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2013年07月24日

予算の変更について

Q.予算書の2割を越えて補助金を充てる事業に変更がある場合、移動前と移動後両方の事業の変更届けが必要?

A.
事業ごとの補助金額ではなく予算総額の2割以上の変更が対象。片方は2割以内、片方が2割以上の場合は越えたもののみ。両方とも2割以上の場合は両方必要。

タグ:事業 変更 予算
posted by 稲田 at 11:59 | TrackBack(0) | 書類

2013年05月31日

広報の方法

Q「事業計画書の広報の方法が、”町会の回覧板”だけでもいいか」


A「だめです。 町会の回覧板は町会加入者だけにしか周知されません。地域全体への周知のためにポスター・チラシなどの広報を行なってください」
posted by 稲田 at 10:49 | TrackBack(0) | 書類

事業の対象地域

Q「事業計画書の対象地域は、○○連合地域と書いていいか」


A「だめです。○○地域 もしくは ○○校下 と書いてください」
posted by 稲田 at 10:48 | TrackBack(0) | 書類

事業の実施時期

Q「通年事業はH24.4月から既に行なっている。事業計画書の実施時期はH24.4〜H25.3としていいのか?」


A「地活協の事業計画書は、地活協立ち上げ後になります。なので5月末で立ち上げ承認となっている地域は6月〜で書いてください。
4月.5月は補助金の対象外になります。来年度は事業開始の30日前までに提出(4月開始ならば2月末までに)をお願いします」
posted by 稲田 at 10:46 | TrackBack(0) | 書類

2013年05月20日

公園局

Q.公園愛護会だが、これまでは公園局から書類が届いていたのだがまだ来ていません。どうなっていますか?

A.今回からは、ゆとりとみどり振興局へ書類を提出いただく必要はありません。 
活動されている地域の地域活動協議会と協議会いただき補助金をもらってください。
posted by 稲田 at 15:25 | TrackBack(0) | 書類

事業計画書

Q.事業計画書の中にある「他団体との連携」という項目だが、これは地活協構成団体以外というのであれば、協力団体として関わっている団体はどうなのか?

A.協力団体も他団体になりますので、記入が必要です
タグ:他団体
posted by 稲田 at 15:00 | TrackBack(0) | 書類

予算書

Q.予算金額の目安が書かれているが、この合計金額を一つの事業で上回った場合、提出する予算書・事業計画書は1枚でいいのか

A.一つの事業で、予算金額を上回ることが想定されるとのことで、補助金申請を一つの事業だけでするのは問題ない(もともと補助金申請のするしないは地域の判断なので)。
しかし補助金要項に乗っている必要な分野(例:子ども・青少年等)をクリアするための事業の事業計画書は必要(補助金0円であっても)。

例えばエコキャップ回収(分野:環境)などは費用がかからない事業であっても、他に「環境」に関する事業がなければ、事業総額0円あっても記入して、事業計画書を提出する必要がある(同様に、決算書、事業実施報告書も提出する必要がある)
posted by 稲田 at 14:58 | TrackBack(0) | 書類

様式の説明

A.様式の「総事業費」「内補助金対象額」「内補助金額」について再度説明してもらいたい

Q.総事業費」 全体の事業費
「内補助対象事業額」 総事業費のうち、補助金対象にかかる事業費
「内補助金額」 申請する補助金額
「内補助対象事業額」=「内補助金額」で構わない。
→各地域の事業実態、予算配分を把握するための2重書きの体裁となっている。
posted by 稲田 at 14:56 | TrackBack(0) | 書類

出勤簿

Q.地活協の運営に従事した人の出勤簿、活動日誌の提出は何のためか?

A.運営費補助金で事務員の報酬を支出された場合の積算根拠を確認するためです。
posted by 稲田 at 14:55 | TrackBack(0) | 書類

内容の変更

Q.事業別収支予算書だが、半年先のことを今から予測することは困難です。 実際と狂うことが多いと思うが、差が出るのはいけないのでしょうか?

A.あくまでも予算金額ですので最終的に金額が変わるのは構いません。 事業間の流用もできますので、現段階の予算を記入してください。
posted by 稲田 at 14:43 | TrackBack(0) | 書類