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2013年05月20日

税金4(収益事業)

Q.地域活動協議会は、人格のない社団として、法人税関係の届出は必要なのですか?

A. 人格のない社団(地域活動協議会)は収益事業を行った場合、2ヶ月以内に税務署に「収益事業開始届書」を提出する必要があります。(法人税法第150条)

あわせて大阪府税事務所、大阪市仙波法人市税事務所に「法人設立・事務所等開設申告書」等の提出が必要です。なお、収益事業に該当するかについては、税務署や専門家に相談してください

法人設立・事務所等開設申告書について

収益事業開始届書.pdf
posted by 稲田 at 17:14 | TrackBack(0) | 自主財源
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