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2013年05月20日

税金3【法人開設届】

Q.地域活動協議会は、人格のない社団として、法人開設届が必要なのですか?

A.人格のない社団(この場合、地域活動協議会)は、NPO法人・地縁認可団体・社団法人と違い、法人ではないので、大阪府税事務所、大阪市船場法人市税事務所に「法人設立・事務所等開設申告書」等の提出は不要です。ただし後述しますが、収益事業を行う場合は、法人設立・事務所等開設申告書等の提出が必要です。
posted by 稲田 at 17:03 | TrackBack(0) | 自主財源
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