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2013年05月20日

税金2【法人格の有無】

Q. 地域活動協議会は、人格のない社団として、法人税などは関係ないのでは?

A. 地域活動協議会は、法人ではありません。
しかし、法人税法第2条第8号で「人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものをいう。」と規定されていることから、法人税法の「人格のない社団」に該当されると判断されます。
タグ:法人税 税金
posted by 稲田 at 16:58 | TrackBack(0) | 自主財源
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