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税金3【法人開設届】
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2013年05月20日
税金2【法人格の有無】
Q. 地域活動協議会は、人格のない社団として、法人税などは関係ないのでは?
A. 地域活動協議会は、法人ではありません。
しかし、
法人税法第2条第8号
で「人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものをいう。」と規定されていることから、
法人税法の「人格のない社団」に該当される
と判断されます。
タグ:
法人税
税金
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posted by
稲田
at 16:58 |
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