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行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定) [2006年02月07日(Tue)]
行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定)首相官邸ホームページに掲載されています。

この重要方針には、行政改革の特殊法人等改革推進本部参与会議による検討結果が反映されています。

この重要方針によると、「本重要方針で定める改革の今後における着実な実施のため、基本的な改革の方針、推進方策等を盛り込んだ「行政改革推進法案(仮称)」を策定し、平成18年通常国会に提出する。」こととなっています。

方針の中で、日本財団に関係する決定としては以下の通りです。

┌───────────────────────
│2 独立行政法人、公営競技関係法人、その他政府関係
│  法人の見直し

│(2)公営競技関係法人及び総合研究開発機構の事業・
│   組織形態の見直し

│ア 公営競技関係法人(日本中央競馬会、地方競馬全国
│  協会、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会及び
│  (財)日本船舶振興会)については、助成金交付事業の
│  徹底した透明化、一層の効率化等による財政寄与の
│  確保等の観点から、事業及び組織形態について別表2
│  の措置を講ずる。
└───────────────────────

この別表2については、以下の通りです(本文は表)。

┌───────────────────────
│【別表2】事業について講ずべき措置

│法人名(所管府省):(財)日本船舶振興会(国土交通省)

│<<組織形態について講ずべき措置>>

│<事業>

│【助成金交付事業】
│○ 事業評価を実施し、当該評価結果の評議員会への
│  報告を経て、その結果を助成事業に反映する仕組みを
│  導入する。
│○ 助成事業のうち、モデル事業を選定し、当該事業に
│  ついては、上記事業評価に加え、専門の民間会社に
│  よる評価を実施する。
│○ 助成事業の評価結果を全面的に公表する仕組みを
│  導入する。
│○ 外部監査を強化する。
│○ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の
│  規定を準用し、助成金の不正な使用の防止等の仕組み
│  を導入する。

│【交付金制度】
│○ 競技施行者の経営状況及びその改善努力等を踏まえ、
│  交付金制度の在り方について検討し、所要の法律案の
│  国会提出時までに結論を得る。

│<<組織形態について講ずべき措置>>

│<組織>

│○ 競技施行者の経営状況及びその改善努力等を踏まえ、
│  交付金制度の在り方について検討し、所要の法律案の
│  国会提出時までに結論を得る。
│○ 現行の組織形態(財団法人)を継続する。なお、モーター
│  ボート競走法以外の国の規制については、公営競技関係
│  法人を取り巻く状況等を踏まえ、適切に対応する。
└───────────────────────

その他、日本財団に関係する決定としては、以下の2点があります。

政策金融改革

  現行の公営企業金融公庫を廃止し、資本市場等を活用
  した仕組みに移行するものです。

 競艇の売上げ(勝舟投票券売上額)の約1.1%が、地方財政法
 第32条の2に基づき、公営企業金融公庫に納付され、公営企業
 (ガス、水道、病院等)に係る地方債の利子補給に使われています。

公益法人改革

 法人の設立を主務官庁の許可制から登記のみで設立可能と
 する制度(準則主義)に改めるとともに、公益事業を行う法人の
 認定制度を創設するものです。

 制度創設にあたっては、新法を制定するとともに、民法の一部
 (第三章)を改正することが定められています。
 

今後、競艇が日本が元気になることにお役にたてるよう、今まで
以上に力強い業界になれるように、私も微力を尽くしたいと思い
ます!

■てら