理事長尾形武寿講演「特殊法人改革と日本財団」 [2005年11月10日(Thu)]
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共同通信さまから、理事長・尾形武寿が本社で講演する機会をいただきました。
テーマは、「特殊法人改革と日本財団」。 同席させていただきました。特殊法人改革に関係する部分の概要を資料から抜粋してご紹介します。 ◆日本財団は特殊法人か? 【特殊法人の一般論】 1.設立時に設立委員が主務大臣により任命されているのか。 2.設立の根拠となる特別法が存在するか。 3.国費(税金)が入っているか。 ↓ 【日本財団】 1.運輸大臣任命の設立委員が存在している。 2.設立根拠法は、モーターボート競走法である。 3.国費(税金)は入っていない。 ↓ 【結論】 日本財団 = 特殊法人 日本財団は、本籍が財団法人、現住所が特殊法人 ◆日本財団は特殊法人か? 総務省:「設立当初から特殊法人」 1962年(昭和37年)財団法人として運営開始 1975年(昭和55年)財団法人のまま行政監察の対象(「行政管理庁設置法」改正) 1976年(昭和56年)法人格は財団法人/行政管理庁の整理で特殊法人(国会答弁) 1991年(平成 3年)特殊法人から除外(運輸省) 1992年(平成 4年)準政府機関(政府調達の措置) 2001年(平成13年)特殊法人(独立行政法人等情報公開法) ◆特殊法人改革の中の日本財団 2000年12月 行政改革大綱(閣議決定) 2001年 6月 特殊法人等改革基本法 2001年12月 特殊法人等整理合理化計画(閣議決定) ◆日本財団における業務効率化・情報公開の現状 1994年9月【組織・業務改善計画の策定】(運輸大臣の承認) ・トップマネジメントの強化:「担当常務理事制の採用」「執行理事会を新設」 ・第三者チェック機能の強化:「評議員会の設置」「監事の増員」 評議員会には、理事及び監事の選任を行う機能のほか、事業計画及び収支予算、寄付行為の変更、基本財産の処分など、財団の業務運営に関わる重要事項について審議し、必要と認める事項については会長へ助言する機能が付与されている。 ・事務局組織を改変し、効率的で発想豊かな事務局を構築。 1996年8月【ホームページの開設】 ・他の特殊法人に先駆け、積極的に情報公開に取り組み、組織・業務運営に関して透明性を確保。 1998年4月【インターネットで助成事業の成果を公表】 ・インターネット上で事業成果ライブラリーを構築し、助成事業の成果を公表。 1998年7月【自主的に情報公開要領を制定】 ・日本財団情報公開要領を制定。 法律制定(2001年)に先駆け、財団の情報公開の判断指針を定めた。 2000年4月【基幹システム「システムNIPPON」の構築・導入】 ・従来の業務方法を抜本的に見直し、基幹システム(会計・勤怠・給与・稟議・助成事業管理システム)を構築・導入。助成事業の実施手続きを合理化し、 事務処理にかかる時間の軽減等を図った。また、助成事業者の申請手続き等の負担が軽減された。 2001年6月【新人事制度の導入】 ・職員個人に主体性・責任感を強固に持たせるために役割責任を明確にし、処遇については年功要素を希釈化し、役割責任に基づく能力とその成果を重視した人事制度を確立。 2002年4月【情報公開への対応】 ・情報公開窓口を設置。より積極的な情報公開を行っている情報公開WEBサイトを開設。 2003年3月【日本財団図書館(電子図書館)を開設】 ・システムNIPPONと連動して、助成事業データが公開される仕組みを設置。 設立(1962年)以来の助成事業の実績が公開されている。事業成果は全文が、A4・90万ページ相当が公開されている(2005年11月現在)。 2004年6月【コールセンターの設置】 ・総合案内としてのコールセンターを設置し、顧客満足度の向上を図る。1か月の総対応数(電話・メール・FAX)は約2,600件。 2004年10月【インターネットによる助成金申請の受付開始】 ・申請者の利便性の向上と業務支援システムとの連携などを目的として実施。 これにより申請、審査、事業完了、成果の公表までの一貫した手続きをシステムで行えるようになった。 2005年4月【個人情報保護法への対応】 ・申請団体の情報、財団内で取り扱う個人情報保護のための施策を実施。 個人情報保護WEBサイトを開設。 2005年6月【公益コミュニティサイト「Canpan(カンパン)」の開設】 ・公益的な活動に携わるすべての個人、団体を対象とし、ニュース発信機能やメール機能なども付加し、公益に関する様々な情報提供、収集、意見交換、ネットワークづくりなどを目的として、より顔の見える活動を目指す。 2005年9月【無料ブログサービス「CanpanBlog(カンパンブログ)」の開設】 ・公益的な活動に携わるすべての個人、団体の情報発信ツールとして、CanpanBlog(カンパンブログ)のサービスを開始。 ◆国土交通省の見解 ・日本財団は、モーターボート競走の売上金の一部を交付金として受け入れ、公益事業の振興を図る団体であるため、国による一定の関与は必要。 ・一方で、「官から民へ」の特殊法人改革の趣旨に鑑みれば、民間の力を活用することで効率的に公益の増進を図ることも必要。 ・したがって、モーターボート競走法に基づき国としてしっかり監督しつつ、現行の組織形態である財団法人として存続させることが必要。 ご参加されていた皆様に、日本財団の現状と特殊法人改革についてご理解いただければ幸いです。 ■てら |



