最近の猛暑とオリンピック番組で休んでいましたスポーツに出かけると、A氏も来ていました。
私よりも5歳若いのですから、この暑さと会場までに来る「バス」・「電車」を厭わずにやって参ります。
一ヶ月前は、「バス」・「電車」での移動に伴うコロナ感染リスクを恐れていたのですが、二回目のワクチン接種をうけて毎週来るようになりました。
スポーツが終わっての帰り道A氏は、
「あれからまた値上がりしてるんですよ、どうしたものかな」と云います。
私「その株を処分した後のことを考えている?」
A「まだ考えていない」
私「明確な将来のビジョンを持っていないで、現金で持っていると、必ずなにかに注ぎ込んで増やそうと考えてしまうよ、定年後、退職後の投資は、一敗も出来ず、連勝するしかないの」
A「夫婦の老後資金を残しても半分は3人の子供に分けてあげようかと考えているんだけど」
私「今の株価、税金を引かれて半分を3人の子供となると一人1,000万か。贈与税がかかるよ」
A「幾らなら贈与税がかからないの?」
私「ネットで調べれば、たしか一年に110万までなら非課税のハズ、でも色々と制約があるハズ」
生前贈与の注意点
1月1日から12月31日までの1年間で、同じ人に対して110万円以下の贈与は非課税とされています。
こうした1年ごとの贈与のことを「暦年贈与」と呼びます。
この暦年贈与の非課税枠は受贈者一人ごとにあります。
そのため、例えば1年間に子や孫ら3人に110万円ずつを贈与すれば、合計330万円を非課税で贈与することができます。
ただし、この暦年贈与には注意点があります。
まず、相続人に対する贈与については、相続開始時から3年以内のものはさかのぼって相続財産に持ち戻されてしまうため、相続税の課税対象になってしまう点です。
したがって、贈与税の非課税枠内で相続人に対する贈与をしても、その贈与の3年以内に贈与者が亡くなった場合には、その贈与額が遺産に持ち戻され、相続税の算定基礎とされてしまいます。
この点を踏まえて考えると、子は法定相続人であるのに対し、孫はその親が存命の限りは法定相続人でありませんので、孫に贈与したほうが相続税対策としては有効です。
要注意
他の注意点として、暦年贈与したつもりが定期贈与とみなされてしまうパターンがあります。
例えば毎年1月1日に100万円ずつ贈与することを10年繰り返していたなど、毎年同じ日付、同じ金額で贈与を行っていた場合には、暦年贈与とは認められず、定期贈与とみなされます。定期贈与とみなされると、贈与の開始時にすべての金額を贈与する意思があったものとして一括して贈与税が課せられます。
この場合、10年で100万円ずつ贈与したつもりが暦年贈与と認められず、1年間で合計1,000万円贈与したとみなされ、受贈者(子、孫)側に多額の贈与税が課せられることが起こりえます。
こうした事態を回避するためには、毎年贈与の日付や金額を変えたり、贈与をするごとに贈与契約書を作成したりして対策をとる必要があります。
また、送金先口座も、受贈者が自由に管理したり引き出したりすることのできる口座にしておくことをお勧めします。例えば、毎年同じ時期に同じ金額だけ入金されていて、一度も出金された記録がないような受贈者名義の口座がある場合、税務署は、その口座に入金されている金額は受贈者に対する生前贈与とはみなさず、被相続人の「名義預金」とみなすことがあります。このように名義預金と判断された場合は、相続税の算定基礎に算入されてしまうため、相続税の対策をしたことにはならないので注意が必要です。
暦年贈与以外にも、税法上の特例を利用する方法
以下https://souzoku.authense.jp/column/souzoku-93.htmlを引用
■住宅取得資金
贈与税を非課税とする一つの方法に、「住宅取得資金の贈与の特例」というものがあります。
この特例は、子や孫が住宅を新築・取得・増改築したりするための資金、費用を贈与することで利用でき、住宅の新築・取得・増改築の時期や住宅の種類に応じて、500万円から最大1,500万円までが非課税額として設定されています。
ただし、実際に利用できるかどうかは、専門家のアドバイスのもと、事前に調査や確認が必要です。
また、その贈与した資金が実際に住宅の新築・取得・増改築費用として支払いに充てられたことの証明(建築業者との契約書や領収書など)も必要となります。
■教育費としての贈与
住宅取得資金と同様の特例として、30歳未満の子や孫の教育資金を贈与するというものがあります。
最大1,500万円までが非課税とされています。
ただし、この特例の適用を受けるためには、金融機関において専用の口座を新たに開設し、その金融機関を経由して税務署に届け出ることが必要になるほか、住宅取得資金と同様に、この口座から教育資金を支出するためには、実際に教育費として費消されたことの証明が必要となります。
また、受贈者が30歳に達する日など、教育資金口座の契約終了日までに、教育資金として費消されずに残った贈与額については、別途、贈与税の課税対象になります。
■結婚・子育て資金
結婚、子育て資金として、20歳以上50歳未満の子や孫に贈与した資金についても、特例で非課税とされています。
一人につき最大1,000万円までが非課税とされています。
ただし、この特例の適用を受けるためには、金融機関において専用の口座を新たに開設し、その金融機関を経由して税務署に届け出ることが必要になるほか、こちらも他の特例と同様に、この口座から結婚・子育て資金を支出するためには、実際に結婚、子育て資金として費消されたことの証明が必要です。
■夫婦間の居住用不動産の贈与の際の配偶者控除
20年以上婚姻関係にある夫婦について、配偶者に対して居住用不動産や居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合、通常の110万円の基礎控除に加えて、最大2,000万円までの控除が受けられます。
つまり、不動産の価格が2,000万円以下であれば贈与税が非課税となり、2,000万円を超える場合でも、超えた部分についてのみ贈与税の課税対象となります。
この特例についても、税務署に申告をする必要があるほか、贈与後もその不動産に住み続ける見込みがあるかなどの適用条件がありますので、条件を満たすかについて事前に確認する必要があります。
生前贈与のデメリット
こんな話をしながら駅に向かって歩いていると、後ろからスポーツメンバーの先輩シニア女性B子さん77歳が追いつき、加わりました。
B子の話
子供や孫に少しでも財産を残してやりたいと云う気持ちは良くわかるけど・・・
結婚式の費用なんて、子供は親が出してくれるのは当たり前だと思っているのよ、
家の購入資金にしても、贈与はダメ、出して上げるのなら、借用書ぐらい書かせないないと、そして出来るなら返済計画書まで。
同居、二世帯同居なんてとんでもない、子供も孫も、もらった時は感謝するけど、あっという間に忘れてしまうわよ。
親は自分たちが子供の助けが必要となった時、何かしらの期待をするのだろうけど、働き盛りの子や孫が、年寄のボケ老人の下の世話を手伝う訳がないじゃないの。
老後に必要なのは、介護の人材、イコールお金なのよ。
老人ホームって幾らかかるかって知っている?
68歳の貴方にはまだ、うんと先の話だと思うかも知らないけど、すぐにやってくるのよ。
どのくらいかかるか知っている?
以下は私がサポートしている、「老人ホーム評価センター」よりの抜粋です。
有料老人ホームで、もっとも多いトラブルは「費用」です。
そこで有料老人ホームに入居する場合に、どんな費用が必要になり 、どれほど費用がかかるのかを知っておく必要があります。
入居一時金とは
まず、 有料老人ホームは民間業者が運営していて、費用はそれぞれの ホームの場所や設備・サービスによってかなり大きい差があります。
有料老人ホームが、「土地・建物・設備に多額の資金を必要とする ため」として、初めに入居者に請求するのが、「入居一時金」です。
この入居一時金は、契約に定められた期間・料率に従って「償却」ということで、 その入居金の所有権がが入居者から有料老人ホームに移ってゆきます。
有料老人ホーム ごとに一時金の償却期間や返還される場合の計算方法が異なります(償却 期間は5−7年のものが大多数です)。
また入居一時金と似た名称 の、「入居申込金・施設協力金・終身利用権・入居保証金・前払い 分施設利用料」など、さまざまな名称のものがあり、入居一時金と同じように 償却される場合と、償却の対象とならず契約時に一時金の所有権が一括して老人ホーム側に移り、 返還されない契約になっているものもありますので注意が必 要です。有料老人ホームの平均的な入居一時金は2000万円程度 といわれますが、一時金が1000万円台、数百万円台のホームも あります。
「入居一時金方式」に対し一時金を納めず入居費用を毎月の費用に含めて「月払いする方式」 もあ ります。また、
この二つの方式を併用した「併用方式」や、二つのどちらかを「選択す る方式」もあります。
通常、入居一時金は月々の「居室および共用 設備の家賃」に充当されますので、入居一時金を支払っていれば月 額利用料は少なくて済みます。
ですから一時金は「家賃の前払い」 と考えられます。
他方、入居一時金支払いのない場合は月々の負担 額が増えますので、当初まとまった資金を用意できる方は、この入 居一時金を支払う形式の老人ホームを選んだならお得となる場合がある かもしれません。
また入居一時金が高いからといって必ずしも 各種サービスが優れているわけではありませんので、注意しましょ う。
月額利用料とは
月額利用料は、食費、水光熱費、運営費 (施設の維持・管理費)家賃相当額の合計額です。
これもホームごとに相違 しますが、大体20−30万円のところに分布しています(ホー ム各社の「介護サービス一覧表」をチェックし、「月額利用料に 何が含まれているか、含まれていないものがあればそれは何か」を見 てください)
介護費とは
有料老人ホームに入居し、介護保険を利用した場 合は、原則として介護費用の「1割」が自己負担額となります。
ただ、「介護付有料老 人ホーム」に入居した場合と、「住宅型有料老人ホーム」に入居 して介護保険を利用した場合では介護のサービス料が異なりますし、 要介護度によっても異なってきますので、事前に確認しましょう。
またこれに加えて、ホームによっては上乗せ介護料があります。 介護付有料老人ホームのように「特定施設入居者生活保護事業者」の指定を 受けているホームが、施設内の介護スタッフの人員を法定以上に増やして サービスを充実させている場合等に、その分の人件費を上乗せして徴収する費用 のことです
つまり、公的な特別老後老人ホームに入居しない限り、介護付き老人ホームとは、
入居する権利のお金(入居一時金)1,000〜2,500万必要で、他に一般的に分かりやすい言葉で云うと、アパート入居と同じで家賃・食費・雑費他に介護に関わる費用が發生するのです。
入居金不要の均等払いの場合
原則最低、家賃と食事・光熱費込で月々18万前後、プラス介護費用等で年間300万はかかると考えていたほうが良いでしよう。
300万のうち、自分の年金が幾らはいるかで、負担総額は違ってはます
話はA氏に戻って・・・・
まずは子供を当てにしないで、夫婦ふたりの老後の費用を考えた場合、最低、片方の10年間介護費用1,800は確保しておかねばならないのと、残されたもうお一人の生活費、老後介護費用を1,200〜2,000万は必要になります。
68歳のA氏ご夫婦の場合、都会と田舎に別々に暮らし、土地・建物は自分達のもので、夫婦ふたりの年金合計が300万程度ですから、1万株を処分し、税金を払ったとして残るのは6,000万円、少なくとも半分は自分たち夫婦の今後に残し、1/4は夫婦ふたりの今後の行き方、ライフスタイルの為に使い、1/4を何の見返りも期待せずに、3人の子どもたちにの為に使ったら、如何ですか?
これが、A氏への今回の相談の回答になる予定ですが、ご本人には何も云ってません。
本人が自分で調べて、自分で決断を下すのが最善です。
だって、あなた一部上場企業の平でも役員・相談役だったんでしょ。
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