• もっと見る

2024年08月05日

遺族年金制度等の見直しについて


20代から50代に死別した子のない配偶者の遺族厚生年金の見直しが始まっています。
しかし、この厚生労働書年金局の方針は、SNS、ネット社会では誤って形で広がりを見せています。
午前6:48 ・ 2024年7月25日 ツィターXに投稿されたのは


私はこの投稿に衝撃を受け、シニアリタイヤライフの老後年金計画にとって大きな問題だと思い、引用・リツイートしました

7月25日
#遺族厚生年金
おいおい、子供のいない寡婦は遺族厚生年金は5年で打ち切りなんて、今更いわないでよ。
30年前から、早期リタイヤ計画、老後資金計画を練ってはれて老後人生に入り、カミさんにも俺が死んでも十分やっていけると説明しているのに、死んだ後5年しか遺族年金ないなんて、それは詐欺・泥棒


7月25日に投稿したものが、バズって1週間後の私のアカウントだけで、53万インプレッションが、最初iに投稿した御本人のインプレは700万オーバーしています。
他に多くの人がこの投稿を引用、リツイートでしてますので、きっと1,000万になる、メガヒットになっているでしよう。
投稿者は別に間違った情報拡散が目的ではなく、NHKの報道の一部、「遺族 厚生年金 こどものいない夫婦の男女格差なくす方向で検討」をそのまま、投稿しただけです。
ツィターXは使用文字数が全角で140文字に限定されており、実際には情報元を再確認する必要があるのでしよう。

問題は、
厚生労働書年金局がwebに上げた正規PDFの日付は7月30日となっており、NHKが報じた25日には、ツィターXユーザーは確認出来ない状態だったのではと推測されます。

確認もせずにリツイートした者の責任として、ここに正式な内容のPDFのリンクを貼ります。
遺族年金制度等の見直しについて

大まかに、制度改正案を一部抜粋して掲載、紹介します。

2 0代から5 0代に死別した子のない配偶者の遺族厚生年金の見直し
【現行制度】
○ 20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金は、主たる生計維持者を夫と捉え、夫と死別した妻が就労し生計を立てることが困難であり、世帯の稼得能力が喪失した状態が将来にわたり続くことが見込まれるといった社会経済状況を背景に、妻に対して30歳未満の場合には有期給付、30歳以上の場合には期限の定めのない終身の給付が行われている。

○ 一方で、夫は就労して生計を立てることが可能であるという考えの下、55歳未満の夫には遺族厚生年金の受給権が発生しない。加えて、受給権取得当時の年齢が40歳以上65歳未満である中高齢の寡婦のみを対象とする加算があるなど、制度上の男女差が存在している。

【見直しの意義】
○ 女性の就業の進展、共働き世帯の増加等の社会経済状況の変化や制度上の男女差を解消していく観点を踏まえて、20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を見直す。
※ 施行日前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度の仕組みを維持する。

【見直しの方向性】
○ 20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を、配偶者の死亡といった生活状況の激変に際し、生活を再建することを目的とする5年間の有期給付と位置付け、年齢要件に係る男女差を解消することを検討する。

○ 現在、妻が30歳未満に死別した場合に有期給付となっている遺族年金について、適切な配慮措置を講じた上で、30歳以上へと対象年齢の引上げを徐々に行うことにより、20代から50代に死別した子のない妻に対する遺族厚生年金の見直しを行う。引上げの施行に当たっては、現に存在する男女の就労環境の違いを考慮するとともに、現行制度を前提に生活設計している者に配慮する観点から、相当程度の時間をかけて段階的に施行することとする。男性については、こうした女性の対象見直しと合わせて、給付対象となる年齢を拡大する

○ なお、養育する子がいる世帯としてみた場合の遺族厚生年金、高齢期の夫婦の一方が死亡したことによって発生する遺族厚生年金については、現行制度の仕組みを維持する。
高齢期の配偶者に発生する遺族厚生年金は無期給付夫・妻ともに現行通り

2 0代から5 0代に死別した子のない配偶者の遺族厚生年金の見直しについて



遺族厚生年金について女性をとりまく環境の変化@
【社会経済状況の変化に対する認識】
○ 年齢階級別の女性の就業率の推移を見ると、40歳から59歳までの中高齢期における就業率は、2040年(推計)においていずれの世代も80%台後半と見込まれており、2023年における男性の就業率と遜色ない状況といえる。
また、若い世代ほど高齢期まで各年齢層において高い就業率を維持しており、この傾向が今後も続くことが見込まれる。

○ 令和5年の男女の賃金格差を見ると、40歳未満であれば男女差が概ね80%の範囲に収まっている。また、平成14年と令和5年を比べると30歳から64歳までの年代の改善度が比較的高く、今後も中高齢期の賃金格差の縮小が見込まれる。

○ 世帯構成の推移を見ると、近年は共働き世帯が増加し、男性雇用者と無業の妻からなるいわゆる専業主婦世帯は減少し続けている。

○ これらの状況を見ると、年金制度の創設期から長期間が経過し、20代から50代の女性の就業率が増加していることから、男性が主たる生計維持者であることを前提とした社会経済状況から変化していると考えられる

20代から50代に死別した子のない配偶者の遺族厚生年金の男女差解消
【現行制度】
○ 現行制度において、20代から50代に死別した子のない配偶者の遺族厚生年金の年齢要件に男女差が存在しており、妻に対しては年齢要件が設けられていない一方で、55歳未満の夫には受給権が発生しない。

○ 他方で、養育する子のある配偶者には、母子家庭か父子家庭かにかかわらず、子が18歳到達年度末(一定の障害状態にある子の場合は20歳)まで、遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されており、世帯としてみれば養育する子がいる間の給付に男女差は存在しない。

【見直しの方向性】
○ 次期改正において、20代から50代に死別した子のない妻に対する有期給付の対象年齢を現行制度における30歳未満から段階的に引き上げるとともに新たに60歳未満の夫を有期給付の支給対象とすることを検討する。なお、養育する子がいる世帯、高齢期の夫婦及び既に受給権が発生している者への遺族厚生年金については、現行制度の仕組みを維持する。

○ 20代から50代に死別した子のない妻に対する有期給付の対象年齢の引上げの施行に当たっては、現に存在する男女の就労環境の違いを考慮するとともに、現行制度を前提に生活設計している者に配慮する観点から、相当程度の時間をかけて段階的に施行することとする。

以下、実際にPDFをダウンロードして御覧ください。
40ページにも及ぶ膨大なものですが、年金局の官僚公務員が一生懸命に造ったもの感心しました。今回、ツィターなどのソーシャルメデイアの情報拡散力の大きさ、スピードに驚かされましたが、同時に今回のように実際に自分で確認せずにリツィートした軽薄さや、ネットメディアの脆さを知りました。

今週、今月はパリ五輪記事投稿で「ツィーターX」は賑わって賑わっていますが、最近多く目に付くのは、外国人労働者や外国から移住者(特に中国・韓国・クルド人)にたいするヘイト・暴言・嘘か本当かわからないような、巷の情報が飛び変わっています。
恐らく、そしてきっとアメリカの大統領選の「トランプ人気」もこのようなネットメデイアで作り出された「うたかた泡沫」のようなものなのでしょう

*************************************************************
ブログ管理人のホームページ団塊世代の海外ロングステイ 関連情報がメイン
  
ブログ管理人のwebサイト2011から2019年過去のブログ・アーカイブ

定年後の過ごし方サイト読者からの投稿・体験記事ページ

ブログ管理人の動画サイトユーチューブページ

ブログ管理人のつぶやきツイッター
posted by 西沢 at 07:00| Comment(0) | TrackBack(0) | シニアライフ