すると、2月に入ってから、市役所から
住民票の記載の修正についてのお知らせとして
・住民票に記載する本人氏名について、戸籍の記載と一致しなければなりません。
・転籍の届け出に伴い、戸籍の記載と照合した結果戸籍と一致しない事項がありました。
と、次のような文書が送られてきました。
同じ澤の文字、どこが違う。
最初、このお知らせを見て、戸惑いました。
何をいっているのか分かりません。
澤の字は沢ではなく、ちゃんと難しい澤になっているではないか?
カミサンに見せると、ルーペーを取り出してじっくりみますと、の幸の横棒の長さが違っているのを発見、そんな馬鹿な・・・
早速、パソコンを開いて、旧漢字体や、簡略漢字体をしらべてみると、同じ澤でも沢山でてきます。
どうやら、これらの漢字は、明治時代になって一般庶民の名字が普及した際に、各自治体、町、村役場の戸籍係が申請を受け付けた時に、間違えて記入された文字がそのまま、正式な戸籍文字として登記されたようです。
よく目にする、斎藤の「さい」や渡辺の「なべ」の字が無数に存在しているのです。
やがて、電子化の流れで、戸籍もオンライン・コンピューター管理されるようになり、戸籍統一コードが造られるようになったようです。
以下ウィキペディア引用
戸籍統一文字とは、
法務省が戸籍のオンライン手続に使用することを目的として異なるコンピューター間での正確な文字伝達・交換を実現するために、戸籍に使うことができるとされている文字、すなわち戸籍事務で取り扱う必要のある文字すべてに戸籍統一文字番号、字形情報、読み、画数、部首などの属性情報が付与したものである。
戸籍事務の電算化は1994年から順次実施されていったものの、戸籍法をはじめとする法令・通達や規則などにより戸籍に使うことができるとされている文字、すなわち戸籍事務で取り扱う必要のある文字は約5万文字あり、この文字数はパソコンなどの一般的な日本語を使用できる情報システムにおいて扱うことの出来る文字であるJIS X 0208の第一水準、第二水準よりもはるかに多く、またJIS X 0208で定められている包摂基準では同一の漢字として取り扱われる一点しんにょうと二点しんにょうを明確に区別する必要があるなど、JIS X 0213(第三水準、第四水準)やJIS X 0212(補助漢字)を使用可能な文字に加えても、またJIS X 0221(Unicode)を使用したとしても必要な条件を満たすことは出来ないものであるために、多くの自治体ではそれぞれ独自に多数の外字を登録して処理していた。
そのために基本となる文字コードと登録してある外字が同じである同一の市区町村(またはシステムを共有している自治体グループ)内でのデータのやりとりを行う際には問題は発生しないものの、異なる文字コードや外字を使用する他の自治体(または自治体グループ)とデータ交換を伴う戸籍事務処理を行う場合、文字の正確なデータ交換を行うことは出来なかったため、その都度外字を作成したり紙の文書をやりとりするなどの方法で対応してきた。
私はどちらの文字でも構わないのですが
役所はどうやらそうもいかないようです。
健康保険証とマイナンバーカードに記載されている、名字の字体と、戸籍の字体が違っているので、回収し、再交付するから、市役所まで持ってこい、とのお達しです。
市役所の受付で送られてきた書類を見せると、戸籍課ではなく「国民健康保険課」に廻されました。
申請理由の欄は「氏名変更」にチェックだそうです。
氏名を変更したことはないのだけどね・・・
既に鎌倉市役所に移した本籍戸籍の文字は修正されていましたので、その場で健康保険証は再発行されました。
次は、やはり、やっぱり、マイナンバーは戸籍課です。
私の場合は本人ですが、4桁のパスワードと署名用の数字とアルファベット6文字以上を求められました。
4桁の数字は3種類使っていますが・・どれだかは覚えていません。
3回間違えると、ロツクがかかって数時間更新・入力出来なくなると云われて試しに入力すると一発OKです。
アルファベット6文字以上は無理、自宅に戻って、自分の机の引き出しの「パスワード・ID控」フォルダーを開けないとわからないと、云うと出直して、再度来ていただくか、あるいは全てリセットして、再入力していただくことも可能というので、全初期化してOKです。
新たなおNewのマイナンバーカードで出来上がるのかと、待っていましたら、渡されたカードの氏名の澤の字は同じです。
カードの追記・備考欄に、今日の日付と「職権修正」と書き込まれ、市長印が印字されているだけでした。
こんなことで、わざわざ二回も市役所に来なくていけなかったのか
もともと、市役所の戸籍課のミスなんじゃないの、元の住所の横浜市から鎌倉市に住民票を移した時にちゃんと確認しないで、入力したんじゃないの?
と、「柔らかく」聞いたら、それを云うなら、台東区から横浜市に住民票を移した時のミスかも知れませんけど、その当時はまだ手書きの書類が流通していてチェック出来なかったのではないでしょうか、と「やんわり」否定されました。
まさか、澤の字「幸」の部分の横棒の長さで違うなんて、本人も含めて誰も気にしていません。
澤の字が沢だったら分からないでもありませんが・・・・・
「自宅と市役所を二往復した交通費ぐらい負担してよ」と云いたいけど、怒る、切れる「高齢者」と思われるのもシャクだし、素直に帰ってまいりました。
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