スポーツに行くと云うよりも、同じ世代、境遇の女性たちのおしゃべりが主たる目的です。
皆さん、60代半ばから70代半ばの年齢層で、共通となる話題が多いのは解ります。
配偶者・亭主のこと、子供のこと、孫のこと、趣味のこと、旅行のこと。
カミサンは帰ってきてから、「こんな話があったのよ」と話ます。
話題の1、夫が亡くなった時の遺族年金のお話
お友達、ご主人は80才手前、奥様は70代半ば、出戻りの娘さんと、そのお子さんの4人暮らし。
娘さんは今は、パートで働いていますが、4人の生活費のほとんどは、ご主人の年金がメインです。この奥様と云うより、出戻りの娘さんが心配しているのは、お父さんが亡くなってからの一家の生活費です。
子供は中学生、これから教育費も嵩んでいくでしょうし、お父さんが亡くなったら、現在住んでいるこのマンションの固定資産税・管理費を払っていけるか、心配している、との話です。
一般的に、現在70代半ばから80代の元会社員の男性の方々の厚生年金は、私たち団塊世代よりもよく、今退職する現役世代からみたら1.5倍くらい違う、厚生年金をもらっています。
このコロナ自粛の生活では、外に出歩くこともなく、臨時の買い物、出費もなく、その上臨時給付金がこの4人の家庭に4人分入ってくるのですから、公的年金で貯金が出来るような羨ましい生活をしているのですが、娘さんが心配している、ご主人が亡くなった後の遺族年金が、どのくらいになるのか、知りたい気持ちは良く解ります。
一般的に漠然とした知識は、現在ご主人が貰っている年金の3/4が遺族年金として奥様が受け取れるとか思われている方が多いのですが、これは間違っています。
ご主人の年金は国民基礎年金+厚生年金保険の2階建てです。
奥様が遺族厚生年金として受け取れるのは、ご主人の厚生年金保険額のある一定割合です。
基礎年金は継承されません。
このある一定割合とは、受けとる遺族(妻)が現在受給している老齢年金額によって違ってくるのです。奥様がある働いていてある一定以上の老齢厚生年金をもらっているケースが多く、一般的
には図のCのケースが、私たち団塊世代では多いと思われます。
図は簡単ですが、年金加入時、加入年月数など細かい計算方法があり、面倒な計算になりますから、正確に幾らになるかはも社会保険事務所に出向かないと解りません。
しかし、ご主人が亡くなった後の、自分が受け取る遺族厚生年金の額は、社会保険事務所では教えてくれません。
これは、ご本人でないと教えられない仕組み・ルールとなっていますので、是非、お二人で行って下さい。
話題の2、ご主人がなくなった後の相続のお話
ご主人と二人暮らしのご夫婦、子供は一人男の子は、外に出で家庭を営んでいます。
相続の対象になるのは、現在お住まいの家屋と土地、御所人名義の2,000万円と、預貯金これも2,000万円程度。ごく普通の家庭のケース。
相続対象者は、奥様と息子さんのお二人、
とごく普通の家庭で相続問題など起こりようなと考えられるケースです。
しかし、予想される問題があるのです。
ご主人の財産の法定相続人は二人。配偶者1/2と、子供1/2です。
規定どうり相続すると各々2,000万、しかし、奥様はこのままの家に住み続けるとなると、家は奥様、預貯金は息子さんへとなります。
すると、奥様が今後の生活費は、ご主人の遺族厚生年金だけとなります。
であれば、ご主人は遺言状を造り「全財産を配偶者に相続」としても、息子さんには遺留分と云う最低限の相続権利があるので、息子さんが請求した場合、全財産の1/2をを渡さなくてはなりません。
奥様がそのまま、住み続けて、息子さんとのトラブルを無くすためには、「配偶者居住権」と云う権利を行使することです。
2020年4月にこの法改正が行われました。
自宅を1,000万円の居住権と1,000万円の負担付き所有権に分けると、妻と子供とも居住権と預貯金1,000万円となり、奥様はそのまま、住み続けられ1,000万円の生活費も得られます。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなれば自動的に取得できるものではなく、遺産分割協議や遺言によって認められる権利の為、確実に取得するにはご主人は「配偶者居住権を相続させる」と遺言状に書く必要があります。
話題の3 夫婦二人で子供のいない夫婦の遺産相続のお話
私が亡くなった時の法定相続人は、配偶者でいるカミサンと私の両親・私の兄弟です。
二人で築いた財産でも、子供いない夫婦には亡くなった夫の両親・兄弟・或いは甥・姪にまで相続する権利が存在するのです。
そこで、私たち場合、不動産名義は二人の半分づつ、預貯金も常に50/50になるようにしています。
それでも、亡くなった時のカミサンの相続分は、二人で築いた全財産の3/4となり、1/4は、私の両親、或いは兄弟また兄弟の子供たちが相続権があります。
これを回避する為に、私たち夫婦は若い頃から遺言状を各々書き、年に一度開封し、書き換えてきました。
しかし、例え遺言状で「全財産を配偶者が相続する」と書いても、亡くなった本人の両親には、「遺留権」が存続するのです。
今回、あたらめてこのブログを書くに当たって、確認出来たことは、二人とも両親は他界しており、お互いの兄弟・甥・姪には相続権はあるものの遺言状で「全財産を配偶者が相続する」とあれば、兄弟・甥・姪の遺留分は消滅することが解りました。
私たちの場合。こうやって昔から遺言状を書いていますが、他のご夫婦と違ったもう1通があります。私たち夫婦が同時に亡くなった場合と云う注釈付きの1通です。
私たちのように、若い頃から世界中を飛び歩いていると、何時飛行機事故、交通事故で亡くなるか、他のご夫婦よりも確率はかなり高めです。
二人が同時に亡くなったら、上記の遺言状ですと相続人はいないので、財産は国庫に入ります。
そこで、二人同時に亡くなった時に備えた「遺言状」も常に用意しています。
但し、知合いの弁護士に相談した時に云われたのは、「二人同時と亡くなる」、という文言に法律的には若干問題がある、同時ではなく起因になる事故・事件から何時間とか、何日とか、具体的な数字をいれておいた方が万全であると云うのです。
確かに、悪徳・やり手弁護士でしたら、この「同時」と云う隙間をついてくる可能性はあるのでしょうね。
この話をすると、元所属していたNPO団体は、是非、うちのNPOの名前を書いておいてね。と云われました。
注:今回のこれらの知識・イラストは、カミサンの愛読書 50代からを応援「ゆうゆう」主婦の友社より一部を引用しています。
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団塊世代の海外ロングステイと定年後の過ごし方
タグ:妻の相続権 配偶者居住権 夫の遺族厚生年金 妻の遺族厚生年金 老齢厚生年金 老齢基礎年金 社会保険事務所は教えてくれない 国民基礎年金 妻への遺言状 全財産を配偶者に 子供のいない夫婦の相続 兄弟に遺留分なし 子供の財産は親に相続権
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