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2026年05月13日

夫の死後、残された妻がしなくてはいけない手続きの1

人が亡くなると、残された家族は葬儀から役所への書類提出やら、相続協議まで膨大な手続きかせ押し寄せる。
特に子供のいない、二人ともに生まれ育った土地から、都会の地縁・血縁もない土地で生活してきた夫婦にとって、慌ただしいなかで、円滑にそして確実に手続きを進めるためには、予め要点をおさえ、リスト化、スケジュール化しておくが欠かせない。
そこで、今年、自分の想定死亡年齢78歳になった今年、私が逝った後、死後の区切りとなる一周忌までに、やるべき事チェックリストカレンダーの作成準備をすることにしました。



死後直後
■ 死亡診断書の入手する 
◉ 死亡を確認した医師から受け取る
◉ のちのち各種手続き上で必要に必ず10通はコピーして保管する。

法要
◉ 喪主は子供なしの夫婦の場合は配偶者だが、事前に或いは決めておく。  
◉ 訃報の連絡をする、できるだけ事前にリストは造っておく
◉ リスト毎年見直し、分かり易い場所に保管しておく

行政手続き 七日以内

■ 死亡届の提出
◉ 提出先は市区町村自治体 葬儀社が代行するケースもある  印鑑が必要

■ 火葬許可申請書の提出
◉ 提出先は市区町村自治体 葬儀社が代行するケースもある  印鑑が必要

■ 火葬許可証の受取・提出
◉ 提出先は火葬場 葬儀社が代行するケースもある  印鑑が必要

■ 埋葬許可証の受取・提出
◉ 火葬後骨壺と一緒に埋葬許可証を受け取る 葬儀社が代行するケースもある 

相続・名義変更
■ 親族相続人の戸籍謄本と印鑑登録証明書の確認
◉ 印鑑登録証明書は3か月以内のもの

行政手続き 14日以内

■ 故人の戸籍謄本の取得
◉ 死後10日が目安  請求者本人の印鑑が必要 自治体役所

■ 世帯主の変更
◉ 世帯主変更届、届け人本人確認書類が必要 故人の自治体役所

■健康保険資格喪失手続き
◉ 故人の自治体役所健康保険窓口に保険証(後期高齢者保険証・マイナンバーカード)

■葬祭費の申請
◉ 加入者は一定額が支払われる 申請期限は二年以内

■介護保険の資格喪失手続き
◉ 死後14日以内に介護者被保険証の提の提出

■年金受給者死亡届
◉ 国民年金14日以内、厚生年金は10日 マイナンバで紐ついている場合自動で受給停止

■未支給年季請求書の提出
◉ 死亡した月まで受給できる、ねんきんダイヤルに問い合わせ 
 「ねんきんダイヤル」. 0570-05-1165(ナビダイアル)

一ヶ月以内(推奨)の手続き

■ 公共料金の名義変更・解約
◉ 現在死亡した契約者・世帯主の場合新たな変更が必要となる
  マンションなど管理費などの口座も世帯主変更により、引き落とし口座か

■ 携帯電話の解約
◉ 亡くなった世帯主による家族割名義などになっていると、残された家族の携帯も使えなく
  なる場合もある、最寄り携帯ショップにて確認・変更

■ カードの解約
◉ 亡くなった故人のカードを解約する。事前に何が自動引き落としなっているは生前に
  確認しておく。 

■ サブスク・定期契約の解約
◉ 亡くなった故人が契約している、ネット上のサービス契約を解除する
◉ 生前から、何を契約しているか、ID・アカウント・パスワードをプリントしておく

■ 火災保険の名義と引き落とし口座の変更
◉ 年契約であるが、契約者の死亡時との狭間で災害の場合、でないこともあるので、
  速やかに変更する

■ 生命保険の受取申請
◉ 通常のの申請期限は3年、担当者の名前・電話場号をメモしておく

■ 遺族年金の請求
◉ 必要なのは故人の住民票除票と年金手帳、請求者の所得証明書
  故人の年金事務所或いは自治体の窓口

以上は少なくとも死後一ヶ月以内をめどとした、子供のいない、家庭の夫に先立たれた寡婦・妻がやらなくてはいけない、各種の他続きについてです。
次回は、「速やかに」「三か月以内に」「10ケ月以内に」「一年いない」にしなければならない
ことの、リストアップについて、やること、やらなくてはならないリストについてご紹介します。

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posted by 西沢 at 07:00 | TrackBack(0) | シニアライフ
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