
肝胆膵外科のドクターによると、胆嚢摘出手術はかなり一般的・基本的な手術ですが、稀に、時に、予期せぬ自体に・・がありますと、それは云うでしょう。
カミさんは、ドクターの説明を聞いて自宅帰路の途中で寄った、喫茶店で、「これを機会に、遺言状の書き直しをしよう、相続する相手も昔と変わってきたし」と云います。
確かに、今、手元にあるのは10年も前に書いたもの、二人で世界の辺境の地を旅していた頃に書いたものでした。
現在、遺言状は三通書いてます。
私が逝った場合、カミさんが逝った場合、そして二人同時に逝った場合です。
そして、数年前まて銀行の貸金庫に入れていましたが、解約して自宅の金庫ないに保管しています。だんだんと、遺言状が現実味を帯びてくる年齢になって、改めて、遺言状の中身、保管場所などを検討、改める時期にきているようです。
遺言状の書き方、種類は3通り

■ 公正証書遺言
■ 秘密証書遺言
一般的に、個人が家庭内で書いているのは、自筆証書遺言です。
しかし、保管とか、有効性の問題も多く残されています。
一番確実に遺産相続するには、司法書士・弁護士などの法律の専門家を交えた、銀行・金融機関が行っている、相続サポートしている公正証書遺言でしょう。
公証役場の手数料は5万円程度ですみますが、法律家にたいする費用が20〜25万は、かかりますし、金融機関経由すると遺産相続額に応じた手数料が発生します。
そんなに遺産相続金額がなく、相続人も固定されて数人、家族だけで済む一般の人とって、一番身近なのですが、いろいろ、知らない、細かい制約もあるのが、私達夫婦が書いているのが「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言とは、

自筆証書遺言のメリットは、
誰にも知られずに作成できる、費用がかからない、 いつでも書き直せる。
一方、デメリットとしては、
紛失や改ざん、偽造、隠匿、破棄の危険性が高い
家庭裁判所による検認手続が必要
方式不備で無効とされる危険性がある
※ペーバーサイズについて
右の画像、法務局に預ける際の参考サイズです。
法務局で全ての手書きの書類をスキャナーで撮り、画像として保管する為、定型サイズを求めています。最大A4サイズで四辺の最小空白スペースも決められています。
全て機械化、自動化されていますので、定型のサイズを求められています。
自筆証書遺言を作成する際は、次の点に注意する。
■ 遺言書本文はパソコンや代筆で作成できない
■ 訂正する場合は印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する
■ 遺言で効力があるのは「相続」「財産」「身分」の事柄のみ
自筆証書遺言の保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを軽減することができます。
遺言書の一部は、パソコンで作成することができます。
パソコンで作成できるのは、自筆証書遺言の財産目録のみ。
自筆証書遺言の財産目録
2019年1月13日以降、自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成することができます。
財産目録は、遺言者の財産を一覧表にしたもので、書式は自由です。
財産目録は、遺言書本文とは別の用紙に作成する必要があります。
財産目録のすべてのページに、遺言者本人の署名と押印が必要です。
遺言状の保管場所

公証役場
公証人が関与して作成した遺言書(公正証書遺言)を保管します
公正証書遺言の原本が保管されるため、滅失や隠匿の心配はありません
相続人らに遺言書を作成した公証役場の場所を伝えておけば十分です
法務局
自筆で作成した遺言書(自筆証書遺言)を保管します
遺言書保管申請は、遺言者本人が法務局に直接出向いて行います
手数料は1件につき3,900円です
遺言書を保管する際は、生前は発見されづらく、死後は確実に発見され、変造が行われない場所を選ぶのが望ましいでしょう
遺言状の開封
遺言書は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けて開封します。
検認とは、家庭裁判所の担当者が遺言書を開封する手続きです。
遺言書の種類によって検認の必要性は異なり、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。
自筆証書遺言の保管制度

申請できるのは、遺言を書いた本人のみです。代理人の申請は不可です。
保管を申請できるのは、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地の法務局になります。
遺言書の保管の申請は1件につき、3900円の手数料がかかります。遺言書を持参する際は、封をしないで法務局に行ってください。なぜなら、法務局の担当官は、遺言書の形式的なチェックをするからです。
本文が自筆で書かれているか、日付が書かれているか、署名があるか、印が押してあるかの確認をします。遺言の内容が有効か無効かはチェックしません。また、遺言書の内容も相談できないので、注意してください。
遺言書を法務局に保管するには何が必要か?
[必要書類]
■ 自筆証書遺言書
■ 申請書
■ 本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
■ 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
■ 遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
■ 3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)
よくある質問の抜粋
■ ・遺言書について
Q1 遺言書保管所(法務局)では、遺言書の書き方を教えてくれますか。
A1 遺言書保管所では、遺言書の内容に関するご質問・ご相談には一切応じられません。
遺言書の様式等については、「03 遺言書の様式等」をご覧いただき、ご自身で
作成いただく必要があります。
ご不明な点等がある場合は、弁護士等の法律の専門家にご相談ください
■ ・遺言書の保管の申請について
Q8 保管の申請時には、遺言書を封筒に入れたまま遺言書保管所へ持参すればよいですか。
A8 遺言書保管所では、お預かりする遺言書について、スキャナで読み取り、
その画像情報も保管します。
そのため、封がされているものは取り扱うことができませんので、
遺言書の保管の申請は、遺言書は、複数枚あってもホチキスなどでとじず、
各ページがばらばらの状態でお持ちください。封筒も不要です。
Q10 保管の申請の手数料は、保管年数に応じて増えるのですか。
A10 保管の申請の手数料は、その後の保管年数に関係なく、申請時に定額
(遺言書1通につき、3900円)となります。
Q12 遺言書を遺言書保管所に預けたことを家族に伝えておいた方がよいですか。
A12 ご家族に伝えておいていただくと、相続開始後、ご家族がスムーズに遺言書情報証明書
の請求等を行うことができますので、推奨します。
その際、保管証を利用すると「遺言書が保管されている遺言書保管所」や「遺言書の
保管番号」等の情報も含め、確実にその事実が伝わりますのでおすすめです。
Q13 保管証を紛失した場合、再発行してもらえますか。
A13 保管証の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、保管証が
あるとその他の手続がスムーズですが、保管証がなくても手続は可能です。
Q14 遺言書の保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更したい場合はどうすればよいですか。
A14 遺言書の保管の申請の撤回を行うと、遺言書の返還を受けることができます。
返還された遺言書を物理的に廃棄し、新たに遺言書を作成して、再度保管の申請
することで、内容を変更後の遺言書の保管が可能であり、この方法を推奨します。
その他にも、返還された遺言書を民法968条3項の方法で変更して、再度保管の
申請をする方法と、撤回をせずに、別途新たに遺言書を作成して、追加で保管の
申請をする方法があります。
追加で保管の申請をする方法だと新旧複数の遺言書が存在することとなります。
なお、いずれの場合も改めて遺言書の保管の申請の手数料がかかります。
■ ・その他
Q23 予約せずに遺言書保管所に行った場合には申請を受け付けてもらえますか。
A23 各種申請・請求に当たっては、原則として予約が必要です。
予約せずに来庁された場合、長時間お待ちいただいたり、
その日に手続をしていただけない場合があります。詳しくは予約ページをご覧下さい。
自筆証書遺言の開封について
本人が自宅或いは貸金庫、知人に預けたものは家庭裁判所で「検認」という手続きが必要となります。これは内容の書換などが出来ないようにするため必要な処置です。
しかし、法務省の保管制度を利用したもの、あるいは公正証書遺言は「検認」は不必要で法律的に有効です。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
公正証書遺言とは、

公正証書遺言のメリットは、次のような点です。
遺言者の真意が確認されるため、主旨の不明などを理由に無効になる可能性が低い
原本が公証役場に保管されるため、紛失や変造、隠匿や破棄などの心配がない
家庭裁判所の検認が不要なため、迅速な遺言の執行が期待できる
公証人や証人には秘密保持義務があるため、遺言内容を秘密にしておくことができる
公正証書遺言を作成するには、遺言者の実印と証人の認印が必要です。また、費用が発生します。
公正証書遺言と似た遺言書に自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言は遺言者が自分で作成するため、要件が整っているか否かはご自身で確認する必要があります
公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
5000万円を超え1億円以下 43000円
ブラス、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)
を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。
また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と証人2名の立ち会いのもと、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が文章にまとめた遺言書です。
公正証書遺言を作成するには、次の手順に従います。
公証人との打ち合わせを行う
遺言者と証人2名が公証役場に出向く
公証人が遺言者の本人確認・口述・意思確認を行う
遺言者と証人2名が署名捺印を行う
公証人が署名捺印を行う
公正証書遺言が完成する
公正証書遺言を作成する際には、信頼できる知人や利害関係のない人を証人として選ぶ必要があります。証人になるには、未成年者や推定相続人、推定相続人の配偶者や直系血族はなりません。
公正証書遺言の作成費用は、相続財産の価額によって異なりますが、概ね2万〜5万円程度です。
司法書士に公正証書遺言の作成を依頼する場合は、10万円〜25万円程度が費用相場です。遺産の額に応じて報酬を決める事務所と、遺産の額にかかわらず一律の金額の事務所があります。
公正証書遺言の作成費用には、司法書士の報酬のほか、公証役場に支払う手数料などがあります。
費用内訳
司法書士の報酬:2万円〜20万円程度
公証役場に支払う手数料:財産の価額に応じて変動する
証人の日当:2万円程度
戸籍収集の手数料:実費分
公正証書遺言の作成を司法書士に依頼すると、相続後の遺言執行手続きなども行うことができます
証人が2名必要である
公正証書遺言を作成するには、公証人のほか、2名の証人の立会いが必要です。
証人になるのに特に資格は必要ないものの、次の人を証人にすることはできません(民法974条)。
未成年者
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
秘密証書遺言とは、

秘密証書遺言を作成する手順は次のとおりです。
遺言書に署名・押印する
遺言書を封筒に入れて、遺言書で用いた印章で封印する
封筒を公証役場に持参する
公証人と証人2人以上の立会いのもと、遺言書であること、氏名・住所を申述する
公証人が日付と申述の旨を封筒に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印する
秘密証書遺言のメリットとしては、次のようなものがあります。
遺言の内容を秘密にできる
文字をあまり書けなくても作成できる
一方、デメリットとしては、次のようなものがあります。
公証人が作成するのは封紙面だけなので、内容に関する不安が残る
自分で保管するため紛失のリスクがある
家庭裁判所の検認も必要なので遺言の実行までに少々時間もかかるようです。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
遺言状に関してのの参考お役立ちサイト紹介
遺言書について本制度についての基本的な疑問等にお答えします
知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方
相続税計算シミュレーション
*************************************************************
ブログ管理人のホームページ団塊世代の海外ロングステイ 関連情報がメイン
ブログ管理人のwebサイト2011から2019年過去のブログ・アーカイブ
定年後の過ごし方サイト読者からの投稿・体験記事ページ
ブログ管理人の動画サイトユーチューブページ
ブログ管理人のつぶやきツイッター
【シニアライフの最新記事】
- 熟年離婚・熟年別居以外のの選択肢 卒婚..
- カミさんの銀行ATMデビューツァー
- 入院手術前に歯の治療をしておかなくちゃ
- お題は3つ プリンターとインクと遺言状
- インバウンド 春節に揺れるオーバーツーリ..
- 団塊ジュニア世代早や50代に、「コトオジ..
- 手術入院で用意・準備するも、費用は
- JR長野駅善光寺三人口殺傷事件
- 電卓をやめて、算盤に切り替えてみる
- 運動不足解消 スーパー銭湯へ
- 映画 孤独のグルメを見に行く
- 大河ドラマべらぼうの世界 現在の吉原
- 入院・手術に備えてひげ剃りを買おうかな
- 自宅周辺 散歩一万歩コースは「ニトリ」周..
- 2025年は病院通いスケジュールからスタ..
- NYタイムズ「2025年に行くべき世界の..
- ちょっと淋しくなる 年賀状仕舞い
- 昨年元旦に発生した能登半島地震から一年
- NHKドキュメント72時間 2025 視..
- 年末・年始カラダ、ボロボロ 胆嚢炎よりも..