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2024年08月11日

祖父母からの「孫贈与」で乗り切る 50代家計の教育費負担



お金がかかっても子どもにはいい教育を受けさせたい
そう考える親は多いはず。ただ高校、大学と進学するにつれて教育費はかさむ一方、50代ともなれば親の給料も上がりにくくなります。
そこで親の親、子どもにとっては「祖父母のスネ」を頼るケースが、税制の後押しもあって増えているようです。

カミさんの友人鎌倉婦人の長男(53)の場合

「恥ずかしながら、この年齢で親のスネをかじることになるとは思わなかった。でも、本当に助かりました」
横浜市に住みはそう話す。機械メーカーに勤め、年収は約800万円という。
今春、長女が都内の私立大学に入学した。第一志望に合格し、うれしい半面、負担の大きさにたじろいだ。
入学金や授業料など1学年目に納める学費は約140万円。2学年目以降も毎年120万円超の支払いが、卒業までのしかかることになった。
長男は公立の中学3年生。今年から高校受験の学習塾に通い始め、その費用が年間70万円ほど。
それとは別にサッカークラブの月謝や合宿代で年50万円近くが出ていく。
嫁さんは週2日、派遣社員として働き、収入を補ってくれているが、住宅ローンもまだ千万円単位で残る。
自家用車を手放し、カーシェアに切り替えたが、その程度の節約では生活に余裕は生まれなくなった。「ここへきて、一気に家計が苦しくなった」と云います。

鎌倉婦人グループ食事会に二週に一度
カミさんのお友達「鎌倉婦人」の間では最低、月に二回の食事会が恒例化しており、孫や子供の話しになるそうです。
我が家は、当然ながら子供も孫もなく、二人共にお互いの両親か亡くなっていますので、相続に関する問題は全く(ほぼ)ありません。
今、問題となっているのは、孫に対する援助の問題だそうです。

カミさんのお友達鎌倉婦人の年齢層は下は団塊世代、上は80代半ば、少なくとも今は日々の生活費には問題なく、かえって夫がなくなっている寡婦の場合、残った財産をどうやのやって、子供・孫たち為に使うか、残すかを考えているようです。
やはり、幾ら長寿大国の日本の女性とは云え、いつかはお迎えがくるもので、その時に備えるというよりも、今持っている夫と一緒に築いてきた財産を如何に
有効に残し、子供・孫たちに渡すかを考えているようです。

その一つが孫に対する資金援助のようです。
カミさんの食事会の前に参考となる、ネット上の情報資料を、ペーパーレベル印刷をして渡しました。
スマホに慣れている70代後半から80代入口の御婦人たちですが、このような長文のしかもPDFとなると、スマホは適しておらず、彼女たちに最適な印刷されたペーパーレベルの
ものが、一番重宝されるのは、過去のNPOセンター講座で分かっていました。

子の教育資金を祖父母から援助してもらう場合、注意すべき点はありるか?

教育資金は発生する時期や金額が比較的明確なため「準備しやすい資金」とも言われますが、進路によって必要となる金額は大きく違ってきます。
ご相談者のように高校、中学から私立に通うことで、想定していた資金が足りなくなるというケースも少なくありません。
このような場合、不足分を祖父母の援助でまかなえれば大助かりでしょう。
ただし、そこで気になるのが税金。資金援助はすなわち贈与ですから、贈与税の対象となる可能性があります。
そこで、活用できる非課税制度を紹介します。

まずは「暦年贈与」です。
1年間(1月1日〜12月31日)に110万円が贈与税の基礎控除額であり、それ以下であれば贈与を受けても、原則、贈与税は発生しません。
その使用目的、贈与者、受贈者いずれも限定されず、申告等も不要です。
また、「都度贈与」とは祖父母が孫の教育費や生活費のうち、通常必要と認められるものを、その都度贈与するというもの。
例えば、孫の入学金や授業料をその都度負担しても、それは扶養義務の範囲という考えから、これも非課税となります。
非課税額の上限は定められていませんが、一般的な金額(大学費用なら400万円前後)を超えない範囲がひとつの目安になります。
また、使途を明確にするため、領収書を保管し、できれば手渡しではなく金融機関に振り込むことで、贈与額や贈与日を明確にしておくといいでしょう。

もうひとつが「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。
30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。
教育費は入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費も含まれます。
さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。
適用となる受贈者は0〜29歳。
ただし、23歳以上は習い事代が非課税の対象外となります。
同様に、受贈者側の所得が1,000万円超の場合も対象外となります。
この措置が暦年贈与や都度贈与と大きく異なるのは、事前に一括して贈与を受けることができるということ。
銀行や信託銀行などと一定の契約(教育資金口座に係る契約)を締結して専用口座を開設し、受贈者が領収書等を提出することで教育資金をそこから引き出します。
注意点としては、制度の適用が2026年3月末までということ。
また、受贈者が30歳に達する(※1)など、教育資金口座に係る契約が終了した場合、その残額は贈与税の課税価格に算入されること、
贈与者が亡くなった場合の残額は相続等により取得したものとみなされること等があげられます。
また、2023年度税制改正により、信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が亡くなった場合、
当該贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、残額については、当該受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなされること等が措置されました。
本改正は、2023年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用されます。

なお、暦年贈与、都度贈与、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、それぞれが併用可能です。
時期や金額、利用しやすさなどを考慮しながら、上手に組み合わせて活用するとよいでしょう。

子供も孫もいない私達夫婦の助言は
お節介知れませんが、子供や孫にこれだけ援助したのだからと、自分の老後生活のメインの頼りにしてはいけない。
出来れば、子供や孫たちには、「おばあちゃんは幾ら持っている」を知らせないほうが良いという先人たちの格言もあることを伝えておきました。

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posted by 西沢 at 07:00| Comment(0) | TrackBack(0) | シニアライフ
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