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義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案(多様な教育機会確保法案(旧 子どもの多様な学びの機会を保障する法案)」を考える

今国会での成立を目指すという「義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案【未定稿】平成27年9月2日公開」(多様な教育機会確保法案)について考えます。この法律に反対しています。


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多様な学び保障法(仮称)から多様な教育機会確保法(仮称)へ。そして推進する人々。 [2015年07月15日(Wed)]
2015年7月17日現在、以下の情報を追加しました。
(記事本文中は、青字にしています。)

・「登校拒否の親の会」のよろず情報の出典元を詳しく明記→“「登校拒否を考える会」 通信・第307号 2015.7.3 よろず情報「多様な教育機会確保法について」奥地圭子 より転載”

・2015年6月16日院内集会の当日配布資のデータ
 院内集会の当日配布資料の全文です。
 フリースクール全国ネットワークのホームページには載せられていません。

・2015年5月27日(水)
 超党派フリースクール等議員連盟・夜間中学等義務教育拡充議員連盟 合同総会
 当日配布資料
 ※夜間中学がセットになっている点に注目を。

・超党派フリースクール等議員連盟の条文作成の進捗状況について。
 座長である馳浩さんのブログアドレス


このブログでは「多様な学び保障法(案)」についての情報をお知らせする事を目的にしています。

しばらくブログの更新が出来ずにいましたが、最新情報までの経緯をざっとお知らせします。

「多様な学び保障法(案)」はいつの間にか「多様な教育機会確保法(仮称)」に名前を変えていました。

しかし、多様な学び保障法を実現する会や フリースクール全国ネットワークはそのまま「多様な教育機会確保法(仮称)」を推進しています。

※ 画像の上でクリックまたはタップすると、画像が大きく表示されます。

〇2014年9月、日本の総理大臣が東京シューレを訪問し、その後文部科学大臣が「フリースクールの支援をする」と発表しました。

〇平成27年1月27日、文科省に「フリースクール等に関する検討会議」が設置されました。
詳しくは→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/107/index.htm
「フリースクール等に関する検討会議」文科省HP画像2015年4月24日現在.png


〇2015年5月27日(水)
超党派フリースクール等議員連盟・夜間中学等義務教育拡充議員連盟 合同総会が開かれる。


夜間中学がセットになっている点に注目を。

当日配布資料

多様な教育機会確保法(仮称)案_概要_座長試案 2015年5月27日超党派フリースクール等議員連盟.pdf


〇2015年6月16日、「多様な教育機会確保法(仮称) 制定をめざすフリースクール等院内集会」が開かれ、座長案が発表されました。

院内集会の様子は、「鳴かず飛ばず働かず ひきこもり名人、勝山実。生涯、半人前でいい。」さんのブログに音声が載せられていますので、ぜひ全ての音声をお聞きください。
http://ponchi-blog.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-8674.html
鳴かず飛ばず働かず 2015年6月16日院内集会 ブログ記事 画像その1.png
鳴かず飛ばず働かず 2015年6月16日院内集会 ブログ記事 画像その2.png


院内集会の当日配布資料は

2015年06月16日 多様な教育機会確保法(仮称)制定を目指すフリースクール等院内集会 配布資料.pdf

※院内集会の当日配布資料の全文です。
 フリースクール全国ネットワークのホームページには載せられていません。

〇フリースクール全国ネットワーク HP http://freeschoolnetwork.jp/p-proposal/1125

多様な教育確保法案院内集会2015年6月報告画像その1(2015年7月2日現在).png
フリースクール全国ネットHP 院内集会報告 画像その2(2015年7月15日現在).png


多様な教育機会確保法(仮称)制定を目指すフリースクール等院内集会プログラム.pdf

「多様な教育機会確保法(仮称)案」【概要】[座長試案].pdf
座長試案画像その1.png

座長試案画像その2.png

座長試案その3.png


多様な教育機会確保法(仮称)要請文 2015年6月16日 フリースクール全国ネット.pdf

多様な教育機会確保法(仮称)制定を目指すフリースクール等院内集会・記録 2015年6月16日.pdf

多様な教育機会確保法(仮称)院内集会 終了後の意見交換会 記録要旨.pdf

〇フリースクール全国ネット総会にて、多様な教育機会確保法成立に向けて推進していくことが決定される。

登校拒否を考える会 通信・第307号 2015.7.3 よろず情報「多様な教育機会確保法について」奥地圭子 より転載
登校拒否親の会 よろず情報 「多様な教育機会確保法について」2015年7月.jpg
登校拒否親の会 よろず情報「多様な教育機会確保法について」2015年7月.pdf

〇超党派フリースクール等議員連盟の条文作成の進捗状況については、座長である馳浩さんのブログをご覧ください。

はせ浩 オフィシャルブログ はせ日記 http://ameblo.jp/hase-hiroshi/page-1.html#main


以上。
「多様な学び保障法」は本当に必要か?−実現する会を検証する− [2014年03月26日(Wed)]
政権が変わって日本の国自体が大きく変わって来ています。

新しい法律ができたり、今まであった法律が改正されたりと、様々な動きがある中で、あの「多様な学び保障法」(案)はどうなったでしょうか?

「多様な学び保障法を実現する会」http://aejapan.org/wp/のホームページを見ると、イベントや学習会が開かれた様子や、「多様な学び保障法」の必要性が載っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多様な学び「第1回オルタナティブな学び実践交流研究集会」2014年2月報告画像1.jpg

2013年7月14日(日)実現する会 共同代表汐見稔幸基調講演録(読みとり専用).docx

第1回オルタナティブな学び実践交流研究集会当日資料2014年2月.pdf

報告 オルタナティブ教育フェア第一部.pdf

報告 オルタナティブ教育フェア第二部.pdf

多様な学び保障法を実現する会ホームページ→http://aejapan.org/wp/?p=324
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
社会のルールとして法律で規制しなければいけないものも当然ありますが、必要以上に規制をかけると逆に生きにくい社会にもなってしまいます。

そのバランスをどのようにとるのかが難しいところです。

フリースクールやオルタナティブスクール等の居場所を運営している団体が求めているのは、多様な学びを法律で規定しようという話ですが、家庭で過ごしている多くの子どもたちにとっては、思わぬ規制がかかってしまう可能性が大きいものです。

学校に行かない・行けない子どもたちの多くが家庭で過ごしています。

フリースクール等の民間の居場所へ通う子どもたちは少数です。

その少数の子どもたちが通うフリースクール等の民間の居場所を運営している方たちが中心となって進めている「多様な学び保障法」(案)が、多数の家庭で過ごしている子どもたちにどのような影響を及ぼすかという問いには明確な答えが出ていません。

家庭で過ごす子どもたちにまで国や地方自治体が介入してくる事で、自由な学びが保障されるのか疑問が残ります。

法律で規制した方が学びやすいのか?
規制されない方が自由に学べるのか?

あなたならどちらを選びますか?
多様な学び保障法案を自民党の憲法改正案と一緒に読んでみると、いろいろ見えてくるものがあるかも…。 [2013年07月31日(Wed)]
まだ「子どもの多様な学びの機会を保障する法律(略称:多様な学び保障法)案」を読んでいない方は、ぜひ読んでみてください。

その際、自民党の憲法改正案や子ども・若者育成支援推進法(既に施行済み)やその他の法律と一緒に読んでみてはいかがでしょうか。

国が子ども・若者をどのように育てたいと思っているのかが見えてくるかもしれません。

現在はあくまでも案ですので、これから法案は変わっていくでしょう。

最終的には、法律は国会で決まります。

だからこそ、しっかり法案の文言をよく読んで意見を出していただきたいです。

子どもの多様な学びの機会を保障する法律
(多様な学び保障法)骨子案 (2013年7月14日現在)は以下の通りです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子どもの多様な学びの機会を保障する法律
(多様な学び保障法)骨子案 (2013年7月14日現在)
http://aejapan.org/wp/wp-content/uploads/3593394f4e70a9c9750d1fc40b2975a8.pdf

1. 目的

この法律は、子どもが、その個性を尊重され、一人ひとりそれぞれの学習のニ
ーズに応じて、多様な学びの場を選択できるようにし、普通教育の機会の確保
と環境を整備し、基本的人権としての子どもの学ぶ権利を保障することを目的
とする。

2. 子どもの基本的人権としての学ぶ権利の保障

@ 子どもは、基本的人権としての学びを充分に奨励され、支援され、および保障
され、自分に合った学びの場と方法を選ぶ権利を持つ。

A 子どもは、一人ひとりそれぞれの個性や学びのニーズに応じて、適切かつ最善
な教育の機会および環境を享受する権利を持つ。

B 子どもは、9年間の普通教育を受ける権利を持つ

3. 多様な学びの選択保障

@ 子どもは、それぞれの学習ニーズに応じて、「学校教育法第一条に定める学校
以外の家庭を含む多様な学びの場」(以下「多様な学びの場」という)で、普通
教育を受けることができる。

国および地方公共団体は、前条を保障するための支援体制をつくる。

A 保護者は、子どもが「多様な学びの場」での学びを選択した場合、普通教育が
十分に行える機会および環境を整える責任を負う。

B 保護者は、子どもを、「多様な学びの場」で学ばせることによって普通教育を
受けさせる義務を果たすことができる。

C 子どもが「多様な学びの場」で普通教育を受ける場合、保護者は市町村に届け
出る。

D 保護者はCの届出を行うにあたり、その子どもの意思を尊重し、学習方針や学
習内容に関する子ども自身の意見を付記して届け出る。

E 国および地方公共団体は、子どもの学ぶ権利を保障するための支援体制をつく
る。

4. 学習支援金の給付

@ 市町村は、6歳以上の子どもが「多様な学びの場」で学ぶ場合、その保護者に
学習支援金(前期)を9年間給付する。

ただし、小学校および中学校に就学している期間は給付しない。

A 都道府県は、子どもが@の給付を受けて学んだのち、または小学校および中学
校で学んだのち、ひきつづき「多様な学びの場」で学ぶ場合に、その保護者に
学習支援金(後期)を3年間給付する。

ただし、高校等に就学している期間は給付しない。

B 「多様な学びの場」のうち、登録された学習機関は、保護者に代わって学習支
援金を受領し、その学習機関の授業料に充てることができる。

5. 学びの支援体制

@ 「多様な学びの場」を支援する体制に関する指針(大綱)を示すため、国は、
指針(大綱)を検討する会議を設置する。

A @の会議は、「多様な学びの場」の関係者(実践者、経験者、保護者、研究者
専門家等)で構成する。

B 「多様な学びの場」への支援は、「多様な学びの場」の関係者が自主的に支援
することを基本とする。このため、国は、「多様な学びの場」を支援し推進する
全国レベルのセンターとして、「多様な学びの場」の関係者によって設立される
団体(「(仮称)多様な学び支援推進機構」)を指定する。

C 地方公共団体は、地域レベルの学習支援センターをつくる

6. 学びの場の登録

@ 学習機関は、学習支援金を代理受領するときは、都道府県に登録する。

A 登録の要件は、学習機関において経理管理ができる組織運営体制が整備されて
いるかどうかとし、その他の登録内容や手続は別に定める(末尾に案を掲載)。
なお、学習機関の学習支援の内容は登録要件としない。

B 登録を申請できる学習機関は、次のものとする。

(ア)NPO法人等の公益法人(学校教育法の一条校設置の学校法人は当面除く)

(イ)地方公共団体((ア)への事業委託を含む)
C 登録申請を受けた都道府県は、要件を満たしている場合は登録を行う。

7. 登録の範囲

登録の範囲は、普通教育を実施する「多様な学びの場」とするが、学校教育法
で言う幼稚園に相当する幼児教育、大学および大学院に相当する高等教育、高
等専門学校および専修学校等の専門教育等も将来的には検討の対象とする。

8. 登録学習機関の管理運営

@ 経費の負担
登録学習機関は、法令に特別の定めをする場合を除いては、その経費を負担す
る。

A 授業料の徴収
登録学習機関においては、授業料を徴収することができ、代理受領した学習支
援金をその一部に充てることができる。

ただし、地方公共団体が設置する機関
における義務教育については、これを徴収することができない。

B 管理運営、登録の継続・廃止
登録学習機関は、毎年度、登録内容を更新し、学習支援金の代理受領と経理に
関して報告をする。

登録の廃止を希望する場合は、廃止願いの届け出をする。

C 健康保持の増進、安全確保
登録学習機関は、子どもおよびスタッフの健康診断等の健康保持増進や安全確
保に努め、国及び地方公共団体は登録学習機関の実態に即した必要な措置を講
じる。

9. 登録の取消

都道府県は、登録学習機関が登録要件を満たさない状況が生じた場合や管理運
営上の報告がない場合は、学習支援センターが改善のための支援を充分に行
い、それでもなお改善が見られない場合は、その登録を取り消すことができる。

取り消す場合は、あらかじめ、登録学習機関に説明の機会を与えなければなら
ない。登録の取消については、不服申し立てをすることができるようにする。

10. 履歴証明

「多様な学びの場」は、子どもが学習した内容を証明する履歴証明書を発行する
ことができる。

11. 学校教育等との関係

@ 「多様な学びの場」と学校教育との相互の乗り替えは、子どもや保護者の意思
が尊重されるようにする。

A 「多様な学びの場」で学んだ子どもは、中学校または高等学校への入学資格を
付与されるよう国は必要な措置を講じる。

12. 学習支援センターの役割

地方公共団体がつくる学習支援センターは、「多様な学びの場」の自主性を尊
重しつつ、「(仮称)多様な学び支援推進機構」と連携しながら、次の役割を担
う。

(ア)「多様な学びの場」で学ぶ子どもの状況把握
(イ)「多様な学びの場」への助言・アドバイス、情報提供
(ウ)学びのための資源(施設・備品・情報)の提供
(エ)学習支援コーディネーターの配置および養成
(オ)公的に設置される学習権オンブズパーソンの周知
(カ)「多様な学び」に関する調査・研究・普及
(キ)その他、大綱に基づく必要な支援

13. 「多様な学びの場」を支援する学習支援補助金の創設(公費助成)と優遇

@ 国および地方公共団体は、登録学習機関の公の性質および普通教育におい
て果たす重要な役割にかんがみ、登録学習機関に対し、その自主性を尊重
しつつ、運営費の一定割合または一定額を補助し、その振興を図る。

A 税制等の優遇措置を講じる。

14. 「多様な学びの場」による学習支援の質の確保

@ 「多様な学びの場」は、子どもの個性や子どもの権利にもとづいた適切な
学びの支援および学ぶ環境の維持に努める。スタッフの養成や研修の体制
をつくる。

A 学習支援センターは、登録学習機関および登録家庭における子どもの状況
を適宜、把握に努め、質の確保を図る。

B 地方公共団体は、この法律とは別に定める学習権オンブズパーソンを設置
し、「多様な学びの場」による学びの支援の質の確保の取り組みに協力する。

C 支援推進機構は、「多様な学びの場」による学習支援の質の確保・向上を図


15. 国および地方公共団体の責務

@ 国および地方公共団体は、「多様な学びの場」における子どもの学びを支援
し、多様な学びを選択する機会を確保し、その環境を整備する責務がある。

A 国および地方公共団体は、「(仮称)多様な学び支援推進機構」や学習支援
センターを通じて、子どもおよび保護者に、学校教育以外の学びや学びの
場に関する十分な情報を提供する。

B 国および地方公共団体は、「多様な学びの場」による学ぶことが、学校教育
で学ぶこととの間に格差や差別が生じないよう策を講じる。

C 国および地方公共団体は、多様な学びの普及、発展のために必要な予算を
確保する。

D 国および地方公共団体は、支援機構や学習支援センターの運営を財政的に
も支援する。

------------------------------------------------------------------------------------------------

「6.学びの場の登録」における登録内容の一案

登録内容・手続

@ 登録内容は、全国レベルの支援組織が検討して作成し、国が都道府県および市
町村に指針として示す。

A 登録内容の作成の方針は、「多様な学びの場」において、子どもの権利および
学習権の保障・確保が図られていること、非営利かつ民主的な組織運営がなさ
れていること、経理管理能力があること等の観点を重視し、以下の事項につい
て定める。

ア) 学びの支援の方針や特長に関する事項
   バスケットボール 子どもを尊重した理念であること
   バスケットボール 矯正・訓練ではないこと
   バスケットボール 子どもの学習ニーズに応じること

イ) 学びの支援の形態や方法に関する事項

ウ) 子どもの人権確保、虐待防止等に関する事項
   バスケットボール 体罰を禁止し、虐待を行わないこと
   バスケットボール 子どもの意思確認や意見表明の機会を確保していること
   バスケットボール 子どもの権利の啓発・普及を行うこと

エ) 子ども関する事項(人数・定員・対象年齢等)

オ) 設置実施者・代表者に関する事項

カ) 人的環境に関する事項

キ) 物的環境に関する事項

ク) 運営に関する事項
   バスケットボール 子ども、保護者、スタッフの参加・参画による民主的な方法であること
   バスケットボール 子どもの学習ニーズに応じるため、子どもの意見表明・参加の尊重とそ
    の機会を確保していること
   バスケットボール 公金を扱う経理管理ができる組織運営体制が整っていること

ケ) 監査に関する事項

   バスケットボール 運営および会計を監査するための監査機能をもっていること

コ) 子どもの異動や就学に関する事項

   バスケットボール 子どもの入学や異動(学校への就学・異動を含む)について明確にして
    おくこと

------------------------------------------------------------------------------------------------
多様な学び保障法を実現する会のパンフレットと発起人。 [2013年07月21日(Sun)]
「子どもの多様な学びの機会を保障する法(略称:多様な学び保障法)」について

多様な学び保障法を実現する会のパンフレット
   ↓
「すべての子どもが自分らしく輝く社会へ」多様な学び保障法を実現する会パンフレット .pdf

「多様な学び保障法を実現する会」これまでの歩み 2013年6月現在
    ↓
「多様な学び保障法を実現する会」これまでの歩み2013年6月現在.pdf

「多様な学び保障法」のパンフレットには素晴らしい文言が並んでいます。

「多様な」という言葉に悪いイメージを持つ人はいないでしょう。

でも、この法律に関してはどうでしょうか?

「多様な学び保障法」について、反対意見を出している方がいないわけではありません。

表向きは反対意見は無いことになっていますが、反対意見はあります。

その反対意見をなかったこととして公式の場で話しています。

多様な学び保障法を実現したい方たちの本心が見えてきます。

新しい事を始める時、どんなことにも反対意見を出す人は必ずいます。

それは、自由に議論する上では必要な事です。

むしろ、反対意見が出ることは民主的な議論の基礎があると言う事であり、健全と言えます。

しかし、その反対意見を聞いておきながら、なかったこととして他の人に話したり、反対意見を出している人に対して恫喝をして反対意見を出さないようにしているとしたら、それは「おかしい」ことです。

そのおかしい事がおかしいと言えなくなった時、その団体は独裁国家と同じだと言えるのではないでしょうか。

独裁国家が法律を作る時、どのような法律ができるか、想像してみましょう。

誰のための法律ができると思いますか?

もし、多様な学び保障法ができて弱い立場に置かれた子どもたちや親たちが今まで以上に辛い思いをする事になった時、誰が責任を取ってくれるのでしょうか?

今日は、参議院選挙の結果が出る日です。

結果次第で、多様な学び保障法の行方や内容が大きく変わる可能性があります。

将来どうなるかわかりません。

人の意見を聞かず、反対意見を抹殺している「多様な学び保障法を実現する会」の発起人の方々の名前をしっかり覚えておきましょう。

多様な学び保障法を実現する会会則2012年10月8日現在.pdf

多様な学び保障法を実現する会発起人名簿2012年10月8日現在.jpg


多様な学び保障法を実現する会役員・運営委員名簿2012年10月8日現在.jpg


           (※ 画面上をクリックすると画像が大きくなります)
「多様な学び保障法」に対する反対意見。ツイッターまとめ [2013年07月19日(Fri)]
「多様な学び保障法」という法律の成立をめざして議論が行われている事すら、知らない方も多いのではないでしょうか。

この法律については「不登校の子どもたちが楽になるものだ」と言う人もいて、本当にそうだろうかと疑問に思う点が多々あります。

そこで、多くの方に考えていただく参考資料として、下記のサイトを紹介します。
   ↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多様な学びの機会を保障する法

多様な学びの機会を保障する法の問題点をあげて考える
by Libertygranny

サイトのアドレス
   ↓
target="_blank">http://togetter.com/li/528849


ホームエデュケーション

ホームエヂュケーションをまとめました
by Libertygranny

このサイトのアドレス
  ↓
http://togetter.com/li/528861

アンスクーリング

アンスクーリングについてまとめました
by Libertygranny

このサイトのアドレス
   ↓
http://togetter.com/li/528868

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
学校に行かない子どもたちのうちで、この多様な学び保障法に該当すると思われる子どもたちは約12万人です。

その子どもたち一人ひとりの状況を考えながら、議論が行われているでしょうか。

様々な状況を考えた時に考えられる問題は、法律を成立させる時には全てクリアになっていなければいけません。

前もって考えられる問題がクリアにならないうちは、法律は作らない方がいいです。
「多様な学び保障法を実現する会」の第3回総会について。 [2013年07月18日(Thu)]
「多様な学び保障法を実現する会」のホームページに7月14日の第3回総会の事が載っています。
  ↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第三回総会/発足一周年記念イベント
Posted on 2013/07/17 by jimukyoku
7月14日(日曜日)早稲田大学にて実現する会第3回総会・発足一周年記念集会が行われ、三連休の中日にも関わらず、96名にご参加をいただきました。
ご来場いただいたみなさま、広報等にご協力いただいたみなさま、どうもありがとうございました。

【当日の内容】
▼基調講演(汐見稔幸さん)
▼活動報告(奥地圭子さん)
▼リレートーク「多様な学びの場から」
りんごの木(増田良枝さん)
ヒューマン・ハーバー(木村清美さん)
横浜シュタイナー学園(山下優子さん)
東京サドベリースクール(杉山まさるさん)
箕面子どもの森学園(辻正矩さん)
ブラジル学校(小貫大輔さん)
東京インターナショナルスクール(大津成夫さん)
インターナショナルセカンダリースクール(タイ リチャードさん)
ホームエデュケーション(小川真澄さん)
▼リレートーク「子ども・若者から」
本田真陸さん(東京シューレ卒業生)
水口龍太郎さん(東京賢治の学校卒業生)
細萱奈央さん(東京サドベリースクール在籍生)
梅澤萌絵さん(ホームシューレ所属)
島夢美さん(不登校の子どもの権利宣言を広めるネットワーク所属)
▼グループディスカッション(18テーブルに分かれて)
▼全体での会場発言
▼まとめ・閉会あいさつ(喜多明人さん)

グループディスカッションや全体での意見交換、アンケートに書いていただいたご意見については、今後の運営会議で共有を図り、今後の活動・議論に活かしていきます。

http://aejapan.org/wp/?p=236
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
どのような意見が出ていたのか、もう少し詳しい内容をホームページに載せていただけると参加できなかった方々にもわかりやすいのではないかと思います。

本当にいいものを作ろうとか、法律を作る事によって不利益を被る人を出さないようにしようとか思うのであれば、総会や学習会等の集まりに参加した人の意見だけでなく、インターネット上にある意見を拾うとか声を出せない人の気持ちを少し想像してみるとかしてもいいのではないでしょうか。

実現する会の方は、インターネット上にある意見は正式なものではないから無視してかまわないとか思っていらっしゃいませんよね?

実現する会の集まりで発言しなければ、「それは意見ではない」なんてこと思っていらっしゃいませんよね?

声に出して意見を言う人の何倍も声を出せない状態(法案が検討されている事自体知らない、様々な事情で集まり参加できない、意見を出してもすぐにつぶされた経験があるのであきらめている、法案について考える時間が無い等)の方たちがいらっしゃる事をもっと意識していただきたいものです。

反対意見は何故無視される?
「多様な学び保障法(案)」をどのように解釈するか…。法律推進派の見方。 [2013年07月17日(Wed)]
高山龍太郎さんのブログが更新され、「多様な学び保障法(案)」についての考え方が詳しく載っていますので、以下に引用します。
     ↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
拙稿「子どもの多様な学びの機会を保障する法律づくり」『生活協同組合研究』2013年6月号
<< 作成日時 : 2013/07/16 19:01

公益財団法人「生協総合研究所」が毎月発行している『生活協同組合研究』の2013年6月号に、「子どもの多様な学びの機会を保障する法律づくり」という拙文を寄稿させていただきました。毎号さまざまな特集が組まれていますが、6月号は「当世教育事情とその周辺」というテーマでした。突然、「ブログを拝見しました」と執筆依頼が来て、急遽、原稿を書くことになりました。

生協総合研究所
http://www.ccij.jp/index.html


さて、拙稿で取り上げたのは、2012年に具体化してきた「子どもの多様な学びを保障する法律」の制定を求める動きです。この法律は、「子どもを学びの権利の主体と捉え、学校以外の学びの場も、法律の定める普通教育と位置づけ、社会全体で財政を含めた支援をしていく」というものです。不登校などをきっかけに学校以外の場所で学んでいる子どもはたくさんいますが、そうした子どもたちを位置づける法律がないため、学校で学んでいる子どもたちと比べて、さまざまな点で恵まれていません。そうした格差を是正し、どこで学んでいようとも、子どもが平等に社会の支援を受けられる仕組みを作ろうというのが、この法律のねらいです。昨年、「多様な学び保障法を実現する会」が組織され、そこで検討が進められています。

多様な学び保障法を実現する会
http://aejapan.org/wp/


この法律が成立すると、日本の教育制度が根幹から変わる可能性があります。そのため、多くの人に関心をもっていただき、議論に参加していただく必要があると思います。拙稿が、実りある議論の一助になれば幸いです。

拙稿:高山龍太郎, 2013, 「子どもの多様な学びの機会を保障する法律づくり」『生活協同組合研究』 449: 12-18.(PDF, 717Kb)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22647991/CCIJ-12-18.pdf


「子どもの多様な学びを保障する法律」骨子案
http://aejapan.org/wp/?p=203

日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

教育基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html

学校教育法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html

学校教育法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE340.html

学校教育法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html


<高山龍太郎のブログより>
「(仮称)オルタナティブ教育法」改め「子どもの多様な学びの機会を保障する法律」 (多様な学び保障法)
http://r-takayama.at.webry.info/201210/article_3.html

「オルタナティブ教育法を実現する会」設立総会(2012年7月8日、東京都渋谷区)
http://r-takayama.at.webry.info/201206/article_2.html

(仮称)オルタナティブ教育法──第4回JDEC日本フリースクール大会(2012年2月3日・4日東京)
http://r-takayama.at.webry.info/201202/article_2.html



==========================

子どもの多様な学びの機会を保障する法律づくり

高山龍太郎(富山大学経済学部准教授)


はじめに

 民間の教育関係者や保護者の間で、「子どもの多様な学びの機会を保障する法律」(以下「多様な学び保障法」)を作ろうという動きがある。その目指すところは、「一般の人びとが自由に学びの場をつくり、子どもがそれを自由に選択する。こうした学びも法律の定める普通教育と位置づけ、国を始めとする社会全体で財政を含めた支援をしていく」というものである。それを支える理念は、「学ぶ権利の主体は子どもである。その子どもたちの個性は多様である。だから、子どもたちを既存の教育制度に合わせるのではなく、多様な子どもに合わせて多様な学びの機会を保障する制度をつくるべきだ」となるだろう。原案づくりは2008年に始まっているが、「多様な学び保障法を実現する会」(http://aejapan.org/、以下「実現する会」)が組織されたのは昨年2012年のことである。もしこの法律が成立すれば、日本の教育制度が根幹から変わる。本稿では、ごく最近の動きである多様な学び保障法について、その必要性や仕組み、意義などを見ていく。


多様な学びの必要性

 「(仮称)オルタナティブ教育法」を実現する会の設立総会は、2012年7月8日に東京で開かれた。設立の発起人には、フリースクールやオルタナティブ教育の主宰者、医者、研究者など32人が名を連ねている。テレビ局の取材のなか、発起人や国会議員、当事者などの人びとが、この法律に期待することをリレー方式で語った。200人ほどの参加者が集まり、立ち見が出るほどであった。
 第2回の実現する会の総会は、3ヶ月後の2012年10月8日に東京で開かれる。「オルタナティブ教育の承認というところから、全ての子の学習権の保障を求めるための法律を求める」という方向性を明確にするために、法律の名称が「子どもの多様な学びの機会を保障する法律」に変わり、あわせて会の名称も「多様な学び保障法を実現する会」へ変わった。第2回総会の資料「はじめに」で、実現する会の共同代表である教育学者の汐見稔幸(白梅学園大学学長・東京大学名誉教授)は、以下のように述べている。

(前略)現在、わが国の教育はさまざまな課題を抱えていますが、その根本に、憲法・教育基本法が定める義務教育の「普通教育」が、学校教育法に規定される「学校」にしか認められていないということがあります。そのため、フリースクール、ホームエデュケーション、あるいはシュタイナー教育、フレネ教育、モンテッソーリ教育などの教育を行っている学校、さらにはサドベリースクール、デモクラティックスクール、外国人学校などが正規の学校(教育機関)として認められず、公費支援もほとんどない状況が続いています。社会は一般に、人々が目的を達するための方法が多様化する方向に進むものです。それが社会の進歩のメルクマールといってもよいでしょう。しかるに、わが国の教育制度は、現行の学校教育一本しか正規のものとして認められていません。(中略)オランダなどでは公立の小学校でも、一つの学年にシュタイナー方式のクラス、ダルトン方式のクラスなどがあり、多様な方法で行ってよいことが明確に標榜されています。不登校の子どもたちを含め、さまざまな手法で学ぼうとしている子どもたちの学びの権利を保障するためには、多様な学びの場を正規の教育機関として認めることが得策で、それが日本の教育が世界の教育の流れから遅れない保障になります。(後略)

 つまり、学校教育一本しかない日本の教育制度は、多様性を認める世界の教育から遅れており、それが日本の教育における諸課題の根本的な原因だというのである。例えば、昨年来、いじめや体罰が社会の関心を集めている。それらは、確かに、子どもや教員の問題かもしれない。しかし、より根本的には、学校しか正規の教育と認めない「制度」の問題が潜んでいるという発想である。こうした教育「制度」の不備を埋めてきたのは、汐見が例に挙げる多様な学びの場であった。これらの学びの場は社会的に重要な役割を果たしているにもかかわらず、正規の学校ではないために公的な支援がほとんどない。そのため、どこも苦しい経営を強いられ、そこに通う子どもたちも経済的な負担を強いられる。こうした状況を根本的に変えるには、日本の教育制度をかたちづくる法律を変える必要があるというのである。
 日本の教育「制度」の問題が端的に表れるのが、不登校である。多様な学び保障法を求める動きは、不登校の子どもたちが安心して通える居場所をつくり、新しい学びのかたちを模索してきたフリースクールの活動から生まれてきた。フリースクールは1980年代後半から数を増やし、2001年にNPO法人「フリースクール全国ネットワーク」(以下「フリネット」)が結成され、現在60あまりの団体が加盟している。多様な学び保障法の原案は、2008年から、このフリネットの「政策制度研究会」(2009年から「新法研究会」)で議論されてきた。フリースクール環境整備議員連盟の国会議員の勧めで法案作成に着手し、日本フリースクール大会(JDEC)や学習会、有識者とのヒアリングなどを通して骨子案の修正を図ってきた。2012年に実現する会が設立されたのは、こうした不登校からの流れに加えて、多様な学びの必要性を日々感じている多くの人びとに広く結集を呼びかけ、法律の成立に向けた大きなうねりをつくり出すためである。そこには、シュタイナーやサドベリーといった魅力ある海外のオルタナティブ教育を日本に取り入れようとする人びとや、ブラジル学校など外国籍の子どもたちの教育に取り組む人びと、家庭で独自にわが子を教育するホームエデュケーションの実践者などが加わった。
 さて、不登校の子どもの数は、文科省によると、小中高生の合計で17万3750人である。不登校には、多くの人びとの苦しみと苦労がともなう。まずは、子どもである。学校以外の学びの場を知らない子どもは、「小学校→中学校→高校→大学→社会人」といった単線的な将来像を描いているため、不登校でそのラインから外れると、「まともな大人になれない」という強い不安を覚える。保護者の不安も同様で、学校の先生やカウンセラー、医者などに相談して、何とか早く子どもが学校に復帰できる方法を探る。しかし、そうした努力が報われない場合は最悪である。子どもの心は「学校に戻らなければ」と焦る気持ちと周りの大人の期待に応えられない申し訳なさで満ちているが、身体は言うことをきかない。しだいに自信を失い、無理を強いる大人たちを恨む。親子関係は悪化し、家庭内暴力に発展することもある。学校に通う子どもに引け目を感じ、なかなか外に出られない。そうして家に引きこもることが、かえってその引け目を強める。もし子どもが学校以外の学びの場に自由に通うことができれば、ここまで追い詰められることはなかったはずである。また、警察庁の発表によれば、平成24年の19歳以下の子どもの自殺は587人であり、そのうち学校問題が原因や動機とされるのが180人である。もし簡単に学校を休むことができれば、防げた自殺も少なくないと思われる。子どもを追いつめる不登校は「命」の問題でもある。
 こうした不登校の子どもたちの多くは、幸いなことに、汐見が例にあげたような多様な学びの場と出会い、元気に育っている。しかし、こうした学びの場に通い始めても、苦労は終わらない。まず、経済的な問題がある。公立の小中高校であれば授業料は無償だが、税金による公的助成のない学校外の学びの場には月3〜5万円程度の授業料を払わねばならない。だが、それだけ授業料をもらっても、学びの場の経営は楽ではない。学びの場のスタッフの給与は学校の先生よりも低いし、設備も学校より劣っている。親の失業等で授業料が払えなくなり、学びの場をやめざるをえない子どももいる。しかし、厳しい経営のなかでは、そうした子どもにしてあげられる援助はかぎられる。また、学籍の問題もある。義務教育である小中学校の期間は、学校外の学びの場に毎日通っていても、学籍は元の小中学校に残っている。このため、小中学校の先生は電話連絡や家庭訪問をせねばならないし、子どもも保護者もそれに対応せねばならない。小中学校の校長が学校外の学びの場を学習上有益と認めると、小中学校の出席とみなせる。さらには、出席日数そのものは卒業要件ではないため、一日も通わなくても、その小中学校を卒業できる。学校制度を維持しながら、子どもの不利益にならないように配慮すると、こうした取り扱いをせざるをえない。もちろん、学校外の学び場に通う子どものなかには、不登校を経由せずに、その学習内容を気に入って積極的に選んだ人もいる。確かに、そうした子どもたちは、不登校によって追いつめられる経験とは無縁である。しかし、経済的負担や学籍の問題は共通する。
 「不登校は制度公害」(古山明男『変えよう!日本の学校システム』14-36頁)と表現する人もいるように、不登校は個人の問題である以前に教育「制度」の問題である。汐見が述べるように、諸外国では国の定めるカリキュラムに沿わない教育方法を教育制度のなかに位置づける法律がある。こうした教育はオルタナティブ教育と呼ばれるが、およそ1割の子どもたちがこうした教育を受けていると言われる(永田佳之『オルタナティブ教育』 i-iv頁)。不登校に象徴される日本の教育の諸課題を「制度」から根本的に変えようとするのが、多様な学び保障法である。


多様な学び保障法の仕組み

 多様な学び保障法は、まだ骨子案の段階で、具体的な条文はできていない。骨子案は、「実現する会」のホームページにPDFで公開されており、現在、2013年2月10日版を読むことができる。この節の記述と頁はこの骨子案にもとづく。「1.目的」には、次のように書かれている。

この法律は、子どもが、その個性を尊重され、一人ひとりそれぞれの学習のニーズに応じて、多様な学びの場を選択できるようにし、普通教育の機会の確保と環境を整備し、基本的人権としての子どもの学ぶ権利を保障することを目的とする。(3頁)

 多様な学び保障法が目的に掲げる「学習者の学ぶ権利を社会が保障する」という考えは、すでに日本国憲法や教育基本法に書かれている。憲法第26条は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と、教育を受けることが学ぶ側の権利であることを明記し、そうした子どもの学ぶ権利を保障するために、第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定める。しばしば誤解されるが、義務教育の義務は、保護者や国の義務であって、子どもの義務ではない。また、普通教育とは、社会の一員として生活していく上で万人が習得すべきことがらを養う教育を意味し、専門教育や職業教育と対置される。その義務教育としての普通教育の内容は、教育基本法第5条第2項で、「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。」と規定される。
 こうした憲法と教育基本法の理念を実現するために具体的な教育の方法を定めるのが、学校教育法である。この学校教育法は、学校教育法施行令や学校教育法施行規則などとともに、日本の学校制度を体系化する。学校教育法は、第1条で、法律上の「学校」が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校であると定義する。これらの学校は「一条校」と呼ばれる。本稿で「学校」と表記する場合は、この学校教育法第1条の定める一条校のことであり、学校以外の学習の場は「学びの場」と表記する。学校教育法は、第2条で、学校を設置できるのが、国、地方公共団体、学校法人であると規定し、第3条で、学校を設置する際に文部科学大臣が定める基準を満たすことを求める。第16条では、保護者が子どもに9年間の普通教育を受けさせる義務を負うことを定め、第17条は、6〜12歳は小学校、12〜15歳は中学校と、就学させる年齢と学校を指定する。そして、学校教育法施行令第5条では、子どもが入学すべき学校を教育委員会が指定することを定め、学校教育施行規則の第52・74・84条などでは、文部科学大臣が公示する学習指導要領の内容にそって教育することを求めている。学習指導要領は、小学校版と中学校版が100頁あまり、高校版にいたっては300頁ほどにもなる。このような詳細に体系化された学校制度のもとでは、子どもたちがいつどこで何を学ぶかは、文部科学省の定めた基準に沿ってほぼ自動的に決まる。
 子どもが自分にあった学びを自由に選択できるようになるには、学校と学校外の学びの場のどちらを選んでも制度的な不利益を被らないことが大前提である。その実現には、確かに、学校教育法を改正して、学校外の学びの場も学校教育法のなかに位置づける方法もありえる。しかし、そうせずに、多様な学び保障法という新しい法律を制定するのは、上記のように綿密に体系化された学校教育法にその余地はないという実現する会の判断がある(1頁)。多様な学び保障法は、憲法と教育基本法のもとにあって、学校教育法が学校を規定するように、多様な学びの場を規定するものである。このように学校教育法と並んで位置づけられる多様な学び保障法は、まずは、学校外の学びの場が学校と同じ制度的保障を得ることを求める。学校外の学びの場も学校と同じく正規の教育とされ、子どもが学びの場と学校の間を自由に行き来(転籍)することを構想する(2頁)。同じ趣旨から、学校外の学びの場で学んだことも、高校や大学などの入学資格になるようにする(10頁)。子どもは9年間の普通教育を受ける権利をもち(3頁)、保護者は、学校外の学びの場に子どもを通わせることでも義務教育の義務を果たせるようになる(4頁)。公立小中高校の授業料が無償であるように、学校外の学びの場に通う場合も12年間の学習支援金が子どもに国等から支給される(5頁)。この学習支援金を受けとった子どもは、それを学びの場へ授業料として支払う。これは私立高校等の就学支援金と同様の仕組みである。そして、学校外の学びの場も、学校と同様に、国や地方自治体の支援を受けられる(12頁)。
 多様な学び保障法は、学校と学びの場を制度的に同等にしたうえで、子どもが自分にあった学びを自由に選べるように、多様な学びの場が多数生まれるための仕組みをもつ。多様な学び保障法では、学習支援金を学びの場が代理受領する場合には、都道府県に登録することを求める(7頁)。代理受領とは、いったん子どもに支払われた学習支援金を学びの場が授業料として確実に徴収するために、子どもの委託を受けた学びの場が代理で学習支援金を国等から直接受領することである。多様な学び保障法では、代理受領可能な学びの場として登録できる団体を「NPO法人等の公益法人」もしくは「地方公共団体」とする(7頁)。学校教育法の一条校を民間でつくるには、学校法人を設立する必要があった。多様な学び保障法が「NPO法人等の公益法人」とするのは大幅な条件の緩和である。また、多様な学びを自由に実施できるように、「登録要件は、公金を扱う経理管理ができる組織運営体制が整っているかどうかのみとし、学習支援の方針や内容は問わない」(7頁)とする。子どもや保護者などへの情報公開や学習支援の質の担保のため、登録項目には、学びの場の理念、支援方針、学習支援の内容、学びの場の形態などがあげられている(13頁)。しかし、これらの項目は、あくまで申請にもとづいて自動的に登録されるもので、都道府県による登録認可の要件は「公金の経理管理」にかぎられる。さらに、学校外の学びの場をつくりやすくするために、子どもに支給される学習支援金のほかにも、学びの場へ直接支給される学習支援補助金や税制等の優遇措置を求める(11頁)。こうした経済的な支援だけでなく、学校外の学びの場の支援方針を示す「大綱」を国が定めることを規定し、それを具体化する全国レベルの「(仮称)多様な学び支援推進機構」や地域レベルの「学習支援センター」を設置することになっている(6頁)。多様な学びの場から子どもが自分にあった場を選ぶことは、基本的に子ども自身に任されている。その選択がよりよいものとなるために、地域の学習支援センターに「学習支援コーディネーター」が配置される(10頁)。また、子どもの学ぶ権利が保障されない事態が生じた時には、「学習権オンブズパーソン」が調整や勧告などをすることになる(11頁)。
 このような多様な学び保障法の特徴は、(1)憲法と教育基本法のもとに学校教育法と並んで制定される、(2)多様な学びの場を正規の教育と位置づけて義務教育の実施を可能にする、(3)NPO法人等の公益法人であっても公的助成を受けた学びの場をつくれる、 (4)学びの場の学習内容には規定を設けない、(5)学びの場に通う子どもに学習支援金を支給して授業料にあてる、という5点にまとめられよう。これらの5点をとおして、さまざまな学習内容をもった多様な学びの場が生み出され、子どもたちがそれを自由に選ぶことで、子どもの学ぶ権利が保障されるという仕組みである。


多様な学び保障法の意義と影響

 以上のような多様な学び保障法が成立すれば、権利の主体である子どもは、学習支援金を支給されながら、自らの意思で学びを選択できる。これまでも「学校教育」を受ける権利には社会の支援があったが、その社会の支援が「あらゆる教育」を受ける権利へ拡張される。憲法や教育基本法に書かれている「学習者の学ぶ権利を社会が保障する」という理念が文字通り実現する点で画期的である。これまでも、高い授業料を負担できる人びとは、自らの意思で学びを選択できたかもしれない。しかし、学習支援金が希望者全員に支給されることになれば、その可能性がすべての人に開かれる。また、学びの選択によって、子どもは幼い時から「何をしたいのか。何になりたいのか」を問われる。進路選択も、偏差値による合格可能性から学習内容を重視したものへ変わるだろう。もちろん、そうした学びの選択の責任は、子ども(あるいは保護者)が負うことになる。これまでのように「教育は国にお任せ」というわけにはいかない。「自由と自己責任」が原則となる。
 多様な学び保障法は、学びを提供する側にも大きな自由を認め、それを正規の教育と位置づける。つまり、教育を受ける権利だけでなく、教育をおこなう権利も一般の人びとに認めている。これは正規の教育における国や専門家の独占が崩れ、公教育を一般の人びとも担うことを意味する。この点でも多様な学び保障法は画期的である。しかし、懸念がないわけではない。多様な学び保障法は、市場メカニズムによる自由競争モデルになっている。弱肉強食の世界を勝ち抜いた学びの場が、新たな独占をつくるかもしれない。そうなれば、学びの多様性は再び失われてしまう。多様な学び保障法の学習支援金は、「教育バウチャー」に似ている。教育バウチャーは、前の安倍政権の教育再生会議で「規制緩和」という文脈から議論された。多様な学びの保障という点が置き去りにされて、「競争の強化によるサービスの向上」ばかりが強調されれば、学校外の学びの場の運営はかえって厳しくなるかもしれない。確かに、子どもの学習ニーズと学びの場の学習内容をマッチングさせるのに市場メカニズムは適している。しかし、自由な選択の前提となる多様な学びの存在は、市場メカニズムによる自由競争によって自動的にもたらされるわけではない。学びの多様性を担保するには、学びの場の規模制限など寡占状態を規制する方策も必要になるだろう。また、「学習者の学ぶ権利を社会が保障する」という理念を実現するためには、学習支援金を受け取る学びの場は、希望者全員を受け入れる必要があると思われる。もし子どもの選抜を許せば、「手のかかる子ども」とレッテルを貼られた子どもがたらい回しにされる危険がある。公教育の一翼を担うことになる以上、学校外の学びの場も大きな社会的責任を求められる。
 最後に学校である。多様な学び保障法が成立すれば、学校教育法による学校も子どもの選択の対象になり、学校から学びの場へ多くの子どもが移籍するだろう。しかし、減少した児童生徒数に比例して学校予算を減額してはならない。学校制度によって、日本のどこに住んでいても同一の教育が保障されるというきわめて平等な教育が実現した。「平等」は、多様な学び保障法の目指す「自由」とともに大切である。人口密度の低い地方では、多様な学びの場がたくさんできるとは考えにくく、学校の果たすべき役割は大きい。したがって、多様な学び保障法にかかる国の予算は、学校の予算を削らずに、純増すべきである。そもそも、日本の公財政教育支出の対GDP比は、OECD諸国で最低ランクである。日本の公財政教育支出「全体」が増えても何らおかしくない。学校の予算が減らなければ、一学級あたりの子どもの数を減らして、授業の質をあげることも可能だろう。多様な学び保障法によって学校制度も良くなり、日本の教育全体が良くなる道筋を考える必要がある。


おわりに

 このように、多様な学び保障法は、日本の教育制度を根本から変える可能性をもつ。それだけに、具体的な制度設計は、さまざまな影響を考慮に入れて慎重に検討すべきである。しかし、不登校などによって制度的な不利益を被っている子どもたちが現に存在するなか、のんびりしているわけにもいかない。「個性豊かな子どもたちにあわせて多様な学びをつくる」という理念をもつ多様な学び保障法の実現には、立場の異なる多くの人たちが議論に参加することが望まれる。実現する会の第3回総会は、2013年7月14日に早稲田大学で開かれる予定になっている。

http://r-takayama.at.webry.info/201307/article_2.html
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以上、引用終わり

「多様な学び保障法(案)」がどのようなものであるのかについて、詳しく書かれたものとしては、大変ありがたい文章です。

この法律は、「自由と自己責任」であるとのこと。

この「自己責任」という言葉が、「多様な学び保障法」ができた時に、何が起こるのかを容易に想像させるものではないでしょうか。

子どもにとっては、勉強したくない気持ちがある事も無視され、法律に従って何を学ぶのかを選択させられ、その結果の責任もとらなくてはなりません。

親にとっても、選択を迫られ、その選択の結果、子どもに十分に教育を行えない親というレッテルを貼られた時には、どのように責任をとらなければいけないのでしょうか。

そんなことなら、最初からこの法律で認可されたフリースクールに預ければよかったという事にもなるでしょう。

今以上に、子どもたちは家でゆっくり過ごす事ができず、親も周りからの監視・圧力がさらに強くなるのではないでしょうか。

そもそも親だけで子どもを育てるという考えが強くなると、ますます親は疲労して子どもの事よりも自分が楽になることを優先せざるを得ない状態にもなりかねません。

それは、結果として全てのしわ寄せが子どもたちに行くという事でもあります。

「多様な学び保障法」はそれを望んでいるのですか?
「多様な学び保障法(案)」をどのように解釈するか・・・。 [2013年07月16日(Tue)]
7月14日には、東京で「多様な学び保障法を実現する会」の第3回総会が開かれましたが、その総会ではどのような内容だったのでしょうか。

総会報告を、ぜひ実現する会のホームページに載せていただきたいと思います。

「多様な学び保障法」を早く望んでいる方たちは、公的資金の援助を求めているようです。

保護者が「多様な学び」を選び公的資金を得るということは、国や各自治体の教育委員会から家庭への介入がセットになっているということです。

その事が何を意味するのかを冷静に考える必要があると思います。

このブログでは、「多様な学び保障法(案)」についての情報を1か所に集め、より多くの情報から「多様な学び保障法(案)」について冷静に考えていただきたいと思っています。

少し前の情報ですが、「多様な学び保障法(案)」について書かれたブログの記事を見つけましたので、引用します。

高山龍太郎さんのブログより
http://r-takayama.at.webry.info/201210/article_3.html
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「(仮称)オルタナティブ教育法」改め「子どもの多様な学びの機会を保障する法律」 (多様な学び保障法)
<< 作成日時 : 2012/10/09 00:51 >>

2012年10月8日(月・祝)14時から17時すぎまで、早稲田大学文学部第一会議室で、「(仮称)オルタナティブ教育法」を実現する会の第2回総会が開催されました。
第1回総会(設立総会)は2012年7月8日に開かれており、このブログでも紹介させていただきました。
今回の第2回総会では、「子どもは多様であるにもかかわらず、画一的な教育しかないために、多くの子どもたちが法的な位置づけのない学校以外の場で学んでいる。
この新法を成立させることで、こうした状況を改善したい」という基本的な理念には変わりがないものの、いくつかの変更がこの第2回総会で採択されました。

もっとも大きな変更が、法案名と会の名称の変更です。
法案名が「(仮称)オルタナティブ教育法」から「子どもの多様な学びの機会を保障する法律」(多様な学び保障法)へ変わり、法案名の変更にあわせて会の名称も「「(仮称)オルタナティブ教育法」を実現する会」から「多様な学び保障法を実現する会」へ変わりました。

もっとも「(仮称)オルタナティブ教育法骨子案Ver.2(2012/2/4-5)」でも、「1 目的」で「オルタナティブ教育の促進を図ることを通して、子どもの学ぶ権利を保障することを目的とする」と書かれており、法案名の変更があったものの、実質的な変更はないと言えるかもしれません。
むしろ、新しい法案名は「基本的人権として子どもの学ぶ権利を保障することこそが法案の最終目標であって、オルタナティブ教育はそれを実現するための手段である」ということが明確になったように感じています。

もう一つの大きな変更は、公費助成の方法です。これまでのオルタナティブ教育法は、登録オルタナティブ教育機関が直接公費を受け取るかたちをとっていましたが、多様な学び保障法では、子どもの代理である保護者が「学習(就学)支援金」を受け取るかたちへ変更されています。
この学習支援金は、高校無償化の場合と同様に、学習機関が保護者に代わって受け取り、生徒の授業料に充てることが想定されています。
したがって、実際の事務手続きでは、学習支援金は学習機関に直接支払われることになりますが、その思想的な背景はまったく異なります。
ただし、多様な学び保障法でも、学習支援補助金という学習機関が直接公的助成を受ける公費助成の方法も残されています。

以上2点の大きな変更も含めて、今後の法案検討の基本的方向性として、以下の4点が議決されています。

@オルタナティブ教育機関の承認というところから、全ての子の学習権の保障を求めるための法律を求める、という方向を明確にする

A公費助成の方法は、学校外を選ぶ子ども(家庭)への就学支援金の給付を基本とする

B子どもが学校外の多様な学びを選択し、そこで学ぶことも、憲法26条における「親の教育義務」の履行とみなすことにする

C家庭への就学支援金の給付の他、フリースクール等の多様な教育機関への補助・助成も求める

これらの4点にもとづいて、当日配付の第2回総会資料には、10ページにわたって「子どもの多様な学びの機会を保障する法律骨子案」が掲載されています。
「(仮称)オルタナティブ教育法骨子案Ver.2(2012/2/4-5)」とはかなり表現が異なっていますが、「これは今後の議論によって変わっていく前提のものである」(総会資料4ページ)と断り書きがなされており、あくまで「たたき台」という位置づけのようです。
検討を深めるために、12月2日(日)の午後には大阪府立大学を会場に「多様な学び保障法」学習会が予定されています。

第2回総会で提出された法律骨子案などが、下記のサイトで公開されています。ご確認ください。

多様な学び保障法を実現する会 〜旧「(仮称)オルタナティブ教育法を実現する会」〜
http://aejapan.org/wp/

子どもの多様な学びの機会を保障する法律(多様な学び保障法)骨子案(2012/10/08版)
http://aejapan.org/wp/wp-content/uploads/9b23e38f1cb0c193c6111c93fcc2c104.pdf

(仮称)オルタナティブ教育法骨子案Ver.2 (2012/2/4-5版)
http://aejapan.org/wp/wp-content/uploads/kosshiVer.2_20120204-5.pdf


<「高山龍太郎」のブログより>
「オルタナティブ教育法を実現する会」設立総会(2012年7月8日、東京都渋谷区)
http://r-takayama.at.webry.info/201206/article_2.html

(仮称)オルタナティブ教育法──第4回JDEC日本フリースクール大会(2012年2月3日・4日東京)
http://r-takayama.at.webry.info/201202/article_2.html

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以上、引用終わり
7月13日、多様な学び保障法(案)についての学習会が沖縄県那覇市であります。 [2013年07月12日(Fri)]
「多様な学び保障法(案)」の成立を望んでいる人もいれば、反対する人もいます。

この法律ができた時のデメリットが十分に議論された後での賛成であれば、それもそういう意見があるでしょうとも思う事もできなくはないですが、あまり議論されているようにも見えません。

東京では7月14日に「多様な学び保障法を実現する会」が第3回総会が開かれる予定になっています。

直接その総会に出向いていって意見を出すという事ができればいいですが、遠方だと参加は無理です。

そこで、沖縄県那覇市ではおきなわ子どもの人権を考える会主催の学習会が予定されています。

「新しい法律が子どもたちの未来を支える?

   子どもの多様な学びの機会を保障する法律
    (略称:多様な学び保障法)」


日時 : 2013年7月13日(土)13:30〜16:30
場所 :沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」研修室1
参加費 500円(18歳以下は無料)
どなたでも参加できます。

詳しい内容については、おきなわ子どもの人権を考える会のブログをご覧ください。
   ↓
https://blog.canpan.info/okinawa-kodomo/archive/274
いじめ防止対策推進法が平成25年6月28日成立。多様な学び保障法との関連は? [2013年07月12日(Fri)]
おきなわ子どもの人権を考える会さんのブログから
https://blog.canpan.info/okinawa-kodomo/archive/274
  ↓
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第183回国会(常会)においていじめ防止対策推進法が成立し,平成25年6月28日に,平成25年法律第71号として公布された事は、ニュースでご存じの方もいらっしゃると思います。

詳しくは、文科省ホームページをご覧ください。
   ↓
いじめ防止対策推進法の公布について(通知)25文科初第430号 平成25年6月28日
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337219.htm

この「いじめ防止対策推進法」の中に気になる文言が入っています。
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別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(検討)
第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2 政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習することができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方についての検討を行うものとする。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
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この「いじめにより学校における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習することができるよう、」とは具体的にはどのような事を示しているのでしょう。

この「いじめ防止対策推進法」よりも以前から、「子どもの多様な学びの機会を保障する法律」(略称:多様な学び保障法)の成立に向けての運動が始まっています。

この「多様な学び保障法」は表現としては何も申し分もないように見えますが、具体的にどのような事になるのかを少し想像してみる必要がありそうです。

いじめ防止対策推進法の附則に書いてある内容と「多様な学び保障法」が関係している事は、国会の議論の中で文部科学大臣との質疑の内容から明らかになっています。

2013/06/19 衆議院 文部科学委員会 社民党 吉川元の質疑(いじめ防止法案)
  ↓
http://www.youtube.com/watch?v=ZSs_oWpMjxk

いじめ防止対策推進法そのものが議論をつくして作られたとは言えないものであり、短期間に国民に意見を聞くことなく作られた事を考えると、関連している「多様な学び保障法」について、少し冷静に考えてみる必要があるのではないでしょうか。
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ツイッターの呟き
MiMi @MiMi64423854さんから
11th July 2013 from TwitLonger
http://www.twitlonger.com/show/n_1rl9ssc
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2013/06/19 衆議院 文部科学委員会 社民党 吉川元の質疑、下村文部大臣答弁(いじめ防止対策法案附則2について)

吉川議員(社民)
いじめによる長期の病欠や不登校になってしまった子どもたちに対し、学校への就学以外の方法で教育を可能とする制度について検討を行うとされております

 小中学校での不登校の子どもさんは約12万人いらっしゃいます。
高校では5万5千人ですが、同じ程度で中途退学者も出ております。
不登校と中途退学は必ずしも同じというわけではございませんが、いずれにしても、長期にわたって、学校に行くことができない子どもたちがこれだけ多くいるわけですから、それらの子どもたちに学校以外の就学も場を提供していくことが行政の側の責務であると思います。
ただちに検討をはじめ、制度化することが必要だとおもいますが

下村文部大臣
フリースクールが既存の学校に行けない子どもに対して大変なサポートをしていることに対して感謝を申しあげたいと思います。

教育相談や体験活動 学習指導等の活動 そして学校生活に馴染めない子どもたちに対して貴重な学習の機会を提供していただいているわけでございます。

このため フリースクールがそもそも学校になったらいいなと まぁこういうご指摘の中で弾力化政策をしております。

ひとつは最低基準、学校設置基準の制定です。

それから 資産要件の弾力化,更に 教育課程の特例、弾力化。

このようなことを行うことによって、学校設置に関する基準等を緩和、要件の弾力化して、多様な学校の設置を可能とするよう対応してきているところでございまして。

たとえば、東京シューレのようなNPOが学校法人を設置した例もあります。

またフリースクールに通う不登校児童生徒については一定の要件を満たす場合においては、校長が指導要領上出席扱いをすることができるようにするなど、所定の措置を講じてきたところであります。

更に、平成23年度によいr不登校生徒に関する追跡調査をしてきており、25年度において調査結果を取りまとめ、分析を行ったうえで、法案附則第2条2項に言う課題を含め、不登校児童生徒に対する、より効果のある支援の在り方も検討してまいりたいと考えております、

フリースクールの 学校がより希望するところは学校化になるようなフォローアップ、弾力化を検討してまいります。
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