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助けて!ゴールドクラブ規約 [2019年03月26日(Tue)]


助けて!ゴールドクラブ規約
第1条(名称) この団体は『助けて!ゴールドクラブ』とする
第2条(所在地)この団体を次の所在地に置く。
〒861-2235 上益城郡益城町福富822-203
第3条(目的)この団体は、町民のこころの復興を手助けすることを目的とする。
第4条(構成員)この団体の構成員は、益城町町民を主な対象とするが、限定しない。
第5条(会費) 会員年会費は1家族500円とする。サポーター会員会費は免除する。
第6条(役員) この団体は次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 事務局長(会計事務)1名 監事1名
第7条(執行機関)  役員会をもって執行機関とする。
第8条(運営) 団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条(総会) 毎年度初めに総会を開く。
第10条(財務)活動に必要な資金については会計(事務局長)が適切に管理を行い、定期に会長の閲覧を受けるものとする。

第11条(改正) この規約は、構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第12条(設立年月日) 本会の設立年月日は、平成30年4月1日とする。
第13条(規約施行日) 本会則は、平成30年4月1日より施行する。



★★★助けて!ゴールドクラブ規約.pdf




助けて!ゴールドH31会員.jpg






















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