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「堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業」の概要 [2010年09月28日(Tue)]
堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

いよいよ2010年10月1日施行。


 日ごろヘルパーさんに生活を支えてもらっているのに、入院すると使えない。

 普段よりもっと介護やコミュニケーション等々に支援が必要なのに、制度的な支えがない。

 これは、「完全看護」を建前とする医療との関係が、大きな壁になっているそうです。

 それでもご存知のように、多くの病院では病院スタッフは忙しく仕事をこなし、入院している障害者の介護を十分にできないことは現実問題として多々あります。

 依然として家族の付き添いが求められることもあり、また、入院自体を断られるケースもあると聞きます。

 こうした現実に何とか、現状で出来る範囲で応えるべく、各地でつくられてきているのが「入院時コミュニケーション支援」の制度です。

 基本的に身体介護が禁止されていたり、制度の対象となる障害の状況があまりにも狭く設定されている場合があるなど、課題も多い制度ですが、堺市にも同様の制度がついに創設されました。

 対象となるのは、

次の要件を全て満たす方(ただし、施設入所者及び就学前児童については対象外)

(1)堺市から「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「移動支援」のいずれかの支給決定を受けている方

(2)障害程度区分認定調査項目のうち、次のいずれかの項目において「1.できる」以外に該当すると認められる方

6−3−ア 意思の伝達
6−3−イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示
6−4−ア 介護者の指示への反応
6−4−イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解


…となっています。

 先行する他市に比べて、対象者が広く設定されているのが特徴です。

 同居家族の有無は問われず、日常的にヘルパーさんに一部でもコミュニケーション支援をうけていれば、身体・知的・精神いずれも対象になります。

 また、移動支援(ガイドヘルパー)しか利用していなくても、他の要件を満たしていれば利用できます。つまり、居宅のヘルパーは介護保険の対象になっている方でも、ガイドヘルパーを使っていれば、利用できる可能性があるのです。

(※精神科への入院は対象外)

 制度創設に際して、市の担当者から要望してきた団体等へのヒヤリングも行い、さまざまな調整を経て、「使える制度」となるよう、今回の形となったようです。

 

 一カ月当たりの上限時間数は50時間。

 利用者負担は無料です。

 概要については堺市のウェブサイトのこちらをご覧ください。→クリック

抜粋版↓



 

 
「重度障害者入院時コミュニケーション支援事業」2010年10月から,スタート! [2010年08月18日(Wed)]
2010(平成22)年10月1日から

堺市にて

「重度障害者入院時コミュニケーション支援事業」スタート!



 私たちも実現を求めてきた、入院時にヘルパーの支援を受けられる制度が、ついに堺市でもスタートすることになりました。

 医療の制度との関係もあり、日ごろヘルパー制度を活用して生活をしている障害者であっても、これまでは入院時には使うことができませんでした。

 院内での介護は看護師などが行うことが医療の制度で決まっているなか、「コミュニケーション支援」に特化することで、慣れたヘルパーさんに院内での支援を受けることができる制度として、各地で徐々に広がってきています。

 市町村ごとの制度のため、せっかく出来たのに利用できる人がほんの一部に限られてしまっている場合もあり、堺市の制度の内容が気になります。

 もうすぐその内容が明らかになります。

 正式な内容が分かれば、お知らせしたいと思います。


☆9月16日(木)に説明会があります。


こちらをご覧ください⇒クリック

名古屋市の「入院時コミュニケーション支援」は11月から。 [2009年11月22日(Sun)]
名古屋市でも、重度障害者入院時コミュニケーション支援事業が始まっています。

 地域で24時間に近い体制で介護を受けている障害者であっても、入院時には公的なヘルパー派遣は受けられません。

 ただでさえ言語障害があって、はじめての人とは意思疎通が難しいうえに、体調も悪くなれない環境に置かれているストレスも相当なものです。

 ナースコールを押すことが出来ない人もいます。

 そのため、極めて不安な中で、入院生活を過ごし、どうしても必要な介護は公的な支援なしで、何とか本人や周囲の協力者で組める範囲で体制を組んでいる、という状況が続いています。

 もともと国が認めていないことが大きな問題だと思いますが、こうした実態を踏まえ、政令指定都市を中心に「入院時」の介護派遣制度が始まっています。

 前に記事で紹介した京都に続き、名古屋市でも今月から実施されています。

 次ぐはもちろん堺市、となってほしいところです。

(以下、名古屋市制度の概要チラシより)

名古屋市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

 単身世帯等で、かつ、重度訪問介護等のサービスをご利用中でご自身の意思を伝えることが難しい重度障害者の方が、病院(精神科病院を除く)に入院された場合に、障害者の方の意思を伝えることに慣れたヘルパー(介護従事者)を利用することにより、医師や看護師との意思疎通を円滑にする事業が、平成21 年11 月から始まっています。 

利用対象者:名古屋市内在住の在宅の障害者で、次のすべてに当てはまる方

@単身又はこれに準ずる世帯の方で介護者がいない方

※準ずる世帯とは、同居者が重度障害者や、要介護認定を受けている方、児童のみで構成され、それを理由に入院先での支援ができない場合が該当します。同居する家族の就労や、介護者の休息を理由とした場合は、該当しません。

A重度訪問介護又は行動援護の対象者で、在宅サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援)の支給決定を受け、現在それらのサービスを利用中の方

B障害程度区分の認定調査項目の次の項目が、いずれも「できる」以外に該当する方
「6−3 ア.意思の伝達」
「6−3 イ.本人独自の表現方法を用いた意思表示」
※ただし認定調査時には「できる」に該当していたが、入院時にはいずれの項目も「できる」に該当しない程度の状態と医師の意見書により確認でき
る場合を含みます。

○支援期間等

・原則利用開始日から14 日まで(30 日まで延長可能)

・利用開始日から14 日まで:1 日当たり10 時間以内

・15 日以降30 日まで:1 日当たり5 時間以内

○利用方法

お住まいの区の区役所福祉課(精神障害者の方は保健所保健予防課)でご相談のうえ、あらかじめ認定の申請をしてください。
対象者として認定された方は、入院時に改めて利用申請していただいただき、事業者と契約の上でご利用いただきます。

○利用者負担

原則1割負担<※ 詳細は下のPDFファイル裏面をご覧ください。>
※なお、この事業の負担額と、他にご利用中の障害福祉サービスの負担額を合算し、その上で、障害福祉サービスの上限額の範囲内のご負担となります。


チラシはこちら↓



要綱はこちら↓
京都市の「入院時コミュニケーション支援」は10月1日スタート [2009年11月22日(Sun)]
京都市、2009年10月1日から「京都市重度障害者入院時コミュニケーション支援員派遣事業及び京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業」を開始。

京都市も入院時のヘルパー派遣制度を実施 [2009年02月20日(金)]の追加情報です。


京都市のウェブサイト(京都市情報館)に、上記制度の施行についての広報記事が掲載されています。


 上記サイトでも紹介されていますが、京都市では派遣対象者を、条件はありますが「知的障害者」や「コミュニケーション可能な障害者」にも広げ、派遣される支援者も市職員ヘルパーや、知人でも可能にするなど、利用しやすいものとなっているようです。
 
 また、普段ヘルパー派遣を受けていない場合、本人の入院時だけでなく、家族が入院した場合等に、緊急で介護派遣を受けることのできる仕組みも同時に盛り込まれています。

(上記サイトをもとに紹介)

京都市重度障害者入院時コミュニケーション支援員派遣事業及び

京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業の実施について


[2009(平成21)年9月29日付け広報資料]

〜重い障害のある方が,安心して入院や在宅生活ができるよう支援します〜

 京都市では,心身上の理由により,意思疎通の困難な重度障害者の方が入院した場合の医療スタッフとのコミュニケーション支援や,介護者の突然の不在により,介護が受けられなくなった重度障害者への在宅生活支援等を目的として,平成21年10月1日から,新たに以下のヘルパー等派遣事業を行います。

 また,意思疎通が可能な重度障害者が入院した場合の支援についても,市内9区役所に設置する京都市ヘルパー室のヘルパー(市職員)を派遣します。

事業概要

◎入院時コミュニケーション支援員派遣事業[入院時のヘルパー派遣]

 入院中の病室において,本人の障害特性を十分に理解している支援員(ヘルパー等)が,本人と医療スタッフとの間のコミュニケーション支援や見守りを行います。

利用対象者:以下の1〜4の条件すべてに該当する方。

1 単身,又は介護者不在の状況にある

2 重度訪問介護又は行動援護の対象

3 障害レベルが,障害程度区分6(6に準ずる場合を含む。)

4 言語等による意思疎通が困難
(ただし,福祉用具や手話等の媒体を使用し,意思疎通できる場合は除く。)

利用場所:原則手して京都市内の医療機関の病床。

利用内容:コミュニケーション支援,見守り

利用時間:105時間以内。


◎緊急時介護人派遣事業[緊急時のヘルパー派遣]

 家族等の介護者が病気等により突然介護できなくなった場合に,障害者自立支援法の介護給付費等の利用手続ができるまでの間,介護人(ヘルパー等)が,必要な在宅生活支援を行います。

利用対象者:以下の1〜4の条件すべてに該当する方。
(1〜3は「入院時」と同じです。)

1 単身,又は介護者不在の状況にある

2 重度訪問介護又は行動援護の対象

3 障害レベルが,障害程度区分6(6に準ずる場合を含む。)

4 直ちに障害福祉サービスの利用が困難


利用場所:居宅等(緊急短期入所利用先含む。)。

利用内容:身体介護,家事援助,見守り等。

利用時間:1回の支給決定につき,48時間以内





 いずれの制度も、利用者負担は利用者負担は「地域生活支援事業の福祉サービスに準ずる利用者負担上限月額等」、サービス提供者は「指定事業所のヘルパー(市ヘルパー室含む。),その他支援者」となっています。

本事業の特徴として、近隣政令市(大阪市,神戸市)が既に実施している事業と比較した場合の本事業の特徴を以下のようにまとめています。

大阪市、神戸市が制度の内容を「入院時」、対象者を「身体障害者、意思疎通困難な重度障害者」支援者を「居宅介護派遣事業者」に限っているのに対し、京都市ではそれぞれ「入院時及び介護者不在の際の在宅支援」「身体障害者及び行動障害等のある知的障害者」「政令指定都市唯一の市職員ヘルパー活用等により、意思疎通可能な重度障害者も対象」「居宅介護事業者及び知人等の支援者」に拡大しています。

事業開始:平成21年10月1日


申請方法: 区役所(支所)福祉部支援(支援保護)課に申請書類を提出

お問い合わせ:保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課

電話: 075-222-4161 ファックス: 075-251-2940



西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業(資料) [2009年09月04日(Fri)]
西宮市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

 本ブログでもいくつか紹介してきましたが(こちらのカテゴリー「制度:入院時コミュニケーション支援 」を参照下さい)、障害者の入院中になれたヘルパーを派遣できる制度が広がっています。

 少し前の情報ですが、西宮にも同様の制度ができ、注目されています。

 大阪市などでは、利用対象者の条件を『障害程度区分6』のみに限定していますが、西宮市では『区分4』以上(他にも条件があります)でも利用可能。

 利用期間も大阪市が『14日間』に対し、『30日』で、場合によっては延長が出来るなど、対象者の条件や実際の使い勝手はかなり実態に合ったもののようです。

(以下は2009年9月8日に訂正しています。)


 以下、実施要綱を添付します。



西宮市のウェブサイト内「要綱集(障害福祉課)」(http://www.nishi.or.jp/contents/00008900000200057.html)より。

なお、本記事の掲載時点で添付した資料は、不備がありましたので、上のファイルと差し替えました。ご了承ください。

 尚現時点での単価は一時間1500円とのことです。


京都市も入院時のヘルパー派遣制度を実施 [2009年02月20日(Fri)]
京都市、2009年度実施を目指し

重度障害者の入院時ヘルパー派遣実施を検討


 少々古い記事ですが、京都新聞2008年6月11日の記事に、京都市の「新障害者施策推進プラン」の概要が紹介されています。

 ここに「重度障害を持つ人が急に入院した場合や、介護する家族が病気になった場合などの緊急時に、ホームヘルパーを派遣する事業も始める」と紹介されています。

ヘルパー派遣など16項目追加 〜京都市が新障害者施策プラン案


 そして2009年2月2日(月)付の京都新聞に、京都市が来年度実施を目指しているとの記事が掲載されています。

重度障害者の入院時 ヘルパー緊急派遣 〜京都市、新年度実施へ検討

 当ブログでも、神戸市、大阪市、明石市について紹介してきた、重度障害者の入院時にヘルパー派遣が可能になる制度。

 いずれも「地域生活支援事業」の「コミュニケーション支援」として位置付ける事で、日頃からなれたヘルパーが、入院中の障害者の支援を行う事を可能にしています。

 同時に、「介護する家族が病気になった場合」、通常は申請から派遣時間決定まで一カ月程度かかり、派遣が間に合わないことから、「緊急にヘルパーを派遣する制度も設ける」という。

 さらに、「ヘルパー資格の有無にかかわらず、派遣できるようにしたい」という京都市障害保健福祉課の言葉も紹介されています。

 先に紹介した市の制度よりも、実態に即した実効性の高い制度の枠組みを目指していることが見て取れます。


 ↓当ブログの関連記事↓

明石市、重度障害者入院時コミュニケーション支援」を開始

障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい

障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい(補足)

大阪市に重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業が出来ました。 
明石市、重度障害者入院時コミュニケーション支援」を開始 [2008年12月20日(Sat)]
兵庫県明石市、「重度障害者入院時コミュニケーション支援」事業をスタート。

 「神戸市」「大阪市」で始まっている、重度障害者の入院時ヘルパー派遣(コミュニケーション補助)。

 今月から、明石市でも制度がスタートしています。

 以下、明石市のウェブサイトからの情報です。

 同時に「重度障害者訪問看護費用助成」「補装具費の支給に係る所得制限の緩和」も始まっているので、あわせて紹介しておきます。

==========


広報あかし
No.1034 平成20年(2008年) 12月1日号 より
 


12月1日から重度障害者の家族支援を充実

●重度障害者入院時コミュニケーション支援

  重度の障害を持つ人が入院した時、医師、看護師その他従事者との意思疎通に係るコミュニケーション支援を行います。

  対象者は、市内に住所を有し、居宅介護または重度訪問介護のサービスを利用しており、次のア、イ、ウの全ての要件を満たす意思疎通が困難な人です。

ア 身体障害者手帳を所持しており、両上肢に障害がある。

イ 障害程度区分4以上で「歩行」「移乗」「排泄」に一定以上の介護が必要(児童においては、これに相当する介護が必要)である。

ウ 発語困難などで意思表示が困難である。

  費用負担は原則サービスにかかる費用の1割です。事前に障害福祉課に申請し、決定を受けることが必要です。

●重度障害者訪問看護費用助成

  重度障害者医療助成の対象者(精神保健福祉手帳1、2級の認定を受けて対象になった方などを除く)で、訪問看護で支払った保険診療にかかる自己負担額の3割を1割に軽減(2割分を償還払い)します。助成を受けるには、事前に障害福祉課で申請し、決定を受けることが必要です。

●補装具費の支給に係る所得制限の緩和

  補装具費の支給に係る所得要件を、本人または世帯員の中の所得税最多納税者の納税額667万4000円以下に緩和します。(現行、市民税所得割46万円未満)

  お問い合わせは、障害福祉課(9181344 FAX9185133)へ。

2008年(平成20年)11月27日
明石市長定例会見
より抜粋

市長:

 重度障害者とその家族の方に対する施策の充実に関することです。

 3点ありますが、1点目は、「重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の創設」です。

 市内の重度障害者で発声がわかりにくいなどのため、対応に慣れていない医療機関において、入院時に医師や看護師との意思疎通が十分に図れない場合、希望により障害福祉サービス利用中のヘルパーをコミュニケーション支援員として派遣し、円滑な医療行為などが行えるよう支援するものです。

 2点目は、重度障害者の訪問看護費用の助成です。重度障害者が訪問看護サービスを受け、支払った保険診療額の自己負担率の3割を1割に軽減し、重度障害者と日常生活を共にする家族の介護負担の軽減を図ります。

 3点目は補装具購入等費用の助成ですが、障害者自立支援法に基づき、障害者が使用する補装具の購入費用等が助成されていますが、市独自でその対象者の要件を緩和し、障害者の家計に与える負担を軽減します。現行制度のもとでは助成が受けられない者のうち、世帯の所得税最多納税者の納税額が667万4千円以下の者にも対象を拡大します。

記者からの質問:

 「重度障害者入院時コミュニケーション支援事業」ですが、制度の創設に至った理由は何ですが。

事務局からの回答:

 重度障害者の保護者の方などとの懇談の中で要望がありました。

 重度障害者の方が入院された場合、病院は建前は完全看護ですが、人が付き添わなければならない実情があります。

 そういう場合に病院にヘルパーを派遣することは国の制度上難しいことですが、障害者が発語が困難な場合などには、コミュニケーション支援という制度が認められていますので、それを準用してやろうということになりました。

==========


 各地にひろがりを見せてきた「重度障害者入院時コミュニケーション支援」。

 対象者の拡大と、利用の利便性がもっと高まるといいですね。


当ブログでの関連記事↓

大阪市に重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業が出来ました。 [2008年10月03日(金)]

神戸市の制度について↓

障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい [2008年09月02日(火)]

障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい(補足) [2008年09月03日(水)]

 
大阪市に重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業が出来ました。 [2008年10月03日(Fri)]
大阪市に「重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業」ができました。

以下、大阪市のホームページから抜粋・転載します。

詳しくは大阪市のホームページにてご確認下さい。(→リンク)

==========



重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業とは

 意思疎通が困難な重度の障害者が医療機関に入院する場合に、本人の希望によりコミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図ることを目的として、平成20年10月より「大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業」を開始します。

 この事業の対象は、障害程度区分6で居宅介護、重度訪問介護あるいは重度障害者等包括支援を利用されている方で、大阪市在住の単身生活者又はこれに準じる方のうち障害程度区分認定調査項目のコミュニケーションに関する項目(※)の全てが「できる」以外と認定されている方となります。

 支援の内容は、入院時における病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図る支援で診療報酬の対象となるサービスは除きます。

(※)コミュニケーションに関する項目
「意思伝達」 「本人独自の表現方法を用いた意思表示」「指示への反応」 「言葉以外のコミュニケーションを用いた説明の理解」


◆問い合わせ先
大阪市健康福祉局障害者施策部自立支援事業担当
電話06-6208-7993

要綱


==========


利用できる条件がかなり厳しいような気がしますが…。


参考記事

 神戸市の「重度障害者入院時コミュニケーション支援事業」の紹介などは、以下のリンクよりご覧下さい。

障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい

障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい(補足)
障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい(補足) [2008年09月03日(Wed)]
「障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい」の補足です。

 神戸市の制度は、入院中のコミュニケーション支援のための制度となっています。

 これは、清拭、食事、排泄などの世話、診療の介補などが看護師の仕事(医療報酬の対象)となっているため、現状ではそれ以外の部分に制度の対象を絞る必要があるからです。

 参考:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添資料2「入院基本料などの施設基準など」(WAMネットにリンク)の(6)−イを参照。下にも貼りつけておきます。


 なお、(6)−アには、”患者の病状により、(中略)知的障害を有する患者の場合は、医師の許可を得て家族患者の負担によらないものが付き添うことは差し支えない。”という一文があり、これが、身体障害者も含めて、看護師の仕事に重ならない範囲でのヘルパー派遣を市町村事業として行える根拠となっているようです。

 コミュニケーション保障の他、洗濯や見守り等の身辺介護ならば制度の対象にできる、ということです。
障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい [2008年09月02日(Tue)]
障害者と入院〜入院時にヘルパー制度を使いたい

 介護が必要な障害者であっても、入院中は原則的に介護制度が使えません。

 そんな中、幾つかの自治体が、実態を分かっていながら長年破れなかったその「壁」を、破る工夫を始めています。


 これは神戸市の例ですが、「障害者自立支援法」の市町村メニューである地域生活支援事業の中で「重度障害者入院時コミュニケーション支援事業」を実施しています。

 神戸市の「地域生活支援事業のご案内」によると(以下抜粋)
 

1.目的: 重度障害者で、発語がわかりにくいなどのため、医療機関において入院時の医師や看護師との意思疎通が十分に図れない場合、本人の希望があれば障害福祉サービスでご利用中のヘルパー(居宅介護従事者)をコミュニケーション支援員として派遣し、円滑な診療行為などが行おこなえるよう支援します。

2.対象者: 障害程度区分6の「重度訪問介護」の対象者で発語困難等のため意思表示が困難であり、かつ単身世帯等の理由で介護者がいない方

3.支給量: ・入院から当初3日間は1日あたり原則10時間以内。・4日目以降、1日あたり原則5時間以内・30日を上限とし、150時間を上限とする

…とあります。

 障害程度区分や家族状況による制限等がありますが、入院時に、地域の日常生活を支援しているヘルパーが支援に入れるという画期的な内容になっています。

神戸市の「地域生活支援事業のご案内」




 介護が必要な障害者にとって、ヘルパーさんは本当にかけがえのない存在です。

 日々の生活の中で、介護の方法やコミュニケーションの取り方を身につけてもらい、お互いの人となりを知り合い、一緒に生活を作っていく大切な存在。

 家族と同居している障害者にとっても、家族以外の人とかかわり、協力し合って、自分らしい生活を作っていくパートナーと言えます。

 これはとりもなおさず、自立生活につながる重要な関係づくり、経験の積み重ねでもあります。

 ところが、そんな大切な関係が断ち切られてしまうのが「入院」。

 「完全看護」が建前の入院生活では、ヘルパー制度が使えません。

 しかし実際は、医師や看護師とのコミュニケーションに仲立ちが必要な場合も多く、また、身体介護の方法も人それぞれで、デリケートなことも少なくありません。

 障害によっては、ナースコールを押せない、大声で人を呼ぶこともままならない方もいます。

 ましてや慣れない環境、しかも当然体調は悪い中で、日頃支援してもらっている慣れたヘルパーには、むしろもっと支援をしてほしい状況です。

 でも、制度としては利用できないため、障害者が全額を自己負担してヘルパーさんに来てもらったり、あるいは事業所が採算を度外視して派遣を続けない限り、病院での介護は非常にしんどいものとなってしまいます。

 高齢な親御さんに介護の負担をなるべくかけまいと頑張っている障害者が、入院の間は結局家族に頼らざるを得ない。

 せっかく作ってきた支援者との関係がいったん切れてしまう。

 これは当人にとっては計り知れないしんどさだと思います。

 さて、これは、「医療と福祉」、「看護と介護」、「病院と地域」の狭間の問題と言えます。

 しかし、一人の人の暮らし、人生は、ずっとつながっているものです。狭間はありません。

 介護は障害者の暮らしにとって不可欠なもの。やはり狭間の問題は、なんとか解決していかなければならないと思います。双方をつなぐ懸け橋が必要だと思います。