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「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案仮称)」に対する会長声明(日本弁護士連合会) [2012年04月05日(Thu)]
「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案仮称)」に対する会長声明

「尊厳死法制化を考える議員連盟」が、「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」(以下「本法律案」という。)を発表し、本法律案を、本通常国会に超党派の議員立法で提出する予定と報じられている。



本法律案は、終末期の延命治療の不開始を希望する患者の意思を表示する書面などに従い延命治療の不開始をした医師を免責することを主たる内容として、いわゆる尊厳死(以下「尊厳死」という。)を法制化しようとするものである。



そもそも、患者には、十分な情報提供と分かりやすい説明を受け、理解した上で、自由な意思に基づき自己の受ける医療に同意し、選択し、拒否する権利(自己決定権)がある。この権利が保障されるべきは、あらゆる医療の場面であり、もちろん、終末期の医療においても同様である。また、終末期の医療において患者が自己決定する事柄は、終末期の治療・介護の内容全てについてであり、決して本法律案が対象とする延命治療の不開始に限られない。特に、延命治療の中止、治療内容の変更、疼痛などの緩和医療なども極めて重要である。この点、2007年5月に、厚生労働省が公表した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」においても、「医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本としたうえで、終末期医療を進めることが最も重要な原則である」と確認されているとおりである。疾患によって様々な状態である終末期においては、自ら意思決定できる患者も少なくないが、終末期も含めあらゆる医療の場面で、疾病などによって患者が自ら意思決定できないときにも、その自己決定権は、最大限保障されなければならない。しかるに、我が国には、この権利を定める法律がなく、現在もなお、十分に保障されてはいない。



特に終末期の医療に関する自己決定に関しては、これが真に患者本人の自由な意思に基づくものであることを保障する手続や基盤の整備が必要である。本法律案が対象とする終末期の延命治療の不開始は、患者の生命を左右することにつながる非常に重大な決断であるところ、患者が、経済的負担や家族の介護の負担に配慮するためではなく、自己の人生観などに従って真に自由意思に基づいて決定できるためには、終末期における医療・介護・福祉体制が十分に整備されていることが必須であり、かつ、このような患者の意思決定をサポートする体制が不可欠である。しかしながら、現在もなお、いずれの体制も、極めて不十分である。



このような視点から、当連合会は、2007年8月に、「『臨死状態における延命措置の中止等に関する法律案要綱(案)』に関する意見書」において、「尊厳死」の法制化を検討する前に、@適切な医療を受ける権利やインフォームド・コンセント原則などの患者の権利を保障する法律を制定し、現在の医療・福祉・介護の諸制度の不備や問題点を改善して、真に患者のための医療が実現されるよう制度と環境が確保されること、A緩和医療、在宅医療・介護、救急医療等が充実されることが必要であるとしたところであるが、現在もなお、@、Aのいずれについても全く改善されていない。そのため、当連合会は、2011年10月の第54回人権擁護大会において「患者の権利に関する法律の制定を求める決議」を採択し、国に対して、患者を医療の客体ではなく主体とし、その権利を擁護する視点に立って医療政策が実施され、医療提供体制や医療保険制度などを構築し、整備するための基本理念として、人間の尊厳の不可侵、安全で質の高い医療を平等に受ける権利、患者の自己決定権の実質的保障などを定めた患者の権利に関する法律の早期制定を求めたものである。



本法律案は、以上のように、「尊厳死」の法制化の制度設計に先立って実施されるべき制度整備が全くなされていない現状において提案されたものであり、いまだ法制化を検討する基盤がないというべきである。しかも、本法律案は、医師が、患者の希望を表明した書面により延命措置を不開始することができ、かつその医師を一切免責するということのみを法制化する内容であって、患者の視点に立って、患者の権利を真に保障する内容とはいい難い。また、「尊厳死」の法制化は、医療のみならず社会全体、ひいては文化に及ぼす影響も大きい重大な問題であり、その是非や内容、あるいは前提条件などについて、慎重かつ十分な国民的議論が尽くされることが必須である。



当連合会は、こうした前提を欠いたまま、人の生命と死の定義に関わり国民全てに影響する法律を拙速に制定することに、反対する。



2012年(平成24年)4月4日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
Posted by たまごハウス at 07:43 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
「障害者基本法の一部を改正する法律」が可決、成立 [2011年07月30日(Sat)]
「障害者基本法の一部を改正する法律」が可決、成立

改正障害者基本法:「社会のバリアー排除」成立

2011年7月29日 (毎日新聞)

 障害者の定義を見直し、社会的な障壁を取り除くための配慮を行政などに求めた改正障害者基本法が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。施行は8月5日の見通し。06年に国連総会で採択された障害者権利条約の批准に必要な法整備の一環。障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重する「共生社会」の実現を目的に掲げた。

 改正案では、障害者の定義も見直した。制度や慣行など社会的障壁により日常・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの、とする定義を追加、障害者が社会参加できない理由には社会の側のバリアーがあるとした。

 基本的施策では、円滑な投票のための投票所の整備や、裁判など司法手続きの際に手話など障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保することの配慮、関係職員に対する研修などを義務づけた。教育については、市町村教委によって障害のある子どもの受け入れ対応が異なるため、本人や保護者に対し、「十分な情報を提供し、可能な限りその意向を尊重しなければならない」と定めた。また、東日本大震災で障害者に避難情報が伝わらなかったケースを踏まえ、防災・防犯について必要な施策を講じることも義務づけた。【石川隆宣、野倉恵】

 ◇国連条約批准へ一歩
 今回の障害者基本法改正は、政府の国連障害者権利条約(06年採択)の批准に向けた、国内法整備の第一弾と位置づけられる。障害の定義を見直すなど重要な転換が図られた意味は大きい。ただし、障害者と家族がメンバーの過半数を占め、改正法について議論してきた政府の「障がい者制度改革推進会議」の素案とはまだ開きがあるなど課題も指摘されている。

 改正法で推進会議側が最も懸念するのは、障害者が「どこで誰と生活するか」などの選択の自由について「可能な限り」と制約する文言が入った点だ。「障害が重度の場合、医療設備が必要など選択が保障されない場合がある」のが理由で、内閣府が各省庁と調整し文案を作る中で盛り込まれた。「限定付きの基本法は他にない。男女平等などの基本法で『可能な限りの平等実現』はあり得ない」(福島瑞穂参院議員)と批判する声は強い。

 推進会議を1年半傍聴してきた、重度障害を抱える長女の母親で埼玉県在住の新井たかねさんは「残念な部分も多いので、私たちも(議論に)参加し働きかけ続けたい」と言う。長女は障害者自立支援法違憲訴訟の元原告。裁判での国との和解では当事者の意見を尊重するとされた。それを受けた推進会議は毎回ネット中継され、「参加意識」を感じる障害者や家族は多い。基本法に基づき福祉サービスなど関係法令を見直すことになるが、その過程で障害者の「参加意識」をしぼませないことも求められる。【野倉恵】

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障害者基本法の一部を改正する法律
Posted by たまごハウス at 20:49 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
管総理、介護・看護人材の確保と活用について指示 [2010年10月03日(Sun)]
首相官邸のウェブサイトに以下の文が公開されています。

(以下転載)

介護・看護人材の確保と活用について

総理指示


○ 介護・看護現場では、依然として人材が不足している。このため、以下の点について取組を行うよう、厚生労働省に指示をした。

  ※有効求人倍率(22年7月)介護 1.23倍、看護 2.36倍、全職業平均0.45倍
   人材確保のため、介護・看護職員の処遇改善に向けて今後とも取り組むこと。


 介護人材の活用のため、在宅、介護保険施設、学校等において、介護福祉士等の介護職員が、たんの吸引や経管栄養等といった日常の「医療的ケア」を実施できるよう、法整備の検討を早急に進めること。

 また、あわせて、介護職員がこうした「医療的ケア」を適切に実施することができるよう、レベルアップ研修事業を本年度中に前倒しで実施すること。

 ※これら「医療的ケア」は、現在は、医学的管理など一定条件の下で運用によって認められているが、あくまでも「当面のやむをえず必要な措置」としての位置づけ。このため、介護現場では実施を躊躇する傾向があり、また、医学的管理の条件では、グループホームや有料老人ホームでの実施は困難。さらに、介護現場では研修等の機会を充実してほしいとの要望が強い。

(転載終わり)

Posted by たまごハウス at 02:16 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
厚労省の「平成23年度概算要求(一般会計)における予算の組替えについて」 [2010年09月19日(Sun)]
厚生労働省のウェブサイトに、9月13日付で

平成23年度概算要求(一般会計)における予算の組替えについて

がアップされています。

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/index.html#h23

削減:組み換えの対象となった事業の当初予算1,290,853百万円から125,369百万円の削減となっています。事業仕分けの内容も含まれています。

上積み:逆に、必要額がアップしている事業もあり、そちらは要望・要求として出されています。



Posted by たまごハウス at 02:49 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
2010(平成22)年7月からの障害者雇用制度 [2010年06月30日(Wed)]
政府広報(http://www.gov-online.go.jp/closeup/20100621.html)より。

平成22年7月から、障害者雇用の制度が変わります!

障害者の雇用を促進するための「障害者雇用納付金制度」

障害者の方々が当たり前に地域で暮らし、地域の一員としてともに生活できる社会をつくる上で、職業による障害者の自立を進めていくことは重要です。このためには、それぞれの企業が積極的に障害者の雇用に対し取り組んでいく必要があります。そのため、国は、障害者雇用促進法によって、各企業に全従業員数の1.8%(障害者雇用率)に相当する障害者を雇用することを義務づけ、障害者雇用の促進を図っています。しかし、障害者雇用率を達成している企業は全体の半数程度にとどまっています。

障害者を雇用するためには、障害者が働きやすいよう、作業設備や職場環境を改善したり、特別の雇用管理や能力開発を行ったりするなど、企業にとっても経済的な負担がかかります。そこで、障害者を雇用することは、事業主が共同して果たしていくべき責任という社会連帯責任であるとの理念に立って、障害者を多く雇用する企業と法定雇用率に達しない企業との経済的負担のアンバランスを調整し、全体として障害者雇用の水準を高めるため、障害者雇用率に達しない企業から納付金を徴収し、それを財源に、障害者を多く雇用している事業主に調整金や助成金などを支給する「障害者雇用納付金制度」が設けられています。



障害者雇用納付金制度の適用対象範囲が拡大されます

また、障害者雇用納付金制度による納付金の徴収、調整金等の支給の対象は、これまで「常時雇用労働者数300人を超える事業主」となっていましたが、平成22年7月からは、「常時雇用労働者数200人を超える事業主」に適用範囲が拡大されます。

なお、障害者雇用納付金制度では、不足する障害者1人当たり月額5万円の納付金を納めることになっていますが、今回新たに制度の対象となった「常時雇用労働者数200人を超え300人以下」の事業主については、平成27年6月までは、1人につき月額4万円に減額されます。



企業が雇用しなければならない障害者数の算定方法が変わります

企業が雇用しなければならない障害者数(法定雇用障害者数)や実雇用率については、これまで、週所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者を基礎として算定されており、週30時間未満の短時間労働者は含まれていませんでした。しかし、障害者の中には、障害の特性や程度、加齢に伴う体力の低下などによって長時間労働が厳しい場合もあり、短時間労働に対するニーズもありました。そこで、平成22年7月から、法定雇用障害者数や実雇用率の算定の際に、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者についても、1人=0.5人分としてカウントされることになりました(常時雇用労働者は1人=1人分としてカウントされます)。

この改正によって、各企業が雇用しなければならない障害者数や実雇用率が、これまでと変わりますので、ご注意ください。



障害者雇用に関するご相談はハローワーク等をご利用ください

事業主が障害者雇用率を達成し、雇用した障害者が職場で能力を発揮できるようにするため、厚生労働省ではさまざまな支援・援助を行っています。詳しくは、最寄りのハローワーク、または独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構にお問い合わせください。



以上
Posted by たまごハウス at 09:58 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(1)
「介護保険制度」に関する意見募集の結果概要 [2010年05月24日(Mon)]
 こちらの記事でご紹介しました、厚生労働省の「介護保険制度」に関する意見募集の結果概要が、5月15日に公開されています。

厚生労働省のサイトはこちら

 意見を寄せた方の総数が4465件。利用者ご本人が270人(全体の6%)、ご家族が1440人(32.3%)、介護従事者や事業者が1853人(41.5%)、地方自治体職員が208人(4.7%)。

 9ページにまとめられた報告となっています。

 「概要」という事なので、分析はこれからという事なのだと思いますが、「介護への期待」の項目では「自分が介護が必要になった時」と「両親が介護が必要になった時」の回答の差を指摘しています。


自分に介護が必要になった場合〜

 一位:「家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい」(46%)

 二位:「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けたい」 (24%)
 

両親が介護が必要なった場合〜

 一位:「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けさせたい」(49%)

 二位:「家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けさせたい」(27%)

いずれも在宅への希望が高いのですが、一位と二位が逆転していますね。

これはなかなか意味深というか、「介護」のとらえ方がよく表れているようにも思います。

 「自分の親の面倒は見たいが、自分の面倒は家族に迷惑になるからさせたくない」という読み方もできるし、多かれ少なかれ、「介護は公的なサービスで賄われすべきで、家族が多く負担するべきではない」「介護が必要になっても、住み慣れた所で暮らしていくべきで、そのために必要なサービスの充実が必要」という考えが広がってきたのかもしれません。

 が、単純ではないと思います。家族への思い、公的なサービスへの期待や不安、さまざまな要因が複雑に込められた回答だと思います。

 いずれにしても介護はライフスタイルそのものの問題でもあります。

 だから、利用する人たちの暮らしの実態や希望から制度が作られていくような仕組みが大切だと思います。

今回のアンケートがその端緒となるものであってほしいです。

Posted by たまごハウス at 19:32 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
2010年参院選に向けた自民党のマニフェスト案 [2010年05月16日(Sun)]
自民党の時期参議院議員選挙に向けた「マニフェスト」(案)が公開されています。

障がい者施策関連では「障害者自立支援法改正」と障害基礎年金の充実。

マニフェスト案では「障害者自立支援法を改正します」として、利用者負担の「応能負担」化、「障害者の範囲・区分の見直し」「相談支援体制の強化」「グループホーム・ケアホーム利用時の助成制度創設」を、また、所得保障として障害基礎年金の「充実」を掲げています。


Posted by たまごハウス at 10:14 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
「交通基本法の制定と関連施策の充実に向けて−中間整理−」が公開されました。 [2010年03月31日(Wed)]
「交通基本法の制定と関連施策の充実に向けて−中間整理−」が公開されました。

 国土交通省のウェブサイトにて、


「交通基本法の制定と関連施策の充実に向けて

―中間整理―

〜人々が交わり、心の通う社会をめざして〜」

が公開されています。


http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000019.html

 こちらの記事でも紹介した「交通基本法」への意見募集結果概要も資料に盛り込まれています。

「どのような地域で暮らしていても、人々の知恵や新しい技術を活用しながら、すべての人々にとってまちにでやすい環境を整え、移動権を保障していくべき」という観点から「移動権の保障」を打ち出した「交通基本法」の議論。

 報告書は27ページですが、かみ砕いた表現、見やすい構成となっています。

 ぜひご覧ください。










Posted by たまごハウス at 01:46 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
堺市の「健康福祉プラザ(仮称)」パブリックコメント結果 [2010年03月16日(Tue)]
 2009年(平成21)年11月16日(月)〜12月15日(火)の間に募集されていた、堺市の「健康福祉プラザ(仮称)」の管理運営計画へのパブリックコメント。

 堺市のウェブサイト上に、寄せられた意見とそれに対する市の考え方が公開されています。

http://www.city.sakai.lg.jp/city/_kenpu/kenkoup_kekka.html

意見提出者数は44の団体・個人。意見項目総数は99項目。

Posted by たまごハウス at 01:42 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
国の障害者関連予算案概要(平成22年度) [2010年03月10日(Wed)]
平成2 2 年度 障害者施策関係予算(案)の概要

 平成22年度障害者施策関係予算(案)の概要が内閣府の障害者施策のサイトにアップされています。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/yosan/yosan.html

 

 文部科学省、国土交通省、消費者省、警察庁、総務省、外務省、内閣府、総務省、経済産業省、法務省、農林水産省、環境省…。

 それぞれに様々な形で障害者関連予算があります。

 厚生労働省に限らず、他の省庁の障害者にかかわる施策と予算が概観出来ます。

 


Posted by たまごハウス at 09:28 | 制度:その他 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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