先週5月5日を中心にした府中の大國魂神社の例大祭「くらやみ祭り」が行われ、みこし、大太鼓、山車の巡行、万灯大会などたくさんの催しがありました。(写真は、万灯大会のものです)
毎年のことですがお祭りが終わると、「夏が来た」と感じます。
さて、育児休業法が施行され男性が育児休業をできるようになったのは
今から22年前、1992年(平成4年)のことでした。
さらに、2009年(平成21年)の改正では妻の産後休暇中から
育児休業が使えるようになりました。
しかし、厚生労働省の資料によると
平成24年の男性の育児休業取得率は1.89%(女性は83.6%)とふるわず、
男性の育児への参加がますます求められているところです。
男性社員の育児休業を義務化して100%にした会社もあるようですが。
当法人も、毎年10名以上が利用する育児休業制度は全員女性でしたが、
ここでついに男性職員が育児休業を取得しました。
これからは、男性職員も育児休業制度を利用して仕事と家庭の両立
(ワークライフバランス)を実践してもらいたいと思います。
(事務局 かえる)