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個人情報保護法の改正 [2015年10月16日(Fri)]

20151016.jpg10月13日(火)の午後に緑苑地域交流スペースを会場に、研修「個人情報保護の理解」が開催されました。田園調布学園大学教授の村井祐一先生に講師をご依頼して、法人各施設から大勢の参加者が集まりました。

村井先生の研修は今年で7-8年目になると思いますが、今回の研修では、平成27年9月9日に交付されたばかりの改正個人情報保護法を中心に、最新情報を学びました。

今回成立した「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」では、大きく「個人情報保護法」(「個人情報の保護に関する法律」)における個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正と、「番号利用法」(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法)における特定個人情報(マイナンバー)の利用と推進に係る制度改正が含まれています。

先行して施行されるマイナンバー法が注目を集めていますが、個人情報保護法の改正についても、法律の目的や個人情報の定義など、制度の根幹から変更されることになります。また人種や信条、社会的身分、病歴、犯罪被害情報、犯罪の履歴等、社会福祉事業の実践のなかで触れる機会の多い要配慮個人情報の定義や扱いも新たに定められています。

私たちの仕事では職種にかかわらず、たくさんの個人情報をもとに日々の業務が成り立っています。毎年の研修のなかで、村井先生が繰り返し話されているように、必要以上に萎縮することなく個人情報を適切に活用することで、よりよいサービスの提供を実現し、ご利用者の生活を支援していくために、またご利用者やご家族だけでなく職員相互やボランティアのみなさんなど業務上で接する全ての個人情報について正しく取り扱っていくために、制度の改正内容を正確に理解していかなくてはならないとあらためて痛感しました。

最後になりましたが、充実した資料をご用意いただき、熱くわかりやすいご説明をいただいた村井先生に感謝します。
(事務局 ままぃ)
Posted by 多摩同胞会 事務局 at 08:08 | 事務局 | この記事のURL
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