• もっと見る

«福祉の店 | Main | 発達障害と発達凸凹»
令和2年度車椅子乗車可能福祉軽自動車の寄贈について [2020年12月07日(Mon)]

 車椅子乗車可能福祉軽自動車の受贈を希望される場合は、以下の要領によりお申し込みくださいますようお願いいたします。

1 目的
  地域福祉の向上が図られるよう社会福祉協議会をはじめとする福祉関係団体に対して車椅子乗
 車可能福祉軽自動車を寄贈し、各種在宅福祉サービス活動(介護保険事業を除く。)の日常業務
 に役立て、福祉の向上に貢献しようとするものです。

2 寄贈車種及び対象団体
  ◇車椅子乗車可能福祉軽自動車(排気量660cc)
  各種在宅福祉サービス活動を展開している社会福祉団体等で、市区町村内1団体とし、市区町
 村社会福祉協議会の推薦を必要とします。
  寄贈車両数は、1団体1台とします。
  過去に受贈した団体は、おおむね5年以上経過しているものを優先しますが、応募状況によっ
 ては、選考対象とする場合があります。

3 寄贈車両の諸経費及び管理
 (1)車両購入に伴う登録経費や維持経費等諸費用は、寄贈を受けた側の負担(補助や委託に関
  する費用以外)とします。
 (2)寄贈車両の名義変更、廃車の場合は、一般社団法人生命保険協会愛知県協会事務局あて、
  その旨連絡することとします。
 (3)寄贈車両は売却、譲渡できません。
  なお、(2)及び(3)が遵守されていない場合や使用状況が適正でない場合は、一般社団
 法人生命保険協会愛知県協会事務局により、車両を引揚げることがあります。

4 申込方法
  所定の受贈申込書※に必要事項を記入、押印のうえ、令和元度決算書並びに令和2年度予算書
 を添付し提出してください。
  ※令和2年度 車椅子乗車可能福祉軽自動車 受贈申込書.pdf

5 申込期限
  令和2年12月15日(火)田原市社会福祉協議会必着

6 寄贈先の決定
 (1)愛知県社会福祉協議会で申込みを取りまとめて推薦します。
 (2)寄贈先の決定は、一般社団法人生命保険協会愛知県協会が行います。

7 車両の引渡し等
 (1)寄贈先の決定後、寄贈主が直接寄贈先と手続きを開始します。
 (2)受贈する団体等の長は、別に案内される福祉巡回軽自動車寄贈式に必ず出席してくださ
   い。(令和3年2月16日(火)開催予定)

8 申込み及び問合せ先
  社会福祉法人田原市社会福祉協議会
  電話1(プッシュホン)(0531)23-0610
トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント