多様な人が参加できるNPO・自治会に [2026年07月04日(Sat)]
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みなさん、こんにちは。
スタッフのなかつです。 毎週土曜日は、市民活動・地域活動に役立つ情報をお届けします。 私たちたちが暮らすまちには、さまざまな人が暮らしています。 国籍、性別、年齢、障がいの有無に関わらず、すべての人がお互いの個性や人格を尊重し合い、自分らしく活躍できる社会をめざす「共生社会」という言葉を、よく聞くようになりました。 実現するためのアプローチの一つに「合理的配慮」があります。 もとになっているのは障害者差別解消法(平成28年4月施行) 障がいを理由にする「不当な差別的取扱い」の禁止と、 障がいのある人が困っていることへの配慮を求めたときに、負担になりすぎない範囲で、障がいに合った必要な配慮を行う「合理的配慮」が求められるというものです。 事業者は「不当な差別的取扱い」の禁止は義務、「合理的配慮」は努力義務から始まりましたが、 法律の改正があり、令和6年4月から「合理的配慮」も義務になりました。 この事業者とは、企業やお店のことだけを指すのではなく、営利・非営利、法人格の有無を問わず、団体・個人も含まれます。 なので、地域に向けた活動を継続して行っている自治会・町内会、サークルなども「事業者」とみなされ、不当な差別的取扱いをしないこと、合理的配慮を提供する義務があります。 【不当な差別的取扱い】とは となります。 一律に判断するのではなく、個別の具体的な場面や状況応じて判断することが大切です。 例えば ・障がいがあることを理由に参加を断る など 【合理的配慮】とは となります。 また、合理的配慮の提供をする際は、障がいのある人と事業者が対話し、相互理解を深め、一緒に対応案を検討することが重要になります。 例えば ・車いすのままで参加したい→いすを移動し、車いすのままで机に座れるようにした など 多様な参加がある、市民活動・地域活動の中でも、当てはまる場面があるのではないでしょうか。 団体のメンバーで共通認識を持ったり、できることを考えておくことが、一歩になります。 事例など詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。 https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html また、宮城県の相談窓口である宮城県障害者差別相談センターでは、当事者や家族の方からの相談対応のほか、虐待や差別が起こらないようにと「障害者虐待・差別防止」に関する出前講座を無料で行っているとのことです。 市民活動団体や自治会・町内会も対象とのことなので、出前講座を活用してみてはいかがでしょうか。 宮城県障害者差別相談センター https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/consultation-sabetu.html |




