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多様な人が参加できるNPO・自治会に [2026年07月04日(Sat)]
みなさん、こんにちは。
スタッフのなかつです。

毎週土曜日は、市民活動・地域活動に役立つ情報をお届けします。


私たちたちが暮らすまちには、さまざまな人が暮らしています。
国籍、性別、年齢、障がいの有無に関わらず、すべての人がお互いの個性や人格を尊重し合い、自分らしく活躍できる社会をめざす「共生社会」という言葉を、よく聞くようになりました。

実現するためのアプローチの一つに「合理的配慮」があります。

もとになっているのは障害者差別解消法(平成28年4月施行)
障がいを理由にする「不当な差別的取扱い」の禁止と、
障がいのある人が困っていることへの配慮を求めたときに、負担になりすぎない範囲で、障がいに合った必要な配慮を行う「合理的配慮」が求められるというものです。

事業者「不当な差別的取扱い」の禁止は義務、「合理的配慮」は努力義務から始まりましたが、
法律の改正があり、令和6年4月から「合理的配慮」も義務になりました。

この事業者とは、企業やお店のことだけを指すのではなく、営利・非営利、法人格の有無を問わず、団体・個人も含まれます。
なので、地域に向けた活動を継続して行っている自治会・町内会、サークルなども「事業者」とみなされ、不当な差別的取扱いをしないこと、合理的配慮を提供する義務があります


【不当な差別的取扱い】とは
右向き三角1事業者が
右向き三角1活動を行う際に
右向き三角1障がいがあるという理由で
右向き三角1障がいのない人と比較して
右向き三角1参加などの機会の提供を拒否したり、提供する際に、場所や時間などの制限をしたりすること
となります。
一律に判断するのではなく、個別の具体的な場面や状況応じて判断することが大切です。
例えば
・障がいがあることを理由に参加を断る など

【合理的配慮】とは
右向き三角1事業者が
右向き三角1活動を行う際に
右向き三角1障がい者から「社会的バリアを取り除いてほしい」旨の意思表示があったときに
右向き三角1実施に伴う負担が過重でないときに
右向き三角1社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮をすること
となります。
また、合理的配慮の提供をする際は、障がいのある人と事業者が対話し、相互理解を深め、一緒に対応案を検討することが重要になります。
例えば
・車いすのままで参加したい→いすを移動し、車いすのままで机に座れるようにした など


多様な参加がある、市民活動・地域活動の中でも、当てはまる場面があるのではないでしょうか。
団体のメンバーで共通認識を持ったり、できることを考えておくことが、一歩になります。

事例など詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html


また、宮城県の相談窓口である宮城県障害者差別相談センターでは、当事者や家族の方からの相談対応のほか、虐待や差別が起こらないようにと「障害者虐待・差別防止」に関する出前講座を無料で行っているとのことです。
市民活動団体や自治会・町内会も対象とのことなので、出前講座を活用してみてはいかがでしょうか。

宮城県障害者差別相談センター
https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/consultation-sabetu.html

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