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新型コロナウイルス感染症のために仕事が休業したことなどによって、生活にお困りの方への特例貸付について [2020年03月27日(Fri)]
こんにちは。スタッフのわたなべです。


新型コロナウイルス感染症の影響で仕事の日数が減ったり、休業となってしまったことにより、「これからの生活どうしよう?」とお困りの方へ…、

宮城県社会福祉協議会より、特例貸付実施についてのご案内がありましたのでご紹介します。


宮城県社会福祉協議会

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」


◇申込受付日:令和2年3月25日から7月末日まで(予定)


◇申込窓口:県内の市町村社会福祉協議会

      ※多賀城市にお住まいの方は、

       多賀城市社会福祉協議会(022-368-6300)にお申し込みください。


◇特例貸付の内容

(1)福祉費(緊急小口資金)

 @対象世帯:

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

 A貸付上限額:10万円以内(学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内)

 B据置期間:1年以内

 C償還期限:2年以内

(2)総合支援資金(生活支援費)

 @対象世帯:

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 A貸付上限額:2人以上の世帯は、月20万円以内

        単身世帯は、月15万円以内

 B貸付期間:原則3月以内

 C据置期間:1年以内

 D償還期限:10年以内

 ※総合支援資金の申し込みに当たっては,お住まいの地区を担当する生活困窮者自立相談支援事業所への相談が必要となります。多賀城市にお住まいの方は「多賀城市自立相談支援窓口」(多賀城市役所内、022-368-1141)が相談の窓口になります。


◇貸付利子:無利子


◇申し込みにあたっての必要書類など、その他の詳細はこちらのページをご覧ください。

 宮城県社会福祉協議会ウェブページ

タグ:医療・健康
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