安心して活動に取り組もう!ボランティア保険 [2018年04月24日(Tue)]
こんにちは。スタッフの小橋です。
毎週火曜日はお役立ち情報を紹介しています。 新年度が始まり、活動も新事業が始まったり、新しいメンバーが加入したりしている団体さんも多いのではないでしょうか。活動中、メンバーがケガをしてしまったり、させてしまったり、または物を壊してしまうなんていうことが起こることもあります。今回は、そんな時に適用できる「ボランティア保険」についてご紹介します。 平成30年度版 ボランティア保険のご案内 (宮城県社会福祉協議会) ◆ボランティア活動保険とは ボランティアの方々が、日本国内において、ボランティア活動中に他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊させたことにより損害賠償問題が生じた場合や、ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がケガをした場合の損害を補償する保険です。 ◆保険期間 平成30年4月1日0時〜平成31年3月31日24時までの1年間 ※中途加入の方:加入手続き完了日の翌日0時〜平成31年3月31日まで ◆対象となるボランティア活動 @所属ボランティア活動団体等の会則(名称は問いません)に則り企画、立案された活動 Aボランティア活動推進法人(社会福祉協議会等)の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に届け出た活動 の@Aのいずれかに該当する活動で、以下のすべてに該当する活動をいいます。 ・日本国内での活動 ・無償の活動 (交通費・食事代等、費用弁償程度の支給は有償とはみなしません) ・個人の自発的な意志により他人や社会に貢献することを目的とする活動 ※宿泊を伴う活動(宿泊施設内等、活動を行っていない時間は除く)、活動のための学習会、または会議等を含む。 ※ボランティア活動を行う目的を持って、通常の経路により住居(住居以外の施設を起点とする場合、または住居以外の施設に帰る場合は、その施設とします)を出発してから住居に帰着するまでの間を含みます。 ※お申し込みには、宮城県社会福祉協議会への登録が必要です。 ◆補償内容 ※詳細は下記にリンクするホームページよりご確認ください。 ●傷害賠償 日本国内において、被保険者がボランティア活動中(往復途上を含みます)に被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガに対し、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等をお支払いします。 ●賠償責任補償 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が日本国内において次のいずれかに該当する偶然な事故によって他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して保険金をお支払いします。 ●特定非営利活動法人補償特約(すべてのプランにセット) 特定非営利活動促進法に規定する「特定非営利活動」をこの保険の対象となるボランティア活動に含めます。また、NPO法人を被保険者に含め、ボランティアがNPO法人の活動に従事している際に、この保険の対象となる事故により、NPO法人が賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ◆お問い合わせ先 社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目7-4 宮城県社会福祉開館3F TEL:022-266-3951 FAX:022-266-2953 (取扱代理店)株式会社オンワード・マエノ (引受保険会社)三井住友海上火災保険株式会社 仙台支店 法人営業課 ◆詳しくはこちらをご覧ください 宮城県ボランティア活動総合補償制度 ◆他のボランティア保険 また、全国社会福祉協議会でもボランティア保険がありますので、こちらもあわせて検討してみるといいかもしれません。 全国社会福祉協議会 ふくしの保険 過去のたがさぽPressでこの「ふくしの保険」の中の「ボランティア行事用保険」についてピックアップして取り上げています。 『参加者が特定できない活動に!ボランティア行事用保険』 新しい年度に、きちんと備えて安心して活動に取り組みましょう! 活動中、困ったことがあったらお気軽にたがさぽへどうぞ! 「この春、新しく活動をはじめたい」という方のご相談もお待ちしております! たがさぽホームページ |