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NPO・市民活動団体や町内会・自治会にも「個人情報保護法」上の義務が適用されます。 [2017年05月09日(Tue)]
こんにちは!スタッフのわたなべです!!

ゴールデンウィークも終わり、一年で最もさわやかな時期がやってきました。今日も、日差しと風が気持ちいいです。
さて毎週火曜日は、お役立ち情報をお届けしています。

改正個人情報保護法が施行されます!


個人情報の保護や適切な取り扱いについて定めた「個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)」。2003年に制定されましたが、その後の社会環境の変化などを踏まえて2015年に改正され、2017年5月30日から改正された法律が使われはじめます。
これまでは、法律の適用対象が5,001人分以上の個人情報を取り扱う事業者に限られていましたが、5月30日からは数に関わらず「個人情報をデータベース化して事業に利用している」事業者はすべて対象になります。事業内容の営利・非営利性も問われないため、小規模事業者だけでなくNPO・市民活動団体、町内会・自治会、あるいは同窓会のような共益の団体も対象となり、個人情報取り扱いのルールが義務づけられることになります。

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■そもそも「個人情報」とは?
「個人情報保護法」では、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」と定義されています。
○氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できるもの
○個人識別記号
 ・特定の個人の身体の一部の特徴を電子的に利用するために変換したもの
  (顔、指紋・掌紋、手指の静脈、DNAなど)
 ・サービス利用や書類において個人ごとに割り振られる公的な番号
  (マイナンバー、免許証番号、基礎年金番号、各種保険証の記号番号など)

また、人種、信条、病歴など不当な差別・偏見が生じる可能性のある個人情報は「要配慮個人情報」として、その取り扱いのついては特別な規定が設けられました。

■個人情報取り扱いの注意点
○個人情報の取得にあたって
 →利用目的を明確にし、あらかじめ公表するか、本人に知らせる必要があります。
○個人情報の利用にあたって
 →利用目的の範囲内で利用します。取得時に示したものと異なる目的で利用する時には、あらためて本人の同意が必要です。
○個人情報の保管にあたって
 →紙に書かれた個人情報は鍵のかかる引き出しに保管する、パソコンに保存した個人情報のファイルにはパスワードを設定するなど、安全に管理することが必要です。また、個人情報を取り扱う従業員やスタッフへの教育も大事です。
○個人情報を他人に渡す場合
 →個人情報を本人以外の第三者に渡す時は、あらかじめ本人の同意が必要です。

ちなみにたがさぽでは講座やイベントのチラシに、個人情報の取得・利用に関して以下のような説明を掲載しています。

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■個人情報保護法に関する相談・お問い合わせ
 個人情報保護法質問ダイヤル 03-6457-9849
 受付時間:平日9:30〜17:30(土日・祝日・年末年始は休業)


このように、NPO・市民活動団体や町内会・自治会のみなさんも適用対象です。この機会に、個人情報の取り扱いについて再確認しておきましょう。

なお、今回の記事は「政府広報オンライン」の記事を参考にして作成しました。
詳しくは、こちらもご覧ください。
政府広報オンライン 暮らしに役立つ情報『これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール』
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