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NPO法人と消費税 [2010年10月11日(Mon)]

 さて、私は、NPO法人と消費税について、「収益事業の収入が1000万円を超えたら、その翌々事業年度から消費税課税業者になる」と、まったくの勘違いをしていた。そんなことはない、のである。

 NPO法人は、法人税にも、消費税にも縁がない、ということはない。「法人税法施行令第5条」に定める34の収益業、いずれかを営んでいれば、その収益業については法人税の課税対象なのだ。

 ちなみに、多文化共生センター東京は、「物品販売業」「請負業」を収益事業として営んでいる。「物品販売業」「請負業」の収入は総額340万円ほど、原価は総額240万円ほどで、約100万の総利益がある。これへの法人税(国)は1000円ほど、法人事業税(都)は100円である。

 私はかつて、「物品販売業」「請負業」の売り上げが1000万円をこえたら、翌々事業年度から消費税課税業者になると誤解していたが、そんなことはなかった(続く)。
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