なぜ消費税が非課税か [2010年03月26日(Fri)]
この記事は、消費税の課税対象と、法人税法上の収益事業を混同しているので間違いです(ゴメンなさい)。近日、特定非営利活動法人の消費税について、あらためて記事を書こうと思います(2010年10月9日)。
ある省庁の事業を受託する関係で、消費税課税業者かそうでないかを聞かれて困った。税務の引継ぎでは「消費税を納めます」とは聞いてないし、税務の書類を見ても、これまで消費税を納めた実績はない。そこで、実務担当者としては「かなり」不安になった。頭の中に、想定問答がよぎる。 (担当者)「そちらは本当に、消費税非課税なんですか? 消費税非課税と課税では、事業の委託に関する提出書類が違って来ます」 (私)「提出書類が異なることは存じています。でも、消費税はこれまで非課税です。収めたこともありません」 (担当者)「なぜ非課税なんですか? 今年度から課税かもしれません」 (私)「(なんで非課税なんだ! 理由を知らないぞ!) ‥‥引き継ぎの時、消費税課税について聞いてません」 (担当者)「非課税の理由はご存じないんですよね‥‥念のため、根拠を確かめておいてください」 (私)「(汗・汗・汗)はあ、確かめます」 で、よせばいいのに、「多文化共生センター東京は、なぜ消費税非課税なのか」 について?になってしまって、とりあえず調べてみた。インターネットを「ぐぐる」と https://blog.canpan.info/waki/archive/437 が出てきて、「(ある法人が消費税について)過去3年間のフリースクール事業について加算税や延滞金を含め430万円を納付する修正を求められた」という。 ‥‥やばい。 そこでもう一度、インターネットを「ぐぐ」って、「どんな法人が消費税非課税なのか」を調べた。すると「前々期の売上が1,000万円を超える」と、「消費税課税業者」なのだ‥‥。 ‥‥まずい。前々期の収入は1,000万円を超えてるジャン。 そこで頭がまっ白になってしまい、とりあえず、毎年だしている税務署宛の書類を「よーく」見てみた。 すると、収入≠売上 だったのだ。 かいつまんでいうと、我らが多文化共生センター東京の場合、収入のうち、収益事業と認定された分だけの収入を「売上」として税務申告していた。前々期で言うと、フリースクール事業などの約800万円の収入は「非収益事業」と認定され、のこる約300万円ほどの収益事業の収入を「売上」として申告していたのだ。 なんだ、収入≠売上 だったのね。 なので「売上」は1,000万円にならず、消費税は非課税だったのだ。 どうも、多文化共生センター東京の場合、収益部門の収入のみを「売上」と見なし、非収益部門の収入は売上ではないらしい。非収益部門の収入が1,000万円を超えない限り、消費税は非課税らしいのだ。 なぜ「消費税非課税か」がわかって、かなり安心した。 ただ、事業受託費は通常、「売上」と解されるらしく(非収益でも?)そこにかなり不安が残る。 |