パラオ大統領令438について [2020年04月10日(Fri)]
この選挙を2020年11月から前後半年以内に実施に改正し、5月1日に実施か?という話ですが、現地で混乱を招いているようで、まだよくわかりません。。
https://blog.canpan.info/spinf_shio/archive/1551 米国在住のパラオ人の人たちは、在外投票の問題から不満が噴出という話があったり、先ほどは、現地の友人から、この改正に関しては、11月に実施される選挙の際に投票されるのと大統領・副大統領選挙は含まれないとの話がありました。 パラオでは過去に何度か憲法改正が行われてきました。例えば、上院の議席数の変更とか、大統領と副大統領を米国と同様にパートナーとして行うか、分離するか(現在は分離)などですが、いずれも総選挙の際に、改正の是非について国民が投票してきています。 今、別の友人からは、5月1日に選挙日変更の憲法改正に関する投票を行うとのこと。国民が認めれば、選挙日程が変更になるとのこと。でも住民投票と選挙は違うし、よくわかりません。 今、また別の友人からは、5月1日に選挙日変更と海上境界変更に関する憲法改正にかかる住民投票を行うとのこと。でも海上境界については大統領令に書かれていないし、意味が分からない。 大統領令438号には、「Ordering a Nationwide Election to be held on May 1」とあるので、このNationwide Electionが、憲法改正案に対する住民投票という理解になっているようです。plebisciteとか、referendumとか、Vote for amendmentとか書いてないし。現地でも混乱したという話でした。a Nationwide Electionの「a」がポイントかもしれないですね。 パラオの今年の選挙日程は、憲法における海上境界変更を住民投票にかけるかどうかの選挙(5月予定)→これで11月の選挙で住民投票、大統領・副大統領予備選(9月)、大統領・副大統領本選(11月)。 政府は財政危機と経済危機を迎えることは確実なのに、集約しないのは合理的な話ではないように思います。選挙をすると経済効果があるというのであれば別ですが。。。 そもそも大統領・副大統領選は、3人以上の候補者がいる場合には予備選・本選と規定されているので、このことが書かれていない以上、大統領・副大統領選の日程は今回の憲法改正案には含まれないということかな。本選の何週間前までに予備選という書き方だったかな。 混乱させて申し訳ありません。 もう少し、情報を探ります。 |