例えば医者の資格が無いのに医療行為を行うのは犯罪(=医師法第17条:医師でなければ、医業をなしてはならない)です。しかし、カウンセラーの資格や精神保健福祉士の資格が無いからといって自殺予防活動を行うことは犯罪ではありません。自殺予防活動は、各分野の専門家はもちろんですが、国民一人ひとりも参加する必要性を、法と大綱が呼びかけています。
自殺対策基本法第2条:自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
自殺対策基本法第6条:国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
自殺総合対策大綱5:〈民間団体〉地域で活動する民間団体は、直接自殺防止を目的とする活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積極的に自殺対策に参画する。
自殺対策総合対策大綱5:〈国民〉国民は(中略)自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識に、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」のため、主体的に自殺対策に取り組む。
『親から経済的自立もしてないで寄生生活しているのに人様を救う活動なんてする資格はない』などと無茶苦茶なことを言い放ち、自殺予防活動から引き離そうとする家庭の事例があります。自殺対策の法や大綱が定める国民とは、親から完全に自立している者のみを指しますか?
いいえ、そのようなことは定められていません。親から経済的に自立して一人暮らしや結婚をしている国民でなければ、自殺予防活動に携わる資格は与えられない。そのようなことは定められていません。嘘八百でいい加減な親の言動に従う必要はありません。
自殺予防活動を展開するNPOの中には、収入のある社会人である条件を設けたり、臨床心理士や精神保健福祉士などの資格が必要な場合もあるでしょう。その組織の事業の特性上必要だから設けてあるに過ぎませんから、これを引き合いに出して『ほら見ろ!ちゃんとした資格が必要な世界だろ』などと言って、個々の組織の独自ルールをあたかも世界のルールかのように示そうとする態度は無茶苦茶です。自殺対策には基本法と大綱が存在していますから安心してください。そこに書かれているルールやガイドラインに逸脱しなければ良いのです。
自殺対策基本法を読む= https://bit.ly/2GMJIXH
自殺総合対策大綱を読む= https://bit.ly/2YC8OOY
最後に改めて述べておきます。自殺予防団体-SPbyMD-の自殺予防活動に携わるために「資格」は必要ありません。学生・会社員・フリーター・無職など職業も関係ありません。障害も関係ありません。自殺問題に関心があり、自殺予防活動に興味があり『やってみたい!!』という意志があれば携われます。
『とは言っても北海道のNPOでしょ?とても興味あるけど私は東京在住なので無理ですね』と思った方に朗報です。活動範囲は北海道ですが、北海道在住に限定していません。年間1回であっても長期休暇を利用して活動参加しに来道するというメンバーも実在します。
『自殺予防団体-SPbyMD-で自殺予防活動をやってみたい!!』という意志のある方は、メールにてご連絡下さい。共に、幸せに生きて幸せに死ぬことのできる北海道をつくりましょう。
以上
自殺予防団体-SPbyMD-
代表 内田貴之
spbymd@gmail.com