福島県からお知らせ 保健医療機関等における一部負担金の免除期間延長について[2024年03月28日(Thu)]
みなさん、こんにちは
本日は、保険医療機関等で受信される東日本大震災の被災者の皆さまへ福島県からお知らせがあります。
東日本大震災で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方の受信等について下記対象者は一部負担金の免除期間が延長になりました。
[対象者]
●帰還困難区域の方
●上位取得層を除く旧避難指示区域(平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く。)の方
[免除期間の延長後の期限]
令和7年2月28日まで(予定)
@窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。
→現在、免除証明書をお持ちの方は有効期限をご確認ください。
A現在お持ちの免除証明書の有効期限後も、ご加入の医療保険の保険者により、引き続き窓口負担が免除されることがあります。
→窓口負担が免除される場合、有効期限が更新された新しい免除証明書を、医療機関等の窓口でご提示ください。
[お問合せ先]
福島県保健福祉部国民健康保険部
(電話:024-521-7203・7204)
お住まいあるいは、住所がある市町村
本日は、保険医療機関等で受信される東日本大震災の被災者の皆さまへ福島県からお知らせがあります。
東日本大震災で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方の受信等について下記対象者は一部負担金の免除期間が延長になりました。
[対象者]
●帰還困難区域の方
●上位取得層を除く旧避難指示区域(平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く。)の方
[免除期間の延長後の期限]
令和7年2月28日まで(予定)
@窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。
→現在、免除証明書をお持ちの方は有効期限をご確認ください。
A現在お持ちの免除証明書の有効期限後も、ご加入の医療保険の保険者により、引き続き窓口負担が免除されることがあります。
→窓口負担が免除される場合、有効期限が更新された新しい免除証明書を、医療機関等の窓口でご提示ください。
[お問合せ先]
福島県保健福祉部国民健康保険部
(電話:024-521-7203・7204)
お住まいあるいは、住所がある市町村