民賃補助関係で変更があった場合の手続きについて[2017年12月14日(Thu)]
(支援情報)
福島県から山形県に避難なさっている世帯のうち、
「福島県民間賃貸住宅等家賃補助交付金事業」
(以下「民賃補助」と省略)を受けている
世帯向けの情報です。
民賃補助に関して何らかの変更があった場合は
変更手続きが必要になります。
手続きが必要なケースは大きく分けて次の三つです。
1.家賃等の金額が変わった場合
2.住所が変わった(=引越しした)場合
3.家賃等を支払う必要がなくなった場合
(中古・新築に関わらず家を購入した場合や
親戚宅など家賃が発生しない家へ引っ越した場合)
上の三つにあてはまる場合は、
変更承認申請書(第6号様式)の
提出が必要になります。
また、上の1番については
変更になった金額に応じて家賃補助継続、
3番については家賃補助終了となります。
2番については家賃補助が継続になる場合と、
終了になる場合の両方があります。
2番はさらにいくつかの場合に
分けて考える必要があります。
・引越し先が公営住宅の場合→家賃補助終了
・引越し先が公営住宅以外の場合
山形県内→家賃補助は変更・継続
福島県内(避難元市町村)→終了
〃 (避難元以外の市町村)→妊婦がいる
またはH28.10.1の時点で18歳以下の
子供がいる世帯→変更・継続
それ以外の世帯→終了
山形県・福島県以外の場所→終了
…となりますが、いずれの場合でも、
まず変更承認申請書(6号様式)の提出が必要です。
ちょっと複雑ですね
民賃補助変更手続きについてご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽にご相談ください
「ここふく@やまがた」相談支援室
TEL 023-674-0606
soudan@amill.org
福島県から山形県に避難なさっている世帯のうち、
「福島県民間賃貸住宅等家賃補助交付金事業」
(以下「民賃補助」と省略)を受けている
世帯向けの情報です。
民賃補助に関して何らかの変更があった場合は
変更手続きが必要になります。
手続きが必要なケースは大きく分けて次の三つです。
1.家賃等の金額が変わった場合
2.住所が変わった(=引越しした)場合
3.家賃等を支払う必要がなくなった場合
(中古・新築に関わらず家を購入した場合や
親戚宅など家賃が発生しない家へ引っ越した場合)
上の三つにあてはまる場合は、
変更承認申請書(第6号様式)の
提出が必要になります。
また、上の1番については
変更になった金額に応じて家賃補助継続、
3番については家賃補助終了となります。
2番については家賃補助が継続になる場合と、
終了になる場合の両方があります。
2番はさらにいくつかの場合に
分けて考える必要があります。
・引越し先が公営住宅の場合→家賃補助終了
・引越し先が公営住宅以外の場合
山形県内→家賃補助は変更・継続
福島県内(避難元市町村)→終了
〃 (避難元以外の市町村)→妊婦がいる
またはH28.10.1の時点で18歳以下の
子供がいる世帯→変更・継続
それ以外の世帯→終了
山形県・福島県以外の場所→終了
…となりますが、いずれの場合でも、
まず変更承認申請書(6号様式)の提出が必要です。
ちょっと複雑ですね
民賃補助変更手続きについてご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽にご相談ください
「ここふく@やまがた」相談支援室
TEL 023-674-0606
soudan@amill.org