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「ここふく@やまがた」だより
「ここふく@やまがた」相談支援室は、全国26か所の「福島県県外避難者生活再建拠点」の一つ。「避難なさっている方々が『ここで暮らそう』と選んだ場所で、『幸福』になるお手伝いをしよう」という思いから「ここふく」の愛称を付けました。2016年12月開設の当ブログは「心のへえ〜ボタンを押すブログ」がモットー。支援情報だけでなく、日々の暮らしが楽しく豊かになるような情報をどんどん掲載していきます。
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民賃補助関係で変更があった場合の手続きについて[2017年12月14日(Thu)]
  (支援情報)

福島県から山形県に避難なさっている世帯のうち、
「福島県民間賃貸住宅等家賃補助交付金事業」
(以下「民賃補助」と省略)を受けている
世帯向けの情報です。

民賃補助に関して何らかの変更があった場合は
変更手続きが必要になります。

手続きが必要なケースは大きく分けて次の三つです。
1.家賃等の金額が変わった場合
2.住所が変わった(=引越しした)場合
3.家賃等を支払う必要がなくなった場合
 (中古・新築に関わらず家を購入した場合や
 親戚宅など家賃が発生しない家へ引っ越した場合)

上の三つにあてはまる場合は、
変更承認申請書(第6号様式)の
提出が必要になります。
また、上の1番については
変更になった金額に応じて家賃補助継続、
3番については家賃補助終了となります。
2番については家賃補助が継続になる場合と、
終了になる場合の両方があります。

2番はさらにいくつかの場合に
分けて考える必要があります。
・引越し先が公営住宅の場合→家賃補助終了
 ・引越し先が公営住宅以外の場合
  山形県内→家賃補助は変更・継続
  福島県内(避難元市町村)→終了
   〃  (避難元以外の市町村)→妊婦がいる
      またはH28.10.1の時点で18歳以下の
      子供がいる世帯→変更・継続
      それ以外の世帯→終了
  山形県・福島県以外の場所→終了

…となりますが、いずれの場合でも、
まず変更承認申請書(6号様式)の提出が必要です。

ちょっと複雑ですねあせあせ(飛び散る汗)
民賃補助変更手続きについてご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽にご相談くださいぴかぴか(新しい)

「ここふく@やまがた」相談支援室
TEL 023-674-0606
mail tosoudan@amill.org
タグ:支援情報
Posted by kokohuyamagata at 10:34 | 支援情報 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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