
応急仮設住宅の供与期間について[2023年09月11日(Mon)]
〇大熊町及び双葉町から避難されている方〇
令和7年3月末まで、更に1年間延長します。
なお、令和7年4月以降の供与については今後判断し、取扱いについては改めてお知らせします。
※県外の賃貸型応急仮設住宅、ビレッジハウス及びUR住宅についても、上記のとおり対応していただくよう、要請しています。
〇問い合わせ先〇
福島県 被災者のくらし再建相談ダイヤル
0120-303-059
受付時間/午前9時〜午後5時 月曜日〜金曜日
(祝日・年末年始を除く)
令和7年3月末まで、更に1年間延長します。
なお、令和7年4月以降の供与については今後判断し、取扱いについては改めてお知らせします。
※県外の賃貸型応急仮設住宅、ビレッジハウス及びUR住宅についても、上記のとおり対応していただくよう、要請しています。
〇問い合わせ先〇
福島県 被災者のくらし再建相談ダイヤル
0120-303-059
受付時間/午前9時〜午後5時 月曜日〜金曜日
(祝日・年末年始を除く)