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町田洋次のネット・ソフト化経済センター
ソフト経済についての最新のコラムです。
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セーフハーバー規定[2007年04月11日(Wed)]
知的所有権に関し、98年にできたデジタルミレニアム著作権法にある規定で、「違法の事実を知らされたら削除すればよい」と事後処理義務だけ果たせばセーフという決まりです。

インターネットでは何が起こるかわからない、これだけ守っていれば免責されるという安全港をつくったのです。

坂村健東大教授は、グーグルやユーチューブのようなイノベーションがアメリカで起こったのはこの条項があったためだと、「変れる国・日本へ」(アスキー新書)で書いてます。

ユーチューブは良く知られた技術を組み合わせただけで日本だってつくれないことはなかったが、こうしたルールがなかったので出てこなかったというのです。

グーグルやユーチューブがなせ日本で出てこなかったのかの明快な説明です。普通日本には起業家精神が十分に育ってないとか、工業化思想に染まった企業がまだ多すぎるとか抽象的なことに理由を見つけますが、そんなことじゃなかったんです。

セーフハーバー条項があったからといってもグーグルやユーチューブは、実際にはテレビ会社や通信社から著作権を侵害されたとたくさんの損害賠償訴訟に直面しており大変ですが、この条項が参入障壁を低くしたのは確かでしょう。

「起こったことに対し、事後処理によって問題を解決する」という思想は金融業にもあり、事後的にSECが取り締まるのと似てますが、金融業では日本でも始まってることなので、ネット産業でもやればいいんです。
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