第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2026年02月26日(Thu)]
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第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和8年1月20日)
<議題> (1)【諮問】(2)【諮問】(3)【諮問】(4)【諮問】(5)【諮問】(6)【諮問】(7)雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化(8)短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)(9)令和8年度予算案(雇用環境・均等局関係)について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68908.html ◎参考資料1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に 関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について (令和7年 12 月 11 日から令和8年1月9日まで実施) ◆「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令案」について ・意見数 1件 ・主な意見→・ セクハラ等で被害を訴えた労働者に対し不利益措置を講じるなど政令で定 める法律の規定に違反し、公表等の措置が講じられた場合、再発防止策を講 じた企業等には救済措置を設けてもいいのではないか。 ◆「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整 備に関する省令案」について ・意見数 3件 主な意見→ ・ 以前から学生に対するセクハラ行為など問題となっていたため、法的に対 応を取ることは必要。有効的な施策となるように細部を詰めてほしい。 ◆事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講 ずべき措置等についての指針(案)」について 意見数 10 件 主な意見→ ・ 「労働者」の中に、業務委託を受けている個人事業主を含めるべき。 ・ 地方公共団体の職員に対する議員の言動は「顧客等の言動」に該当するか を明らかにすべき。 ・ 「社会通念上許容される範囲を超えた言動」について、もっと例を示すな どして、わかりやすくすべき。 ・ 本指針は、主に消費者(個人)がカスハラを行うケースを想定していると 思われるが、会社対会社の対応も重要である。・ 「事業主は…行為者に必要な懲戒その他の措置を講ずることが望ましい」 とあるが、カスハラをしないよう労働者に指導すること等も追記すべき。 ・ 正社員とアルバイトで顧客への対応が異なる場合があり、カスハラを防ぐ ために従業員教育を徹底するべき。 ・ 労使・顧客のバランスを重視し、お互いを思いやる心を育むことが必要。 ・ 行為者に対するペナルティを設けるべき。 ◆「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理 上講ずべき措置等についての指針(案)」について 意見数 5件 主な意見→ ・ 求職者が事業主によって足下を見られやすい構造を改め、不当な行為をす る事業主等は淘汰されるような社会を作っていくことにより、求職活動等に おけるセクハラ等をなくしていくべき。 ・ 求職者が性的な言動と判断した場合、求職者自身による警察への通報を義務化すべき。 ◆労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整 備等に関する告示(案)」について 意見数 2件 主な意見→ ・ ハラスメント対策を企業に義務付けたことで、国からの支援を削ることは せず、きちんと公的支援を受けられるような体制を確保していただきたい。 ◎参考資料2−1 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)概要 →• 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条に基づき厚生労働大臣が定める、短時間・有期雇 用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針。 • R8年10月適用。今後は労働政策審議会において諸施策の実施状況等を定期的に確認し、変更の必要性がある場合に見直し。 ◎参考資料2−2 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)新旧対照表 →令和8年改正案、現行の基本方針の比較あり。 参照。 ◎参考資料2−3 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)データ集 ↓ 1.不本意非正規雇用労働者の割合の推移→2024年の不本意非正規雇用労働者の割合は8.7%。11年連続で低下( −0.9ポイント)。 2.不本意非正規雇用労働者の割合の推移(年齢別・年次)→不本意非正規雇用労働者の割合を年齢別でみると、特に44歳以下において明確な低下傾向がみられる。 3.パートタイム・有期雇用労働者の数→・パートタイム労働者は増加傾向にあり、2024年には1,998万人。有期雇用労働者の雇用者総数に占める割合は2019年以 降横ばいであり、2024年には1,385万人。 ・非農林業雇用者総数(6,062万人)に占める割合は、それぞれ33.0%、22.8%となる。 4.パート・有期社員を雇用している理由(大企業)企業調査→・有期フルタイムは「定年退職者の再雇用のため」の割合が76.3%で最も高い。その他、雇用形態にかかわらず「簡単な内 容の仕事や、責任が軽い仕事のため」「労働者自身が希望したため」 「人件費が割安のため」と回答した割合が比較的高 い。 4.パート・有期社員を雇用している理由(中小企業)企業調査→ 有期フルタイムは 「定年退職者の再雇用のため」の割合が61.4%で最も高い。その他、雇用形態にかかわらず、「簡単な 内容の仕事や、責任が軽い仕事のため」「労働者自身が希望したため」 「人件費が割安のため」と回答した割合が高いこと などでは、大企業と同様の傾向にある。 5.パートタイム・有期雇用労働者の役職者の有無及び種類 事業所調査→(資料出所)厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」(2021年)(事業所調査)をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。 ※ 当該区分の労働者が在籍すると回答した企業の割合を100として算出。 6.一般労働者(フルタイム)の雇用形態別賃金及び雇用形態間賃金格差の推移→一般労働者(フルタイム)の雇用形態間賃金格差は、縮小傾向にある。 7.労働者の賃金カーブ(雇用形態別・時給ベース)(2024年平均)→・正社員・正職員以外では、一般労働者(正社員・正職員)のような賃金上昇カーブがあまり見られない。 ・短時間労働者(正社員・正職員)は、40〜44歳までは賃金の上昇が見られるが、45歳以降では見られない。 8.基本給の算定に当たり考慮している要素 企業調査→大企業・中小企業ともに、「職務」「労働者の能力・経験・成果」は、正社員、パート・有期社員のいずれでも考慮して いる割合が高い。他方で、「年齢」「学歴」は、正社員では考慮している割合が高く、パート・有期社員では低い。また、 「地域の賃金相場」は、パート・有期社員では考慮している割合が高く、正社員では低い。 9.基本給の算定方法(正社員との比較)→ パート・有期社員の基本給の算定方法について、「正社員と同様の算定方法である」と回答した割合は、大企業 では約1〜2割、中小企業では約2〜3割である。 10.パートタイム・有期雇用労働者の正社員との賃金額の差 →正社員と職務が同じであるパートタイム・有期雇用労働者の正社員の基本賃金に対する割合 (同じ職務に就く正社員の賃金と比較した割合) 11.パート・有期社員への各待遇の適用状況(大企業) 11.パート・有期社員への各待遇の適用状況(中小企業) 12.教育訓練の実施状況 13.手当等各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況 事業所調査→ 手当等各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況別企業割合(複数回答) (正社員とパートタイム、有期雇用を雇用している企業=100) 14.パートタイム・有期雇用労働者が現在の働き方を選択した理由 個人調査→現在の就業形態を選んだ理由(複数回答) 15.パートタイム・有期雇用労働者の今後の働き方の希望 個人調査 16.パートタイム・有期雇用労働者が正社員になった場合に希望したい制度 個人調査→正社員として働く際に働き方の限定ができるとしたら希望したい制度(複数回答) 17.パートタイム・有期雇用労働者の現在の会社や仕事に対する不満 個人調査→現在の会社や仕事に対する不満・不安の有無 17.パートタイム・有期雇用労働者の現在の会社や仕事に対する不満 個人調査→ 現在の会社や仕事に対する不満・不安の内容(複数回答) 18.業務の内容及び責任の程度が同じ正社員と比較した賃金水準についての意識 個人調査→業務の内容及び責任の程度が同じ正社員と比較した賃金水準についての意識 ◎参考資料2−4 参照条文 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76 号)(抄) 第五条 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期 雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基 本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」)を定めるものとする。 2 短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一 短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項 二 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及 び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 三 前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じ ようとする施策の基本となるべき事項 3 短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及 び就業の実態等を考慮して定められなければならない。 4 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらか じめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、こ れを公表しなければならない。 6 前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。 ◎参考資料3 日本成長戦略会議関係資料→ ○成長戦略の検討課題 1.「危機管理投資」・「「成長投資」による強い経済の実現 ◆ 「危機管理投資」・「「成長投資」の戦略分野における、大胆な投資促進、国際展 開支援、人材育成、産学連携、国際標準化といった多角的な観点からの総合支 援。 ◆ AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙など、戦略分野毎の取りまとめ 担当大臣が、業所管大臣や需要側大臣等と協力して、官民投資の促進策を策定。日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ。 2.分野横断的課題への対応 ◆ 新技術立国・勝ち筋となる産業分野の国際競争力強化に資する戦略的支援。 ◆ 未来成長分野に挑戦する人材育成のための大学改革、高専等の職業教育充実。 ◆ 世界に伍するスタートアップエコシステムを作り上げ、持続可能な経済成長と 社会課題解決を両立。 ◆ 金融を通じ、日本経済と地方経済の潜在力を解き放つための戦略の策定。 ◆ 生産性の高い分野への円滑な労働移動や働き方改革を含めた労働市場改革。 ◆ 介護、育児等によりキャリアをあきらめなくてもよい環境の整備。 ◆ 物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備(中小企業等の生産性向上・事業 承継・M&A等)。 ◆ サイバー対処能力強化(技術開発・人材育成加速)。 ◆ 上記の課題毎の取りまとめ担当大臣が、関係大臣と協力して、解決策を策定。 日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ。 ↓ 主な項目の担当大臣 ↓ 1.「危機管理投資」、「成長投資」の戦略分野 AI・半導体 内閣府特命担当大臣(人工知能戦略)/ 経済産業大臣 造船 国土交通大臣/ 内閣府特命担当大臣(経済安全保障) 量子 内閣府特命担当大臣(科学技術政策) 合成生物学・バイオ 経済産業大臣 航空・宇宙 内閣府特命担当大臣(経済安全保障) デジタル・サイバーセキュリティ 経済産業大臣/デジタル大臣 コンテンツ 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略) フードテック 農林水産大臣 資源・エネルギー安全保障・GX 経済産業大臣 防災・国土強靱化 国土強靱化担当大臣 創薬・先端医療 内閣府特命担当大臣(科学技術政策)/ デジタル大臣 フュージョンエネルギー 内閣府特命担当大臣(科学技術政策) マテリアル(重要鉱物・部素材) 経済産業大臣 港湾ロジスティクス 国土交通大臣 防衛産業 経済産業大臣/防衛大臣 情報通信 総務大臣 海洋 内閣府特命担当大臣(海洋政策) 2.分野横断的課題 新技術立国・競争力強化 経済産業大臣 人材育成 文部科学大臣 スタートアップ スタートアップ担当大臣 金融を通じた潜在力の解放 内閣府特命担当大臣(金融) 労働市場改革 厚生労働大臣 介護、育児等の外部化など負担軽減 日本成長戦略担当大臣 賃上げ環境整備(※) ※中小等の生産性向上・事業承継・M&A等 賃上げ環境整備担当大臣 サイバーセキュリティ サイバー安全保障担当大臣 ○成長戦略の検討体制 成長戦略の検討体制と 連携⇒ 経済財政諮問会議 ↓ 17の戦略分野における官民連携での危機管理投資・成長投資の促進→新設 戦略分野分科会 1月〜 (分科会長:副長官(衆)、分科会長代理:副長官補(内政)、 関係省庁局長級) ⇒@ AI・半導体〜P 海洋 まで。 分野横断的課題への対応 参照のこと。 ○「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年 1 1 月 2 1 日閣議決定)(抄)↓ 第2章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策 2.地方の伸び代の活用と暮らしの安定 (3)地域共生社会の実現 (質の高いこども・若者・子育て政策の推進等)→ 育児・子供の不登校等が原因となる離職を減らすため、家事支援サービスやベビーシッターの利用促進に取 り組む。関係省庁が一体となって、事業者・団体との連携の下、それらのサービスの普及広報や実態・ニーズ の調査を行うとともに、2026 年夏を目途として、サービスの品質・信頼性の向上や人材の育成・確保に向け たリ・スキリングや関連する公的資格の在り方、利用拡大に向けた税制措置を含む支援策等について、総合的 に検討を行う。介護離職を防ぎ希望に応じて仕事と介護を両立できる職場環境整備を引き続き推進する。 次回は新たに「令和8年 第1回経済財政諮問会議」からです。 |



