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第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2026年02月26日(Thu)]
第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和8年1月20日)
<議題> (1)【諮問】(2)【諮問】(3)【諮問】(4)【諮問】(5)【諮問】(6)【諮問】(7)雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化(8)短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)(9)令和8年度予算案(雇用環境・均等局関係)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68908.html
◎参考資料1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に 関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について (令和7年 12 月 11 日から令和8年1月9日まで実施)
◆「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令案」について
・意見数 1件 ・主な意見→・ セクハラ等で被害を訴えた労働者に対し不利益措置を講じるなど政令で定 める法律の規定に違反し、公表等の措置が講じられた場合、再発防止策を講 じた企業等には救済措置を設けてもいいのではないか。
◆「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整 備に関する省令案」について 
・意見数 3件 主な意見→ ・ 以前から学生に対するセクハラ行為など問題となっていたため、法的に対 応を取ることは必要。有効的な施策となるように細部を詰めてほしい。
◆事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講 ずべき措置等についての指針(案)」について
意見数 10 件 主な意見→ ・ 「労働者」の中に、業務委託を受けている個人事業主を含めるべき。 ・ 地方公共団体の職員に対する議員の言動は「顧客等の言動」に該当するか を明らかにすべき。 ・ 「社会通念上許容される範囲を超えた言動」について、もっと例を示すな どして、わかりやすくすべき。 ・ 本指針は、主に消費者(個人)がカスハラを行うケースを想定していると 思われるが、会社対会社の対応も重要である。・ 「事業主は…行為者に必要な懲戒その他の措置を講ずることが望ましい」 とあるが、カスハラをしないよう労働者に指導すること等も追記すべき。 ・ 正社員とアルバイトで顧客への対応が異なる場合があり、カスハラを防ぐ ために従業員教育を徹底するべき。 ・ 労使・顧客のバランスを重視し、お互いを思いやる心を育むことが必要。 ・ 行為者に対するペナルティを設けるべき。
◆「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理 上講ずべき措置等についての指針(案)」について
意見数 5件  主な意見→ ・ 求職者が事業主によって足下を見られやすい構造を改め、不当な行為をす る事業主等は淘汰されるような社会を作っていくことにより、求職活動等に おけるセクハラ等をなくしていくべき。 ・ 求職者が性的な言動と判断した場合、求職者自身による警察への通報を義務化すべき。
◆労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整 備等に関する告示(案)」について
意見数 2件  主な意見→ ・ ハラスメント対策を企業に義務付けたことで、国からの支援を削ることは せず、きちんと公的支援を受けられるような体制を確保していただきたい。

◎参考資料2−1 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)概要 →• 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条に基づき厚生労働大臣が定める、短時間・有期雇 用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針。 • R8年10月適用。今後は労働政策審議会において諸施策の実施状況等を定期的に確認し、変更の必要性がある場合に見直し。

◎参考資料2−2 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)新旧対照表 →令和8年改正案、現行の基本方針の比較あり。  参照。

◎参考資料2−3 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)データ集 ↓
1.不本意非正規雇用労働者の割合の推移→2024年の不本意非正規雇用労働者の割合は8.7%。11年連続で低下( −0.9ポイント)。
2.不本意非正規雇用労働者の割合の推移(年齢別・年次)→不本意非正規雇用労働者の割合を年齢別でみると、特に44歳以下において明確な低下傾向がみられる。
3.パートタイム・有期雇用労働者の数→・パートタイム労働者は増加傾向にあり、2024年には1,998万人。有期雇用労働者の雇用者総数に占める割合は2019年以 降横ばいであり、2024年には1,385万人。 ・非農林業雇用者総数(6,062万人)に占める割合は、それぞれ33.0%、22.8%となる。
4.パート・有期社員を雇用している理由(大企業)企業調査→・有期フルタイムは「定年退職者の再雇用のため」の割合が76.3%で最も高い。その他、雇用形態にかかわらず「簡単な内 容の仕事や、責任が軽い仕事のため」「労働者自身が希望したため」 「人件費が割安のため」と回答した割合が比較的高 い。
4.パート・有期社員を雇用している理由(中小企業)企業調査→ 有期フルタイムは 「定年退職者の再雇用のため」の割合が61.4%で最も高い。その他、雇用形態にかかわらず、「簡単な 内容の仕事や、責任が軽い仕事のため」「労働者自身が希望したため」 「人件費が割安のため」と回答した割合が高いこと などでは、大企業と同様の傾向にある。
5.パートタイム・有期雇用労働者の役職者の有無及び種類 事業所調査→(資料出所)厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」(2021年)(事業所調査)をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。 ※ 当該区分の労働者が在籍すると回答した企業の割合を100として算出。
6.一般労働者(フルタイム)の雇用形態別賃金及び雇用形態間賃金格差の推移→一般労働者(フルタイム)の雇用形態間賃金格差は、縮小傾向にある。
7.労働者の賃金カーブ(雇用形態別・時給ベース)(2024年平均)→・正社員・正職員以外では、一般労働者(正社員・正職員)のような賃金上昇カーブがあまり見られない。 ・短時間労働者(正社員・正職員)は、40〜44歳までは賃金の上昇が見られるが、45歳以降では見られない。
8.基本給の算定に当たり考慮している要素  企業調査→大企業・中小企業ともに、「職務」「労働者の能力・経験・成果」は、正社員、パート・有期社員のいずれでも考慮して いる割合が高い。他方で、「年齢」「学歴」は、正社員では考慮している割合が高く、パート・有期社員では低い。また、 「地域の賃金相場」は、パート・有期社員では考慮している割合が高く、正社員では低い。
9.基本給の算定方法(正社員との比較)→ パート・有期社員の基本給の算定方法について、「正社員と同様の算定方法である」と回答した割合は、大企業 では約1〜2割、中小企業では約2〜3割である。
10.パートタイム・有期雇用労働者の正社員との賃金額の差 →正社員と職務が同じであるパートタイム・有期雇用労働者の正社員の基本賃金に対する割合 (同じ職務に就く正社員の賃金と比較した割合)
11.パート・有期社員への各待遇の適用状況(大企業)
11.パート・有期社員への各待遇の適用状況(中小企業)
12.教育訓練の実施状況
13.手当等各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況 事業所調査→ 手当等各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況別企業割合(複数回答) (正社員とパートタイム、有期雇用を雇用している企業=100)
14.パートタイム・有期雇用労働者が現在の働き方を選択した理由 個人調査→現在の就業形態を選んだ理由(複数回答)
15.パートタイム・有期雇用労働者の今後の働き方の希望 個人調査
16.パートタイム・有期雇用労働者が正社員になった場合に希望したい制度 個人調査→正社員として働く際に働き方の限定ができるとしたら希望したい制度(複数回答)
17.パートタイム・有期雇用労働者の現在の会社や仕事に対する不満 個人調査→現在の会社や仕事に対する不満・不安の有無
17.パートタイム・有期雇用労働者の現在の会社や仕事に対する不満 個人調査→ 現在の会社や仕事に対する不満・不安の内容(複数回答)
18.業務の内容及び責任の程度が同じ正社員と比較した賃金水準についての意識 個人調査→業務の内容及び責任の程度が同じ正社員と比較した賃金水準についての意識

◎参考資料2−4 参照条文
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76 号)(抄)
第五条 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期 雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基 本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」)を定めるものとする。

2 短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項
二 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及 び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じ ようとする施策の基本となるべき事項
3 短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及 び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらか じめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、こ れを公表しなければならない。
6 前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。

◎参考資料3 日本成長戦略会議関係資料→
○成長戦略の検討課題
1.「危機管理投資」・「「成長投資」による強い経済の実現

◆ 「危機管理投資」・「「成長投資」の戦略分野における、大胆な投資促進、国際展 開支援、人材育成、産学連携、国際標準化といった多角的な観点からの総合支 援。
◆ AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙など、戦略分野毎の取りまとめ 担当大臣が、業所管大臣や需要側大臣等と協力して、官民投資の促進策を策定。日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ。

2.分野横断的課題への対応
◆ 新技術立国・勝ち筋となる産業分野の国際競争力強化に資する戦略的支援。
◆ 未来成長分野に挑戦する人材育成のための大学改革、高専等の職業教育充実。
◆ 世界に伍するスタートアップエコシステムを作り上げ、持続可能な経済成長と 社会課題解決を両立。
◆ 金融を通じ、日本経済と地方経済の潜在力を解き放つための戦略の策定。
◆ 生産性の高い分野への円滑な労働移動や働き方改革を含めた労働市場改革。
◆ 介護、育児等によりキャリアをあきらめなくてもよい環境の整備。
◆ 物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備(中小企業等の生産性向上・事業 承継・M&A等)。
◆ サイバー対処能力強化(技術開発・人材育成加速)。
◆ 上記の課題毎の取りまとめ担当大臣が、関係大臣と協力して、解決策を策定。 日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ。 ↓
主な項目の担当大臣 ↓
1.「危機管理投資」、「成長投資」の戦略分野
AI・半導体 内閣府特命担当大臣(人工知能戦略)/ 経済産業大臣
造船 国土交通大臣/ 内閣府特命担当大臣(経済安全保障)
量子 内閣府特命担当大臣(科学技術政策)
合成生物学・バイオ 経済産業大臣
航空・宇宙 内閣府特命担当大臣(経済安全保障)
デジタル・サイバーセキュリティ 経済産業大臣/デジタル大臣
コンテンツ 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)
フードテック 農林水産大臣
資源・エネルギー安全保障・GX 経済産業大臣
防災・国土強靱化 国土強靱化担当大臣
創薬・先端医療 内閣府特命担当大臣(科学技術政策)/ デジタル大臣
フュージョンエネルギー 内閣府特命担当大臣(科学技術政策)
マテリアル(重要鉱物・部素材) 経済産業大臣
港湾ロジスティクス 国土交通大臣
防衛産業 経済産業大臣/防衛大臣
情報通信 総務大臣
海洋 内閣府特命担当大臣(海洋政策)

2.分野横断的課題
新技術立国・競争力強化 経済産業大臣
人材育成 文部科学大臣
スタートアップ スタートアップ担当大臣
金融を通じた潜在力の解放 内閣府特命担当大臣(金融)
労働市場改革 厚生労働大臣
介護、育児等の外部化など負担軽減 日本成長戦略担当大臣
賃上げ環境整備(※) ※中小等の生産性向上・事業承継・M&A等 賃上げ環境整備担当大臣
サイバーセキュリティ サイバー安全保障担当大臣

○成長戦略の検討体制
成長戦略の検討体制と 連携⇒ 経済財政諮問会議 ↓
17の戦略分野における官民連携での危機管理投資・成長投資の促進→新設 戦略分野分科会 1月〜 (分科会長:副長官(衆)、分科会長代理:副長官補(内政)、 関係省庁局長級)
⇒@ AI・半導体〜P 海洋 まで。
分野横断的課題への対応  参照のこと。
○「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年 1 1 月 2 1 日閣議決定)(抄)↓
第2章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策
2.地方の伸び代の活用と暮らしの安定
(3)地域共生社会の実現 (質の高いこども・若者・子育て政策の推進等)
→ 育児・子供の不登校等が原因となる離職を減らすため、家事支援サービスやベビーシッターの利用促進に取 り組む。関係省庁が一体となって、事業者・団体との連携の下、それらのサービスの普及広報や実態・ニーズ の調査を行うとともに、2026 年夏を目途として、サービスの品質・信頼性の向上や人材の育成・確保に向け たリ・スキリングや関連する公的資格の在り方、利用拡大に向けた税制措置を含む支援策等について、総合的 に検討を行う。介護離職を防ぎ希望に応じて仕事と介護を両立できる職場環境整備を引き続き推進する。

次回は新たに「令和8年 第1回経済財政諮問会議」からです。
第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2026年02月25日(Wed)]
第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和8年1月20日) 
<議題> (1)【諮問】(2)【諮問】(3)【諮問】(4)【諮問】(5)【諮問】(6)【諮問】(7)雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化(8)短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)(9)令和8年度予算案(雇用環境・均等局関係)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68908.html
◎資料6 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱
第1 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針の一部改正
→事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ま しい取組の内容から、求職者等に対する言動を削除する。(7関係)
第2 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針の一部改正→ 1 商品の買い取り強要等(事業主が労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為)に関連する言動について、職場におけるパワーハラスメントの三要素を全て満たす場合にはパワー ハラスメントに該当する旨を示す(2(7)関係)。 2 労働者が自身の性的指向・ジェンダーアイデンティティについて他者に開示するいわゆる「カミングアウト」を強要する又は禁止する行為が、パワーハラスメントに該当し得る旨を示す(2(7)関係)。 3 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組の内容を削除する。 (7関係)
第3 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正 令和五年九月三十日までの間の時限的なものとして、事業主が講ずべき措置 として定めていた内容を、期間満了に伴い削除する。(2(4)関係)
第4 派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正 派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情として、カスタマーハラスメン トが含まれることを明確にする。(第二の七(一)関係)

第5 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共 団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部改正→ 1 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置として、事業主 が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべ き措置等を追加する(第二の一(一)ム関係)。 2 事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置として、事業主 が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措 置を追加する。(第三の一関係) 第6 その他関係告示の一部改正


◎資料7−1 雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)
第1 基本的考え方
→・ 我が国の非正規雇用労働者は、近年、役員を除く雇用者全体の約4割で推移しており、2024 年では 2,126 万人、36.8%となっている。短時間労働者、 有期雇用労働者、派遣労働者を含め、誰もが希望する働き方を実現できるようにするとともに、どのような雇用形態又は就業形態を選択しても、納得で きる待遇を受けられるような社会を実現していくことが重要である。 ・ こうした中、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、短 時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律及び労働者派 遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に、正規雇用労働者と非正 規雇用労働者との間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るため、不合理な待遇差の禁止、非正規雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化並びに行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の各規定が整備された。 ・ また、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止する、いわゆる同一労働同一賃金に係る規定については、法律の規定の整備 に加え、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁 止等に関する指針(平成 30 年厚生労働省告示第 430 号。以下「同一労働同 一賃金ガイドライン」)が策定された。これらは、令和2年4月1 日から施行されている(パートタイム・有期雇用労働法及び同一労働同一賃 金ガイドラインの中小企業への適用は令和3年4月1日)。 ・ これらの施行から5年が経過し、非正規雇用労働者の待遇改善の取組は着 実に進められてきた。雇用形態間賃金格差は縮小傾向にあり、2024 年には、正社員・正職員の賃金を 100 とした場合、正社員・正職員以外の者の賃金は 66.9 となっているが、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間には依然 として賃金格差があるなど、更なる取組が求められる状況にある。 ・ また、この間、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差に関する複数の最高裁判決が示されている。 ・ 本部会においては、働き方改革関連法附則の検討規定等に基づき、こうした施行の状況等を勘案しつつ検討を加えた結果、本報告を取りまとめるに至った。厚生労働省においては、本報告を踏まえ、雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について、所要の措置を講 ずることが適当である。

第2 必要な対応の具体的な内容
1 均等・均衡待遇 ↓

(1)同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化→・分かりやすいパンフレット等により周知・啓発 に取り組むことが適当である。
(2)パートタイム・有期雇用労働者及び派遣労働者の意見の反映
(3)労働者派遣制度における待遇決定方式の運用改善→ @派遣先による待遇情報の提供 A 一般賃金の算出方法及び運用の改善 B 派遣料金交渉の適切な実施 C 労使協定の周知等
(4)福利厚生施設
(5)いわゆる「立証責任」→法的枠組みの変更の是非等につ いて議論が行われたが、意見が一致するには至らなかった。こうした ことを踏まえれば、現時点では、法的枠組みを変更せず、説明義務の 改善や、労使コミュニケーションの促進等を通じて、正規雇用労働者 と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の更なる是正を図ること とすることが適当である
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の改善 ↓
(1)待遇の相違の内容及び理由等について事業主及び派遣元事業主に説明を求めることができる旨の労働条件明示事項への追加等
(2)待遇の相違の内容及び理由等の説明の方法
3 公正な評価による待遇改善の促進等
(1)公正な評価による待遇改善の促進
(2)情報公表の促進
(3)正社員転換支援・キャリアアップ
(4)「多様な正社員」制度の普及促進等
(5)無期雇用フルタイム労働者
4 行政による履行確保

第3 雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組に係る今後の検討→・ 本報告を踏まえて講じられる措置については、雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保という働き方改革関連法によるパートタイム・ 有期雇用労働法及び労働者派遣法の改正趣旨を念頭に置きながら、経済社会の変化や働き方の多様化等を踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、法規定の在り方も含め検討を加えることが適当である。
○(別添) 同一労働同一賃金ガイドライン 見直し(案) 参照のこと。


◎資料7−2 労働政策審議会 同一労働同一賃金部会の部会報告(主なポイント)
○ 正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る、いわゆる「同一労働同一賃金」について、令和2年4月の施行から5年を経過したことから、労働政策審議会同一労働同一賃金部会で、令和7年2月から見直しを検討。計14回開催し、同年12月25日に取りまとめ。 ・ 非正規雇用労働者の待遇改善は着実に進められてきたが、依然として賃金格差があるとして、更なる待遇改善に向け、省令・告示等の見直しを求める内容。 ・取りまとめを受け、厚生労働省において省令・告示等の改正作業を行い、令和8年秋を目途に施行予定。⇒1〜4の参照。


◎資料8 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)
○はじめに
→・・・・・・もとより、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進は、法の施行等によって確保されるだけでなく、他の関係法令に基づく施策等広範多岐にわたるものにより実現されるものである。これらを円滑かつ効果的に実施していくためには、その職業生活の動向を的確に把握した上で短時間・有期雇用労働者対策の総合的かつ計画的な展開の方向を労使を始めとする国民全体に示し、これに沿って対策を講ずる必要があるため、法は短時間・ 有期雇用労働者対策基本方針を定めることとしている。 この基本方針は、国が、短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向についての現状と課題の分析を行い、その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策等の基本となるべき事項を示すものである。 なお、本基本方針の運営に当たっては、労働政策審議会において、労働市場や短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向、諸施策の実施状況等を定期的に確認するとともに、本基本方針について、変更の必要性があると判断した場合は、見直すこととする。
第1 短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向
1 短時間・有期雇用労働者を取り巻く経済社会の動向等
2 短時間・有期雇用労働者の増加と属性の多様性
3 短時間・有期雇用労働者を雇用する理由
4 短時間・有期雇用労働者の待遇の状況→ ⑴ 短時間・有期雇用労働者の職務、労働条件の状況 ⑵ 教育訓練の実施状況、福利厚生施設の利用 
5 短時間・有期雇用労働者の意識の動向→ ⑴ 短時間・有期雇用労働を選択する理由 ⑵ 今後の働き方の希望 ⑶ 仕事及び待遇等に対する意識 
第2 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発
及び向上その他短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
1 短時間・有期雇用労働者をめぐる課題→⑴ 働き・貢献に見合った公正な待遇の確保 ⑵ 明確な労働条件等の設定・提示 ⑶ 納得性の向上 ⑷ 通常の労働者への転換を始めとするキャリアアップ ⑸ 法の履行確保 ⑹ その他労働関係法令の遵守
2 施策の方向性 1の課題に対する今後の施策の方向性は、次のとおりである。 通常の労働者との均等・均衡待遇の確保等を通じて、短時間・有期雇用労働者の待 遇の改善を推進するとともに、不本意非正規雇用労働者を含め、希望する者の通常の労働者への転換等のための取組を一層進める。
3 具体的施策→ ⑴ 均等・均衡待遇の確保等 ⑵ 労働者に適用される基本的な法令の履行確保 ⑶ 短時間・有期雇用労働者の希望に応じた通常の労働者への転換を始めとするキャ リアアップの推進等 
⑷ 行政体制の整備等→ イ 行政体制の整備 近年、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関係する様々な施策が講じられていることから、法等の施行を中心とする一連の施策の実施については、 都道府県労働局雇用環境・均等部室を中心に、都道府県労働局内での緊密な連携を図る。また、都道府県労働局雇用環境・均等部室に企業の雇用管理の専門家を 雇用均等指導員として配置しており、その活用を図るとともに、引き続き行政体 制の整備に努める。 さらに、短時間・有期雇用労働者と事業主の紛争等については、法第8条(不 合理な待遇の禁止)及び第9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労 働者に対する差別的取扱いの禁止)についても、都道府県労働局長による紛争解 決援助や紛争調整委員会による調停の対象となるほか、法第 23 条に規定する紛 争以外の紛争は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成 13 年法律第 112 号)が適用されることも踏まえ、関係法令の適切な運用を図る。  ロ 関係機関との連携→ 短時間・有期雇用労働者対策については、国が実施するだけでなく、都道府県 等の関係行政機関及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の関係機 関の協力も必要であることから、その実施に当たっては関係行政機関及び関係機 関との連携を図る。


◎資料9 令和8年度予算案の概要(雇用環境・均等局)
○令和8年度 雇用環境・均等局 予算案の概要→対前年度比 A/@ 101.9%
○令和8年度 雇用環境・均等局予算案における重点事項(ポイント)→賃上げ支援、非正規雇用労働者への支援、多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組等、女性の活躍促進
○【参考】令和8年度当初予算案における「賃上げ」支援助成金パッケージ→生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、 労働市場全体の「賃上げ」を支援。 (※下線部=R8当初予算案における拡充部分)
○(拡充) キャリアアップ助成金→有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、 正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成
○労働者協同組合の活用促進→・ 労働者協同組合制度の周知・広報、労働者協同組合の活用促進を図る創意工夫ある地域の取組への支援、その他円滑な法律の施行のために必要な事業を行うもの。 ・ 令和8年度は、法施行から3年半を経過したことを踏まえ、全国で設立された労働者協同組合の活用事例の紹介や、組合設立や運営に 必要な知見の情報提供・発信等を行う。 ・ また、国がモデル地域として選定した都道府県に設置される協議会における労働者協同組合の活用を通じ、個々の事情に応じた多様な 働き方が可能となる環境の整備や、働きづらさを抱える方々や女性、中高年齢者などの多様な雇用機会の創出を行う創意工夫ある地域の 取組を支援するとともに、報告書に事業の成果等をまとめ全国展開を図る。 ※ 労働者協同組合:令和4年10月に施行された労働者協同組合法に基づき、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする法人 制度
○(拡充)「多様な正社員」等の多様な働き方の実現のための環境整備の推進→「地方創生2.0の基本的な考え方」(令和6年12月24日新しい地方経済・生活環境創生本部決定)において、「若者、女性に選ばれる地方を作る」ため、具体的 な取組として、短時間正社員など多様な正社員を活用することとされている。また、地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)において、「誰もが(中略)能力を最大限に発揮できるよう」に「短時間正社員を始めとした多様な正社員制度の導入支援」を実施することとされている。 さらに、経済財政運営と改革の 基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)において、短時間正社員をはじめとする多様な正社員制度の普及に取り組むとされている。「多様な正社員」制度を一層推進するため、企業や労働者が多様な正社員制度を導入・選択するにあたっての課題やニーズを把握するとともに、導入支援員への研修を行い企業へのアウトリーチ型支援につなげる。非正規雇用労働者の正規転換の受け皿等としての「多様な正社員」制度を中心としつつ、各企業の実情に応じた雇用管理等を支援することで、労働者のニーズに応じた多様な働き方を実現するための環境整備を推進する
○年次有給休暇の取得促進等に向けた働き方・休み方の見直しの推進→年次有給休暇は、各種政府決定において取得促進を図ることとされており、特に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」で示された2028年(令 和10年)までに取得率70%以上を達成するため、労使の働き方・休み方の見直しに対する効果的な支援、休暇取得促進の機運の醸成を図る取組を推進 する。
○長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、選択的週休3日制の普及等に向けた支援→ワーク・ライフ・バランスや労働者の健 康保持に資する働き方を推進するため、 企業の自主的な働き方・休み方の見直し に効果的な施策を行うとともに、それに 向けた社会的機運の醸成を図る。
○テレワーク・ワンストップ・サポート事業→→テレワークに関する労務管理やICT(情報通信技術)の双方についてワンストップで相談できる窓口の設置等により、適切な労務管理下におけるテレワークの 導入・定着を図り、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の定着・促進を図る
○人材確保等支援助成金(テレワークコース)→・多様な働き方の実現や生産性の向上、各企業における人材確保・定着等の観点から、適切な労務管理下におけるテレワーク の導入・定着促進に取り組むことは重要。 ・ このため、適切な労務管理下におけるテレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観 点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成金を支給し、支援を行う。⇒2 事業の概要 参照。
○(拡充)両立支援等助成金→働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事と 育児・介護の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る⇒2 事業の概・スキーム  参照。
○(拡充)中小企業育児・介護休業等推進支援等事業→「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)を受け、令和6年に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されたことを踏まえ、 子育て期の労働者及び主な介護の担い手である働き盛り世代の離職防止の観点から、労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の状況や課題に応じた支援を実施することにより、制度の周知・理解促進を図る。また、 育児・介護に直面する前の制度の周知や正しい知識の付与が重要であることから、 介護休業制度等の周知事業を実施する。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等  参照。
○共働き・共育て推進事業(共育(トモイク)プロジェクト)→・共働き・共育て推進事業とは、男性の育休取得促進・柔軟な働き方を実現するための措置の導入・活用促進により、共働き・共育てを定着させていくための事業(共育(トモイク)プロジェクト) ・令和8年度においては、改正育児・介護休業法に沿った両立支援制度導入・活用に向けた企業の取組を促進するシンポジウム・セミナー の開催、企業版両親学級等の取組促進を図るとともに、男性の家事・育児参画を含む仕事と育児の両立に関する意識調査を実施し、企業の取組を促していくことで男性の育休取得促進、共働き・共育てを強力に推進する。
◆数値目標 民間事業者等(委託事業) 実施主体→・男性の育児休業取得率:現状 40.5%(令和6年度) → 目標 50%※(令和7年)、85%※(令和12年) ※「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定) ・ 第1子出産前後の女性の継続就業率:現状 69.5%(令和3年) → 目標 70%(令和7年)⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等  参照。
○勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業→勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。 労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバルは労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である ことから、その導入が事業主の努力義務とされたところ(施行日:平成31年4月1日)。 令和6年8月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度について、2028年(令和10年)までに、@勤務間イン ターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、A勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が掲げられ、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)」、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(令和7年6月13日閣議決定)等では、「勤務間インターバル 制度の普及を図る」とされた。 以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となることから、勤務 間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等  参照。
○(拡充) 職場におけるハラスメントへの総合的な対応→パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメント、求職者等 に対するセクシュアルハラスメントなど職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳を傷つけ継続就業を妨げる大きな障害となるものであ り、社会的関心も高く、労働者から多数の相談が寄せられている一方、関係法令や具体的な対応に関する周知が不十分との声がある。 また、これらの職場におけるハラスメントは複合的に生じることも多く、労働者の意欲・能力の発揮を阻害し職場環境を悪化させるもの であることから、総合的・一体的にハラスメント対策を行う必要がある。 ※経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)においても、ハラスメント対策の推進に取り組むとされている。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 実施主体  事業実績    参照。
○フリーランス・事業者間取引適正化等法の円滑な施行→「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(令和6年11月施行)について、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年 6月21日閣議決定)では、「フリーランス・事業者間取引適正化等法については、実態把握とともに、公正取引委員会、中小企業庁、 厚生労働省の執行体制の整備を行う。」とされている。 このため、法の周知広報、実態把握、都道府県労働局における執行体制の整備等により、法の円滑な施行を図る。⇒2 事業の概要・実施主体等   参照。
○フリーランスに対する相談支援等の環境整備事業→・フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、厚生労働省では、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、 関係省庁と連携し、フリーランスと発注者との間の取引上のトラブルについて弁護士にワンストップで相談できる窓口である「フリーラン ス・トラブル110番」を令和2年11月に設置し、丁寧な相談対応に取り組んできた。 ・令和6年11月のフリーランス・事業者間取引適正化等法の施行により、国が行うフリーランスからの相談対応において大きな役割を担っている本窓口の重要性は増している、引き続き迅速かつ丁寧な相談対応や紛争解決の援助を行っていく必要がある。⇒2 事業の概要・実施主体等   参照。
○(拡充)民間企業における女性活躍促進事業→事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内容のあり方、男女の賃金の差異の要因分析、 定められた目標の達成に向けた手順等について、個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティング等を実施し、我が国における女性活躍 の一層の推進を図る。また、女性の活躍推進の観点で特に課題とされている女性の正規雇用におけるL字カーブの解消のための施策として、 アンコンシャス・バイアス解消に向けた啓発、および学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知・啓発に取り組む。 加えて、女性活躍推進法の周知・指導に取り組む。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 実施主体  事業実績    参照。
○女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業→企業における女性活躍推進に関する情報や、女性活躍推進と仕事と家庭の両立に係る取組を一覧化し、公表する場を提供することにより、女性の活躍推進のための取組や、仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい環境整備を促進する。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 実施主体  事業実績    参照。
○両立支援等助成金 (不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)→不妊治療、月経関連の症状や更年期障害等の問題により「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験」がある女性従業員のうち約 6割が「正社員として働くこと」をあきらめなくてはならないと感じたことがある、という結果が出ており、実効性の高い支援を充実させるこ とが急務である。このため、これらに取り組む中小企業事業主に対して助成を行うことにより、職場環境の整備を進め離職防止を図る。⇒2 事業の概要・スキーム 参照。
○働く女性の健康支援事業→妊娠中又は出産後も働き続ける女性が増加する中にあって、令和7年に改正された女性活躍推進法で「女性の活躍推進に当たっては、女性の健康上 の特性に留意して行われるべきである」旨が基本原則で規定された。また、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025」(令和7年6月すべての女 性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部)においても、月経、妊娠・出産、更年期といった働く女性のライフステージごとの健康課題に起因する、望まない離職を防ぐための支援を求められている。こういった状況を踏まえ、働く女性の健康措置や母性保護が企業内で適切に実施・促進 されつつ、健康・安全で、安心して働き続けることができるよう、事業主及び労働者の理解を深めるための継続的な啓発、更には情報や合理的規制 の不断のアップデートが必要となる。⇒2 事業の概要・スキーム 実施主体 参照。

次回も続き「参考資料1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に 関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について」からです。

第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2026年02月24日(Tue)]
第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和8年1月20日) 
<議題> (1)【諮問】(2)【諮問】(3)【諮問】(4)【諮問】(5)【諮問】(6)【諮問】(7)雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化(8)短時間・有期雇用労働者対策基本方針(案)(9)令和8年度予算案(雇用環境・均等局関係)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68908.html
◎資料1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱→施行期日は、令和八年十月一日とする。

◎資料2 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱 →
第1 職業安定法施行令の一部改正

職業安定法第五条の六第一項第三号の規定に基づき、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、法律の違反に関し、公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みを受理しないことができる法律の規定の範囲を定めた職業安定法施行令第一条第四号及び第五号に、次に掲げるものを追加する。(第一条第四号及び第五号関係)↓
1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」)第二条の規定により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という。)に新設された、カスタマーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務及び労働者がカスタマーハラスメントに関する相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたこと等を理由とした当該労働者に対する不利益取扱いの禁止の規定
2 改正法第三条の規定により、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に新設された、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントに係る求職者等からの事業主に対する相談に関して、労働者が事業主による措置に協力した際に事実を述べたこと等を理由とした当該労働者に対する不利益取扱いの禁止の規定

第2 行政手続法施行令の一部改正
行政手続法第三十九条第四項第四号の意見公募手続を実施することを要しない命令等として、次に掲げるものを追加する。(第四条第一項第六号及び第九号関係)
1 職場におけるカスタマーハラスメントに関する雇用管理上の措置等に関する指針
2 求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する雇用管理上の措置等に関する指針
第3 船員職業安定法施行令の一部改正→船員職業安定法施行令第一条第五号及び第六号について、第1に準じた改正を行う。(第一条第五号及び第六号関係)
第4 労働政策審議会令の一部改正→労働政策審議会令において定める雇用環境・均等分科会の所掌事務に、労働施策総合推進法第三十三条第五項において準用する労働施策総合推進法第三十一条第四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することを追
加する。(第六条第一項関係)
第5 その他関係政令の一部改正→ その他改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。 第6 施行期日 この政令は、改正法の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。(附則 関係)


◎資料3 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱 ↓
第1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施 行規則の一部改正→ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「男女雇用機会均等法」)第十三条第一項の「求職者その他 これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」のうち「その他これに類する者」は、求職者以外の者であって、次に掲げる者とする。(第二条の三 関係) 1 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者
2 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

第2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部改正→ プラチナえるぼし認定の基準に、男女雇用機会均等法第十三条第一項の規 定に基づき講じている措置に関する情報を厚生労働省のウェブサイトに公表 していることを追加する。(第九条の三第一項第一号関係)

第3 その他関係省令の一部改正→その他改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。 第4 その他→ 1 この省令は、改正法の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。(附則第一条関係) 2 この省令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二条及び第三 条関係)


◎資料4 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき 措置等についての指針案要綱 ↓
1 はじめに
→ この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生 活の充実等に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項から第三項 までに規定する事業主が職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利 用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下「顧客等」とい う。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事 情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当該労働者の就 業環境が害されること(以下「職場におけるカスタマーハラスメント」とい う。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、同条第四項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたもの である。(1関係)
2 職場におけるカスタマーハラスメントの内容→客観的にみて、社会通念上許容される範囲で行 われたものは、いわば正当な申入れであり、職場におけるカスタマーハラ スメントには当たらない。 また、障害者から労働者に対して、障害を理由とする差別の解消の推進 に関する法律で禁止されている不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、職場におけるカスタマーハラスメントには当たらず、同法に基づき、 その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないことに留意が必要。 加えて、職場におけるカスタマーハラスメントには、店舗及び施設等に おいて対面で行われるもののみならず、電話やSNS等のインターネット 上において行われるものも含まれるもの。→(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、(2)相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、(3)職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(4)職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するため に必要なその抑止のための措置 (5)(1)から(4)までの措置と併せて講ずべき措置

5 他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力→(1)事業主は、他の事業主からの協力の求めに応ずるように努めなければな らない。 また、同項の規定の趣旨に鑑みれば、事業主が、他の事業主から雇用管 理上の措置への協力を求められたことを理由として、当該事業主に対し、 当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは望ましく ないものである。(5の(1)関係) (2)事業主は、他の事業主からの協力の求めに応じて、労働者へ事実関係の 確認等を行うに当たっては、これに協力した労働者に対して、解雇その他 不利益な取扱いを行わない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましい。 加えて、事実関係の確認により、職場におけるカスタマーハラスメント が生じた事実が確認できた場合においては、事業主は、就業規則その他の 職場における服務規律等を定めた文書における規定等に基づき、行為者に 対して必要な懲戒その他の措置を講ずることが望ましい。(5の(2)関 係)

6 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容→ (1)事業主は、職場におけるカスタマーハラスメントの原因や背景となる要 因を解消するため、次の取組を行うことが望ましい。 なお、取組を行うに当たっては、労働者が自社の商品やサービスをよく 理解し、顧客等への対応力の向上を図ることは、職場におけるカスタマーハラスメントの被害者になることを防止する上で重要であることや、顧客 等からの社会通念上許容される範囲で行われる正当な申入れについては、 職場におけるカスタマーハラスメントには該当せず、労働者が、こうした 正当な申入れを踏まえて真摯に業務を遂行する意識を持つことも重要であることに留意することが必要である。(6の(1)関係) イ 労働者が自社の商品やサービスをよく理解し、顧客等への対応力の向 上を図るために研修等の必要な取組を行うこと。(6の(1)のイ関 係) (2)事業主は、4の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等 の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、そ の運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めることが重要であ る。なお、労働者や労働組合等の参画を得る方法として、例えば、労働安 全衛生法第十八条第一項に規定する衛生委員会の活用なども考えられる。 (6の(2)関係) (3)職場におけるカスタマーハラスメントは、業種・業態等によりその被害 の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な 取組を進めることも、被害の防止に当たっては重要である。また、同じ業 種・業態等の複数の事業主が一体となって取組を行うことも考えられる。 (6の(3)関係) (4)労働者が取引の相手方に対して職場におけるカスタマーハラスメントに 係る言動を行う場合もあることから、3のとおり、事業主及び労働者の責 務として、事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の事業主が雇用する労働者に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)自らと労働 者も、他の事業主が雇用する労働者に対する言動について必要な注意を払 うよう努めなければならず、こうした責務の趣旨も踏まえ、事業主は職場におけるカスタマーハラスメントには毅然とした態度 で対応し、労働者を保護する旨の方針の明確化等を行う際に、他の事業主 が雇用する労働者に対する言動について、職場におけるカスタマーハラス メントを行ってはならない旨の方針を併せて示すことが望ましい。(6の (4)関係)

7 事業主が職場において行われる自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客 等の言動に関し行うことが望ましい取組の内容→ 事業主は、職場におけるカスタマーハラスメントには毅然 とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針の明確化等を行う際に、職場 における当該事業主が雇用する労働者以外の者(他の事業主が雇用する労働者 及び個人事業主等の労働者以外の者)に対する顧客等の言動についても、同様 の方針を併せて示すことが望ましい。 また、これらの者から職場におけるカスタマーハラスメントに類すると考え られる相談があった場合には、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい。(7関係)

8 適用期日→ この告示は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生 活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一 日)から適用する。


◎資料5 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針案要綱
1 はじめに
→ この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」)第十三条第一項及び第二項に規定する事業主が 求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「求職者 等」)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動 (以下「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働 者による性的な言動(以下「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」 )により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう雇用 管理上講ずべき措置等について、同条第三項の規定に基づき事業主が適切かつ 有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。(1関係)
2 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容
3 事業主等の責務→(1)事業主の責務 (2)労働者の責務
4 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容→ 事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、 雇用管理上次の措置を講じなければならない。(4関係)
→(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

5 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し行うことが望
ましい取組の内容
→事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、4の措置に加え、次の取組を行うことが望ましい。(5関係)(事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例)
(2)相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な
体制の整備→(求職者等に周知していると認められる例)(相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例)(措置を適正に行っていると認められる例)(再発防止に向けた措置を講じていると認められる例)

5 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容 事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、 4の措置に加え、次の取組を行うことが望ましい。(5関係)→(1)(2) の参照。

6 事業主が求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等に関し行うことが望ましい取組の内容
(1)3の事業主及び労働者の責務の趣旨に関連し、求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為、求職活動等における妊娠、出産等に関するハラスメントに類する行為及び求職活動等における育児休業等に関するハラスメントに類する行為(以下「求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等」という。)について、事業主は、当該事業主が雇用する労働者の求職者等に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)自らと労働者も、求職者等に対する言動について必要な注意を払うよう努めることが望ましい。 こうした責務の趣旨も踏まえ、事業主は、4の(1)のイの求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等についても、同様の方針を併せて示すことが望ましい。

7 適用期日 この告示は、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生 活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一 日)から適用する

次回も続き「資料6 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱」からです。

いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第6回) [2026年02月20日(Fri)]
いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第6回)(令和8年1月16日)
議事(1)SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた 各教育委員会に対する緊急の対応要請(2)SNS上の暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けたこどもの暴力行為・いじめに係る緊急対応について
https://www.cfa.go.jp/councils/ijime-kaigi/19c4af12
◎資料1 SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた各教育委員会に対する緊急の対応要請について
○SNS上における暴⼒⾏為等の動画の投稿・拡散を受けた各教育委員会に対する緊急の対応要請について 令和8年1月14日 「緊急都道府県・指定都市 教育委員会教育長会議」 文部科学省配付
→・今般の⽣徒間の暴⼒⾏為等の動画の投稿・拡散により、 @安全・安⼼であるべき学校における重⼤な暴⼒⾏為・いじめの発⽣や、 A児童⽣徒が受けている被害を、学校・教育委員会等が⼗分に把握できていないといった点への懸念が⽣じており、また、 BSNS等におけるエスカレートした投稿・拡散が、誹謗中傷など、新たな⼈権侵害を⽣むおそれが広がっている。 ・児童⽣徒の安全・安⼼を確保することを第⼀に、各教育委員会において、以下の点について、取り組んでいただきたい。↓
@暴⼒⾏為・いじめが⾒過ごされていないか、緊急の確認→・各学校において、三学期中に、児童⽣徒へのアンケート調査、1⼈1台端末を活⽤した⼼の健康観察、担任やスクールカウンセラー等に よる⾯談の実施等の⽅法により、⾒過ごされている暴⼒⾏為やいじめがないかについて、改めて確認を⾏っていただきたいこと
A暴⼒⾏為・いじめを許容せず、児童⽣徒が声を上げられる環境整備→・児童⽣徒の暴⼒⾏為・いじめは、決して許されないものであり、暴⾏罪や傷害罪等の犯罪⾏為に該当し得ることを、三学期中に、児 童⽣徒に対して改めて指導いただきたいこと。また、学校としても、暴⼒⾏為・いじめに対しては断固たる姿勢で対応することが必要であり、 警察等と連携した対応をためらわないことを学校の⽅針として明確にし、その⽅針を学校内だけではなく、家庭や地域とも共有するなど、 暴⼒⾏為・いじめを決して許容しない学校環境を整備いただきたいこと。 ・⾸⻑部局と連携し、学校内外の相談窓⼝の充実、他の関係機関が整備している相談窓⼝の周知徹底を図るとともに、担任・養護教 諭やスクールカウンセラー等との⽇常的な関わりを含め、学校全体として、被害を受けた児童⽣徒や暴⼒⾏為・いじめの現場を⾒た児童 ⽣徒が声を上げやすい環境整備を進めていただきたいこと
B被害児童⽣徒の安全確保と⼼⾝のケア→・SNS等への投稿・拡散の有無に関わらず、暴⼒⾏為・いじめが明らかになった場合は、被害を受けた児童⽣徒の安全確保を最優先に、 ⼼⾝のケアを直ちに実施し、安全・安⼼な学習環境の確保を図っていただきたいこと ・事実関係の確認に当たっては、警察と連携して聴き取り等を⾏うことにより、迅速な確認が可能となる場合があることも踏まえ、事案に応 じ警察との連携についても躊躇することなく検討いただきたいこと→
C加害児童⽣徒への毅然とした対応→・SNS等への投稿・拡散の有無に関わらず、暴⼒⾏為・いじめを⾏った児童⽣徒には、当該⾏為の内容や状況等を踏まえ、厳正な指導を⾏うことが必要であり、特に、犯罪⾏為に該当する暴⼒⾏為やいじめについては、警察等の関係機関と連携するとともに、学校教育法に 基づく懲戒や出席停⽌等の措置を含め、毅然とした対応を⾏っていただきたいこと ・あわせて、加害児童⽣徒がその⾏為に及んだ背景や要因を分析した上で、再び暴⼒⾏為・いじめに及ぶことのないよう指導を⾏っていただきたいこと
DSNS等による投稿・拡散への対応→・認知されていなかった暴⼒⾏為・いじめが、動画によって明らかになった場合には、学校・教育委員会等において、警察等とも連携しつ つ、速やかに事実関係を確認するとともに組織的に対応いただきたいこと。とりわけ、SNS等に、暴⼒⾏為・いじめの動画とともに個⼈情報 や学校名等が投稿・拡散された場合には、警察等とも連携し、当該学校に通う児童⽣徒の安全・安⼼な学習環境の確保に向けて対応 に当たっていただきたいこと  ・匿名性が⾼いSNS等におけるエスカレートした投稿・拡散は、誹謗中傷などとして、新たな⼈権侵害を⽣むことにつながるため、決して許されるものではない。Aで実施をお願いした暴⼒⾏為・いじめに関する指導とあわせ、三学期中に、児童⽣徒に対する情報モラル教育を実 施いただきたいこと
今後の国の取組→・いじめ防⽌対策に関する関係省庁連絡会議の開催(今週中)  ・その後、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、通知を発出


◎資料2 SNS上の暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けたこどもの暴力行為・いじめに係る緊急対応について   令和8年1月16日 いじめ防止対策に関する 関係省庁連絡会議
→現在、SNS上で、こどもによる暴力行為等の動画が投稿・拡散され、「学校において、犯罪行為にも該当し得る暴力行為・いじめが発生し、それが見過ごされているのではないか」との懸念が広がっている。 また、こうした動画の投稿・拡散により、誹謗 中傷など、新たな人権侵害を生むおそれもある。このような状況を踏まえ、いじめ防止対策に関する関係省庁において緊急に 対応すべき事項を、以下のとおり整理する。↓
◆こどもが安全・安心に過ごすことができる環境の整備→@暴力行為・いじめが見過ごされていないか、緊急の確認⇒・各学校において、三学期中に、児童生徒へのアンケート調査、1人1台端末を活用した心の健康観察、担任・スクールカウンセラー等による面談の 実施等の方法により、見過ごされている暴力行為やいじめがないかについて、改めて確認を行うよう、教育委員会等に対して指導を行うこと。(文 部科学省) A暴力行為・いじめを許容せず、これらを受けた・目撃したこどもが声を上げられる環境の整備⇒ ・児童生徒の暴力行為・いじめは、決して許されないものであり、暴行罪や傷害罪等の犯罪行為に該当し得ることを三学期中に、学校において、 児童生徒に対して改めて指導すること及び学校としても、暴力行為・いじめに対しては断固たる姿勢で対応することを明らかにし、警察等と連携した 対応をためらわないことを学校の方針として明確にするなど、暴力行為・いじめを決して許容しない環境を整備することについて、教育委員会等に 対して指導を行うとともに、社会への啓発を図ること。(こども家庭庁・文部科学省)  ・暴力行為・いじめを受けた児童生徒や暴力行為・いじめの現場を見た児童生徒が相談しやすくなるよう、各省庁が整備する相談窓口を一覧化し、 教育委員会等や学校及びこどもに関わる機関等を通じて、こどもや保護者に周知すること。(こども家庭庁・文部科学省・法務省)
◆事案発生時の早期対応→B確認された暴力行為・いじめ事案への適切な対応(被害児童生徒の安全確保、加害児童生徒への毅然とした対応)⇒ ・SNS等への投稿・拡散の有無に関わらず、暴力行為・いじめが明らかになった場合は、学校・教育委員会等において、被害を受けた児童生徒 の安全確保を最優先に、心身のケアを直ちに実施し、安全・安心な学習環境を確保するよう、教育委員会等に対して指導を行うこと。(文部科 学省) ・犯罪行為に該当する暴力行為やいじめを行った児童生徒に対しては、警察等の関係機関と連携して対応するとともに、学校教育法に基づく 懲戒や出席停止等の措置を含め、毅然とした対応を行うよう、教育委員会等に対して指導を行うこと。(文部科学省) C暴力行為・いじめが、動画によって明らかになった場合の迅速な事実確認⇒ ・ 認知されていなかった暴力行為・いじめが、動画によって明らかになった場合には、学校・教育委員会等において、警察等とも連携しつつ、速や かに事実関係を確認するとともに組織的に対応するよう、教育委員会等に対して指導を行うこと。(文部科学省)
◆SNS等における人権侵害等への対処→D人権侵害につながりかねない動画や誹謗中傷が投稿・拡散された場合の削除要請等の手段の周知や関係機関等の連携強化⇒ ・人権侵害につながり得る動画や誹謗中傷が投稿・拡散された場合の削除要請等の手段について、総務省・法務省等関係省庁において改めて普及啓発を図るとともに、教育委員会等及びこどもに関わる機関等を通じて、学校や保護者に周知すること。(こども家庭庁・文部科学省・総 務省・法務省・警察庁) ・事案発生時に、学校・教育委員会等が速やかに関係機関等と連携が取れるよう、緊急時に備えて相談・通報窓口を整理し、各教育委員会 等に対して通知するとともに、学校等からの相談への対応のため、法務局等の関係機関に対して協力要請を行うこと。 (文部科学省・総務省・ 法務省・警察庁) ・プラットフォーム事業者に対して、こどもたちの人権侵害につながり得る動画や誹謗中傷の投稿・拡散について、各事業者の利用規約に則った 削除等の対応を迅速に行うよう、協力要請を行うこと。(総務省) ESNS等における誹謗中傷などによる人権侵害のおそれ等も含めた、情報モラル教育の実施や広報啓発活動の推進⇒・匿名性が高いSNS等におけるエスカレートした投稿・拡散は、誹謗中傷などとして、新たな人権侵害を生むことにつながるため、決して許されないことから、関係省庁で連携して、情報モラル教育を実施するとともに、広報啓発を推進すること。(こども家庭庁・文部科学省・総務省・法務省) FSNS等における悪質な書き込みは刑罰(名誉毀損罪・侮辱罪等)の対象となり得ることについての周知・啓発⇒・SNS等における誹謗中傷や悪質な書き込み・投稿は、名誉毀損罪や侮辱罪等に該当し得る場合があることについて、事例とともに、こどもを 含め、広く国民一般に周知・啓発を行うこと。(警察庁・法務省・総務省)
◆今後の予定→・文部科学省において、上記緊急対応項目を踏まえ、教育委員会等に対する通知を発出。 ・こども家庭庁はじめ関係省庁において、関係機関への指導・周知・協力要請等を行うほか、必要な広報啓発を実施。


◎参考資料 いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議の開催について(関係省庁申合せ)
令和5年9月11日関係省庁申合せ 令和6年11月8日一部改正
1 いじめは決して許されないことであるが、
どのこどもにも、どの学校でも起こる問題 として、いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号)の公布以降、学校での積極的 な認知等による早期発見・早期対応が進められてきた。その一方で、令和4年 10 月 27 日に公表された「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」においても、いじめの重大事態の件数が 700 件を超えるなど、こどもまんなか社会の実現に向けて憂慮すべき状況にある。 いじめ防止対策においては、こどもが抱える様々な背景を把握するため、こどもの声 にもしっかりと耳を傾けながら、学校や教育委員会が、警察や児童相談所、法務局等の 様々な関係機関と情報共有を図り、連携して必要な支援を行うことが重要である。こう した状況を踏まえ、関係省庁の知見を結集し、対応すべき検討課題を整理し、結論を得たものから随時速やかに対応していく政府の体制を構築するため、いじめ防止対策に関 する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」)を開催する。

2 連絡会議の構成は、次のとおりとする。
議 長 こども家庭庁支援局長
文部科学省初等中等教育局長
構成員 警察庁生活安全局長  総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
法務省人権擁護局長  経済産業省商務・サービス審議官
3 議長は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求める ことができる。
4 連絡会議の庶務は、文部科学省の協力を得て、こども家庭庁において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長 が定める。 以上

次回は新たに「第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。

生徒の個性を伸ばし、自立を目指して 国立武蔵野学院 [2026年02月19日(Thu)]
研究会・検討会関係
https://www.cfa.go.jp/musashino/kenkyuukai-kentoukai
◎令和7年度 社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究発表会 「こどもの育ちをつなぐ」→ 本研究会は、社会的養護のもとで暮らす全てのこどもの「育ち」「育て」について、毎年テーマを決めて発表会を行っています。今年度は、社会的養護のもとで育つ「こどもの育ちをつなぐ」をテーマに シンポジウムを開催します。 今年度のテーマ「こどもの育ちをつなぐ」は、養育者、家族、関係者などがつながり合いながらこどもの育ちをつないできた実践報告を通して、社会的養護のもとで育つこどもにとって、記憶や育ちがつながることの意味を考えます。

◎生徒の個性を伸ばし、自立を目指して 国立武蔵野学院(こくりつむさしのがくいん)
〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大字大門1030
TEL(代表)048-878-1260 FAX 048-878-1244


1.社会的養護における育ち育てを考える研究会 「育てノート」(第1版)の閲覧について
1.育てノート作成の趣旨について

 現在、社会的養護においては、社会的養護の下で暮らす子どもに対して、最適の養育環境が与えられ、一人ひとりの子どもがつながりのある道すじを主体的に歩むことができているとは言い難い状況がある。  このような状況を踏まえて、本研究会では、各関係団体が十分な協働・連携のもと、社会的養護の下で暮らすすべての子どもの、つながりのある健やかな「育ち」「育て」を目指して、ケア・支援の質の向上を図るために、育てノートを作成することとした。
 ここでいう育てノートとは、今までのいわゆる養育記録や生活記録にはない特徴、すなわち、子どもが健やかに成長するライフヒストリ−について、その子どもの成育の過程での重要なエピソードやイベント、子どもにとって大切な人・物・場所・思い出、その子どもが関わった人々との交流の様子、その子どもが自由に活動した様子、その子どもらしさなどについて、客観的な内容のみならず、関わった人々の思いや願い、あるいはその子どもの気持ちや主張など主観的な内容などが盛り込まれた記録である。
  特に、社会的養護の下での暮らしの中で、子どもの「生きる」「育つ」「守られる」「参加する」という4つの権利がどう確保され、どのようなつながりのある育ちの道すじをたどってきたのか明らかになるように努め、作成している。したがって、乳幼児期などについての記録は、子どものアドボカシーとして、養育者などが子どもの思いなどを綴ることとしている。
2.育てノートの活用・管理について
• 養育者(担当職員、里親等であって、子どもの主たる養育者(複数可))が作成する。
• 養育者(施設、里親等)は、他の記録と同様に育てノートの保管や電子媒体の管理に十分留意するとともに、正当な理由なく、育てノートに記載されている子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
• 措置変更などで子どもの生活の場所が他の施設等に変わった場合には、育てノートを次の養育者に引き継ぐ。
• 育てノートは、原則としてノート自体を子どもやその保護者に提供することを想定して作成するものではないが、養育者が子どもと成長の振り返りを行う場合や「育ちアルバム」を作成する場合などにおいて、子どもの支援上必要な記録や元来子ども自身が持っていた情報や記録(学校の記録、写真など)については、提供することが適切な部分を抜き出して、子ども又は保護者に提供することができる。
• なお、このノートはあくまで一つのモデルであり、子どものライフストーリーを記録するための内容が網羅されているわけではない。このような点について十分に認識した上で創意工夫して活用して頂きたい。
2.社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究会
「育ちアルバム」作成の手引き(第1版)の閲覧について
1.「育ちアルバム」作成の手引きの目的について

 現在、社会的養護においては、施設や里親家庭などで暮らす子どもに対して、最適の養育環境が与えられ、一人ひとりの子どもがつながりのある道すじを主体的に歩むことができているとは言い難い状況がある。
 「育ちアルバム」は、子どもの意志を尊重し、子どもが主体となって作成する、子どものための生い立ちの記録である。すでにそれぞれの施設等で子どものアルバムを作成していると思われるが、「育ちアルバム」は写真を保存するための一般的なアルバムとは異なり、子どもが歩んできた道すじを子ども自身が再確認または実感できるよう、子どもにとって大きなイベント・思い出・エピソードや、大切な人・場所、活動の様子、またその子らしさ(強み、良さなど)などを、子どもが主体となって養育者(施設や里親家庭などの養育者、可能な限り保護者)とともに作成するものである。
 このアルバムを通して、子ども一人ひとりのつながりのある育ちを保障するとともに、子どもが自分だけのアルバムを手にすることにより、自分らしさ(自尊心)を実感し、自己肯定感を持って生い立ちの整理(自分語り)ができるよう、養育者が子どものよき理解者として支援することを目的としている。
2.「育ちアルバム」作成の手引きの活用・管理について
• 原則として子どもを主体として作成する。ただし、実際には乳・幼児期までは養育者(可能な限り保護者を含む)が中心となって作成することとなり、学童期は子どもと養育者で作成し、思春期以降は子どもが主体となり作成することになる。
• アルバムの保管・管理は施設や里親家庭などで行うが、子どもがアルバムを持つことを妨げるものではない。
• 措置変更等で子どもの生活の場所が他の施設等に変わった場合は、アルバムを子どもに渡す。ただし、養育者も何らかのかたち(電子媒体、焼増し、コピーなど)で保管しておくことが望ましい。
• 「育てノート」を作成している場合には、その情報の中からアルバムに必要なものを できる限り子どもに開示し、アルバムと共用できるようにする。
3.社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究会
児童養護施設「報恩母の家」における取り組みの紹介
「育ちアルバム」の作成〜導入から作成まで〜 の閲覧について
1.取り組み紹介の趣旨について

 「育ちアルバム」の作成は、子ども一人ひとりのつながりのある育ちを保障するとともに、子どもが自分だけのアルバムを手にすることにより、自分らしさ(自尊心)を実感し、自己肯定感を持って生い立ちの整理(自分語り)ができるよう、養育者が子どもの良き理解者として支援することを目的としている。
 この目的を達成するためには、「育ちアルバム」の紹介とともに具体的な取り組み例を示し、普及を図ることが必要である。
 以上のことから、多くの子どもに対して「育ちアルバム」が作成されるよう、児童養護施設「報恩母の家」で行った、「育ちアルバム」作成の導入から実施までの先駆的な取り組みをここに紹介することとした。
2.ファイルの取り扱いについて
ファイルの閲覧および取り扱いにあたっては以下の事項を遵守すること。
• 「育ちアルバム」作成の手引き(第1版)について理解しており、その目的および活用・管理について同意している。
• 上記の「1.取り組み紹介の趣旨」以外の目的で使用しない。
  児童養護施設「報恩母の家」の取り組みの紹介の一部または全部の転用はご遠慮ください。なお、研修等の資料として活用する場合は、この限りではありません。

育てノート・育ちアルバム→振り返りシート 所属・名前
振り返りシートの作成の手引き
 はじめに

振り返りシートは、「育てノート」「育ちアルバム」の作成や、それらに類似する取組を実施し、作成した子どもの育ちやあなたの養育者としての育ち・育てを振り返るものです。あなたが新たに気づいたり、感じたりしたことを記入して下さい。慌ただしい日々の暮らしの中で、ふと立ち止まって子どもの育ちを振り返ると、普段は気づかなかった成長や思いに改めて気づかされることもあるでしょう。何気ない感想も、後に読み返すとあなた自身の養育者としての成長の機会に繋がるかもしれません。
 このシートを施設や里親家庭で有効に活用していただくにより、あなたの養育者としての資質の向上が図られ、子どものつながりのある育ち・育てが実現することを期待しています。
内容↓
 「育てノート」「育ちアルバム」等の作成を行った後(または途中)で、「作成した子どもについて」、そして「あなた自身について」の順に記入してください。
 「作成した子どもについて」には、子どもに対する新たな気づきや思いなどを感じるままに記入してください。「あなた自身について」には、あなたが新たに学んだことや、あなたに必要なこと、これから学びたいことなどを記入してください。
 このシートを記入し活用することにより、あなたが子ども自身またはあなた自身について振り返り、あなたの養育者としての資質の向上につなげることが大切です。
↓ 活用
「振り返りシート」は、施設や里親家庭等の特性を活かすなどして、下記の例示の他さまざまな方法で活用してください。
例1)養育者自身の自己研さんとして、他者とは共有せず自分の振り返りとして活用する
例2)施設内や里親家庭において、スーパーバイズを受けるためのツールとして活用する
例3)研修やグループワークなどの機会を通じ、養育者の資質の向上を図るためのツールと
して活用する
・作成した子どもについて 参照のこと。
・あなた自身について  参照のこと。                                                               
                                                          
4. 社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究会
研さん手帳「共育のあゆみ」(第1版)の閲覧について
1.研さん手帳の目的について

 平成23年6月、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号)が施行され、職員に求められるものとして、新たに「豊かな人間性と倫理観を備え」「常に自己研鑽に励み」という文言が付加されました。
 「福祉は人なり」と言われていますが、人は誰でもが不完全である以上、養育者・支援者は、不完全さを自己受容しつつ自己研さんしながら自己変革しつづけることが求められています。その中でも、養育者・支援者が獲得し向上させるべき最も重要な資質の1つが養育者・支援者としての品格であり、センスです。養育や支援のセンスのよさは、はじめから備わっているものではなく、日々の養育や支援の中で練られることや、日々の養育や支援を絶えず振り返ることなど、子どもとの生活の営みの中に磨く機会があるのです。その機会を逃さずに、肌で感じたこと、発見や驚き、あるいは学びなどを簡潔に書き留めていくために作成したのが、この手帳です。
 この手帳に書き留めた内容を後に客観的に振り返ることによって、子どもへの養育や支援のあり方を探求し、養育者・支援者自身の養育・支援の質(センスなど)を謙虚に深めていくことを期待しています。また、過去のエピソードなどを振り返ることが、現在の養育者・支援者の生きる糧(意欲など)にもなるかもしれません。現在の自分を過去の自分と比較し、時間的展望の上に自らを振り返ることにもつながります。まさに、この過程の繰り替えしによって自己研さんし続けること、これこそがこの手帳作成の目的の1つなのです。
 この手帳は、決して自分の実践についての自足や独善に自己陶酔するためにあるものではありません。常に自己の未熟さに素直に向き合い、不断に自己の資質を高めていくために活用していただきたいものなのです。
2.研さん手帳「共育のあゆみ」の作成・管理について
○ 作成・管理主体
• [1] 養育者・支援者自身が手帳を作成し、自主管理・保管して下さい。
• [2] 個人情報の保護・管理については、十分に配慮し遵守して下さい。
• [3] 本人の意思に基づき、必要や求めに応じて公開することを妨げるものではありません。

5. 平成25年度 社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究会 子どもの育ちをつなぐ 〜暮らしの場や養育者がかわるときに大切なこと〜
本研究会では
、平成25年度のテーマとして、措置変更などにより子どもの暮らしの場や養育者がかわるとき、いわゆる「移行期」において大切なことに焦点を当て、子どもの育ちをつなぐために養育者 が大切にしなくてはならないこと、気をつけなくてはならないこと(子どもにとって“して欲しくない こと”)について考えた。いわゆる「移行期」には様々なパターンが考えられるが、今年度は年長児童の 社会的自立ケースを除いた、「家庭から施設・里親への措置」「施設から施設・里親間の措置変更」「施設内での養育者の変更」などの移行期を対象とした。
1.暮らしの場や養育者がかわるときに養育者が大切にしなくてはならないこと・気をつ けなくてはならないこと→ まず、これまでの社会的養護における移行期の現状と課題を考え、養育者がかわる前後のケアが子どものニーズに合ったものとなるために、養育者が大切にしなくてはならないこと、気をつけなくてはならないことをまとめることとした(参考資料1,2)。
方法としては、研究会の委員から各施設・機関が行っている実践およびそこから得られた知見をもと に、「暮らしの場や養育者がかわる前にやるべきこと」「暮らしの場や養育者がかわった後にやるべきこと」「暮らしの場や養育者がかわるときに気をつけなくてはならないこと」の3つについてカードに書き込み、『セブンクロス法(カール・E・グレゴリー)』を用いてグループごとに収集し、グループ討議をしながらまとめた。 結果として、上記の3つについて重要度順に以下のようにまとめられた(参考資料3,4,5)。
・「暮らしの場や養育者がかわる前にやるべきこと」 →T.子どもとの共感・気持ちの理解、U.子どもの意見表明の尊重、V.子どもへの説明・伝達・ 情報提供(子どもが見通しを持てるように)、W.ライフヒストリーを大事にする、X.次の養育者と の引きつぎ・伝達共有、Y.子どもとの別れを支える、Z.その他(保護者への説明など)
・「暮らしの場や養育者がかわった後にやるべきこと」→ T.子どもへの説明、U.アセスメントと適切なケア、V.養育者間の連携、W.環境を整える、 X.子どもの歴史、Y.移行期の養育者との交流、Z.その他(統合支援など)
・「暮らしの場や養育者がかわるときに気をつけなくてはならないこと」→ T.過去の生活・養育者の否定、U.移行に関して適切とは言えない言動(移行についての誤った 意味付け等)、V.大人側の理由・都合の強要、W.説明不足、X.移行の説明時期について、Y.変 更(移行)への抵抗、Z.その他(子どもの発達年齢に応じて意思決定に参加する)

2.当事者の思い→さらに、社会的養護の当事者からも「暮らしの場や養育者がかわる前に『して欲しいこと』『して欲しくないこと』」「暮らしの場や養育者がかわった後に『して欲しいこと』『して欲しくないこと』」について、当事者の思いをカードに書いてもらい、重要度による優先順位は決めずに委員が分類を行った(参考資料6、7。当事者からいただいた意見を原文のまま掲載)。
3.研究会からのメッセージ→措置変更などにより子どもの暮らしの場や養育者がかわるとき、いわゆる「移行期」において、子どもや保護者が安心して生活を送ることができるような養育者間の引き継ぎが求められています。具体的には、@関係者が一堂に会したケース支援会議の実施により情報や支援内容を確実に引き継ぐこと、A今まで受けてきた支援を継続的に受けられること、B引き継ぎ後も定期的かつ必要に応じた見守り支援を行うことなど、子どもの気持ちに寄り添い、丁寧な引き継ぎと支援をつなげていくことが重要です。
本研究会では一年間にわたり、こうした暮らしの場や養育者がかわるときに大切なことについて検討を重ねてきました。その成果を集約しまとめたものが参考資料です。これらの資料は、あくまでも検討段階のものであり、その点について十分ご理解いただいたうえでご活用下さい。社会的養護における子どもの最善の利益を考慮した移行期のケアの一助となれば幸いです。
最後に、今年度の研究会を通して認識した大切なメッセージの一つは、子どものニーズに反するような養育者の交代(人事異動や退職など)や、それにともなう転居を優先せざるを得ない場合、子どもには十分な説明と、気持ちを理解したうえでのより丁寧な引継ぎやケアが必要であるということです。具体的には、養育者の交代を子どもたちが「自分のせいで」と考えてしまうことのないよう、おとなから「あなたのせいではない」ことを伝え、子どもに謝るところから次の養育者に引き継いでいくことが大切だということです。

○参考資料3 暮らしの場や養育者がかわる前にやるべきこと
○参考資料4 暮らしの場や養育者がかわった後にやるべきこと
○参考資料5 暮らしの場や養育者がかわるときに気をつけなくてはならないこと
○参考資料6 当事者の思い@→当事者が 暮らしの場や養育者がかわる前に 「して欲しいこと」 「して欲しくないこと」⇒T.移行期の理由説明 U.ポジティブなお別れ V.養育者の批判 W.養育者の情報共有 X.過去の振り返り Y.将来の展望 Z.その他 参照。
○参考資料7 当事者の思いA→暮らしの場や養育者がかわった後に 「して欲しいこと」 「して欲しくないこと」⇒T.入所にあたっての説明 U.気持ちの整理 V.生いたちの整理 W.入所にあたっての準備 X.前養育者・場所への配慮 Y.養育者への注文

                                                     
                                                     

6. 〜子どもから子どもへ・保護者から保護者へ・養育者から養育者へ〜
(第1版)の閲覧について
「育ち・育てをサポートするピアメッセージ集〜子どもから子どもへ・保護者から保護者へ・養育者から養育者へ〜」(第1版)のPDFファイルを閲覧いただくにあたり、以下の内容に同意していただく必要があります。
以下の事項をご確認の上、下記の項目に同意いただいたものとします。
1.「育ち・育てをサポートするピアメッセージ集」の目的について

このピアメッセージ集(3部作)は、多くの当事者(こども、保護者、養育者)が困るであろう、悩むであろう、経験するであろう課題や問題などを質問(Q)の形にし、それに対して経験した当事者が中心となり、答え(A)ではなく、メッセージ(M)という形で収集し、それぞれの立場から「自立」「養育」「支援」について考えることで、当事者をサポートしていくことを目的としています。
2.「育ち・育てをサポートするピアメッセージ集」の活用について
それぞれの立場にある皆さんが、この冊子を「健やかに社会生活や家庭生活を、あるいは施設・里親家庭生活を送っていくための参考資料として活用していただけるのであれば」という想いで作成しました。ただし、ここで書かれているメッセージ(M)については、あくまでも解決のためのヒントでしかありません。また、健やかな生活を送るために、あるいは適切な養育をするために必要な内容が網羅されているわけでもありません。あくまでも一つの参考資料ですので、その点について、十分に認識した上で活用してください。また、社会的養護関係者の皆さんには、現在施設や里親家庭で生活している子どもの育成や保護者への支援のために、あるいは職員の皆さんの研鑽資料として活用していただけたら幸いです。
※ 「育ち・育てをサポートするピアメッセージ集」の一部または全部の転用はご遠慮ください。なお、研修等の資料として活用する場合は、この限りではありません。

7.社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究会 未来を開こう!「子ども育ち・育てプラン」ガイド (第1版)の閲覧について
未来を開こう!「子どもの育ち・育てプラン」ガイド(第1版)のPDFファイルを閲覧いただくにあたり、以下の内容に同意していただく必要があります。

以下の事項をご確認の上、下記の項目に同意いただいたものとします。
1.「子ども育ち・育てプラン」ガイドの構成について
「子ども育ち・育てプラン」ガイドは、以下の3つのガイドで構成されています。
• 1「子ども育ち・育てプラン」ガイド(養育者編)
養育者がケースに関する総合的なアセスメントを的確に行い、「わたしの育ちプラン」や「親子未来プラン」などを踏まえつつ、適切な養育・支援を提供するための計画を策定するための手引き書です。
• 2「わたしの育ちプラン」ガイド(子ども編)
子どもが自分自身やその育ちについて理解を深め、関係者の方々と相談しながら将来プランを策定するための手引き書です。
• 3「親子未来プラン」ガイド(保護者編)
保護者が自分自身やその家族について理解を深め、子どもや関係者と相談しながら将来プランを策定するための手引き書です。
2.「子ども育ち・育てプラン」ガイドの活用について
このガイドは、子どもや家庭などについて的確なアセスメントをするために、あるいは子どもの適切な健全育成や自立支援のためのプランを策定するために、どのように取り組んでいけばよいのか、その一助となるために作成したものです。どのようにアセスメントしたらよいのか、計画を策定したらよいのか迷ったとき、あるいは援助や支援が進まないときなどは、是非ともこのガイドを開いて見てください。子どもと家庭・地域に対するアセスメントや支援計画を立てる上でのヒントを得ることができると思います。どうぞ、このガイドを、みなさんがアセスメントや計画策定のあり方について深く検討していくための1つの参考書として活用していただければ幸いです。なお、子ども家庭総合評価票については、一部「幼児期」のみ抜粋、掲載していますが、「児童期」「思春期」等についても後日HPに掲載予定ですので、ご活用ください。
※ 「子ども育ち・育てプラン」ガイドの一部または全部の転用はご遠慮ください。なお、研修等の資料として活用する場合は、この限りではありません。

次回は新たに「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第6回)」からです。

「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」の報告書を公表します [2026年02月18日(Wed)]
「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」の報告書を公表します(令和7年12月26日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68013.html
 厚生労働省の「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」(座長 榎原毅 産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室 教授)において、報告書を取りまとめましたので公表します。高年齢労働者の労働災害の防止のため、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務とされ、令和8年4月1日から施行されることとなっています。
 また、事業者が講ずべき措置に関しては、厚生労働大臣が、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「大臣指針」という。)を公表することとされました。
 本検討会では、大臣指針に盛り込むべき内容や、当該指針に基づく取組の促進等について検討を行ったところであり、本検討会の報告書の内容を踏まえ、厚生労働省は大臣指針の公表に向けて検討を進めていきます。

【報告書のポイント】
○高年齢者の労働災害をめぐる現状
○ 高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)及び通達に盛り込む事項
・事業者が講ずべき措置
  ○安全管理体制の確立(高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施等)
  ○職場環境の改善(ハード・ソフト両面からの対策)
  ○高年齢者の体力の状況の把握
  ○高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
  ○安全衛生教育
・労働者と協力して取り組む事項
・国、関係団体等による支援
○ 高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)に基づく措置の促進等
・周知・広報等
・調査・研究等
 ・その他(国・関係団体による支援等)

◎別添資料1 高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会報告書の概要
厚生労働省労働基準局 安全衛生部 安全課
○高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会報告書の概要
1検討会の趣旨
→令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理、その他の 必要な措置を講ずることが事業者の努力義務とされ、事業者が講ずべき措置に関し、厚生労働大臣がその適切かつ有効な実施を 図るために必要な指針を公表することとされた。 こうしたことを踏まえ、高年齢労働者の労働災害の分析を行うとともに、厚生労働大臣が公表する指針の内容や、当該指針に 基づく取組の促進等について検討を行った。
2高年齢者をめぐる現状→・雇用者全体に占める60歳以上の高年齢者の割合は19.1%(令和6年)、労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60 歳以上の高年齢労働者の割合は30.0%(同)となっている。 ・休業4日以上の死傷災害の度数率は、加齢に応じ上昇していく傾向がある。また、休業見込期間をみると年齢が上がるにしたがって長期間となっている。 ・高年齢者の災害発生率の増加には、個人によりばらつきはあるが、業務に起因する労働災害リスクに、加齢とともに進む筋力やバランス能力等の身体機能や身体の頑健さの低下による労働災害リスクが付加されていることが大きいと考えられる。 ・高年齢労働者の労働災害に関する調査研究について、@転倒・腰痛の行動災害に関するエビデンス、A身体機能と労働災害 に関するエビデンスと対策、B産業現場で活用可能な身体機能測定、C労働者の体力測定に関わる研究例をレビューするとともに、高年齢労働者の労働災害防止対策の事例を検討した。
3検討結果→厚生労働大臣が公表する指針(大臣指針)等の検討を行った結果は次のとおり。 ・大臣指針及び通達に盛り込まれるべきことについて 大臣指針及び関連する通達に盛り込むべき事項をとりまとめた(詳細は別紙参照)。 ・大臣指針に基づく措置の促進等について 大臣指針の周知のためのリーフレット、パンフレット等を作成するとともに、都道府県労働局、労働基準監督署等を通じた周 知・広報や、関係事業者への指導等を行う等、大臣指針の認知度の向上や定着に積極的に取り組むことが適当。また、調査研究 により科学的知見の集積に努め、調査研究結果や大臣指針に基づく取組の状況等をみつつ、必要な対応について検討を行うこと が適当。

○(別紙)高年齢者の労働災害防止のための指針(案)概要
第1趣旨→労働安全衛生法第62条の2第2項に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害 の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るため定めたもの。
第2事業者が講ずべき措置→以下の1〜5に掲げる事項について、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国、関係団体等 による支援も活用して、実施可能な対策に積極的に取り組むことが必要である。
⇒1安全衛生管理体制の確立等 2職場環境の改善 3高年齢者の健康や体力の状況の把握 4高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 5安全衛生教育  参照。

第3労働者と協力して取り組む事項事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるよう努める必要が あり、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労使の協力の下 で取組を進めること。
第4国、関係団体等による支援事業者は、国、関係団体等による支援策を有効に活用すること。

○高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会→令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法第62条の2(令和8年4月1日施行予定)により、高年齢労働者の特性に配慮した必要な措置を 講ずることが事業者による努力義務とされ、事業者が講ずべき措置に関し、厚生労働大臣がその適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公 表することとされた。このため、高年齢労働者の労働災害の分析及びその低減のため必要な方策等、今後の高年齢労働者の労働災害防止対策について検討を行った。⇒労働安全衛生法(抄)(令和7年改正後。令和8年4月1日施行) (高年齢者の労働災害防止のための措置) 第六十二条の二
その他参集者、検討事項、開催状況  参照。


◎別添資料2
高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会報告書(本文) 令和7年12月26日
第1 検討会の趣旨、参集者等について
→ 1 検討会の趣旨 2 参集者(50 音順、◎座長) 3 検討会開催状況
第2 高年齢者をめぐる現状及び検討結果等について
1 高年齢者をめぐる現状について

(1)高年齢者の労働災害の状況 (関係資料1)
(2)高齢者の身体機能と労働災害 (関係資料1)
(3)高年齢労働者の労働災害防止対策の現状 (関係資料1)
(4)高年齢労働者の労働災害に関する調査研究について (関係資料2〜6)
(5) 高年齢労働者の労働災害防止対策の事例(関係資料6、7)
2 高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)及び通達に盛り込む事項 について
指針(案) 通達に盛り込む事項 ↓ 参照。

第1 趣旨 
第2 事業者が講ずべき措置→1 安全衛生管理体制の確立等 2 職場環境の改善 3 高年齢者の健康や体力の状況の把握 4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 5 安全衛生教育 
第3 労働者と協力して取り組む事項
第4 国、関係団体等による支援の活用
3 大臣指針に基づく措置の促進等について→ (1)周知・広報等について (2)調査・研究等について (3)その他(国・関係団体による支援等について)
4 関係資料↓
関係資料1 高年齢労働者の労働災害防止のための指針の策定につい て(第1回資料) 関係資料2 転倒・腰痛の行動災害に係るエビデンス up to date(第 2回資料)  
関係資料3 身体機能と労働災害に関するエビデンスと対策について (第2回資料)
関係資料4 Frailty and occupational falls among older Japanese workers: An Internet-based cross-sectional study 等 (第3回資料)
関係資料5 労働者の体力測定に関わる研究例(第3回資料)
関係資料6 高年齢労働者の安全と健康確保対策好事例(第2回資 料)
関係資料7 高年齢労働者の安全と健康確保対策好事例 交換日誌に よるコミュニケーション・リスクアセスメント(小規模 事業場事例)(第3回)
○以下本文では関係資料1から関係資料7まであり。

次回は新たに「令和7年度 社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究発表会 「こどもの育ちをつなぐ」」からです。

第15回経済財政諮問会議 [2026年02月17日(Tue)]
第15回経済財政諮問会議(令和7年12月25日)
◎資料8−4経済・財政新生計画 進捗管理・点検・評価表 2025(改訂版)
○経済・財政新生計画 進捗管理・点検・評価表の位置づけ イメージ
→◆「経済・財政新⽣計画改⾰実⾏プログラム2025」・「EBPMアクションプラン2025」 と⼀体として骨太方針のPDCAを担う機能。 【参考】→ ・改⾰実⾏プログラム2025: 今後3年間(2025年度〜2027年度)を中⼼に、「何を」「いつまでに」「どのように」進めるか、 改⾰のロードマップを具体化したもの。 ・EBPMアクションプラン2025: 多年度にわたる重要政策及び計画を対象に、エビデンスに基づく政策⽴案を⾏うため、 政策⽬標、達成・進捗の検証⽅法、データの整備⽅針、政策への反映等の⼿法を明確化したもの。
◆「社会保障」、「文教・科学技術」、「社会資本整備」、「地方行財政改革」などの主 要分野について、政策⽬標の内容等をチェックするとともに、KGI、KPIを設定して、中⻑期の改⾰項⽬の進捗管理・点検・評価を実施。
◆各改⾰項⽬の進捗を、以下の客観的な指標を用いて毎年点検・評価。→ @KGI(政策⽬標の達成を確認するための指標) AKPI第2階層(施策の実施成果を測定するための指標) BKPI第1階層(施策の進捗状況を測定するための指標) C関連施策
○(参考)KGI及びKPIの進捗状況の確認について→ 「進捗管理・点検・評価表」の改訂版においては、⽬標値に対して実績値が進捗しているか確認するため、KGI及びKPI第2階層について、「⽬標値」に対する「初期値 (実績値として記載している⼀番古い値)」からのトレンドを想定し、KGI及びKP I第2階層の最新の実績値について、想定を上回っているかの点検・評価を実施。

1.社会保障
○社会保障
→【政策目標】⇒ 国民皆保険の持続可能性の堅持、一人ひとりが可能な限り長く、健康で有意義な生活を送りながら活躍できる社会の実現 →@2040年頃に向けた社会構造の変化に対応する医療提供体制の確保、医療費の過度な増大の抑制・良質かつ適切な医療の効率的な提供体制 確保、医療DXによるサービスの効率化・国民自身の予防促進・より良質な医療・ケアの提供、職員の業務負担の軽減・介護サービスの質 の向上に資する介護現場の生産性向上 A女性をはじめとする全ての労働者が能力や個性を発揮し、希望どおりに働くことができる社会の実現、働く意欲のある高齢者が年齢に関 わらず働き続けることのできる生涯現役社会の実現、生活習慣の改善による健康寿命の延伸 B創薬力強化やドラッグラグ・ロス解消のため、創薬エコシステムの構築、医薬品の安定供給の確保、後発医薬品の使用促進等 Cこどもを生みたい、育てたいとの希望が叶う社会の実現による少子化のトレンドの反転、こどもたちが健やかに育まれる社会の実現⇒主なKGI・KPIとその取組あり。  参照。
○社会保障 1.効率的な医療・介護サービスの提供体制の構築→ 政策⽬標︓国⺠皆保険の持続可能性を堅持しつつ、国⺠⼀⼈ひとりが、年齢や性別にかかわらず、可能な限り⻑く、健康で有意義な⽣活を送りながら活躍できる 社会を実現する。 @2040年頃に向けて、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上⼈⼝の増加や現役世代の減少等社会構造の変化に対応する医療提供体制の確保を図る。 A国⺠の⽣活の質の維持及び向上を確保する観点から、今後、医療費が過度に増⼤しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に 提供する体制の確保を図る。 B医療DXを推進し、保健・医療・介護の情報について、その利活⽤を推進することにより、サービスの効率化を図るとともに、国⺠⾃⾝の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるようにする。 C職員の業務負担の軽減及び介護サービスの質の向上に資する介護現場の⽣産性向上を図るため、介護ロボット等のテクノロジーを活⽤し、業務の改善や効率化等を進めるとともに、業務の改善や効率化により⽣み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充てる時間を増やす。
○社会保障 2.年齢・性別に関わらず⽣涯活躍できる環境整備→政策⽬標︓国⺠皆保険の持続可能性を堅持しつつ、国⺠⼀⼈ひとりが、年齢や性別にかかわらず、可能な限り⻑く、健康で有意義な⽣活を送りながら活躍できる 社会を実現する。⇒ @様々なライフイベントが⽣じる中でも、⼥性をはじめとする全ての労働者が能⼒や個性を発揮し、希望どおりに働くことができる社会の実現 A働く意欲のある⾼齢者が年齢に関わらず働き続けることのできる⽣涯現役社会の実現 B⽣活習慣の改善による健康寿命の延伸
○社会保障 3.医薬品等のイノベーションの推進、安定供給確保→ 政策⽬標︓国⺠皆保険の持続可能性を堅持しつつ、医薬品等のイノベーションを推進するため、創薬⼒強化やドラッグラグ・ドラッグロス解消の観点から、創薬エコシステムを構築するほか、医薬品の安定供給の確保、後発医薬品の使⽤促進等を進める。
○社会保障 4.急速な⼈⼝減少に⻭⽌めをかける少⼦化対策→政策⽬標︓こどもを⽣みたい、育てたいとの希望が叶う社会の実現による少⼦化のトレンドの反転、 こどもたちが健やかに育まれる社会の実現

2.文教・科学技術
○文教・科学技術【政策目標】
→@個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実と学校における働き方改革を通じた学校教育の質の向上、学校教育を通じた知識・技能、 思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等の資質・能力の調和がとれた個人の育成。 A少子化の進行や地域の実情、産業構造の変化等を踏まえつつ、「規模の適正化」「アクセスの確保」「質の向上」の観点からの取組を通じ高等教育の機能強化を図り、次代を担う人材を育成。 B科学技術・イノベーション政策においてエビデンスに基づく政策立案等を図り、官民をあげて研究開発等を推進。国民の生活の質の向上 等に貢献する形で、Society5.0やイノベーション・エコシステムの構築等の実現を目指し、「科学技術立国」を実現。 C人々に楽しさや喜びをもたらし、共生社会や健康長寿社会、地域の活性化等に寄与するスポーツの多様な価値を実感できる社会の実現に向け、全ての国民が気軽にスポーツできる環境を整備。民間資金等の活用による、スポーツの成長産業化・地域スポーツの普及・発展。 D文化の価値を経済・社会の発展に活用、将来の投資に活用・好循環させ、心豊かで多様性と活力のある社会を形成。⇒主なKGI・KPIとその取り組みあり。  参照。
○⽂教・科学技術 1.質の⾼い公教育の再⽣→ 政策⽬標︓個別最適な学びと協働的な学びの⼀体的な充実と学校における働き⽅改⾰を通じた学校教育の質の向上を図り、学校教育を通じた知識・技能、思 考⼒・判断⼒・表現⼒等、学びに向かう⼒・⼈間性等の資質・能⼒の調和がとれた個⼈を育成する。
○⽂教・科学技術 2.⾼等教育の機能強化等→ 政策⽬標︓少⼦化の進⾏や地域の実情、産業構造の変化等を踏まえつつ、「規模の適正化」「アクセスの確保」「質の向上」の観点からの取組を通じ⾼等教育の 機能強化を図り、次代を担う⼈材を育成する。
○⽂教・科学技術 3.研究・イノベーション⼒の向上→ 政策⽬標︓科学技術・イノベーション政策においてエビデンスに基づく政策⽴案等を図りながら、官⺠をあげて研究開発等を推進することで、国⺠の⽣活の質の向 上等に貢献する形で、Society5.0やイノベーション・エコシステムの構築等の実現を⽬指し、「科学技術⽴国」の実現につなげる。
○⽂教・科学技術 4.⺠間資⾦等の⼀層の活⽤によるスポーツの普及・発展→ 政策⽬標︓⼈々に楽しさや喜びをもたらし、共⽣社会や健康⻑寿社会、地域や経済の活性化等に寄与するスポーツの多様な価値を実感できる社会の実現に向 けて、全ての国⺠が気軽にスポーツできる環境を整備するとともに、⺠間資⾦等の⼀層の活⽤により、スポーツの成⻑産業化・地域スポーツの普及・発展を図る。
○⽂教・科学技術 5.官⺠⼀体となった⽂化の振興→ 政策⽬標︓⽂化の価値を当該分野の振興のみならず経済・社会の発展に活⽤し、⽂化の経済的価値等を活⽤した財源を将来の投資に活⽤・好循環させること により、⼼豊かで多様性と活⼒のある社会の形成につなげる。

3.社会資本整備等
○社会資本整備等【政策目標】
→ @広域的な都市圏のコンパクト化による地域の持続可能性向上、まちづくり計画と連携したインフラ老朽化対策によるインフラ機能の確保。 地域の将来像を踏まえた施設の集約・複合化や広域・複数・多分野の連携、新技術の活用及び老朽化対策の見える化等による戦略的なイ ンフラマネジメントの推進。 Aデータの連携や新技術の活用によるインフラメンテナンスの効率化・高度化、インフラデータの分野横断的な整備・オープン化等の推進。 B公共の施設とサービスに民間の資金・ノウハウを最大限活用するPPP/PFIにおける事業規模目標の達成。 C持続可能な土地利用の実現に向けた、空き家や所有者不明土地等の既存ストックの適正管理・有効活用。 「水災害による被害の最小化」「水の恵みの最大化」「水でつながる豊かな環境の最大化」を実現させる流域総合水管理の推進。⇒主なKGI・KPIとその取り組みあり。  参照。
○社会資本整備等 1.まちづくりとインフラ維持管理の効率化・⾼度化→ 政策⽬標︓ ・広域的な都市圏のコンパクト化の推進による地域社会の持続可能性の向上、まちづくり計画と連携した⽼朽化対策(修繕・更新、集約・複合化等)の推進による インフラ機能の確実かつ効率的な確保を推進する。 ・持続可能なまちづくりとインフラメンテナンスサイクルの構築を⽬指し、地域の将来像を踏まえた施設の集約・複合化やインフラを「群」として捉えた広域・複数・多 分野の連携、新技術の活⽤及び⽼朽化対策の⾒える化等による戦略的なインフラマネジメントを推進する。
○社会資本整備等 2.公共投資の効率化・重点化→ 政策⽬標︓関係省庁・官⺠が⼀体となったインフラデータの連携や新技術の活⽤により、インフラメンテナンスの効率化・⾼度化を推進するとともに、社会全体の⽣ 産性向上にも資するインフラデータの分野横断的な整備・オープン化等を推進する。
○社会資本整備等 3.PPP/PFIの推進→ 政策⽬標︓⺠間の資⾦・ノウハウを最⼤限活⽤するとともに歳出の効率化を図るため、分野横断型・広域型のPPP/PFIの案件形成の促進や、地域プラッ トフォームの強化を通じ、地⽅公共団体がPPP/PFIに取り組みやすい⽅策等を講じ、PPP/PFI推進アクションプランに定める事業規模 ⽬標(2022〜2031年度の10年間で30兆円)の達成を⽬指す。
○社会資本整備等 4.持続可能な⼟地及び⽔資源の利⽤・管理→ 政策⽬標︓ ・新しい時代に対応した持続可能な⼟地利⽤を実現するために、空き家や所有者不明⼟地等の既存ストック、⽔資源の適正管理・有効活⽤を推進する。 ・あわせて「流域総合⽔管理」を推進するためには、治⽔に加え利⽔・環境も流域全体であらゆる関係者と協働して取り組むとともに、治⽔・利⽔・環境間の「相乗 効果の発現」「利益相反の調整」を図るなど、流域治⽔・⽔利⽤・流域環境の⼀体的な取組を進めることが必要である。このため、流域⽔循環計画の策定・深化、上下⽔道の急所施設の耐震化、上下⽔道施設の再編等の推進、ダムの運⽤の⾼度化や既存施設の活⽤、⽔⼒発電に関して投資予⾒性の確保等による ⽀援の促進などを実施していくことにより、「⽔災害による被害の最⼩化」「⽔の恵みの最⼤化」「⽔でつながる豊かな環境の最⼤化」を実現させていく。

4.地方行財政改革等
○地方行財政改革【政策目標】
→@ 持続可能な地方行財政基盤を構築するため、将来の人口構造の変化に対応した行財政制度の在り方の検討や、地方の財政に係る制度の 改革に取り組むとともに、見える化、先進・優良事例の横展開、公営企業・第三セクター等の経営抜本改革を推進する。⇒主なKGI・KPIとその取り組みあり。  参照。
○地⽅⾏財政改⾰等 1.持続可能な地⽅⾏財政基盤の構築→ 政策⽬標︓持続可能な地⽅⾏財政基盤を構築するため、将来の⼈⼝構造の変化に対応した⾏財政制度の在り⽅の検討や、地⽅の財政に係る制度の改⾰に取り組むとともに、⾒える化、先進・優良事例の横展開、公営企業・第三セクター等の経営抜本改⾰を推進する。

5.防衛・GX・半導体・その他
○防衛・GX・半導体・その他【政策目標】
→ @自衛隊の任務遂行に必要不可欠な防衛生産・技術基盤を維持・強化するため、 ・事業撤退等のサプライチェーンリスクにできるだけ未然に対処する ・新しい戦い方に必要な先端技術を含め、必要な技術をできるだけ早期に取り込むとともに、より装備化につながる研究を促進する ・防衛装備移転を推進する A2030年度の温室効果ガス46%削減及び2050年カーボンニュートラルの国際公約の達成、我が国のエネルギー需給構造の転換、さらには産業構造・社会構造の変革を通じ、日本経済の産業競争力強化・経済成長につなげていく B我が国産業の発展と社会のデジタル化による高度化に必要不可欠なAI・半導体分野の産業競争力を強化させるとともに、安定的な生産能力を確保することで、経済安全保障を確保するとともにエネルギー効率化に繋げる⇒主なKGI・KPIとその取り組みあり。  参照。
○防衛・GX・半導体・その他 1.防衛⽣産基盤・技術基盤の維持・強化→ 政策⽬標︓⾃衛隊の任務遂⾏に必要不可⽋な防衛⽣産・技術基盤を維持・強化するため、 ・事業撤退等のサプライチェーンリスクにできるだけ未然に対処する ・新しい戦い⽅に必要な先端技術を含め、必要な技術をできるだけ早期に取り込むとともに、より装備化につながる研究を促進する ・防衛装備移転を推進する
○防衛・GX・半導体・その他 2.2050年カーボンニュートラルに向けたGXへの投資(GX実現に向けた基本⽅針、GX2040ビジョン)→ 政策⽬標︓2030年度の温室効果ガス46%削減及び2050年カーボンニュートラルの国際公約の達成、国内のネルギー需給構造の転換、さらには産業構 造・社会構造の変⾰を通じ、⽇本経済の産業競争⼒強化・経済成⻑につなげていく。
○防衛・GX・半導体・その他 3.半導体関連の国内投資促進→ 政策⽬標︓我が国産業の発展と社会のデジタル化による⾼度化に必要不可⽋なAI・半導体分野の産業競争⼒を強化させるとともに、安定的な⽣産能⼒を 確保することで、経済安全保障を確保するとともにエネルギー効率化に繋げること。
○防衛・GX・半導体・その他 4.インセンティブ改⾰(頑張る系等)→ 政策⽬標︓官⺠連携を通じた社会課題の効果的な解決を期し、国⺠、企業、地⽅公共団体等が⾃ら無駄をなくし、公共サービスの質の向上に取り組むよう働きかけるため、改⾰努⼒、先進性や⽬標の達成度等の取組の成果等に応じた配分を⾏うインセンティブの仕組みについて思い切った導⼊・拡⼤を進める とともに、さらなる強化を進める。
○防衛・GX・半導体・その他 5.既存資源・資本の有効活⽤等による歳出改⾰ 政策⽬標︓財政が厳しい中にあっても必要な再投資を可能とするとともに、中期にわたる円滑な取組を強化するなどの予算上の対応を⼯夫しつつ、賢い予算⽀出を実現するため、既存資源・資本の有効活⽤等による歳出改⾰を進める。
○防衛・GX・半導体・その他 6.統計
○防衛・GX・半導体・その他 7.公共調達の改⾰
→ 政策⽬標︓公共調達の改⾰により、防衛調達に関しては、装備品単価の不断かつ徹底した低減、⾼コスト構造の是正に資する調達契約の改善等を推進する。ま た、先進技術導⼊の場としての公共調達の活⽤等を進める。

次回は新たに「「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」の報告書を公表します」からです。

第15回経済財政諮問会議 [2026年02月16日(Mon)]
第15回経済財政諮問会議(令和7年12月25日)
◎資料8−3 経済・財政新生計画 改革実行プログラム 2025  経済財政諮問会議
○経済・財政新⽣計画 改⾰実⾏プログラム2025の位置づけ→• ⾻太⽅針2024においては、「本年末までにEBPMの強化策及び経済・財政⼀体改⾰の ⼯程を具体化するとともに、毎年改⾰の進捗管理・点検・評価を実施する」とされたと ころ、令和6年12⽉、⾻太⽅針2024に掲げられた改⾰項⽬の着実な推進に向けて、@社会保障、A⽂教・科学技術、B社会資本整備、C地⽅⾏財政について、今後3年間 (2025年度〜2027年度)を中⼼に、「何を」「いつまでに」「どのように」進めるか、 改⾰のロードマップを具体化した「経済・財政新⽣計画 改⾰実⾏プログラム2024」を 取りまとめた。  • ⾻太⽅針2025では、「経済財政諮問会議において、「EBPMアクションプラン」、 「改⾰実⾏プログラム」及び「進捗管理・点検・評価表」に基づき、毎年改⾰の進捗管 理・点検・評価を⾏い、進捗や政策効果を確認し、更なる政策の企画・⽴案に結び付け る」とされたところ、「経済・財政新⽣計画 改⾰実⾏プログラム2024」に⾻太⽅針 2025等に盛り込まれた施策の追加、スケジュールの改定などを⾏い、改訂版となる「経済・財政新⽣計画 改⾰実⾏プログラム2025」を取りまとめた。

1.社会保障
○社会保障【ポイント】
→ ・ 物価・賃⾦が上昇する成⻑経済にふさわしい持続可能な社会保障制度を構築するため、効率的で強靭な医療・介 護サービスの提供体制の実現、医療・介護DXによる⽣産性の向上、疾病予防等の取組の推進、応能負担の徹底を通じた現役世代・⾼齢世代などの給付・負担構造の⾒直しなど、全世代型社会保障制度の構築を進める。 ・ そのために、「全世代型社会保障構築を⽬指す改⾰の道筋(改⾰⼯程)」「⾻太⽅針2025」等に掲げられた改 ⾰項⽬のスケジュールを明確化し、実現できる項⽬から着実に実施する。⇒【⼯程の主な概要@】【⼯程の主な概要➁】  参照。
◆働き⽅に中⽴的な社会保障制度の構築↓
(勤労者皆保険の実現に向けた取組等の働き方に中立的な制度の構築)
→ @短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃 A常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消 B週所定労働時間20時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者保険の適用拡大 Cフリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理 D年収の壁に対する取組 E在職老齢年金制度の見直し
◆医療・介護制度の改革↓
(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)→ @医療DXによる効率化・質の向上 A生成AI等を用いた医療データの利活用の促進 B医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化 C医療提供体制改革の推進 ➄効率的で質の高いサービス提供体制の構築 E医師偏在対策等 F介護サービスを必要とする利用者の長期入院の是正 G2040年に向けた介護サービス提供体制の構築(中山間・人口減少地域における柔軟な対応等)H介護の生産性・質の向上(ロボット・ICT活用、協働化・大規模化の推進等)Iイノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置を推進するための長期収載品の保険給付の在り方の見直し Jイノベーションの推進、安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直し 国保の普通調整交付金の医療費勘案・後期高齢者医療制度のガバナンス強化 L国保の都道府県保険料水準統一の更なる推進 M介護保険制度改革(ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方、第1号保険料負担の在り方) Nサービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化 O福祉用具貸与のサービスの向上 P生活保護の医療扶助の適正化等 Q障害福祉サービスの地域差の是正 
(能力に応じた全世代の支え合い)→ R介護保険制度改革(利用者負担(2割負担)の範囲の見直し、多床室の室料負担の見直し)S医療・介護保険における金融所得の勘案 ㉑医療・介護保険における金融資産等の取扱い ㉒医療・介護の3割負担(「現役並み所得」)の適切な判断基準設定等 ㉓障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
(高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等)→㉔高齢者の活躍促 ㉕疾病予防等の取組の推進 ㉖健康づくりや虚弱化予防・介護予防にもつながる地域社会と継続的な関係を保つ居場所づくり ㉗経済情勢に対応した患者負担等の見直し

◆その他の制度等改⾰項⽬→@診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施 ➁高齢者の医療の確保に関する法律第14条に基づく地域独自の診療報酬について在り方の検討 B新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、費用対効果や財政影響などの経済性評価や保険外併用療養の活用などの検討 C薬価制度抜本改革の更なる推進 D休薬・減薬を含む効果的・効率的な治療に関する調査・研究の推進、治療ガイドラインへの反映 E外来受診時等の定額負担の導入の検討 F医療・介護を通じた居住に係る費用負担の公平化の検討 G診療報酬や介護報酬において、アウトカムに基づく支払いの導入等の推進 H介護保険外サービスの利用促進のため、自治体における柔軟な運用等に向けた環境を整備 I現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図るための検討 J2027年度以降の医学部定員の適正化の検討 K社会保障改革プログラム法等に基づく年金関係の検討 L精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 M連立政権合意書(令和7年 10 月 20 日)に盛り込まれたその他の社会保障改革

2.⽂教・科学技術
○文教・科学技術【ポイント】
→ ・喫緊の課題である教師を取り巻く環境整備について文部科学省・教育委員会等が連携して一体的に推進するとともに、 GIGAスクール構想の下での学びの効果や端末の活用状況の検証を経ながら教育データの利活用促進を含め教育DXを加速する。 ・少子化の急速な進行を見据えた今後の高等教育の在り方について早期に結論を得て、機能強化に向けた取組を講じていく。 ・研究の質や生産性向上に向けた仕組みを構築し、世界最高水準の研究大学の実現や地域の中核大学等の機能強化を着実に進める。

◆質の⾼い公教育の再⽣→@学校における働き方改革の更なる加速化、教師の処遇改善、学校の指導・運営体制の充実、教師の育成支援の一体的な推進による教職の魅力向上(学校・教師が担う業務の適正化・DXによる業務効率化・取組の「見える化」・PDCAサイクルの強化・教職員定数の改善・支援スタッフの活用等による時間外在校等時間の実効性ある削減、多様な専門性を高める教員養成等) Aデータに基づくGIGAスクール構想の検証及び教育DXの加速に向けたハード・ソフト両面からの教育環境の充実 (ネットワーク環境の改善、伴走支援の強化、デジタル教科書等の学習ソフトの活用等) B教育データの収集・分析・利活用の促進 
◆⾼等教育の機能強化等→@高等教育全体の規模の適正化とアクセスの確保 A教育の質の向上とガバナンス・経営改革等の促進 B学生や教員等の多様性・流動性の確保 C学生への効果的な修学支援の推進(制度改正等の着実な実施や機会均等・少子化対策と教育の質の確保とを両立させる観点からの適切な見直し等)
◆研究・イノベーション⼒の向上→@イノベーションの持続的な創出に向けた研究大学群の形成(国際卓越研究大学制度による世界最高水準の研究大学の実現と地域の中核・特色ある研究大学の 機能強化に向けた取組の加速や施策間の連携促進等) A投入額当たりのトップ論文数など、論文生産性の向上をはじめとする研究の質を高める仕組みの構築(研究開発マネジメント人材等の活用や大学教員の学務 負担の軽減、科研費等の研究資金改革等)B博士人材をはじめとする若手研究者の処遇向上・活躍促進につながる人事マネジメントの構築や産業界等幅広い業種での博士号取得者の雇用促進に向けた 仕組みの構築

3.社会資本整備
○社会資本整備【ポイント】
→ ・⼈⼝減少下における持続可能な経済社会の構築に向けて、地域の将来像を⾒据えた広域的な都市圏のコンパクト化やまちづくり計画とインフラ⽼朽化対策の連携を推進する。 ・インフラを「群」として捉えた広域・複数・多分野の連携、新技術の活⽤及び⽼朽化対策の⾒える化による広域的・戦略的なインフラマ ネジメント、まちづくり計画とも連携した計画的な施設の集約・複合化等を推進する。⇒【工程の主な概要】 参照。
◆まちづくりとインフラ維持管理の効率化・⾼度化→@広域的な都市圏のコンパクト化の推進、まちづくり計画とインフラ老朽化対策の連携 A建築・都市のDXの推進(3Dデジタルツインを通じた人々の生活を豊かにする社会の実現) B広域的・戦略的なインフラマネジメントの推進 
◆公共投資の効率化・重点化→@インフラデータの分野横断的な整備・オープン化等を進め、インフラDXを加速 Ai-Construction2.0の推進 B担い手の確保・育成(女性活躍に向けた環境整備、働き方改革の推進等) 
◆PPP/PFIの推進→@分野横断型・広域型の案件形成を促進 A地域プラットフォームの強化 
◆持続可能な⼟地及び⽔資源の利⽤・管理→@所有者不明土地等対策の推進 A空き家対策の推進 Bマンションの管理適正化と再生円滑化の推進 C流域総合水管理の推進 C流域総合水管理の推進 

4.地⽅⾏財政
○地⽅⾏財政【ポイント】
→・⼈⼝減少による担い⼿不⾜や少⼦⾼齢化が急速に進む中にあっても、持続可能な地⽅⾏財政基盤を構築するため、地⽅⾃治体における事務処理上の課題への対応、⾃治体DXの推進、地⽅⾃治体の広域連携や多様な主体との連携・協働、財政マネジメ ントの強化等に取り組むことが重要。 ・⾃治体DXについては、住⺠と⾏政との接点(フロントヤード)と内部事務(バックヤード)の⼀体的な改⾰を推進するとともに、それを⽀えるデジタル⼈材の確保・育成、マイナンバーカード等のデジタルインフラの整備に取り組む。 ・地⽅⾃治体の広域連携については、地域に必要な⼈材を連携して確保する取組や事務の共同実施、広域的な公共施設の集約化・共同利⽤等に取り組む。また、地域における多様な主体が連携・協働し、⽣活サービスを提供しやすい環境整備を推進。 ・財政マネジメントの強化については、⼈⼝減少に伴うサービス需要の減少や施設の⽼朽化に伴う更新需要の増⼤等の厳しい経 営環境の中、⽔道・下⽔道・公⽴病院等の公営企業の経営改⾰に取り組む。⇒【工程の主な概要】 参照。
◆持続可能な地方行財政(総論)→@地方公共団体における事務処理を持続可能なものとするための自主的な取組(現行制度上可能なもの)の推進 A地方公共団体の検討状況を踏まえた制度の見直し 
◆自治体DXの推進→@フロントヤード改革とバックヤード改革の一体的な推進 Aデジタル人材の確保・育成、都道府県と市町村が連携した推進体制の構築 B利活用シーンの拡大をはじめとするマイナンバーカードの利便性、機能向上 
◆地方自治体の広域連携及び多様な主体との連携・協働→@地方自治体が連携して地域に必要な人材を確保・育成する取組の推進 A関係省庁や地方自治体との連携による事務の共同実施、複数団体による広域的な公共施設の集約化・共同利用 B地域の多様な主体との連携・協働 C連携中枢都市圏構想や定住自立圏構想の推進 
◆地方自治体の財政マネジメントの強化→@財政状況の「見える化」 A地方公営企業(水道・下水道・公立病院等)等の経営改革 A地方公営企業(水道・下水道・公立病院等)等の経営改革 

次回も続き「資料8−4経済・財政新生計画 進捗管理・点検・評価表 2025(改訂版)」からです。

資料8−2 EBPMアクションプラン 2025 [2026年02月13日(Fri)]
◎資料8−2 EBPMアクションプラン 2025 経済財政諮問会議
【総論】
1. 「EBPMアクションプラン」の位置づけ
→EBPMアクションプランの位置づけ、関係府省庁等との連携
2. EBPM推進に向けた今後の課題及び進め方→・EBPMアクションプラン2024に基づく取組を通じて、ロジックモデルの改善が進んだほか、分析手法や活用 データの具体化、関係府省庁におけるノウハウの蓄積など、政策効果の分析・検証に向けて進展が見られた。 ・引き続き、関係府省庁、行政改革推進会議や関係機関等とも連携し、EBPMを活用した分析・検証を本 格化し、政策立案の質の向上を図っていく⇒EBPMによる分析・検証の実践、EBPM向上のための検討の方向性   参照。
○(参考)「EBPMアクションプラン」のスケジュール→2026年夏〜2027年夏 参照。

【各論】
○「EBPMアクションプラン2025」が対象とした重要政策・計画
1.効率的な医療の提供体制の構築(地域医療構想、医師の偏在是正等)→1.政策体系の概要 2.検証事項 
【医療提供体制】
→3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
【医療費適正化】→3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
【医療DX】→3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○これまでの主な議論(新たな地域医療構想の基本的な方向性(案))→新たな地域医療構想⇒入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、 医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ
○医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(概要)@→・地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医 療サービスを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、実効 性のある総合的な医師偏在対策を推進する。  ・ 総合的な医師偏在対策について、医療法に基づく医療提供体制確保の基本方針に位置付ける。 ※ 医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。⇒「保険あってサービスなし」という地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、 国、地方自治体、医療関係者、保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組む
○医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(概要)A→【総合的な対策パッケージの具体的な取組】⇒5つの取り組み。  参照。
○かかりつけ医機能が発揮される制度整備→(2)かかりつけ医機能報告の創設(令和7年4月施行)⇒ • 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(@日常的な診 療の総合的・継続的実施、A在宅医療の提供、B介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事に報 告を求めることとする。 • 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域 の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。 • 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。
○医療費適正化計画(概要)について→ 国民の適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、 国・都道府県は、医療費適正化計画を定めている。
○全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)  参照。

2.2040年以降を見据えた介護サービス提供体制の構築→1.政策体系の概要 2.検証事項
【人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制、地域包括ケアシステム】→3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
【職場環境改善・生産性向上等】→3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 とりまとめ(概要) 参照。
○地域包括ケアシステムについて
→・住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)を実現。 ・ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包 括ケアシステムが重要。 ・ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する 町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 ・ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。
○2040年に向けた地域包括ケアシステムの深化について(案)
○介護分野におけるデジタル行財政改革の方向性
○協働化・大規模化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ
○プラットフォームについて(介護人材確保の例)
→地域の関係者のネットワークで「プラットフォーム」を構築し、関係者間で地域の現状の共有を図るとともに、各地域や事業所 における課題を認識し、協働して課題解決に取り組む。※介護人材だけでなく、広く福祉人材の確保の観点から捉えることも必要

3.年齢・性別に関わらず生涯活躍できる環境整備→1.政策体系の概要 2.検証事項
【女性活躍】→3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
【高齢者雇用】→3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
【予防・健康づくり】→3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の概要→女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。⇒ 1.目的 時限立法 ※1(〜R18(2036).3.31)
○高齢者雇用対策の概要 ※数値は令和6年度末
@ 企業における安定した雇用・就業の確保
→• 60歳未満の定年禁止 • 65歳までの雇用確保措置(義務)(実施企業割合 99.9%)• 70歳までの就業確保措置(努力義務)(実施企業割合 31.9%) • 役職定年・定年制の見直し、ジョブ型人事の導入等、高齢者の人事・給与制度の工夫に取り組む企業事例の展開 • 65歳以上への定年引上げ・66歳以上の年齢への継続雇用の延長を行う事業主や、高齢者が働きやすい環境整備等 に取り組む事業主に対し「65歳超雇用推進助成金」を支給 • 70歳雇用推進プランナー等(全国に499名)による、高齢者の活躍促進に必要な雇用環境(人事・給与制度等)の 整備に関する事業主への相談・助言・制度改善提案を実施(年間3.3万件)
A ハローワークにおける高年齢者等の再就職支援→ハローワーク(全国544ヶ所)では、高齢者も含めて、各求職者のニーズに即した職業相談、職業紹介等を行うとともに、特に概ね60歳以上の就職に課題を有する高齢者に対し、全国300ヶ所に「生涯現役支援窓口」を設置し、キャリア コンサルタントやファイナンシャル・プランナーなどの資格を有するアドバイザーや求人者支援員による就労生活支援、 ニーズに応じた求人開拓などチーム支援を実施(就職率91.1%)
B 地域における多様な雇用・就業機会の確保→• 「シルバー人材センター」(全国に1,307団体、会員数67.4万人)が臨時的・短期的または軽易な就業を希望する 高齢者のニーズに応じた多様な就業機会を提供 • 自治体が中心となり、地域の関係機関(経済団体、シルバー人材センター、社会福祉協議会等)と協議会を設置し、地 域の課題を踏まえ、高齢者へのワンストップ相談窓口や多様な就業機会の創出、社会参加等のマッチングに取り組む 「生涯現役地域づくり環境整備事業」を実施
○健康日本21(第三次)の概要
○国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ <スマート・ライフ・プロジェクト>→目標:「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」「良質な睡眠」「女性の健康」を テーマに、健康づくりに取り組む企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェク ト」を推進。個人や企業の「健康意識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国 民運動へ発展させる。
○データヘルス計画とは→レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく効率的・ 効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施するための 事業計画 ねらい:「健康寿命の延伸」と「医療費適正化」を同時 に図る。

4.少子化・こども:急速な人口減少に歯止めをかける少子化対策(こども未来戦略)→1.政策体系の概要 2.検証事項 3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○こども未来戦略 「加速化プラン」 施策のポイント→1.若い世代の所得向上に向けた取組 2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 3.共働き・共育ての推進

5.質の高い公教育の再生→1.政策体系の概要 2.検証事項 3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○国策としてのGIGAスクール構想の更なる推進
○学校における働き方改革
→「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)(令和6年8月)(抜粋)⇒今般の教師を取り巻く環境整備の最終的な目的は、学校教育の質の向上を通した、「全ての子供たちへのよりよい教育の実 現」である。 具体的には、教師のこれまでの働き方を見直し、長時間勤務の是正を図ることで、教師の健康を守ることはもとより、日々の生 活の質や教職人生を豊かにするなど教師のウェルビーイングを向上させることが重要である。また、自らの人間性や創造性を高め、 その意欲と能力が最大限発揮できる勤務環境を整備し、教師がその高い専門性を大いに発揮できるようにすることにより、子供た ちに対してよりよい教育を行うことができるようになる。

6.高等教育の機能強化→1.政策体系の概要 2.検証事項 3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法

7.研究・イノベーション力の向上→1.政策体系の概要 2.検証事項 3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○国際卓越研究大学法に基づく基本方針の主なポイント@➁→1. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義と目標 2. 国際卓越研究大学の認定に関する基本的な事項 3. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する基本的な事項 
○地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)の支援スキーム→各大学が10年後の大学ビジョ ンを描き、そこに至るための、強みや特色ある研 究力を核とした経営戦略の下、大学間での連携 も図りつつ、研究活動の国際展開や社会実装の 加速・レベルアップの実現に必要なハードとソフトが 一体となった環境構築の取組を支援⇒我が国の科学技術力の飛躍的向上 地域の社会経済を活性化し課題解決に貢献する研究大学群の形成
○@研究環境の強化に資する観点からの研究時間の質の向上ガイドライン→8つのテーマ 観点(各大学に促したい行動変容)、 行動変容の程度を見定めるための具体的要素  参照。

8.広域のまちづくり→1.政策体系の概要 2.検証事項 3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○広域のまちづくり
→ 人口減少とインフラ老朽化が進む中、広域的な都市圏のコンパクト化の推進による地域社会の持続可能性の向上と、 まちづくり計画と連携した老朽化対策(修繕・更新、集約・複合化等)の推進によるインフラ機能の確実かつ効率的な確保を図る。

10.防衛生産・技術基盤の維持・強化→1.政策体系の概要 2.検証事項 3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○防衛生産基盤強化法  参照。
○集中的な研究開発投資・防衛技術基盤の強化
→防衛省による、集中的な研究開発投資(概ね10年後までの主な事業の例)、防衛技術基盤の強化  参照。

11.2050年カーボンニュートラルに向けたGXへの投資(GX実現に向けた基本方針、GX2040ビジョン)→1.政策体系の概要 2.検証事項 3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○成長志向型カーボンプライシングの枠組み


12.半導体関連の国内投資促進→1.政策体系の概要 2.検証事項 3.分析・検証方法、用いるデータ等 4.分析・検証体制 5.ロードマップ 6.エビデンスの政策見直しへの活用方法
○我が国半導体産業復活の基本戦略
→2030 年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高(半導体関連)として、15 兆円超 (※2020年現在5兆円)を実現し、我が国の半導体の安定的な供給を確保する。 ⇒Step 1:生産基盤の強化 ⇒半導体や装置・素材・原料等の生産基盤の強化 Step 2:次世代半導体技術の確立 ⇒2ナノ以降の先端ロジック半導体を中心 とした次世代半導体技術の確立 産業機器 Step 3:将来技術の実現 ⇒光電融合や量子コンピューティングなど、 将来技術の実現

次回も続き「料8−3 経済・財政新生計画 改革実行プログラム 2025」からです。

第15回経済財政諮問会議 [2026年02月12日(Thu)]
第15回経済財政諮問会議(令和7年12月25日)
議事 (1) 令和8年度の経済見通しと今後の課題 (2) 経済対策の推進に向けて (3) 経済・財政一体改革
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/1225agenda.html
◎資料5 重点支援地方交付金、物価高対応子育て応援手当について (黄川田臨時議員提出資料)
○重点支援地方交付金の追加
→エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情 に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「推奨事業メニュー」実施のため追加する。⇒・ 追加額 :2.0兆円   ・ 対象事業:エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支援を行う事業。効果的と 考えられる推奨事業メニューを提示。
・算定方法:人口、物価上昇率、財政力等を基礎として算定(都道府県、市町村)

○重点支援地方交付金・推奨事業メニュー→<追加額 2.0兆円>
・推奨事業メニュー2.0兆円(うち食料品の物価高騰に対する特別加算:0.4兆円)
○物価高対応子育て応援手当→ 事業の目的⇒ 物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支 援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給する。
⇒給付額 こども一人当たり 一律 2万円



◎資料6 「医療・介護等支援パッケージ」の着実な執行による医療・介護・障害福祉現 場への支援(上野臨時議員提出資料)
○「医療・介護等支援パッケージ」の着実な執行@
→ 令和6年度の報酬改定以降、物価上昇による費用増、人材不足等により、医療機関・介護事業者等は厳しい経営環 境に直面。他産業との比較において賃上げ余力が小さいとの指摘もある。 ・ そのため、令和7年度補正予算において、依然として物価・賃金上昇の影響を受けている状況であることを踏まえ、 令和8年度診療報酬改定の効果を前倒す観点等から、経営の改善・従事者の処遇改善のための措置(「医療・介護等 支援パッケージ」)を実施(1.4兆円規模)。 ⇒ 賃上げ・物価上昇に対する支援については、支援をできる限り早期に現場へ届けるため、病院への支援は国が 直接実施。診療所・介護事業者等への支援については、先月28日に都道府県に対して年内予算化に向けた検討を 要請。その結果、大半の都道府県において年内予算化・その検討が進められており、各医療機関・介護事業者等 への年度内支給を目指す。 ・ さらに、次期(令和8年度)報酬改定においても、物価上昇・賃金動向を踏まえ、経営の安定や現場で働く幅広い 職種の方々の賃上げに確実につながる的確な対応を行うことが重要であり、確保した改定幅により対応していく。
<医療分野>→◆令和7年度補正予算において、以下を措置。(合計:約1兆400億円) ・ 令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、救急に対応する病院に措置することと併 せ、約3,800億円を措置。また、建築資材高騰に直面する病院の建て替え支援として、約500億円を措置。 ・ また、賃上げに取り組む医療機関で働く従事者に対して、プラス3%の半年分の賃上げ分として、約1,500億円程度を措置。 ・ ほか地域のニーズに応じた提供体制を維持するため、(独)福祉医療機構による融資や病床数の適正化に対する支援、産科・小児科 への支援を措置。 ◆ さらに、令和8年度診療報酬改定において、令和7年度補正予算における措置を土台としながら、賃上げ・物価上昇等に対応するとともに、病院・診療所等それぞれの置かれた状況に的確に対応し、地域で必要な医療を確保する。あわせて、現役世代の保険料負担を抑制 する観点から、必要な医療保険制度改革に取り組む。

<介護分野>→◆令和7年度補正予算において、以下を措置。(合計:約2,700億円) ・ 他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として賃上げ・職場環境改善の支援(約1,900億円) ※ 介護従事者について幅広く月1.0万円、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員について月0.5万円上乗せ、職場環境改善支援を人件費に充てた場合、合計で月1.9万円の賃上げに相当。 ・ 介護事業所・施設が、物価上昇の影響がある中でも、必要な介護サービスを円滑に継続するための支援(約500億円) ・ ICT等のテクノロジーの導入や経営の協働化、訪問介護・ケアマネジメントの提供体制の確保に向けた取組(約300億円)  ◆ さらに、令和8年度の報酬改定において、令和7年度補正予算における措置を基に、処遇改善加算の対象を介護従事者に拡大して介 護報酬の中に取り込む措置を講ずる予定。

<障害福祉分野>→◆令和7年度補正予算において、以下を措置。(合計:約450億円) ・ 他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として賃上げの支援(約440億円。別途、障害児福祉分 としてこども家庭庁で約180億円計上。) ※障害福祉従事者について幅広く月1.0万円の賃上げに相当。 ・ ロボットやICT等のテクノロジー導入の支援(約6.0億円) ・ 人材確保や生産性向上等に取り組む障害福祉サービス事業所に対するワンストップ型の支援体制確保 (約8.9億円) ◆ さらに、令和8年度の報酬改定において、令和7年度補正予算における措置を基に、処遇改善加算の対象を障害福祉従事者に拡大して障害福祉サービス等報酬の中に取り込む措置を講ずる予定。

≪参考資料≫
○「医療・介護等支援パッケージ」の内容
<医療分野 >→ア〜カまで。
< 介護分野 >→ア〜エまで。
< 障害福祉分野 >→ア〜エまで。
※物価上昇の影響を受けた介護・福祉施設等の資金繰りを的確に支援するため、(独)福祉医療機構による優遇融資を着実に実施。(105億円)


◎資料7 ガソリン・軽油の暫定税率廃止、電気・ガス料金の支援について (赤澤議員提出資料)
○ガソリン・軽油の暫定税率廃止について
→・ ガソリン(25.1円)は12月31日に廃止、軽油(17.1円)は来年4月1日に廃止の方向。 ・ 廃止に向けて流通の混乱を抑えるため、ガソリン・軽油に対する補助金を拡充し、既に暫定税率廃止後と同水準の 引き下げを実現。 ・ 今週のガソリン価格は158.0円。ロシアのウクライナ侵略開始前の2021年9月以来、約4年3か月ぶりの水準。 ・ ガソリンの暫定税率廃止による効果は、1世帯あたり年間12,000円程度の負担軽減
○電気・ガス料金支援の概要【令和7年度補正予算5,296億円】→・ 足下の物価高に対応し、暮らしの安心を確実かつ迅速に届けていく観点から、寒さの厳しい冬への対応として、 電力使用量が大きくなる1月から3月まで電気・ガス料金支援を行う。 特に、電力使用量がピークになる1月、2月使用分の負担軽減を重点化する。 ・ これにより、標準的な家庭における1〜3月の使用量を前提として、1世帯あたり3ヶ月で7,300円程度の負担軽減 効果を実現。


◎資料8−1 「EBPMアクションプラン 2025」「改革実行プログラム 2025」 「進捗管理・点検・評価表 2025(改訂版)」(概要) (経済・財政一体改革推進委員会)
○「改⾰実⾏プログラム」「進捗管理・点検・評価表」「EBPMアクションプラン」の役割
→・⾻太の⽅針に盛り込まれた中⻑期的に取り組む主要な施策のうち社会保障、⽂教・科学技術、 社会資本整備、地⽅⾏財政等の各分野の施策の進捗を確認していくため、「経済・財政⼀体改 ⾰推進委員会」において、点検・評価し、プロセス管理を実施。 ・ ⼯程の具体化、KGI・KPIの設定、EBPMの⼿法の活⽤等を通じて、毎年改⾰の進捗管理・点 検・評価を実施。客観的なデータに基づくワイズスペンディングを徹底 。
○改⾰実⾏プログラム、進捗管理・点検・評価表(概要)
(社会保障分野)
→効率的な 医療・介護 サービスの提供体制の確保、「全世代型社会保障」を構築するための負担と給付の 在り、予防・健康医療、少⼦化・こども  参照。
(⾮社会保障分野)→⽂教・ 科学技術、地⽅⾏財政、社会資本整備、防衛 GX 半導体参照。

○EBPMアクションプラン2025(概要)→EBPMアクションプランが対象とする重要政策・計画⇒7分野あり。  参照。
○EBPMアクションプラン2025(主な例)→社会保障、文教・科学技術、多年度投資、参照。
○改訂のポイント 「改⾰実⾏プログラム」の改訂→◆ ⾻太⽅針2025等に盛り込まれた施策の追加及びスケジュールの改定⇒・ OTC類似薬を含む薬剤⾃⼰負担の⾒直し ・ 医療・介護保険における⾦融所得の勘案 アクセプト 後期⾼齢者医療制度の窓⼝負担割合等に⾦融所得を反映するため、具体的な法制上の措置を講じ(2025年度中)、法制上の措置等を踏まえてシステム改修等を実施(2026年度〜) ・ 疾病予防等の取組の推進 ・ 国・都道府県・市町村の役割の⾒直しを含めた地⽅公共団体の事務執⾏上の課題解決(※)介護保険・保育・道路・上下⽔道等
◆ ⾻太⽅針2025等に盛り込まれた施策の追加及び今後の検討とされていた事項の指標の設定 ・ 研究・イノベーション⼒の向上 アクセプト 国際卓越研究⼤学制度における政府の⽬標値として、Top10 %論⽂割合20%、論⽂の年次成⻑率2%(2049年度)等を設定 ・ ⾃治体DXの推進 ・ 医療DXの推進

○改訂のポイント「EBPMアクションプラン」の⾒直し・強化↓
◆「予算の全体像」に盛り込まれた中⻑期的に取り組むべき重要な改⾰項⽬の追加→ ・ 2040年以降を⾒据えた介護サービス提供体制の構築 ・ 急激な少⼦化の進⾏等を⾒据えた⾼等教育の機能強化
◆ 「EBPMアクションプラン2024」に盛り込まれた10の重要施策・計画の分析⼿法の具体化  ・ 防衛⽣産・技術基盤の維持・強化バツ1 急速な⼈⼝減少に⻭⽌めをかける少⼦化対策(こども未来戦略)
◆ 今後の取組→・ 2026年春には、分野ごとのデータの蓄積の状況等を踏まえつつ、本アクションプランに基づく分析・検証に着⼿し、 「進捗管理・点検・評価表」等による点検・評価と合わせて、可能なものから、⾻太⽅針への反映を⽬指す  ・また、2027年春までに⾏う「経済・財政新⽣計画」の3年後の包括的な検証も⾒据え、活⽤データ(⽐較対象となる 群のデータも含む)の整備や、必要に応じたKGI・KPI等の⾒直しなどを引き続き進める

次回も続き「資料8−2 EBPMアクションプラン 2025」からです。

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