• もっと見る
« 2025年12月 | Main | 2026年02月»
<< 2026年01月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
保育専門委員会(第3回) [2026年01月15日(Thu)]
保育専門委員会(第3回)(令和7年11月25日)
議題 (1)育みたい資質・能力の在り方について (2)資質・能力の育成に向けた内容の改善・充実について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hoiku_senmon/03
◎資料1 育みたい資質・能力の在り方について
○前回改訂における改善と成果
→【資質・能力】⇒・前回改訂では、幼児教育(※)において育みたい資質・能力とし「知識及び技能の基礎」、「思考力、判断力、表現力等の基礎 」、「学びに向かう力、人間性等」が、小学校以降の教育において育む資質 ・能力と系統的に明記された。 ・このことにより、幼稚園 、保育所、認定こども園(以下、「幼児教育施設 」)において、小学校以降の生活や学習につながる資質・能力を育むことが求められていることの認識が高まり指導の改善が図られるとともに、小学校教育との接続を意識した実践が行われるようになってきたなどの成果が上がってきているところ。
【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿】→・ねらい及び内容に基づく活動全体を通して、特に5歳児後半に ・能力が育まれている幼児の具体的な姿 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が明記された。・このことにより、 指導計画の作成時や指導の過程の振り返り時に活用されるとともに、幼保小の合同研修等において活用され、幼 保小接続期の教育に関する相互理解が深まっているなどの成果が上がってきているところ。

○課題と方向性(案)→・資質 ・能力とねらい及び内容、「幼児期の終わりまでに 育ってほしい姿 」 との関係を理解して実践につなげていくこ とが難しい との指摘(例えば、資質・能力、ねらい及び内容を示 している5つの領域、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として 示された10項目は、それぞれ1対1に対応するものではないが、 対応関係から理解しようとして混乱が生じている等) 「幼児期の終わりまでに 育ってほしい姿」については、ほとんどの幼児教育施設で何らかの活用はされているものの、 項目名だけでなく、各項目の具体的な記述を活用している割合は、幼稚園で約4〜5割程度にとどまっている。 ※保育所、認定こども園に関する調査結果はない。⇒⇒・資質・能力、ねらい及び内容、 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 」 の果たしてきた役割や課題等を踏まえ、 その在り方や関係性について 、どのような改善が考えられるか 。・「 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」については、資質・能力が育まれている幼児の姿として、具体的な援助 等を行う際の手掛かりとされてきたが、その活用について 今後 、どのように改善していくべきか。

○資質・能力とねらい及び内容、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の関係のイメージ 補足イメージ@→「ねらい(幼児教育において育みたい資質・能力を乳幼児の 生活する姿からとらえたもの)」と「内容 (ねらいを達成するために、乳幼児が身に付けていくことが望まれるもの)」を乳幼児の発達の側面からまとめて3つの視点及び5つの領域を編 成 。 ※乳幼児の発達は様々な側面が絡み合って相互に影響を与え合いながら遂げられていくもの。 ※幼児教育における「領域」は、それぞれが独立した授業として展開される小学校の教科とは異なるため、領域別に教育課程等を編成したり、特定の活動と結び付けて指導したりするなどの取扱いをしないようにすること。

○学びに向かう力、人間性等の今後の整理イメージ(素案)→◆「論点整理」においては、→・「学びに向かう力、人間性等」を基本的な概念としては存置しつつ、主要な要素や要素間の関係を構造化して分かりやすく提示すべき、 ・その際、各種調査から我が国の子供たちの課題と考えられる「まず考えてみること、行動してみること」等を「学びに向かう力、人間性等」の要素と位置付け、 下図イメージのとおり、4つの要素の関係として整理する方向で検討すべきとされている。
◆環境を通して行う教育を基本とする幼児教育の特質を踏まえ、特に「学びの主体的な調整」や「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」などの要素 について、幼児教育としてどのように捉えられるか。また、その際、従前より 幼児教育が重視してきた「心情、意欲、態度」(下図参照)が育つ中で、「学びに向かう力、人間性等」の育成をどのように捉えられるか。

【今後の整理イメージ】 変化が激しい不確実な社会の中で、学びを通じて自分の人生を舵取りし、 社会の中で多様な他者とともに生きる力を育む→学びに向かう力、人間性の高まり⇒学びの主体的な調整→初発の思考や行動を 起こす力・好奇心・他者との対話や協働・学びを方向付ける人間性
◆下部の各要素については、乳幼児の発達を踏まえ、幼児教育としての 説明を、幼児期の後半をイメージして検討。

≪参考資料≫
○幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 (幼稚園教育要領より抜粋、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領にも同様の記載あり。)

(1) 健康な心と体→幼稚園生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって 心と体を十分に働かせ、見通しをもって行動し、自ら健康で安全な生 活をつくり出すようになる。 (2) 自立心→身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなけれ ばならないことを自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動 するようになる。 (3) 協同性→友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、実感をもってやり 遂げるようになる。 (4) 道徳性・規範意識の芽生え→友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、 自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立 場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、 守ったりするようになる。 (5) 社会生活との関わり→家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と 触れ合う中で、人との様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつようになる。 また、幼稚園内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要 な情報を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり活用したりするなど、情報を役立てながら活動するようになるとともに、公 共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつながりなどを意識するようになる。 (6) 思考力の芽生え→身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、考えたり、予想したり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れる中で、 自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。 (7) 自然との関わり・生命尊重→自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、 好奇心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら、身近な事象へ の関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。 また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さ に気付き、身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、 大切にする気持ちをもって関わるようになる。 (8) 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚→遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重 ねたり、標識や文字の役割に気付いたりし、自らの必要感に基づきこれ らを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。 (9) 言葉による伝え合い→先生や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、 豊かな言葉や表現を身に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で 伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむ ようになる。 (10) 豊かな感性と表現→心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特 徴や表現の仕方などに気付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、 意欲をもつようになる。

○「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の活用状況(幼稚園)→・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の活用の有無、・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をどのように活用しているか。


◎資料2 資質・能力の育成に向けた内容の改善・充実について
○これまでの議論と乳幼児を取り巻く現代社会の課題 0歳児〜
1.乳幼児の遊びや生活に関する現状と課題
→・直接的・具体的に関わる体験を十分に確保することが困難、・一部の幼児教育施設 (注)においては、、乳幼児の興味・関心ではなく、SNS等からの偏った情報やそれらに影響を受けた一部の保護者のニーズを優先するなどし、乳幼児の発達にふさわしくない保育が行われている。
2.0歳児からの育ちと学びの連続性・一貫性の確保
(1) 3歳未満児の保育における課題
(2) 入園時・移行時の保育における課題→このような時期の保育においては、一人一人が期待感や安心感をもって、設置者や施設類型を問わず新しい環境に慣れ親しんでいくことを支えるとともにすべての乳幼児の育ちや学びを支える実践の一貫性を保障していくことが重要である。
3.現代的課題への対応→乳幼児の健康及び安全に関する様々な課題 (感染症や自然災害等)に対して、迅速かつ適切に対応できるよう、より一層の配慮や取組を充実させていくことが重要。

○内容の改善・充実の方向性(案) 0歳児〜 →◆保育所、認定こども園等においては、乳幼児が自己を十分に発揮し 、生活や遊びが豊かに展開される中で、一人一人にふさわしい経 験が積み重ねられるよう 、保育の内容を充実させていくことは極めて重要である。保育士・保育教諭等は、乳幼児と共に保育環境を構成しながら、保育所、認定こども園等の生活全体を通して「育みたい資質・能力」を育むよう努めることとする。◆乳幼児の自発的な活動としての遊びを通して資質 ・能力が育成されるよう、全ての保育所、認定こども園等においては、「環境を通して行う保育を基本」としつつ、遊びの中で様々な人やものと直接的・具体的に関わる体験の充実を図ることが重要である。このことを踏まえ て、0 歳から18歳の発達や学びの連続性の確保の観点から、以下の @〜Bについて、下記に示すとおり改善・充実を図ってはどうか。⇒@0歳児からの育ちとともに、学びを支える保育の内容の充実A0歳児からの円滑な接続・移行B乳幼児の健康及び安全の確保に向けた取組の充実 参照。

○0歳児からの育ちとともに、学びを支える保育の内容の充実のイメージ0歳児〜→・これまでも、生命の保持と情緒の安定が図られた安心できる生活の中で、乳幼児が環境への興味や 関心を高め 、自発的な活動としての生活や遊びを通して様々な学びを積み重ねていくよう、養護と教 育が一体となった保育が図られてきた。 ・ 近年では、家庭や地域で戸外で遊ぶ機会が減少し、その面白さに気付かないまま室内遊びに偏る乳幼児も少なくない。そこで、乳幼児の関心を戸外にも向け、日常的に身近な自然環境に触れること、体全体を動かしたり 、手指を使ったりして遊ぶことの楽しさや充実感を味わえるような援助の充実を図ってはどうか 。 ・ 行動範囲の広がりとともに、乳幼児を取り巻く世界(モノ・ヒト・コト)への関わりや認識もまた、より豊かに広がっていく。保育士、保育教諭等との信頼関係の下で安心して過ごせる場において、 身の回りのものを介して人とやり取りし 乳幼児が 、試行錯誤を重ねながら学びを深める過程を支える援助の充実 を図ってはどうか。・ 乳幼児が体験したことや 、生活や遊びの流れに即した保育士、保育教諭等による豊かな言葉がけは、 言葉の理解や獲得を促すとともに 、乳幼児が自分なりに考えたり、思いを伝えようとしたりする意欲を支 える 。受容的 ・応答的な関わりを基本としつつ、こうした援助の充実を図ってはどうか。 ・ 乳幼児の「したい」「やってみたい」という思いや願いは、保育士 によって支えられ 、保育教諭等の直接的・間接的な援助、実現するとともに、引き出されていく。乳幼児一人一人に寄り添った働きかけに加えて、 保育士、保育教諭等の意図やねらいを反映した環境の構成も重要であるため、 乳幼児の活動や遊びの展開に応じて 、乳幼児と共に環境を柔軟に構成・再構成していくことに重点を置くべきではないか。

○戸外の光や風と共に、 葉の感触や音を身体感覚を通して学ぶ 8か月
○はいはいによって広がる世界
○絵本を介した保育士や他児とのやりとり
○じっくり水と向き合い、 試行錯誤を楽しむ

○0歳児からの円滑な接続・移行のイメージ 0歳児〜→・これまでも、 乳児保育の内容の三つの視点と1歳以上3歳未満児及び3歳以上児の保育の内容 における五つの領域は発達的な連続性をもつものであり 、それぞれの時期にふさわしい生活や遊びの充実が図られてきた。 ・入園時の年齢や時期によって、集団生活の経験年数が異なる乳幼児がいること等を踏まえつつ 0 歳児から小学校就学前までの保育の連続性・一貫性を確保していくことが重要ではないか。・ 0歳児から2歳児が安心できる空間の中で、保育士、保育教諭等とのやりとりを楽しんだり、同年 齢・異年齢の乳幼児への関心や憧れを抱きつつ、 園での生活や遊びに徐々に慣れ親しんでいくこと を支えるような援助の充実が重要ではないか 。
○安心できる空間の中で、保育士とのやりとりを楽しむ
○乳幼児同士の交流が集団生活への関心や期待につながる
→【受入れの実際〜インタビュー調査の結果から〜】 未就園児対象の2歳児クラスから、入園後の3歳児クラスへの移行の時期が近づいたら、子供が 自分の目で見て、直接体験することで、見通しをもって楽しみにできるような機会を設けています。

○これまでの議論と子供を取り巻く現代社会の課題
1.幼児の遊びや生活に関する現状と課題
→・ 意図的に用意しなければ、幼児の発達に必要な、様々な人やものと直接的 なっている。 ・ 一部の幼児教育施設においては 3〜5歳児 ・具体的に関わる体験を十分に確保することが困難に、幼児の興味・関心ではなく、SNS等からの偏った情報やそれらに影響を受けた一部の保護者の ニーズを優先するなどし、幼児の発達にふさわしくない教育活動が行われている との指摘がある。
2.幼小中高(幼児教育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)から小学校・中学校・高等学校等)を通じた教育の改善・充実→・「論点整理」においては、「全ての幼児児童生徒に育むべき資質・能力育成の具体化・深化と並行して、一人一人の 味 『好き』(興 ・関心)を育み、『得意』を伸ばしながら、それらを原動力として学び全体への動機付けを図っていく取組と、当事者意識を持って 自分の意見を形成し、多様な他者と対話や合意を図る取組を同時に進め、これらが有機的に関わり合い高まっていく教育課程に変 革していく必要がある」とされている。 ・ この実現を幼小中高を通じて目指す中で、幼児教育においては、小・中・高における教育課程の変革を支える基盤的役割を果たすため、「言葉を用いて思考を深めていく指導」や「他者と関わり協同する力の育成」が求められている。 (1) 言葉にまつわる課題→・考えを自分なりの言葉で表現する体験は積み重ねているが、遊びや生活をよりよくしたいと思い、更に考えようとして言葉を用いる 体験を一層充実する必要があるとの指摘。 ・小学校以上の学習の中では、教科で扱う言葉が現実の事象や経験と結び 付いていないために、知識が形式的・断片的になりや すく、深い理解につながらない場合があるとの指摘。 (2) 他者との関わりに関する課題→・幼児教育施設に入園するまで、家族以外の人と関わる経験が少ない 場合が多いとの指摘。 ・SNSや生成AIの負の側面の影響もあり社会分断の可能性等も指摘される中で、自分とは行動・態度、考え方、成育環境などが異なる者とは関わろうとせず、他者との交流が同質な集団内に偏る傾向への懸念。
3.現代的課題への対応→・ 全身を使って体を動かすことや多様な動きを経験することは実践されているが、“幼児の自発的な活動としての遊びの中で”体験することが重要である点や、そうした体験を通して身体感覚を養うことなどについては、一部の園では十分に理解されていない面があり、 “先 生からの一方的な指示等により体を動かすための活動”になっている場合もあるとの指摘がある。 ・ 令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査によると、体力合計点は小学校男子は前年度からほぼ横ばい、小学校女子は 引き続き低下 、1週間の総運動時間 (体育の授業を除く)が60分未満の割合は小学校男子・女子ともにほぼ横ばいであった。

○内容の改善・充実の方向性(案)3〜5歳児→◆幼児教育は 、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本としており、幼児の 自発的な活動としての遊び を通して資質 ・能力が育成されるよう、全ての幼児教育施設において、遊びの中で様々な人やものと直接的・具体的に関わる体験が一層充実されることを改善 ・充実の根幹とすべきではないか。◆その上で、小・中・高で育成を目指す資質・能力の基礎を培う観点から、「 礎 学びに向かう力、人間性等」のみならず、「知識及び技能の基 」、「思考力、判断力、表現力等の基礎」を一体的に育む改善・充実をどのように図っていくか、別途、具体的に検討すべきではないか。 ◆特に、論点整理等で指摘されたことを踏まえ、以下の C〜Eについて、下記に示すとおり改善・充実を図ってはどうか。⇒C言葉を用いて思考を深めていく補足イメージ@ D他者と関わり協同する力の育成に向けた指導の充実補足イメージA    E“様々な遊びの中で”多様な動きを行う指導の充実補足イメージB 参照のこと。↓

○3〜5歳児C言葉を用いて思考を深めていく指導の充実のイメージ(案)補足イメージ@→これまでも、例えば、遊びや生活の中で、❝物の性質や仕組みなどを生かして、考えたり予想したり工夫したりする❞、❝友達の様々な考えに触れる中 で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり考え直したりする❞、❝自分の考えを相手に分かるように言葉で伝えようとすることで、自分の 考えがまとまったり深まったりする❞といった体験が充実するよう、指導が図られてきたところ。⇒・ 自分の考えをまとめたり深めたりするためには言葉を用いて表現する活動が重要。主に領域 「言葉」において、思考力の芽 生えを培う指導の充実を図ってはどうか。言葉を添えたり代弁したりするほか 、視覚的資料等を合わせるなどして、先生が適切な援助をすることが必要ではないか。・幼児期においては喜びや満足感等を味わうことに重点を置くべき ではないか。・ こうした指導の充実により、考えることを楽しみ、考えようとする幼児の姿が育つことを目指してはどうか。このことが支えとなり、小学校以 降の質の高い探究的な学びや各教科等の学習活動の充実が図られることが期待される。⇒(実践例のイメージ)2つ。  参照のこと。

○3〜5歳児 D他者と関わり協同する力の育成に向けた指導の充実のイメージ(案) 補足イメージA→これまでも、幼児自身が、保護者や周囲の人々に温かく見守られているという安定感から生まれる人に対する信頼感をもつこと、さらに、その信頼感に支えられて自 分自身の生活の確立を援助することにより、人と関わる力の基礎を培ってきたところ。園生活では、先生との信頼関係を築くことが必要であり、それを基盤としながら 様々なことを自分の力で行う充実感や満足感を味わうようにすることが重要。また、多くの他の幼児や先生と触れ合う中で、自分の感情や意思を表現しながら、自己 の存在感や他の人々と共に活動する楽しさを味わい、他の幼児とぶつかったり協力したりすることを通して、人と関わる力を養い協同性を育む指導が図られてきたところ。⇒・協同性は領域「人間関係」のみで育まれるのではないが、社会的に 、自分とは行動・態度、考え方、成育環境などが異なる者とは関わろうとせず 、他者との交流が同質な集団内に偏る傾向が高まる中で、主に人と関わる力を養う領域「人間関係」において、自分とは異なる他者と関わり 、他者とともに目標を形成し、その目標に向かって協同する力の育成に向けて、指導の充実を図ってはどうか。その際、時 には待ったり見守ったりといった、時間をかけて意図的・計画的に働き掛ける指導も必要であることへの理解を図るべきではないか。 ・ 指導の充実に当たっては、自分とは異なる他者への寛容を基に、思いや考えを伝え合い、葛藤やつまづきをも体験しながら、自他を尊重し、幼児なりのルールや納得解を形成するなどして、園内の身近な社会の一員として遊びや生活を作っていくことを通じて と社会参画意識の芽生えが育まれることが重要 、当事者意識 ではないか。 ・ 小・中・高では、全ての教科等において「協働的な学び」を一層充実するとともに、特別活動において児童生徒が主体となってルールの 形成や学校生活の改善、学校行事などの様々な活動に参画することを促進する方向性で検討が進められている。このため、幼児の発達の段階に応じた活動を通じて他者と関わり協同する力を育成することにより、小・中・高の方向性ともつながることが期待される。2つの(実践例のイメージ)  参照のこと。

○3〜5歳児 E“様々な遊びの中で”多様な動きを行う指導の充実のイメージ(案) 補足イメージB→・これまでも、幼児が様々な遊びの中で全身を使って体を動かすことや多様な動きを経験することができるよう実践されてきたが、“幼児の自発的な 活動としての遊びの中で”体験することの重要性や、そうした体験を通して身体感覚を養うことについて、あらためて確認する必要がある。 ・ また、「幼児期運動指針」では、動きの獲得の方向性として、「動きの多様化」(年齢とともに獲得する動きが増大すること)と「動きの洗練化」 (基本的な動きの運動の仕方(動作様式)がうまくなっていくこと)があることが示されるとともに、量(時間)的な目安として、 「幼稚園、保育 所などに限らず、家庭や地域での活動も含めた一日の生活全体の身体活動を合わせて、幼児が様々な遊びを中心に、毎日合計60分以上、楽しく体を動かすことが望ましい」とされている。 ・ これらを踏まえ、主に領域「健康」において、“ 幼児の自発的な活動としての遊びの中で”多様な動きを体験することの重要性と、そうした体験を 通して身体感覚を養うことを踏まえた指導の充実を図ってはどうか 。 また、文部科学省・スポーツ庁、自治体等が行う幼児の運動促進のための取組を活用するなどして、1日の生活全体の中で 、幼児が自発的に体を動かして遊ぶ機会を充実することが重要ではないか。 ・ これにより、小学校体育科における 「運動遊び」等の指導との円滑な接続が図られるとともに、生涯に渡る運動習慣の形成につながることが期待される。⇒2つの(実践例のイメージ)、(取組のイメージ)あり。  参照のこと。

≪参考資料≫
○幼児の遊びや生活に関する現状と課題論点整理p97
→・意図的に用意しなければ、幼児の発達に必要な、様々な人やものと直接的・具体的に関わる体験を十分に確保することが困難になって いる。 ・一部の幼児教育施設においては、幼児の興味・関心ではなく、SNS等からの偏った情報やそれらに影響を受けた一部の保護者のニー ズを優先するなどし、幼児の発達にふさわしくない教育活動が行われているとの指摘がある
◆考えられる方向性と論点@(幼稚園教育要領等関係)→【具体的な方策】 ・子供の資質・能力を育む学びの連続性を明確にするため、幼稚園教育要領等においても、学習指導要領との連続性を表形式やデジタルを活用して示していくべき ・子供それぞれの興味・関心や一人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを引き出す観点から、幼児教育の「環境を通して行う教育」と小学校以降の授業改善の取組について相互理解が図られるよう、幼小中高の指導方法の趣旨の一貫性を明確にすべき。

○「主体的・対話的で深い学び」の実現を通じた 自らの人生を舵取りする力 と民主的で持続可能な社会の創り手育成(今後の検討イメージ)論点整理p6→「好き」を育み、「得意」を伸ばす・当事者意識を持って、自分の意見を形成し、対話と合意ができる⇒【各教科等での検討イメージ】 参照のこと。

○情報技術が認知や行動に与えるリスク
@ 子供たちは常時ネット接続の環境に
A フィルターバブル、エコーチェンバーの影響

○「幼児の運動促進のための取組を実施している」と回答した教育委員会の割合
・「実施している」「実施する予定である」の回答グループから得られた取組の内容
○幼児期の運動遊びと運動能力等との相関→ 幼児期に外遊びをよくしていた小学生は、日常的に運動し、体力も高い。⇒ 入学前の外遊びの実施状況別に見た運動・スポーツ実施状況(10歳)、入学前の外遊びの実施状況別に見た新体力テスト合計点(10歳)参照のこと。
○幼児期運動指針(抜粋)@→4 幼児期の運動の在り方 (1)運動の発達の特性と動きの獲得の考え方 (2)運動の行い方 ⇒これらを総合的に踏まえると、幼稚園 、保育所などに限らず、家庭や地域での活動も含めた一日の生活全体の身体活動を合わせて、幼 児が様々な遊びを中心に 、毎日、合計60分以上、楽しく体を動かすことが望ましい。また、その推進に当たっては、次の3点が重要である。↓
○幼児期運動指針(抜粋)A→@多様な動きが経験できるように様々な遊びを取り入れること A楽しく体を動かす時間を確保すること B発達の特性に応じた遊びを提供すること⇒これらを踏まえ、幼児の興味や関心、意欲など運動に取り組んでいく過程を大切にしながら、幼児期に早急な結果を求めるのではなく 、小 学校以降の運動や生涯にわたってスポーツを楽しむための基盤を育成することを目指すことが重要 である。

次回は新たに「第13回経済財政諮問会議」からです。

第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2026年01月14日(Wed)]
第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年11月25日)
議題: 1. 令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査の結果について 2. 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の結果について 3. 令和6年度報酬改定後の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
◎参考資料1 次期報酬改定に向けた検討について
○障害福祉サービス等報酬改定の検証について
→令和6年度報酬改定の影響等を把握するとともに、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るため、下記の調査を行う。⇒R7年度(経営概況調査) R5・6年度決算における収支差率等を調査。※R7年度の処遇の状況は、 報酬改定検証調査において 7月分の給与等を把握
○[参考資料1] 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄) (令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)→第3 終わりに⇒・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図る ため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の 参画を得て公開の場で検討を行った。 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、 引き続き検討・検証を行う。→@〜Kまで。
○[参考資料2] 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄) (令和5年12月22日閣議決定)→U .今後の取組 2.医療・介護制度等の改革 参照。
○[参考資料3] 大臣折衝事項(抄) (令和6年12月25日) 参照のこと。
○[参考資料4] 経済財政運営と改革の基本方針2025(抄)(令和7年6月13日)
→第2章・第3章 参照。
○[参考資料5] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄) (令和7年6月13日閣議決定)【処遇改善関係】  参照。
○[参考資料6] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄) (令和7年6月13日閣議決定)【省力化投資促進プラン関係】→2029年までに、介護分野は、ICT・介護ロボット等の導入事業者割合を 90%にする。
○[参考資料7] 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→・障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、 更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定検討チーム等において求められている。 ・ 検討に向けた材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度 障害者総合福祉推進事業)」において委員・協力団体からの意見収集、入所施設の実態調査、施設・法人ヒアリングや当事 者・保護者ヒアリングを実施した。 ・ 上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定に向けた検討を行う。⇒2、3、4の参照。
○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 これまでの議論のまとめ(概要)→今後の対応⇒本検討会の議論のまとめも踏まえ、第8期障害福祉計画(令和9〜11年度)に向けた基本指針の目標等の在り方 は障害者部会で議論していくとともに、具体的な報酬等の在り方については次期報酬改定等に向けて検討 。
○[参考資料8] 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会について→検討スケジュール⇒ 令和7年 5月 本検討会 ・ 主な検討事項(案)について ・ 今後の検討の進め方について(案) ・ 福祉型・医療型ワーキンググループの設置(案)について ・ ヒアリングの実施(案)について ・ 調査票(案)について 5月〜6月 ・ ヒアリングの実施 7月〜9月 ・ 福祉型・医療型ワーキング 10月 ・ 本検討会 中間報告 11月 ・ 福祉型・医療型ワーキング 令和8年 1月〜3月 検討会において報告書素案・報告書とりまとめ
○[参考資料9] 障害児支援における人材育成に関する検討会について→国では、障害児支援に従事する者に対する人材育成が体系化されておらず、支援の質の確保については、各 事業所等の取組に委ねられている状況にあり、「こども未来戦略」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める」とされている。 国として、障害児支援における研修体系の構築を進めていくことで、全国共通の学びの提供が可能になり、障害児支援に従事する者の専門性の担保及びキャリアアップ、また、全国どの地域においても支援の質の向上につながることが期待される。 これらを踏まえ、令和9年度以降の実施を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、本検討会を開催。⇒〔本検討会の検討体制〕〔主な検討事項〕 参照。
○障害児支援における人材育成に関する検討会報告書 〜概要@➁B〜→「こども未来戦略」に おいて、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める。」とされており、令和9年度以降の本格実施 を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、令和6年12月より本検討会を開催。⇒障害児支援における研修体系創設の意義について、障害児支援における研修の在り方について、研修の標準カリキュラムと効果的な実施手法について、研修の実施主体について、研修の具体的運用に向けた方向性等について、研修体系の全体像  参照のこと。

○[参考資料10]共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価等に係る研究 (令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービ スの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化し ていく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。 ・今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・ 検討を行い、共同生活援助における支援に関する ガイドライン(案)を作成する。・また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。⇒ガイドライン(案)の概要、今後(予定) 参照のこと。
○[参考資料11]自治体における就労継続支援事業所の要件確認等の実態に関する調査研究 (令和6年度障害者総合福祉推進事業)→自治体における就労継続支援事業の指定業務や経営改善計画に基づく指導状況等の実態を把握し、新規指定や既存事業所に対する指 導等を行う際の観点について検討を行い、参考となる優良事例の周知を行うことを目的。(自治体に対するアンケート・ヒアリング 調査、有識者会議等における検討を実施)⇒報告書概要、今後(予定) 参照のこと。
○指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案)→就労系障害福祉サービスの適切な事業運営の確保のため、指定就労継続支援事業所に関する自治体向けガイドラインを作成⇒ @ 新規指定時に自治体が指定申請事業者に対し、安定的な事業実施に向けて確認する事項 A 自治体の指定・指導事務担当者の知識・経験不足を補完し、運営状況を把握するための負担軽減になるチェックツール等の開発・提供⇒@新規指定時の確認 A運営状況の把握  参照。

○障害福祉(総括)→・障害福祉サービス等の総費用額(=自立支援給付費(公費負担)+利用者負担)は、利用者の増加や一人当たり利用額の増加により、 直近10年間で約2倍に増加。 ・ 利用者負担割合は他のサービスと比べても僅少であり、医療・介護保険制度にも増して障害福祉サービス等報酬(=サービス料金) の上昇や利用量の増加による負担増を利用者が感じにくく、供給サイドである事業所の増加に応じて総費用額が増加しやすい構造。 こうした中、サービスの質の確保と総費用額の抑制を両立し、制度の持続可能性をどのように確保していくかが大きな課題。⇒障害福祉サービスの現状、今後の主な改革の方向性 参照。
○障害福祉サービス等の概要→・障害福祉サービスは、障害者の方が、自立した日常生活や社会生活を送れるように支援する公的なサービス。個々の障害者の障害 の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等を踏まえ、利用計画を作成し、個々に支給決定が行われる。 ・ 各サービスは、都道府県等の指定を受けた事業者が提供する。利用者に各サービスを提供した場合に、その対価として、市町村は事 業者にサービス費用(障害福祉等サービス報酬)を支払う。 ・ 障害福祉サービス等報酬は各サービス毎に設定されており、基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供 体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっている。 ・ 障害福祉サービス等の内訳を見ると、生活介護、グループホーム(共同生活援助)、就労継続支援(A型・B型)、障害児通所 サービス(放課後等デイサービス・児童発達支援)の割合が大きい。
○障害福祉サービスの改革の必要性→・障害福祉サービス等の総費用額(=自立支援給付費(公費負担)+利用者負担)は、利用者の増加や一人当たり利用額の増加により、 直近10年間で約2倍に増加。 ・利用者負担割合は他のサービスと比べても僅少であり、医療・介護保険制度にも増して障害福祉サービス等報酬(=サービス料金) の上昇や利用量の増加による負担増を利用者が感じにくく、供給サイドである事業所の増加に応じて総費用額が増加しやすい構 造。こうした中、サービスの質の確保と総費用額の抑制を両立し、制度の持続可能性をどのように確保していくかが大きな課題。
○障害者福祉サービスの類型別の状況→・障害福祉サービスは、従来、施設系や日中活動系の割合が高かったが、就労系や居住支援系の割合が増加。(障害福祉サービ スの総費用の伸びに対する寄与度も大きい。) ・こうした総費用額の伸びが大きいサービスでは、営利事業所数の参加も大きい。
○障害福祉サービスの総費用額の増加要因→・近年の障害福祉サービスの総費用額の伸びを分析すると、過去10年間、利用者数の増加に加えて一人当たり総費用額も増加。更に2024年度は総費用額が急上昇(+11.3%)、その主な要因は、2024年度の障害福祉等サービス報酬(サービス料金)改定(+1.12%)を大きく上回る 一人当たり費用額の伸び。
【改革の方向性】(案)→今後、総費用額急増の具体的な要因や背景を速やかに分析した上で、2024年度障害福祉等サービス報酬改定等の政策意図に沿わないものがある 場合には、早急に対策を講じる必要。
○障害福祉分野の職員の処遇改善→・経済・物価動向が変化する中で、障害福祉分野の職員の処遇改善は喫緊の課題。 ・ 2024年には、福祉・介護職員の基本給等で5.3%、一時金等を含む平均給与額で6.5%の賃上げ(定期昇給込み)が実現する一方で、1事業所当たりの総費用額(=自立支援給付と利用者負担の合計であり、施設・事業所の収益の大宗を占める)は、2024年度において7.7%増加。
【改革の方向性】(案)→・2024年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた処遇改善の状況や、経営状況等の実態※を把握・検証した上で、介護分野の処遇改善に向け た対応を睨みつつ、事業者の経営形態やサービス内容に応じた効果的な対応を検討する必要。 ※今後公表される障害福祉サービス等経営概況調査(無作為抽出された事業所のうち一定割合が調査に回答)結果の国保連データ(1事業所当たり総費用額の算出 根拠)との整合性等を勘案しつつ、経営状況等の実態を把握していく必要。 ・同時に、今後労働力人口が減少していく中にあって、サービスの質を維持・向上していくためには、生産性向上を通じた業務の省力化・効率化が不可
○障害福祉サービスの質の確保→・障害福祉サービスの事業所数が増加する中で、虐待件数も10年間で約4.5倍に増加。中でも、グループホームは約34倍と なっており、全体の約3割を占めるに至っている。 ・他方で、都道府県等による事業所への運営指導の実施率は低く(16.5%)、厚生労働省の指針で定める水準(3年に一 度)に未達。
○サービスの質の確保のための自治体の権限強化→・令和7年度予算執行調査に当たって自治体の意見を聴取したところ、事業所の指定等に関して自治体の権限を強化すべきと考 える自治体が多く、その具体的な方法としては、指定基準の見直しや総量規制等を掲げる自治体が多かった。
【改革の方向性】(案)→厚生労働省においては、こうした自治体の意見などを踏まえつつ、今年度中に行うこととされている第8期障害福祉計画(令和9〜 11年度)に係る基本指針の策定や令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、具体的な議論を開始すべき。
○グループホーム@(指定基準の見直し)→・介護保険制度の認知症グループホームでは各職務について要件が定められている一方で、障害福祉サービスのグループホームにおいて は、一部の職務(サービス管理責任者等)を除き、資格や実務経験、研修受講等の要件が定められていない。 ・また、他の障害福祉サービスと比較しても、管理者に要件がない点や、資格等の要件があるサービス管理責任者に常勤が求められて いないなど、指定基準は緩やかに設定されている。 ・実際に、資格や実務経験を有さない従事者が多いことが明らかになっており、こうした資格・職務経験等の欠如が、安易な事業参入 やサービスの質の低下、利用者とのトラブルの原因となっているとの指摘がある。
【改革の方向性】(案)→・サービスの質の確保の観点からは、介護保険制度も参考にし、管理者、世話人及び生活支援員の資格要件や障害福祉サービスに従事した実務経験 要件、研修修了要件等を、既存の利用者に予期せぬ影響がないよう留意しつつ、令和9年度報酬改定において指定基準として定めるべき。 ・サービス管理責任者については、常勤要件について再考のうえ、例えば、最低勤務時間を、令和9年度報酬改定において指定基準として定めるべき。
○グループホームA(総量規制)→・グループホームについては、事業所(特に営利法人)数が急増している中、支援の質の低下が懸念されるといった指摘がなされて いる一方、他のサービスは対象となっている総量規制の対象サービスとなっていないが、地方自治体からは対象化を求める声がある。 ・総量規制にあたり参照されるサービス提供量の「見込み」については、過去の変化率(実績)により定めている自治体が多く、伸び 率の高いサービスについては、仮に総量規制を導入したとしても、伸び率の抑制が効きにくい状況。
【改革の方向性】(案)→・現在厚生労働省社会保障審議会障害者部会で議論が行われているが、グループホームについても、総量規制の対象に加え、指定等を行う自治体が、 各自の判断により、地域の事情に合わせた指定を行うことができるようすべき。 ・地域差の解消等の観点からは、過去の実績のみに依らない「見込み量」の推計方法を、厚生労働省が統一的に示すべき。


◎参考資料2 障害福祉サービス等の最近の動向(令和7年6月まで)
障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査の概要 (令和7年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査)
○(目次) 各サービスに関する総費用、利用人数、1人当たり費用額、事業所数、 1事業所当たり費用額 ↓

1.障害福祉サービス等     2.障害者サービス
3.障害児サービス       4.居宅介護
5.重度訪問介護         6.同行援護
7.行動援護 8.重度障害者等包括支援
9.療養介護 10.生活介護
11.短期入所 12.施設入所支援
13.自立訓練(機能訓練) 14.自立訓練(生活訓練)
15.宿泊型自立訓練 16.就労移行支援
17.就労継続支援A型 18.就労継続支援B型
19.就労定着支援 20.自立生活援助
21.共同生活援助(介護サービス 包括型)
22.共同生活援助(外部サービス 利用型)
23.共同生活援助(日中サービス 支援型)
24.計画相談支援 25.地域移行支援
26.地域定着支援 27.児童発達支援
28.放課後等デイサービス 29.保育所等訪問支援
30.居宅訪問型児童発達支援 31.福祉型障害児入所施設
32.医療型障害児入所施設 33.障害児相談支援

次回は新たに「保育専門委員会(第3回)」からです。

第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2026年01月13日(Tue)]
第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年11月25日)
議題: 1. 令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査の結果について 2. 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の結果について 3. 令和6年度報酬改定後の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
◎資料1 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱
平成30年8月 13日  令和7年10月22日改正
1. 目的
→障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、 厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討 チーム」(以下「検討チーム」という。)を開催する。
2.当面の検討項目→(1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査について (2)障害福祉サービス等報酬改定の内容について (3)その他
3.検討チームの構成員等→(1)検討チームは、厚生労働大臣政務官が別紙の構成員等の参画を求めて開催する。 (2)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。 (3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことができる。
4.検討チームの運営 (1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行う。 (2)議事は公開とする。 (3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定める。

(別紙) 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 構成員等→8名。アドバイザー11名。


◎資料2 令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果のポイント
○令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果の概要  目次
○障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果のポイント
→・福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の基本給等(※1)に ついて、令和6年9月と令和7年7月を比較すると11,110円の増(+4.5%)となっている。 ・また、平均給与額(※2)については、令和6年9月と令和7年7月を比較すると16,970円の増(+5.4%)と なっている。⇒福祉・介護職員等処遇改善加算取得、令和7年度の加算の取得状況、その他の参照のこと。


◎資料3 令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果の概要
○障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査の概要 (令和7年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査)
→1〜4の参照。

◎資料4 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
○令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
→◆調査の目的⇒→障害福祉サービス等経営概況調査は、障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況等を明らかにし、障害福祉サービ ス等報酬改定の影響把握及び次期報酬改定のための基礎資料を得ることを目的とする。 ◆調査時期→令和7年6〜7月(令和5年度、6年度決算を調査) ◆ 調査対象等→・調査対象⇒全ての障害福祉サービス等  ・抽出方法→調査対象サービスごとに、層化無作為抽出法により、3.2%〜全数で抽出  ・調査客体数→14,389施設・事業所  ・有効回答数→7,263施設・事業所(有効回答率:50.5%) ◆調査項目→障害福祉サービス等の提供状況、従事者の状況、収支の状況 等 ⇒サービスの種類、令和5年度 決算 令和6年度 決算 増減の表  参照のこと。
○【参考】物価高騰対策関連補助金を含む場合の収支差率 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
○各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合
○【参考】物価高騰対策関連補助金を含む場合の収支差率及び給与費割合 各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合
○有効回答数及び有効回答率の状況
○赤字事業所・黒字事業所数の割合
○赤字事業所・黒字事業所数の割合(サービス体系別1)
○赤字事業所・黒字事業所数の割合(サービス体系別2)



◎資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果
1 調査概要
2 有効回答数及び有効回答率の状況

T.事業活動収支等の状況→第1表〜第29表まで。
U.従事者数の状況(令和7年4月)→第1表〜第29表まで。
V.給与の状況(令和7年4月)→ 第1表〜第29表まで。
【参考】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)
(令和6年度の状況)第1表〜第84表まで。(新たな制度追加など。)


◎資料6 令和6年度報酬改定後の動向について
○障害福祉サービス等予算の推移
→19年間で約4倍に増加
○近年の障害福祉サービス等の総費用額の動向→特にR5→R6年度にかけて急伸(12.1%)。 この間の総額、利用者数、一人当たり費用額の動きは下図のとおり。
○R5→R6年度の障害福祉サービス等の総費用額の伸びの状況→※ R3年度:+5.9%、R4年度:+6.9%、R5年度:+6.1%、R6年度:+5.9%、R7年度:+5.2%。  ・このR5年度からR6年度の伸びの状況を見てみると、⇒・ 一人当たりの総費用額が、R6改定の改定率(+1.12%)を大きく上回って、 6.0%の伸びとなっている ・ 利用者数は、近年の動向と同様に、5.8%の伸びとなっている ⇒ 制度の持続可能性を確保する観点から、検討が必要
○R5→R6年度の主なサービスごとの年間総費用額の推移と伸び率→年間総費用額全体に占める割合が1%以上のサービス類型について、R5年度からR6年度にかけての年間総費用額の伸び幅・伸び率は 以下のとおり。⇒サービスごとの年間総費用額と伸び率の比較(イメージ) 参照のこと。
○R5→R6年度の一人あたり費用額の伸び率と利用者数の伸び率(主なサービスごと) 参照
○R5→R6年度の一人あたり費用額の伸び率と事業所数の伸び率(主なサービスごと) 参照
○主なサービスごとの事業所数の伸び率と1人当たり費用額の伸び率 参照
○令和6年度報酬改定後の状況 参照
○施設入所支援:1人当たり費用額(内訳) 参照
○(参考)入所者の強度行動障害の数の推移等 参照
○就労継続支援A型における就労移行支援体制加算の算定状況 参照
○就労継続支援B型における就労移行支援体制加算の算定状況 参照
○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数 参照

○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数(割合)
→令和6年度報酬改定以前に人員配置区分「7.5:1」だった事業所の8割以上が「6:1」に変更したものと考えられる。
○就労継続支援B型事業所における平均工賃月額の推移 参照
○就労継続支援B型の「平均工賃月額」に応じた報酬体系について 参照
○就労継続支援B型における基本報酬の算定に係る人員配置区分別の事業所数 参照
○児童発達支援専門的支援体制加算取得事業所数→児童発達支援センター以外の事業所の割合が約90%を占める。
○放課後等デイサービス専門的支援体制加算取得事業所数
→重症心身障害児・医療的ケア児の割合が約10%を占める。


◎資料7 関係団体ヒアリングの実施について
○関係団体ヒアリングの実施について→資料6の状況を踏まえつつ、令和6年度報酬改定後の状況について、関係団体ヒアリングを以下の内容で実施する。

1.対象団体 ヒアリングを行う団体は、次ページのとおりとする。
2.実施予定日 12月上旬
3.ヒアリング要領 ↓
(1)書面によるヒアリング(任意提出)を原則とし、一部の団体については直接ヒアリング(対面又はオンライン)※を実施する。 ※1団体あたり質疑応答を含め15分程度(団体説明:8分、アドバイザー等質疑:7分)で意見等を述べることとする。
(2)意見等については、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するものとし、以下の視点についても盛り込むこととする。→ ・視点1 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度報酬改定後において総費用額が+12.1%の伸び(一人あたり総費用額:+6.0%、利用者数:+5.8%)となっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策 ・視点2 令和6年度報酬改定後における経営・賃上げ等の状況 ・視点3 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
(3)資料については、本体資料に加え、当該資料の概要を作成し、電子媒体にて事前に事務局へ提出する。 (4)当日の出席者は最大2名(介助者等を除く)とする。
(注)令和9年度報酬改定に向けたヒアリングは、令和8年夏頃に改めて実施する。
○ヒアリング団体一覧→(計49団体)

次回も続き「参考資料1 次期報酬改定に向けた検討について」からです。

社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する 専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性 [2026年01月09日(Fri)]
(報道発表)
社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する 専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性(令和7年11月21日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66228.html
○生活扶助基準の改定に関する6月27日の最高裁判決を受け、学識経験者(法律・経済・福祉)による専門委員会を本年8月に設置し、議論を進めてまいりましたが、11月18日に報告書が取りまとめられました。本日、専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性を公表いたします。  厚生労働省 社会・援護局
○専門委員会の報告書で示された消費実態に基づく高さ調整の考え方→・平成20年から平成23年にかけての消費水準は、リーマンショックの影響等により全体的に大きく低下し、とりわけ一般低所得 世帯の落ち込みが大きかった。このため、リーマンショックの影響といった特殊要因を考慮することが必要。 ・専門委員会の報告書では、平時に近い消費水準を基準とする観点から、リーマンショックの影響から一定程度回復した後の水準 に補正する方法が示され、ゆがみ調整(1/2 処理)反映後の基準額に対する改定率として3つの案が示された。このうち、平成25 年基準改定までに参照し得た最新のデータは平成24年のデータであることから、平成24年までの変動率に基づく▲2.49%を採用。 ※報告書では、平成25年のデータは平成25年基準改定時点では利用できなかったものであるため、慎重に検討すべきと整理された。⇒《改定率の案のイメージ》 案@:▲2.49% 参照。
○専門委員会の報告書などを踏まえた追加給付等の方向性→・生活保護法に基づく保護費の追加給付について、生活保護法第8条第2項の規定(※2)や第2条の規定による無差別平等原則 (※3)を踏まえ、原告・原告以外を区別せず、高さ調整▲2.49%の水準で一律に実施(▲4.78%と▲2.49%の差額分を給付) ※1ゆがみ調整については、判決で違法とされていないことから、追加給付の対象としない。 ※2第8条第2項基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生 活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 ※3第2条すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる。 ・また、原告については、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、高さ調整を実施しない水 準となるよう、予算措置により、保護費に代えて、これに相当する特別給付金を支給(▲0%と▲2.49%の差額を追加給付に上乗せ) ・保護費の追加給付に要する費用:概ね2,000億円前後(精査中)

≪参考資料≫
○平成25年生活扶助基準改定について↓
◆平成25年の生活扶助基準改定↓
@デフレ傾向を踏まえた「物価」による調整【デフレ調整】
→ •平成20年以降の経済情勢(※)により生じた生活扶助基準の「水準」と一般国民の生活水準との間の不均衡を是正。 ※リーマンショックに伴い、賃金、物価、家計消費等がいずれも下落 •平成19年検証で生活扶助基準が高いとされながらその後も据え置いてきた中で、初めて「物価」により調整(▲4.78%) ⇒仮に消費を基礎として改定する場合には、下落幅が大きくなる(※)ことが想定された。 ※ 平成21年における夫婦子1人世帯の一般低所得世帯の生活扶助相当支出額は、 平成19年検証時点における生活扶助基準額を約12.6%下回る
A年齢別、世帯人員別、地域別の「ゆがみ」の調整【ゆがみ調整】 引き下げとなる子どもが多くいる世帯への配慮等として、検証結果の1/2を反映。
◆生活扶助基準改定の経緯 (夫婦・子一人世帯1級地−1(東京都区部等)の場合R5.10〜月額154,670円)  ※その後は、5年おきに消費水準 に基づく改定を実施
○生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟 最高裁判決の概要 @AB→最高裁判決の内容(令和7年6月27日最高裁第三小法廷判決 )⇒ 自治体による保護変更決定処分を取り消す 。原告らの国に対する損害賠償請求を棄却する。
→【判断枠組み】【デフレ調整】【ゆがみ調整】【国家賠償】  参照のこと。
○社会保障審議会生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会→【設置の趣旨】 平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁判決を踏まえた今後の対応に関して、最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた対応の在り方について、法律・経済・福祉の専門的知見に基づく検討を行うため、学識経験者による審議をいただく 専門の委員会を、社会保障審議会生活保護基準部会の下に設置する。⇒委員名簿9名。【これまでの開催実績】→第9回専門委員会11月17日(月):報告書(案) ⇒ 11月18日(火):報告書公表
○社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会とりまとめのポイント(令和7年11月18日公表の専門委員会報告書に基づき厚生労働省において作成)
【総括】

◆ 仮に 当時の基準改定(ゆがみ調整及び高さ調整)を新たな検証結果に基づき改めて実施することとした場合には、基本的 には原告等以外の被保護者のみならず、原告等にも適用 することになる。 ◆ このため、 ・ 新たな基準を制定する場合にも、原告等及び原告等以外の被保護者の区別なく適用することが基本 ・ 他方で、原告等については、判決による形成力が働いている者がいることや、 と考えられるが、 特に高さ(水準)調整について、紛争の 一回的解決の要請に特に留意が必要 であり、 こうした点を踏まえて適切に裁量権行使を行うことが必要である ものと考えられる。 ◆ なお、平成25年当時の生活扶助基準改定について、今回の最高裁判決において 、「物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議検討を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない。物価変動率のみを直接の指標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、 デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には、過誤、欠落があった」 と判示されたことを重く受け止め、今後の改定手続において同様の問題が生じないよう、特にこれまでと異なる判断を行う場合には、厚生労働省において、専門的 知見に基づく生活保護基準部会等における検討を経て適切な改定を行うよう特段の留意を求める ものである。

次回は新たに「第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。

いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回) [2026年01月08日(Thu)]
いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回)(令和7年11月21日)
議事 (1)令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の 諸課題に関する調査結果について (2)いじめ防止対策に係る取組状況について (3)いじめの重大化を防ぐための留意事項集・研修用事例集 について
https://www.cfa.go.jp/councils/ijime-kaigi/d614d2ed
◎資料4−1 いじめの重大化を防ぐための留意事項集・研修用事例集について
令和7年11月21日 第5回いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議
○いじめの重大化要因等の分析・検討会議↓
1. 背景
→令和6年11月の「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議」で、「いじめ防止対策の更なる強化について」が取りまとめられ、重大事態調査報告書を活用したいじめの質的分析のための専門家会議の新設が盛り込まれる ・令和7年1月、こども家庭庁及び文部科学省共同で、「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」を開催 ⇒令和7年11月、「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」と「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」を取りまとめ・公表
2.会議概要・分析対象→・令和7年1月から9月まで、計9回開催。 ・国で収集した重大事態調査報告書の分析を行い、分析 の結果得られたいじめの端緒・予兆や重大化要因等を 各学校の設置者及び学校における未然防止等に活用 することを目的とする。 ・国に提供された重大事態調査報告書のうち、32の調査 報告書を対象に分析。選定基準は次のとおり @こどもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた 疑いのある事例(相当の期間学校を欠席することを 余儀なくされている疑いがある事例も含まれる) A公平性・中立性が確保された組織(第三者委員会) によって調査が行われた事例 B調査報告書の記載内容から分析が可能な事例
3.構成員→8名。

○いじめの重大化を防ぐための留意事項集(概要) @↓
1特徴
→・「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」(令和7年1〜9月)において、32の重大事態調査報告書を、 ・いじめの重大化を防ぐための対応 ・いじめの重大化につながり得る要素・特徴 という観点から分析し、得られた留意事項を15項目に整理。 ・各留意事項は、概要、報告書から読み取れた重大化のプロセス、対応のポイント、チェック項目から構成。 ・留意事項とは別に、いじめの防止・重大化予防に向けて日頃から全ての学校・学級において意識すべき4つの視点を 「いじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒にとって安全で安心な学校・学級づくり」として掲載。 ・また、「社会総がかりでいじめの防止に取り組む」という基本的な考え方に立って、こどもたちと、こどもに関わる大人 (教職員・教育委員会等、首長部局、保護者、地域住民)に向けた、いじめの防止・重大化予防のために必要な視点や行動に係る メッセージを掲載。

2目次→T留意事項 1いじめの重大化を防ぐための対応→【1-1】児童生徒の言葉の聴き取りと深い理解に基づく対応 【1-2】言葉以外のサインの察知 【1-3】特別な支援を必要とする児童生徒に対する理解 【1-4】特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援 【1-5】児童生徒が傍観者にならないための環境づくり 【1-6】いじめ対策における組織的対応 【1-7】いじめを行った児童生徒への対応 【1-8】地域の関係機関との連携 【1-9】保護者・地域と協働したいじめ対策 【1-10】法、基本方針、ガイドラインに基づく対応
2いじめの重大化につながり得る要素・特徴→ 【2-1】教職員の学級環境、児童生徒間トラブルへの慣れ 【2-2】進級・進学、転校等の環境の変化 【2-3】交際関係の開始・解消、性的ないじめ 【2-4】インターネット・SNSにおけるいじめ 【2-5】閉鎖的な集団におけるいじめ
Uいじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒にとって 安全で安心な学校・学級づくり
Vこどもたちと、こどもに関わるおとなの皆様へのメッセージ

○いじめの重大化を防ぐための留意事項集(概要) A↓
T留意事項例 (一部を抜粋)
Uいじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒 にとって安全で安心な学校・学級づくり
Vこどもたちと、こどもに関わるおとなの皆様への メッセージ

○いじめの重大化を防ぐための研修用事例集(概要)
1特徴
→・「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」における15の留意事項を踏まえ、研修で活用できる事例集を作成 バツ1小学校・中学校・高等学校について2事例ずつ、計6事例を用意。発達段階や研修のねらい等に即して活用。 ・各項目は、事例、ワークシート、想定される回答例、解説から構成 バツ1解説については、「いじめ防止対策推進法・いじめの防止等のための基本的な方針等の関係箇所に関する解説」と、「事例に即した解説・協議のポイント」と題した、留意事項集に即した解説の2種類に分けて整理。

2目次↓
1小学校教職員向け 【事例@】 発達の特性によるコミュニケーションの行き違いから生じたいじめ事案《1-3、1-4、1-8、1-9、2-1》 【事例A】地域で気付かれたサインと学校の対応のすれ違い《1-1、1-2、1-6、1-8、1-9》
2中学校教職員向け 【事例B】担任の思い込みと聴き取り不足による対応の遅れ《1-1、1-2、1-7、2-1》 【事例C】進学直前に起きたSNSいじめと学校の対応《1-10、2-2、2-4》
3高等学校教職員向け 【事例D】部活動の閉鎖的な環境におけるいじめ事案《1-5、1-6、2-5》 【事例E】固定化した人間関係における性的ないじめと学校の対応《1-7、1-8、2-3、2-4》


◎資料4−2 いじめの重大化を防ぐための留意事項集
令和7年11月 こども家庭庁 文部科学省
1 はじめに
→ 令和5年4月1日に施行された「こども基本法」(令和4年法律第77号)は、こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤となるものとして、こども施策の基本理念や基 本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施して いくための包括的な基本法として制定されました。同法第3条にはこども施策を行うに当たっての基本理念が定められており(※1)、その理念を実現するために対応すべきこどもをめぐる課題として、いじめは重要な課題の一つと言えます。 いじめの重大事態の発生件数は、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関 する調査」によると、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年度に一旦減少したものの、 その後は増加傾向にあり、令和5年度は過去最多の1,306件となりました。このうち、いじめと して認知していたものが816件(62.5%)、いじめとして認知していなかったが、いじめに該当 し得るトラブル等の情報があったものが222件(17.0%)となっており、これらは、既にいじめ を認知していたか、いじめに該当し得るトラブル等として把握していた事案が重大化したもの と言えます(※2)。仮に認知・把握した時点で適切な対応がなされていれば、重大事態に至 らなかった可能性も考えられ、いじめを早期に発見し迅速に対処することの重要性を改めて認識することが必要です。
こうした憂慮すべき状況を踏まえ、令和6年11月に開催された「いじめ防止対策に関する関 係省庁連絡会議」では、いじめ防止対策の更なる強化策の一つとして、国に提供された重大事 態調査報告書(以下「調査報告書」という。)を活用したいじめの質的分析のための専門家会 議を設けることが盛り込まれました。そして、令和7年1月に、こども家庭庁・文部科学省共 管で「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」(以下「会議」という。)を設置し、その後、 令和7年9月までに計9回の会議を開催しました。この会議では、なぜいじめが重大化してし まったのか、どうすればいじめの重大化を止められたのかという問題意識から、32の調査報告 書について分析と議論を重ねてきました。この「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」 (以下「本資料」という。)は、本会議構成員による、いじめの重大化を防ぎ、こどもたちの 生命と人権を守るという強い決意の下で取りまとめられたものです。
会議において確認されたことの一つは、学校や教育委員会等における日常的な取組と問題に 気付いたときの初動がいかに大切か、ということです。多くの調査報告書には「本来やるべき ことができていなかった」「いじめの重大化を防ぐための取組が形だけとなっており中身が 伴っていなかった」という指摘が共通して見られました。こうした点を踏まえ、本資料におい ても、こどもの話を丁寧に聴くことをはじめとした、生徒指導の基本的な取組が取り上げられ ています。さらに、留意事項とは別に、いじめの防止や重大化予防に向けて日頃から全ての学 校・学級において意識していただきたい4つの視点を「いじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒にとって安全で安心な学校・学級づくり」としてまとめました。教職員の皆様に おかれましては、日頃から大変な努力をされていると存じますが、こどもたちを守るために改めて日常的ないじめへの対応や学級経営の在り方、こどもたちとの向き合い方を顧みるととも に、教職員が課題や問題を一人で抱え込むことなく、チームで対応していくといういじめ対応 の基本に立ち返るきっかけとしていただければ幸いです。 また、いじめ対策は学校だけで対応する問題ではありません。「社会総がかりでいじめの防 止に取り組む」という基本的な考え方に立って、学校だけでなく、保護者、国、地方公共団体、 こどもをめぐる関係機関、地域住民などの関係者が連携し、信頼関係を築き、こどもをまんなかに据えて取り組んでいくことが何より重要です。いじめの重大化を防ぐことは、こどもの健やかな成長やウェルビーイングの向上に直接つながるものであり、各関係者が当事者意識を持 ち、一丸となって対応していかなければなりません。このため、こどもたちと、こどもに関わる大人の皆様に向けて、いじめの防止・重大化予防のために必要な視点や行動を、メッセージ にまとめましたので御一読ください。 こどもに関わる全ての関係者におかれましては、本資料を積極的に活用しつつ、いじめの重 大化予防に取り組んでいただくようお願い申し上げます。そのことを通じて、いじめそのもの の未然防止にもつながることを期待いたします。 なお、本資料の作成及び調査報告書の分析に当たっては、いじめの重大化要因等の分析・検 討会議の構成員及び公益社団法人子どもの発達科学研究所の多大なる御協力を頂きました。ここに記して感謝申し上げます。

(※1)こども基本法(令和4年法律第77号)↓
第3条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。→1 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取 扱いを受けることがないようにすること。 2 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護される こと、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく 保障されるとともに、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり教育を受ける機会が 等しく与えられること。 3 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関 して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 4 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利 益が優先して考慮されること。 5 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養 育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身とも に健やかに育成されるようにすること。 6 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

(※2)令和6年度の調査結果について 令和7年10月に公表された「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関 する調査」によると、いじめの重大事態の発生件数は1,405件となり、このうち、いじめとして認知していたものが915件(65.1%)、いじめとして認知していなかったが、いじめに該当し得るト ラブル等の情報があったものが206件(14.7%)となりました。

2 本資料について→◆本資料は、令和7年1月から9月までの間に開催された会議において、32の調査報告書に ついて、 ・いじめの重大化を防ぐための対応 ・いじめの重大化につながり得る要素・特徴 といった観点から分析し、得られた留意事項を整理したものです。 ◆ 分析対象とした32の調査報告書は、文部科学省及びこども家庭庁に提供された調査報告書 のうち、以下の基準に基づき選定しました。 @こどもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いのある事例(相当の期間学校を欠 席することを余儀なくされている疑いがある事例も含まれる) A公平性・中立性が確保された組織(第三者委員会)によって調査が行われた事例 B調査報告書の記載内容から分析が可能な事例  ◆ 各留意事項は、概要、調査報告書から読み取ることができたいじめの重大化のプロセス、 対応のポイント、チェック項目から構成されています。特に「対応のポイント」は、会議に おける委員の御意見等を踏まえて作成しています。 ◆ 本資料は、今回選定した32の調査報告書及びその分析・検討を踏まえて作成したものであり、 重大化要因の全てを網羅するものではありません。したがって、その他にも留意すべき事項が あり得ることから、教職員の皆様が培ってきた経験を踏まえつつ、本資料を効果的に御活用ください。また、実際のいじめ対応に当たっては、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第 71号。以下「法」)や、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11 日文部科学大臣決定。平成29年3月14日最終改定。以下「基本方針」)、「いじめの 重大事態の調査に関するガイドライン」(令和6年8月改訂版。以下「ガイドライン」)に沿って御対応をいただくとともに、「生徒指導提要」(令和4年12月)などの関連文 書も参照しつつ、いじめ対策に取り組んでいただくようお願いします。 ◆ 本資料と併せて、各留意事項の内容を、事例に即して学ぶことのできる研修 用事例集を作成しましたので、教職員を対象とする研修等で御活用ください。

(※1)いじめの「重大化」の意味について 本資料におけるいじめの「重大化」については、第一に、法第28条第1項に規定する「重大事 態」に該当する事態となったこと、第二に、いじめの行為や態様がエスカレートして深刻化したことという2つの意味があります。原則として第一の意味で「重大化」という文言を使用しています が、文脈に応じて第二の意味で使用している箇所もありますので御留意ください。

(※2)児童・生徒の用語について 本資料では、法第2条第3項の定義や基本方針における表記を踏まえ、「児童生徒」という表記 を主に用いています。「児童」は主に小学校に在籍する子、「生徒」は主に中学校及び高等学校に 在籍する子の呼称です。なお、文脈に応じて「こども」と表記している箇所もありますので御留意 ください。

(※3)「生徒指導」の定義について 生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体 的に成長や発達する過程を支える教育活動のことを言います(「生徒指導提要(令和4年12月)」 参照)。※2で記したとおり、「生徒」は主に中学校及び高等学校に在籍する子の呼称ですが、 「生徒指導」の定義上、その対象には児童・生徒双方が含まれます。

3 目次
T 留意事項
1 いじめの重大化を防ぐための対応
【1-1】 児童生徒の言葉の聴き取りと深い理解に基づく対応
【1-2】 言葉以外のサインの察知
【1-3】 特別な支援を必要とする児童生徒に対する理解
【1-4】 特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援
【1-5】 児童生徒が傍観者にならないための環境づくり
【1-6】 いじめ対策における組織的対応
【1-7】 いじめを行った児童生徒への対応
【1-8】 地域の関係機関との連携
【1-9】 保護者・地域と協働したいじめ対策
【1-10】 法、基本方針、ガイドラインに基づく対応
2 いじめの重大化につながり得る要素•特徴
【2-1】 教職員の学級環境、児童生徒間トラブルへの慣れ
【2-2】 進級・進学、転校等の環境の変化
【2-3】 交際関係の開始・解消、性的ないじめ
【2-4】 インターネット・ SNSにおけるいじめ
【2-5】 閉鎖的な集団におけるいじめ

U いじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒 にとって安全で安心な学校・学級づくり
V こどもたちと、こどもに関わるおとなの皆様への メッセージ

参考資料↓
いじめ防止対策推進法
いじめの防止等のための基本的な方針
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン チェックリスト
生徒指導提要

○以下、目次に沿って記されています。省略しますので参照のこと。

◎資料4−3 いじめの重大化を防ぐための研修用事例集
令和7年11月 こども家庭庁 文部科学省
○はじめに 〜研修用事例集の活用について〜
<研修用事例集の構成>
→<研修用事例集の構成> 本事例集では、「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」(令和7年11月)で提示 したいじめの重大化を防ぐための15の留意事項を踏まえ、小学校・中学校・高等学校 で発生したケースを設定しています。発達段階や研修のねらいなどに即して、御活用ください。 各事例は、事例、ワークシート、想定される回答例、解説で構成されており、解説については、いじめ防止対策推進法・いじめの防止等のための基本的な方針等の関係箇所 に関する解説と、「事例に即した解説・協議のポイント」と題した留意事項集に関する 解説の二つに分けて整理しています。また、各事例に対応する留意事項を示しています ので、留意事項集もあわせて御参照ください。
<事例検討に当たって>→ 研修の場において、本事例集を活用して検討・協議を行う際には、単に感想を言い合うだけでなく、参加者の気付きを促したり、行動変容につなげたりできるように、ファシリテーター(集団で行う議論や対話の際に、グループが共通の目的を理解し、協力して目的を達成できるように支援する人のこと)の存在が必要です。ファシリテーターは、 各事例の解説部分を事前に確認しておくとともに、以下の点にも留意した上で、参加者 とコミュニケーションを取りながら研修を実施してください。 なお、研修の基本的な展開例は以下のとおりですが、このほか、研修の設定時間や参 加者の状況に応じて設問を変更するなど、工夫して実施してください。
・個人→各自で事例を み、ワークシー ト@に「気になった点」を記入する。
・個人→@に記載した点について、自分だったらどうするか考え、ワークシートAに記入。
・グループ→@やAを基に、各自の考えを交流し、ワークシートBのいじめの重大化を防ぐために学校としてどうしたらよいかという視点で協議する。
・個人→協議を振り返り、自校のいじめ対策に何が必要かを考え、ワークシートBに記入する。
◆ファシリテーターの方へ→【事例検討の導入時のポイント】⇒ ・誰の発言に対しても批判・非難しないというルールを示し、安全・安心な場を確保します。 ・最終的には「自校のいじめ対策に何が必要か考える」というゴールイメージを開始時に共有し、 参加者に見通しを持たせます。 【事例検討の進行時のポイント】⇒ ・考えを発表する場を設定し、同様の意見を挙 手で確認したり、「なぜそう考えました か?」と質問したりすることで、対策のポイ ントや新たな発見に気付くことができるよう にします。 ・振り返りでは、協議で出た意見を参考に、具体的な行動目標が立てられるよう助言します。

○ 事例を読み込む時間を確保しましょう→ 事例の中に点在する「気になる点」に多く気付くことが、事例検討のスタートとなります。そのため、参加者一人一人が事例の内容を理解できるよう、十分な時間を設定してください。なお、時間が限られている場合などは、ワークシートの@の欄への記入を省略し、 マーカー等で気になる箇所にラインを引くなどの工夫をすることも考えられます。
○ 想像力を働かせましょう→ 事例には、限られた情報しか記載されていません。事例を読み込む際には、記載されていないことでも「こんなこともあったのかもしれない」「もし、こうだとしたら対応が変 わってくるのでは」と想像力を働かせるよう参加者に促すことで、その後の協議の活性化 を図ることができます。
○ 「もし、自分だったら」という視点で考えましょう 事例は、ことの始まりから終わりまで、俯瞰的に情報を把握することができますが、登 場人物の視点に立った時には、その時点で見えてこない情報があったり、先が見えない中で判断したりすることになります。参加者一人一人が、管理職・学年主任・学級担任等自 分自身の立場に置き換え、「もしこの場面に立ち会ったら」という視点を持って「どんな 情報が欲しいか」「そのために誰と協力したらよいか」を考えることで、自分事として捉 えることができるようになるとともに、組織的な対応の改善点も見えてきます。最終的に グループで協議する場面では、改めて俯瞰的に事例全体を見直し、学校としてどのような 取組が必要になってくるかを検討するよう促しましょう。
<事例検討を踏まえた今後の研修への期待> 本事例集では、いつ、誰が、どのように行動すれば、いじめの重大化を防ぐことがで きるのかについて具体的に考えることができるよう、架空の事例を作成しましたが、実 際に身近で起きたいじめの重大事態の事案や学校の設置者が公表している重大事態調査 報告書を題材として、更なる事例検討を行い、同様の事態の発生防止につなげることも 有効と考えられます。 また、事例検討を行う際には、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー など、いじめ事案について組織的対応を行う上で関係する教職員に幅広く呼び掛けて、 参加を促していただくようお願いします。 さらに、いじめ対策は、学校だけで対応する問題ではなく、保護者やこどもをめぐる 関係機関、地域住民なども含めた関係者が連携し、社会総がかりで取り組むことが重要 です。そのため、教育委員会や首長部局において、保護者や地域の方がいじめの防止や 重大化予防について学ぶ研修の機会を設けることも考えられます。そうした研修機会に おいても本事例集を御活用ください。

○事例一覧 ↓
1 小学校教職員向け→ 【事例@】発達の特性によるコミュニケーションの行き違いから生じたいじめ事案【事例A】地域で気付かれたサインと学校の対応のすれ違い
2 中学校教職員向け 【事例B】担任の思い込みと聴き取り不足による対応の遅れ 【事例C】進学直前に起きた SNSいじめと学校の対応
3 高等学校教職員向け→【事例D】部活動の閉鎖的な環境におけるいじめ事案 【事例E】固定化した人間関係における性的ないじめと学校の対応

○<参考>「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」の留意事項一覧
1 いじめの重大化を防ぐための対応
→ 【1-1】児童生徒の言葉の聴き取りと深い理解に基づく対応 【1-2】言葉以外のサインの察知 【1-3】特別な支援を必要とする児童生徒に対する理解 【1-4】特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援 【1-5】児童生徒が傍観者にならないための環境づくり 【1-6】いじめ対策における組織的対応 【1-7】いじめを行った児童生徒への対応 【1-8】地域の関係機関との連携 【1-9】保護者・地域と協働したいじめ対策 【1-10】法、基本方針、ガイドラインに基づく対応
2 いじめの重大化につながり得る要素・特徴→【2-1】教職員の学級環境、児童生徒間トラブルへの慣れ 【2-2】進級・進学、転校等の環境の変化 【2-3】交際関係の開始・解消、性的ないじめ 【2-4】インターネット・SNSにおけるいじめ 【2-5】閉鎖的な集団におけるいじめ

○以下、事例の記述。 参照のこと。


◎参考資料1 いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議の開催について(関係省庁申合せ)
(令和5年9月11日 関係省庁申合せ  令和6年11月8 日 一部改正)
1 いじめは決して許されないことであるが、どのこどもにも、どの学校でも起こる問題として、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の公布以降、学校での積極的な認知等による早期発見・早期対応が進められてきた。
その一方で、令和4年10月27 日に公表された「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」においても、いじめの重大事態の件数が700件を超えるなど、こどもまんなか社会の実現に向けて憂慮すべき状況にある。 いじめ防止対策においては、こどもが抱える様々な背景を把握するため、こどもの声 にもしっかりと耳を傾けながら、学校や教育委員会が、警察や児童相談所、法務局等の 様々な関係機関と情報共有を図り、連携して必要な支援を行うことが重要である。こう した状況を踏まえ、関係省庁の知見を結集し、対応すべき検討課題を整理し、結論を得たものから随時速やかに対応していく政府の体制を構築するため、いじめ防止対策に関 する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」)を開催する。

2 連絡会議の構成は、次のとおりとする
議 長 こども家庭庁支援局長 文部科学省初等中等教育局長
構成員 警察庁生活安全局長 総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当) 法務省人権擁護局長 経済産業省商務・サービス審議官

3 議長は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求める ことができる。
4 連絡会議の庶務は、文部科学省の協力を得て、こども家庭庁において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長 が定める。 以上


◎参考資料2 いじめ防止対策の更なる強化について
◆いじめ防止対策の更なる強化について
→いじめ防止対策推進法、いじめの防止等のための基本的な方針等に基づいて行う国の取組について、当面特に重点を置いて検討・実施していく事項を以下の通り整理する。 (*は、特にいじめの重大化・深刻化防止に向けた取組) (いじめの防止)↓
@ いじめ未然防止教育のモデル構築→ ・「いじめ防止対策協議会」と連携しつつ、いじめ未然防止教育の指導案、指導教材等のモデルを 構築。 ・いじめ未然防止教育について指導過程を解説した教職員用動画教材等を作成。
*A重大事態調査報告書を活用したいじめの質的分析のための専門家会議の新設→ ・国に提供された重大事態調査報告書から、誰が・いつ・どのような対応を行えばいじめが重大化 しなかったのか等のいじめの端緒・予兆や重大化要因等を分析し、学校での未然防止等に活用。
(早期発見)↓
B こどもの視点に立った相談体制の充実→ ・1人1台端末等の活用による「心の健康観察」の導入の推進、SCやSSWの配置充実、SNS 等を活用した教育相談体制の整備推進、人権相談の充実等による相談体制を充実するとともに、 こどもの声を聴き、こどもの視点に立って、こどもの悩みを受け止められるような取組を推進。
(いじめへの対処) ↓
*C 教育・福祉・警察等連携による加害児童生徒への対応の強化→ ・教育委員会の下での警察OB等の多職種の専門家によるチーム支援のモデル構築。 ・学校外からのいじめ防止対策の取組の中で、首長部局と警察との連携体制の構築を推進。 ・加害児童生徒に対する学校・教育委員会による毅然とした指導・対応や、教育委員会・こども家 庭センター等が連携した教育・福祉等一体となった支援の推進。
*D 重大事態対応等における第三者性(中立性・公平性)の確保→ ・首長部局でいじめ解消に取り組む仕組みを導入するためのガイドラインの作成。 ・重大事態調査の調査委員(第三者委員)の質的・量的拡大に向けた専門家への研修会の実施。
E ネットいじめ、ネット上での誹謗中傷対策の強化→ ・小学校の低学年段階からのインターネットの適切な利用に関する教育・啓発等、教職員研修や保 護者への啓発を実施。
(地方公共団体・学校の実施する取組の充実) ↓
*F 学校・教育委員会等の重大事態対応に関する平時からの備えの徹底
→・学校いじめ対策組織を中心とした対応や関係部局・職能団体等との連携体制構築のため、国で作成したチェックシートを用いた点検を実施。
*G 重大事態対応等に関する教育委員会・首長部局等への助言→ ・改訂「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を周知徹底するため、研修会等を実施。 ・重大事態調査に関する地方公共団等への助言を行ういじめ調査アドバイザーの積極的活用促進。 ・国のサポートチーム派遣による教育委員会・首長部局担当者等への取組改善に関する助言や、教 育委員会・首長部局等からの求めに応じて重大事態対応に係る相談を実施。

次回は新たに「社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する 専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」からです。

いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回) [2026年01月07日(Wed)]
いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回)(令和7年11月21日)
議事 (1)令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の 諸課題に関する調査結果について (2)いじめ防止対策に係る取組状況について (3)いじめの重大化を防ぐための留意事項集・研修用事例集 について
https://www.cfa.go.jp/councils/ijime-kaigi/d614d2ed
◎資料1 令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する 調査結果の概要  文部科学省 初等中等教育局
○いじめの状況について
→・小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は769,022件(前年度 732,568件)であり、前年度に比べ36,454件(5.0%)増加した。 ・児童生徒1,000人当たりの認知件数は61.3件 (前年度57.9件)であった。・年度末時点でのいじめの状況について、解消しているものは585,349件(76.1%)であった。 (前年度567,710件(77.5%))
○いじめの態様別状況について→・小・中学校及び特別支援学校においては、「冷やかし やからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」 が最も多く、続いて「軽くぶつかられたり、遊ぶふり をして叩かれたり、蹴られたりする。」が多くなっている。 ・高等学校においては、「冷やかしやからかい、悪口や 脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多く、続いて 「仲間はずれ、集団による無視をされる。」が多くなっている。 ・「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なこと をされる。」の件数は全体で27,365件であり、引き 続き増加傾向にある。
○いじめの重大事態について→・重大事態の発生件数は、1,405件(前年度1,306件)であり過去最多となったものの、前年度からの増加率は 7.6%(前年度42.1%)となり、前年度から低下した。 ・うち、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に規定するものは768件(前年度648件)、同項第2号に規定するものは897件(前年度864件)であった。※同法第28条第1項に規定する「重大事態」とは、 第1号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に 重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」 第2号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席 することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」 である。
○いじめの重大事態について→・「重大事態」のうち、65.1%は既にいじめとして認知していた。・重大事態調査の調査主体のうち、78.1%は 当該学校が占めていた。


◎資料2 いじめ防止対策の更なる強化について 対応状況フォローアップ表
○いじめ防止対策の更なる強化について(※) 対応状況フォローアップ表 (※令和6年11月8日 いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議において決定)
→(いじめの防止)(早期発見)(いじめへの対処)(地方公共団体・学校の実施する取組の充実)⇒これまで(〜R7.10月)に対応した取組(具体的な施策・取組等を記載)から 今後(R7.11月〜)対応予定の取組 (具体的な施策・取組等を記載)へ。   ・【こ(警、総、法、文、経)】引き続き、「春のあんしんネット・新学期一斉行動(令和8年 2月〜5月)」や「青少年の被害・非行防止全国強調月間(令和8年7月)」等を通じて、インターネットの安全・安心な利用のための啓発活動を実施する。


◎資料3−1 こども家庭庁提出資料
令和7年11月21日 第5回いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議
○地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進 拡充 支援局 総務課
→事業の目的 いじめを政府全体の問題として捉え直し、こども家庭庁、文部科学省など関係省庁の連携の下、 によるいじめ防止対策に取り組む を推進する。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○令和7年度「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに 向けた手法の開発・実証」各自治体の事業計画@(3年目の自治体)→8団体あり。
○令和7年度「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに 向けた手法の開発・実証」各自治体の事業計画A(1〜2年目の自治体)→5団体。

○いじめ調査アドバイザーの概要↓
1.業務内容 ↓
【重大事態に係る調査の「第三者性の確保」の観点からの助言】
→・いじめ防止対策推進法(以下「いじめ防対法」)第28条に基づく調査又は第29条から第32条に基づく再調査について、学校 設置者や自治体からの直接の要請に応じて「第三者性の確保」の観点から助言を行う。 主な助言内容は以下を想定。⇒ @人選に係るアドバイスに関すること ・事案に応じた職能団体の紹介 ・職能団体への適切な当たり方の助言 ※ その他、多様な職能団体との関係構築も含む A調査方法に関すること ・中立・公平性のある調査方法の実施に関する相談対応
2.運用方法→法律、医療、教育、心理、福祉等の専門的知識を有する者を「いじめ調査アドバイザー」として委嘱し、「1.業務内容」の助言業務 を行う。 〜相談イメージ〜参照。
○いじめ調査アドバイザー名簿(令和7年11月21日現在)※50音順→心理・教育等8名。
○いじめ調査アドバイザーへの相談例→相談件数・相談自治体 @ 28件(令和5年9月の事業開始から令和7年10月末まで) うち、 都道府県(首長部局)4件、 都道府県(教育委員会)6件、市区町村(指定都市含む、首長部局)5件、 市区町村(指定都市含む、教育委員会)12件、国立大学法人 1件⇒相談例@〜相談例➃までの参照。
○いじめ調査アドバイザーの活用 拡充 支援局 総務課 令和7年度予算 :10.7百万円(5百万円)→いじめ重大事態調査については、委員の第三者性確保の課題等により調査の着手が遅れるなど問題が指摘されており、 調査の 第三者性確保の観点から、法律、医療、教育、心理、福祉等の専門家をいじめ調査アドバイザーとして委嘱し、自治体等から寄 せられた人選・調査方法に係る相談に対して、助言を行う。 また、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」 )の見直しにあわせ、いじめ調査アドバイ ザーや外部有識者を活用し、新たにいじめ重大事態調査の第三者委員となりうる専門家等に対して、研修会を実施する。・ いじめや不登校をはじめ、学校に関係するこどもの悩みの背景には様々な事情が複雑に関係している場合があり、学校だけで抱え込むのではなく、教育・福祉等 の地域の関係機関が連携し、地域全体でこどもへの支援を進めることが必要であることから、いじめ・不登校や悩みに直面するこどもやその保護者を支援する体制 整備のための取組及びモデル事例の普及に向けた取組等を推進する。

○こどもの悩みに寄り添える社会に向けて(中間報告)【概要】→・「こどもまんなか社会」の実現のためには、不安や悩みがあり、つらい思いをしているこどもたちが思いを打ち明け やすい環境を、こどもの目線に立って作り、そして、不安や悩みに寄り添い、それらを解消していくことが重要。 ・ このため、令和6年11月に庁内の若手職員や自治体などの現場経験者等を中心とした「こどもの悩みを受け止める場 に関するプロジェクトチーム」が発足。こどもが安心して悩みを打ち明けられる環境づくりの課題や、大人に求められる対応を明らかにするため、こどもや相談・支援団体、自治体など、のべ27の団体等と意見交換等を行った。 ・ 本中間報告では、令和7年3月までにプロジェクトチームが行った意見交換等の内容をまとめるとともに、これから のプロジェクトチームの取組の方向性を整理。
⇒こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチームにおける意見交換等実績一覧 (プロジェクトチーム発足後〜令和7年3月末)  参照。

○地域全体でいじめ・不登校等に向き合う体制づくり 新規 推進枠 支援局 総務課 令和8年度概算要求額:10億円(0.2億円)→・いじめや不登校をはじめ、学校に関係するこどもの悩みの背景には様々な事情が複雑に関係している場合があり、学校だけで抱え込むのではなく、教育・福祉等の地域の関係機関が連携し、地域全体でこどもへの支援を進めることが必要であることから、いじめ・不登校や悩みに直面するこどもやその保護者を支援する体制整備のための取組及びモデル事例の普及に向けた取組等を推進する。⇒事業の概要、実施主体等 参照のこと。


◎資料3−2 文部科学省提出資料  文部科学省 初等中等教育局
○「いじめ防止対策の更なる強化について」に関する進捗状況(令和7年11月)
◆いじめの防止
→・いじめ未然防止教育のモデル構築 令和7年度中にいじめ未然防止教育に関する指導過程を解説した教職員用動画教材等を作成 →今後、指導教材等の周知徹底により、各学校におけるいじめ未然防止教育の実施
・重大事態調査報告書を活用したいじめの質的分析のための専門家会議 国に提供された重大事態報告書を分析し、いじめの防止・重大化予防のための留意事項集等を作成 →今後、留意事項集の周知や、研修用事例集を活用した研修の実施を促すことにより、各学校におけるいじめの重大化の防止に向けた取組を促進
◆早期発見・対処→・こどもの視点に立った相談体制の充実⇒ 1人1台端末等を活用した「心の健康観察」について、各学校における導入を推進 ※小学校 R6:46.5%→R7:54.9% 中学校 R6:55.2%→R7:57.5% →学校のICT環境整備3か年計画(2025〜2027年度)における、1人1台端末を活用した児童生徒の学校生活を支援するツールの整備に必要な経費を踏まえて地方財政措置。  スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー(SC・SSW)の配置 →R8概算要求では、SC・SSWの重点配置校などを拡充して要求(86億円→95億円)し、相談体制の 充実を図る
・教育・福祉・警察等連携による加害児童生徒への対応の強化⇒加害児童生徒への指導・支援等について警察OB・OG等の多職種の専門家によるチーム支援を行うために教育委員会に「いじめ対策マイスター」を設置するモデル事業を実施 →いじめ対策マイスター事業を再構成し、SNS 等によるいじめ等にも対応できるよう、従来想定していた専門 家に限らず、これらに対応する専門家も含めた支援チームを教育委員会に設置し、いじめの重大化の防 止及び再発防止を目指す ネットいじめ、ネット上での誹謗中傷対策の強化 ネットいじめを含めたいじめの未然防止教育のモデル事業を実施するとともに、ネットいじめの未然防止に資 する啓発動画を作成 →児童生徒の利用が多いSNS等を活用して、発信を行い、周知徹底を図る
◆地方公共団体・学校の実施する取組の充実→・学校・教育委員会等の重大事態対応に関する平時からの備えの徹底⇒ 学校及びその設置者において、重大事態ガイドラインのチェックリストを活用した平時からの備えを点検するとともに、取り組み状況について調査実施 →調査結果のとりまとめ・公表を行うとともに、取組状況を踏まえた、指導・助言を実施 ・重大事態対応等に関する教育委員会・首長部局等への助言⇒ 改訂ガイドラインの内容周知とともに、国のサポートチームを教育委員会等に派遣し、取組改善に関する 助言を実施 →引き続き、改訂内容を周知するとともに、令和7年度においても、国のサポートチームを派遣し、取組改善 に関する助言を実施
⇒⇒⇒いじめは決して許されるものではなく、全ての児童生徒にとって安全で安心な学校づくりに向けて、いじめの未然防止・早期発見・早期対応・再発防止の総合的な取組を実施

○いじめ防止に向けた総合的な対策の推進について令和8年度要求・要望額141億円 (令和7年度予算額130億円)→いじめ防止対策推進法等に基づき、積極的認知や組織的対応の徹底、いじめ重大事態調査の適切な実施を推進。 文部科学省とこども家庭庁を共同議長とし、関係省庁を構成員とする「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議」、有識者 による「いじめ防止対策協議会」等を通じて、取組の検証・いじめ防止対策の強化を図る。
未然防止⇒⇒早期発見・早期対応等⇒⇒いじめ重大事態への対応へ。  参照のこと。

◎資料3−3 警察庁提出資料
○【警察庁】学校等におけるいじめ問題への的確な対応について
◆警察対応の基本的な考え方
→ 教育上の配慮等の観点から、一義的には教育現場等における対応を尊重しつつも、事案の悪質性、重大性及び緊急性、いじめを受けた児童・生徒や保護者の意向、学校等における対応状況等を踏まえながら、警察として必要な対応をとる。
(※)学校と日頃から緊密な連携を図るため、次のような取組を実施
・スクールサポーター制度※44都道府県約830人配置(R7.4.1現在)→ 警察官OB等の非常勤職員を警察署等に配置して、担当する学校への訪問活動(必要に応じて常駐)を行い、校内の巡回、いじめ問題 等に関する学校の対応についての助言などを通じて、学校との緊密な連携を図る上での架け橋となっている。
・学校警察連絡協議会※全都道府県約2,400協議会を設置(R7.4.1現在)→ いじめ問題を始めとした非行防止等について情報交換の上、具体的な協議を行う場として、警察と学校で連絡協議会を設置している。


◎資料3−4 総務省提出資料
○総務省におけるネットいじめ対策に関連する取組について
→ユーザに対する啓発活動⇒・他人を誹謗中傷する書き込みをしないよう、学校関係者や保護者への働きかけを通じた、ICTリテラシーの向上。 ・悪質な書き込みは、刑罰(名誉毀損罪・侮辱罪等)に当たり得ることについて、周知・啓発の実施 (関連事業)eネットキャラバン(啓発講座)、インターネットトラブル事例集、#NoHeartNoSNSキャンペーン 等→事業者等による自主的取組、国による環境整備の連携。相談対応→違法・有害情報相談センターにおいて、問題となる投稿の相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等をアドバイスへ。
○(参考)ICTリテラシーの向上のための啓発活動→・@インターネットトラブル事例集Ae-ネットキャラバンB#NoHeartNoSNS(法務省との連携)  参照のこと。
○(参考)情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)→インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「 「 被害者救済」と発信者の 表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の 権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法制度を整備するもの。
○(参考)違法・有害情報相談センター→・インターネット上に流通した情報による被害に関係する一般利用者などからの相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う「違法・有害情報相談センター」を2009年度から設置・ 運営。 ・相談者の心理的・時間的ハードルを下げるなど利便性向上を図り、被害の深刻化を防ぐための取組を加速化するため、 2024年度から、チャットボットを活用した運用を開始。
◆違法・有害情報相談機関連絡会の設置→違法・有害情報相談センターでは、インターネット上の人権侵害等に係る他の相談機関との連携強化を実施するため、2021年度か ら、違法・有害情報相談機関連絡会を継続的に開催し、情報共有を実施。(直近は2024年7月に第7回会合を開催。 )


◎資料3−5 法務省提出資料
○法務省の人権擁護機関によるこどもの人権問題に関する取組
◆人権相談
→こどもの人権110番(全国共通・通話料無料)、チャット人権相談(LINEじんけん相談、こど もの人権SOSチャット)、こどもの人権SOSミニレター(便箋兼封筒)、こどもの人権SOS-eメール(インターネット人権相談)、「こどもの人権相談」強化週間 ・こどもの人権110番及びチャット 人権相談においては、人権相談活 動を強化することを目的として、全 国一斉「こどもの人権相談」強化週 間を実施。 ・平日の相談受付時間を延長する とともに、土・日曜日も相談に応じ ている(令和7年度は、令和7年8 月27日(水)〜9月2日(火)に実施)。
⇒被害申告があった場合には、人権侵犯事件として調査の上、事案に応じた救済措置を講ずる。
◆人権啓発→人権教室の実施、全国中学生人権作文コンテストの実施、啓発冊子・動画の活用、 ・人権の花運動の実施(花の種子等をこどもたちが協力して育てることを通じ、豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目 的に、昭和57年度から実施 ・ 令和6年度は約39万人が参加)

次回も続き「資料4−1 いじめの重大化を防ぐための留意事項集・研修用事例集について」からです。

ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第9回資料 [2026年01月06日(Tue)]
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第9回資料(令和7年11月20日)
議事 (1)小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66086.html
◎資料1 小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)
(目次)のみ↓

はじめに
0 ストレスチェック制度とは
0−1 ストレスチェック制度の趣旨・目的
0−2 ストレスチェック制度の効果
0−3 ストレスチェック制度を実施する意義
0−4 実施義務 1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備

1−1 事業者による方針の表明
1−2 関係労働者の意見の聴取
1−3 社内ルールの作成・周知

2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
2−1 実務担当者の選任
2−2 ストレスチェックの委託先の選定・契約
2−3 医師の面接指導の依頼先の選定
2−4 実施時期及び対象者の決定
2−5 調査票及び高ストレス者の選定方法の決定

3 ストレスチェックの実施
3−1 調査票の配布・回収・受検勧奨
3−2 ストレスチェック結果の通知
3−3 ストレスチェック結果の保存

4 医師の面接指導及び事後措置
4−1 面接指導の申出
4−2 面接指導の実施
4−3 医師からの意見聴取
4−4 就業上の措置
4−5 面接指導以外の相談対応
4−6 面接指導結果の記録と保存

5 集団分析・職場環境改善
5−1 集団ごとの集計・分析(集団分析)
5−2 職場環境の改善

6 労働者のプライバシーの保護
7 不利益取扱の禁止
8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点

巻末資料
@ ストレスチェック制度実施規程(モデル例)
A サービス内容事前説明書(モデル例)
B 職業性ストレス簡易調査票(57項目)及び簡略版(23項目)
C 関係法令・指針・通達等 ※ストレスチェック関係情報HPへのリンク集

○ストレスチェック制度の流れ 参照のこと。


◎資料2 第8回検討会及び「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループの主な意見     厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
○小規模事業場マニュアルの基本的な考え方→・現行のストレスチェック実施マニュアルは、現在、ストレスチェックの実施が義務となっている50人以上の 事業場の実施体制等を前提としたもの。 ・今般の改正法を踏まえた、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で 実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成に当たっては、現行マニュアルをベースにしつつ、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載する。 ※必要に応じて現行マニュアルを参照する旨を記載する。⇒小規模事業場マニュアル(イメージ) 参照のこと。
○ワーキンググループの開催状況
→第1回(10/10)〜第4回目(11月10日)まで。
・はじめに→3提案あり。
0ストレスチェック制度とは
0−1ストレスチェック制度の趣旨・目的→4課題あり。
0−4実施義務→2課題あり。
1ストレスチェック制度の実施に向けた準備
1−1事業者による方針の表明→2課題あり。
1−2関係労働者の意見の聴取→5課題あり。
1−3社内ルールの作成・周知→5課題あり。

2ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
2−1実務担当者の選任→2課題あり。
2−2ストレスチェックの委託先の選定・契約→8課題あり。
2−3 医師の面接指導の依頼先の選定→2課題あり。
2−5調査票及び高ストレス者の選定方法の決定→8課題あり。

3ストレスチェックの実施
3−1調査票の配布・回収・受検勧奨→2課題あり。
3−3ストレスチェック結果の保存→2課題あり。

4医師の面接指導及び事後措置
4−1面接指導の申出・勧奨→5課題あり。
4−2面接指導の実施→5課題あり。
4−3医師からの意見聴取 →1課題あり。
4−4就業上の措置→3課題あり。
4−5面接指導以外の相談対応→2課題あり。

5集団分析・職場環境改善
5−1集団ごとの集計・分析→4課題あり。
5−2職場環境の改善→3課題あり。
6労働者のプライバシーの保護→7課題あり。

7不利益取扱いの禁止→1課題あり。
8外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点→1課題あり。

巻末資料A→1課題あり。
巻末資料➃→3課題あり。
マニュアル全体→9課題あり。

次回は新たに「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回)」からです。