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第4回 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 [2026年01月30日(Fri)]
第4回 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会(令和7年12月2日)
議事 (1)今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告(案)について
https://www.cfa.go.jp/councils/nyusyo/04
◎参考資料4 第1回〜第3回今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会における主なご意見
○主な検討事項↓
1.利用児童の状態像を踏まえ、障害児入所施設での暮らしについて、どのような生活を目指すのか。
2.利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について整理する。
3.障害児入所施設を利用する児童の家族への支援についてどのように考えるか。
4.障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について整理する。
5.障害児入所施設と社会的養護施策との役割についてどのように考えるか。
6.その他


◆【検討事項1】 利用児童の状態像を踏まえ、障害児入所施設での暮らしについて、 どのような生活を目指すのか。
【主な論点】
@ 障害児入所施設での暮らしについて
→・ 障害児入所施設もパーマネンシー保障という視点について検討が必要ではないか。 ・ 施設は日々の暮らしの生活の質が重要である。安心感・安全感を得られるような生活をどのように保障していくか。・ こども基本法等、こどもの権利を前提に議論を進めていただきたい。 ・ こどもや当事者の声を解決するのが大事だと考える。 ・ こどもが障害児入所を退所した後をイメージし支援することが必要である。 ・ こどもの状態や置かれている環境が様々であり、個々のこどもの状態が違うことを前提に施策を検討する必要がある。現場の力が重要で、現場の支援職員が力を発揮しやすい施策にすることが最も重要である。 ・ こどもたちの成長に応じて、社会的養護同様の自立に関しての補助等と同様の保障が必要ではないか。 ・ 社会的養護施策等や障害者施策も含め、全てのこどもにとっての生活の場を並べ、こどもや家族に多様な選択ができる状態になっているか検討が必要。

A 施設の小規模化に対応した家庭的養育の推進について→・ 家庭養育優先の原則から小規模を全国的に進めていく必要があるのではないか。 ・ 支援者は、信頼できる大人、甘えられる存在であってほしいと考える。
(福祉型)⇒・ 社会的養護施策は、配置基準等充実しており、多機能化、高機能化、小規模化を推進している。障害児入所の配置基準も充実するような検討が必要。 ・ 家庭的環境について、同じ職員が継続して関わる等、規模以外の事についての検討が必要。
(医療型)⇒・ 病院機能が前提の福祉施設であり小規模は、簡単には難しい。病棟の個室化を進めることによって、小さいユニットケアを実施すること可能ではないかと考える。 ・ 小規模について、現状では入所者が20名では運営が成り立たない。40名等の規模が必要である。小規模の運営が可能であるかの検討が必要。
B ケアニーズが高い児童の対応について→・ 障害児入所を強度行動障害のこどもと、アタッチメントに課題があって情動のコントロールが難しく、行動の激しいこどもが多く利用し、社会的養護の施設の中にも障害児がいる。障害児入所の役割を明確にしていくことが必要。・ 施設における支援ニーズは、発達障害、強度行動障害、被虐待児など、複雑・多様化しており職員配置等の検討が必要。 ・ 施設単体での専門性向上だけでは限界があるのではないかということを考える。 ・ 旧重症心身障害児者の施設では、重症化・高齢化・家庭のニーズの多様化が進んでいる。非常に重い医ケア児、在宅人工呼吸器の患者等の受け入れが課題。 ・ 人工呼吸器を使用しているが、寝返りを打つ、あるいは自分で呼吸器の回路を外す等、動ける医ケア児の方が多数いる。対応について検討が必要。

C 障害児入所施設の入所児童の日中の育ちと暮らしの充実について→・ 重症心身障害児者施設において、家庭的な環境や、教育等を保障することは重要であり日中活動の重要性、見直の検討が必要。 ・ 就学前のこどもたちについて、日中の活動の内容と支援者の専門性等の質の検討が必要。 ・ 発達支援の外部利用について、検討が必要。
D 意思決定支援について→・ いかにこどもたちの意見を大切にして、生活の質を高めていくか、こどもの声を暮らしに反映させているか等、 検討が必要。 ・ 障害児の中には、意思形成そのものが十分しづらいこどもがいる。意思形成の支援、正しい意向の確認についても議論が必要。 ・ 意見表明等支援事業が児童養護施設等ではスタートしている。障害児入所施設にも第三の大人、声を聞いてくれる人が必要。
E 予防的な障害児入所施設の利用について→・ 障害児入所施設の機能として強度行動障害の兆候のある児童の早期の介入の役割がある。環境と職員体制等の支援体制がそろっている拠点となる児童入所施設が必要。 ・ 医療型障害児入所の自閉症児施設は、強度行動障害の予防として早期の入院、短期入院中の家庭訪問、入院中に保護者が学ぶ機会を持つ等、早期介入が可能。

○主なヒアリング団体ご意見【検討事項1】 ※ 第2回、第3回 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会で頂いたご意見を事務局において整理したもの→35意見あり。

○【検討事項2】 利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について整理する。
【主な論点】
@ 基本報酬と基準の統一化について
→・ 医療型の役割と福祉型の役割が違ってきているので、分けて役割を考える必要がある。 ◆ 福祉型の施設類型(知的・自閉・盲ろう・肢体不自由)についてどう考えるか。→・ 児童の減少等、定員に空きがある状況をどうするか。 ・ 障害特性の面で、こどもたち同士の関係性等の面での配慮から、空床があっても入所を断ることがある。 ◆ 医療型の施設類型(重症心身障害・肢体不自由・自閉)についてどう考えるか。→・ 重症心身障害児は、児者一貫の支援体制がある施設で生活することによって、こどもの命が守られ、生活が守られる。 ・ 旧重症心身障害児施設は、高齢化により、全体の中で18歳未満がいないもしくは、1〜2名しか児童がいないという施設がある。 ・ 障害が軽度の場合は、介入し将来的な生活のしやすさを改善するという役割もある。 ・ 医療的ケアにおいてもリハビリテーション的な介入によって、場合によっては、呼吸の自立、医療的ケアの一部の自立が可能。リハビリテーション職種が充実している施設群の役割として検討。 ・ 医療型障害児入所施設の利用者は多様化しており、多様性に対応できるよう、福祉面、児童養育面等との交流ができるような制度の検討が必要。 ・ 40〜60歳の方の急性期病院からの転院の希望が多く受け入が難しい現状がある。受け入れに向けての検討が必要。・ 自閉症児施設は、入院の上の見立て、治療導入をしてから他施設に移行する役割も担っている。
A 新たな施設類型の創設について(障害児グループホーム(仮称)の創設)→・ 地域分散化・小規模化を考える上で重要。 ・ 入所児童の就学前の障害児通所サービス、学卒後の日中サービスの利用について検討が必要。 ・ ファミリーホームにも50%以上障害のある子がいる。ファミリーホームは、障害のない兄弟と一緒に入れる等、様々な利点もあり、ファミリーホームの活用も含めて検討が必要。→35意見あり。

○【検討事項3】 障害児入所施設を利用する児童の家族への支援についてどのよう に考えるか。
【主な論点】
@ 家族支援の機能について
→◆障害児入所施設における家族支援について、推進していくためにどのような方策が考えられるか。⇒ ・ ダブル介護、家族の急病気等、家庭事情により入所施設を選択することで、こどもの命を守り、家族の生活を維持できる。 ・ 虐待の問題は家族の構造的問題があり、家庭全体を単位にした包括的な支援の在り方の検討が必要。 ・(再掲)医療型障害児入所の自閉症児施設は、強度行動障害の予防として早期の入院、短期入院中の家庭訪問、入院中の保護者への学ぶ機会の提供等、早期介入が可能。 ◆ 段階的な家庭復帰の仕組みについてどのように考えるか。⇒ ・ 入所児童の家族の支援の在り方と、家族再統合、家庭に帰ってからの支援が重要である。その際、児童発達支援センターの役割が重要である。
○主なヒアリング団体ご意見【検討事項3】→8q団体意見あり。

○【検討事項4】 障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について整理する。
【主な論点】
@ 障害児及び家族の在宅生活の支援
→◆入所の機能を活かした在宅の支援としてどのようなことが考えられるか。⇒ ・ 児童虐待死の中で障害児の虐待死は、10歳代まで全年齢にわたっている。家族支援の在り方についての検討が必要。 ・ 地域において特にレスパイトがきちんと確保されるように、その枠を確保する必要がある。 ・ 予防から自立支援という、ケアの連続性をどのように保障していくかを検討し、障害児施設の地域支援機能を充実させていくことが重要。 ◆ 障害児入所施設の資源を活用した短期入所の在り方についてどう考えるか。⇒ ・ 短期入所は、ニーズ増加が見込まれ充実が必要。一方で、コスト面、人手不足等対応できない実情があり、報酬や人材確保の支援の検討が必要。 ・ 障害のあるこどもがいる家庭は、孤立しており、短期入所サービスを通じて保護者同士が繋がる機会を持つこと等の検討が必要。 ・ 虐待に進んでしまわなければいいと思うような若い母親には、短期入所を勧め、利用することで家庭生活が維持されているという現状もある。 ◆地域の他の関係機関が障害児入所施設の機能を活用するためにはどのような方策が考えられるか。⇒・ 地域との連携は、グループホームの地域運営委員会のような機能、会議体を設け地域の中での障害児入所施設の役割を検討していく必要がある。 ・ 短期入所の機能や一時的な保護等の地域の支援機能を充実することで、入所児童が減少することも考えられるのではないか。 ・ 社会的養護施策の要保護児童対策地域協議会等のような機能が障害児施策では、各地域においてどのように担われているか。特に家庭復帰、レスパイト等、相談支援と併せて家族支援の機能を地域の中で発揮できるかが重要。 ◆ 児童発達支援センター等と連携して在宅の支援を行う場合、どのような取組が考えられるか。⇒・ 入所児童の家族支援の在り方と、家族再統合、家庭に帰ってからの支援が重要である。その際、児童発達支援 センターが家族支援を担っていく、家族が子育てをすることを支えていくという役割を担っていく必要がある。・ こども家庭センターの役割は非常に重要であり、地域支援においてこども家庭センター等も含めた検討が必要。・ 児童相談所は、人材確保、育成に大きな課題がある。障害児のケースを持ったことがない職員もおり児童相談 所では課題である。児童相談所と施設や地域との連携について検討が必要。

A 移行支援について→◆(再掲)入所児童の家族支援の在り方と、家族再統合、家庭に帰ってからの支援が重要である。その際、児童発達支援センターの役割が重要である。⇒ ・ 成人期への移行の際、生活の質等も踏まえ18歳の壁をつくらないようにシームレスな形での移行についての検討が必要。 ・ 成人期の移行支援にいて、成人期の生活で、信頼でき、ケアをしてくれる大人なのか等が明確に伝わる職員配置・確保や質の向上が重要。 ・ 移行期医療について、小児科、入所施設として診ている日中活動を含んだ対応を内科に移行することは難しいため検討が必要。
○主なヒアリング団体ご意見【検討事項4】→22意見あり。

○【検討事項5】 障害児入所施設と社会的養護施策との役割についてどのように考えるか。
【主な論点】
@ 児童養護施設等に対するサポート
→◆児童養護施設等においても多くの障害児が入所している現状を踏まえ、児童養護施設等を利用する障害児がより適切な専門的支援を受けるために、障害児入所施設がどのような取組を行うことができるか。⇒・ 障害児入所施設と社会的養護施策の役割が、非常に重複している面がある。両者の連携について協議が必要。・ 週末里親の活用は、里親の障害児への支援力の向上、こどもにとって里親が大切な人になっていくことの両面で有効であると考える。 ・ 社会的養護対象児童の中の発達障害の傾向のあるこどもには、発達障害のこどもへの支援が必要である。 ・ 現在里親にも障害のあるこどもが多くいる。障害児が家庭と同様の環境で生活することは、非常に重要であり、障害児入所施設の役割として里親支援の検討が必要。 ・ 赤ちゃんポスト等の利用者の中には、一定の割合で障害のあるこどもがいる。障害児入所施設の役割として検討が必要。 ・ 乳児院から措置変更のこどもがいる。家族や家を感じてもらうのに施設内で支援を完結することはほぼ難しいのではないかと考えている。
○主なヒアリング団体ご意見【検討事項5】→20意見あり。

○【検討事項6】 その他
【主な論点】
@ 障害児入所施設の名称の変更
→・ 施設の名称変更は、日本知的障害者福祉協会としては、ぜひ検討していただきたい。
A 障害児入所施設の事業の透明化について→・ 特に事業の透明化を図る上で、自己評価は重要。
B 措置と契約の対象者の再整理について→・ 措置と契約の制度があることで、こどもたちを区別することにつながっていないか検討が必要。
C 障害児入所施設で一時保護の際の教育機関との連携等について→・ 児童相談所のアセスメントでは、障害や育ちの中での経験等の複数の背景を理解する必要がある。また、アセスメント情報は、児童相談所、施設、こども本人や保護者と共有していく必要がある。 ・ 児童相談所での障害児の入所相談は、障害、養護、育成、非行相談と多岐に渡っている。 ・ 児童相談所が、入所先を決定するためには、アセスメントに従い、こどもにとって一番適切な施設を選択するための協議を行うことが必要である。 ・ 一時保護専用施設の整備等、入所定員枠とは別に一時保護枠を確保することが望ましい。障害児入所施設での受け入れは、施設整備も含めて検討が必要。 ・ 一時保護は、家族から分離する目的と、アセスメントの目的がある。障害児入所施設での受け入れ体制の検討が必要。 ・ 医療型の自閉症児施設では、一時保護所で一時保護されているこどもで、情緒行動の問題が大き過ぎる等の状態像のこどもに入院上の見立て、治療導入を行うため数か月単位の入所を受け入れている。
D その他→◆人材確保・人材育成について⇒・ 人手不足、物価高騰の影響が深刻。他業種との賃金格差の解消,報酬水準の確保が重要。 ・ 人材確保が難しく、児童の受け入れに影響している。 ・ 研修について国として、研修制度を設け、新任研修、中堅研修等を児童養護施策と合わせて行う必要がある。 ・ こどもの他害等、職員を守る方策の検討が必要。 ◆ 職員の虐待について→ ・ 被措置児童と虐待、職員による虐待の防止についても検討が必要。
○主なヒアリング団体ご意見【検討事項6】→17意見あり。


◎参考資料5 障害児入所施設の在り方に関する検討会報告書
○令和2年2月10日 障害児入所施設の在り方に関する検討会 第4回 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 令和7年 12 月2日
1.はじめに
2.障害児入所施設の現状
3.障害児入所施設改革に関する基本的視点と方向性

(1)基本的視点
(2)基本的な方向性
@ ウェルビーイングの保障:家庭的養護の推進
A 最大限の発達の保障:育ちの支援と合理的配慮
B 専門性の保障:専門的ケアの強化と専門性の向上
C 質の保障:運営指針の策定、自己評価・第三者評価等の整備
D 包括的支援の保障:家族支援、地域支援の強化、切れ目のない支援体制の整 備、他
施策との連携
4.施設種別ごとの課題と今後の方向性
(1)福祉型障害児入所施設の課題と今後の方向性

1)発達支援機能
@ 家庭的な養育環境の推進
A 専門性の高い支援
B 教育と福祉の切れ目のない連携
2)自立支援機能
@ 自立に向けた支援の強化
A 18 歳以上の障害児入所施設入所者への対応(いわゆる「過齢児問題」)
3)社会的養護機能
@ 被虐待児等の増加を踏まえた支援力の強化
A 児童養護施設等との連携強化
4)地域支援機能 ソーシャルワーカーの配置
5)その他 職員の配置基準
(2)医療型障害児入所施設の課題と今後の方向性
1)発達支援機能
@ 福祉的支援の強化
A 強度行動障害児等への対応
B 医療的ケア児への対応
C 教育と福祉の切れ目のない連携
D 家庭的な養育環境の推進
2)自立支援機能
@ 児者一貫のもとでの発達支援・自立支援
A 地域生活への移行に向けた支援
B 有期有目的支援の強化
3)社会的養護機能 被虐待児等の増加を踏まえた支援力の強化
4)地域支援機能
@ 短期入所を活用した支援について
A 通所支援の活用について B ソーシャルワーカーの配置
(3)福祉型・医療型に共通する課題と今後の方向性
@ 契約入所と措置入所の整理
A 質の確保・向上
B 権利擁護について
C 入所施設間の連携強化について
D 他の障害福祉サービスや他分野の施策の柔軟な利用
E 障害児入所施設の名称の変更
F 都道府県・市町村の連携強化
5.まとめ

次回は新たに「令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料」からです。

第4回 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 [2026年01月29日(Thu)]
第4回 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会(令和7年12月2日)
議事 (1)今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告(案)について
https://www.cfa.go.jp/councils/nyusyo/04
・開催要綱→1.趣旨 2.検討事項 3.構成等 4.その他 構成員名簿 参照。
◎資料1 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告(案)について〔参考資料〕  参照のこと。
◎参考資料1 「障害児入所施設実態把握調査」の結果について
1.障害児入所施設の現状      2.入所児童年齢
3.在籍年数            4.過去3年間の移行状況
5.入所理由【福祉型】
→・福祉型(措置)では虐待(疑い含む)の割合が高く、養育の協力者の必要性、保護者の疾病、保護者の育児不安の順に高い割合となっている。 ・ 福祉型(契約)では、保護者の育児不安、養育の協力者の必要性の割合が高く、次いで介護疲れ、児童の発達支援、児 童の通学目的とした入所も高い割合となっている。
5.入所理由【医療型】
6.入所時の保護者の状況→・措置に関しては、福祉型は実母のみ、実父母の順に割合が高く、医療型は実父母、実母のみの順に割合が高い。 ・ 契約に関しては、福祉型、医療型共に実父母、実母のみの順に割合が高くなっている。
6.入所経路について【福祉型】→福祉型の措置に関しては、家庭からと児童相談所一時保護所からの入所の割合が高く、児童養護施設、乳児院からの入所の順に割合が高くなっている。 福祉型の契約に関しては、家庭からの入所の割合が高くなっている。
7.入所経路について【医療型】
8.医療的ケア児について【福祉型】→福祉型の医療的ケアの内容は、排便管理、痙攣時の坐剤導入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置、皮下注射の順に多くなっている。
8.医療的ケア児について【医療型】→医療的ケアの内容は、排便管理、経管栄養が最も多く、吸引、痙攣時の坐剤導入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置、気管切開の管理、人工呼吸器の管理の順に割合が高くなっている。
9.大島分類による内訳【医療型】
1 0.入所児童の主たる障害種別【福祉型】→福祉型(知的)、福祉型(自閉)、福祉型(盲)、福祉型(ろうあ) 福祉型(肢体) 参照のこと。
1 0.入所児童の主たる障害種別【医療型】→医療型(自閉)、医療型(肢体)、医療型(重心)、
11.入所児童の重複する障害【福祉型】
11.入所児童の重複する障害【医療型】
12.被虐待児の虐待経験の種類→福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 参照。
13.被虐待児の入所時の年齢→福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 参照。
14.入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【福祉型】→激しいこだわり 等 
14.入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【医療型】→睡眠障害 等
14.入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【詳細】→@ひどく自分の体を叩いたり 傷つけたりする等の行為 Aひどく叩いたり、蹴ったり する等の行為 B激しいこだわりC激しい器物破損 D睡眠障害 E食べられないものを口に入れたり、過食、反すう等の食事に関する行動F排せつに関する強度の障害 G著しい多動 H通常と違う声を上げたり、大声を出す等の行動Iパニックへの対応困難 J他人に恐怖感を与える程度の 粗暴な行為があり、対応が困難 K過食・拒食L幻覚・幻聴・妄想 M性非行 N盗癖O虚言 あり。
1 5 . 入所児童で心理的なことを背景とした小児科、心療内科、児童精神科、精神科等の医療機関への通院、入院がある児童割合【福祉型】→福祉型(知的)、福祉型(自閉)、 福祉型(ろうあ)、福祉型(盲)、福祉型(肢体) 参照。
16.障害児通所サービス等の利用希望について→児童発達支援センター・児童発達支援事業・保育所 放課後等デイサービス   参照。
17.家族支援に資する取組の有無【福祉型】→・福祉型では、日常の様子を伝えている、通院や医療機関との連携の情報提供、学校と家庭との間での情報提供や連携を促す取組について多くの施設が実施。 ・ 一方、心理的な専門的な支援、ペアレント・トーニング、ピアカウンセリング、きょうだい児へのサポートを実施している施設は少ない現状である。
17.家族支援に資する取組の有無[医療型→・医療型では、日常の様子を伝えている、通院や医療機関との連携の情報提供、福祉制度の説明、学校と家庭との間での情報提供や連携を促す取組については多くの施設が実施。 ・ 一方、ペアレント・トーニング、ピアカウンセリング、きょうだい児へのサポートを実施している施設は少ない現状となっている。
18.家族との交流ごとの児童数→福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 参照。
19.外泊が出来ない児童数とその理由→家庭の事情で帰宅できない割合が多くなっている。
20.移行を目的とした短期入所・外泊の場所と児童数→移行を目的とした短期入所・外泊の場所と児童数 参照のこと。
21 .障害児入所施設が併設、または障害児入所施設を運営する法人が実施している事業【福祉型】→・福祉型短期入所、日中一時支援事業を実施している施設が多い。 ・ 児童発達支援、児童発達支援センター、放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業を実施している施設も一定数あ る。
21 .障害児入所施設が併設、または障害児入所施設を運営する法人が実施している事業【医療型】→・医療型短期入所を実施している施設が多い。 ・ 児童発達支援、児童発達支援センター、放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業を実施している施設も一定数ある。


◎参考資料2 第1回〜第3回福祉型ワーキンググループにおける主なご意見
【検討事項1】 利用児童の状態像を踏まえ、障害児入所施設での暮らしについて、 どのような生活を目指すのか。↓
【主な論点】↓
@ 障害児入所施設での暮らしについて
→福祉型障害児入所施設に入所する児童に対して、どのような生活を保障していくのか。⇒9論点あり。
A 施設の小規模化に対応した家庭的養育の推進について→施設の小規模化を進めて行く中で、更に家庭的な生活を目指す観点から、どのような方策が考えられるか。⇒3論点あり。
B ケアニーズが高い児童の対応について→被虐待児や強度行動障害の状態を有する児等、ケアニーズが高い児童への更なる支援の強化についてどう考えるか。⇒5論点あり。
C 障害児入所施設に入所する児童の日中の育ちと暮らしの充実について→入所中の児童に対して日中活動の充実についてどう考えるか。⇒4論点あり。
D 意思決定支援について→福祉型障害児入所施設における意見表明の推進をどう考えるか。⇒ ・ 「こどもの権利ノート」について、障害児入所施設での活用が可能となるよう、障害児の状況にあった「こどもの権利ノート」の作成が必要と考える。 ・ 意見表明等支援事業については、障害児入所施設で生活するこどもたちにも、事業が利用できるような環境設定の検討が必要である。 ・ 意思決定支援においても、継続的に一緒に生活することは重要である。
E その他→ ・ 現員ではなく、生活単位ごとにまとめた給付となるような仕組みの検討が必要である。


◎参考資料3 第1回〜第3回医療型ワーキンググループにおける主なご意見
◆【検討事項1】 利用児童の状態像を踏まえ、障害児入所施設での暮らしについて、 どのような生活を目指すのか。
【主な論点】↓
@ 障害児入所施設での暮らしについて
→医療型障害児入所施設に入所する児童に対して、どのような生活を保障していくのか。⇒7論点あり。
【主な論点】 A 施設の小規模化に対応した家庭的養育の推進について→家庭的な生活を目指す観点から、どのような方策が考えられるか。⇒7論点あり。
B ケアニーズが高い児童の対応について→被虐待児や強度行動障害を有する児等、ケアニーズが高い児童への更なる支援の強化についてどう考えるか。⇒4論点あり。
C 障害児入所施設の入所児童の日中の育ちと暮らしの充実について→入所中の児童に対して日中活動の充実についてどのように考えるか。⇒4論点あり。
D 意思決定支援について→医療型障害児入所施設における意見表明の推進をどう考えるか。⇒・ 児童養護施設のような人員配置を検討することで、信頼できる大人との、一貫した関わりを持つことで意思表示を援助することが重要と考える。

◆【検討事項2】 障害児入所施設の施設類型の在り方について
2.利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について整理する。↓
【主な論点】
@ 新たな施設類型の創設について(障害児グループホーム(仮称)の創設)
→住み慣れた地域で入所施設と同様の育ちと暮らしの支援が受けられるよう新たな仕組みについてどのように考えるか。⇒8論点あり。
A その他⇒7論点あり。

◆【検討事項3】 障害児入所施設を利用する児童の家族への支援について、どのように考えるか。
3.障害児入所施設を利用する児童の家族への支援についてどのように考えるか。
【主な論点】
@ 家族支援の機能について
→障害児入所施設における家族支援を推進していくためにどのような方策が考えられるか。 <自閉症児施設>⇒3論点あり。<肢体不自由児施設>⇒3論点あり。<重症心身障害児施設>⇒8論点あり。
A 入所児童の家庭復帰について→入所児童の家庭復帰の仕組みについて、どのような方策が考えられるか。 <自閉症児施設>⇒2論点あり。<肢体不自由児施設>⇒3論点あり。<重症心身障害児施設>⇒2論点あり。

◆【検討事項4】 障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について整理する。
4.障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について整理する。
【主な論点】
@ 障害児及び家族の在宅生活の支援について
→・障害児入所施設の機能を活かした在宅の支援について、どのような方策が考えられるか。 ・障害児入所施設において実施するレスパイト機能について、どのように考えるか。 ・地域の他の関係機関が障害児入所施設の機能を活用するために、どのような方策が考えられるか。<自閉症児施設>⇒3論点あり。<肢体不自由児施設>⇒4論点あり。<重症心身障害児施設>⇒8論点あり。
<全般> ・ 家庭養育優先の原則であるが、家族の心身の健康状態を把握し、レスパイト等必要な時に支援を受けられる体制整備が重要であると考える。
〇 その他 →<自閉症児施設>⇒ ・ 精神科病院への入院時は、精神保健法に基づいての入院であり、児童福祉法の措置や契約との整理が必要である。 <重症心身障害児施設>⇒ ・ 医者だけでなく、OT、PT、看護師等の専門職が、地域支援を積極的に行えるような仕組みの検討が必要である。・ 在宅療養と入院療養の受けられるサービスが異なることについて検討が必要である。 <全般>⇒・ 養護性が高いこどもに関しては、障害児里親等を推進していく方向もあり、こどもが育つ体制整備を検討する必要がある。 ・ 保育所等訪問について、PT、OT等専門職等が、地域療育等支援事業等も踏まえて、地域支援を推進できるようなしくみの検討が必要である。 ・ こどもの集団を構成するような人数が入所しておらず、学校、保育所、児童発達等に通える仕組みの検討が必要である。 ・ ケア会議は重要であるが、ケア会議の業務で、他業務に影響がある。職員、財政的にも施設に余裕がある形で運営できると、家族支援、在宅支援が可能になると考える。

◆【検討事項5】 障害児入所施設と社会的養護施策との役割についてどのように考えるか。
5.障害児入所施設と社会的養護施策との役割についてどのように考えるか。
【主な論点】
@ 障害児入所施設と社会的養護施策との役割について
→・児童養護施設等においても多くの障害児が入所している現状を踏まえ、児童養護施設等を利用する障害児の支援について専門的助言等、障害児入所施設がどのような取組を行うことができるか。⇒5論点あり。
・措置児童について、本人の希望等により、障害児入所施設から児童養護施設等、乳児院や児童養護施設等から障害児入所施設に措置変更を行う場合、どのような取組が考えられるか。⇒3論点あり。

◆【検討事項6】 その他
【主な論点】
@ 障害児入所施設の名称について
→医療型障害児入所施設の名称について改めてどう考えるか。⇒4論点あり。
A 障害児入所施設の事業の透明化について→障害児入所施設の質の確保・向上を図る観点から自己評価の導入等、事業の透明化を図るための方策についてどのように考えるか。⇒ 自治体の取組例として、第三者評価の受審と結果の公表が義務づけられている場合がある。 ・ 事業の透明化と虐待防止は相互の取組である。施設の透明化は重要であり、第三者の視点が入る仕組みと、職員が安心して働ける風通しのよい職場環境が望まれる。 ・ 第三者評価を行う場合は、予算面について検討する必要がある。
B 措置と契約の対象者の再整理について→措置と契約の対象者について児童と家族の現状を踏まえ改めてどう考えるか。⇒・ 自治体においては、児童相談所が支援している児童において契約での手続きを進める場合がある。
C 障害児入所施設における一時保護の際の教育機関との連携等について→一時保護委託期間中の日中の過ごし方についてどう考えるか。⇒4論点あり。
D 災害時の対応について→大規模災害時における入所施設の地域での役割についてどう考えるか。⇒4論点あり。
E 施設での虐待防止について→・職員による虐待の防止についてどのように考えるか。⇒ ・ 現状の虐待を防止するためには、職員間の心理的安全性の確保等を充実させていく必要がある。 ・ 意図しない虐待を防止するためには、職員の権利意識を高める取組と、職員の心理的な安定のためのカウンセリングを受ける等の取組も考えられる。 ・ 職員自身が支援を振り返るチェックリスト等を活用して虐待防止に努めている。 ・ 監視カメラ等、虐待の点検や防止に導入する事業所があるが、その是非については検討が必要である。
F 人材確保について→人材の確保についてどのように考えるか。⇒・ 人材不足の観点からICTの活用が想定されているが、意思を表出することが困難な重症心身障害児への支援は、 ICTに頼るだけではなく、職員とのコミュニケーションが重要である。 ・ 外国人人材について、現場では教育体制等も整備されてきており、受け入れが進んでいる。外国人人材を適切に雇用できる環境の整備が重要である。

次回も続き「参考資料4 第1回〜第3回今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会における主なご意見」からです。

第11回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料) [2026年01月27日(Tue)]
第11回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)(令和7年11月28日)
1. 障害者雇用の質について 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66442.html
◎資料1:事務局説明資料
障害者雇用の質について(いわゆる障害者雇用ビジネスについて)
今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 第11回(R7.12.1)
資料1 令和7年12月1日 厚生労働省職業安定局

○これまでの制度・議論の経緯| 関係者ヒアリング及び構成員からのご意見(いわゆる障害者雇用ビジネス)
○これまでの制度・議論の経緯| 障害者雇用促進法の理念
○これまでの制度・議論の経緯| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法 律案に対する附帯決議 (令和4年11月18日衆議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)
○これまでの制度・議論の経緯| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法 律案に対する附帯決議 (令和4年12月日参議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)
○障害者雇用ビジネスの状況│ (参考)障害者雇用に関するビジネスモデルの例
○いわゆる障害者雇用ビジネス( ※ )に係る実態把握の取組について
○障害者雇用ビジネスに関する把握状況(R7. 10月末時点 )
○障害者雇用ビジネスの状況│ いわゆる障害者雇用ビジネス(※)に係る実態把握(これまでの推移)
○障害者雇用ビジネスに関する課題の例 (令和4年1月より障害者雇用ビジネスについて都道府県労働局を通じ把握した事例)

○障害者雇用ビジネスの状況│ 障害者雇用ビジネスに係る取組
○論点@➁B➃➄→◎ 障害者雇用の「質」を高めていく観点から、いわゆる「障害者雇用ビジネス」に対し、どう向き合うべきか。

○(参考)第1 0回今後の障害者雇用促進制度の在り方 に関する研究会 論点@➁B➃→◎ 障害者雇用の「質」として、重視されるべき要素は何か。また、「質」を高めるために取るべき政策的対応は何か。⇒<障害者雇用促進制度における基本的理念等><障害者雇用の現状(実態)><「質」として重視されるべき要素><「質」を高めるために取るべき政策的対応> 参照のこと。


◎資料2:一般社団法人日本障害者雇用促進事業者協会 理事長 西村氏 提出資料
障害者雇用促進事業の現在地と 業界の目指す姿
○障害者雇用促進事業の現在地
→@〜➄までの参照。
○障害者雇用促進事業者の「伴走価値」実例紹介@→障害者雇用促進事業者の知見を活用したサテライト型雇用の取り組み
○障害者雇用促進事業者の「伴走価値」実例紹介A→サテライト型雇用から管理部門や事業部へ多様なキャリアパスを実現する取り組み
○障害者雇用促進事業者の「伴走価値」→企業単独では得がたい「組織的知見(バックボーン)」の活用⇒@〜➁ 参照のこと。
○関係者との対話を踏まえた業界の目指す方向性→不適切な運用例、背景と双方の課題、論点整理:課題とあるべき姿 参照のこと。
○日本障害者雇用促進事業者協会の役割→業界の健全な発展と支援の質の向上、
◆主な取組内容→・ 障害者雇用支援サービス適格事業者認定制度 ・障害者雇用に関する法令遵守・理念理解・管理体制を確認し、健全な事業運営を担保 ・認定により、業界全体の信頼性を向上し、利用企業が安心してサービスを選択できる環境を整備
◆JEAP認定 障害者雇用支援アドバイザー 研修制度→ ・支援職員に専門知識・技能を付与し、質の高い支援を担保 ・障害者雇用の促進、合理的配慮、職場定着、キャリア形成などを適切に支援できる人材を育成


◎参考資料1:今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会参集者→14名。

次回は新たに「第4回 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」からです。

第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料 [2026年01月26日(Mon)]
第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料(令和7年12月1日)
議事(1)精神疾患に係る医療提供体制について (2)行動制限に関するこれまでの議論について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
◎資料4 第8次医療計画の見直しについて
○精神疾患の医療体制(第8次医療計画後期(令和9年〜1 1年)のポイント)↓
◆指針について
→@ 以下のような体制の整備等を一層推進する観点を踏まえた指針の見直しを行い、引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステ ムと多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築を進める。⇒ • 行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の顔の見える連携を推進し、 精神保健医療福祉上のニーズを有する方が、 その意向やニーズに応じ、切れ目なくこれらのサービスを利用し、安心してその人らしい地域生活を送ることができるよう、 地域における多職種・多機関が有機的に連携する体制を構築する。 • 精神障害の特性として、疾病と障害とが併存しており、その時々の病状が障害の程度に大きく影響するため、医療、障害福 祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する。 A 当初見直しの考え方を踏襲し、入院患者の年齢構成の変化等の要因と、政策効果の要因を勘案して、将来の推計を行うこととする。 B 患者の病状に応じ、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する観点から、引き続き4つの視点 から、ストラクチャー・プロセス・アウトカムに関する指標例を設定するとともに、指標例に非自発的入院の件数等を追加する。

○医療計画における基準病床数と障害福祉計画における成果目標→・医療計画における基準病床数と障害福祉計画における成果目標  ・ 医療計画において、精神病床に係る基準病床数の算定式については、将来の精神病床における推計入院患者数をもとに基準 病床数を設定することとしている。  ・ 近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向となる。 ・ 加えて、入院期間が1年以上の長期入院患者数については、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将 来の入院患者数を推計している。 ・ 障害福祉計画における、1年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定される。⇒見直し予定。
○政策効果に係る係数について→・慢性期の入院患者数については、地域移行を一層推進する観点から、今後の政策効果に係る係数を設定する。 ・ 今後の政策効果に係る係数は、各都道府県の慢性期の入院患者数が、人口当たりの慢性期の入院患者数が十分に 少ない県に近づく方向で設定する。 ・ なお、ここでの政策効果とは、慢性期の入院患者について、医療の向上や基盤整備等による受け皿の充実、認知 症施策の推進等により、地域移行を推進し入院患者数を減少させる効果のことをいう。係数について、算出方法  参照。
○(参考)精神病床における基準病床数の算定式→・患者数の推計値を、急性期・回復期・慢性期ごとに算出した上、慢性期の患者数の推計値については、認知症以 外・認知症のそれぞれについて、政策効果に係る係数を反映させる。 ・基準病床数の算定式においては、更に、病床利用率を考慮する。⇒都道府県毎の令和○年における基準病床数算定式= 参照。
○第8次医療計画後期(令和9年〜1 1年)における指標例のイメージ→ストラクチャー、プロセス、アウトカム毎に、普及啓発、相談支援 地域における支援、危機介入 診療機能 拠点機能の指標例。


◎資料5 行動制限について
(行動制限について)
→9点あり。・身体的拘束をゼロからスタートするという考え方と、身体的拘束を限りなく少なくするという考え方では、現場で 医療に当たる人の行動にも大きく影響するので、どこをスタート地点とするかは、今後も議論が必要。
(行動制限最小化に向けた取組)→9点あり。・医療従事者への研修に加えて、腑に落ちるような経験というものを併せてしていくことが重要なのではないか。当 事者を交えた振り返りを行うプロセスや、病院の風土を変えていくために、ピアサポーターの方に病院に入っても らったり、振り返りの場に同席をしてもらったりすることなどが、腑に落ちる経験につながるのではないか。
(取組の進め方)→8取組から、これまでの本検討会でのご意見を踏まえて、行動制限の最小化に向けた医療機関での実践を進めていくため、厚生労働 科学研究において行った、医療機関に広く普及するための利用しやすい資材の作成や医療機関間で効果的に行動制限最 小化のスキルを共有できる標準的なピアレビューの方法の検討について、その成果の周知等を行っていくとともに、行 動制限に関する実態把握とその分析を進めていき、引き続き行動制限に関する検討を継続する。

≪参考資料≫
○行動制限に関するルール→精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第36条 第3項 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を 聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限(※)は、指定医が必要と認める場合でなければ行う ことができない。 ※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限 (昭和63年厚生省告示第129号) 1.患者の隔離(内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより当該患者を他の患 者から遮断する行動の制限をいい、十二時間を超えるものに限る。) 2.身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)
第37条 第1項 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。

○隔離・身体的拘束(指示)の件数  参照。
○「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」 社会保障審議会障害者部会(令和4年6月1 3日)
→・令和4年6月13日の社会保障審議会障害者部会において、隔離・身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言され、 処遇基準告示についても、身体的拘束の要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされた。
・4−6 不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組 (2) 今後の取組 (処遇基準告示(注)の見直し等)→@〜Fまでの参照。
○令和4年度障害者総合福祉推進事業 「精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究」→・我が国においては、精神保健福祉法上、精神科実務経験を有し法律等に関する研修を修了した指定医の専門的知見に基づき、代替方法に よることは困難であり、医療・保護を図る上でやむをえないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われる。このように、精神科医療機関に おける隔離・身体的拘束は、法律の規定により、患者の権利擁護に十分配慮することとされている。 ・ 令和4年6月にとりまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書(以下、単に「報告書」と いう。)において、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組について記載された。主な内容は以下の通り。⇒ 隔離・身体的拘束については、代替が困難であり、やむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われることとされているが、 実際の医療現場において、適正な運用を確保することが必要である。 ・ 隔離・身体的拘束の基準(告示)について要件をより明確化するなど、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身 体的拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである。

○令和5 - 6年度厚生労働科学研究「精神科医療機関における行動制限最小化の普 及に資する研究」(研究代表者:杉山直也)→精神科医療機関における行動制限の最小化は、患者の人権に配慮した適切な精神医療を提供するために必 要である。一部の精神科医療機関では行動制限を大幅に減少させることに成功した事例も見受けられる。⇒目的、内容 参照。
○@行動制限最小化プラットフォームで提供されている教育資材→・精神科医療機関における行動制限の最小化は、患者の人権に配慮した適切な精神医療を提供するために必要。一部の精神科医療機関では行動制限を大幅に減少させることに成功した事例も見受けられる。 • 行動制限最小化の取組を普及させるとともに、行動制限最小化を総合的に推進する方策を検討するために、 令和5-6年度厚生労働科学研究「精神科医療機関における行動制限最小化の普及に資する研究」(研究代表 者:杉山直也)を行った。 • 当該研究において、行動制限最小化に関する国内外の知見や行動制限を大幅に減少させた事例等に基づいて、 行動制限の代替方法及び行動制限を効果的に推進するための医療機関のマネジメント方法等を明らかにし、 医療機関に広く普及するために利用しやすい資材を作成した。 • 後続のR7-9年度厚生労働科学研究「包括的な精神保健医療福祉施策の推進に関する研究」(研究代表者: 藤井千代)の分担研究「行動制限最小化に関する研究」(研究分担者:杉山直也)において、21病院の協 力を得て教育資材の効果検証を実施中。
○A行動制限最小化スキル共有のための病院間ピアレビュー手順の開発→・海外で開発されたアクションツールをもとに、R4推進事業で集約された「我が国で有用な4視点」を用いて整理し直し、 行動制限に必要な事項を網羅できるよう、チェックリスト、解説集、手順書を開発した。4病院(2病院×2回)でこれ らを用いた相互レビュー(自院のレビュー内容を報告)を試行した結果、2病院で身体的拘束量の減少がみられ、実行可 能性を確認した。 • 後継のR7-9年度厚生労働科学研究において、開発したピアレビューの社会実装に向けて課題の抽出や修正点の把握を 行っている。 • 神奈川県では県主導の行動制限最小化の取り組みを実施しており、参加病院における行動制限の減少が認められるなどの 成果を挙げている。今年度中に研究成果を活用したピアレビューの開始を計画している。


◎参考資料 情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針(案)
T 策定の経緯等
1 背景
→・・・・その後、規制改革実施計画(令和 6 年 6 月 21 日閣議決定)において、安全性・ 必要性・有効性の観点から、令和7年末までに適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表することのほか、良質かつ適切な精神医療の 提供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討することが求められたことを踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する 検討会において、情報通信機器を用いた診療についての議論が行われた。その見直しの方向性を踏まえ、今般、「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指 針」(以下、「本指針」という。)を策定した。
2 目的及び位置づけ→なお、本指針は、情報通信機器を用いた診療のニーズがあることを踏まえ、今後、 厚生労働科学研究等により科学的知見の更なる収集を行い、エビデンスを基に引き続き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関する安全性・有用性・必要性の 検討を行い、今後も必要に応じて見直しを行う。
3 本指針が扱う範囲→図 遠隔医療の分類 参照。
4 用語の説明


U 適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方→オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提 供体制への貢献が求められる。その上で、医師不足や有事になって急にはオンライン診療を活用することが難しいという指摘もあることから、平時からオンライン診療を活用 できることが望ましく、オンライン再診精神療法を適切に実施できる医療機関をしっかりと拡充していくことが期待される

V 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(1)精神疾患に対する診療の特性を踏まえたオンライン精神療法の実施について
→患者自身の希望を踏まえつつ、患者の状態に 応じて対面診療が推奨される場合があることも念頭に置く必要があることに加えて、 オンライン診療指針において、オンライン診療について、「日頃より直接の対面診療 を重ねるなど、医師−患者間で信頼関係を築いておく必要がある」(同 12 ページ)と されていることも踏まえると、オンライン精神療法について、日常的に当該患者に対 して対面診療を実施している医師が、継続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて活用することが適切である。
なお、対面診療であっても臨床において 情報通信機器を用いた初診精神療法(オンライン初診精神療法)を適切に実施できる ことを示す科学的知見も明らかではない現状において、情報通信機器を用いた再診精 神療法(オンライン再診精神療法)と同様に用いることは難しく、引き続きの科学的 知見の集積が期待される。 他方で、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村が実施する保健師等による訪 問指導の対応件数が増加傾向であることや行政が行うアウトリーチ支援から必要な方 を医療につなげるための支援が重要である等といった精神保健福祉の現状等を踏まえ、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提とし て、行政が対応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、 診察を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携体制が構築されており、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可 能であって、患者自身の希望がある場合には、初診精神療法を活用し、継続した治療 につなげることが考えられる。
(2)適切にオンライン精神療法を実施できる精神科の医師の資質について→特に、オンライン初診精神療法については、当該診察を行う医師が初めてオンライ ン初診精神療法を行う場合にはオンライン精神療法の技能を十分に理解していない可 能性があることに加えて、その後、継続した診療を行う観点からもオンライン再診精 神療法で必要となる技能を十分に有していることが当然必要となることから、オンラ イン再診精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提とする必要がある。

(3)オンライン精神療法に関する医療提供のあり方について→ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を 確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合には、当該体制が確保されているものとみなす。
(具体的に遵守すべき事項)↓
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継 続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて 活用すること。なお、オンライン初診精神療法については、オンライン再診 精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対 応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察 を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携体制が構築されて おり、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情 報共有が可能であって、患者自身の希望がある場合に行うこと。
(4) 患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急 時等の対面での診療が必要である際に、オンライン精神療法を実施した医師 自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間 外や休日にも医療を提供できる体制において実施されることが望ましい。ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者 の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応 を担う場合には、当該体制が確保されているものとみなす。

2 安全かつ有効に実施可能な環境について →(考え方) (具体的に遵守すべき事項)
3 診療に当たっての留意点→ (考え方)(具体的に遵守すべき事項)
4 薬剤の処方に当たっての留意点→ (考え方)(具体的に遵守すべき事項)

○情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針(案)
T策定の経緯等
U 適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方
V • 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針

次回は新たに「第11回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」からです。

第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料 [2026年01月23日(Fri)]
第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料(令和7年12月1日)
議事(1)精神疾患に係る医療提供体制について (2)行動制限に関するこれまでの議論について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
◎資料1 第11回検討会における御意見について
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課
○第1 1回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療@)
→・ 再診、初診を含めて条件を過度に厳しく設定することなく、柔軟に活用できる方向で進めていく必要がある。オンライン診療は、再診の場合には、受診継続のための大切な選択肢であり、初診の場合には、受診のきっかけ、医療との最初の接点として、大きな可能性 を感じている。安全性を前提としながらも、柔軟に運用できる仕組みを整えていただくことを希望する。 ・ オンライン診療で出された診断書などを基に、例えば学校や職場では、主治医がどういう見立てをしているのか、どういう合理的配 慮をすればいいのかについて、より詳細に尋ねたい場合に連携が取れないと多職種連携がうまくいかなくなってしまうので、「にも包 括」に資する形でのオンライン診療を積極的に活用していくことがよい。 ・ オンライン診療の縛りを厳しくしてしまうことで、逆に、診断書作成が主目的のような医療機関が増えている現状もあるので、患者 の平時のかかりつけ医、主治医が対面診療を基本としながら、オンライン診療もできるという医療提供体制を目指すべきではないか。 ・ 24時間対応を条件とすると、診療所が対応できないので、条件としては、精神科を主たる標榜科としている診療所であって、病状の 急変時に協力できる医療機関との連携ができているとすればよいとしてはどうか。 ・ 医療職、患者側双方に様々なメリットがあって、看護職が果たす役割が大きいので、オンライン診療はD to P with Nが基本の形であ る。それを実現するためには、基盤として医療機関・関係機関との連携体制の構築が必要である。 ・ オンライン診療が、新たな本人の意思によらない診療体系をつくることにはならないように、最大限本人の意思を尊重してという形で、より明確にしていただくとよいのではないか。何でもかんでも精神科医療につなぐではなくて、適切な相談機関につなぐとか、医 療だけではない資源で社会復帰できるパターンもあり得るのではないか。 ・ オンライン診療では、患者はそこまでは見られたくない、知られたくないといったことも出てきかねないので、一定の留意事項につ いて、ガイドラインのようなものがあれば、行政や精神保健福祉士などオンライン診療に付き添う立場としてありがたい。 ・ オンライン診療では精神科医でない者が診断書を発行する事例があるが、その後の治療やフォローができないのであれば医療と言え るのか疑問。精神科専門医を所持しているなど長年精神科医療に携わり、専門的な知識も経験も有する医者に限ることとしてはどうか。 地域の医療連携体制上、保健所や行政とつながりがあることや、精神保健指定医業務やそれに準ずる公的な委員など、役割をこなして いる精神科医が望ましいのではないか。 ・ 診療の質・安全性を担保するには、精神科の修練を受けた医師、少なくとも精神科の専門医を持っている医師が担当するのが重要で、 初診だけではなくても再診も同様である。オンラインでの診療には専門医であることを明示することとすると、医療広告として規制することができるので、安全性の観点でよいのではないか。 ○ オンライン診療だと、手軽に実施できるということもあって、より問題が起きやすくなることも、考えていかなければいけないということを踏まえると、精神科専門医を持っているなど、対面診療でトレーニングを積み重ねているということを前提としたほうがよいのではないか。
○第1 1回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療A)→・ 保健師等の行政職員に対応が求められるとすれば、その質と量の確保が課題になる。質の確保でいえば、専門職であれば誰でもよい ということではなく、例えば、精神保健福祉相談員講習会を受講した者が対応することが望ましいとするなどの条件設定が必要ではないか。量の確保としては、これらが実装されたときに人的体制が取れるように、各自治体の体制整備が必要ではないか。 ・ 患者や障害の特性上、人と対面すること自体に困難さがある方を医療につなぐためには、オンライン診療、特に初診時の留意事項な どの丁寧な事前調整や、本人の意思決定支援など、専門性の高い能力が求められる。「にも包括」の推進を図る上では、オンライン診 療を活用した初診、治療継続を含め、市町村の保健師などの行政職員の対応力を高めるための人材育成が急務である。 ・ オンライン診療については、対面が推奨される場合があることを踏まえつつ、かかりつけ医の診察を基本に、初診から利用できるよ うにされるべきであり、今後も初診の解禁に向けた検討を続けるべきである。 ○ 対面診療に勝るオンライン診療はないので、安全性、有用性、特に相対的な必要性について、引き続き検討していくべき。特に初診 については、科学的知見を集積していくという方向で、慎重に、また知見の集積をしながら検討していくものと考えている。 ・ 科学的知見のさらなる集積に当たっては、臨床的な形式的エビデンスが出ない限り、判断が進まないという構造になってしまうこと がないよう、次期の制度検討においては、形式的な科学的知見の有無を判断軸とするのではなく、現場で既に積み上がっている好事例、 あるいは患者にどういった需要があるかという事例を整理、共有し、どのような条件下で安全かつ有効に実施できるかを明確化することが重要。 ・ 研究の枠組みでは検証できないようなこともあるので、例えばモデル事業を実施するなども組み合わせて検証していくということも、 適切にオンライン診療を活用するためには必要なのではないか。 ・ 精神保健福祉センターや保健所でも、精神保健指定医や保健師等がオンラインで精神保健福祉相談をしている。保健福祉サービスの 事例を集めて、臨床に生かしていってはどうか。 ・ 行政が行う精神保健相談の一環として、適切な医療につなぐための受診援助の部分、精神科医療のつなぎの部分でオンラインを活用 するというお話と、本来のオンライン診療、診療行為の違いについて整理した上での議論が必要と考える。 ・ 処方開始までタイムラグが生じるようなことがあるのであれば、ICTの活用や医療機関と薬局の連携強化、薬剤説明等を行う拠点の確 保なども含め、迅速に処方できる方策の検討や体制整備を併せて行う必要があるのではないか。 ・ 医療中断のときに、オンラインかどうかは別として、医療中断者のフォローアップということを、少し幅広い形で考えておくほうが いいのではないか。 ・ オンライン診療によって問題が増長することについて、増長する手前の問題というものを認識しているのであれば、それに検討を加 えずに、オンラインの初診を規制して、増長を食い止めるだけにとどまるというような結果を出すべきではない。 ・ 不適切な診療というのが地域にあることについて、その不適切な診療の是正というものも、今一度きちんと見直していただきたい。

○第1 1回検討会における主な御意見(医療計画の見直し@)→(医療圏)⇒ ・ 二次医療圏の状況やそれぞれの医療機能及び地域の医療資源等の実情を丁寧に把握することを促すことが重要。それには都道府県 と保健所が医療機関とも地域の実情を踏まえて何が必要なのかを話し合って準備をしておくことが必要。 ・ 新たな地域医療構想に向けて、協議の場が設置されると思うので、そういった協議の場を活用するなどして、地域の実情に応じて 検討していくことは必要。 ・ 地域によって精神医療の拠点となる医療機関が不足している場合もあるので、実情を踏まえつつ、医療圏の中で質の高いケアが提 供できる体制構築も併せて検討してほしい。また、高齢化に伴い、精神身体合併症の患者は増えていくことが明らかであるため、同じ医療圏の中で総合的に適切な診療やケアが提供できる体制を整備する必要があると考える。 ・ 他害行為による措置入院に関しては、警察とのやり取りの中での対応になるので、医療計画の圏域と齟齬が生じないよう考えて行くことも必要ではないか。 ・ 今後の課題として、二次医療圏が広過ぎることに伴う問題については、検討されるべきではないか。多くの地域において、精神科病院は、郊外に密集して建設されていて、患者にとっては市街地から郊外まで行って入院しているという状況があり、本当は郊外の 精神病床を市街地に移設するべきではないか。 ・ 地方では郊外にある精神科病院が、看護師等のスタッフを集められないので、市街地のほうに移転したというところも複数聞いている。誰もが希望する地域で医療が受けられるような地域づくりをしていくことが必要。
○第1 1回検討会における主な御意見(医療計画の見直しA)→(指標)⇒ ・ 現在の指標例で、アウトカムに関する指標例は4項目で少なく、適切なアウトカム指標を設定することが必要ではないか。全体的には地域移行、地域定着を促進する方向で指標設定されていると認識している。「にも包括」の観点でも必要に応じて、指標の見直しをしていただきたい。 ・ 理想的には、例えば1年以上の非自発的入院の人などの指標も入るとよいのではないか。 ・ 非自発的入院の件数の変化状況を確認しながら、その縮減のための対応策を進めていくことは重要である。重度化しないうちに、 医療が必要になる前段階での支援の仕方が大事であり、医療が必要になったときには、スムーズに本人の抵抗感なく、必要な医療に結びつくという形で、強制的に入院をさせなければいけないのが精神疾患というイメージを変えていく必要がある。 ・ 非自発的入院に至らないようにしていくという、1次予防、2次予防、3次予防といった観点が必要になるのではないか。これか らの医療機関において、例えば、心の不調や精神疾患に関する相談を受ける機能、就労・教育現場への支援をする機能で、病気と自 己管理スキルを向上するための機能も非常に役立つのではないか。・ 当事者の視点が、入院医療の質を上げるには必要と考えているので、将来的には考えてほしい。非自発的入院を減少していくため には、入院医療の質を上げることが一番で、行動制限の最小化と、当事者視点が大事でピアサポーターが院内に入っているかというのも必要ではないか。 ・ 当事者の視点というのは入れてほしい。現在の指標例では、提供体制や提供実施の状況が指標例になっているが、精神科医療では、 寛解できない人も多く、長年にわたって精神科医療に関わることになるので、患者の視点から医療を評価するということは必要ではないか。具体的にはこれからの議論かもしれないが、患者本位、患者を主体とした指標例というものを設けるということは、必要な のではないか。 ・ 医療の中でShared Decision Making(共同意思決定)や意思決定支援は注目されている。患者本位の取組を、医療現場でより進めていこうというムーブメントになっていくとよいのではないか。ピアサポーターが院内にいるかいないかで職員の意識も変わるので、 そのような取組を推し進めていくような施策に関しても進めていく必要がある。救急の病棟に関しては、非自発的入院6割の要件というのも改善していく必要がある。 ・ 入院医療の質を上げるため、身体的拘束の指標がより設定されるように働きかけるのがよいのではないか。 ・ 家族が負担をしなくてはいけないという状況は、もう脱却しなくてはいけないのではないか。医療計画にどうやって反映させられるかというのは分からないが、現状でも、家族から結果的に暴力を受けてしまうケースや、強制的な医療につながざるを得ない状況 などもある。
○第1 1回検討会における主な御意見(医療計画の見直しB)→(基準病床数)⇒ ・算定式について、政策効果は、上位5県ぐらいの自治体の取組の成果を用いているが、毎回妥当性があるかどうか検証をしてほしい。また、病床利用率は低下してきているので、その実態に応じた見直しが必要である。入院患者数の推移の減少率のほうが、精神病床数の減少率よりは高いという状況にもなっている。入院患者数の変化率は、今後減り方が緩やかになってフラットになってくるときがくるので、今後は、なるべく直近のデータで確認をしながら、そごを生じないかということを踏まえて検討してほしい。 ・ 「病床数適正化支援事業」により、病床の変化がこれまで以上に加速化する可能性があること、医師の高齢化も進んでいて、精神科だけでなく小児科、産婦人科なども医療圏の在り方を見直している都道府県があることといった現状をベースにしてほしい。 ・ 医療計画に関しては、減らす議論が中心になってくるが、残す議論も大事である。どんな医療機能をその都道府県に残すか、どんな医療を再配備するのかというのは、並行して議論をしていくべき。 ・ 行政から入院の調整を依頼する際に、個室や保護室が空いていないという理由で入院を断られる場合もあるので、病棟や病床の数だけではなく、機能を踏まえた病床数の算定が必要ではないか。 ・ 必要ではない病床が算定されているような状況があるのではないか。引き続き基準病床の算定式の見直しの議論を継続して、第9次では、より適切なものにしていくことが望ましい。・ 良質な医療を提供している病院の病床と、そうではない病院の病床については、患者の立場に立ったときには同列病床数の算定について、工夫できないか。 ・ 現状、既に自治体によって精神科病院の数は違い、それに伴い所属する精神保健指定医・精神科医の数も変わる。精神科医の地域 偏在に、この病院数・病床数というのは関係してくると思うので、将来的に、国として、どんな方向に向けていくのかビジョンを示 していただけるとよいのではないか。また、病床を減らせば、地域支援に持っていかないとその地域はもたないと思うので、地域の 病院機能を補完するように充実させないとうまく回っていかないのではないか。 ・ 措置入院者の退院後支援、受け皿となる地域づくり・まちづくりが大切である。 ・ 病床を削減していく上で、見落としてはいけないのは、地域にどれだけの充実した受皿ができるか、この両方がないとミスマッチ を起こす。自治体によっては、地域資源の充実しているところと、そうではないところがあって、充実していないところで、患者を 地域のほうへという形で、全国一律にという形で動いてしまうとまずいことになる。 ・ 令和2年から令和5年に既存の精神病床数が増加している都道府県や、基準病床数を超える既存病床数の割合が20%を超える都道府県について、その背景や、なぜ減らないのかといった理由については、今後の見直し検討にも有用な情報であるので、把握する必要があるのではないか。


◎資料2 精神疾患に係る医療提供体制の方向性の整理
入院医療に関する方向性の整理↓
○入院機能・地域移行
→◆ 入院機能等については、以下の内容の御議論があった。→・ 将来的に期待される精神科の主な入院機能については、地域と密着して環境面を整えながら地域での生活を後押しすることを前提として、救急※ を含む急性期の時期を中心とした医療を提供し早期の退院を目指す機能や急性期からやむを得ず急性期を超えた患者にも医療を提供し早期の退院を目指す機能が基本と考えられること。 ・ その上で、将来の医療需要等を踏まえた取り組みにおいて、障害福祉サービス、介護保険サービスや精神科の入院外医療により地域や施設等の 応能力を高めつつ、地域の実情を踏まえながら「にも包括」の構築を進め、地域ごとにあるべき姿を目指していくこと。 ・ また、小規模な病院において、地域と密着して患者の地域生活を支えるため、多職種により外来、在宅医療、障害福祉サービスを一体的に提供し、 必要に応じて入院サービスを提供することが求められること。 ・ なお、高齢の長期入院者への退院支援に当たっては、当該患者の意向を尊重しつつ、病状等も十分に踏まえたうえでの対応が求められる点に留意しつつ、 一般的な地域移行の取り組みを前提としたうえで、高齢の長期入院者の介護ニーズへの対応については、介護保険制度に基づく在宅や施設サービスが受け 皿となり得ること。また、障害福祉サービス、介護保険サービスや精神科の入院外医療によって地域や施設等の対応能力を高めることで、地域移行の取り 組みを後押ししていくこと。
○人員配置→◆ 人員配置については、以下の内容の御議論があった。→・ 精神病床においては、身体合併症対応を含めた身体的ケアや患者の高齢化や入院の長期化に伴う身体機能の低下防止の充実等を図るため、医師、 看護職員をはじめ精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師等を含めた多職種による手厚い医療を提供できる体制を確保し、地域移行に向けた取組を推進していくこと。また、一般病床と同様にリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の取組を推進していくこと。 ・ 精神科医療機関に従事する精神保健福祉士は、入院前から退院後までのあらゆる場面において活躍が期待されている一方で、精神科医療機関を選択する精神保健福祉士の減少に伴い人員の確保が困難であることや、制度改正に伴う事務的な作業の増加が指摘されていることを踏まえ、病棟や入 退院支援部門等における精神保健福祉士のタスクシェアや事務的な作業等への精神保健福祉士以外の活用等を推進していくこと。
○身体合併症について→◆ 身体合併症については、以下の内容の御議論があった。→・地域ごとに人口規模や医療資源の状況等が大きく異なることや身体合併症を有する患者の受け入れ体制が異なることを踏まえ、医療需要を踏まえた検討や精神科以外の医療との連携が重要であることから、一定の仮定に基づくデータ等を参考に、地域における議論の場※等を活用し、医療機関 の役割分担を明確にしていくこと。 ・ 都道府県が身体合併症に係る医療提供体制を構築するにあたって、精神病床を有する総合病院の確保が適切に実施されることが期待されること。 ・ 精神科病院においては、入院患者の高齢化に伴って、生活習慣病等の身体合併症への対応を要する慢性期の患者が多くなってきている実態がある ため、慢性期の身体合併症を中心に、より一層内科医等が関わりながら対応できる体制の構築や専門性の高い看護師の活用を進めていくこと。 ・ また、慢性期の身体合併症では特に高い専門性が求められる透析、緩和ケア等については、医療計画において対応する医療機関の明確化を図るとともに、精神科医療機関及び精神科以外の医療機関との連携体制の構築を進めていくこと。 ・ 精神病棟以外の入院患者に対応する精神科リエゾンチームについては、多様な疾患に対して幅広く活躍することで、身体科による精神科疾患を有する患者の受け入れが進み、結果として精神科医療を特別視しない素地も期待されるため、より積極的な活用を進めていくこと。

入院外医療等に関する方向性の整理↓
○かかりつけ精神科医機能
→◆ かかりつけ精神科医機能については、以下の内容の御議論があった。→・ 地域において必要な入院外医療の機能を確保する取り組みの一環として、特定機能病院及び歯科医療機関以外の全ての医療機関が、かかりつけ医 機能報告制度を実施することを踏まえ、これまで使用してきた「かかりつけ精神科医機能」は、名称の混乱もあることから使用しないこととし、 「精神科におけるかかりつけ医機能」として、引き続き必要な機能を確保することとすること。 ・ その際、かかりつけ医機能報告制度において、地域における協議の場で必要な対策を議論し、講じていくという取り組みが始まる予定であるため、 精神科領域においても、この取り組みを行い、地域に必要な機能を、複数の医療機関が補完しあいながら面として確保していくこと。
○初診待機→◆ 初診待機については、以下の内容の御議論があった。→・ 初診にかかる前の相談支援体制を確保する観点から、都道府県や市町村等において実施している精神保健に関する相談支援や地域において医療機関等が実施している相談体制等を活用することが重要であるため、それらの情報を整理して、初診の前に当該相談を希望される方が利用できるように、住民に対して広く周知を行うことを進めていくこと。 ・ 初診の前に実施した相談によって受診が推奨される場合には、速やかに医療機関を受診できるようにする必要があり、医療機関の紹介や相談者本 人の同意のもと相談内容を医療機関に提供する等の連携を行うことを推進すること。 ・ また、初診待機が課題であるとされていることを踏まえ、地域において医療機関が初診を優先的に受ける輪番体制を組むことや可能な患者につい ては再診の受診間隔をあけることを含め、医療機関が初診をより積極的に診療することを促していくこと。
○情報通信機器を用いた精神療法→◆ 情報通信機器を用いた精神療法については、以下の内容の御議論があった。→・ 「にも包括」に資することを前提に、患者自身の希望を踏まえ、対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせることを引き続き基本とする。 ・ 情報通信機器を用いた精神療法については、初診を適切に実施できることを示す科学的知見が明らかではなく、科学的知見の集積が期待される。 ・ 他方で、情報通信機器を用いた精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提に、自治体が対応を行う未治療者、治療中断者や引きこもりの者等を対象に、医療機関と行政との連携体制が構築され、診察時に患者の側に保健師等がいる状況で、十分な情報収集や情報共有が可能であって、 患者自身の希望がある場合には、初診による情報通信機器を用いた精神療法を活用して、継続した治療につなげることを可能とする。
○精神科訪問看護→◆ 精神科訪問看護については、→・ 精神科訪問看護については、一部の事業所において利用者の意向とは異なる過剰なサービスを提供しているのではないかとの指摘があることに留意して体制整備を行うとともに、地域包括ケアシステムの推進のため、精神障害者や精神保健に課題を抱える者に対する地域における看護・ケアの 拠点となる訪問看護事業所※が求められること。※ 24時間対応できる体制を構築しており、必要に応じて利用者又は家族などの求めに応じ緊急に訪問看護を提供すること、措置入院を経て退院した 利用者等への精神科訪問看護の提供体制が確保されていること、長期間の利用者を含め包括的なマネジメントを行い、訪問看護計画を立案するとともに、医療機関や障害福祉サービス事業所等と連携して定期的にカンファレンスを行っていること等の役割が期待される。
○行政が行うアウトリーチ支援→◆ 行政が行うアウトリーチ支援については、以下の内容の御議論があった。→・ 未治療者、治療中断者やひきこもり状態の者等に対する行政が行うアウトリーチ支援を充実する観点から、当事者の意向を尊重しつつ、病状等も 十分に踏まえたうえで必要な方を医療機関につなぐ等の体制を推進すること。


◎資料3 情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針について
○「情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に 関する検討」事業(令和4年度障害者総合福祉推進事業) 事業主体:野村総合研究所
→・経緯⇒令和4年度障害者総合福祉推進事業において、これまで明確に示されていなかった、情報通信機器を用いた精神療法(以下、「オンライン 精神療法」)を実施する場合に必要と考えられる留意点等について、オンライン精神療法を安全かつ有効に実施しつつ精神医療の現場で活用することができるよう「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を策定。
・指針の概要⇒7点あり。• 向精神薬等の不適切な多剤・大量・長期処方は厳に慎むと同時に、オンライン診療を実施している患者に乱用や依存の傾向が認められ ないか、細心の注意を払う必要がある。乱用や依存の傾向が認められる場合には、安全性の観点から、速やかに適切な対面診療につなげた上で、詳細に精神症状を把握すると共に、治療内容について再考することが適当である。

○情報通信機器を用いた精神療法に係る指針(抄)↓
U 適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方→精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの考え方に沿った提供体制を構築することが適当であると 考えられる。したがって、オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステ ムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる。
V 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針 1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(1) 精神疾患に対する診療の特性を踏まえたオンライン精神療法の実施について
(具体的に遵守すべき事項)→(2)(4)(5) 参照。
○規制改革実施計画におけるオンライン診療に係るとりまとめ
U 実施事項 3.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大 (6)健康・医療・介護 (@)デジタルヘルスの推進→患者団体や研究者からは初診精神療法のオンライン診療の必要性が求められていること、英米等においては初診精神療法をオンライン診療で実施されていること、精神疾患に対するオンライン診療が対面診 療と同等の有用性を示すエビデンスが国内外において示されていること、当該指針は「オンライン診療の適切な実施に関する指 針」(平成30 年3月厚生労働省)と同様に、厚生労働省が公開の議論を経て策定する必要があるとの指摘があることなどを踏まえ、安全性・必要性・有効性の観点から、適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表する。 なお、その際、オンライン診療は対面診療と大差ない診療効果がある場合も存在し得ることから、良質かつ適切な精神医療の提供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討する。

○本検討会における議論の経緯→●第5回:令和7年3月10日 ⇒岸本参考人からのヒアリングをもとに、情報通信機器を用いた精神療法の 在り方について議論 ●第8回:令和7年8月20日 ⇒情報通信機器を用いた精神療法の在り方について議論 ●第9回:令和7年9月8日 ⇒情報通信機器を用いた精神療法の在り方について議論 ●第10回:令和7年9月29日 ⇒長尾参考人、原田参考人からのヒアリングをもとに、情報通信機器を用いた 精神療法の在り方について議論 ●第11回:令和7年10月20日 ⇒これまでの議論を踏まえ、情報通信機器を用いた精神療法の方向性を議論
○情報通信機器を用いた診療について↓
・対応の方向性→5方向あり。・なお、情報通信機器を用いた診療のニーズがあることを踏まえ、今後、科学的知見の更なる収集 を行い、エビデンスを基に引き続き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関する安全 性・有用性・必要性の検討を行っていくこととしてはどうか。また、情報通信機器を用いた精神療 法の提供状況を丁寧に把握し、事例の周知や情報通信機器を用いた精神療法の導入に資する資材の 作成等に取り組むこととしてはどうか。

○情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針の策定について↓
◆現状→3点あり。本検討会において令和7年中5回にわたり、情報通信機器を用いた精神療法の在り方等について 議論し、その方向性についてとりまとめを行った。
◆対応の方向性→新たな指針の策定にあたっては、現行の指針の内容をもとに、本検討会でとりまとめられた対応 の方向性の内容を追加・修正する。(主な記載は次ページ以降を参照)◆対応の方向性(1)→患者自身の希望を踏まえつつ、患者の状態に応じて対面診療が推奨される場合が あることも念頭に置く必要があることに加えて、オン ライン診療指針において、オンライン診療について、 「日頃より直接の対面診療を重ねるなど、医師−患者 間で信頼関係を築いておく必要がある」(同12ペー ジ)とされていることも踏まえると、オンライン精神 療法について、日常的に当該患者に対して対面診療を 実施している医師が、継続的・計画的に診療を行いな がら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて活用することが適切である。
◆対応の方向性(2)→・そのうで、医師不足 や有事になって急にはオンライン診療を活用することが 難しいという指摘もあることから、平時からオンライン 診療を活用できることが望ましく、オンライン再診精神 療法を適切に実施できる医療機関をしっかりと拡充して いくことが期待される。・ただし、 自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合 には、患者の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時 から地域の精神科病院との十分な連携体制を確保すること により、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合 には、当該体制が確保されているものとみなす。・ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が 難しい場合には、患者の居住する地域の医療提供体 制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な 連携体制を確保することにより、当該精神科病院が 時間外や休日の対応を担う場合には、当該体制が確 保されているものとみなす。
◆対応の方向性(3)→対面診療であっても初診精神療法については、 患者の背景情報が乏しく、かつ、十分な信頼関係が構築されていない状況下で、患者の全身の協調、微細な動作や言動等に注意を払いつつ精神症状等の評価を行い、必要に応じて身体疾患の除外や鑑別のために検査等も実施しながら、適切な診断や治療計画を組み立てることが求められる。したがって、十分な情報が得られず、信頼関係が前提とされない初診精神療法について、医療提供者および患者双方から不安の声があることに加え、臨床において情報通信機器を用いた初診精神療法(オンライン初診精神療法)を適切に実施できることを示す科学的知見も明らかではない現状において、情報通信機器を用いた再診精神療法(オンライン 再診精神療法)と同様に用いることは難しく、引き続きの科学的知見の集積が期待される。
◆対応の方向性(4)@→他方で、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村が実 施する保健師等による訪問指導の対応件数が増加傾向である ことや行政が行うアウトリーチ支援から必要な方を医療につなげるための支援が重要である等といった精神保健福祉の現 状等を踏まえ、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診 察を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携 体制が構築されており、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患 者自身の希望がある場合には、初診精神療法を活用し、継続 した治療につなげることが考えられる。
◆対応の方向性(4)➁→特に、オンライン初診精神療法については、当該診察を行う 医師が初めてオンライン初診精神療法を行う場合にはオンライ ン精神療法の技能を十分に理解していない可能性があることに 加えて、その後、継続した診療を行う観点からもオンライン再 診精神療法で必要となる技能を十分に有していることが当然必 要となることから、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提とする必要がある。
◆対応の方向性(4)B→なお、オンライン初診精神療法につ いては、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対応 を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察を担当する医療機関と訪問指 導等を担当する行政との連携体制が構築されており、 診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自身の希望がある場合に行うこと。
◆対応の方向性(5)なお、本指針は、情報通信機器を用いた診療のニーズ があることを踏まえ、今後、厚生労働科学研究等により 科学的知見の更なる収集を行い、エビデンスを基に引き 続き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関 する安全性・有用性・必要性の検討を行い、今後も必要 に応じて見直しを行う。

次回も続き「資料4 第8次医療計画の見直しについて」からです。

基本政策部会(第18回) [2026年01月22日(Thu)]
基本政策部会(第18回)(令和7年11月27日)
議事 1.こどもまんなか実行計画の在り方について 2.こどもまんなか実行計画2025の検証・評価について 3.意見交換
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_⇒seisaku/e91a0509
◎参考資料5 令和6年度調査研究について(相談救済機関にかかる調査研究)
○相談救済機関にかかる調査研究 <事業概要>
→・地方公共団体における相談救済機関の設置・取組の実態を把握するとともに、全国の好事例を収集すること  • 諸外国における子どもオンブズパーソン等の取組事例等の実態把握を行うこと⇒相談救済機関に関する調査 参照。
○相談救済機関に関する調査研究 <結果@>→諸外国における取組の収集結果 文献調査、ヒアリング調査を通じて、以下3か国における国レベルのこども権利擁護機関の設置・運用状況を把握。⇒イングランド、ノルウェー、オーストラリア  参照。
○相談救済機関に関する調査研究 <結果A>→国内の相談救済機関に関する調査結果 (地方自治体の先進事例の収集・分析、地方自治体における相談救済機関の設置状況等の調査) 地方の相談救済機関における先進的な取組事例を収集し、その設置背景、効果、課題などを詳細に調査・分析することで、 未設置の自治体が設置検討等にあたり参考とできる情報を提供することを目的とし、7自治体(※)へヒアリング調査を実施。※埼玉県、東京都世田谷区、東京都小金井市、愛知県瀬戸市、兵庫県川西市、兵庫県宝塚市、福岡県宗像市⇒全国的には、相談救済機関の設置が限定的であること、設置自治体においても多様な課題があることが改めて把握された。 相談救済機関の設置促進・取組後押しにあたっては、主に、@機関の必要性の理解促進、A予算確保、B人材確保、 C相談救済機関の保有機能の発揮に向けた後押しが必要である。
○有識者ヒアリングの結果<まとめ>→◆相談救済機関に関する意見概要→• 地方公共団体レベルの相談救済機関が、実質的に、日本における権利擁護に関わる機関として中心的な役割を果た していること、それが一定の評価を受けていることについて、改めて確認がなされた。 • 地方公共団体における相談救済機関の設置を促進し、また、取組を拡充する上で取り組むべき事項として、主に「こどもの権利に関する啓発活動を通じた、相談救済機関の設置の必要性の理解促進」「相談救済機関の活動に対する国の支援策拡充」「相談救済機関の指針・ガイドラインの作成」が挙げられた。 • 補完性の原理に基づき、身近な地方公共団体が、こどもに関わる様々な相談に対応できる体制を保持しつつ、地方公共団体では対応できないことは国等のよりスケールが大きい機関が補完できるよう、体制を築くことが必要であることを確認した。その上で、地方公共団体における今後の取組体制について、様々な提案がなされた。 • 今後、我が国全体として、こどもの権利擁護に関わる機関をどのように整備するのか検討する上では、まず、本事業の調査結果などを踏まえて、現状の体制について、実態や課題の整理が求められていること、その上で、整理した結果を、国際的に求められるこどもの権利保障の在り方と照合し、今後必要な取組について協議する必要があることを確認した。 • 上述した検討・協議を進めていく上で、継続的に調査を実施し、必要な情報を収集することが必要であるとされた。
○相談救済機関にかかる調査研究 <調査結果等>→◆相談救済機関について→ • 現状国内において、こどもの相談救済機関が一部の自治体に設置され、こどもの権利擁護に関わる機関として、重要な役割を担っていることが把握できた。しかし、現状では設置自治体が少なく、設置自治体でも予算・人員不足、認知度の低さなど多くの課題を抱えている。こどもの権利を保障するためには、国レベルでの財政支援、人材育成支援、法整備、 学校現場への働きかけ、更には、未設置の自治体への設置促進のための情報提供やノウハウ共有が不可欠と考えられる。なお、今年度実施したアンケート調査では、外形的な情報を中心として、相談救済機関の基礎情報を把握するに留まった。今後、継続的な調査を通じて、全国の相談救済機関における活動の内容について、定性的な情報をより詳細に収集することが求められる。 • 本事業では、国レベルでこどもの権利擁護に関わる機関を設置している海外事例を把握している。今後、我が国全体として、こどもの権利擁護に関わる機関の体制をどのように構築するのか、本事業の調査結果を適宜活用しつつ、検討を行うことが期待される。
◆次年度の調査研究について(案)→ • 今後、継続的な調査を通じて、全国の相談救済機関における活動の内容について、定性的な情報をより詳細に収集することが必要であることから、次年度についても調査・研究を実施していく予定。


◎参考資料6 EBPM 関係資料(全体版)
○令和7年度予算案のEBPM「こども基本法の普及啓発等」→長期アウトカム、目標 参照。
○令和7年度予算案のEBPM「こども若者の意見のこども施策への意見反映」→アウトプット、短期アウトカム 参照。
○令和7年度予算案のEBPM 「自治体こども計画策定支援事業」 参照。
○令和7年度予算案のEBPM「こども政策に関する調査研究事業等」 参照。
○令和6年度補正予算のEBPM「潜在的に支援が必要なこどもをプッシュ型・アウトリーチ型支援につなげるこどもデータ連携の取組の推進」
○令和7年度予算案のEBPM「地域少子化対策強化事業」→課題データ 参照。
○令和7年度予算案のEBPM「こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革」
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健衛生対策の推進に必要な経費」
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健衛生医療費等」
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健衛生対策推進事業委託費」
○令和7年度予算案のEBPM「こども家庭科学研究費補助金等」
○令和7年度予算案のEBPM「児童福祉実態調査費」
○令和7年度予算案のEBPM「旧優生保護補償金等支給諸費(都道府県事務取扱交付金)」
○令和7年度予算案のEBPM「保育対策の推進に必要な経費」
○令和7年度予算案のEBPM「就学前教育・保育施設整備交付金」
○令和7年度予算案のEBPM「子どものための教育・保育給付に必要な経費」
○令和7年度予算案のEBPM「仕事・子育て両立支援事業」
○令和7年度予算案のEBPM「ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業」
○令和7年度予算案のEBPM「「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進事業」
○令和7年度予算案のEBPM「国際幼児教育・保育従事者調査等」
○令和7年度予算案のEBPM「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」
○令和7年度予算案のEBPM「児童手当等交付金に必要な経費」
○令和7年度予算案のEBPM「子ども・子育て支援体制整備総合推進事業」
○令和7年度予算案のEBPM「子ども・子育て支援総合調査研究事業等」
○令和7年度予算案のEBPM「児童福祉施設等整備費」

○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数  1)利用者支援事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(2)延長保育事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(3)実費徴収に係る補足給付を行う事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(4)多様な事業者の参入促進・能力活用事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 5)放課後児童健全育成事業
○( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 6)子育て短期支援事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 7)乳児家庭全戸訪問事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 8)養育支援訪問事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 9)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 10)子育て世帯訪問支援事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 11)児童育成支援拠点事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 12)親子関係形成支援事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(13)一時預かり事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」( 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数 14)地域子育て支援拠点事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(15)病児保育事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(16)子育て援助活動支援事業 (ファミリー・サポート・センター事業)
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(17)産後ケア事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(18)こども誰でも通園制度
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」(19)放課後児童クラブ及び病児保育施設に係る 施設整備費

○令和7年度予算案のEBPM「災害共済給付事業」
○令和7年度予算案のEBPM「こどもを取り巻く環境の整備に関する取組の推進」
○令和7年度予算案のEBPM 「こどもの事故防止に関する取組の推進」
○令和7年度予算案のEBPM「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリスト作成に係る審査業務等」
○令和7年度予算案のEBPM「地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進」
○令和7年度予算案のEBPM地域におけるこども・若者支援のための体制整備、人材育成」
○令和7年度予算案のEBPM「見守り体制強化促進のための広報啓発事業」
○令和7年度予算案のEBPM「児童虐待防止対策費」
○令和7年度予算案のEBPM「児童相談体制整備事業費」
○令和7年度予算案のEBPM「児童虐待防止対策推進広報啓発事業」
○令和7年度予算案のEBPM「ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業」
○令和7年度予算案のEBPM「民間児童福祉推進助成事業」
○令和7年度予算案のEBPM「児童保護費等負担金」
○令和7年度予算案のEBPM「要保護児童対策費の共通経費」
○令和7年度予算案のEBPM「里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業」
○令和7年度予算案のEBPM「養子縁組民間あっせん機関職員研修事業」
○令和7年度予算案のEBPM「社会的養護経験者等ネットワーク形成事業」
○令和7年度予算案のEBPM「社会的養護魅力発信等事業」
○令和7年度予算案のEBPM「こどもの貧困対策推進経費」
○令和7年度予算案のEBPM「児童扶養手当」
○令和7年度予算案のEBPM「養育費確保支援事業委託費」
○令和7年度予算案のEBPM「母子父子寡婦福祉貸付金」
○令和7年度予算案のEBPM「母子家庭等自立支援対策費」

○令和6年度補正予算のEBPM「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」
○令和7年度予算案のEBPM「ひとり親家庭等自立促進基盤事業」
○令和7年度予算案のEBPM「ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業」
○令和7年度予算案のEBPM「障害児福祉の推進に必要な経費」
○令和7年度予算案のEBPM「障害児入所給付費等負担金等」
○令和7年度予算案のEBPM「大学等における修学支援に必要な経費」
○令和7年度予算案のEBPM「こども政策DX推進体制強化事業」
○令和7年度予算案のEBPM「里親支援センター人材育成事業」
○令和7年度予算案のEBPM「こどもの自殺対策推進経費」
○令和7年度予算案のEBPM「地域支援体制整備サポート事業【国実施分】」
○令和7年度予算案のEBPM「社会の意識醸成に向けた民間主導の取組支援」
○令和7年度予算案のEBPM「こどもの福祉と保健に関する調査の充実」
○令和7年度予算案のEBPM「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」
○令和6年度補正予算のEBPM「放課後児童クラブ利用手続き等に関わるDX推進実証事業」
○令和6年度補正予算のEBPM「こどもホスピス支援モデル事業」
○令和7年度予算案のEBPM「地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業」
○令和6年度補正予算のEBPM「こども家庭センター設置・機能強化促進事業」
○令和7年度予算案のEBPM「児童相談所の採用・人材育成・定着支援事業」
○令和7年度予算案のEBPM「特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業」
○令和6年度補正予算のEBPM「困難を抱えたこども・若者意見反映推進事業」
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」(4)不育症検査費用助成事業
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」(5)産婦健康診査事業
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」(6)多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」(7)新生児聴覚検査体制整備事業 (13)新生児マススクリーニング検査に関する実証事業
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」(8)予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」(9)低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」(11)母子保健対策強化事業
○(令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」14)「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」(20)乳幼児健康診査実施支援事業 (21)特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査のかかり増し経費支援事業
○令和7年度当初予算案のEBPM「保育対策総合支援事業費補助金」保育人材の確保・職業の魅力発信に関する事業
○令和7年度予算案のEBPM「保育対策総合支援事業費補助金」保育施設の整備や環境向上等に関する事業
○令和7年度予算案のEBPM「保育対策総合支援事業費補助金」待機児童の解消、支援が必要なこどもの受入体制整備、 放課後の こどもの居場所提供、過疎地域における保育機能の確保に関する事業
○令和7年度予算案のEBPM「児童虐待防止対策等総合支援事業」
○令和7年度予算案のEBPM「母子家庭等対策総合支援事業」
○令和6年度補正予算のEBPM「放課後児童クラブ待機児童への預かり支援実証モデル事業」
○令和6年度補正予算のEBPM「放課後児童クラブ職員確保・民間事業者参入支援事業」
○令和6年度補正予算のEBPM「放課後児童クラブ等における性被害防止対策に係る設備等支援」
○令和6年度補正予算のEBPM「こどもの悩みを受け止める場の実態把握・広報事業」

次回は新たに「第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料」からです。

基本政策部会(第18回) [2026年01月21日(Wed)]
基本政策部会(第18回)(令和7年11月27日)
議事 1.こどもまんなか実行計画の在り方について 2.こどもまんなか実行計画2025の検証・評価について 3.意見交換
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/e91a0509
◎参考資料2 女性活躍・男女共同参画の重点方針2025(女性版骨太の方針2025)
令和7年6月 1 0 日 すべての女性が輝く社会づくり本部  男女共同参画推進本部
○目次

はじめに → 政府は、一丸となって、令和7年度末までを計画期間とする第5次男女共同参画基本計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定。以下「5次計画」)を着実に実行していく。 また、現在、第6次男女共同参画基本計画の策定に向けて、男女共同参画会議の下に置かれた第6次基本計画策定専門調査会において議論を進めているところであり、これと軌を一にして、女性活躍・男女共同参画に向けた取組を一段と加速させ、速やかに着手して いく必要がある。 上記の認識の下、5次計画の成果目標の達成や施策の実施に向けた取組を更に具体化する事項及び新たに取り組む事項として、⇒ T 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり U 全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり V あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大 W 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現 X 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 について、政府全体として今後重点的に取り組むべき事項を定める。政府は、本重点方針 に基づき、横断的な視点を持って、速やかに各取組を進める。
T 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり
(1)全国各地における女性の起業支援
(2)地域における魅力的な職場、学びの場づくり
(3)地域における人材確保・育成及び体制づくり
(4)地域における安心・安全の確保

U 全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり
(1)女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の強化
(2)仕事と育児・介護の両立の支援
(3)仕事と健康課題の両立の支援
(4)職場等におけるハラスメントの防止

V あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大
(1)企業における女性活躍の推進
(2)政治・行政分野における男女共同参画の推進
(3)科学技術・学術分野における女性活躍の推進
(4)国際的な分野における女性活躍の推進等

W 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現
(1)配偶者等への暴力への対策の強化
(2)性犯罪・性暴力対策の強化 →B 多様な被害者が被害申告・相談をしやすい環境の整備 ⇒ア 被害届の即時受理の徹底、捜査段階における二次被害の防止 性犯罪に関して被害の届出の即時受理を徹底するとともに、各都道府県警察の性犯罪 捜査を担当する係への女性警察官の配置を引き続き推進し、被害者の希望する性別の警 察官が対応することにより、捜査段階における被害者の精神的負担の緩和に努める。ま た、被害者の心情やプライバシーに十分配意した対応を取ることができるよう、性犯罪 指定捜査員を指定するとともに、警察官等を対象とした実効性のある研修を実施する。 【警察庁】  イ 証拠採取・保管体制の整備⇒ 当初は警察への届出を躊躇した被害者が、後日警察への届出意思を有するに至った場 合に備え、全ての都道府県において、警察、ワンストップ支援センター、医療機関が連携 し、被害者の希望に応じ、証拠の採取・保管を行うことができる体制の整備を進める。 【内閣府、警察庁、厚生労働省】  ウ 警察における相談窓口の周知や支援の充実⇒ 各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハート さん)」について、引き続き、SNS等を活用し、更なる周知を図る。【内閣府、警察庁】 また、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費や、性犯罪被害者を含む犯罪被害者等 が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料又はカウンセリング料の公 費負担制度について、引き続き、同制度の適正な運用と周知に努めるよう、都道府県警察 に対し必要な指導を行う。【警察庁】  エ 被害者がワンストップ支援センター等につながるための取組⇒ ワンストップ支援センターは、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援などを総合的に行うことができる機関であり、性暴力の被害者が速やかにつな がることが重要であることを広く周知する。【内閣府、警察庁、文部科学省、厚生労働省、 関係府省】 こども、若年層、障害者、男性、外国人を含む多様な相談者が利用しやすいよう、ワン ストップ支援センターにおけるメール相談、SNS相談、オンライン面談、手話、外国語 通訳の活用等の取組を性犯罪・性暴力被害者のための交付金により推進するとともに、 性暴力被害者のためのSNS相談事業の継続的な実施の在り方を検討する。【内閣府】
(3)困難な問題を抱える女性への支援 →「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第 52 号)に基づき、 困難な問題を抱える女性の実態の把握に努めるとともに一人一人のニーズに応じて、包 括的な支援を実施できるよう、女性相談支援センターや女性自立支援施設の機能強化、 女性相談支援員の人材の養成・処遇改善の推進、若年女性を含む困難な問題を抱える女性への支援に取り組む民間団体が行う活動や事業継続への支援、民間団体と地方公共団 体との協働の促進、民間団体を含めた女性支援を担う者の育成強化等を図る。【厚生労働 省】 いわゆるホストクラブ等で高額な料金を請求され、その売掛金等の支払のために女性客が売春をさせられたり、各種性風俗店に紹介されたりする事案が問題となっているところ、接待飲食営業に係る悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第 45 号)が第 217 回国会で成立したことも踏まえ、悪質なホストクラブ等に対する厳正な取締りを更に推 進する。【警察庁】
(4)男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進
(5)性差を考慮した生涯にわたる健康への支援
(6)夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方

X 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化
(1)男女の性差に配慮した施策の推進
(2)男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献


◎参考資料3 こどもまんなか実行計画2025抜粋(第1章)
第1章 「こどもまんなか実行計画 2025」のポイントと目指す方向性
1 「こどもまんなか実行計画」について
→「こどもまんなか実行計画」は、「こども大綱」(令和5年 12 月 22 日閣議決定。以下この章において「大綱」という。)に基づき、具体的に取り組む施策等を取りまとめるものである。「こどもまんなか実行計画」は、こども家庭審議会の審議も踏まえ、毎年6月頃を目途 に、こども政策推進会議において改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映する。これにより、継続的にこども施策の点検と見直しを図ることとしている。
2 「こどもまんなか実行計画 2024」からの1年間→ 令和6年度は、大綱や「こども未来戦略」(令和5年 12 月 22 日閣議決定。以下「未来戦略」という。)を踏まえた施策の具体化が進められ、子ども・子育て支援法等の一部改正、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)等の一部改正、いわゆる「こども性暴力防止法」 が成立したほか、実行計画に盛り込まれた様々なこども施策が総合的に実施され、あるいは 実施に向けた取組がスタートした、こども政策に係るエポックメイキングな1年であった。 この結果、児童手当の抜本的拡充、保育士等について4・5歳児の配置改善(30 対1から 25 対1)や大幅な処遇改善等が進んだ。育児休業取得率が官民ともに上昇するなど、こども政 策の各分野において、政策の一定の進捗が見られた。 一方で、小中高生の自殺者数は令和6年 529 人(前年比+16 人)、いじめ重大事態の発生 件数は令和5年度 1,306 件(前年度比+387 件)、不登校児童生徒数は令和5年度 346,482 人 (前年比+47,434 人)、児童虐待の相談件数は令和5年度約 22.5 万件となるなど、こどもたちを取り巻く環境は依然として厳しい。また、出生数は令和6年が 686,061 人(概数。前 年比△41,227 人)となり、少子化には歯止めが掛かっていない。 こうしたこどもたちを取り巻く厳しい状況も踏まえ、令和7年度以降、更に果断に、政策ごとに目標とするこどもや子育て当事者等の状況を定量的に明確化した上で、成果を点検しながら、施策の立案・見直しを行う「成果を出す」施策の推進をこども政策の原則として、 こども施策の改善、バージョンアップを図る。
3 「こどもまんなか実行計画 2025」の目指す方向性について こうした状況を踏まえて、各府省庁は、本実行計画に基づき、横断的な視点を持って、速 やかかつ着実に、第2章以降に記載した各施策を進める。 その際、大綱に掲げられた6つの基本方針の下で、特に、以下の3つの領域に重点的に取り組む。 ↓
(1)困難に直面するこども・若者への支援
(2)未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進 (3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進


(1)困難に直面するこども・若者への支援→T 困難に直面するこども・若者・子育て当事者たちのまるごと支援 U 障害児、医療的ケア児等の特性に応じた支援の推進 V 教育と福祉がコラボした、いじめ・不登校対策、悩みに直面するこどもたちへの支援 W 様々な困難に直面する若者たちへの支援 

(2)未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進→ T 妊娠・出産・幼児期の切れ目ない保健・医療の確保 U 「はじめの 100 か月」の育ちの推進等 V 質の高い幼児教育・保育の推進 W 地域ぐるみの子育て支援の強化・推進 X 人口減少を踏まえた地域の児童福祉人材等の確保 Y 質の高い「令和の日本型学校教育」の推進 Z 全てのこども・若者たちの居場所の確保 [ 「加速化プラン」の本格実施等 \ 働き方・仕事のあり方の強力な改革 ] 若い世代が自分の人生を選ぶためのライフデザイン(将来設計)支援等

(3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進→ T こども・若者の社会参画・意見反映の推進 U こども・子育てにやさしい社会づくりに向けた取組の強化 V こどもの権利の普及啓発・権利救済の取組拡大 W こども視点での防災・災害対応 X 犯罪等からこども・若者を守る取組 Y こども政策DXの推進  Z EBPMの強化 [ 広報・情報発信の強化


◎参考資料4 こどもまんなか実行計画2025(第1章)の実施状況関連資料
(1)困難に直面するこども・若者 への支援
T困難に直面するこども・若者・子 育て当事者たちのまるごと支援
○こども家庭センターを中核とした包括的・継続的な支援
→・市町村において、妊産婦や子育て家庭を早い段階から支援して子育てを支える(身近な市町村の強み)  ・ 市町村にこども家庭センターを設置し、妊娠届や各種健診、様々な関係機関との連携などを通じて 早い段階で家庭の困難を把握・支援する中核を担い、地域全体で継続的に家庭を支える体制を強化  ・設置率71.2%(R7.5.1) 令和8年度までに全市区町村に整備するため開設や運営の経費を補助
○要保護児童対策地域協議会の概要→◆支援対象児童等の早期発見や適切な保護や支援を図るためには、 ・ 関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、 ・ 適切な連携の下で対応していくことが重要 であり、市町村において、要保護児童対策地域協議会を設置し、 @ 関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化するとともに、 A 個人情報の適切な保護と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要
○児童相談所職員の採用・人材育成・定着支援事業 (実施主体:PwCコンサルティング合同会社)→・「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」において、R8年度末までに児童福祉司を7,390人、児童心理司を3,300人程度まで増員する方針  • 児童福祉司の退職者の中には、心身の不調や業務上の悩み・不満等を抱えている職員がいるため、人材の職場定着が課題  • 上記の背景を踏まえ、児童相談所の人材確保に向けた取組の一環として、児童相談所における採用促進と職員の人材定着を図ることを目的 とする。
○児童相談所等の人材の確保・定着事業(こども・若者支援人材バンクモデル事業)新規 支援局 虐待防止対策課→ 事業の目的、事業の概要、実施主体等   参照。
○児童相談所等におけるICT化推進事業 新規

○里親等委託率の推移→里親制度は、家庭的な環境の下でこどもの愛着関係を形成し、養護を行うことができる制度  ・里親等委託率は、平成25年度末の15.6%から、令和5年度末には25.1%に上昇
○里親等委託率の推移(年齢区分別)→・「こどもまんなか実行計画2025」(令和7年6月6日こども政策推進会議決定)において、遅くとも 令和11年度までに乳幼児の里親等委託率75%以上、学童期以降の里親等委託率 50%以上を目標としている。 ・ 令和5年度末現在、「3歳未満児」が26.9%、「3歳以上〜就学前」が33.8%、 「学童期以降」が23.1%となっている。 ・ 全年齢区分において、里親等委託率は上昇している。
○里親支援センターについて→@〜➄に定める業務を全て実施すること
○里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議について→令和6年度の実施状況について、令和7年度の実施状況について 参照。

○こどものケアニーズに応じた支援の在り方に関する専門委員会の設置について(案)→令和7年10月17日開催 こども家庭審議会社会的養育・ 家庭支援部会(第7回)にて設置が決定
○予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業
○予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業

U障害児、医療的ケア児等の特性に応じた支援の推進
○地域障害児支援体制強化事業
○地域支援体制整備サポート事業
○地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業 新規
○医療的ケア児等総合支援事業

V教育と福祉がコラボした、いじ め・不登校対策、悩みに直面するこどもたちへの支援
○自殺対策基本法の一部を改正する法律の概要 (令和7年6月11日公布)
→・我が国の自殺者の総数は減少傾向にあるが、近年、こどもの自殺者数は増加傾向が続いている。 令和6年の児童生徒の自殺者数は、529人で過去最多となった(平成30年以降、約43%増・最も数が少なかった平成5年と比べ約2.7倍)。 10代における死亡原因の第1位が「自殺」であるのは、G7で我が国だけである。 ・こうした極めて深刻な状況に対処するため、こどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置について定めるほか、デジタル技術を活用した施策の 展開、自殺リスク情報の迅速な把握、自殺を助長する情報・設備等対策、自殺未遂者等・自殺者の親族等への支援の強化について定める。
○こどもの自殺対策推進パッケージ→・こどもの自殺をめぐる深刻な状況に対処するため、こどもの自殺対策緊急強化プラン(令和5年6月)や改正自殺対策基本法(令和7年6月 公布)を踏まえ、関係省庁一丸となり、関連事業・支援策を総合的に推進していく必要。・ こどもの自殺対策の実施に様々な機関や団体が関わる中で、関係機関や団体の連携・協働により連動性を持って取り組まれるべき 施策を「こどもの自殺対策推進パッケージ」としてとりまとめ 地方自治体においては、特に下線部の施策を中心に取り組むことにより、自殺対策が地域を問わず着実に行われるよう底上げを図る
○小中高生の自殺関連行動に係る支援のための調査研究(令和7年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業 )
○「子どもゆめ基金」助成事業 (独立行政法人国立青少年教育振興機構)→未来を担う夢をもった子供の健全育成を推進するため、地域の民間団体が行う様々な体験 活動や読書活動への助成を実施

W様々な困難に直面する若者たちへ の支援
○子ども・若者支援地域協議会 / 子ども・若者総合相談センター
○地域におけるこども・若者支援のための体制整備、人材育成 <こども政策推進事業委託費> 令和8年度概算要求額 0.4億円(0.7億円)
→ 困難を抱えるこども・若者に対する分野横断的な支援体制である「子ども・若者支援地域協議会」(以下「協議会」とい う)及びこども・若者の相談にワンストップで応じる拠点である「子ども・若者総合相談センター」(以下「センター」とい う)の設置促進や機能の向上を図る(※協議会・センターともに子若法により地方公共団体に設置の努力義務有り)とともに、 アウトリーチ(訪問支援)等の支援に従事する者の養成等を図る。
○令和7年度調査研究の概要→子ども・若者総合相談センター等におけるこども・若者支援に関するガイドライン等をこども家庭庁か ら発出することに向け、ガイドラインに盛り込むべき項目の検討、ガイドラインの他に整理・共有すべき 情報の検討を行う。
○こども若者シェルター・相談支援事業
○虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援
○こどもの居場所づくり支援体制強化事業 新規 推進枠
○こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業
○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー による教育相談体制の充実 令和8年度要求・要望額 95億円 (前年度予算額 86億円)

(3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進
Tこども・若者の社会参画・意見反映の推進
Uこども・子育てにやさしい社会づくりに向 けた取組の強化
○こども・若者意見反映推進事業
○こども若者★いけんぷらす(こども・若者意見反映推進事業)→こども基本法等を踏まえ、各府省庁やこども家庭庁が、 こども・若者の意見を聴き、政策に反映するための仕組み。
○こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 新規 令和8年度概算要求額 3億円(−億円)


Vこどもの権利の普及啓発・権利救済の取組 拡大
○こどもの権利の周知・啓発について(広報物等)
○ユニセフ・こども家庭庁共催「こどものけんりプロジェクト」
○こどもの権利擁護に関する調査研究(令和6年度)
→・各種施策の企画立案・実施に当たってこどもや若者の権利に与える影響を事前又は事後に評価する取組。・オンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握
○こどもの権利擁護体制整備促進事業→・こども大綱(令和5年12月22日閣議決定)においては、「こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置 するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。」とされているところ。 ・これに基づき、令和6年度に、地方公共団体が設置するこどもの権利が侵害された場合の救済機関(以下、オンブズパーソン等) を含め、国内外の相談救済機関の事例に関する調査研究を実施した。さらに、令和7年度には、その調査研究結果を踏まえた追加 の調査研究を実施することにより、地方公共団体のオンブズパーソンの実態把握を進める予定。 ・ 上記の調査研究結果によれば、オンブズパーソン等の設置を行っている地方公共団体は約70自治体となっており、また、取組状況 も区々であることから、これらの取組を質量ともに拡充するよう推進していく必要がある。

次回も続き「参考資料5 令和6年度調査研究について(相談救済機関にかかる調査研究)」からです。

基本政策部会(第18回) [2026年01月20日(Tue)]
基本政策部会(第18回)(令和7年11月27日)
議事 1.こどもまんなか実行計画の在り方について 2.こどもまんなか実行計画2025の検証・評価について 3.意見交換
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/e91a0509
◎資料6 柴田委員提出資料
目指す方向性(3)「 U:こども・子育てにやさしい社会づくりに向けた取組の強化」への意見        柴田 悠 (京都大学)

「こどもまんなか実行計画2025」における「目指す方向性」の(3)「 U:こども・子育てにやさしい 社会づくりに向けた取組の強化」(およびそれに資する方向性(2)「\:働き方・仕事のあり方の強力な改革」1)に関して、意見を申し上げます。 近年、「2018年成立の働き方改革関連法は日本経済を弱くした(生産性を低下させた)ので、もっと 長時間働けるようにすべきだ」という主張が、科学的根拠(エビデンス)に基づいていないにもかかわらず、インターネット等で広く見受けられます。 もし今後、長時間労働が増えると、(2)「\:働き方・仕事のあり方の強力な改革」も(3)「 U:こど も・子育てにやさしい社会づくり」も逆戻りしてしまい、「こども大綱」のp.34で掲げられた「長時間 労働の是正や働き方改革を進める…ことにより…キャリアアップと子育てを両立できるよう環境整備 を進める」という政府目標が、達成困難になってしまいます。 ここで科学的根拠を確認すると、全国の中小企業と大企業の追跡データを分析した結果によれば、 働き方改革関連法は、日本企業と日本経済を、「弱く」したのではなくむしろ「強く」した(生産性を上昇させた)、ということが示唆されています(下図)。→青色の記述部分参照。
したがって、科学的根拠に反する誤解によって「長時間労働の是正」が逆戻りしてしまわないように、 「目指す方向性」の(3)「 U:こども・子育てにやさしい社会づくり」と(2)「\:働き方・仕事のあり方の強力な改革」において、今後は、次の@とAに新たに取り組む必要がある、と提言いたします。 @ 「働き方改革関連法による時間外労働規制と長時間労働是正」が日本経済に与えた影響について、 厚生労働省や内閣府政策統括官などの関係部署と連携しながら、科学的なデータ分析によって検証すること。 A 「働き方改革関連法の影響」について、科学的根拠に基づかない憶測が日本社会で広まってしまわないように、上記の検証結果を広く日本社会に周知すること。 以上を、意見として提出いたします。


◎資料7堀委員提出資料
こどもまんなか実行計画の在り方 について(案)への意見
(独)労働政策研究・研修機構 堀 有喜衣
○ご検討頂きたい事項
→ T困難に直面するこども・若者・子育て当事者たちのまるごと支援⇒まるごと支援の対象層を「若者+保護者」まで広げてはどうか。 U 障害児、医療的ケア児等の特性に応じた支援の推進⇒発達障害の若者が社会的に自立する上での支援まで広げてはどうか。 V 教育と福祉がコラボした、いじめ・不登校対策、悩みに直面するこどもたちへの支援⇒こどもたち→+若者を追加 通信制高校生に対する就労支援 学齢期を過ぎて、社会に居場所を確保できない若者を明示。 W 様々な困難に直面する若者たちへの支援⇒若年失業率は低下するが、ニートは増加傾向 若者の社会参加の側面を強調する。

○就職氷河期世代からみる 家族まるごと支援の拡充の必要性(8050問題
• いつの間にか労働市場から遠ざかる→「離職後ですけれども、ハローワーク通いながら、仕事を探しながら資格の取得、こちらも一つ資格取って、それを足がかりに職を探してたんですけども、ちょっとその辺がうまくいかなくて、やっぱり毎日お休みしてた中で、もう体が慣れてしまって、お休みっていうのが。それで、それがずるずるいってし まって、離職後9年間何もやらない状態が続いてしまいました。」(40代後半・男性)⇒何か働きかけがあったら違っていたのでは・・・
• ひきこもった兄弟姉妹まで抱え込む姉→ 私自身は厚生年金とかですけど、うちの妹たちは国民年金とかだけになっちゃうんで、そう すると将来的に私のお金でどうにかしなきゃいけなくなるかな、もし妹たちの年金プラス私の年金としても、3人やっていくのに果たしてという・・・。会社勤めしていた三女はまだいいかなとは思うんですけど、本当にアルバイトとかしたことない二女の場合は無いので、やはり支給される金額は各自バラバラで、一番少ないのは真ん中のになっちゃうんですよ。そうすると、どうしても誰かしらが補塡してあげないことにはやっていけなくなるんじゃないか。もしくはおうち、持家ですけど、そういう税金とかの関係も出てくるだろうなとか。」(40代後 半・女性)⇒就労支援にしかつながっていない。

○発達障害は 社会に出てから明確化する場合も→ 専門学校卒業後に就職するも仕事に対応できず、その後18年間無業。手帳を持たなくても利用できる就労支援を利用、その後手帳を得て支援継続中。 「小さい頃からちょっと人間関係の構築が下手だったんですね。 グレーゾーンでちょっと苦しんでいたというか。今も昔よりは ちょっとどんどん少しずつ出てきているほうだと思うんですけども(中略)本当に境界域の人たちが救われてほしいなと思っていますね。」(40代前半・女性)

○若年失業率の推移
○若者の雇用状況改善。 非求職無業者は人口(非在学)に対する割合でみると、一貫して増加傾向
○非求職無業者(15〜34歳)の学歴構成
○世帯主との関係別 非求職無業者の主な収入の種類(15〜34歳)

○参考文献
• 労働政策研究・研修機構,2024,『就職氷河期世代のキャリアと意 識―困難を抱える20人のインタビュー調査から―』JILPT資料シ リーズNo.272.
• 労働政策研究・研修機構,2025,『若年者の就業状況・キャリア・職 業能力開発の現状C―令和4年版「就業構造基本調査」より―』 JILPT資料シリーズ296.


◎参考資料1 経済財政運営と改革の基本方針2025
第1章 マクロ経済運営の基本的考え方
1.日本経済を取り巻く環境と目指す道
→・・・・・「新しい資本主義」の実現に向けた取組によって、30年続いたコストカット型経済は終焉を迎えつつあり、5%を上回る賃上げが2年連続して実現した。石破内閣は、その取組 を更に進め、「賃上げこそが成長戦略の要」との考え方に立って、最低賃金の引上げを含 め、物価上昇を安定的に上回る賃上げを実現する。そして、国民が「今日より明日はよく なる」と実感でき、ふるさとへの思いを高めることができる「新しい日本・楽しい日本」 を実現することを目指す。そのための経済財政運営と改革の基本方針が、本方針である。
2.当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現→・・・「地方創生2.0」は、「新しい日本・楽しい日本」を実現するための政策の核心である。 「令和の日本列島改造」としてこれを進め、「若者や女性にも選ばれる地方」を実現する 取組等を通じて、日本全体の活力を取り戻す。減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要という基本的考え方の下、既に講じた減 税政策に加えて、これから実現する賃上げによって更に手取りが増えるようにする。そのために、経済全体のパイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させ、現 在及び将来の賃金・所得が継続的に増加する「賃上げを起点とした成長型経済」を実現することを目指す。
3.人口減少下における持続可能な経済社会の構築→ 我が国の生産年齢人口は、これからの20年で1,500万人弱、2割以上が減少する。こうした中、かつて人口増加期に作り上げられた経済社会システムを中長期的に持続可能なシステムへと転換することが求められる。国際秩序が根幹から揺らぎかねない不確実な時代にあって、我が国が世界の中で重要な 地位を担い続けるためには、財政が国民経済の中長期的な発展を支える役割を十分に果たすことで成長を実現し、賃金や所得が拡大する中で成長と分配の好循環が実現し生活が豊かになる、活力ある経済社会を築いていく。
4.人中心の国づくり →「人材希少社会」に入っている我が国においては、人中心の国づくりを進めることが重 要である。国民の不安を取り除き、公教育の内容や質を充実させるとともに、自己実現を 可能とする環境を整備し、国や地域の経済社会を発展させ、ふるさとへの思いを高めることができるよう、あらゆる施策を総動員する。これらを通じ、国民一人一人にとって、Well being(幸福度)の高い、豊かさ、安心・安全、自由、自分らしさを実感できる活力ある経 済社会を構築する。ふるさとへの思いを高めることができるよう、「地方創生2. 0」の取組によって、強い経済基盤と豊かな生活基盤を地方に構築する。
今後10年間の枠組みを強力に推進する。これらの取組を通じて、「新しい 日本・楽しい日本」を実現することを目指す。
5.不確実性が高まる国際情勢への備え ロシアによるウクライナ侵略等の地政学リスクの高まり、保護主義や権威主義国の台頭、米中対立、デジタルテクノロジーをめぐる覇権争いなど、我が国を取り巻く国際秩序は変化しつつある。

第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
1.物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 〜賃上げ支援の政策総動員〜

(1)中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の実行→2029年度までの5年間で、日本経済全体で年1%程度の実質賃金上昇、すなわち、持続的・安定的な物価上昇の下、物価上昇を1%程度上回る賃金上昇をノルムとして定着させる。この実現に向け、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、価格転嫁・取引 適正化、生産性向上、事業承継・M&Aによる経営基盤強化及び地域の人材育成と処遇改善に取り組む。
(2)三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し→(三位一体の労働市場改革)(個別業種における賃上げに向けた取組)(中堅・中小企業による賃上げの後押し)
2.地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応
(1)地方創生2.0の推進 〜令和の日本列島改造〜 →(地方創生2.0基本構想) 全ての人が安心と安全を感じ、自分の夢に挑戦し、「今日より明日はよくなる」と実感 できる、多様な価値観を持つ一人一人が、互いに尊重し合い、自己実現を図っていくこと ができる活力ある地方・国家である「新しい日本・楽しい日本」を創り出していく。その 実現には、持続可能な社会として、我が国の基盤である「強い」経済と、「豊かな」生活環境を更に発展させ、その基盤の上に、地域や人々の多様性、国民の多様な幸せを創り出していくことが重要である。「強く」、「豊か」で、「新しい・楽しい」地方の実現に向けて取り組む。これまでにも増して、人材や労働力が希少となる人材希少社会においては、 「人財尊重社会」を築き、教育・人づくりにより一人一人の人生の可能性を最大限引き出すとともに、その選択肢を拡大していく。今般、10年後に目指す姿(社会像)として定量的なものを示した基本構想をとりまとめ、 以下の政策の5本柱に沿って、政府全体で「地方創生2.0」を「令和の日本列島改造」として力強く進めていく。↓
@安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
A稼ぐ力を高め付加価値創出型の新しい地方経済の創生〜地方イノベーション創生構想〜
B人や企業の地方分散〜産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生〜
C新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用
D広域リージョン連携
基本構想を実施段階に進めるため、PDCAサイクルの徹底を前提とした適切なKPIを含んだ総合戦略を2025年中に策定する。1年、3年、5年といった期間 ごとの工程表を作成し、政策効果を着実に積み上げていく姿も示す。
(2)地域における社会課題への対応→(持続可能で活力ある国土の形成と交通のリ・デザイン)(持続可能な観光の推進)(ワット・ビット連携)(関係人口の拡大と個性を活かした地域づくり)
(3)農林水産業の構造転換による成長産業化及び食料安全保障の確保→新たな基本法に基づく初動5年間(令和7〜11年度)の農業構造転換集中対策期間において、食料安全保障の確保や農業・畜産業の生産基盤の強化等を推進する。
(4)文化芸術・スポーツの振興→国際的に遜色ない水準まで官民投資を拡大し、経済成長と文化芸術の振興の好循環を通じて、ソフトパワーによる文化芸術立国を実現する。

3.「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加→ 現在及び将来の賃金・所得を増加させるため、2030年度135兆円、2040年度200兆円という目標の実現に向け、官民一体で国内投資を加速する57とともに、家計の現預金が投資に向 かい、企業価値の向上が賃金や金融所得・資産の増加をもたらす資金の流れを創出する。
(1)GXの推進→2050年カーボンニュートラルの目標を堅持し、その実現に向けて、「 G X 2040ビジョン」、 「エネルギー基本計画」及び「地球温暖化対策計画」を踏まえ、分野別投資戦略に基づき、 官民協調による10年間で150兆円超のGX関連投資を推進する。
(2)DXの推進→社会全体のDXを推進するため、デジタル庁の司令塔機能を強化し、AI・web3を含む デジタル技術の社会実装及びデータの活用を通じた新たな価値の創出を進め、国民一人一 人がその恩恵を実感できる社会をつくる。
(AI・半導体)(デジタル人材)(デジタル行財政改革)(デジタル・ガバメント)(医療・介護・こどもDX)(教育DX)(地域交通DX・物流DX)(防災DX)(観光DX)
(司法DX)(中央銀行デジタル通貨)
(3)フロンティアの開拓→(宇宙)(海洋)
(4)先端科学技術の推進→科学技術人材の育成を強化。成長分野における大学学部・高専学科の再編及び高専の新設、先端技術に対応した人材育成113の高度化・国際化を始め、大学・高専・専門学校の機能を強化する。(量子技術・フュージョンエネルギー・マテリアル)
(5)スタートアップへの支援
(6)海外活力の取り込み→(経済的連結性の向上)(貿易・投資の拡大)(中小企業の輸出・海外展開)(コンテンツ産業の海外展開)(対日直接投資の促進)(大阪・関西万博)
(7)資産運用立国の実現→資産運用立国に向けた更なる改革を実行する。全世代の国民が自身のライフプランに沿った資産形成が行えるよう、NISA制度の一層の充実の検討、金融資産やキャッシュフ ローの状況を容易に把握できる環境の整備に取り組むほか、企業型DC(企業型確定拠出 年金)及びiDeCo(個人型確定拠出年金)の運用改善を進めるとともに、令和7年度 税制改正の大綱132に基づく拠出限度額の引上げの速やかな実現を目指す。

4. 国民の安心・安全の確保
(1)防災・減災・国土強靱化の推進→国難級の大規模災害の発生が懸念される我が国において、国民の生命を守り抜き、国家・ 社会の機能を維持するため、複合的な災害の発生などにも備えた国家の危機管理体制の強 化に取り組む。新技術の徹底活用など、官民の知恵を結集して災害対応力の向上に取り組 むとともに、中長期的な視点を持ち、安全な区域での居住など、人口減少も見据え災害に 強い国土・地域構造への転換を進める。世界の防災に貢献し、世界をリードする防災大国 日本を実現する。
(防災体制の抜本的強化)(防災・減災・国土強靱化の推進)
(2)東日本大震災からの復興・再生及び能登半島地震からの復旧・復興等→(東日本大震災からの復興・再生)(能登半島地震からの復旧・復興及び防災対策の推進等)
(3)外交・安全保障の強化→(外交)(安全保障)(サイバーセキュリティ)
(4)経済安全保障の強化
(5)外国人との秩序ある共生社会の実現→(出入国在留管理の一層の適正化)(外免切替手続・社会保障制度等の適正化)(国土の適切な利用及び管理)(観光・短期滞在者への対応の強化)
(6)「世界一安全な日本」の実現
(7)「誰一人取り残されない社会」の実現→(共生・共助)(就職氷河期世代等への支援)
(女性・高齢者の活躍)

第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
1.「経済・財政新生計画」の推進→(経済再生と財政健全化の両立の重要性)(「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針)(税制改革)

2.主要分野ごとの重要課題と取組方針
(1)全世代型社会保障の構築
→ 本格的な少子高齢化・人口減少が進む中、技術革新を促進し、中長期的な社会の構造変 化に耐え得る強靱で持続可能な社会保障制度を確立する。このため、「経済・財政新生計画」に基づき、持続可能な社会保障制度を構築するための改革を継続し、国民皆保険・皆年金を将来にわたって維持し、次世代に継承することが必要である。 医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保 がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある。
(中長期的な時間軸を見据えた全世代型社会保障の構築)(中長期的な介護提供体制の確保等)(中長期的な医療提供体制の確保等)(働き方に中立的な年金制度の構築)
(がん、循環器病等の疾患に応じた対策等)→がん対策、循環器病対策、慢性腎臓病対策、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性 疼痛等の疾患に応じた対策、難病対策、移植医療対策、アレルギー対策、依存症対策、 難聴対策、栄養対策、受動喫煙対策、科学的根拠等に基づく予防接種の促進を始めとした 肺炎等の感染症対策225、更年期障害や骨粗しょう症など総合的な女性の健康支援を推進 する。運送業での睡眠時無呼吸対策、睡眠障害の医療アクセス向上と睡眠研究の推進、睡 眠ガイド等の普及啓発、健康経営の普及、睡眠関連の市場拡大や企業支援に一層取り組む。(予防・健康づくり、重症化予防)(創薬力の強化とイノベーションの推進)(国際保健の推進)
(2)少子化対策及びこども・若者政策の推進→ 2024年の出生は、過去最少の約68.6万人まで減少するなど少子化の進行は危機的な状況。また、いじめ、不登校、児童虐待や貧困、こどもの自殺増加など、今を生きるこどもを取り巻く状況も極めて深刻である。今を生きるそして将来生まれる全てのこども・若者の最善の利益を第一に考え、「こども未来戦略」、「こども大綱」及び「こどもまんなか実行計画2025」に基づき、「こどもまんなか社会」を実現し、少子化の流れを 変えるとともに、こども・若者のWell-beingを高めていく。施策の実施に当たっては、こどもを取り巻く環境や地域の子育て支援に係る状況、女性の継続就業率や男性の育休取得率等の数値目標を含めた指標を活用し、EBPMを確実に実行し、ワイズスペンディング につなげるとともに、こども・若者や子育て世帯を始めとして国民の共感が得られるよう、丁寧な広報を行う。
(加速化プランの本格実施と効果検証の徹底)→こどもを生み、育てたいという希望が叶う社会、こどもたちが健やかに育まれる社会の 実現と少子化トレンドの反転を目指し、政策を総動員することが不可欠である。集中取組 期間において、「経済・財政新生計画」や加速化プランに沿って、経済的支援、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援、共働き・共育ての推進のための施策を本格実施する。 具体的には、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善、保育士配置の改善、こども誰でも通園制 度の全国展開や、放課後児童クラブ等への支援、子育て世帯への住宅支援に取り組むと ともに、施策全般について出生率やこどものWell-beingに関する指標等関連指標に与える 効果の検証を徹底し、より効果的な施策への重点化など施策の見直しを検討する。
(若者支援及び困難に直面するこどもの支援を始めとするこども大綱の推進)
(3)公教育の再生・研究活動の活性化→(質の高い公教育の再生)(研究の質を高める仕組みの構築)
(4)戦略的な社会資本整備の推進→(持続可能なインフラマネジメントとまちづくりの高度化)(公共投資の効率化・重点化)(PPP/PFIの推進)(持続可能な土地及び水資源の利用・管理)
(5)持続可能な地方行財政基盤の強化→急速な人口減少や東京一極集中により深刻化する地方公共団体における地域の担い手を 始めとする資源の不足や偏在に対応し、将来にわたり持続可能な形で行政サービスを提供 していく観点から、市町村に対する垂直補完、市町村間の水平連携、多様な主体との連携、 デジタル技術の活用といった取組を推進し、地方公共団体における事務執行上の課題に対応するため、国・都道府県・市町村の役割の見直しを含めた課題解決に向けた議論を促進する。また、地方公共団体が連携して地域に必要な人材を確保・育成する取組や複数団体 による広域的な公共施設の集約化・複合化や共同利用を進めるための取組を推進する。

3.計画推進のための取組の強化→(経済・財政一体改革の点検・評価)(政府全体のEBPMの強化)(Well-being(幸福度)の視点からの施策の深化)
4.物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し

第4章 当面の経済財政運営と令和8年度予算編成に向けた考え方
1.当面の経済財政運営について
→「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとするよう、物価上昇を上回る賃上げを起点として、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。地域の中堅・ 中小企業の最低賃金を含む賃上げの環境整備として、適切な価格転嫁や生産性向上、経営 基盤を強化する事業承継・M&Aを後押しするなど、施策を総動員する。 このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」及び令和6年度 補正予算並びに令和7年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、 賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現すること を期待する。

2.令和8年度予算編成に向けた考え方→ @ 当面のリスクへの備え・対応に万全を期すほか、賃上げ支援の施策を総動員するとともに、日本経済全国津々浦々の成長力を強化することによって、成長型経済への移行を確実にすることを目指す。 A 令和8年度予算は、本方針及び骨太方針2024に基づき、中期的な経済財政の枠組みに 沿った編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。 B 地方創生2.0の推進、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、官民連携による投資の拡大、防災・減災・国土強靱化、防衛力の抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く外交・安全保障環境の変化への対応、外的環境の変化に強い経済構造の構築、少子化対策・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成とする。 C EBPM・PDCAを推進し、ワイズスペンディングを徹底する。「経済・財政新生 計画」における重要課題への対応など、中長期視点に立った経済・財政・社会保障の持 続可能性の確保に向けた取組を進める。

次回も続き「参考資料2 女性活躍・男女共同参画の重点方針2025(女性版骨太の方針2025)」からです。

基本政策部会(第18回) [2026年01月19日(Mon)]
基本政策部会(第18回)(令和7年11月27日)
議事 1.こどもまんなか実行計画の在り方について 2.こどもまんなか実行計画2025の検証・評価について 3.意見交換
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/e91a0509
◎資料1 「強い経済」を実現する総合経済対策〜日本と日本人の底力で不安を希望に 変える〜(関係箇所抜粋)
○第2章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策

第1節 生活の安全保障・物価高への対応
1.足元の物価高への対応

(1)地域のニーズに応じたきめ細かい物価高対応→施策例 ・物価高に大きく影響を受ける家計・事業者等を支援する「重点支援地方交付金」(内閣府)
(2)エネルギーコスト等の負担軽減→施策例⇒・物価高対応子育て応援手当(仮称)の支給(こども家庭庁) ・ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業(こども家庭庁) ・「重点支援地方交付金」の推奨事業メニューを活用したひとり親世帯等への給付金等の支援の促進(こども家庭庁)

2.地方の伸び代の活用と暮らしの安定
(3)地域共生社会の実現
(質の高いこども・若者・子育て政策の推進等)→施策例⇒・保育士等の処遇改善(こども家庭庁) ・保育所や児童養護施設等に対する事業継続支援(こども家庭庁) ・企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業(こども家庭庁) ・こどもとともに成長する企業構想の推進(こども家庭庁) ・安全で質の高いベビーシッターの利用促進(こども家庭庁) ・令和8年度からのこども誰でも通園制度の本格実施に向けた対応(就学前教育・保育施 設整備交付金、保育環境改善等事業、保育所等におけるICT化推進等事業(こども誰 でも通園制度分))(こども家庭庁) ・保育所等におけるICT化推進等事業(こども家庭庁) ・こども性暴力防止法施行関連システム開発等事業(こども家庭庁) ・若年世代に対する総合的な調査(こども家庭庁) ・卵子凍結による妊孕性温存等に係る課題検証のためのモデル事業(こども家庭庁) ・地域ネットワーク構築によるこども支援事業(こども家庭庁) ・乳幼児健康診査実施支援事業(こども家庭庁) ・民間企業等による自治体と連携したヤングケアラーへの食支援事業(こども家庭庁) ・ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業(こども家庭庁)<再掲> ・ひとり親家庭相談支援体制強化事業(地域における緊急的な支援と連携した物価高対策 集中相談事業)(こども家庭庁) ・民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業(こども家庭庁) ・児童相談所等の人材の確保・定着支援事業(こども・若者支援人材バンクモデル事業)(こども家庭庁) ・里親養育包括支援(フォスタリング)事業(共働き家庭里親等支援強化事業)(こども 家庭庁) ・発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化・伴走的支援推進事業(こども家庭庁) ・地域のインクルージョン総合支援推進事業(こども家庭庁) ・こどもの自殺対策協議会の効果的な運営モデル事業(こども家庭庁) 等

○「新たな総合経済対策」の主要事項(こども家庭庁)
1. 企業等の活力を活かした子育て・こども・若者支援
1. 企業等の活力を活かした子育て・こども・若者支援
→◆子育てしやすい環境の整備⇒・企業等の活力を活かした小学生の預かり機能の構築  ・安全で質の高いベビーシッターの利用促進  ・入院中のこどもの家族の付添い等の環境改善 ・こども誰でも通園制度の本格実施に向けた対応 等。 ◆「こどもまんなか社会」への民間の取組支援と環境整備等⇒・民間企業の取組支援と環境整備 (「こどもとともに成長する企業」構想の推進等) ・EBPM・効果検証の確実な実行による成果の確保 等

2. ライフデザインの多様化を捉えた若者政策
2. ライフデザインの多様化を捉えた若者政策
→◆ 本格的な若者政策の始動→・若者10万人の総合調査  ・地域における若者支援強化のためのコーディネート事業  ・プレコンセプションケアの取組の強化 等

3. 多様で質の高い育ちの環境の提供等
3. 多様で質の高い育ちの環境の提供等
→◆多様で質の高い育ちの環境の提供→・保育士等の処遇改善  ・保育人材の確保 等 こどもの安心・安全  ・こども性暴力防止法関連システム開発等の施行準備  ・こどものためのショートステイ・トワイライトステイの受け皿拡充  ・こどもの居場所づくり支援 等

4. 地域の多様な主体が連携したこども・若者支援システムの構築
4. 地域の多様な主体が連携したこども・若者支援システムの構築
→◆支援ニーズを見逃さないコンタクトポイント・相談体制の構築⇒・妊娠・出産・乳幼児期の悩みやリスク等の早期発見・相談等 ・ 1か月児・5歳児健診の支援、新生児マススクリーニング検査実証事業 等  ◆支援ニーズをまるごと受け止める包括的なシステムの構築→・ 地域ネットワーク構築によるこども支援、こども家庭センターの設置・機能強化の促進 等  ・虐待防止対策の強化(こども・若者支援人材バンクの創設等)  ・ヤングケアラーへの食支援を通じた実態把握   ・ひとり親家庭のためのワンストップ相談体制の強化  ・こどもの自殺対策の強化 ・ 法定協議会の効果的な運営に向けたモデル事業 ・ ICTやAIの活用も見据えた新たな自殺対策の検討  ◆支援のニーズを抱えるこども・若者への支援→・ひとり親の収入増に向けた就業支援の強化 〇児童虐待防止対策のためのシステム構築  ・共働き家庭里親等への支援、児童養護施設等の職員の処遇改善等  ・発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化・伴走的支援  ・地域のインクルージョン、こどもホスピスへの支援 等
5. 物価高対応のための強力な支援
5. 物価高対応のための強力な支援
→・ 物価高に対応した子育て世帯への強力な支援(物価高対応子育て応援手当(仮称)) ・物価高に対応したこどもの貧困・ひとり親家庭等への緊急的な支援 ・ 重点支援地方交付金を活用したひとり親家庭等への給付金等の支援の促進 ・ 地域における緊急的な支援と連携した物価高対応集中相談事業 ・ ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 等 〇保育所や児童養護施設等における物価高騰対応のための支援
6. 人口動態・社会経済の変化を踏まえた持続的なこども政策の展開→・施設整備交付金による保育施設等の改築等の支援  ・人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業  ・こどもDXの着実な推進等

○物価高騰における子育て世帯の生活・経済状況→ ・特に足下(2025年7-9月)の子育て世帯を取り巻く状況については、 @勤め先収入の増加が前年同期(2024年7-9月)と比較して鈍化している一方で、 A物価高を受け消費支出が大きく増加  ・児童を持つ世帯の6割超(64.3%)が生活が「苦しい」と回答(令和6年国民生活基礎調査)


◎資料2 こどもまんなか実行計画の在り方について(案)
○こどもまんなか実行計画の在り方について(案)
→・こどもまんなか実行計画2026の策定に向け、引き続きこども家庭審議会でEBPMシート等を活用し、こども 施策の検証・評価を行う。基本政策部会では、こどもまんなか実行計画2025の第1章の3つの柱に沿って、 施策単位の縦割りではなく、分野横断的に検証・評価を行うこととする。 ・こどもまんなか実行計画2026では、政府全体として特に重点的に取り組むこども施策についてとりまとめていく予定。⇒<こども大綱(抜粋)>(こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し)、<基本政策部会の今後のスケジュール(予定)>  参照のこと


◎資料3 こどもまんなか実行計画2025(第1章)の実施状況
(1)困難に直面するこども・若者への支援
→困難に直面するこども・若者への支援について、自殺対策基本法の改正を含め多様な支援ニーズへの対応策等各種制 度の拡充や充実が見られるものの、依然としてこども・若者を取り巻く現状は厳しい状況にある。引き続き、果断に 分野横断的な包括的な支援を推進する必要がある。 (※)自殺者数は令和6年529人(前年比+16人)、いじめ重大事態の発生件数は令和5年度1,306件(前年比+387件)、不登校児童生徒数は令和5年度346,482人(前年比+47,434 人)、児童虐待の相談対応件数は令和5年度約22.5万件。また、出生数は令和6年合計が686,061人(概数。前年比△41,227人)
T困難に直面するこども・若者・子育て当事者たちのまるごと支援→【児童相談所等の体制強化】【里親等委託の推進】【児童養護施設等における施設養育・機能の在り方】【ひとり親家庭への支援】【チャイルド・デス・レビュー(CDR:Child Death Review)の体制整備】関係指標(2つの部門あり。)
U障害児、医療的ケア児等の特性に応じた支援の推進→【支援体制の整備】【医療的ケア児支援】【こどもホスピス支援モデル事業の更なる推進】 関係指標   参照のこと

V教育と福祉がコラボした、いじめ・不登校対策、悩みに直面するこどもたちへの支援
【首長部局におけるいじめ防止・不登校対策】【こどもの自殺対策】【こどもが悩みを打ち明けやすい環境づくり】
【青少年教育施設における支援】⇒<令和7年度 課題を抱えた青少年を対象とした教育事業一覧(予定)>・不登校、引きこもり、ネット依存や発達障害、身体障害など課題を抱える青少年の 支援事業(7事業)  ・中1ギャップ対応事業等の特定の課題をテーマとした予防事業(1事業)  ・児童養護施設やひとり親家庭等子供の貧困対策事業(23事業) 【文部科学省】 関係指標   参照のこと
W様々な困難に直面する若者たちへの支援→【様々な困難に直面する若者たちへの支援】【多様な支援ニーズに対応した居場所等の提供】【学校、教育委員会における相談体制整備】
【「こどもまんなか」の気運醸成】
(3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進→・こども基本法に則り、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図るため、こども・若者へ意見聴 取などの取組を通じ一定の進捗が見られるものの、国の審議会委員登用数などは課題が残る。引き続き更なる関係者との連携を重視して政策の総合性実効性を高めていく必要がある。
Tこども・若者の社会参画・意見反映の推進 Uこども・子育てにやさしい社会づくりに向けた取組の強化→【こども・若者の意見反映、社会参画】【「こどもまんなか」の気運醸成】
関係指標   参照の事
Vこどもの権利の普及啓発・権利救済の取組拡大→【こどもの権利の普及啓発】【こどもの権利擁護】 関係指標   参照のこと


◎資料4 岸田委員提出資料
こどもが あらゆる逆境を生きるための政策課題  こどもまんなか実行計画2026策定への意見      こども家庭審議会 基本政策部会 第18回   岸田雪子
○こどもまんなか実行計画の分野横断的な検証・評価と2026年に向けて↓

・こども大綱の6つの基本方針が実行計画の基本方針であることの確認。大綱の第一項目に明記された「こども若者を権利主体」と認識し、「権利を保障」することは、こども政策全体を貫く軸である。→こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る(大綱 p.8)
・同基本的な方針の第一項目では、より具体的に、こどもたちが直面する困難をこどもたちの視点から「権利侵害」と捉え、また「救済」することを明言している。→貧困、虐待、いじめ、体罰、不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪や性暴力などの 権利の侵害からこどもを守り、救済する。(大綱 p.9)
・同ライフステージを通した重要事項の第一項目では、すべてのこどもがこどもの権利を学ぶことを明記し その主旨はこどもが自分を守り、助けをもとめ、回復する方法を学ぶことにあると言明している。→こどもの教育、養育の場においてこどもが自らの権利について学び、 自らを守る方法や、困難を抱える時に助けを求め、回復する方法を学べるよう、 こどもの権利に関する理解促進や人権教育を推進する。(大綱 p.15)

○こどもたちの困難は重層的で、言語化未満のまま 見過ごされやすい→こども家庭庁 への期待⇒重層的で言葉にならない困難を、まるごと受け止め 包括的に救済する第三者を、全てのこどもに整備
○相談先に たどり着かなかった、こどもたちの声→4の声あり。小学校から受験受験で勉強しないと怒鳴られる。 眠いと蹴られる。 教育虐待って言葉は 大学に入ってから知った。 逃げ方を、教えて欲しかった
○見過ごされ続けた、こどもの権利侵害→芸能界での こどもの性被害 「何をされているのかわからなかった」、 宗教2世への 虐待、 10代の死因のうち 自死が1位に⇒「こどもの権利への大人の無理解」と「権利救済機関の不存在」が背景に。 大人側のカテゴリーで”困っている子”を見つけることの限界。 ⇒「こどもがこどもの権利を知る」「救済のための第三者の存在を知る」ことで ”困ったとき”、傷ついても回復は可能だと信じられることが重要。

○こどもが困難に直面したときも 権利を保障する 重点政策として こどもの権利教育、独立救済機関設置の推進を↓
・独立した個別救済機関設置を推進し、すべてのこどもを対象に権利が救済される体制  の整備が急がれる。地域差があってはならない。 こどもが困難に直面したときも 権利を保障する 重点政策として こどもの権利教育、独立救済機関設置の推進を
・救済組織の要件を国レベルで定める必要。【こどもの権利擁護の監視】【こどもの権利教育や地域での啓発】【苦情申立てへの検討、救済】【制度改善の提案や勧告】等 ⇒大人主導の解決ではなく、最善の利益をこどもとともに考える。エンパワメント。
・従来の相談窓口との違いは、こどもが自分で問題を整理しなくてもたどり着けること。  ⇒「家、学校、SNS‥どんなことでも、困ったら連絡してください」  相談だけで終わらず、独立した第三者として法的措置や調査を行うことができること
・自分を守り、回復する方法を学ぶことができる「こどもの権利教育」をすべての子どもに。  ⇒こどもが自分の有能性を認めることができることが重要。   こどもの人生の主人公はこどもであること。こどもの「view」は尊重されること。


◎資料5 木田委員提出資料
第18回こども家庭審議会基本政策部会審議事項についての意見   木 田 秋 津
第18回こども家庭審議会基本政策部会で審議される「こどもまんなか実行 計画2025の検証・評価」に関連する当職の意見は、以下のとおりである。 ↓
第1 こどもまんなか実行計画2025の検証・評価について
1 検証・評価方法について
→ こども大綱では、こどもまんなか実行計画によるPDCAに関し、こども家 庭審議会において、施策の実施状況やこども大綱に掲げた数値目標・指標等 を検証・評価していくものとされている。本部会では、こどもまんなか実行計画2025の第1章の3つの柱に沿って分野横断的に検証・評価することが 審議事項とされているが、これもPDCAサイクルの一環と捉えられる。 その観点で、こどもまんなか実行計画2025の実施状況(資料3)を拝見 したが、残念ながら、こどもまんなか実行計画(PLAN)に基づく具体的な施 策・事業(DO)についての説明が主であって、施策を効果検証・評価(CHECK) するための指標が乏しいと言わざるを得ない。予算執行の正当性・有効性に 対する国民の厳しい声があることも踏まえれば、効果検証はこどもまんなか 実行計画2026 の策定に向けても必須なプロセスであることは自明である。 各施策・事業ごとのEBPMシートを専門的な見地から分析しつつ、新たな指 標の設定を討議する外部有識者を含めた検証チームの立ち上げをご検討頂きたい。
2 権利影響評価の導入について→ 令和6年8月10日の第6回基本政策部会において、当職は、EBPMに取り組むにあたっては、施策の評価における指標を如何に捉えるかが肝要であるとして、社会のあらゆる場面においてこどもの最善の利益が第一次的に考慮されていることを確保し、事前の施策立案段階から事後の施策の効果の点検・評価・公表までの各段階において、こどもの権利に如何に影響を 与えているかを指標として検証する「こどもの権利影響評価」の導入を提言 した。 この点、令和6年度の委託事業「こども・若者権利影響評価及び相談救済 1 機関にかかる調査研究報告書」においては、国連子どもの権利委員会の一般的意見において、こどもの権利影響評価の重要性が繰り返し指摘されていること、国がこどもの権利影響評価の一義的な責任を負っていること等を 指摘しつつ、先行して導入した国が作成した実施スキームに関するガイドライン等も紹介して、特定のテーマについての権利影響評価の試行実施も 提案しているところである。かかる調査結果も参考にしつつ、子ども権利影 響評価の導入を改めてご検討頂きたい。
3 個別論点について→@ 里親等委託の推進について⇒ 令和4年の児童福祉法改正により、里親委託された子どもや里親・ファ ミリーホーム養育者が相談しやすい環境を整えるため、一貫した体制で継 続的に里親等支援を提供する里親支援センターが創設されたところ、同セ ンターの設置数が令和6年から令和7年にかけて有意に増加している。他方、里親委託率の上昇には繋がっていないところ、継続的に包括的な里親 等支援を実施していくことにより社会全体で里親家庭を支えていくこと が必要であると思われれる。 A こどもの自殺対策について⇒ 小中高生の自殺者数は増加傾向が続いており、令和6年が529人で過去最多であり、最も数が少なかった平成5年と比べ約2.7倍であること を憂慮する。政府が「こどもの自殺対策推進パッケージ」(令和7年9月策定)として、文部科学省、厚生労働省等関係省庁と省庁横断的な取組みを行い、連名でこども施策を所管する地方自治体の関連部局に取組みのための連絡を発出したことは重要。こうした省庁横断的な課題について こども家庭庁が司令塔として果たす役割は大きいものと考える。 この点、令和6年11月にこども家庭庁に発足した「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」は、全てのこどもが信頼できる 大人に自分の思いや悩みを打ち明けることができる環境づくりに向けた 課題を、大人目線ではなくこども目線で整理しているとのことである。こうした取り組みが自らの命を絶つ他に途はないと追い詰められたこども 達の灯の1つとなることを期待する。 B こどもの権利の普及啓発について⇒ 全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現のため、こども・若者が権利の主体であることが施策の基軸としてこども大綱で明記されたことは、我が国の子ども施策における転換点として高く評価される。 この点、こどもは権利の主体であると考える人の指標が令和5年時点で 54.4%あるとの数値が示されているが、未だ社会における共通理解として浸透している実感に乏しい。こどもの権利条約、そして、条約の根底にあるこどもの権利主体性は、こどもの日常と結びついた生きた法規範で ある。こどものみならず、こどもに関わる全ての大人(教職員、公務員、 地方自治体職員、裁判官を含む)に対して研修を実施し、子どもの権利が 日常生活の中で実現されるよう取組みを加速する必要がある。

第2 こどもまんなか実行計画2026に向けて
1 性暴力・性犯罪への取組み
→ こどもを対象にした性被害が後を絶たず、警察庁の統計によれば少年(20歳未満の者)が主たる被害者である性犯罪の認知件数は2776件、児童 ポルノ事犯は3035件で何れも前年より増加している。SNSやAI等、 新たな技術を濫用した被害も後を絶たない。この点、令和6年6月に成立したこども性暴力防止法は、性犯罪前科の有無の確認にとどまらず、広く、こどもの安全を確保するための防止措置が規定されているところ、施行に向けて関係省庁相互の密接な連携・協力体制が確保されることを期待する。 なお性暴力・性犯罪に対しては予防措置のみならず、実際に被害に遭った 子どもの救済についても、司法・福祉・医療・心理など多角的な専門領域による伴走的支援が必要。こどもがワンストップで、供述録取、医療・ 心理的ケア等のサービスを受けられるような、子どもに優しい、子どものためのワンストップセンター(例えば、諸外国では「子ども権利擁護センター」 や「子どもの家」と言われる)の設置に向けた検討を改めて提言する。
2 権利擁護機関の検討→ 令和6年度の「こども・若者権利影響評価及び相談救済機関にかかる調査 研究に引き続き、令和7年度の調査研究として「国と地方公共団体における こども・若者の相談救済機関の取組促進にかかる調査研究」が実施されている。こうした研究結果も参考にしつつ、地方自治体が設置する相談救済機 関の取組拡大に加え、こども基本法附則第2条に基づく検討として国レベルの独立した権利擁護機関の設置の是非を検討することを改めて提案する。 令和7年11月に来日したニュージーランドの子どもコミッショナーの クレア氏はコミッショナーの役割として、こども達の独立アドボケイトであることを強調されており、こどもの意見に耳を傾け、こどもと政府とを繋ぐ架け橋の役割であるとも仰っていた。諸外国の取組みも参考にしつつ、日本 型権利擁護機関の在り方について討議を再開するべきである。     以 上

次回も続き「資料6 柴田委員提出資料」からです。

第13回経済財政諮問会議 [2026年01月16日(Fri)]
第13回経済財政諮問会議(令和7年11月27日)
議事 (1) 令和8年度予算編成の基本方針(原案) (2) 来年度予算に向けた課題@
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/1127agenda.html
◎資料1令和8年度予算編成の基本方針(案)
1. 経済財政運営の基本的考え方
(1)経済の現状認識
→@ 我が国経済は、名目GDPが600 兆円を超え、賃上げ率も2年連続 で5%を上回るなど、「デフレ・コストカット型経済」から、その先に ある新たな「成長型経済」に移行する段階まで来た。また、財政状況に ついて、プライマリーバランスは改善傾向にあり、政府債務残高対GDP比も低下している。 A 足元の景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。しかし、潜在成長力は伸び悩み、 賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価上昇に より、個人消費は力強さを欠いている。 そうした中にあって、米国関税措置に関する日米協議は合意に至ったものの、世界経済の先行きには不透明感がある。また、国内において も、少子化や地方の衰退といった早急に克服すべき構造的な課題がある。
(2) 経済財政運営の基本的考え方→ @ こうした現状に対し、まずは、生活の安全保障・物価高への対応、危 機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現、防衛力と外交力の強 化を3つの柱とする「「 強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年 11 月21日閣議決定。以下「令和7年度総合経済対策」)を策定した。その裏付けとなる令和7年度補正予算の早期成立を図り、その 成立後には、できる限り速やかに関連する施策を実行する。その上で、 令和8年度の予算編成に取り組み、切れ目のない経済財政運営を行う。 A 今後、安定的な物価上昇とそれを上回る持続的な賃金上昇が実現する「成長型経済」への転換を図るにあたり、経済財政運営のあるべき姿 は、将来世代への責任を果たす「 責任ある積極財政」である。官民が力を合わせ 「 危機管理投資」と「成長投資」を進めて社会課題を解決し、「暮らしの安全 ・ 安心」を確保するとともに、雇用と所得を増やし、潜在成長力を引き上げ、「 強い経済」を実現していく。財政や社会保障の 仕組みについても物価と賃金の上昇に適切に対応した仕組みへの転換 が求められる。 こうした中、経済成長を通じて税収を増やし、成長率の範囲内に債 務の伸びを抑制し、政府債務残高対GDP比を引き下げていくことで、 財政の持続可能性を実現し 、「 強い経済」の実現と財政健全化を両立さ せていく。

2. 令和8年度予算編成の考え方→@ 令和8年度予算編成は、令和7年度補正予算と一体として、上記の経 済財政運営の基本的考え方に沿って行う。経済と財政はいずれも国民 のためのものであり、広く国民に恩恵が行きわたる予算編成を行う。 A 令和8年度の予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2025」 (令和7年6月13日閣議決定)等における重要政策課題に加え、 高市内閣が掲げる「強い経済」の構築に向けた重要施策に対して必要な予算・税制上の措置等を確実に講じ、予算等を重点化しつつ( 別紙)、 「経済・財政新生計画」に基づき、歳出・歳入両面から改革を推進する。 既存経費等については、物価上昇に合わせた公的制度の点検も踏まえつつ、経済・物価動向等を適切に反映する。EBPM2やPDCAに よって政策の実効性を検証し、国民生活の下支えや経済成長に資する と期待される施策(支出や税制)は大胆に重点化する一方、そうした効果が乏しい場合には見直すなど、歳出・歳入の両面で 、「 強い経済」を 支える財政構造への転換を図る。 B 特に、社会保障については、物価や賃金の上昇等に加えて、人口や世帯構成の変化により、受益と負担のバランスが変化する。このため、制度の効率化や資源配分の最適化を図り、保険料等の国民負担の増加を抑制することが重要となる。全世代型社会保障の構築を通じ、応能負担 徹底等、各種の制度改革を行うことで、持続可能な社会保障システムの確立を図る。 こうした観点から、「 令和7年度総合経済対策」に記載された社会保障制度改革の取組を着実に実行する。その上で、給付付き税額控除の制度設計を含めた 「 税と社会保障の一体改革」について国民的議論を進めるため、「国民会議」の早期設置に向けた議論を進める。 C 歳入面については、応能負担原則を踏まえた負担の公平性の確保等の観点から、不断の見直しを検討。また、必要に応じて、物価の上昇を踏まえた制度的対応を図る。 D なお、補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出等のために編成されるものであるが、近年は、常態化する と同時に規模が拡大している。今後、経済財政諮問会議等において、こうした予算の在り方についても、議論を進める。

○(別紙) 主な施策→・中小企業・小規模事業者を始めとする賃上げ環境の整備⇒ 地域の中堅・中小企業が持続的かつ安定的に賃上げを行える環境整 備として、適切な価格転嫁や生産性向上、経営基盤を強化する事業承 継・M&Aを後押しするなど、中堅・中小企業の成長と賃上げを可能 とする施策を総動員する。国又は地方公共団体の官公需においても、 労務費・物価の上昇を踏まえた価格転嫁を徹底する。 ・ 危機管理投資・成長投資の推進⇒ AI・半導体、造船、量子、フュージョンエネルギー、バイオ、航 空、宇宙等の17の戦略分野、スタートアップを含む分野横断的課題へ の取組を通じ、官民連携の戦略的投資を促進し、GX・DX、経済安 全保障、エネルギー・資源安全保障の強化、農林水産業の持続的な成 長等による食料安全保障の確立を図る。 ・ 未来に向けた投資の拡大⇒科学技術・イノベーションを推進する。コンテンツ分野、文化芸術 及びスポーツの振興を推進する。医療・介護DX等を推進し、健康医 療安全保障を構築する。大学振興等を通じ、イノベーションを興すことのできる人材育成を進める。 ・ 防災・減災・国土強靱化の推進⇒ 東日本大震災からの復興・創生に加えて、令和6年能登半島地震を 始めとする自然災害からの復旧・復興に全力で取り組む。令和8年度 中の防災庁の設置に向け、事前防災の徹底や災害対応力の強化など防 災体制の充実・強化を図る 。「 国土強靱化基本計画」及び「第1次国土 強靱化実施中期計画」に基づく取組を着実に推進する。 ・ 地方の伸び代の活用と暮らしの安定⇒子供・子育て政策を含む人口減少対策の検討を進めるとともに、安心 して働き、暮らせる地方の生活環境や付加価値創出型の新しい地方経 済の創生を図る。包摂的な地域共生社会を実現するとともに、孤独・孤 立対策、治安の確保や外国人問題への対応を強化する。質の高い公教育 の再生や教育無償化への対応を進める。 ・防衛力強化と外交・安全保障環境の変化への対応⇒「国家安全保障戦略」等に基づき、防衛力の抜本的強化を推進すると ともに、防衛力の中核たる自衛隊員の処遇改善に取り組む。日米同盟 を日本の外交・安全保障政策の基軸とし、基本的価値を共有する同志 国やグローバル・サウス諸国との多角的な連携を拡大するなど「自由 で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けて、力強い外交・ 安全保障政策を推進する。


◎資料2 責任ある積極財政に向けた予算改革 〜物価を映す予算・中長期枠組み・政府効率化の三位一体で信認確保を〜
2025 年11月27日 筒井 義信 永濱 利廣 南場 智子 若田部昌澄

2025 年 7–9 月期は6四半期ぶりのマイナス成長となり、食料品を中心としたコストプッシュインフレにより物価上昇率も3%程度と高い水準で推移している。こうした状況で政権を受け継いだ高市内閣の使命は、「暮らしの安全・安心」を確保するとともに、「強い経済」を実現することである。 そのためには、補正予算を早期に編成・成立させて迅速・適切に執行するとともに、「責任ある積極財政」の考え方の下、危機管理投資・成長投資に必要十分な財政措置を行う必要がある。財政健全化に向けた取組との整合性を確保する観点から、中長期的な枠組みの下で予見可能性を高めつつ、重要政策課題に重点化しながら、官民が力を合わせて投資を拡大していくための財源や 当初予算の在り方を、今後、経済財政諮問会議で継続的に検討していくことが重要。 そこで、今後の予算改革にあたっては、以下の四つの柱を重視すべきことを提案する。↓
(1)物価・賃金を正面から織り込む「物価を映す予算」→・「物価横ばい」を暗黙の前 提にした予算編成は適切ではない。・物価 上昇率を一つのメルクマールとして歳出の伸びに適切に反映する。・医療・介護等の分野について、経済・物価動向等を踏まえた賃上げの在り方を検討すること、 などを通じて、現場のコスト上昇への対応と優先度に応じた配分の両立を図ることが重要。・税制についても、国・地方問わず、物価上昇に連動して各種控除額等の閾値を引き上げる 仕組みを構築。・あわせて、こうした取組を国民に分かりやすく示すため、以下の「見える化」を進めるべき。↓
【社会保障】@高齢化・高度化による増加分に相当する伸び、A経済・物価動向等を踏まえた対応分、B歳出改革による効率化分、を分けて示す。
【非社会保障】価格上昇をどの程度反映しているか、どの程度効率化を進めているかを示 せるよう取り組む。

(2)予見可能性を高める予算の「中長期枠組み」→・単年度主義と補正予算偏重は、現場の計画的な投資と人材確保を妨げるとともに、財政全体の持続可能性に対する不透明感を高めてきた。 AI 半導体・造船・エネルギー安全保障・マテリアル等の17分野の危機管理投資・成長投資 については、単年度主義の弊害を是正し、今後はAI半導体やGXなどを参考に本予算による中期的な歳出フレームを設定することも視野に設計すべき。 ・その財源については、予見可能性をもって投資を進められるよう計画的に確保することとし、 市場の信認を大前提として、成長率の範囲内に政府債務残高の伸び率を収め、政府債務 残高対GDP比が安定的に低下させることと整合的にすべき。その際、こうした投資が 成長力を強化し将来の税収につながる視点も加味するかどうかも論点となる。 さらに、単年度主義の弊害を是正し、継続的に補正予算に計上してきた経費について、当 初予算への計上の在り方を今後の課題として検討すること等を通じて、予算の中長期枠組 みのもとで官民の予見可能性を高めることが重要である。
(3)「租税特別措置・補助金見直し担当室」とEBPMによる歳出の質の向上→・高圧経済のもとでも、歴史的役割を終えた歳出を温存すれば、民間主導の持続的な成長 を妨げ、財政運営に対する信認を損ねる懸念。 ・この度、政府全体の補助金や租税特別措置を横断的に点検する租税特別措置・補助金見直し担当室を設置することとなったが、これまでの経済・財政一体改革推進委員会との関係を整理し、効果的なレビューを継続的に担う体制を整えるべき。 具体的には、 補助金・基金・租税特別措置について、評価の頻度・方法、人員体制等を含む総点検の 仕組みを整備すること、 各省庁が主要事業について事前・事後評価の指標と期限を明示し、その結果を踏まえて 継続・拡充・見直し(必要に応じて縮減を含む)を行う運用を徹底すること、 また、予算の執行状況や決算をチェックし、EBPM を通じて政策効果を検証し、特に成長戦 略に関する 17 分野の支援策について効果検証を強化すべき。こうした取り組みを通じて「量」だけでなく「質」で評価される予算へと転換していく必要がある。
(4)財政の持続可能性と市場の信認を軸にした「責任ある積極財政」→・今後、官民連携で危機管理投資・成長投資を行う中で、財政の持続可能性の確保と市場の信認を維持し続けることが最も重要。 ・そのために、政府債務残高対GDP比を安定的に引き下げること、数年単位でPBのバラン スを確認することに加え、利払い費対 GDP 比も合わせて、様々な指標を多角的に、「科学的、冷静、客観的、360 度の目線」で財政運営を点検することを柱とする新たな枠組みの下で、金利・為替・株価など市場の動向に常に目を配り、市場からの信認を確保するためのリ スクマネジメントを徹底する「責任ある積極財政」を進める必要がある。 ・ 以上のような枠組みのもとで、一方では社会保障分野で給付と負担のバランス確保、現役世代の負担軽減といった全世代型社会保障の構築を実現する「社会保障改革元年」の当初予算とするとともに、給付付き税額控除の制度設計に着手し、他方では非社会保障分野で危機管理投資・成長投資への重点化・効率化を通じて、張り切って挑戦する人や企業が 報われる経済構造への転換を図ることで「財政の信認確保」を共に進めることが求められる。


◎資料3 責任ある積極財政の下での非社会保障歳出の重点化・効率化(有識者議員提出資料)       2025 年11月27日 筒井 義信 永濱 利廣 南場 智子 若田部昌澄
(1)「危機管理投資・成長投資」と「分野横断課題」への集中→・非社会保障歳出については、AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙、デジタル・サイ バーセキュリティ等の戦略分野(17分野)に代表される「危機管理投資・成長投資」に重点を置くべき。これらの分野について、官民が連携して大胆な投資促進・国際展開支援・人材育成・研究開発・国際標準化等を総合的に進めることで、「強い経済」と安全保障の両立を図ることが重要。 また、これらの戦略分野を底支えする「分野横断的課題」として、「新技術立国・競争力強化」「人材育成」「スタートアップ」「金融を通じた潜在力の解放」「労働市場改革」「介護・育児等の外部化など負担軽減」「賃上げ環境整備」「サイバーセキュリティ」が位置付けられている。 ・こうした中、危機管理投資・成長投資の戦略分野については、今後はAI半導体やGXなどを参考に複数年度にわたる本予算による中期的な歳出フレームを設定することも視野に財源とともに検討を進め、民間投資の予見可能性を高めるとともに、分野横断課題についても 研究開発・人材投資・リスキリング支援・金融・労働市場改革等を一体として推進するべき。 併せて、戦略17分野に係る支出について、スタートアップ・新規参入企業に向ける投資の比率目標の設定を行うなどにより、新しい担い手への資金・機会の配分を促すべきである。
(2)危機管理投資を支える「総点検」と租税特別措置・補助金見直し担当室→・高市内閣が掲げる「危機管理投資」を本当に必要なだけ機動的に拡大するためには、既存の非社会保障歳出の中から、効果の乏しい事業や役割を終えた事業を計画的に整理し、 財源を捻出することが不可欠である。 補助金・基金・租税特別措置について、租税特別措置・補助金見直し担当室を中心に総点 検を行い、EBPM により政策効果が確認された事業については延長・拡充を検討し、効果が乏しいものについては、縮減・廃止も含めた見直しや、効果を高めるための改善を講ずる というルールをあらかじめ明確化することが重要。効果検証に当たっては、中長期の 視点や経済価値以外の効果の視点を入れるなど適切な評価軸を確立すべき。 ・地方関連歳出についても、人口減少・災害リスク・経済効果を踏まえた全国的な観点からの 点検を行い、従来型のハコモノ・ばらまき的事業から、防災・減災、エネルギー・デジタルイ ンフラ、子ども・人材への投資など、地域のレジリエンスと「稼ぐ力」を高める危機管理投資・ 成長投資へ重点配分を進めるべきである。
(3)「新技術立国」とスタートアップ・人材流動を支える分野横断投資→・2025 年ノーベル経済学賞は、イノベーションが経済成長に繋がるメカニズムを研究した3氏 モキイア、アギヨン、ハウィットが受賞した。このように、経済成長と生活水準の向上には、新知識の創造、絶え間ないイノベーションの創出が欠かせない。2040 年に向けて「科学技術立国」「貿易・投資立国」を確立するには、AI・半導体、ロボット、量子、フュージョン、通信、 バイオ、宇宙、コンテンツなど成長分野への国内投資拡大と、絶え間ないイノベーションの 創出が不可欠。 このため、大学の統合・再編、組織改革・マネジメント改革、出口における質保証等大学の評価とあわせて、科研費や運営費交付金の拡充等による基礎研究・大学研究力の抜本強化を、横断的な最優先課題の一つとして位置付けるとともに、従来型大学の枠組みを超えた沖縄科学技術大学院大学の横展開を検討する。また、官民データ連携や社会全体のDX、 スタートアップ育成5か年計画の完遂等を通じて、研究成果が新産業・新事業につながる土壌を整備すべきである。 スタートアップについては、スタートアップ投資に対する税制措置を、米国QSBS・英国SEIS 等も参考にしつつ、内外からより資金が集まりやすくなるような中長期的な制度設計を行う。 また、政府調達におけるスタートアップ比率(現状約1.4%)に関しては、目標とする3%の早期達成と目標の引き上げに向け、各府省の調達方針・仕様の見直しに着手するとともに、「公共部門がイノベーションの最初の顧客」となる仕組みを強化することに着手すべき。 あわせて、労働移動の円滑化・リスキリング支援・長期留学の抜本拡大・高度専門人材の呼び込み等を通じて、生産性の高い企業・産業への人材流動を賃上げと結びつけ、人材・研 究・スタートアップ・金融が相互に補完し合う「新技術立国」「スタートアップ立国」「資産運用 立国」のエコシステムを形成するべきである。
(4)「攻めの改革」を進める:高圧経済を追い風として→・「高圧経済」のもとでは、価格・賃金・金利のシグナルを通じて、非効率な事業から成長分野へのヒト・モノ・カネの移動が起こりやすい。この局面は、デフレ期・低圧経済のもとで見られ た「調整の先送り」と対照的な状況であり、資源配分の適正化や改革を進めやすい。 したがって、高圧経済の局面を前向きに捉えつつ、責任ある積極財政のもとで「攻めの改革」 を同時に走らせることが重要である。高圧経済に向けた政策運営を「改革の追い風」と位置付け、危機管理投資・新技術立国・スタートアップ立国を通じて、張りきって挑戦する人や企業が報われる経済構造への転換を図ることを非社会保障分野の歳出改革の基本スタンスとすべき。


◎資料4財政制度等審議会の建議の方向(片山議員提出資料)
○令和8年度予算の編成等に関する建議の方向 T:総論
1.経済・物価動向
→• 経済については、名目・実質GDPは過去最高水準、物価は上昇傾向が継続。我が国の経済は供給制約に直面する中で、「成 長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にいる。 • 人口減少・供給制約の下、持続的な経済成長を実現するためには、イノベーション、資本、労働を強化し供給力の強化に取り組 み、「強い経済」を構築することが重要。 2.財政健全化の状況及び今後の財政運営に係る考え方→ • これまでも、防衛、子ども、GX、AI・半導体といった重点分野への投資は、複数年度にまたがる計画等に基づき、財源を確保 しながら積極的・計画的に実行。「強い経済」の構築に向け、官民の積極的な投資の促進など戦略的な財政運営を行うと同時 に、財政に対する市場からの信認を確実なものすることが重要であり、経済再生と財政健全化を両立。 • 予算編成においては、日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確になる中で、経済・物価動向等を適切に反映。あわ せて、社会保障制度改革に取り組み、現役世代の社会保険料負担を最大限抑制することが重要。 • 金利の上昇により、利払費は増加。想定より1%上昇した場合、利払費は2025年度の10.5兆円から2034年度には34.4兆 円に増加(令和7年度の社会保障関係費38.3兆円)。 • 過去、金融危機や自然災害等の有事が一定の頻度で発生し、債務残高対GDP比は非連続に大きく上方シフト。今後、想定外 の有事が発生した場合にも、必要となる財政措置を講じることができるよう、債務残高対GDP比を安定的に引き下げ、財政 余力を確保することが重要。

○令和8年度予算の編成等に関する建議の方向 U:各論
1.社会保障
→・ 保険料負担の抑制努力の継続と経済・物価動向等への的確な対応を両立させる必要。経済・物価動向等への対応による保険料負担の増により賃上げの成果が損なわれてはならず、保険料負担の抑制努力とあわせて極力、可処分所得の拡大につながる内容とすべき。 ・ 診療報酬改定では、医療機関の経営データを活用し経営改善や処遇改善につながる的確な対応を行いつつ、保険料負担軽減のため 診療所分や調剤報酬の適正化が不可欠。OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しなど医療保険制度改革も揺るぎなく進めるべき。

2.地方財政→・ 地方財政の健全化の取組を着実に進めつつ、メリハリの効いた予算編成を行うと同時に、地方税源の偏在是正といった都市と地方の 支え合いの確保に一層取り組むことが重要。 自治体DXや広域的なインフラマネジメントを推進し、歳出効率化を図っていくことが重要。

3.防衛→・ 外交力・経済力等も含む総合的な国力が重要。有事の財政需要の拡大に対応するため、経済・財政面の体質強化を図る必要。 今後の防衛力強化に必要な予算は、数字ありきではなく、真に必要な防衛力を積み上げていくことが必要である。

4.文教・科学技術→・ 人口減少下でも教育の質を確保する観点から、義務教育について教員の働き方改革と学校規模の適正化等を進めるとともに、高等教育についても、大学の統合・縮小・撤退を促進すること等が必要。科学技術分野については、予算の増額ありきではなく、研究力向上 の構造的な阻害要因への対処、官民の役割分担の在り方など、抜本的な見直しが必要。

5.社会資本整備→・ 公共工事の過度な増大が民間工事の円滑な施工等に悪影響を及ぼす「クラウディングアウト」を引き起こすことのないよう留意すべき。 整備新幹線については、国民負担・住民負担の一層の適正化のためには、接続利益等を反映した適切な貸付料を設定する必要。

6.農林水産→・ 農業者の減少が進む中、農業の生産性向上に向け、農地の集約化を進める必要。今回の米価高騰における流通段階でのマージンの 拡大要因を分析する必要。民間在庫の一部を「民間備蓄」として活用することを含め、効率的な備蓄運営を検討する必要。令和9年 度からの水田政策の根本的な見直しに当たり、将来の地域農業を担う経営体の前向きな取組に対する支援の重点化を検討する必要。

7.国内投資・中小企業等→・ 補助金での支援は政策効果等の不断の検証を行い、真に効果が認められるものに限定すべき。長期的にリターンが期待できる分野は金融支援の活用を前提とすべき。中小企業支援は、きめ細やかな伴走支援、価格転嫁対策の強化、金融支援の活用等が必要。 ※ 上記のほか、「外交」「デジタル」についても、各分野において取り組むべき事項を記載予定。

次回は新たに「基本政策部会(第18回)」からです。

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