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第182回市町村セミナー資料 [2025年11月13日(Thu)]
第182回市町村セミナー資料(和7年10月3日)
高齢者支援の拠点となる場を活用した、インクルーシブな地域づくり
〜介護予防、防災、かんたきの取組を事例として〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64099.html
◎【行政説明資料】「2040年を見据えた高齢施設となる場の活用」
○2040年の人口構成
→・2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。・地域ごとに見ると、ほぼ全ての地域で生産年齢人口は減少し、都市部では高齢人口が増加、過疎地域では高齢人口は減少する。
○人口減少の地域差→・ 市区町村別にみると、558 市町村(全市区町村の約3割)が人口半数未満になり、そのうち21市町村が 25%未満となる。 ・特に、人口が半減する市町村は中山間地域 等に多く見られる。
○保険者別の介護サービス利用者数の見込み→・ 各保険者における、2050年までの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じた保険者もある 一方、都市部を中心に2040年以降まで増え続ける保険者が多い。 ・ また、最も利用者数が多くなる年の利用者数の2022年の利用者数との比(増加率)をみると、+20%未満の保険者(約44%)が多い一方で、+60%以上となる保険者(約13%)も存在する。
○介護サービス需要の変化@(在宅サービス)→・各市町村が作成した第9期介護保険事業計画によれば、全国における在宅サービスの利用者数は2040年 にピークを迎えると見込まれる。 〇保険者によって在宅サービス利用者数が最大となる年は様々であるが、既に2024年までに313(19.9%) の保険者がピークを迎え、2035年までに906(57.6%)の保険者がピークを迎えると見込まれる。
○介護サービス需要の変化A(施設サービス)→・各市町村が作成した第9期介護保険事業計画によれば、全国における施設サービスの利用者数は2040年に ピークを迎えると見込まれる。 ・保険者によって施設サービス利用者数が最大となる年は様々であるが、既に2024年までに256(16.3%) の保険者がピークを迎え、2035年までに762(48.4%)の保険者がピークを迎えると見込まれる。
○介護事業所の数や分布の地域差→◆65歳以上人口10万人当たりの事業所数を都道府県別にみると、次の地域差がある。→・入所系は秋田県、島根県、長崎県が多く、東京都、愛知県、大阪府が少ない ・通所系は沖縄県、佐賀県、宮崎県が多く、京都府、北海道、埼玉県が少ない ・訪問系は大阪府、和歌山県、奈良県が多く、新潟県、山形県、茨城県が少ない
○介護従事者の数や分布の地域差→・ 65歳以上人口10万人当たりの老人福祉・介護従事者数は、東北、山陰、九州地方で比較的高いなど、 地域差が見られる。 ・ そのうち、訪問介護従事者数では、青森、東京、神奈川、大阪、兵庫、和歌山の6都府県のみが全国平均を上回るなど、大きな地域差が見られる。

≪参考資料≫
○「2040年医療に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ(概要)
○本日のセミナーのねらい
→開催案内における概要⇒・2040年に向けて、人口減少のスピードが地域によって異なる中、今ある資源を有効活用しなが ら、地域別のサービス提供モデルや支援体制を構築し 、地域の実情を踏まえた地域包括ケアシ ステムの深化・推進が必要。・本セミナーは、 介護予防、防災、かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)に関する先進的な 取組事例について共有と意見交換 を行い、自治体職員の方の理解を深めるとともに、これから のサービス提供体制を検討するために役立つ情報を提供することを目的とする。 ・ 介護予防や防災の観点からの地域づくりの活用事例では、高齢者主体の通いの場を活用した地域介護予防活動支援事業や地域リハビリテーション活動支援事業等の活用について、自治体担当者、有識者を招いて講演いただく。 ・ 看護小規模多機能型居宅介護の活用事例では、看護小規模多機能型居宅介護事業者及び自治体 担当者を講師としてお招きし、看護小規模多機能型居宅介護のサービスの実際と効果、地域づくりの取組と効果、開設時の支援について講演いただく。 ・講演後には、参加者からの質疑を交えた意見交換の時間を設け、 インクルーシブな地域づくりに関する知見を深めていただく。
○地域支援事業(地域支援事業交付金・重層的支援体制整備事業交付金)→事業内容 参照。
○一般介護予防事業→市町村が主体となり、一般介護予防事業を構成する以下5つの事業のうち必要な事業を組み 合わせて地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。
○住民主体の通いの場等(地域介護予防活動支援事業)→取組内容としては体操、趣味活動、茶話会の順で多い。
○地域リハビリテーション活動支援事業の概要→・地域における介護予防の取組を機能強化するため、地域ケア会議、通所・訪問介護事業所、住民運営の通いの場等への リハビリテーション専門職等の関与を促進。 ・ 市町村は、郡市区等医師会等の関係団体と連携の上、医療機関や介護事業所等の協力を得て、リハビリテーション専門職 を安定的に派遣できる体制を構築するとともに、関係機関の理解を促進。
○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の改正について (一部抜粋)(令和6年1月19日厚生労働省告示第十八号)→第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針において、地域リハビリテーション支援体制の構築推進に関する記載の充実を行った。
○都道府県における地域リハビリテーション体制について→【地域リハビリテーション推進のための指針】 都道府県における望ましい地域リハビリテーションのイメージ
○都道府県における災害と地域リハビリテーション→・地域リハビリテーション推進のための指針において、「災害リハビリテーション体制整備」が都道府県リ ハビリテーション支援センターの役割として記載されている。
○令和6年能登半島地震
○日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)
○令和6年能登半島地震 自主点検レポート(概要)
○(新規)JRAT体制整備事業(JRAT事務局)老人保健課(内線3956)
→平時からの都道府県の地域リハビリテーション体制の構築と、災害発生時に おける生活環境の変化に伴う、避難先での高齢者等のADL低下予防(生活不活発病の予防)に係る支援や、高齢者等が安全に活動できる生活環境の確保が重要。今後は厚生労働省の委託事業としてJRAT事務局を設置し、平常時においては、大規模災害に備えたJRATの専門 的な研修及び実地訓練の企画・立案・実施や、都道府県の地域リハビリテーション体制の構築・強化を行い、災害発生時においては、 全国のJRAT活動に関する支援、連絡調整等を行う。
○看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の概要→・小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることにより、退院後の在宅生活への移行や、看取り期の支援、家族 に対するレスパイト等への対応等、利用者や家族の状態やニーズに応じ、主治医との密接な連携のもと、医療行為も含めた多様なサービス(「通い」、「泊まり」、「訪問(看護・介護)」)を一体的に24時間365日提供。 ・また、登録利用者以外に対しても、訪問看護(訪問看護の指定が必要)や宿泊サービスを提供するなど、医療ニーズも有する高齢者の地域での生活を総合的に支える。
○看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の請求事業所数→年々増加している。
○看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の市町村における整備状況→・ 看護小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスの1つであり、市町村が指定を行っている。 ・ 全国1,741市町村のうち、管内に看護小規模多機能型居宅介護のある市町村は3割に満たず、ない 市町村は7割を超えている。
○看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の要介護度別受給者数→要介護3以上の者が約6割
○看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の利用者の状況→・利用者の主傷病は、「認知症」、「脳卒中」「心臓病」が多い。 ・提供したケアでは、「身体の清潔保持」「服薬指導・管理」「排泄の援助(浣腸/摘便/導尿除く)」が多い。
○医療と介護の複合ニーズが一層高まる
○第9期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み
○看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の周知媒体
→ 厚労省ホームページにて、令和2年度老人保健健康推進等事業「退院後の円滑な介護サービス利用のための 介護事業と医療機関の連携強化事業」の成果物を掲載しております。
○(拡充)参考資料 地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備に関する事業分)
○介護予防・地域ささえあいサポート拠点整備モデル事業
→背景、介護予防・地域ささえあいサポート拠点(イメージ図)、施策の概要 など  参照のこと。


◎【事例発表1】「あったかふれあいセンターの取組」(高知県資料)
○あったかふれあいセンター 創設の経緯(H21年度〜)
○ あったかふれあいセンター事業概要
○あったかふれあいセンターの 機能〜必須機能〜
→・高齢者や障害のある人、子どもなどが集まり、自由に過ごす(利用者間でコミュニケーション) ・子どもたちの放課後の居場所(だれもが日中自由に過ごすことのできる場所)。・福祉サービスに関することから、生活上でのささいな 困りごとまでさまざまな相談に応じます。 ・独居高齢者や障害のある人などの見守り訪問を 実施しています。また、訪問時、必要に応じて困り ごとなどの相談にも応じます。・買い物や行政手続きのサポートなど、生活上での ちょっとした困りごとに対し、さまざまな生活支援サービスを提供します。・相談や訪問活動により把握したニーズや課題を、 関係機関と連携し、必要な支援に結び付けます。
○あったかふれあいセンターの機能〜拡充機能〜→・あったかふれあいセンター利用者以外の地域の人や 団体と交流活動をおこないます。 ・地域福祉に関することを中心に、日常生活で役立つさまざまな講座や研修会を行います。・ 利用者同士だけでなく、地域の住民を交えながら交流イベントを実施。・介護予防に関する講座や体操などを行います。・障害のある人への就労支援や、高齢者の生きがいづくりのための収益活動などを行います。・高齢者や障害のある人などへ食の確保や栄養改 善を目的に配食サービスを行います。・食事の提供を通じて子どもや保護者に居場所を 提供します。
○あったかふれあいセンター 事業の効果→定量的な効果測定は難しいが、定性的な効果としては・・・⇒・「集い」や「交わる」機能による住民同士の交流機会の創出。・「訪問」や「配食」機能などによる独居高齢者の見守り。・「学ぶ」機能による防災・防犯の取組。・「働く」機能による就労支援(・ひきこもりの人の社会参加や自立支援に貢献)
○あったかふれあいセンター 事業における高知県の役割→あったかふれあいセンターの整備と機能強化
◆あったかふれあいセンターの運営に係る財政支援→・あったかふれあいセンター事業費補助金による運営維持と機能強化 あったかふれあいセンター職員の人材育成 ・新任職員や中堅職員等を対象とした研修を実施し、 地域の多岐にわたる課題の解決に向けて、業務に活かしてもらう。 ◆あったかふれあいセンターに関する情報発信→・高齢者だけでなく、幅広い世代に利用してもらえるようSNSによる広報を実施 ◆関係機関との意見交換→・各福祉保健所管内であったかふれあいセンター職員との意見交換や市町村や 運営主体との意見交換を実施し、現状・課題を把握し、施策に反映
○介護保険サービス、住民、他機関との連携・協働の取組等→各種取組について
◆介護保険サービス→・一部のあったかふれあいセンターにおいて、介護予防・日常生活支援総合事業 における通所型サービスを実施 ◆住民参加(ボランティア)
→・あったかふれあいセンターが主催するイベントの運営時に地域住民の有志が協力 ◆地域の課題把握→・あったかふれあいセンターのコーディネーターが生活支援コーディネーターを兼務 することで、あったかの取組を通して地域課題を把握 →生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取り組みにつなげる

○あったかふれあいセンター 事業における今後の課題→今後の課題
◆センター職員の人材不足
→他業種同様、人口減少や過疎化・高齢化に伴い、慢性的な人材不足を 抱えており、ボランティアの確保や福祉以外の分野も含めた既存の社会資源と 連携しなければ、サービスの提供体制の維持が困難になりつつある。 ◆あったかふれあいセンター事業費補助金の財源確保 →補助金の財源は、全体の70%以上を一般財源が占めている状況であり、 厳しい財政状況から、物価や人件費の高騰を踏まえながらの財源確保に苦慮。


◎【事例発表2】「地域での災害リハビリテーション支援(埼玉県災害リハビリテーション事業について)」(埼玉県地域リハビリテーション・ケアサポートセンター資料)
1.埼玉県の地域リハビリテーションの現状↓

○埼玉県地域リハビリテーション体制の再構築→リハビリテーション職を派遣するスキームと多団体での協力体制が原点に
○埼玉県地域リハビリテーション推進協議会→内容:(最近の議題)⇒ • 災害リハ報告(能登半島地震) • 協力医療機関等の新規追加指定について • 地域リハビリテーションの取組の周知について • 埼玉県での「災害リハビリテーション支援体制」の構築 • R7年度埼玉県事業について 等
○埼玉県の活動紹介【市町村等へのリハビリテーション職の派遣件数】
○地域リハ:派遣件数の推移
○介護予防事業から変化してきた @人材育成へ(協力者を増やし、方法・価値感の共有) A事業の構築・再構築、対話と地域課題解決へ
○経過と概略
○地域リハの活動 10年の学び→1.・・(略)・・・7. 2025年は・・・ @「脱・従前相当」 出来る人を増やし、実践を具体に落とし込む A地域共生社会・・、ふつうの暮らしをよくする、一人ひとりの支援こそ重要
○厚生労働省 会議資料より(加筆・複数資料を統合)→各地で向き合い中の取組へ
○基盤を創るプロセス→取組を実践に落とし込む・チームビルディング
○川越市 地域包括ケア自立支援事業 検討会→ R6年度、ケア会議に関わる多職種専門職・包括さん、事業所、 行政職等で検討会を重ね、直接支援のためのガイドブックを作成⇒成果物のガイドブックを、ケアマネジャーさん、多職種助言者、通所事業所と研修で共有。

2.平時と災害時をつなぐ
○令和6年度 能登半島地震時の 埼玉JRAT体制→4協会⇒B派遣の協力
○埼玉県地域リハビリテーション体制の再構築
○能登半島地震時の埼玉JRAT事務局1〜4名。業務内容: 連絡調整、派遣チームのマッチング、資料作成、宿泊手配、問い合わせ対応、 派遣チームサポート、会議(派遣前ミーティング、全国JRAT会議など)、 費用弁済手続きなど
○埼玉JRAT派遣までの流れ@〜G 派 遣まで。
○埼玉JRATチーム内訳(令和6年3月18日現在、派遣予定も含む)→・10チーム派遣 派遣活動日数:32日。・参加医療機関(50音順) 14機関
○埼玉JRAT支援内訳  派遣地域と派遣回数
○埼玉県と埼玉JRATの 取組報告
○県の取組ロードマップ→R6 年度 11月 協定締結
○市町村での取組例 概要@-@→昨年度より継続して災害をテーマに開催 R8年度以降のCCNの活動に反映(市にも報告)を目指す
○市町村での取組例 概要@-A→7月研修にてCCNで取り組みたいことを集約 11月合同ミーティングにて解決策の具体化

3.共有する「暮らしを支える思想」
○埼玉県における市町村事業への伴走支援→介護予防・自立支援・重度化防止など 状況に応じた支援の内容・結果から →「軽度者のケアマネジメント」と、「通所・訪問の具体的サービス提供のあり方」、を見直すべき時が今
○2014〜2023年度地域包括ケア総合支援チームの取組報告→地域支援事業全体または、 多様な市町村事業に関わる関係者 全体での対話・検討が欠かせない
○多様な市町村事業に関わる関係者全体での対話・検討 → 住民に役立っているかの検証 地域診断・現状認識・検討材料 診断や分析による事業全体の最適化 + 短期集中的に生活機能を高める支援 をいかに考えるか
○どのタイミングで、何の理由で、在宅生活が困難になる? A 〜E での具体的支援内容を持っているか?→A〜E 各段階での支援内容は、フォーマル・インフォーマル、自助・互助・共助・公助 医療・福祉・障害者施策、等 市内の取り組みをフル活用で臨む
○要支援・要介護状態別の状態像とその要因・要素→@〜➃まで。
○週間サービス計画表→毎日の生活習慣書く。⇒可能性を予測できる(良くなる・悪くなる)
○実践を具体に、活動を現場に落とし込む、出来る人を増やす
1. 地域リハビリテーション支援体制で @ これまでの地域リハビリテーション活動(医療介護連携、認知症施策、介護予防、地域ケア会議、 生活支援体制整備事業との連携など地域支援事業)。
2. 市町村への伴走支援の中で @ 軽度者に対して、短期集中的に支援し、介護サービス以外の多様な 地域資源も活用し、「その人らしい暮らし」を支えきる支援体制の構築 A 関係関係者への情報提供・伴走支援 B 総合事業の再構築(立ち上げ・見直し)への直接支援。
3. 災害対策 @ 県:協議体の設置、マニュアル作成、災害対策訓練 A 市町村:医療介護連携の延長線上で、災害対策の活動 4. 専門職職能団体として @ 上記に全てに関わる専門職の育成・フォローアップ


◎【事例発表2】「地域での災害リハビリテーション支援(埼玉県災害リハビリテーション事業 について)」(埼玉県資料)
○地域リハビリテーションとは
障害のある人々や高齢者およびその家族が、住み慣れたところで、そこに住む人々とともに、 一生安全に、いきいきとした生活が送れるよう医療や保健、福祉及び生活にかかわるあらゆる 人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行なう活動のすべてをいう。
○埼玉県 地域リハビリテーション支援体制
○地域リハビリテーション・ケア サポートセンター担当地区
○災害リハビリテーションとは 被災者・要配慮者等の生活不活発病および災害関連死等を防ぐために、リハビリテーション医学・医療の視点から関連専門職が組織的に支援を展開 することで、被災者・要配慮者等の早期自立生活の再建、復興を支援する 活動のすべてをいう。 JRAT:(一社)日本災害リハビリテーション支援協会 (Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team)
・大事なポイント→ • 避難所支援で優先すべきはTKB48(トイレ、キッチン=食事、ベッド)⇒ • 災害時対応のため、指揮命令系統と情報伝達が大事
○災害リハビリテーションに取組む背景→・災害関連死の多さ、特に高齢者の死亡が多い。
・災害救助法改正(R7年6月)→保健医療福祉に係る支援者として理学療法士・ 作業療法士・言語聴覚士の職名が法令に明記
○地域リハビリテーション と 災害リハビリテーション→(仮設住宅) 平時発災 災害時 早期自立生活 の再建、復興 (避難所)
○埼玉県 令和7年度災害リハビリテーション事業→@〜Bまで。
○災害リハビリテーションで役に立つ平時の取組例@→・地域リハビリテーションの取組 ・介護予防・フレイルに対する 介入の3本柱 ・短期集中予防サービスの取組 (セルフマネジメント)
○災害リハビリテーションで役に立つ平時の取組例A→日ごろの地域全体としての意識向上・実践が災害時の備えになる
○災害リハビリテーションで役に立つ平時の取組例B→平時にできないことは災害時にはできない
○最後に→• 災害は忘れる間もなくやってくる • 災害リハは避難所環境を改善し、二次的健康被害の低減と 被災者の尊厳の確保という目的に向けた活動 • 災害時に福祉を機能させ続ける仕組みを作ること

次回も続き「【事例発表3】「かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)と地域づくり」(社会福祉法人ひだまり資料)」からです。

第1回 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 資料 [2025年11月12日(Wed)]
第1回 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 資料(令和7年10月2日)
議事 医療扶助・健康管理支援等に関する現状と課題について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63759.html
◎資 料 1 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 開催要綱
1.目的
→生活保護の医療扶助・健康管理支援に関しては、都道府県による市町村支援の枠組みが 本年4月に施行され、福祉事務所による健康管理支援事業は施行後5年目を迎えている。 生活保護受給者は、国民全体よりもさらに高齢化が進み、生活習慣病の罹患率も高く、 健康づくりや生活習慣病予防・重症化予防、ポリファーマシー対策など医薬品の適正使用に向けた支援を強化する必要がある。同時に、孤独・孤立や精神面の不調など個々が抱える課題は幅広く、医療・健康面と生活面の両面から支援していく観点も重要である。 また、昨年3月から医療扶助のオンライン資格確認の運用を開始している中、医療機関・ 福祉事務所等の業務効率化や本人の健康増進・適正受診を進めるため、医療DX・介護DX の動向等も踏まえつつ、さらなるデジタル化やデータ活用に取り組んでいく必要がある。 このため、医療扶助や健康管理支援等に関する諸課題について検討することを目的とし て、本検討会を開催する。
2.検討事項→本検討会においては、次の事項について検討を行う。 (1) 効果的な健康管理支援の在り方 (2) 医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等の在り方 (3) 医療扶助・健康管理支援や介護扶助におけるデジタル化やデータ活用の在り方 (4) その他の医療扶助等に関する課題
3 検討会の構成委員等→(1)検討会の構成員は別紙のとおりとする。 (2)構成員のうち1人を座長として厚生労働省社会・援護局長が指名し、座長代理は構 成員の中から座長が指名する。 (3)座長は必要に応じ、検討に必要な有識者等の参加を求めることができる。 (4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事前に社会・援護局保護課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4 検討会の運営 (1)検討会は厚生労働省社会・援護局長が別紙の構成員の参集を求めて開催すること とし、検討会の庶務は社会・援護局保護課で行う。 (2)検討会の議事は、原則として公開する。
○別紙 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 構成員名簿→11名。


◎資 料 2 医療扶助・健康管理支援等に関する現状と課題
1.本検討会の進め方
○「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の進め方
→・本検討会では、各検討事項について、調査研究事業等の成果も活用しながら、「当面の取組」と「中長期的な方向性」を議論。 令和7年中を目途に「中間的な整理」を実施。 ・令和8年以降、厚生労働省において、「中間的な整理」を事業・運用の見直しに順次反映。 併せて、本検討会は、令和8年以降も継続的に開催。「中間的な整理」に沿って、医療DX等の動向を踏まえた継続的な議論や、 事業・運用の見直し後の状況に関するフォローアップ等を実施。

2.生活保護制度の概要
○生活保護制度
→・生活保護制度の目的 ・生活保護基準の内容(8つの扶助) ・生活扶助額の例(令和7年4月1日現在) ・保護の実施機関と費用負担   参照。
○生活保護費負担金(事業費ベース)実績額の推移 参照。
○生活保護の医療扶助について
→生活保護制度では、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、医療扶助として医療を 提供。⇒全額を医療扶助で負担。
○医療扶助費の動向→医療扶助費については、 • 世界金融危機(2007〜2008年度)後、被保護者数の増加に伴い増加した。 • 被保護者の高齢化の影響により、近年、高齢者の占める割合が顕著である。
○生活保護の介護扶助について→介護保険制度では、被保護者についても被保険者とし、介護扶助とあいまって保険給付の対象となる介護サー ビスの利用を権利として保障。
○介護扶助費の動向→介護扶助人員の増加に伴い、介護扶助費は増加している。
○被保護人員数、保護率、被保護世帯数の年次推移→・直近の生活保護受給者数は約199万人。2015(平成27)年3月をピークに減少に転じ、以降減少が続いている。 ・直近の生活保護受給世帯数は約165万世帯。
○都道府県別保護率(令和7(2025)年6月時点)
○世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移
→・「高齢者世帯」の世帯数は、社会全体の高齢化に伴い増加傾向にあるが、近年は、増加幅が縮小し、ほぼ横ばい。 ・「母子世帯」の世帯数は、近年、減少傾向。 ・「その他の世帯」は、世界金融危機後、世帯数・全世帯数に占める割合が大きく増加。その後減少したが、コロナ禍以降、増加傾向。
○年齢階級別 保護率の年次推移→・ 年齢階級別の保護率の推移をみると、65歳以上の保護率が一番高く、上昇傾向が続いていたが、近年は横ばい 又は低下傾向となっている。
○生活保護開始の主な理由別の構成割合の推移→・コロナ禍当初の令和2年度(2020年度)に、「働きによる収入の減少・喪失」が増加し、コロナ禍の令和3年度(2021年度)以降は、「貯金等の減少・喪失」の占める割合が増加傾向。
○生活保護廃止の主な理由別の構成割合の推移→・「死亡」が最も多く、次いで「その他」を除くと、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」が多くなっている。 ・「死亡」による保護廃止が増加傾向。
○生活保護受給世帯における就労の状況等

3.医療扶助・健康管理支援等に関する現状
(1)生活保護受給者の現状
○生活保護受給者の医療扶助・健康管理支援
→・生活保護受給者の多くは、自己負担無く、医療費全額を「医療扶助」で負担。 一部に見られる頻回受診や多剤・重複投薬等への対応が重要。・生保受給者は、半数以上が65歳以上の高齢者。糖尿病等の生活習慣病の罹患率は、比較的若い世代でも高い。 生活習慣病予防・重症化予防といった視点から、日頃からの健康管理を支援することが重要。
○年齢階級別にみた医療扶助費の状況→ (1)年齢階級別にみた1人当たり医療扶助費(令和3年度) (2)年齢階級別にみた三要素(医科入院、令和3年度) (3)年齢階級別にみた三要素(医科入院外、令和3年度) (4)年齢階級別にみた三要素(歯科、令和3年度)  参照。
○都道府県別にみた医療扶助費の状況→1人当たり年齢調整後医療扶助費を都道府県別にみると、最も高い県と低い県で約1.62倍の差がある。
○【入院外】受診日数の分布状況→・入院外における「受診日数の分布」をみると、医療扶助(75歳以上)と後期高齢者医療は概ね同様の傾向であるが、 医療扶助(74歳以下)と国民健康保険を比較すると、医療扶助の方が受診日数が多い傾向がある。 ・入院外における「1人当たり受診日数」をみると、医療扶助(75歳以上)と後期高齢者医療はほぼ同様であるが、 医療扶助(74歳以下)と国民健康保険では、医療扶助の方がやや多くなっている。
○【入院外】受診医療機関数別の患者割合→受診医療機関数別患者割合をみると、受診した医療機関が1件である者の割合が高い。
○医薬品の使用状況→(1)重複処方の状況(令和4年6月審査分)(2)年齢階級別、薬局利用者1人当たり医薬品種類数(令和4年6月審査分) (3)65歳以上における複数種類の医薬品の処方状況(令和4年6月診療分) 

3.医療扶助・健康管理支援等に関する現状
(2)医療扶助・健康管理支援等に関する取組
○適正受診・医薬品の適正使用・健康管理支援の取組
○長期入院患者の実態把握について
→・医療扶助による入院患者であって、その入院期間が180日を超える(他法又は自費による入院期間も含む) 者の実態調査を行っており、令和5年度においては、医療扶助による入院の必要がないと判断された患者のうち、約19.1%の者は退院等の措置がなされていない。
○頻回転院患者の実態把握について→医療扶助による入院患者であって、当該年度中に90日間連続して入院している者であって、その間に2回以 上の転院があった者の実態調査を行っている。転院事由発生の事前連絡が無かった者について、嘱託医の書面 検討や主治医との意見調整により入院の必要性等を確認の上、必要に応じて転院・退院の指導を実施。
○頻回受診の適正化について→ 頻回受診の指導対象者⇒令和7年度以降の取組→適正受診指導を行ってもなお改善されない者に対する追加的な指導の方策として、有効期限が1箇月よりも短い医療券を本人に対して発行し、 健康管理に向けた支援と並行することで、指導のタイミングを増やす取り組みを推進
○【○居住支援を含む生活困窮者等の支援体制の整備及びNPO法人との連携強化等】 施策名:頻回受診等の未改善者等に対する健康管理支援モデル事業 令和6年度補正予算 6.2億円 社会・援護局保護課 保護事業室 (内線2829) @ 施策の目的→・令和7年4月から施行される都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組みも踏まえ、被保護者のうち、頻 回受診や多剤・重複投与等の課題を抱え、福祉事務所において指導を行ってもなお改善が困難な者等に対する健康管 理等に係る支援を強化することを目的。➁〜➄参照。
○オンライン資格確認システム 実績ログ機能
○向精神薬の重複投薬の適正化について
→ 適正化への取組 参照。
○生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について (令和5年3月14日付け社援保発0314第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)→向精神薬以外の重複投薬の是正や多剤投与の適正化に着目した取組は広く実施されて いない。重複投薬や不適切な複数種類の医薬品の投与がみられる者について、医師や薬剤師等医療関係者と連携して医薬品の 適正使用に関する指導を行うことを目的とする。
薬局と連携した薬学的管理・指導の強化等→【薬局を一箇所にする事業の実施方法】【お薬手帳を活用した事業の実施方法】  参照。
○生活保護における後発医薬品の使用促進の取組→平成30年法改正(後発医薬品使用原則化)の概要、後発医薬品使用原則化による効果
○被保護者健康管理支援事業について→・多くの健康上の課題を抱えていると考えられ、健康管理に対する支援を行うことが必要 。このため、医療保険におけるデータヘルスを参考に、福祉事務所がデータに基づき生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進。 ・令和3 (2021)年1月から「被保護者健康管理支援事業」が必須事業化され、全福祉事務所で実施することとなったため、全ての自治体が効果的 に実施するために必要な経費を負担する 。
○都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組み→ 改正の趣旨・効果 令和7年4月1日施行→• 令和6年4月に成立した改正生活保護法において、都道府県が広域的な観点から、医療扶助や被保護者健康管理 支援事業の実施状況等に関するデータ分析等を行い、市町村に対し、取組目標の設定・評価や必要な助言その他 の援助を行う枠組みを創設。
○都道府県による市町村支援の段階的な推進→・今後、全ての都道府県において、令和9年度を目途に優先課題・目標の設定、令和10年度を目途に市町村への技術的支援が 実施されるよう、国としても、各都道府県の取組状況や課題を把握しつつ、事例共有や研修開催など必要な支援を実施。

3.医療扶助・健康管理支援等に関する現状
(3)医療扶助等におけるデジタル化・データ活用等
○医療扶助の給付手続
→・医療扶助は、医師の要否意見書を踏まえて福祉事務所において給付決定を行い、受診する医療機関を明記した医療券、利用する薬局を明記した調剤券を本人に交付し、受診・利用する仕組み。令和6年3月からオンライン資格確認も開始。 ・他方、実際の運用では、要否意見書の作成や医療券・調剤券の交付が後追い。要否意見書のやりとりは紙媒体のまま。福祉 事務所において相当の事務負担が発生。
○医療扶助におけるオンライン資格確認の導入→・生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入し、@マイナンバーカードによる確実な資格・本人確認を 実現するとともに、A医療券の発行・送付等の事務を省力化し、利用者の利便性も高める。 ・適正な医療の実施を確保するため、福祉事務所が委託した医療機関を受診する仕組みを維持。 ※これに併せ、医療扶助の受給者番号等について医療保険の被保険者番号等と同様に受給者番号等の告知要求制限等の個人情報保護に係る法的整備を行う。
○医療扶助のオンライン資格確認の取組状況(令和7年9月1日時点)→・令和6年3月の運用開始以降、被保護者のマイナンバーカード利用登録数、医療機関等における導入数、利用件数 とも大幅に増加。さらなる環境整備と利用促進に向けた取組を進めていく必要。
○主な医療DX関連施策(生活保護受給者に関する状況)
○被保護者の医療扶助・健診等情報の活用
→・各福祉事務所において、医療扶助の審査済レセプトを管理。健康管理支援や医薬品の適正使用・適正受診に 係る指導対象者の抽出等に活用。 ・NDB(匿名医療保険等関連情報データベース)について、医療扶助データに加え、健診・保健指導情報を順 次登録。自治体間の比較分析などを通じて、健康管理支援等の企画検討等に活用。
○データ分析支援ツール→・都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組みにおいて、国は、都道府県に対し、被保護者の医療、健康管理 等に関して約30指標の都道府県・福祉事務所別データを整理・集約した「データ分析支援ツール」を提供。 ・ この「データ分析支援ツール」では、当該指標ごとに、全国平均や都道府県平均、管内福祉事務所の状況等について、グラフ等で可視化が可能。
○介護扶助の給付手続→・介護保険被保険者に係る介護扶助に関しては、ケアプランの写しを添付の上、介護扶助申請を受け付け、介護扶助 を決定した後、当該ケアプランに記載のある介護事業所に対し、毎月介護券を送付。
○介護情報基盤について→・これまで紙を使ってアナログにやりとりしていた情報を電子で共有することで、業務の効率化(職員の負担軽減、 情報共有の迅速化)を図る。・さらに、今後、介護情報基盤に蓄積された情報を活用することにより、事業所間及び多職種間の連携の強化、本人の状態に合った適切なケアの提供など、介護サービスの質の向上を図る。
○都道府県等による医療機関への関与→生活保護法による指定等、指導、検査指定取消・効力停止 がある
○個別指導を実施する指定医療機関の選定→・指定医療機関に対する個別指導は、関係機関からの情報提供 や、社会保険診療報酬支払基金から提供される 酬請求データ等の分析結果 等から得られる指定医療機関の特徴等を総合的に勘案し、個別に内容審査 医療機関を選定することとしている。 ・このうち、診療報酬請求データについては、請求全体に占める被保護者に関する請求割合が高い 以外と比較して被保護者の診療報酬明細書等の1件あたりの平均請求点数が高い。
○生活保護法の指定医療機関に対する個別指導等の実施状況

4.本検討会で想定される論点
○本検討会で想定される論点(イメージ)
→・事務局において、各検討事項に関連した当面の論点(イメージ)を記載。本検討会では、各検討事項につい て、論点(イメージ)も参考に、制度・運用、事業、組織・体制など幅広い観点から御議論いただきたい。⇒ < 効果的な健康管理支援>< 医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等><医療扶助・健康管理支援や介護扶助におけるデジタル化やデータ活用><その他>  参照。

≪参考資料≫
○糖尿病の有病状況等
→(1)年齢階級別にみた糖尿病の有病状況等(令和3年6月審査分)(2)都道府県別にみた糖尿病の有病状況等(令和3年6月審査分) 
○高血圧症の有病状況等→(1)年齢階級別にみた高血圧症の有病状況等(入院外、令和3年6月審査分) (2)都道府県別にみた高血圧症の有病状況等(入院外、令和3年6月審査分)
○脂質異常症の有病状況等→(1)年齢階級別にみた脂質異常症の有病状況等(入院外、令和3年6月審査分) (2)都道府県別にみた脂質異常症の有病状況等(入院外、令和3年6月審査分)
○医療扶助費の伸びの要因分解
○令和4年「医療扶助に関する見直しに向けた整理」への対応状況
○庁内連携・保健医療専門職協働に関する取組事例→・保健事業など他制度の類似事業の知見・ノウハウの活用、情報共有、専門職との相談など、様々な連携形態により効果的に実施している事例 がある。
○医療関係団体との連携に関する取組事例→・地域の医療関係団体と連携した取組としては、保健指導や服薬管理業務を委託している事例や、事業の外部評価を実施している事例等がある。
○子どもの健康生活支援の実施状況→・現在、子どもの健康面に着目した支援に取り組む福祉事務所は限られているが、モデル事業※等において、教育委員会と連携した取組や、子 どもの学習・生活支援事業と連携した取組等など、様々な実施形態による取組が把握されている。 ・取組内容としては、モデル事業の活用の有無にかかわらず、歯科医療機関への受診勧奨や、調理技術の習得や食育など食事を切り口とした取組が比較的多くみられ、それにより、受診率が向上したり、健康意識に変化がみられたりするなど、一定の効果が出ている事例もある。 一方、健康生活支援を行う上での課題としては、「保護者の健康増進への意欲が乏しい」(69.9%)、「ケースワーカーに時間的余裕がない」 (61.0%)、 「保護者に病気や障害等があり対応が難しい」(59.5%)、「子どもとの接触が難しい」(52.2%)の割合が高い。
○子どもの健康生活支援に関する取組事例
○生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)の概要 改正の趣旨
→単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへ の支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、@居住支援の強化のための措置、A子どもの 貧困への対応のための措置、B支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。
○(参考)生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による 改正後の生活保護法における該当規定→(都道府県の援助等) 第八十一条の二
○【市町村支援】 「共通指標」一覧(生活習慣病予防・重症化予防)
○【市町村支援】 「共通指標」一覧(受診動向)
○【市町村支援】 「共通指標」一覧(医薬品の適正使用、健康管理支援事業の実施状況)
○【市町村支援】都道府県における目標設定の手法・水準→・設定手法や水準の考え方は様々なパターンがあり得る中、各都道府県において、実情を踏まえた適切なパターンを選択。・目標期間は、医療費適正化計画やデータヘルス計画を踏まえた検討等も可能となるよう、「6年間」を一期として運用。
○医療要否意見書(様式)
○全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)
○健診情報/保健指導情報のデータ連携
○介護情報基盤による介護情報の共有範囲(介護情報基盤運用開始後)
○介護情報基盤と情報の流れのイメージ(令和8年度以降)→・国保中央会において新規開発をする介護情報基盤を中心に、既存システムも活用した全体構成として検討を進めている。 ・介護情報基盤の情報を、利用者、自治体、介護事業所、医療機関がそれぞれ連携・閲覧する
○介護情報基盤の活用により想定されるメリット・活用イメージ
○介護情報基盤でできること:介護保険被保険者証の電子化


◎資 料 3 健康管理支援・医療扶助等に関する福祉事務所アンケート結果
○アンケートの概要
→各自治体における健康管理支援・医療扶助等に関する取組の実態把握を目的とし、都道府県、指定都市、中核市及び福祉事務所 設置市町村を対象にアンケートを実施。⇒回答自治体の属性  参照。

1.被保護者健康管理支援事業
○被保護者の生活習慣の把握状況
→被保護者の生活習慣の把握状況について、全体では「訪問調査時に把握している」が最も多く、「課題があると思われるケース のみ把握している」が続いた。
○被保護者を対象とした健康診査の実施状況→ 被保護者を対象とした健康診査(健康増進法に基づく健康増進事業)の実施状況について、「40〜64歳」は多くの自治体で対 象とされていた。一方、「40歳未満」が対象とされている自治体は少なかった。
○被保護者に対する保健指導の実施状況→ 被保護者に対する保健指導の実施状況について、全体では「健康増進事業部門が保健指導を実施している」が最も多く、「健康 増進事業としての健診結果を踏まえ、福祉事務所で保健指導を実施している」が続いた。一方、「被保護者に対して保健指導は 実施していない」との回答も一定数あった。
○他部署のデータの利活用状況→ 利活用している他部署所有のデータについて、「健康増進法に基づく健診の受診記録」が最も多かった。
○被保護者健康管理支援事業の課題→被保護者健康管理支援事業の推進にあたっての障壁・課題について、福祉事務所の体制面(マンパワー不足・業務多忙、専門職 の確保が困難、知識・技術の不足)や、被保護者要因(制度理解・健康意識・動機付け、精神疾患等の支援困難ケースの多さ) を挙げる自治体が多かった。特に、指定都市・中核市においては、被保護者要因を挙げる自治体が多かった。

2.医薬品の適正使用・適正受診等
○【総論】効果が低いと考える取組
→ 医薬品の適正使用・適正受診等に向けた取組のうち「得られる効果が低い」と考えられるものについて、「頻回転院への取組」 が最も多く(1位に挙げた自治体が24.3%、2位が21.3%)、「後発医薬品の使用促進の取組」、「頻回受診者への取組」、「長 期入院者の地域移行に向けた取組」が続いた。
○【総論】効果が低いと考える理由→「頻回受診者への取組」「向精神薬の重複投薬者への取組」「後発医薬品の使用促進の取組」「頻回転院への取組」では、「既 に取組が進んでいる」ことを理由とする自治体が多かった。このほか、「多剤投与者への取組」(抽出基準が不適切)、「長期 入院者の地域移行に向けた取組」(指導の困難さ)など、取組ごとに特徴的な「理由」も見られた。
○【多剤投与】指導実施時の優先順位付けの基準→ 優先順位付けの基準について、「設定していない」とする自治体が多数を占めた。一方、複数の医療機関に通院していることや、 有害事象の起きやすい薬剤が処方されていることを基準として設定している自治体も一定数みられた。
○【多剤投与】指導対象者の拡大に係る課題→ 多剤投与の指導対象者を拡大する際に想定される課題について、全体では「レセプト管理システムでの抽出が困難」が最も多く、 指定都市・中核市では「把握対象者抽出後の対象者情報の整理が困難」が最も多かった。
○【重複・多剤投与】指導対象者(候補者)の抽出方法→全体的に、福祉事務所の「レセプト管理システム」の抽出機能を活用している自治体が最も多かった。指定都市・中核市では、 「外部機関への委託」との回答も比較的多かった。
○【重複・多剤投与】指導対象者の抽出プロセスにおける工夫→ 指導対象者の抽出プロセスを効率化する工夫について、「特に取り組んでいるものはない」との回答が過半数であった。実施されている工夫の中では、「レセプト分析における自治体独自の抽出条件の設定」が多かった。
○【重複・多剤投与】指導の内容 →重複投薬者に対する指導と、多剤投与者に対する指導のいずれについても、「面談・訪問等の対面による指導」が全体で最も多 く、「お薬手帳の活用方法の助言」が続いた。一方、「通知の発送」や「医療機関・薬局への同行」は少数であった。
○【重複・多剤投与】指導の実施者→重複投薬者に対する指導と、多剤投与者に対する指導のいずれについても、「その他(自治体職員)」が全体で最も多く、「保健師(自治体職員)」が続いた。
○【頻回受診】早期把握等の取組状況 →指導対象者の早期把握の取組について、全体では「オンライン資格確認実績(ログ情報)活用」が最も多く、指定都市・中核市 では「受診状況の把握を多数回設定」が最も多かった。また、未改善者への取組について、「社会的居場所づくりや参加調整等 の取組」は最も少なかった。
○【頻回受診】受診状況の把握回数 →受診状況を把握するタイミングを年4回より多く設定している自治体では、「年5回〜6回」との回答と「年11〜12回」との 回答が、概ね半々であった。
○【頻回受診】最終的に指導対象者としなかった理由→レセプト抽出により候補者となったものの、最終的に指導対象者としなかった理由について、「治療計画上、客観的に頻回な通 院が必要であると判断されたため」が最も多かった。
○【その他】他法によるレセプトの確認状況 →重複・多剤投与や頻回受診対策における、他法によるレセプト(難病・自立支援医療など)の確認状況について、多くの自治体 で「実施していない」との回答であった。

3.都道府県による市町村支援 (令和7年度施行)
○都道府県回答/データ分析支援ツールの活用状況
→国が都道府県に配布した「データ分析支援ツール」について、「活用していない」との回答が最も多かった。また、管内の地域 比較等のデータ分析について、「未着手」との回答が最も多かった。
○都道府県回答/市町村に対する技術的助言等の実施状況→市町村に対する技術的助言等については、「予定無し」との回答が最も多かった。
○市町村回答/既に受けている支援、希望する支援→市町村に対する質問において、「既に受けている支援」と「希望する支援」について、いずれも「健康管理支援事業等に関する 研究会の開催」との回答が最も多かった。この他、「希望する支援」については、「都道府県が確保したアドバイザーの派遣」 や「関係団体と連携した専門職の確保支援」との回答も多かった。

次回は新たに「第182回市町村セミナー資料」からです。

第84回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2025年11月11日(Tue)]
第84回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和7年10月1日)
<議題> (1) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行について (2) その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64132.html
◎参考資料2−1 令和6年版 働く女性の実情
○まえがき→厚生労働省雇用環境・均等局では、昭和28年以来、働く女性に関する動きを 取りまとめ、「働く女性の実情」として毎年紹介してまいりました。 今年は、「T 令和6年の働く女性の状況」において、働く女性の実態とその 特徴を明らかにするとともに、「U 働く女性に関する対策の概況」において、 厚生労働省が行っている対策について取りまとめました。そのほか、女性労働に 関する各種統計資料を収録しております。 本書が、働く女性に関する問題に関心を持たれる方々の参考になれば幸いに存じます。
厚生労働省雇用環境・均等局長 田 中 佐 智 子

○〈本冊子で使用した資料等〉→1 主な資料 2 労働力調査について 3 賃金構造基本統計調査について 4 毎月勤労統計調査について 5 雇用動向調査について 6 雇用均等基本調査(女性(女子)雇用管理基本調査)について 7 文中の(付表○○)は付属統計表参照

働く女性の状況
T 令和6年の働く女性の状況
第1節 概況→令和6年の女性の労働力人口は3,157 万人と前年に比べ 33 万人増加し、男性は 3,800 万人と1万人減少した。この結果、労働力人口総数は前年より32万人増加し 6,957 万人となり、労働力人口総数に占める女性の割合は45.4%(前年差0.3ポイ ント上昇)となった。また、女性の労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の 割合)は、55.6%(男性71.5%)と前年に比べ0.8ポイント上昇した。 女性雇用者数は2,830万人となり、前年に比べ37万人増加した。一方、男性雇用者数は3,293万人となり、前年に比べ11万人増加した。この結果、雇用者総数に占める女性の割合は46.2%(前年差0.2ポイント上昇)となった。 女性の完全失業者数は76万人と前年に比べ3万人増加し、完全失業率は2.4%となった。 女性雇用者について産業別にみると、もっとも多いのは、「医療,福祉」の675万人で、「卸売業,小売業」が520万人でこれに次いでいる。また、増加者数が多かったのは、「宿泊業,飲食サービス業」と「医療,福祉」であった。 令和6年の 10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所における女性一般労働者の正社員・正職員のきまって支給する現金給与額は、31万4,600円(前年比4.3% 増)、うち所定内給与額(きまって支給する現金給与額から、超過労働給与額を差し引いた額)は29万4,200円(前年比4.4%増)となった。また正社員・正職員以外のきまって支給する現金給与額は22万2,700円(同2.9%増)、所定内給与額は21 万300円(同3.3%増)となった。 令和6年の週間就業時間が35時間未満の雇用者(以下「短時間雇用者」) は1,998 万人と前年に比べ134万人増加し、雇用者総数に占める短時間雇用者の割合は33.9%(前年差2.1ポイント上昇)となった。また、短時間雇用者総数に占める女性の割合は65.1%となり、前年に比べ1.9ポイント低下した

第2節 労働力人口、就業者、雇用者の状況↓
1 労働力人口

(1) 労働力人口 〜女性が33万人増加、男性が1万人減少
(2) 労働力率 〜女性は0.8ポイント上昇
(3) 年齢階級別労働力率 〜「15〜19歳」以外の女性の年齢階級別労働力率が過去最高
(4) 女性の配偶関係別労働力率 〜「20〜24歳」の有配偶者の労働力率上昇幅大
(5) 非労働力人口〜女性が47万人減少、男性が6万人減少
2 就業者及び完全失業者 ↓
(1) 就業者数及び就業率 〜女性は31万人、男性は3万人増加
(2) 完全失業者数及び完全失業率 〜女性の完全失業率は0.1ポイント上昇
3 雇用者↓
(1) 雇用者数 〜女性は37万人、男性は11万人増加
(2) 年齢階級別雇用者数 〜女性、男性ともに、「50〜54歳」が最も多い
(3) 産業別雇用者数 〜女性は「宿泊業,飲食サービス業」と「医療,福祉」、男性は「情報通信業」の増加数が大きい
(4) 職業別雇用者数 〜女性は「事務従事者」、男性は「専門的・技術的職業従事者」が最も多い
(5) 企業規模別雇用者数
(6) 雇用契約期間・雇用形態別雇用者数→@ 雇用契約期間別雇用者数 〜女性、男性ともに、有期の契約の契約期間は「6か月超1年以下」が最も多い A 雇用形態別雇用者数 〜女性は正規の職員・従業員の割合が上昇 B 年齢階級別正規雇用比率 〜女性の年齢階級別正規雇用比率は L 字カーブを描いている
(7) 女性の配偶関係別雇用者数 〜非農林業女性雇用者数に占める割合は「有配偶」が最も高い
(8) 教育別雇用者数の構成比
(9) 一般労働者の平均勤続年数、平均年齢→@一般労働者の平均勤続年数 〜女性正社員・正職員10.4年、正社員・正職員以外8.6年 A 一般労働者の平均年齢 〜女性正社員・正職員41.1歳、正社員・正職員以外48.2歳

第3節 労働市場の状況
1 一般職業紹介状況 〜新規求人倍率は上昇、有効求人倍率は減少
2 一般労働者の入職・離職状況
→(1) 一般労働者の入職者数、離職者数 〜入職者数、女性は増加、男性は減少 (2) 一般労働者の入職率、離職率 〜男女とも入職超過 (3) 職歴別一般労働者への入職者の状況 〜転職入職者、女性は増加、男性は減少 
3 新規学卒者の就職状況→ (1)新規高等学校卒業者、新規大学卒業者の就職率⇒ @ 新規高等学校卒業者の就職率 〜女子は低下、男子は前年同 A 新規大学卒業者の就職率 〜男子・女子とも上昇 (2)学歴別新規学卒就職者数 〜男子・女子とも大学卒の割合が過去最高 (3) 高等学校卒業者の就職状況⇒@ 卒業者数、就職者数、卒業者に占める就職者割合 〜卒業者に占める就職者割合は男女とも低下 A産業別新規学卒就職者 〜男女とも「製造業」が最も多い B職業別学卒就職者 〜男女ともに「生産工程従事者」が多い
(4) 短期大学卒業者の就職状況→@ 卒業者数、就職者数、卒業者に占める就職者割合 〜卒業者に占める就職者割合が男女とも上昇 A 産業別学卒就職者 〜男女とも「医療,福祉」が最も多い B 職業別学卒就職者 〜男女とも「専門的・技術的職業従事者」が最も多い
(5) 大学卒業者の就職状況→@ 卒業者数、就職者数、卒業者に占める就職者割合 〜卒業者に占める就職者割合が男女ともに上昇 A 産業別学卒就職者〜女子は「医療,福祉」、男子は「卸売業,小売業」が最も多い B 職業別学卒就職者 〜男女とも「専門的・技術的職業従事者」が最も多い

第4節 労働条件等の状況
1 賃 金

(1) 一般労働者の賃金→@ 正社員・正職員 〜女性、男性ともに、きまって支給する現金給与額、所定内給与額が前年を上回る A 正社員・正職員以外 〜女性、男性ともに、きまって支給する現金給与額、所定内給与額が前年を上 回る
(2) 男女間賃金差異→@一般労働者の男女間賃金差異 〜所定内給与額の男女間賃金差異は75.8 A雇用形態別男女間の賃金差異 〜正社員・正職員の所定内給与額の男女間賃金差異は78.1
(3)新規学卒者の学歴別所定内給与及び男女間差異 〜所定内給与は高校卒、大学卒で増加
2 労働時間 ↓
(1) 常用労働者の総実労働時間、所定内労働時間、出勤日数 〜総実労働時間数、女性は増加、男性は減少
(2) 産業別労働時間、出勤日数 (付表61)→ 〜女性の労働時間は「情報通信業」、「鉱業,採石業,砂利採取業」で長い
3 勤労者世帯の家計 ↓
(1) 勤労者世帯の収入 〜平均実収入4.6%増
(2) 勤労者世帯の消費支出 〜消費支出2.0%増

第5節 短時間労働者の状況
1 短時間労働者の就業状況
(1) 短時間雇用者数、雇用者総数に占める短時間雇用者の割合 〜雇用者総数に占める短時間雇用者の割合は33.9%
(2) 男女別短時間雇用者数、短時間雇用者割合 〜短時間雇用者数は男女とも増加
(3) 産業別短時間雇用者数→@ 産業別短時間雇用者数 〜男女とも「卸売業,小売業」が最も多い A 短時間雇用者比率(雇用者総数に占める短時間雇用者の割合) 〜男女とも「宿泊業,飲食サービス業」の割合が最も高い
(4) 企業規模別短時間雇用者数→@ 企業規模別短時間雇用者数 〜女性は「1〜29人」、男性は「500人以上」が最も多い A 企業規模別短時間雇用者比率 〜男女とも「1〜29人」が最も高い
(5) 短時間労働者の労働条件 〜女性短時間労働者の平均勤続年数は 6.9 年、1時間当たり所定内給与額は 1,387 円
2 短時間労働者の労働市場↓
(1) パートタイム労働者の職業紹介状況 〜新規求人倍率、有効求人倍率ともに減少
(2) パートタイム労働者の入職・離職状況→@ パートタイム労働者の入職者数、離職者数 〜男女とも入職者、離職者減少 A パートタイム労働者の入職率・離職率 〜女性は離職超過、男性は入職超過 B 職歴別パートタイム労働者の入職者の状況 〜女性の転職入職者、未就業入職者ともに減少

第6節 家内労働者の就業状況
1 家内労働者数 〜男女とも減少
2 業種別家内労働者数 〜女性は上位3業種で全体の6割以上を占める

U 働く女性に関する対策の概況
1 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等対策の推進等↓
(1) 均等法の履行確保→@ 男女均等取扱いのための指導の実施 A 母性健康管理対策の推進(「働く女性の心とからだの応援サイト」 (https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/)) B 男女均等取扱い等に関する紛争解決の援助 C 女子学生等の就職に関する均等な機会の確保
(2) ポジティブ・アクションの促進
(3) 女性活躍推進のための取組→@ 女性活躍推進法の改正等 A 女性活躍推進法の施行状況
(4) 女性の活躍推進に向けた企業の取組支援→@ 民間企業における女性活躍促進事業 A 女性の活躍推進企業データベース
(5) 総合的ハラスメント対策の一体的実施及び強化

2 仕事と生活の調和の実現に向けた取組↓
(1) 育児休業、介護休業その他の仕事と育児・介護の両立のための制度の定着促進等→@ 育児・介護休業法の履行確保 A 育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止
B 育児休業、介護休業等に関する紛争解決の援助 
(2) 次世代育成支援対策の推進
(3) 育児や介護をしながら働き続けやすい環境の整備の推進→@職業生活と家庭生活との両立の推進に関する周知啓発活動の実施 A 企業における両立支援の取組促進 B助成金の支給による事業主への支援[両立支援等助成金のメニュー] 
(4) 雇用の継続を援助、促進するための育児・介護休業給付
(5) マザーズハローワーク事業の実施
(6) 母子家庭の母等に対する就業援助対策の実施→8の実施あり。
(7) 不妊治療と仕事との両立
3 非正規雇用労働者の均等・均衡待遇の推進 ↓
(1) パートタイム労働者・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保等の推進→@ パートタイム・有期雇用労働法の履行確保 A均等・均衡待遇等に取り組む事業主等への支援
(2) 助成金の支給による事業主への支援[キャリアアップ助成金のメニュー]→6つあり。
(3) 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の実施→短時間労働者については、2,000円〜 4,000 円の特例掛金月額も選択できることとしている(申込時に短時間労働 者であることを確認できる書類の提出が必要)。
4 多様で柔軟な働き方の推進・環境整備↓
(1) 多様な正社員制度の普及促進
(2) テレワークやフリーランスなどの多様で柔軟な働き方の促進・環境整備→@ 雇用型
テレワークの定着促進 A 自営型テレワークの就業環境整備 B フリーランスの就業環境の整備
5 家内労働対策の推進↓
(1) 家内労働手帳の交付の徹底
(2) 工賃支払いの確保
(3) 最低工賃の決定及び周知
(4) 安全及び衛生の確保
(5) いわゆる「インチキ内職」の被害防止
6 女性の能力発揮促進のための援助 ↓
女性の能力開発等の支援


◎参考資料2−2 「令和6年度雇用均等基本調査」結果を公表します〜女性の管理職割合や育児 休業取得率などに関する状況の公表〜
○厚生労働省は、この度、「令和6年度雇用均等基本調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。 「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する 雇用管理の実態把握を目的に実施しています。令和6年度は、全国の企業と事業所 を対象に、管理職等に占める女性割合や、育児休業制度の利用状況などについて、 令和6年10月1日現在の状況を調査しました。


【企業調査 結果のポイント】↓
■女性管理職等を有する企業割合(P3)
→係長相当職以上の女性管理職等を有する企業割合を役職別にみると、部長相当職ありの企業は 14.6%(令和5年度12.1%)、課長相当職ありの企業は22.5%(同21.5%)、係長相当職ありの企業 は24.8%(同23.9%)となっている。
■管理職等に占める女性の割合(P5)→管理職等に占める女性の割合は、部長相当職では8.7%(令和5年度7.9%)、課長相当職では12.3% (同12.0%)、係長相当職では21.1%(同19.5%)となっている。

【事業所調査 結果のポイント】↓
■育児休業取得者の割合(P15)→女性 : 86.6%(令和5年度84.1%) 男性 : 40.5%(同30.1%)
※令和4年10月1日から令和5年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性(男性の場合は配 偶者が出産した男性)のうち、令和6年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む。)を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合。
※詳細は別添の「令和6年度雇用均等基本調査」の結果概要をご覧ください。
<調査時期> 令和6年10月1日現在の状況について、令和6年10月1日から10月31日までの間に調査実施。
<調査対象> 企業調査(常用労働者10人以上):調査対象数6,000企業(有効回答数3,231企業 有効回答率53.9%) 事業所調査(常用労働者5人以上):調査対象数6,300事業所(有効回答数3,383事業所、有効回答率53.7%)
<調査方法> 厚生労働省雇用環境・均等局から、調査対象企業・事業所に対し郵送により調査票を配布し、郵送・オンライ ンにより回収。

【「令和6年度雇用均等基本調査」の結果概要】↓
○目 次 ↓
結果の概要 ↓

○企業調査 ↓
1 職種別正社員・正職員の状況
2 正社員・正職員の採用状況
3 管理職等について
4 ハラスメントを防止するための対策の取組の有無
5 ハラスメントに関する事案への対応状況
6 ハラスメントに関する望ましい取組への取組状況
○事業所調査
T 育児・介護休業制度等に関する事項
1 育児休業制度
2 育児に関する目的のために利用することができる休暇制度
3 働きながら子の養育を行う労働者に対する援助の措置
4 時間外労働・深夜業の制限について
5 介護休業制度について
6 介護休暇制度について

U 多様な正社員制度に関する事項
1 多様な正社員制度の実施状況
2 多様な正社員制度の利用状況
付属統計表
企業調査
事業所調査
調査の概要 令和6年度雇用均等基本調査の結果は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。 アドレス(http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/

次回は新たに「第1回 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 資料」からです。

第84回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2025年11月10日(Mon)]
第84回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和7年10月1日)
<議題> (1) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行について (2) その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64132.html
◎資料1 改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項に係る対応方針(案)について
1. 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表について

○男女間賃金差異の情報公表に係る「説明欄」活用の促進→・ 男女間賃金差異の情報の公表にあたり、「説明欄」の活用を促進するべく、以下のように指針に追記してはどうか。・また、説明欄の活用例については、通達において具体例の充実を図り、周知することとしてはどうか。⇒【事業主行動計画策定指針】(改正イメージ) 参照のこと。
○女性管理職比率の情報公表に係る「説明欄」活用の促進→・ 女性管理職比率の情報の公表にあたり、「説明欄」の活用を促進するべく、以下のように指針に追記してはどうか。⇒ 【事業主行動計画策定指針】(改正イメージ)赤字部分参照のこと。
○女性管理職比率の情報公表に係る「説明欄」活用の促進(続き)→・ 女性管理職比率に係る追加的な情報公表を行うに際しては、新たに「説明欄」を設けた上でその公表を行うことが 可能である旨を示すとともに、「説明欄」に記載することが望ましい例として以下を示す。その際、記載が煩瑣にならないような記載方法も示す。 ・ 男女別管理職登用比率を参考値として記載すること ・ 「管理職」の定義に沿うものである旨及び実際に計上している各企業の役職名を明記すること。  ・ 「管理職」の定義については、これまで施行通達の状況把握項目において示している「管理職」の定義と同様のも のであることを示す。

2. 女性の活躍推進企業データベースについて
○「女性活躍推進企業データベース」の活用強化
→以下のように省令及び指針を改正し、女性活躍推進企業データベースを利用することが最も適切であることを示してはどうか。⇒【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令】(改正イメージ)、【事業主行動計画策定指針】(改正イメージ) 参照。

3. 職場における女性の健康支援について
○職場における女性の健康支援の推進
→以下のように指針を改正し、職場における女性の健康上の特性に係る取組が行われることが望ましいことを示してはどうか。⇒【事業主行動計画策定指針】(改正イメージ) 参照。
○職場における女性の健康支援の推進(続き)→・具体的な取組例については、事業主行動計画指針の別紙二に新たな項目を新設し、記載する取組例は、働く女性の心とからだの応援サイトに掲載している女性の健康支援のための職場の取組のポイントを参考に、以下のようにしてはどうか。 ○なお、これらの取組については、建議に記載されているとおり、事業主が任意に公表することができることとされているもの(通達 事項)として取り扱うこととする。⇒【事業主行動計画策定指針】(改正イメージ)別紙二⑹女性の健康上の特性に係る取組例※新設 取組例 参照。
○(参考)働く女性の心とからだの応援サイトに掲載している女性の健康支援のための職場の取組のポイント→・ 働く女性の心とからだの応援サイトでは、女性の健康支援に関する職場の取組のポイントを掲載している。⇒ ポイント1〜ポイント9まで 参照のこと。

4. えるぼし認定制度について
○えるぼし認定基準(1段階目)の見直し
→以下のように省令を改正し、基準を満たさない項目について、2年以上連続しての実績改善の他に、改善傾向にあることを評価する選択肢を提示することとしてはどうか。⇒【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令】(改正イメージ)改正案 参照のこと。
○(参考)女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準@→1〜5までの「えるぼし」「プラチナえるぼし」の基準。 参照のこと。
○(参考)現行の「2年以上連続して当該事項の実績が改善」の具体的な基準→❶:直近の事業年度(X)年度の実績、(X-1)年度の実績、(X-2)年度の実績で判断するもの ❷:直近3事業年度(X~X-2)の平均、(X-1)年度から3事業年度(X-1〜X-3)の平均、(X-2)年度から3事業年度(X-2〜X-4)の平均  参照。

○えるぼしプラス(仮称)の創設→・えるぼしプラス(仮称)の創設に関しては、えるぼし認定の全ての認定段階について、以下の認定基準@〜Cの全てを満たす ことを要件として、プラス認定を設けることとしてはどうか。 ・また、必ずしも女性に限った取組でなくてもよいことを通達で示すこととしてはどうか。⇒【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令】(改正イメージ)→@〜➃参照のこと。


◎資料2−1 令和6年版「働く女性の実情」のポイント(概要)
1女性の労働力人口、年齢階級別労働力率⇒2、3ページ
→・労働力人口は女性が33万人増加、男性が1万人減少。労働力人口総数に占める女性の割合は45.4%(前年差0.3ポイント上昇)。 ・年齢階級別労働力率は「15〜19歳」以外の女性の年齢階級で過去最高。10年前の平成26年と比較すると、全ての年齢階級で労働力率は上昇しており、グラフ全体の形はM字型から台形に近づきつつある。
2 女性の就業者数・就業率 ⇒ 8ページ→・ 令和6年の就業者数は、女性が31万人増加、男性が3万人増加。女性の就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は 54.2%(前年差0.6ポイント上昇)。
3男女間賃金差異⇒ 29、30ページ→・一般労働者の所定内給与額の男女間賃金差異は75.8(前年よりも1.0縮小)となった。 ・学歴、年齢、勤続年数、役職(部長級、課長級、係長級などの役職)の違いによって生じる賃金差異生成効果(*)を算出すると、役職の違いによる影響が8.8と最も大きく、そのほか勤続年数の違いによる影響も3.6と大きくなっている。 (*)女性の労働者構成が男性と同じであると仮定して算出した女性の平均所定内給与額を用いて男性との比較を行った場合に、格差がどの程度縮小するかをみて算出⇒男女間の賃金差異の要因(単純分析) 参照。

○働く女性に関する対策の概況→1〜6まで。 参照のこと。


◎資料2−2 令和6年度 雇用均等基本調査結果のポイント(概要)
○【企業調査】 1女性管理職等を有する企業割合、管理職に占める女性の割合⇒3〜5ページ
→・係長相当職以上(役員含む)の女性管理職等を有する企業割合を役職別にみると、部長相当職ありの企業は14.6%、課長相当職ありの企業は22.5%、係長相当職ありの企業は24.8%となっている。 ・管理職等に占める女性の割合は、課長相当職以上(役員含む)で13.1%となっている。これを役職別にみると、部長相当職 では8.7%、課長相当職では12.3%、係長相当職では21.1%となっている。

○【事業所調査】 1育児休業取得者割合⇒ 15〜16ページ→ ・令和4年10月1日から令和5年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、令和6年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は86.6%と、前回調査より2.5ポイント上昇した。 ・令和4年10月1日から令和5年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和6年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む。)を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は40.5%と、前回調査より10.4ポ イント上昇した。

○【事業所調査】 2産後パパ育休(出生時育児休業)取得者割合⇒ 15〜17ページ→・産後パパ育休(出生時育児休業)取得者割合については、令和6年度初めての調査となる。・育児休業を取得した男性のうち、産後パパ育休を取得した者の割合は60.6%。育児休業を取得した有期契約労働者のうち、 産後パパ育休を取得した者の割合は82.6%。


◎参考資料1−1 改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項
○ 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表について <建議(抜粋)> ↓
⑶.女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実
→ @ 男女間賃金差異の情報公表の拡大⇒男女間賃金差異については、指標の大小それ自体のみに着目するのではな く、要因の分析を行い、課題を把握し、改善に向けて取り組んでいくことが重 要であることから、・・・(中略)「説明欄」の活用例の充実を図ることなどによりその更なる活用を促していくことが適当である。 A 女性管理職比率の情報公表の義務化等⇒・ 併せて、女性管理職比率の情報公表に当たって、女性管理職の状況の的確な 把握を可能とするため、女性管理職比率について新たに「説明欄」を設けた上 で、追加的な情報公表を行うことが可能である旨を示すほか、男女それぞれの 労働者数を分母とし、男女それぞれの管理職数を分子とする男女別管理職登用 比率を、参考値として記載することが望ましい旨を示すことが適当である。 ・ また、女性管理職比率の情報公表を義務とするに当たっては、不適正な計上 を防ぐための一層の対策が求められることから、上記の「説明欄」に、厚生労 働省が示している「管理職」の定義に沿うものである旨及び実際に計上している各企業の役職名を明記することが望ましい旨を示すことが適当である。その際、「説明欄」への記載が煩瑣なものとならないような記載方法を示すことが適 当である。
○ 女性の活躍推進企業データベースについて <建議(抜粋)> ↓
C 「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化
→・ 女性の職業選択に資することを目的とする情報公表の実効性を高めるとともに、企業の取組を促進する観点から、常時雇用する労働者の数が101人以上の企業については、情報公表を行うに当たって、「女性の活躍推進企業データベー ス」を利用することが最も適切であることを示すことが適当である。
○ 職場における女性の健康支援について <建議(抜粋)>↓
⑷.職場における女性の健康支援の推進
→・ 男女の性差を踏まえ、特に職場における女性の健康支援の取組を促すことが必要である一方、健康に関してはプライバシー保護が特に求められることも踏まえる必要があることから、以下の考え方に沿って事業主行動計画策定指針を改正することとし、企業が一般事業主行動計画を策定する際に女性の健康支援に資する 取組を盛り込むことを促すことが適当である。⇒ @.状況把握・課題分析や数値目標の設定の対象としてはなじまないことから、これらの対象としては位置づけないこと。 A.女性の職業生活における活躍の推進に資するものであることから、事業主行動計画策定指針に新たに「女性の健康課題に係る取組例」を示すこととし、職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組、休暇制度の充実、女性の健康 課題を相談しやすい体制づくり等の取組の具体例を示すこと。その際、性別を問わず使い易い特別休暇制度の整備等、女性だけでなく労働者全体を対象として取り組むことも有効である旨を明記すること。 B.情報公表の対象としては、現在 16 項目ある情報公表項目の1つとして位置づけるのではなく、「その他」として事業主が任意に公表することができることとされている、「女性労働者の職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要」又は「労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する社内制度の概要」として取り扱うこととすること。
○ えるぼし認定制度について <建議(抜粋)> ↓
⑸.えるぼし認定制度の見直し→@ えるぼし認定基準の見直し⇒現行のえるぼし認定1段階目の要件として、5つの基準のうち該当しない事項について2年以上連続して実績が改善していることを求めることが掲げられているが、この要件が満たせずに1段階目の認定を諦めている企業があると考えられることから、認定制度は実績を評価するものであるということに留意し つつ、当該要件を見直すことが適当である。 A えるぼしプラス(仮称)の創設⇒・ ⑷.と相まって、職場における女性の健康支援に積極的に取り組む企業のイ ンセンティブとなるよう、くるみん認定制度における不妊治療に関するプラス 認定も参考にしつつ、えるぼし認定制度において、女性の健康支援に関するプラス認定の仕組みを設けることが適当である。
○ その他 →改正法において、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項が、女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項に追加されたことや、本年中に内閣府を中心に同基本方針の改定が行われる予定であること等に伴う事業主行動計画策定指針の改正について


◎参考資料1−2 女性活躍の推進に関する参考資料
○女性活躍の推進に関する閣議決定等@
→経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)(抄)、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(令和7年6月13日閣議決定)(抄) 参照のこと。
○女性活躍の推進に関する閣議決定等A→女性活躍・男女共同参画の重点方針2025(女性版骨太の方針2025)(令和7年6月10日すべての女性が輝く社 会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議にて決定)(抄) 参照のこと。
○女性活躍の推進に関する閣議決定等B→女性活躍・男女共同参画の重点方針2025(女性版骨太の方針2025)(令和7年6月10日すべての女性が輝く社 会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議にて決定)(抄) 参照。
○女性活躍の推進に関する閣議決定等C→女性活躍・男女共同参画の重点方針2025(女性版骨太の方針2025)(令和7年6月10日すべての女性が輝く社 会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議にて決定)(抄)→3.地方創生をめぐる社会情勢の変化 (略) 都市部と地方部、男性と女性の賃金格差が存在し、地方に根付くアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)等により、若 者や女性の地方離れが進行している。東京圏への一極集中の大きな流れは、不動産価格や生活コストの高騰につながっていること に加え、首都直下地震などの大規模災害時のリスクを高めている。 (略)   第3章 地方創生2.0の起動 1.目指す姿 【10年後に目指す姿】 若者や女性にも選ばれる地方をつくる 参照。
○女性活躍の推進に関する閣議決定等D→地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)(抄)→第3章地方創生2.0の起動 6.政策パッケージ (1)安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 @若者や女性にも選ばれる地方となるための社会変革・意識変革 参照。
○女性活躍の推進に関する閣議決定等E→地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)(抄)
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の概要→女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。時限立法(〜R18(2036).3.31)→2.概要 参照のこと。
○女性活躍推進法に基づく情報公表(令和8年4月1日〜)→令和8年4月1日以降、 ・常時雇用する労働者数が301人以上の事業主について、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主について 参照。
○女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の公表→・男女の賃金の差異の是正に向け、令和8年4月1日以降、女性活躍推進法に基づく情報公表項目である 「男女の賃金の差異」について、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に公表を義務化。 ・常用労働者数が101人以上規模の企業は公表必須項目 ・常用労働者数が1〜100人規模の企業は任意 ※事業年度の開始後おおむね3か月以内に、 前事業年度の実績を公表することとしている。

○説明欄の活用について→自社の実情を正しく理解してもらうために『説明欄』を有効活用することが望ましい。(「男女の賃金の差異」以外の情報を任意で追加的に公表可能。)⇒ • 求職者等に対して、比較可能な企業情報を提供するという目的から、「男女の賃金の差異」は、すべて の事業主が共通の計算方法で数値を公表する必要がある。 • その上で、「男女の賃金の差異」の数値だけでは伝えきれない自社の実情を説明するため、事業主の任 意で、より詳細な情報や補足的な情報を公表することも可能。 • 自社の女性活躍に関する状況を、求職者等に正しく理解してもらうためにも、『説明欄』等を活用し、 追加的な情報の公表を検討されたい。   任意の追加的な情報公表の例も参照のこと。
○各法律・調査等における管理職の定義→4法律の定義あり。 参照のこと。
○女性の活躍推進企業データベース→「女性の活躍推進企業データベース」は、女性活躍推進法に基づき、各企業が策定した一般事業主行動計画と、 自社の女性活躍に関する情報を公表するウェブサイトで、厚生労働省が運営しています。
○働く女性の心とからだの応援サイトに掲載している 女性の健康支援のための職場の取組のポイント→働く女性の心とからだの応援サイトでは、女性の健康支援に関する職場の取組のポイントを掲載している。⇒ポイント1〜ポイント9まで。
○えるぼし認定、プラチナえるぼし認定→・えるぼし認定:一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況 が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定。 ・プラチナえるぼし認定:えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取 組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定。<令和2年6月〜> 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」を商品などに 付すことができる。また、プラチナえるぼし認定企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除される。
○女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準@→1〜5まで。
<その他>→・雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の差異の状況について把握したこと(プラチナえるぼしのみ)。 ・【未施行】求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していること(プラチナえるぼしのみ)。 (※)令和7年の女性活躍推進法改正によるもの。公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6月以内で政令で定める日より施行。 ・えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定を取り消され、又は辞退の申出を行い、その取消し又は辞退の日から3年を経過していること(辞退の日前に、雇用環境・均等局長が定める基準に該当しないことにより、辞退の申出をした場合を除く。)。 ・職業安定法施行令第1条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられていないこと。 ・法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

○くるみん「プラス」認定(不妊治療と仕事との両立に取り組む企業の認定→次世代育成支援の取組を行う企業が、「不妊治療と仕事との両立」に関する基準 も満たす場合に、プラチナくるみん、くるみん、トライくるみんに「プラス」認定を追加。 ※「不妊治療と仕事との両立」に関する基準の認定については、プラチナくるみん、くるみん、トライくるみんの申請を行う際の必須基準ではなく、プラチナくるみん、くるみん、トライくるみんのみの認定申請を行うことも可能。

次回も続き「参考資料1−2 女性活躍の推進に関する参考資料」からです。

第11回経済財政諮問会議 [2025年11月07日(Fri)]
第11回経済財政諮問会議(令和7年10月1日)
議事 (1) マクロ経済運営
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/1001agenda.html
◎資料1 物価動向及び物価高対策の取組状況について(内閣府)2025年10月1日
○物価動向@
→・ 消費者物価上昇率(総合、前年比)は、年初に比べれば鈍化し、8月は2.7%まで低下。なお、8月をみると、生鮮 食品と外食を除いた食料品の上昇寄与が大きい状況が継続しているものの、電気・ガス料金の支援(7〜9月使用分)により電気・ガスは低下に寄与している。  ・ 消費者物価上昇率の先行きについて、民間機関の予測では、各種の政策効果に加え、食料品の上昇率が徐々に鈍化していくことを見込んでいる。その結果、生鮮食品を除く総合でみると、2025年後半から上昇テンポが鈍化し、2026 年度は2%近傍で推移する見通しとなっている。
○物価動向A →・ コメ小売価格(5kg)をみると、政策対応も相まって、全平均の販売価格は、7月に3,000円台半ばまで低下。その後は、新米の出回りも背景として、政府備蓄米を含む「ブレンド米等」の販売価格の上昇と販売シェアの低下により、 全平均の販売価格は上昇傾向。 ・ ガソリン価格(レギュラー、1ℓ当たり)は、政策によって、175円近傍で推移。
○物価動向B→・ 消費者の「日ごろよく購入する品目」に対する予想物価上昇率(1年後)は、4月をピークに低下傾向。こうした物価の先高観が弱まったこともあり、消費者マインドを表す指標にも改善の動き。 ・ 個人消費の推移をみると、食料品等の非耐久財は2期連続でマイナス寄与も、サービスと半耐久財はプラス寄与が続き、全体として増加基調。
○主要な物価高対応 2025年9月26時点→8部門あり。 参照のこと。
○物価高対応の主な施策の取り組み状況@〜B→特に「取り組み状況・今後の見通し」参照。


◎資料2 米国関税引上げ後の我が国の輸出、生産、収益等の動向2025年10月1日 内閣府
○輸出・生産の動向
→・ 世界向けの輸出動向に変調は見られないものの、米国向け輸出数量は自動車を中心に、今年前半の輸出増を受けた反動減もあり 足下で減少。生産活動についても、全体としては横ばい傾向にある中、自動車産業の生産は6月・7月と低下(ただし7月は津 波警報に伴う操業停止の影響を含む)。(2020年=100) ・ 背景として、米国の自動車需要自体が関税引上げに伴う駆け込み需要の後の反動減となった可能性や、現行生産体制における柔 軟な内外生産比率の見直し等が考えられる。

○企業収益の動向→・米国向けの自動車輸出単価は4月以降、前年同月比で約2割下落。企業収益は高水準が続くものの、価格引下げの影響もあり、4−6月期は輸送用機器の収益減少を主因として、製造業では前年比減少。7月の関税交渉合意の効果を含め、今後の動向を 注視していく必要。

○企業部門の景況感→・ 7月の関税交渉合意に伴い、大企業の景況感は4−6月期を底に7−9月期以降改善がみられる。特に自動車産業では交渉合意 前の調査結果を大きく上回る景況感に。 レジスタードマーク 中小企業の景況感は、マイナス(下降超)が続いているものの、7−9月期は4−6月期よりも改善。中小企業へのアンケート でも、交渉合意の前後で関税の「影響がある」あるいは「今後見込まれる」とする回答割合が減少するとともに、影響が「特に ない」の割合も増加。

○地域経済(景気ウォッチャーによる生の声、雇用情勢)→・関税交渉合意後の景気ウォッチャー(雇用関連業種)のコメントをみると、関税による企業収益や生産の減少等を懸念する声が みられる一方で、不透明感払拭により企業活動が活発化することへの期待の声がみられる。 ・ただし、雇用については、サービス業での新規求人の減少などから足下で全国的に有効求人倍率が低下。その中で、自動車・同 部品など輸送用機械出荷額の多い地域の有効求人倍率をみると、東海や中国等で全国を上回る水準ながら低下の動きがみられて おり、関税引上げの今後の影響を含め注視が必要。

次回は新たに「第84回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。

社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について [2025年11月06日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について(令和7年10月1日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
◎参考資料3 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について(第148回資料1)
○障害福祉計画及び障害児福祉計画について(概要)→基本指針について、【計画策定に係る工程】 参照。
○第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る 基本指針の策定について(論点)→4点あり。参照。

1 地域差に係る現状について
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別18歳以上人口に占める利用者数割合)<2024年度>→秋田県、青森県、島根県が大きく、東京都、埼玉県、 千葉県が小さい。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比> →和歌山県、千葉県、埼玉県が大きく、徳島県、佐賀県、秋田県が小さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・

○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→山口県、千葉県、香川県が大きく、秋田県、青森県、三重県が小さい。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→大阪府、愛知県、奈良県が大きく、鳥取県、島根県、岩手県が小さい。

≪参 考 各サービスの仕組み及び状況について≫
○生活介護→@障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者 A年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
○生活介護の利用者数の推移AB→・多くの年齢階級で利用者が増加。 ・特に50歳以上の利用者の割合が増加傾向、全体の40%以上。・知的障害者の利用割合が約70%を占める。
○共同生活援助事業所数の各都道府県の状況→以下のとおり、佐賀県、北海道、鹿児島県が多く、東京都、広島県、岡山県が少ない状況にある。
○就労継続支援A型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上 が40歳以上である。
○就労継続支援B型→@企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者 A50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 B@及びAに該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者 C通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を 一時的に必要とする者
○就労継続支援B型事業所の設置主体別の状況→・令和2年度から令和6年度にかけて、就労継続支援B型事業の事業所数が全体的に増加、設置主体別割合の推移を見ると、営利法人の割合のみ増加している。
○児童発達支援(児童発達支援センター)→療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
○児童発達支援の利用児童数の推移(年齢階級別)→・総利用児童数は増加傾向、0歳以上3歳未満は微減傾向。 〇利用児童数の割合は、3歳以上6歳未満の割合が多くなっている。
○各都道府県の人口10万人当たりの児童発達支援事業所数→以下のとおり、鹿児島県、沖縄県、 徳島県、大阪府が多く、秋田県、新潟県、富山県、島根県が少ない状況にある。
○放課後等デイサービス→学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校・各種学校へ就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必 要と認められた障害児
○各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数→沖縄県、鹿児島 県、佐賀県が多く、東京都、新潟県、秋田県が少ない状況にある。

2 サービス見込量と事業者指定 について (いわゆる総量規制等)
・・・・・・・・(略)・・・
○第7期障害福祉計画の見込量について

3 指定に当たっての市町村から の意見申出制度について
○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み
→令和6年4月から・市町村は 、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ること ・都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと をできることとした
○(参考)様式例あり。

4 サービスの質の確保に係る取組 について 〜改訂の概要@〜
○適正な事業所指定に向けた取組→サービスの質の確保・向上のため、事業所指定の適切な運用に向けた取組も進める必要がある。事業所指定に係るサービス横断的な 取組のほか、個別のサービスについても指定の適切な運用に資するガイドラインの作成などの取組を進めている。
⇒1サービス横断的な取組、2個別サービスに係る取組
○児童発達支援ガイドライン(概要版@)→方法⇒・こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握(※1)し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援(※2)を提供することを基本としつつ、 こどもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援(※3)を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧に支援を行っていくことが重要。 ※1本人支援の5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。 ※2個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、5領域の視点を網羅した支援 ※35領域の視点を網羅した支援(総合的な支援)を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、5領域 のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援
○放課後等デイサービスの方法→・こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握(※1)し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援(※2)を提供することを基本としつつ、 こどもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援(※3)を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧に支援を行っていくことが重要。 ※1本人支援の5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。 ※2個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、5領域の視点を網羅した支援 ※35領域の視点を網羅した支援(総合的な支援)を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、5領域 のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援

2.質の高い発達支援の提供の推進@→適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や 状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する (@総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等A関係機関との連携の強化B将来の自立等に向けた支援の充実、Cその他)

5 主な論点→1地域差の是正に向けた対応について 2サービス見込量と事業者指定(いわゆる総量規制等)の在り方について 3指定に当たっての市町村からの意見申出制度の在り方について 4サービスの質の確保のための方策について


◎参考資料4 令和8年度厚生労働省障害保健福祉部予算概算要求の概要
○令和8年度厚⽣労働省予算概算要求の姿
→一般会計、特別会計 参照。
○障害保健福祉に関する令和8年度概算要求の概要
◆予算額(令和7年度予算額)   (令和8年度概算要求)
2兆2,338億円 ⇒2兆3,624億円(+1,286億円、+5.8%)
◆障害福祉サービス関係費(自立支援給付費+地域生活支援事業費等)
(令和7年度予算額) (令和8年度概算要求額) (対前年度増▲減額、伸率)
1兆7,033億円 → 1兆8,067億円 (+1,034億円、+6.1%)
【主な施策】→(1)〜(12) 参照のこと。
○障害福祉サービス等予算の推移→予算額は19年間で約4倍に増加している。
○令和8年度 障害保健福祉部予算概算要求の概要
1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの推進 ↓

(1)良質な障害福祉サービスの確保 1兆7,537億円(1兆6,531億円)→ 障害者が身近な地域等で暮らすために必要な障害福祉サービスに必要な経費を確保する。 ※ 障害児支援に必要な経費として、5,070億円(4,871 億円)をこども家庭庁で計上。
(2)障害福祉サービス事業所における人材確保や処遇改善の促進、生産性向上等のための支援体制の強化【一部新規】 9.3億円(15百万円)→事業所における報酬手続き等の事務サポート、広報、人材確保対策等を各都道府県 レベルで総合的に支援する体制を整備することにより、処遇改善加算の取得促進や、 事業所の事務負担の軽減、報酬算定の適正化、ノウハウの蓄積等を図るとともに、全国レベルでの支援の実施や生産性向上に係る効果的な取組・手法の全国展開を進める。
(3)障害福祉分野における介護テクノロジーの導入支援【新規】 6.0億円→障害福祉現場の職員の介護業務の負担軽減、労働環境の改善、業務効率化を推進するため、ロボットやICT等のテクノロジーの導入に係る経費等を補助する。また、生み出した時間を身体介護等の業務に充て、障害福祉サービスの質の向上にも繋げていき、障害福祉現場の生産性向上を一層推進していく。
(4)地域の特性や利用者の状況に応じた地域生活支援の拡充【一部新規】 530億円(502億円)→手話施策推進法の施行等を踏まえた意思疎通支援など障害者等の地域生活を支援する事業について、地域の特性や利用者の状況に応じ、事業の拡充を図る。
(5)障害福祉サービス事業所等の整備及び防災・減災対策の推進 67億円+事項要求(50億円)→障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、地域移行の受け皿として グループホーム等の整備を促進する。 「国土強靭化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定)で示された障害関係施設 等の防災・減災対策に必要な経費については、予算編成過程で検討する。
(6)障害者の地域生活の支援体制の充実→@ 都道府県による地域生活支援体制の整備推進 20百万円(32百万円)⇒改正障害者総合支援法において令和6年4月から都道府県による市町村への広域 的な支援の役割が明記されたことを踏まえ、都道府県による市町村に対する基幹 相談支援センターや地域生活支援拠点等の設置・整備及び運営に関する助言等の取 組を促進する。 A 国による地域生活支援体制の整備推進 11百万円(11百万円)⇒国において、地域の相談支援体制等の状況について調査・分析を行うとともに、 基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の整備の推進及び(自立支援)協議会の効果的な運営のため、国と自治体の間で意見交換等を実施するための会議の開催を行う。
(7)障害者等への良質かつ適切な医療の提供 2,756億円(2,666億円)→心身の障害の状態を軽減し、自立した日常生活等を営むために必要な自立支援医療(精神通院医療、身体障害者のための更生医療、身体障害児のための育成医療)等を 提供する。また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。
(8)特別児童扶養手当、特別障害者手当等 2,158億円(2,092億円)→特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給を行う。
(9)障害者虐待防止、権利擁護などに関する総合的な施策の推進→@ 障害者虐待防止の推進 6.1億円(6.2億円)⇒都道府県や市町村で障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切 な支援を行うため、専門性の高い職員の確保や地域の関係機関の協力体制の整備、 関係機関職員への研修、障害者虐待の通報義務等の制度の周知を図ることにより、 支援体制の強化を図る。 A 障害者虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進 20百万円(12百万円)⇒国において、障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的役割を担う者の養成研修を実施するとともに、虐待事案の未然防止のための調査研究を行う。 B 成年後見制度の利用促進のための体制整備⇒地域生活支援事業等の内数 「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令和4年3月25日閣議決定)を踏まえ、成年後見制度の利用に要する費用の補助や制度の普及啓発等の取組を推進 する。
(10)重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援 14億円(12億円)⇒重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高いこと等に より訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている市町村に対する補助事業に ついて、小規模な市町村に重点を置いた財政支援を行う。
(11)重度訪問介護利用者の大学等の修学支援 1.1億円(89百万円)⇒重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対する大学等の敷地内における身体介助等の提供を支援する。 また、事業実施自治体における HP やリーフレット等による周知・広報等の取組を支援する。
(12)障害者施策に関する調査・研究の推進 3.6億円(3.6億円)→障害者施策全般にわたり解決すべき課題について、現状と課題を科学的に検証・分析し、その結果を政策に反映させていくため、調査・研究等への補助を行う。
(13)障害者等の自立・社会参加支援の推進→ @ 障害者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション支援12億円(12億円)及び地域生活支援事業等(1(4))の内数⇒手話通訳者をはじめとする意思疎通支援従事者の養成・派遣について、手話施策 推進法の施行等を踏まえ、全国実施に向けて実施自治体の拡充等を推進するとともに、ICT機器の利用支援の取組、読書環境の整備の促進等を行う。 A 芸術文化活動の支援の推進 3.7億円(3.7億円)⇒第2期障害者文化芸術活動推進基本計画の策定を踏まえ、地域における障害者の芸術文化活動を支援する都道府県センター等の機能強化や、障害者芸術・文化祭の開催 による芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を通した障害者の社会参加をより一層推 進する。 B 障害者自立支援機器等の開発等の促進【一部新規】3.3億円(0.7億円)⇒ 障害者の自立や社会参加を促進する支援機器の開発や、製品化した支援機器の普 及促進を支援する。 また、障害者を雇用する企業に開発した支援機器を導入し、その効果や支援機器 の改善点等を検証することで、障害者の就労支援及び雇用の更なる促進を図る。 C 特別支援学校卒業後における生活介護利用モデルの作成【新規】 0.8億円 生活介護において、特別支援学校教員のOB等の雇用やICT機器の導入等により、生涯学習に取り組むモデル事業を実施する。 D 聴覚障害者の遠隔手話等による意思疎通支援体制強化【新規】 5億円⇒日頃より遠隔手話等の利用を可能とする環境整備を推進するため、遠隔手話等を 行う通訳ブースの整備に係る費用や、遠隔手話等のシステム導入に係る費用、遠隔手 話等を実施するために必要なタブレット等の機器に係る費用を補助し、災害時等でも、聴覚障害のある方々が福祉避難所等で正確に情報を取得できる体制の充実を図 る。
(14)障害福祉関係データベースの構築 7.6億円(1.1億円)→改正障害者総合支援法等の施行により、令和5年4月より障害福祉サービスデータベースの本格運用が開始された。令和7年12月から、相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者等の幅広い主体に対してデータベースの情報を提供する ことを予定している。令和8年度については、報酬改定に伴う改修等を予定している。
(15)障害者自立支援給付審査支払等システムの改修(自治体向け)【新規】 6.5億円→ 障害福祉サービス等報酬改定に係る地方自治体の報酬の事務処理システムの改修に必要な経費に対して補助を行う。
(16)新規指定事業所等に対する適正運営確保のための伴走型巡回支援等【新規】1.5億円⇒新規指定事業所の運営の安定、支援スキルの向上等を目的として、指定の前段階や 指定後の初期段階等において、訪問等により事業者等に対して運営面に係る助言、ノウ ハウ提供等の支援を行うとともに、指定権者における必要な体制整備を支援するための事業を実施する。

2 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策等の推進
(1)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 9.2億円(8.4億円)→精神障害者等が地域の一員として安心して自分らしく暮らせるよう、住まいの確保支 援を含めた精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す。 さらに、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか 精神保健に課題を抱える者も対象とされたことから、構築に資する取組について更なる推進を図る。 また、市町村長同意による医療保護入院者等を対象とした実効的な支援のため、都道府県等において、訪問支援員が精神科病院へ訪問し、患者の話を丁寧に聴きつつ必要な 情報提供を行う体制の更なる構築を図る。
(2)精神科救急医療体制の整備 18億円(18億円)→地域で生活する精神障害者の病状の急変時において、早期に対応が可能な医療体制 及び精神科救急情報センターの相談体制を確保するため、引き続き地域の実情に応じた 精神科救急医療体制を整備する。 また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科救急医療体制整備を推進するとともに、依存症患者が救急医療を受けた後に適切な専門医療や支援等を継続して受けられるよう、依存症専門医療機関等と精神科救急医療施設等との 連携体制を構築する。 (3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療提供体制の整備の推進 186億円(188億円)→心神喪失者等医療観察法に基づく医療を円滑に行うため、引き続き指定入院医療機関を整備し、地域偏在の解消を進める。 また、指定医療機関の医療従事者等を対象とした研修や指定医療機関相互の技術交流等により、更なる医療の質の向上を図る。
(4)アルコール健康障害対策・薬物依存症対策・ギャンブル等の依存症対策の推進→ @ アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の推進 11億円(8.4億円)⇒アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症患者やその家族等が必要な治療や支援を受けられるよう、全国拠点機関において、依存症対策に携わる人材の養成等に取り組むとともに、各依存症の調査研究を推進する。 また、都道府県等において、依存症の治療・相談支援等を担う人材を育成するとともに、相談拠点や専門医療機関等の設置を行うことにより、各地域における医療・ 相談支援体制の整備等を推進する。 さらに、相談支援や普及啓発等に全国規模で取り組む民間団体を支援するとともに、依存症の正しい理解を深めるための普及啓発を実施する。 A アルコール健康障害対策の推進 8百万円(8百万円)⇒アルコール健康障害対策基本法及びアルコール健康障害対策推進基本計画に 基づき、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及啓発や、都道府県におけるアルコー ル問題に関する横断的取組を支援する。 (5)高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築の促進 1.3億円(1.3億円)→高次脳機能障害の当事者への専門的相談支援及び医療と福祉の一体的な支援を普及・ 定着させるため、高次脳機能障害の診断及びその特性に応じた支援サービスの提供を行う協力医療機関(医療機関、リハビリ機関等)及び専門支援機関(就労支援機関、教育機関等)を確保・明確化する。さらに、地域の関係機関が相互に連携・調整を図り、 当事者やその家族等の支援に資する情報提供を行う地域支援ネットワークを構築し、切れ目のない充実した支援体制の促進を図る。
(6)てんかんの地域診療連携体制の整備 32百万円(31百万円)→てんかんの治療を専門的に行っている医療機関を「てんかん支援拠点病院」として指定し、関係機関との連携・調整等の実施及び各支援拠点病院で集積された知見の評価・ 検討を行うため「てんかん全国支援センター」を設け、専門的な相談支援や関係機関との連絡・調整を担う人材の確保や養成等を行い、てんかんの診療連携体制を整備する。
(7)摂食障害の地域診療連携体制の整備 26百万円(23百万円)→摂食障害の治療を専門的に行っている医療機関を「摂食障害支援拠点病院」として指定し、関係機関との連携・調整等の実施及び各支援拠点病院で集積された知見の評価・ 検討を行うため「摂食障害全国支援センター」を設け、専門的な相談支援や関係機関と の連絡・調整を担う人材の確保や養成等を行い、摂食障害の診療連携体制を整備する。
(8)こころの健康づくり対策等の推進 93百万円(78百万円)及び地域生活支援事業等の内数→精神疾患を有する方への早期の専門的対応を充実するため、かかりつけ医や精神保健 医療福祉関係者等への研修を実施するほか、うつ病などの治療で有効な認知行動療法の 研修を実施し、治療の質の向上を図る。また、精神保健上の問題による自殺対策のうち、 自殺のハイリスク者で再企図の多い自殺未遂者の再企図を防ぐための医療従事者研修 等を実施し、医療提供体制を構築する。
(9)公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会の実施 33百万円(33百万円)→公認心理師の質の維持・向上のため、公認心理師となるために必要な科目を教授する実習演習担当教員及び実習施設において必要な科目を指導する実習指導者を養成する ための講習会を実施する。
(10)虐待対応体制整備の支援【一部新規】 47百万円(41百万円)→精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した場合の都道 府県・指定都市への通報の義務付けに伴い、都道府県・指定都市における虐待対応体制 整備に必要な経費について財政的支援を行う。 また、精神科病院における業務従事者による障害者虐待事例の調査を実施し、実態把 握のための情報を得ること等により、虐待防止対策の推進を図る。
(11)自立支援医療等申請手続のオンライン化の検討【新規】 2.7億円→自立支援医療、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳に係る各申請手続のオンライン化に向け、調査研究等を進める。

3 発達障害児者の支援施策の推進
(1)強度行動障害を有する者に対する地域支援機能の強化→@ 広域的支援人材の配置及び集中的支援の実施、支援のネットワークの構築等の推進 4.4億円(4.3億円)⇒ 著しい行動障害が生じているなどの難しい事案に対応する現場の職員を支援するため、高い専門性を有する「広域的支援人材」の発達障害者支援センター等への配置を拡充する。 また、強度行動障害を有する者に対する支援人材が連携した支援の実施や、支援者同士での意見交換や情報共有等の取組を進めるため、ネットワーク構築を推進する。 A 強度行動障害者支援のための中核的人材の養成【新規】 21百万円⇒ 強度行動障害者支援の人材養成のための専門研修プログラムを活用し、専門性の高い中核的人材を養成するとともに、令和9年度から全国の都道府県で中核的人材の養成が開始できるよう、指導的人材の養成及び指導的人材が活用する教材の開発 等を行う。
(2)発達障害の初診待機解消に関する取組の推進 93百万円(93百万円)→発達障害児者の診断に係る初診待機の解消を進めるため、発達障害の医療ネットワー クを構築し、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を行うための実地研修等の実施や医療機関におけるアセスメント対応職員の配置を進める。
(3)発達障害児者とその家族に対する支援 1.6億円(1.6億円)→都道府県及び市町村において、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に 対するピアサポートや発達障害児者の家族に対するペアレントトレーニング、青年期の発達障害者に対する居場所作り等を実施することにより、発達障害児者及びその家族の支援を推進する。
(4)教育と福祉の連携の推進 地域生活支援事業等の内数 市町村内における家庭・教育・福祉の連携促進及び地域支援対応力の向上を図るため、 教育委員会や福祉部局、学校、障害児通所支援事業所等の関係者が障害児への切れ目ない支援について協議を行う場の設置や福祉機関と教育機関等との連携の役割を担う「地域連携推進マネジャー」を市町村に配置する。

4 障害者に対する就労支援の推進
(1)雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援 7.9億円(7.7億円)→重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、企業が障害者 雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても支援が充分ではない場合や、重度障害者等 が自営業者として働く場合等で、自治体が必要と認めた場合に、必要な就労支援を行う。 また、事業実施自治体における HP やリーフレット等による周知・広報等の取組を支援する。
(2)工賃向上等のための取組の推進→ @ 工賃向上等のための取組の支援 5.8億円(5.8億円)⇒一般就労が困難な障害者の自立した生活を支援する観点から、就労継続支援事業所などに対し、経営改善、商品開発、市場開拓や販路開拓等に対する支援を行うとともに、 在宅障害者に対する ICT を活用した就業支援体制の構築や販路開拓等の支援等を実施する。 また、全都道府県において、関係者による協議体の設置により共同受注窓口の機能を 強化することで、企業等と障害者就労施設等との受発注のマッチングを促進し、障害者就労施設等に対する官公需や民需の増進を図ることに加え、農福連携に係る共同受注 窓口の取組を支援する。 A 障害者就労施設の生産活動の支援【新規】 2.2億円⇒ 障害者の就労支援については、工賃向上計画支援等事業における賃金・工賃向上に向 けた支援に加え、より強力に生産性の向上を後押しするため、ICT 等のデジタル機器 や工作機器等の導入費等を支援する。
(3)障害者就業・生活支援センター事業の推進 8.0億円(7.9億円)→就業に伴う日常生活の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相談や職場・家庭 訪問等による生活面の支援などを実施する。
(4)就労選択支援員養成研修の実施【新規】 61百万円 令和7年10月から開始される就労選択支援について、全国均一のサービスの質を確 保できるよう、国が実施主体となって就労選択支援員養成研修を実施する。

5 東日本大震災等の災害からの復旧・復興への支援 →(1)避難指示区域等での障害福祉制度の特別措置(復興) 10百万円(10百万円)⇒ 東京電力福島第一原発の事故により設定された帰還困難区域等及び上位所得層を 除く旧緊急時避難準備区域等・旧避難指示解除準備区域等の住民について、障害福祉 サービス等の利用者負担の免除の措置を延長する場合には、引き続き市町村等の負担を軽減するための財政支援を行う。
(2)被災地心のケア支援体制の整備(一部復興)【一部新規】 62百万円及び被災者支援総合交付金(56億円)の内数→東日本大震災による被災者の精神保健面の支援のため、専門職による相談支援等を 実施するとともに、自主避難者等への支援などを通じて、引き続き専門的な心のケア 支援を行う。 また、令和6年能登半島地震による被災者の心のケアについて、専門職による相談支 援や訪問支援の実施、心のケアにあたる支援者への支援などを通じて、被災地の精神保 健医療福祉体制の強化を図るとともに、災害等の発生により増加し、継続した支援が必 要とされる場合の精神保健福祉相談等に対応するため、精神保健福祉センター等における被災者への相談体制の強化等を行う。

次回は新たに「第11回経済財政諮問会議」からです。

社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について [2025年11月05日(Wed)]
社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について(令和7年10月1日)11/5
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
◎参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)
【令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号による改正後の全文】↓
我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」)が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。 これまで、平成十八年度の障害者自立支援法の施行により、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成を義務付け、またその後、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改正法」)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成又は変 更に当たって即すべき事項について定めてきた。 この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援 するためのサービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するとともに、令和六年度から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地 域生活支援事業並びに障害児通所支援、障害児入所支援(同法第七条第 二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的 とするものである。

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 一 基本的理念

1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービス の実施等
3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
4 地域共生社会の実現に向けた取組
5 障害児の健やかな育成のための発達支援
6 障害福祉人材の確保・定着
7 障害者の社会参加を支える取組定着

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障
2 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
4 福祉施設から一般就労への移行等の推進
5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実
6 依存症対策の推進

三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 相談支援体制の充実・強化
2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
3 発達障害者等に対する支援
4 協議会の活性化

四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 地域支援体制の構築
2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
5 障害児相談支援の提供体制の確保

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
一 福祉施設の入所者の地域生活への移行
二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数
2 精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満)
3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年 時点)
三 地域生活支援の充実
四 福祉施設から一般就労への移行等
五 障害児支援の提供体制の整備等
1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児 の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業 所の確保
4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための 関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置
5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置
六 相談支援体制の充実・強化等
七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項
2 計画の作成のための体制の整備
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
5 区域の設定→各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、 圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。
6 住民の意見の反映
7 他の計画との関係
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害 児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量 の見込み及びその見込量の確保のための方策
3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
4 関係機関との連携に関する事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供 体制の確保に係る目標に関する事項
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要 な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並び
に指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上
のために講ずる措置
5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
6 関係機関との連携に関する事項
四 その他
1 計画の作成の時期
2 計画の期間
3 計画の公表
4 その他

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
2 一時保護に必要な居室の確保
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
4 権利擁護の取組
5 精神障害者に対する虐待の防止
二 意思決定支援の促進
三 障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
五 障害を理由とする差別の解消の推進
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確 保に向けた取組や事業所における研修等の充実

○別表第一
一 福祉施設から一般就労への移行等
二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
三 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支 援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉 型)、短期入所(医療型)
四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等
五 相談支援
六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等
七 発達障害者等に対する支援
八 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

○別表第二
一 市町村障害福祉計画等の基本的理念等
二 提供体制の確保に係る目標
三 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
四 市町村の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
五 関係機関との連携に関する事項
六 市町村障害福祉計画等の期間
七 市町村障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価

○別表第三
一 都道府県障害福祉計画等 の基本的な理念等
二 区域の設定
三 提供体制の確保に係る目標
四 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策
六 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
七 都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
八 指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置
九 関係機関との連携に関する事項
十 都道府県障害福祉計画等の期間
十一 都道府県障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価

○別表第四


◎参考資料2 第148回でご指摘のあった障害種別ごとの利用者数の推移
○生活介護の利用者数の推移B
→知的障害者の利用割合が約70%を占める。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(生活介護)→視覚障害5,702人、聴覚障害4,290人、盲ろう452人 2024/12(年月)現在。
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害種別)→精神障害を主とする利用者の割合が増加している。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(全体))→視覚障害多く、次に朝刊障害、盲ろうの利用者数の推移。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害種別)→・全ての障害種別で利用者数が増加している。 ・知的障害者の利用割合が約6割を占めている。 ・精神障害者の利用者数の伸びが大きい。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(介護サービス包括型))→参照のこと。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害種別)→・知的障害者の利用割合が5割を占めている。 ・精神障害者の利用者数が伸びている。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(日中サービス支援型)) 参照のこと。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害種別)→・精神障害者の利用割合が約6割を占めている。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(外部サービス利用型)) 参照のこと。

次回も続き「参考資料3 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について(第148回資料1)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について [2025年11月04日(Tue)]
社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について(令和7年10月1日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
◎資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の見直し
○障害福祉計画及び障害児福祉計画について(概要)
→・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成 ・第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9〜11年度)を作成するための基本指針は令和7年度内の告示を想定。
○今後の障害者部会の検討スケジュール(イメージ)→・10月までの議論を踏まえて秋頃に方向性を提示、年末以降、基本指針・成果目標等の見直し案を取りまとめる。
○第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る 基本指針の策定について(論点)→・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策 ・ 利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組
<今後のスケジュール(想定)>→・令和7年度 障害者部会・障害児支援部会において基本指針のご議論(数回程度。年末を目途にとりまとめて年度内の告示を想定。)・令和8年度 自治体においてニーズ調査及び計画策定等の実施。・令和9年度 計画実施(〜令和11年度)。

1 障害福祉分野における地域差について
○地域差の是正・指定の在り方に係る主な論点
→1地域差の是正に向けた対応について2サービス見込量と事業者指定(いわゆる総量規制等)の在り方について3指定に当たっての市町村からの意見申出制度の在り方について4サービスの質の確保のための方策について
○地域差の是正に係る主なご意見→(7/24第148回障害者部会)⇒・・・(略)・・・人口減少や利用者の年齢層、あるいは障害種別などを考慮したより現実的な見込量の推計方法が必要。 ・地域の人口構成など、様々なサービスの充足度など、いろんな背景があった上なので、地域差もあるの で、人口辺りの利用者割合では議論をミスリードするおそれもある。 ○資料では前年度比を示しているが、特定年度の一時的な要因の影響を受けるため、せめて複数年度の平 均での変化を見る、人口動態の変化を見るなどしておくべきではないか。・サービスの見込量の内容の精査が重要。利益優先の事業運営を招いた過去の不適切事案の背景に、事業 所指定の在り方についての課題があるのではないか。
⇒⇒前回のご意見を踏まえ、今回は以下の資料を作成(次ページ以降参照) サービス別・市町村別(障害福祉圏域別)の利用者数割合や伸び率(2021年度と2023年度比較を含む)

≪サービス別・都道府県別市町村( ※)別の利用者数割合と 伸び率( 2021年度と2023年度比較を含む)≫
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める利用者数 割合)<2024年度平均>
→市町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約9倍ある。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約9倍ある。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差は、 都道府県別の約36倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約51%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約15倍あり、伸び率がプラスの政令 市・中核市数は82市の内、約76%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市町村別の最大 と最小の差は、都道府県別の約40倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約61%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約27倍あり、伸び率 がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約93%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→市町村別の最 大と最小の差は、都道府県別の約18倍ある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上人口に 占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約18倍ある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差 は、都道府県別の約26倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約78%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約15倍あり、全ての政令市・中 核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市町村別の 最大と最小の差は、都道府県別の約17倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約83%を 占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あり、伸び 率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約99%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める 利用者数割合)<2024年度平均>→市町 村別の最大と最小の差は、都道府県別の約4倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上 人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約3倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最 小の差は、都道府県別の約64倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約42%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約43倍あり、伸び率がプラ スの政令市・中核市数は、82市の内、約54%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約25倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 57%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める 利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約13倍あ り、伸び率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約88%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上 人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約4倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最 小の差は、都道府県別の約13倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約78%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約9倍あり、全ての政令市・ 中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約17倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 82%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別18歳未満人口に占める利用 者数割合)<2024年度平均>→市町村別の最 大と最小の差は、都道府県別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別18歳未満人口に 占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差 は、都道府県別の約135倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約62%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あり、全ての政令市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あ り、全ての政令市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別18歳未満人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別18歳未 満人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と 最小の差は、都道府県別の約98倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約74%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別利用者 数の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約73倍あり、全ての政令 市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約76倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 81%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別利用者 数の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約39倍あ り、伸び率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約99%を占める。

≪サービス別・障害福祉圏域( ※)別の利用者数割合と 伸び率( 2021年度と2023年度比較を含む)≫
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用者数割合) <2024年度>
→最大と最小の差は0.62%。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は15.52%ポイント あり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約57%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→、最大と最小の差は 10.02%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約72%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用者数 割合)<2024年度>→最大と最小の差は0.96%ポイ ントある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は26.29%ポイ ントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約94%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差 は33.86%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用 者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 0.28%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は 477.50%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約50%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差は289.38%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約76%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用 者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 0.89%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は45.09%ポイント あり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約94%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差は29.87%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別18歳未満人口に占める利用者数 割合)<2024年度>→最大と最小の差は3.85%ポイ ントある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は231.12%ポイ ントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約78%を占める。

○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差 は266.98%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約88%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別18歳未満人口に占める利 用者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 5.14%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は 53.37%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と 最小の差は145.27%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。

○障害福祉分野における地域差関係のデータに関する傾向 ↓
(人口に占めるサービス利用者数割合)
→生活介護、共同生活援助、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、児童発達支援及び放課後等デイサービスのいずれの6サービスでみても、サービス利用者数割合が、全国平均と比べて、大きく乖離している自治体が存在する。 (利用者数の伸び率(2024年度対前年度比))→・伸び率が高い傾向にある、共同生活援助、就労継続支援(B型)、児童発達支援及び放課後等デイサービ スについては、全ての都道府県で伸び率がプラス、伸び率がプラスとなっている市町村は全体の約70%以上となっており、約30%から40%の市町村において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
・ なお、共同生活援助、就労継続支援(B型)及び放課後等デイサービスについては、 全ての政令市及び中 核市でも伸び率がプラスとなっており、約60%の政令市及び中核市において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
・また、障害福祉圏域別でみても、これら3サービスについては、約 90 %以上の障害福祉圏域において、伸び率がプラスとなっており、約 30%から約40%の障害福祉圏域において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
( 2021年度から2023年度にかけての伸び率の比較)→・第6期障害福祉計画期間及び第2期障害児福祉計画期間である、2021年度から2023年度の期間にかけての利用者数の伸び率をみると、伸び率が高い傾向にある、共同生活援助、就労継続支援(B型)及び放課後等デイサービスについては、 全ての都道府県で伸び率がプラス、伸び率がプラスとなっている市町村は全体の80%以上となっており、約 30%から40%の市町村において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
就労継続支援(B型)については、全ての政令市及び中核市 で、共同生活援助及び放課後等デイサービス については、ほぼ全ての政令市及び中核市で伸び率がプラス となっており、これら3サービスについて、約 60 %の政令市及び中核市において、伸び率は、全国平均値よりも高い。 ・ また、障害福祉圏域別でみても、これら3サービス全てにおいて、約 95%以上の障害福祉圏域において、伸び率がプラス となっており、約30%から約40%の障害福祉圏域において、伸び率は、全国平均値よりも高い。

○地域差の是正に係る論点↓
◆地域差の是正に向けた対応・サービス見込量の在り方について
(地域差の是正に向けた対応)
→・前回の議論を踏まえて、サービス別・市町村別(障害福祉圏域別)の利用者や伸び率(2021年度の利用者 数と2023年度利用者数との比較を含む)に係る資料をお示ししたところであるが、これらの資料を踏まえ、 障害福祉サービスの利用に係る地域差についてどう考えるか。
ー地域差について、どのように捉えるのか。
ーばらつきのある地域差の是正に向けて、どのように対応するのか。
(サービス見込量の在り方)→・地域差の是正の観点も踏まえ、サービスの見込み量をどのように設定するべきか。

2 支給決定について
○支給決定について
1 支給決定プロセスについて
◆ これまでの対応
→・支給決定については、個々のケースに応じて、個別の状況を丁寧に勘案することを前提とした上で、支給決 定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である旨を、各市町村に対して示しているところ。 ・ 令和6年度に調査研究を実施したところ、 ・明文化された支給決定基準を設けておらず担当者判断で支給決定を行っている自治体において、支給決定者数の標準偏差(人口当たり利用者数のばらつき)が大きくなっている ・支給決定プロセスにおいて、市町村審査会や(自立支援)協議会に設定した検討の場などを活用した場合に、 支給決定者数の標準偏差が小さくなっている 等の結果が得られたところ。
◆今後の方向性→・支給決定については、調査研究においても、担当者判断で支給決定を行っている自治体においては、支給決定者数のばらつきも大きくなる傾向がある。引き続き、各市町村に対し、個々のケースに応じて、個別の状況を丁寧に勘案することを前提とした上で、公平かつ適正な支給決定のために、支給決定基準の策定を促していくべきではないか。また、制度の変更や地域のサービス提供体制の状況等を踏まえ、必要に応じ、基準を見直していくことも促していくべきではないか。 ・ また、支給決定における市町村審査会などの活用や、(自立支援)協議会に設定した検討の場の活用など、 支給決定プロセスにおいて第三者機関の活用した場合にばらつきが押さえられている結果となっており、「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」に記載するなど、こうした取組を自治体に対して周知して いくことが考えられるのではないか。

○支給決定プロセスについて→・市町村は、障害者又は障害児の保護者から支給決定の申請があった場合には、指定を受けた特定相談支援 事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。 *サービス等利用計画は、平成27年度から市町村が支給決定を行うに際し、全ての利用者を対象。 ・支給決定時のサービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)につ いて、計画相談支援給付費を支給する。  ・障害児についても、児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サービスの 利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。
○支給決定基準の作成について
◆支給決定基準作成に向けた検討のお願い
→•公平かつ適正な支給決定のため、各都道府県におかれては、管内市町村に支給決定基準の作成を働きかけていただく とともに、未作成の市町村におかれては、下記や他市の例を参考に、支給決定基準の作成を検討いただきたい。 なお、令和6年10月1日時点の各市町村の策定状況は現在集計中だが、今後も、各市町村における支給決定基準の策 定状況のフォローアップを行っていく予定。
【支給決定基準の定め方】(事務処理要領P74〜参照)あり

○障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→介護給付においては、人口規模が大きい自治体において明文化された支給決定基準を設けている自治体が多くみられた。 〇政令市、中核市、人口10万人以上市町村では、明文化された支給決定基準が整備されている自治体は8割以上。 〇人口5万人以上市町村では、明文化された支給決定基準を設けている自治体は6割程度、人口5万人未満市町村では、 明文化された支給決定基準が整備されている自治体は半数程度。

○相談支援の現状
○セルフプランについて(障害者総合支援法等の規定)

・障害者総合支援法(抄)→(支給要否決定等) 第二十二条
・障害者総合支援法施行規則(抄)→(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)【セルフプランが認められる場合】 第十二条の四、 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)【セルフプラン】 第十二条の五
○(参考)「計画相談支援等に係る令和3年度報酬改定の内 容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について」 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(障障発0331第7号 令和3年3月31 日)(抄)→(6)セルフプランについて
○セルフプラン率について(令和6年3月末時点) 出典:令和6年度障害者相談支援事業の実施状況等について
○セルフプラン率について(令和6年3月末時点)出典:令和6年度障害者相談支援事業の実施状況等について→計画相談支援【セルフプラン率の全国平均:15.8%】  障害児相談支援【セルフプラン率の全国平均:30.7%】

○相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策→@基本報酬等の充実(算定要件の見直しと単位数の引きげ) A医療等の多機関連携のための加算の拡充等 B相談支援人材の確保及びICTの活用について
○相談支援員の配置促進のための調査研究 令和6年度障害者総合福祉推進事業→相談支援事業所の相談支援体制の現状や、社会福祉士等の養成機関における学生のニーズ等を把握したうえで、令和6年度に創設された「相談 支援員」の活躍の推進、養成機関への働きかけを行うための方策ならびに「相談支援員」の配置促進に資する方策を検討する。
○施策名:障害福祉分野における相談支援体制等強化事業

○令和4年障害者総合支援法改正を踏まえた今後の基幹相談支援センターの全体像
◆基幹相談支援センターの事業・業務等(障害者総合支援法第77条の2)
→個別支援(特にその対応に 豊富な経験や高度な技術・知 識を要するもの)
・主要な「中核的な役割」→B地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援 (地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する 運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務) C(自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務 (法第89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務)
○現行の相談支援体制の概略→「現行の相談支援体制の概略」「障害者相談支援事業」「指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所」「指定一般相談支援事業所」 参照のこと。
○障害者地域生活支援体制整備事業費(都道府県とのブロック会議等の開催) 令和7年度当初予算11百万円(11百万円)→障害者総合支援法の改正により、令和6年4月1日から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力 義務となり、(自立支援)協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われた。 当該法改正を踏まえ、第7期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、基幹相談支援センター等の設置・整備等について盛り込まれたところであり、市町村における基幹相談支援センター等の全市町村における設置・整備及び協議会の効果的な運営に向けて、国が主 導的な立場で各自治体に対して支援を図るもの。⇒2事業の概要・スキーム 実施主体:国(民間事業者への委託可)
○都道府県による基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進事業(アドバイザーによる基幹センター等の設置・機能強化促進モデル事業)令和7年度当初予算地域生活支援費等事業費補助金(地域生活支援促進事業)32百万円(32百万円)※令和7年度は、福島県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、島根県、高知県、沖縄県が本事業を活用予定。
→・障害者総合支援法の改正により、令和6年4月から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義 務となるが、整備市町村は6割程度にとどまっていることに加え、都道府県毎に整備状況のばらつきがある。 ・同法改正により、都道府県による市町村への広域的な支援の役割を明記したことを踏まえ、都道府県による市町村への基幹相談支援 センター等の設置・整備及び運営に係る広域的な支援を促進することにより、各自治体における基幹相談支援センター等の設置・整備 の促進を図る。

次回も続き「参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行)」からです。