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第30回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年11月28日(Fri)]
第30回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年10月21日)
議事 (1)災害に備えた福祉的支援体制について (2)社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (3)共同募金事業の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
◎資料3 共同募金事業の在り方について
1 共同募金事業の概要について
○1 共同募金事業の概要について→(事業目的)
⇒都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間(10月1日から翌年3月31日まで)に行う寄付金の募集、 その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的とする事業である(社会福祉法第112条)。(実施主体)⇒共同募金会(法第113条第2項) ※共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人。(募金実績)⇒募金実績額が年々低下。(集められた募金の使い方(例))⇒高齢者や障害者等を対象として行う食事、入浴サービス事業、住民全般を対象として行う各種福祉研修・講座開催事業、機材整備資金など、地域福祉 の推進のために行われる様々な事業が対象。
【配分のルール】(社会福祉法第117条)
→ @ 社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。 A 配分を行うにあたっては、配分委員会の承認を得なければならない。 B 募金の期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、配分しなければならない。 C 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。 ※ 共同募金の配分を受けた者とそうでない者との公平性を考慮するため、共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後1年間、その事業 に必要な資金を得るための寄附金募集が禁止されている(法第122条)。 ※ 平成12年の社会福祉事業法(現:社会福祉法)の改正で、大規模災害に対応するための準備金の積立て等に関する規定を整備し、 災害が発生した際には準備金を取り崩し、他の都道府県共同募金会の支援のために拠出することも可能。

○1 共同募金事業の概要について ー募金の実施状況ー令和5年度においては、約45,000件の団体に対し配分しており、配分額全体の約6割が「社会福祉協議会」、約4割が「福祉団体等 (当事者団体、ボランティア団体等)」に配分されている。⇒⇒民間主体の地域福祉の推進を図ることを目的とした共同募金事業は、地域住民から広く寄附を募り、地域に根ざした幅広い活動に 対し寄附金を配分することで、地域で支え合う互助の基盤づくりに大きな役割を果たしている。
○1 共同募金事業の概要について ー寄附を取り巻く状況→活動団体の主な収入源⇒ NPO法人のうち、認定NPO法人では「個人や民間(企業)からの寄附金」の割合が最も高い。
○1 共同募金事業の概要について ー「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)→6.終わりに(抄)上記の事項のほかにも、例えば、⇒・・(略)・・・地域共生の推進に大きな役割を果たしている共同募金事業の在り方を見直すべき。

2 共同募金事業の見直しについて
○2 共同募金事業の見直しについて 現状・課題
→【寄附募集禁止規定について】⇒・社会福祉法第 122条において、「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集 してはならない」と定めている。 ・当該規定の背景には、共同募金が戦後の民間社会福祉事業の財源の窮乏を補う緊急の必要から、「民間事業者に対する財源の補填」と いう趣旨があったものと考えられるが、現代社会においては、当時と比べて社会福祉に関する制度や補助事業等が充実し、民間事業者に対する支援も増えている現代社会において、共同募金の配分の有無によって公平性を考慮する必要性が薄れてきている。 ・近年、クラウドファンディングなど寄附の形態も多様化し、地域の福祉活動を行う団体にとっても寄附収入は貴重な活動資源といえる が、共同募金による配分を受けた者の状況をみると、 ・ 1団体あたりの配分額が少額であること、 ・ NPO法人やボランティア団体などの小規模な団体が多く存在していること、 等を踏まえると、共同募金の配分を受けた者に対する寄附募集の制限は民間支援に逆行し、時代にそぐわなくなってきている。 【準備金の使途について】→・ 各都道府県共同募金会が実施する共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条に基づき、原則として募金を実施した翌年度末まで に配分することとしている一方、法第118条第1項において、災害発生時に活用することを目的として3年以内を限度として準備金の積立を認めている。 ・ こうした中、少子高齢化や単身世帯の増加、孤独・孤立の問題の深刻化など、地域の課題は複雑化・複合化しており、こうした課題の 中には既存の制度のはざまに位置するものもあり、公的制度やサービスだけでなく、地域における民間主体の柔軟な取組の充実が求められている。 ・ このような社会課題に対し、全国組織である中央共同募金会においては、平成28年度から「赤い羽根福祉基金」(社会福祉法に基づく共同募金とは異なる)を造成し、社会課題への先駆的な取組に対して最大3年間の助成を実施しており、その一部は国の予算化につながるなど、地域発の社会的モデルを創出している

○2 共同募金事業の見直しについて 論点→【寄附募集禁止規定の見直し】⇒共同募金の配分を受けた者に対し、寄附募集を制限すること、共同募金事業は包括指定寄附金(※)の対象とされており、税制上の取り扱いについても留意する必要があるので はないか。
【準備金の使途の見直し】→・準備金の使途が災害発生時の活用に限定されていること。・ 近年の複雑化・複合化した地域の課題にきめ細かく対応出来るよう、中央共同募金会における取組を参考に、一定規模の継続事業に対し、準備金を活用して重点的な配分を行うこと。 ・その際、法第115条に規定する配分委員会の承認を受けることを条件。 ・また、災害時における対応に支障が生じないよう、取崩額に上限を設けることなどにより、準備金が不足しないような工夫を検討する 必要があるのではないか。
○(参考)中央共同募金会が実施する赤い羽根福祉基金  参照。

≪参考資料≫
○募金の状況
→・募金額全体の70%以上を「戸別募金」(自治会・町内会等の協力による募金)が占めている。
○共同募金事業における税制上の優遇措置について
○準備金の積み立てが認められる範囲
→・共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条第3項において、翌年度までに集めた寄附金を配分することとされているが、例外的に、法118条に第1項に定める特別な事情に備えるための準備金の積立てを認めている。
○配分委員会について→・配分委員会は、地域の多様な視点を反映させる委員構成と、法令に基づく運営体制により、共同募金の信頼性と透明性を担 保するために重要な役割を果たしている。

○参照条文 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 
社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第四節 共同募金 (共同募金)第百十二条 (共同募金会の認可)第百十四条 (配分委員会)第百十五条 (共同募金の性格)第百十六条  (共同募金の配分)第百十七条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
(準備金)第百十八条 (計画の公告)第百十九条 (結果の公告)第百二十条
(共同募金会に対する解散命令)第百二十一条 (受配者の寄附金募集の禁止) 第百二十二条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。 (共同募金会連合会) 第百二十四条


〔委員提出資料〕社会保障審議会福祉部会(福祉部会)|厚生労働省
介護福祉士派遣ガイドブック〜2024年能登半島で私たちが学んだこと〜

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001581787.pdf
○福祉支援チームFamSKO 第1次〜第8次派遣隊 2024年1月11日〜2月21日 ※派遣した介護福祉士等は、実人数で48名、延べ人数で369名となりました。被災地に向かう移動日(往路)=「往」、帰りの移動日(復路)=「復」で表記しています。⇒6団体派遣。
○はじめに→ 社会福祉法人としての責任があります。介護福祉士としての矜持があります。そして、苦しみを分かち合いたいと思う人としての素直な感情があります。こうした心意気が重なり合った6つの社会福祉法人が、「令和6年能登半島地震」で開設された福祉避難所の支援に入ることになりました。  想像以上に大変な仕事でした。 明日来る災害の際に自分も助けてもらいたい、という思いから支援活動を始めただけでしたし、ただじっとしていられなかったというのが活動の正直な動機だったと思います。  先に支援に入っていた福井県の「オレンジホームケアクリニッ ク」や、神奈川県の「ぐるんとびー」のチームに加わる形で、私たちFamSKO(ふぁむすこ)の活動が始まりました。FamSKOという名前には特に意味はなく、6つの法人の頭文字を並べただけです。しかし、実際の支援活動は熱意に溢れていました。毎日スマホでは熱烈なやり取りが繰り広げられており、介護福祉士たちのたくましい姿に感動しました。その熱意と感動を情緒的な言葉だけで終わらせるのはもったいないと思い、ブックレットとしてまとめることにしました。(これもまた大変な仕事でしたが)  
自然災害は、明日は我が身です。この経験を一般化しておくことで、これからの人材育成や平時の備えのヒントになるかもしれません。 そして、輝いていた介護福祉士たちの姿を記録に残しておきたかったのです。何かの役に立つと信じています。次の活動のヒントにな れば幸いです。
福祉支援チームFamSKO
社会福祉法人福祉楽団 理事長 飯田 大輔
社会福祉法人愛川舜寿会 理事長 馬場 拓也
社会福祉法人みねやま福祉会 理事長 櫛田 匠
社会福祉法人生活クラブ 理事長 三好 規
社会福祉法人薫英会 理事長 大林 裕子
社会福祉法人小田原福祉会 理事長 時田 佳代子

第1章 福祉支援チームFamSKO  活動記録 文:上垣喜寛
○6つの社会福祉法人による支援活動
→1月11日か ら石川県輪島市内の福祉避難所に最初の介護福祉士を派遣し、避難者への介護や生活支援を提供する 活動を行った。その後、二次避難先となった福井県勝山市の市民交流センターにも並走して支援を継続。2月21日までの42日間に渡る継続的な支援は、6法人の信頼関係と連携によって成立した。
「海と空(ウミュードゥソラ)」は、石川県輪島市に ある社会福祉法人弘和会が運営する小規模施設で す。1階には個室5名分と家族支援室、相談室、共 用リビングが、2階に個室5名分と共用リビングがあ り、2018年に開設されました。障害者のグループホー ムと、緊急時のショートステイとして幅広い年齢層に 使われています。「令和6年能登半島地震」の発災 後は、もともといた利用者はほかの拠点に集約され、 この場所を福祉避難所とすることになりました。多い ときには1日70人の避難者が身を寄せました。⇒6参加施設紹介。
○FamSKO主要タイムライン 2024年1月1日〜2月21日→写真@〜写真Pまであり。

第2章 介護福祉士のコンピテンシー 調査担当:堀田聰子、金山峰之→ いざ被災地に介護福祉士を派遣しようとするとき、経営者はどういう人材を選抜しているのか。また、どういう介護福祉士が被災地の状況に適応し、活動できるのか。思考や行動の特性(コンピテンシー)を整理しておことで、平時の訓練や教育のあり方がみえてきます。2024年能登半島地震の被災地に派遣された介護福祉士 らからインタビューを行い、被災地派遣にどのような「能力」が求められるのかを整理してみたいと思います。
コンピテンシーとコンピテンシーモデル→ コンピテンシーは、「ある職務や状況に対して効果的あるいは優れた業績を生み出す根源的な特性」と定義されています。「根源的な特性」に何を含むかについてはさまざまな見解があり、氷山モデルと呼ばれるコンピテ ンシーの範囲図では、水面上にある(目に見える)知識や技術だけでなく、水面下の(隠された)動因や特性、 態度や価値観を含むものという説明もあります。 コンピテンシーモデルは、成果をあげることが予測される行動や思考の特性を、行動分析やインタビュー等か らモデル化したもので、人材育成や処遇等に活用されます。⇒調査概要  参照のこと。

○調査結果のまとめ↓
・堀田聰子
→・・(略)・・・コンピテンス領域「派遣期間を安全・健康にのりきる」 は、準備から移動・現地支援を経て帰着まで、自分の 身を守り、体調を整える備えと行動の領域です。  「 被災地派遣の心構え・適応力」は、変化する状況 を見立て、限られた支援期間を意識しながら、できる ことから前向きに動き、経験を学びとしていく領域です。 この2領域を土台として、現地での避難者支援につ いては「避難者の生活環境整備」と「福祉避難所の特 性を踏まえた避難者への関わり」の2つの領域にまとま りました。前者は、生物として万人共通の人間の生命 の営みとその環境を整えること、後者は生活を営む千 差万別の人間の人生へのかかわりに重点があります。  「 他の支援者との連携・協働」は、望ましい支援に 向けた他者、他の職種や団体との協働にかかわる領域 です。  少しでもリアルなエピソードを共有すべく、いくつか のコンピテンシーについては関連する介護福祉士の語りや写真を挿入しています。ぜひご覧ください。
○発災初期から福祉避難所の支援に携わる介護福祉士に求められるコンピテンシー
・派遣期間を安全・健康にのりきる→ 1 )〜9)まで。 参照。
・被災地支援の心構え・適応力→10)〜19)まで。 参照。
・避難者の生活環境整備→ 20)〜28)まで。 参照。
・福祉避難所の特性を踏まえた避難者への関わり→ 29)〜36)まで。 参照。
・他の支援者との連携・協働→ 37)〜43)まで。 参照。
○(論考)介護福祉士の本来の役割と専門性が試される被災地支援 金山峰之→ 私は今回、FamSKOの取り組みで福祉避難所 支援に赴いた介護福祉士資格を持つ方々にインタ ビューを行い、そのコンピテンシーを分析する機会を いただきました。本稿ではこの分析を通じて感じた ことを3つお伝えしたいと思います。⇒1〜3まで。 参照。
○(コラム)非日常の「楽しい」に込められた意味  上垣喜寛(記者・映画監督)→・・(略)・・非日常の被災地で日常を取り戻していく。ホッとできる環境 を取り戻す姿を見られるのは、悦びであり楽しさでもある。 ・職員の活動記録に残る1枚の写真。避難者が描いてくれた似 顔絵だ。「楽しい」の一言の背景には、現地での様々な出会 いや交流の記憶がある。
○災害が起こっても暮らしは続いている 暮らしに伴走できる介護福祉チームは最強だ 紅谷浩之(医療法人オレンジグループ 代表)→そこに必要なのは、医療の見立てを中心 にしたチームではなく、暮らしを支える介護や福祉の 視点を根っこに持ち、医療は介護福祉の動きをサポートするようなチームづくりです。

第3章 バックオフィス側のコンピテンシー 文:FamSKO
平時の準備、派遣前あり。↓

・現場をささえるバックオフィスのチェックリスト(担当:飯田大輔/福祉楽団)
・平時に教育訓練しておくべきことチェックリスト (担当:井口健一郎/小田原福祉会)
・発災直後に介護福祉士を派遣するときの 持ち物チェックリスト→安全防護服・応急用品 、車両関連、介護福祉士の食事関連用品、介護福祉士の生活用品、介護福祉士の応急救護、電子機器・PC関連、文房具、貴重品関連 などあり。
・介護福祉士を送り出すときに 伝えるべきことチェックリスト→自分の命を最優先に 何より自分の命を守ることが最優先。 無理に活動せず、安全を確保しましょう。 □ 助けを求める 問題や困難が生じたら、すぐに周囲に助けを 求めてください。 周囲と協力しながら解決策を見つけることが 大事です。 □ 単独行動は避ける 単独行動は禁物です。 自分の居場所や予定は必ず他のスタッフに伝 え、連携を常に意識しましょう。 □ 連絡手段とアプリ確認 報・連・相に必要な手段やアプリケーション は事前に確認し、確実に使えるようにしておき ます。 移動中に、支援チーム内でコミュニケーション をとっておくと、スムーズな支援活動につなが ります。
・福祉避難所で 活動開始時にやるべきことチェックリスト→ □ 活動場所が安全であるかの確認 ・建物は耐震基準を満たしているか ・ ハザードマップの確認(危険な区域にいないかどうかの確認)など12点あり。 (担当:飯田大輔/福祉楽団)
・意外と知らない? おさえておきたいミニ知識→燃料:ガソリンの室内での保管や車内での持ち運びはできるだけ避けよう。
自然現象 自然の現象を把握して読み取ろう(飯田大輔/福祉楽団)
建物 活動する場所は1982(昭和57)年以降に建てられた建物で
食事と栄養 食事は必要なエネルギーとタンパク質量を把握しよう
被災地ワード 被災地で飛び交うワード3選→DWAT 災害福祉支援チーム、DMAT 災害派遣医療チーム、福祉避難所  参照。

第4章 FamSKO座談会 福祉支援チーム
○FamSKOからの提言

◆−−能登半島地震が起きたとき、それぞれの法人を率 いるトップたちはまず何を、どう思ったか?→ 即時対応が成功のカギ、
◆6法人(FamSKO)のつながりは 特別なものではない
−−− ところで、どうしてこの6法人がいくことになったのでしょう?
−−−6法人(FamSKO)が行くことになった。次にトッ プが考えるのは、誰を派遣するか。 支援活動が職員の成長の場となる
−−−避難所で行った支援は「地域における生活支援」 だった
・災害派遣福祉チーム「DWAT」の重要性

○リアリティのあるBCPをつくろう 座談会を受けて 時田佳代子(社会福祉法人小田原福祉会 理事長)→1.支援を通じて気づいた机上の「BCP」 2. BCPとは何か─私たち小田原福祉会の視点 3. この冊子をどう活用するか⇒実際の災害現場で得られた教訓をどう活かすか ──。例えば私たち小田原福祉会では、これを 活用した地域での勉強会の企画や、自治会や消 防団など地域の他の組織とも話し合いの場を持つ こともできると思いました。災害時の支援だけで なく、日常的な協力体制を築き、いざという時に 円滑に連携できる体制を強化することも必要です。 また、福祉避難所としての機能強化や、地域全体 での避難計画の検証にも、この冊子を役立てていきたいと思います。 ここにまとめられた知見は、被災経験のない私 たちが、現実的で実効性のあるBCPを策定する ための重要な手がかりになります。全国の介護事 業者が活用し、次の災害に備えることで、より強 固な防災体制を築き、一人でも多くの生命が救われることを祈っています。

○おわりに それぞれの振り返りから
F 社会福祉法人福祉楽団→・ 窓を開けることからはじめた輪島支援 ・2019年の台風支援の恩返し・
a 社会福祉法人愛川舜寿会→・本人と一緒にとことん考える ・使命感と冷静さが大事
m 社会福祉法人みねやま福祉会→・ ふるさとの復興を願う歌声 ・被災地で役立ったサバイバルスキル
S 社会福祉法人生活クラブ→・ 支援の思いは今も続いている ・平時からの備えが大切
K 社会福祉法人薫英会→・ 非常時こそ、いつもの暮らしを ・未来を見据え最適解を判断する
O 社会福祉法人小田原福祉会→ ・広域支援の重要性 ・孤立させない関わり方

FamSKOの活動にご協力いただきありがとうございました


○社会保障審議会福祉部会委員名簿→26名

次回は新たに「「第204回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。」からです。

第30回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年11月27日(Thu)]
第30回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年10月21日)
議事 (1)災害に備えた福祉的支援体制について (2)社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (3)共同募金事業の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
◎資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について
1 社会福祉法人制度改革の進捗状況等に ついて
○社会福祉法等の一部を改正する法律

衆議院可決:平成27年7月31日 参議院可決:平成28年3月23日 衆議院再可決・成立・公布 :平成28年3月31日 →福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、 ・社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、 ・介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずる。⇒1.社会福祉法人制度の改革 2.福祉人材の確保の促進 参照。
○社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の主な内容→公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する 法人の在り方を徹底する。
○社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の実施状況→措置内容等あり。参照。 
○令和6年度における社会福祉充実計画の状況について→・「社会福祉充実財産」(社会福祉法人の財産から事業継続に必要な財産を控除した財産)が生じた法人は、「社会福祉充実計画」を策定し、使途を見える化した上で計画的に社会福祉事業等に再投下することとしている。令和6年度における当該計画の全体の状況は 以下のとおり。(令和6年10月1日時点福祉基盤課調べ※1) ・社会福祉充実計画を有する法人は、1,623法人(社会福祉法人総数※2の7.7%)で、社会福祉充実財産の総額は3,759億円 (参考: 令和5年度における状況社会福祉充実計画を有する法人1,772法人(8.4%)社会福祉充実財産の総額3,885憶円)
○社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について→平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。 (参考)社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄) 第24条(略) 2社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
○生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」好事例集 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉法人の責務である「地域における公益的な取組」への期待は、益々高まっている。 こうした状況を踏まえ、生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」について、全国の法人の取組の参考となるよう、令和3 年度に、各所轄庁から管内の法人の好事例を推薦いただき、好事例集を作成。 事務連絡において、所轄庁に対し、管内の法人への周知を依頼するともに、管内の法人の取組状況の引き続きの把握等により、「地域 における公益的な取組」を一層促進していただくことを依頼。
○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)→ 3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 (7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性 (法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方)  ・法人に対する共通的な支援としては、福祉医療機構(WAM)において資金融資や経営サポート事業を行っており、短期的 には、物価高騰の影響を受けた社会福祉法人や医療法人等に対する優遇融資を活用しつつ、中長期的には、経営サポート事業 の活用や、分析スコアカードの活用などにより、所轄庁の支援も得ながら、自らの経営状況に対する認識を深め、課題の早期 発見・早期対応につなげていく必要。 ・また、福祉医療機構(WAM)において合併支援業務として無料のマッチング支援を開始したところであり、事業者の選択 肢の一つとして合併・事業譲渡等がしやすくなるような環境整備を行っていく必要がある。 加えて、福祉事業の原資には公的な資金が使われていることを踏まえて、合併等に必要な手続をより明確化するための検討を行うべきである。
○(独)福祉医療機構による福祉貸付事業について→(独)福祉医療機構が行う福祉貸付事業については、社会福祉法人等に対して社会福祉事業施設等の設置・ 整備又は経営に必要な資金の貸付けを行い、社会福祉の増進及び向上を図ることを目的として実施。
○物価高騰の影響を受けた社会福祉施設等に対する優遇融資の拡充(令和7年4月〜)→≪対象となる施設・事業≫ @前年同月などと比較して、物価高騰による費用の増加等のため収支差額の減少や経常赤字の状況にある施設・事業。 A @に加え、職員の処遇改善に資する加算等を算定し、職員の処遇改善の取り組みを行っており、 経営改善計画書をご提出いただいた施設・事業 (医療貸付のみ)。 B @Aに加え、病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出を行った施設または 地域医療構想調整会議において合意を得て、地域のニーズを踏まえた再編・減床を行う施設・事業
○(独)福祉医療機構による経営サポート事業の概要→(独)福祉医療機構において施設の健全経営を支援するため、 リサーチ・セミナー・コンサルティングを実施⇒ 社会福祉事業施設・医療施設の経営の安定及び向上に資するため、 リサーチレポート公表やセミナー開催、社会福祉法人や医療法人へ のコンサルティングを実施している。
○社会福祉法人財務諸表等電子開示システム 分析用スコアカード→ ・ 福祉医療機構が運用を行っている社会福祉法人の「財務諸表等電子開示システム」において、法人の財務諸表等を公表しているが、他にも、管内の社会福祉法人の経営状況等を的確に捉え、所轄庁が適時に法人指導を行うことを目的に、財務諸表等から収益性、安定性、持続性、 合理性、効率性、経営自立性の観点から指標化した分析用スコアカードを、令和6年度から所轄庁へ提供している。 ・ 上記の分析用スコアカードについては、各社会福祉法人においても、より中長期的な視点から、自らの経営状況に対する認識を深め、必要な対応策を採っていく必要があることから、令和7年10月から、自法人の分析用スコアカードの提供を開始している。
○社会福祉法人合併支援業務の概要→・令和7年度から新たに、福祉医療機構において、合併を検討・希望する社会福祉法人から情報の登録を受け付け、希望する条件に合致する法人同士を引き合わせる社会福祉法人合併支援業務を実施する。 ・令和7年4月1日から、福祉医療機構のホームページに申込フォームを公開し、情報登録の受付を開始する。登録の あった法人の中から、希望する条件に合致する社会福祉法人の紹介を行う(紹介前に両法人間で秘密保持契約を締結し、 引き合わせ以降は両法人間で交渉)。

2 社会福祉連携推進法人制度の見直し について
○「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)(抄) ↓
4.社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方 地域共生社会の担い手としての役割や経営の協働化・大規模化等の在り方
【現状・課題等】→・・(略)・・・また、人口減少局面にある過疎地域等では、利用者の減少や職員等の不足により、法人単独では事業を実施することが困難な 状況下において、持続可能なサービス提供体制を構築するため、それぞれの法人のリソースを活用することが求められている。
【検討会議での意見等】→・・(略)・・過疎地域などにおいて、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を実施することができるよう検討するなど、社会福祉連携推進法人制度の活用を推進する方策を考えるべきではないか等の指摘があった。
【対応の方向性】→・・(略)・・社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進するため、社会福祉連携推進法人の事業要件の緩和や事務負担の軽減を行う必 要がある。 人口減少局面の地域において、単独の法人としてのサービス提供だけではなく、社会福祉法人の人材・資産等のリソースを いかした連携・協働を推進する必要がある。
○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)→・・(略)・・3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 (7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性⇒(法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方)→・加えて、協働化の一つの手法である社会福祉連携推進法人について、その制度趣旨を踏まえるとともに、一定のガバナンスの確保に留意しつつ、地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットを強化し、より使いやすい仕組みとしていく必要。 現行制度下においては、人材育成・定着・確保業務や、経営支援業務など、経営基盤の強化に資するための法人間の連携のための取組が進み、業務の協働化・効率化が推進されているが、一方で、特に中山間・人口減少地域においては、人材不足や利用 者減少等により法人単独での経営が厳しい状況にあり、社会福祉連携推進法人制度の面でも対応が必要であるとの意見があった。 ・この点について、可能な範囲で事務負担の軽減や手続の簡素化を図るとともに、特に中山間・人口減少地域において、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、関係者の協議を踏まえて認定所轄庁において地域の福祉ニーズに基づき必要性を判断した上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とし、あわせて、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和するといった、地域のサービス提供体制の確保のために必要な要件緩和等を行う必要がある。その際には、社員法人が保有する土地・建物の有効活用の方法についても考える必要がある。これらの検討を行うに当たっては、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進業務であることに留意して、その制度趣旨を勘案した適切な要件のあり方を考える必要がある。

○2 社会福祉連携推進法人制度の見直しについて
現状・課題
→現行では、制度の趣旨を踏まえ、社会福祉連携推進法人が行う業務は、@地域福祉支援業務、A災害時支援業務、 B経営支援業務、C貸付業務、D人材確保等業務、E物資等供給業務といった社会福祉連携推進業務が中心となっている。 そのため、社会福祉連携推進業務以外の業務は、事業規模が全体の過半に満たないものであることとしている ほか、社会福祉事業を行うことはできないとしている。・この点について、「地域共生社会の在り方検討会議」や「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」 では、過疎地域等において、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、一定の 要件を満たす場合に、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とするなど、社会福祉連携推進法人 制度の活用を促進する方策を考えるべきとの意見が出されている。 一方、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進業務であることにも留意し、その制度趣旨を勘案 した適切な要件のあり方を考える必要がある。

論点→・ 一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とすること ・ 社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービスについても、行うことを可能とすること ・ その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和すること。 ・ 上記の「一定の要件」について、社会福祉連携推進法人が実施する社会福祉事業の範囲をどのように考えるか。 また、社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービス(公益事業)についても、実施を認めるか。 この他「一定の要件」として、下記の要件を満たす場合に限定することについて、どのように考えるか。 ・ 当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサービス事業主体の参入が期待できないこと ・ 社会福祉事業等を実施する場合であっても、主たる目的である連携推進業務を行う体制が確保されていること。 ・ 社会福祉連携推進法人が社会福祉事業又は上記公益事業を行う場合は、定款及び社会福祉連携推進方針(以下 「定款等」という。)に規定することとした上で、上記の「一定の要件」を満たすことについて、認定所轄庁が定款 等の認可の際に確認することについてどのように考えるか。・ なお、検討に当たっては、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制を確保する必要があり、 また、すでに社会福祉事業を行うことを目的とする法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創設時の考え方に留意する必要がある。 ・ その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和することについてどのように考えるか。
⇒⇒・一定の要件の下で社会福祉連携推進法人の社会福祉事業等の 実施を認めることで、必要な人材等のリソースを集約した業務 連携等が可能となり、地域の福祉サービス提供体制を確保。 ・手続きの一部を緩和することで、社会福祉連携推進法人、 社員法人、認定所轄庁等の負担を軽減。

3 既存施設の土地・建物の有効活用について
○「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)(抄
○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)
→社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属させることで、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、 自治体や地域の関係者でより有効活用を図っていくことが可能となるため、必要な検討を行っていく必要がある。
○3 既存施設の土地・建物の有効活用について
現状・課題
論点
→【社会福祉連携推進法人制度における土地・建物の有効活用について】⇒社会福祉連携推進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支 援業務をすること、「当該地域において、必要不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提 供を維持する必要があること」、認定所轄庁が定款等の認可の際に確認すること、当該土地・建物を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人財産に関する法人 外流出の例外として認めることについてどのように考えるか。
【社会福祉法人の解散時における土地・建物の有効活用について】→・社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、自治体や地域の関 係者でより有効活用を図っていくことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であっても、 帰属後に地方公共団体自らが事業を実施するか、又は、地方公共団体から他の社会福祉法人に土地・建物を貸し出す ことにより、地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、残余財産の帰属を受けることがで きることとすることについてどのように考えるか。
○資産(土地・建物)の貸付業務のイメージ(案)→社会福祉連携推進法人の業務として、社員社会福祉法人の土地・建物の貸付を受けた連携推進法人が、別の社員社会福祉法 人へ土地・建物を貸し付ける業務を追加することで、地域における事業継続に必要な土地・建物の調達を支援する。

≪参考資料≫
○社会福祉法人制度とは
→社会福祉事業を主たる目的として実施。他に、公益事業、収益事業を実施できる
○社会福祉法人数の推移→社会福祉法人の数は、鈍化はしているもの、引き続き、増加している。(令和4年度→令和5年度:5件増)
○社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書(概要) 社会福祉法人の事業展開等に 関する検討会 令和元年12月16日とりまとめ→ 我が国の社会の人口動態を見ると、2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加 する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる生産年齢人口の減少が2025年以降加速する。こうした人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズ がますます複雑化・多様化してきている。 このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として、福祉分 野での専門性を生かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。
○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)の概要→1・・・・・・5.社会福祉連携推進法人制度の創設【社会福祉法】
○社会福祉連携推進法人制度の概要→・ 社会福祉連携推進法人は、@社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、A地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、B社会福祉法人の経営 基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設し、令和4年4月に施行。 ・ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の 効率化、人材の確保・育成等を推進。 ⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。
○社会福祉連携推進法人の設立状況について→令和7年7月末現在、認定があった社会福祉連携推進法人は31法人※。※「社会福祉連携推進法人の認定を行った場合の情報提供につい て(依頼)」(令和4年3月14日社援基発0314第1号)により、 認定所轄庁より情報提供された法人を掲載
○協働化・大規模化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ→・、協働化・ 大規模化等による経営改善の取組が必要。 ・経営課題への気づき、協働化・大規模化等に向けた検討、協働化・大規模 化等の実施の各段階に即した対策を講じる。 ・すべての介護関係者に協働化・大規模化等の必要性とその方策を認識してもらえるよう、厚生労働省としてあらゆる 機会を捉えて、積極的に発信する。 (厚生労働省HP上に特設ページを開設、関係団体への説明・周知依頼、関係団体機関誌等への寄稿、その他各種説明会の実施等)
○社会福祉連携推進法人・法人間連携プラットフォームの先行事例集、認定申請マニュアル→・社会福祉連携推進法人や法人間連携プラットフォームを検討している法人等に向けて、令和5年度に、取組の参考となる事例集と社会福祉連 携推進法人認定申請マニュアルを作成。 事務連絡において、所轄庁に対し、管内の法人への周知を依頼。⇒▼事例集掲載事例の例▼リガーレ、日の出医療福祉グループ、あたらしい保育イニシアチブ  参照。
○社会福祉連携推進法人及び小規模法人の ネットワーク化による協働推進事業の取組の実例→・社会福祉連携推進法人リガーレ(認定所轄庁:京都府)・社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループ(認定所轄庁:兵庫県)・社会福祉連携推進法人となりの(認定所轄庁:愛知県)・福祉の魅力発信阿蘇ネットワーク(事務局本部:熊本県阿蘇市の法人)・気仙沼市本地区小規模法人連携事業協議会(事務局本部:宮城県気仙沼市内の法人) 参照。
○社会福祉連携推進業務以外の業務→・社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務の遂行に支障がない範囲において、以下の要件を満たす社会福祉連携推進業務に 関連する業務を行うことは可能とする。 @当該業務の事業規模が社会福祉連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであること A当該業務を行うことによって社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること B法第132条第4項に基づき、社会福祉事業を実施できないこととされており、社会福祉事業には該当しない社会福祉関係の事業 についても、例外的に地域福祉支援業務として行われる場合を除き、実施できないこと ※対象者を社員の従業員の家族に限定しているサービスは、社会福祉事業ではなく、社員による従業員への福利厚生の一環と整理で きるため、人材確保等業務として実施可能。
○社会福祉法人における土地建物の所有等について→ ◆共通事項⇒・ 社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を安定的・継続的に経営していくことが求められており、確固とした 経営基盤を有していることが必要なことから、社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければならない(社会福祉法第25条)。 ※社会福祉法第25条:社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。 ・ 具体的には、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有している必要があるが、都市部など土地の取得が極めて困難な地域においては、土地(不動産の一部)に限り貸与を受けることが可能。 ・ また、既設法人が通所施設を設置する場合は、土地・建物ともに貸与を受けることが可能。 ・ その上で、施設によっては以下のような特例を設定している。 ↓
◆特別養護老人ホーム→・土地について、都市部等地域に加え、都市部等地域以外の地域であっても、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。 ・ 建物について、都市部等地域において、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。 ◆福祉ホーム→・ 土地について、障害福祉サービス等を経営している既設法人に限り、都市部等地域以外の地域であっても、一定の 要件の下、貸与を受けることが可能。 ◆保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育→・ 土地について、既設法人でない法人が通所施設を設置する場合は、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域であっても、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。
○社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(抄)→(申請)第三十一条 第五目残余財産の帰属 第四十七条 (社会福祉連携推進法人の認定)第百二十五条 (認定の基準)第百二十七条 (社会福祉連携推進法人の業務運営)第百三十二条 (代表理事の選定及び解職) 第百四十二条
○論点D介護事業者の連携強化 現状・課題→・サービス需要の減少する中山間・人口減少地域においても、地域住民のニーズに応じ必要な介護サービスの提供が継続される体制 を確保していくことが課題。 ・そうしたなか、介護事業所の協働化により、教育体制の整備による人材育成、共同購入・経費削減、地域貢献などの成果が他事例 でも見られるところ、2040年を見据え、各地域においてこうした介護事業者の連携強化を推進するための仕組みの構築が課題。
○論点D介護事業者の連携強化 論点に対する考え方→・中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス提供体制を確保するとともに、地域のサービス需要に柔軟に対応する 観点から、都道府県や市町村と連携しながら、法人や介護事業所が、中心的な役割を果たすよう仕組みが有効ではないか。 例えば、法人や介護事業所が、 ・一定期間にわたり事業継続する役割を担うことや、 ・複数介護事業所間の連携を促進するとともに、他法人・事業所の間接業務の引受けを行う等を通じた生産性向上等の取組を推進 する といった仕組みが考えられるのではないか。 ・こうした、法人や事業所による地域における連携等を促すためには、どのような行政の関与やインセンティブが必要か。 ・こうした仕組みも活用しながら、地域におけるサービスの一定期間の継続等にかかる方針について、関係者が協議することが重要 なのではないか。都道府県、市町村、法人、事業所の果たすべき役割はどのようなものか。
○論点D介護事業者の連携強化→小規模な事業所間の連携については、人材募集や研修の共同実施といった取組が進められているが、特に連携先の法人を見 つけること、増やすことが課題となっており、その担い手となり連携を推進する法人が求められるのではないか。
○論点D介護事業者の連携強化 論点に対する考え方(検討の方向性)→・・(略)・・・→?
中山間・人口減少地域において、都道府県及び市町村と連携しながら、地域のニーズに応じた事業継続を担うとともに、介護事 業者間の連携において中心的な役割を果たす法人・介護事業所に対し、インセンティブを付与することが考えられるのではないか。 ・インセンティブの内容としては、例えば、法人間での人材の連携等を前提とした配置基準の弾力化、ICT等テクノロジー導入補 助金の補助率引き上げや介護報酬の加算における更なる評価などが考えられるのではないか(※)。 (※)詳細については、今後、上記を前提に、介護給付費分科会等で議論
○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用 現状・課題→・社会福祉法人、医療法人等が所有する施設等の財産について、取得・改修の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸 付の後に社会福祉事業等を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の 承認要件を満たす場合を除く。)等には、原則、処分制限期間に対する残存年数等に応じた補助金の国庫返納が必要となっている(次頁)。このような制限の趣旨を踏まえつつ、柔軟な対応の検討を行っていく必要がある。 ・サービス需要が減少する中山間・人口減少地域において、介護保険施設の機能を柔軟に変化にさせながら、地域の関係者との協働の もとでサービスを確保していくため、経過年数10年未満の施設等であっても、 ・一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。)、 ・一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。)等 について、補助金の交付の目的に反するものとして返還を求められることのないよう、承認要件の見直しを検討することが考えられる。 その際、介護サービスのみならず横断的に福祉サービスを確保する観点から、介護保険施設から障害者施設・児童福祉施設等への転 用や、複数施設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。
○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用 論点に対する考え方→・中山間・人口減少地域の特例として、介護サービス需要の変動に対応するため市町村等が計画的に行う転用については、市町村合併・ 地域再生等の施策に基づくものと同様に国庫納付を不要とする特例を設けてはどうか。 ・その際、補助金の交付の目的に鑑み、高齢者施設への転用を基本とすることが適当という前提で、 ❶例えば、経過年数10年未満の施設で、当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれがある場合は、 高齢者施設への全部転用(一部を障害・児童施設に転用する場合を含む。)を認めることが考えられるのではないか。 ❷さらに、高齢者人口の急減等、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のため高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地 域の事業者・関係者・住民との合意形成を図った上で介護保険事業計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚生労働省所管施設 等への転用等を認めることが考えられるのではないか。 この場合、厚労省所管施設以外の施設への転用や取壊し等については、国庫補助がなされていることを踏まえた検討が必要ではないか。
○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用
・論点に対する考え方(検討の方向性)→・中山間・人口減少地域(論点@)に所在する介護施設等について、以下の場合における転用等の際には国庫納付を不要とする特例 を設けてはどうか。 ※「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会で論点に上がった「社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属さ せること」については社会保障審議会福祉部会で議論されている。
・経過年数10年未満の特例(案)❶経過年数10年未満の特例(案)❷→ イメージあり。
・厚労省所管施設以外への転用の特例(案)→既存施設を幅広い用途に活用することも想定される。
⇒⇒中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、他の地域に当該介護施設等の機能移転を行う場合で あって、かつ、特例(案)❷のプロセスを経ているときは、厚労省所管施設以外の地域福祉の増進に資する施設 等への転用や取り壊しの際の国庫納付を不要としてはどうか。また、この特例については経過年数10年以上の ものに限ることが適当ではないか。

次回も続き「資料3 共同募金事業の在り方について」からです。
第30回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年11月26日(Wed)]
第30回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年10月21日)
議事 (1)災害に備えた福祉的支援体制について (2)社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (3)共同募金事業の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
◎資料1 災害に備えた福祉的支援体制について
1 災害福祉支援の現状等について
○災害対策基本法等※の一部を改正する法律の概要 (令和7年7月1日施行)※災害対策基本法、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法、内閣府設置法→令和6年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、 ボランティア団体との連携、防災DX・備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、以下の措置を講ずる。⇒改正内容 参照。

○地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ(概要)→・人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月から 10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 ・本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、包括的 な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。⇒5.社会福祉における災害への対応 @包括的な支援体制の整備に当たっての 防災分野との連携、平時からの関係者との連携体制の構築 ADWAT(災害派遣福祉チーム)の平時 からの体制づくり・研修等の実施。
○平時の福祉の支援体制(包括的な支援体制)における災害等への対応に関する規定→社会福祉法第106条の3第2項に定める指針において、包括的な支援体制は、災害等の影響によって発生する多様なニーズにも有効であることや災害等の発生時の支援体制も想定する重要性等についても規定している。⇒社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針(平成29年厚生労働省告示第355号) 第七 災害対応や感染症対策等の状況への対応
○市町村地域福祉計画における防災関係の記載→自治体が、平時から福祉の支援体制整備の検討を行う一つのツールとして地域福祉計画があり、計画の策定ガイ ドラインにおいて、計画に盛り込むべき事項の例として防災が挙げられている。
○災害福祉支援ネットワークと災害派遣福祉チーム(DWAT)について(「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」の概要(社会・援護局長通知))→災害時において、要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、避難生活中における生活機能の低下等の防止を 図るため、各都道府県において、避難所、在宅、車中等で要配慮者に対する福祉支援を行う「災害派遣福祉 チーム」を組成するとともに、避難所等へこれを派遣すること等により、必要な支援体制を確保することを 目的として、官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築している。
○災害派遣福祉チーム(DWAT)について→災害派遣福祉チーム(DWAT)は全都道府県で編成されており、令和6年度末で約1.1万人が登録されている。
○中央防災会議防災対策実行会議 令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワー キンググループとりまとめ(令和6年11月)(関連部分抜粋)→令和6年能登半島地震においては、DWATの支援の遅れや在宅避難者等への支援の在り方などが指摘され、 福祉的支援の強化、DWAT活動の制度見直し、福祉従事者の確保等に取り組むべきとされた。
○避難者に対する福祉的支援の充実→・高齢者等の要配慮者である在宅避難者や車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法に おける救助の種類に「福祉サービス」を追加するとともに、福祉関係者との連携を強化。 ・これまで、DWAT(災害派遣福祉チーム)による福祉的支援は避難所で行う旨規定されているが、今般、在 宅、車中泊で避難生活を送る要配慮者に対しても、福祉的支援を充実。 ※災害救助法や災害対策基本法の改正と、厚生労働省ガイドラインの改訂(DWATの活動範囲の拡大)にて対応(令和7年7月1日施行)
○災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン(令和7年6月改正の主なポイント)→• 災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加されたことから、これまで避難所で活動してきたDWATが、 在宅や自家用車等で避難生活を送る要配慮者等への対応も可能となるよう活動範囲を拡大する。 • 令和6年能登半島地震での対応を踏まえ、DWATを迅速に派遣出来るようにする等の運用の改善を図る。 • 災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加されたことから、これまで避難所で活動してきたDWATが、 在宅や自家用車等で避難生活を送る要配慮者等への対応も可能となるよう活動範囲を拡大する。 • 令和6年能登半島地震での対応を踏まえ、DWATを迅速に派遣出来るようにする等の運用の改善を図る。

2 災害福祉支援の課題・論点について↓
1 平時からの連携体制の構築について↓
○現状・課題
→【災害時の福祉的支援の重要性】⇒・災害時においては、避難生活等において普段と異なる環境での生活になることから、高齢者・障害者・こども・ 妊産婦等の要配慮者を中心に福祉的支援のニーズが増大する。 ・ 令和6年能登半島地震における福祉的支援の実施にあたっては、ニーズに対応するために初めて全国規模での DWATの本格的な活動が行われたが、「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」 (令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ)においては、 初動対応の遅れや在宅避難者等への支援の在り方などが指摘され、災害時の福祉的支援の重要性が認識された。
【平時からの災害時を見据えた福祉的支援の体制づくり】→・避難所以外の場所における応急的な福祉サービスの提供を充実させるため、災害救助法が改正(令和7年7月施行)され、同法上の救助の種類として「福祉サービスの提供」が新たに規定されるなど、災害時の福祉的支援が法定化、災害関連死の抑制を最終的な目的として災害時の福祉的支援を充実させていくためには、災害時に適切な対応をとることができるよう、平時から災害時を見据えた福祉的支援の体制づくりが重要。 また、地域共生社会の在り方検討会議においても、包括的な支援体制の整備が災害時対応に寄与することや被災者支援の取組が平時の福祉の支援強化につながることを踏まえ、地域共生社会と被災者支援の連携方策について、 双方の充実の観点からも、検討を進めていく必要があるとされている。・社会福祉法第106条の3第2項に定める指針(社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関 する指針)においては、連携に配慮すべき分野として防災は規定されていない。・自治体が平時から福祉の支援体制整備の検討を行う一つのツールとして地域福祉計画があり、計画の策定ガイドラインにおいて、計画に盛り込むべき事項の例として防災が挙げられているが、記載すべき防災関係の内容は不明 瞭である。
○論点→・保健医療・労働・教育・住まい・地域再生等の関連施策との連携に配慮する よう努めることが社会福祉法で規定されているが、これに「防災」との連携を加えるものとすること。 ・市町村地域福祉計画において、 @防災関連施策(※1)や災害ボランティア活動(※2)に対し、福祉担当部局が、平時から災害時において 連携・協力を行う内容 (※1)個別避難計画の作成・活用、災害ケースマネジメントの実施等 (※2)社協が実施するボランティアセンターの取組、災害支援を専門とするNPOが実施する活動等 A福祉サービスの提供体制の維持やサービスが途絶えた場合の代替サービスの確保方策(※3) (※3)他市町村との連携、地域における協力体制の構築 等 ・都道府県地域福祉支援計画において、 BDWATの整備状況、災害時における役割や実施内容(※4) (※4)市町村別の整備状況の把握、体制の増強、発災時の積極的な活用 等

2 DWATの平時からの体制づくり・研修等について
○現状・課題
→・平時からの取組として、災害時にDWATとして派遣される福祉従事者を確保するとともに、 当該従事者を育成するために災害時を見据えた研修・訓練等の実施が必要。現状では、都道府県が研修・訓 練等を実施しているが、DWATの仕組みについて法的根拠がなく、通知に基づいて行われている状況。・報告書においては、要配慮者の避難生活を支える福祉従事者の確保と組織化の検討が必要、地域の実状に応じた訓練の実施が必要と指摘されており、地域共生社会の在り方検討会議においても、災害が起こると地域全体が著しく福祉の欠けた状態となるため、平時から災害を想定した福祉の準備が必要であり、福祉における体制や研修、支援の枠組みを平時から構築する必要があるとの指摘がなされている。 ・ また、DWATとして福祉従事者が派遣されるためには、その所属する法人・事業所の理解・協力が必要であることから、より理解・協力を得られるための方策について検討が必要。 ・さらに、災害時にDWATが活動するに際して必要となる要配慮者の情報について、地方自治体から提供を受けることは可能ではあるものの、民間の社会福祉施設等の職員を中心に構成されるDWATに対しては、行政機関への提供とは異なり個人情報の提供を躊躇する例があるという指摘がある。
○論点→・DWATについての法制度を整備すること。 ・災害時に福祉的支援に従事する者の登録制度を整備すると ともに、災害時に福祉的支援に従事する者に対する研修及び訓練の実施に関する規定を設けること。・災害時には広域的な対応が必要となる場合があり、その際には研修を受講したDWATチーム員が派遣されることから、国が登録名簿の管理や研修を実施することとし、併せて、DWATの養成・派遣を円滑に行うためには地域の 実状も勘案する必要があることから、都道府県災害福祉支援ネットワークも関与すること ・ 都道府県においても福祉従事者に対する研修及び訓練の機会の提供等を行うよう努めるものとすること ・ DWATチーム員が所属する法人・事業所の使用者に対して、都道府県知事の派遣要請に対応することができるた めの配慮をする旨の努力義務を課すこと ・ 避難所等においてより適切な福祉的支援の提供を行うため、DWATの活動に必要な要配慮者等の個人情報を適切に入手、活用する観点から、DWATチーム員に秘密保持義務を課すこと。

≪参考資料≫
○災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要
○内閣府防災作成資料 個別避難計画の概要
○内閣府防災作成資料 災害ケースマネジメントとは
○【事例】宮城県石巻市社協災害ボランティアセンターエコマップ

○【事例】令和3年7月豪雨 富士市
○令和6年能登半島地震における福祉的支援について
→ 能登半島地震への対応においては、福祉的な支援を必要とする場所が時間の経過とともに変化しており、石川県保健医療福祉調 整本部や災害福祉支援ネットワーク中央センターと調整の上、各場面で必要な体制を確保しながら避難先や広域避難先への移送 などニーズを踏まえた対応を実施した。 @地域の被災状況に応じて、DWATによる避難所への常駐によるアセスメントや相談対応、巡回訪問を実施 A福祉避難所については、福祉避難所となる施設が大きく被害を受けたほか、ライフラインの途絶、担い手となる施設職員等 も被災して不足することで、開設が一部に留まったことから、2次避難所に移るまでの一時的な滞在を想定した1.5次避難所 が開設され、DWATや介護職員等の派遣を実施 B2次避難者や定員を超過して避難者を受け入れる施設や被災した施設等に、介護職員等の派遣を実施 C避難することなく在宅に留まっている方については、被災高齢者等把握事業により、ケアマネジャー等が個別訪問を実施 D仮設住宅入居者等については、被災者見守り・相談支援等事業により、生活支援相談員が個別訪問等を行い、見守りや日常 生活上の相談支援を行った上で被災者を各専門相談機関へつなぐ取組を実施
○災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドラインの構成
○(拡充)災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業 社会・援護局福祉基盤課(内線2843、2864)令和7年度予算額生活困窮者就労準備支援事業費等補助金2.9億円(2.0億円)→ 2事業の概要・スキーム・実施主体等⇒ 【令和7年度の主な取組】 ・「災害対応力向上事業」を実施し、災害福祉支援 コーディネーターの配置を進める。 ・「連携体制充実事業」により、初動対応チームの 派遣に必要な消耗品やレンタカー代等のロジス ティックを支援する。 ・「基本事業」により、初動対応や在宅避難者等へ の支援を想定した都道府県の自主的な研修や訓練 の実施、マニュアルの作成等研修を実施するため に必要な講師謝金や会場借上等の費用を補助する。
○(拡充) 災害福祉支援ネットワーク中央センター事業社会・援護局福祉基盤課 (内線2843、28)令和7年度予算額18百万円(17百万円)
○(令和7年度事前防災対策総合推進費(内閣府(防災担当)所管) 災害福祉支援体制強化等事業 担当省庁:厚生労働省 事業費 :0.7億円 対象事業:連携事業
○令和7年4月16日 衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
衆議院 災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
○令和7年5月23日参議院災害対策特別委員会 災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
○経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)(抄)


次回も続き「資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について」からです。

第12回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年11月25日(Tue)]
第12回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年10月20日)
議題 (1)令和8年度予算概算要求について (2)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について (3)公定価格について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/ad465573
◎参考資料5 こども性暴力防止法施行準備検討会 中間とりまとめ
○目次のみ↓
第1 はじめに
第2 制度概要
第3 制度対象

論点@ 対象事業の範囲
論点A 対象業務の範囲
論点B 対象条例の範囲
第4 認定等
論点@ 認定等の基準
論点A 共同認定
論点B 認定等の手続
論点C 認定等の公表等
論点D 認定等の表示
第5 安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
論点@ 安全確保措置の内容・方法
論点A その他留意すべき点
第6 安全確保措置A(犯罪事実確認)
論点@ 犯罪事実確認の期限等
論点A 犯罪事実確認の手続
論点B その他留意すべき点
第7 安全確保措置B(防止措置)
論点@ 防止措置等の内容
論点A その他の労働法制等に係る留意点
第8 情報管理措置
情報管理措置の全体像等
論点@ 犯罪事実確認記録等の適正な管理
論点A 目的外利用・第三者提供の禁止
論点B 漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告
論点C 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去
論点D 監督等
論点E その他留意すべき点
第9 監督等
論点@ 国及び所轄庁の役割分担
論点A 監督等の観点
論点B 事業者からの定期報告事項等
論点C 事業者の帳簿記載事項
論点D 犯罪事実確認義務違反時の公表事項
第10 その他
論点@ 事業者間の役割分担270
論点A 施行期日
論点B 学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの登録方法
論点C 施行時現職者の確認方法
論点D 経過措置
論点E こども家庭庁長官への事務委任事項
論点F 業務委託


◎参考資料6 委員提出資料↓
○赤坂 緑 委員提出資料  以下要望書↓
◎公定価格で運営される保育分野における⼈材紹介に対する仲介⼿数料の⾼騰に対し、⼿数料の上限規制などなんらかの対策をしてください
【課題】
→・ 保育⼠の 処遇改善に 国が 財源を 投⼊しても 、本来園運営などに使えたはずのお⾦ が、採⽤活動の仲介⼿数料として⼈材紹介会社に⽀払われてしまいます。 ・ 保育分野では 公定価格によって 収⼊が固定され、事業者は価格転嫁ができません。 仲介⼿数料が市場原理に基づくことは、⼀般的に理解できます。 しかし、公 定価格で運営される業種では、事業者や、現場で働く⼈の負担が深刻化している ことに対し、市場の原理によらない対策が必要です。 【要望】→ 医療‧介護‧保育分野など 、制度上価格転嫁が ⾏えない業種において、 紹介⼿数料の上限設定などなんらかの対策を お願いします。
◎処遇改善の1本化において区分3の同⼀事業者内での配分を従前同様に認めてください。
【課題】(改正前)
→ 複数の 施設を 運営する 事業者が 、リーダーとなる 職員(区分3の対象者)を別の施設に異動させる際、旧加算Uでは、その処遇改善(上限 20% )を 追随させることができました。 (改正後)→・ リーダーが A 施設から B 施設へ 異動した 場合、 A 施設の 4⽉1⽇時点で算定された区分3の加算額は A 施設内で 使⽤する 必要があります。 リーダー職員の異動先である B 施設には 充当されません。 ・ 複数施設を 運営し、リーダー育成や職員配置の最適化をはかる事業者にとっては、区分3の財源が施設ごとに固定化されることは、 法⼈全体としてのリソース活⽤の柔軟度を低下させ、さらにはリーダー層育成やキャリアアップパスの設計 が難しくなります。【要望】→複数の 施設をもつ 事業者が、職員のキャリアパスを構築し、法⼈全体の質を向上 する ための戦略を活⽤できるよう、区分 2 と 同様に 、区分 3 についても旧加算Uのように同⼀法⼈内の他施設への充当を認めてください。
◎⼩規模保育事業も公定価格における定員区分の細分化をしてください
【課題】
→・規模の ⼤きい 施設では、 間接的なコストを多くの定員で割ることができ、⼀⼈当 たりのコストが安くなります。⼀⽅、⼩規模保育所では 間接経費の負担割合が⼤ きく、こども⼀⼈あたりの定員と利⽤⼈数の乖離による 影響度がより⾼くなります。・ 例えば、 定員 12 ⼈の 施設で1⼈の ⽋員が出た 場合( 8% 超の 定員割れ )と 、定員 100 ⼈の 施設で1 ⼈の⽋員が出た場合( 1% の 定員割れ )では、 経営に与えるダ メージが⼩規模施設の⽅が⼤きくなります。 ・⽋員に 関しては、 ⼈材不⾜による職員の配置割れが原因となる場合もあります。 全国的な⼈材不⾜により、常勤保育⼠が集まらず、預かりたくても預かれない状況が発⽣する場合があります。 定員と利⽤⼈数の乖離が⼤きいままの経営は、事業者にとって負担が⼤きく、 突然の倒産や閉園を招きかねません。定員区分の細 分化が事業継続の観点からも必要です。・ 定員区分の 細分化によるダウンサイズ ‧事業規模の適正化により、余剰の⾯積や 短時間勤務の職員を活⽤し、保育施設を他の事業(こども誰でも通園制度や⼀時 預かり、相談⽀援事業やこども⾷堂等)に活⽤することもできます。そうすることで 保育所は地域の⼦育て家庭に幅広く貢献する施設となり、地域に施設を維持することが地域貢献につながります。 【要望】→⼩規模保育事業も 定員区分の 細分化をお願いします。 ・具体的には、現在6 12 名、 13 19 名(7⼈,7⼈)の 2つしかない 定員区分 を、6〜9名、 10 14 名、 15 19 名(4⼈,5⼈,5⼈)の 3つに変更してください。 ・ 10 名 14 名の 区分を 、現在の 6 12 名の 区分の 公定価格と 同等に設定してください。


〇 石田 明義 委員提出資料
T.議題(1)令和8年度概算要求について
[配布資料] 資料1 P57 「ミドルリーダーの活躍による保育の質向上推進事業」に関する事項
→組織の中でこのミドルリーダーは新人を指導し、ベテランを補助するとい うきわめて重要な位置づけ。ミドルリーダーの経験年数 を固定せず、多様な各園規模でも取り組める設定にしていただければ幸いです

[配布資料] 資料1 P59 「保育所等における第三者評価改善モデル事業」に関する事項
→量的評価のフェーズから、質的評価のフェーズへの転換はこれからの少子化時代に求められるものと考えます。 なお評価に際しては、多様な建学の精神を基に展開している私学の保育・教育内容にも対応しうる評価スケールを企図していただきたい。固定的ではない、多様な教育内容にも対応した評価体制としていただきますよう、お願いを申し上げます。


○ 奥山 千鶴子 委員提出資料
1.令和8年度予算概要について
→ こどもや若者世代そして地域ぐるみでこども・若者を支援するために多様な事業が 創設されていることは、これからの社会づくりにとって重要であり、是非予算を確保 していただきたい
2.各事業に関わる人件費の保障、職員の処遇改善について→ この10月から、最低賃金が大幅に上がりました。しかしながら、それぞれ子ども・若者支援、地域子育て支援に関わる事業については、当初予算より大幅に人件費 があがったことで赤字決算が見込まれる事業者もおります。次年度予算に反映するだけでなく、年度途中の救済策等も今後ご検討いただきたいと思います。
3.こども誰でも通園制度について→こども、保護者・養育者双方にとって効果的な事業。事業者が安心して取り組めるよう、さらなる公定価格の見直しを要望いたします。併せてこちらも早急な自治体支援、実施する保育者等への研修体制の構築が必要です。


○ 北野 久美 委員提出資料
1. 保育に携わるすべての職員の配置や処遇改善について(資料1・4)
(1) 保育に携わるすべての職員の配置基準について
(2) 保育士が長きにわたってキャリアを積み上げ、専門性を高めるために
(3) 主任保育士の役割について
(4) 施設長の資質向上のために
2. 公定価格の見直しについて(資料4)
3. 保育所保育指針等の改訂にむけ
4. こども誰でも通園制度について(資料2)
5. 保育士修学資金貸付の返還免除期間について(資料1)
6. 保育現場でのDXの推進について(資料1)
7.子どもの育ちをまんなかに据えた政策の実施(資料4)
8. 「こどもまんなか社会」を実現するための日本の働き方改革(資料1)
9. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成について


〇 熊谷 俊人 委員提出資料
1.こども誰でも通園制度の円滑な実施、安定的な制度運営に向けた支援について
→こども誰でも通園制度研修及び経過措置について、現時点で研修内容を開発中 であり、令和7年度末に詳細が示されるというスケジュールにおいては、令和 8年度当初予算への計上は困難であり、研修開講時期への影響が考えられる。 研修内容を早期に提示いただくとともに、経過措置の適用については、当該研修 受講の状況を踏まえた柔軟な設定を検討いただきたい。
2.公定価格について→1歳児の職員配置改善については、公定価格上の対応として加算ではなく 基本分単価により所要の経費を安定的に措置いただきたい。 また、それまでの間、加算において対応するにあたり、要件の見直しをして いただきたい。・上記の見直し等に伴い生じる地方の財政負担については、国の責任において、 地方財政措置を含め地方財源について確実に措置していただきたい。


〇 杉野 茂人 委員提出資料
@ 令和8年度予算概算要求P30病児保育事業の部分です。
【拡充】基本分単価(改善分)の要件拡充を計画に。
A 同、要件のICT化導入についてですが、 全国病児保育協議会でも ICT 化に向けては様々な検討を繰り返しています。病児保育事業という特性から、感染対策を考慮しての部屋割り、人員 配置が重要であり、最終的には人の手が必要とされると現実もあります。 この辺りについてもご配慮いただけると幸甚です


〇 寺尾 康子 委員提出資料
【「資料1_令和8年度予算概算要求について」より】 <P4 令和8年度 こども家庭庁予算 概算要求について>→不妊治療費への給付が最も増えてほしいと考えます。これまでもお願いさせていただいておりますが、育児休業を満3歳まで延長されれば、0〜2歳までは誰でも通 園制度の活用、そして保育園だけでなく、幼稚園への選択肢が増え、保育所の運営支 援が緩和されるのではないでしょうか。この分を不妊治療支援の方に回し、子どもを 産む「幸福感」がいっそう感じられることも少子化対策につながるのではないかと考えます。
<P87〜88 妊婦のための支援給付交付金と利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型)について> 両ページにもございますスライドの表で伴走型相談支援について賛成です。

【「資料2_こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について」より】 <P3 【こども誰でも通園制度】令和7年度と令和8年度以降の比較表について> 令和8年度以降は、利用可能時間を少々拡大いただきたいです。第2子以降を授りたいとなった場合、通院までの時間・採血・採卵・ホルモン剤の処方等で拘束時間が 長いと聞きます。面談で預かり理由を不妊治療と伺えたなら少々の延長も支援に繋げていただければと思います。

【「資料1_令和8年度予算概算要求について」より】 <スライドP190〜参考資料 令和8年度予算概算要求の概要(文部科学省)について>→PTAを通じて我が子と同じ歳の子を育てている同 志、コミュニケーション取ることで親が安心し、それを子が学び、人との関わり合いの大切さをはぐくみ成長できるのではないでしょうか。将来、地域や周りを頼ってい いと安心すれば、孤独を感じることなく、楽しく子育てができる、そして子どもを産みたいと思えるのではと考えます。幼稚園だけでなく小学校に上がってからも、学校と地域とPTAとの結束が高まれば、いじめの減少につながるのではないかと思いま す。


〇 戸巻 聖 委員提出資料
意見書↓
1. こども誰でも通園制度の自治体・園への対応について
→ こども家庭庁においては、自治体が円滑に制度準備を進められるよう、フローチャートやチェックリストを作 成し、自治体の進捗状況を可視化する仕組みを整えてくださったことは、現場にとって大きな支援となっている。 このような伴走型の支援体制により、自治体が制度をスムーズに実施できる環境整備が進んだことに深く感謝申し上げる。 一方で実施自治体は増加しているが、都市部と地方、また同一県内でも参加していない自治体は、準備進度や 運営体制に差が見られるのではないか。制度導入のスピードと地域の実情に合わせた柔軟な支援をお願いし、あ る程度の利用説明資料・同意書等の全国共通テンプレート化する中で、令和8年すべての自治体・園が混乱なく スタートできるようにお願いします。
2. こども誰でも通園制度の研修制度の整備について→ 新たに子育て支援員研修に「誰通制度」専用コースを設ける動きがあるものの、制度がより複雑になることが懸念される。国が作成した研修動画を活用することは、現場の理解促進や人材育成において非常に有効であると考えるが、「保育士を有しない者」を対象とした新たな子育て支援員研修を創設することについて、現行の『地域型保育』の内容に一部研修内容追加したものに変遷し、制度全体をわかりやすく整理することも必要と考える。 研修体系を整理し、現場が理解しやすく学びやすい仕組みを構築の検討をお願いしたい。
3. 利用時間について→ 制度上の利用時間は原則10時間と設定されているものの、自治体の財政体力によって子どもの利用機会に差 が生じる懸念がある。自治体をまたいで利用する場合等、利用時間に隔たりなく、すべての子どもが平等に利用できるよう、近隣で差が生じた場合について国が一定の標準時間に対して財政的な支援を行う体制について検討 をお願いしたい。
4. 業務負担への対応→令和8年度以降より『誰でも通園制度』、『日本版DBS』など複数の制度が開始されることにより認可・確認・ 給付認定・犯罪履歴確認などの新業務が自治体・園に追加される。これにより事務負担が増加し、担当職員の業 務過多が懸念されると考える。そのため簡素にわかりやすく誰でも対応できるよう国の総合支援システムの機能 強化や自治体間の情報共有体制を構築し、制度開始にローカルールや混乱が生じないようきめ細かな対応をお願 いしたい。


〇 宮田 裕司 委員提出資料
意 見 書 ↓
1.職員配置基準の改善について
→令和7年度より、1歳児の職員配置の改善を進めるため、公定価格上の加算措置として、 新たに「1歳児配置改善加算」を措置いただいたが、加算をとるには、1歳児の職員配置を 5:1以上に改善した上、3つの要件が必要となっている。5:1 の配置がされていること のみをもって加算する必要があると考えるので、3要件は撤廃を検討していただきたい。 また、「こども未来戦略」を踏まえ、3歳児の配置基準が15:1、4・5歳児の配置基準が 25:1に改善されたものの、3歳児配置改善及びチーム保育加配を含めれば、既に多くの施 設で15:1 及び25:1は実現されていることに加え、チーム保育加配加算を取得している 事業所は公定価格上の金額に変更がなく、事実上改善がなされたとは言い難い。 「こどもが権利の主体」であるという、こども基本法の趣旨及び幼保連携型認定こども園 教育・保育要領が掲げる「子どもの最善の利益を守り、園児一人一人にとって心身ともに健 やかに育つためにふさわしい生活の場であること」を実現するためには25:1は十分ではない。令和7年度以降の早期に1歳児の配置を5:1に配置基準上から改善いただくとともに、 4・5歳児の配置基準をユニセフのイノチェンティ研究所レポートカード8(2008年12月 発行)に記載されている、配置基準のベンチマーク(評価基準)が15:1であることを踏まえ、これに相当する配置を配置基準上で定めて頂きたい。

2.職員の処遇改善について→ 昨年度の処遇改善は、人勧連動により大幅に改善されたが、物価高騰に対応するための、 他産業の賃上げにより、未だ、全産業平均から月額12,000円程度の差が生じている。他産業との働き手の奪い合いが続いている中で、現在の保育士等の処遇であれば、 保育業界の人材確保は絶望的な状態である。 保育者はこどもの健やかな成⻑と命を守り、その保護者の就労と日常を守ることで社会的 に大きな役割を果たしている専門性の高いエッセンシャルワーカーである。骨太2025でも 記載されている「保育・福祉等の人材確保に向けて」「公定価格の引上げを始めとする処遇 改善を進める。」べく、更なる財政措置による処遇改善を早急に実施して頂きたい。 また併せて、認定こども園は経過措置があるものの、幼稚園免許と保育士資格を併せ持つ 保育教諭である。現在の公定価格の基本分単価内の人件費算定根拠となっている福祉職俸給 表から、教育職俸給に切り替え、基本分単価上からも抜本的に向上していただき、保育者の 地位も併せて向上していただきたい。
3.こども誰でも通園制度について→ 令和8年度4月1日に全自治体で滞りなく実施されるよう、準備を進めていただいている ところであるが、事業者が実施するために必要な準備内容(定款、寄付行為の変更)等についても、抜かりなくお示しいただきたい。また、公定価格については現時点で具体的な金額が示されていないが、初回面談が義務付けられることも踏まえ、機能を維持することができる人件費や諸経費を勘案した基本部分+単価+加算という考え方を検討に入れていただき、 この制度の趣旨である、『全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備』 し提供することに事業者が注力できるよう推進していただきたい。さらに、自市町村の住⺠ が適切に支援を受けられるようにするため、事業者に対して「優先予約枠」の設定を求める ことが考えられていることから、早急にシステムのアップデートを進めていただき、保護者 が令和8年4月のスタート時から利用できるよう準備を行っていただきたい。
4.幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂について→ 次期幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の議論がはじまろうとしているところであるが、幼保連携型認定こども園が、幼児教育・保育施設の機能面において、全てのこどもの 類型及び子育ての支援部分の全てを網羅している施設であることを踏まえ、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を中心的・総合的に改訂に取り組んでいただきたい。さらに、 教育・保育要領の内容が実現されるために、どのような制度整備が必要かという観点からも 令和8年度予算編成過程で検討いただく必要があると考える。具体的には、配置基準の推進、 保育者の処遇改善に加え、公定価格基本分単価に含まれる人件費についても実態に即したものとなるよう検討いただきたい。また、園運営を行う園⻑・副園⻑・主任等の管理職が常に 学び続けるための研修の必須化、さらに、保育教諭の免許・資格の統一化、子育て支援員制度等についても併せて検討いただき、すべてのこどもの最善の利益を実現できる保育環境整備に尽力いただきたい。

次回は新たに「第30回社会保障審議会福祉部会 資料」からです。

第12回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年11月21日(Fri)]
第12回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年10月20日)11/21
議題 (1)令和8年度予算概算要求について (2)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について (3)公定価格について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/ad465573
◎参考資料1 子ども・子育て支援等分科会委員名簿 →34名。

◎参考資料2 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)
○こども家庭庁では、このほど、令和7年4月1日時点での保育所等の定員や待機児童の状況を取りまとめましたので公表します。 *保育所等利用定員:保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育 事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業の利用定員


【保育所等関連状況取りまとめのポイント】→・保育所等利用定員*は303万人(前年比1.5万人の減少)  ・保育所等を利用する児童の数は268万人(前年比2.7万人の減少)
・待機児童数は2,254人で前年比313人の減少(・待機児童のいる市区町村は、前年から6減少して211市区町村。 ・待機児童が100人以上の市区町村は1市。) ・定員充足率は88.4%(前年比0.4%の減少)
○保育所等利用児童数等の状況@
(保育所等定員数及び利用児童数の推移)
→・令和7年4月1日時点の保育所等の定員は3,029,282 人(対前年▲ 15,396人(▲) ・ 保育所等を利用する児童の数は2,678,417人(対前年▲ 26,641人(▲ 0.5%))。 1.0%))
○保育所等利用児童数等の状況A(保育所等数の推移)→令和7年4月1日時点の保育所等数は39,975 か所(対前年170 か所増(+ 0.4%))
○保育所等利用児童数等の状況B→・令和7年4月1日時点の保育所等利用率は全年齢平均で55.7 を占める。 ・ 女性の就業率について、令和6年は81.9 %と就学前児童数の過半数 %(対前年1.1%増)。 ・ 共働き世帯の割合について、令和6年は77.3 %(対前年1.7%増)。
○令和7年4月の待機児童数のポイント→今後の取組方針⇒・令和7年度以降は、「保育政策の新たな方向性」に基づき、地域の課題に適時に対応し、待機児童が発生しない体制を確保していけるよう、取組を進めていく。・待機児童が多い自治体等に対しては、丁寧にヒアリング等を行い、各々の待機児童の解消に至らない事情に合わせて自治体と連携しながら待機児童の解消に取り組む。・また、各年度ごとに、人口減少を含めた地域の課題に応じた保育の量の確保を図るための支援や手厚い支援が必要な児童の受け入れにか かる支援を行うとともに、保育士の一層の業務負担軽減及び保育人材の確保を図っていく。・また、過疎地域など待機児童の少ない地域では定員充足率の低下が課題となっていることから、今後は、地域分析や支援の強化により、 地域における統廃合や規模の縮小、多機能化等の計画的な取組を促進し、人口減少地域等における持続可能な保育機能の確保を進めていく。
○令和7年4月1日時点の待機児童数について→・令和7年4月1日時点の待機児童数は2,254人(対前年▲313人)。 ・ 待機児童数がピークであった平成29年の26,081人から8年連続で減少しており、 平成29年の10分の1以下となっている。
○保育所等待機児童数等の状況@→・年齢区分別待機児童数については、3歳未満児が全体の90.6%を占める。特に1・2歳児に多く、全体の83.3% (1,877人/2,254人)を占めている。 ・待機児童数がいる市区町村数は211自治体(全市区町村の12.1%)で、前年度から6自治体減。 ・保育の申込者数については、0歳児・1歳児・2歳児・3歳以上児の全てにおいて、令和6年4月から令和7年4 月にかけて減少している。
○保育所等待機児童数等の状況A→・全国の市区町村(1,741)のうち、87.9%の市区町村(1,530)において0人となっている。 ・待機児童は都市部(※)に多く見られる状況にあり、全体の63.0%(待機児童数1,419人)を占めている。 (※)都市部:首都圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)、近畿圏(京都・大阪・兵庫)の7都府県(指定都市・中核市含む)とその他指定都市・中核市。 ・待機児童数の減少数が大きい自治体では、自治体の保育人材の確保などによる利用定員数の拡大も含め、保育の受 け皿整備の取組みが待機児童の改善に寄与しているとみられる。⇒<待機児童数に増減のあった地方自治体><待機児童数の多い上位10地方自治体> 参照。
○【参考】令和7年4月1日全国待機児童マップ(市区町村別)
○待機児童を解消できなかった要因
→令和7年4月時点で待機児童のいる自治体に対して待機児童を解消できなかった要因を尋ねたところ、保育 人材の確保が困難(44.1%)が最も多く、そのほか、申込者数の想定以上の増加、又は計画していた利用定員 数の不足(39.8%)、保育需要の地域偏在(35.5%)が上位にあげられている。 ○ 待機児童が特に多い自治体における事情については、例えば、待機児童を解消できなかった主な要因について、滋賀 県大津市は「保育人材の確保が困難だったため、利用定員数の見込みを達成できなかった」、兵庫県西宮市は「申込 者数が想定以上に増加した、又は計画していた利用定員数が不足していた」や「地域によって保育需要に偏りがあっ た(特定の地域や施設に利用申込みが集中したなど)」と回答している。 ○ なお、待機児童のいる211自治体のうち、前年より待機児童が増加した自治体は109自治体(対前年同)あり、 そのうち54自治体が昨年度は待機児童が0人であり、待機児童解消後も保育ニーズの動向に注視する必要がある。
○待機児童の多い上位10自治体等の状況(R7調査結果)→・令和7年4月時点で待機児童の多い上位10自治体及び待機児童数の増加数が多い上位10自治体について、ヒア リングを実施。 ・ 令和7年4月の待機児童を解消できなかった要因としては、「保育人材の確保が困難」「申込者数の想定以 上の増加、又は計画していた利用定員数の不足」「保育需要の地域偏在」等があげられている。
○待機児童数が減少した要因→・令和7年の待機児童数が前年から減少した自治体に、その要因についてアンケート調査 を実施したところ、受け皿の拡大(52.2%)のほか、申込者数が見込みを下回った (26.3%)ことが多くあげられている。 ・ 申込者数が見込みを下回った理由としては、昨年同様、就学前人口の想定以上の減少を 選択する自治体が最も多いが、昨年よりも割合は減少している。一方で、育児休業を予定 より長く取得する保護者の増加を選択する自治体の割合が増加している。
○(参考)保育所等利用待機児童数調査における除外4類型について→・待機児童とは、保育園等の利用申込者数から、保育園等を実際に利用している者の数及び「除外4類型」(※)を除いた数としている。 ・ この除外4類型については、平成29年3月に、有識者会議の検討を踏まえ、市町村ごとの運用上のばらつきを絞り 込む方向に統一・是正し、待機児童の定義が広くなる見直しを行った。(※)保育所等利用待機児童数調査における待機児童に含めない「除外4類型」及びその取扱いは以下のとおり(平成29年4月以降)。⇒【特定の保育所等のみ希望している者】【求職活動を休止している者】【育児休業中の者】【地方単独保育施策を利用している者】
○都道府県別保育所等利用状況(令和7年4月1日) 令和7年4月1日の保育所等利用状況→全国の保育所等利用定員は3,029,282人であり、定員充足率(利用児童数/保育所等利用定 員)は88.4%。
○保育所等における都道府県別の定員充足率(5ヶ年)→・定員充足率は全国的に逓減傾向にある。 ・ただし、自治体内でも地域差があることや、年度途中の入所に対応できるように4月時点では、 空きを設けている保育所もあるなど、数値だけでは各保育所の状況を判断できない等の留意が 必要。
○地域ごとの保育所等利用状況について→・ 都市部と過疎地域を比較すると、令和7年4月1日時点の定員充足率は都市部が91.3%と全国平均(88.4%) より高い一方で、過疎地域においては74.6%となっている。 ・ 都市部における定員充足率の推移は5年間で▲3.2%に対して、過疎地域では▲8.4%と減少幅が大きく、今後、 特に過疎地域においては利用定員の縮小や施設の統廃合の進行が予想される。 ・ 全市区町村に人口減少を見据えた対応の検討状況を尋ねたところ、3割を超える自治体が「人口は減少する見込みだが、人口減少を見据えた対応は検討していない」と回答しており、地域分析等にかかる支援を進めていく必要がある。
○「保育提供体制の確保のための実施計画」集計結果(令和7年4月1日時点)→全国の市区町村から提出された「保育提供体制の確保のための実施計画」に基づく、申込者数、利用定員数、待機児童数の見 込・計画値を集計したところ、2025(令和7)年4月1日から2029(令和11)年4月1日までの5年間で申込者数(保育ニーズ) は約8.6万人減少する一方、利用定員数(整備量)は約2.2万人分増加する見込み。

≺参考資料 ≻↓
○待機児童解消に向けた取組の状況について
○保育政策の新たな方向性 〜持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ〜→令和7年度から令和10年度末を見据えた保育政策は3つの柱を軸に推進する。 子育て安心プラン (目標:3年間で約32万人) 待機児童解消加速化プラン (目標:5年間で約50万人) 平成25年度平成30年度令和3年度令和7年度 新子育て安心プラン (目標:4年間で約14万人)⇒令和10年度末 待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」 質の高い保育の確保・充実 全てのこどもの育ちと子育て家庭の支援 保育人材確保・テクノロジーの活用等 概要
○1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:待機児童対策
○1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:人口減少対策

○保育提供体制の確保のための「実施計画」による財政支援について→「保育政策の新たな方向性」のとりまとめに伴い、「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択を受けた自治体に対して、下記のとおり財政支援 を行う。(採択市区町村数634市区町村(令和7年8月時点))
○(参考)「新子育て安心プラン」集計結果→・「新子育て安心プラン」は、2021〜2024(令和3〜6)年度までの4か年計画であり、待機児童解消 を図り、女性の就業率の上昇に対応するため、自治体が行う保育の受け皿整備の取組みを支援し てまいりました。下記のとおり、4か年計画の実績を取りまとめております。


◎参考資料3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所における職員の処遇改善に係る実態調査について
○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所における職員の処遇改善に係る実態調査について(概要)
→・令和6年の人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の改定分について、現場の保育士・幼稚園教諭等への支払に係る実態等を把握 する目的で、全国の市町村及び施設・事業所に対して、改定分の支給の状況等について調査を実施した。 ・改定分については、約99%の施設・事業所において、人件費として充当する又は充当する予定としているとの回答があった。 ・補正予算は令和6年12月に編成されたところ、令和7年7月時点で全額支払い済みの施設・事業所が約73%、一部支払い済みの施設・事業所が約 17%あり、令和7年3月までに保育士・幼稚園教諭等への支払に着手した施設・事業所は全体の約63%であった。一方で、支払が完了するのは令和7年 12月以降になると回答した施設・事業所は全体の約17%となっており、支払時期にバラつきがあり、中には、冬季賞与と併せるために12月に支払うといった回答も見られ、改定分は当該年度の給与の遡及分である趣旨が十分に浸透していない状況も見られた。 ・支払が遅くなる背景には、改定分の額を算出する上での前提となる加算の認定が12月時点で終わっていないことや、改定分の額を翌年度の処遇改善等加算の実績報告まで計算していない実態があることが窺えた。 ・今後、更に調査結果を分析するとともに、国としてできることを整理しつつ、引き続き、現場における早期執行を呼びかけていく。

○調査結果(概要)
1.市町村調査
→・改定分が、市町村から管内の全ての施設・事業所に支払われた時期 市町村(約 95 %)であった。 ・ 市町村から施設・事業所への改定分の支払いを早めることについて、 「困難」が 1,362 市町村のうち 930市町村(約68%))あり、その理由としては、「処遇改善等加算等、単価の改定が生じる加算の認定が終わっていないため」が 585市町村(約63%)、「各施 設・事業所ごとの改定分の算出をすることに時間を要するため」が 485 52 市町村(約 %)であった。・市町村において、管内の施設・事業所ごとに改定分の算定をし、施設・事業所に対して周知することについて、「した」が 1,362 市町村中のうち 935 市町村(約 69 %)であった。

2.施設・事業所調査→・ 改定分を人件費として充当した又は充当する予定 としていた施設・事業所は 25,340 ヵ所のうち 24,981 99 ヵ所(約 %)であった。 ※ 1%の中には、改定分を全額人件費に充てることを要件としている処遇改善等加算T(賃金改善要件分)を算定している施設・事業所もあった。・改定分の、令和7年7月現在の職員への支払状況について、「全額支払い済」が 18,369ヵ所(約 73 %)、「一部支払い済」が4,421 ヵ所(約 17 %)、「今後支払う予定」が 2,550 ヵ所(約10 %)あった。 ・「全額支払い済」、「一部支払い済」と回答した施設・事業所(22,790ヵ所)において、改定分を職員に支払った(複数回に分けて支払った場合は最初の支払いを指す。)時期は、15,895か所(約 70%)が3月までであった。・「一部支払い済」、「今後支払う予定」と回答した施設・事業所(6,971ヵ所)において、今後の支払い予定を「令和7年12月以降」とするのは、 4,372 ヵ所(約 63 %)であった。
・令和7年度の公定価格では、引き続き、改定分を反映した単価としているところ、基本給・決まって支給する手当を引き上げるため の給与改定について、「行った」と回答した施設・事業所は 18,478 ヵ所(約 73 %)であった。


◎参考資料4 インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキンググループ 課題と論点の整理(概要)
◆「課題と論点の整理」の全体像↓

1検討の背景
2ワーキンググループにおける議論と今後の方向性 (1)ワーキンググループにおける議論について @ 議論の経過について A 議論にあたっての視点等について (2)議論を踏まえた検討の基本的方向性 (3)課題と論点
3今後の進め方について
4おわりに

◆2(1)A 議論にあたっての視点等について→@〜➃の参照。
◆2(2)議論を踏まえた検討の基本的方向性→・基本的な対応 ・受信リスクへの対応の強化と送信リスクへの対応 ・青少年被害に対する厳正な対処 ・事業者の新規参入の促進と実効性があるコンテンツ レーティングの実施 ・官民が連携した保護者や青少年の 自主的な対応の促進 参照。
◆2(3)課題と論点(主なもの)↓
@リスクの多様化への対応について(青少年インターネット環境整備法)
→スマートフォンの普及等に伴い、青少年を取り巻くリスクが非常に多様化して きている中で、青少年インターネット環境整備法が時代にあわなくなっている。⇒論点の参照。
A リスクの多様化への対応について(民間企業等による自主的な取組)→環境整備法に基づく製造者の義務、OS事業者の努力義務、ソフトウェア開発事 業者等の努力義務の履行状況等の実態が不明瞭であるほか、フィルタリング提 供事業の競争が硬直化しており、リスクへの対応が難しくなっている。⇒論点の参照。
B コンテンツ・リスクへの対応について(アダルト広告等青少年に有害 なおそれがあるもの)→現行法の「青少年有害情報」に当てはまらないものの、青少年の健やかな成 長を著しく阻害するおそれのある情報が氾濫している現状がある⇒論点の参照。
C コンダクト/コンタクト・リスクへの対応について(闇バイト、いじめ、 セクスティング等)→現行法で定められているフィルタリングの推進といった方策では、犯罪への加担、 暴言、いじめ等のコンダクト/コンタクト・リスクを含め、青少年による情報発信のリ スクに十分に対応できていない。⇒論点の参照。
D 消費者関連リスクへの対応について(インターネット関連の消費者トラブル等)→青少年に特化したインターネット上の消費行動に係る消費者関連リスクについては、分析が必ずしも十分ではない。⇒論点の参照。
E 横断的リスクへの対応について(生成AI等)→生成AIやVR等の先進的技術に係るリスクについては、現状把握を含めた対応 ができていない場合が多い。特に生成AI技術を悪用した実在する児童の性的 ディープフェイクについては、規制の実効性が不明瞭。⇒論点の参照。
F 横断的リスクへの対応について(低年齢化、長時間利用、心身への 影響、アルゴリズム)→インターネットを利用することが青少年のウェルビーングに与える影響につい て、アルゴリズムによるリスクを含め、専門的な見地から十分に調査・分析されていない。⇒論点の参照。
G 広報・啓発について→基本的に各府省庁が個別に行っている状況にあり、特に保護者に対する広報・ 啓発が十分ではない可能性があるほか、国等が把握しているエビデンスが、各種 団体の啓発活動に必ずしも十分に活用されていない。⇒論点の参照。

◆3 今後の進め方→・ 夏に取りまとめる本「課題と論点の整理」における論点ごとに、ま ずは主務省庁が関係府省庁と連携して、今後の対応について検討。 その上で、 @今すぐ対応できるもの(短期) A対応に一定の検討期間が必要であるもの(中長期) を整理し、政府全体の工程表をまとめ、できるものから速やかに着手。 ・ 中長期の検討を要するものについては、令和8年中を目途に具体 的な措置の内容を取りまとめ。・ 上記工程表に基づく制度的対応を含めて、令和9年に改定を予定 している「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるように するための施策に関する基本的な計画(第7次)」に反映。
⇒⇒こども家庭庁が中心と なって、関係府省庁連絡 会議等を開催し、進捗管 理を行いながら、関係府 省庁が連携して取組を 推進。

◆4おわりに→・本課題と論点の整理は、ワーキンググループにおける議論を取りまとめ、各府省庁における今後必要な 取組について一定の方向性を示すもの。・各府省庁において速やかに議論を開始し、青少年や保護者を含む幅広いステークホルダーと意見交換を 行いつつ、安全・安心なインターネット環境整備に向けた具体的な措置を講ずることを期待。なお、インター ネットが容易に国境を越えるものであり海外を拠点としている事業者等への対応も必要となるところ、各府 省庁は緊密な連携の上、諸外国等へのアプローチも含めた対応を講ずることが重要である。

次回も続き「参考資料5 こども性暴力防止法施行準備検討会 中間とりまとめ」からです。

第12回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年11月20日(Thu)]
第12回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年10月20日)
議題 (1)令和8年度予算概算要求について (2)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について (3)公定価格について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/ad465573
◎資料2 こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について
≪令和7年度の実施状況等について≫
○「こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会」の進め方

第1回 (7月18日)
第2回 (9・10月想定)※追加的な議論が必要であれば第3回を10・11月に開催 ・令和7年度の実施状況・国による伴走的支援の取組の共有⑵ ・こども誰でも通園制度研修についての検討状況報告⑴ ・対応の方向性(案)の提示
第3回 (12月想定) ・令和7年度の実施状況・国による伴走的支援の取組の共有⑶ ・こども誰でも通園制度研修についての検討状況報告⑵ ・議論の取りまとめ ・手引改正案の提示(これまでの議論の内容を手引に反映)
○【こども誰でも通園制度】令和7年度と令和8年度以降の比較表 参照。
○令和7年度こども誰でも通園制度実施状況速報 2025/8/31現在
→・令和7年度は、地域子ども・子育て支援事業として自治体の判断で実施。 ・今年度は、259自治体で実施予定。8月末時点で166自治体で事業が開始されている。
○令和7年度こども誰でも通園制度実施(予定)自治体一覧速報 2025/8/31現在
○こども誰でも通園制度総合支援システムの利用状況 (令和7年4〜8月)
→・8月は7月に比べて「事業所登録」は約1.2倍、「利用者認定」は約1.3倍に増加。・自治体別に見ると、4月比「事業所登録」が約2.2倍、「利用者認定」が約2.8倍、「利用」は約7倍に増加

≪本格実施に向けた 準備状況等について≫
○本格実施に向けた準備事務フロー
→ ・子・子計画基本指針等に基づき、自治体は量の見込みと確保方策について検討し、子・子支援事業計画等の変更(又は代用計画の作成) を年内に実施。 ・確認基準について、国は近日中に内閣府令の案を提示。自治体は、条例案について検討し、12月議会で制定。
○本格実施に向けた準備スケジュール案@➁  参照・
○こども誰でも通園制度の円滑な実施のための自治体へのフォローアップ
→令和8年4月からの円滑な事業実施のため、自治体の準備業務をチェックリスト化し自治体へ提供。 あわせて、新たに発生する業務(認可、確認、給付認定、給付費の支給等)に係る業務フローや参考様式を発出し、 自治体の準備状況やスケジュールに合わせたきめ細かいフォローアップを行う。
○自治体の準備業務のチェックリスト化  参照。
○新たな業務に係るフローチャートの作成・提供  参照。
○新たな業務に係る参考様式の作成・提供
○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた自治体ネットワークの実施状況 2025/9/30現在

≪こども誰でも通園制度の研修について≫
○こども誰でも通園制度研修及び経過措置について↓
◆令和7年度の状況
→・保育士以外の者が本制度に従事するためには、本制度への従事前に子育て支援員研修の基本研修及び専 門研修(一時預かり事業又は地域型保育コース)等を修了していることを条件としている。 ・現在、令和8年度の本格実施に向けて、本制度を利用する全てのこどもたちに、安全・安心な保育と家 族以外の人と関わる機会が提供できる環境を整備するため、子育て支援員研修に本制度用の新たな研修 コースを創設し、制度の全国的実施に向けた保育人材の育成を図るとともに、従事する全ての職員が本制 度の意義や目的を理解し、認識を共有するための研修教材を開発する調査研究を実施中。
◆こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ(令和6年12 月26 日)(抜粋)→・こども誰でも通園制度の制度化に当たっては、一時預かり事業と同様の人員配置基準とすることが適当 である(第2の6)としたが、この場合、保育士以外の従事者がこども誰でも通園制度に従事することも あり得る。 ・こども誰でも通園制度の実施に当たっては、「こどもの安全」が確保されることが前提であり、また、 通常の保育や一時預かり事業とは異なる専門性が求められる。こうした安全性や専門性を担保するために、 令和8年度の本格実施に向けては、こども誰でも通園制度の従事者向けの研修を開発するべきであり、そ の内容や実施方法について、引き続き、検討する必要がある。
◆誰通検討会(第1回)におけるご意見→研修について、ふだんの忙しさから考えると、ビデオの視聴なども大切。ビデオの視聴だけではなくて、 前後にやはりワークブックなどがあって予習できたり、ビデオを視聴した後に上司や主任保育士さんなど とそれに関しての話合いができたりとか、上司側もワークブックがあって一緒に深めていくような研修に なるといい。また、その地域地域でこども誰でも通園制度をやっているところが情報交換をしたり、地域 をつくる、子育ての地域をつくっていくという役割もこの研修にあったらいいのではないか。
◆対応の方向性(案)→従事する全ての職員が本制度の意義や目的を理解できるよう、 とする新たな子育て支援員研修コース @「保育士資格を有しない者」を対象 (以下「新コース」)とA 「施設長・管理者、保育士」を対象とす る研修資材 を開発する
【@「保育士資格を有しない者」を対象とする新たな子育て支援員研修コースについて】→ 「保育士資格を有しない者」を対象に、子育て支援員研修に新コースを創設し、制度の全国実施に向けた保育人材の育成を図る。この新コースの内容等については、現在調査研究で検討しているところであり、 令和7年度末頃に示す予定。
【A「施設長・管理者、保育士」を対象とする研修資材について】→「施設長・管理者、保育士」を対象とする研修資材については、現場の負担感にも配慮した上で、事業所内での一斉視聴による制度意義等の職員間での認識共有や従事者の定期的な振り返り・再学習ができるよう、新コースの内容を活用した動画視聴型の研修教材と 、あわせてリーフレットやマニュアルを作成 する 。
【保育士以外の者が本制度に従事するための要件について】→令和8年度以降については、「保育士資格を有しない者」を対象に、子育て支援員研修に新コースの創設を予定していることを踏まえ、保育士以外の者が本制度に従事するためには新コースを修了していることを要件 としてはどうか。・ なお、新コースの内容等については、令和7年度末頃に示す予定のため、各自治体 (主に都道府県)が 保育士以外の者を対象とする新コースを開講できるのは 、令和8年夏以降が見込まれるところ、本制度の 本格実施に向けた保育人材を確保するためには、現行制度(令和7年度時点)で従事を認められている者 (=子育て支援員研修の基本研修及び専門研修(一時預かり事業又は地域型保育コース)等の修了者)が、 令和8年度においては、引き続き本制度に従事できるよう経過措置を設けることが必要 ではないか。 ・ ただし、経過措置の対象者については、新コースの受講は必須ではないものの、本制度の意義や目的の 理解をより深めて従事することが望ましいことから、令和8年度中に 「施設長・管理者や保育士向け研修 動画 」を視聴することを要件として求めることとしてはどうか。 その上で、これらの者については、こども誰でも通園制度に実際に従事した経験を有しており、制度理 解も深まっていることが考えられることを踏まえると、令和9年度以降も引き続きこども誰でも通園制度 への従事を可能としてはどうか。
◆【参考】自治体等の研修実施スケジュールと修了者の事業従事開始時期の見通し→令和9年度 1Q2Qまで。
◆【参考】乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の従事者への研修に関する調査研究→≪スケジュール概要≫ (1)こども誰でも通園制度の保育士以外の従事者向け (2)施設長及び管理者、保育士向け  
◆基本研修、共通、一時預かり事業、地域型保育、こども誰でも通園制度→要旨あり。

≪令和8年度以降の 利用可能時間について≫
○令和8年度以降の利用可能時間について
◆令和7年度の状況
→・こども一人あたり「月10時間」を上限。・これは、「令和7年度の利用可能時間については、こども誰でも通園制度を法律上の制度として実施す るに当たり、全国の自治体において対象となる全てのこどもが等しく利用できる制度とする観点に鑑みれば、全国的な提供体制の確保状況に大きな変更がないことや、保育人材の確保が課題となっている現状を 踏まえ、引き続き、「月10時間」を国による補助基準上の上限とすることが適当」という考え方を踏まえて設定されたものである。
◆こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ(令和6年12月26日)(抜粋)→・令和8年度以降、こども誰でも通園制度が子ども・子育て支援法上の「乳児等のための支援給付」と位 置付けられることに伴い、同法に基づき、利用可能時間を法令上規定する必要がある。 (※)子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定される「十時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の事情 を勘案して内閣府令で定める時間」について、内閣府令で規定する必要がある。 ・令和8年度以降の利用可能時間を法令上規定するに当たっては、令和7年度における制度の実施状況、 全国的な提供体制の確保状況、保育人材の確保状況等を踏まえ、引き続き、検討を行う必要がある。 ・なお、第8回こども未来戦略会議(令和5年12月11日)参考資料1「こども未来戦略方針の具体化に 向けた検討について」において、「人材確保などの課題があり、令和8年度から国が定める月一定時間 の利用可能枠での実施が難しい自治体においては、国が定める月一定時間の利用可能枠の範囲内で利用 可能枠を設定することを可能とする経過措置を設ける。(令和8・9年度の2年間の経過措置)」とさ れている。この経過措置の詳細についても、検討する必要がある。
◆誰通検討会(第1回)・子ども・子育て支援等分科会(第11回)におけるご意見→(誰通検討会(第1回))⇒・利用時間については、10時間という上限で8年度は進むということは了解しているが、調査研究をしていただき、ここでは一応 10時間から20時間という結果が出ているので、この辺りは今後、検討の材料にしていただく価値があるのではないかと思っている。 ・ 令和6年度の実施状況について、資料をお示しいただいているが、できればこどもたちが使っている時間、何時から何時の時間が 一番多いかという分布図のようなものをいただけると、どの辺がいつも園を使われている中で多いのか、集中しているのかということが分かるので、もしそういう時間を把握しているようであればお示しいただきたい。 ・ 利用時間10時間の上限については、こどもにとっても、保育者にとっても10時間では短過ぎるのではないかという声が多く上がっている。ぜひここも見直していただきたい。 ・ 現状では利用時間の上限が10時間と定められているが、この時間をこどもにとって負担が少なく、制度の効果を最大限に引き出せるよう活用する方法について検討する必要がある。また、保護者に対してその意義を説明することも重要である。さらに、実施地域 であるにもかかわらず利用に至っていない家庭に対して、どのように制度利用へ導くかについても検討すべきである。 ・ 月10時間という時間について、来年から始めるに当たって、まだ取り組んでいない自治体の皆様にとって、その10時間というも のがどのように把握されているのか。10時間でなくても、それ以下の時間でもとにかく取り組んでいただくということを進めていくべきなのか、その辺の議論をまた皆さんともさせていただければと思うが、まずは全ての自治体が取り組むことが重要。
(子ども・子育て支援等分科会(第11回))⇒・ 現在の月10時間という設定では、週1回の通園すら困難であり、定期的な通園の保障という観点からも、また保育者との安定した 関係性やアタッチメントの形成という観点からも、時間が不足しているのではないかと危惧している。親子通園は一つの方策である と考えるが、令和8年度以降の利用可能時間が未定であることから、改めて検討いただきたい。また、既に実施している自治体の事 例や調査結果を、保育の質の観点から分析し、制度設計に反映していただきたい。 ・ 検討会でも議論がされてきたかとは存じますが、月10時間でこどもの育ちを支援することが可能なのか、また、資料4の改正案に 記載のように、産前産後の休業、育児休業明けの保護者の利用も踏まえると、補助の拡充が認められると、さらに実用的で有用な制 度になるのではないかと考えております。
◆対応の方向性(案)→・令和8年度以降の利用可能時間については、同年度からこども誰でも通園制度は全国で実施することとなり、全国の自治体において対象となる全てのこどもが等しく利用できる制度とする観点に鑑みれば、9 割弱の自治体が令和8年度以降にこども誰でも通園制度を開始する中で、 ・全国的な提供体制の確保状況に大きな変更がないこと(※1) ・保育人材の確保が課題となっている現状(※2) を踏まえると、引き続き、「月10時間」とすることとしてはどうか。 (※)令和7年4月1日時点の定員充足率は88.4%(対前年▲0.4%)と令和6年4月1日から横ばい。 (※)令和7年4月の保育士の有効求人倍率は2.58倍(対前年同月比で0.16ポイント上昇)となっており、全職種平均の1.18倍(対 前年同月比で同数値)と比べると、依然高い水準で推移している。 ・ また、各自治体の準備の進捗が様々であるところ、令和8年度からの円滑な制度の施行に向けて、令和 8年度及び令和9年度の経過措置として、自治体が条例で利用可能時間を3時間〜10時間未満の範囲内で 設定することができることとしてはどうか。 (※)各自治体における経過措置の適用状況については、国において取りまとめて公表することを予定している。

≪運営基準等について≫
○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた法令改正について(全体像)
→ 令和8年度からこども誰でも通園制度を本格実施するに当たり、こども家庭庁において、既に、所要の政令を制定したほか、今後、 所要の内閣府令を制定することを予定している。【政令】【内閣府令】など。 参照。
○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた法令改正に関する対応の方向性→【対応の方向性(総論)】⇒こども誰でも通園制度の本格実施に当たり必要な法令改正については、こども家庭庁において、前頁 に記載のものを可能な限り早期に進めていくこととする。なお、次の項目については、それぞれに記載の 方向で検討を進めることとしてはどうか。 【主要論点@:利用可能時間】⇒P23からP27までを参照。 【主要論点A:初回面談】⇒初回面談については、これまで、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」等において、実施を求 めてきたところであるが、その重要性を指摘する声が大きいことも踏まえ、内閣府令(特定乳児等通園 事業の運営に関する基準(仮称))に規定することとしてはどうか。 【主要論点B:離島その他の地域におけるこども誰でも通園制度の実施】⇒令和8年度以降のこども誰でも通園制度は、市町村の判断において実施する地域子ども・子育て支援事業(市町村実施事業)との位置づけではなく、全国において給付制度(乳児等のための支援給付)として実施するものとなることを踏まえ、離島その他の地域において、こども誰でも通園制度を円滑に実施することができるよう、本年1月に制定した設備運営基準の特例を設け、へき地保育所においてこども誰でも通園制度を実施できるようにしてはどうか。
○主要論点A:初回面談について→内閣府令(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(仮称))において、次のような内容の規定を設け、事業者に対し、 こどもが最初に当該事業者を利用しようとするときに、面談(オンライン面談も可能)を行うことを義務付けてはどうか。 【規定の内容(案)】 @ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談(映像及び音 声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。 A前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該特定 乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した 文書を交付しなければならない。 B、@の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提 供について保護者の同意を得なければならない。
○主要論点B:離島その他の地域におけるこども誰でも通園制度の実施について→へき地保育(特例保育)を行う事業者が、当該へき地保育を行う事業所において一般型 乳児等通園支援事業を行う場合に、一般型乳児等通園支援事業について設定している設備(居室の面積等)及び職員(職 員配置)の基準を適用しないこととしてはどうか。

≪公定価格・利用料について≫
○公定価格・利用料の在り方について
→・和7年度については、子ども・子育て支援交付金において実施をしており、こども一人1時間当たりの単価は、0歳児1,300円、1歳児1,100円、2歳児900円となっている。これに加え、障害児や要支援 家庭のこども、医療的ケア児を受け入れる場合に加算を設けている。(障害児・要支援家庭のこども: 400円、医療的ケア児:2,400円) ・用料については、事業者は、保護者から1時間当たり300円程度を標準に徴収することができることとしている。
・令和8年度からの給付化に伴い、こども誰でも通園制度の1時間当たりの費用について、公定価格として設定する必要があり、その在り方について検討する必要がある。また、地域区分や加算、利用料等の 在り方についても併せて検討する必要がある。 ・なお、公定価格の設定に当たっては、必要な人材を確保し、しっかりと運営できるものとなるよう設定 する必要がある。
◆こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会(第1回)・子ども・子育て支援等分科会(第11回)におけるご意見→(誰通検討会(第1回))6意見あり。・財政面について、現場の市町村および事業者からは、今年度の単価では運営が厳しいとの声が寄せられている。特に本事業の対象が0歳から 2歳であることから、急な体調不良による当日キャンセルが頻発している。安定的な事業運営を確保し、保育士の雇用が不安定とならないよう、 処遇面も考慮した適正な単価設定をお願いしたい。また、本格実施に伴い、都道府県および市町村等の自治体における財政負担が増加すること が見込まれる。各自治体および施設が円滑に取り組めるよう、必要な財政措置を講じていただきたい。
(子ども・子育て支援等分科会(第11回))→7意見。・3名のこどもであっても年齢差がある場合には、保育士1人での対応が困難な場面がある。安全を確保するためには、複数体制が必要である。 また、家庭的保育事業のように少人数保育を行う場合、定員割れにより1名のみを受け入れることもあり、現在の補助金では対応が困難である。 さらに、環境整備の面でも、0歳児の利用を受け入れる場合には、ほふく室の設置など、利用児童に応じた環境をその都度整備する必要がある。 人件費や施設整備費等に対する補助について、検討をお願いしたい。
◆対応の方向性(案)→・利用料の徴収に当たっての留意点については、整理した上で、別途通知等でお示しすることとしては どうか。
◆【参照条文】 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(抄)→(支給要件) 第三十条の十四  (乳児等支援給付費の支給) 第三十条の二十

≪その他検討事項について≫
○その他検討事項について
→6つの検討事項、それに対する対応状況 あり。 参照。


◎資料3 公定価格における令和7年人事院勧告の対応について
令和7年10月20 日 成育局保育政策課
○令和7年度人事院勧告への対応
→ ・ 本年8月7日に令和7年人事院勧告において、以下の内容が示された。⇒・ 月例給は、採用市場での競争力向上のため、初任給を引き上げるとともに、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る引き上げ改定。また、特別給(ボーナス)は、国家公務員の期末手当及び勤勉手当の年 間の平均支給月数が民間事業所の特別給の支給割合を0.05月分下回っていたことから、民間の特別給の支給状況を踏まえ、期末手当及び勤勉手当に0.05月分を均等に配分し引き上げ。 等
【月例給・特別給(ボーナス)】 出典: https://www.jinji.go.jp/co ntent/000011724.pdf →従来、給与法の改正後に、国家公務員給与の改定に準じて公定価格の引き上げを行っており、具体的には今後検討 していく。


◎資料4 令和8年度予算編成過程で検討する保育所等の公定価格の見直しについて
○令和8年度予算編成過程で検討する保育所等の公定価格の見直しについて↓
◆現状・これまでの取組
⇒・平成27年度の子ども・子育て支援新制度の創設以降、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善や配置基準の見直し等を行ってきたところ、保育所等の公定 価格に係る予算額は、この10年で約3倍となった。・令和6年12月に「保育政策の新たな方向性」を取りまとめ、今後は、人口減少に対応しながら、こどもまんなか社会の実現を図るため、保育政策について、 待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」から、「地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実」と、「全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する 取組の推進」に政策の軸を転換。あわせて「保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善」を強力に進め、制度の持続可能性を確保することとした。・「保育政策の新たな方向性」や、関係者からの意見も踏まえつつ、令和8年度予算編成過程では以下の事項について、必要となる財源にも留意しつつ検 討を行っていく。
◆検討事項→・保育士・幼稚園教諭等の処遇改善について⇒ ・ 令和7年度予算では、令和6年人事院勧告を踏まえ、+10.7%の処遇改善を実施。 ・ 令和7年人事院勧告等を踏まえた人件費の単価の見直しについて検討する。 ・ 地域区分について⇒・ 第8回子ども・子育て支援等分科会(令和6年12月19日)において、「令和7年4月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に 議論を進めていく」こととした。 ・ 自治体から個別に意見を伺うとともに、他の社会保障分野の動向等も注視しているところ、引き続き検討する。 (自治体からの意見の例) ▸ 地域区分の見直しにより、公務員地域手当の級地区分をそのまま適用すると、隣接地域とこれまで以上に区分差が拡大し、保育人材の確保に影響が出るほか、事業運営や保育 の質の維持・向上に支障が生じる恐れがあるなど多くの自治体から懸念の声があがっている。公定価格の見直しに当たっては、人件費相当分の引き上げ効果が地域区分の見直し等に より減殺されることのないよう現行を超える給付水準を確保いただくとともに、隣接地域や同一の生活圏を構成する周辺地域との地域区分差にも配慮いただきたい。 ▸ 保育の公定価格の地域区分については、速やかに公務員の地域手当に準じた改定を行うこと。
・ 配置改善について⇒ ・ 現在、保育士等の配置状況の調査を行っているところ、その結果も踏まえ今後の対応を検討する。
・ 令和7年度予算における見直し事項の激変緩和措置等について⇒ ・ 令和7年度予算では、「冷暖房費加算」において、四級地から級地外となる市町村について激変緩和措置を設けたところ、令和8年度以降の取扱いに ついて検討する。 ・ 「定員超過減算」及び「処遇改善等加算」において、令和7年度限りの経過措置を設けているものについては予定どおり終了する前提で、他の見直し事 項について検討する。
・ このほか、以下のような課題等があることを踏まえ、公定価格における対応を検討する。⇒・3〜5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の創設。 ・学級編成基準の見直しに伴う学級編制調整加配の対象の見直し(幼稚園・認定こども園(1号))。 ・ 保育所等におけるインクルージョンの推進。 ・人口減少地域の保育所等における保育機能の確保・強化。 ・保育現場におけるテクノロジー活用の推進。 ・他の社会保障分野を踏まえた法令等に求められる取組(例:経営情報の公表、安全計画の策定)が行われていない場合の対応。

≪(参考資料) ※ 処遇改善については資料3のとおり。≫
≺地域区分について≻ 
○公定価格における地域区分に関する対応
→・人事院勧告による見直し内容(1級地20%〜5級地4%の5区分に見直す。) ・今後の対応予定(令和7年4月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていく。)
○令和6年人事院勧告の内容(地域手当部分抜粋) 参照。
○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(令和7年6月13日閣議決定) U.中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 4.地域で活躍する人材の育成と処遇改善 (4)医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ (中略) →介護、障害福祉、保育における令和6年人事院勧告を踏まえた 地域区分への対応については、 隣接した市町村等との級地格差による人材確保への影響も踏まえ、早急に検討を行い、次期報酬改 定までに必要な見直しを実施する。

≺配置基準について≻
○保育士配置基準の変遷
○特定教育・保育施設における職員の配置改善実態調査の結果について
→・3歳児の職員配置については、平成27年度より15:1による配置を行った場合に加算措置を講じ、令和6年度より経過措置を設けた上で最低基準 を改正した。 4・5歳児の職員配置については、令和6年度より25:1による配置を行った場合の加算を創設し、経過措置を設けた上で最低基準を改正した。 ・調査は全ての幼稚園・保育所・認定こども園を対象として全国の市区町村を通じて実施。令和6年7月1日及び3月1日時点の配置改善の状況等について、有効回答のあった約3万施設の状況についてとりまとめたもの。(自治体数ベースでの回収率約100%) ・7月1日時点の配置改善の実施状況は、3歳児は全体で96.2%、4・5歳児は全体で94.4%の実施率。 ・3月1日から7月1日の推移を見ると、3歳児は1.9ポイント上昇(94.3%→96.2%)。4・5歳児は3.7ポイント上昇(90.7%→94.4%)。 ・施設種別では3歳児は認定こども園、4・5歳児は幼稚園が最も高く、公私別では3歳児は私立施設、4・5歳児は公立施設の方が高かった。 ・未実施施設の今後の改善見込みについては、約6割〜約8割が「未定」と回答しており、人材確保が課題と考えられる。

≺令和7年度予算における見直し事項の 激変緩和措置等について≻
○公定価格における冷暖房費加算の見直しについて
→冷暖房費加算は施設(事業所)に対する加算であり、級地区分を国家公務員の寒冷地手当の地域に準拠していることから、 新たな級地区分に準拠することを基本としつつ、令和7年度においては、四級地から級地外となる市町村について、激変緩和 措置を講ずることとする。
○公定価格における定員超過減算の見直し→定員超過減算については、平成28年の「待機児童解消に向けて緊急的に対応する政策について」を踏まえ、利用定員を超えている状 態が一定期間継続する場合の減額調整の要件を、 @直前の連続する5年間(幼稚園及び認定こども園(1号認定)にあたっては2年間)常に利用定員を超え、かつ、 A各年度の年間平均在所率が120%以上であること としていたところ、待機児童数がピークであった平成29年から7年連続で減少し、令和6年の待機児童数は平成29年の10分の1以下と なっている状況を踏まえ、@の5年間の期間を、令和7年度より2年間とする。 ※ただし、過去3年間に待機児童がいた地方公共団体は1年間を経過措置期間とし、令和8年度から実施する。
○処遇改善等加算の一本化について(令和7年度〜)→・旧加算(処遇改善等加算TUV)について、事務手続きの簡素化等の観点から、「処遇改善等加算」に一本化 〇 旧加算の目的・趣旨を踏まえ、見直し後の加算の中に、「区分1」(基礎分)、「区分2」(賃金改善分)、「区分3」(質の向上分)の3区分を設定

次回も続き「参考資料1 子ども・子育て支援等分科会委員名簿」からです。

第12回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年11月19日(Wed)]
第12回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年10月20日)
議題 (1)令和8年度予算概算要求について (2)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について (3)公定価格について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/ad465573
≪地域ぐるみの包括的な こども・若者支援システムの構築≫
≺支援ニーズを見逃さない コンタクトポイント・相談体制の確保 ≻
≺[妊娠・出産・乳幼児] ≻

○妊婦のための支援給付事業費補助金 成育局 成育環境課 令和8年度概算要求額 24億円(22億円)
○妊婦のための支援給付交付金 成育局 成育環境課 令和8年度概算要求額 775億円(816億円)
○利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型) 成育局 成育環境課 令和8年度概算要求額 2,267億円の内数+事項要求( 2,219億円の内数)
○産婦健康診査事業 成育局 母子保健課 令和8年度概算要求額23億円(21億円)【平成29年度創設】
○新生児聴覚検査体制整備事業 成育局 母子保健課 令和8年度概算要求額2億円(3億円) 【平成29年度創設】
○「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業 新規 成育局 母子保健課 令和8年度概算要求額 8億円【令和5年度補正創設】
○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業 令和8年度概算要求額17億円【令和5年度補正創設】
○産後ケア事業(子ども・子育て支援交付金)成育局 母子保健課 令和8年度概算要求額2,061億円の内数+事項要求(2,013億円の内数)
○妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等支援事業 令和8年度概算要求額4億円(3億円)
○乳児家庭全戸訪問事業 支援局 虐待防止対策課 <子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額2,061億円の内数(2,013億円の内数)

≺[こども・若者]≻
○地域全体でいじめ・不登校等に向き合う体制づくり 新規 推進枠 支援局 総務課 令和8年度概算要求額:10億円(0.2億円)
○(新規・推進枠)こどもの成長を見守るためのデータ連携基盤構築に向けた調査研究 長官官房参事官(総合政策担当)令和8年度概算要求額0.8億円
→こどもの成長を見守ることを目的に、これまで個別に管理されてきた福祉分野と教育分野のデータを連携させることで、こども一人 ひとりに応じた教育・保育、保健、療育、福祉等を届けられるデータ連携基盤の構築を目指す。
○未就園児等全戸訪問・アウトリーチ支援事業 支援局 虐待防止対策課 〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)
○(新規・推進枠)こども家庭センター設置・機能強化促進事業 支援局 虐待防止対策課 <こども政策推進事業委託費>令和8年度概算要求額1.1億円
○(新規・推進枠)妊娠の悩み相談広報強化事業 支援局虐待防止対策課 令和8年度概算要求額0.5億円
→•虐待死亡事例のうち48%が0歳児(約20年で504人)であり、うち0日185人(37.7%)や0か月43人(8.5%)に約5割が集中している。 多くは予期しない妊娠等により、どうしてよいか分からず、追い詰められて起こっていると考えられる。予期しない妊娠等に気づいた女 性が、その葛藤等を相談しながら様々な選択肢や必要な支援につながるための適切な相談窓口の周知を強化することにより、女性やこどもの権利が尊重される環境づくりを推進する。 •妊娠の悩み相談サイトや各地の相談窓口への相談件数の増加をめざす。
○児童家庭支援センター運営等事業 支援局 家庭福祉課 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)
○支援対象児童等見守り強化事業 支援局 虐待防止対策課 〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)
○(新規・推進枠)児童相談所のシステム情報連携基盤構築事業 支援局 虐待防止対策課 〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数
○(新規・推進枠)民間企業等による自治体と連携したヤングケアラーへの食支援事業 支援局虐待防止対策課 令和8年度概算要求額0.2億円
○虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援 支援局 虐待防止対策課 〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)

○ひとり親家庭相談支援体制強化事業(相談支援パッケージ)支援局 家庭福祉課 <母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 196億円の内数(180億円の内数)→【拡充内容】・相談支援体制の更なる強化のため、国庫補助率を嵩上げ。(1/2→2/3) ・福祉専門職を配置し、支援の入口での丁寧なアセスメントによりきめ細かくニーズを把握する等、ソーシャルワークの専門性を活かした相談支援体制を構築。 ・生活に困窮し孤立しやすいひとり親家庭に対して、食料や生活物資をアウトリーチ型で配布し、脆弱な生活基盤の支えとするとともに更なる相談支援へと繫げる。
○地域こどもの生活支援強化事業 支援局 家庭福祉課 <母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額196億円の内数(180億円の内数)
○(新規・推進枠)ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 支援局 家庭福祉課 令和8年度概算要求額15億円
○(新規)若年世代に関する総合的な調査 長官官房参事官(総合政策担当) 令和8年度概算要求額0.5億円→困っている若年世代、迷っている若年世代、より知りたい、より良い選択をしたいと思う若年世代、社会参画 を求める若年世代などの、多様な境遇にある若年世代が現在又は将来にわたり、社会で生きていくためにどのような意識を持って いるのかを総合的に把握するための調査を実施し、若年世代に対する施策の企画・立案の基礎資料を得ることを目的。
○(新規・推進枠)地域における若者支援コーディネート事業 支援局虐待防止対策課 〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数
○(新規・推進枠)困難に直面したこども・若者意見反映推進事業 支援局 家庭福祉課 <こども政策推進事業委託費>令和8年度概算要求額0.5億円

○こどもの居場所づくり支援体制強化事業 成育局 成育環境課 <こども政策推進事業費補助金>令和8年度概算要求額4億円
○こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業 成育局 成育環境課 <こども政策推進事業費補助金>令和8年度概算要求額7億円(9億円)
○利用者支援事業 成育局 成育環境課 <子ども・子育て支援交付金(こども家庭庁)+重層的支援体制整備事業交付金(厚生労働省)> 令和8年度概算要求額 2,267億円の内数+事項要求( 2,219億円の内数)
○子育て世帯訪問支援事業 成育局 成育環境課 <子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額 2,061億円の内数+事項要求(2,013億円の内数)
○地域子育て支援拠点事業 成育局 成育環境課 <子ども・子育て支援交付金(こども家庭庁)+重層的支援体制整備事業交付金(厚生労働省)> 令和8年度概算要求額 2,267億円の内数+事項要求( 2,219億円の内数)

≪支援ニーズが把握された こども・若者への支援≫
≺[自殺対策]≻
○こどもの自殺対策の推進 支援局 総務課 令和8年度概算要求額:2.4億円(60百万円)
→・令和6年の小中高生の自殺者数は529人と過去最多を記録したところであり、こうした中、令和7年常会において「自殺対策基本法の一部を改正する法律」(議員立法)が成立し、同年6月11日に公布された。この法律では、こどもの自殺対策について、国の責務の追加や地方公共団体による協議会の設置規定が新設されたほか、こども家庭庁の所掌事務としてこどもに係る自殺対策が追記された。・地方公共団体における法定協議会の実効性を高めるとともに、広報啓発活動や こどもの自殺に関する要因分析を実施することにより、こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現に寄与する。

≺[ひとり親・こどもの貧困]≻
○離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ) 支援局 家庭福祉課 <母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 196億円の内数(180億円の内数)
○ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援パッケージ)支援局 家庭福祉課 <母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額196億円の内数(180億円の内数)
○自立支援教育訓練給付金 支援局 家庭福祉課 <母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額196億円の内数(180億円の内数)
○高等職業訓練促進給付金 支援局 家庭福祉課 <母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額196億円の内数(180億円の内数)
○ひとり親家庭学び直し支援事業(旧)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 支援局 家庭福祉課<母子家庭等対策総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 196億円の内数(180億円の内数)→また、子育てが一段落した後の将来を見据え学士号等を取得する場合に、大学授業料等の一部を助成。 
○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 支援局 家庭福祉課 <母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額196億円の内数(180億円の内数)
○(新規・推進枠)民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業 支援局 家庭福祉課 <母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額196億円の内数(180億円の内数)→(就業中のひとり親家庭の母で「資格あり」は65.0%、そのうち「現在の仕事に役に立っている」は67.0%(正規で働くひとり親家庭の母の平均年 間就労収入は344万円))。 ・資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親支援担当部局と産業振興部局等との連携を通じたひとり親家庭の職域拡大を図る ため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設し、成果を横展開。⇒人手不足となっている分野・企業とのマッチング等地域の実情を踏まえた就業・定着を力強く支援。
○ひとり親家庭等生活向上事業(こどもの生活・学習支援事業)支援局家庭福祉課<母子家庭等対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額196億円の内数(180億円の内数)

≺[障害児・医療的ケア児等] ≻
○(新規・推進枠)地域のインクルージョン総合支援推進事業 (新規・推進枠) <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額236億円の内数
→・障害の有無に関わらず、こどもが共に過ごし、成長できる地域づくりを進めることで、インクルージョンを推進していく。
○(見直し)医療的ケア児保育支援事業 成育局保育政策課<保育対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)
○医療的ケア児等総合支援事業 支援局 障害児支援課<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)
○(新規・推進枠)発達に特性のあるこどもとその家族への切れ目ない支援推進事業 支援局障害児支援課<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額236億円の内数
○こどもホスピス支援モデル事業発達に特性のあるこどもへのアセスメント等強化事業 支援局障害児支援課<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額236億円の内数
○地域支援体制整備サポート事業 支援局 障害児支援課<こども政策推進事業委託費>令和8年度概算要求額 国実施分 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 自治体実施分 236億円の内数(207億円の内数)
○(新規・推進枠)こどもホスピス支援モデル事業 成育局 成育環境課<こども政策推進事業費補助金>令和8年度概算要求額3億円→・LTC (※1)にあるこどものような、重い病気のこどもであっても、体験や成長発達の機会が保障され、家族を含め孤立せずにいられる地域を作 ることを目指し、様々な立場の専門家や支援者との顔の見える関係が地域で構築されるよう、「こどもホスピス」(※2)を地域で支援するための モデル事業を実施。 ・都道府県等が、医療機関、NPO法人等の民間団体と連携し、地域の実態や課題を協議、支援するモデルの構築を図るとともに、管内におけるLTC のこどもといった、重い病気のこどもの実態把握や、「地域型こどもホスピス」(※3) による支援についてモデル的に補助を行う。 ※1LTC (Life-Threatening Conditions : 生命を脅かされる状態)にあるこども。
※2重い病気を抱えるこどもが「生きる」を実感できるための体験に繋がる取組の総称。令和5年度調査研究をふまえ、主たる収入源に着目し「医療型」「福祉型」「地域型」の3類型に整理。
※3 寄付や助成金等を主たる財源とする「地域型」については、安定的な収入確保が担保されていないため公的支援を求める声が特に強い。

≺[児童虐待・社会的養護]≻
○こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業 支援局 虐待防止対策課〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数
○(新規・推進枠)親子支援による虐待予防実証モデル事業 支援局虐待防止対策課〈親子支援による虐待予防実証モデル事業補助金〉令和8年度概算要求額0.9億円
→親がこども に関わっている場面で直接的に親子関係構築等を支援する個別アプローチ(親子まるごと支援)について市町村における効果的な導 入方法や実施内容、介入効果に関するエビデンスを確認・蓄積し、新たな施策を検討することを目的に、市町村での実証事業を実施。
○医療的機能強化等事業 支援局 虐待防止対策課〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)→A児童相談所のトラウマ体制整備
○児童相談所体制整備事業 支援局 虐待防止対策課〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)→C司法審査等対応職員配置事業⇒ 令和4年改正児童福祉法により、令和7年度より導入される一時保護開始時の司法審査事務について必要な職員を配置するとともに、令和7 年4月の児童虐待防止法改正により面会通信等制限の対象が拡大されることを踏まえ、面会通信等に係る事務の対応に必要な職員を配置する。
○児童育成支援拠点事業 成育局 成育環境課<子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額2,061億円の内数+事項要求( 2,013億円の内数)
○親子関係形成支援事業 成育局 成育環境課<子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額2,061億円の内数+事項要求( 2,013億円の内数)
○児童相談所の採用・人材育成・定着支援事業 支援局 虐待防止対策課@ 令和8年度概算要求0.5億円(0.5億円) A 令和8年度概算要求236億円の内数(207億円の内数) B<こども政策推進事業委託費>令和8年度概算要求0.8億円(1.0億円)
○養育支援訪問事業 支援局 虐待防止対策課<子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額2,061億円の内数(2,013億円の内数)→(児童福祉法第6条の3第5項に規定される事業) 参照。
○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 支援局 虐待防止対策課<子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額2,061億円の内数(2,013億円の内数)→要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の調整機関の職員やネットワークを構成する関係機関等の専門性強化及びネットワーク構 成員の連携強化を図るとともに、訪問事業との連携により、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に資することを目的とする。 (子ども・子育て支援法第59条第8項に規定される事業)
○(新規・推進枠)里親支援センター設置促進等支援事業 支援局 家庭福祉課<こども政策推進事業委託費> 令和8年度概算要求額 2億円
○里親養育包括支援(フォスタリング)事業@支援局 家庭福祉課 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)→≪拡充内容≫共働き家庭里親等支援強化事業を創設し、里親等委託の更なる推進を図る。
○里親養育包括支援(フォスタリング)事業A→共働き里親等が 委託児童等を養育するためにどの程度会社と調整を要する必要があるのか等の実態把握を行うとともに、自治体の創意工夫を凝らした先駆的な取組に対して補助を行うことで、里親等委託の更なる推進 を図る。
○養子縁組民間あっせん機関助成事業→≪拡充≫「養親同士」、「養親及び養親希望者」、「養親希望者同士」、「養子同士」が自由に情報交換及び悩みや疑問等を共有することのできる場(ネットワーク)を提供  養子縁組成立後の支援として、縁組後の養育を一定期間サポートするため、関係機関との連絡調整等を行うコーディネーター職員の配置。
○(新規・推進枠)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 支援局 家庭福祉課→児童養護施設退所者等が住居や生活費など安定した生活基盤を確保することが困難な場合等において、全ての都道府県で家賃相当額の貸付や生活費の貸付、資格取得費用の貸付を着実に行うことにより、これらの者の円滑な自立を支援する。
○(新規・推進枠)乳児院地域支援強化事業 支援局家庭福祉課<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 236億円の内数(207億円の内数)→地域の支援拠点として乳児院の各機能を統括し、当事者のニーズに合わせて各機能を選択、統合して適切に提供できるようマネジメントリー ダーの配置や、妊産婦等生活援助事業等の活用のための市町村等との連携職員の配置などを行うことにより、一層の高機能化及び多機能化・機能転換を図る。
○児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業→・児童養護施設等における小規模なグループによるケアの実施など、こどもの養育環境の改善を図るための改修や、ファミリーホーム等を新設する場合の建物の改修、 改正児童福祉法関連施設・事業所の開設準備経費や改修費等に係る経費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。 ・ 里親身分証明書の取り組みが全国的に進むよう、都道府県等における里親身分証明書の発行に必要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。 ・ こどもの安心・安全な生活環境の確保及びプライバシー保護を図ることにより、すべての児童養護施設等においてこどもが安心して過ごすことができる環境となるよう、児童養護施設等における性被害防止対策の支援を行う。

≺人口動態・社会経済の変化を踏まえた 持続的なこども施策の提供体制の構築 ≻
○就学前教育・保育施設整備交付金 成育局 保育政策課令和8年度概算要求額245億円+事項要求(245億円)
→【拡充】補助率の嵩上げについて、「人口減少対策」のための認定こども園の整備に ついては、「保育所部分」に加えて「教育部分」にも嵩上げを適用する。
○(見直し)保育所等改修費等支援事業 成育局 保育政策課<保育対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)→【見直し】「定期借家契約」の賃貸物件については補助の対象外とする。
○都市部における保育所等への賃借料等支援事業 成育局 保育政策課→(見直し)令和7年度行政事業レビュー(公開プロセス)の「取りまとめコメント」を踏まえ、特別区及び財政力指数が1.0を超える市町 村の場合、国:1/3、市区町村:5/12、事業者:1/4とする。
○人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業→また、人口減少が進む状況においては、地域ごとのデータ分析を進め、地域によって異なる課題や事情に応じた支援を行っていく必要があることから、市町村において今後の地域の保育所等についての課題や将来像をEBPM的な視点で検討していくことのできるよう地域分析に係る支援を行う。
【事業内容】 自治体において、将来的な保育ニーズや保育資源、近隣地域や同規模の他地域との比較などを 踏まえた地域分析を行うための費用を一部補助し、自治体における地域分析のモデルを構築する。 【対象自治体】市区町村
○次世代育成支援対策施設整備交付金 成育局参事官(事業調整担当)令和8年度概算要求額67億円+事項要求(67億円)
○保育所等におけるICT化推進等事業@ <保育対策総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)
○保育所等におけるICT化推進等事業A→実施主体等 参照のこと。
○(新規・推進枠)保育ICTラボ事業→ICT環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに横展開を行うことにより、負担軽減や保育の質の向上効果を保育現場が 実感をもって理解する環境を整備するとともに、働きやすい職場環境づくりを通した将来の保育士を目指す若者への魅力発信にも資する。
○(新規・推進枠)保育業務施設管理プラットフォームの改修業務 令和8年度概算要求額 26億円の内数→給付・監査等の保育業務のワンスオンリーを実現する保育業務施設管理プラットフォームについて、機能改善のための改修を行うことにより、保育士等の事務負 担を軽減し、こどもと向き合う時間を確保するとともに、自治体担当者の事務負担を軽減し、保育の質の向上に関わる業務に注力できるような環境を整備する。
○(新規・推進枠)保育業務施設管理プラットフォームの運用保守業務 令和8年度概算要求額 26億円の内数→給付・監査等の保育業務のワンスオンリーを実現する保育業務施設管理プラットフォームについて、自治体及び保育施設等の職員がスムーズな利用及び持続 的なサポートを行うため、運用保守を行う。
○(新規・推進枠)保活情報連携基盤の改修業務 令和8年度概算要求額 10億円の内数→保護者や保育施設等の更なる負担軽減のために、デジタル田園都市国家構想交付金TYPESを活用した 東京都の実証基盤を保活情報連携基盤へ移行する ための改修を実施する。
○(新規・推進枠)保活情報連携基盤の運用保守業務 令和8年度概算要求額 10億円の内数→保活に関する一連の手続(就労証明書の提出含む。)のオンライン・ワンストップを実現する保活情報連携基盤について、保護者、市区町村、企業及び保育施設等 の職員のスムーズな利用及び持続的なサポートを行うため、運用保守を行う。
○(新規・推進枠)子ども・子育て支援システム改修支援事業 <保育対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)→市区町村が、保育業務施設管理プラットフォームと子ども・子育て支援 システムとを連携する等のために、子ども・子育て支援システムの改修 を行う場合に、当該改修に必要となる費用を補助する。
○(新規・推進枠)放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業 成育局参事官(事業調整担当)令和8年度概算要求額2,061億円の内数+事項要求(令和6年度補正予算4億円)→オンライン会議やオンライン研修を行うために必要な経費、通訳 サービス等の使用に必要な経費を支援することにより、利用環境を整備し、職員の業務負担の軽減を図る。
○(新規・推進枠) 放課後児童クラブ利用手続き等に関わるDX推進実証事業 成育局 成育環境課<こども政策推進事業費補助金>令和8年度概算要求額0.5億円→放課後児童クラブDXを推進するためのコンソーシアム(構成員:市町村、放課後児童クラブ運営法人・事業所、開発ベンダー等)を 設置する市町村に対して、実証に係る経費を補助する。
○(新規・推進枠)児童相談所等におけるICT化推進事業 支援局 虐待防止対策課〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数→業務におけるビデオ通話やテレビ会議、タブレット端末等の活用が全国的に展開されるよう促進するとともに、業務負担の軽減を図る。
○(新規・推進枠) 母子保健デジタル化等実証事業 成育局 母子保健課令和8年度概算要求額11億円→・マイナンバーカードの母子保健分野への利活用 拡大として、「マイナポータルやマイナポータルとAPI 連携したスマートフォンアプリ等を活用して、健診受診券・母子健康手帳 とマイナンバーカードとの一体化を目指す。・令和7年度の実証事業の結果等を踏まえ、PMHを活用した情報連携の対象となる母子保健業務の機能追加・拡充(産 後ケア事業など)等の検討や、電子母子健康手帳に関する必要な対応、母子保健情報のDB化に向けた検討を行うための実証事業等 を行い、母子保健業務のデジタル化等の取組を進めていくことで、住民・自治体・医療機関間の業務の効率化や迅速な情報共有を目指す。
○(新規・推進枠) 母子保健事務システム(オンライン資格等確認システム)関係等事業 令和8年度概算要求額0.7億円→・母子保健デジタル化については、令和5・6年度に「母子保健デジタル化実証事業」を実施し、こども家庭庁 とデジタル庁が協力して、デジタル庁が開発、機能追加・拡充する情報連携基盤(PMH)を活用し、妊婦健診や 乳幼児健診について、マイナンバーカードを受診券として利用できるようにするとともに、問診票をスマホ等で 入力できるようにする取組を先行的に実施している。 ・令和6年度より、PMHを活用した妊婦健診及び乳幼児健診において社会保険診療報酬支払基金(以下単に「支 払基金」という。)の運用するオンライン資格等確認システムを利用して個人認証を行っており、引き続き、令和8年度においても、当該システムを利用する必要があることから必要な予算措置を行う。
○(新規・推進枠) 母子保健事務システム(請求支払システム、集合契約システム) 関係等事業 令和8年度概算要求額10億円→・里帰り先の医療機関で妊婦健診等を受診した際、当該医療機関と妊婦健診等の委託契約が締結されていない場合、健診費用を一旦医療機関に支払い、後日、住民票所在自治体の窓口で健診費用の償還払い手続きを行 う必要があるが、集合契約システムを構築し、里帰り先の医療機関も含めて妊婦健診等の委託契約を締結できる ようにすることで、償還払いの手続きなしで、妊婦健診等を受けることができるようになる。
○(新規・推進枠) 児童相談所等の人材の確保・定着事業(こども・若者支援人材バンクモデル事業)支援局虐待防止対策課〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和8年度概算要求額236億円の内数→・児童虐待相談に対応する児童相談所やこども家庭センター、児童福祉施設等(以下「児童相談所等」という)が安定的に人材を確保するため、 福祉系学部学生の児童福祉分野に対する就職意欲向上や、児童福祉分野で働く職員が心身の不調により離職することを防止することが課題と なっている。 ・福祉系学部を有する大学等に相談員を配置し、児童福祉分野への就職を支援する「こども・若者支援人材バンク」を運営することで、在学生 に対する早期のアプローチが可能となるほか、就労後のフォローまで行うことで、定着に向けた支援も行うことを目的とする。

≺[その他]≻
○(新規・推進枠)こどもの権利擁護体制整備促進事業
→・こども大綱(令和5年12月22日閣議決定)においては、「こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置 するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。」とされている。 ・これに基づき、令和6年度に、地方公共団体が設置するこどもの権利が侵害された場合の救済機関(以下、オンブズパーソン等)を含め、国内外の相談救済機関の事例に関する調査研究を実施した。さらに、令和7年度には、その調査研究結果を踏まえた追加 の調査研究を実施することにより、地方公共団体のオンブズパーソン等の実態把握を進める予定。 バツ1上記の調査研究結果によれば、オンブズパーソン等の設置を行っている地方公共団体は約70自治体となっており、また、取組状況も区々であることから、これらの取組を質量ともに拡充するよう推進していく必要がある。
○(新規・推進枠) こども・若者の意見聴取の推進のためのシステム運用・保守 長官官房参事官(総合政策担当)<情報処理業務庁費>令和8年度概算要求額0.7億円→・これらを踏まえ、こども家庭庁こども向けWEBサイトに、こどもが権利の主体であることの学びを得る機会を提供するとともに、「こども若者★いけんぷらす」 への参加、こども施策を含むテーマに関する情報提供、意見表明、施策反映の結果についてのフィードバックまでの一連の過程を完結できるよう、機能実装を行うこととしている。 ・これを通して、各種こども施策に関する意見聴取をより効果的に実施するとともに、個人情報の適切な保護が確保された環境で分析等を実施、施策に 反映できる環境を構築する。
○こども政策に関する調査研究事業等 長官官房 参事官(総合政策担当)令和8年度概算要求額1億円→・「こども大綱」(令和5年12月22日閣議決定)では「良質なデータがあってこそ導出されたエビデンスを施策課題等に照らして解釈することが 可能となるとの認識の下、政府全体として収集すべきデータを精査し、各府省庁が連携して、こども・若者や子育て当事者の視点に立った調査 研究の充実や必要なデータの整備等を進める」こととしており、国際比較や長期的に把握可能なデータ等を充実させるため、調査を実施する。 ・また、様々なデータや統計を活用するとともに、こども・若者からの意見聴取などの定性的なデータも活用し、個人情報を取り扱う場合にあってはこどもや若者本人等の権利利益の保護にも十分に配慮しながら、課題の抽出などの事前の施策立案段階から、施策の効果の事後の点検・評 価・公表まで、それぞれの段階で、エビデンスに基づき多面的に施策を立案し、評価し、改善していくこととしている。
○自治体こども計画策定支援事業 長官官房 参事官(総合政策担当)令和8年度概算要求額0.3億円→・こども基本法(令和4年法律第77号)第10条において、都道府県・市町村は、こども大綱を勘案して、当該自治 体におけるこども施策についての計画(以下「自治体こども計画」という。)を定めるよう努めることとされて いる。また、当該計画は関連する他のこどもに係る計画と一体的に策定することができることとされている。 ・自治体こども計画の策定経費を支援し、地域の実情に応じた自治体こども計画の策定促進を図る。
○子ども・子育て支援施設整備交付金 成育局参事官(事業調整担当)令和8年度概算要求額91億円(91億円)→子ども・子育て支援法に基づき、市町村が策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」に従い、放課後児童クラブ及び病児保育事業を実施 するための施設の整備を促進することにより、放課後児童対策の推進を図るとともに病児保育事業の推進を図ることを目的とする。
○被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業 【復興庁一括計上】 成育局参事官(事業調整担当)<復興庁所管・被災者支援総合交付金>令和8年度概算要求額56億円の内数(77億円の内数)→被災した子どもへの支援として、親を亡くした子ども等への相談・援助等の事業を実施する。

≪参考資料 令和8年度予算概算要求の概要 (文部科学省)≫
○幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上 令和8年度要求・要望額 64億円 (前年度予算額22億円)

1 幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上を支える自治体への支援 6億円(5.3億円)
→自治体における幼児教育センター等の幼児教育推進体制等を活用して、架け橋期(5歳児から小学校1年生までの2年間)の カリキュラムの策定や架け橋期のコーディネーターの育成・派遣を行うなど、各地域における「幼保小の架け橋プログラム」を推進し、 幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上を図る。⇒ @幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業 A幼保小接続による不登校・いじめ対策等に関する調査研究事業
2 幼児教育の質の向上に関する調査研究等→幼児期の学び を深めていくための調査研究や、幼稚園教諭等の人材確保 のための実証・モデル事業、幼児教育が子供の発達や小学 校以降の学習や生活に与える影響について検証するための大規模な追跡調査 等を実施し、幼児教育の質の向上を図る。⇒➀幼児教育の学び強化事業 ➁幼稚園教諭等の人材確保のための人材バンク創設・コンソーシアム構築事業 B幼児教育に関する大規模縦断調査事業 C幼児教育の理解・発展推進事業 DOECD ECEC Network事業への参加
3 幼児教育の質を支える教育環境の整備 55億円(13億円)→ ICT 環境整備や施設の耐震化等、幼児教育の質を支える教育環境整備を支援する。 ➀ 教育支援体制整備事業費交付金 ➁ 私立幼稚園施設整備費補助金
○幼児教育推進体制等を活用した 幼保小の架け橋プログラム促進事業 令和8年度要求・要望額5.6億円 (前年度予算額5.3億円)
○幼児教育推進体制等を活用した 幼保小の架け橋プログラム促進事業 令和8年度要求・要望額5.6億円 (前年度予算額5.3億円)
◆現状・課題
→・ 幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、家庭や地域 の状況に関わらず、全ての子供が格差なく質の高い学びを享受でき、その後の学びへと 接続できるよう、幼児期及び幼保小接続期の教育の充実を図ることが重要。・ 国においては、この趣旨を実現するため、「幼保小の架け橋プ ログラム 」の実践・成果検証を行ったところ、小学校入学当初の教師の指導方法が変わり子供の主体的な姿がより見られるようになってきているなどの成果が上がっている。・ 一方で、全国的にみると幼保小の接続に関する取組は未だ不十分であり、設置者 や施設類型を問わず、各地域において幼保小の関係者が連携 ・協働し子供の発達 や学びの連続性を確保したカリキュラムの実施や教育方法の改善などが必要である⇒事業内容 参照のこと。
○幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業のイメージ図→R8要求新規:広域連携による実施⇒市町村間の広域連携を支援 ( 幼児教育アドバイザーや架け橋期 のコーディネーターの派遣等 )
○幼保小接続による不登校・いじめ対策等に関する調査研究事業 令和8年度要求・要望額0.4億円(新規)→・不登校・いじめ対策の観点からも、幼保小接続期の教育 の充実について検討を行い、対策に取り組むことが重要。学びや生活の円滑な接続に取り組んでいくことが必要 である。
○幼児教育の学び強化事業 令和8年度要求・要望額0.7億円 (前年度予算額0.7億円)
○幼稚園教諭等の人材確保のための 人材バンク創設・コンソーシアム構築事業 令和8年度要求・要望額1.2億円 (新規)→幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである。幼児教育施設の有する機能を家庭や地域に提供することにより、 未就園児も含め、幼児期にふさわしい学びを深めていくことが重要である。そして、幼児教育施設入園後には、幼児教育が直面している課題 解決を図ることにより、幼児が園での活動を通して、学びを深めていくことが重要である→調査研究が必要。
○幼稚園教諭等の人材確保のための 人材バンク創設・コンソーシアム構築事業令和8年度要求・要望額1.2億円 (新規)→・幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上の根幹を成す幼稚園教諭等の人材については、養成校生の多くが他業種へ就職する、平均勤続年数が少ない、離職者の再就職が少ないなど、人材の需要の高止まりに供給が追い付いていない。 ・人材不足が各幼稚園の深刻な課題となっている中、多くの園では民間の有料職業紹介事業者に高額の紹介手数料を支払って人 材確保を図っており、園の経営を圧迫している。このような状況が質の高い幼児教育を提供するうえで大きな制約になっているという声もある。⇒事業内容 参照。
○幼児教育に関する大規模縦断調査事業 令和8年度要求・要望 額 1.1億円 (前年度予算額1.1億円)→・幼児教育の分野においては、長年にわたり、より良い教育を目指した実践等が積み重ねられてきたが、今後は調査・研究から得られた実証データの分析によるエビデンスにも基づきながら、政策形成に取り組むことが重要。・本調査では、子供の成長に資する質の高い幼児教育を科学的に明らかにし 、今後の幼児教育の政策形成(幼稚園教育要領の改訂や指導資 料の充実等)に資するエビデンスを得るため、 令和6年度における5歳児を対象に5年間の追跡調査を行い、幼児教育が、子供の発達、小学校以降の学習や生活にどう影響を与えるかについて検証 を行う。
○幼児教育の理解・発展推進事業 令和8年度要求・要望額0.4億円 (前年度予算額0.3億円)→幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針の整合性が図られており、これらの正しい理解の下、幼児 教育施設が一体となって、幼児に対して適切な指導が行われるよう、研究協議会の開催や指導資料等の作成を行い、先進的な実践や 幼保小の架け橋プログラム等の理解を深めることが求められている。 また、令和6年12月に、中央教育審議会に対し、初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について諮問が行われ、幼児教 育と小学校教育との円滑な接続の改善の在り方等について検討が行われているところであり、これらの審議等を踏まえ、幼稚園教育要領 及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂を着実に実施する必要がある。⇒事業内容 参照。
○OECD ECEC Network事業への参加 令和8年度要求・要望額0.2億円(前年度予算額0.2億円)→・質の高い幼児期の教育の提供を基本理念とする「子ども・子育て支援新制度」の開始、幼児教育・保育の無償化の実施に加えて、令和2年9 月のG20教育大臣会合において質の高い幼児教育へのアクセスの重要性が宣言されるなど、 国内外で幼児教育の質に対する関心が高まっている。 ・ このため、OECDが実施する国際幼児教育・保育従事者調査等に参加し、質の高い幼児教育を提供するためのともに、これらの事業への参加により、国際比較可能な幼児教育 基礎データの整備に貢献 すると ・保育施設の活動実態に関するデータや、各国の好事例など 、質の高い幼児教 育の提供に向けた施策展開のための重要な基礎情報を得ることとする。
○教育支援体制整備事業費交付金 令和8年度要求・要望額31億円(前年度予算額8億円)→・子育て支援の更なる充実と幼児教育の質の向上を図るため、認定こども園の設置を支援するとともに、預かり保育や こども誰でも通園制度の本格実施も踏まえたこどもの学びに必要な環境整備、DXを推進し教員がこどもと向き合う時 間を確保するためのICT環境整備等を支援する。
○私立幼稚園施設整備費補助金 令和8年度要求・要望額 現状・課題・事業内容 24億円+事項要求 (前年度予算額5億円)→喫緊の課題となっている国土強靭化の取組を推進する園舎や外壁等の非構造部材の耐震対策、こどもの命を守る 防犯対策、省エネルギーの推進に向けたエコ改修、バリアフリー化等の施設整備に要する経費を支援する。

次回も続き「資料2 こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について」からです。

第12回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年11月18日(Tue)]
第12回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年10月20日)
議題 (1)令和8年度予算概算要求について (2)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について (3)公定価格について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/ad465573
◎資料1 令和8年度予算概算要求について
○こども家庭庁令和8年度概算要求の概要
→令和8年度概算要求については、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)等に基づき、人 口動態・社会経済の変化やこども政策を巡る自治体間の施策実施や財政状況の違い等も見据えつつ、 @こどもまんなか社会の基盤構築 A若年世代が安心して希望する将来設計を追求できる社会の構築 B未来を担うこどもたちのための保育の質の向上等 C地域ぐるみの包括的なこども・若者支援システムの構築 D人口動態・社会経済の変化を踏まえた持続的なこども施策の提供体制の構築 の5つを重点的な柱として、所要の予算を要求。
○EBPMの推進→予算要求・編成にあたっては、客観的で定量的なデータを活用して、こども施策の重点的な領域における 検証可能な目標・指標を確認・設定し、EBPMを確実に実行、目標追求型の主体的な政策形成を推進
○令和8年度こども家庭庁予算概算要求7.4兆円   円グラフ参照。

≪令和8年度予算概算要求の概要 (事業別の資料集)≫
≺こどもまんなか社会の基盤構築 ≻
○(新規)「こどもまんなか社会」に向けた民間企業等の取組支援・環境整備事業
→・こども政策の目標である「こどもまんなか社会」の実現には、行政が責任をもって取り組むことに加えて、民間企業において、その従業員や顧客 等に対して、こどもや子育て中の方々を応援する取組が広く展開され、社会全体がこどもや子育て家庭に優しい環境にすることが必要不可欠。 ・民間企業にとっても、こどもや子育てに貢献する取組は人材確保や事業性の向上に寄与することが指摘されている。また、今後、国際的な動きも 含めて、人的資本に係る情報提供のあり方について一定の検討が進む可能性もある。他方、民間企業の子育て支援等は、企業自身でも社会的意義 がある程度認識されているものの、その効果が企業自身やステークホルダーに不明確で、企業内で優先順位を上げづらい環境にある。 ・こうした状況を踏まえ、民間企業における取組を官民が連携して支援しつつ、取組事例の収集、人材確保や事業性の面からの効果分析、「こども まんなか社会」に向けて取り組む企業が評価される環境整備に向けた知見や枠組みの蓄積・検討を行う。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○(新規・推進枠) こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革→・「こどもまんなか社会」の実現に向けて、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子育て中の方々などを応援するといった社会全体の意識改革を進める必要がある。(『こども未来戦略』(令和5年12月22日閣議決定)) ・気運醸成には、多様なアプローチによる複層的な働きかけが有効なことから、「加速化プラン」に基づく3年間の集中的な取組として「こども まんなかアクション」を展開する。 ・「こどもまんなか」の認知率の向上等により「こども・子育てにやさしい社会の実現」に向かっていると考えている人の割合70%の実現を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○こども・若者意見反映推進事業→・こども基本法(令和4年法律第77号)において、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重 が基本理念として掲げられるとともに、こども施策の策定等に当たって、こどもの意見の反映に係る措置を講ずることを国や地方 自治体に対し義務付ける規定が設けられた。こども家庭庁は、その任務として、こどもの意見の尊重を掲げ、こどもの意見が積極 的かつ適切にこども政策に反映されるよう取り組むこととしている。 ・また、こども大綱(令和5年12月22日閣議決定)においても「こども・若者の意見を政策に反映させるための取組(『こども若 者★いけんぷらす』)を推進し、各府省庁が設定したテーマに加え、こども・若者が選んだテーマについても、こども・若者の意 見の政策への反映を進める。」とされ、こどもまんなか実行計画2025(令和7年6月6日こども政策推進会議決定)においても 「「こども若者★いけんぷらす」において、対面、オンラインやチャットでの意見交換、アンケート、施設等に出向く意見聴取など多様な手法を組み合わせながら、こども家庭庁や関係府省庁の施策に関するテーマに対し、多様なこども・若者の意見を聴取し、 最善の利益を実現する観点から政策に反映することができるよう着実に実施する。」とされているところである。 ・このため、こども政策の決定過程におけるこども・若者の意見反映を推進するよう、各府省庁やこども家庭庁が施策を進めるに 当たってこども・若者から意見を聴くための仕組みを設け、多様な手法を組み合わせながら、こども・若者からの意見聴取を実施。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○地方自治体等におけるこども・若者の意見反映の取組促進
→地方自治体にファシリテーターを派遣するとともに、地方自治体において活躍するファシリテーターの養成を通して、全国各地でこども・若者 の意見聴取を行う上で必要な環境整備に取り組み、また、各種審議会等のこども・若者委員の参画促進に向けた取組を通して、意見反映・社会参画を推進する。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○(新規・推進枠)社会の気運醸成に向けた民間主導の取組支援→・希望する誰もがこどもを持ち安心して子育てでき、全世代が生涯にわたって活躍できる社会を実現し、人口減少社会の流れを変えていくためには、職場慣行を含めた働き方の見直しや社会全体の構造・意識の改革に向けて、企業や地域社会、高齢者や独身者など現在子 育ての当事者でない方も含めすべての人が取り組もうとする「社会の気運醸成」が重要である。 人口減少時代の生き方、暮らし方、働き方の見つめ直しや社会全体の構造・意識の改革は、各層・各界の交流により、気づきが共有、 広がることによって達成されると期待できることから、経済界・労働界、地方自治体、関係団体、有識者、特に若者世代といった幅広い人々が参画した推進組織による民間主導の取組を支援する。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○(拡充)こどもまんなか社会実現プラットフォーム運営事業
○(拡充)こども基本法・児童の権利に関する条約の普及啓発事業
○(新規)EBPM推進体制の強化
→・「こども大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、「課題の抽出などの事前の施策立案段階から、施策の効果の事後の点 検・評価・公表まで、それぞれの段階で、エビデンスに基づき多面的に施策を立案し、評価し、改善していく」こととしており、 こども施策を実施していく上で、EBPMの取組が求められている。 ・そのような中、「こどもまんなか実行計画2025」(令和7年6月6日こども政策推進会議決定)で、「客観的で定量的なデータを 活用して、こども施策の重点的な領域における検証可能な目標・指標を設定する。また、主要施策については、外部の専門的知見 を取り込みながら、リサーチデザインの設計を行った上で、調査分析を行う」こととしており、それらの実現に向けた体制強化を 図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○(新規・推進枠)優良児童劇等公演事業⇒自供の目的、事業の概要、実施主体等 参照。

≪若者世代が安心して希望する 将来設計を追求できる社会の構築≫
≺若者世代を巡る状況と課題の総合的把握 ≻
○(新規・推進枠)若年世代に関する総合的な調査
→まずは、困っている若年世代、迷っている若年世代、より知りたい、より良い選択をしたいと思う若年世代、社会参画 を求める若年世代などの、多様な境遇にある若年世代が現在又は将来にわたり、社会で生きていくためにどのような意識を持って いるのかを総合的に把握するための調査を実施し、若年世代に対する施策の企画・立案の基礎資料を得ることを目的とする。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○(新規)国連人口基金(UNFPA)拠出金 (少子化に関する国際調査分担金)→我が国の少子化は、急速に進んでおり、深刻な状況であるが、諸外国の状況を見ると、フランスやスウェーデンといった過去に出生率 が反転した国でも、近年は低下傾向にある。一般的に、希望するこどもの数と実際にもつこどもの数についての乖離は、経済や雇用の不 確実性や、子育てのコスト、仕事と子育ての両立の難しさ等が挙げられるが、子育てにかかる経済支援等が高い水準でなされている地域 においても、出生率の低水準化が見られている。 こうした中、国連人口基金(UNFPA)において、若者の出産意識の変化の可能性が指摘され、国を超えた研究が必要であるとして、 調査を行うところ、我が国においても、近年若者の価値観の多様化は少子化の背景にあると考えており、少子化対策の立案に極めて有用 であると考えられることから、拠出金を負担するものである。⇒事業の概要、実施主体等 参照。

≺若者世代とのつながり・ 支援ニーズ把握と支援の強化 ≻
○(新規・推進枠)こどもの居場所づくり支援体制強化事業

○こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業
○(新規・推進枠)地域における若者支援コーディネート事業

≺若者世代の将来設計の可能性の最大化 ≻
○地域少子化対策重点推進交付金
→・@地域少子化対策重点推進事業⇒結婚、子育てに関する地方公共団体の取組(結婚に対する取組、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気運醸成の取組)を支援。 A結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム⇒ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケア講座等を受講した新婚世帯を対象に、地方公共団体が家賃・引越費用等を補助する取組を支援する。
○若い世代に向けたライフデザインに関する情報発信等→「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」の議論も踏まえ、若い世代が自分らしく人生の 選択ができるよう後押ししていくため、ライフデザインを考える機会の創出を一層進めていくとともに、若い世代が安心して自らの ライフデザインに役立つ様々な情報を得ることができる場の充実や、若い世代自身によるライフデザインに関する様々な情報発信、 また、当事者の共感を得やすい刺さる広報を継続推進していくものである。

≺仕事と子育ての両立等への支援 ≻
○国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置について
→自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設する。 ※当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入する。⇒4.施行時期 ・2026年(令和8年)10月1日施行
○(新規)「こどもまんなか社会」に向けた民間企業等の取組支援・環境整備事業→こうした状況を踏まえ、民間企業における取組を官民が連携して支援しつつ、取組事例の収集、人材確保や事業性の面からの効果分析、「こども まんなか社会」に向けて取り組む企業が評価される環境整備に向けた知見や枠組みの蓄積・検討を行う。
○中小企業子ども・子育て支援環境整備事業(仕事・子育て両立支援事業費補助金)令和8年度概算要求額2億円(2億円)
○企業主導型保育事業(仕事・子育て両立支援事業費補助金)令和8年度概算要求額2,330億円( 2,330億円)
○企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(仕事・子育て両立支援事業費補助金)
○放課後児童クラブ関係概算要求のポイント@ 令和8年度概算要求額2,769億円の内数+事項要求(2,618億円の内数) 1.運営費等(子ども・子育て支援交付金により実施)
○放課後児童クラブ関係概算要求のポイントA→2〜5まで。
○病児保育事業  <子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額 2,061億円の内数+事項要求(2,013億円の内数)
○保育所等におけるICT化推進等事業@ <保育対策総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)
○共働き・共育て推進のための給付 職業安定局雇用保険課(内線5138、5757) 令和8年度概算要求額786億円(792億円)※()内は前年度当初予算額

≺プレコンセプションケアの普及等に向けた取組の強化 ≻
○プレコンセプションケア普及推進事業 新規 【実施主体】国(民間事業者等へ委託) 令和8年度概算要求額1億円 35 推進枠
○卵子凍結による妊孕性温存等に係る課題検証のためのモデル事業 令和8年度概算要求額10億円
○こども家庭科学研究等の推進 一部推進枠 成育局 母子保健課 令和8年度概算要求額 11億円(9億円)
→保健、医療、療育、福祉、教育分野等のこども家庭分野に係る行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図る こと並びに第3期健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画を踏まえた世界最高水準の医療提供に資する医療分野の 研究開発を推進すること等を目的。
○性と健康の相談センター事業 令和8年度概算要求額6億円(6億円)【令和4年度創設】
○妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等支援事業 令和8年度概算要求額4億円(3億円)【令和6年度創設】
○不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業委託費 令和8年度概算要求額0.2億円(0.2億円)
○不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業委託費
○不育症検査費用助成事業 令和8年度概算要求額1億円(2億円)
○(新規・推進枠)妊婦健診の公費負担額の格差是正のための調整事業 令和8年度概算要求額5百万円

≺こども未来戦略により拡充された 児童手当の確実な支給 ≻
○児童手当 令和8年度概算要求額2兆1,156億円(2兆1,666億円)


≪未来を担うこどもたちのための 保育の質の向上等≫
≺保育の質の向上等 ≻
○子どものための教育・保育給付交付金 令和8年度概算要求額1兆8,380億円+事項要求(1兆8,002億円)
○乳児等のための支援給付交付金(こども誰でも通園制度) 令和8年度概算要求額事項要求
○子ども・子育て支援全国総合システム等情報公表事業 令和8年度概算要求額 10億円(2億円)
→令和8年度においては、「こども誰でも通園制度」・「小規模保育(3歳〜5歳)」を施設種別に追加、見える化の報告様式や登録機能の改善(施設か ら改善要望等のあった事項等)、他システム(保育業務施設管理プラットフォーム等)との連携改善、認可外保育施設等の登録過程改善及び第三者評 価等の公表項目の改善のための改修を行う。【実施主体】独立行政法人福祉医療機構
○(新規)ミドルリーダーの活躍による保育の質向上推進事業 令和8年度概算要求額1億円→このため、自園や他園の園内研修・公開保育などの企画・実施を行うことができるミドルリーダーの育成、園・保育士同士の学び合いを中心とした協働的な取組を推進し、各園ひいては地域全体の保育の質向上を図る。
○地域における保育の質の向上の体制整備調査研究→<子ども・子育て支援推進調査研究・普及促進事業>令和8年度概算要求額0.6億円(0.5億円)
○(新規)保育所等における第三者評価改善モデル事業 令和8年度概算要求額 0.2億円→都道府県等から3年程度モデル地域を継続的に指定し、国内の質評価スケール等(※)を活用した第三者評価の実施、当該評価を 活用した保育実践の見直し・改善、保育士等や評価者の育成等について、モデル開発を行う。 【実施主体】都道府県・市町村 【委託基準額】都道府県等1か所当たり 500万円程度
○「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進 令和8年度概算要求額2.0億円(令和7年度当初予算:0.4億円+令和6年度補正予算額:1.4億円)→・令和5年12月、全てのこどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」(妊娠期から小1まで)から生涯にわたるウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に幸せな 状態)の向上に向けて、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)」が閣議決定された。 ・本ビジョンを社会全体の全ての人に共有し、本ビジョンを踏まえた取組を推進するため、「1.『はじめの100か月の育ちビジョン』の普及啓発」「2.『はじめの100か月の育ちビジョン』地域コーディネーターの養成」「3.『はじめの100か月』の育ちの科学的知見に関する調査研究」を3年間で集中的に実施。 ・これらの実施と3つの施策の相互の有機的な連携により、「はじめの100か月の育ちビジョン」を非常に大切だと思う人の割合を増加させることを目指し、全てのこどもの「はじめの100か月」の育ちを社会全体で支援・応援することで、本ビジョンの実現を図る。
○保育所等虐待防止対策支援事業 <保育対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)
○(見直し)保育士・保育所支援センター設置運営事業 <保育対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)→地域の実情に応じ た支援目標や確実な根拠に基づくKPI(重要業績評価指標) を設定し、取組の事業効果を評価し、見直し・改善・支援内容の充実を図り、センターを 基軸として地域の保育人材の確保のために総合的に取り組む費用の一部を補助する。
○認可外保育施設改修費等支援事業 <保育対策総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)
○保育士修学資金貸付等事業 <保育対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額555億円の内数(464億円の内数)
○保育人材等就職・交流支援事業 拡充 <保育対策総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額555億円の内数(464億円の内数)

≺こどもの可能性を引き出す 安全・安心な居場所の確保 ≻
○(新規・推進枠)こどもの居場所づくり支援体制強化事業<こども政策推進事業費補助金>令和8年度概算要求額4億円
→・こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な実態調査・把握や広報啓発活動の支援を行うとともに、NPO法人等が創意工夫して行う居場所づくりのモデル事業を継続して実施する。 ・本事業により、こどもの居場所づくりを促進するために有効と考えられる、「こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」の実施率の向上につなげる。 ・なお本事業は、「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づく取組に対して、3年間(令和6年度〜令和8年度)で集中して支援を行い推進するものである。
○こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業<こども政策推進事業費補助金>令和8年度概算要求額7億円(9億円) 成育局 成育環境課
○子育て短期支援事業 <子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額 2,061億円の内数+事項要求(2,013億円の内数)
○子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) <子ども・子育て支援交付金>令和8年度概算要求額 2,061億円の内数+事項要求(2,013億円の内数)
○(新規・推進枠)子育て短期支援事業機能強化モデル事業(仮称) <こども政策推進事業費補助金>令和8年度概算要求額0.5億円
○(新規・推進枠)児童館等を活用した地域課題解決モデル事業(仮称) <こども政策推進事業費補助金> 令和8年度概算要求額:1億円
→地域におけるこどもの諸課題に対応するべく、今後の児童館の活動を開発し、普及することを目的にモデル事業を実施する。【実施主体】都道府県、市町村 【補助率】10/10 【補助額】(1自治体当たり) 5,000千円

≺こどもの安心・安全の確保等 ≻支援局 総務課 こども性暴力防止法施行準備室
○(新規・一部推進枠)こども性暴力防止法の円滑かつ確実な施行 令和8年度概算要求額:31億円+事項要求
○(新規・推進枠)こども性暴力防止法関連システム開発等事業 <情報処理業務庁費>令和8年度概算要求額:27億円
○(新規)こども性暴力防止法施行業務委託事業 <児童対象性暴力等防止等業務委託費>令和8年度概算要求額:事項要求

○(新規・推進枠)こども性暴力防止法事業者支援事業 <児童対象性暴力等防止等業務委託費>令和8年度概算要求額:3億円の内数→こども性暴力防止法の対象事業者が、@事業者内で児童対象性暴力等が生じた際の調査、従事者に対する配置転換等の雇用管理上の措置等を講じる際の弁護士への相談 A犯罪事実確認記録等の適切な情報管理を行う際の情報セキュリティの専門家への相談を行うための相談窓口を設置し、象事業者の支援を行う。
○(新規・推進枠)こども性暴力防止法広報啓発事業 <児童対象性暴力等防止等業務委託費>令和8年度概算要求額:3億円の内数→こども性暴力防止法の円滑かつ確実な施行、また事業者の認定取得促進のため、対象事業者・従事者や、こども、保護者をはじめとす る国民全体に向けた周知広報を行い、こどもを性暴力等から守るという社会全体の機運を醸成する。
○予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業 成育局 母子保健課 令和8年度概算要求額1億円(1億円)【令和2年度創設】
○保育環境改善等事業 成育局 保育政策課 <保育対策総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額 555億円の内数(464億円の内数)→保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等に必要な費用の一 部について支援。 【拡充】2Cの事業(安全対策事業)について、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、一時預かり事業、病児保育事業を補助対象に追加する(ただし、すでに2Cの 事業の対象となっている保育所等で乳児等通園支援事業等を行う場合を除く)。 また、2Cのウ(性被害防止対策のための事業)について、居宅訪問型保育(認可・認可外)を行う事業者も、補助対象に追加する。
○児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 拡充 一部推進枠 支援局 家庭福祉課<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 236億円の内数(207億円の内数)→・児童養護施設等における小規模なグループによるケアの実施など、こどもの養育環境の改善を図るための改修や、ファミリーホーム等を新設する場合の建物の改修、 改正児童福祉法関連施設・事業所の開設準備経費や改修費等に係る経費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。 ・ 里親身分証明書の取り組みが全国的に進むよう、都道府県等における里親身分証明書の発行に必要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。 ・ こどもの安心・安全な生活環境の確保及びプライバシー保護を図ることにより、すべての児童養護施設等においてこどもが安心して過ごすことができる環境となるよう、児童養護施設等における性被害防止対策の支援を行う。
○障害児安全安心対策事業 支援局 障害児支援課 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>令和8年度概算要求額236億円の内数(207億円の内数)

○子ども・子育て支援金制度創設に伴う医療保険者への財政支援について 成育局 支援金制度等準備室 →子ども・子育て支援金制度創設に伴う定率国庫補助や調整交付金等の医療保険者への財政支援については、保険者基盤 制度等の地方財政措置を含め、予算編成過程において検討する。(※) (※)子ども・子育て支援法等一部改正法による医療保険各法の改正に基づく以下の措置等について、予算編成過程で検討する。⇒・ 医療保険各法等に基づく医療保険者に対する事務費負担金等について介護納付金の例に倣い支援納付金分を追加計上。 ・ 国民健康保険組合に対する国による補助(特定割合の算定対象に支援納付金の納付に要する費用に対する国の補助の割合を追加)。 ・ 国民健康保険における、国・都道府県による定率の公費負担について、支援納付金の納付に要する費用を算定対象とする。 ・ 都道府県及び市町村が、支援納付金の納付に要する費用に対して補助又は貸付ができることとする。 ・ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度における財政安定化基金の対象に支援金を含める。 ・ 国民健康保険において、支援納付金の納付に要する費用を調整交付金の算定対象とする。 ・ 後期高齢者医療制度における広域連合間の財政力の不均衡の調整は、支援納付金の算定時に行うこととする。 ・ 後期高齢者医療制度における災害時等の減免分について、調整交付金の交付対象として位置づける。
○青少年が安全・安心にインターネットを利用できる環境整備の推進 成育局 安全対策課
令和8年度概算要求額0.6億円(0.6億円)
○送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリスト作成に係る審査業務等 成育局 安全対策課 令和8年度概算要求額0.2億円(0.2億円)

○こどもの事故防止に関する取組の推進(事故防止のための情報発信)等 拡充 成育局 安全対策課令和8年度概算要求額 0.2億円(7百万円)→特定教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議を開催
○児童福祉施設等の災害時情報共有システムの運用・改修 成育局参事官(事業調整担当)令和8年度概算要求額1.0億円(1.0億円)→災害発生時における児童福祉施設等の被害状況等を国・地方公共団体等が迅速に把握・共有し、被災施設等への迅速かつ適切な支 援につなげることを目的として、「災害時情報共有システム」の運用・保守を行う。

次回も続き「≪地域ぐるみの包括的な こども・若者支援システムの構築≫
≺支援ニーズを見逃さない コンタクトポイント・相談体制の確保 ≻」
からです。

第54回社会保障審議会生活保護基準部会 [2025年11月17日(Mon)]
第54回社会保障審議会生活保護基準部会 資料(和7年10月16日)
議事 (1)調査実施時点以降の社会経済情勢の変化の反映方法 (2)その他報告事項(最高裁判決への対応に関する専門委員会の開催状況)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64694.html
◎資 料 1 社会経済情勢の変化を把握するための経済指標等
≪全国家計構造調査実施時点以降の社会経済情勢 の変化の反映方法に係る検討課題について≫
○令和7・8年生活保護基準部会における議題(案)
→ 生活保護基準部会の設置の趣旨等に基づき、次の検証や検討課題の議論等(詳細は次頁以降)を実施し、 結果をとりまとめることとしてはどうか。⇒2調査実施時点以降の社会経済情勢の変化の反映方法
○今後の生活保護基準部会のスケジュール(案)→令和8年 報告書とりまとめ
○2 .調査実施時点以降の社会経済情勢の変化の反映方法→検討事項(案):令和6年全国家計構造調査の調査時点から、今回の検証作業のとりまとめ時点までの 社会経済情勢の変化の反映方法⇒ 今回の検証に用いる予定の令和6年( 2024年)全国家計構造調査の調査時点から、検証作業のとりまとめ 時点までの消費実態等の社会経済情勢の変化をどのように捉えるか。 その際、一般低所得世帯の消費データに ついて、具体的にどのような情報の充実が必要となり、その充実・活用の方法として具体的にどのような手法 をとることが考えられるか。
○2 .調査実施時点以降の社会経済情勢の変化の反映方法→検討事項(案):令和6年全国家計構造調査の調査時点から、今回の検証作業のとりまとめ時点までの 社会経済情勢の変化の反映方法⇒(参考)令和4年12月9日 生活保護基準部会報告書 抜粋( V−4 新型コロナウイルス感染症による影響等、V−6 生活扶助基準の水準等の妥当性の検証結果の総括及び留意点)
○第52回基準部会における委員からの主な意見(調査実施時点以降の社会経済情勢の反映方法に関する内容)→・ 調査実施時点以降の社会経済情勢の変化の反映方法と消費実態による検証を補完する方法について、現下の物価上 昇に関連して、基準部会で使われるマクロデータというのは一定の期間に限定されて検証するため、それを補完するような検証が重要となる。 また、賃金上昇又は物価上昇を含めた消費支出との関係の中で、一般低所得世帯と生活保護基準の関係をどう考え るか。相対化するだけでなく、絶対的な最低生活ということを考えたときに絶対的な基準があるのではないかという点 について、中位所得の方々の水準と比較検討も含め検討する必要があるのではないか。 ・ 令和6年全国家計構造調査について、検証後適用されるのは2027年(令和9年)以降になり、3年ほどラグがある。 現状、全国家計構造調査の第1・十分位に合わせて基準を見直すということは、日本人の平均的な家計の消費水準の変 化と、物価の変化を同時に調整する体系になっており、物価の変動が小さい場合にはラグが3年ぐらいあるというのは、 それほど大きな問題ではないと言えたが、現状は足元だと2%とか3%という物価インフレ率があるため、3年のラグ というのは、やはり無視できないインパクトがある。また、インフレ率以外の情勢の変化のようなものは反映・検討する予定があるか。 ・ 部会のスケジュール案において、「調査時点から検証作業のとりまとめ時点までの社会経済情勢の変化の反映方 法」の検討課題について、「各種指標による推移の確認」との記載があるが、各種指標については参考までに追加できるようなものがあるか、徹底的にみておく必要がある。 ・ 諸外国での公的扶助の水準をどう決定しているのかという調査があれば、それを参考にすることも可能ではないか。 ・ 昨今のCPI上昇は、食品、電力、ガスとか、基礎的な品目の上昇が大きくなっているため、低所得世帯への負荷が大 きい可能性がある。例えばCPIを総合だけではなくて、低所得者世帯の消費構造を配慮しながら、低所得CPI的な参考 値を計算すると参考になるのではないか。 また、社会保障生計調査について、消費構成など2024年(令和6年)以降の数字を可能な範囲で確認してはどうか。

≪足下の経済変動を把握するための経済指標≫
○足下の社会経済情勢の変化を定期検証の結果と合わせて反映する際の論点案 【論点案】 →@ 令和6年全国家計構造調査の調査時点から、今回の検証作業のとりまとめ時点までの経済情勢の変化を どのように捉えるか。A 経済指標により把握される経済情勢のほか、生活扶助基準の改定に当たって参酌すべき社会経済情勢とは どのようなものがあるか。例えば、感染症の感染拡大や、生活保護受給者を含めて実施される物価高対策(低所得世帯向けの給付金や電気・ガス代の補助など)の実施状況が考えられるが、その他、足下の社会経 済情勢の変化を定期検証の結果と合わせて反映するにあたって考慮すべき要素は、何かあるか。
○消費・物価・賃金に関する主な統計調査(基幹統計)等の概要
→消費・物価・賃金に関する主な統計調査(基幹統計)等の概要は以下のとおり。一覧表の参照。
○家計調査による消費支出の推移@→家計調査で、2人以上世帯のうち勤労者世帯の消費支出をみると、年収分位別に大きく傾向は変わらない。 
○家計調査による消費支出の推移A→家計調査では、水準検証のモデル世帯である夫婦子1人世帯(勤労者世帯)の消費支出を見ると、2人以上勤労者世帯と比較して対前年比 の年収階級ごとのバラツキが大きくなっている。また、集計世帯数が少ないことに留意が必要。
○家計調査による消費支出の推移B→家計調査では、生活扶助相当支出の総額だけでなく、費目別の内訳など家計収支の状況を把握することができる。
○家計調査による消費支出の推移C→家計調査では、生活扶助相当支出の総額だけでなく、費目別の内訳など家計収支の状況を把握することができる。
○世帯消費動向指数(CTIミクロ)による消費動向→世帯の消費動向を把握するための指標として、世帯消費動向指数(CTIミクロ)が、2018年1月以降公表されている。
○民間最終消費支出の動向→・民間最終消費支出は、見通しの数値を把握することができるが、見通しと実績は乖離する傾向がある。 また、詳細な品目別や年収分位別の支出を把握することはできない。 ・なお、民間最終消費支出の伸びは、昭和59年度以降、当該年度に想定される一般国民の消費動向に対応する見地から、毎年度の改定に当 たって参照されていたが、平成15年に見通しと実績が乖離する傾向があるため、改定指標の在り方について検討が必要とされ、平成17年度 以降、消費増税対応時を除き、民間最終消費支出の伸びを直接適用した改定は行っていない。
○社会保障生計調査による生活保護受給世帯の消費動向@→毎月の家計簿を調査する社会保障生計調査により生活保護受給世帯(2人以上世帯)の消費支出総額や費目別の消費構成を把握することが できる。なお、調査世帯の抽出は無作為抽出ではないことと、調査対象自治体が2年毎に入れ替わることに留意が必要。
○社会保障生計調査による生活保護受給世帯の消費動向A→毎月の家計簿を調査する社会保障生計調査により生活保護受給世帯(単身世帯)の消費支出総額や費目別の消費構成を把握することができ る。なお、調査世帯の抽出は無作為抽出ではないことと、調査対象自治体が2年毎に入れ替わることに留意が必要。
○消費者物価指数の推移@→消費者物価指数は、総合だけでなく、品目別の物価の推移を把握することが可能。
○消費者物価指数の推移A→消費者物価指数の費目別の推移は以下のとおり。参照。
○消費者物価指数の推移A(続き)→、勤労者世帯の年収五分位別の指数を把握することが可能。
○賃金の推移(毎月勤労統計調査)→《現金給与総額調査産業計、事業所規模5人以上》

≪政府経済見通し等≫
○令和7年度(2025年度)政府経済見通しの概要
○(参考)「経済財政運営と改革の基本方針2025」(令和7年6月13日閣議決定)↓

第1章 マクロ経済運営の基本的考え方 2.当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現→米国による一連の関税措置及びその後の対抗措置の応酬は、これまで国際社会が培ってきた自由で開かれた貿易・投資体制をゆ るがせにするものとして、我が国からの輸出を減少させるだけでなく、 家計や企業のマインドの慎重化を通じて消費や投資を下押しす るおそれがあり 、我が国経済全体を下振れさせるリスクとなっている。また、足元では、食料品を中心とする物価高が継続し、家計や 企業は 、依然として厳しい状況に置かれている。 (以下略)
第4章 当面の経済財政運営と令和8年度予算編成に向けた考え方 1.当面の経済財政運営について→ 我が国経済は 、緩やかに回復している一方で、米国の関税措置等の影響、物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響に伴う下振れリスクには 、注意する必要がある。 米国の関税措置への対応や当面の物価高への対応を始め 的な政策対応を行っていく 、経済財政運営に万全を期す。引き続き、経済・物価動向に応じた機動 。 「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとするよう、物価上昇を上回る賃上げを起点として、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。地域の中堅・中小企業の最低賃金を含む賃上げの環境整備として、適切な価格転嫁や生産性向上、 経営基盤を強化する事業承継・M&Aを後押しするなど、施策を総動員する。 このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」及び令和6年度補正予算並びに令和7年度予算及び関 連する施策を迅速かつ着実に執行する。 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物 価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 4.国民の安心・安全の確保 (7)「誰一人取り残されない社会」の実現 (共生・共助)(中略)→生活扶助基準の次回見直しに向け、一般低所得世帯の消費データの充実・活用に取り組み、社会経済情勢等の動向を踏 まえた必要な対応を検討する。
○(参考)月例経済報告(令和7(2025)年9月29日内閣府)→1.消費・投資等の需要動向⇒ 個人消費は、持ち直しの動きがみられる。需要側の統計をみると、「消費動向指数(CTI)」(7月)では、世帯消費動向指数(CTIミクロ、 総世帯)の実質値は前月比 0.8%増となった。消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得は、緩やかに持ち直している。また、消費者マインドは、持ち直しの動きがみら れる 。こうしたことを踏まえると、個人消費は、持ち直しの動きがみられる 。 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される。

≪物価と最低限度の消費水準との関係に関する資料≫
○物価と消費の長期的な推移の比較
→これまでの景気後退期において、消費支出額は物価以上に減少しているケースが多くみられた。
○物価と消費との関係について→・物価は消費の構成要素の一つであるが、物価指数は価格の変化を測定することが目的であり、世帯の生活様式や嗜好 の変化などに起因する購入商品の種類、品質、数量の変化に伴う生活費(消費)の変動を測定するものではない。・消費の増加率が物価上昇率を上回る場合、両者の差は生活水準の向上と見ることもできる。逆に、消費の減少率が物 価下落率を下回る場合、両者の差は生活水準の低下と見ることもできる。
○(参考)実質家計消費支出の増減の要因について→・実質家計可処分所得は1991年までは家計消費を増加させる最大の要因となってい たが、92年以降は増加寄与が弱 まっており、1999〜2001年及び2008年は家計消費を減少させる要因となった。 ・ 消費者マインドは、大きな経済ショックの際に消費を押し下げる大きな要因となっている。

≪その他の社会経済情勢として参考となる情報≫
○その他参考指標(公的年金・最低賃金の改定状況)
→・公的年金や最低賃金の改定状況は以下のとおり。 ・なお、公的年金や最低賃金は生活保護とは趣旨・目的などが異なることから、一概に比較することはできないことに 留意が必要。⇒参考1・2 参照。
○主要な物価高対応について→物価高対応の各種施策の内容は以下のとおり。 参照。
○生活困窮者等への給付金について→・現下の厳しい状況における生活困窮者等への支援として、生活保護受給者を含めて、各種給付金が支給されている。 ・生活保護制度では、これらの給付金の趣旨・目的に鑑み、最低生活費の算定に当たって、収入認定から当該給付金を 除外する取扱いを通知で示している。⇒給付金、支給額、支給対象、生活保護の対応の一覧表あり。  参照のこと。


◎資 料 2 一般低所得世帯の消費データの充実・活用の方法について
≪全国家計構造調査実施時点以降の社会経済情勢 の変化の反映方法に係る検討課題について≫
○2 .調査実施時点以降の社会経済情勢の変化の反映方法
→検討事項(案):令和6年全国家計構造調査の調査時点から、今回の検証作業のとりまとめ時点までの 社会経済情勢の変化の反映方法⇒・今後の生活扶助基準の見直しに当たっては、一般低所得世帯の消費実態等に関するデータの充実に取り組み、 当該データを活用して検討を行うこととしており、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(令和7年6月 13日閣議決定)においては、「生活扶助基準の次回見直しに向け、一般低所得世帯の消費データの充実・活 用に取り組み、社会経済情勢等の動向を踏まえた必要な対応を検討する。」とされている。
⇒⇒ 今回の検証に用いる予定の令和6年( 2024年)全国家計構造調査の調査時点から、検証作業のとりまとめ 時点までの消費実態等の社会経済情勢の変化をどのように捉えるか。 その際、一般低所得世帯の消費データに ついて、具体的にどのような情報の充実が必要となり、その充実・活用の方法として具体的にどのような手法 をとることが考えられるか。

≪一般低所得世帯の消費データの充実・活用の方法について≫
○一般低所得世帯の消費データの充実・活用の方法についての論点案 【論点案】

@ 一般低所得世帯の消費データについて、具体的にどのような情報の充実が必要となり、その充実・活用の方 法として具体的にどのような手法をとることが考えられるか。 ・ 消費に関する調査を新たに実施することや、既存の消費に関する調査の調査規模を拡大することについて、調 査に係る費用、調査実施主体や調査世帯の負担を考慮する必要があるが、どのように考えるか。 ・ 令和9年改定に向けた当面の現実的な対応として、既存のデータを活用しつつ、一般低所得世帯の消費デー タによる推計精度の向上を図ることが考えられるが、具体的な方策としてどのような対応が考えられるか。 ・ 総務省において公表している世帯消費動向指数において、家計調査による世帯の消費動向をより的確に把握 するため、統計的手法によって補正・補強し、標本規模を疑似的に拡大し、推計精度の向上を図っている。世帯 消費動向指数の取組も参考としつつ、統計的手法により推計精度を向上する手法について検討してはどうか。 ・ 統計的手法により家計調査の推計精度を向上する方法として、2人以上世帯データを用いる場合の世帯分布 調整(世帯主の年齢や世帯人数の変化の影響を除去)や、外れ値の処理が考えられるが、これらの手法について効果的な方法と言えるか。より効果的な手法とするための改善方法はあるか。
A その他、一般低所得世帯の消費データの充実・活用の方法としてどのようなことが考えられるか。
○消費に関する主な統計調査(基幹統計)の概要→・消費に関する既存の主な統計調査は以下のとおり。 ・既存の消費に関する調査内容を踏まえて、一般低所得世帯に関するどのような情報の充実が必要か。⇒調査名、調査頻度、目的・性格、調査対象、調査事項等、直近の 調査時期の一覧表。 参照。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討@→・消費動向指数(CTI: Consumption Trend Index)は、家計調査の結果を補完し、消費の動向を捉える速報性の高いとして総 務省統計局が公表している消費指標。世帯消費動向指数では、家計消費単身モニター調査、家計消費状況調査の結果等を統計 的手法によって補正・補強し、標本規模を擬似的に拡大、推計精度を向上させている。 ・消費動向指数は所得階層別の結果がないため、低所得世帯の消費実態に資するデータの充実・活用に資するものではないが、 統計的手法によって推計精度を向上する手法について参考とできるのではないか。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討A→・消費動向指数において、世帯構造(年齢や人数など)の変化が消費支出の推移に与える影響を除去した消費動向を示す調整 系列を公表している。 ・ 世帯消費動向指数において、高額で購入頻度の少ない財・サービスの支出金額を約3万世帯に対して調査している家計消費 状況調査の結果を家計調査の結果に合成することで、推計精度の向上を図っている。(次ページ)
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討B→・世帯消費動向指数における家計消費状況調査結果の合成方法は以下のとおり。 参照。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討C→・家計消費状況調査においては、高額で購入頻度の少ない50品目の支出金額を調査している。支出金額について高額順にみた 品目の支出金額、支出世帯割合は以下のとおり。 ・2人以上の世帯のうち勤労者世帯において、支出金額平均が1,000円以上、支出世帯割合が5%未満かつ生活扶助の対象である品目は、「スマートフォン・携帯電話の本体価格」及び「エアコン」のみ。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討D →<統計的な手法などにより消費動向の推計精度を向上させる方策の例@> 2人以上勤労者世帯は、世帯主の年齢階級の分布や世帯人数の分布が変化するため、世帯消費動向指数の分布調整系列を参 考として、世帯構造(年齢や世帯人数)の変化が消費支出の変化に与える影響を除去して消費動向を見てはどうか。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討E→・2人以上勤労者世帯(第1・十分位)における生活扶助相当支出の分布を見ると、支出額が極めて大きい世帯が一定程度存在している。 ・一般論として、平均値は中央値と比較すると支出額が非常に多い世帯の支出額の影響を受けやすい。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討F <統計的な手法などにより消費動向の推計精度を向上させる方策の例A>→過去の生活保護基準部会の検証において、消費の外れ値を除外するなどの処理をして分析した実績があり、その方法も参考 として、外れ値の取扱いをどのようにするか検討してはどうか。⇒生活保護基準部会における外れ値の取扱い、家計調査による低所得世帯の消費動向を把握する際の外れ値処理として考えられる例 参照のこと。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討G→2人以上勤労者世帯(第1・十分位)における生活扶助相当支出について、外れ値を処理した場合の消費動向は以下のとおり。参照。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討H→ ※各項目の定義等については、次ページの注釈を参照。 (参考)家計調査の収支項目分類表における内容例示 贈与金:せん別 香典 見舞金 謝礼金 祝儀持参金結納金財産分与金遺産分与金 国内遊学仕送り金:学校教育法に定める学校及び国内の予備校在学者に対する仕送り金。旅行費,クラブ活動費なども含む。 ・外れ値の影響度が大きい費目について(2人以上勤労者世帯(第1・十分位))⇒生活扶助相当支出の対前年比に対して、外れ値が及ぼしている影響を費目ごとにみると、その他の消費支出のうち「贈与金」や「国内遊学仕送り金」が大きく影響していることが多い。
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討I→外れ値の影響度が大きい費目について(2人以上勤労者世帯(第1・十分位)(続き))
○一般低所得世帯の消費実態に関するデータの充実・活用の検討J→<統計的な手法などにより消費動向の推計精度を向上させる方策の例B>→2人以上勤労者世帯(第1・十分位)における生活扶助相当支出について、平均値による消費動向と中央値による消費動向 を比較した結果は以下のとおり。⇒原数値、中央値の2つ。


◎資 料 3 最高裁判決への対応に関する専門委員会の開催状況
○社会保障審議会 生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会
→【設置の趣旨】 平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁判決を踏まえた今後の対応に関して、最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた対応の在り方について、法律・経済・福祉の専門的知見に基づく検討を行うため、学識経験者による審議をいただく 専門の委員会を、社会保障審議会 生活保護基準部会の下に設置する。
・委員名簿→9名。
・【これまでの開催実績】 ↓
○第1回専門委員会8月13日(水):判決の内容や平成25年改定の経緯に関する認識共有
○第2回専門委員会8月29日(金):原告関係者からのヒアリング、判決の法的効果など ○第3回専門委員会9月8日(月):デフレ調整の計算方法等の確認、判決の法的効果(続
  き)など
○第4回専門委員会9月22日(月):平成25年改定当時の経済指標の評価
○第5回専門委員会10月2日(木):平成25年改定当時の経済指標の評価、リーマンショックなどの特殊要因 の補正方法の検討、これまで議論された論点と今後の論点(案)

次回は新たに「第12回 子ども・子育て支援等分科会」からです。

第182回市町村セミナー資料 [2025年11月14日(Fri)]
第182回市町村セミナー資料(和7年10月3日)
高齢者支援の拠点となる場を活用した、インクルーシブな地域づくり
〜介護予防、防災、かんたきの取組を事例として〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64099.html
◎【事例発表3】「かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)と地域づくり」(社会福祉法人ひだまり資料)
○「社会福祉法人ひだまり」★令和6年度 介護職員働きやすさ厚生労働大臣表彰奨励賞
★→平成15年、看護師が立ち上げたNPO法人が 社会福祉法人へと発展した法人
○地域の現状と課題、ひだまりのビジョン→「支える人」「支えられる人」という構造ではこの先持続可能な地域は実現できない 「多世代複合型支援」=「皆が皆を支える」の仕組みづくりが必要。 ひだまりは「地域まるごと支援」から深化し、 地方から始まるみらい福祉のかたちの確立を目指してます。
○社会福祉法人ひだまりご紹介
→4つの支援内容と18の事業・地域での7つの活動
○ひだまりの地域まるごとサポート〜それぞれの拠点の役割と地域生活を支えるしくみ〜
○事業概要4部門
○「多様な人財の確保と育成
」→≪コーポレートデータ・外国籍職員について≫ ※特養「わが家ひだまり」では外国籍職員率36%
○「働きやすさへの取り組み」→≪ 子育て世代の働きやすさサポート ・法人内保育( 1 コイン保育 ≫≪ ICT の積極的な推進 ≫
○事業紹介→ 米原駅前拠点(社会参加支援拠点) 〜軽度発達障がい児や要支援者の活動支援拠点〜→≪今後の展望≫⇒ ・今年度:米原市役所多目的スペースへの出店 (シティセールス課&障がい福祉課と協働) ・来年度:カフェ&チャレンジスペース (シティセールス課からの提案、駅前振興企画)
○旧保育園活用による 複合型拠点(共生型多機能拠点) 〜医療ケアなど重度障がいをもつ児童から成人までの支援拠点〜
○笑みの家  看多機として様々な医療ケアをサポート
→受け入れ可能な医療的ケア・医療体制⇒10の取組
○障がい児者支援  看多機との連携 重心・医療ケア児者さんの多機能サポート
○複合支援  幼少期から高齢期までの支援の中で
→子供から人生のラストステージまで 人と人、そして、家族との繋がりを大切に お看取りまで支援します
○看多機 サテライト 「在宅により近い老健機能」がコンセプト 拠点活動からインクルーシブな地域つくりに発展
○地域をつなぐ「ささえあい」拠点→〜 地域の皆さまと共にささえあいの輪を広げる新たな構想 〜地域をまるごと元気にする拠点となることを目指します。
○看多機を活かした介護予防ささえあい拠点〜目指すは、60代や70代の方でも「行きたい」と思える空間
○私たちが目指すコミュニティセラピストとは *住民と共に笑顔で、心と体を支えるリハ職 ・・・ *病気に関わらず、地域で暮らす人すべてが対象 ・・・ *病院や行政の隙間を埋め、つなぐ役割 *日常的な関わりで、健康づくり・早期発見・支援へ橋渡し *人と人とのつながりが、まちの健康と幸福度を高める 3つの支援(@相談支援 A参加支援 B地域づくり支援)⇒暮らしを支える、それがコミュニティセラピスト!
○ひだまりで実施している 「コミュニティセラピスト」→ ・上半期(令和7年5月〜9月)地域への訪問実績  ・1〜3まで地域貢献として全て無償で実施中 参照のこと。
○当法人が実施している 地域生活サポートの一例「ゆりかごから墓場まで」→ ≪地域出前講座≫ ≪修学旅行同行≫ ≪福祉授業への派遣≫ ≪医療ケア児通学支援≫ ≪保護猫団体との連携≫ ≪ちょっと相談所≫
○過疎地域等における 包括的な支援体制→・担い手不足が深刻化→ 地域で支え合う体制が必要  ・ 高齢・子ども・障がい・生活困難の相談を包括的に対応  ・ 「相談支援」と「地域づくり」を双方向で強化  ・ 地域拠点を核に、連携・協働を推進⇒包括的な支援体制の実現へ
○地域包括ケアの仕組みと循環〜暮らしとケアがつながり、循環するまち→・暮らしを支える「予防・支え合い」から「住まい・在宅医療・介護」までを一体的に。 ・ 地域資源を活かした生活支援とまちづくり。 ・ 医療・介護サービスが循環し、切れ目のない支援を実現
○ひだまりが描くみらい福祉→ ★ 「多世代共生」 ★ 新たな住まいのカタチの進化と深化 きっかけの芽から始まる ★ DX と多様な人財活躍 地域コミュニティと地方創生 による持続可能なみらい福祉の実現 ★行政・医療・多産業の繋がりによる 「点」から「面」へのまちづく⇒2040 年に向けてではなく、 2040 年以降も持続可能であるために(〜福祉実践法人視点での地方創生の推進〜)


◎【事例発表3】「かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)と地域づくり」(滋賀県米原市資料)地域の事業所ならではの予防とケア そして生活支援を織り交ぜた包括的支援への期待      米原市役所 くらし支援部高齢福祉課 地域包括支援センター 夏原 さゆり
○米原市の紹介(京阪神・東海・北陸の交通の要衝)
○米原市の人口・世帯数など
○高齢化率(国・県比較)
→・米原市では高齢化率が年々上昇しており、全国や滋賀県を上回って推移している。
○高齢者人口の推移と予測→・高齢者人口は減少に向かうが、令和12年頃まで後期高齢者の人口増加は続く ・85歳以上の人口は、増加していく
○要介護認定者数の推移と予測→・85歳以上人口は増加を続けるため、要介護認定者数は増加
○認知症高齢者数の予測(40〜64歳を含む)→要介護認定率と同じく、85歳以上の人口増加に伴い、認知症高齢者数も増加を続ける
○要介護認定率(全国・滋賀県との比較)→認定率は、県よりも高いが、調整を行うと国、県ともに認定率は低い
○(看護)小規模多機能型居宅介護の整備→ 第7期介護保険事業計画/高齢者福祉計画
○看護小規模多機能型居宅介護の公募内容 参照。
○看護小規模多機能型居宅介護の利用状況
→・令和3年4月の開所以降、利用者数、給付費ともに増加傾向にある。 ・令和7年の利用者数は30人で、令和3年の1.8倍。給付費は10,106千円で、令和3年の1.9倍。 ・要介護3〜5の利用が多く、令和7年看多機給付費の79.7%を占めている。
○看護小規模多機能型居宅介護の利用状況→・受給率、第1号被保険者1人あたり給付月額、受給者1人あたり給付月額、いずれも令和3年 以降全国、滋賀県を上回って推移。 ・受給率、第1号被保険者1人あたり給付月額は令和3年以降上昇。受給者1人あたり給付月額 は、260千円〜290千円台で推移。
○将来希望する生活(要介護認定者)→・令和4年度に行った在宅介護実態調査において、将来希望する生活についてたずねたところ、 <在宅介護>での生活を希望する人が74.2%を占めている。
○人生最期(看取り)の希望場所(要介護認定者)→・人生の最期(看取り)をどこで迎えたいかについては、「自宅」という回答が62.1%を占めている。
○今後の在宅生活の継続に向けて、介護者が不安に感じる介護R4(2022年)→・認知症状への対応が最も不安に感じている割合が最も多く、排泄や入浴にも不安がある
○要介護度別・介護者が不安に感じる介護(要介護1・2)R4(2022年)→・認知症状への対応が最も多いが、排泄や入浴、外出の付き添い送迎も不安に感じている
○要介護度別・介護者が不安に感じる介護(要介護3以上)R4(2022年)→・要介護1・2と似ているが、入浴が少なくなり、排泄や屋内の移乗移動、外出の付き添い・送迎の不安 が多くなる。
○看病や世話をしてくれる人(介護認定を受けていない方) R4(2022年)ニーズ調査から →・世帯類型別において独居が最も看病や世話をしてくれる人がいない割合が高い ・今後、増加する70〜84歳の看病や世話をしてくれる人がいない割合が高い
○まとめ (国及び市の調査から見える課題とその方策)→・高齢化率の上昇、特に85歳以上の高齢者の増加により、要介護認定者や認知症高齢者の増加が 見込まれる。医療的ケアが必要な人が増える可能性が高い。 ・在宅介護を希望する人が74.2%であり、人生の最期(看取り)を自宅で迎えたい人は、62.1%であった。 ・認知症状の対応に不安である方が最も多かったが、要介護度別にみると不安に感じる介護の中身に違い がみられる。 ・今後増加が見込まれる独居や70〜84歳において看病や世話をしてくれる人がいない割合が高い。
⇒⇒◇本市の状況から、在宅生活を継続するためには、今後増加する認知症高齢者 に対して、医療、介護の包括的なサービス提供が必要。 ◇市民が不安に感じている「認知症」「排泄」「入浴」「屋内の移乗、移動」「外出 の付き添い、送迎」に対応するためには、通所・訪問・泊りを組み合すことができ、 かつ、軽度者から重度者までの個別に応じた医療的な対応ができる看護師やリ ハビリ専門職の知識や技術が必要 ◇看病や世話をしてくれる人がいない人が増える可能性がある
○“かんたき”に期待する地域づくり Keyword →・地域に開かれた ・医療の専門職配置(認知症施策・介護予防事業の可能性) ・身寄りのない人を支える

次回は新たに「第54回社会保障審議会生活保護基準部会 資料」からです。

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