• もっと見る
« 2025年09月 | Main | 2025年11月»
<< 2025年10月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第29回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年10月17日(Fri)]
第29回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年9月8日)
議事 (1)地域共生社会の更なる展開について (2)身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応 について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
◎〔委員提出資料〕 鳥田委員提出資料 宮本委員提出資料 山下委員提出資料
◎社会福祉法人東京都社会福祉協議会 副会長・常務理事 鳥田 浩平
「身寄りのない高齢者等への対応」について

先般、「地域共生社会の在り方検討会議」が公表した中間とりまとめでは、身寄りのない高齢者等への対応として、日常生活自立支援事業(以下、日自事業)に、入院・入所の手続支援や死後事務の支援を加えることで拡充・発展させた新事業を実施するとの方向性が示されているところです。 一方、身寄りのない高齢者等への対応を、福祉サービス利用援助事業である日自事業で実施することには、支援の対象、範囲及び支援に求められる専門性が大きく異なることから、都道府県・指定都市社会福祉協議会をはじめ、日自事業の委託先である市区町村社会福祉協議会より戸惑いや不安の声が多数寄せられているところです。 身寄りのない高齢者等への対応は、社会福祉協議会としても取り組むべき社会的な課題であると認識しておりますが、今後の検討にあたっては、以下の事項を考慮することが必要であると考えます。
1 身寄りのない高齢者等への対応は、
福祉の領域を超えた多様な主体によって取り組むべき課題で あることを前提に検討する必要がある。 2 福祉における身寄りのない高齢者等への対応は、権利擁護支援体制の一環として取り組むべき課題であることから、市区町村を主体としながら、都道府県及び市区町村の実情に応じた支援体制を 構築するよう検討する必要がある。 3 身寄りのない高齢者等への対応について、現行の日自事業とは支援の対象や支援内容が異なり、 また、事業の実施には民事法等の高度な知識や専門性が求められることから、日自事業とは別の新たな枠組みによる実施も含めて検討する必要がある。 4 身寄りのない高齢者等が適切な支援を受けることができるよう、高齢者等終身サポート事業を実施する民間事業者に対する、都道府県や市区町村におけるチェック体制の構築を検討する必要がある。 5 現行の日自事業への予算確保にはご尽力いただいているところではあるが、市区町村社協では厳しい人員体制が続く他、委託契約を見直す動きも見られることから、今後の検討にあたっては、都道府県や市区町村の関わりも含めて、社会福祉協議会等へのヒアリング等によって、実態把握や意見聴取を引き続き丁寧に行う必要がある。 ※令和7年8月22日に関東甲信越静ブロック都県・指定都市社会福祉協議会一同として、厚生労働省社会援護局長宛に上記と同様の内容を要望書として提出しています。

◎宮本太郎(中央大学)
1社会福祉法は新たなステージを迎えているのではないか

・1951〜社会福祉事業法の時代政府を補完する社会福祉法人→GHQによる公私分離の要請(憲法89条)、 公的な資金なしでは立ちゆかない事業状況⇒ 社会福祉法人および措置制度成立
・2017〜能動的にサービスを担う事業者と利用者としての住民→家族の変化と福祉ニーズの多様化 社会福祉基礎構造改革⇒ 措置から契約
・2000〜共にサービスを連携させ創造する住民・自治体・事業者→雇用と地域の抜本変化少子高齢化 地域共生社会と包括的支援体制のビジョン⇒ 契約そして共創へ?

2 生活困窮者自立支援制度・地域共生社会・包括的支援体制・重層的支援 体制整備事業の流れを振り返ると・・・「地域共生社会」閣議決定 (2016)→ 社会福祉法改正(2017)→ 106条3に包括的支援体制 社会福祉法改正(2020)→ 106条4に重層的支援体制整備事業へ。

3 包括的支援体制と重層的支援体制整備事業→すべての分野を包括ということではない 時々の課題に応じて、必要な分野が(つながりたい分野が)つながることが できることが大事

4 重層事業はどこでまちづくりと出会うか?→「重層事業をつくることが目的化すると失敗する。包括的な支援体制をどうつくるかをまず考える必要があり、その中で 財源の問題が出てきた時に重層事業を検討すれば、使い勝手はよいと思う」(愛媛県宇和島市からのヒアリング)(「社 会福祉法106条の3に定める包括的支援体制の多様なあり方に関する調査研究報告書」)

5包括的支援体制の諸機能(つながる・つなぐ・「場」をつくる)は制度 や事業者ごとにきれいに分かれない福祉分野に収まってはいけない→多くの事業所には相談の機会や「場」の役割、「場」につなぐ機能があるが事業として制度化され区分されているわけでない⇒各事業に関わる 専門職のつながり・ つなぐ機能は大きい

6 国と自治体、事業者、専門職、住民との新しいコミュニ ケーションのあり方を→•「中間とりまとめ」で、既存制度活用アプローチと機能集約化アプロー チというざっくりとした類型が提示された理由、  • Q and AとPDCAサイクルそして事業評価等のプロセスは大事だが、厳 密にすすめようとすればするほど当該分野に閉じてしまうという逆説も、 • 「共創」の時代であるからこそ、共に創っているものを再確認しつつ 「ご当地モデル」を育てるべき


◎公益社団法人 日本社会福祉士会 会長 山下 康
「(1)地域共生社会の更なる展開について、(2) 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応」について、以下のとおり 意見を述べる。↓
(1)地域共生社会の更なる展開について
■「2 包括的な支援体制整備に向けた対応(論点@)」について(資料1 P.13)
→ ○(市町村における包括的な支援体制の整備の推進)について、「重層的支援体制整備事業を実施していない市町村への支援を拡大(支援会議の活用を可能とする 等)」とある。 ○支援会議は、複雑化・重層化する生活課題に対する多機関連携による包括的支援の要であり、今後支援を拡大していくにあたり、市町村による地域間格差を是正していけるよう、財政的支援および人的支援により実効性を担保する必要がある。なお、人的支援においては、意思決定支援、関係調整、倫理的判断等の専門性の担保が求められ、社会福祉士等福祉専門職の配置が必要と考える。 ○また、生活保護受給者に対しては、支援機関同士が連携しながら支援を行うことが十分ではない状況も散見される。支援会議の対象拡大に際し、社会福祉法106条の6第5項で規定されている生活保護法上の調整会議、生活困窮者自立支援法上の支援会議との有機的な相互連携を一層推進することが必要である。
■「2 包括的な支援体制整備に向けた対応(論点A)」について (資料1 P.14)→○(包括的な支援体制の中でのこども・若者支援)において、市町村に対し「こども期からの予防的支援や若者の特性に留意しアウトリーチや継続的な伴走支援を行うこと等」に留意した包括的な支援体制整備の必要性を周知、とある。 ○こども期から成人期への切り替わりの時期に、子ども家庭福祉領域の支援機関から生活困窮者自立相談支援機関等への支援機関間での情報共有や支援の引継が十分ではなく、連続性が担保されない課題が見受けられる。切れ目のない継続的な支援を行うために、年齢の壁にとらわれず複合的な課題を抱えたこども・若者に対しても相談支援を行う「子ども・ 若者総合相談センター」機能の充実と、支援機関間の有機的な連携のための体制整備の推進が求められる。
■「3 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点 @)」について (資料1 P.17)→○「地域活動コーディネート機能」として「住民ニーズ・住民発意を尊重した地域活動創出のコーディネートを行うため、コーディネーターを配置」し、「生活支援コーディネーターや生活困窮相談員等の福祉分野に加え、集落支援員等、まちづくり分野の役割も兼ねる」とある。 ○生活支援コーディネーターは、地域資源の開発・マッチング、社会参加支援等の機能を担 っており、地域学習会などを通じ、住民の気づきや関係性を育む場の創出を行っている。 それが、地域づくりに向けた住民意識の醸成につながると考える。 ○福祉分野の課題においても、このような機能をコーディネーターが持つことで、これまで「困ってからの支援」が中心であった生活困窮者、孤立している高齢者等と、より早い段階で、予防的な関わりを持つことができると考える。
■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」 福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮について(資料1 P.22)→○(福祉サービス提供等における「意思決定支援』への配慮)として、「福祉サービスの提供等にあたっては、意思決定支援の配慮の必要性を明確化」とある。 ○本人を支えるチーム全体のプロセスとして、意思決定支援に関する各種ガイドラインを踏まえた対応が担保されるよう、意思決定支援については「配慮の必要性」にとどまらず、 社会福祉法において「義務」として規定する必要があると考える。
■「4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)」 福祉以外の分野との連携・協働について(資料1 P.22)→◯(福祉以外の分野との連携・協働)として、「まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行政・防災・司法等の他の分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、包括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大」とある。 ○福祉以外の分野との連携・協働について、本会が実施した調査研究事業では、社会福祉士 がソーシャルワーク機能の1つである「ネットワーキング機能」等を発揮し、福祉分野にとどまらない他分野の地域資源、地域住民等と連携・協働する取り組みを展開しているこ とを明らかにしている(別紙1参照)。この報告書では、鰺ヶ沢町社協(法律専門職、裁判所等司法機関)、菊川市社協(自治体住宅部局、不動産会社等居住・住宅関係機関)等の取り組み事例を紹介している。福祉以外の分野との連携・協働による地域づくりを推進していくにあたっては、社会福祉士の活用の推進についてご検討いただきたい。 (参考)令和6年度社会福祉推進事業「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士等の活用 状況の実態把握と更なる活用等に関する調査研究事業」事例集 ↓
https://www.jacsw.or.jp/citizens/josei/documents/2024suisinzirei.pdf
○別紙1 地域における社会福祉士の活動領域(例)

(2)身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの 対応について
■「2 新たな事業について」(資料2 P11〜16)
→○「地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」と記載。)では、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の一環となる新たな事業について、「日自事業を拡充・発展させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続き支援、死後事務支援などを提供するこ とができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにする必要がある」と方向が示されている。 ○「身寄りのない高齢者等」という表現は、あたかも本人の身寄りがないことが問題であるような印象を与えるため、異なる表現を考えるべきである。身寄りがあっても同様の課題を抱えざるをえない場合もある。「身寄りのない」ことが問題なのではなく、身寄りのことを問題にせざるを得ない現在の社会環境上の課題であると考える。 ○新たな事業が法に位置づけられ、多様な主体が新たな事業に関わっていくようになる場合には、 事業者の地域におけるネットワークへの参画の確保などの支援機能と、監督機能を中核機関の 役割に位置づけるなどの体制整備が必要になると考える。
■ 「4 中核機関の位置づけ等について」(資料2 P26-28)→○中間とりまとめでは、市町村の業務を@権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う業務、A協議会の運営等、専門職団体・関係機関の協力・連携強化のために関係者のコーディネートを行う業務と定め、@Aの業務と家庭裁判所からの意見照会への対応を実施する機関として市町村は「中核機関」を設置すること、職員と会議体構成員に守秘義務を課すことについて、法令上の規定の整備を検討すべき、とされている。 ○市町村の業務と関係機関のコーディネートを行う中核機関に、法制上明確な位置づけを与え、 役割を明確化することは、欠かせないことであると考える。 ○2024 年度本会が実施した「中核機関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事業」においては、第二期成年後見制度利用促進基本計画で提示された「権利擁護の相談支援機能」「権利擁護支援チームの形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支援機能」や「地域福祉と家庭裁判所との連携機能の強化」など、中核機関が役割を果たすために、ソーシャルワーク機能の発揮が必要であることが明らかとなった。今後、中核機関が求められる役割を担っていくため には、中核機関の組織的強化に加え、中核機関に配置される人材が、地域連携ネットワークを最大限に活用して、地域の多様なリソースを結集させるソーシャルワークの実践を担うことが 不可欠である。ソーシャルワーク専門職である社会福祉士は、専門職後見人として身上保護の専門性を高く評価され、裁判所から数多くの後見等受任の審判を受けているとともに、司法分野の専門職・機関と社会福祉機関の間の調整や、地域の関係機関とのネットワーク構築を担ってきている。今後、法定化された中核機関が機能を発揮するために、専門職後見人等としての 知見と経験を有し、地域の各機関と連携してソーシャルワークを展開する社会福祉士を中核機関へ配置することが促進されるよう、施策の検討をいただきたい。 ○中核機関の法律上の名称案として「権利擁護支援推進センター」が提案されているが、これまで成年後見制度利用促進基本計画(第1期、第2期)等で、「中核機関」という名称で推進され、 浸透してきた名称であり、「中核機関」という文言を含めた名称を検討いただきたい。 ○法制審議会における民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案において、法定後見の期間が論点となっており、開始の際に考慮した必要性がなくなれば、終了する案などが検討されている。本会調査研究事業では、複数の自治体・中核機関より、後見制度利用の終了を見据えて中核機関が後見の必要性を検討する場合、申立時から本人や環境がどのように変化したの かを検証するための資料(制度終了を受け止める行政・福祉関係者にとって必要な情報をまとめた「逆本人情報シート」、「逆ソーシャルリポート」等)が必要という意見がだされ、制度の 継続や終了の判断根拠となることを想定した「ソーシャルリポート」を作成しており、参考としていただきたい。 (参考)「中核機関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事業」 ソーシャルリポート(書式・解説・記載例)、報告書↓
https://www.jacsw.or.jp/citizens/seinenkoken/chukaku.html
■「成年後見制度の見直しへの対応について」(資料2)→○現在、虐待対応として本人の意思を十分に確認することができない、または困難であることを 理由として、保護を優先させるために法定後見が利用されている事例がある。この方法で法定後見の利用につながった者が、保護の必要がなくなっても見直しがなされず、強い介入が継続することが問題となっている。この問題の是正には、まず「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」及び「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者・障害者虐待防止法)における公的保護を優先し、環境改善後に丁寧な意思決定支援を行い、その上で本人の同意と必要性の判断に基づき法定後見制度の利用となるべきである。そのため、高齢者・障害者虐待防止法における後見制度活用の条文見直しを行うとともに、セルフネグレクトの共通の定義や対応について、包括的権利擁護支 援のスキームの観点から、本福祉部会における社会福祉法にかかる議論においても求められる と考える。以下に、関係法文に関する改正の提案を参考までに提示する。

○(参考) ↓
【高齢者虐待防止法】↓

(通報等を受けた場合の措置) 第9条 1 (略) 2 市町村又は市町村長は、第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危 険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第 20 条の3に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第10条の4第1項若しくは 第11条第1項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第32条の規定により審判の請求をするものとする。
<改正の提案> 老人福祉法第32条の規定見直しとあわせ、「適切に審判の請求をするものとする」について、 本人の同意が原則であること、同意が困難な場合であっても法定後見制度の審判の請求が必要 である場合を明記することが求められる、などの検討が必要。 (成年後見制度の利用促進) 第28条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに 財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための 措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。
<改正の提案> 第二期基本計画においては、「成年後見制度のみの利用促進」を目的としておらず、「権利擁護 支援全体の利用促進」としているので、その目的と合わせ、また、「成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない」という表記も含めた見直しの検討が必要である。

【障害者虐待防止法】↓
(通報等を受けた場合の措置) 第9条 1 (略) 2 (略) 3 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法 律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法 第28条の規定により審判の請求をするも のとする。
<改正の提案> 高齢者虐待防止法と同様に、「適切に審判の請求をするものとする」について、本人の同意が原則であること、同意が困難な場合であっても法定後見制度の審判の請求が必要である場合を明記することが求められる、などの検討が必要である。
(成年後見制度の利用促進) 第44条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければなら ない。
<改正の提案> 第二期基本計画においては、「成年後見制度のみの利用促進」を目的としておらず、「権利擁護 支援全体の利用促進」としているので、その目的と合わせ、また、「成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない」という表記も含めた見直しの検討が必要である。

【介護保険法】 ↓
(地域支援事業) 第115条の45 1 (略) 2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業  二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
<改正の提案> 上記第2項2号に、例えば、「被保険者に対する虐待及びセルフネグレクトの防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業」といった文言を導入することの検討が必要である。

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】 ↓
(市町村等の責務) 第2条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務 を有する。 1 (略) 2 (略) 3 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することがで きるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。
<改正の提案> 上記法文に、介護保険法と同様の文言を導入する事の検討が必要である。

【セルフネグレクトの共通定義の必要性】 ↓
「セルフネグレクト」という言葉が自己選択・自己責任ととられないよう、社会的ネグレクト であることを共通の認識と捉えられるような定義づけは、権利擁護支援全体の利用促進の観点から、包括的権利擁護支援のスキーム中で行うべきであり、本部会における社会福祉法にかかる議論においても求められると考える。 介護保険法においては、セルフネグレクトにおける必要な保護が老人福祉法11条等を根拠として実現することで、本人にとって必要な保護が適うことが期待される。
障害者虐待防止法においては、高齢者のように「虐待防止法のとり扱いに準じた対応」と まで明記されていないが、国の「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と手引き(令和6年7月)」においては、「(セルフネグレクトの)サインが認められれば、支援が必要 な状態である可能性が高いので、市町村の障害者の福祉に関する事務を所管している部局等 は、相談支援事業所等の関係機関と連携して対応する必要があります。」と整理されている。 国の障害者虐待防止法に基づく令和5年度「市区町村における体制整備等に関する状況」においては、「いわゆるセルフネグレクトにより、必要な福祉サービス及び医療保険サービスを利用していない障害者に対する権利利益の擁護を図るための相談支援事業所など関係機関と連携した対応」の項目や、セルフネグレクトに関する特別調査も行われているため、高齢者虐待とあわせて整理されることが必要と考える。
(参考)一般財団法人日本総合研究所「令和6年度障害者虐待事案の未然防止のための調査 研究一式調査研究事業」報告書 https://www.mhlw.go.jp/content/001469011.pdf
以 上

次回は新たに「こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回)」からです。

第29回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年10月16日(Thu)]
第29回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年9月8日)
議事 (1)地域共生社会の更なる展開について (2)身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応 について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
◎資料1 地域共生社会の更なる展開について
1 地域共生社会の更なる展開の基本的な方針→人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月 から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、 包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。
○2040年に向けた地域共生社会の更なる展開の方針(基本的な考え方)
○2040年に向けた地域共生社会の更なる展開の方針(イメージ)
○2040年に向けた工程(ロードマップ)
○包括的な支援体制整備のあり方の見直しに向けた、令和7年度社会福祉推進事業における対応


2 包括的な支援体制整備に向けた対応
○2包括的な支援体制整備に向けた対応(現状・課題@)
○2包括的な支援体制整備に向けた対応(現状・課題A)
○2包括的な支援体制整備に向けた対応(現状・課題B)
○2包括的な支援体制整備に向けた対応(論点@)→(市町村における包括的な支援体制の整備の推進)
○2 包括的な支援体制整備に向けた対応(論点A)→(都道府県における包括的な支援体制の整備の推進)(重層的支援体制整備事業の質の向上)(包括的な支援体制の中でのこども・若者支援)

3 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み
○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(現状・課題)
→・過疎地域等においては、対応の包括化と地域との連携・協働を 進めていく必要があるが、重層的支援体制整備事業は、介護・障害・子ども・困窮の各分野の相談支援・地域づくり事業における配置基 準を満たした上で、追加的に事業(多機関協働事業等)を実施する必要があり、小規模自治体等においては、事業の実施率も低い。 ・こうした状況を踏まえ、「地方創生2.0基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)において、「中山間・人口減少地域では、新たに、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連 携・協働を図るための制度改正を実施し」とされている。
○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点@)→(各分野の相談支援・地域づくり事業の体制整備)(相談支援・地域づくり事業にあわせて実施する事業)⇒・重層的支援体制整備事業よりも簡素なものとし、地域との連携・協働機能の強化を図る内容とする。
○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点A)
(対象地域・実施要件)
→・人口規模が小さい、人口減少が進行している等の指標を踏まえつつ、必要なプロセス(※)を経ていることを都道府県や国が確認 ※広域的な対応を可能とするための体制等について、都道府県・近隣市等と協議していること、地域住民等の意見を聴取した上で、 市町村庁内で、本仕組の活用について合意形成を図っていること等
(市町村への補助の在り方)→・重層的支援体制整備事業交付金の仕組みを参考に、各制度における既存の関係補助金について、一体的な執行を行える仕組み ※補助基準や各制度からの按分方法、自治体における交付金使途の柔軟性の確保や事務負担の軽減等を図る方策を検討し、過疎地域等の 自治体が使いやすい仕組みとする

4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化
○4地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(現状・課題@)
○4地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(現状・課題A)
○4 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(論点)

(地域共生社会の理念・概念の性格、行政責務について)→・地域共生社会の実現にあたっては、あらゆる地域住民が、地域社会に参画し、共に生活していくことや、地域住民同士で支え合う地域を形成していくことが重要であることから、この趣旨を条文上反映 ※あわせて、今後、互助や住民主体の取組が不可欠になっていくといった、地域共生社会を推進する趣旨や背景を含め、よりわかり やすく伝え、広く認識共有が図られるよう対応。 ・第4条(地域住民等の責務)と第6条(行政の責務)の関係性を整理し、行政には、上記のとおり、あらゆる地域住民が地域社会に 参画し、地域住民同士で支え合う関係づくりを支援する等の責務・役割があることを明確化
(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)→・福祉サービスの提供等にあたっては、意思決定支援への配慮の必要性を明確化
(福祉以外の分野との連携・協働)→・まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行政・防災・司法等の他分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、 包括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大 ・地域福祉(支援)計画の記載事項として福祉以外分野関連施策との連携・協働に関する事項を明確化 ※あわせて、都道府県による支援の強化や、地域運営組織(RMO)や指定地域共同活動団体との連携・協働などによる、福祉以外分野 とも連携・協働した住民主体の地域づくりと包括的な支援体制の整備をつなぐ取組を推進するため、調査研究を実施し、モデル事業 等に取り組む。

≪参考資料≫
○地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)

○経済財政運営と改革の基本方針 2025(令和7年6月13日閣議決定) 〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜
○日本の人口の推移
○人口減少の地域差
○世帯構成の推移と見通し
○世帯構成の推移と見通し(前回推計との比較)
○つながりの変容@→単独世帯(特に高齢単独世帯)においては、会話の頻度が少ない者の割合が高い。
○つながりの変容A→・単独世帯(特に男性単独世帯)においては、日頃のちょっとした手助けで頼れる人がいない者の割合が高い。 ・「日頃のちょっとした手助け」が得られず、生活の支えが必要と思われる高齢者の世帯は、1990年〜2015年の25年間で3.6倍となり、 2015年〜2040年の25年間で1.4倍に増加の見込み。
○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業)
○包括的な支援体制の整備(社会福祉法第106条の3)
→・体制整備においては、@地域で支え合う機能、A支援関係機関が連携して支援を行う機能、B地域と支援機関をつなぐ機能の整備が重要。 •重層的支援体制整備事業は、この体制を整備するための事業であり、人口減少と担い手不足が深刻な地域においては、@地域で支え合う 機能や、B地域と支援関係機関をつなぐ機能が特に重要となる。
○重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4第2項)→以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住 民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に 整備する事業⇒機能等の参照。
○重層的支援体制整備事業交付金の構造 参考
→重層的支援体制整備事業交付金は、高齢、障害、子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりに係る既存事業の補助金等 を一体化するとともに、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援といった新たな機能を追加し一括交付するもの。
○各制度の配置基準等@(相談支援事業)
○各制度の配置基準等A(地域づくり事業)
○他の協力員制度の現状
→役割、制度・機能、守秘義務・委嘱手続、支援策あり。
○包括的な支援体制整備にあたっての都道府県の役割→@広 域的な支援・調整が求められるケースの支援実施主体、A市町村の包括的な支援体制の構築の支援、B人材育成・機運の 醸成等が規定されている。
○包括的な支援体制の整備に係る市町村の要望
○都道府県による市町村支援の状況@
→・令和6年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業 「地域共生社会の実現に向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究」による都道府県アンケート調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)(速報値)。 ・都道府県が、包括的な支援体制の整備に向けた各市町村の取組状況をどれくらい把握しているかみると、相談支援・地域づ くりいずれの観点でも、「重層的支援体制整備事業・重層的支援体制整備事業への移行準備事業を実施している市町村の取組 状況は把握している」が最も多かった(それぞれ53.3%、57.8%)。 ・他方、「重層事業・移行準備事業の実施の有無にかかわらず、包括的な支援体制の整備に向けた取組状況を把握している」 は、相談支援において31.1%、地域づくりにおいて20.0%にとどまっている。
○重層的支援体制整備事業における支援会議・重層的支援会議について→・関係機関の狭間で適切な支援が行われないといった事例の発生を防止するとともに、深刻な状態にある世帯など支援を必要とする人を早期に把握し、確実に相談支援につなげるため、支援会議が法定化されている。 ・一方、重層的支援会議は、個々の対象者に係る支援プランの決定等を行い、継続的な支援を行うことを目的とするものであり、 目的や対象者の範囲等が異なる。
○重層的支援体制整備事業/重層的支援体制整備事業への移行準備事業の実施状況等
○重層的支援体制整備事業実施にあたってのプロセス@(指針の規定)
→・ 指針において、重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、実施に向けての「プロセス」が重要であることを規定。 ・ あわせて、事業開始後も支援体制全体の状況把握や地域分析の上で、意見交換を継続し、見直しを図っていく重要性も規定。
○重層的支援体制整備事業実施にあたってのプロセスA(通知の記載)
○重層的支援体制整備事業/重層的支援体制整備事業実施計画(社会福祉法第106条の4、第106条の5)

○重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン@➁→重層的支援体制整備事業実施計画策定の考え方、 重層的支援体制整備事業実施計画及びその策定のための本ガイドラインの位置づけ、重層的支援体制整備事業実施計画に盛り込むべき事項 参照のこと。
○多機関協働事業の役割@(指針における規定)→「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」においては、包括的相談支援事業の各事業 だけでは対応が難しいものについては、他の支援関係機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。その上で、 受け止めた課題のうち、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものは、多機関協働事業につなぐことを規定している。
○多機関協働事業の役割A(通知における記載)→重層的支援体制整備事業実施要綱においても、多機関協働事業は「複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役」であり、「重 層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進める」ための事業であることが明示されている。⇒(1)目的 (3)事業内容  参照。


◎資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について
1 これまでの経緯と全体像について ↓

○第二期成年後見制度利用促進基本計画(抄) (総合的な権利擁護支援策の充実、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり) (令和4年3月25日閣議決定)
○世帯構成の推移と見通し→単身世帯は2050年で44.3%に達する見込み。(全世帯数約5,570万世帯(2020年))
○全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄) (令和5年12月22日全世代型社会保障構築本部決定)→<A「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組> ◆ 身寄りのない高齢者等への支援
○高齢社会対策大綱(抄)→第2 分野別の基本的施策 2 健康・福祉 (7)身寄りのない高齢者への支援
○地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ(概要)→1.地域共生社会の更なる展開 2.身寄りのない高齢者等への対応 3.成年後見制度の見直しへの対応
○第28回福祉部会で出された意見について@→第28回福祉部会(令和7年8月18日)において、参考人6名⇒21意見。 参照のこと。
○第28回福祉部会(令和7年8月18日)において、福祉部会委員から、16意見あり。
○市町村単位での支援体制のイメージ→身寄りのない高齢者等への支援体制、権利擁護支援の地域連携ネットワーク 参照。

2 新たな事業について 2021年4月1日 ↓
○現状・課題
→・地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめ⇒身寄りのない高齢者等への対応や総合的な権利擁護支 援策の充実の方向性として、日自事業を拡充・発展させて、日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支 援などを提供する新たな第二種社会福祉事業(以下「新事業」)を法に位置づける必要があるとされているが、 新事業の検討に当たっては、日自事業の実施体制等についても勘案する必要がある。
・2.身寄りのない高齢者等への対応 (2)身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方 【対応の方向性】→本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを 提供することができる新たな事業・・・・。
・3.成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実の方向性 (1)新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方 【対応の方向性】→総合的な権利擁護支援策の充実に向け、対応を進めるべき。
○論点→【1.趣旨】【2.対象者】【3.無低事業の要件】【4.事業内容】【5.契約締結】【6.利用料】【7.実施主体】【8.チェック体制】 参照。
<実施主体が社会福祉協議会の場合>→ ・ 都道府県内の区域であまねく事業が実施されるようにするため、現行の日常生活自立支援事業と同様、都道府県 社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議会は新事業を実施 ・ 運営適正化委員会は、事業の適正な運営の確保をするため、必要な助言又は勧告を行う。
○【参考】日常生活自立支援事業の概要→ ○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことによ り、地域において自立した生活が送れるよう支援する事業。 第二期計画では、「専門員が作成した支援計画の下で、地域住民が生活支援員として本人に寄り添い、見守り、意思決定支援を行いながら適切な金銭管理等を支援することで、尊厳のある本人らしい生活の安定を図る互助のしくみであり、これにより地域福祉が推進されている」と評価。
○【参考】日常生活自立支援事業の基本的な仕組み
○【参考】無低事業の例、モデル事業の資産要件設定例
○【参考】身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業の実施 (生活困窮者就労準備支援事業費等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)

3 生活困窮者自立支援制度における対応 について ↓
○現状・課題
→身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する 支援策の在り方については、新たな第二種社会福祉事業のほか、生活に困窮する者に対する支援として以下について 対応を進めるべき
○論点→@相談支援機関の1つである自立相談支援機関において身寄りのない高齢者等の相談を受け止めることとし、そのた めに必要な対応を図る。 ※地域包括支援センターにおける対応については、介護保険部会で取扱う予定。 A身寄りのない生活困窮者を地域居住支援事業の対象者として法律上位置づける。 B身寄りのない生活困窮者が抱える生活上の課題(生活費の管理、福祉サービス等の利用に関する手続き、入院の 続き、死後事務等)に対する支援の在り方について検討し、必要な対応を図る。

4 中核機関の位置付け等について↓
○現状・課題@
→◆中核機関の整備の現状とその課題への対応⇒法的根拠がなく、その権限等が曖昧 ◆成年後見制度の見直しを踏まえた対応⇒「家庭裁判所は、市町村等に対し、 〔本人の保護の状況その他必要な事項につき〕意見を求めることができる旨の規律を設けるとの考え方 
○現状・課題A→◆第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和7年3月)⇒中核機関を法定の機関 として位置付け ◆「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月)  ◆規制改革実施計画(令和7年6月)⇒中核機関の位置付けや名称について法改正を含めて検討し、 令和7年度に結論を出し、結論を得次第、所要の措置を講ずべき
○論点@→【市町村における業務の整理・明確化】⇒@〜➁ 参照のこと。
○論点A→【中核機関の位置付け等】⇒B〜➃ 参照のこと。
○概要イメージ→@(今後の成年後見制度の見直しの内容次第ではあるが、)市町村は、家庭裁判所から後見人等の選任・交代・終了の判断に当たって意見を求められた場合に、必要 な範囲で、適時・適切に応答を行う。 A㋐ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、「権利擁護支援の内容の検討」や「支援を 適切に実施するためのコーディネート」を行う業務。 A㋑ 「専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネート」を行う業務(会議体の運営等)。 (注)権利擁護支援推進センターを設置していない市町村においては、市町村自らAの各業務を実施するよう努めるとともに、@に対応することとなる。

≪参考資料≫↓
1 日常生活自立支援事業の実施状況 ↓
○日常生活自立支援事業の実利用者数の推移
→近年5万6千人程度で横ばい
○日常生活自立支援事業の実施体制について@【契約者数、待機者数】→・日自事業の契約者数は、50人以上(19.7%)が最も多く、次いで1人以上5人未満(19.3%)。 ・1割強の社協が日自事業の待機者(※待機者の定義は以下@Aのとおり)が存在すると回答している。
○日常生活自立支援事業の実施体制についてA【専門員数、生活支援員数】→・専門員の充足状況について、日自事業のニーズに対して不十分と回答した社協は37.3%。 ・生活支援員の充足状況について、日自事業のニーズに対して不十分と回答した社協は49.4%。
○日常生活自立支援事業の利用者情報について@(令和6年7月の新規利用契約者の状況) →新規利用契約者の年齢層は、65歳以上(63.0%)が最も多い。新規利用契約者の利用区分は、認知症高齢者等(53.2%)が最も多く、次いで精神障害者等(29.0%)、知的障害者等(12.4%)。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてA(令和6年7月の新規利用契約者の状況)→・契約時の居住場所については、自宅(71.2%)が最も多い。家族・親族の状況については、「別居している4親等内の親族がいる」、「別居している親や子がいる」が合わせて約7割となっている。 ・新規利用契約者の44.2%が生活保護を受給しており、生活保護受給者以外でも、52.7%が住民税非課税対象となっている。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてB(令和6年7月の新規利用契約者の状況)→・収入の状況は、「収入なし」と「月収10万円未満」が合わせて55.9%。 ・預貯金の状況は、「預貯金なし」と「50万円未満」が合わせて66.2%となっている。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてC(令和6年7月の新規利用契約者の状況)→・初回の相談者・機関については、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)(27.7%)が最も多い。 ・初回相談時の主な内容については、「日常的な金銭管理(預貯金の払戻、公共料金等の支払手続等)を手伝ってほしい」(90.1%)が最も多い。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてD(令和6年7月の契約終了者の状況)→・契約終了者の年齢層は、65歳以上(78.3%)が最も多い。 ・契約終了者の利用区分は、認知症高齢者等(62.5%)が最も多く、次いで精神障害者等(19.9%)、知的障害者等(12.4%)。
○日常生活自立支援事業の利用者情報についてE(令和6年7月の契約終了者の状況)→・日自事業の解約理由としては、「本人の死亡」(37.2%)が最も多い。 死後事務として社協が行ったことについて、「預かり物について、あらかじめ本人が指定した引受人(相続人等)に引き渡した」(50.2%)が最も多い。

2 新たな事業に関する関係機関への ヒアリング結果 2021年4月1日 ↓
○新たな事業に関する関係機関へのヒアリング結果@➁
→新たな事業に関し、非公式に複数の自治体(都道府県、市町村)及び社会福祉協議会(都道府県社協、市町村社協)に対し、 ヒアリングを実施した。以下は、ヒアリングの場で出た複数の意見を厚生労働省において要約してまとめたもの。⇒1〜6の参照。

3 生活困窮者居住支援事業の実施状況 ↓
○努力義務 居住支援事業(シェルター事業、地域居住支援事業)
【実績】 ・シェルター:378自治体(42%)(R6) ・地域居住支援:71自治体(R6)
○地域居住支援事業の実施状況について
○(新規) 身寄りのない生活困窮者への支援の充実 令和8年度概算要求額生活困窮者自立支援関係予算844億円の内数(762億円の内数)→身寄りのない生活困窮者が抱える生活上の課題に対して支援するための取組をモデル的に実施⇒2事業内容等3実施主体等 参照。

4 中核機関の整備状況等 ↓
○「中核機関(※)」の整備状況(令和6年4月1日時点) ※権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関・体制【成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果】
→<整備済(R6.4時点):1,187市町村(68.2%)⇒ 整備済+R9年度までに 整備予定あり:1,366市町村(78.5%)> 【令和6年度末KPI:1,741市町村】
○(参考)地域連携ネットワークの支援機能と地域の体制づくりに関する取組の実施状況→地域連携ネットワークの支援機能と地域の体制づくりに関する取組の実施状況は以下のとおり(参照のこと)。割合の分母は中核機関設置自治体の1,187。
○「権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能」 〜福祉・行政等の多様な主体の連携による個別支援と、家庭裁判所による制度の運用・監督〜→地域連携ネットワークが担う機能には、権利擁護支援を行う3つの場面に対応した形で、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」機能がある。
○「権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能」を強化するための取組 〜地域連携ネットワークの関係者における機能強化に向けた取組〜→・権利擁護支援を行う3つの場面に応じ、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」の機能を適切に果たすため、地域・福祉・行政・法律専門職・家庭裁判所等の地域連携ネットワークの関係者が、以下の3つの視点(ア〜ウ)を持って、自発的に協力して取り組むことが必要。(なお、市町村単位では取り組みにくい内容については、都道府県が市町村と連携しながら取り組んでいくことが重要。)⇒ ア:異なる立場の関係者が、各々の役割を理解し、認識や方向性を共有するための「共通理解の促進」の視点 イ:様々な立場の関係者が新たに権利擁護支援に参画し、取組を拡げていくための「多様な主体の参画・活躍」の視点 ウ:多くの関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動するための「機能強化のためのしくみづくり」の視点。

5 成年後見制度の見直しに向けた検討 ↓
○成年後見制度の見直しに向けた検討 (中間試案)
→・ 法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭裁判所により選任された @成年後見人、A保佐人又はB補助人が本人を保護、支援する制度。・ 任意後見制度:本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う制度。⇒現状及び課題、政府方針、(参考)障害者の権利に関する条約(R4.10.7 抄) 第1回政府報告に関する障害者権利委員会の総括所見  参照のこと。
●令和6年2月に法制審議会に諮問→諮問第126号 高齢化の進展など、成年後見制度をめぐる諸事情に鑑み、成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわしい生活の継続やその権利利益の擁護等をより一層図る観点から、成年後見制度の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。
・主な検討事項→「法定後見の開始の要件及び効果等、法定後見の終了等」「成年後見人等の解任(交代)等」「任意後見人の事務の監督開始の申立権者等」
・その他の検討事項→「成年後見人等の報酬」  参照。

6 関係条文・政府方針等↓
○社会福祉法(抄)
→(定義)第二条、(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)第六十九条、(調査)第七十条、(許可の取消し等)第七十二条、
(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)第八十条、(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)第八十一条、(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)第八十二条、(運営適正化委員会)第八十三条、(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)第八十四条、(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)第八十五条、(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)第八十六条、
第十三章 罰則 第百六十一条

○第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和7年3月7日成年後見制度利用促進専門家会議とりまとめ)(抄)→権利擁護支援は、包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通基盤であるとの考え方について、様々な機会 を捉え周知するとともに、成年後見制度も含め、地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、中核機関を法定の機関として 位置付け、その役割を明らかにする必要。

○規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)(抄)
b:令和8年度までに検討・結論、結論得次第速やかに措置
f:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置 ↓
b 法務省は
、aの検討に当たり、成年後見人の交代を可能とすることとした場合においては、司法府における自律的判断を尊重しつつ、本人にとって適切な成年後見人の選任が迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判所が、後見制度の利用を検討している者や関係者等か らの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割等を担うことを目的として市町村が整備・運営する「中核機関」と更なる連携を行うことにより、本人の希望を踏まえた後見人の選任を行うことができるための仕組みの構築について、成年後見制度見直し後の制度を取り巻く環境や関連する諸制度の状況等も踏まえて対応するよう最高裁判所に協力を求める。
f 厚生労働省は、「中核機関」について、その名称が地域ごとに異なっており、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後見制度 の更なる利用促進を図る観点から、令和6年6月に立ち上げた地域共生社会の在り方検討会議において、その位置付けや名称について 法改正を含めて検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。

次回も続き「〔委員提出資料〕」からです。

第202回労働政策審議会労働条件分科会(資料) [2025年10月15日(Wed)]
第202回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(令和7年9月4日)
議題 (1)労働基準関係法制について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62773.html
◎資料No.1 各側委員からの主な意見の整理(案)
<労働基準法における「労働者」>
<家事使用人>
<労働基準法における「事業」>
<労使コミュニケーションの在り方>
→(労働者側)⇒・ 集団的労使関係の中核的役割を果たすのは、労働三権を背景として労働者が自主的に団結した組織である労働組合であり、過半数代表者の適正化を図ったとしても労働組合の代わりにはなり得ない。また、団結権等の基盤を有しない組織が、使用者と対等に労使交 渉できるのか疑問。過半数労働組合がない企業における新たな労使コミュニ ケーションの選択肢の検討ではなく、 過半数代表者の適正運用を徹底すべ き。 ・ 経営者や過半数代表者も含めた、ワークルールや労働組合の役割・重要性の教育・啓発の推進など、行政においても、労働組合の活性化につながる政 策を行うべき。・ 過半数代表者の適正な選出を制度的 に担保するため、選出手続に関する規 定は法律に規定すべきであり、選出手続に問題があった場合には当該協定は無効になることを法律で明確に定める べき。あわせて、不適切な選出方法を 明確にする必要がある。
・ 労働基準法は労使が合意したとしても引下げや緩和ができない最低基準を 定めた強行法規であり、その根幹を揺るがすようなデロゲーションの拡大等は、行うべきではない。

<時間外・休日労働の上限規制>→(労働者側)⇒・ 現在の上限規制は過労死ラインの水準であり、それを超えるような働き方をさせてはならず、労働者の命と健康を守るという労働時間法制の 趣旨に反する柔軟化や見直しは行うべきではない。 ・ 上限規制の実効性を高めるため、 労働時間の把握が確実に行われるよう、「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を法令へ格上げし、罰則等も含めた義務づけを行うべき。  (使用者側)⇒・ 労働時間の把握は労働基準法の義務履行の手段として現在の規制に包含されており、また、健康確保のための労働時間の状況の把握義務は労働安全衛生法において規定されている。労働時間把握の新たな義務付けは過度な規制となり得るため慎重な検討が必要。

<労働時間等の情報開示>
<法定労働時間週44時間特例措置>
<テレワーク等の柔軟な働き方>
→(使用者側)⇒・ 育児や介護との両立による制約が 大きな課題となっている中で働きやすさや働きがいを高めていくために フレックスタイム制は有効であり、 フレックスタイム制と通常勤務日とを組み合わせることで部分的にフレックスタイム制を適用できるよう見直すべき。

<管理監督者>
<休憩>
<休日(連続勤務規制)>
<休日(休日の特定)>
<勤務間インターバル>
<つながらない権利>
<年次有給休暇(時季指定義務)>
<年次有給休暇(賃金の算定方法)>
<年次有給休暇(その他)>↓
◆制度の現状等
→・労働基準法第39条において、「全労働日の八割以上の出勤」を年休付 与の要件としている。 ・ 年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱いについては、労働基準法の附則である第136条において、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしな いようにしなければならない」としている。
◆(労働者側)→・ 出勤率要件は、日本に特異な制度であり、労働者の心身の疲労回復を図り、ゆとりある生活に資するといった年休の趣旨を踏まえると不要ではないか。 ・ 年休取得に伴う不利益取扱いについては、現在は曖昧な訓示規定に留まり実効性に疑問があるため、本則に明確に禁止規定を設けるべき。
◆(使用者側)→・ 年休の出勤率要件をなくして出勤の実態の乏しい者にも一律に年休を付与することについては、制度の趣旨や労働者間の公平性の観点も踏まえた慎重な検討が必要。
<割増賃金規制>→・ 2024年度に見直しの内容が施行さ れたばかりであり、健康・福祉確保 措置の強化、本人同意や同意撤回の・ 所定内賃金の引上げは個別労使の団体交渉が前提にあり、割増率の引上げによって妨げられるものではない。安心して働き続けられる環境整 備を進めることが必要であり、その施策として割増率の引上げを考えるべき。
(使用者側)⇒・ 割増率の引上げは、企業活動への 影響が大きく、経営体力が強くない 企業を中心に経営を圧迫することに なる。また、賃上げのモメンタムを定着させるべきところ、基本給引上げを控える動きになりかねないため慎重な対応が必要。
<副業・兼業>→(労働者側)⇒・ 働き方改革で推し進めてきた長時 間労働の是正と過労死等ゼロの取組 に逆行するものであり、割増賃金に 係る労働時間の通算を廃止すべきで はない。
<裁量労働制>→(労働者側)⇒・2024年度に見直しの内容が施行されたばかりであり、健康・福祉確保 措置の強化、本人同意や同意撤回の手続等の適正運用の徹底を着実に進めていくことが重要。 ・ 国際競争力の向上は、産業政策等 で対応すべきものであり、労働法制の緩和で実現すべきものではない。 裁量労働制が本来の趣旨に沿った運用が徹底されることが重要であり、 要件の緩和は行うべきではない。 ・ 通常の労働時間規制の逸脱を認めるものについての手続や運用が厳格であることは当然である。 (使用者側)⇒・ 現在の裁量労働制は対象業務が厳格に規定されているため、企業で適用可否を判断することが難しく、また、手続も煩雑である。適用労働者の満足度や健康状態の認識の調査結果も勘案しつつ、裁量労働制の見直しについて必要な議論を進めるべき。 ・ 国際競争力の向上や付加価値の創出の観点からも、裁量労働制の拡充が必要。労使の対等かつ十分な協議や適切な健康確保措置、適正な報酬を条件とし、過半数労働組合との合意のもとで裁量労働制を適用するにふさわしい対象業務の範囲を決められるような仕組みの導入の検討を行うべき。 ・ 中小企業では複数の業務を兼務することが多く、非対象業務との兼務が一部でもあると適用が認められない。主たる業務が対象業務であり働き方に裁量がある労働者は適用可能となるよう検討すべき。
<賃金請求権等の消滅時効>→(使用者側)⇒・ 労基法における時効と資料保存期間の在り方を検討するに当たっては、労働債権は短期で権利義務関係を確定させる必要性が高いことや、 賃金未払いの立証には勤務実態や残業の指示に関する証明が必要である。企業の資料保存の負担感も含めて総合的に検討する必要がある。調査結果はあくまでも参考データとして取り扱うべき。
<その他> ↓
◆制度の現状等
→・労働基準法第35条に規定する休日は原則として暦日を単位として付与 されるべきものとされている。 ・ 労働条件の明示方法は書面の交付に限られていたが、平成31年4月以 降、労働者が希望した場合は、FAX や電子メール、SNS 等でも明示が可能となった。 (労働者側)⇒・ 休日の暦日付与の原則については、業界特有の課題がある場合であっても例外の拡大は慎重に検討する べき。  (使用者側)⇒・ 鉄道業における夜間のメンテナンス工事など、業務の特殊性を踏まえ、暦日単位での休日付与の原則の見直しを検討するべき。 ・ 労働条件の明示方法について、労働者の利便性向上のためにも、労使 協定の締結等を条件に電子メールの 送付等による明示を可能とする見直しの検討を行う必要がある。


◎資料No.2 労働時間法制の具体的課題についてC
○「均衡割増賃金率」の試算について→令和3年の「均衡割増賃金率」:約44.3%。

<計算式><定義>については参照のこと。
○年次有給休暇の国際比較について→日本、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、参照。
○一斉休憩➀現行の規定・解釈
・労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)→(休憩) 第三十四条
・労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)参照。
・令和3年版労働基準法上(厚生労働省労働基準局編)(抄)参照。
○一斉休憩A現行の規定・解釈
・労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)→(労働時間及び休憩の特例)第四十条
・労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)→第三十一条 参照。
・令和3年版労働基準法上(厚生労働省労働基準局編)(抄)→施行規則第31条列記の事業については、いずれも公衆を直接相手とする業態であり、労使協定の締結がなくとも交替休憩を実施できることとしたもの。
○一斉休憩B 労働基準関係法制研究会報告書概要  参照のこと。

○労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(概要)
○労働者の種別に応じた健康・福祉確保措置等

・労働安全衛生法第66条の8の3の労働時間状況把握に係る違反の状況について→令和5年7,559  その他の参照。
○農業・漁業に係る労働時間等の規制の適用除外→労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)⇒(労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条

○裁量労働制➀概要→対象、労働時間、手続きあり。
・専門業務型 裁量労働制〔法第38条の3〕
※適用労働者の割合: ⇒1.4% ※導入企業の割合: ⇒2.2%
・企画業務型 裁量労働制 〔法第38条の4〕
※適用労働者の割合: ⇒0.2% ※導入企業の割合: ⇒1.0%
○裁量労働制A主な見直し内容(令和6年4月1日施行)
・対象業務に係る見直し→•専門業務型裁量労働制の対象業務は、新商品や新技術の研究開発、人文科学や自然科学の研究、情報処理システムの設計、コピーライター、新聞記者など ⇒銀行・証券会社におけるいわゆるM&Aアドバイザーの業務を対象業務に追加。 •対象業務の明確化として、専門業務型について複数の対象業務に従事している場合や、企画業務型の対象業務を遂行する過程における自己の業務に関係する情報・資料の収集、整理、加工等の作業についての考え方を周知。
・本人同意・同意の撤回→・@専門業務型について、制度適用に当たっての本人同意を労使協定事項にするとともに、A企画業務型・専門業務型ともに、同意の撤回の手続を労使協定・労使委員会決議事項として整備
・健康・福祉確保措置→•裁量労働制の対象労働者の健康確保を徹底するため、以下の健康・福祉確保措置の選択肢の追加等を実施⇒@勤務間インターバルの確保 A深夜業の回数制限 B労働時間の上限措置(一定時間を超えた場合の適用解除) C一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導。
・労使委員会の機能強化→•労使委員会の役割として、制度の実施状況の把握と運用改善を明確化するとともに、使用者が労使委員会に開示することが適当で ある情報として、当該事業場が属する企業の労働者の賃金水準、対象労働者に適用される賃金・評価制度の運用状況を追加。 •労使委員会の運営規程に定める事項の追加⇒a.対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての労使委員会への説明に関する事項  b.制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項  c.労使委員会の開催頻度(6か月以内ごとに1回)。

○(参考)労働者の現在の働き方に対する認識(適用労働者と非適用労働者の比較)【労働者調査】
○(参考)裁量労働制の適用に対する満足度【労働者調査・適用のみ】
○(参考)労働時間の分布(階級での回答を除く)【労働者調査】
○(参考)深夜労働・休日労働の状況【労働者調査】
○(参考)健康状態
○(参考)労働者の裁量の程度@具体的な仕事の内容・量【労働者調査】
○(参考)労働者の裁量の程度A進捗報告の頻度【労働者調査】
○(参考)労働者の裁量の程度B業務の遂行方法、時間配分等【労働者調査】
○(参考)労働者の裁量の程度C出退勤時間【労働者調査】
○(参考)事業場の労働時間の状況の把握方法【事業場調査】
○労働者の昨年(平成30年)の年収【労働者調査】
○(参考)みなし労働時間(適用労働者の認知状況、1日の平均みなし労働時間)【適用のみ】
○(参考)裁量労働制適用の満足度(昨年の年収階級別)@【労働者調査・適用のみ】
○(参考)裁量労働制適用の満足度(昨年の年収階級別)A【労働者調査・適用のみ】
○(参考)労使委員会の実効性が労働時間に与える影響(企画型)


◎資料No.3 労働条件分科会におけるこれまでの意見
(※)第200回労働条件分科会(令和7年6月16日)までの御意見
○労働基準法における「労働者」→・プラットフォームを通じた労働や、雇用類似の働き方といった労働法の保護を受けることができない働き方が増えているのは問題。 労働者性研究会ではこういう実態をしっかりと検証し、より多くの方が労働法の保護を享受できるような観点から議論を行っても らいたい。検討に当たっては、就業者の労務提供等の実態も踏まえて、使用者、発注元企業等が負うべき雇用・使用者責任の明確 化についても議論を深める必要があるのではないか。また、労働者概念を拡大してもなお、労働者性が認められない就業者は存在 するため、働き方に応じた保護方策も考えていくべき。
○家事使用人→・家事使用人をめぐる近年の実態の変化を踏まえれば、通常の労働関係とは異なった特徴を有するという適用除外規定の趣旨・目的 が今なお妥当するとは言いがたく、労働基準法を適用する方向性を示した労働基準関係法制研究会の報告書の方向性に賛同。一方 で、安衛法の措置や労災保険料の申告・納付等について、視線を下げた議論が必要。労働基準法第116条第2項の適用除外規定を 単に削除するのではなく、行政の監督や指導、個人家庭に家事使用人を紹介する事業者が果たすべき役割も含めて、どうすれば実 効性のある保護が可能になるのかという観点から議論することが大切。
○労働基準法における「事業」→・36協定について、本社一括届出にするために、短絡的に一律の上限時間数で締結をしようとする行為が促される懸念がある。例外で ある時間外・休日労働を抑制させるための手続であり、それを事務負担軽減のために形骸化させてはならず、本社一括届出の場合で あっても、労基署による牽制機能が低下することのないような対策が必要。

○労使コミュニケーションの在り方→・労働組合の活性化と過半数代表者の機能の改善に関する議論を行った上で、労使の意見を踏まえて諸外国のような労働者代表制の導入検討まで視野に入れた議論ができるとよい。 ・時代や働き方は変化しているが、労使の交渉力には未だ厳然たる格差がある。その中で労働組合は、労働三権を背景として、労使対 等の立場で協議・交渉を行うために労働者が自主的に団結した組織であり、労使コミュニケーションの中核的担い手であると考える。 労働組合の重要性は数字でも明らかになっており、賃上げ率や労使関係の安定性、紛争の未然防止という観点でも役割を果たしている。組織化は我々自らが率先して取り組むものであるが、行政としても労働組合の重要性をアピールするようなワークルール教育の 充実や、労働組合の有無に関する情報開示の充実も含め、労働組合の活性化につながる政策を講じていただきたい。まずは、現状の施策の全体像を把握できる資料を提示してほしい。 ・「労使協創協議制」は、過半数労働組合のない職場で一定の認証を受けた者にデロゲーションなどの権限を付与する仕組みと理解し た。団結権等の基盤を有していない仕組みの下で対等な労使交渉というのが本当に担保されるのか、また、労働者の意見反映が十分 になされるのかというところは非常に疑問。選択制であっても、いわゆるデロゲーションを念頭に設置させることも考慮すると、使 用者と労働者の間の厳然たる力関係がある中で使用者による導入が強行されるのではないかということも非常に懸念される。労働組 合による対等な労使関係の構築を促進するのが重要。 ・労働組合には職場の生の声が上がってくることが大きな強みであり、労働組合が現場の声を察知し、集団的労使関係の枠組みの中で 課題を解決していくことが可能。通信工事の人身事故撲滅に向けた安全対策について労使で徹底したコミュニケーションを取ってい る。組合役員が現場にヒアリングに赴き、事故発生の要因の確認、過去の同様の事故の再発防止策の浸透状況を聞き取って労使での 安全協議に活かしている。発注者、元請会社、協力会社までの労使が一堂に会して議論を行う。また、中小の加盟組合の事例では、 コロナ禍において、休業補償などに関する団体交渉と並行して、労働組合の独自のネットワークを通じた販路の拡大などに取り組み、 経営危機を乗り越えた実績もある。このように労働組合が重要な役割を発揮した事例についても広く収集し、周知・啓発に努めるこ とで、労働組合の組織化や組織拡大の後押しを行政としても行うべき。 ・小規模企業においては、一般的に経営者と従業員の距離が非常に近く、率直な意見を交わすことができる一方、近いがゆえに言いたいことが言えないことがあるというのもまた事実。状況によって、事業所によって、業種業態によっても大きく異なる。過半数代表 者の選出について、特に小規模事業者においては、事業主以外、従業員全員が横並び、上下関係がないという状況が非常に多い。そ の場合、従業員側で自発的に代表者を選ぶことはなかなか難しい状況であり、一定程度の事業主側の関与は必要。企業によって状況 が様々だということを前提にして考えると、規則等によって一律な対応を求めるだけではなく、今回のような事例を通じて企業の特 性に応じた対応や得られる効果を共有しながら、過半数代表者の適正選出、労使コミュニケーションの環境整備を促していくことが 重要。 ・例えば36協定を締結する場面において、労働者の意見を集めて様々な方法でそれを参考に過半数代表者が36協定を締結することは望 ましい。ただ、労働基準関係法制研究会の報告書が「公正代表義務」という表現で義務という点を強調している点については賛成し かねる。一点目の理由として、仮に自ら意見集約をするということがルール化されるような場合には、過半数労働者の方が負担に感 じ、さらになり手が現れなくなることを強く懸念している。二点目の理由として、労働基準法は事業主に義務を課す法律で、労働者 に義務を課すことが法体系上適切かどうかという問題もある。三点目の理由として、仮に過半数代表者ないし過半数労働組合が全労 働者の代表として意見集約することについて義務という形で措置されることになれば、意見集約が行われない形で労使協定が結ばれ たときに、協定が無効になる事態が生じかねない。会社側が何も意見集約に関与できないままに労使協定が無効になるということに ついて、強い懸念を持っている。したがって、義務とすることは避け、労使コミュニケーションの成熟度、これは各社・各職場で多 様であるので、そのことを前提に、社員の意見集約は多様で柔軟な方法を認め、かつガイドラインのようなソフトな措置から検討することが望ましい。

○総論、時間外・休日労働時間の上限規制→・36協定の締結割合が5割を切るという調査結果は、時間外労働の実勢とかけ離れているのではないかという印象。36協定を含めた法 内容を改めて周知するとともに、法令遵守をしっかり徹底することと、過半数代表者の適正化など、36協定の適切な締結に向けて実 効性ある法対応を検討すべきではないか。 ・労働時間の規制の強化によって働きがいが失われる事態が生じているとの指摘について、データ等の根拠を示してほしい。例えばヨー ロッパなどでは日本より労働時間規制が厳しい国は多いが、そのような国で働きがいを持てていないというわけではないと思う。法 改正直後の短期的な要素であるのか、より構造的な要素として考えられているのか、併せて示していただけると、今後インターバル 規制の議論においても有益ではないか。

○労働時間等の情報開示→・就職活動に際して、採用に影響するので、ワークライフバランスや労働時間、残業時間について質問しないようアドバイスする会社が あるようだが、就業環境を求職者が聞きづらい状況は健全ではないため、社内・社外への情報開示は適切に進めていく必要がある。 比較しやすい形で、新卒者や転職を考える人からの情報へのアクセスに配慮しつつ、企業側が正しい情報を低コストで登録できるような支援も同時に考える必要がある。
○法定労働時間週44時間特例措置→・この特例に依存して運営している零細事業者もあると思う。人手が足りないところで、週40時間ではどうしても回らないという現実 もあると思う。家族経営や地域密着型企業にとっては死活問題になるところもある。将来的に段階的縮小も念頭に置きながら、この 制度の周知や十分な移行支援が必要ではないか。人員確保や設備投資に対する補助制度を継続的に実施いただきたい。
○テレワーク等の柔軟な働き方→・就業時間または中抜け時間について、何らかの方法で管理している割合が大半であり、管理していないところをいかに是正していくの かが今後の課題。適正な労働時間の管理を徹底していくことが重要。

○実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置(管理監督者)→・JILPTの調査結果からは、各社とも、管理職に対する健康・福祉確保措置は相当程度実施されているように感じた。管理監督者に仕事 のしわ寄せが生じる傾向があるとの声は現場の担当者からも聞く。経団連では、管理監督者の健康確保に十分配慮する必要があることを呼びかけている。今後、管理監督者の健康確保の在り方を検討するに当たっては、2022年のJILPTの調査結果のように健康状態 が通常労働時間制度が適用されている方と遜色がないことを示すデータもあるということを踏まえ議論していく必要があるのではないか。
○休憩の一斉付与→・休憩の一斉付与原則を緩和すると、実態把握や監督が困難になり、また、労働者にとっては、職場で周りに気兼ねして休憩が取りにくくなる懸念があるため、緩和すべきではない。
○休日(連続勤務規制)→・1日の中でのリズムだけではなく、1週間、1か月単位でも勤務日と休日のリズムを平準化していくことが重要。休日労働を含めた連 続勤務日数規制を早期に導入すべきであり、少なくとも労働基準関係法制研究会報告書でも提案されている13日を超えるような連続 勤務をさせてはならないという内容については重要視すべき。災害時などの対応の場合についても、例外措置は極めて限定的なもの にしていく必要がある。商慣行の課題等にも留意し、商慣行を変えていくための後押しとなるような法改正をしていただきたい。
○休日(休日の特定)→・法定休日の特定に関するルールを明確化することで、労務管理がしやすくなり、ひいては法律の履行遵守にもつながり、労使双方に メリットがあり、ルールの明確化という観点で法定休日の特定について賛成する。なお、いつまでに法定休日を特定するかという議 論については、業種・業態によっても異なるため、実態を踏まえて検討いただきたい。
○勤務間インターバル→・勤務間インターバルの導入促進を図るという方向性で検討することは適切。一方で、勤務間インターバルの扱いにも幾つかのものがあるということ、また、自社にとっては関係ないという認識の企業もまだそれなりにあるのではないかということ、労働者調査の様々 な項目で「わからない」という回答が最多である設問が結構あることからすると、勤務間インターバルの概念や意義はまだ社会に必 ずしも十分に浸透し切ってはいないのではないか。審議した結果を制度として社会に反映させていくという方法もあるが、実際に制 度を導入している企業の事例を示すなど、審議においても勤務間インターバルにある程度多様なものがあり得るということを確認しながら進めていくことが重要ではないか。
○つながらない権利→・終業時や休日に、自分の職場、上司や顧客からメールや電話があるというのは、労働者にとってみればストレスのある話であるため、 一つの課題。ただ、天災事変やシステムダウン、昨今のサイバー攻撃のような突発事象も想定されるため、勤務時間以外でも緊急の 連絡が取れる体制は各社それぞれあるだろうと思っており、場合によっては休日や終業後にも対応が必要だというケースもあると思 う。連絡を取り合うのは、社内、顧客を含めて社外など、いろいろなケースがある。その中で対応の必要性の有無や、連絡をする側、 受ける側の対応方法も様々。特に社内の連絡として言えば、それぞれ仕事のスタイルや個人ごとの考えも様々であり、この問題は労 働条件というよりも働き方そのものという感じがする。そのため、まずはメールの送付の抑制やシステムへのアクセス制限等、テレ ワークガイドラインの周知をまずは行っていきながら、勤務時間外での連絡を抑制するような社会全体での意識改革を進めることが 重要ではないか。
○年次有給休暇<時季指定義務>→・5日取得できていない割合が全事業計で11.6%にのぼることから、年次有給休暇に関しては、まずはしっかりと取得させる取組が不 可欠。
○年次有給休暇<時間単位年休>→・時間単位年休について、労働者側にも一定のニーズがあることは理解するが、年次有給休暇の制度趣旨を踏まえれば、1日単位で休暇 を確保することが極めて重要。時間単位年休については、休暇確保や年次有給休暇の取得促進のための環境整備を進める観点を踏まえて議論すべき。
○年次有給休暇<その他>→・日本の年次有給休暇は付与に当たって8割の出勤率の要件があるが、諸外国、ヨーロッパではどのような仕組みになっているか教えて いただきたい。
○割増賃金規制<割増賃金の趣旨・目的等>→・育児・介護等を行う労働者にとって、柔軟な就労を可能にする深夜労働の割増賃金規制の見直し等は、働き方の多様化に対応する法制 を考える上で重要。
○副業・兼業→・本業と副業・兼業それぞれの働き方の実態、割増賃金の支払いなどとの関連性が分かるような集計をお願いしたい。
○裁量労働制→・柔軟な働き方や裁量労働制の拡大は、長時間労働を助長しかねないため、安易に行うべきではない。裁量労働制については、2024年 の省令等改正で講じた健康・福祉確保措置、本人同意や同意撤回の手続等の適正運用の徹底を着実に進めていくことが重要。
○賃金請求権等の消滅時効→・5年前の消滅時効の議論では、企業負担を踏まえた準備期間という趣旨も含めて、当面の間3年とした。5年を超えて文書を保存して いる事業所も少なくはないことから、今後の議論にはこのようなデータも参考にすることは重要。
○その他→・36協定を知らない事業所は結構多いのではないかと思う。残業させるに当たっては必ず36協定が必要なのだということが、立ち上げ たばかりの企業、社員を数人雇った企業は、どうしてもまだそこまで認識が及んでいないところも実態としてある。


◎資料No.4 働き方改革の「総点検」について
○「経済財政運営と改革の基本方針2025」等について→「経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)」「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(令和7年6月13日閣議決定)」
○働き方改革の「総点検」について→令和7年9月を目途に、次の⑴⑵の調査を実施する。結果は11月目途に公表予定


◎参考資料No.1 労働条件分科会委員名簿→総員24名
・(公益代表)8名。(労働者代表)8名。(使用者代表)8名。

次回は新たに「第29回社会保障審議会福祉部会 資料」からです。

「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します [2025年10月14日(Tue)]
報道関係者 各位
「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します
(令和7年9月3日)
認められた虐待種別は「経済的虐待」が引き続き最多
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00012.html
 厚生労働省は、このたび、「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」を取りまとめましたので、公表します。
 都道府県労働局では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)に基づき、都道府県などの地方公共団体と連携し、障害者※1を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでいます。
 厚生労働省では、今回の取りまとめ結果を受けて、引き続き、地方公共団体との緊密な連携を図りながら、使用者による障害者虐待の防止のために取り組んでいきます。
○ポイント
1.通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数
  通報・届出のあった事業所数※2は、前年度と比べ5.4%増加し、1,593事業所。
  通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ1.5%減少し、1,827人。
2.虐待が認められた事業所数・障害者数
  虐待が認められた事業所数※2は、前年度と比べ2.9%減少し、434事業所。
  虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ14.3%減少し、652人。
3.認められた虐待の種別
  認められた虐待の種別※3 では、経済的虐待が584人(85.0%)で最多。


※1 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の
 障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号)としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
※2 事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上しています。
※3 ひとりの被虐待者に複数の虐待が認められた場合は、重複計上しています。
  (虐待の種別については、「虐待の定義」参照。)↓

【虐待の定義】(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から第5号)
身体的虐待↓

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由
なく障害者の身体を拘束すること。
性的虐待↓
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
心理的虐待↓
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者
に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
放置等による虐待↓
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の
労働者による上記3つの虐待行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行う
こと。
経済的虐待↓
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

○別添1令和6年度における使用者による障害者虐待の状況
1通報・届出
(1)通報・届出のあった事業所数(把握の端緒別)
(2)通報・届出の対象となった障害者数
(3)通報・届出の対象となった障害者数(障害種別・虐待種別)→@障害種別A虐待種別
【参考】第1表虐待種別・障害種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)
【参考】第2表年度別・障害種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)
【参考】第3表年度別・虐待種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)

2労働局の対応結果
(1)虐待が認められた事業所数(把握の端緒別)
(2)虐待が認められた障害者数
(3)虐待が認められた障害者数(障害種別・虐待種別)→@障害種別A虐待種別
【参考】第4表虐待種別・障害種別障害者数(虐待が認められた障害者)
【参考】第5表年度別・障害種別障害者数(虐待が認められた障害者)
【参考】第6表年度別・虐待種別障害者数(虐待が認められた障害者)
(4)虐待が認められた障害者数(就労形態別・男女別)→@就労形態別A男女別
【参考】第7表虐待種別・就労形態別障害者数(虐待が認められた障害者)
(5)障害者虐待を行った使用者の内訳
(6)虐待に対して労働局が講じた措置
(7)虐待が認められた事業所の業種・規模→@業種別A規模別
【参考】第8表規模別・虐待種別事業所数(虐待が認められた事業所)
【参考】第9表規模別・虐待種別障害者数(虐待が認められた障害者)

○別添2令和6年度における使用者による障害者虐待の事例
事例1身体的虐待が認められた事例
事例2性的虐待が認められた事例
事例3心理的虐待が認められた事例
事例4放置等による虐待が認められた事例
事例5経済的虐待が認められた事例
事例6身体的虐待、心理的虐待、放置等による虐待が認められた事例

○参考1虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律の概要
○参考2 使用者による障害者虐待が行われた場合などの対応


次回は新たに「第202回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。

若い世代視点からのライフデザインに関する検討会(第2回) [2025年10月10日(Fri)]
若い世代視点からのライフデザインに関する検討会(第2回)(令和7年8月29日)
議題(1)ライフデザインの取組の背景と意義の振り返り(2)若い世代のライフデザイン支援の求める姿と課題(3)アンケート調査設計
https://www.cfa.go.jp/councils/wakaisedaishiten/e1542a1a
◎資料1. 事務局説明資料
○検討の全体像 本日の議論範囲→• 本検討会では、若い世代が将来設計や人生の選択をする上で直面している社会的障壁の認識、若い世代の支援ニーズ等を踏まえ、「ライフデザイン支援の求める姿」とその実現に向けた「課題とアプローチ(施策案 等)」を整理することを目指す。 • 第2回では、「求める姿」と「課題」、関連する若い世代の認識等を定量的に把握するための「アンケート調査」 に関して議論を行う。

1.ライフデザインの取組の背景と意義の振り返り
○第1回における主な意見等
→ • 今の世の中、情報が溢れていて不安を煽られる。ネットを経由して様々な視点・情報に触れることができ、それが自分に当てはまるのかも分からず、これが正しいのかも精査が必要になっているので、正しい情報を知る機会が欲しい。 • キャリア以外の本当のライフ・人生の部分をどうやって学んでいけばいいのかが分からない。 • 「なぜ就活をするのか」とか、根源的な疑いみたいなものに向き合う機会や情報がないまま判断をするようになってしまっているので、そこに対する支援は、不足している。こういう生き方をしたいとか、こういう家庭を築いていきたいとかを考え、そういう考えであれば「就活する時にこういうところに気を付けた方が良いよ」とか、「こういう福利厚生気にしてみた方が良いよ」とアドバイスしてくれるような人の存在は大事だと思う。 • 「社会的に正解とされる生き方が消失した」という意見だが、そういうわけでもないのかなと感じる。やはり良い大学に行って良い企業に就職するというルートは未だに王道であり、転職こそ当たり前になってきたものの、新卒で大企業に就職 するというのが、私もそれが良いというのを潜在的に思っているというか、いろんな人と会話する中で、やはりそれが王道で あり、それが正解なのだというのは植え付けられているなという感覚がある。 • ライフデザインは自分でキャリアを選択するための自分の価値観や譲れないものなどを探す1つの方法として重要なのではないか。社会にとっての正解っていうところに揺さぶられる瞬間は誰にでもあって、社会的な正解みたいなところとのギャップがあると精神的につらいことがあった。自分の中のものを引き出して、整理したりとか、それを自分の中だけでなく、他者と一緒に答え合わせをする中で、深めていくみたいなところで、ライフデザインって意義があると思う。 • 価値観が違うのは当たり前で、各人が持つ価値観はそれぞれの経験に結びついていたりするとは思うが、そこまで深く話し合う機会が無いからこそ、理解し合うことが難しく、みんなが自分と違う人生を歩んでいて、変に偏見を持ってしまう面がある。ライフデザインを通して、他者の人生に寄り添うことや理解し合うこと、自分が良いと思っている自分の経験に 基づいた生き方は、必ずしも他者に必ず当てはまるものではない、ということを学ぶ機会にもなるのではないかと思う。 • 社会人になってしまうと仕事に忙殺され、どうしても人生のことを考えるのを先送りしてしまうようになってしまっているように 感じる。そういった中で、一度立ち止まって自分の人生のことを考えるタイミングがあることは重要である。 • ライフデザインをすることで立てた計画はうまくいくものばかりではない。「計画通りいかないと良くない」とならないように受け止められるようにしないといけない。

2.若い世代のライフデザイン支援の求める姿と課題
○第1回議論を踏まえた論点と方向性(イメージ)
→論点、現状(3点)、必要性や支援イメージ
・ライフデザインの タイミング→【生徒・学生等】(3点)あり、【社会人】(2点)、必要性や支援イメージへと。
・情報収集 チャネル /ロールモデ ルとの接点 参照のこと。
・必要な情報・ 支援  参照のこと。
○効果的なライフデザイン支援のタイミング→ • ライフデザインは、常に見直していくものであるが、ライフデザインを特に考えるきっかけとなる時期があり、そのタイミングで必要な支援が充実しているとよいのではないか。 • 特にライフステージが大きく変化する直前の「大学生等(就活前〜中) 」、「中堅社会人・前期」がニーズもあり、解像度高くライフデザインを考える上で効果的なタイミングではないか。
○(参考)高等学校等への進学率→• 令和6年度において、高等学校等(高等学校の本科(全日制、定時制及び通信制)及び別 科、中等教育学校後期課程の本科及び別科、高等専門学校、特別支援学校高等部の本科 及び別科)への進学率は、98.6%にのぼる。
○(参考)高等教育機関への進学率
→ • 令和6年度において、高等教育機関(大学(学部)・短期大学(本科)入学者、高等専門 学校4年在学者及び専門学校入学者)への進学率は、87.3%と過去最高値を更新している。
○小中高校生支援の現状→ • 学校における指導や、ライフプランニング教育プログラム開発や高校生のキャリア形 成支援教材の作成等が、文部科学省主導で実施されている。
○大学生支援の求める姿仮説(1/2)→ • 学生との接点の広さと深さの観点から、「大学のキャリアセンター」及び「就活情報 サイト」が、それぞれ支援の中心ときっかけ提供の役割を担うことが想定される。
○大学生支援の求める姿仮説(2/2)→ • 学生本人が自ら行動を起こす必要があり、きっかけとなるよう様々な接点でライフデザインの必要性の呼びかけや機会の提供を行うことが重要。就活サイトが 広くきっかけを提供し、大学の取組への参加を促す流れが想定される。
○大学生支援実現に向けた課題仮説→ • 支援する必要性の認識、支援するメリット、具体的な支援の仕方・支援のノウハウ、当事者へのきっかけの提供等が主な課題と想定される。
○社会人支援の求める姿仮説→ • 「職場」が最も重要な役割を果たすと想定される。特に職場では、人材の流出を 防ぐために、「ライフデザインの実現に向けた環境の提供」も重要と考えられる。 • 高校を卒業して社会人となった場合と大学等を卒業して社会人となった場合では 年齢に応じたライフデザインやその支援のタイミングも異なることにも留意が必要。
○社会人支援実現に向けた課題仮説→ •「職場」が支援する必要性の認識、具体的な支援の仕方、支援のノウハウ、当事者へのきっかけの提供等が主な課題と想定される。
○ご議論いただきたい事項→■若者委員による意見聴取⇒•効果的なライフデザイン支援のタイミングやその支援の具体(求める姿)について、 どのように感じたか。 −自身の経験と重ね合わせたとき、タイミングは適切と思うか。 −必要と感じる具体的な支援は含まれているか。足りない点はないか。 • 支援の求める姿を実現する上での課題として、普段の生活の中で感じるものはあるか。 ■全体での議論⇒•求める姿を検討する要素として、「効果的なライフデザイン支援のタイミング」と「支援の具体」 を用いて検討・整理することに対して懸念等はあるか。 • 求める姿について、より効果的なタイミングや必要な支援はあるか。 • 求める姿の実現に向けた課題は適切か、抜け漏れている課題はないか。

3.アンケート調査設計
○アンケート調査で明らかにしたいこと
→ • 主に「ライフデザインの必要性の変化」「ライフデザインが将来の不安軽減に寄与すること」「ライフデザイン支援の求める姿」を明らかにすることを目的に若い世代及び他世代を対象としたアンケート 調査を実施する。
○アンケート調査概要→・ライフデザインの意義 ・若者へのライフデザイン支援のニーズ⇒インターネット調査 その他あり。  参照のこと。
○明らかにしたい事項の整理@➁→13番まであり。大項目 小項目 明らかにしたい事項
参照のこと。

○ご議論いただきたい事項→■全体での議論⇒ • アンケート調査の概要に関して、懸念点や不明点、改善提案がないか。 • アンケート調査で明らかにしたいことに抜け漏れ等はないか。 • その他アンケート調査実施全般についての懸念点や不明点等はないか。


◎資料2.ウェルビーイングを実現するライフデザイン(宮木構成員提出資料)
宮木由貴子 (株)第一生命経済研究所 https://www.dlri.co.jp/
≺ライフデザイン白書とは≻↓

○「ライフデザインに関する調査」(白書)の変遷→第13回調査
○ウェルビーイング・幸せシリーズ三部作 参照のこと。

○スタート ライン→<どうありたいか=to be> 私たち一人ひとりが自分のウェルビーイングを考えたライフデザインを行う「ライフデザインを行うこと」と「幸せの度合い」には相関がある
○どうマインドセット するか→@ 新しいことを学び、古い情報を書き換えることで各種のリテラシーを向上 A「行動してみよう」と思う主体性とチャレンジ精神を持つ B「役に立つ」うれしさとつながりの体感で、自分にも他人にもメリット C「力を借りる」というつながりの使い方 D「自分がどう思うか」を意識した、自分基準でのうれしさ・楽しさの体感(主観的幸福感)
○3つの人生資産ごとの行動選択→<何をするか=to do>自ら行動を選び、主体的に行動する⇒「健康であることを感じる行動をする」「経済的(お金)に豊かさを感じる行動をする」「つながり に価値を感じる行動をする」
○幸せな暮らし→“幸せの体感”(幸せを感じる時間・機会)= 主観的幸福感
○幸せな人生→個人のウェルビーイングの実現

≺ライフデザインの実施状況の推移とその効果≻↓
○ライフデザインとは、
経済的な資金計画だけではなく 仕事や学業、家庭、余暇など 生活にかかわる様々な面を含む 総合的な人生設計
○ライフデザインの設計率 (左)全体 (右)男女別→ 設計しているとする人は増加傾向、特に女性での伸び率が高い
○ライフデザインの設計率 (男女・年代別)→ 特に若者層(20・30代)での伸び率が高い
○ライフデザインの有無別 (左)生活に満足している人の割合 (右)生活満足度得点平均値 (10点満点)→ いつの時代もライフデザインの実施と生活満足度(幸福度)には相関あり
○ライフデザインの効果→ライフデザインの効果は費用やリスク面での備えだけではない @費用やリスクへの備え=家計、経済面 A生きがいや目的の発見=楽しさ、うれしさ Bキャリアプランや生き方の明確化= 自己成長、ステップアップ
・将来の選択肢を考える=選べる未来を具体的に実感=幸せ体感

≺ライフデザインの在り方 1.0→3.0≻
○ライフデザイン1.0モデル(昭和)→まずは備えとしての“お金”を⇒価値観が画一的なのでシンプル=“豊かさ”の基準も共有されていた時代
○“お金”に加えて 備えとしての“健康”を意識→ライフスタイルと価値観の多様化=“豊かさ”の基準が多様化した時代
○ライフデザイン3.0モデル(令和)→“お金”“健康”に加えて 備えとしての“つながり”を意識⇒ それぞれの人が自分の豊かさを“デザイン”し、必要なアクションを選び取る時代

≺今なぜ、ライフデザインなのか≻
○なぜライフデザインが必要なのか?
→なんとなく“to be”が社会で共有されていた時代 =やり方の追求(to do先行型) どううまくやるか(well-doing)⇒“to be”が社会で共有されておらず、自分で考える時代 =あり方を追求(to be先行型) どうありたいか(well-being) =ライフデザインの重要性
・【人生設計が難しい(難しかった)と思う世代】 レーダーチャート参照。
・【価値観や社会環境の転換を経験したと思う世代】 レーダーチャート参照。
○どうライフデザインするのか?→ 幸せに「なる」視点から 幸せを「感じる」視点への転換=幸せ戦略 これまでの考え方は、どうすれば幸せに「なる」か(健康に”なる”/沢山のお金を”持つ”/つながりを“持つ”)⇒⇒ 健康・お金・つながりの領域において 自分が幸せを「体感」できるのはどのような状態であり そのために必要なアクションを戦略的にデザインすることで 自ら選べる未来の選択肢を創る。


◎参考資料.ライフデザインに係る背景データ
○共働き世帯の増加
→•1990年代後半に逆転以降、「共働き世帯」は増加傾向、「専業主婦世帯」は減少傾向にある。 • 出産後の継続就業率は急速に高まっている。
○希望する仕事と育児の両立の在り方→ • 女性・正社員は、子の成長に合わせて働き方の変化(短時間勤務→残業をしない等)を希望。 • 男性・正社員は、柔軟な働き方を希望する割合が子の年齢に関わらず4〜5割。
○人口ボーナス期から人口オーナス期へ→ • 日本は従属人口指数が低下する「人口ボーナス期」から、指数が上昇する「人口オーナス期」に 突入している。今後は、豊富な生産年齢人口を前提とした経済成長は望めず、多様な働き方を 実現することで、就業者を増やし、労働力人口を増やしていく必要がある。
○仕事と介護を両立する人の増加→ • 介護をしている人の数全体は増加傾向であり、中でも有業者の数は着実に増加している。
○テレワークの普及とフリーランスという働き方→•テレワークの実施はコロナ禍に急増し、25%前後で推移している。 • フリーランスで働く人口は462万人と試算されている(内閣官房2020年)。「自分の仕事スタイ ルで働く」、「働く時間や場所を自由にする」等がフリーランスを選ぶ理由として挙げられている。
○多様な学びの機会の必要性→ • 特定分野に特異な才能のあるこどもや不登校傾向のこども等、こどもの状況が多様化している。 • 授業の内容が難しすぎると思うこどもが30%いると同時に授業の内容が簡単すぎると思うこどもが 15%いる状態となっており、個々人にあった学びの機会の必要性が生じている。
○生涯を通じた学びの必要性→ • リスキリングの必要性が叫ばれる中、国内企業で実施している割合は8.9%(民間意識調査)。 • 日本の25(30)歳以上の大学等入学者割合は、諸外国に比べて極めて低い状況である。
○ライフコースの変化→ • 女性は、ライフコースとして両立コースを理想とする割合が増加傾向にある。男性のパートナーへの 希望も同様である。他方で、非婚就業コースは、理想と予想に大きなギャップがある。
○共働き世帯等の生涯可処分所得(試算結果)→ • 出産後の女性の働き方が、就労継続・正社員(@-A)の場合は、再就職しない場合(B)に 比べ、世帯の生涯可処分所得が約1.7億円多いとの試算結果がある(内閣府2024年)。
○結婚やこどもを持つことへの意識(1/2)→ • 「結婚・子どもを持つことは自然なことである」と回答している未婚者は約5割で、既婚者の約7割 よりも低い。未婚男女ともに、「結婚することは自然なこと」より「配偶者がいたら生活が楽しく豊か になる」 と回答している割合が高い。
○結婚やこどもを持つことへの意識(2/2) • 未婚者の約6割が結婚意向があり、結婚意向のある未婚者は、約9割が子どもを希望している。 • 一方で、結婚意向のない未婚者の約3割が子どもを希望している。
○見合い結婚と恋愛結婚の推移→ • 見合いから恋愛結婚へと割合が変化。近年は、インターネットがきっかけの割合が増加している。 • 直近、恋愛結婚が▲10.1pt、ネットでが9.0ptと推移しており、恋愛結婚における出会いの形に 一部変化がみられる。
○離婚件数等の推移→ • 離婚件数は直近で約18万件(厚生労働省「人口動態統計」)。内訳としては、同居期間が長い夫婦の割合が上昇傾向。
○男性育休の取得率→ • 令和5年度調査時点で、配偶者が出産した男性の内、育児休業(産後パパ育休含む。)を取 得した割合は30.1%であり、前回調査から13.0pt増加した。
○家事関連時間の推移→ • 夫婦間の家事関連時間の差は縮小傾向にあるものの、令和3年において妻は6時間32分であるのに対して、夫は1時間57分であり、3.4倍の差がある。
○二地域居住等への関心→ • 二地域居住とは、地方への人の流れを生むとともに、 東京一極集中の是正や地方創生に資するものと考えられている。約3割(27.9%)が二地域居住等に関心を持っている。
○ライフデザインの効果 • ライフデザインを行うことが幸福度にプラスの影響を与えるという研究結果も発表されている。 • また、直接的なライフデザインの有無ではないものの、ライフデザインにおける重要な要素である「自 己決定」が幸福度に強く影響を与えることも示されている。

次回は新たに「「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」からです。

こどもの居場所部会(第18回) [2025年10月09日(Thu)]
こどもの居場所部会(第18回)(令和7年8月27日)
議 題 (1)こどもの居場所部会(第2期)における議論の進め方について (2)若者の居場所に関するヒアリング (3)事務局からの報告事項
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/be8a1332
◎資料1 こどもの居場所部会(第2期)における議論の進め方について
こども家庭庁 成育局成育環境課
○こどもの居場所部会(第2期)における議論の進め方
→◆こども・若者が成長・発達過程等に関わらず居場所を見つけることができる環境整備 を進めるため、以下の議論を進める。今年度は特に(1)を中心に議論する。⇒(1)中高生以上のこども・若者への支援→ @ユニバーサルな居場所の意義・役割等 (例)・ライフステージに応じたこども・若者の居場所の価値や特徴、コロナ禍を経て孤立しがちな若者、 特に大学生世代への支援をどう考えるか。 ・若者支援を行うにあたって、どのような居場所がどのような形で提供されることが望ましいか。 A進学等の環境変化があっても、切れ目なく居場所に繋がることのできる工夫 (例)・中高生・大学生世代の環境の変化に応じた居場所づくりをどのように進めていくか。 ・効果的に居場所への接続するためのコーディネート機能やネットワークづくり、情報提供について どう考えるか。 Bこども・若者施策におけるオンラインの意義・役割 (例)・オンラインの居場所の実態や特徴をどう捉えていくか。 ・オンラインの居場所づくりを進める目的や対象をどう整理するか。 ・オンラインの居場所づくりにおけるプライバシー保護や情報管理についてどう考えるか。
(2)居場所づくりと地域づくり、担い手について (例)・地域コミュニティの維持や、こどもの権利を確保した居場所づくりをどう考えるか。 ・居場所づくりにあたって、地域における担い手としてどのようなものが想定されるか。 ※ 「遊び」については専門委員会で議論 (本部会委員は、オブザーバーとして参加を可能とする方向で検討)
◆ なお、議論にあたっては、自治体のこども計画への反映や、図書館・公民館など多様 な居場所の有効活用も含め、自治体が実装可能であるという視点に留意する。

○今後のスケジュール↓

◆第17回(6月2日) こどもの居場所部会(第2期)の方針について
◆ 第18回(8月27日)・こどもの居場所部会(第2期)における議論の進め方について
・若者の居場所に関するヒアリング@(松田委員、土肥委員、 甲南大学西浦准教授)
◆ 第19回(10月頃) 論点ごとの議論@ ヒアリングA(調整中)
◆ 第20回(11月頃) 論点ごとの議論A
◆ 第21回(令和8年2月) 報告書案・中間とりまとめ

◎第17回でのこどもの居場所部会(第2期)においていただいた主なご意見と対応の方向性、補足情報  
・「遊び」に関する議論について (児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会)

○第17回でのこどもの居場所部会(第2期)においていただいた主なご意見@〜➃
◆ 若者の居場所づくりに関する視点と課題
→・居場所がなく、支援が必要な若者は自治体窓口につながるが、 大学生などが突然困難に直面した際に、どこにも繋がれず、支援の空白が生じることに留意する必要がある。 ・ 大学進学を機に地元を離れた場合、地域とのつながりの希薄さが課題となっている。 ・ 支援の空白を埋める居場所や仕組みの整備が必要となっている。 ・ 若者支援を柱の一つとして位置づけ、明確なテーマ性を持たせた方が良い。 ・ 若者の孤立を防ぐための企業の役割や、長期休暇中の居場所の整備が必要になっている。
(対応の方向性) 中高生以上のこども・若者のユニバーサルな居場所の意義・役割等を議論。

◆切れ目のない若者の居場所の意義や重要性→・ 若者の居場所支援においては、環境の変化がある中高生を含めた切れ目のない支援を検討することが重要。・「こども=小学生」や「若者=18歳以上」という認識が強く、中高生が議論から抜けてしまうことに留意をしなければならない。 ・ 成長段階を一つのプロセスとして捉え、年齢ごとの居場所づくりとその接続を意識 した支援が 求められる。 ・ 居場所がなく、支援が必要な若者は自治体窓口につながるが、大学生などが突然困難に直面した際に、どこにも繋がれず、支援の空白が生じることに留意する必要がある。(再掲)  ・ 大学進学を機に地元を離れた場合、地域とのつながりの希薄さが課題となっている。(再掲)  ・ 支援の空白を埋める居場所や仕組みの整備が必要となっている。(再掲)
(対応の方向性) 進学等の環境変化があっても、切れ目なく居場所に繋がることのできる工夫を議論。

◆繋がりやすい多様な居場所づくり→・ 若者のための安心・安全なオンラインの居場所づくり施策について、議論を進めていきたい。  ・ 住む地域や働く職場に居場所がないと感じる人にも有効なオンラインの居場所のニーズが高 まっている・□ 若者の孤立を防ぐための企業の役割や、長期休暇中の居場所の整備が必要になっている。(再掲)  ・ こどもたちへのアドボケイトの展開と声を聴く仕組み の強化を進めていきたい。(再掲)  ・ 大学進学を機に地元を離れた場合、地域とのつながりの希薄さが課題となっている。(再掲) ・ 支援の空白を埋める居場所や仕組みの整備が必要となっている。(再掲)
(対応の方向性) こども・若者施策におけるオンラインの意義・役割を議論。

◆担い手の視点と地域とのつながり、こどもの権利→・ 地域コミュニティの形成・維持に向けた居場所づくりや、各省庁の施策にこども視点を入れる ことが重要。 ・ こどもの権利条約の実行状況を居場所づくりの根幹に据える。 ・ こどもたちへのアドボケイトの展開と声を聴く 仕組みの強化を進めていきたい。 ・ 居場所は、利用する場であると同時に、若者自身が担い手 として関わることで居場所となる。 ・ 主体的な参画を通じて、地域とのつながりが育まれ、居場所間の連携も生まれる。 ・ 企業・地域・公的機関など多様な担い手が役割を果たす必要があり、 社会全体で「居場所を 持って生きること」の価値を共有することが重要。
(対応の方向性) 居場所づくりと地域づくり、担い手等について議論。


◎資料2−1 松田委員ヒアリング資料
子ども・若者支援と居場所 〜「非」専門的な場の価値〜
○本日の話題提供→若者世代の居場所は本当に必要なのか、ひとくくりに居場所といっても多様、 居場所に公的なお金を拠出する意味、 居場所にいる大人の役割、
私の実践PRよりも、それを題材にした話題提供として

○札幌の若者支援の始まり 写真風景掲示。
○居場所と支援の混じるところ→とりあえずロビーにやってくる中高生、中途半端に悪さをする構ってちゃん、 虐待一歩手前のシングルマザー、 障がいを認めたくない困ったちゃん、 登校できたりできなかったりの瀬戸際、 ギリギリで踏ん張るヤングケアラー、
一線を越えるまで相談しない  一線を越えたら行政を避ける
○ずっと悩んできたこと→地域とともに“健全な青少年 ”の余暇(自主)活動を育む、専門機関とともに”困難を抱えた子ども・若者 ”を支援⇒「この2つは地続きなのか、別モノなのか」
○たどり着いた結論→子ども・若者の権利を「足して10」で保障
子どもたちが真に豊かに育つには 放課後や余暇は、家庭や学校と同じくらい大切
しかし!⇒日本では、放課後や余暇は・・・ 学校に行ってる人だけの「ごほうび」、 家にお金がある人だけの「ぜいたく」、 ちゃんと働いた人だけの「みかえり」 →勝ち組だけに配られる「デザート」 子どもたちが真に豊かに育つには 放課後や余暇は、家庭や学校と同じくらい大切 だからこそ!⇒家庭・学校・職場に左右されない領域で 全ての子ども・若者を「社会で」育てる
○ひとくちに居場所といっても→<放課後の居場所><生活型の居場所><余暇活動><移行期の支援><若者自立支援>
○居場所の成果を巡る議論→本人は楽しく過ごしているだけで自然と⇒感性が豊かになる、表現力が磨かれる、 体力がつく、思いやりが身に着く、 興味関心の幅が広がる、 素直に周りを頼れる、 期待に応える喜び、 働くイメージがわく、 将来のためにがんばる、 民主主義社会の礎→しかし、目的(≒対象)を設定するべきか 大人(≒支援者)は意図をもって関わるべきか これらの成果を評価・公表すべきか 迷っている。
○居場所づくりを巡って→本来は行政がやるべきことを美談で消費される⇒ふつう。
○居場所にいる大人の役割→子ども若者の 気持ちと関係性⇒ 正解を手放して、子ども・若者と関わり それでもなお「意味ある他者」でいる →権利の概念と相性が良い
○居場所の日常→勉強分からないところある? 一緒にたこ焼きパーティーしない? ボランティアやってみない? おうちや学校で困ってることある? 相談員さんのところに一緒にいく?
○ケアと地域を繋げる工夫→専門家と日常家が繋がると「見守り」できるようになる
○居場所にできること→向き合うべきは、孤独・孤立  わかる! がんばったよね!



◎資料2−2 土肥委員ヒアリング資料  ※令和7年9月29日に掲載資料を更新
○今日お話ししたいこと →1. 居場所の経営をどのように持続させていくのか 2. 拠点型の居場所へのアクセシビリティをどう考えるか 3. 「若者の居場所」は可能なのか
○民設民営の図書館と公民館を運営しています
→焼津駅前通り商店街内の2店舗
商店街を歩行者天国にして、 みんなでつくる、みんなのアソビバ
○2017年〜 中高生の放課後交流拠点 若者ぷらっとホームやいぱる→コロナ禍で事業廃止に
○参画 3丁目3-33 まちが育て、まちを育てる。⇒プロセスは最高の広告宣伝
○一箱本棚オーナー制度→お金を払って、人に本を貸す仕組み 月2,000円で本棚オーナーになれる。60人以上が契約。 現在はキャンセル待ちも⇒たったの5年で全国105館に波及!本棚オーナーは 全国3,000名以上に拡大(日本配置図参照のこと)
○まるが 目指すこと→人生のより道の中で自分の価値観を広げ、自己を確立していく、 自分らしさが人生の軸となっていく
○みんなの公民館 まるが広げる未知数→可能性をひらく、自分を見つける
○こども若者の参画/意見表明の生態系 参照のこと。
○こども・若者の意見反映と社会参画の2つの意義→@こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、 施策がより実効性のあるものになる。Aこどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。 こども・若者の意見反映と社会参画の2つの意義 若者参画を取り巻く環境 自治体への子どもの意見反映に関する。
発出 出典「こども大綱」⇒声を聴く(意見反映)だけでは、 こども・若者は受身となる。 ともに社会づくりをする社会参画も重要。「意見反映 Voice」「社会参画 Action」
○中高生のための「はたらく」デザインプログラム→焼津駅前通り商店街「みんなの公民館まる」⇒まちなか部活動  参照のこと。

○再掲:今日お話ししたいこと
1. 居場所の経営をどのように持続させていくのか→ ・ 補助金で居場所は増えた。でもその後は?(居場所経営スキーム)
 ・ 新しいハコではなく図書館や公民館など既存のハコの活用 ・ 公共施設のライフサイクルコストという視点(将来世代の負担)
2. 拠点型の居場所へのアクセシビリティをどう考えるか→ ・ 居場所は1自治体に1箇所つくればいいわけではない ・ 大型1箇所 VS 分散型(こども・若者は交通弱者)
3. 「若者の居場所」は可能なのか→ ・ 特化型拠点 VS 多世代共有拠点
 ・公共インフラとしてのこどもの居場所は可能か ・ 投資すべきはハコではなく、人であり、文化醸成 ・ 既存公共施設/人材の活用(例えば、社会教育主事)



◎資料2−3 西浦特任准教授ヒアリング資料
ポストコロナ期における 大学生の心理・社会的状況―学生相談室の実践から(2024〜2025年度前期) 甲南大学 全学共通教育センター 特任准教授 学生支援機構 学生相談センター・ 学生相談室 専任カウンセラー  公認心理師・臨床心理士  西浦 太郎

1. 甲南大学について→項目、内容あり。
○学生相談室の活動→項目、内容あり。
2. 学生相談室の利用者数
○のべ利用者数(過去10年)→2021-2024(コロナ禍) 相談が顕著に 増加
○実人数(過去10年)→2021-2024 実人数でも 増加
○各月別の相談件数の推移→ 2024年度 vs 過去9年平均(コロナ前)
○全国の状況(2025年1〜3月)→•アンケート:全国の国公立・私立大学の学長が回答 •コロナ禍(2019年)前より「メンタルヘルスに問題を⇒抱える学生」数の増減⇒増えた75%

3. コロナ禍後の相談傾向 と学生の特徴
@ 身体症状を呈する学生の増加
→ 2024年度:学期中に「倒れる」学生の増加(パニック発作以外)  【学生の話を聴くと】⇒・自分の困りごとが「何か」、「限界」がどこか分からず、 無理をしてしまう(自覚できない) ・困りごとを言葉で表現できず、周りと共有できない(身体化)  ・参考:子どもが熱を出す→コロナ禍により中・高時代の友人関係が希薄になり、 集団での経験や生の体験が相対的に減少
○学生がコロナ禍を体験した時期(2025年度 時点)→思春期・青年期に同年代と過ごす時間の推移⇒3年生ではコロナ禍が自己形成や 対人関係を築く力に 影響を及ぼした可能性
A「どこか」幼い学生の増加 体験する機会が少なく、どこか成長がちぐはぐなまま進学。→・「中学生のまま高校生」「高校生のまま大学生」になる学生の増加 ・「授業中にスマホを触り続ける」など「内にこもる」学生の増加 ・その一方で、友人を積極的に作る学生も一定数いる。 *両者の「差」が拡大している傾向  ↓
参考:学生相談室のグループワーク(2024・2025年度)
○グループワーク参加者数(2020-2024)→コロナ禍とポスト コロナの比較 参照。
・2024年度 ランチアワー(学生の交流)、金曜Reアワー(イベント・体験)→1年生・4年生 が増加 参照のこと。

B 3・4年生の不安・焦り・疲れ(就職活動の早期化による影響)
○就職活動のスケジュール(2023年以降)→・インターンシップ参加⇒3年生の夏から開始 早期化、・翌年4月 会社説明会⇒4年生も継続 長期化

・学生の声→・3年生 Aさん 「就職活動は、インターンをしておかないと、自分だけ 出遅れてしまう。不安で焦る。やらないといけないけど、 何からすれば良いか分からない」
・ 4年生 Bさん 学生の声 「説明会に行くと急に来週までESを書くように言われる。 いくつも応募していると準備が大変で追いつかない」  ・4年生 Cさん 「3年の夏のインターン・早期選考で今の内定先が決まったけど、自分はこの内定先で良いのか分からない。他に もあるんじゃないかと思ってしまう。 今も就活をしているけど、去年からずっとやっていてしんどい。焦るからやらないと、と思うけど、やる気が 出ない。疲れる」
・例年、 3・4年生は、<心理相談>が増加 ・自分の心理的なテーマ・過去の課題と向き合いだす時期 (自分の性格・家族の問題etc)→「自立」に向けた準備・成長。社会に出る前の大事な時間
○心理相談→【2023年まで】心理相談 (徐々に)就職活動を行う 【2024年以降】就活の早期化・長期化により ・学生の負担(不安・焦りの強まり、疲労感)が増え、 混乱し、来室する学生が増える。→就活により自分の心理的テーマに向き合う時間的・精神的余裕が 著しく減少。*対応:まずは全体状況を整理し、やることの優先順位をつけ、心理的安全の確保→カウンセリングへ

○大学生の自死者数は近年高止まり→出典: JSCP講義1:大学生の自殺の概況(対象:大学教職員)(約15分) https://jscp.or.jp/assets/img/大学の自殺者数.png
・大学の年齢別・性別にみた自殺者数→就職・卒業を前にした 3・4年生の自死が多い
出典: JSCP「大学生の自殺の状況 2025年3月」 https:// jscp.or.jp/assets/img/大学生の自殺の現況.pdf
○自死の防止につながるパターン→@➁の記述から「孤立化・重症化を 防ぐ要因」⇒大学コミュニテイで学生を抱え、守る環境を作る必要性あり。
• 自死には、複合的要因が関与(過去の生育環境・生育歴、経済状況、本人の性格・特性、 対人関係など)⇒検死:足踏み。スマホの確認。→中には、「関係性」を求めているケースも。 • その人の聴こえない声やメッセージをどのように 受け取るか。

4. まとめと今後に向けて→• 幼少期・思春期に受けた影響は、大学進学後も継続。(例:思春期のコロナ→大学での身体化や対人関係にも影響)  • 特に3・4年生になると、 過去の出来事・環境の問題が心理的課題として現れやすい(大学における自己形成の過程)⇒過去にSC・児童養護施設などの機関で、「人に頼る経験」 がある人は、自ら早めに相談を求めて来室。 • 各年齢における支援を活かしつつ、切れ目のない、連続性のある支援が今後、一層、重要になる。 • 「支援を行う側」の機関同士の問題意識・情報の共有、 つながりを作ること(体制化)も重要。

≺参考資料≻↓

○学生の相談で多いもの(全国の大学)→就職活動、学業・研究など多い。参照のこと。
○各学年への関わり→@ 1・2年生⇒・「幼さ」や成長のちぐはぐさを残したまま高校・大学生になる →経験者のサポート、仕事量の設定、文脈を説明するなども効果的 ・自分の困りごと・限界を自覚し、言語化が難しい学生の増加 →学生同士がつながれる「場」を作ることが有効。  A 3・4年生⇒・就職活動の早期・長期化=不安・焦り・疲れが出る →学生の心理面と現実面を含めた多面的支援が必要
○自死予防に関する 大学の取り組み→一次予防〜三次予防の目的、その内容あり。参照。
・二次予防 a) 注意が必要な時期(時期的リスク)→時期、背景 参照のこと。
・b) 注意が必要な学生の特徴(心理・行動面のリスク)→カテゴリー、下位項目 参照。


◎資料3−1 こどもの居場所の現状を把握するための調査方法についての調査研究
○調査の背景
→「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、自治体は地域の実情に応じた居場所づくりを支援する必要があるが、現状では調査項目や方法が確立されておらず、実態把握が困難な状況にあり、具体的な施策に繋がっていないことが考えられる。
○目的→こどもの視点から居場所の実態を把握し、 自治体が効率的かつ網羅的に調査を実施 できる「調査パッケージ」を作成・提供すること を目指す。 これにより、自治体が「目的としての居場 所」だけでなく「結果としての居場所」も含めた情報収集を可能にし、居場所づくりの課題 解決を支援する。
○調査の内容→こどもの居場所の実態を把握するために、地域社会のどこに目を向ければ良いか、今後 自治体等が調査を実施する際に参考となる調査手法等を示していく。さらに、自治体等が調査を実施する際に地域の実情に応じて活用することが可能な、調査票案等を含む調査パッケージを作成し、居場所の実態を可視化できるツールを提示する。
○目指す方向性と効果→調査パッケージにより、居場所に係る地域の実情やこども・若者のニーズを把握でき、各自治体での居場所づくりがより一層 推進されることを目指す。また、全国的に居場所の実態把握が可能になることで、居場所づくりの進捗評価や「こどもの居場 所づくりに関する指針」の改定に関する検討にも生かすことができると期待される。


◎資料3−2 こどもの居場所づくりの促進のための、他領域との連携を踏まえた人 材配置に関する調査研究
○人材配置の現状
→地域の実情に沿ったこどもの居場所づくりを推進するための「こどもの居場所づくりコーディネーター」は、「こどもの居場所づくりに関する指針※」(令和5年12月閣議決定)において重要な役割を果たす存在として言及されており、その配置の促進は加速化プランにも位置付けられ推進される重要施策であるが、各自治体における人材配置は進んでいない。
○ 調査研究の目的↓
【こどもの居場所づくりコーディネーターの導入が進まないと考えられる理由】
→・自治体で必要性が十分に理解されていない ・どのような人材を募集すればよいかわからない
【地域で活躍する多様なコーディネーター】→・こどもの居場所以外の他領域との連携も重要となることから、例えば、社会教育主事や 社会教育士など、既に地域で活躍している他領域の人材の対応する領域を広げることで、居場所づくりも推進することができる可能性がある。 ⇒⇒すでに地域社会で活動している多様なコーディネーター等との連携を踏まえつつ、こどもの居場所づくりの観点から地域社会で活躍する人材の配置を地域で 促進し、活躍できる環境を整備するための方策について検討することを目的に、本調査を実施する。
・分析の方向性→こどもの居場所づくりを促進する観点から地域で活動する人材(個人・団体の双方を想定)の配置状況等に関する実態 を把握し、配置が進まない理由を明らかにする。また、他領域の人材との連携を視野に入れながら、効果的な人材配置のた めの具体的な方策を提示することを目指す。


◎資料3−3 災害時のこどもの居場所支援に関する調査研究
○災害時のこどもの居場所に関する調査の経緯→「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)では、「災害時においてこどもが居場所を持ち、遊びの機会等が確保されるよう配慮 することは、こどもの心の回復の観点からも重要である」としており、災害時におけるこどもの居場所づくりに関する施策の推進を求めている。災害時という、社会 的なリソースが強く制限される環境下にあっても、「遊び」の保障をはじめ、こどもにとって必要な環境を整えることは、喫緊の課題となっている。こうした背景から、 令和6年度には「災害時におけるこどもの居場所づくり調査研究事業」において、「災害時のこどもの居場所づくり手引き」(以下、「手引き」)を作成した。
○調査研究の全体像→災害時のこどもの居場所づくりの重要性や支援に対する理解を促進するため、「手引き」を基に資料を作成する。 資料は、見やすく分かりや すい工夫をするほか、より理解を深めるための動画教材 も作成する。さらに、親しみ やすいキービジュアルを設定し、こどもの居場所づくりの認知度の拡大を図る。⇒【対象】施設参照。
○目指す方向性→本調査研究により、災害時におけるこどもの居場所づくりに必要な情報や留意すべき点、参考になる取組などをわかりやすい資料としてま とめ、こどもの居場所の現場で活躍する人や災害支援に携わる人に活用してもらうことで、こどもの権利の視点を踏まえた「災害時のこどもの 居場所づくり」を実現し、被災したこどもたちの育ちとこころの回復が、安全かつ継続的に支えられることを目指す。


◎参考資料 こどもの居場所部会(第2期)委員名簿→19名。
※令和7年9月29日に掲載資料を更新

次回は新たに「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会(第2回)」からです。

第3回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年10月08日(Wed)]
第3回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)
議題 1.障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61807.html
◎資料1 主な論点の修正点について
○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について 主な論点の修正点について
1.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1)基本的な考え方
(主な意見)
→○ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援は入所施設だけが果たしている役割で はないのではないか。
(修正箇所)305〜308行(資料2の該当箇所)→C強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援の更なる推進や、重度化・高齢化した入所者への対応、終末期における看取りまでの支援は 、特に障害者支援施設において重要である。また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居室、日中活動など)にすることが必要である。
(2)各論
@ 意思決定支援について
→利用者の意思・希望の尊重についてに修正
(主な意見)→○ 自分の気持ちを伝えられないだけではなく、相手の言っている話の内容が理解できないケースもあるので、わ かりやすい情報の提供について盛り込んでほしい。 ○ 体験に基づく意思決定支援という観点も入れてほしい。 ○ 食事の時間帯などもう少し個別化してもよいのではないか。 ○ 単に選択肢を提示するだけではなく、本人が判断するための情報・経験を保障するというより手前の段階から の支援が不可欠である。 ○ 脱施設化ガイドラインにおける施設の典型的要素(※)を減らしていく取組を本人がわかるような形で記載するべきではないか。※ ・介助者を他人と共有することが義務付けられ、誰に介助をしてもらうかについての意思表示権がない、または制限されている、 ・地域での自立した生活から隔離され、分離されている、・日々の決定をコントロールできない、 ・誰と暮らすかという関心事についての本人の選択肢がない、・個人の意思や希望に関係なく、日常生活が厳格である、 ・一定の管理のもと、個人が属するグループ単位に、同じ場所でほぼ同じ活動を行う、・サービス提供が父権主義的アプローチである ・生活環境を監督する、・同じ環境に障害のある人が偏っている
(修正箇所)311〜326行 → @利用者の意思・希望の尊重について⇒・ 自ら意思を決定することに困難を抱える方に対して、本人に関わる様々な人たちが本人を中心に支援を積み重ね、可能な限り本人が意思決定できるように支援する必要がある。また、確認した意思の実現に向けた支援を行うことが重要である。 ・ 本人が意思を決定するために必要な情報の説明は、本人が理解できるように工夫して行うことや、本人が自分 の意思を表明しやすいよう場面や環境等の配慮を行うことが重要である 。また、体験や経験を通じた選択の機 会を確保することが重要である 。 ・ 意思決定支援ガイドラインを踏まえ、日常生活上の意思決定支援だけではなく、社会参加も含めた活動に重き を置いた意思決定支援も行われるよう、施設職員の意識の変化を図ることが必要である。 ・ 施設の日課や活動の内容等に利用者の希望が反映されることや、本人にとって必要な支援が必要なときに提供 されるよう、 十分に配慮することが重要である。また、支援においては利用者の人格を尊重し、可能な限り パターナリズムが排除されなければならない。
A 地域移行を支援する機能について
(主な意見)
→○ 地域移行後のイメージを持ってもらうために施設入所中に他のサービスを利用できるようにすべきではないか。 ○ 地域移行について、見学だけではなく、生活の体験をすることも重要ではないか。 ○ 地域移行について、「1人暮らし・結婚等」を中心に検討してほしい。 ○ 外部との連携を強化していくべきではないか。 ○ 移行して終わりではなく、移行後のフォローも重要である。 ○ 地域移行のための通過点等として、障害者支援施設が運営するサテライト施設の創設を検討してはどうか。
(修正箇所)329〜333行、342〜348行 →・ 令和6年度報酬改定で加算が設けられた、地域移行に向けた動機付け支援(グループホームや1人暮らしをしている障害者の生活状況の見学、他の事業所での食事体験、地域活動への参加、 買い物や公共交通機関の利用等 の地域の暮らしを想定した体験 等)を促進する必要がある。また 支援の方策について 、本人の意向確認を更に進めるための動機付け、引き続き検討する必要がある。 ・ 地域移行は施設だけで実施できるものではなく、市町村等による地域の受け皿の整備と併せて、施設が地域生 活支援拠点等の拠点コーディネーターや地域のピアサポーター等の外部の関係者 と連携する仕組みを構築する 必要がある。また、移行後、生活が安定するまでは移行先と適宜連絡を取り、必要に応じて入所時の様子の共 有や関係者を紹介するなど 、フォローすることが重要。 ・ 地域移行や定員削減を段階的に進めるために、障害者支援施設が定員を削減しつつ運営するサテライト的な施 設の必要性も検討する必要がある。

B 地域生活を支えるセーフティネット機能について
(主な意見)
→○ 緊急時だけではなく、平時から専門性の還元について対応していくことが重要である。 ○ 地域生活移行により生じた空床を、短期入所に転換するといった取り組みにより、地域生活支援拠点の緊急受 入れの強化に協力していくべきではないか。 ○ 地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーションとあるが、民間から民間への介入は難しい。 ○ 本人の生活課題によるものだけではなく、家族の病気等で支援をできない状況になることもある。 ○ 災害時の対応について、施設にだけ押しつけるわけではなく、自治体も支援していることが明確になるよう 「自治体と協力して」と追記してほしい。

(修正箇所)356〜367行→・ 地域では受入れが困難な専門的支援を必要とする方の短期入所を積極的に実施するなど 、平時からその機能を 地域に積極的に還元する必要がある。その際には、地域移行により生じた空床を活用することも検討する必要が ある。 ・ 地域の専門的支援体制の整備において、地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーション等の役割を担うことや、地域住民に対して障害者への理解を深めるための啓発活動などを推進する必要がある。 ・ 「地域生活支援拠点等」の機能を担い、本人や家族等の 緊急時の相談支援や受入れを行うことが必要である。 ・ 災害時には施設の建物・設備・備蓄物資、人材・ネットワークを活かして、専門的な支援を必要とする方を含 め、自治体と協力して 地域の障害者等を受け入れる福祉避難所の役割を担うことや被災者の自立・生活再建に向 けた災害ケースマネジメントの取組へ関与することが望ましい。

C 入所者への専門的支援や生活環境について
(主な意見)
→○ 盲ろうの方、聴覚障害を有する方も同等に専門性が高いため、「など」でまとめることなく示してほしい。 ○ 人生会議(ACP)について、常に気持ちは変化し得るという前提で行っていく必要がある。
(修正箇所)370〜371行、376〜380行→・ 施設においては、重度化・高齢化やろう重複 、盲重複等の特別な配慮が必要な障害等に対応した専門的な支援 を提供できる体制を整備する必要がある。 ・ 人生の最終段階において住み慣れた場所で最期を迎えたいという本人の意思を最大限に尊重するため、「人生会議」(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)の実施、職員に対するグリーフケア、医療機関等との連携な ど、看取り導入マニュアルを活用した丁寧な看取りを推進する必要がある。その際 、常に気持ちは変化し得るという前提を踏まえることが重要である。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について→ (主な意見)
(修正箇所)401〜408行
→○ 施設の待機者の考え方や把握方法は自治体間で相当のばらつきがあり、また、約半数の自治体が調査自体を実 施していない現状にある。障害福祉サービスは国の基本指針に基づき 、市町村において地域のニーズを把握し、 障害福祉計画を策定して計画的な整備を推進している ことを踏まえると、各自治体の実情に応じて実施する必要がある 。このような現状を踏まえると 、 待機者の定義や把握方法等を全国的に統一することは現実的ではないとの指摘もあったが 、どのような自治体支援が可能なのかを念頭に置きつつ 、 その他にとりうる対応等について、引き続き検討していく必要がある。 ○ その際、「入所を希望しているのは本人ではなく家族であることがある」、「複数施設に申込んでいる者を実数として把握していないことがある」、「待機者数の把握にあたって緊急性の基準を定めていないことがある」 などの課題について、考慮する必要がある。

(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について→(主な意見)
(修正箇所)423〜428行
→○ これまでも障害者総合支援法の基本理念等に基づき、障害者の希望に応じた地域での暮らしを選択できるよう 地域移行を進めてきた中で、現状では地域移行に取り組んでいないなど、求められる役割・機能を果たせていな い施設も一定数あることを踏まえれば、第8期(令和9〜11年度)の障害福祉計画に係る基本指針においても、 引き続き、地域移行者数や施設入所者数の削減の目標値を設定することが必要である。 ○ なお 、障害の程度や年齢に応じた目標やグループホームの体験利用等の地域移行へ向けた取組状況の目標を別 の目標として設定することの必要性が指摘されたところであるが 、現状では、障害の程度や年齢に応じた地域移 行の状況を把握できていない 。そのため、利用者一人ひとりの意向を踏まえた地域移行の実現を図ることが重要 であること も踏まえ、まずは実態把握の方策も 含め 、具体的な対応を検討していく必要がある。


◎資料2 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議 論のまとめ(案) 概要
○検討会設置の趣旨
→・ 障害者支援施設には様々な役割があるなか、更なる地域移行を進めていくため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められたことを踏まえて、検討会を設置した。 ・ 上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能、あるべき姿及び今後の障害福祉計画の目標の方向性について検討を行った。
○議論のまとめのポイント
1 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿 ↓

@ 利用者の意思・希望の尊重を行った。 どこで誰と、どのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進が重要。本人にわかりやすい情報の提供や、あらゆる場面で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に向けた支援を行う。 A 地域移行を支援する機能→ 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確認等に取り組む。
B 地域生活を支えるセーフティネット機能→ 地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・経験・支援技術等の専門性の地域への還元、緊急時や 災害時における地域の拠点としての活用を推進する。
C 入所者への専門的支援や生活環境 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援や、重度化・高齢化した利用者への対応、終末期における 看取りまでの支援は、地域における支援体制づくりが求められているとともに、特に施設において求められている役割。 入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居室の個室化、日中活動の場と住まいの場の分離など)にすることが重要。

2 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性→・ 施設待機者の考え方や把握 については、本人ではなく家族による入所希望の扱いや複数施設への申込者の算定方法、緊急性の把握 の必要性等の課題について考慮する必要。実態把握している自治体の事例の共有等、とりうる対応を検討 ・ 次期障害福祉計画でも地域移行者数や施設入所者数の削減の目標値の設定は必要。 それ以外の目標(障害の程度や年齢に応じた目 標等)の設定については、まずは実態把握の方策も含め対応を検討。
○今後の対応→・ 本検討会の議論のまとめも踏まえ、第8期障害福祉計画(令和9〜 11年度)に向けた基本指針の目標等 していくとともに、具体的な報酬等の在り方については次期報酬改定等に向けて検討 の在り方 は障害者部会で議論 。

○(参考)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→1.趣旨 2.検討事項 3.開催状況 4.構成員   参照のこと。


◎資料3 団体提出資料
○公益社団法人全国脊髄損傷者連合会 事務局長 安藤 信哉
検討会における検討にあたって(意見)

大丸1 障害者支援施設(や精神科病院)からの地域生活移行について、「1人暮らし・結婚等」を中心 に検討していただきたい。
大丸1 すべての入所者が障害者支援施設から「1人暮らし・結婚等」で地域移行し、すべての必要な支援 が重度訪問介護で賄われた場合に、国、都道府県、市町村が負担する費用額の合計の見込み を、脱施設化の検討の材料とするために算出していただきたい。
大丸1 グループホームについて ↓
大丸1 第2回検討会で提示された論点整理にもあるように、グループホームの大規模化が懸念されて いる。 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001508810.pdf#page=6
大丸1 国連・障害者権利委員会の総括所見(2022年)の第42段落(c)は、「グループホームを 含む特定の生活施設(※)で生活する義務を負わず、障害者が自分の生活について選択 及び管理することを可能にすること」を日本に対して求めている(※引用注:第7段落(d)を 踏まえれば、「particular living arrangement」は「特定の生活様式」と訳すべき)。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448721.pdf#page=11
大丸1 家庭復帰について ↓
大丸1 地域生活への移行先として、従来の調査では家庭復帰を挙げている。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokush ougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000013346.pdf#page=5 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001492697.pdf#page=33
大丸1 しかし、家族による老障介護を前提とした家庭復帰は問題の先送りに過ぎない。


○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会に対する意見 一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事 吉野 幸代  
当団体は、全国47都道府県に加盟団体を持つ、全国唯一のきこえない者の当事者団体

す。会員はきこえない・きこえにくい者で構成され、視覚的な情報や手話言語を用いて、日
常 のコミュニケーションをおこなっています。 きこえない・きこえにくい者の中には、知
的障害や精神障害など併せ持つ者もいます(強度 行動障害者には、きこえない者もいます)。
これらの者に対しては、視覚的にわかる簡易な情 報伝達や手話言語で対応に特化した施設
(GH)やきこえない障害の特性を熟知した専門性の 高い施設、そしてそれらを担う人材育
成・確保が不可欠です。 そのため、障害福祉計画に係る基本指針の目標設定には、手話施
策推進法を踏まえ、上述 の内容が反映されるよう設定をお願いいたします。 また、障害当
事者及び家族へヒアリングを行ったと伺っておりますが、その対象にきこえな い・きこえ
にくい者や知的障害を併せ持つ重度聴覚障害者は含まれていたかどうかご確認ください。
もし対象に入っていない場合は、他の障害とはニーズが異なるため追加で1〜2名の ヒア
リングを行っていただけますようお願いいたします。 最後に、当連盟の関係団体である「全
国ろう重複障害者施設連絡協会」からの意見書を下記に提出させていただきますので、ご
対応のほどよろしくお願い申し上げます。

意見書         全国ろう重複障害者施設連絡協議会 会長 渡邊 健二
当協議会は、聴覚に障害があり、かつ他の障害を併せ持つろう重複障害者の福祉向上を目 指し、全国60の施設が加盟する組織である。施設間の連携と専門性の向上、そして当事者 の権利擁護のための運動を展開してきた立場から、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害 者支援施設の在り方に係る検討会」厚生労働省説明資料に対して意見を提出する。
○ これまでの経緯等
→第 7 期(令和 6〜8年度)障害福祉計画等に係る基本指針においては、施設入所者数の削 減に関する成果目標について、「令和 4 年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ 移行することとするとともに、令和 8 年度末時点で、令和 4 年度末時点の施設入所者数を5%以上削減することを基本とする」とされている。また、同指針では、「新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が 必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきもの であることに留意する必要がある」とされている。
・意見→ 聴覚・ろう重複障害者の専門施設は全国的に少なく、ろう重複障害者の入所施設は全国に 12施設しかない。入所施設が少なかった時代に、障害当事者団体と共に親が中心となり施設 建設運動を進めてきた。地域で孤立してしまうわが子を思い、入所施設が必要だという事で、 施設建設運動を行いやっとの思いで立ち上げた施設である。このような歴史的経緯を無視し たまま、入所から地域へ移行する国の方針に非常に不安を感じている。家族が納得する説明 を国は準備して欲しい。
○ 障害者支援施設のアンケート調査の集計結果→地域で障害者を支える体制づくりについてみると、実施している施設は53.9%である。具体的な取り組み内容については、「法人自らが地域の障害者に対する訪問サービスや通所サービスを実施」「グループホーム等に対するバックアップ(緊急時等の応援態勢等)」「関係機関 との連携・協議を通じた、見守りや相談等のネットワークづくり」が5割以上である。地域で障 害者を支える体制づくりを行う上での課題についてみると、「施設において地域の体制づくり のための人手が確保できない」が36.4%、「施設として、地域とどのように連携をとればよいのかノウハウが不十分」が17.0%である。
・意見 →人手が確保できていない状況が3割強との結果となっているが、聴覚・ろう重複障害者を支援するマンパワーの確保については、聴覚・ろう重複を支援といった特殊性(介護相談などの 支援+ろう重複者に対するコミュニケーション支援)により、その他の福祉人材の確保より困 難性が高い。当協議会としても、加盟施設間の連携を通じて研修を行うなど専門的人材の育 成に努めているが、現状においても事業所に入職してから、時間を掛けて人材の育成を行っている状況もある。また、ろう重複障害者は少数で尚且つ広域に点在しているため地域移行 を推進するのであれば、地域で孤立する事なく広域に渡る支援体制の構築が必要になる。地 域で支える専門性を持った人材の確保や育成に対する支援をどうするのか検討して頂きたい。
○ 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について@
(1)基本的な考え方 @
→ どこで、誰とどのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進 が重要であり、あらゆる場面で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に 向けた支援を行うべきではないか。その際、脱施設化ガイドラインにおける「施設」の典型的要 素を、可能な限り減らしていくことに留意すべきではないか。
・意見→ろう重複障害者は視覚的情報で情報を得るため、他の障害者以上に情報が足りない。親と のコミュニケーションも満足でないため、地域で生活しているときから、情報や経験が少ない。 親が常に本人に付き添い通訳をしないといけないため、様々な経験をさせたいが親の負担が大きくて、経験が乏しくなっている。 そのような状態で本人の意思決定支援において、入所施設では、様々な経験や模擬実習を 通して、ろう重複障害者に経験や情報(手話等による)を提供して意思決定支援を行っており、 地域でそのような支援は現在、困難である。これは、我々協議会加盟施設が長年の運動と 日々の実践の中で培ってきた専門性そのものであり、一朝一夕に地域で代替できるものでは ない。入所してようやくそのような専門性の支援が担保される事になる。自己決定の根拠と なる経験や情報が圧倒的に不足しているろう重複障害者に対して「どこで誰と暮らしたいか」 聞けば、ほとんどの利用者は「親と暮らしたい」と意向がでる見込みである。しかし、地域において経験や情報を担保する専門的な支援ができる社会資源は圧倒的に不足しているため、結果入所施設がその役割を担っていることから、そのような矛盾がおきてしまう。どのような経緯で入所施設を利用する事となり、現在も入所施設を利用する必要となっているのか、その背景についても考慮した上で、本人に対する意向確認を行うなど、地域移行に向けたアセスメントが必要となるのか判断することも必要である。
A 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域 移行の意向確認等に取り組むべきではないか。
・意見
→上記理由により、地域移行の意向を確認すれば、ろう重複障害者は、勘違いしてしまう。親と暮らせると思い、暮らせないとわかれば、落ち着いていた人が不安定になってしまう。「本 人の意思決定支援」は、単に選択肢を提示するだけでなく、いかにして本人が判断するための 情報・経験を保障するかという、より手前の段階からの支援が不可欠である。地域移行の情報 や見通しが不十分なままの意向確認は、本人の尊厳を損ないかねず、期待を持たせるような 意向確認を実施する事のデメリットの方が多い。
B 地域生活を支えるセーフティネットとして、地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・経験等の専門性の地域への還元、緊急時や災害時における地域 の拠点としての活用を推進するべきではないか。
・意見
→ろう重複障害者が地域での生活が困難な状況として考えられるのが、親との依存関係が考 えられる。聞こえないため、親の言葉がわからず、親子の愛情形成が難しい場合が多い。親が どんなにがんばっても意思疎通がうまくいかない事で、ろう重複障害者は親の愛情を感じに くい。社会で孤立する前に家庭で孤立してしまう。その為、愛情を確かめる。言いたいことを 伝えたい行動で、物を壊すや、親を殴ると言った行動にでてしまう。そのため、地域で親と暮らせないと言った方が多くましてやアパートで一人暮らしすら難しいといったケースが多い。 一時的な入所や専門性で解決できる問題ではなく、グループホームに移行するとしても数年単位での支援が必要になる方が多い。地域にある一般のグループホームの生活では、コミュ ニケーションの問題から孤立するため、専門的な知識を有するグループホームが必要である。
こうした専門性は、我々協議会加盟施設が数十年にわたり蓄積してきたノウハウであり、地域で新たに構築するには相応の支援と時間が必要である。

C 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援の更なる推進 や、重度化・高齢化した入所者への対応、終末期における看取りまでの支援も必要ではないか。 また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居室、日中活動など)にするべきではないか。
・意見
→ 強度行動障害や医療的ケアだけではなく、盲ろうの方、聴覚障害を有する方も同等に専門性 が高い為、「など」でまとめることなく文言で示して欲しい。 高齢化した入所者への対応・終末期については、あまりにも短絡的。高齢者の看取りについては非常に専門的であり、強度行動障害と看取りをする高齢者が同じ施設に居る状況を想像 して欲しい。結果的に専門性が多岐に広がってしまい、専門性をより深めることができない。 これでは施設が「何でも屋」になってしまう。医療の場合は内科や外科等専門性がはっきりと 分かれているのに対して福祉は若い利用者の自立や発達の支援から高齢者の介護看取りま でやらせるのはおかしいのではないか。当協議会は、まさに「ろう重複障害者福祉」という専門性を高め、支援の質を向上させるために設立・活動してきた経緯がある。国の施策が、こう した専門性を軽視し、結果として支援の質を低下させることにつながることを強く懸念する。 国は、専門性を大切にしているようで全く専門性を担保できていない。福祉の分野において、 専門性をしっかり担保していく事が大切ではないか。就労、生活、自律、発達、言語(手話)、身体機能、医療等の専門性をさらに深めていくようにしていただきたい。障害者支援施設は何 でも屋ではない。
○ 施設の利用者に対する支援の質・生活環境の向上や個別的支援の提供のため、個室化や ユニット化により生活単位の小規模化を更に推進し、地域における生活環境に近づけることで、地域移行後の暮らしを見据えて利用者自身が持つ力を高めていくべきではないか。
・要望→個室化、ユニット化によるプライバシー確保については、共感できる部分がある。 また、同一敷地内であっても、日中活動の場と住まいの場の分離を行うことについては生活 環境の向上につながるものと思われる。我々、全国の加盟施設としても、利用者の暮らしの質 の向上は最重要課題と認識しており、可能な限りの努力は続ける所存である。しかし、既存の施設については、国の設置基準に基づき整備されている。 今後、個室化や日中活動の場と住まいの場の分離を行うためには、敷地の拡張や土地取得も必要になり、特に都市部では限られた敷地の中で運用されている施設も多く拡張ができない場合や、土地を取得するにしても建設費用も含め高額になることが考えられる。整備については、設置基準の変更、費用面も含め国の責任において推進していただきたい。


◎参考資料 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
開催 要綱
1.趣旨
→ 障害者支援施設については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を 行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設である。具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施 設である。 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支 援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検 討チーム等において求められている。 これらを踏まえ、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催する。 2.検討事項→(1)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について (2)その他
3.構成等 (1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が学識経験者、関係者 の参集を求めて開催する。 (2)構成員は、別紙のとおりとする。 (3)本検討会に、座長及び座長代理を置く。 (4)本検討会の座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は構成員の中から 座長が指名する。 (5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 (6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。
4.その他 (1)本検討会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。

◆障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_505916_00001.html

次回は新たに「こどもの居場所部会(第18回)」からです。

第28回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年10月07日(Tue)]
第28回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年8月18日)
議事 (1)「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(報告)(2)「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ(報告)(3)身寄りのない高齢者等への支援に係る関係者ヒアリング (4)今後のスケジュール(見込み)について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61579.html
◎参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ
0.はじめに
→○ 地域共生社会の理念・概念が提唱され、政府において、本格的な取組が開始されてから10年弱が経過する。この間、地域共生社会の実現に向けては、平成 29 年の社会福祉法改正により、全市町村に対して、包括的な支援体制の整備を努力義務化するほか、令和2年の法改正において、 重層的支援体制整備事業を創設するなどの取組が進められてきた。 ○ こうした制度改正等も踏まえ、市町村においては、多様な取組が展開され、包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現に向けた実践が、各地で広がってきている。 既に一部の地域においては、地域性を活かした自治体独自の豊かな取組が見られるほか、福祉分野における連携・協働を図り、これまで制度の狭間に置かれ支援が行き届いていなかった事案への対応を進めていこうとする流れが 確実に生まれてきている。 ○ 他方、こうした流れは、一部の先駆的な地域における取組に限られていて未だ 全国に遍く広がっているわけではない。また、この間の制度改正を受けて、包括相談体制の構築を強化する流れができつつあるが、多くの地域においては、 包括的な支援体制をどのように整備すべきか戸惑いも見られ、明確な展望が切り拓かれているとは言いがたい。国と自治体にとって新たな挑戦であることを考えると試行錯誤が繰り返されるのは当然であるが、福祉分野を超えた 体制の構築や地域との連携・協働が不可避であるという意識・認識は十分に共有されるに至っていない。地域が直面している課題に照らした時、包括相談と一体で構築すべき地域づくりの取組は決して十分とは言えない現実も直視しなければならない。国や自治体、そして地域は、相互に課題を押しつけ合うのではなく、あくまで地域ごとの独自の取組を尊重しつつも、共に手を携え歩みをすすめるべきである。 ○ さらに、2040 年に向けてはこれまで地域における支え合いの基盤となっていた地縁・血縁・社縁と言った繋がりが弱くなること、単身世帯(特に、高齢者 単身世帯や生涯未婚世帯)の増加などの社会情勢の変化、法制審議会において、成年後見制度の見直しの議論が進められる等、地域福祉を取り巻く環境も 更なる変容が生じている。 ○ こうした中で、令和2年の改正法附則第2条3における施行後5年の検討規定 や、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」等も踏まえ、 厚生労働省において、昨年6月に「地域共生社会の在り方検討会議」が設置された。 検討会議においては、この検討規定等を踏まえ、 @地域共生社会の更なる展開に向けた対応 A身寄りのない高齢者等への対応 B成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実の方向性 C社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方 D社会福祉における災害への対応 などを検討事項として掲げ、議論を進めてきた。 ○ これまで、各回の議題に沿って、有識者や先進自治体・事業者にもヒアリング等のご協力をいただく中で、検討会議を計 10 回開催し、議論を行ってきた。 本報告書は、この議論の成果を整理し、とりまとめるものである。

1.地域共生社会の更なる展開に向けた対応
(1)地域共生社会の理念・概念の再整理、更なる展開に向けた連携・協働
@ 地域共生社会の理念・概念の性格、行政責務
→【現状・課題等】【検討会議での意見等】
【対応の方向性】→○ このため、以下について、対応を進めるべき。⇒・地域共生社会の実現にあたっては、あらゆる地域住民が、排除されず地域社会に参画し、共に生活していくことや、地域住民同士で支え合う地域を形成 していくことが重要であることから、この趣旨を条文上反映させることに ついて、法令上の規定の整備の検討を進める必要がある。 今後、互助や住民主体の取組が不可欠となっていくといった、その趣旨や 背景を含めよりわかりやすく伝え、広く認識共有が図られるよう、対応して いく必要がある。 第4条(地域住民等の責務)と第6条(行政の責務)の関係性を整理し、行政には、上記のとおり、あらゆる地域住民が排除されず地域社会に参画し、 地域住民同士で支え合う関係づくりを支援する等の責務・役割があること を明確化することについて、法令上の規定の整備の検討を進める必要がある。
A 福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ このため、福祉サービスの提供等に当たっては、意思決定支援への配慮の必要 性を明確化することについて、法令上の規定の整備の検討を進めるべきである。
B 福祉以外の分野との連携・協働→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ このため、以下について、対応を進めるべきである。⇒まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行政・防災・司法12等の他分野と のそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、法令上の規定の 整備の検討を進めていく必要がある。 さらに、福祉以外の分野との連携・協働について、具体的な取組を進めるため、都道府県による支援を強化することや、地域運営組織(RMO)や指定 地域共同活動団体との連携・協働などによる、福祉以外分野とも連携・協働した住民主体の地域づくりと包括的な支援体制の整備を繋げていく必要 がある。 ○ また、前提として、地域共生社会の推進に当たっては、前述のとおり、福祉以外の分野との連携・協働が不可欠な要素であることから、地方創生など政府全体として取り組む政策に位置づけ府省庁横断的に取り組むことが重要である。

(2)包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業の今後の在り方
@ 包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業
→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ 包括的な支援体制及び重層的支援体制整備事業については、こうした点を踏 まえ、次の(@)から(D)までの対応を進めるべき。⇒(@)市町村における包括的な支援体制の整備 (A) 過疎地域等の包括的な支援体制の整備に向けた柔軟な仕組み (B) 都道府県における包括的な支援体制の整備(C)重層的支援体制整備事業の質の向上に向けた取組(D)多機関協働事業等の役割・機能

A 若者支援 →【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ ライフステージを通じた支援を行う中で、特にこども期から若者に至る支援 が途切れがちであることは重要な課題であることを踏まえ、包括的な支援体 制において、こども期からの予防的な支援や、若者の特性に留意したアウト リーチや継続的な伴走支援などにより、困難を抱える若者への支援に取り組 むとともに、地域づくりや居場所づくり等を進める上では若者が抜け落ちないよう留意の上、取り組みを進めていく必要がある22。その際、包括的な支援 体制の整備に当たっては、生活困窮者自立支援制度が重要な役割を持つもの であることを踏まえれば、こども期からの予防的な支援の一層の充実のため、同制度における子どもの学習・生活支援事業の全国的な実施を更に推進する ための方策を検討する必要がある。

2.身寄りのない高齢者等への対応
(1)身寄りのない高齢者等の生活上の課題に関する相談窓口の在り方
→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】⇒○ このため、身寄りのない高齢者等の生活上の課題に関する相談窓口の在り方については、既に各領域(介護、障害、生活困窮等)で支援体制の枠組みがあることを踏まえ、新たな相談窓口の設置という方法ではなく、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援機関、介護保険法に基づく地域包括支援センターなど、 既存の支援体制の枠組みにおいて、その相談を受け止めることとし身寄りのない高齢者等の相談支援機能を強化していくべきである。その際、相談支援等に適切に対応できるよう人的配置を含めた体制の確保に努めるべきである。
(2)身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○このため、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の在り方については、以下について対応を進めるべき。⇒・民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえて、日常生活 自立支援事業を拡充・発展させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管 理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支 援、死後事務支援などを提供することができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにする必要がある。 ・ 新たな事業については、現場や当事者の意見等も踏まえつつ、家族代わりと 誤解されないよう、地域の実情に応じた地域福祉との役割分担及び支援内容 の専門性を考慮し、事業の守備範囲を整理する必要がある。また、民間サー ビスとの関係性、日常生活自立支援事業よりも対象者が広がることや制度の 持続性の観点から体制面・費用面・運営監視面を考慮する必要がある。併せて、資力が少ない方については、その利用に関し、特別な配慮が必要である。 ○ また、生活に困窮する者については、生活困窮者自立支援制度の他事業と一体 的な支援を行う観点から、既に民間において進んでいる互助会等のインフォー マルな取組とも連携しつつ、地域居住支援事業などの支援を拡大して対応して いく必要がある。
(3)身寄りのない高齢者等を地域で支える体制(関係機関とのネットワーク構築 等)の在り方→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ こうした点を踏まえ、地域において、身寄りのない高齢者等をネットワークで 支えていくため、市町村に既に存在する類似の協議会やプラットフォームを活用して、支援方策の議論を進めていくための具体的な実施方法を国において示すべきである。その際、身寄りのない高齢者等の支援を行う上で、法律の専門 家をはじめとする連携が必要となる主な関係機関を国において示し、参画を促す必要がある。

3.成年後見制度の見直しに向けた司法26と福祉との連携強化等の総合的な権利擁 護支援策の充実の方向性
(1)新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方
→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ このため、総合的な権利擁護支援策の充実に向け、以下について対応を進めるべきである。⇒・身寄りのない人も含め、判断能力が不十分な人(本人)の地域生活を支える 支援策(日常的な金銭管理等の生活支援や社会生活上の福祉行政としての意 思決定支援など)について、日常生活自立支援事業を拡充・発展させた上で、 本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日 常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供することができる新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ(再掲)、 全国で基軸となる事業として実施する体制を構築する必要がある。 ・ 福祉行政による意思決定支援の範囲としては、現行の日常生活自立支援事業 における支援と概ね同範囲、すなわち、預貯金の入出金を含めた日常生活費 の範囲における簡易な金銭管理、入院・入所手続支援等の生活支援サービス の利用に関する意思決定を基本とする必要がある。・ 意思決定支援の確保や市民参画の充実を図る観点から、事業化の検討も含めて、地域の実情に応じ、本人に対して、市民が本人目線で意思決定支援を行う取組を促進する必要がある。
(2)「中核機関」に求められる新たな役割及びその位置づけ→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ このため、以下について法令上の規定の整備を検討すべきである。⇒ ・ 市町村は、@権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実 施するためのコーディネートを行う業務、A協議会の運営等、専門職団体・ 関係機関の協力・連携強化のために関係者のコーディネートを行う業務、を 実施するよう努めることが必要である。・ 上記@Aの業務及び家庭裁判所からの意見照会への対応を実施する機関と して、市町村は「中核機関」を設置できるようにすることが必要。併せて、個人情報を扱う観点から、「中核機関」の職員に守秘義務を課すことが必要である。 市町村は、個別事案に関する支援方針の検討等を行うための会議体を設置で きるようにすることが必要である。併せて、個人情報を扱う観点から、会議 体の構成員に守秘義務を課すことが必要。 ○ なお、単独で「中核機関」を整備することが難しい小規模市町村については、 都道府県による支援も活用しながら、必要な支援体制を整備することができるようにする必要がある。 ○ また、「中核機関」の法律上の名称については、権利擁護支援推進センターとすることを提案する。

4.社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方
地域共生社会の担い手としての役割や経営の協働化・大規模化等の在り方→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ このため、以下のことを可能にするための法令上・運用上の措置を行うことを 検討すべき。⇒・社会福祉法人による「地域における公益的な取組」を広げていくために、その目的や取組に関して、ポイントの周知や更なる明確化を行う必要がある。・ 社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進するため、社会福祉連携推進法 人の事業要件の緩和や事務負担の軽減を行う必要がある。・ 人口減少局面の地域において、単独の法人としてのサービス提供だけではなく、社会福祉法人の人材・資産等のリソースをいかした連携・協働を推進する必要がある。

5.社会福祉における災害への対応
災害時の被災者支援との連携の在り方→【現状・課題等】【検討会議での意見等】  【対応の方向性】→○ このため、以下のことを可能にするための法令上・運用上の措置を行うことを検討すべきである。⇒ ・包括的な支援体制の整備に当たっては、防災分野とも連携を図り、平時から 発災後に連携が必要となる関係者との連携体制の構築を自治体に促す必要が ある。・ DWAT の平時からの体制づくりや研修の実施、都道府県等と関係機関の連携等 を図る必要がある。

6.終わりに→○ 本検討会議においては、計 10 回にわたり幅広い観点から議論を行うとともに、今般、多くの実践者の方々にヒアリングや調査にご協力いただき、地域共生社会を取り巻く地域・自治体・福祉関係の事業者等が地域社会の変化のなかで直面している課題を明らかにし、その課題への対応について、上記のとおり、一定の方向性を提示した。 ○ 複雑な困難を抱えた方の支援、身寄りの問題や総合的な権利擁護支援策、被災者支援など、支援を必要とする対象者像やその場面は異なっていて、それぞれの課題については個々に対応策を検討する必要があることから、本検討会議においては、議題ごとに議論を進めてきた。けれども、地域で生活する上で、様々な課題を抱えるあらゆる者を包括的に支えるために何ができるのかという点で、諸課題は密接に連関している。 したがって、今回議論してきた事項は、誰も取り残されることのない地域共生社会の実現、そのための包括的な支援体制の整備の枠組みの中で、対応していくべきものであり、自治体等の現場において推進していく際にも、この点、留意すべきである。 ○ また、身寄りの問題に関して、日常生活自立支援事業を拡充・発展させた新たな 事業のみでの対応になりかねないことを懸念する意見もあったが、今回、検討した対応策は第一歩に過ぎない。今後の対象者の広がりの可能性を見込むと、頼れる身寄りがいないことに起因する生活上の課題に対応するセーフティネットの 整備については、更なる検討を期待する。 ○ 上記の事項のほかにも、例えば、 ・今回のとりまとめを受けた対応状況を踏まえ、いずれは生活困窮者自立支援制度の在り方そのものを検討することも考えるべき。 ・支援の在り方について、改めて伴走型の支援の重要性を認識する必要がある。 ・ソーシャルワーク機能を担う人材養成・確保も重要。 ・地域共生の推進に大きな役割を果たしている共同募金事業の在り方を見直すべき。 ・成年後見制度の見直しを受けた総合的な権利擁護支援策の検討に当たっては、 地方公共団体の権限の在り方も含め、法制審議会民法(成年後見等関係)部会の議論の状況を踏まえつつ、検討を継続すべき。 等の意見があった。○ 厚生労働省をはじめとする関係省庁においては、本とりまとめの内容・趣旨を十分に踏まえつつ、社会保障審議会福祉部会などの関係審議会等で議論の上、所要の制度改正を含めた必要な対応を行うべきである。 ○ 地域共生社会の実現に向けた取組はこれからが本番である。2040年に向け、社会構造が大きく変化していく中で、これまで社会において頼りとしてきた地縁・ 血縁・社縁といった繋がりはますます弱くなり、孤立化はさらに進んでいくこと が想定される。こうした流れの中で、全国の地域とそこに住む人々の暮らしを守っていくためにも、人と人が支え合う、新たな繋がりを生み出すことの価値と意義を提唱し続け、そして、実行に移していく必要がある。その際、単に制度を作り、それを実行していくだけでは、全ての人にとって包摂的な社会にはなり得な い。地域住民の主体性を基礎に、どのような地域にしたいかを自ら考え、今ある人や資源をつなぎあわせ、必要であれば新たに創り出す中で地域を創っていくことがこれからの社会には不可欠である。 地域共生社会を実現していくためには、福祉施策の範疇にとどまらず、地域と行政が一丸となり、政策のみならず、地域の資源を最大限活用し、地域住民、関係者が皆で共に地域を創り上げる次なるステージに進んでいかなければならない。そのためには、包括的支援の構築を地域に委ねるだけでなく、各府省庁・自治体の庁内連携の促進、庁内外における対話等を通じて協働・連携の輪を広げて いくことが重要である。 ○ さらには、今後の社会構造の変化を踏まえると、包括的な支援体制の整備を考える上では、将来的には今回提唱した「機能集約化アプローチ」の必要性と有用性が過疎地域等に留まらず広がっていくことを想定しなければならない。 ○ 本とりまとめが、地域共生社会の次なるステージへの第一歩となり、そして、全ての市町村において、それぞれの地域の独自で自由な発想の下で、誰も取り残されることのない包括的な支援体制の整備が実現し、地域に住む人々同士が支え合い、自分らしく自律的な生を生きることができる地域共生社会が、全国に生み出され発展していくことを強く祈念し、結びとする。


◎参考資料2 2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ
○目次
0.本とりまとめの構成
→○ 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方について、まずは高齢者施策 を中心に議論し、 ・ 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援 体制の方向性 ・ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 ・ 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づ くり、認知症ケアの方向性 について検討を行い、令和7年4月10日に中間とりまとめを行った。 ○ その後、障害福祉サービス・保育を含む福祉サービスの共通課題等につい て議論し、 ・ 福祉サービスの共通課題(サービスモデル、人材確保と職場環境改善・ 生産性向上等) ・ 福祉サービスの共通課題(法人等の経営支援、連携推進法人) について検討を行い、中間とりまとめの記載を基本としつつ、福祉サービス (※)の共通課題に係る方向性の内容を2と3の各項目の最後に追加するとと もに、地域共生社会の実現に向けて、地域における福祉サービスに係る事業 者や関係者の更なる「連携」が重要であり、当該連携を実現するための方策 について、新たに「5.福祉サービス共通課題への対応(地域における「連 携」と地域共生社会)」の項目を設けた上で、最終的なとりまとめを行うこと とする。
1.はじめに(基本的な考え方)
2. 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体 制の方向性 (1)現状と課題、3つの地域の類型の考え方
(2)中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な 対応
(3)大都市部における需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な 対応
(4)一般市等におけるサービスを過不足なく確保するための適切な対応
(5)支援体制の構築など共通事項
(6)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体 制に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性
3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性
(1)現状と課題
(2)国や地方における介護人材確保に向けた取組
(3)雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組
(4)職場環境改善・生産性向上の取組
(5)介護事業者の経営改善に向けた支援
(6)他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化
(7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通 課題等に対する方向性
4.地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づく り、認知症ケアの方向性
(1)現状と課題
(2)地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携
(3)介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等
(4)認知症ケア

5.福祉サービス共通課題への対応(地域における「連携」と地域共生社会)
6.おわりに


◎「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ(概要)
令和7年7月25日
◆地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会
→・ 2040年に向けて、高齢化・人口減少のスピードが異なる中、地域の実情を踏まえつつ、事業者など関係者の連携を 図り、サービス需要に応じた介護、障害福祉、こどもの福祉分野のサービス提供体制の構築が必要。 ・地域住民を包括的に支えるための包括的支援体制の整備も併せて推進することで、地域共生社会を実現。

◆2040年に向けたサービス提供体制等のあり方(概要)→2040 年に向けて、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高齢者、独居高齢者等が増加するとともに、地域のサービ ス需要が変化する中、地域包括ケアシステムを深化し、全ての地域において、利用者等が適切に介護や医療等のサービスを受けながら自立して日常生活を営めるよう、地域の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供体制を関係者の連携のもと確保する とともに、介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続けることができる環境を整備し、福祉人材や利用者等が地域で活躍できる 地域共生社会を構築

◆基本的な考え方→@「地域包括ケアシステム」を深化:2040年に向けて、医療・介護、介護予防、認知症ケアへの切れ目のない提供(地域の提供体制確保) A地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保:高齢者の介護サービス需要に地域差。2040年にかけた需要の変化を踏まえた対応 B人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援:処遇改善など人材確保の取組の充実。地域単位でも専門機関等の関係者が連携し て支援を行い、雇用管理による人材の定着、テクノロジー導入・タスクシフト/シェア、協働化など経営改善をあわせて図っていく C地域の共通課題と地方創生:介護をはじめ福祉の現場は特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。人手不足、移動の 課題、生産性向上の必要性など、他分野と共通課題。その解決に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

◆方向性 ↓
(1)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制や支援体制の構築
→2040年に向けて、地域における人口減少・サービス需要の変化に応じ、全国を主に3つの地域に分類して、テクノロジー等も活用し、高齢者介護について、その地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制を構築
〇「中山間・人口減少地域」:サービスを維持・確保するための柔軟な対応→・サービス需要が減少する中、様々なサービスを組み合わせて維持・確保できるよう、地域のニーズに応じた柔軟な対応(配置基準等 の弾力化、包括的な評価の仕組み、訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、市町村事業によるサービス提供などの検討) ・地域の介護機能の維持等のため、地域の介護を支える法人等への支援、社会福祉連携推進法人の活用促進
〇「大都市部」:需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な対応→・サービス需要が急増する中、公と民の多様なサービスに加え、ICTやAI技術など民間活力も活用したサービス基盤の整備。 ・重度の要介護者や独居高齢者等に対応可能な、ICT技術等を用いた24時間対応可能な効率的かつ包括的なサービスの検討
〇「一般市等」:サービスを過不足なく確保するための適切な対応→・サービス需要が増減する中、既存の介護資源等を有効活用しサービスを過不足なく確保。将来の需要減少に備えた準備と柔軟な対応
〇 支援体制の構築→・ サービス提供体制の変化の中、他分野とも連携した支援体制が必要。医療も含め、地域における介護サービス提供体制の状況をエリ ア別に見える化し、地域で状況把握・分析、関係者間の共有・議論。介護保険事業計画等のあり方の議論の中で位置づけを検討
<福祉サービスとの共通課題への対応>→ ・ 地域のサービス需要に応じた提供体制や支援体制について、障害福祉、保育においてもその特性を踏まえつつ、高齢者介 護と同様に構築。特に、中山間・人口減少地域では配置基準の弾力化など柔軟な対応。保育は多機能化も推進 ・ 社会福祉連携推進法人をはじめ、事業者間の連携・協働化を促進して提供体制を構築することが重要

(2)人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援→2040年に向けて、生産年齢人口が減少する中、介護人材確保は最大の課題。処遇改善をはじめとする人材確保の取組を進めると ともに、地域単位でも、専門機関等の連携を図り、雇用管理・生産性向上、事業者間の協働化など、経営改善に向けた支援を実施
〇 国や地方における介護人材確保に向けた取組
→・ 賃上げや処遇改善の取組の推進 ・ 地域における人材確保状況等の見える化・精緻な分析、対策の検討 ・ 地域の公的な機関等の連携やプラットフォーム機能の充実等((4)で詳述) ・ 入門的研修の強化、業務の整理・切り出し、タスクシェア/人材シェア、多様な人材とのマッチング ・ 若い世代に向けた介護の魅力向上 ・ 常勤化支援 ・ 外国人材の定着支援や就労・生活環境整備 ・ 養成施設の環境整備
〇 雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組→・ 介護事業者の適切な雇用管理(ハラスメント対策含む) ・介護人材の多様なキャリアモデルの見える化・キャリアアップの仕組み ・ オンラインを含めた教育・研修への位置付け、試験制度における取組
〇 職場環境改善・生産性向上の取組→・ 生産性向上による業務効率化等で得た時間で職員への投資を図り、質の向上や介護人材定着を促すことが重要 ・ テクノロジー導入・運営支援、介護助手等によるタスクシフト/シェア ・団体等と連携したテクノロジー等の普及 ・ デジタル中核人材の育成、科学的介護の推進、生産性相談窓口による伴走支援。介護記録ソフトやAIなど在宅の技術開発、研究
〇 介護事業者の経営改善に向けた支援 ・ 都道府県単位で雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築(地域の専門機関や専門職等との連携)
〇 他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化→・ 小規模の良さを活かし、大規模化によるメリットを示しつつ、間接業務効率化や施設・設備の共同利用など、協働化や事業者間 連携をまずは推進。大規模化を事業者間でも進めるとともに、社会福祉連携推進法人の活用が進む仕組みを検討
<福祉サービスとの共通課題への対応>→・ 介護分野と同様の課題を有しており、障害福祉、保育それぞれの分野の特性に応じそれぞれ取組を推進(各分野での 業務の標準化やテクノロジー導入等) ・ 地域の事業者や関係者間の連携は、人材確保、職場環境改善・生産性向上、経営支援のため重要

(3)地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア→2040年に向けて、地域包括ケアシステムを深化させ、医療・介護、介護予防、生活支援等の包括的な確保を図る必要があり、そのためには、地域資源を把握・分析し、様々なサービスや事業の組み合わせや連携を図っていく必要
〇 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携
→・ 地域包括ケアにおける医療介護連携の強化。退院して在宅復帰するまでの老人保健施設、地域の中小病院等の医療機関の役割が重要 (医療・介護資源の地域差を踏まえて対応していく必要) ・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介護・医療連携の議論(地域医療構想との接続)
〇 介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等→・ 地域リハビリテーション体制、「通いの場」の取組、サービス・活動C、一体的実施等の介護予防関連施策の連携と専門職等の 適切な関与の促進 ・ 総合事業の充実やインセンティブ交付金の改善 ・ 介護予防支援拠点の整備
〇 認知症ケア→・ 医療、介護、生活支援、権利擁護・意思決定支援等に加え、地域におけるインフォーマルな支援の推進

(4)福祉サービス共通課題への対応(地域における「連携」と地域共生社会)→2040年に向けて、中山間・人口減少地域をはじめ、地域において分野ごと及び分野を超えた事業者の連携や関係者の連携を更に進め、福祉サービス提供体制や支援体制を構築していく必要。こうした福祉サービス提供体制等の確保に向けて下記の方策を行うことで、地域住民を支えるための包括的支援体制の整備もあわせて推進し、地域共生社会の実現を図っていく。
〇 法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方
→・福祉医療機構(WAM)による優遇融資に加え、経営サポート事業、分析スコアカードの活用による法人の経営課題の早期発見・ 早期対応・法人間の合併に係るマッチング支援や手続の明確化 ・地域の中核的なサービス提供主体がバックオフィス業務をとりまとめるなど、地域において協働化や連携を進めていく仕組みについて、 そのインセンティブの検討 ・社会福祉連携推進法人において、一定の要件の下で社会福祉事業の実施等によるサービス提供体制確保・協働化の推進、事務負担軽減
〇 人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実→・都道府県単位で、関係者間で地域の現状共有、課題認識、協働して課題解決に取り組むためのネットワーク機能の充実 ・「人材確保・定着」「職場環境の改善、生産性向上・経営支援」「介護のイメージ改善・理解促進」など地域の個別課題に応じた プロジェクトを創設し実践的な取組を推進、公的機関による支援、リカレント教育の実施 ・介護分野に限らず、福祉人材全体の確保につながるよう機能の充実、多様な専門職に係る関係機関との連携と多職種協働の推進
〇 地域の実情に応じた既存施設の有効活用等(財産処分等に係る緩和)→・ 中山間・人口減少地域においてサービス維持のため、介護、障害福祉、保育などの福祉施設等について、横断的な観点も含め、 既存施設の有効活用・地域の実情に応じた柔軟な活用 ・ 不動産の所有要件、転用・貸付・廃止に係る補助金の国庫返納に関する規制の緩和の検討(経過年数10年未満の場合の全部転用等)
◆今後の予定→本とりまとめは、社会保障審議会介護保険部会や社会保障審議会福祉部会等の関係審議会に報告し、制度改正に向けた議論を行っていく。

◆社会保障審議会(福祉部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126700.html

次回は新たに「第3回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)」からです。

第28回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年10月06日(Mon)]
第28回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年8月18日)
議事 (1)「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(報告)(2)「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ(報告)(3)身寄りのない高齢者等への支援に係る関係者ヒアリング (4)今後のスケジュール(見込み)について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61579.html
◎資料1「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめについて
○地域共生社会の在り方検討会議概要
→@設置の趣旨⇒地域共生社会の実現に向けた取組については、平成29年の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備について努力 義務規定が盛り込まれるとともに、令和2年の同法改正により、重層的支援体制整備事業が新設されたところ。 令和2年の改正法附則第2条において、施行後5年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実 現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に ついて、検討することを目的として開催する。  A主な検討事項⇒1.「地域共生社会」の実現に向けた方策(地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、重層的支援体制整備事業等に関する今後の方向性) 2.地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応及び多分野の連携・協働の在り方  3.成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実  B構成員⇒17名。 C開催状況・今後のスケジュール 参照のこと。

○地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ(概要) 令和7年5月28日→人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月 から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて全ての市町村で福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。
⇒1.地域共生社会の更なる展開@〜B 2.身寄りのない高齢者等への対応@〜B 3.成年後見制度の見直しへの対応@〜➁  4.社会福祉法人・社会福祉 連携推進法人の在り方@〜➁  5.社会福祉における災害への対応@〜➁  それぞれの項目を参照。

○経済財政運営と改革の基本方針 2025(令和7年6月13日閣議決定) 〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜→第2章賃上げを起点とした成長型経済の実現 4. 国民の安心・安全の確保 (7)「誰一人取り残されない社会」の実現 ↓
(共生・共助)→国民一人一人が生きがいや役割を持つ包摂的な地域共生社会を実現する。生活困窮者自立支援制度を軸とした包括的な支援体制の整備を推進する。 貧困の連鎖を防ぐためのこどもの学習・生活支援や住まいと暮らしの安心を確保するための居住支援を 始め、生活困窮者自立支援制度の機能を強化。
(女性・高齢者の活躍)→(前略)身寄りのない高齢者等への支援や総合的な権利擁護支援について検討する

○地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)→第3章 地方創生2.0の起動 6. 政策パッケージ (1)安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 C多様な人々が活躍する地域社会の実現 @.包括的な福祉等の支援体制の構築による地域共生社会の実現⇒特に担い手不足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する中山間・人口減少地域では、 新たに、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための制度改 正33を実施し、モデル事業を通じて地域での事例を蓄積し、他の地域へ展開する。 【当面の目標:制度的対応について2025年度中に結論】

○包括的な支援体制整備のあり方の見直しに向けた 令和7年度社会福祉推進事業における対応→@市町村における包括的な支援体制の整備プロセス・評価方法に係る調査研究(三菱UFJリサーチ&コンサルティング) A地域住民主体の地域づくりに係る背景と福祉 行政との連携体制の構築過程に関する調査研究(全国コミュニティライフサポートセンター(CLC))  参照のこと。

≪参考資料 (令和7年4月24日福祉部会資料(抜粋))≫
○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業)→地域共生社会の実現(第4条第1項) 参照のこと。
○身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業の実施 (生活困窮者就労準備支援事業費等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)→市町村において、@身寄りのない高齢者等の生活上の課題に関する包括的な相談・調整窓口の整備を行うとともに、A主に十分な資力がないなど、民間による支援を受けられない方を対象に総合的な支援パッケージを提供する取組を試行的に実施し、課題の検証等を行う。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等  参照のこと。

○第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要 〜尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進〜→T成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方 U成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 参照のこと。


◎資料2 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ(概要)→ 地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会、2040年に向けた課題、基本的な考え方@〜➃、方向性(1)〜(4)まで、 参照のこと。


◎資料3−1 身寄りのない高齢者等への支援に係る関係者ヒアリング →・各参考人からご説明いただき、参考人の説明終了後に、質疑応答を行う。 ・各参考人のヒアリング項目については、以下のとおり。⇒6人の参考人とそのヒアリング。

◎資料3−2 奥田参考人、石田参考人、天川参考人、延原参考人提出資料
○大阪府枚方市 「ひらかた縁ディングサポート事業」(取組開始:令和6年度〜)

@ [1]法人後見の取組に 民間事業者等の参画を促す [2]日常生活自立支援事業の取組に 民間事業者等の参画を促す取組
➁ 身寄りのない人等に対する市町村が関与 した新たな生活支援(金銭管理等)・意思 決定支援に関する取組
B [1]寄付等による多様な主体の参画を 促す取組 [2]支援困難事案に都道府県等が 関与する取組
○新[1]包括的な相談・調整窓口の整備 [2]総合的な支援パッケージを 提供する取組
⇒⇒「対象地域」、「背景・経緯」、「事業概要、実施スキーム」、「ステークホルダーの役割」
「基本指標(R7.7時点)」「工夫・配慮等」「利用の流れ」「現状の課題、今後の展開」
参照のこと。

○あなたとの「ご縁」を最後まで大切に 円満なエンディングをサポート
ひらかた(パンフレット)↓
ひらかた縁ディングサポート事業とは、身寄りのない高齢者の方が、住み慣れた地域で最期まで安心して生活ができるよう、見守りや安否確認サービスをはじめ、預託金をお預かりした上で、入退院時の支払い代行やお亡くなりになった後の葬儀、納骨、家財処分、行政官庁への届け出等を行う事業です。
・以下、その他の具体的な説明が書かれています。   参照のこと。


◎資料3−3 今井参考人提出資料
「成年後見制度に限らないおひとりさま支援 〜互助会連動型くらしあんしんサポート事業〜」 令和7年8月18日 NPO法人知多地域権利擁護支援センター 理事長 今井 友乃
○知多地域 権利擁護支援センターとは↓

1 成年後見センターの設立と概要→NPO法人+社会福祉協議会⇒NPO法人知多地域成年後見センター (現在 知多地域権利擁護支援センター)
(1)特定非営利活動法人(NPO法人)として→ ・2007年11月 認可申請 ・2008年 1月 認証 ・2008年 2月 法人登記 ・2008年 4月 本格的に事業展開 ・2022年 4月 知多地域権利擁護支援センターと名称変更 同時に中核機関として設置される。 (2)財源→ ・NPO法人としての会費 ・知多管内5市5町からの委託料 2,500万円(初年度) 2,800万円(3年目より) 3,200万円(5年目より) 3,900万円(7年目より) 4,500万円(9年目より) 5,400万円(11年目より)6,000万円(13年目より) 4市5町に変更 6,300万円(15年目より) 6,700万円(17年目より)
(3)職員体制→・正規職員10名(社会福祉士等男6、女4) 緊急電話当番制24時間、365日体制一応土日祝休み、 夏、正月休暇あり、公務員並みの給与 非正規職員43名配置(月1回から週5日まで) (資格は問わず、信用性が担保できる人物)
(4)体制図 図の参照。

2 知多地域権利擁護支援センターの主な業務
(1)中核機関
→・成年後見制度に関する相談、後見人支援、弁護士、司法書士 などへのケース紹介、地域連携ネットワーク整備、 権利擁護支援に関する専門相談、普及啓発 (虐待、差別、身寄り問題、成年後見人等受任候補者の推薦など) ・一般市民を対象とした、地域福祉やまちづくりに結びつく 人材育成 ・権利擁護支援に関した研修の開催 ・行政や各種福祉事業者向けの専門研修の開催 例えば ・出前講座 ・行政職員研修 (成年後見制度・虐待対応研修) 毎年2回 行政職員向けの講座 (対象が、福祉課、税務課、市営住宅関係、水道課、 行政が委託している包括支援センター、 障害者相談支援センター等) ・フォーラム等の開催 成年後見講演 専門学校講師 渡邉哲雄氏 成年後見講談 講談師 神田織音氏 成年後見落語 落語家 桂ひな太郎氏 成年後見寸劇 当法人の関係者による劇 成年後見クイズ 関係者全員 ・成年後見サポーター研修講座、権利擁護サポーター講座 ろうスクール、専門支援員養成講座、事業者セミナー等 数多くの研修・講座を開催 ・年間相談件数 873件 (2)法人後見 ・多問題家族、虐待、生活困窮者世帯などの 処遇困難者を対象とした受任(知多半島のセーフティネット)

○くらしあんしんサポート事業が 生まれてきた経緯と今までの活動↓
・2017年から
・2018年から
・2019年から→・ライフエンディング(おひとりさま)支援事業⇒◆起きている課題を地域に発信し、知ってもらう ◆先進地の取り組みから、この地域で何ができるかを考える仲間を増やす。・モデル事業実施に向けたキックオフイベント⇒【参加者】216名
○くらしあんしんサポート事業の現状→ 利用者数 2025年7月30日 現在 10名。 子どもはいない、甥から金銭搾取 親族は頼れない ・子どもは、離婚した妻についていった。疎遠 ・子どもが、病気があり、親の面倒は見ることはできない→→ 家族が親族がいても頼りたくない ・頼れない 疎遠で連絡がとれない
○くらしあんしんサポート事業を 実施するにあたり工夫すること@〜➃まで。
○ライフエンディング喜楽会の成り立ち
・互助会入会条件
・喜楽会(互助会)が抱える課題→ @会員相互の親睦と融和を図るためにどのような活動をしていくのか Aお互いに助け合い、見守り合うことをどのように実現していくのか B広い地域(4市5町の在住者)でお互いのことを知り、お互いで助け合うということをどのように行っていくのか
・喜楽会の運営目標→ 会員同士の困りごとの解決ができるようになること


◎資料3−4 齋藤参考人提出資料
○豊中市社会福祉協議会 「身寄り問題を考える意見交流会」
→ 身寄り問題について当事者の意見を伺う機会をもつため、令和6年度に初めて 開催。それぞれの立場から生の声を聞かせていただく。 メンバーは当事者団体や支援関係者など 参照のこと。
・交流会で出た主な意見
・シンポジウムの実施
・令和7年度意見交流会では新日自についても話し合い
(当事者や家族らの意見)→・後見制度のスポット利用が終わった後の支援が心配。金銭管理や詐欺被害の防止など継続した支援がどうなるのか。 ・死後の費用を預けるには民間企業だと倒産などが不安。自分が住んでいる市にあって信頼のおける情報がわかるところにお願いしたい。 ・社協にお願いできれば安心だが負担が心配。なんでも社協にということではなく、長く続く良い制度にするための裏付けについて検討が必要。 ・制度ができることでつながりが薄くなることのないように、制度とつながりが 一緒になってこれからの地域を作っていくのではないか。 ・自身の死後の事や身寄りがないと困ることなど真剣に考える機会が必要。


◎資料4 今後のスケジュール(見込み)→ 福祉部会、福祉人材確保専門委員会、地域共生社会の在り方検討会議、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会⇒とりまとめに向けた議論12月以降へ。
※ 議論の内容に応じ、介護保険部会、障害者部会、こども家庭審議会など、関係審議会とも連携。

次回も続き「参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ」からです。

第11回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年10月03日(Fri)]
第11回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年8月8日)
議題 (1)こどもまんなか実行計画2025の策定等(2)児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に向けた準備状況(3)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況(4)子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正案(5)保育施策関係の最近の動向(6)こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/8500e055
◎参考資料1 子ども・子育て支援等分科会委員名簿 →34名。
◎参考資料2 こども家庭審議会関係法令 ↓
○こども家庭審議会令(令和五年政令第百二十七号)
→ 内閣は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第七条第三項の規定に基づき、この政令を制定。第1条〜第10条。
○こども家庭審議会運営規則 令和5年4月 21日 こども家庭審議会決定→こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)第10条の規定に基づき、この規 則を制定する。
(会議の招集)第1条〜(雑則)第7条まで。


◎参考資料3 保育所、認定こども園における保育の内容の基準等の在り方について(諮問)
(令和7年4月25日こども家庭審議会に対し、内閣総理大臣より諮問)
○【背景等】【審議いただく内容】
→保育所、幼保連携型認定こども園及び幼稚園の教育・保育内容の基準の整合性を確保する観点から、幼 稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準等に関する重要事項の調査審議を行う中央教育審議会と緊密に連携いただきつつ、 乳幼児がいずれの施設に通っているかにかかわらず、質の高い保育が保障されるよう、幅広く御検討いただきたい。


◎参考資料4 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の概要
○趣旨
→教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、 主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずる。
○概要 ↓
1.学校における働き方改革の一層の推進→(1)教育委員会における実施の確保のための措置 (2)学校における実施の確保のための措置 参照のこと。
2.組織的な学校運営及び指導の促進
3.教員の処遇の改善→(1)高度専門職にふさわしい処遇の実現(2)職務や勤務の状況に応じた処遇の実現 参照のこと。
○施行期日→1及び2については、令和8(2026)年4月1日、 3については、令和8(2026)年1月1日

◎公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 新旧対照表 目次のみ↓
○ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)(第一条関係 )
○ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(第二条関係)
○ 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)(第三条関係)
○ 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(第四条関係)
○ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(第五条関係)
○ 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)(第六条関係)
○ 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)(第七条関係)
○ 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)(第八 条関係)
○農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当 の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)(第八条関係)
○ 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)(第九条関係)
○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)(第十条関係)
○ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)(第十一条 関係)
○ 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)(第十二条関 係)
○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)(第十 三条関係)
○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年 法律第六十六号)(第十四条関係)
○ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第 五十三号)(第十五条関係)
○ 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年 法律第六十九号)(第十六条関係)


◎参考資料5 令和6年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査集計結果(確定値)
1.令和6年度経営実態調査の集計結果の概要

@ 私立施設・事業所の収支差率→• 前回調査結果から、保育所は増、幼稚園(新制度)、認定こども園は減となっている。 • また、家庭的保育事業、小規模保育事業(A型・B型・C型)、事業所内保育事業(A型適用)についてはいずれも前回調査結果より収支差が下がっている又は同水準だが、他の種別と比べ高い水準となっている。
A 私立施設・事業所の人件費比率→• 全体的に約6割〜8割程度が人件費に充てられている。保育所は、7割程度。 • 保育所については前回調査結果から微減だが、幼稚園・認定こども園・地域型保育事業については、いずれも上がっている。
B 私立施設・事業所の保育士等(常勤)の1人当たり給与月額(賞与の1/12を含む)→ • 保育所、幼稚園(新制度)、認定こども園の保育士等については、給与月額が約4〜5万円程度増額している。 • 地域型保育事業については、給与月額が増額しているが、家庭的保育事業、小規模保育事業(C型)、事業所内保育事業(B型)については、増額が他と比べ少ない。
C 私立施設・事業所の保育士等(常勤+非常勤)の配置状況→• 全施設・事業所において、公定価格基準と実際の配置の差が生じている。

2.令和6年度経営実態調査の集計結果の詳細版
(1)経営の状況(私立施設)→ @ 保育所 収支状況 A 幼稚園(新制度) 収支状況 B 認定こども園 収支状況 C 地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業) 収支状況 D 地域型保育事業(事業所内保育事業) 収支状況  それぞれの参照のこと。
(2)職種別職員1人当たり給与月額(全体状況)→@ 保育所(私立・公立)A 幼稚園(新制度)(私立・公立)B 認定こども園(私立・公立)C 家庭的保育事業(私立)D 小規模保育事業(A型、B型)(私立)E 小規模保育事業C型(私立)F事業所内保育事業(私立)
(参考)私立施設・事業所の保育士等(常勤・非常勤)の給与月額の中央値 参照のこと。
(3)職員配置の状況(私立施設)→@ 保育所 A 幼稚園(新制度)B 認定こども園 C 家庭的保育事業 D 小規模保育事業A型 E 小規模保育事業B型 F 小規模保育事業C型 G 事業所内保育事業(A型適用) H 事業所内保育事業(B型適用) I 事業所内保育事業(20人以上) それぞれ各項目の参照のこと。


◎参考資料6 令和7年度放課後児童クラブの実施状況(速報値)
1.放課後児童クラブの概要
→・児童福祉法に規定する「放課後児童健全育成事業」として、平成10年度に 創設。保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生(1〜6年生)に、授 業の終了後に学校や児童館等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業。 ・年度後半にかけて登録児童数、待機児童数共に減少する傾向。
2.放課後児童健全育成事業の実施状況調査の概要→・速報値調査は、令和5年度から実施。 ・内容 対象:放課後児童クラブを実施している自治体 1,633市区町村。・調査時点:令和7年5月1日。 ・ 今後、詳細を調査した上での確報値ならびに、本年10月1日時点の速報値を収集し、本年12月下旬を目途に公表する予定。
2.調査結果(速報値)→本調査は、速報値のため、今後自治体による修正等により、若干の数字の変 動が発生することにご留意いただきたい。⇒・登録児童数 :1,568,588人(前年比48,636人増)  ・支援の単位数 :39,148 支援の単位(前年比 1,026支援の単位増) ・ 利用できなかった児童数(待機児童数):17,013 人(前年比673人減)
○各都道府県別の状況 参照のこと。

○参考:昨年度の調査結果 →・ 令和6年5月1日時点(確報値) 登録児童数:1,519,952人、 支援の単位数:38,122支援の単位、 待機児童数:17,686人。 ・令和6年10月1日時点(速報値) 登録児童数:1,471,315人。 支援の単位数:38,071支援の単位、 待機児童数:8,794人。


◎参考資料7保育士特定登録取消者管理システムの登録・活用状況等に関する調査について
@目的
→令和4年6月の児童福祉法の改正を受け、国において、児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録を取り消された者 等(特定登録取消者)の情報を管理する保育士特定登録取消者管理システム(「データベース」)を整備。 ・令和6年4月1日のシステム稼働から1年が経過したことから、各施設・事業所におけるデータベースの利用者登録・活用 状況等に関する調査を行う。
A概要(案)→【調査項目】 @データベースの利用者登録・システム活用状況 A個人情報保護法第23条に基づく安全管理措置の実施の有無等。 【調査対象(データベース活用対象施設・事業所)】 ※下記の該当する施設⇒・児童福祉法第18条の4に規定する「保育士」を置くこと等が法令等により明らかであること ・所轄庁による指導監督権限が及ぶこと ・継続的に保育士を任命・雇用し保育事業を行うものとして施設等ごとにアカウントの付与先が明確であること。
【対象施設・事業所】→保育所など全体で25か所


◎参考資料8 委員提出資料
○NPO法人 全国小規模保育協議会 理事 認定NPO法人フローレンス 代表理事 赤坂 緑

意見書 ◎1歳児配置加算の要件(3)「平均経験年数10年以上」について、小規模保育を対象外とする例外を認め、園の配置改善を後押ししてください。

○全日本私立幼稚園連合会 政策委員長 石田明義
T.議題(3)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について
資料3「こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況」に関する事項

→以上のことから、本格的実施に向けた「こども誰でも通園制度」では『親子通園』を要件から外すのではなく、多様な通園要件のひとつとして対象に加えていただいてもよろしいのでは ないかと思います。

○社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国保育協議会
1. 保育に携わるすべての職員の配置や処遇改善について(資料1)

(1) 保育に携わるすべての職員の配置基準について→ • 職員の配置は、子どもの一人ひとりの教育・保育に必要な人員であり、保育の質の向 上に必要不可欠なものです。 • 近年、子どもの発達においては個人の差が大きく、個別に対応する必要性が増しています。配慮が必要な子ども、気になる子どもも増えています。子どもたちにきちんと 向き合うため、基準以上の職員の配置については、各施設の努力により対応してきた現状があります。 • 1歳児の配置基準が改善されたことに感謝申しあげますが、加算であるうえに、要件が課され、例えば要件(2)であれば、ICTによる登降園管理とさらに1機能を活用していなければ加算を取得できないということになっています。子どもにきちんと向き合うための配置基準の改善であることから、要件を課すのではなく、根本的に1歳 児の配置基準を改善するようお願いします。 • 4・5歳児の配置基準の改善についても、改善された配置基準(3歳児15:1、4・5 歳児25:1)にとどまらず、OECD加盟諸国における就学前施設の配置基準をめざすことを要望します。 • また、令和6年度の配置基準の改善では、「チーム保育推進加算(略)を取得している施設は、25対1以上の配置が実現可能となっているため、引き続き、当該加算のみ を適用」とされました。しかし、チーム保育推進加算は、チームリーダーの位置づけ 等、チーム保育体制を整備し、職員の平均経験年数(12年以上)やキャリアを積んだ保育士が若手保育士とともに保育する体制を整備することで得られる加算です。配置 基準の改善とは根本的に主旨が異なるものです。今後、配置基準の改善に加えてチー ム保育の体制を整備している場合などには、別途チーム保育推進加算が獲得できるよ う整理していただくことを要望します。  • 同様に、認定こども園におけるチーム保育加配加算を取得している施設にも同様の措 置がとれるよう要望します。 • もちろん、応答的な関りが求められる2歳児の保育士の配置基準の改善も必要です。 • また、配置基準については、保育士・保育教諭はもちろん、配慮が必要な子どもやアレルギー対応が必要な子どもが増えていることも踏まえ、看護師や栄養士、調理員、 事務員等の保育士以外の職員の配置の取り扱いが適当なのか、しっかり精査してください。
(2) 保育士が長きにわたってキャリアを積み上げ、専門性を高めるために→ • 保育士の平均勤務年数が年々伸びているなか、現在の処遇改善等加算「区分1(基礎 分)」「区分2(賃金改善分)」は11年で加算率が頭打ちとなります。経験が豊富で専 門性の高い職員は、現場に必要不可欠な存在です。 • 保育士のさらなる定着をめざして、加算のあり方を見直すとともに、福祉職俸給表に おける格付の見直しも含めた公定価格の基本単価の引き上げ等、さらなる処遇改善を 進めてください。
(3) 主任保育士の役割について→ • 「こども誰でも通園制度」の試行的事業の前に実施されていた「保育所の空き定員等 を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業」の中間評価集計結果では、担当職 員の約63%が保育の経験年数が11年以上となっています。 • 時間的な制約等のある「こども誰でも通園制度」を進めるにあたっても、経験や専門 性のある主任保育士が果たす役割が重要であり、期待されることは明白です。 • 主幹保育教諭の配置が公定価格上の配置基準に含まれている一方で、主任保育士の配 置については、要件を満たした場合に加算により措置されるという、果たしている役割の重要性に比べて非常に不安定な状況です。 • 主任保育士がその専門性を十分に発揮し、保育の質をさらに向上させるため、加算ではなく、公定価格上の配置基準に含み、専任必置化としてください。 (4) 施設長の資質向上のために→ • 保育者がやりがいを持って働き続けられるような風通しのよい職場をつくり、園をマ ネジメントする役割を担うのは施設長です。 • また、近年、理不尽な要求を園に求める、いわゆるカスハラ等への対応も必要であり、現場で働く職員を守るためにも、施設長がその責任を果たすために必置化するとともに、必修研修や資格等の要件などを的確に定めることが必要です。

2. こども誰でも通園制度について(資料3・4)→•試行的事業実施のなかで、補助金額が増額されましたが、実際には利用時間に加え、 利用園児と保護者との面接や利用後に園での様子を伝える時間もあります。限られた日数・時間のなかでのかかわりだからこそ、この時間はより大切な時間です。 •これらは、事業の利用時間ではないため単価の対象になっていません。実利用時間以外に費やす時間や労力等も含めた単価を設けてください。 •また、常時保育士等を雇用する必要のある一般型で運営するには、現在の単価では到底不十分であり、基本分単価を設定するなど、大幅な増額が必要です。 •さらに、令和8年度からの事業開始における手続きについて、定款への記載が必要となると、多くの施設が変更するのに時間を要するため、記載の必要の有無やスケジュ ールについてもご配慮ください。

3.子どもの育ちをまんなかに据えた政策の実施(資料2)→•「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に向けた準備状況について」(資料2)において、「3〜5歳児のこどものみを対象とする小規模保育事業の創設」が、令和8年 4月1日に施行されることが説明されました。 •3〜5歳の子どもたちは、身体活動が活発になるとともに、集団としての保育の重要性も増す時期です。小規模保育事業所で3〜5歳の子どもの育ちを保障できるのか疑問です。 •国の規制改革という視点だけで判断するのではなく、日本の将来を担う子どもの育ち という視点からご検討・ご判断いただくことが必要だと考えます。

4. 保育現場でのDXの推進について(資料7)→ •保育現場でのDXの推進にあたっては、現実としてまだまだICT化されていない自治体や施設があるとの声があります。 •保育現場のDXを実現するにあたっては、実際に使用する自治体・施設においてICT環境の整備が拡充されることがまず必要です。全国的に拡充が進むよう、自治体に さらなる働きかけをしてください。 •また、一律の運用を進めるにあたっては、各施設で必要な環境性整備等、具体的にお示しいただくことで取り組みやすくなると考えます。施設での管理・運用が特殊、複雑化したものとならないようにしてください。 •とくに、費用面においては、過去に補助金等で購入したソフト等が経年で陳腐化している場合もあり、ICT環境整備にかかる初期投資のみでなく、システム等の維持更新 費の対応をお願いします。

5. 「こどもまんなか社会」を実現するための日本の働き方改革(資料1)→ •安心して子どもを産み育てる環境を整えるとともに、家族で過ごす時間を大事にしながら子育てができる社会とし、保護者の働き方も「こどもまんなか」にすることが、 少子化反転につながると考えます。 •そのためには日本の長時間労働を是正する施策をすすめることが必要であり、資料1 の「こどもまんなか実行計画2025(概要)」の「こども施策に関する重要事項」の1つに「共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大」とあり、「柔軟な働き方の推進」「長時間労働の是正」が挙げられています。 •その一方、保育所等においては11時間開所や土曜開所が求められています。保護者の就労の関係で、開所時間のすべてを園で過ごす子どもたちもいます。それは、国がめざす「こどもまんなか」の社会なのでしょうか。 •働き方改革は早急に行うべき課題です。日本の長時間労働を是正する施策を進めるとともに、子どもたちの育ちとその家庭を支える側である保育士の働き方を改善するために、例えば、6時間の短時間勤務が義務化されている3歳未満児の保育標準時間を 8時間にすることや、週40時間勤務の実態に合わせ、週の保育日数を5日にし、それをこえる部分は自己負担にするなど、現在の、11時間開所、週6日開所が求められる保育所等の開所時間等のあり方等についても検討してください。このことは保育士の人材確保・定着に直結する問題でもあると考えます。

○全国私立保育連盟 常務理事 谷俊英
1.人口減少地域の保育への対応
@恒常的に定員を上回る施設に適用される減算措置だけではなく、定員20名の 施設において一定の期間定員を下回る児童数が継続した場合には「加算措 置」について新設すること A人口減少地域における保育の存続のため、当該地域における勤務を評価した 新たな手当を新設すること

2.公定価格の充実→・@公定価格の改定は国家公務員の人事院勧告に準拠するとともに、その算定に あたっては個別費目の積み上げ方式を堅持すること A福祉職俸給表における保育士等の格付けを平均勤続年数の実態(※1)に応じたものに見直すこと B施設長の俸給格付けの見直すこと(※2) C主任保育士の役割と責任を公定価格上で評価すること ※1保育士の福祉職俸給表1級29号俸(勤続4〜5年程度)を令和6年経営実態調査 に基づく平均勤続年数11年程度に応じた号俸に見直すこと ※2施設長について福祉職俸給表2級33 号俸(国家公務員では主任保育士格付け) を改善すること。 ・保育士等の配置改善→ @3歳児、4・5歳児、1歳児の保育士の配置改善加算措置に対する「要件」 を緩和・撤廃すること A2歳児への対応を含めOECD加盟諸国における実態を念頭に、我が国の職員配 置はどうあるべきかの検討を早期に実施しその内容を公表すること。 ・その他の職員の配置改善→ @看護師や栄養士、調理員、事務員等の保育士以外の職員の配置を改善すること。 ・保育DXを推進するための経費 @初期投資だけではなく、クラウド化されたシステムに対応できるようICTソ フト等維持更新費として公定価格の基本分に盛り込むこと(※) 31 ※別紙調査資料参照 3.急激な物価高騰への対応 @保育施設においては特に食材費や水道光熱費の高騰が経営に大きな負担となっている(別紙調査資料参照)。早急な物価高騰への対応をお願いするとともに、令和8年度予算編成にあたっては、今後の物価高騰による影響が公定価 格へ遅滞なくかつ適正に反映できる仕組みを検討すること

4.「こども誰でも通園制度」の改善→ @「こども誰でも通園制度」について、あらためてのその主旨を徹底すること A補助額の改善をはじめ、新たな負担なくこの制度を活用することができる環 境を構築すること
5.保育指針等の改定 @現行の三要領・指針の見直しに際し、こどもまんなかの理念に沿って現保育 の現場に携わる者の意見を十分聴いていただくこと A乳幼児がいずれの施設に通っていても質の高い保育が等しく保障されるよう 現在の三要領・指針の一本化に向けて検討を進めていただくこと
6.こども性暴力防止法の施行への対応 @こども性暴力防止法の施行に際し、現場での混乱がないよう早期にガイドライン 等の作成・公表を行い、対応を周知すること
7.社会福祉施設職員等退職手当共済制度の堅持・継続 @社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成については、保育人材確保やその運営主体の概ね8割を公営もしくは社会福祉法人が占めていることに鑑み、引き続き堅持・継続すること

○全日本私立幼稚園PTA連合会 寺尾 康子
【「資料1こどもまんなか実行計画 2025の策定等について」より】
<P2 概要A 2−(1)ライフステージの重要事項について>
→誕生前〜幼児期のライフステージの重要事項を入れていただいておりますが、まさにその通りと考えており、この時期は親子の時間を最も大切にしていただきたいです。育児休業期間の延 長、例えば現状満2歳まで→満3歳までに延長+小学校入学まで時短勤務可としていただくような、企業や保護者側の働き方改革の改善も対象に入れていただきたいです。育児休暇中による長 時間の子育てに疲れを感じたら、こども誰でも通園制度や一時預かり保育などを利用すれば、保育所の負担軽減につながるのではないかと思います。食事やトイレを教えるのは、保育者ではなく親であって欲しいです。そして親と一緒にいることでの安心感を幼児期までに、お子様にじっ くり感じていただきたいです。そういった環境が「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりに なるのではないかと思います。
<P2 3−(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大につい て>→「共育て」推進は賛成ですが、「共働き」について国が社会に対して推進しているような雰囲気になってしまいかねないかと憂慮しています。 共働きが当たり前のことのように聞こえ、共働きが有利に働く子育て支援がなされていないだ ろうかと感じています。働かざるをえない家庭もあると思いますが、中には子供を預けて働くことで自分の時間・ひとり時間を得ている保護者もおられるかと思います。私は、働かずして子どもと日々向き合い、子育てをされている保護者も賢明なご判断だと思っています。現代は、『多様な考え方、働き方、子育て支援』などが存在しています。社会全体が、共働きをされている方々 に『恩恵』と受け取られかねない『子育て政策』を推進するのではなく、『子育てにも多様性』があることを国として社会へ伝えて欲しいと強く願っております。

【「資料4 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正案について」より】
<P7 こども誰でも通園制度について>
→ わかりやすい表に賛成です。こども誰でも通園制度のPRチラシやポスターに、是非、この形の 表でご案内いただきたくお願い申し上げます。また満3歳により、こども誰でも通園制度から幼 稚園へのスムーズな移行の推進にも、引き続きご尽力いただけますと幸いです。

○滋賀県知事 三日月 大造 (全国知事会子ども・子育て政策推進本部本部長)
1.こども誰でも通園制度の安定的な制度運営に向けた支援について
→・給付化に伴う公定価格の設定については、制度を安定的に運用できるよう、保 育士等の配置にかかる人件費や管理費等を勘案し、十分な額としていただきたい。 また、公立園で実施する場合や、給付化に当たって生じる地方自治体の費用負担 分に係る財政支援措置を講じていただきたい。 ・ 子ども1人につき月10時間の利用時間について、子どもが園に慣れ、園で安心して過ごせるようになるまで時間がかかる例もあり、制度の趣旨に沿った利用ができるよう、例えば、週1回(1回当たり6〜8時間程度)利用可能な時間数とするなど、利用可能枠を拡大いただきたい。また当該拡大分に係る国からの財政 支援をお願いしたい。 ・ これら公定価格や利用時間については、自治体の予算編成や、事業者が事業実 施を検討する際に重要な情報であることから、早期かつ具体に内容をお示しいただきたい。 ・ 本制度は、生後半年から3歳未満児が対象であり、満3歳の誕生日以降は教育・ 保育給付や施設等利用給付へ移行することとなるが、年度途中での受入れ施設を 確保できない場合もあり、満3歳到達後の受け入れ先の確保について、国において、例えば、幼稚園で円滑に受け入れられるようにする等の呼びかけをお願いしたい。 ・ 広域利用について、受益と負担の観点からは、市町村が、まずは自分の市町村 の住民の受入枠を十分に確保することが最優先であると考える。他の市町村の住民の利用によって、住民が居住地の施設の利用を制限される懸念が大きいことか ら、広域利用の在り方の検討に当たっては、地方自治体の実情を丁寧に把握し、意見を反映した制度の構築をお願いしたい。 ・ 突発的な広域利用(例:里帰り出産時における里帰り先での兄弟姉妹の利用) を利用可能とするのであれば、自治体間による協定でなく、全国的な利用ルールの統一をお願いしたい。

2.地域限定保育士試験の実施について→・ 本制度が全国展開されることを踏まえ、実施を希望する都道府県等がそれぞれの自主性や主体性のもと円滑に試験を実施できるよう、認定地方公共団体となるための手続が過度な負担とならないよう配慮いただくとともに、認定に向けたス ケジュールや必要書類等の詳細を早期にお示しいただきたい。 ・ 試験実施に当たって必要となる保育士試験システムおよび保育士登録システムのシステム改修については、改修内容が不明であるが、全国展開に当たって先行 実施自治体のみが負担しなければならない経費があるのであれば、国において改修費用を負担していただきたい。 ・ 試験実施に伴う都道府県等の費用負担が大きいことから、試験実施に係る経費 について国からの財政支援を継続いただきたい。

3.保育所等の職員による虐待に関する通報義務化について→・「保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」の 全体版の資料や国の予算措置の内容について、地方自治体において円滑に準備を進め、実効性を担保できるよう詳細を速やかにお示しいただきたい。 ・ 虐待の判断基準については、令和6年度子ども・子育て支援等推進調査研究事 業で実施された「保育所等における不適切な保育に関する調査研究」の調査結果も踏まえ、判断プロセスや判断の指標等を具体的にお示しいただきたい。

○特定非営利活動法人 全国認定こども園協会  意 見 書
1.職員配置基準の改善について
→令和7年度より、1歳児の職員配置の改善を進めるため、公定価格上の加算措置として、 新たに「1歳児配置改善加算」を措置いただいたが、加算をとるには、1歳児の職員配置を 5:1以上に改善した上、3つの要件が必要となっている。5:1 の配置がされていることのみをもって加算する必要があると考えるので、3要件は撤廃を検討していただきたい。 また、「こども未来戦略」を踏まえ、3歳児の配置基準が15:1、4・5歳児の配置基準が 25:1に改善されたものの、3歳児配置改善及びチーム保育加配を含めれば、既に多くの施設で15:1 及び25:1は実現されていることに加え、チーム保育加配加算を取得している事業所は公定価格上の金額に変更がなく、事実上改善がなされたとは言い難い。 「こどもが権利の主体」であるという、こども基本法の趣旨及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領が掲げる「子どもの最善の利益を守り、園児一人一人にとって心身ともに健 やかに育つためにふさわしい生活の場であること」を実現するためには25:1は十分ではない。令和7年度以降の早期に1歳児の配置を5:1に配置基準上から改善いただくとともに、 4・5歳児の配置基準をユニセフのイノチェンティ研究所レポートカード8(2008年12月 発行)に記載されている、配置基準のベンチマーク(評価基準)が15:1であることを踏まえ、これに相当する配置を配置基準上で定めて頂きたい。

2.職員の処遇改善について→ 昨年度の処遇改善は、人勧連動により大幅に改善されたが、物価高騰に対応するための、 他産業の賃上げにより、未だ、全産業平均から月額12,000円程度の差が生じているところ である。他産業との働き手の奪い合いが続いている中で、現在の保育士等の処遇であれば、 保育業界の人材確保は絶望的な状態である。 保育者はこどもの健やかな成⻑と命を守り、その保護者の就労と日常を守ることで社会的 に大きな役割を果たしている専門性の高いエッセンシャルワーカーである。骨太2025でも 記載されている「保育・福祉等の人材確保に向けて」「 公定価格の引上げを始めとする処遇 改善を進める。」べく、更なる財政措置による処遇改善を早急に実施して頂きたい。 また併せて、認定こども園は経過措置があるものの、幼稚園免許と保育士資格を併せ持つ 保育教諭である。現在の公定価格の基本分単価内の人件費算定根拠となっている福祉職俸給表から、教育職俸給に切り替え、基本分単価上からも抜本的に向上していただき、保育者の 地位も併せて向上していただきたい。

3.事務負担軽減等について 処遇改善の一本化においては提出書類などの一部が簡素化され、配分方法の自由度が向上 した点については評価できる一方で、配分後の確認方法では従来の煩雑さが残ったままとなっており、引き続き保育現場の、処遇改善加算に係る事務が煩雑で負担となっている。 処遇改善加算事務については、処遇改善の趣旨を踏まえ、年度内に給付された処遇改善加 算を一定のルールの下で、加算額が職員に支給されていることを確認する、簡素な仕組みに していただきたい。 また、「幼児教育・保育における継続的な経営情報の見える化」に係る情報提供や、監査の 為の調書等様々な行政に対する資料提供について、保育DXの活用と共に一元化し、現場の事務負担軽減を図られたい。更に、今回のような重要な変更点については、こども家庭庁より、自治体及び現場に対し、十分な周知と説明が行われた上で変更が行われることを強く要望する。

4.各計画及び方針における具体的施策について→「こどもまんなか実行計画2025」「 経済財政運営と改革の基本方針2025」「 新しい資本主 義のグランドデザイン」及び「実行計画 2025 年改訂版」「 地方創生 2.0 基本構想」に子ど も・子育て分野に関する記載がされているところである。 各計画及び方針等に掲げられた子ども・子育て分野に関する、目標やKPIを具体的に実現するために、令和7年度以降の事業にどのように落とし込んでいくのか、また具体的な施 策や公定価格などに反映していくのかをお示しいただきたい。 特 に『 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版』において『(4) 医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ』という記載があるが、令和8年度 の公定価格に対し、どのような具体策がとられるのかをお示しいただきたい。

5.認定こども園における利用調整について→利用調整については、『子ども・子育て支援新制度における利用調整等について(平成26年8月27日)』において説明されており、認定こども園等については、一定の条件を満たす場合、第1希望の保護者を優先的に選考することが可能になっている。 しかし、供給過多となっている一部の自治体でも、待機児童がいる状態と同様の利用調整 が実施されており、すべての第一希望者が入園できているわけではない状態が発生している。 認定こども園と保護者は直接契約であり、市町村の委託で保育を実施している私立保育所と違い、地域に待機児童がいなくなれば、第1希望の保護者から優先的に選考することが可能であることが大前提である。今一度自治体に対し、正確な利用調整の考え方を再度お示しいただきたい。

6.認定こども園に移行する場合における需給調整に係る特例措置について→ 平成25年12月18日の事務連絡において、既存の幼稚園や保育園からの移行を促進する ために、供給過剰区域においても認可又は認定を可能とするための需給調整の特例が設けられており、現在もこの特例は継続しているものと認識している。 認定こども園の「就学前の教育・保育と地域における子育て支援を一体的に捉え、一貫して提供する枠組み」である機能は、地域における子ども・子育ての拠点として大きな存在である。今一度、認定こども園の一層の推進を図っていただきたい。    以上

次回は新たに「第28回社会保障審議会福祉部会 資料」からです。