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第203回労働政策審議会労働条件分科会(資料) [2025年10月31日(Fri)]
第203回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(令和7年9月30日)
議題 労働基準関係法制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63876.html
◎資料No.1 集団的労使コミュニケーションの在り方(過半数労働組合・過半数代表 者等)に関する検討の論点について
◎本日ご議論いただきたい論点↓
○適切な労使コミュニケーションの在り方
→・労使コミュニケーションの中核を担うのは労働組合であるが、過半数組合がない場合も、で きるだけ対等な労使コミュニケーションを図ることができるよう、不適切な選出の事例も見られる過半数代表者の適正な選出が必要。現在、過半数代表者の選出手続は、労働基準法施行規 則に実施命令として定められているのみであるが、こうした点を踏まえ、どのような措置を講 ずべきか。 ・労働組合による労使コミュニケーションを活性化する方策として、例えば、労働組合の意義、 役割、重要性について教育・啓発を進めることについて、どう考えるか。 ・事業場に所属していない者が、労使協定を締結する際の使用者側の担当者や労使委員会における使用者側委員となることは、現行法上妨げられていないが、事業場単位の労使合意が前提 である中、どう考えるか。

○過半数労働組合・過半数代表者が担う役割→・(過半数労働組合や)適正に選出された過半数代表者は、労使協定の締結等に向けて、労働者の意見の集約など、事業場の全ての労働者の公正な代表として手続きを行うことが期待される。その役割が果たされるよう、どのような措置を講ずべきか。 ・任期を定めて選出することや複数人の過半数代表者を選出することは、現行でも可能であり、より実効的なコミュニケーションを行える可能性がある一方で、権限や責任、異動・退職時の取扱い等、運用上明確にすべき点も考えられるところ、これらの点について、どう考える か。

○過半数労働組合・過半数代表者が役割を円滑に遂行するための情報提供や便宜供与等→・過半数労働組合や過半数代表者が役割を円滑に遂行するため、過半数代表者の選出のために必要な情報や、事業場内の働き方の実態に関する情報等に関し、使用者が一定の情報提供を行うことや、活動のための便宜供与を行うことについて、どう考えるか。また、どのような措置を講ずべきか。さらに、便宜供与の内容に関し、必要な情報の内容、必要な費用等の負担、過半数代表者に対する教育・研修、相談支援などの具体的な考え方を示すことについて、どのような措置を講ずべきか。 ・労働時間の中で賃金を失うことなく活動すること等の金銭的な便宜供与がなされる場合の労働組合法の不当労働行為との関係について、どう考えるか。 ・現在、労働者が過半数代表者であること等を理由とした不利益取扱いは、労働基準法施行規則に実施命令として定められているのみであるが、使用者との実効的なコミュニケーションを行い得る環境整備のため、過半数代表者であること等を理由とした不利益取扱いがなされないよう、どのような措置を講ずべきか。


◎資料No.2 集団的労使コミュニケーションの在り方(過半数労働組合・過半数代表者等)について
○労働基準法における過半数代表の概要
→過半数代表の役割、過半数代表者の要件、過半数代表者に対する配慮・不利益取扱いの禁止。
○過半数代表者の選出・使用者の配慮等(通達)→労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続該当。解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取扱いをしない。例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機 器やシステム(イントラネットや社内メールを含む。)、事務スペースの提供を行うことが含まれるもの。
○過半数代表者の選出・使用者の配慮等に関する労働政策審議会建議→「使用者の意向による選出」は手続違反に、使用者は、過半数代表者がその業務を円滑に遂行できるよう必要な配慮。使用者は、36協定等を労働者に周知させなければ ならないとしている法の規定を踏まえ対応するよう、徹底を図ること。
○労働法教育(労働組合の役割に関する周知)→分かりやすいハンドブックの活用や、セミナー等の実施により、労働関係法令の基礎的な知識の啓発を進めており、労働組合が担っている役割の重要性についても周知に取り組んでいる。
○労使関係についての認識等→・労使関係について、「安定的に維持されている」と回答した事業所の割合は労働組合のある企業(47.6%)の方が労働組合のない 企業(21.7%)よりも高い。(表1) ・労使コミュニケーションを重視する内容別の事業所割合は、労働組合がある事業所は労働組合がない事業所に比べ、「賃金、労働 時間等労働条件」「福利厚生、文化・体育・レジャー活動」「経営に関する事項」「作業環境改善」の割合が高い。(表2) ・事業所での労使コミュニケーションがどの程度良好であるかについて労働者の認識をみると、労働組合がある労働者の方が労働組 合がない労働者と比べ「良い」と回答した割合が高い。(表3)(令和6年6月30日時点)
○企業内労組への加入状況→・企業内に労働組合があるが加入していない労働者は18.5%。(表1) ・ 加入していない理由は、「加入するメリットが見出せないから(51.8%)」が最も高く、次いで「労働組合や組合活動に興 味がないから(38.0%)」となっている。(表2)
○労使関係についての事業所の認識、事業所が労使コミュニケーションを重視する場面→・労使関係について、「安定的」と回答した事業所の割合は86.2%、労働組合がある事業所では90.3%。(表1) バツ1事業所が労使コミュニケーションを重視する内容について、「日常業務改善」(76.1%)の割合が最も高い。労働組合がある事業所は、「作業環境改善」(75.6%)、「賃金、労働時間等労働条件」(75.1%)の割合が高い。(表2) (令和6年6月30日時点)
○過半数労働組合→労働組合がある事業所の割合は、12.3%(前回調査:12.6%)
○過半数代表者の選出方法→、過半数代表者の選任が適 正に行われていない割合は、前回調査は27.6%、今回調査では16.0%となっている。
○過半数代表者の選出方法(信任候補者の定め方)→過半数代表者を「信任」により選出した事業所における信任の候補者の定め方は、「使用 者(事業主や会社)が候補者を決める」が最も多い。
○過半数代表者の職位別の選出状況→「一般の従業員」が最も多い一方、「工場⾧、支店⾧クラス」 など、36協定締結当事者の要件を満たさない者(管理監督者等)が選出されている。(表1)
○過半数代表の有無と、過半数代表者を選出しなかった理由→過半数代表者を選出しなかった理由は、「労使協定(36協定を含む)や就業規則に関する手続が発生しなかったか ら」が最も多い(前回調査:56.6%、今回調査:57.6%)(表2)
○過半数代表者の選出の頻度→、任期を決めて選出している事業所は、今回調査では23.9%(前回調査:18.9%)(表1)。
○過半数代表者の選出開始の周知の範囲→、従業員への周知状況は「一部の事業所に周知」が6.7%(前回調査:10.4%)、「周知 していない」が8.3%(前回調査:11.7%)となっている。
○過半数代表制度の運用状況→過半数代表を利用した手続きを行ったことがある事業所は全体の63.2%、事業所規模が大きくなるほど高い。手続きの内容は、「時間外および休日労働(いわゆる36協定)」が53.8%と最も多く、「就業規則の 作成または変更」が36.6%。
○過半数代表制度の運用状況(過半数代表とのやりとり)→労使協定の締結や意見聴取を行うにあたっての過 半数代表とのやりとりの方法は「対面」が最も高い(65.6%)。(表1) バツ1その際の話し合いの平均回数は「1回」が最も多い(62.0%)。(表2)
○過半数代表者(複数代表者)→過半数代表者について、複数代表者を選出している事業所は全体の2.8%。(表1)
○過半数代表者に関するアンケート調査@(従事時間、就業時間内の活動)→過半数代表者になった時の事業所規模、その他あり 参照。
○過半数代表者に関するアンケート調査A(労働者の意見聴取、使用者との協議)→会社側との協議や労働者からの意見聴取等を行った65.5%
○過半数代表者に関するアンケート調査B (準備や活動の状況)→労働者の意見を集めた/労働者と話し合いを行った48.2%
○過半数代表者に関するアンケート調査C(活動の負担感@)→非常に負担を感じ23.%
やや負担を感じた 47.5%
○過半数代表者に関するアンケート調査D(活動の負担感A)→@の理由。
○過半数代表者に関するアンケート調査E (会社からの配慮)→過半数代表者としての活動時間についても、通常勤務した場合と同様に賃金が支払われた33.4%
○過半数代表者に関するアンケート調査F (会社からの配慮として必要なもの)→(就業時間内に)他の労働者の意見を聞いたり、会社との協議に向けて準備したりする時間を確保すること45% その他あり。 参照のこと。
○過半数代表者に関するアンケート調査G (複数人の選出)→あなたの事業場で自分を含めて複数人が選出された34.9%
○過半数代表者に関するアンケート調査H(任期付きの選出)→任期付きで選出された(1年超2年以下359%)50.8%
○労働組合のない企業における労使コミュニケーションに関する事例@→労使コミュニケーションに「安全衛生委員会」( ※ )を活用し、労働時間等に関する情報開示や、同委員会の出席者ではない者も含めた従業員からの意見集約を図っている事例。 ( ※ )当該企業(事業場)の労働者数は安全衛生委員会の設置義務がある50名には達していないが、従業員が働きやすい環境を構築するため任意 に設置されたもの。⇒山梨ユニフォーム株式会社(企業規模:41名(2023年10月時点))
○労働組合のない企業における労使コミュニケーションに関する事例A→労使コミュニケーションに全従業員が参加する「グループ討論」等を活用し、労働時間等の情報を公開するとともに、過半数代表者に 限らず全従業員の意見を集約している事例。⇒株式会社サンプラン(企業規模:9名(2023年10月時点) )
○労働組合のない企業における労使コミュニケーションに関する事例B→労使コミュニケーションに、労働時間情報の社内情報の公開を活用するとともに、過半数代表者に対し、協定締結に関する説明を行っている事例。⇒株式会社現場サポート(企業規模:83名(2023年9月時点))
○労働組合のない企業における労使コミュニケーションに関する事例C→労使コミュニケーションに様々な会議体を活用し、社内の意見集約を図るとともに、過半数代表者の役割の説明などを行っている事例⇒株式会社ヒューマンライフ(企業規模:106名(2023年4月時点))
○労働組合のない企業における労使コミュニケーションに関する事例D→労使コミュニケーションに多様な形態での従業員の意見集約を活用し、過半数代表者が労働時間等に関する情報を把握することができる体制が構築されている例⇒ 株式会社レイジックス(従業員数46名(2023年11月時点))
○労働組合のない企業における労使コミュニケーションに関する事例E→従業員代表(過半数代表者)が従業員の意見集約に関与するとともに、会社から従業員代表に対して役割等に関する説明や、意見が反映 されなかった理由の説明を行っている事例。⇒エイベックス株式会社(企業規模:492名(2023年5月時点))
○労働組合のない企業における労使コミュニケーションに関する事例F→従業員の意見を反映して働き方改革に関する取組を進めてきた事例。意見が反映されなかった理由の説明も行っている。⇒ 株式会社オーザック(企業規模42名(2023年11月時点))
○労働組合のない企業における労使コミュニケーションに関する事例G→過半数代表者(労働者代表)の選出に際し、その目的や役割を明示して立候補者を募集し、立候補を促す工夫をしている事例⇒合同経営グループ(社労士法人等の3法人と2株式会社からなるグループ組織)。
○諸外国における関係法令(労働組合)→アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国、日本との組合人数など、参照のこと。
○諸外国における関係法令(従業員代表の設置など)→(従業員代表の設置)、(従業員代表選出手続と その課題)あり。
○諸外国における関係法令(従業員代表の活動保障・身分保障など)→アメリカはなし。(従業員代表に係る制度運営の費用負担)(従業員代表の活動保障・身分保障)あり。参照。
○労使協定・労使委員会等の複数事業場での一括手続について→参照のこと。

○【参考】労働組合法における不当労働行為等に関する規定(法律)→参照のこと。
○労働組合法における不当労働行為と便宜供与について(学説・裁判例)→労働組合への便宜供与や不当労働行為に関する主な学説は以下のとおり。なお、過半数労働組合が過半数代表として活動する場合の便宜供与等に関する裁判例及び諸外国の取扱いは確認できなかった。⇒3つの学説。裁判1例あり。
○諸外国における関係法令(不当労働行為と便宜供与)→アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国、日本との(不当労働行為)の関係法令。
○労働基準法における労働組合または労働者の代表が関わる手続について→労働基準法における労使が関わる手続は、労働協約、過半数労働組合、過半数代表者、労使委員会の区分でそれぞれ設けられており、労働協約方式が採用されているのは賃金の通貨払部分のみ。
○過半数代表が関与する制度(個別的労働関係法@➁B)→制度の概要1〜38まで。参照。
○過半数代表が関与する制度(労働市場法)→制度の概要1〜9まで。参照。
○過半数代表が関与する制度(その他)→制度の概要1〜10まで。参照。
○労働者・事業主に対する通知等を規定している主な例→制度の概要1〜8まで。参照。
○労働基準関係法制研究会報告書 概要→3 労使コミュニケーションの在り方について↓
・労使コミュニケーションの意義と課題
・労働組合による労使コミュニケーションについて
・「過半数代表者」の適正選出と基盤強化について→(1)〜(6)まで。 参照のこと。
・労使協定・労使委員会等の複数事業場での一括手続について
・労働者個人の意思確認について
・労働基準関係法制における労使コミュニケーションの目指すべき姿


◎参考資料No.1 労働条件分科会委員名簿 ↓
・(公益代表)8名。(労働者代表)8名。(使用者代表)8名。 計24名。


◎参考資料No.2 各側委員からの主な意見の整理
以下の項目について、制度の現状等・各側委員からの主な意見(労働者側)(使用者側)(公益)あり。↓

○<労働基準法における「労働者」>
○<家事使用人>
○<労働基準法における「事業」>
○<労使コミュニケーションの在り方>
○<時間外・休日労働の上限規制>
○<労働時間等の情報開示>
○<法定労働時間週44時間特例措置>
○<テレワーク等の柔軟な働き方>
○<管理監督者>→、労働条件の決定そ の他労務管理について経営者と一体 的な立場にある者であって、労基法 における労働時間・休憩・休日等に 関する規制が適用されない。
○<休憩>
○<休日(連続勤務規制)>
○<休日(休日の特定)>
○<勤務間インターバル>
○<つながらない権利>→(公益)⇒一企業の取組で完結する問題ではなく、休日や時間外の他社からの連絡があまりに過度になる場合はカスハラにつながるおそれもあることか ら、つながらない権利が労働者のワーク・ライフ・バランスの実現など 様々な面でプラスになることを広く社会に周知することが望ましい。
○<年次有給休暇(時季指定義務)>
○<年次有給休暇(賃金の算定方法)>
○<年次有給休暇(時間単位年休)>
○<年次有給休暇(その他)>
○<割増賃金規制>
○<副業・兼業>
○<裁量労働制>
○<賃金請求権等の消滅時効>
○<その他>

次回は新たに「社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について」からです。

「令和7年版 労働経済の分析」を公表します [2025年10月30日(Thu)]
「令和7年版 労働経済の分析」を公表します(令和7年9月30日)
〜分析テーマは「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63870.html
厚生労働省は、本日の閣議で「令和7年版 労働経済の分析」(労働経済白書)を報告しましたので、その内容を公表します。
 労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で76回目の公表となります。
 今回の白書では、「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」をテーマとして分析を行いました。第T部では、2024年の雇用情勢や賃金、経済等の動きをまとめています。また、第U部では、労働力供給制約の下での持続的な経済成長を実現するための対応について、労働生産性の向上に向けた課題、社会インフラを支える職業の人材確保、企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理といった観点から分析を行っています。
労働経済白書の主なポイント
• 持続可能な経済成長には労働生産性の向上が重要であり、医療・福祉業等をはじめとして、AI等のソフトウェア投資による業務の効率化が重要。
• 社会インフラに関連する分野の人材確保には、賃金をはじめとしたスキルや経験に応じた処遇の改善が重要。
• 企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化を踏まえた柔軟な雇用管理が重要。
「令和7年版 労働経済の分析」本文、要約版はこちら


◎令和7年版 労働経済の分析―労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて〔概要〕  令和7年9月  厚生労働省
○令和7年版 労働経済の分析の主な内容
→ 令和7年版労働経済の分析では、2024年の我が国の一般経済の動向、雇用情勢の動向、労働時間・賃金等の動向を振り返る(第T部)とともに、我が国における労働力供給制約の下での持続的な経済成長を実現するための対応について、@労働生産性の向上に向けた課題、A社会インフラを支える職業の人材確保、B企業と労働者の関係性の変化や 労働者の意識変化に対応した雇用管理といった観点から分析を行った(第U部)。◆2024年の雇用情勢は前年に引き続き改善。実質賃金の一般、パートはマイナスを脱した。<第T部>
◆持続可能な経済成長には、労働生産性の向上の推進が重要。国際的にみても高齢化率が高まるにつれて就業者の割合が高まる傾向のある医療・福祉業等をはじめ、AI等ソフトウェェア投資等による業務の効率化や省力化の推進、事務的な業務の軽減が重要。<第U部第1章>
◆社会インフラに関連する分野の人材確保は、持続的な経済成長に向けた重要な課題。人材確保には賃金をはじめとしたスキルや経験に応じた処遇の改善が必要。長期的に安心して働くために、スキルや経験の蓄積に応じて賃金が段階的に上昇する「キャリアラダー」と呼ばれる仕組みの構築を進めることが重要。<第U部第2章>
◆日本的雇用慣行の変化に加え、ワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりなど、雇用を取り巻く環境に様々な変化が生じている。これに対応して企業が人材を確保するためには、賃金等の処遇改善に加え、労働者それぞれの意識やライフイベントに合わせた働き方を可能とする柔軟な雇用管理を行うことが重要。<第U部第3章>
第T部 完全失業率、有効求人倍率はほぼ横ばいで推移
第U部第1章 非製造業のソフトウェア投資の伸びが低迷
第U部第2章 社会インフラ関連職の 賃金カーブの傾きは緩やか
第U部第3章 就業意識の多様化が進んでいる             参照のこと。

○令和7年版労働経済の分析〔概要〕〕→令和7年版労働経済の分析では、2024年の我が国の一般経済の動向、雇用情勢の動向、労働 時間・賃金等の動向を振り返る(第T部)とともに、我が国における労働力供給制約の下での持続 的な経済成長を実現するための対応について、@労働生産性の向上に向けた課題、A社会イン フラを支える職業の人材確保、B企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した 雇用管理といった観点から分析を行った(第U部) 。

第T部:労働経済の推移と特徴→◆2024年の雇用情勢は前年に引き続き改善の動きがみられた。完全失業率、有効求人倍率はほぼ横ばいで推移し、労働力人口、就業者数及び雇用者数は過去最高となった。 ◆2024年の現金給与総額は4年連続で増加し、実質賃金は一般、パートともマイナスを脱した。

第U部第1章:持続的な経済成長に向けた課題→◆我が国の過去約40年間の実質GDP成長率は、米国及び英国を除く主要国と比較すると大きな差がない水準ではあるが、1990年代以降、実質労働生産性の実質GDP成長率への寄与が低下している。このため、労働力供給量をできるだけ維持することを前提としつつ、我が国の持続可能な経済成長には、労働生産性の向上を推進していくことが最も重要であると考えられる。【図4】 ◆名目労働生産性の上昇率を寄与度分解すると、人的資本投資やソフトウェア投資などの無形資産の名目労働生産性への寄与度が、我が国では低い水準にとどまっている。米国、英国及びドイツと比較すると、無形資産投資の対名目GDP比は小さく、その上昇率も弱い動きとなっている。 【図5・図6】 ◆我が国は、無形資産投資の中でも特に非製造業におけるAI投資の中核を構成しているソフトウェア投資について、米国、英国及びドイツと比べて伸びが低迷している。【図7】 ◆国際的にみると高齢化率が高まるにつれて医療・福祉業及びサービス業等の就業者の割合が高まる傾向にあるため、これらの産業における労働生産性の向上も重要である。【図8】 ◆しかし、我が国の医療・福祉業、卸売・小売業及び宿泊・飲食業の実質労働生産性の上昇率は米国、英国、ドイツと比較して低水準になっており、これらの産業をはじめ、AI等ソフトウェア投資などによる業務の効率化や省力化の推進、事務的な業務の軽減が重要である。【図9】
図4実質労働生産性の実質GDP成長率への寄与が低下
図5無形資産の名目労働生産性への寄与度は低水準 (2011〜2019年・年平均)
図6無形資産投資の対名目GDP比は 小さく、その上昇率も弱い動き
図7非製造業のソフトウェア投資の伸びが低迷
図8国際的にみると主要国では医療・福祉業及びサービス業等の就業者の割合が高まる傾向
図9我が国の医療・福祉業、卸売・小売業及び宿泊 ・飲食業の実質労働生産性の上昇率は低水準 (2000年代〜2010年代・年平均)

第U部第2章:社会インフラを支える職業の人材確保に向けて→◆医療・福祉業をはじめとした人々の生活に密接に関係している社会インフラに関連する分野で労働力需要に見合った労働力を確保できない場合、生活に直結するサービス提供が困難となり、生活の質が低下し、経済活動への影響が懸念される。このため、この分野の人 材確保は、我が国の持続的な経済成長に向けた重要な課題である。 ◆安定的な人材確保が求められる社会インフラ関連職(次ページ冒頭に定義を記載。)の就業者は就業者全体の約35%となっており、過去10年間では、非社会インフラ関連職は322万人 増加した一方、社会インフラ関連職の増加は58万人にとどまっている。【図10・図11】 ◆人材確保にはスキルや経験の蓄積に応じた処遇の改善が重要。社会インフラ関連職と非社会インフラ関連職の賃金を比較すると、月額賃金で約5万円低い。【図12】 ◆非社会インフラ関連職の事務職と社会インフラ関連職の月額賃金の分布を比較すると、事務職の方が中央値は高く、高所得者層への裾野が広がっており、社会インフラ関連職はスキルや経験の蓄積に応じて賃金が上昇する仕組みが相対的に弱い可能性がある。【図13】 ◆賃金プロファイルを比較すると、非社会インフラ関連職では、賃金カーブは山なりの形状。 一方、社会インフラ関連職では、年齢とともに賃金が上昇する傾向はあるものの、賃金 カーブの傾きは緩やか。【図14・図15】 ◆長期的に安心して働くために、社会インフラ関連職でも、スキルや経験の蓄積に応じて賃金が段階的に上昇する「キャリアラダー」と呼ばれる仕組みの構築を進めることが重要。

【「社会インフラ関連職」の定義】→社会インフラに関連する分野で働く人々は、感染症の拡大以降、「エッセンシャルワーカー」や「キーワーカー」と呼ばれているが、国際的に統一された定義はなく、国際機関、各国ごとに独自に定義を設けている。本白書では、安定的な人材確保が求められる等の社会インフラを支える職業として、命に関わる仕事、物流・インフラに関わる仕事、日々の生活に関わる仕事の三つを想定し、これらに対応する職業を「医療・保健・福祉グループ」「保安・運輸・建設グループ」「接客・販売・調理グループ」の三つに分類した上で、その総称を「社会インフラ関連職」と定義した。この定義は、第U部第2章の中で社会インフラに直接関わる職業の特色を分析するために設けたものであり、今回社会インフラ関連職に分類されなかった職業も含めて全ての職業が社会機能の維持に重要な役割を果たしている点には留意が必要である。
図10社会インフラ関連職の就業者は全体の約35%
図11社会インフラ関連職の就業者数の増加は58万人にとどまる
図12 社会インフラ関連職の月額賃金は約5万円低い
図13社会インフラ関連職(本図は「医療・保健・ 福祉グループ」(医師等を除く))では 高所得者層への裾野が広がっていない 図

第U部第3章:企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理→◆我が国が持続的な経済成長を実現するためには、労働生産性の向上に加え、多様な労働者の 労働参加を促し、企業が直面する人手不足を緩和していくことが必要である。我が国では、 日本的雇用慣行の変化や転職市場の拡大に加え、ワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりなど、雇用を取り巻く環境に様々な変化が生じている。 ◆企業と労働者の関係性についてみると、転職者が増加するとともに、新卒で採用された時から継続的に同一企業に就業している「生え抜き社員」割合は低下し、年功的な賃金体系の賃金上昇幅が鈍化している。【図16・図17】 ◆労働者の就業意識も変化しており、仕事と余暇のあり方に対する意識をみると、1973年には 「仕事優先型」の割合が約44%と高かったが、近年では「仕事優先型」の割合は約23%まで 下がり、「余暇・仕事両立型」(約38%)と「余暇優先型」(約36%)の割合が高くなっており、多様化がみられる。【図18】 ◆若年層ほど、仕事内容よりも賃金水準を重視し、自己成長への関心が高いなどの傾向がみられる。また、「働きやすい」と感じているグループの方が継続就業希望が高い傾向にあり、職場環境の改善は社員の継続就業につながることが示唆される。【図19・図20・図21】 ◆雇用を取り巻く環境変化に対応して企業が人材を確保するためには、賃金及び福利厚生といった処遇改善に加え、賃金以外の労働条件の改善や働きやすい職場環境整備など、労働者それぞれの意識やライフイベントに合わせた働き方を可能とする柔軟な雇用管理を行うこと が重要。
図16 生え抜き社員割合は低下傾向
図17 生え抜き社員の年齢に応じた賃金上昇幅が鈍化
図18 労働者の就業意識の多様化が進んでいる
図19 若年層ほど仕事内容よりも賃金水準を重視する傾向
図20 若年層ほど自己成長への関心が高い
図21 「働きやすい」と感じているグループ の方が継続就業希望が高い傾向


◎令和7年版 労働経済の分析―労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて〔本文〕  令和7年9月  厚生労働省
○目次

はじめに
凡  例
第T部労働経済の推移と特徴
第1章一般経済の動向
第1節 GDPの動向
第2節 企業部門の動向
第3節 家計部門の動向
第2章雇用情勢の動向
第1節 完全失業率及び有効求人倍率の動向
第2節 労働力需要の動向
第3節 労働力供給の動向
第4節 就業者・雇用者の動向
第3章労働時間・賃金等の動向
第1節 労働時間・休暇等の動向
第2節 賃金の動向第3節 春季労使交渉等の動向

第U部 労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて
第1章 持続的な経済成長に向けた課題
第1節我が国のGDP成長率と労働力供給量の推移
第2節 労働生産性の向上に向けた課題と対応
第2章 社会インフラを支える職業の人材確保に向けて
第1節 社会インフラを支える職業が直面する人手不足の現状
第2節 社会インフラを支える職業の特徴
第3節 社会インフラを支える職業の人材確保に向けて
第3章 企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理
第1節 企業と労働者の関係性の変化
第2節 労働者の意識変化
第3節 継続就業を促す雇用管理
付属統計図表
図表索引
付属統計図表索引
参考文献一覧

コラム索引 ↓
1– 1 サービス収支における「デジタル関連サービス」について
・【コラム1−(1)−1図 経常収支の推移】
→サービス収支の赤字は、2010年代と比較すると、2020年以降は拡大傾向。
・【コラム1−(1)−2図 デジタル関連サービスの収支の推移】→2024年の「デジタル関連サービス」の赤字は6.8兆円。

1–2 我が国と主要国における女性の労働参加の状況
・【コラム1−(2)−1図 女性の年齢階級別就業率】
→我が国の女性の「20〜24歳」「25〜29歳」の就業率は、主要国よりも高い水準。
・【コラム1−(2)−2図 女性の年齢階級別正規雇用労働者比率】→我が国の女性の正規雇用労働者比率は、「25〜29歳」をピークとして、30代以降は低下傾向。

1–3 就業者の年齢構成割合
・【コラム1−(3)−1表 就業者の年齢階級別構成割合】
→就業者の年齢階級別構成割合の長期的な変化に着目すると、過去10年間で70歳以上の割合が大きく上昇。
・【コラム1−(3)−2表 正規雇用労働者数の年齢階級別構成割合】→正規雇用労働者の年齢階級別構成割合の推移をみると、過去10年間で60歳台の割合が大きく上昇。

1–4 賃金の実質化について
・【コラム1−(4)−1図 実質化に用いる消費者物価指数別実質賃金(年次)の推移】
→2024年の消費者物価指数「持家の帰属家賃を除く総合」で実質化した実質賃金は前年比 0.3%減となり、消費者物価指数「総合」で実質化した実質賃金は同0.0%となる

2–1 労働者の意識の国際比較
・【コラム2−(1)−1図 仕事と余暇の重要度】
→一人当たり名目GDPが高い国ほど仕事中心性が低くなる傾向。 (1)仕事と余暇の重要度 (2)一人当たり名目GDPと仕事-余暇スコアの関係⇒経済状況と仕事及び余暇に対する価値観の関係を検討するために、米田(2024)を参考 として、仕事の重要度スコアから余暇の重要度スコアを差し引いて算出した「仕事中心性 スコア」と、一人当たり名目GDPとの関係を分析した。その結果、一人当たり名目GD Pが高い国ほど、仕事中心性が低くなる傾向が確認された(コラム第2−(1)−1図(2))。 このことから、我が国において仕事よりも余暇を重視する傾向が以前よりも強くなってい ることは、我が国特有の傾向ではなく経済成長による経済の成熟化が進んだ結果であると 考えられる。

次回は新たに「第203回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月29日(Wed)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎参考資料6−1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ概要
○地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会
→・2040年に向けて、高齢化・人口減少のスピードが異なる中、地域の実情を踏まえつつ、事業者など関係者の分野を 超えた連携を図り、サービス需要に応じた介護、障害福祉、こどもの福祉分野のサービス提供体制の構築が必要。 ・地域住民を包括的に支えるための包括的支援体制の整備も併せて推進することで、地域共生社会を実現。
○2040年に向けた課題→・人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高 齢者、独居高齢者等の増加。 ・サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供。 ・介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域で活躍できる地域共生社会を構築。
○基本的な考え方→@
「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化 A地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保 B人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 C地域の共通課題と地方創生。(※)※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。人手不足、移動、生産性向 上など他分野との共通課題の解決に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現
○方向性↓
(1)サービス需要の変化に応じた提供体制の構築等

・【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応
・【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備
・【一般市等】サービスを過不足なく提供
(2)人材確保・生産性向上・経営支援等→ ・テクノロジー導入・タスクシフト/シェアに
よる生産性向上 ※2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発。 ・都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築。 ・大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携 (間接業務効率化)の推進。
(3)地域包括ケアシステム、医療介護連携等 →・地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介 護・医療連携の議論(地域医療構想との接続) ・介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ ※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通
いの場」、サービス・活動 C等の組み合わせ ・認知症高齢者等に対する、医療・介護
等に加え、地域におけるイン フォーマルな支援の推進
(4)福祉サービス共通課題への対応 (分野を超えた連携促進)→・社会福祉連携推進法
人の活用を促進するための要件緩和 ・地域の中核的なサービス主体が間接業務をまと
めることへの支援。 ・地域の実情に応じた既存施設の有効活用等(財産処分等に係る
緩和) ・人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実 ・福祉医療機構による法人の
経営支援、分析スコアカードの活用による 経営課題の早期発見


◎参考資料6−2 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ
○目次↓

0.本とりまとめの構成
1.はじめに(基本的な考え方)
2. 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体 制の方向性 (1)現状と課題、3つの地域の類型の考え方
(2)中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な 対応
(3)大都市部における需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な 対応
(4)一般市等におけるサービスを過不足なく確保するための適切な対応
(5)支援体制の構築など共通事項
(6)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体 制に係る福
祉サービスの共通課題等に対する方向性
3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性
(1)現状と課題
(2)国や地方における介護人材確保に向けた取組
(3)雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組
(4)職場環境改善・生産性向上の取組
(5)介護事業者の経営改善に向けた支援
(6)他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化
(7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対
する方向性
4.地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症
ケアの方向性
(1)現状と課題
(2)地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携
(3)介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等
(4)認知症ケア
5.福祉サービス共通課題への対応(地域における「連携」と地域共生社会)
6.おわりに


◎参考資料7 住宅セーフティネット法等の改正について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律 [令和6年5月30日成立、同年6月5日公布、令和7年10月1日施行]
1.大家が賃貸住宅を提供しやすく、 要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】
→・終身建物賃貸借(※)の利用促進 ※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、 死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借 ・終身建物賃貸借の認可手続を簡素化(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)
◆居住支援法人による残置物処理の推進 ・入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、 居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく 残置物処理を追加
◆家賃債務保証業者の認定制度の創設 ・要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者(認定保証業者)を国土交通大臣が認定⇒(独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による要配慮者への保証リスクの低減  ◆居住サポート住宅による大家の不安軽減(2.参照)

2.居住支援法人等が入居中サポートを行う 賃貸住宅の供給促進【住宅セーフティネット法】→◆居住サポート住宅(※)の認定制度の創設 ※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」 ・居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)の供給を促進(市区町村長(福祉事務所設置)等が認定) ⇒生活保護受給者が入居する場合、 住宅扶助費(家賃)について代理納付(※)を原則化 ※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、 特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う ⇒入居する要配慮者は認定保証業者(1.参照)が家賃債務保証 を原則引受け

3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化→・国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定。 ・市区町村による居住支援協議会(※)設置を促進(努力義務化)し、住まいに関する 相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した 地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進 ※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

○居住サポート住宅の概要→・居住支援法人等※が大家と連携し、 @日常の安否確認、A訪問等による見守り B生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅(居住サポート住宅)を創設。
国土交通省と厚生労働省の共管 ※ サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針
国土交通省・厚生労働省共同告示
@住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向
→・地域における要配慮者の居住の実態等の把握⇒要配慮者の居住のニーズ・実態、住宅ストックの状況、福祉サービスの提供体制等を的確に把握/居住支援の関係者と適切に共有、・ 住宅セーフティネットの整備⇒ 公的賃貸住宅の的確な供給と登録住宅・居住サポート住宅等の供給促進による重層的・柔軟なストック形成/総合的・包括的な地域の居住支援体制整備、 ・ 国と地方公共団体の役割分担⇒地方公共団体による主体的な取組の実施/国による地方公共団体への支援、 ・ストック活用⇒空き家の増加を踏まえ、既存住宅ストックの有効活用を図る 住宅施策・福祉施策等の連携、関係者相互の連携 複合的な課題に応じた住宅部局と福祉部局等の連携/居住支援協議会等の活用による地方公共団体・住宅関連事業者・福祉サービス事業者等の連携、 ・コミュニティー⇒様々な属性の世帯が共生するバランスのとれたコミュニティー形成への配慮/地域における居場所(サードプレイス)づくりの推進、 ・要配慮者の権利利益の不当な侵害の防止⇒貧困ビジネス等の防止のための適切な情報公開の推進/適切な指導監督等

A住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項→地方公共団体において公営住宅を含む公的賃貸住宅、登録住宅・居住サポート住宅の供給目標を設定

B住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の 供給の促進に関する基本的な事項→◆公営住宅⇒・住宅に困窮する低額所得者に供給(既存ストック活用・ 借上公営住宅制度の活用・建替え等も検討)/福祉 行政と連携し居住環境の整備を推進 適切・柔軟な地域対応活用等によるストックの有効活用を推進(居住支援法人等が行うサブリースにより空き 住戸を登録住宅・居住サポート住宅として提供)/空き住戸の状況や地域対応活用の方向性等について居住 支援協議会等で共有・連携、 ・特に住宅に困窮する者等に対する優先入居/高層階に 居住する高齢者等の住替えのための特定入居/定期借 家制度の活用、・ 地域優良賃貸住宅制度等の推進 ・(独)都市再生機構が整備及び管理を行う賃貸住宅⇒ 地域ニーズに配慮した情報提供・連携、優先入居の実施/バリアフリー化・地域医療福祉拠点化等の推進等 ・地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅等の活用等

C住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項→◆登録住宅・居住サポート住宅⇒・地方公共団体において、賃貸人等への働きかけ・支援措置の情報提供等により登録住宅・居住サポート住宅を積極的に確保、・居住サポート住宅では、居住支援法人等と賃貸人が連携し、安否確認・見守り・福祉サービスへ のつなぎを行うことで、賃貸人等の不安を軽減し要配慮者の円滑入居・居住の安定確保を図る。 ◆居住支援協議会⇒・地方公共団体・居住支援の関係者等の連携・協議の場、・市町村において居住支援協議会の設立に努めるとともに、その運営を通じて居住支援のニーズ・ 実態の把握、要配慮者等への情報提供・相談対応体制の整備、関係者の連携促進等に関る具体的な協議を行う、・都道府県において市町村における居住支援協議会の設立の支援等を行う。 ◆居住支援法人⇒ 地域ニーズに対応した効果的な居住支援/地方公共団体等との緊密な連携/人材育成 ◆家賃債務保証の充実⇒家賃債務保証業者の登録制度・認定制度の周知・活用 ◆生活保護受給者の入居円滑化⇒ 被保護入居者の状況把握/住宅扶助費等の代理納付等の適切な運用 (独)住宅金融支援機構による融資等/国・地方公共団体による支援措置等

D住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項→賃貸人等による、要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理/計画的な維持・修繕の実施等

E賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助 その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項→・地方公共団体等は、居住サポート住宅に居住する要配慮者が適切な福祉サービスを受けられるよう、認定事業者と密に連携の上、福祉サービスの提供を図らなければならない ・介護保険法・老人福祉法に基づき介護保険サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の介護基本指針等の改正内容を踏まえながら、介護保険サービス等の充実を図る。・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の障害基本指針等の改正内容を踏まえつつ障害福祉サービス等の充実を図る。 ・生活困窮者自立支援法に基づき生活困窮者の居住の支援を行う。生活困窮者居住支援事業等を居住支援法人等に委託すること等も含め、地域資源との連携により実施することが有効、・ 生活保護法に基づき、保護の実施機関は、居住に関する問題も含め生活保護受給者からの相談に応じるほか、被保護者地域居住支援事業 等により居住地にかかわらず必要な支援を受けることが可能となるような体制を構築等。

F供給促進計画の作成に関する基本的な事項→都道府県・市町村は、基本方針等に基づき賃貸住宅供給促進計画を作成することが望ましい
1. 要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標→ 住宅・福祉の連携により地域における要配
慮者の居住のニーズ等を把握/公営住宅を含む公的賃貸住宅、登録住宅・居住サポート住宅の供給目標を設定
2. 目標を達成するために必要な事項→◆ 公的賃貸住宅の供給の促進⇒・住宅に困窮する
要配慮者のために有効に利用されるよう、優先入居・特定入居・定期借家制度等の活用、高額所得者による適切な明渡し、 登録住宅・居住サポート住宅等としての地域対応活用等の施策等について定める、・地域優良賃貸住宅の供給等/都市再生機構や地方住宅供給公社等が整備及び管理を行う賃貸住宅の供給の在り方等について定める。◆民間賃貸住宅への円滑な入居の促進⇒・登録住宅・居住サポート住宅の確保/要配慮者等への情報提供/指導監督の取組等について定める、・居住支援協議会の設立や具体的な取組/居住支援法人の指定や具体的な活動等について定める ※登録住宅・居住サポート住宅の基準の強化・緩和等も可能。◆要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化⇒・要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理等について定める。 ・福祉サービスの提供体制の確保要配慮者の利用が想定される福祉サービスの種類・提供体制の確保に向けた取組等について定める
3. 計画期間等 都道府県・市町村住生活基本計画等と併せて作成/計画期間の整合を取る
こと等が考えられる ※このほか地域の実情に応じた独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい。 <その他事項>中長期的見通しを踏まえた施策の推進/講じた施策の効果等の把握・分析とその結果の活用等。



◎参考資料8 障害福祉サービス等の最近の動向について
○障害福祉サービス等:総費用、利用人数、1人当たり費用
○障害福祉サービス等:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害者サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害者サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○同行援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○同行援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○行動援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○行動援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○療養介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○療養介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○生活介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○生活介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○短期入所:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○短期入所:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○施設入所支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○施設入所支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立生活援助:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立生活援助:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○計画相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○計画相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額


◎参考資料9 障害者部会委員名簿→28名。

次回は新たに「「令和7年版 労働経済の分析」を公表します」からです。

社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月28日(Tue)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎参考資料3 第6期障害福祉計画の成果目標の実績(都道府県別)について
○施設入所者の地域生活への移行(地域移行者数) 基本指針に定める数値目標等
→令和5年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定する。  令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。⇒都道府県名、令和5年度実績 令和5年度末までの 地域生活移行者数 (B) 地域生活移行率 (B)/(A) 参照のこと。
○施設入所者の地域生活への移行(削減数)→令和5年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定。令和5年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本。⇒令和5年度実績平均削減率(C)/(A) 全国2.3
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における生活 日数の平均を316日以上とすることを基本⇒令和4年度実績全国321.9人
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→令和5年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数を目標値として設定⇒全国で155,548人。
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→1 精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数⇒精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備 する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における生活日数の平均に関する令和8年度における目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における平均生活日数を325.3日以上と することを基本とする。  2 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)⇒地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、1年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能 になることから、令和5年度末の精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数及び令和5年度末の精神病床における65 歳未満の1年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 3 精神病床における早期退院率(入院後3か月時点、入院後6か月時点、入院後1年時点)  地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中 の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後3か月時点の退院率、入院後6か月時点の退院率及び入院後1年時点の退院率 に関する令和8年度における目標値を設定する。  目標値の設定に当たっては、入院後3か月時点の退院率については68.9パーセント以上とし、入院後6か月時点の退院率については84.5パーセント以上とし、入院後1年時点の退院率については91.0パーセント以上とすることを基本とする。 参照のこと。
○地域生活支援拠点等の整備→各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回 以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行う。 令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とする。 参照のこと。
○地域生活支援の充実→各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回 以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行う。 令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とする。
○福祉施設から一般就労への移行→福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当 たっては、令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを基本とする。 この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業及び就労定着支援事業について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。 具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困 難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上、就労継続支援 B型事業については1.28倍以上、さらに就労定着支援事業については令和3年度の一般就労への移行実績の1.41倍以上を目指すこととする。  また、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とすることを基本とする。  さらに、就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所を全体の2割5分以上とすることを基本とする。
○相談支援体制の充実・強化等→令和8年度末までに、基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが国の示す地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。また、協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取り組みを行うとともに、必要な協議会の体制を確保することを基本とする。
○障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築→令和8年度末までに、国の示す障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに関する事項を実施する体制を 構築することを基本とする。



◎参考資料4 第7期障害福祉計画の成果目標(都道府県別)について
○施設入所者の地域生活への移行
→令和4年度末時点の施設入所者数の6パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、令和4年度末時点 の施設入所者数の5パーセント以上を、令和8年度末までに削減することを基本とする。
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→1 精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備 する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における生活 日数の平均に関する令和8年度における目標値を設定する。  当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における平均生活日数を325.3日以上と することを基本とする。 2 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)  地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、1年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能 になることから、令和5年度末の精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数及び令和5年度末の精神病床における65 歳未満の1年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 3 精神病床における早期退院率(入院後3か月時点、入院後6か月時点、入院後1年時点)  地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中 の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後3か月時点の退院率、入院後6か月時点の退院率及び入院後1年時点の退院率 に関する令和8年度における目標値を設定する。  目標値の設定に当たっては、入院後3か月時点の退院率については68.9パーセント以上とし、入院後6か月時点の退院率につ いては84.5パーセント以上とし、入院後1年時点の退院率については91.0パーセント以上とすることを基本とする。
○地域生活支援の充実→各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回 以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行う。 令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とする。
○福祉施設から一般就労への移行等→ 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当 たっては、令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを基本とする。 この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業及び就労定着支援事業について、各事業の趣旨、目的、 各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。  具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困 難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上、就労継続支援 B型事業については1.28倍以上、さらに就労定着支援事業については令和3年度の一般就労への移行実績の1.41倍以上を目指すこととする。  また、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とすることを基本とする。  さらに、就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所を全体の2割5分以上とすることを基本とする。
○相談支援体制の充実・強化等→令和8年度末までに、基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが国の示す地域の相談支援体制 の強化を図る体制を確保することを基本。また、協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取り組みを行うとともに、必要な協議会の体制を確保することを基本とする。
○障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築→令和8年度末までに、国の示す障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに関する事項を実施する体制を 構築することを基本とする。



参考資料5 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ→目次のみにします。
○目次↓

1.はじめに
(1)障害者支援施設について
(2)これまでの経緯等
2.障害者支援施設の現状
(1)基本データ
(2)障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度
障害者総合福祉推進事業)について
3.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1)基本的考え方
(2)各論
@ 利用者の意思・希望の尊重について
A 地域移行を支援する機能について
B 地域生活を支えるセーフティネット機能について
C 入所者への専門的支援や生活環境について
4.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について
(3)グループホームの目標の方向性について
(4)人手不足の中での生産性向上について
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について
5.今後の検討に向けて

次回も続き「参考資料6−1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ概要」からです。

社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月27日(Mon)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎参考資料2 基本指針に関連する最近の施策の主な動き
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
○最近の施策の主な動き→15の動きあり。
○その他→9項目あり。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための(令和4年12月10日成立、同月16日公布) 法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の概要
→障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、@障害者等の地域生活の支援体制の充実、A障害者の多様な就労ニーズ に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、B精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、C難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の 充実及び療養生活支援の強化、D障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。
○新たに創設される就労選択支援の円滑な実施(令和7年10月1日施行予定)→障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や 適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。(令和7年10月1日施行)
○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み→・市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は 都道府県が行うため、地域の ニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘があった。  ・この指摘を踏まえ、市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から・市町村は 、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ること ・都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと をできることとした。
○令和4年障害者総合支援法等の一部改正による精神保健福祉法の改正概要(令和4年12月16日公布)→「権利擁護の明確化」その他の参照。
○精神疾患の医療体制(第8次医療計画の見直しのポイント)→指針について 参照。
○第8次医療計画における基準病床数と第7期障害福祉計画における成果目標→近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向となる。 加えて、入院期間が1年以上の長期入院患者数については、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、 将来の入院患者数を推計している。 第7期障害福祉計画における、1年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定されている。
○現状把握のための指標例(第8次医療計画)→「ストラクチャー」「プロセス」「アウトカム」  参照。
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容→改定率:+1.12%。障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへと。障害福祉分野の人材確保のため、介護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収支 差率の違いも勘案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサービスの 質等に応じたメリハリのある報酬設定を行う。
○障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進→障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援に関して、事例集を周知するとともに、支援の推進に関する 留意事項について、各都道府県・市区町村宛てに通知(令和6年6月5日付け厚生労働省・こども家庭庁連名通知) 参照。

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律 [令和6年5月30日成立、同年6月5日公布、令和7年10月1日施行]→1. 大家が賃貸住宅を提供しやすく、 要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備 2.居住支援法人等が入居中サポートを行う 賃貸住宅の供給促進 3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化  参照。
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針→@住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向 A住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項 B住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の 供給の促進に関する基本的な事項 C住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進 に関する基本的な事項 D住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 E賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助 その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項 F供給促進計画の作成に関する基本的な事項  参照。

○共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価等に係る研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービ スの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化していく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。 ・今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・ 検討を行い、共同生活援助における支援に関する ガイドライン(案)を作成する。 ・また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。⇒ガイドライン(案)の概要、今後(予定)参照。
○自治体における就労継続支援事業所の要件確認等の実態に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→自治体における就労継続支援事業の指定業務や経営改善計画に基づく指導状況等の実態を把握し、新規指定や既存事業所に対する指 導等を行う際の観点について検討を行い、参考となる優良事例の周知を行うことを目的。(自治体に対するアンケート・ヒアリング調 査、有識者会議等における検討を実施)⇒報告書概要、今後(予定)参照。
○医療法等の一部を改正する法律案の概要→高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構 想の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。⇒改正の概要、施行期日  参照。
○新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要→85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、 必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築 • 「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築 • 外来・在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする⇒新たな地域医療構想  参照。
○地域共生社会の在り方検討会議 中間とりまとめ(概要) 令和7年5月28日→・人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月 から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 ・ 本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、 包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。
○災害対策基本法等※の一部を改正する法律の概要 ※災害対策基本法、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法、内閣府設置法→令和6年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑 化、ボランティア団体との連携、防災DX・備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、以下の措置を講ずる。⇒改正内容  参照。
○第1次国土強靱化実施中期計画(令和7年6月6日閣議決定)(抄)→、これまで「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策(H30〜R2」)や「防災・減災、 国土強靱化のための5か年加速化対策(R3〜R7)」等により取組を促進してきた。 今般、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする「第1次国土強靱化実施中期計画(令和7年6月6日閣議 決定)」を定め、5か年加速化対策に続く計画として、施策の一層の重点化を図るとともに、組織の枠を越えた施策 連携強化型の国土強靱化を推進し、災害に屈しない強靱な国土づくりを進める。⇒第4章 推進が特に必要となる施策  参照。
○省力化投資促進プラン(障害福祉)概要→(障害福祉分野関係)1〜5の参照。
○「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ(概要)→参照。
○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 これまでの議論のまとめ(概要)→議論のまとめのポイント 参照。
○障害福祉サービス等予算の推移→障害福祉サービス関係予算額は18年間で約4倍に増加している。
○障害福祉サービス等の総費用額の推移  参照。
○障害福祉サービス等の利用者数の推移  参照。
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄) (令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)→@〜Kまで。 参照。
○全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄)(令和5年12月22日閣議決定)→U .今後の取組  2.医療・介護制度等の改革  参照。
○大臣折衝事項(抄) (令和6年12月25日) 参照のこと。
○経済財政運営と改革の基本方針2025(抄)(令和7年6月13日) 参照のこと。
○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄) (令和7年6月13日閣議決定)【処遇改善関係】→U .中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 4.地域で活躍する人材の育成と処遇改善   参照のこと。
○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄) (令和7年6月13日閣議決定)【省力化投資促進プラン関係】→U.中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 2.サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 参照のこと。

次回も続き「参考資料3 第6期障害福祉計画の成果目標の実績(都道府県別)について」からです。

社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月24日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎資料2 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する これまでの議論のまとめについて
○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 これまでの議論のまとめ(概要)
◆検討会設置の趣旨
→・ 障害者支援施設には様々な役割があるなか、更なる地域移行を進めていくため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められたことを踏まえて、検討会を設置した。・上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能、あるべき姿及び今後の障害福祉計画の目標の方向性について検討
◆議論のまとめのポイント↓
1 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿→ @ 利用者の意思・希望の尊重 を行った。 どこで誰と、どのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進が重要。本人にわかりやすい情報の提供や、あらゆる場面で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に向けた支援を行う。 A 地域移行を支援する機能→ 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確認等に取り組む。 B 地域生活を支えるセーフティネット機能→地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・経験・支援技術等の専門性の地域への還元、緊急時や災害時における地域の拠点としての活用を推進する。 C 入所者への専門的支援や生活環境→強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援や、重度化・高齢化した利用者への対応、終末期における 看取りまでの支援は、地域における支援体制づくりが求められているとともに、特に施設において求められている役割。 入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居室の個室化、日中活動の場と住まいの場の分離など)にすることが重要。

2 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性→・ 施設待機者の考え方や把握については、本人ではなく家族による入所希望の扱いや複数施設への申込者の算定方法、緊急性の把握 の必要性等の課題について考慮する必要。実態把握している自治体の事例の共有等、とりうる対応を検討。 ・ 次期障害福祉計画でも地域移行者数や施設入所者数の削減の目標値の設定は必要。それ以外の目標(障害の程度や年齢に応じた目 標等)の設定については、まずは実態把握の方策も含め対応を検討

◆今後の対応→・ 本検討会の議論のまとめも踏まえ、第8期障害福祉計画(令和9〜 11年度)に向けた基本指針の目標等の在り方は障害者部会で議論していくとともに、具体的な報酬等の在り方については次期報酬改定等に向けて検討。

○(参考)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→1.趣旨 2.検討事項 3.開催状況 4.構成員  参照のこと。


◎参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)
◎【令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号による改正後の全文】↓

我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。 これまで、平成十八年度の障害者自立支援法の施行により、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成を義務付け、またその後、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項について定めてきた。 この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するとともに、令和六年度から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画の作成又は変更に当 たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業、障害児入所支援及び障害児相談支援を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とするものである。

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
一 基本的理念
1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービ
スの実施等
3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
4 地域共生社会の実現に向けた取組→㈠〜㈢までの支援。
5 障害児の健やかな育成のための発達支援
6 障害福祉人材の確保・定着
7 障害者の社会参加を支える取組定着
二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障
2 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
4 福祉施設から一般就労への移行等の推進
 5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実
 6 依存症対策の推進
三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 相談支援体制の充実・強化
 2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
 3 発達障害者等に対する支援
 4 協議会の活性化
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
 1 地域支援体制の構築
 2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
 3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
 4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
㈠ 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実
  ㈡ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実
  ㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
 5 障害児相談支援の提供体制の確保
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
一 福祉施設の入所者の地域生活への移行
二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数
 2 精神病床における一年以上長期入院患者数
 3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時
点)
三 地域生活支援の充実
四 福祉施設から一般就労への移行等
五 障害児支援の提供体制の整備等

1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害
児 の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
 2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
 3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業
所の確保
 4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための 関
係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置
 5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするた
めの移行調整の協議の場の設置
六 相談支援体制の充実・強化等
七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項→㈠ 障害者等の参加 ㈡ 地域社会の理解の
促進 ㈢ 総合的な取組
 2 計画の作成のための体制の整備→㈠ 作成委員会等の開催 ㈡ 市町村及び都道府県
の関係部局相互間の連携 ㈢ 市町村と都道府県との間の連携
 3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
 4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
 5 区域の設定
 6 住民の意見の反映
 7 他の計画との関係
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害
児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
 2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量
の見込み及びその見込量の確保のための方策→ ㈠ 各年度における指定障害福祉サー
ビス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な 量の見込み ㈡ 指定障害福祉サービ
ス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保の ための方策 ㈢ 地域生
活支援拠点等の整備及び機能の充実 ㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービ
ス及び指定通所支援の見通し並びに計 画的な基盤整備の方策
 3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項→㈠ 実施する事業の内容 ㈡ 各年度
における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ㈢ 各事業の見込量の
確保のための方策 ㈣ その他実施に必要な事項
4 関係機関との連携に関する事項→ ㈠ 指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事
業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 ㈡ 指定通所支援等の提
供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供
体制の確保に係る目標に関する事項
 2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要
な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策→ ㈠ 各年度における指定障害
福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み ㈡ 指定障害福
祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 ㈢
地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実に向けた市町村支援等 ㈣ 圏域単位を標
準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画 的な基盤整備の
方策
 3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
 4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並
びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向
上のために講ずる措置→㈠ サービスの提供に係る人材の研修 ㈡ 指定障害福祉サー
ビス等支援の質の確保・向上  
 5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項→ ㈠ 実施する事業の内容 ㈡ 各
年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み ㈢ 各事業の見込
量の確保のための方策 ㈣ その他実施に必要な事項
6 関係機関との連携に関する事項 ㈠ 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域
相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 ㈡ 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関す
る事項
四 その他 →1 計画の作成の時期 2 計画の期間 3 計画の公表
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を
確保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止

 1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
 2 一時保護に必要な居室の確保
 3 指定障害児入所支援の従業者への研修
 4 権利擁護の取組
 5 精神障害者に対する虐待の防止
二 意思決定支援の促進
三 障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
→㈠ 文化芸術活動に関する相談
支援 ㈡ 文化芸術活動を支援する人材の育成 ㈢ 関係者のネットワークづくり ㈣ 文
化芸術活動に参加する機会の創出 ㈤ 障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信
㈥ その他
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進→㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支
援(手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指 点字等)のニーズを把握するための調査等 ㈡ ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通支援者の養成 ㈢
意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり都道府県による広域派遣
や派遣調整等を含む)㈣ 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活用
五 障害を理由とする差別の解消の推進
 六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全
確保に向けた取組や事業所における研修等の充実


○別表第一 ↓
一 福祉施設から一般就労への移行等
二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
三 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支 援、
就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉 型)、
短期入所(医療型)
四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等
五 相談支援
六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等
七 発達障害者等に対する支援
八 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
九 相談支援体制の充実・強化のための取組
十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組
○別表第二↓
一 市町村障害福祉計画等の基本的理念等
二 提供体制の確保に係る目標
㈠ 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標
㈡ ㈡ 障害児通所支援及び障 害児相談支援の提供体 制の確保に係る目標
三 支援の種類ごとの必要な 量の見込み及びその見込量 の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障 害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保の ための方策
㈡ 各年度における指定通 所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
四 市町村の地域生活支援事 業の種類ごとの実施に関する事項
五 関係機関との連携に関する事項
㈠ 指定障害福祉サービス 等及び地域生活支援事 業の提供体制の確保に 係る医療機関、教育機 関、公共職業安定所、 障害者職業センター、 障害者就業・生活支援 センターその他の職業 リハビリテーションの 措置を実施する機関その他の関係機関との連 携に関する事項
㈡ 指定通所支援等の提供 体制の確保に係る医療 機関、教育機関その他 の関係機関と
の連携に 関する事項
六 市町村障害福祉計画等の 期間
七 市町村障害福祉計画等の 達成状況の点検及び評価

○別表第三↓
一 都道府県障害福祉計画等 の基本的な理念等
二 区域の設定
三 提供体制の確保に係る目 標
㈠ 障害福祉サービス、相 談支援及び地域生活支 援事業の提供体制の確 保に係る目標
㈡ 障害児通所支援等の提 供体制の確保に係る目 標
四 支援の種類ごとの必要な 量の見込み及びその見込量 の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障 害福祉サービス等の種 類ごとの必要な量の見 込み及びその見込量の確保のための方策
㈡ 各年度における指定通 所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指 定通所支援の見通し及び計画的
な基盤整備の方策
六 各年度の指定障害者支援 施設及び指定障害児入所施 設等の必要入所定員総数
七 都道府県の地域生活支援 事業の種類ごとの実施に関 する事項
八 指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置
九 関係機関との連携に関する事項
㈠ 区域ごとの指定障害 福祉サービス又は指定 地域相談支援及び地域 生活支援事業の提供体 制の確保に係る医療機 関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業 センター、障害者就 業・生活支援センター その他の職業リハビリ テーションの措置を実施する機関その他の関 係機関との連携に関す る事項
㈡ 区域ごとの指定通所支 援の提供体制の確保に 係る医療機関、教育機 関その他の関
係機関との連携に関する事項
十 都道府県障害福祉計画等 の期間
十一 都道府県障害福祉計画 等の達成状況の点検及び 評価

○別表第四

次回も続き「参考資料2 基本指針に関連する最近の施策の主な動き」からです。

社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月23日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
○今後の障害者部会の検討スケジュール(イメージ)
→ ・基本指針・成果目標等の見直しと、地域差・指定の在り方について、並行して検討を進める。 ・10月までの議論を踏まえて秋頃に方向性を提示、年末以降、基本指針・成果目標等の見直し案を取りまとめる。

1.基本指針見直しに係る議論の進め方→今回は、現行の基本指針(告示)の概要を確認するとともに、見直しの基本的な方向について御意見をいただきたい。 ・ 告示本文、成果目標、活動指標について、現行の基本指針の全体像と記載事項を確認し、次期計画に削除を含め見直すべき点や追加すべき項目がないか。 ・ 近年の施策の動向を踏まえて、新たに反映すべき項目がないか。
2.障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための 基本的な指針(現行)の構成→現行指針の概要↓
○現行指針の概要↓
第一障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項⇒一〜四まで。
第二障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 (成果目標)⇒一〜七まで。
第三計画の作成に関する事項⇒一〜四まで。
第四その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等⇒一〜六まで。
○(現行指針)第一障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項→一基本的理念(1〜7まで)  二障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方(1〜6まで)  三相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方(1〜4まで)
四障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方(1〜5まで)

○(現行指針)第二障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 (成果目標)→@施設入所者の地域生活への移行→・地域移行者数:令和4年度末施設入所者数の6%以上 ・施設入所者数:令和4年度末の5%以上削減  A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域におけ る平均生活日数:325.3日以上 ・精神病床における1年以上入院患者数 ・精神病床における早期退院率:3か月後68.9%以上、 6か月後84.5%以上、1年後91.0%以上 B地域生活支援の充実→ ・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと ・強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること C福祉施設から一般就労への移行等→・一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上 ・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行し た者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の 5割以上 ・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係 機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用 して推進  C福祉施設から一般就労への移行等(続き)→・就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍 以上 ・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合:2割5分以上  D障害児支援の提供体制の整備等→・児童発達支援センターの設置:各市町村又は各圏域に 1か所以上 ・全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容の (インクルージョン)推進体制の構築 ・各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を 策定するとともに、各都道府県及び必要に応じて政令市は、 難聴児支援の中核的機能を果たす体制を構築 ・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等:各市町 村又は圏域に1か所以上 ・各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置 ・各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの 移行調整に係る協議の場を設置 E相談支援体制の充実・強化等→・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等 ・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等  F障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築→・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築。
○(現行指針)第二障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 (活動指標)→@〜Gまで。 参照のこと。

○(現行指針) 第三計画の作成に関する事項→一計画の作成に関する基本的事項(1〜6まで) 二市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に 関する事項(1〜4まで) 三都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の 作成に関する事項(1〜6まで) 四その他(1〜4まで)  参照。
○(現行指針)第四その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の 円滑な実施を確保するために必要な事項等→一障害者等に対する虐待の防止 二意思決定支援の促進  三障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 四障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 五障害を理由とする差別の解消の推進  六障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する 事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所 における研修等の充実

3.基本指針見直しのポイント→次期計画(第8期障害福祉計画)の指針策定は、どのような点を見直しのポイントとすべ きか。例えば、以下の点を見直しのポイントと考えて、検討を行うこととしてはどうか。
@ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援
→地域移行する者の見込み数、障害者やその家族等の支援ニーズ、地域資源などを十分に把握することにより、必要なサービス量を見込むことについて盛り込んではどうか。障害者が希望する地域生活の支援のため、意思決定支援や地域生活支援拠点等の機能の 更なる強化や、多様なニーズに対応できる専門性を備えるグループホーム等の整備、自立生活援助 等の利用促進、専門人材の確保・育成など、地域の支援体制を確保する重要性について。障害者支援施設の整備に対する国庫補助については、同検討会のまとめにおいて、その 対象を基本指針の目標と整合した障害福祉計画に基づく整備に限るなど、限られた予算の中で重点 化を図る必要があるとされたことも踏まえ、こうしたことを念頭に計画を作成する必要性について記載 してはどうか。
A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→地域の実情に応じ、精神障害者及び精神保健に関する課題を抱えるものの心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを踏まえ、本システムの理念を明確化 するとともに、本システムの理念の実現に向け、市町村における相談及び援助の体制の整備や、それに対する都道府県における広域的見地からの体制の整備について、基本指針に盛り込むこととしてはどうか。
B 福祉施設から一般就労への移行等→ 令和7年10月より、本人の自立に向けて一般就労に送り出すことを含め、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援が開始される。この就労選択支援の積極的な利用を促すため、就労選択支援を提供できるよう体制確保に努めることを記載するとともに、就労選択支 援においては地域との連携が重要であることから、(自立支援)協議会の設置圏域ごとの就労選択支援事業所の設置に関する成果目標を新たに設けてはどうか。
C 地域における相談支援体制の充実強化→都道府県による広域的な見地からの助言等の支援を含め、より一層の推進を図る必要性について記載してはどうか。 また、セルフプランについては、市町村別のセルフプラン率等を令和6年度から公表しているところであり、こうした状況も踏まえつつ、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、本人や家族がのぞまないセルフプランの解消に向けて取り組むことについて記載してはどうか。
D 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上→質の高い障害福祉サービスを効率的かつ効果的に提供できるよう、生産性向上によりケアの充実を図る取組を一層推進することが必要であり、基本指針上も一つの項目として柱を立て、記載を充実してはどうか。特に介護テクノロジーの導入促進等、手続負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間接業務の効率化と直接処遇業務の負担軽減・質の向上を 推進することは重要であり、こうした取組の更なる推進について記載してはどうか。 また、令和7年6月に策定した「省力化投資促進プラン−障害福祉−」において、障害福祉分野の 「都道府県ワンストップ窓口」の設置など、生産性向上に関する目標・KPIが設定されたこと等を踏まえ、人材確保・定着、生産性向上の支援体制の整備に向けた成果目標を追加してはどうか。
E 人口減少地域におけるサービスの維持・確保→「2040年に向けたサービス提供体制のあり方に関するとりまとめ」において、地域の需要に応じた 提供体制や支援体制の構築については、福祉サービスの共通課題とされており、中山間・人口減少 地域において、共生型サービスや基準該当障害福祉サービス、多機能型、従たる事業所等の現行 制度の活用等により、サービス提供体制を維持・確保していくことの重要性について基本指針に盛り込んではどうか。
F 障害福祉サービスの質の確保→障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、サービスの質の確保・向上を図ることが重要 となっており、事業所指定や指導監査など、各種取組を推進することが必要。 例えば、障害者グループホームの質の確保については、令和7年度中に策定予定の支援に関するガイドラインや、また、令和7年度から義務化された地域連携推進会議等による取組を踏まえ、障害者グループホームが地域に開かれ、運営を事業者自ら適正にしていく取組を推進することの重要性について記載してはどうか。 また、就労系障害福祉サービスの質の確保についても、令和7年度中に策定予定の指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドラインを踏まえ、適切な事業運営の確保 に向けて取り組むことの重要性について記載してはどうか。 また、利用者のニーズに応じたサービス選択や事業者のサービスの質の向上に資するよう、障害 福祉サービス等情報公表制度を設けているが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において 未実施事業所への減算を設けたところであり、引き続き、情報公表の取組を進めるとともに、令和7 年度より、経営情報の報告・公表制度も設けたところであり、こうした状況を踏まえて記載を追加して はどうか。 指導監査については近年、営利法人が運営する障害福祉サービス事業所数が急増している中、多くの影響があるような処分事例も発生している。質の確保されたサービス提供のために、運営指導・ 監査の強化が必要ということで、令和7年度から強化に取り組んでいる障害福祉分野における運営指導・監査の重要性についても記載してはどうか。
G きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備→地域の支援体制を構築する上では、強度行動障害や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児者、発達障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の構築が重要であり、そうした地域のきめ細かいニーズを踏まえた上で、サービス提供体制の整備や専門 人材の確保・育成等を図ることの重要性について引き続き盛り込んではどうか。 その際、令和6年度から、障害者総合支援法改正により、都道府県が行う事業者指定に対して市町村が関与できる仕組み(意見申出制度)が導入されているが、きめ細かい地域ニーズに応じたサービス提供体制の確保を図るためには本制度の活用が有用であるところ、その活用にあたっては、 障害(児)福祉計画の記載が根拠となるため、本制度の活用を念頭に計画の記載を検討することの重要性について改めて盛り込んではどうか。 また、手話施策推進法が成立したことを踏まえ、引き続き、手話通訳をはじめとする意思疎通支援 従事者の養成や派遣体制の整備を行うことに加え、人材の高齢化という課題に対応するため、特に 若年層に重点を置いた、意思疎通の手法の周知を合わせて行うなど、幅広い年齢層による支援者の養成を行うことの重要性について盛り込んではどうか。
H 障害者等に対する虐待の防止等→近年の通報・相談件数等の増加や死亡事例等の発生を踏まえ、自治体における事実確認調査の徹底と体制整備(専門職による助言等の体制を含む)の強化及び重篤事例等の検証のより一層の推進について記載してはどうか。 また、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、令和6年度 に相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準を改正したところであり、サービス担当者会議 等における本人の同席等の徹底を図るなど、障害者の意思決定支援をより一層推進する必要があることについて記載してはどうか。 あわせて、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めることを前提として、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うため、 障害福祉や母子保健及び児童福祉の関係機関における各種施策の連携による支援の推進に取り組むことについて記載してはどうか。
I 「地域共生社会」の実現に向けた取組→ 障害者の親亡き後の生活など家族が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、障害者等の生活 全般の課題を解決するためには、重層的支援体制整備事業など包括的な支援体制の整備や、関係施策との有機的な連携を図ることが重要であるため、「地域共生社会の在り方検討会中間とりまとめ」を踏まえ、地域共生社会の実現に向けたより一層の取組の推進について盛り込んではどうか。
J 住宅セーフティネット制度との連携→「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改 正を踏まえ、共同生活援助等の居住に関する障害福祉サービスの提供が、住宅セーフティネット法における居住サポート住宅の供給の目標等と調和が保たれたものとするとともに、各自治体の住宅 担当部局や、設置が努力義務とされた居住支援協議会等の関係団体と連携を図って取り組むことが望ましいことを記載してはどうか。
K 災害時における障害福祉サービス提供の確保→災害対策基本法等の改正を踏まえて、災害時に障害者等の要配慮者への障害福祉サービスが適切に提供されるよう、避難行動要支援者名簿の作成や福祉避難所の指定等の取組について、地方公共団体の防災部局や職能団体等と連携を図って取り組むことが望ましいことを盛り込んではどうか。 また、「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定)も踏まえ、施設・事業所等の耐災害性強化対策の必要性について盛り込んではどうか。
L 地域差の是正・指定の在り方等 ※ 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5年12月22日閣議決定)や 経済・財政新生計画改革実行プログラム2024(令和6年12月26日経済財政諮問会議)において検討事項となっている以下の内容について、引き続き、ご議論いただきたい。→ ・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策 ・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進 ・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方 ・ 利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組

4.成果目標項目の見直しについて→「達成すべき基本的な目標」(成果目標)として、見直すべき項目としてどのような項目が考えられるか。例えば、下記項目が考えられるが、基本指針見直しのポイントを踏まえつつ、どのように見直すべきか。→【例】あり⇒精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、 就労選択支援事業所の設置状況、障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上  参照のこと。

5.活動指標項目の見直しについて→「目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標」(活動指標)について、見直すべき項目としてどのような項目が考えられるか。例えば、下記の項目が考えられるが、どのように見直すべきか。→【例】あり⇒施設入所者の地域生活への移行等、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、福祉施設から一般就労への移行等、相談支援体制の充実・強化等、障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上
参照のこと。

≪参考資料≫
○(参考)障害福祉計画と基本指針の基本的な構造→国の基本指針(障害者総合支援法第87条) 参照のこと。
○(参考)障害児福祉計画と基本指針の基本的な構造→国の基本指針(児童福祉法第33条の19)参照のこと。
○(参考)基本指針の策定スケジュール→・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成。 ・ 第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9〜11年度)を作成するための基本指針は令和8年3月告示予定。
○(参考)成果目標と障害福祉サービスの見込量(活動指標)との関係(イメージ)→達成すべき基本的な目標(成果目標)を設定する分野⇒@ 施設入所者の地域生活への移行 A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 B 障害者の地域生活の支援 C 福祉施設から一般就労への移行等 D 障害児支援の提供体制の整備等

次回も続き「資料2 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する これまでの議論のまとめについて」からです。

第4回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年10月22日(Wed)]
第4回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)(令和7年9月16日)
議題: 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63301.html
◎資料1 第3回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会構成員からのご意見及び対応案
○関係する項目の記載。↓

1.はじめに (1)障害者支援施設について
2.障害者支援施設の現状 (1)基本データ
3.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿
(1)基本的な考え方
(2)各論 →@利用者の意思・希望の尊重についてA地域移行を支援する機能について
B地域生活を支えるセーフティネット機能についてC入所者への専門的支援や生活環境について
4.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定
(3)グループホームの目標の方向性について
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について
(その他)


◎資料2 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ(案)
○目次↓

1.はじめに
(1)障害者支援施設について
(2)これまでの経緯等
2.障害者支援施設の現状
(1)基本データ
(2)障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度 障害者総合福祉推進事業)について
3.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1)基本的考え方
(2)各論
@ 利用者の意思・希望の尊重について
A 地域移行を支援する機能について
B 地域生活を支えるセーフティネット機能について
C 入所者への専門的支援や生活環境について
4.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について
(3)グループホームの目標の方向性について
(4)人手不足の中での生産性向上について
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について

5.今後の検討に向けて


◎資料3 団体提出資料
○社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

1 入所型の訓練施設の必要性
1.地域移行と入所型訓練施設の関係
2.視覚障害を受け入れる訓練施設の不足と移動の困難
3. 入所型訓練施設の必要性
2 生活の場としての入所施設の必要性
 1. 視覚障害者の在宅生活を支える福祉サービスの不足
 2.グループホームなどの社会資源の不足
 3. 入所施設の役割
 4. 入所施設の拡充策
3 障害者本人の選択する権利の実現


◎参考資料 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 開催
要綱
1. 趣旨↓

障害者支援施設については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設である。 
具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施 設である。 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められている。
これらを踏まえ、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催する。

2.検討事項  (1)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について (2)その他
3.構成等 (1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が学識経験者、関係者 の参集を求めて開催する。 (2)構成員は、別紙のとおりとする。 (3)本検討会に、座長及び座長代理を置く。 (4)本検討会の座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は構成員の中から 座長が指名する。 (5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 (6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。

4.その他 (1)本検討会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行う。 (2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。

○(別紙) 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 構成員名簿→20名。

次回は新たに「社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について」からです。


こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回) [2025年10月21日(Tue)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回)(令和7年9月8日)
<議題> 中間とりまとめ案について
https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/1fb59a2f
◎別紙 情報管理措置の具体的な内容
1 基本方針の策定→表1 講ずべき基本的事項 
2 組織的情報管理措置→(1)〜(5)表2の「標準的措置」と「最低限求められる措置」に示す⇒表2 講ずべき組織的情報管理措置の内容
3 人的情報管理措置→大丸1従事者の研修・訓練等⇒表3 講ずべき人的情報管理措置の内容
4 物理的情報管理措置→事業者は、物理的情報管理措置として、次の(1)〜(4)に掲げる措置を講じることが求められる⇒表4 講ずべき物理的情報管理措置の内容
5 技術的情報管理措置 事業者は、技術的情報管理措置として、次の(1)〜(4)に掲げる措置を講じることが求められる。⇒表5 講ずべき技術的情報管理措置の内容


◎参考資料1−1 こども性暴力防止法(条文)
●学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の ための措置に関する法律(令和6年法律第69号)

○目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条)
第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (第十九条―第三十二条)
第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条―第三十九条)
第五章 雑則(第四十条―第四十二条)
第六章 罰則(第四十三条―第四十八条)
附則


◎参考資料1−2 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性 暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に 参考資料1−2 関する法律案に対する附帯決議@(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議A(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議@(令和6年6月18日 参議院内閣委員会)
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議A(令和6年6月18日 参議院内閣委員会)


◎参考資料1−3 こども性暴力防止法用語一覧
○こども性暴力防止法 用語一覧  参照。


◎参考資料2 こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針
○こどもに対する性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心 身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、政府が一丸となって絶対に防 がなければならないものである。 このため、過去数年間にわたるこども性暴力防止法の検討過程においても、 関係府省庁がそれぞれの必要な役割を果たしながら、協力して検討が進めら れてきた。 昨年度、法成立後に設置された関係府省庁連絡会議においても、関係府省庁 の協力の下、議論の整理が取りまとめられており、今後、法の施行に向けても、 関係府省庁が、所管分野において、引き続き必要な役割を果たす必要がある。 こども家庭庁においては、本年4月に、「こども性暴力防止法施行準備検討 会」を設置し、関係府省庁連絡会議の議論の整理も踏まえつつ、施行事項に関 する各論点について検討を深めてきた。6月中には、一定の対応案の整理を行 い、こどもの意見聴取、関係団体からのヒアリング等を経て、秋頃には中間と りまとめが行われる予定である。 法の施行期限が来年12月25日であることを踏まえると、本年から必要な 予算・執行行体 の確保を関係府省庁において行うとともに、秋以降には、関係 府省庁が協力して、国民全体や所管業界等に対する周知を強力に進めていく 必要がある。 このようなことを踏まえ、次のような基本方針を決定する。↓
1 検討の方向性 2 予算 3 執行体制 4 周知 5 今後の進め方 参照。


◎参考資料3 令和8年度予算概算要求の概要(こども性暴力防止法関係)
○こども性暴力防止法の円滑かつ確実な施行
○こども性暴力防止法関連システム開発等事業
○こども性暴力防止法施行業務委託事業
○こども性暴力防止法事業者支援事業 新規
○こども性暴力防止法広報啓発事業 新規
○こども家庭庁所管施設等における性被害防止関係予算


◎参考資料4 普光院構成員 追加意見
【ベビーシッター・マッチングサイトについて】 ↓

ベビーシッター・マッチングサイト事業は、フリーのベビーシッター(個人事業主)と利 用者のマッチングの場を提供する民間のプラットホームサービスです。 <これまでの経過のあらまし> 2014 年にマッチングサイト・ベビーシッター(小児性愛者)による殺人事件が発生。2015 年に国は「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」を公表し、適 合状況の調査、ホームページでの公表などを開始しました。2016年には、請負型ベビーシッター派遣事業、個人事業主シッターなどすべての認可外居宅訪問型事業者に、認可外保育 施設としての届出を義務化しました。2019年には、ベビーシッターについて保育士・看護 師資格保有者以外は所定の研修を受講することを義務付け、基準としました。2020年には、 大手マッチングサイトで強制わいせつ事件が立て続けに起こりました。2021年に国は「マッチングサイトガイドライン」を改定して、マッチングサイト事業者がシッターを登録する 際に、都道府県への届出に加え、資格証もしくは所定研修の受講証明等を確認すべきことなどを明記しました。

<こども性暴力防止法における扱い>
マッチングサイトを利用するフリーのベビーシッターは個人事業主であるため、こども 性暴力防止法の犯罪事実確認の対象とはなりません。また、マッチングサイト事業者は、保 育事業者ではないため、認定事業の対象とはなっていません。 「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」報告書には、「マッチングサイトの運営者が居宅訪問型保育事業の事業者として届け出て、当該事業における保育に責任を持ち、安全確保措置を講ずるのであれば、本件確認の仕組みにおける認定を 受けることができ、この仕組みを利用することができることとなると考えられるため、こう したことを可能とするための方策の検討を深めるべきである」と記載されています。
<懸念される現状>
ベビーシッター利用料助成制度の充実により、ベビーシッターの利用は拡大しています。 その一方、検索サイトで「ベビーシッター 資格」を検索すると、「シッターに必要な資 格は特にない」「税務署に届出をすればすぐに開業できる」などの解説が横行しており、AI の解説も法制度に基づいておらず、ベビーシッターの成り手の側もミスリードされている 状況が見られます。請負型・マッチングサイト型に限らず、無資格・研修未受講のシッター が登録されていても問題にされないような状況が広がっていることが懸念されます。 子ども関連サービスが多様化・情報化する今、本制度が子どもの安全を守る横断的なしく みとして普及することは、非常に重要と考えます。 マッチングサイト事業者が認可外保育施設の事業者として届出を行い、登録シッターと 業務委託関係を結ぶことによって、登録シッターを犯罪事実確認の対象とすることが主流 になれば、マッチングサイト・シッターに対しても一定のフィルターがかかり、業界全体の 安全性が高まることが期待できます。 しかし、そのためには、マッチングサイト事業者に認可外保育施設届出への強いインセン ティブが働くことが必要です。まず、保護者等に認定制度情報が十分に周知され、サービス の選択の際に認定の有無を確認するようになることが望まれますが、現行の「マッチングサ イト・ガイドライン」および適合状況の国のサイトも保護者にはほとんど知られていない現 状があります。

<公的な助成の認定要件とすること> 今回、全国保育サービス協会から、マッチングサイト事業者が認可外保育施設としての届 出を行うことを、内閣府企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(ベビーシッター利用料 割引券)の認定要件にしてはどうかとのご提案がありましたが、これは有効かと思います。 自治体によるベビーシッター利用支援事業なども同様にしていただくと、さらに有効で はないかと思われます。 これをもう1歩進めて考えると、国や自治体からの助成を受ける事業については、ベビー シッターに限らず、本制度の認定事業者となることを助成の要件とすることは有効なイン センティブとなると考えられ、多少時間がかかっても、めざすべき方向ではないかと考えました。   以上

次回は新たに「第4回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)」からです。

こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回) [2025年10月20日(Mon)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回)(令和7年9月8日)
<議題> 中間とりまとめ案について
https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/1fb59a2f
◎資料 中間とりまとめ案
1 はじめに
第2 制度の概要
第3 制度対象↓
○論点@ 対象事業の範囲
→ア〜カまで。◆対象事業(学校設置者等・民間教育保育等事業者)について◆論点@ 対象事業の範囲◆論点@ 対象事業の範囲(1)ア専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業(法第2条第5項第1号)◆論点@ 対象事業の範囲(2)イ 高等課程類似教育事業(法第2条第5項第2号)◆論点@ 対象事業の範囲(3) ウ 民間教育事業(法第2条第5項第3号)
◆論点@ 対象事業の範囲(4) エ 放課後児童健全育成事業に類する事業(法第2条第5項第9号)◆論点@ 対象事業の範囲(5) オ 認可外保育事業(法第2条第5項第17号)に該当するベビーシッターマッチングサイト等 ◆論点@ 対象事業の範囲(6) カ 障害児に対する指定障害福祉サービス(法第2条第5項第18号)

○論点A 対象業務の範囲→◆対象業務(教員等)について@〜Mまで。◆対象業務(教育保育等従事者)について→教育保育等従事者【認定】◆論点A 対象業務の範囲→ア〜オまで。◆論点A 対象業務の範囲(1) ア「教員等」の範囲(法第2条第4項)、対象業務の範囲(教員等)一覧あり。◆論点A 対象業務の範囲(2) イ 「教育保育等従事者」の範囲(法第2条第6項)、対象業務の範囲(教育保育等従事者)一覧あり。◆論点A 対象業務の範囲(3) ウ 同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の整理、同一施設又は事業所内における「教員等」及び「教育保育等従事者」の整理の例あり。◆論点A 対象業務の範囲(4) エ 従事期間の短い「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い◆論点A 対象業務の範囲(4) オ 実習生の取扱い

○論点B 対象条例の範囲→◆対象となる罪について特定性犯罪(犯罪事実確認の対象となる罪)◆論点B 対象条例の範囲(法第2条第7項に規定する特定性犯罪に含まれる、都道府県の条例で定める罪について、その対象を政令で定める必要。)

第4 認定等↓
○論点@ 認定等の基準
→ア〜カまで。◆論点@ 認定等の基準 ア 犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備 ◆論点@ 認定等の基準 エ 児童対象性暴力等対処規程の作成
○論点A 共同認定→ア 事業運営者の定義 イ 共同認定の事業者間の役割分担 ◆論点A 共同認定 ア 事業運営者の定義 ◆論点A 共同認定 イ 共同認定の事業者間の役割分担 ◆論点A 共同認定
○論点B 認定等の手続→ア 手続の具体的な手順 イ 申請書記載事項・添付書類 ウ 標準処理期間 エ 手数料 ◆論点B 認定等の手続 ア 手続の具体的な手順 イ 標準処理期間認定申請に対する事務フロー(認定)あり。◆論点B 認定等の手続 イ 申請書記載事項・添付書類 ◆論点B 認定等の手続 エ 手数料 

○論点C 認定等の公表等↓
○論点C 認定等の公表等
→◆法においては、こども家庭庁は、次のアからオまでに掲げる場合に、認定等(認定又は共同認定)に関する事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表することとされている。⇒ ア 認定等をしたとき(第22条第1項) 【公表事項】 ・ 認定を受けた認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名 ・ 認定等事業の概要及びいずれの民間教育保育等事業に該当するかの別 ・ 認定等事業を行う事業所の名称及び所在地 ・ 認定等に係る教育保育等従事者の業務の概要 ・ その他内閣府令で定める事項 イ 認定事業者等から公表事項に変更がある旨の届出があったとき(第24条第1項) ウ 認定事業者等から全ての認定時現職者の犯罪事実確認を完了した旨の届出があったとき(第26条第4項) エ 認定事業者等から認定等事業の廃止等の旨の届出があったとき(第31条第1項) オ 認定等を取り消したとき(第32条第3項) ◆ このような公表措置が設けられているのは、国が認定事業者等の基本的な情報を公表し、継続的に適正な認定事業者等の情報を対外的に示すことで、保護者等が民間教育保育等事業者の正確な情報を把握でき、その選択に資するようになるとともに、制度の信頼性を高めるためである。 ◆ このような考え方の下、アからエまでについては、必要な事項について、内閣府令・ガイドラインにおいて規定・明確化する必要がある。
◆論点C 認定等の公表等 ア 認定等をしたとき(第22条第1項) ◆論点C 認定等の公表等 イ 認定事業者等から公表事項に変更がある旨の届出があったとき(第24条第1項)◆論点C 認定等の公表等 ウ 認定事業者等から全ての認定時現職者の犯罪事実確認を完了した旨の届出があったとき(第26条第4項)◆論点C 認定等の公表等 エ 認定事業者等から認定等事業の廃止等の旨の届出があったとき(第31条第1項)

○論点D 認定等の表示↓
○論点D 認定等の表示
→◆ 法第23条第1項においては、認定事業者等は、認定等事業に関する広告その他の内閣府令で定めるものに、内閣総理大臣が定める表示(認定 マーク)を付することができることとされており、当該表示を付すことができる対象物(広告等)について、内閣府令で定める必要がある。 ◆ また、同条第2項においては、何人も、同条第1項の規定による場合を除くほか、広告等に同行の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととされており(罰則あり)、表示に当たっての留意事項等について、ガイドラインにおいて示す必要がある。 ※ 内閣総理大臣が定める表示(認定マーク)については、別途検討した後に、本検討会に報告予定。

第5 安全確保措置@ (早期把握、相談、調査、 保護・支援、研修)↓
○論点@ 安全確保措置の内容・方法
→◆学校設置者等は、法第5条、第7条及び第8条に基づき、事業所における児童対象性暴力等の未然防止・発生時対応等を適切に行うため、次のア からオまでに掲げる安全確保措置を講じる必要がある。その具体的な措置の内容及び方法を順次示す。 ア 早期把握 イ 相談 ウ 調査 エ 保護・支援 オ 研修  ◆ 認定事業者等については、法第19条において「学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の総理大臣の認定を受ける」こととされていることを踏まえ、法第20条第1項第2号から第5号までに基づき、学校設置者等に求める措置と同等の安全確保措置に関する基準を定めることとなる。 ◆ また、令和6年度のこども家庭庁委託研究事業において、 教育・保育等を提供する場における従事者から児童への性暴力防止策等について、業界 横断的に活用できる事項を「児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下「横断指針」)として取りまとめており、アからオまでの具体的な措置の検討に当たっては、横断指針の内容も踏まえることとする。
◆論点@ 安全確保措置の内容・方法 ア 早期把握 ◆論点@ 安全確保措置の内容・方法 イ 相談 ◆論点@ 安全確保措置の内容・方法 ウ 調査 ◆論点@ 安全確保措置の内容・方法 エ 保護・支援 ◆論点@ 安全確保措置の内容・方法 オ 研修(学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならないこと)

○論点A その他留意すべき点↓
○論点Aその他留意すべき点
→ 論点@に掲げる安全確保措置に関する事項に加えて、法の附帯決議に掲げられている次のアからカまでの事項について、考え方を順次示す。 ア 教員性暴力等防止法等との関係 イ 施設等で複数の目が行き届くような体制の整備 ウ 安全確保措置を事業者が負荷なく構築できるよう支援する仕組み エ こどもの安全・保護に関する責任者の任命 オ 研修、相談、調査等における第三者性の確保 カ 防犯カメラ等の活用について
◆論点Aその他留意すべき点 ア 教員性暴力等防止法等との関係 ◆論点Aその他留意すべき点 イ 施設等で複数の目が行き届くような体制の整備 ◆論点Aその他留意すべき点 ウ 安全確保措置を事業者が負荷なく構築できるよう支援する仕組み ◆論点Aその他留意すべき点 エ こどもの安全・保護に関する責任者の任命 ◆論点Aその他留意すべき点 オ 研修、相談、調査等における第三者性の確保 ◆論点Aその他留意すべき点 カ 防犯カメラ等の活用について

第6 安全確保措置A (犯罪事実確認)
○論点@ 犯罪事実確認の期限等→【確認期限】
→◆ 法においては、学校設置者等(@〜B)又は認定事業者等(C〜E)は、 (学校設置者等) @ 教員等(施行時現職者を除く。)としてその本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで(法第4条第1項)A 施行時現職者 については、施行日から起算して3年以内で政令で定める期間 を経過するまで(法第4条第3項) B 犯罪事実確認を行った者については、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで(法第4条第4項)
(認定事業者等)→C 教育保育等従事者(認定時現職者を除く。)としてその本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで D 認定時現職者については、認定等の日から起算して1年以内で政令で定める期間を経過するまで(法第26条第3項)
E 犯罪事実確認を行った者については確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで(法第26条第6項) に、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている。
【いとま特例】→◆また、法第4条第2項又は法第26条第2項においては、学校設置者等又は認定事業者等は、・ 急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として 内閣府令で定めるものにより、・ 教員等又は教育保育等従事者について対象業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければその事業等の運営に著しい支障が生ずるとき は、 ・ 当該教員等又は教育保育等従事者の犯罪事実確認を、当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に行うことができることとされている。◆ ただし、学校設置者等又は認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないこととされている。
○論点@ 犯罪事実確認の期限等→ 犯罪事実確認の期限等に関する次のアからオまでに掲げる事項については、政令、内閣府令及びガイドラインにおいて、その具体的内容等を規定・ 明確化する必要がある。 ア 犯罪事実確認の期限(法第4条第1項及び第3項並びに第26条第1項及び第3項) イ いとま特例が適用される「やむを得ない事情」の内容(法第4条第2項及び第26条第2項) ウ いとま特例が適用される場合の確認期限(法第4条第2項及び第26条第2項) エ いとま特例が適用される場合に講じる必要な措置(法第4条第2項及び第26条第2項) オ 離職の解釈(法第38条第2項第1号)
◆論点@ 犯罪事実確認の期限等 ア 犯罪事実確認の期限(法第4条第1項及び第3項並びに第26条第1項及び第3項)◆論点@ 犯罪事実確認の期限等 イ いとま特例が適用される「やむを得ない事情」の内容(法第4条第2項及び第26条第2項)◆論点F 犯罪事実確認の期限等 ウ いとま特例が適用される場合の確認期限(法第4条第2項及び第26条第2項)、「やむを得ない事情」の考え方及び確認期限(学校設置者等の場合)(認定事業者等の場合)あり。 ◆論点@ 犯罪事実確認の期限等 エ いとま特例が適用される場合に講じる必要な措置(法第4条第2項及び第26条第2項)◆論点@ 犯罪事実確認の期限等 オ 離職の解釈(法第38条第2項第1号)

○論点A 犯罪事実確認の手続↓
○論点A 犯罪事実確認の手続
→@〜➃まで。
(犯歴無しの場合)→ D−1
(犯歴有りの場合)→ D−2、E−1 当該申請従事者が通知を受けた日から2週間以内に訂正請求を行わない場合は、内閣総理大臣(こども家庭庁)は、交付申請をした対象事 業者に対し、犯罪事実確認書を交付する(法第35条第5項)、 E−2ー1 当該申請従事者は、通知内容が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣(こども家庭庁)に対して、訂正請求を行う(法第37条第 1項)、 E−2ー2 内閣総理大臣(こども家庭庁)は、必要があるときは、法務大臣(法務省)に対し、通知内容の確認を求める(法第37条第4項)、 E−2−3 法務大臣(法務省)は、通知内容に誤りを発見したときは、内閣総理大臣(こども家庭庁)に対して、内容を訂正して通知する(法第 37条第5項)、 E−2−4 内閣総理大臣(こども家庭庁)は、訂正請求に理由があると認めるときは、通知内容を訂正する旨の決定をし、当該申請従事者にその 旨を書面により通知するとともに、対象事業者に対して訂正した内容を記載した犯罪事実確認書を交付する(法第37条第6項)
犯罪事実確認事務フロー(イメージ)あり。 参照のこと。
○論点A 犯罪事実確認の手続→次のアからキまでに掲げる事項を、内閣府令、ガイドライン及びマニュアルにおいて規定・明確化する必要がある。 ⇒ア 手続の具体的な手順 イ 対象事業者からの申請書記載事項・添付書類 ウ 申請従事者の書面記載事項・添付書類 エ 犯罪事実確認書の様式 オ 訂正請求に係る通知の到達時期 カ 標準処理期間 キ その他手続き事項
○論点A 犯罪事実確認の手続 ア 手続の具体的な手順  犯罪事実確認の事務フロー(@日本国籍従事者・特定性犯罪歴なし)  犯罪事実確認の事務フロー(A外国籍従事者・特定性犯罪歴なし)  犯罪事実確認の事務フロー(B特定性犯罪歴あり・訂正請求/犯罪事実確認の中止要請なし)  犯罪事実確認の事務フロー(C日本国籍従事者・特定性犯罪歴あり・訂正請求あり)  犯罪事実確認の事務フロー(D外国籍従事者・特定性犯罪歴あり・訂正請求あり)  犯罪事実確認の事務フロー(E特定性犯罪歴あり・犯罪事実確認の中止要請あり)の手続きあり。 参照。
○論点A 犯罪事実確認の手続 イ 対象事業者からの申請書記載事項・添付書類(記載事項関係)
○論点A 犯罪事実確認の手続 イ対象事業者からの申請書記載事項・添付書類(添付書類関係)
○論点A 犯罪事実確認の手続 ウ申請従事者の書面記載事項・添付書類  日本国籍を有しない申請従事者の書面記載事項・添付書類(第33条第5項第2号及び第6項)参照。
○論点A 犯罪事実確認の手続 エ 犯罪事実確認書の様式 犯罪事実確認書の様式(イメージ)あり。
○論点A 犯罪事実確認の手続 オ 訂正請求に係る通知の到達時期
○論点A 犯罪事実確認の手続 カ 標準処理期間
○論点A犯罪事実確認の期限等 キ その他手続事項

○論点B その他留意すべき点↓
○論点B その他留意すべき点 論点@・Aに掲げる犯罪事実確認に関する事項に加えて、次のアからエまでの事項について、内閣府令及びガイドラインにおいて規定・明確化する 必要がある。 ア 申請従事者が都道府県採用のSC・SSW等の場合の留意点 イ 事業者における犯罪事実確認の実施状況等の情報開示 ウ 犯罪事実確認管理簿の様式等 エ 教員性暴力等防止法及び児童福祉法のデータベースの利用手続の工夫
○論点B その他留意すべき点 ア 申請従事者が都道府県採用のSC・SSW等の場合の留意点
○論点B その他 イ 事業者における犯罪事実確認の実施状況等の情報開示
○論点B その他 ウ 犯罪事実確認管理簿の様式等
○論点B その他 エ 教員性暴力等防止法及び児童福祉法のデータベースの利用手続の工夫

第7 安全確保措置B (防止措置)↓
○論点@ 防止措置等の内容
→◆こども性暴力防止法(以下「法」という。)第6条においては、学校設置者等は、「犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、 前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われる おそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置 を講じなければならない。 」と規定している。 ※ 認定事業者等については、法第20条第1項第4号イ及び第25条により、同等の措置が課せられている。◆児童対象性暴力等を防止するために必要な措置(以下「防止措置」という。)については、ガイドラインにおいて、次のアからエまでに掲げる事項の考え方を示す必要がある。ア 児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈 イ 児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の判断プロセス ウ 児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容 エ 労働法制等を踏まえた留意点
○論点@ 防止措置等の内容 ア 児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈
○論点@ 防止措置等の内容 イ児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の判断プロセス
おそれの判断プロセスについて(イメージ)あり。 参照のこと。
○論点@ 防止措置等の内容 ウ 児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容   「おそれ」の内容、防止措置の内容あり。参照。
○論点@ 防止措置等の内容 エ 労働法制等を踏まえた留意点
・「防止措置」について(労働法制等の前提)(参考)、労働法制上の観点から事業者があらかじめ行うべきと考えられる主な事項 あり。  参照。
○論点@ 防止措置等の内容 エ 労働法制等を踏まえた留意点(対象業務従事者が公務員の場合)(在校生等以外に対する児童対象性暴力等の取扱いについて)(在校生等以外に対する児童対象性暴力等の取扱いについて)

○論点Aその他の労働法制等に係る 留意点↓
○論点A その他の労働法制等に係る留意点 論点@に掲げる防止措置に関する事項に加えて、法の附帯決議も踏まえ、次のアからエまでに掲げる労働法制等に関連する事項の考え方について、 ガイドラインにおいて、示す必要がある。 ア 法定の期限内に従事者から戸籍等の提出がなく犯罪事実確認ができなかった者への対応 イ 対象業務従事者が派遣労働者等である場合の対応 ウ 事実認定や措置の判断に誤りがあった場合の対応 エ 内定辞退者への偏見防止
○論点A その他の労働法制に係る留意点 ア 法定の期限内に従事者から戸籍等の提出がなく犯罪事実確認ができなかった者への対応
○論点A その他の労働法制に係る留意点 ウ 事実認定や措置の判断に誤りがあった場合の対応
○論点A その他の労働法制に係る留意点 エ 内定辞退者への偏見防止

第8 情報管理措置
○情報管理措置の全体像
→◆法においては、対象事業者に求める情報管理措置について、次の@からDまでに掲げる定めを置いている。 @犯罪事実確認記録等の適正な管理 A目的外利用・第三者提供の禁止 B漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告 C犯罪事実確認記録等の廃棄・消去 D監督等     【参考】用語の整理あり。参照。
◆法においては、対象事業者に求める情報管理措置について、次の@からDまでに掲げる定めを置いている。⇒ @ 犯罪事実確認記録等の適正な管理→ ■ 法第14条においては、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない こととされている。また、同条の規 定を具体的に担保するため、法第11条において、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記 録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならないこととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第20条第1項第6号及び第27条第1項において、同等の措置が求められている(違反は適合命令の対象、認定取消事由)。 A 目的外利用・第三者提供の禁止→ ■ 法第12条においては、犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは法第6条の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない こととされている。・ 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合) 及び学校設置者等と施設等運営者との間で、防止措置の実施に 必要な限度において提供する場合(同条第1号) ・ 訴訟等の裁判所手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合(同条第2号) ・ 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合(同条第3号) ・ 法、児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合(同条第4号) ※ 認定事業者等についても、法第27条第2項等において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。  【参考】用語の整理 参照のこと。
◆法においては、対象事業者に求める情報管理措置について、次の@からDまでに掲げる定めを置いている(続き)。 D 監督等→■ 法第15条においては、犯罪事実確認実施者等は、帳簿に犯罪事実確認の実施状況を記載し、保存しなければならない。■ 法第16条においては、内閣総理大臣は、 犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告徴収・立入検査を行うことができることとされている (違反報告等は罰則有り)。 ※ 認定事業者等についても、法第28条において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。■ 法第18条においては、内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が法第11条又は第14条の規定( 犯罪事実確認記録等の適正管理)に違反していると認めるとき(漏えい等が生じた場合に限る。) は、是正命令を行うことができる こととされている。■ 法第24条第3項においては、認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程又は 情報管理措置を変更するとき(軽微な変更として内閣府令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない こととされている(違 反は認定取消事由) 。
○情報管理措置を検討するに当たっての前提→ (1) 個人情報保護法との関係 (2) 「こども性暴力防止法における情報管理措置の基本的考え方」 

○論点@ 犯罪事実確認記録等の適正な管理↓
◆法第14条においては、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならないこととされている。 また、法第11条において、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正に管理するため に必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならないこととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第20条第1項第6号及び第27条第1項において、同等の措置が求められている。 ◆ 犯罪事実確認記録等の適正管理のための必要な措置については、内閣府令において具体的に定めるとともに、ガイドラインにおいてその詳細、留意点等を示す必要がある。
○論点@ 犯罪事実確認記録等の適正な管理 犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の具体的内容(全体構成)
○論点@ 犯罪事実確認記録等の適正な管理 「情報管理規程」に盛り込むべき内容:@基本的事項 A組織的情報管理措置、B人的情報管理措置、C物理的情報管理措置、D技術的情報管理措置
○論点A 目的外利用・第三者提供の禁止→◆法第12条においては、犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは法第6条の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない こととされている。◆法第39条においては、犯罪事実確認書受領者等又はその役員、従事者等は、犯罪事実確認書に記載された犯歴情報 をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととされている(違反は罰則あり)。◆これらの規定に関する次のア及びイに掲げる具体的な考え方、留意点等について、ガイドラインにおいて明確化する必要がある。 ア 目的内利用に該当する場合の明確化 イ 第三者提供の禁止に該当する場合の明確化等
・(参考)法第12条第1号のイメージあり。  参照。
○論点A 目的外利用・第三者提供の禁止 ア 目的内利用に該当する場合の明確化
○論点A 目的外利用・第三者提供の禁止 イ 第三者提供の禁止に該当する場合の明確化

○論点B 漏えい等の重大事態の こども家庭庁への報告→◆法第13条においては、 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われて いないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣府令で定めるものが生じたときは、内閣府令で定めるところにより 、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない こととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第27条第2項において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。◆本規定における「犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認める事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいもの」及び報告の内容・方法については、次のアからウまでに掲げる事項について、内閣府令において定めるとともに、ガイドラインにおいてその具体的内容、留意点等を示す必要がある。ア こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態 イ こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告内容 ウ こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告方法
○論点B 漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告 ア こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態
○論点B 漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告 イこども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告内容
○論点B 漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告 ウこども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告方法  犯罪事実確認記録等の漏えい等の重大事態が生じた際の事務フロー(イメージ)あり。 参照。

○論点C 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去↓
○論点C 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去→◆法第38条においては、犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認記録等について、・ 犯罪事実確認の確認日から5年後の属する年度の末日 から起算して 30日・ 離 職等の日 から起算して 30日 ・ 対象事業者に該当しなくなった日 から起算して30日 ・ 対象事業者に該当しなくなった日 から起算して 30日
◆犯罪事実確認記録等の廃棄・消去について、ガイドラインにおいてその具体的な方法、留意点等を示す必要がある。
○論点C 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去

○論点D 監督等↓
○論点D 監督等→・・・(略)・・・◆これらの情報管理措置に関する監督等について、次のアからウまでに掲げる具体的内容について、内閣府令・ガイドラインにおいて規定・明確化 する必要がある。 ア 定期報告 イ 是正命令 ウ 情報管理措置の変更の届出
○論点D 監督等 ア 定期報告
○論点D 監督等 イ 是正命令
○論点D 監督等 ウ 情報管理措置の変更の届出

○論点E その他留意すべき点↓
○論点Eその他留意すべき点→ 論点@からDまでに掲げる情報管理措置に関する事項に加えて、次のアからウまでの事項について、内閣府令及びガイドラインにおいて規定・明 確化するとともに、こども性暴力防止法関連システムの仕様に盛り込む必要がある。 ア 民間教育保育等事業者の認定要件 イ 法に基づき収集した機微性の高い情報の取扱いの留意事項 ウ こども性暴力防止法関連システムにおける情報管理措置の対応事項
○論点Eその他留意すべき点 ア 民間教育保育等事業者の認定要件
○論点Eその他留意すべき点 イ 法に基づき収集した機微性の高い情報の取扱いの留意事項
○論点Eその他留意すべき点 ウ こども性暴力防止法関連システムにおける情報管理措置の対応事項
・犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じた必要な対応(イメージ)あり。 参照。

第9 監督等↓
○監督等の全体像
→◆法においては、学校設置者等及び認定事業者等が講じる必要のある措置として、次のアからウまでに掲げる事項を定めている。 ア 犯罪事実確認(法第4条及び第26条) イ その他の安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修、防止措置)(法第5条から第8条まで及び第20条第1項第2号から第5 号まで) ウ 情報管理措置(法第11条、第14条及び第20条第1項第6号) (※)ウについては、学校設置者等だけでなく、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等、施設等運営者及び県費負担教職員の犯罪事実確認記録の提 供を受けた市町村教育委員会)に求められる義務。  ◆ これらの措置の実効性を確保するため、法においては、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等に対する監督等に関する事項として、それぞれ次 の事項が定められている。
【犯罪事実確認実施者等(※)】→ @ 〜D   【認定事業者等】→ @ 〜Dまで。
◆また、法附則第7条から第9条までの規定による改正後の学校教育法、児童福祉法等の規定により、所轄庁(各業法において、各事業・施設の適 正な運営の確保について責任を有する公的機関)による監督等が業法に基づいて従来から行われている犯罪事実確認実施者等の事業・施設について は、犯罪事実確認・安全確保措置(ア・イ)の監督等は、当該所轄庁において行うこととされている。
・(参考)所轄庁と対象施設(学校設置者等)
○論点@ 国及び所轄庁の役割分担→・・・・・・◆これらの措置については、法に基づいて国が監督等を行うとともに、各業法に基づいて所轄庁が監督等を行うことにより、実効性を確保すること としている。 ◆ 監督等における国及び所轄庁の役割分担については、ガイドラインにおいて、次のアからウまでに掲げる事項の考え方を示す必要がある。ア 国及び所轄庁の役割分担イ 具体的な監督等の手順 ウ 国及び所轄庁の連携について
○論点@ 国及び所轄庁の役割分担(1) ア 国及び所轄庁の役割分担
○論点@ 国及び所轄庁の役割分担(2) イ 具体的な監督等の手順
○論点@ 国及び所轄庁の役割分担(3) ウ 国及び所轄庁の連携について
・監督業務の事務フロー(犯罪事実確認実施者等) 
・監督業務の事務フロー(認定事業者等)  参照。

○論点A 監督等の観点↓
○論点A 監督等の観点→◆法により犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等に求める措置(犯罪事実確認、その他の安全確保措置、情報管理措置)の実効性を確保するため、 国及び所轄庁による監督等の観点を明確化する必要がある。 ◆ 監督等の観点については、ガイドラインにおいて、次のア及びイに掲げる事項の考え方を示す必要がある。 ア 国の監督等の観点 イ 所轄庁の監督等の観点
○論点A 監督等の観点(1) ア 国の監督等の観点
○論点A 監督等の観点(2)イ所轄庁の監督等の観点

○論点B 事業者からの定期報告事項等↓
○論点B 事業者からの定期報告事項等→・・・・◆事業者からの定期報告事項等については、内閣府令・ガイドラインにおいて、次のアからウまでに掲げる事項について、規定・明確化する必要が ある。ア 事業者の国への定期報告事項 イ 事業者の所轄庁への定期報告事項 ウ 定期報告の頻度・時期等
○論点B 事業者からの定期報告事項等(1) ア 事業者の国への定期報告事項
・対象事業者の国への定期報告事項→<1.犯罪事実確認実施者等><2.認定事業者等>
○論点B 事業者からの定期報告事項等(2) イ 事業者の所轄庁への定期報告事項
○論点B 事業者からの定期報告事項等(3) ウ 定期報告の頻度・時期等

○論点C 事業者の帳簿記載事項↓
○論点C 事業者の帳簿記載事項  犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等が保存する帳簿について、具体的な記載事項等を定める必要がある。

○論点D 犯罪事実確認義務違反時の 公表事項↓
○論点D 犯罪事実確認義務違反時の公表事項  犯罪事実確認義務に違反している事業者の公表について、具体的な公表事項を定める必要がある。

第10 その他↓
○論点@ 事業者間の役割分担↓
○論点@ 事業者間の役割分担
→法に基づく措置を事業者で実施するに当たり、次のアからウまでの事業者の類型に応じて、役割分担の考え方を明確化する必要がある。 ア 都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担 イ 設置主体と運営主体の役割分担(施設等運営者・共同認定) ウ 同一事業者内での設置者と各施設・事業所等との役割分担
○論点@ 事業者間の役割分担 ア 都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担
・都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担イメージ 参照。
○論点@ 事業者間の役割分担 イ 設置主体と運営主体の役割分担(施設等運営者・共同認定)
・学校設置者等と施設等運営者との間の役割分担例 参照。
○論点@ 事業者間の役割分担 ウ 同一事業者内での設置者と各施設・事業所等との役割分担      ・同一事業者内の役割分担例あり。 参照。

○論点A 施行期日↓
○論点A 施行期日 法の施行期日について、政令において定める必要がある。

○論点B 学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの登録方法↓
○論点B学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの登録方法→ 学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムのアカウント登録が、漏れ・誤りなく行われるような対応を図る必要がある。
・こども性暴力防止法関連システムの事業者アカウント登録までの流れ(イメージ)@〜E
・(参考)登録とりまとめ担当

○論点C 施行時現職者の確認方法↓
○論点C 現職者確認の方法→ 施行時現職者の犯罪事実確認が、3年間で滞りなく行われるような対応を図る必要がある。
・現職者確認の分散方法(案)→申請時期のイメージあり。
・現職者確認の分散(都道府県立学校・市町村立学校の場合)
・現職者確認の分散(私立学校等、児童福祉施設・事業の場合)

○論点D 経過措置↓
○論点D 経過措置→ 法の施行に関し必要な経過措置について、政令において定める必要がある。

○論点E こども家庭庁長官への事務 委任事項↓
○論点Eこども家庭庁長官への事務委任事項 こども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任事項について、政令において定める必要がある。

○論点F 業務委託↓
○論点F 業務委託→こども家庭庁が委託する業務について、その委託の条件を明確化する必要がある。

次回も続き「別紙 情報管理措置の具体的な内容」からです。

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