第47回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年6月24日)
議 題: 1. 令和6年度報酬改定後の動向について 2. その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59104.html◎資料1 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱 平成30年8月 13日 令和7年6月23日改正
1.目的 障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、 厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討 チーム」(以下「検討チーム」という。)を開催する。
2.当面の検討項目 (1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査に ついて (2)障害福祉サービス等報酬改定の内容について (3)その他
3.検討チームの構成員等 (1)検討チームは、厚生労働大臣政務官が別紙の構成員等の参画を求めて開催する。 (2)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福 祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副 主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。 (3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことができる。
4.検討チームの運営 (1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)議事は公開とする。 (3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定 める。
○(別紙) 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 構成員等→8名。 アドバイザー10名。
◎資料2 次期報酬改定に向けた検討について 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○障害福祉サービス等報酬改定の検証について→令和6年度報酬改定の影響等を把握するとともに、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るため、下記の調査を行う。⇒調査(4調査)、その概要、R6年度、R7年度、R8年度の調査。 参照。
○[参考資料1] 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄)(令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)→第3 終わりに ⇒・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図るため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の参画を得て公開の場で検討を行った。 ・ 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、 引き続き検討・検証を行う。→@〜Kまで。 参照。
○[参考資料2] 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄)(令和5年12月22日閣議決定)→U .今後の取組 2.医療・介護制度等の改革 ↓
<@ 来年度(2024年度)に実施する取組>→ ◆ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施
<A 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>→(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化 ◆ 障害福祉サービスの地域差の是正 (能力に応じた全世代の支え合い)◆ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
<B 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組 >→科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向け た検討
○[参考資料3] 大臣折衝事項(抄) (令和6年12月25日)→5.全世代型社会保障の実現等(4)障害福祉サービス制度改革 6.介護職員等の処遇にかかる実態把握等 参照。
○[参考資料4] 経済財政運営と改革の基本方針2025(抄)(令和7年6月13日)→・第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 1.物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 〜賃上げ支援の政策総動員〜 (1)中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の実行 ・第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 1.「経済・財政新生計画」の推進 (「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針)
・第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 2.主要分野ごとの重要課題と取組方針(1)全世代型社会保障の構築 (中長期的な時間軸を見据えた全世代型社会保障の構築) 参照。
○[参考資料5] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄)(令和7年6月13日閣議決定)【処遇改善関係】→U .中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 〜地域で活躍する人材の育成と処遇改善〜 4.地域で活躍する人材の育成と処遇改善(1)アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成 (4)医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ 。
○[参考資料6] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄)(令和7年6月13日閣議決定)【省力化投資促進プラン関係】→U .中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 2.サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 (1)業種別の「省力化投資促進プラン」の実行 (3)12業種における省力化投資の具体策 I介護・福祉 @)目標→ 労働生産性の向上の取組により、介護分野では、老人保健施設、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護指定施設で、2029年までに8.1%、 2040年までに33.2%の業務効率化を目指す。障害福祉分野では、ICT活用等により業務量の縮減を行う事業所の比率を2029年に90%以上を目指す。また、2020年代に最低賃金1,500円という政府目標はもとより、持続的な賃上げにつなげていく。その他あり。参照。
○[参考資料7] 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、 更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定検討チーム等において求められている。 ・検討に向けた材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度 障害者総合福祉推進事業)」において委員・協力団体からの意見収集、入所施設の実態調査、施設・法人ヒアリングや当事 者・保護者ヒアリングを実施した。 ・上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定に向けた検討を行う。 その他あり。参照。
○[参考資料8] 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会について→障害児入所施設については、平成24年の児童福祉法改正において障害種別ごとの体系から「福祉型」、「医療型」に再編され、平成26年の「障害児支援の在り方に関する検討会」、平成30年の「障害児入所施設の在り方に関する検討会」の報告を踏まえ、その在り方について一定の方向性が示され、取組が進められてきた。令和4年 の児童福祉法改正においては、障害児入所施設に入所する児童の移行調整の責任主体の明確化と、必要な場合に23歳に達するまで入所継続を可能とする制度的枠組が構築された。平成24年の児童福祉法改正で、18歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を行っていくこととし、以降児童福祉法に基づき障害児入所施設に入所している児童が18歳以上となった場合において、一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例を講じてきたが、令和6年 3月31日に当該特例は終了となった。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児入所施設について、家庭的な養育環境の確保や専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える観点から、小規模化等による質の高い支援の提供の推進等の加算の充実を図ったところである。 一方で、昨今、障害児入所施設の利用者像が多様化しており、被虐待児や強度行動障害を有する児、医療的ケア児等といったケアニーズの高い児童をはじめ、様々な状態像の児童が障害児入所施設を利用している現状がある。こうした中で、社会的養護施策等との関係性も踏まえた障害児入所施設の役割の整理や支援の在り方についての整理・検討が必要となっている。 こうした現状も踏まえ、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設の現状や課題等を把握するとともに、社会的養護施策等との関係性も踏まえた役割等の整理、今後の障害児入所施設の在り方に関する具体的な検討を行うため、「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」を開催する。
○[参考資料9] 障害児支援における人材育成に関する検討会について→障害児支援については、平成24年の児童福祉法改正により、障害種別に関わらず、こどもや家族にとって身近な地域で支援が 受けられるよう、それまで障害種別に分かれていた施設体系を再編・一元化した。 その後、現在に至るまで、障害児通所支援を中心に、事業所数、利用者数は飛躍的に増加してきた一方で、適切な運営や提供 される支援の質の確保が課題とされてきた。 その中において、国では、障害児支援に従事する者に対する人材育成が体系化されておらず、支援の質の確保については、各 事業所等の取組に委ねられている状況にあり、「こども未来戦略」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が 図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める」とされているところ。 国として、障害児支援における研修体系の構築を進めていくことで、全国共通の学びの提供が可能になり、障害児支援に従事 する者の専門性の担保及びキャリアアップ、また、全国どの地域においても支援の質の向上につながることが期待される。 これらを踏まえ、令和9年度以降の実施を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、本検討会を開催する。
○[参考資料10]共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価等に係る研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化していく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。 ・今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・ 検討を行い、共同生活援助における支援に関するガイドライン(案)を作成。 ・また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。⇒ガイドライン(案)の概要等 参照。
○[参考資料11]自治体における就労継続支援事業所の要件確認等の実態に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→自治体における就労継続支援事業の指定業務や経営改善計画に基づく指導状況等の実態を把握し、新規指定や既存事業所に対する指 導等を行う際の観点について検討を行い、参考となる優良事例の周知を行うことを目的。(自治体に対するアンケート・ヒアリング 調査、有識者会議等における検討を実施)⇒報告書概要、今後(予定)ガイドライン策定予定。 参照のこと。
◎資料3 令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について
1.生活介護○生活介護の利用者数の推移@→・区分5、区分6で利用者数が増えており、区分6の利用者の割合が増えている。 ・区分5及び区分6の利用者が全体の70%以上を占めている。
○生活介護の利用者数の推移A→・多くの年齢階級で利用者が増加している。 ・特に50歳以上の利用者の割合が増加傾向にあり、全体の40%以上を占めている。
○生活介護の利用者数の推移B→・生活介護は、知的障害者の利用割合が約70%を占める。
○生活介護事業所の設置主体別の状況→・生活介護事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業所が増加している。
○各都道府県別の人口10万人当たり生活介護事業所数→・都道府県別にみると、以下のとおり、福井県、奈良県、和歌山県が多く、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県が少ない状況にある。
○生活介護における給付費の状況(実数)→・生活介護における給付費は増加傾向にあり、特に令和6年度報酬改定前後では、加算費用額が172億円か ら226億円へと増加している。 ・加算費用額のうち、強度行動障害に係る加算費用額は改定前後で13億円→26億円になっているほか、人員配置体制に係る加算費用額も改定前後で70億円→91億円になっている。
○生活介護における一人当たり給付費の状況(実数)→令和6年度報酬改定前後で5%増加している。
○生活介護における基本報酬(時間区分別)の算定状況→6時間以上7時間未満の基本報酬区分を算定する事業所の割合が最も大きいが、令和6年12月では7時間 以上8時間未満の区分の割合の伸びが大きい。
○生活介護における人員配置体制加算の算定状況(算定事業所数)→・加算の算定事業所数は年々増加している。 ・令和6年度報酬改定で新たに1.5:1の手厚い人員配置をしている事業所を評価する区分を創設しており、その算定事業所数も増加している。
○生活介護における重度障害者支援体制加算の算定状況(算定事業所数)→・加算の算定事業所数は増加しており、重症心身障害者や強度行動障害者を受け入れる事業所が増えていることが読み取れる。・ 初期加算の算定事業所数も一定数あることから、新たに利用を開始する重度障害者が一定数いることが読み取れる。
○生活介護における延長支援加算の算定状況(算定事業所数)→・令和6年度報酬改定前は、延長支援加算については、営業時間8時間以上の事業所を評価しており、加算の算定事業所数は年々増加している。 ・報酬改定後は、8時間以上サービス提供をしている事業所は基本報酬で評価し、更に9時間以上サービス 提供をしている事業所は延長支援加算で評価しており、8時間以上サービス提供をしている事業所数は、改定 後大きく増加している。
2.就労継続支援A型○就労継続支援A型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上が40歳以上である。
○就労継続支援A型利用者の障害種別分布状況→・身体障害者、知的障害者の利用者に占める割合は減少傾向。 精神障害者の利用者に占める割合は増加傾向で全利用者に占める割合が5割を超えている。
○就労継続支援A型事業所の設置主体別の状況→・令和2年度から令和5年度にかけて、就労継続支援A型事業の事業所数は全体的に増加していたものの、 令和6年度に、事業所数全体が減少。設置主体別に見ても、いずれの設置主体でも事業所数が減少している。 ・設置主体別割合の推移を見ると、令和6年度は社会福祉法人及び営利法人の割合が増加している。
○就労継続支援A型事業所数の各都道府県の状況(人口10万人当たり事業所数)→人口10万人当たり就労継続支援A型事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、熊本県、福井県、大分 県が多く、東京都、神奈川県、埼玉県が少ない状況にある。
○就労継続支援A型事業所における平均賃金月額の推移→86,752円(令和5年)
○就労継続支援A型における給付費の状況(実数)→・就労継続支援A型における給付費をみると、令和6年4月まで増加傾向にあったが、令和6年度報酬改定後、 令和6年4月から令和6年12月にかけて減少している。 ・就労支援体制加算の費用額は、全体の総費用額の16.2%を占めている。
○就労継続支援A型における一人当たり給付費の状況(実数)→・就労継続支援A型における一人当たり給付費をみると、年々増加している。 ・給付費の内訳をみると、基本報酬の費用額は概ね横ばいであるが、就労支援体制加算をはじめ、各種加算 の費用額は年々増加している。
○就労継続支援A型の基本報酬にかかるスコア区分について→・報酬単価(令和3年報酬改定以降:定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定) ・スコア算定に係る評価指標(令和6年報酬改定以降)
○就労継続支援A型の基本報酬の算定にかかるスコア区分別の事業所数→・令和6年12月時点の事業所数は4,389ヵ所であり、令和5年4月時点と比較して54事業所減少している。 ・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬「105点以上130点未満」の区分は1,039事業所減少して おり、「105点未満」の区分は919事業所、「130点以上150点未満」の区分は329事業所と、特に事業所数が増加している。 ・これは、令和6年度報酬改定で、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価し、下回った場合に厳しくする等見直しを行った結果、基本報酬の算定の基となるスコアの点数に影響があったと考えられる。
○就労継続支援A型の基本報酬の算定にかかるスコア区分別の事業所数(割合)→・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬「105点以上130点未満」の事業所の割合は24.3%pt減少しており、「105点未満」の区分は19%pt、「130点以上150点未満」の区分は6%ptと、特に増加している。 ・これは、令和6年度報酬改定で、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価し、下回った場合に厳しくする等見直しを行った結果、基本報酬の算定の基となるスコアの点数に影響があったと考えられる。
○就労継続支援A型における就労移行支援体制加算の算定状況→・令和6年12月のA型の就労移行支援体制加算の算定事業所数は1,561ヵ所(全A型事業所数の約35.6%) となっている。 ・就労継続支援A型事業所のうち就労移行支援体制加算を算定している事業所の割合は増加傾向にある。 ※就労移行支援体制加算・・・就労継続支援A型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模並びに評価点に応じた所定単位数に、6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算。
○就労継続支援A型における賃金向上達成指導員配置加算の算定状況→・令和6年12月賃金向上達成指導員配置加算の算定事業所数は2,829ヵ所(全体の約64.5%)となっている。 ・就労継続支援A型事業所のうち賃金向上達成指導員配置加算を算定している事業所の割合は増加傾向にある。 ※賃金向上達成指導員配置加算・・・生産活動収入を増やすため、賃金向上計画(又は経営改善計画)を作成するとともに、当該計画の達成に向けて取り組む賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置した場合に加算。
3.就労継続支援B型○就労継続支援B型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上 が40歳以上である。
○就労継続支援B型利用者の障害種別分布状況→・身体・知的障害者の利用者に占める割合は微減傾向にあり、精神障害者が微増傾向にある。 ・精神障害者の利用者に占める割合が全体の4割以上を占める。
○就労継続支援B型事業所の設置主体別の状況→令和2年度から令和6年度にかけて、就労継続支援B型事業の事業所数が全体的に増加しており、設置主 体別に見ても、いずれの設置主体でも事業所数が増加している。 ・設置主体別割合の推移を見ると、営利法人の割合のみ増加している。
○就労継続支援B型事業所数の各都道府県の状況(人口10万人当たり事業所数)→人口10万人当たり就労継続支援B型事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、沖縄県、鹿児島県、鳥 取県が多く、東京都、神奈川県、埼玉県が少ない状況にある。
○就労継続支援B型事業所における平均工賃月額の推移→23,053円(R5年度)
○就労継続支援B型における給付費の状況(実数)→・就労継続支援B型における給付費については、事業所数の増加に伴い、増加している。 ・基本報酬が、全体の総費用額の約8割を占めている。
○就労継続支援B型における一人当たり給付費の状況(実数)→・就労継続支援B型における一人当たり給付費をみると、年々増加しているが令和6年4月以降は横ばいである。 ・給付費の内訳をみると、基本報酬の費用額が年々増加している。
○就労継続支援B型の「平均工賃月額」に応じた報酬体系について→報酬単価 参照のこと。
○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数→・報酬区分別の事業所数について、令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬の平均工賃月額の区 分が「1万5千円未満」の区分は2,011事業所減少し、「1万5千円以上」の区分は3,461事業所増加している。 ・これは、令和6年報酬改定で平均工賃月額の計算方式を変更したことが要因と考えられる(※)。※平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していた ところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母 に用いた新しい算定方式を導入することとした(令和5年度からは、新しい計算方式による平均工賃月額が反映されている。)。
○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数(割合)→・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬の平均工賃月額の区分は、「1万5千円未満」の事業所 の割合は15.9%ポイント減少し、「1万5千円以上」の事業所数が15.8%ポイント増加している。 ・これは、令和6年報酬改定で平均工賃月額の計算方式を変更したことが要因と考えられる(※)。
○就労継続支援B型における基本報酬の算定に係る人員配置区分別の事業所数→・令和6年度報酬改定において人員配置区分「6:1」を新設した。 ・令和5年4月時点では、人員配置区分「7.5:1」の事業所数は15,417箇所(96.7%)と大半を占めていたが、令 和6年4月時点では、人員配置区分「7.5:1」の事業所数は2,870箇所(16.5%)に減り、人員配置区分「6:1」の 事業所数が14,150箇所(81.3%)となった。 ・令和6年度報酬改定以前に人員配置区分「7.5:1」だった事業所の8割以上が「6:1」に変更したものと考えら れる。
○就労継続支援B型における就労移行支援体制加算の算定状況→・令和6年12月のB型の就労移行支援体制加算の算定事業所数は2,018ヵ所(全体の約11.1%)となっている。 ・就労継続支援B型事業所のうち就労移行支援体制加算を算定している事業所の割合は概ね横ばいである。 ※就労移行支援体制加算・・・就労継続支援B型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模等に 応じた所定単位数に、6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算。
○就労継続支援B型における目標工賃達成指導員配置加算の算定状況→・令和6年12月の目標工賃達成指導員配置加算の算定事業所数は10,630ヵ所(全体(工賃型のみ)の約 58.4%)。 ・令和6年12月の就労継続支援B型事業所のうち目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所の割 合は令和5年12月と比較すると減少している。 ※目標工賃達成指導員配置加算・・・目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制をもって、目標工賃の達成に向けた 取組を行う場合に加算。令和6年度報酬改定において、「手厚い人員体制」の考え方について、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法 で「7.5:1以上」から「6:1以上」に見直した。
○就労継続支援B型における目標工賃達成加算の算定状況→・令和6年度報酬改定において目標工賃達成加算を新設。 ○各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、就労継続支援B型事業所自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算。 ・令和6年12月時点の当該加算の算定事業所数は3,157所(全体(工賃型のみ)の約17.3%)となっている。
4.共同生活援助○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害支援区分)→・共同生活援助の利用者数は増加傾向であり、利用者の割合でも重い区分の利用者が増加している。
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(年齢別)→・全ての年代において利用者が増加している。 ・利用者の内、50代以上の割合が増えている。
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害種別)→共同生活援助の利用者の障害種別については、精神障害を主とする利用者の割合が増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→介護サービス包括型は、全ての区分において利用者数が増加している。 障害区分の構成はほとんど変化がない。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(年齢別)→・全ての年代において利用者数が増加している。 ・利用者の内、50代以上の割合が増えている。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害種別)→・全ての障害種別で利用者数が増加。 ・知的障害者の利用割合が約6割を占めている。 ・精神障害者の利用者数の伸びが大きい。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→区分4以上の利用割合が7割以上を占め、全ての区分において利用者数が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(年齢別)→40歳以上の利用割合が6割以上を占め、全ての年代において利用者数が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害種別)→知的障害者の利用割合が5割を占め、精神障害者の利用者数が伸びている。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→・区分なしの利用者が約6割以上を占めている。 ・区分なし〜区分1の利用者数が減少傾向にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(年齢別)→全ての年代において利用者数が減少傾向にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害種別)→精神障害者の利用割合が約6割を占めている。
○共同生活援助事業所(全体)の事業所数、設置主体別割合の推移→共同生活援助の事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業所が増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、主に営利法人が設置する事業所が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→の事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、営利法人が設置する事業所の増加が著しい。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は減少傾向である。
○共同生活援助事業所数の各都道府県の状況→人口10万人当たり共同生活援助事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、佐賀県、北海道、鹿児 島県が多く、東京都、広島県、岡山県が少ない状況にある。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における給付費の状況(実数)→・共同生活援助(介護サービス包括型)における給付費をみると、事業所数の増加に伴い、増加している。 ・夜間支援体制加算T〜Vの費用額が、全体の総費用額の約2割を占めている。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における一人当たり給付費の状況(実数)→、1利用者当たりの給付費は 増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)における給付費の状況(実数)→事業所の著しい増加に伴い、給付費も著 しく増大している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)における一人当たり給付費の状況(実数)→は増加している。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における給付費の状況(実数)→共同生活援助(外部サービス利用型)における給付費をみると、事業所数減少に伴い、給付費も減少傾向 にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における一人当たり給付費の状況(実数)→給付費をみると、1利用者当たりの給付費は増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における夜間支援等体制加算の算定状況→夜間支援体制等加算を算定する事業所は年々増加しており、多くの事業所はTを算定。 ・Tの算定が多い一方、加配の加算であるW〜Yを算定する事業者は少ない。 ※日中サービス支援型に夜間支援等体制加算はないが、夜勤職員加配加算が算定可能。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における夜間支援等体制加算の算定状況→・事業者数の減少に伴い、夜間支援等体制加算を算定する事業所は年々減少している。 ・Vの算定が多い一方、加配の加算であるW〜Yを算定している事業者は殆どいない。
5.児童発達支援○児童発達支援の利用児童数の推移(年齢階級別)→総利用児童数は増加傾向であるが、0歳以上3歳未満は微減傾向。 ・利用児童数の割合は、3歳以上6歳未満の割合が多くなっている。
○児童発達支援事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は増加傾向、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業 所が増加している。
○各都道府県の人口10万人当たりの児童発達支援事業所数→以下のとおり、鹿児島県、沖縄県、 徳島県、大阪府が多く、秋田県、新潟県、富山県、島根県が少ない状況にある。
○児童発達支援における給付費の状況(実数)→・総費用額の内、基本報酬と処遇改善加算の費用額は増加傾向である。 ・その他、加算については、令和6年度報酬改定直後の令和6年4月と12月を比較すると、それぞれ伸びている。
○児童発達支援における一人当たり給付費の状況(実数)→一人当たり費用額をみると、年々増加している。
○児童発達支援基本報酬(時間区分別)取得事業所数→・1時間30分超3時間以下と3時間超5時間以下を取得している事業所数割合が同程度であり、合わせて全体 の約70%を占めている。 ・また、令和6年4月と12月の時間区分ごとの各事業所数の割合には、大きな変化は見られない。
○児童発達支援児童指導員等加配加算取得事業所数→・「常勤専従・経験年数5年以上」の区分で算定されている割合が約60%を占める。・常勤専従の区分で算定されている割合が80%を超える。
○児童発達支援専門的支援体制加算取得事業所数→児童発達支援センター以外の事業所の割合が約90%を占める。
○児童発達支援専門的支援実施加算取得事業所数→取得する事業所数について、令和6年4月と12月を比較したところ、増加傾向がみられた。
6.放課後等デイサービス○放課後等デイサービスの利用児童数の推移(年齢階級別)→・総利用児童数は増加傾向である。 ・利用児童数の割合は、6歳以上9歳未満が約3割、9歳以上12歳未満が約3割を占めており、小学生年代の 利用が約6割を占めている状態である。
○放課後等デイサービス事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置 する事業所が増加している。
○各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数→各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数をみると、以下のとおり、沖縄県、鹿児島 県、佐賀県が多く、東京都、新潟県、秋田県が少ない状況にある。
○放課後等デイサービスにおける給付費の状況(実数)→・総費用額のうち、基本報酬、各種加算、処遇改善加算の費用額は増加傾向である。 ・一方、基本報酬を経年で比較していくと、令和6年度報酬改定前後では、基本報酬の伸びは減少傾向である。 ・その他、加算については、令和6年度報酬改定直後の令和6年4月と12月を比較すると、専門的支援実施加 算の費用額が特に伸びている。
○放課後等デイサービスにおける一人当たり給付費の状況(実数)→年々増加している。
○放課後等デイサービス基本報酬(時間区分別)取得事業所数→・1時間30分超3時間以下と3時間超5時間以下を取得している事業所数割合が同程度であり、合わせて全体 の約70%を占めている。・また、令和6年4月と12月の時間区分ごとの各事業所数の割合には、大きな変化は見られない。
○放課後等デイサービス児童指導員等加算取得事業所数→・「常勤専従・経験年数5年以上」の区分で算定されている割合が約50%を占める。 ・常勤専従の区分で算定されている割合が70%を超える。
○放課後等デイサービス専門的支援体制加算取得事業所数→重症心身障害児・医療的ケア児の割合が約10%を占める。
○放課後等デイサービス個別サポート加算(T)取得事業所数→・ケアニーズの高い児(就学時サポート調査の結果が13点以上の児)の区分の割合が最も多い。 ケアニーズの高い児(一定の要件)の区分の増加傾向が見られる。算定要件となっている、強度行動障害支 援者養成研修(基礎研修)修了者の配置が進んでいることが推察される。
○放課後等デイサービス専門的支援実施加算取得事業所数→令和6年4月と12月を比較したところ、増加傾向がみられた。
◎参考資料 障害福祉サービス等の最近の動向(令和6年12月まで)○障害福祉サービス等:総費用、利用人数、1人当たり費用
○障害福祉サービス等:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害者サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害者サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○同行援護:総費用、利用人数、1人当たり費用
○同行援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○行動援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○行動援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○療養介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○療養介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○生活介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○生活介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○短期入所:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○短期入所:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○施設入所支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○施設入所支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立生活援助:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立生活援助:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○計画相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○計画相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
次回は新たに
「第7回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」からです。