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こども政策DX推進チーム [2025年09月12日(Fri)]
こども政策DX推進チーム(令和7年6月30日開催)
議事 こども政策DXの推進について
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_DX/6cfab22c
◎資料1 「こども政策DX推進チーム」について
1.趣旨
→子育てをより楽しく、安心、べんりなものにすることで、こどもまんなか社会を 実現するためには、第一に、こどもや子育て家庭が必要な情報に素早く、簡単にアクセスでき、様々な行政手続きをストレスなく行うことができる環境を整備する ことが重要である。 また、保育園などの子育て関連事業者や地方自治体など、こども政策の現場に携 わる方々の事務負担を軽減し、こどもや子育て家庭への支援にかける時間やエネ ルギーをできるだけこども政策の質の向上に振り向けていくことも重要である。 このため、「こども政策DX推進チーム」を立ち上げ、DXの推進を通じてこども まんなか社会の実現を図っていく。

2.体制 チームリーダー→ 三原 こども政策担当大臣 副リーダー 辻 内閣府副大臣 副リーダー 副リーダー 友納 内閣府大臣政務官 渡辺 こども家庭庁長官 アドバイザー 畑中 政策参与 事務局長 中村 こども家庭庁官房長 事務局長代理 藤原 こども家庭庁成育局長 吉住 こども家庭庁支援局長 チーム員 水田 こども家庭庁長官官房審議官(総合政策等担当) 竹林 こども家庭庁長官官房審議官(成育局担当) 源河 こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当) 林 こども家庭庁長官官房総務課長 中原 こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当) 栗原 こども家庭庁成育局保育政策課長 安里 こども家庭庁成育局成育環境課長 木庭 こども家庭庁成育局母子保健課長 野中 こども家庭庁支援局虐待防止対策課長 オブザーバー 飯嶋 デジタル行財政改革会議事務局参事官 三浦 デジタル庁国民向けサービスグループ審議官 一般社団法人こどもDX推進協会

3.検討事項→(1)子育て家庭に係る手続・事務負担の軽減 (2)子育て関連事業者や地方自治体等の手続・事務負担の軽減
4.事務→ 本チームの庶務は、こども家庭庁長官官房総務課において行う。
5.その他→ 運営に関し必要な事項は、事務局長がチームリーダーに諮って定める。


◎資料2 こども家庭庁におけるDXの推進体制 について  令和7年6月30日 こども家庭庁長官官房総務課
○こども家庭庁における情報システムの整備・推進に係る体制
→・「こども家庭庁政府情報システムの整備及び管理に関する組織規程」(こども家庭庁長官決定)に おいて、庁内の組織体制や全体管理を定めている。 ・ 同規程に基づき、庁内にデジタル統括責任者(長官官房長)、副デジタル統括責任者(長官官房審議官(総合政 策等担当))及びPMO(※1)(長官官房総務課)を置くこととしている。また、デジタル統括責任者やPMO、 PJMO(※2)に対する技術的・専門的観点からの必要な支援を行うデジタル統括アドバイザーを置くことができるこ ととしている。 ・ PMOはPJMOと連携・協力し、庁内の情報システムに関する全体管理として、以下の役割を担う。⇒ ・計画管理 ・プロジェクト推進 ・デジタル人材管理 ・予算管理 ・執行管理 ・データマネジメントの推進 ・情報資産管理 ・PJMO支援 ・ドメイン管理 ・システム監査管理 ・政府情報システムに係る文書管理 ・デジタル人材の業務環境整備 ・連絡調整窓口 ・非常時対応
・こども家庭庁におけるPMO・PJMOの体制図
○こども政策DX推進体制強化事業 令和7年度予算額3.7億円(1.3億円)→・こどもまんなか社会を実現に向けた「こども子育て支援加速化プラン」の推進にあたり、子育てに係る各種手続及び母子保健健康手帳のデジタル化、日本版DBSの導入等を始めたとしたデジタル技術の活用は急務である。一方、セキュリティ対策や中長期を考慮した戦略的な計画の策定、 職員のデジタルリテラシーの向上においても、バランスよく実行することが重要であることから、業務の一部を専門技術及び知見を持つ事業者へ 委託することにより、DX推進体制の強化を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。


◎資料3ー1 こども政策DXの推進に向けた 取組方針2025について 令和7年6月30日 こども家庭庁長官官房総務課
1.策定の目的
→・DXの推進に当たっては、地方公共団体や民間事業者との協力・連携が不可欠であり、こども政策 DXの取組方針を明らかにするとともに、関係者に広く周知することを目的とするもの
2.基本的な方向性→・こども・子育て政策のデジタル化によって、こどもや子育て家庭などが必要な情報に素早く、簡単に アクセスでき、様々な行政手続をストレスなく行うことができる環境を整備し、子育てをより楽しく、 安心、べんりなものとする。 ・デジタル技術を活用し、保育所などの子育て関連事業者や地方自治体など、こども政策の現場に 携わる方々の事務負担を軽減し、こどもや子育て家庭への支援にかける時間やエネルギーをできる だけこども政策の質の向上に振り向けていく。 ・そのため、デジタル化の原則(@デジタルファースト、Aワンスオンリー、Bコネクテッド・ワンストップ)に 沿って保護者や現場の負担が軽減されるよう、出産から子育ての各ステージを通じたシームレスな 仕組みの構築を目指し、各分野のDXを推進する⇒ @必要な情報を最適に届ける仕組みの構築 A出生届のオンライン化 B母子保健DXの推進 C里帰りする妊産婦への支援 D保育DXによる現場の負担軽減 E放課後児童クラブDXの推進 Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進 Gこどもデータ連携の取組の推進。 ・国は共通基盤となるシステム構築やデータの標準化を進め、その上において民間事業者がユー ザーインターフェイスなどの品質を競い合うことで、子育て当事者の利便性や保育現場の業務効 率の向上を実現することを基本とする
3.具体的な取組方針→@ 子育て支援施策など必要な情報をプッシュ型配信するための仕組みの構築 A出生届のオンライン化 B母子保健DXの推進 C里帰りする妊産婦への支援 D保育 DXによる現場の負担軽減 E放課後児童クラブ DXの推進 Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進 Gこどもデータ連携の取組の推進
4.結び↓
・当面の課題
→「3.具体的な取組方針」に掲げる各取組(@〜G)について、引き続き、早期の確実な実施 を目指しつつ、地方自治体や当事者の意見を丁寧に聴き、それら現場の実情を踏まえながら、 集中的に取り組む
・中長期の課題→・国のみならず、地方自治体や民間事業者における具体の業務執行の実態や課題 を把握し、関係者 と意見交換を図りながら、AIを含めた最新のデジタル技術やクラウド環境を含めた情報連携基盤等を 有効に活用することでこれらの課題をどうしたら解消できるのかを考え、国 ・地方・事業者のサービス提 供の一層の業務改革(BPR)や制度設計を進める。⇒【こども・子育て支援からの検討の視点】【デジタル技術活用からの検討の視点】 参照。
・こども政策 DXの中長期展望を描くべく、今年度は、基本的な考え方や方向性の掘り下げと、実現に 向けた課題等の把握を行うべく、調査研究を進める

○実現に向けた工程表@➁
→プロジェクト@〜GのR5年度からR8年度まで。

≪参考資料≫
1.必要な情報を最適に届ける仕組みの構築
→「子育て期の ライフイベント」に対して「レジストリデータを提供」⇒「サービス側で先回りして プッシュでアプローチ」

・母子保健DXの推進〜現状と将来的に目指すイメージ〜 (妊婦健診・乳幼児健診)
・保育DXによる現場の負担軽減(ワンスオンリー)
・保育DXによる現場の負担軽減(ワンストップ)
・放課後児童クラブ利用手続き等に関わるDX推進実証事業
・こどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進 児童相談所やこども家庭センター等におけるデジタル技術の活用事例
・こどもデータ連携の取組の概要→こどもに関する施策については、これまでに様々な取組が進められてきたものの、貧困や虐待、不登校、いじめ等 の困難な状況にあるこどもは依然として存在している。一方で、困難な状況にあるこどもはその実態が見えにくく、 支援が必要なこどもや家庭に対して適切な支援が届けられず、取り残されてしまっているケースも少なくない。 こどもデータ連携の取組は、地方公共団体において、福祉部局、保健部局、教育委員会等の多様な関係機 関が分散して保有している、こどもや家庭に関する福祉 ・保健・教育等のデータを、データ管理体制を構築した 上で個人情報等の適正な取扱いを確保しながら、分野を 越えて連携させることを通じて、潜在的に支援が必要 なこどもや家庭を早期に把握し、地方公共団体やその他関係機関が適切に協働しながら、SOSを待つことなく、 プッシュ型・アウトリーチ型の支援につなげる ことを狙いとする。


◎資料3-2 こども政策DXの推進に向けた取組方針2025(案) 2025 年6月 30日 こども政策DX推進チーム
1.策定の目的
2. 基本的な方向性
3.具体的な取組方針
→@子育て支援施策など必要な情報をプッシュ型配信するための仕組みの構築 A出生届のオンライン化 B母子保健DXの推進 C里帰りする妊産婦への支援 D保育DXによる現場の負担軽減 E放課後児童クラブDXの推進 Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進 Gこどもデータ連携の取組
4.結び ↓
〇 「3.具体的な取組方針」に掲げる各取組
は、いずれも、こどもまんなか社 会の実現に向けた取組であり、こども政策DXを通じて「すべてのこども一人 ひとりのニーズにあった支援をする」、「デジタル技術を積極的に活用して、子育てをより楽しく安心、べんりなものにしていく」ことが求められる。 〇 これらの取組は、政府全体で共有されている「デジタル社会形成のための基本10原則」や「構造改革のための原則17」に基づく取組であり、こども家庭 庁としては、まずはこれらの取組について、引き続き、早期の確実な実施を目 指しつつ、地方自治体や当事者の意見を丁寧に聴き、それら現場の実情を踏ま えながら、集中的に取り組む。ただし、内容は、デジタル技術の進歩をはじめ とする時代の変化や現場の実情に応じて柔軟に見直す必要があり、この点につ いては令和8年度予算編成過程において引き続き議論を行う。また、技術の飛 躍的進展があった場合には、適切に見直す。
〇 これらの取組が実現された後を念頭に置き、こども政策 DX の中長期的なあ るべき姿を形作るのも、こども政策の司令塔であるこども家庭庁の重要な役割 である。国のみならず、地方自治体や民間事業者における具体の業務執行の実 態や課題を把握し、関係者と意見交換を図りながら、AIを含めた最新のデジタ ル技術やクラウド環境を含めた情報連携基盤等を有効に活用することで、これ らの課題をどうしたら解消できるのかを考え、国・地方・事業者のサービス提 供の一層の業務改革(BPR)や制度設計を進める。
○ その際の視点として、こども子育て支援について、 @ライフステージを通じた切れ目ない支援を分野横断的に行うこと Aこども一人一人について、そのときどきの置かれた状況やニーズに応じて、 きめ細かな支援を行うこと B子育て当事者の手続きの簡素化・利便性向上(ワンストップ・ワンスオンリー)と必要なデータアクセスの利便性向上を実現すること などが重要である。 また、デジタル技術の活用にあたっては、 @行政サービスの持続可能性を意識したデジタル投資の効率化、 A行政機関の職員を含めたすべての当事者にとって利用しやすいサービスデザ イン、 B相互運用性確保による関係者の協調と競争の観点 が特に重要である。これらを考慮してこども政策のあるべき姿(to-be)を描い ていく必要がある。
〇 こうしたこども政策DXの中長期展望を描くべく、今年度は、基本的な考え 方や方向性の掘り下げと、実現に向けた課題等の把握を行うべく、調査研究を 進めることとする。


◎資料3ー3 こども政策DXの推進に向けた取組方針2025 参考資料集
1.政府決定文書等

○デジタル行財政改革取りまとめ2025 概要 〜デジタル行財政改革のバージョンアップ〜
○令和7年デジタル社会に向けた重点計画(概要)
○「デジ育」 始まる!〜こども・子育てDXの行動計画〜概要

2.地方公共団体による取組事例
○取組事例@ 子育て支援施策など必要な情報をプッシュ型配信するための仕組みの構築(東京都)
○取組事例A 電子母子健康手帳(福岡県北九州市)

3.「具体的な取組方針」関連資料↓
@子育て支援施策など必要な情報をプッシュ型配信するための仕組みの構築 関連

1.必要な情報を最適に届ける仕組みの構築
○子育て支援制度レジストリの対象制度について@
○子育て支援制度レジストリのデータ項目
○東京都先行実証におけるプッシュ配信のイメージ@
○東京都先行実証におけるプッシュ配信のイメージA

A出生届のオンライン化 関連
○出生届のオンライン化(画像添付方式)について

B母子保健DXの推進 関連
○母子保健DXについて
○電子版母子健康手帳ガイドライン(仮称)策定に向けた検討会 ※令和5年度補正予算「母子保健デジタル化先行運用事業」内で開催
○電子版母子健康手帳ガイドライン(仮称)策定に向けた検討会 取りまとめ(概要)
○母子健康手帳に含まれる主な情報とその利用先
○電子版母子健康手帳の利用イメージ
○今後想定されるスケジュール
○母子保健DX(乳幼児・妊婦健診)のイメージ
○母子保健のデジタル化で将来的に目指すイメージ(妊婦健診・乳幼児健診)

C里帰りをする妊産婦への支援 関連
○里帰りの現状について
○里帰り出産をする妊産婦への支援について
○母子保健DXにおける現状・課題と対応の方向性

3.「具体的な取組方針」関連資料
保育DXによる現場の負担軽減 関連
○保育DXの進捗状況について(全体像)


@「フェーズ1」 〜保育DXの 前提としてのICT環境整備〜
○保育所等におけるICT化推進等事業@ 拡充
○保育分野における生産性向上の目標とKPI
○保育環境改善等事業
○保育環境改善等事業(安全対策事業)

A「フェーズ2」 〜データ連携 による付加価値の創出〜
○5.2.1. システム概要案(全体)
○1.2. 調査のスケジュール
○3.1. 協議会、ワーキング・グループの構成
○4.1. 意見照会の概要
○2.4.1 工程表案 2. 保育業務施設管理プラットフォームご説明部分 令和8年度に初期実装範囲にて運用を開始し、令和8年度以降にて運用状況等を 踏まえ改修を実施する想定です。初期実装範囲事務の詳細は、次頁以降に記載します。
○保育業務ワンスオンリーに向けた施設管理プラットフォームの整備
○監査項目の標準化について
○保活ワンストップに向けた保活情報連携基盤の整備
○3.4.1 工程表案 3. 保活情報連携基盤ご説明部分 保活情報連携基盤は令和8年度4月に初期実装範囲にて運用を開始し、令和8年度以降 にて運用状況等を踏まえ改修を実施していく想定です。
○保育所等における就労証明書(標準的な様式)の 「追加的記載項目欄」の活用状況について
○就労証明書の追加項目の精査・標準化について
○保育所等における就労証明書の標準的な様式について
○こども誰でも通園制度総合支援システムに係る機能改修 新規
○こども誰でも通園制度総合支援システム画面イメージ
○こども誰でも通園制度総合支援システムに係る運用保守業務 新規

B「フェーズ1」から「フェーズ 2」への移行を支える取組
○保育ICTラボ事業
○事業概要のイメージ
○子ども・子育て支援全国総合システム等情報公表事業
○子ども・子育て支援システムの標準仕様書改訂について

3.「具体的な取組方針」関連資料
E放課後児童クラブDXの推進 関連

○放課後児童クラブDXについて
○調査結果概要@保護者向け
○調査結果概要A自治体向け
○調査結果概要B事業者向け−1
○調査結果概要B事業者向け−2
○放課後児童クラブ利用手続き等に関わるDX推進実証事業
○放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業

3.「具体的な取組方針」関連資料
Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDX促進 関連

○児童相談所等におけるICT化推進事業
○児童相談所等業務効率化促進事業 新規

3.「具体的な取組方針」関連資料
Gこどもデータ連携の取組 関連

○こどもデータ連携の取組概要
○取組の経緯

令和6年度の取組↓
○こどもデータ連携ガイドライン
○代表的なデータ項目(基本連携データ項目)
○基本連携データ項目の利用イメージ
○実証事業参加団体(18団体)
○実証事業の成果(一例:佐渡市)
○実証事業の成果@

〜 Appendix 〜 こどもDX関連用語集
○こどもDX関連用語集@
○こどもDX関連用語集A
○参考・出典一覧

次回も続き「参考資料 切れ目のない児童福祉の情報連携基盤について」からです。

市町村こども家庭相談に関する支援体制の見える化 [2025年09月11日(Thu)]
市町村こども家庭相談に関する支援体制の見える化(令和7年6月26日)9/11
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/mieruka
目的
全国の市町村(こども家庭センター等)の支援体制について、関連する客観的データを図表に編集して「見える化」を図ることにより、各都道府県や各市町村において、他自治体と比較した現状などを踏まえて優先課題や施策を整理・検討するツールとして活用していただくことを目的とする。

◎令和6年度
市町村こども家庭相談に関する支援体制の見える化
令和7年6月 こども家庭庁支援局虐待防止対策課
○見える化データ参照にあたっての留意事項→データに対する考え方について⇒・回の見える化データは、既に公表されている統計データまたは公表することを明示して調査した統計データを組 み合わせて作成したものです。 ・作成された各指標の数値及び図表は、あくまで客観的事実であり、数値及び図表が示す全国の状況や各都道府県の状況の背景には様々な要因や事情があることが想定されます。・各市町村や、市町村機能の強化を支援する各都道府県等において、市町村こども家庭相談に関する支援体制の実態 把握や課題分析の材料として、今後の取組の改善や施策の検討にご活用ください。
○見える化(都道府県別)指標項目→カテゴリ、項目No.項目名とその内容あり。 1〜16番まで。各都道府県の「見える化」あり。
1.こども家庭センターの設置率→全国平均:71.2%
2.こども家庭センターの児童人口カバー率→全国平均:91.5%
3.児童福祉担当職員1人あたりの児童人口→全国平均:1,422人
4.児童人口に対する市町村の児童相談対応件数の割合→全国平均:2.3%
5.児童人口に対する要支援・要保護児童の割合→全国平均:1.4%
6.出生数に対する特定妊婦の割合→全国平均:1.13%
7.サポートプランの作成割合(要支援・要保護児童)→全国平均:3.2%
8.サポートプランの作成割合(特定妊婦)→市町村が登録した特定妊婦の数に対し、 作成されたサポートプラン件数は何%か?⇒全国平均:13.7%
9.支援計画未作成の市町村割合(要保護児童)→全国平均:45.9%
10.支援計画未作成の市町村割合(特定妊婦)→全国平均:38.9%
11.子育て短期支援事業の実施率→全国平均:70.9%
12.養育支援訪問事業の実施率→全国平均:76.9%
13.一時預かり事業の実施率→全国平均:81.5%
14.子育て世帯訪問支援事業の実施率→全国平均:43.7%
15.児童育成支援拠点事業の実施率→児童育成支援拠点事業を実施している市町村数は、全市町村数の何%か?⇒全国平均:7.6%
16.親子関係形成支援事業の実施率→全国平均:14.9%

次回は新たに「こども政策DX推進チーム」からです。

第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年09月10日(Wed)]
第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)(令和7年6月26日)
議題: 1.障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59140.html
◎資料1 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について  第1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理↓
1.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について↓
(1)基本的な考え方
→ @ どこで誰と、どのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進が重要であり、あらゆる場面 で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に向けた支援を行うべきではないか。その際、脱施設化ガイ ドラインにおける「施設」の典型的要素を、可能な限り減らしていくことに留意すべきではないか。 A 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確認等に取り組むべ きではないか。 B 地域生活を支えるセーフティネットとして、地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・ 経験等の専門性の地域への還元、緊急時や災害時における地域の拠点としての活用を推進するべきではないか。 C 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援の更なる推進や、重度化・高齢化した入所者へ の対応、終末期における看取りまでの支援も必要ではないか。また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居 室、日中活動など)にするべきではないか。 (2)各論→@ 意思決定支援について⇒・自分の気持ちを伝えられない方に対して、本人に関わるいろいろな人たちが本人を中心に支援を積み重ね、本人が意 思決定できるように支援すべきではないか。また、確認した意思の実現に向けた支援を行うことが重要ではないか。 ・意思決定支援ガイドラインを踏まえ、日常生活上の支援だけではなく、社会参加も含めた活動に重きを置いた意思決 定支援へと施設職員の意識の変化を図るべきではないか。 A 地域移行を支援する機能について⇒・令和6年度報酬改定で加算が設けられた、地域移行に向けた動機付け支援(グループホームの見学や食事体験、地域 活動への参加等)を促進するべきではないか。 ・令和6年度報酬改定では、すべての入所者に対する地域生活への移行等に関する意向確認や、地域移行等意向確認担 当者の選任・指針の作成について運営基準に規定されたが、令和8年度から義務化されることから、令和6年度推進事 業で策定した「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュアル」を踏まえた取組を推進するべきではないか。・地域移行を進めるために日中活動を敷地外で実施するとともに、活動内容についても個々のアセスメントに基づき、将来の地域生活を見据えた内容にするべきではないか。 ・地域移行は施設だけで実施できるものではなく、市町村等による地域の受け皿の整備と併せて、施設が地域生活支援 拠点等の拠点コーディネーターや地域のピアサポーターと連携する仕組みを構築する必要があるのではないか。 B 地域生活を支えるセーフティネット機能について⇒・生活課題が生じたことにより入所した場合でも、短期集中的な支援で解決し、再度、本人が選択した生活環境に戻る ような機能が求められるのではないか。 ・地域移行したら施設による関わりが終わるのではなく、継続的に本人の状態を確認し、生活が困難になった場合には 短期入所等の一時的な受け皿としての役割を果たすべきではないか。 ・ 地域では受入れが困難な専門的支援を必要とする方の短期入所を積極的に実施するべきではないか。 ・地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーションや、地域住民に対して障害者への理解を深めるための啓発 活動などを推進するべきではないか。 ・ 地域生活支援拠点等に参画し、緊急時の相談支援や受入れを行うことが必要ではないか。 ・ 災害時には施設の建物・設備・備蓄物資、人材・ネットワークを活かして、専門的な支援を必要とする方を含め、地 域の障害者等を受け入れる福祉避難所の役割を担うことや被災者の自立・生活再建に向けた災害ケースマネジメントを 促進するべきではないか。
C 入所者への専門的支援や生活環境について⇒・施設においては、重度化・高齢化等に対応した専門的な支援を提供できる体制を整備するべきではないか。 ・ 強度行動障害を有する者に対し、行動障害を生じさせている要因等のアセスメントや環境調整等の生活の安定に必要な専門的な支援を推進するべきではないか。 ・ 医療的ケアの対応等の専門的な支援に当たっては、施設での人材育成を進めるとともに、地域の医療機関等との連携 による体制づくりが必要ではないか。 ・ 人生の最終段階において住み慣れた場所で最期を迎えたいという本人の意思を最大限に尊重するため、人生会議 (ACP)の実施、職員に対するグリーフケア、医療機関等との連携など、看取り導入マニュアルを活用した丁寧な看取りを推進するべきではないか。 ・ 施設の利用者に対する支援の質・生活環境の向上や個別的支援の提供のため、個室化やユニット化により生活単位の小規模化を更に推進し、地域における生活環境に近づけることで、地域移行後の暮らしを見据えて利用者自身が持つ力を高めていくべきではないか。 ・ 施設であっても自分の部屋は、プライバシーが確保され、自分の持ち物を飾ったりできる広さのある個室がよいのではないか。 ・ 利用者の日中活動の場と住まいの場の分離(昼夜分離)や、画一的な内容ではなく、個々のニーズに応じた多様な日中活動の実施を推進するべきではないか。 ・ 買い物や外食など、地域の社会資源を活用して、本人のニーズに応じた活動を推進するべきではないか。 ・ 入所者も地域住民として暮らしていくことが重要であることから、施設を活用して地域住民との交流の機会をつくる など、地域に開かれた施設運営を推進するべきではないか。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について
→・いわゆる施設の待機者のニーズとは、必ずしも障害者支援施設でなければならないというニーズではなく、グループホー ムの利用等も含めた居住支援全般に関するニーズと捉えるべきではないか。 ・施設の待機者の考え方や把握方法は自治体間で相当のばらつきがあり、また、約半数の自治体が調査自体を実施していない現状を踏まえ、自治体が待機者を把握する場合の定義や把握方法等をどう考えるか。 ・その際、「入所希望の理由について本人ではなく家族が希望していること」、「複数施設に申込んでいる者を実数として 把握していない」、「待機者数の把握にあたって緊急性の基準を定めていない」などの課題に関して、どう考えるか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について→・これまでも障害者総合支援法の基本理念等に基づき、障害者の希望に応じた地域での暮らしを選択できるよう地域移行を 進めてきた中で、現状では地域移行に取り組んでいないなど、求められる役割・機能を果たせていない施設も一定数あることを踏まえれば、第8期(令和9〜11年度)の障害福祉計画に係る基本指針においても、引き続き、地域移行者数や施 設入所者数の削減の目標値が必要ではないか。 ・ その際、近年は利用者の重度化・高齢化等のために地域移行のペースが落ちている実態を踏まえて、一律の目標設定では なく、例えば、入所期間の⾧期化や高齢化等に応じた複数の目標値を設定することをどう考えるか。 ・ また、施設入所者の地域移行等の意向確認の実施状況や、意向確認に基づくグループホームの体験利用等の地域移行へ向 けた取組状況に関しても、新たな目標値として設定することをどう考えるか。
(3)グループホームの目標の方向性について→・入所施設であっても個室化・ユニット化等の取組が進められている一方、一部のグループホームでは実質的な大規模化の 実態などの指摘がある。グループホームと入所施設はサービス類型は異なるものの、障害者の居住の場としては同じであり、ただグループホームに移行すれば良いということではなく、グループホームにおいても入所施設と同様に、本人の意思・希望が尊重される意思決定支援や、できる限り小規模な生活単位、地域に開かれた運営等を推進するべきではないか。 ・ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者、高齢利用者の地域での受け皿を増やすため、これらに対応する専門性 やバリアフリーに配慮したグループホーム等を増やしていくことが必要ではないか。
(4)人手不足の中での生産性向上について→・障害福祉分野における人材確保が課題となる中、限られた人員で質の高いサービスを提供できるよう、障害福祉分野の「省力化投資促進プラン」も踏まえ、障害者支援施設における生産性向上の取組を推進することが必要ではないか。具体的には、見守り支援機器導入による職員の夜勤負担軽減、インカム等を活用した連絡調整や記録業務の効率化、リフトやアシストスーツといった移乗支援機器を活用した職員の身体的負担軽減など、施設の特性を踏まえた生産性向上に資する 取組の収集・分析・可視化を進めるとともに、好事例の普及に向けた情報発信やサポート体制の整備を進めるべきではないか。 ・ 利用者からみても、ITやロボットなどは一定程度の仕事であれば活用可能であり、人手不足の中では導入を推進するべきではないか。
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について→・施設の整備に対する国庫補助については、これまでも基本指針の目標(施設入所者数の削減等)との一定程度の整合性を 求めてきたが、第8期(令和9〜11年度)以降は、本検討会の検討結果等を踏まえ、各自治体に対して基本指針の目標 と整合した障害福祉計画の策定を求めるとともに、国庫補助の対象を当該障害福祉計画に基づく施設整備に限るなど、限られた予算の中で重点化を図るべきではないか。

3.その他→・本検討会の検討結果等を踏まえた、施設や地域生活支援に係る具体的な報酬等の在り方については、施設や地域生活支援に 係る障害福祉サービスの費用等の実態や、限られた予算の中での実現可能性等も考慮しつつ、次期報酬改定等に向けて検討する。 ・施設入所者の食費・光熱水費等の負担や補足給付の在り方については、令和7年度調査研究事業において施設入所者も含めた障害者の生活実態の把握を行うこととしており、その結果等を受けて、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との 公平性等の観点も踏まえ、次期報酬改定等に向けて検討する。 ・療養介護の在り方については、本検討会の検討対象ではないが、令和7年度調査研究事業において療養介護における日中活動の実施状況等の実態把握を行うこととしており、その結果等を受けて、本検討会での議論も参考にしつつ、次期報酬改定等に向けて検討する。


◎資料2 構成員提出資料
○第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 意見書    提出構成員名:安部井 聖子
1,障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1) 基本的な考え方
→ @ 障害当事者の意思表出や意思決定を導き出し、獲得できるようにするためには、入 所してからだけでなく、地域生活をしている段階から支援が必要です。例えば、乳 幼児期の通園施設(事業)・特別支援学校・卒業後の福祉サービスなどの利用時か ら、それぞれの支援者が本人の意思を意識して確認、尊重する姿勢が必要。特に本 人の体調によって社会経験の積み重ねが体験しにくい人への配慮が必要。 A 地域移行に際しては、動機付けや意向確認する以前に、本人が地域生活を望んだ場 合にその支援や選択肢が整っていることが前提となる。社会資源を整える・整えら れる環境も同時に整備していただきたい。 B セーフティネット機能 ・短期入所は地域で生活していくうえで欠かせない、絶対に必要な福祉サービスです。 例えば、生活課題が生じたことにより一時的に入所した人でも、それを機に本人の意思によって継続してその場で生活し続けたいと望むケースも考えられる。当然ながら、本人の意向を丁寧に確認し、意向に沿った支援が望まれる。 ・重症児者施設(医療型障害児入所施設・療養介護)では地域の拠点として、地域生 活を支援し、安心して暮らせるよう高い専門性を有している。 このため、医療的ケアの必要な方への医療・福祉はもとより、発達障害のある方々の診断や医療提供も行われている。これからも障害種別に関わらず、継続して地域の拠点施設として果たす役割は大きい。 ・体調憎悪等の緊急時に重症児者施設での医療入院が行われているが、病床に限りが あるため、すべての方を受け入れることは困難。しかし、家族の病気などの緊急時には、福祉的観点から受け入れていただいている。 ・災害時においては、入所施設が地域の拠点として地域で生活する方々の一時的な衣食住の提供、猛暑の高温時期、寒冷な時期には緊急避難的に短期入所できることが望まれる。また、医療機器の電源確保のためにバッテリー充電への支援等の緊急的 な対応も望まれる。ただし、受け入れた場合のインセンティブは必須と思われる。 C 入所者への専門的支援 ・重症児者施設は病院であり福祉施設でもある。入所施設として命と生活を守り、在宅重症児者・ 医療的ケア児者・発達障害児者にとって地域の拠点施設としての役割 と機能を有していることから、地域の医療機関と連携し、地域社会の資源としての 役割を果たすことが、より一層求められていくと思われる。 ・重症児者施設においては、ACP の理念に基づき丁寧に最期を迎えられるよう他職種が連携して看取りも行われている。地域への支援として、本人が安寧に暮らし続けられるよう研修など地域連携ができるのではと思われる。 ・重症児者施設において、人材育成の側面も有している。引き続き、専門性ある施設 としての役割に期待が寄せられている。 ・在宅支援のひとつとして、重症児者施設において乳幼児期に親子入園を行っている 施設がある。多職種による専門的な支援やさまざまな学びにより、わが子の障害受 容とともに家庭療育の知識を得ることやピアカウンセリングができる仲間づくりが できている。医療の支えがある施設ならではの専門的支援と考える。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者ニーズの捉え方について→・施設に任せて把握している場合、複数施設に同時に申し込んでいるため、実数把握 できていない。待機者数の把握は、自治体が実数把握する必要があると思う。 ・家族が入所を希望する理由として、本人がより濃厚な医療が必要となり家庭での看護が困難になりつつある。また、家族の高齢化による介護力の低下や認知機能の低下、難病や手術など入退院をしなければならない状態、家庭療育が困難な状態などがある。 逼迫性・困難性が高い人の場合には、基準を設けたうえで判定を行い、入所が適しているかどうかを見極めることが必要ではないか。 ・本人のいのちを守るために入所が必要と家族が判断する場合がある。本人が自分の身体状況や置かれている状況を理解・判断できないような場合には、家族の希望に よる入所も必要である。一律に家族の希望を良しとしないと考えることは、いのち を軽視することにつながるのではないか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について→・入所期間の⾧期化や高齢化等に関して複数の目標値を設定することに異を唱えるこ とはないが、本人や家族の状態・状況を見極める項目が必要と考える。 ・意向確認に基づいてグループホームの体験利用は、本人の社会経験を広げるために 良いことと思うが、体験してみて本人が望む生活であったかの検証とともに本人の 真意を確認する必要がある。 ・地域移行後に、課題が発生し本人が元の施設に戻りたいとの希望が出た場合には、 本人の意向に沿った対応が必要ではないか。アフターケアなど定期的な意向確認が必要と考える。
(3)グループホームの目標の方向性について ・医療的ケアが必要な者が利用するグループホームには、地域の医療機関との緊密な 連携関係を構築するとともに、緊急時対応が十分できるように体制を整備する必要 がある。
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について ・自治体の状況によっては、新規施設開設のニーズがある場合には、計画に基づき整 備への補助対象とすべきである。

3.その他→・療養介護における日中活動の実態把握に関しては、利用者の病状や施設環境を充分に考慮し、次期報酬改定等に向けて報酬の基準を作る場合には、利用者の特性に配 慮する必要がある。 ・地域移行を国がリードする中で、施設が悪のようなイメージを持たれないか懸念している。施設を選ぶことも一つの選択肢であり、地域移行が押しつけにならないように慎重に進めていただきたい。同時に、責任と誇りをもって施設で支援してくださっている施設職員のモチベーションの低下につながるような検討にならないように留意すべきと考える。


○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について 1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理に関する意見  DPI 日本会議 今村登
障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について↓

1. 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について(P1〜P3)に関して→強度行動障害者の専門性、高齢者の看取りなどの「基本的考え方」に入れては?
今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性↓
2. 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性(P3〜P5) 参照のこと。
3.その他に関して(P6) 参照のこと。


○第2回検討会資料 伊達市 佐藤則子
1. の(1)@についてですが、意見を言う前に、私は現在、多機能型の日中活動支援 事業所の就労継続支援B型の作業指導員として働いています。
常勤職員として採用 してもらい 10 年になります。私はこの検討会に入所施設の利用経験者として参加 していますが、討議のテーマを考えるとき、相部屋や外出、買い物といった普段の 生活については入所の経験をもとに考えていますが、医療的ケアとか高齢化とか親 亡き後のとかについては、今の職場での職員としての 10 年間の経験から自分の意 見が出てきていることに気が付きましたので、先にお断りしておきます。 法人内には、医療的ケアを必要とする重度重複障がい者の生活介護活動班や GH (グループホーム)があります。又、強度行動障がいと言われる方々は構造化の方 法を用いて活動する場もあります。詳しく説明することは難しいですが、実際そば で見ることができています。ですから、この検討会で話されていることは、入所施 設にだけ求められるのではなく、通所施設やGHにも求められていることなのだと 思っています。サポーターの方から「佐藤さんが万が一、脳梗塞とか老人になって 入所施設に入ることになったら、どう思うか考えてみたら?」とヒントを貰い考え ました。 入所施設は、個室で食事する時間帯とか臨機応変にもう少し個別化してもいいと 思う。みんな一斉に食堂で食事をとるのではなく、何時までに個々人のペースで食 事する。又、食事の種類を増やし一律にするのではなく、ティックトックで見たの ですがGHの食事という題名でレストランのようにきれいな盛り付けをしているの がありました。たくさんの人数分を作ることは難しいと思いますがすてきだなぁと 思いました。当たり前のことですが、そこに従事する方々が親身に接してくれる人 であればいい。最後に外出が自由にできるような体制をとって欲しい。人手がない などの理由で対応が難しいかもしれないが、伊達ではガイドヘルプと言う有償ボラ ンティアがあり日帰り外出したり泊りがけで出かけたりしています。
Aについて、現在私が働いている通所事業所に他の法人のGHから通っている方々 の中で、ご高齢になったこともあり、老人施設に行くことになったのでそちらの事 業所に通えなくなりましたという連絡が入るようになりました。見学してから決め たようなのですが、その老人施設で生活している方と短期間一緒に過ごし実体験し てから決めてもいいのではないかと思っています。つまり、見学だけではなく生活 してみる体験が大事だと思っています。
Bについて、何か緊急的なことが起こった時のセーフティネットの役割は入所施設 にも、通所施設にも、GH にもあった方が良いと思います。私の勤めている法人で-6 は、GH にショートスティができるようになっていて、入り口が別に付いていてト イレや洗面台も別に付いています。また、自然災害の時には、通所施設が福祉避難 所の役割を果たすことになっています。
Cについて、私の職場ではGHに入っている重度重複障がいの方が体調悪化により、 病院から「医療体制が整っているところに移した方がいい。GH では無理だよ」と 言われた方を支援しています。ご家族の意向で、住み慣れた町で仲間たちの笑顔に 見守られながら、たとえGHで過ごすことが命を縮めたとしても…と涙ながらに望 んだので、その重度重複障がいの方のために通所の看護師とGHの看護師とホーム ヘルパーとで体制を整えて支援しています。必要なことだと私は思っています。見ていてすごく大変だけど。

2.の(1)について、私が仕事を通して知る限りでは、入所施設利用待機の方はい なくGHを希望しています。 (2)について、伊達は障がい者が住みやすい街ということで、他の地域から転居 してくるご家族がいます。入所施設から出すことだけを考えるのではなく、受け入 れる地域づくりの努力も必要と思います。 (3)について、一人一人を大切に思い、家庭的な雰囲気ということも加えてほし い。 (4)について、直接利用している所を見ないと分かりませんができるところから やって行くと良いと思う。


○福嶋 翔太
1. 入所施設に求められる役割・機能、これからどのようになっていけばよいか
→ ・本人がしたい事や希望を尊重してほしいと思います。ですが、前回資料にも入所施設の 人数を減らすと書いてありましたけど、地域で住めるグループホーム等は十分にあるのか なと考えます。 Aについて 意向確認は耳がきこえない人や言葉が言えない人が理解出来る方法でちゃんと確認して ほしい。 Bについて どんな人も安心して地域で住めるように、グループホームの人や在宅の方が専門的な支援 を受けられるよう何かあった時にいつでも入所施設で必要なだけ短期入所を使えた方が いいと思います。 ・本人の希望を尊重するのは大事だけど、高齢者が増えて今支えてくれている若い支援者 がこれから年をとって働けなくなった時にどうなるのかと不安があります。
2. 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性 →(4)について ・これから意向の確認をして入所施設から地域で暮らしたいと思う人たちが安心して地域 で暮らしていく為には、支えてくれる支援者やグループホーム等の建物がもっと必要だと 思うので、もっと人も建物も増やして国はきちんとそこに必要なお金を使ってほしい。 今、高齢化や人口減少もあって働く人がどんどん減っていくなかどう対応していくのか をしっかりと考えて欲しいです。


○令和7年6月25日 第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
資料1「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について 第1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理」への意見 提出構成員名: 三浦 貴子
1.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について

(1)基本的な考え方
(2)各論→ @意思決定支援について⇒・総括所見で指摘を受けている厚労省の意思決定支援ガイドラインは今後改定の 予定があるか? A地域移行を支援する機能について⇒・地域移行を進めるために日中活動を敷地外で実施するべきとあるが、現行の報酬体系の施設入所支援報酬は、夜間・早朝を含む16時間で3,620円〜1,500円(定員50名の場合)と運営は大変厳しく、対応に苦慮している。そもそも日中活動を 施設内で行うことを前提とした施設入所支援となっており、報酬構造から検討する必要がある。 B地域を支えるセーフティネット機能について⇒・継続的に本人の状態を確認するためのモニタリングやアフターケアを業務として行えるサービス体制を構築していただきたい。 ・短期入所等の一時的な受け皿としての役割を果たすために、グループホーム利用者もコンディションの悪い時等、短期入所を利用できるようにしていただきた い。 ・地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーションとあるが、民間から民間への介入は難しいため、基幹相談支援を含む拠点機能として位置付けること で、指導的役割機能も果たせるのではないか。 ・福祉避難所の「協定」は大半の施設が行っているが、指定は極めて少ない現状。自治体への周知を行い、「指定」を増やして風水害等の時の事前の避難も可能となるよう働きかけていただきたい。 ・施設は、被災者の自立・生活再建に向けた災害ケースマネジメントを期待されており、個別避難計画・災害時ケースマネージメント等、地域の障害者を含む住民に貢献することができる。 ・施設を退所して在宅に移行した者が、心身の機能低下が進み再度施設入所を希望する場合も少なくない。 C入所者への専門的支援や生活環境について⇒・看取り導入マニュアルについては、介護の看取りとは実態が異なるため(意識障害や進行性難病の方々のターミナルステージは長く、はかれない)、「看取り」 という表現も含め、施設での実態を調査し課題を整理したうえで、障害独自のマニュアル、ガイドライン等が必要である。 ・個室化やユニット化を整備するための補助と適切な運営のための加算が必要である。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性@について
(1)待機者のニーズの捉え方について→・施設入所などサービスがすべて自由契約となり、障害福祉に関する自治体の責任感が低下しているのではないか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について⇒・これまでの経験から障害のある人の強い「意思」があればすべての課題を乗り越えられるとも考えるが、地域移行の困難度を示すリストづくりが有効ではないか。困難な理由をひとつひとつ潰していくことが多くの施設や基礎自治体にとって地域移行の手掛かりとなる。
2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性Aについて
3.その他
→・施設入所者の食費・光熱水費等の負担や補足給付の在り方について、根本的に 所得補償のあり方を検討し、その「公平」な制度(支援量に相応しい所得補償) が前提にあってバランスが検討できるのではないか。補足給付のみの支給額だけではなく、居宅介護派遣の時間数等、全体に掛っている経費を網羅して検討する必要があるのではないか(例えば、同じく1日10時間介助の必要な人への支給額の公平性等)。 ・療養介護と生活介護は支給日数が違う。当会員施設には障害支援区分6の方が 67%入居されており、療養介護利用者と変わらない身体状況の利用者が多い身障協の長年のジレンマがある。制度の運用の違いも踏まえて調査をしていただきた い。


○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会意見書 提出構成員名:横川豊隆(通訳&記述:坂本彩)
*本人の言葉ではなく、坂本がまとめています。
1,障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
@ 生活の様々な場面における自己実現に向けた本人の意思・希望の尊重(意思決定支援 の在り方)

入所施設(1997年入所)→グループホーム(2005年入所)→一人暮らし(2012年〜現在)
(所感) →重度の障害でも代弁する人がいれば可能となる。



◎参考資料 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 開催要綱↓
1.趣旨

障害者支援施設については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を 行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されて いる施設である。具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支 援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施 設である。 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行う ことなど、様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支 援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検 討チーム等において求められている。 これらを踏まえ、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、「障 害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催する。
2.検討事項 (1)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について (2)その他
3.構成等 (1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が学識経験者、関係者 の参集を求めて開催する。 (2)構成員は、別紙のとおりとする。 (3)本検討会に、座長及び座長代理を置く。 (4)本検討会の座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は構成員の中から 座長が指名する。 (5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 (6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。
4.その他 (1)本検討会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。

○(別紙) 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 構成員名簿→20名。

次回は新たに「市町村こども家庭相談に関する支援体制の見える化」からです。

こども性暴力防止法施行準備委員会(第1回) [2025年09月09日(Tue)]
こども性暴力防止法施行準備委員会(第1回)(令和7年6月26日)
<議題>1.こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について 2.こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針について
https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-preparation-committee/01
◎資料1 こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性について
○こども性暴力防止法の施行に向けた主な検討状況
→・ こども性暴力防止法については、昨年6月に成立した後、こども家庭庁において、次のような取組を進めてきた⇒約 50の関係団体等に対して、法律の概要、施行に向けた各論点の検討状況・スケジュール等について、説明会・意見交換の場を繰り返し開催、書面による意見照会も行ってきた。法に基づき事業者に課される義務の具体的内容を先行して検討するため、令和6年度中に2つの基本的な考え方を取りまとめた。 ・ 安全確保措置・ 情報管理措置  以下これまでの経緯など 参照のこと。

○こども性暴力防止法の概要 (学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律令和6年法律第69号)
・趣旨
→児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等 及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。
・制度対象(論点@・A)→児童等との関係で(1) 支配性、(2) 継続性、(3) 閉鎖性を有するか否かの観点、<対象事業者><対象業務> 参照のこと。
・対象事業者に求められる措置等(安全確保 措置・情報管理措置等(論点E))→初犯対策(論点B安全確保措置)、再犯対策(論点C犯罪事実確認)、防止措置(論点D) 参照のこと。
・指導・監督(論点F)→安全確保措置の指導・監督  情報管理措置等の実施状況の指導・監督  参照のこと。
施行期日:公布の日(令和6年6月26日)から起算して2年6月を超えない範囲において政令で定める日

○こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点→@ 制度対象 対象事業の範囲(民間教育事業等)、対象職種の範囲 等 A 認定等 認定基準、認定手数料 等  B 安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 措置の具体的内容 等 C 安全確保措置A(犯罪事実確認)確認期限 等  D 安全確保措置B(防止措置) 措置の具体的内容(労働法制上の整理等) 等  E 情報管理措置 措置の具体的内容 等  F その他 監督等、施行期日 等   G その他の附帯決議事項
○こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性→上記の@〜Gまでの論点と討状況の整理。 参照のこと。

○(別紙1)学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する 法律案に対する附帯決議@(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)→政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。1〜十九あり。
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議@(令和6年6月18日 参議院内閣委員会)→政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。1〜十九あり。
○(別紙2)こども性暴力防止法施行準備検討会について→こども性暴力防止法の円滑な施行に向け、必要となる下位法令、ガイドライン等の検討を進めるため、有識者の参集 を得て「こども性暴力防止法施行準備検討会」を開催する。⇒構成、検討事項、スケジュール、オブザーバー府省庁、オブザーバー団体。 参照。
○(別紙3)こども性暴力防止法の施行に向けたスケジュール(イメージ)→R7〜R8、施行期限(令和8年 12 月 25 日)


◎資料2 こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針(案)  こども性暴力防止法施行準備委員会決定 ↓
こどもに対する性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、政府が一丸となって絶対に防 がなければならないものである。 このため、過去数年間にわたるこども性暴力防止法の検討過程においても、 関係府省庁がそれぞれの必要な役割を果たしながら、協力して検討が進められてきた。 昨年度、法成立後に設置された関係府省庁連絡会議においても、関係府省庁の協力の下、議論の整理が取りまとめられており、今後、法の施行に向けても、 関係府省庁が、所管分野において、引き続き必要な役割を果たす必要がある。 こども家庭庁においては、本年4月に、「こども性暴力防止法施行準備検討会」を設置し、関係府省庁連絡会議の議論の整理も踏まえつつ、施行事項に関する各論点について検討を深めてきた。6月中には、一定の対応案の整理を行 い、こどもの意見聴取、関係団体からのヒアリング等を経て、秋頃には中間とりまとめが行われる予定である。 法の施行期限が来年12月25日であることを踏まえると、本年から必要な予算・執行体制の確保を関係府省庁において行うとともに、秋以降には、関係府省庁が協力して、国民全体や所管業界等に対する周知を強力に進めていく必要がある。 このようなことを踏まえ、次のような基本方針を決定する。

1 検討の方向性→本年4月以降、こども家庭庁の 「こども性暴力防止法施行準備検討会」において検討が進められてきた、施行事項に関する主な論点及びその検討の方向性(資料1)については、関係府省庁として、昨年度に行われた関係府省庁連絡会議の議論の整理とも整合的であることを確認するとともに、今 後も引き続き、こども家庭庁を中心に、関係府省庁が一体となって更なる検討を進めていく。

2 予算→・ども性暴力防止法の施行に必要な予算に関し、こども家庭庁においては、・業務委託に要する経費 ・こども性暴力防止法関連システムの開発及び保守管理に要する経費 ・事業者からの相談対応に要する経費 ・その他周知広報、必要な調査研究等に要する経費 の要求を行うほか、こども家庭庁が所管する児童福祉施設・事業において、 こども性暴力防止法の施行に伴い追加的に必要となる経費について、要求を行う。・また、関係府省庁においては、所管制度ごとに行われている取組の中で、 既に事業者・被害者支援、防犯、DX、システム等、こどもに対する性暴力の防止に資するものがあることから、こども性暴力防止法の施行に当 たっても、これらの取組を継続・拡充することにより効果的・効率的な対 策を行うことが可能となる。 このため、こども性暴力防止法の施行に伴い、各所管分野において追加 的に必要となる経費、各府省庁が有するシステムの改修に要する経費等 については、既存の取組の継続・拡充を含め、それぞれ関係府省庁において、必要な要求を行う。

3 執行体制→・こども性暴力防止法の施行に当たっては、対象事業者・従事者の数が極 めて多いことから、犯罪事実確認、認定、監督等の法律上求められる事務の執行を行うためには、こども家庭庁をはじめとする関係組織の大幅な増強及び委託先の確保が必要となる。 ・このため、組織・定員要求に当たっては、こども性暴力防止法の円滑か つ確実な執行のため、こども家庭庁をはじめとする執行体制に関し、必要 な人員が確保されるよう要求を行う。特に、制度の施行直後に混乱をきた さないよう、十分に留意する。

4 周知→・こども性暴力防止法の施行期限が、来年12月25日であることを踏ま えると、こども家庭庁における施行事項に関する検討状況も見つつ、秋以 降には、制度施行に関する周知を本格化させていく必要がある。 ・こども家庭庁をはじめ、各所管業界・関係組織を有する関係府省庁にお いても、本制度の施行に向けて、本制度に直接関係するこども、保護者、 事業者、従事者をはじめとする国民全体に周知を行っていく。

5 今後の進め方→・基本方針に定める事項については、関係府省庁において、適切に対応す るとともに、その対応状況について、今後開催する準備委員会において報 告を行う。本年秋頃には、第2回の準備委員会を開催する。       以上


◎参考資料 こども性暴力防止法施行準備委員会の設置について   令和7年3月 26日 関係府省庁申し合わせ
1 こども性暴力防止法の円滑な施行準備を進めるに当たり、関係行政機関相互の密接な連携・協力体制を確保し、必要な政策決定を行うため、こども性暴力防止法施行準備委員会を開催する。
2 委員会の構成は、次のとおりとする。ただし,委員長が必要があると認める ときは、その他の関係者の出席を求めることができる。
委員長 内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)
副委員長 こども家庭庁長官
構成員 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付) 内閣府男女共同参画局長 警察庁生活安全局長 警察庁刑事局長 個人情報保護委員会事務局長 こども家庭庁成育局長 こども家庭庁支援局長 デジタル庁統括官(戦略・組織担当) 総務省自治行政局長 総務省自治行政局公務員部長 法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省民事局長 法務省刑事局長 法務省矯正局長 法務省保護局長 出入国在留管理庁次長 外務省領事局長 文部科学省総合教育政策局長 文部科学省初等中等教育局長 厚生労働省医政局長 厚生労働省労働基準局長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 経済産業省商務・サービス審議官 オブザーバー 人事院人材局長 内閣官房内閣審議官(内閣人事局)
3 委員会の下に実務者会議を置く。実務者会議の構成員は、関係行政機関の職 員で委員長の指定する官職にある者とする。
4 委員会及び実務者会議の庶務は、こども家庭庁において処理する。 5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項 は、委員長が定める。 6 委員会は、令和7年4月1日に設置する。

○こども性暴力防止法施行準備委員会実務者会議の官職の指定について 令和7年3月26日 こども性暴力防止法 準備委員会委員長決定
こども性暴力防止法施行準備委員会の開催について(令和7年3月26日関係 府省庁申合せ)第3項の規定に基づき、こども性暴力防止法施行準備委員会実務 者会議の官職を以下のとおり指定する。ただし、座長は、必要があると認めると きは、関係者の出席を求めることができる。

座長 こども家庭庁成育局長 
構成員 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) 内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長 警察庁生活安全局人身安全・少年課長 警察庁刑事局捜査第一課長 個人情報保護委員会事務局参事官 こども家庭庁成育局総務課長 こども家庭庁成育局安全対策課長 こども家庭庁成育局安全対策課こども性暴力防止法施行準備室長 こども家庭庁支援局総務課長 デジタル庁参事官 総務省自治行政局行政課長 総務省自治行政局公務員部公務員課長 法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室長 法務省民事局民事第一課長 法務省刑事局総務課長 法務省刑事局刑事課参事官 法務省矯正局成人矯正課長 法務省保護局観察課長 出入国在留管理庁参事官 外務省領事局政策課長 外務省領事局外国人課長 文部科学省総合教育政策局政策課長 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 文部科学省高等教育局高等教育企画課長 スポーツ庁政策課長 文化庁政策課長 厚生労働省医政局総務課長 厚生労働省労働基準局労働関係法課長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 厚生労働省職業安定局需給調整事業課長 経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループサービス政策課長 オブザーバー 人事院人材局企画課長 内閣官房内閣参事官(内閣人事局)

次回は新たに「第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)」からです。

児童虐待防止対策部会(第6回) [2025年09月08日(Mon)]
児童虐待防止対策部会(第6回)(令和7年6月25日)
議題 (1)部会長・部会長代理の選任(2)令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討(3)児童相談所における児童福祉司等の人材確保等(4)困難を有する若者への支援について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/c308023a
◎参考資料1 こどもまんなか実行計画 2025  令和7年6月
○目 次 のみ↓
第1章 「こどもまんなか実行計画2025」のポイントと目指す方向性

1 「こどもまんなか実行計画」について
2 「こどもまんなか実行計画2024」からの1年間
3 「こどもまんなか実行計画2025」の目指す方向性について
(1)困難に直面するこども・若者への支援
(2)未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進
(3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進

第1章 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援34
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(8)こどもの悩みを受け止める環境づくり等の推進
2 ライフステージ別の重要事項
(1) こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)
(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等
(居場所づくり)
(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)
(いじめ防止)
(不登校のこどもへの支援)
(校則の見直し)
(体罰や不適切な指導の防止)
(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)
(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)
(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援

第2章 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討

○各項目ごとに、R7年度・R8年度・R9年度・R10年度・R11年度の達成状況。
U−1−(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等  項目1あり。
U−1−(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり  項目9あり。
U−1−(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供  項目9あり。
U−1−(4)こどもの貧困対策 項目14あり。
U−1−(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援  項目5あり。
U−1−(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援  項目18あり。
U−1−(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組  項目8あり。
U−1−(8)こどもの悩みを受け止める環境づくり等の推進  項目1あり。
U−2−(1)こどもの誕生前から幼児期まで  項目14あり。  
U−2−(2)学童期・思春期  項目12あり。
U−2−(3)青年期  項目10あり。
U−3−(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減  項目3あり。
U−3−(2)地域子育て支援、家庭教育支援  項目3あり。
U−3−(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大  項目10あり。
U−3−(4)ひとり親家庭への支援  項目7あり。
V−1−(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進  項目1あり。
V−1−(2)地方公共団体等における取組促進  項目1あり。
V−2−(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM  項目9あり。
V−2−(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援  項目3あり。
V−2−(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化  項目1あり。
V−2−(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信  項目2あり。
V−2−(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革  項目3あり。
V−3−(1)国における推進体制  項目3あり。
V−3−(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携  項目1あり。
V−3−(5)安定的な財源の確保   項目1あり。

○こどもまんなか実行計画の施策の進捗状況を検証するための指標
U−1−(1) (こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等) 4項目あり。
U−1−(2) (多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり) 49項目あり。
U−1−(3) (こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供) 2項目あり。
U−1−(4) (こどもの貧困対策)49項目あり。
U−1−(5) (障害児支援・医療的ケア児等への支援)10項目あり。
U−1−(6) (児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援)25項目あり。
U−1−(7) (こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組)21項目あり。
U−2−(1) (こどもの誕生前から幼児期まで)34項目あり。
U−2−(2) (学童期・思春期)33項目あり。
U−2−(3) (青年期)36項目あり。
U−3−(1) (子育てや教育に関する経済的負担の軽減)11項目あり。
U−3−(2) (地域子育て支援、家庭教育支援)11項目あり。
U−3−(3) (共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大)5項目あり。
U−3−(4) (ひとり親家庭への支援)13項目あり。
V−1−(1) (国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進)3項目あり。
V−1−(2) (地方公共団体等における取組促進)1項目あり。
V−2−(1) (「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM 2項目あり。
V−2−(2) (こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援) 9項目あり。
V−2−(3) (地域における包括的な支援体制の構築・強化)4項目あり。
V−2−(4) 子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信 4項目あり。
V−2−(5) (こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革)  3項目あり。
V−3−(3) (自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携) 1項目あり。

○(参考)こども大綱別紙1に定められた「こどもまんなか社会」の実現に向けた 数値目標→12項目あり。

○(参考)こども大綱別紙2に定められたこども・若者、子育て当事者 の置かれた状況等を把握するための指標→63項目あり。


◎参考資料2 経済財政運営と改革の基本方針 2025〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜  令和7年6月13日
経済財政運営と改革の基本方針2025について 令和7年6月13日 閣議決定
経済財政運営と改革の基本方針2025を別紙のとおり定める。 ↓
(別紙) 経済財政運営と改革の基本方針2025 〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜 令和7年6月13日
○(目次)のみ↓
第1章 マクロ経済運営の基本的考え方

1.日本経済を取り巻く環境と目指す道 →世界に安定と繁栄をもたらしてきた国際秩序は、現在、自国第一主義や権威主義的国家 の台頭によって変化しつつある。力や威圧による一方的な現状変更の試みも続いている。 政府は、いかなる状況下にあっても、国益を守り抜く。そのため、法の支配に基づく自 由で開かれた国際秩序を維持・強化すると同時に、パワーポリティクスの下で新たな国際 秩序が形成されることにも備える。そして、世界の安定と繁栄に貢献しながら、我が国経 済社会の持続性を確保していく。 厳しさを増しているのは国際環境だけではない。国内では、例えば、頻発する自然災害 や甚大な被害が想定される大規模地震への対処、老朽化したインフラの保全、エネルギー・ 食料・経済安全保障の確立など、強靱な経済構造をつくるための課題は山積している。 本格的な人口減少を見据えた経済・財政・社会保障制度の持続可能性の確保など、これ まで指摘されながら、必ずしも十分に進んでいない構造改革への取組。人口減少下にあっ ても、経済のパイを縮小させないためのイノベーションや生産性の向上、そして、その前 提となる質の高い雇用の確保。我が国を取り巻く国際秩序が大きく変化する中にあっても、 官民が連携し、こうした課題解決のための取組を推進し、我が国経済の持続的成長と国民 生活の豊かさの向上を目指すことこそが、「新しい資本主義」の実現にほかならない。 「新しい資本主義」の実現に向けた取組によって、30年続いたコストカット型経済は終 焉を迎えつつあり、5%を上回る賃上げが2年連続して実現した。石破内閣は、その取組 を更に進め、「賃上げこそが成長戦略の要」との考え方に立って、最低賃金の引上げを含 め、物価上昇を安定的に上回る賃上げを実現する。そして、国民が「今日より明日はよく なる」と実感でき、ふるさとへの思いを高めることができる「新しい日本・楽しい日本」 を実現することを目指す。そのための経済財政運営と改革の基本方針が、本方針である。

2.当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現 →「地方創生2.0」は、「新しい日本・楽しい日本」を実現するための政策の核心である。 「令和の日本列島改造」としてこれを進め、「若者や女性にも選ばれる地方」を実現する 取組等を通じて、日本全体の活力を取り戻す。 国民の安心・安全を確保することは、成長型経済への移行の礎となる。東日本大震災や 令和6年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・復興、防災・減災・国土強靱化、 外交・安全保障環境の変化への対応、犯罪対策の強化等に取り組む。 減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要という基本的考え方の下、既に講じた減 税政策に加えて、これから実現する賃上げによって更に手取りが増えるようにする。そのために、経済全体のパイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させ、現 在及び将来の賃金・所得が継続的に増加する「賃上げを起点とした成長型経済」を実現することを目指す。 政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・物価動向に応じた機動的なマクロ 経済政策運営を行う。政府は、競争力と成長力強化のための構造改革に取り組むとともに、 持続可能な財政構造を確立するための取組を推進する。日本銀行には、経済・物価・金融 情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、 2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 経済財政諮問会議においては、今後とも、経済・財政の状況、金融政策を含むマクロ経 済政策運営、外的環境の変化に対する耐性が強い経済構造への変革に向けた取組等につい て、定期的に検証する。

3.人口減少下における持続可能な経済社会の構築 →我が国の生産年齢人口は、これからの20年で1,500万人弱、2割以上が減少する2。こう した中、かつて人口増加期に作り上げられた経済社会システムを中長期的に持続可能なシ ステムへと転換することが求められる。 経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するためには、生産年齢人口の減少が本格化 する中にあっても、中長期的に実質1%を安定的に上回る成長を確保する必要がある。そ の上で、それよりも更に高い成長の実現を目指す。こうした経済においては、2%の物価 安定目標を実現する下で、2040年頃に名目GDP1,000兆円程度の経済が視野に入る。 人口減少が本格化する2030年代以降も、こうした成長を実現するとともに、医療・介護 給付費対GDP比の上昇基調に対する改革に取り組み、PBの一定の黒字幅を確保してい くことができれば、長期的な経済・財政・社会保障の持続可能性が確保される。 こうしたビジョンの下、骨太方針20243で定めた「経済・財政新生計画」に基づき、経済 あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出・歳入両面の改革を継続する。人口減少下にある我が国においては、限られたリ ソースからより一層高い政策効果を生み出すことが必要となる。全世代型社会保障の構築、 少子化対策及びこども・若者政策の推進、公教育の再生・研究活動の活性化、戦略的な社 会資本整備の推進、地方行財政基盤の強化など、経済・財政一体改革の取組を進める。 国際秩序が根幹から揺らぎかねない不確実な時代にあって、我が国が世界の中で重要な 地位を担い続けるためには、財政が国民経済の中長期的な発展を支える役割を十分に果たすことで成長を実現し、賃金や所得が拡大する中で成長と分配の好循環が実現し生活が豊かになる、活力ある経済社会を築いていく。

4.人中心の国づくり
5.不確実性が高まる国際情勢への備え

第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
1.物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 〜賃上げ支援の政策総動員〜
(1)中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の実行
(2)三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し
2.地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応
(1) 地方創生2.0の推進 〜令和の日本列島改造〜
(2) 地域における社会課題への対応
(3) 農林水産業の構造転換による成長産業化及び食料安全保障の確保
(4) 文化芸術・スポーツの振興
3.「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加
(1) GXの推進
(2) DXの推進
(3) フロンティアの開拓
(4) 先端科学技術の推進
(5) スタートアップへの支援
(6) 海外活力の取り込み
(7) 資産運用立国の実現
4.国民の安心・安全の確保
(1) 防災・減災・国土強靱化の推進
(2) 東日本大震災からの復興・再生及び能登半島地震からの復旧・復興等
(3) 外交・安全保障の強化
(4) 経済安全保障の強化
(5) 外国人との秩序ある共生社会の実現
(6) 「世界一安全な日本」の実現
(7) 「誰一人取り残されない社会」の実現

第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
1. 「経済・財政新生計画」の推進
2.主要分野ごとの重要課題と取組方針
(1)全世代型社会保障の構築
(2)少子化対策及びこども・若者政策の推進
(3)公教育の再生・研究活動の活性化
(4)戦略的な社会資本整備の推進
(5)持続可能な地方行財政基盤の強化
3.計画推進のための取組の強化
4.物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し

第4章 当面の経済財政運営と令和8年度予算編成に向けた考え方
1.当面の経済財政運営について
→我が国経済は、緩やかに回復している一方で、米国の関税措置等の影響、物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響に伴う下振れリスクには、注意する必要がある。 米国の関税措置への対応や当面の物価高への対応を始め、経済財政運営に万全を期す。 引き続き、経済・物価動向に応じた機動的な政策対応を行っていく。 「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとするよう、物価上昇を 上回る賃上げを起点として、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。地域の中堅・ 中小企業の最低賃金を含む賃上げの環境整備として、適切な価格転嫁や生産性向上、経営 基盤を強化する事業承継・M&Aを後押しするなど、施策を総動員する。 このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」270及び令和6年度 補正予算並びに令和7年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、 賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。

2.令和8年度予算編成に向けた考え方→@ 当面のリスクへの備え・対応に万全を期すほか、賃上げ支援の施策を総動員するとともに、日本経済全国津々浦々の成長力を強化することによって、成長型経済への移行を確実にすることを目指す。 A 令和8年度予算は、本方針及び骨太方針2024に基づき、中期的な経済財政の枠組みに沿った編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。 B 地方創生2.0の推進、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、官民連携による投資の拡大、防災・減災・国土強靱化、防衛力の抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く 外交・安全保障環境の変化への対応、外的環境の変化に強い経済構造の構築、少子化対 策・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成とする。 C EBPM・PDCAを推進し、ワイズスペンディングを徹底する。「経済・財政新生 計画」における重要課題への対応など、中長期視点に立った経済・財政・社会保障の持続可能性の確保に向けた取組を進める。


◎委員提出資料↓
○板花委員提出資料  困難を有する若者支援の強化について  松戸市こども部長

・1〜3の項目ごとに松戸市の例を示す。課題としては大学生から39歳ごろまでの居場所・相談機能がない。

○藤間委員提出資料 意見書  藤間公太 京都大学大学院教育学研究科
・資料4につきまして
→児童相談所内部でも立場性の違い(児童福祉司と心理士など)や属人的な要因(オー プンな上司かどうかなど)によって、連携に支障が出ていることが示されました。同じゴー ルを目指して協働するべきチーム内でこのような支障が出ることも、児童福祉司の疲弊感を高める一要因となっていると考えられます。ケース数が多く認識のすり合わせのための 時間を十分にとれていない児相等において、こうした状況をどう改善していくかも、「児童相談所の人材確保・育成・定着」という観点から重要ではないでしょうか。
関連して、スーパーバイザーの負担が多くなりすぎていることについて、児童福祉司の皆 様から不安の声が聞かれました。具体的には、(1)5年ぐらいの勤務歴でスーパーバイザー となるケースが少なくないこと、(2)にもかかわらずかなり多くの役割が課されているため、 超過勤務が一番減らない状況にあり、(3)スーパーバイザーをケアする仕組みも十分に整っていないこと、などが指摘されました。「スーパーバイザーが倒れてしまったらいよいよ業務が回らなくなってしまう」「自分たちの相談はだれが聞いてくれるのか」といった不安も語られました。児童福祉司が安心して勤務できるためにも、スーパーバイザーを取り巻く環 境について、議論が必要かと存じます。
記録業務にかかる負担が相当に大きいことも各児童相談所で共通して聞かれております。 各々の現場で対応策を模索しているのが現状かと存じますが、全国単位で一度きちんと課 題を整理し、効率化に向けて統一的に対応方針が示せる部分はないか、検討することが必要ではないでしょうか。

・資料5につきまして→・「若者は社会的自立に向けた重要な移行期である」という観点からは、ライフコース全般と子ども・若者期との関連についても意識することが必要かと存じます。現状では難しい面 もあるかとは存じますが、子ども・若者期の生活状況や社会福祉、社会保障とのかかわりと、 その後の生活状況との関連を見られるような公的調査等を計画してもよいのではないかと 存じます。

○藤林委員提出資料 こども家庭審議会児童虐待防止対策部会(第6回)意見   藤林武史(西日本こども研修センターあかし)
1 「令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討について」
→・「子どもや保護者の基本的な権利である面会通信を制限するのであれば、司法審査を 経るべき」といった指摘が過去なされた(児童相談所における一時保護の手続等の在 り方に関する検討会とりまとめ 令和3年4月 22 日)ものの、司法審査は一時保護の開始に限定されて法律が改正され令和7年6月から施行されている。しかし、当時の議論においては、「面会通信制限や接近禁止命令に関する判断の適正性や手続の透 明性を確保するために、関係省庁等において、司法審査や第三者の関与について検討 を行うべきである」としている。 ・ しかしながら、現行の児童相談所運営指針においては、「子どもや保護者との意向が 児童相談所の措置と一致しないとき都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければな らない」としているが、その場合の例示として、面会通信制限については言及されて いない。児童相談所運営指針においては、今回行政処分の対象が拡大したことに鑑 み、児童福祉審議会の活用についても明記すべきではないか。 ・ 面会通信制限(行政処分・行政指導)の説明を受けた子どもは、この制限に対して不服に思った時は、直接、あるいは、意見表明等支援員を通じて、児童相談所長あるいは児童福祉審議会に意見を伝え、その意見に対して児童相談所あるいは児童福祉審議 会において検討を行い、子どもにその結果を戻す(フィードバック)仕組みがある。 ・ 一方、保護者は、行政処分に対して審査請求を行うことはできるが、審査請求を行な ったとしても、その結論が出るまでに相当の期間がかかり、面会通信制限をされた保 護者側からすると、結論が出るまでの長期間にわたり苦痛を感じることになる。ま た、行政処分に至らない行政指導に対しては、審査請求の対象にもならない。児童福祉審議会に対しては、子どもの場合は、子ども自身が申立てることが規定されている 一方、保護者については、児童福祉審議会に意見を申し立てることができるような仕組みは明確になっていない。 ・ そのため、突然子どもと分離され、面会通信までも制限された保護者は、今後の見通しも分からず、また、意見が聴かれる機会もないまま、不安と混乱の毎日を送ることとなる。中には、不安定な心身の状態の中で、思いもかけないトラブルや行動化に発展する可能性がある。また、将来的な家庭復帰に向けての話し合いに困難が生じる可能性がある。 ・ 前述の「とりまとめ」においては、司法審査の導入と別に、一時保護に当たっては、 「第三者機関が、保護者や子どもに対して、一時保護に至った事情や今後の見通し等について説明したり、児童相談所との関係調整等をしたりすることなども重要」との 指摘がされている。そして、第三者として、児童福祉審議会が想定されている。 ・ 今回の法改正によって、面会通信制限の行政処分の範囲が拡大し、虐待の疑いレベルでも適用されるようになると、その処分に対する不安や苦痛を感じる保護者が増えることが予想される。不安や苦痛を感じる保護者に対しても、児童福祉審議会のような 第3者機関が、意見を聴き必要に応じて児童相談所に意見具申を行うなどの仕組みが必要と思われる。 ・ 保護者の相談や意見を聴き、児童相談所に対して意見具申を行う児童福祉審議会の実 例は少ない。その中で、明石市の第三者委員会の制度は参考になると思われるので、 別紙(資料1)を紹介する。

2 「児童相談所の人材確保・育成・定着に向けた今後の取組」について  資料2、資料3を参照

○別紙(資料1)明⽯市「こどものための第三者委員会」について→こどものための第三者委員会による調査の流れ 参照のこと。
・こどものための第三者委員会について
→・こどものための第三者委員会は、法律家(弁護士・元裁判官など)や専門有 識者(医師・大学教授など)によって構成される第三者機関です。 明石こどもセンター(明石市の児童相談所)に児童を一時保護されている保 護者は、第三者委員会に対して、次のような調査を求めることができます。⇒一時保護の継続について、面会制限について、通学支援について。
・調査の申出を受けた第三者委員会は、保護者・児童本人・明石こどもセンターその他の関係者から事情を聴き、資料の提出を受け、必要があれば他の専門家からも意見を聴くなどして、調査を行います。
・調査が完了すると、委員の意見を取りまとめて意見書を作成し、申出人(保 護者等)や明石こどもセンターに送付します(センターの対応に改善すべき点 があると判断した場合は、その旨をセンターに直接伝えて改善を求めます)。 なお、第三者委員会は、通常2週間程度で結論を出せるように、迅速に調査 を行いますが、調査の内容によっては、それよりも長く時間がかかる場合があ ります。 また、本制度は、現にセンターによって一時保護されている児童を対象とす るものであり、調査完了前に一時保護が解除された場合は、調査を中断します。⇒相談・申込受付票あり。
○資料2橋本佳子「現場から見た,児童相談所と司法手続きの将来のあり方について」子どもの虐待とネグレクト27 (1), 9-14, 2025 より一部抜粋
○資料3 日本子ども虐待防止学会第30回学術集会かがわ大会より一部抜粋
諸外国におけるこども家庭福祉分野のソーシャルワーカーの継続的な学び直しの在り方について
→1「アメリカ・カリフォルニア州におけるTitle IV-E プログラムの運用状況について」松山里紗(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社) 2「イギリスにおける学び直しの仕組み化と、地域単位での学び直し体制の在り方について」田幸恵美(特定非営利活動法人 さくらみらい横浜) 3「韓国における実務者の学び直しの体制の構築状況について」 姜恩和(目白大学)  参照のこと。


○増沢委員提出資料 第6回こども家庭審議会児童虐待防止対策部会 意見    増沢 高(子どもの虹情報研修センター)
1.一時保護中の児童の面会通信等制限
→ 面会通信の制限は、以下の「児童の心身に有害な影響を及ぼす恐れが大きいと認めるとき」と、虐待事実の調査(性的虐待の事実確認など)の2つがあると思います。 ⓵面会通信がこどもに有害な影響を及ぼす恐れがあるとき⇒これについては、科学的な知見に基づいて判断し、保護者等に説明すべきと思いま す。こども本人が拒否や恐怖を言葉での表明だけを根拠とするのではなく、不安や恐怖による心身の症状(トラウマ症状等)を評価する必要があります。乳幼児や年長で も解離症状がある場合、言語化は困難です。こうした評価を面会通信の制限の根拠とする場合には、児童心理司(必要な時には外部の資格を有する心理職)や精神科医の所見をもって保護者に説明し、同意を得ることが基本と思います。こうした説明なき一方的な制限はかけてはならないと思います。 A事実確認のための調査保護⇒性被害など事実確認のための調査を行う際は、加害者からの影響が及ばないことが重要です。調査は必須であり、その間は面会通信の制限をかけることが基本であるこ とを説明して、制限をかける必要があると思います。ただし調査は速やかに実施して、被害が確認されない場合、速やかに制限を解くことが必要です。 上記の理由による必要な制限の説明と実施に対して保護者がそれに全く応じず、面会等 を強行しようとする場合には、面会通信の制限を法的に認めることが望ましいと思いま す。

2.児童相談所の人材確保・育成・定着について
(1)職員の計画的育成について
→人材育成には、「人材育成体系」とそれを踏まえた「研修体系」の2つが必要と考えます。前者が、新任、中堅、上級(スーパーバイザー)、管理職といった育成の段階に応じた専門性(資質、知識、技術)の内容を示したものです。英国ではPCF(Professional Capabilities Framework)と呼ばれるソーシャルワーカーの育成体系が公的に示されています。日本では、段階ごとに任用前研修や任用後研修などの公的研修の受講を求めていますが、「育成体系」に基づいていないことが問題と思います、育成体系は、それぞれの段階で求められる専門職の姿(ビジョン)を示したもので、この領域で就労を考えている方の仕事のイメージやや現任の職員にとっての現状とのパフォーマンスギャップを把握し、今後の姿や目標のイメージがもてると同時に、利用者や関係機関が職員の専門性を理解する上でも有益です。むしろ現状ではこうした専門性の姿があいまいのように思います。経験のない職員が上級職員や管理職の役割を担っている現状が散見されるのは、各専門職の専門性が明示できていなことも要因の一つと思います。人材育成の体系化に向けた検討チームを組織し、児童福祉司や児童心理司の専門性とは何かについてしっかりと議論し、人材育成体系の作成に取り組むべきと思います。
(2)研修の充実について→「研修体系」は「育成体系」を踏まえて体系化かせるべきと思います。ただ、研修の充 実は喫緊の課題ですので、少なくとも現在実施されている研修等についての充実を図るべ きと思います。現在、市町村では要対協の調整機関担当職員研修、こども家庭センター統括支援員研修、児童福祉司任用前研修、同任用後研修、指導教育担当児童福祉司研修、児童相談所長研修等があり、加えて、こども家庭ソーシャルワーカー認定資格取得のための養成研修があります。これらは時代の経過とともに随時設置された関係もあって、互いの位置づけや、内容の重複等の点検が充分になされていません。この点を見直し、全体の位 置づけと内容の修正を図る必要があります。 あわせて児童心理司についても、育成体系と検討と同時に、研修体系を検討していく必要があります。 また、研修方法として、近年オンラインやオンデマンドによる研修が増えました。研修 会場への移動時間を短縮できるなどの利点もありますが、その便利さゆえに、自宅など業 務時間外で研修を受ける方が増えているようです。しかし、公的に設定された研修はあくまで業務内での受講とすべきです。研修は自治体や組織の専門性をあげるための投資であり、個人的な学びではなく自治体や組織の責任として行われるべきものです。業務として 研修参加できるよう国からの働きかけが必要と思います。このことは人材育成や研修の重 要性についての自治体や組織の認識を高めることにもつながります。 (2)職員の精神的ケアに関すること 前回の意見書でも述べましたが、職員の精神的ケアについては、日常的に相談しやすい 職場環境の整備は編めて重要です。そのためには、職員が失敗も含めて話せるような「心 理的安全性」が保障された組織文化の醸成が基盤となります。「心理的安全性」に関する組 織心理学や社会心理学の知見を組み入れた組織運営が必要です。職員が安心して意見が交換できる組織は、重大事故等の事案を防止することにもつながります。また「心理的安全性」が担保された組織文化の醸成には、児童相談所長やスーパーバイザー等のリーダーの 姿勢が大きく関与します。組織のリーダーは、適切なリーダーシップのあり方や組織マネ ジメントについて、これまでにない研修等を通して理解を深め大切な専門性のひとつとし て獲得すべきと思います。

3、若者支援について→ 社会的に孤立した若者の中には、幼少期からの逆境状況に長期にわたっておかれ、にもかかわらず地域から十分な配慮や支援を受けることなく、家や地域に居場所を失ったこど もたちが数多くいます。思春期・青年期を中心に、家があっても居場所ではなく、繁華街 等で徘徊、交友している子どもたちです。この中には本来であればこれまでに保護される べきだったこどももおり、充分な支援を届けられなかったというべきです。以下の4点が 必要と思います。⇒ ⓵居場所を失っているこどもに実態を把握すること→ 本来保護すべきこどもの潜在数について、いくつかの保育所や学校等の身近な支援の場で、要保護として支援の対象にすべきこどもの実態を調査し、推定値を示すべきです。ちなみに、文科省が令和4年に行った「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」では、小・中学校の通常級に通う児童の中で「学習面又は行動面で著しい困難を示す児童」は8,8%でした。この中には養育環境の課題を抱えた子どもたちもいるはずです。現在市町村が要保護児童として登録されているこどもは約20万件 で、全児童人口の1%強です。文科省の調査を踏まえると、本来要保護として支援すべき こどもは登録数以上にいるものと推察します。将来的なリスクを踏まえて早期の支援を行うためには、実態を把握して、手立てを講じるべきです。 A避難場所の設置→ 既存のシャルター等に加え、繁華街等、若者が徘徊する場に、食事と宿泊を提供できる 避難場所を設置することが急務です。多くのこどもたちは支援者である大人や支援機関に 不信感や抵抗感を抱いています。こうしたこどもたちの居場所となるためには、敷居が低く、指導的姿勢は禁忌で、話を傾聴し、共感、承認に努める支援者の姿勢が必要と思います。自殺企図や重大な犯罪等に巻き込まれている緊急事態を除き、出入りの自由を保障した体制や運営のあり方の検討が必要です。そのありかたについて検討する作業チームを設置すべきと思います。 Bこども・若者地域協議会と地域の居場所つくり→ 社会的に孤立したこども・若者には避難場所だけではなく、彼らが住む地域に安心して 頼れる居場所を作ることが必要です。自立援助ホーム、児童家庭支援センター、児童福祉施設、更生保護施設、少年相談保護センター、法テラス、子ども食堂など、生活の提供から居場所の提供まで、公民問わずに様々な機関や団体があります。しかし、ほとんどの地 域で、自分の地域にある資源を把握、包括、さらには資源の掘り起こしをし、こどもの・ 若者のニーズに応じて紹介できるような一元的相談窓口がありません。 こども・若者地域協議会は、これらの機関等の支援ネットワークを構築するだけでなく、こども・若者の相談窓口としても機能すべきと思います。30万規模の市には、ソー シャルワーカーや心理職を配置して設置することが良いと思います。

次回は新たに「こども性暴力防止法施行準備委員会(第1回」からです。

児童虐待防止対策部会(第6回) [2025年09月05日(Fri)]
児童虐待防止対策部会(第6回)(令和7年6月25日)
議題 (1)部会長・部会長代理の選任(2)令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討(3)児童相談所における児童福祉司等の人材確保等(4)困難を有する若者への支援について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/c308023a
◎資料6 児童福祉司の任用資格に関する「指定施設」 ↓
○児童福祉司の任用資格要件に関する「指定施設」の範囲の拡充について
→・児童福祉司の任用資格要件は、児童福祉法第13条第3項、児童福祉法施行規則第5条の3・第6条において定められており、こども家庭ソーシャルワーカー・社会福祉士・精神保健福祉士等に加えて、その他の者(保育士・児童指導員等) については「指定施設」において一定の「相談援助業務」の経験がある場合に任用できるようになっている。 ・この「指定施設」の範囲は、下記(1)(2)を引用しているほか、こども家庭庁が独自に(3)として定めている。⇒(1)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び厚生労働省通知 (2)精神保健福祉士福祉士法施行規則及び厚生労働省通知 (3)こども家庭庁支援局長通知   ・こども家庭福祉関連施設・事業の量が拡充され、こどもや保護者への相談援助業務の経験を積みうる現場が拡大してきたことを踏まえ、令和6年度に「指定施設」の拡充を図ったところだが、今年度も引き続き「指定施設」の範囲の拡充を図る。
○(参考)児童福祉司の任用資格要件取得過程
→・児童福祉司スーパーバイザー⇒おおむね5年以上(※)の児童福祉司経験者 児童福祉司スーパーバイザー任用前の研修の課程を修了 ※こども家庭ソーシャルワーカーのうち一定の者についてはおおむね3年以上。 ・児童福祉司⇒任用後の研修受講が義務。 ・児童福祉司任用資格⇒取得過程の参照。
○児童福祉司の任用資格要件を定めた法令 各項目の参照↓
・児童福祉司の任用資格要件→児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第13条 B
・こども家庭ソーシャルワーカーの要件→児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号) 第5条の2の8
・指定施設→児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の3
・児童福祉司の任用資格要件→児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条

○児童福祉司の任用資格要件に関する「指定施設」の範囲の拡充→(3)こども家庭庁支援局長通知 「児童福祉司の任用資格要件に関する指定施設における業務の範囲等について」(平成17年2月25日雇児発第0225003号) ・児童福祉法に規定する保育所 ・都道府県及び市町村(特別区含む。)(児童家庭相談業務を行う部署に限る。⇒令和6年8月追加、令和7年度追加 参照のこと。
○(参考)こども家庭ソーシャルワーカーについて→令和6年4月より導入されているこども家庭ソーシャルワーカーにおいても、研修の受講要件に「指定施設」における一定の相談援助業務を求めている。指定施設の範囲の拡充に伴い、こども家庭ソーシャルワーカーの研修受講対象者も拡大される。 参照。


◎資料7 こどもまんなか実行計画 2025(抜粋)  令和7年6月6日こども政策推進会議決定
第2章 こども施策に関する重要事項 1 ライフステージを通した重要事項 ↓
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
→(妊娠期から子育て期を通じた切れ目のない保健・医療の提供)こども家庭センターの体制整備【後掲】
(4)こどもの貧困対策 →(必要な支援の利用を促す取組)↓
・地域におけるこども・若者支援のための体制整備
→子ども・若者支援地域協議会の地方公共団体における整備を促進するとともに、要保護児 童対策地域協議会との連携を含めた機能向上等に向けた取組を推進する。【こども家庭庁】
・虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援の充実→親からの虐待や貧困家庭であることに起因して孤立し、生活困窮や心身の不調等の様々な困 難に直面する学生等に対し、生活援助物資をアウトリーチ型で届けることをきっかけとして、更なる相談支援につなげる地方公共団体の取組を推進する。【こども家庭庁】
・支援対象児童等見守り強化事業による見守り体制の強化 市町村の要保護児童対策地域協議会が中核となり、訪問による食事提供等の支援を行う民間 団体等も含めた様々な地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高いこども等の状況を把握しながら見守り、必要な支援につなげることができる体制の強化を推進するとともに、こども自身が 申請できる仕組みや、都道府県を介した中間支援法人としての実施形態を導入し、より多くの支 援を必要とするこどもを把握し支援につなげる体制強化を図る。【こども家庭庁】

(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援→(こども家庭センターの整備及び家庭支援の推進)↓
・こども家庭センターの体制整備
→虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援の切れ目ない対応など、市町村としての 包括的な相談支援体制の強化を図るため、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行う機能を有する機関であるこども家庭センターの整備を促進する。また、こども家庭センターが、妊産婦、子育て家庭のSOSを受けとめるとともに、ヤングケア ラーや保護者の思想信条等を背景とする等、自覚しづらく支援を求めづらい状況にあるこども等のSOSを、こどもと日々の接点を有する学校等の関係機関の目を通して着実に把握し、自立支援 等を含め必要な支援を届けるための相談対応体制を整備する。具体的には、こども家庭センター において、要保護児童対策地域協議会を十分に活用しながら、学校や精神科医療機関、妊産婦 等生活援助事業等の各種機関や事業と連携して個々の家庭の状況等に応じて、支援者と支援対 象者が共に考えながらサポートプランを作成し、家庭支援事業等による支援に取り組む【こども家庭庁】。
・家庭支援事業の推進→子育ての負担を軽減し、子育て世帯やこどもの孤立を防ぎ、児童虐待を未然に防止するため、 令和4年6月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号。以下「令和4年改正児童福祉法」)において新設した子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠 点事業及び親子関係形成支援事業や、レスパイトケア等を目的とした親子入所を可能とした子育て短期支援事業を含めた家庭支援事業について、市町村における計画的な事業実施体制の整 備が進むよう、民間団体等と連携した体制構築事例の横展開を含め、国としても必要な支援を推進する。【こども家庭庁】

(一時保護所の環境改善及び孤立したこども・若者への支援) ↓
・一時保護施設の環境改善に向けた設備・運営基準の策定・個別ケアの推進等
→令和4年改正児童福祉法に基づき、令和6年度に新たに策定した一時保護施設の設備及び運 営に関する基準(令和6年内閣府令第 27 号)により、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置等の一時保護施設の環境改善を進める。また、こどもの状況等に応じた個別 ケアを推進するため、一時保護施設における小規模ユニットケアの推進、一時保護委託先の開拓 及び委託先への心理面でのサポートを行う。【こども家庭庁】
・こどもの権利擁護の推進→ 令和4年改正児童福祉法に基づき、令和6年度から児童相談所長等による意見聴取等措置が 義務化されるとともに、こどもの権利擁護に係る環境整備が都道府県等の業務として位置付けら れ、意見表明等支援事業も創設されたことから、令和5年度に作成した運用マニュアル等の周知 により適切な運用の徹底を図るとともに、こどもの権利擁護に取り組む都道府県等への支援を推進する。【こども家庭庁】 虐待等により家庭から孤立したこども・若者の居場所の整備 親からの虐待等に苦しみ、安心・安全な居場所や様々な支援を求める主に 10 代から 20 代ま でのこども・若者が、そのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる居場所(こども 若者シェルター)を整備する。また、子ども・若者支援地域協議会や要保護児童対策地域協議会 等の場を通じて、こども若者シェルターの趣旨や実施する支援への理解を求め、関係機関に対して積極的な連携を促していく。【こども家庭庁】
・一時保護時の司法審査の円滑な導入→ 一時保護の適正性や手続の透明性の確保のため、令和4年改正児童福祉法に基づき、令和7 年6月より一時保護時の司法審査が導入されたことから、令和6年度に作成した児童相談所における対応マニュアルの周知等を図り、制度の円滑な導入及び実施に向けて取り組む。【こども家庭 庁】

(親子関係の再構築支援)↓
・親子関係の再構築支援の推進→ 令和4年改正児童福祉法に基づき、令和6年度から親子再統合支援事業が都道府県等の事業 として創設されたことを踏まえ、国として令和5年度に作成したガイドラインの周知を図るとともに、 親子関係の修復や再構築のための親子関係再構築支援の取組を行う都道府県等に対する支援 を推進する。また、親子関係再構築支援の取組を行うにあたっては、特に、一時保護や里親委託、 施設入所等の措置が行われたこどもが、措置の解除後に安定した生活が継続できるよう、児童相 談所と市区町村が十分に連携を行い、適切な支援を行う。【こども家庭庁】

(性被害の被害者等となったこどもからの事情聴取) ↓
・性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携強化と能力向上 検察庁、警察、児童相談所等の関係機関の連携体制を強化するとともに、検察庁、警察及び児 童相談所は、医療、福祉等の関係機関とも事案に応じて連携しつつ、被害者等となったこどもからの事情聴取に先立って協議を行い、検察庁、警察又は児童相談所の代表者が聴取を行う取組を、 刑事訴追が想定される等必要な場合は全国の現場で着実に連携が図られるように、国として支 援を行う。こどもからの事情聴取に際しては、こどもが精神的負担を感じにくい聴取の場所、回数、 方法等に配慮するなどの取組を継続して推進するとともに、被害者等となったこどもの精神的負 担に十分に配慮した適切な聴取を行うことができるよう、諸外国の参考となる取組等も踏まえた被 害事実の聴取に係る高い専門性を有する人材の養成など能力向上を図る。加えて、被害者等となったこどもから最初に話を聞くこととなる可能性の高い教育機関等に対し、被聴取者の記憶の 汚染を防止する必要性の周知に努める。【こども家庭庁、法務省、警察庁、厚生労働省】

(こども家庭福祉分野に携わる人材の確保・育成支援) ↓
・こども家庭ソーシャルワーカーの取得促進 資格取得のための研修等に参加する場合の受講費用等の補助や、児童相談所、市区町村相 談支援部門等に資格を有する者を配置する場合の財政支援を行うとともに、資格取得者に期待される役割等、施行状況の実態把握を進める。【こども家庭庁】
・児童相談所の体制強化 「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(令和4年12月15日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)に基づき、令和8年度までに児童心理司を950人程度増員する。 また、児童福祉司については、本プランの見直しに伴い、令和7年度及び8年度の2年間で910人 程度増員する。【こども家庭庁】 全国の児童相談所における採用・人材育成・定着支援に向けた仕組みを構築し、事業実施を 推進する。【こども家庭庁】
・業務効率化のためのICT化推進 児童相談所の職員が外出先から相談システムへのアクセスを可能とする等のシステムの高度 化といった児童相談所等における業務軽減に向けたICT化を行うとともに、児童虐待事案への迅 速・的確な対応のため、児童相談所と警察とで必要な情報提供を図るシステムを構築する。【こど も家庭庁】

(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援) ↓
・こどもの権利擁護の推進【再掲】 児童相談所におけるケースマネージメント体制の構築 こどもの最善の利益を実現するために、児童相談所が家庭養育優先原則とパーマネンシー保 障の理念に基づいたケースマネージメントを徹底できるよう、必要な体制構築に向けた取組を推進する。【こども家庭庁】

(ヤングケアラーへの支援)↓
・ヤングケアラーの実態把握、支援体制の構築及び社会的認知度向上のための広報啓発 ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であり、表面化しにくい構造であること等を踏まえ、 地方公共団体における実態把握を推進する。【こども家庭庁】 ヤングケアラーを様々な支援に結び付けるコーディネーターの配置等、地方公共団体における 支援施策の充実を図る。【こども家庭庁】 令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援推進法(平成 21 年法律第 71 号)において、 ヤングケアラーが関係機関等の各種支援に努めるべき対象として法律上明記されたことを踏まえ、 関係省庁と連携しつつ、都道府県及び市区町村(こども家庭センター等)における関係機関等と連携した支援体制の構築を推進することで、支援の普及を図る。【こども家庭庁】 ヤングケアラーについて理解を深めるため、令和4年度から令和6年度に実施した認知度向上 の集中取組期間における取組を踏まえ、ヤングケアラーに対する正しい理解やこども・若者本人と 周囲のおとなの気づきにつながる様々な広報その他啓発活動を行う。【こども家庭庁】        ・こども家庭センターの体制整備【再掲】

2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで
→(妊産婦から子育て期を通じた切れ目のない支援の提供) こども家庭センターの体制整備【再掲】 (待機児童対策、地域の身近な場を通じた支援の充実等) 乳幼
児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施 地方公共団体と協力し、乳幼児健診等の未受診など、関係機関が状況を確認できていない こどもの状況を把握する。また、支援を必要とする家庭については、こども家庭センターに おいてサポートプランの作成を行う等により、適切な支援・サービスにつなげる取組を推進 する。【こども家庭庁】
(2)青年期 →(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実) 相談体制の充実 こども・若者育成支援に関する地域住民からの様々な相談に応じ、関係機関の紹介その他 の必要な情報の提供・助言を行う拠点である子ども・若者総合相談センターについて、地方 公共団体における設置促進・機能向上等を推進する。【こども家庭庁】

3 子育て当事者への支援に関する重要事項→(2)地域子育て支援、家庭教育支援 (地域のニーズに応じた様々な子育て支援の推進) こども家庭センターの体制整備【再掲】 体罰等によらない子育てのための広報啓発 体罰等によらない子育てが応援される社会づくりを進めるため、必要な広報その他啓発活 動を行う。【こども家庭庁】

第3章 こども施策を推進するために必要な事項 2 こども施策の共通の基盤となる取組 ↓
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 ↓
(こども・若者、子育て支援に携わる担い手の確保・育成・専門性の向上)
→児童相談所の体制強化【再掲】
(こどもや家庭に関わる職員などに対するメンタルケア) →児童相談所職員のメンタルケアについて 児童相談所がこどもを守るための本来の機能を十分に発揮できるよう各児童相談所における個別面談等を通じて燃え尽き等を防止するための定着支援アドバイザー(心理職等)の 配置を支援する。【こども家庭庁】
(ボランティアやピアサポートができる人材の確保・育成)→ 地域におけるこども・若者支援のための人材育成 困難を抱えるこども・若者を支える相談体制やアウトリーチ(訪問支援)、ピアサポート の充実等のため、それらに従事する支援者の養成等を図る。【こども家庭庁】

(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(関係機関・団体のネットワークの構築)
→ 地域におけるこども・若者支援のための体制整備【再掲】
(こども・若者や子育て当事者の相談支援)→ こども家庭センターの体制整備【再掲】


◎資料8 経済財政運営と改革の基本方針 2025〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜(抜粋)
第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 4.国民の安心・安全の確保 (7)「誰一人取り残されない社会」の実現 ↓
(共生・共助)
→国民一人一人が生きがいや役割を持つ包摂的な地域共生社会を実現する。全国で必要な介護・福祉サービスを確保するため、外国人を含む人材確保対策を進める。ヤングケアラー、ワーキ ングケアラーなど年代や就労の有無を問わず、ケアラーへの地方公共団体の取組を支援するとともに、NPO等民間団体と連携した若者支援を推進する。多世代参画の下、多様な主体が連携し 地域社会の課題解決に横断的に取り組むためのプラットフォームの構築や生活困窮者自立支援 制度を軸とした包括的な支援体制の整備を推進する。 (略)

第1章 中長期的に持続可能な経済社会の実現〜 2.主要分野ごとの基本方針と重要課題 (2)少子化対策・こども・若者政策の推進 ↓
(若者支援及び困難に直面するこどもの支援を始めとするこども大綱の推進)
→ 全てのこども・若者の健やかな成長を社会全体で支えていく。このため、「経済・財政新 生計画」やこども大綱に沿って関連施策を進める。こども・若者シェルターなど、虐待等に より困難に直面するこどもや青年期の若者等の支援を強化する。若者が主体となって活動する団体等が抱える資金不足や構成員の維持困難等の課題を踏まえた活動継続を支える施策や、各種審議会等の委員登用を含む、こども・若者の意見反映・社会参画を推進するほか、 官民が連携した若者のライフデザイン(将来設計)支援や結婚支援を行う。
「はじめの100か月の育ちビジョン」に基づく幼児期までの育ちの質の向上、「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づく支援、保育現場の負担軽減や改正児童福祉法に基づく 保育人材の確保等を進める。産後ケア事業、新生児マススクリーニング、新生児聴覚検査や 乳幼児健診など母子保健対策や不妊症、不育症の相談支援、流産・死産経験者への相談支援 を行う。「プレコンセプションケア推進5か年計画」に基づく取組を進める。卵子凍結の知 見収集や知識の普及の環境整備を行う。こども性暴力防止法の施行準備や「生命(いのち) の安全教育」の推進、青少年のインターネットに関する課題への対応、こども視点での防災 対策などこどもの安心・安全対策やこどもまんなかまちづくりを進める。こども食堂・こど も宅食や、学習支援、体験機会の提供など、こどもの貧困解消や見守り強化を行う。こども の状況も踏まえたひとり親家庭への養育費確保を含めた多面的で伴走型の支援を強化するとともに、経済社会の動向等も踏まえ、就業支援や経済的支援の在り方を検討する。職員配 置などこども家庭センター等の体制強化や訪問による支援、認定資格の取得促進など、児童虐待の予防に取り組む。性被害を受けたこどもに配慮した支援体制を整備する。パーマネンシー保障の理念と家庭養育優先原則に基づく里親やファミリーホームによる支援、若年妊婦 や社会的養護経験者等への支援を行う。改正民法の円滑な施行に向けた周知や、児童養護施 設等の養育機能の向上や児童相談所の体制強化を進める。発達障害児や医療的ケア児など障 害のあるこどもと家族への支援やインクルージョンの推進、こどもホスピスの全国普及に向 けた取組、ヤングケアラーの支援を行う。こどもを取り巻く深刻な状況を踏まえ、教育と福 祉の連携により、いじめ・不登校や悩みに直面するこどもやその保護者への支援、こども・ 若者の自殺対策を強力に推進する。学校や家庭以外の多様な居場所づくりを進めるとともに、 こどものメンタルヘルスを充実する。予防のためのこどもの死亡検証(CDR)を推進する。 質の高い公教育の再生の強力な推進を図る。

次回も続き「参考資料1 こどもまんなか実行計画 2025」からです。

児童虐待防止対策部会(第6回) [2025年09月04日(Thu)]
児童虐待防止対策部会(第6回)(令和7年6月25日)
議題 (1)部会長・部会長代理の選任(2)令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討(3)児童相談所における児童福祉司等の人材確保等(4)困難を有する若者への支援について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/c308023a
◎資料4 児童福祉司等の児童相談所の人材確保・育成・定着
○前回の児童虐待防止対策部会(第5回)における主なご意見↓
・前回の児童虐待防止対策部会(第5回)における主なご意見(要点抜粋)
【職員の計画的育成に関すること】⇒ • 人事異動やキャリア形成も含めて、自治体が児童相談所職員の人材育成計画を構築できるよう、国から情報提供があるとよい。 • 働き方改革により子育て支援の充実を図ることや、研修受講時間の確保のため一定の人員体制のバッファも必要ではないか。 【研修の充実に関すること】 • 法定研修の中身や他の研修との関係 を体系的に見直すとともに、自治体独自の工夫を許容することも検討すべき。 • e ラーニング等の活用により、個人がいつでも自己研鑽できる環境の整備も検討すべき。 • 調査研究等で収集したエビデンスや好事例を現場に還元する等、研究機関等との協働を通じた取組を促すべき。 【勤務環境の改善に関すること】⇒• 職員個人の資質に頼りすぎず、事務補助者の配置等、中核的な業務に専念できるような環境整備 • 事務処理担当職員との業務分担 や民間団体への業務委託 をした好事例があれば、各自治体に共有できるとよい。 • 児童相談所としてタスクシフト/シェアできる業務と、そうでない業務を整理 することが必要。 • 児童家庭支援センター等の民間団体とのチーム体制で親子の支援 ができれば、職員の負担軽減にもなるのではないか。 • 一時保護司法審査も始まる中、法務関係の書類作成のタスクシフト/シェア の仕組みがあるとよい。 【職員の精神的ケアに関すること】⇒ • 職員への精神的なケア等の支援者支援 を、組織として実施できる体制が重要。 • 相談対応上の困難さを同僚に共感してもらえる時間も重要。 • 他地域の児童相談所職員等とのつながりや、援助方針会議等でのフィードバックの中で、普段の葛藤や業務上の工夫を共有する場があるとよい。 • 特に負荷が強いと考えられる、離職率の高い1〜2年目の職員の孤独感を軽減 できるプログラム等があるよい。 【その他】⇒ • こどもの成長や変化が達成感や充実感にもつながっているので、こどもと直接関われる時間を増やす方策を検討すべき。 • 市町村支援児童福祉司 によるスーパービジョン等、市町村の相談支援体制の強化 とあわせて検討すべき。

○児童相談所の人材確保・育成・定着に向けた今後の取組↓
・令和6年度の実施事業や調査研究から得られた知見と、令和7年度の取組予定→【職員の計画的育成に関すること】
⇒• 調査研究において、研修を企画・実施する側の体制や受講する側へのバックアップが十分でないため、職員を組織的・計画的に育成する方針を策定する必要があること、その実現には研修実施体制の強化も必要であることが提示された。 • 児童心理司 について、児童福祉司と同様に新任者向けの基礎研修を行って頂くべく、カリキュラムや研修資料を作成する予定。【研修の充実に関すること】⇒• 調査研究では、新任職員を輩出している大学等の教育機関も含めた関係機関のネットワーク形成を図り、手厚い研修実施体制を構築することも重要との示唆が得られた。• 新たな認定資格の研修も開始されたところ、キャリアラダーに応じた各研修の連続性や受講負担にも配慮した効率性の観点も 踏まえ、研修体系の整理に向けた検討 を開始予定。 【勤務環境の改善に関すること】⇒• 補助事業を活用した自治体の取組として、外部専門家によるSV体制や警察官経験者による訪問同行など、体制強化により職員の専門性や安全性の確保 を図っている事例があった。また、法的対応業務の補助者配置により、職員が中核的な業務に専念しやすい環境を整備する取組もみられた。 • 令和7年度は調査研究として児童相談所の業務のタイムスタディを実施し、業務の実施実態を把握する予定。【職員の精神的ケアに関すること】⇒• 調査研究を通じて各地域の取組事例を収集した中で、トラウマインフォームドケアをこどものケアの充実の観点だけでなく、 支援者支援 としても位置づけて人材定着につなげる取組をしている自治体があった。 • 令和6年度の事業で、人材の定着の観点から職員同士のピアサポートの場を実施したところ「悩みを相談しやすい」と参加者 から高く評価された。また調査研究では、着任間もない職員も数年経過した職員も、悩みを相談できず問題を抱え込むなど孤立しやすいが、勤務経験年数により悩みが生じる状況やポイントが異なることが明らかになった。 • 令和7年度はピアサポートとなる交流機会 やネットワーク形成も兼ねた参加型研修 を実施し、職員同士が職場を離れて関わり 合える取組や、児童相談所が組織として職員の悩みや困難に対応している取組を調査研究により把握する予定。

○今回(第6回)の論点(案)→• 児童相談業務を担う職員が、働きつつスキルを高める時間が確保でき、こどもや保護者と会う機会が増えて やりがいを感じられることが人材確保・育成・定着につながるとともに、結果としてこどもの福祉の向上に 資すると考えられる。 • 上記の実現をはかるため、 職員の計画的育成や研修の充実といった個々の職員の成長支援の仕組み(人材マ ネジメント) や、勤務環境の改善や職員の精神的ケア等の支援者支援の組織的な実施(組織マネジメント) が重要と考えられるところ、これらをどのように推進するか。
・ 人材マネジメントの観点→ • 都道府県等の児童相談所設置自治体の役割 をどのように位置づけるか。 (※)例:人材育成計画を策定してキャリアラダー・キャリアパス形成も含む計画的育成を求める、法定研修を含む 各研修を体系化して継続的な専門性の開発を行う/等  • 自治体だけではこうした施策の拡充に困難も想定されるところ、どのように自治体への支援 を行うか。 (※)例:大学等の研究・教育機関が定着支援に関与して研修の一部を実施する、職場で業務上の悩みを抱えて孤立 しやすい新任職員へのピアサポート等の伴走支援を行う/等
・ 組織マネジメントの観点→• 職員が中核的な業務に専念しやすい勤務環境の整備のため、どのような方策でタスクシフト/シェア を推進するとよいか。一部自治体では先行した取組がみられるが、こうした先進事例を情報提供する 以外に、どのような方策がありうるか。 • 国ではピアサポート等の取組を推進しているところ、職場としての心理的安全性の確保や各職員への きめ細やかなフィードバック等、一層の支援者支援の取組 としてどのようなことが考えられるか。

≪人材マネジメントに関する基礎資料≫
○令和6年度に実施した事業 児童相談所職員の採用・人材育成・定着支援事業 (実施主体:NPO法人チャイボラ)
→働く場所として児童相談所の魅力等を発信するため、学生向けの広報啓発活動や、各児童相談所での見学等や児童相談所職員 の就業継続を支援することにより、人材確保に関する取組を強化する。⇒事業内容 参照。 事業実施報告⇒(1)広報啓発事業 (2)見学会等の情報提供事業 (3)児童相談所職員同士のピアサポート等の人材定着支援事業 (4)児童相談所課題調査事業  参照。
○令和6年度に実施した調査研究(1) 児童福祉司の階層別研修に関する調査研究 (実施主体:有限責任監査法人トーマツ)→• 全国の児童相談所においては、これまでも児童虐待防止対策総合強化プラン等に基づき児童福祉司等の増員を図ってきているが、 急速に人材確保を進めてきたことから、経験の浅い児童福祉司等が占める割合が高くなっている。しかしながら、現行の児童福祉司の法定研修は、児童福祉司の任用前・任用後研修、スーパーバイザー研修のみであり、任用後からスーパーバイザー研修を受講するまで(児童福祉司としての勤務が概ね5年程度)の間の義務研修が存在しない。また、自治体からは児童福祉司の業務の特殊性から、代替職員を配置できたとしても遠方まで数日間研修で不在にすることは困難との声も上がっている。 • このため、多忙な勤務環境を加味した児童福祉司の資質向上と人材定着・離職防止の観点から、任用後講習会受講後から勤務年 数5年未満の児童福祉司を対象とした階層別研修につき、有用な研修コンテンツや研修内容について調査を実施し、到達目標及び研修コンテンツ集の作成を目的とする。⇒検討事項、検討会の構成 参照。 事業の報告⇒1 事業内容、2 総合考察(1)〜(4)まで。 参照のこと。
○令和6年度に実施した調査研究(2) こども家庭ソーシャルワーカーの研修の評価及び今後の在り方の検討に関する調査研究 (実施主体:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)→• こども家庭福祉に関わる者の専門性の向上を目的に、令和6年4月より、一定の実務経験のある有資格者や現任者が、国の 基準を満たす認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格、こども家庭ソーシャルワーカーが導入された。 • こども家庭ソーシャルワーカーの研修の在り方については、令和5年度の子ども・子育て支援等推進調査研究事業において、 評価を通じて成果や課題を振り返る重要性が指摘された。 • 上記を踏まえ、本調査研究は、こども家庭ソーシャルワーカーの研修の質を担保し、また制度の改善を図る観点から、研修 の実施状況や受講状況の把握と評価及び研修の今後の在り方に係る検討材料の収集を目的として実施した。⇒検討事項、検討会の構成 参照。実施報告⇒1 実施概要 2 実施結果(1)〜(3)まで。 参照のこと。
○令和7年度 に実施予定の事業(1) 児童相談所職員の採用・人材育成・定着支援事業 (実施主体:PwCコンサルティング合同会社)→• 「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」において、R8年度末までに児童福祉司を7,390人、児童心理司を3,300人程度まで増員する方針 • 児童福祉司の退職者の中には、心身の不調や業務上の悩み・不満等を抱えている職員がいるため、人材の職場定着が課題 • 上記の背景を踏まえ、児童相談所の人材確保に向けた取組の一環として、児童相談所における採用促進と職員の人材定着を図ることを目的とする。⇒事業内容 1〜3まで。 参照。
○令和7年度 に実施予定の事業(2) 児童心理司基礎研修スタートアップキットの作成 (実施主体:こども家庭庁支援局虐待防止対策課)→• 全国の児童相談所では、児童心理司研修について約6割の児童相談所で独自の研修を実施している一方、約4割で新任者向け 研修が体系化されていないことが過去の調査研究で明らかになっている。 • 各地における現行の取組を妨げることなく、全国的に児童心理司の専門性向上の取組を推進するため、新任の児童心理司向け に「基礎研修スタートアップキット」(以下「キット」)を作成・配布し、全国各地での実践を促す。⇒ キットの検討過程、キットの分担執筆者 参照。 基礎研修カリキュラム、キットの活用方法 参照のこと。
○令和7年度 に実施予定の調査研究(1) こども家庭支援人材に対する全国共通の研修実施状況等に関する調査研究 (実施主体:未定)→• こども家庭支援人材に対する全国共通の研修としては、児童福祉司や市町村要保護児童対策地域協議会調整機関職員向けの法定研 修のほか、こども家庭センター職員への研修、こども家庭ソーシャルワーカー認定資格取得のための研修等がある。 • これらは関係機関や個々の支援者の経験等に応じて実施されているが、研修体系として俯瞰した場合に各専門職のキャリアラダーやキャリアパスに応じた連続性が確保されているか、支援現場のマンパワーの不足も見られる中、効率的に必要十分な支援スキル等を習得できるカリキュラムになっているか等の検証の余地がある。また、研修対象者増や経験の浅い職員の割合向上も予想され、 情報通信技術等を活用したより効果的・効率的実施方法や研修内容の見直し等の検討も今後必要となる。 • 本調査研究では、まずはこども家庭支援人材に対する全国共通の研修の実施状況を把握し、研修体系や研修内容等にかかる課題を整理した上で、今後の研修体系や効果的・効率的な研修実施方法等について検討する。⇒検討事項 参照。
○令和7年度 に実施予定の調査研究(2) こども家庭ソーシャルワーカー認定資格創設による効果の把握及び資格取得者の継続的な学びの場の在り方の検討に関する調査研究(実施主体:未定)→• こども家庭ソーシャルワーカー認定資格に関する令和5年度調査研究では、諸外国の類似制度及び認定資格創設による評価項目の 検討等を行った。令和6年度調査研究では、研修の実施・受講状況の把握及び認定資格創設による中長期的な評価の在り方を検討したところ。 • こうした既往の調査研究のなかで、認定資格の取得促進や資格取得者の現場での活躍を後押しするために、資格取得者への期待役割を整理し発信することの重要性や、資格取得後も継続的に資質を向上できる機会の重要性が指摘されている。 • 上記を踏まえ、本調査研究は、資格取得者が能力を発揮して働くことができる組織の在り方や資格の在り方に係る検討材料の収集を目的として実施する。⇒検討事項 参照。

≪組織マネジメントに関する基礎資料≫
○「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づく人材確保等に向けた更なる取組について (令和7年1月24日事務連絡 別紙2)
→児童相談所の人材確保・育成・定着について  参照。
○自治体の組織マネジメント推進の取組 (児童相談所職員の業務負担軽減等に活用可能な補助金メニューの活用事例)→1.児童相談所体制整備事業(スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業) ★山梨県の取組 複雑・困難化する児童虐待について、児童相談所職員がスーパーバイズを受けるための体制を整備することを目的に実施。困難事例への対応等について、分野ごとに専門アドバイザー(医師や学識経験者) から専門知識や技術的助言を得られる ことにより、ケースワークの進展や調査期間の短縮化が期待でき、 児童相談所職員の負担軽減につながっている
○令和6年度に実施した調査研究 虐待を受けたこどものトラウマケアについての実態把握等に関する調査研究 (実施主体:株式会社リベルタス・コンサルティング)→• 虐待を受けたこどもの支援においては、トラウマ症状を適切に評価し、その影響を理解したうえで、必要に応じて心的外傷 の回復を促すトラウマケアを行うことが重要である。一方で、児童相談所において、虐待を受けたこどもの心的外傷をどのようにアセスメントし、どの程度、心理療法等のトラウマケアが提供できているのかについて、現状や課題を十分に整理・ 分析できていない。 • そのため、児童相談所等におけるトラウマケアの実態把握、支援の現状や課題を整理分析等を経て、よりよい支援の在り方の検討と、支援体制の強化や政策・制度の充実(とりわけ児童相談所における児童心理司を中心とする人材育成)につなげることを目的として実施する。⇒検討事項、検討会の構成 参照。 児童相談所職員への支援者支援の取組(大分県中央児童相談所) 参照のこと。
○令和7年度 に実施予定の事業 児童福祉司の階層別研修業務 (実施主体:有限責任監査法人トーマツ)→• 着任1〜2年目 の児童福祉司は、児童福祉司任用前講習会や任用後研修により、児童福祉司にとって必要な知識を学ぶが、現場で の経験が少なく、知識を活かした実践まで結びつきづらい。また、所内や関係機関でのネットワークはまだ広がっておらず、悩み があっても相談しづらい環境にあり、孤立する可能性がある。 • また、経験年数3年〜4年目 の児童福祉司は、現場での経験が増え、担当する業務の幅や量が広がる一方、後輩職員の面倒を見る 役割が求められるなど、新人職員という位置づけでなくなるため、上司等に相談しづらく、1〜2年目と同様に、問題をひとりで 抱え込んだり、孤立したりする可能性がある。 • こうした経験年数5年未満の児童福祉司への研修が特に必要であるが、組織内において、研修の必要性が十分に周知されておらず、 研修参加の時間を確保するためのバックアップ体制が弱いなど、人材育成のための体制が十分に整備されていない 。 • 上記の課題を解消するための方法として、令和6年度研究において示された、児童福祉司が知識を実践に活かす方法を体得するような、かつ仲間とつながり互いに認め合い助け合うような「参加型の研修」のモデル実施を行う。また、児童相談所の勤務環境の 改善や職員の精神的ケア等の組織マネジメントの実態把握をした上で、人材の育成や定着を図る方策を示すことを目的とする。⇒「参加型の研修」のモデル実施、組織マネジメントの実態把握  参照のこと。
○令和7年度 に実施予定の調査研究 児童相談所の業務実施体制に関する調査研究 (実施主体: 未定)→• 令和6年12月に「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」の一部改定を行い、児童福祉司については、令和6年度からの2 年間で910 人程度を増員し、令和8年度末までに7,390 人とすることを目標として定めた。• その導入の影響は令和7年6月の施行後の状況をなお見極める必要があることなどにより、増員数には明示的に考慮せず、司法審 査の導入の状況等も踏まえ、必要に応じて新プラン期間中に目標値の見直しも引き続き検討としたところ、一時保護時の司法審査 施行後の運用状況や人員体制、課題等についても把握する必要がある。• 本調査研究においては、児童相談所の業務実施状況を把握し、こども家庭支援の推進のために望ましい児童相談所の体制のあり方 の検討に資する資料を収集する。⇒検討事項 参照。


◎資料5 困難を有する若者への支援について
○なぜ若者に対する支援が必要なのか
→若者は、社会的自立に向けた重要な移行期にあり、様々な課題に直面する。 課題を乗り越えるためには多くのサポートを要することが多いが、家庭や地域の包摂力 の低下等を背景に、家庭等で必要なサポートを得られない若者は少なくない。 年齢等、制度の接合性の問題により支援が途切れやすいこともあり、社会的孤立に陥り、 社会的自立が困難となりやすい。⇒(具体例)から⇒家族との不和・非行歴・被虐待・搾取・発達上の課題、親を頼れない等の複合的な困難を 背景に、漠然と不安や悩みを抱えているものの、誰に何を相談すればよいか分からないまま事態を深刻化させてしまうような若者には、その若者なりに自立し、地域に溶け込んで いけるようになるまでの支援が必要である。
○若者支援の制度→こども・若者育成支援推進法(閣法(議員修正))について、こども・若者支援地域協議会/こども・若者総合相談センター 参照のこと。
・子ども・若者支援地域協議会及び子ども・若者総合相談センターの設置状況→令和6年4月1日時点144・122か所あり。
○若者支援の現状→社会生活を円滑に営む上での困難を有するこども・若者への支援のあり方について検討するため 、こども・若者や 支援に携わる支援者へのヒアリング調査 及び自治体における支援施策の現状把握のためのアンケート調査 を行った。⇒@支援者ヒアリング調査結果概要(抜粋)Aこども・若者ヒアリング調査結果概要(抜粋)B自治体アンケート調査結果概要(抜粋) 参照のこと。
○若者支援の今後の方向性について
・調査研究結果において示唆された若者支援の在り方
→◆子ども・若者総合相談センターの体制整備や支援メニューを整備・実施するための環境整備の必要性 ◆こども・若者当事者が支援者とつながりを持ち、伴走的に支援することができる関係性を構築することが重 要。また、そのためには、民間資源との協働が欠かせない要素 ◆都道府県が主導して圏域レベルでの支援体制の構築を検討するなど、小規模自治体の実態を踏まえてこども・若者支援の取組を推進等

・御審議いただきたいこと→困難を有する若者支援の強化に向けて、子ども・若者総合相談センターの体制整備や機能向上が必要 →今後、子ども・若者総合相談センターが担うべき役割として考えられること⇒⇒1若者が相談支援につながるための取組 ⑴若者の相談窓口に対する意識のハードルを下げるためには、どのような取組が考えられるか (例:居場所等有効と考えられるツールの活用など) ⑵制度の狭間で支援から抜け落ちてしまう若者を支援するためには、どのような取組が考えられるか (例:要対協終結ケース、少年院出院者等に対するアウトリーチなど)。 2民間資源の開拓・協働 地域のボランティアを始めとした民間資源の開拓や、既に活動している民間団体との協働・連携のために、どのような取組が考えられるか (例:地域住民を対象とした講習会、商工会・商工会議所との連携など)。 3都道府県・市区町村の役割→困難を有する若者支援の面的整備・充実に向けて、都道府県・市区町村の役割をどのように考えるか( 例:都道府県広域ケースの調整、管内市区町村センターへの指導など 市区町村伴走的な支援、地域における普及活動など)

次回も続き「資料6 児童福祉司の任用資格に関する「指定施設」」からです。



児童虐待防止対策部会(第6回) [2025年09月03日(Wed)]
児童虐待防止対策部会(第6回)(令和7年6月25日)
議題 (1)部会長・部会長代理の選任(2)令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討(3)児童相談所における児童福祉司等の人材確保等(4)困難を有する若者への支援について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/c308023a
◎資料1 委員等名簿 →20名。

◎資料2 こども家庭審議会関係法令・規則
○こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)(抄)
→(こども家庭審議会)第七条こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意 見を述べること。 三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。⇒イ 子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項 ロ こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項 ハ こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項 ニ こどもの権利利益の擁護に関する重要事項。  四 前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ 意見を述べること。  五 次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。⇒イ 児童福祉法 ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護 等に関する法律(平成十一年法律第五十二号) ハ 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号) ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 ホ 子ども・子育て支援法 ヘ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療 等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律   2 こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。   3 前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職 員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

○こども家庭審議会令(令和四年政令第百二十七号) 内閣は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第七条第三項の規定 に基づき、この政令を制定する。
(組織) 第一条
こども家庭審議会(以下「審議会」)は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を 置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く ことができる。 (委員等の任命) 第二条、(委員の任期等) 第三条 委員の任期は二年、(会長) 第四条  参照。
(分科会) 第五条→子ども・子育て支援 等分科会、児童福祉文化分科会、成育医療等分科会⇒ 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会) 第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 (議事)第七条 (資料の提出等の要求)第八条  (庶務) 第九条 審議会の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、当該各号に 定める課又は参事官において処理する。 一 子ども・子育て支援等分科会 こども家庭庁成育局総務課 二 児童福祉文化分科会 こども家庭庁成育局参事官 三 成育医療等分科会 こども家庭庁成育局母子保健課。  (審議会の運営) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し 必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附則 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

○こども家庭審議会運営規則 令和5年4月21日 こども家庭審議会決定 令和5年9月25日 一部改正 ↓
こども家庭審議会令(令和5年政令第 127 号)第 10 条の規定に基づき、こ の規則を制定する。
→(会議の招集)第1条 〜 (雑則)第8条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な 事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める


◎資料3 令和7年児童福祉法等改正の施行に向けた検討について
○児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)の概要 ↓
・法案の趣旨
→保育人材の確保等に関する体制の整備及び虐待を受けた児童等への対応の強化を図るため、保育士・保育所支援センターの法定化、国家戦略特別区域における関係する特例の一般制度化を行うほか、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設、一時保護委託の登録制度の創設及び児童虐待を行った疑いのある保護者に対する一時保護中の児童との面会制限等に関する規定の整備を行う。
・法案の概要↓
( 1)保育士・保育所支援センターの法定化【児童福祉法】
→現在予算事業として行われている保育士・保育所支援センターによる保育士確保のための都道府県等の業務に関する規定を整備し、都道府県等が潜在保 育士の復職支援等を行うための必要な体制の整備を行う。
( 2)保育の体制の整備に係る特例の一般制度化【児童福祉法、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法】 @ 国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことができ、登 録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士として当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能な資格制度を創設する。 A 3〜5歳児のみを対象とした小規模保育事業は国家戦略特別区域に限り認められているところ、これを全国展開する。
( 3)虐待対応の強化【児童福祉法、認定こども園法、学校教育法、児童虐待防止法、こども性暴力防止法】 @ 保育所等(※)の職員による虐待に関する通報義務等を創設する。 (※)もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等を行う以下の施設・事業を対象とする。⇒ 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育 事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て 短期支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館 A 児童福祉施設、里親等以外の者が一時保護委託を受ける場合の登録制度を創設する。また、当該登録を受けた者をこども性暴力防止法の学校設置者 等として位置付ける。 B 一時保護児童と保護者との面会等制限について、児童虐待が行われた場合に加え、児童の心身に 児童虐待を行った疑いがあると認められる場合も 有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに 、 保護者の同意がなくとも面会等制限を可能とする 。 併せて 、 面会等制限を児童への意見聴取等措置 の実施対象に加える 。
・施行期日 令和7年10月1日(ただし、(2)Aは令和8年4月1日、(3)Aは公布の日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日、 (3)Bは公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日に施行する。)

○一時保護中の児童の面会通信等制限→@制度の現状・背景 参照のこと。 A改正内容→・児童虐待防止法第12条において、一時保護中の児童に対して児童虐待が行われた疑いがある場合については、児童相談所長が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときに面会通信制限を行えるものとすると規定すること等により、保護者の同意なく面会通信制限が行うことができる場合を明確にし、 適切な運用が図られるようにする。 ・また、一時保護中の児童に対して児童虐待が行われた疑いがある場合について、当該児童の保護者に対し 児童の住所等を明らかにしたとすれば児童の保護に著しい支障をきたすと認めるときは、児童の住所等を明らかにしないものとする。 ・さらに、児童への意見聴取等措置(※)の対象に、児童虐待防止法第12条に基づく面会等制限を行う場合や行わないこととする場合を加えることとする。 (※)一時保護や施設入所等の措置を行う場合に、あらかじめ、児童の年齢、発達の状況等に応じて児童の意見又は意向を採らなければならないとする措置。児童の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置を採ることができない場合は、措置を行った後速やかに意見聴取等措置を採らなければならない。

○今般の法改正後の児童虐待防止法の関係条文↓
・児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)(抄)
→(面会等の制限等)第12条 (略) 3 第三十三条一時保護が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大 きいと認めるときは、児童相談所長は、内閣府令で定めるところにより、当該面会又は通信の全部又は一部を制限することができる。 5 第三十三条一時保護が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該児童の保護に著しい支障を来すと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする 。
○附帯決議(抄)→児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(令和7年4月3日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)⇒十五〜十七。 ・児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (令和7年4月17日 参議院 内閣委員会)⇒十六〜十七まで。

○「児童相談所運営指針について」(令和7年3月31日付けこ支虐129号)(抄)→第4章 援助 第5節 児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託 2.入所又は委託中の援助 (4) 保護者との面会・通信→@ 一時保護中又は施設入所等の措置中における保護者との面会・通信の基本的な考え方 A 面会・通信制限の対象となる事例 B 制限する面会・通信の範囲 C 面会・通信制限の位置付け及び制限の方法等(ア 面会・通信制限の位置付け イ制限の方法 ウ 面会・通信制限の決定通知書の記載事項)  D 面会・通信制限の解除(ア〜ウ) E こどもの住所又は居所の非開示  参照のこと。
○「一時保護ガイドラインの一部改正について」(令和7年3月28日付けこ支虐105号)(抄)→5 一時保護の手続 (5)こどもに関する面会、電話、文書等への対応   参照のこと。

○行政指導等による面会通信制限に関する裁判例↓
・大阪地判令和4年3月24日判例時報2567号5頁
→【概要】 当時生後約1か月半だった児童について、児童相談所長が行った一時保護等に関する国家賠償請求において、一時保護期 間中に行政指導として、特段の事情なく、事実上の強制によって当該児童と保護者との面会を制限したことは、国家賠償法 第1条第1項の適用上、違法であるとされた事例。⇒【理由要旨】 参照のこと。
・さいたま地判平成31年3月27日判例地方自治461号34頁→【概要】 当時小学生だった児童について、児童相談所長が行った一時保護や面会通信制限に関する国家賠償請求において、児童虐 待防止法第12条第1項は、児童の権利に関する条約第9条第3項の規定に比して広い範囲で面会等を制限するものという ことはできず、国民の権利を違法に侵害するものではないとされた事例。【理由要旨】参照。
・大阪地判令和5年4月27日家庭の法と裁判51号79頁→【概要】 当時中学生だった児童について、児童相談所長が行った面会通信制限等に関して、保護者が、同制限の差止め等を求めた事案において、児童が保護者との面会通信に拒絶の意思を示している中で、親子再統合に向けた調整過程において、その調整の進み具合に応じて面会通信制限をすることは、監護等の措置として許容されるものであり、本件面会通信制限は、児童相談所長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用と評価すべき事情があるとは認められず、違法であるとは認められないとされた事例。【理由要旨】参照のこと。
・宇都宮地判令和3年3月3日判例時報2501号73頁→【概要】 児童を一時保護し、施設への入所措置後、両親に対して、行政指導として面会通信制限を行った事案において、本件面会通信制限について、身体的虐待を行っている側の親(X1)については内省を深める様子が見られず、児童自身が面会等を一時保護当初から 一貫して拒絶する状態が続いている等の事情から違法とは認められないとされ、X1が身体的虐待を行っていることを認識又は容易に認識可能な立場にいながら対応しなかった側の親(X2)については監護上の問題点を抱えてはいるが親子再統合にとって重要な権利である面会通信等を求める権利を制限されてもやむを得ない立場・状況下にあるとは言えないとして違法であるとされた事例。 【理由要旨】参照のこと。
・東京地裁令和6年3月26日判決公刊物未登載(令和4年(ワ)第25806号)→【概要】 施設に入所措置が採られた児童の保護者に対する面会の実施に係る児相の判断等について、児童が面会を回避したいと いった態度を示したことが認められる等として国家賠償法第1条第1項の適用上の違法があるとは認められないとされた事例。 【理由要旨】参照のこと。
・東京地裁平成26年3月6日判決公刊物未登載(平成24年(ワ)第28812号)→【概要】 施設への入所措置が採られた児童について、保護者が施設等に無断で児童への面会を行っていたり施設側に直接接触して養育 内容に対する意見を強要したりするという事実があり、入所先を秘匿しているという経緯がある以上、施設での面会が児童の福 祉に対して支障になるという判断はやむを得ず、面会回数について毎月1回というルールをスタートに際してのルールとして設定したとしても、児童相談所の裁量権の逸脱・濫用には当たらないとされた事例。 【理由要旨】 参照のこと。

○虐待の疑いの段階において、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと考えられる実例→法改正に当たって自治体に確認したところ、虐待の疑いの段階において、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと考えられる実例として挙げられたものは以下の通り。⇒11の場合あり。• 児童が保護者に恐怖を感じて面会等を拒否している場合。
○児童虐待防止法新第12条第3項の解釈に関する方向性(案)→保護者・家族との面会・通信に関しては、児童の安全・安心と最善の利益を 前提に、児童の意思や気持ちも踏まえて総合的に判断し ながら、保護者や家族とのつながりを断ち切ることがないよう、親子関係の修復や再構築の観点も踏まえて対応する必要がある。また、 面会の実施に当たっては、対面だけでなく、手紙や電話、テレビ電話等のオンラインツール等を用いて段階的かつ柔軟に対応するな ど、児童や家族の状況を踏まえ、工夫した対応が求められる。 そのうえで、本規定について、児童の最善の利益を考慮した適切な運用が行われるようにすること、児童相談所において個別の ケースに応じて柔軟かつ適切に対応できるようにすることの観点から、解釈を示す必要があるのではないか。解釈として示す内容としては以下が考えられるのではないか。⇒I.「当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合」とは、例えば、どのような場合が考えられるのか。II.「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認める とき」とは、例えば、どのような場合が考えられるのか。III. 行政指導として行う面会通信制限、行政処分として行う面会通信制限について、運用にあたって示すべきことは何か。
・(T.「当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合について)大丸2児童虐待防止法新第12条第3項の「児童虐待を行った疑いがあると認められる場合」とは、同条第1項のように、児童虐待を行ったと認められる場合には適用できず、児童虐待が行われた疑いがある段階の制限に適用できるものであること。 大丸2 児童虐待を行った疑い」については、一時保護の要件として、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第 35条の3第1号において、 @ 児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合 又は A 児童虐待を受けるおそれがある場合(児童虐待防止法第十二条の二第一項に定めるときを含む。) と規定されていることを踏まえる必要があり、上記のうち、@の「児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた 場合若しくはそのおそれがある場合」と考え方を一にするものであること。 大丸2 一方で、Aの「児童虐待を受けるおそれがある場合」は、本規定については適用できないものであること。
・(U.「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きい と認めるとき」について@)大丸2 「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるとき」については個別判断となるが、以下の例を解釈として示すこととする。その際、以下は例示であり、個別具体的なケース において、「児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きい」と認められる場合にはこれに限られないため、児童相談所に おいて本要件に照らして適切に判断し、その理由を記録しておくことも併せて示すこととする。 大丸2 児童が虐待を受けたことを開示している又は通告の内容等から虐待が強く疑われる中で、保護者が虐待を否定しているケース⇒7つの場合あり。• 保護者に自身の行為に対する反省が見られず、児童に責任を押し付ける言動があるなど、面会通信時に児童の心を傷つける 発言をするおそれがある場合
・(U.「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるとき」についてA) 大丸2 児童が保護者との面会通信自体を拒絶している意向を有する、保護者に対する心身の拒否反応が生じているその他これに類する ケース⇒ • 児童にフラッシュバックや解離、回避といったトラウマ反応が見られ、保護者との面会通信によってトラウマ反応が悪化するおそれがある場合 • 児童が保護者との面会通信を拒否していたり、情緒不安定となったりする等の様子がある場合 • 面会通信前後において児童が保護者との面会通信に不安や恐怖心を感じていたり、トラウマ症状や身体症状を呈していたりする場合。  大丸2 その他保護者との面会通信が児童の心身を傷つけるおそれがある場合⇒ • 保護者の心身の状態が不安定であるなどの理由により、児童の心身を思いやらない言動を繰り返したり、児童の安全・安心な面会 通信の実現に向けた面会前のルールの取り決め等ができなかったりする状況下で、保護者の要求どおりに面会通信を行えば、児童の心身を傷つける言動をするおそれがある場合 • 一時保護開始から間がない等、児童に保護者の影響が残っている状況において、まずは児童の心理的安定を図ることを優先させる 必要がある中、保護者の要求どおりに面会通信を行えば、被害事実の開示等ができない等、児童相談所における適切なケアの実施 や児童の保護に支障が生じうる場合 • 他の一時保護児童、児童相談所職員・委託先従事者への暴言等がなされたり、一時保護の業務を妨害したりする行為がある状況下で、当該保護者の児童がそれらの言動を目撃することによって心理的に傷つくおそれがある場合 • 乳児や重度障害を持つ児童等自らの意思を示すことが困難で心身の安全確保等の慎重な対応が必要である児童について、児童の安全・安心な面会通信の実現に向けた面会前のルールの取り決め等ができない状況下で、保護者の要求どおりに面会通信を行えば、 児童の保護に支障が生じうる場合。 大丸2 本規定の適用は、「当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きい」かどうかによって慎重に判断されるべきであり、児童相談所や一時保護委託先における職員配置等の体制面の問題や施設の構造・設備の問題のみによって本規定に基づく制限をすることは、本規定の趣旨とは異なるものであること。 (※)里親等に一時保護委託を行っている場合には、児童相談所において面会通信を実施するなど、実施場所や方法について十分に検討した上で対応すること。 大丸2 また、一時保護開始時に面会をさせることを条件として一時保護への同意を求めること、児童相談所の業務上の都合のみを理由に 面会通信制限の方法や指導に一方的に従うことを条件として面会通信を許可すること、児童に事実と異なる説明をすることで児童に保護者との面会通信を拒否させ、面会させないといったことはあってはならないこと。
・(V.行政指導として行う面会通信制限、行政処分として行う面会通信制限について)大丸2 面会通信制限については、保護者の話や意見を聴き、また、丁寧に説明をし、可能な限り理解を得た上でこれを行うことが重要であり、まずは保護者の任意の協力に基づく行政指導として制限を行うよう努める。行政指導又は行政処分のどちらで行うべきかについては個別判断となるが、下記の通り、基本的な考え方を示すこととする。⇒ • 行政指導とは、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように、又は行わないように具体的に求める行為(指導、勧告、助言)をいい、相手方に義務を課したり、権利を制限したりするような法的拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としているものであること。 • 今般の改正は、行政処分として行われる面会通信制限の規定を整備したものであり、引き続き、保護者の任意の協力を前提とする場合に、行政指導によって行うことは可能であること。なお、行政指導を行おうとする場合にも、関係法令に基づき、保護者に対して適切な対応を行うこと。 大丸2 また、一時保護自体による、面会通信の態様・日時設定等に関する一定の制約については、行政指導又は行政処分による面会通信制限とは異なる制限である点に留意し、この点についても、児童及び保護者に対して誤解が生じることのないよう、必要に応じて、適切に説明を行うこと。    
(その他) 面会通信の適切な運用にあたり、以下を示すこととする。大丸2 児童福祉法第33条の3の3に定める意見聴取等措置の対象に、面会通信制限を行う場合又は解除する場合を位置付け たことに伴い、児童福祉法第6条の3第17項に規定する意見表明等支援事業の対象にもなるため、児童の意見表明権の保障の観点から、意見表明等支援事業の積極的な活用を検討されたいこと。 大丸2 保護者に対して支援・指導が必要と認められる場合には、保護者の状況に応じて市町村のこども家庭センター等と連携の上、適切な支援を行うこと。

○虐待の疑いの段階において、児童の保護に著しく支障をきたすと考えられる実例→法改正に当たって自治体に確認したところ、虐待の疑いの段階において、児童の保護に著しく支障をきたすと 考えられる実例として挙げられたものは以下の通り。⇒11の場合あり。• 保護者が一時保護施設付近を徘徊し、当該児童のみならず、他児童の生活の安全が脅かされ、行動の制限をせざるを得 ない場合 等々。
○児童虐待防止法新第12条第5項の解釈に関する方向性(案)→(T.「当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合について)⇒ 大丸2 児童虐待防止法第12条第3項と同じ。
(U.「当該保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該児童の保護に著しい支障を来すと 認めるとき」について)⇒大丸2 今般新設する児童虐待防止法第12条第5項は、児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、その児童の保護において、深刻な支障が具体的に生ずると認めるときであること。 大丸2 「当該保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該児童の保護に著しい支障を来すと認めるとき」の適用については個別判断となるが、以下の例を解釈として示すこととする。⇒ • 児童の連れ去りを示唆している場合 • 保護者に住所又は居所を明らかにしたとすれば、児童への叱責や暴力行為が行われるおそれがある場合 • 児童相談所・一時保護委託先・学校等の敷地内外の徘徊・監視、他の児童への声掛け等の行動(他者にこれを行 わせるものも含む。)、児童相談所職員への暴言、暴力行為等がある場合 • 一時保護開始から間がない等、児童に保護者の影響が残っている状況において、まずは児童の心理的安定を図る ことを優先させる必要がある中、保護者に住所又は居所を開示して児童との接触が起こり得る状況となれば、被害事実の開示等ができない等、児童相談所における適切なケアの実施や児童の保護に支障が生じうる場合 • 一時保護委託先が里親や自立援助ホーム等、保護者との接触に専門的に対応することが難しいおそれがある場合 (例えば、里親などが保護者との対立を恐れる等により、一時保護委託の継続が困難となる場合) • 一時保護委託先が医療機関であり、住所又は居所を明らかにしたとすれば、保護者が医療機関に押しかけるなど 25 により、治療の実施・継続に支障が生ずるおそれがある場合。

次回も続き「資料4 児童福祉司等の児童相談所の人材確保・育成・定着」からです。

第7回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料) [2025年09月02日(Tue)]
第7回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)(令和7年6月25日)
1.障害者雇用率制度等の在り方について 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59108.html
◎資料1:事務局説明資料  令和7年6月25日 厚生労働省職業安定局
○これまでの議論の振り返り│ 平成30年 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 報告書
→1.障害者雇用率制度の在り方(障害者雇用率制度について)2.障害者雇用納付金制度の在り方(障害者雇用調整金について) 参照。
○これまでの議論の振り返り│ 平成31年・令和4年 労働政策審議会 障害者雇用分科会 意見書→・平成31年2月13日 労働政策審議会 障害者雇用分科会 意見書 3 法定雇用率の段階的な引上げに関する検討  4 障害者雇用調整金・納付金等の仕組みの検討(2)大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金 参照。 ・令和4年6月17日 労働政策審議会 障害者雇用分科会 意見書
○これまでの議論の振り返り│ 今回の関係者ヒアリングにおいて出された意見→6意見あり。• A型事業所は、一般就労が難しい人の受け皿・訓練の場であることを踏まえると、その利用者を労働者と位置 付けることには違和感。雇用率算定が利用者の固定化を促し、一般就労への移行を阻害することを懸念。法定 雇用率及び納付金制度の対象から除外すべき。
○これまでの議論の振り返り│ 今回の研究会においてこれまで構成員から出された意見→5意見あり。• A型事業所の利用者が一般就労を希望する際、A型事業所に留め置かれることがないよう、一般就労へ移行 しやすい仕組みや、将来的に事業所自体が例えば特例子会社のような社会的障害者雇用企業に移行していく ことができるような仕組みが必要。
○A型事業所の制度概要│ @障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス→就労継続支援A型事業 (規則第6条の10第1項)参照。
○A型事業所の制度概要│ A障害者総合支援法及び施行規則上の規定大丸2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄) 第5条 14 大丸2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(抄) (法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第6条の10  参照。
○A型事業所の制度概要│ B就労継続支援A型の概要→■通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者 ■通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする障害者  その他もあり 参照のこと。
○A型事業所の制度概要│ (参考)A型事業所の会計区分→• A型事業所では、生産活動に係る会計とその他の活動(以下「福祉事業活動」という)に会計を区分する必要がある。 •A型事業所は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、この ような支援を行う支援員の給料を含め、A型事業所の運営に係る主な収入は自立支援給付費(報酬)である。(福祉事業活動会計) •一方、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来から、指定基準において、生産活動収支が利用者に支払う賃金総額を上回るよう求 めており、利用者の賃金は、自立支援給付費(報酬)ではなく生産活動収支から支払う。(生産活動会計)
○A型事業所の実態調査概要│ (参考)令和3年度調査研究(A型事業の実態把握)調査概要→令和3年度障害者総合福祉推進事業の中で、「令和2年障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会及び障害者の就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ」での指摘を受け、A型事業所の対象者像・支援内容の実態の把握と、今後のA型事業所の在り方を 検討する基礎資料作成を目的として、「就労継続支援A型事業における就労継続及び一般就労への移行支援の実態把握に関する調査研究」を実施。
○A型事業所の実態調査概要│ (参考)令和3年度調査研究(A型事業の実態把握) 調査結果(アンケート)→・働く上での基本的な課題を有する利用者が比較的多いこと、様々な経路から利用に至り、一般就労を希望する者ばかりではなく、 多様な経緯・目的でA型を利用していること、がうかがえる。 ・多様な利用者がA型を利用する中で、一定の就労移行に向けた支援は実施しているが、ニーズに応じた十分な支援ができているか等、 当事者調査も含めた検証が必要。アセスメントの活用を通じて、本人のニーズに応じた適切な選択を可能とすることも一案。
○A型事業所の実態調査概要│ (参考)令和3年度調査研究(A型事業の実態把握)調査結果(ヒアリング)→多様な経営主体が、様々な生産活動や運営方針の下、多様な利用者のニーズに応えようとする実態がうかがえる。
○A型事業所の実態調査概要│ (参考)令和3年度調査研究(A型事業の実態把握) 調査結果(アンケート)→平均年齢、利用者の主な障害種別、一般就労可能率、雇用率の算定状況、障害者雇用調整金・報奨金の受給状況、特定求職者雇用開発助成金について 各項目参照のこと。
○A型事業所の実態│ (参考)都道府県別のA型事業所数→障害者雇用状況報告におけるA型事業所数(※)を都道府県別にみると、大阪が152所で最も多く、次に福岡が94所、愛知が78所。 また事業所数全体を見ると、鳥取県が2.5万所で最も少なく、次に島根県の3.4万所、高知県の3.5万所の順で少ない。 ※令和6年障害者雇用状況報告の対象である、常用雇用労働者数40人以上の事業主が保有するA型事業所数のみを集計。
○A型事業所の実態│ (参考)都道府県別のA型事業所雇用障害者数→障害者雇用状況報告におけるA型事業所の雇用障害者数(※)を都道府県別にみると、大阪府、愛知県、福岡県の順で多い。 また事業所全体の従業者数は、鳥取県、高知県、島根県の順で少ない。 ※令和6年障害者雇用状況報告の対象である、常用雇用労働者数40人以上の事業主が保有するA型事業所での雇用障害者数のみを集計。
○A型事業所の雇用に係る状況│ @A型利用者の就業時間数(JEED調査研究)→• JEEDの調査研究においては、A型事業所の利用者の利用時間の割合は、いずれの障害種別でも「週20時間以上」が約8〜9割を占めて おり、知的障害が92.1%で最も割合が高い。 •「週10時間以上20時間未満」は7%〜17%程度、「週10時間未満」はいずれも4%未満で、精神障害が4%で最も割合が高い。
○A型事業所の雇用に係る状況│ @A型利用者の就業時間数(令和6年障害者雇用状況報告)→•令和6年障害者雇用状況報告におけるA型事業所で雇用される障害者数は、実人数で34,232人。 •身体障害者(重度及び重度以外)、知的障害者(重度以外)は20~30時間未満が75%前後を占め、精神障害者は20~30時間未 満が約84%である一方、知的障害者(重度)は30時間以上と20~30時間未満がそれぞれ半数程度。
○A型事業所の雇用に係る状況│ @A型利用者の就業時間数(就業時間別割合の比較)→•障害者雇用状況報告における就業時間別の割合を見ると、雇用障害者全体では30時間以上がいずれの障害種別も70%以上を占める。 •一方、A型事業所での雇用障害者のみで見ると、30時間以上は16~49%程度で、いずれの障害種別も20~30時間が最も多い。
○A型事業所の雇用に係る状況│ A雇用率制度等における福祉工場・A型事業所の位置づけの経緯→昭和35(1960)年 身体障害者雇用促進法の制定(民間企業における法定雇用率は努力目標)〜平成19(2007)年 障害者自立支援法の改正 新たに創設された就労継続支援 A型事業を法定雇用率・調整金・報奨金の対象と整理。 (平成19年障障発第0402001号「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項 について」に基づく) まで。 参照。
○A型事業所の雇用に係る状況│ BA型利用者を対象に含む助成金(雇用安定事業に基づく障害者雇用関係助成金)→•雇用安定事業に基づく障害者雇用関係助成金のうち、A型利用者を対象として支給可能な助成金は、特定求職者雇用開発助成金の特 定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの2つ。ただし、離職率が高い場合やA型事業所として不適格と認められる場合は不支給となる。 •トライアル助成金及びキャリアアップ助成金は、支給目的とA型利用者の位置づけが異なる等の理由から支給対象外としている。 表の参照。
○A型事業所の雇用に係る状況│ BA型利用者を対象に含む助成金(障害者雇用納付金制度に基づく助成金)→•納付金制度に基づく助成金については、重度障害者等通勤対策助成金のみがA型利用者を対象として支給が可能。ただし、A型事業所の 報酬算定における送迎加算に関する届出書を提出している場合は通勤用バス従事者の委嘱助成金が対象外となる。 •その他の助成金は原則支給不可であるが、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金については、他のA型事業所と比較しアピール 可能な措置があり、規範性が認められる場合には個別判断により支給可能となる場合がある。
○A型事業所の雇用に係る状況│ BA型利用者を対象に含む助成金(特定求職者雇用開発助成金の支給実績)→特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースの障害者分のうち、A型事業所に支給※している額は、令和6年度が67億円で障害 者支給分の26.9%に相当し、令和2年度の20.8%から、割合は増加傾向にある。
○A型事業所の雇用に係る状況│ C支給している調整金・報奨金の額→•令和6年度の調整金支給額は272億円で、うちA型を保有する法人に支給している額は40億円(14.5%)。 •報奨金の支給額は68億円で、うちA型を保有する法人に支給している額は57億円(84.4%)。 •いずれもA型を保有する法人への支給割合・額ともに増加傾向にある。
○A型事業所の雇用に係る状況│ D支給している調整金・報奨金(障害者雇用状況報告におけるA型保有法人)→•令和5年障害者雇用状況報告におけるA型事業所を持つ法人は757社。 •うち調整金を支給している280社への、令和6年度の支給額は36.0億円で、A型事業所で雇用されている障害者数割合分に換算すると 32.3億円(89.7%)がA型事業所への支給分。報奨金を支給している363社への支給額は24.8億円で、A型事業所で雇用されている 障害者割合分に換算すると24.5億円(99.0%)がA型事業所への支給分。
○A型事業所の雇用に係る状況│ (参考)A型事業所での雇用障害者数×調整金・報奨金支給額→A型事業所での雇用障害者数と調整金・報奨金支給額をプロットすると、企業規模による実雇用率の違いや、調整金・報奨金の単価の違い、 法人内でのA型以外の事業所での障害者雇用有無等により、同じA型事業所での雇用障害者数でも支給額にはバラつきがある
○A型事業所の雇用に係る状況│ (参考)令和6年度就労継続支援の報酬体系等の実態に関する調査研究→調査概要(調査A)、生産活動項目点 参照。
○(参考)障害者雇用納付金制度の考え方→•全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する。 •障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成・援助を行うため、事業主の共同拠出による納付金制度を整備。⇒・雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金(不足1人当たり月5万円)を徴収。 ・雇用率達成企業に対して調整金(超過1人当たり原則月額2万9千円)・報奨金を支給。
○(参考)令和6年度からの障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について大丸2 調整金について、支給対象人数が10 人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を 23,000 円(本来の額から6,000円を調整)とする。 大丸2 報奨金について、支給対象人数が35 16,000 人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を 円(本来の額から5,000円を調整)とする。
○(参考)障害者雇用促進法における調整金の考え方大丸2 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(抄)→(障害者雇用調整金の支給)第50条、(納付金の額等)第54条 参照。
○A型事業所の雇用に係る状況│ EA型事業所を保有する法人の雇用率達成状況→• A型事業所を持つ法人786社のうち、774社は雇用率を達成しているが、A型事業所以外で雇用される障害者で雇用率算定をした場合、 210社が雇用率達成から未達成に転じることになる。 •特に100人以上の企業規模においては、A型事業所以外の事業所でも労働者を多く抱えていることが想定され、その結果A型での雇用者以 外で雇用率算定をした場合、影響が大きい。
○A型事業所の経営状況│ @障害福祉サービス報酬の推移→就労継続支援A型への総費用と利用人数、1人当たり費用額 参照。
○A型事業所の経営状況│ A賃金構造基本統計調査による障害福祉関係分野の賃金推移→賃金構造基本統計調査によると、令和6年の障害福祉関係分野の職員の賞与込み給与は、平均30.8万円となっており、全産業平均(役 職者抜き)とは約7.8万円の差がある。
○A型事業所の経営状況│ B障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況→•福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、令和5年9月と令和6年9月の状況は下記のとおり。 •就労継続支援A型の従事者の平均給与額は、他のサービスと比べても低くなっている。
○A型事業所の経営状況│ (参考)令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の変更内容→3.雇用関係助成金等に関する項目の追加⇒ 就労継続支援A型の利用者分に係る雇用関係助成金が収支に与える影響を把握するため、雇用関係助成金等に関する項目を設けることとする。
○A型事業所の推移│ @事業所数・利用者数→•平成27年から令和6年までの10年間で、A型事業所数は1.7倍、利用者数は1.9倍増加している雇用障害者数の伸び(次々頁参照)と 比較すると、A型利用者数の伸びの方が大きく、雇用障害者数においてもA型利用者の割合が高くなってきているものと考えられる。 •一方で、直近の令和7年1月時点の国保連データにおいては、A型事業所の数は4,368所、利用者数は84,704人。令和6年度報酬改定 以降、事業所数・利用者数は減少傾向となっており、引き続き、最低賃金の引上げ等による経営への影響も考えられる。 •また、令和7年10月からは、新たなサービスとして就労選択支援が開始し、本人の適性や希望に応じて、一般就労を含めた就労に関する選択 を支援することとしており、令和9年4月からは、新たにA型事業所を利用する場合は、就労選択支援により就労に関する課題等の把握が行 われている者が対象となる予定。
○A型事業所の推移│ AA型事業所から一般就労への移行者数→令和5年においては前年比約9%増となり、約2.6万人であった。
○(参考)障害者雇用状況報告における雇用障害者数の推移→•障害者雇用状況報告における、民間企業の平成27年の雇用障害者数は45.3万人であるところ、直近令和6年では67.7万人であり、10 年間で約1.5倍。 •一方、令和6年の民間企業の実雇用率は2.41%であり、法定雇用率2.5%を下回る状況。

○論点→◎ 雇用率制度及び納付金制度におけるA型事業所の位置づけをどう考えるか。⇒・A型事業所は、その前身である福祉工場の時代から、労働関係法の適用を受け、雇用契約が結ばれることに 着目し、雇用率制度や納付金制度の対象とされてきた。 ・A型事業所は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して 雇用契約を締結して就労の機会を提供するとともに、通常の事業所に雇用されるに当たって必要な知識、能力が 高まった者について、その雇用への移行に向けて支援するものであるが、その利用者が一般の企業が果たすべき障 害者雇用の水準である雇用率の設定の対象となっていること、また、実雇用率の算定対象となっていることをどう考 えるか。 その際、雇用と福祉における役割分担や、通常の事業所における障害者雇用の更なる促進についてどう考える か。 ・ また、調整金や報奨金の支給の対象となっており、その額はこれらが法人単位で支給されるため、事業規模や 経営形態により影響の度合いが異なることが想定されるが、A型事業所を含む障害福祉サービスの職員の処遇 改善が求められており、さらに、報酬改定や最低賃金引上げの影響等を受け事業所数も減少傾向にあるなど、 厳しい経営状況にある中で、仮にこれらを見直した場合のA型事業所の経営への影響、ひいては当該事業所の 利用者の雇用環境に与える影響についてどう考えるか。 ・ また、現在グループ算定等によりA型事業所を含めて雇用率を算定している企業等について、雇用率算定について見直しを行う場合に、一定の激変緩和や経過措置の必要性についてどう考えるか。


◎参考資料1:今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会参集者 →14名。

◎参考資料2:障害者の解雇者数について(令和6年度) →◎令和6年度にハローワークが解雇届により把握した障害者の解雇者数は9,312人であり、そのうち就労 継続支援A型事業所(※1)の利用者であった者は7,292人だった。 ◎就労継続支援A型事業所(※1)を解雇された者のうち、再就職決定者は2,171人、就労継続支援B型 事業所等への移行(予定)者は3,834人であり、こうした方々が全体の8割程度を占めている(※2)。(※1)就労継続支援A型事業所は各月内に10人以上の解雇が発生した事業所に限る。 約9割は生産活動収支が赤字の事業所。 (※2)令和7年4月末時点の把握状況


◎参考資料3:令和6年度 障害者の職業紹介状況
令和6年度 ハロ−ワ−クを通じた障害者の職業紹介状況などを公表します
〜障害者の就職件数が2年連続で過去最高を更新〜↓

○【ポイント】参照のこと。

次回は新たに「児童虐待防止対策部会(第6回)」からです。

第47回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2025年09月01日(Mon)]
第47回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年6月24日)
議 題: 1. 令和6年度報酬改定後の動向について 2. その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59104.html
◎資料1 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱  平成30年8月 13日 令和7年6月23日改正
1.目的
障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、 厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討 チーム」(以下「検討チーム」という。)を開催する。
2.当面の検討項目 (1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査に ついて (2)障害福祉サービス等報酬改定の内容について (3)その他
3.検討チームの構成員等 (1)検討チームは、厚生労働大臣政務官が別紙の構成員等の参画を求めて開催する。 (2)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福 祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副 主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。 (3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことができる。
4.検討チームの運営 (1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)議事は公開とする。 (3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定 める。

○(別紙) 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 構成員等→8名。 アドバイザー10名。


◎資料2 次期報酬改定に向けた検討について   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○障害福祉サービス等報酬改定の検証について→令和6年度報酬改定の影響等を把握するとともに、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るため、下記の調査を行う。⇒調査(4調査)、その概要、R6年度、R7年度、R8年度の調査。 参照。
○[参考資料1] 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄)(令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)
→第3 終わりに ⇒・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図るため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の参画を得て公開の場で検討を行った。 ・ 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、 引き続き検討・検証を行う。→@〜Kまで。 参照。
○[参考資料2] 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄)(令和5年12月22日閣議決定)→U .今後の取組 2.医療・介護制度等の改革 ↓
<@ 来年度(2024年度)に実施する取組>→ ◆ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施
<A 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>→(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化 ◆ 障害福祉サービスの地域差の是正  (能力に応じた全世代の支え合い)◆ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
<B 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組 >→科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向け た検討

○[参考資料3] 大臣折衝事項(抄) (令和6年12月25日)→5.全世代型社会保障の実現等(4)障害福祉サービス制度改革  6.介護職員等の処遇にかかる実態把握等  参照。
○[参考資料4] 経済財政運営と改革の基本方針2025(抄)(令和7年6月13日)→・第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 1.物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 〜賃上げ支援の政策総動員〜 (1)中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の実行 ・第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 1.「経済・財政新生計画」の推進 (「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針)
・第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 2.主要分野ごとの重要課題と取組方針(1)全世代型社会保障の構築 (中長期的な時間軸を見据えた全世代型社会保障の構築) 参照。
○[参考資料5] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄)(令和7年6月13日閣議決定)【処遇改善関係】→U .中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 〜地域で活躍する人材の育成と処遇改善〜  4.地域で活躍する人材の育成と処遇改善(1)アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成 (4)医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ 。

○[参考資料6] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄)(令和7年6月13日閣議決定)【省力化投資促進プラン関係】→U .中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 2.サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 (1)業種別の「省力化投資促進プラン」の実行  (3)12業種における省力化投資の具体策 I介護・福祉 @)目標→ 労働生産性の向上の取組により、介護分野では、老人保健施設、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護指定施設で、2029年までに8.1%、 2040年までに33.2%の業務効率化を目指す。障害福祉分野では、ICT活用等により業務量の縮減を行う事業所の比率を2029年に90%以上を目指す。また、2020年代に最低賃金1,500円という政府目標はもとより、持続的な賃上げにつなげていく。その他あり。参照。

○[参考資料7] 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、 更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定検討チーム等において求められている。  ・検討に向けた材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度 障害者総合福祉推進事業)」において委員・協力団体からの意見収集、入所施設の実態調査、施設・法人ヒアリングや当事 者・保護者ヒアリングを実施した。  ・上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定に向けた検討を行う。 その他あり。参照。

○[参考資料8] 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会について→障害児入所施設については、平成24年の児童福祉法改正において障害種別ごとの体系から「福祉型」、「医療型」に再編され、平成26年の「障害児支援の在り方に関する検討会」、平成30年の「障害児入所施設の在り方に関する検討会」の報告を踏まえ、その在り方について一定の方向性が示され、取組が進められてきた。令和4年 の児童福祉法改正においては、障害児入所施設に入所する児童の移行調整の責任主体の明確化と、必要な場合に23歳に達するまで入所継続を可能とする制度的枠組が構築された。平成24年の児童福祉法改正で、18歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を行っていくこととし、以降児童福祉法に基づき障害児入所施設に入所している児童が18歳以上となった場合において、一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例を講じてきたが、令和6年 3月31日に当該特例は終了となった。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児入所施設について、家庭的な養育環境の確保や専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える観点から、小規模化等による質の高い支援の提供の推進等の加算の充実を図ったところである。 一方で、昨今、障害児入所施設の利用者像が多様化しており、被虐待児や強度行動障害を有する児、医療的ケア児等といったケアニーズの高い児童をはじめ、様々な状態像の児童が障害児入所施設を利用している現状がある。こうした中で、社会的養護施策等との関係性も踏まえた障害児入所施設の役割の整理や支援の在り方についての整理・検討が必要となっている。 こうした現状も踏まえ、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設の現状や課題等を把握するとともに、社会的養護施策等との関係性も踏まえた役割等の整理、今後の障害児入所施設の在り方に関する具体的な検討を行うため、「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」を開催する。
○[参考資料9] 障害児支援における人材育成に関する検討会について→障害児支援については、平成24年の児童福祉法改正により、障害種別に関わらず、こどもや家族にとって身近な地域で支援が 受けられるよう、それまで障害種別に分かれていた施設体系を再編・一元化した。 その後、現在に至るまで、障害児通所支援を中心に、事業所数、利用者数は飛躍的に増加してきた一方で、適切な運営や提供 される支援の質の確保が課題とされてきた。 その中において、国では、障害児支援に従事する者に対する人材育成が体系化されておらず、支援の質の確保については、各 事業所等の取組に委ねられている状況にあり、「こども未来戦略」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が 図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める」とされているところ。 国として、障害児支援における研修体系の構築を進めていくことで、全国共通の学びの提供が可能になり、障害児支援に従事 する者の専門性の担保及びキャリアアップ、また、全国どの地域においても支援の質の向上につながることが期待される。 これらを踏まえ、令和9年度以降の実施を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、本検討会を開催する。

○[参考資料10]共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価等に係る研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化していく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。 ・今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・ 検討を行い、共同生活援助における支援に関するガイドライン(案)を作成。 ・また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。⇒ガイドライン(案)の概要等 参照。

○[参考資料11]自治体における就労継続支援事業所の要件確認等の実態に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→自治体における就労継続支援事業の指定業務や経営改善計画に基づく指導状況等の実態を把握し、新規指定や既存事業所に対する指 導等を行う際の観点について検討を行い、参考となる優良事例の周知を行うことを目的。(自治体に対するアンケート・ヒアリング 調査、有識者会議等における検討を実施)⇒報告書概要、今後(予定)ガイドライン策定予定。  参照のこと。


◎資料3 令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について
1.生活介護

○生活介護の利用者数の推移@→・区分5、区分6で利用者数が増えており、区分6の利用者の割合が増えている。 ・区分5及び区分6の利用者が全体の70%以上を占めている。
○生活介護の利用者数の推移A→・多くの年齢階級で利用者が増加している。 ・特に50歳以上の利用者の割合が増加傾向にあり、全体の40%以上を占めている。
○生活介護の利用者数の推移B→・生活介護は、知的障害者の利用割合が約70%を占める。
○生活介護事業所の設置主体別の状況→・生活介護事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業所が増加している。
○各都道府県別の人口10万人当たり生活介護事業所数→・都道府県別にみると、以下のとおり、福井県、奈良県、和歌山県が多く、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県が少ない状況にある。
○生活介護における給付費の状況(実数)→・生活介護における給付費は増加傾向にあり、特に令和6年度報酬改定前後では、加算費用額が172億円か ら226億円へと増加している。 ・加算費用額のうち、強度行動障害に係る加算費用額は改定前後で13億円→26億円になっているほか、人員配置体制に係る加算費用額も改定前後で70億円→91億円になっている。
○生活介護における一人当たり給付費の状況(実数)→令和6年度報酬改定前後で5%増加している。
○生活介護における基本報酬(時間区分別)の算定状況→6時間以上7時間未満の基本報酬区分を算定する事業所の割合が最も大きいが、令和6年12月では7時間 以上8時間未満の区分の割合の伸びが大きい。
○生活介護における人員配置体制加算の算定状況(算定事業所数)→・加算の算定事業所数は年々増加している。 ・令和6年度報酬改定で新たに1.5:1の手厚い人員配置をしている事業所を評価する区分を創設しており、その算定事業所数も増加している。
○生活介護における重度障害者支援体制加算の算定状況(算定事業所数)→・加算の算定事業所数は増加しており、重症心身障害者や強度行動障害者を受け入れる事業所が増えていることが読み取れる。・ 初期加算の算定事業所数も一定数あることから、新たに利用を開始する重度障害者が一定数いることが読み取れる。
○生活介護における延長支援加算の算定状況(算定事業所数)→・令和6年度報酬改定前は、延長支援加算については、営業時間8時間以上の事業所を評価しており、加算の算定事業所数は年々増加している。 ・報酬改定後は、8時間以上サービス提供をしている事業所は基本報酬で評価し、更に9時間以上サービス 提供をしている事業所は延長支援加算で評価しており、8時間以上サービス提供をしている事業所数は、改定 後大きく増加している。

2.就労継続支援A型
○就労継続支援A型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上が40歳以上である。
○就労継続支援A型利用者の障害種別分布状況→・身体障害者、知的障害者の利用者に占める割合は減少傾向。 精神障害者の利用者に占める割合は増加傾向で全利用者に占める割合が5割を超えている。
○就労継続支援A型事業所の設置主体別の状況→・令和2年度から令和5年度にかけて、就労継続支援A型事業の事業所数は全体的に増加していたものの、 令和6年度に、事業所数全体が減少。設置主体別に見ても、いずれの設置主体でも事業所数が減少している。 ・設置主体別割合の推移を見ると、令和6年度は社会福祉法人及び営利法人の割合が増加している。
○就労継続支援A型事業所数の各都道府県の状況(人口10万人当たり事業所数)→人口10万人当たり就労継続支援A型事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、熊本県、福井県、大分 県が多く、東京都、神奈川県、埼玉県が少ない状況にある。
○就労継続支援A型事業所における平均賃金月額の推移→86,752円(令和5年)
○就労継続支援A型における給付費の状況(実数)→・就労継続支援A型における給付費をみると、令和6年4月まで増加傾向にあったが、令和6年度報酬改定後、 令和6年4月から令和6年12月にかけて減少している。 ・就労支援体制加算の費用額は、全体の総費用額の16.2%を占めている。
○就労継続支援A型における一人当たり給付費の状況(実数)→・就労継続支援A型における一人当たり給付費をみると、年々増加している。 ・給付費の内訳をみると、基本報酬の費用額は概ね横ばいであるが、就労支援体制加算をはじめ、各種加算 の費用額は年々増加している。
○就労継続支援A型の基本報酬にかかるスコア区分について→・報酬単価(令和3年報酬改定以降:定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定) ・スコア算定に係る評価指標(令和6年報酬改定以降)
○就労継続支援A型の基本報酬の算定にかかるスコア区分別の事業所数→・令和6年12月時点の事業所数は4,389ヵ所であり、令和5年4月時点と比較して54事業所減少している。 ・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬「105点以上130点未満」の区分は1,039事業所減少して おり、「105点未満」の区分は919事業所、「130点以上150点未満」の区分は329事業所と、特に事業所数が増加している。 ・これは、令和6年度報酬改定で、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価し、下回った場合に厳しくする等見直しを行った結果、基本報酬の算定の基となるスコアの点数に影響があったと考えられる。
○就労継続支援A型の基本報酬の算定にかかるスコア区分別の事業所数(割合)→・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬「105点以上130点未満」の事業所の割合は24.3%pt減少しており、「105点未満」の区分は19%pt、「130点以上150点未満」の区分は6%ptと、特に増加している。 ・これは、令和6年度報酬改定で、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価し、下回った場合に厳しくする等見直しを行った結果、基本報酬の算定の基となるスコアの点数に影響があったと考えられる。
○就労継続支援A型における就労移行支援体制加算の算定状況→・令和6年12月のA型の就労移行支援体制加算の算定事業所数は1,561ヵ所(全A型事業所数の約35.6%) となっている。 ・就労継続支援A型事業所のうち就労移行支援体制加算を算定している事業所の割合は増加傾向にある。 ※就労移行支援体制加算・・・就労継続支援A型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模並びに評価点に応じた所定単位数に、6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算。
○就労継続支援A型における賃金向上達成指導員配置加算の算定状況→・令和6年12月賃金向上達成指導員配置加算の算定事業所数は2,829ヵ所(全体の約64.5%)となっている。 ・就労継続支援A型事業所のうち賃金向上達成指導員配置加算を算定している事業所の割合は増加傾向にある。 ※賃金向上達成指導員配置加算・・・生産活動収入を増やすため、賃金向上計画(又は経営改善計画)を作成するとともに、当該計画の達成に向けて取り組む賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置した場合に加算。

3.就労継続支援B型
○就労継続支援B型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上 が40歳以上である。
○就労継続支援B型利用者の障害種別分布状況→・身体・知的障害者の利用者に占める割合は微減傾向にあり、精神障害者が微増傾向にある。 ・精神障害者の利用者に占める割合が全体の4割以上を占める。
○就労継続支援B型事業所の設置主体別の状況→令和2年度から令和6年度にかけて、就労継続支援B型事業の事業所数が全体的に増加しており、設置主 体別に見ても、いずれの設置主体でも事業所数が増加している。 ・設置主体別割合の推移を見ると、営利法人の割合のみ増加している。
○就労継続支援B型事業所数の各都道府県の状況(人口10万人当たり事業所数)→人口10万人当たり就労継続支援B型事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、沖縄県、鹿児島県、鳥 取県が多く、東京都、神奈川県、埼玉県が少ない状況にある。
○就労継続支援B型事業所における平均工賃月額の推移→23,053円(R5年度)
○就労継続支援B型における給付費の状況(実数)→・就労継続支援B型における給付費については、事業所数の増加に伴い、増加している。 ・基本報酬が、全体の総費用額の約8割を占めている。
○就労継続支援B型における一人当たり給付費の状況(実数)→・就労継続支援B型における一人当たり給付費をみると、年々増加しているが令和6年4月以降は横ばいである。 ・給付費の内訳をみると、基本報酬の費用額が年々増加している。
○就労継続支援B型の「平均工賃月額」に応じた報酬体系について→報酬単価 参照のこと。
○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数→・報酬区分別の事業所数について、令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬の平均工賃月額の区 分が「1万5千円未満」の区分は2,011事業所減少し、「1万5千円以上」の区分は3,461事業所増加している。 ・これは、令和6年報酬改定で平均工賃月額の計算方式を変更したことが要因と考えられる(※)。※平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していた ところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母 に用いた新しい算定方式を導入することとした(令和5年度からは、新しい計算方式による平均工賃月額が反映されている。)。
○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数(割合)→・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬の平均工賃月額の区分は、「1万5千円未満」の事業所 の割合は15.9%ポイント減少し、「1万5千円以上」の事業所数が15.8%ポイント増加している。 ・これは、令和6年報酬改定で平均工賃月額の計算方式を変更したことが要因と考えられる(※)。
○就労継続支援B型における基本報酬の算定に係る人員配置区分別の事業所数→・令和6年度報酬改定において人員配置区分「6:1」を新設した。 ・令和5年4月時点では、人員配置区分「7.5:1」の事業所数は15,417箇所(96.7%)と大半を占めていたが、令 和6年4月時点では、人員配置区分「7.5:1」の事業所数は2,870箇所(16.5%)に減り、人員配置区分「6:1」の 事業所数が14,150箇所(81.3%)となった。 ・令和6年度報酬改定以前に人員配置区分「7.5:1」だった事業所の8割以上が「6:1」に変更したものと考えら れる。
○就労継続支援B型における就労移行支援体制加算の算定状況→・令和6年12月のB型の就労移行支援体制加算の算定事業所数は2,018ヵ所(全体の約11.1%)となっている。 ・就労継続支援B型事業所のうち就労移行支援体制加算を算定している事業所の割合は概ね横ばいである。 ※就労移行支援体制加算・・・就労継続支援B型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模等に 応じた所定単位数に、6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算。
○就労継続支援B型における目標工賃達成指導員配置加算の算定状況→・令和6年12月の目標工賃達成指導員配置加算の算定事業所数は10,630ヵ所(全体(工賃型のみ)の約 58.4%)。 ・令和6年12月の就労継続支援B型事業所のうち目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所の割 合は令和5年12月と比較すると減少している。 ※目標工賃達成指導員配置加算・・・目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制をもって、目標工賃の達成に向けた 取組を行う場合に加算。令和6年度報酬改定において、「手厚い人員体制」の考え方について、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法 で「7.5:1以上」から「6:1以上」に見直した。
○就労継続支援B型における目標工賃達成加算の算定状況→・令和6年度報酬改定において目標工賃達成加算を新設。 ○各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、就労継続支援B型事業所自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算。 ・令和6年12月時点の当該加算の算定事業所数は3,157所(全体(工賃型のみ)の約17.3%)となっている。

4.共同生活援助
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害支援区分)→・共同生活援助の利用者数は増加傾向であり、利用者の割合でも重い区分の利用者が増加している。
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(年齢別)→・全ての年代において利用者が増加している。 ・利用者の内、50代以上の割合が増えている。
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害種別)→共同生活援助の利用者の障害種別については、精神障害を主とする利用者の割合が増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→介護サービス包括型は、全ての区分において利用者数が増加している。 障害区分の構成はほとんど変化がない。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(年齢別)→・全ての年代において利用者数が増加している。 ・利用者の内、50代以上の割合が増えている。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害種別)→・全ての障害種別で利用者数が増加。 ・知的障害者の利用割合が約6割を占めている。 ・精神障害者の利用者数の伸びが大きい。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→区分4以上の利用割合が7割以上を占め、全ての区分において利用者数が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(年齢別)→40歳以上の利用割合が6割以上を占め、全ての年代において利用者数が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害種別)→知的障害者の利用割合が5割を占め、精神障害者の利用者数が伸びている。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→・区分なしの利用者が約6割以上を占めている。 ・区分なし〜区分1の利用者数が減少傾向にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(年齢別)→全ての年代において利用者数が減少傾向にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害種別)→精神障害者の利用割合が約6割を占めている。
○共同生活援助事業所(全体)の事業所数、設置主体別割合の推移→共同生活援助の事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業所が増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、主に営利法人が設置する事業所が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→の事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、営利法人が設置する事業所の増加が著しい。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は減少傾向である。
○共同生活援助事業所数の各都道府県の状況→人口10万人当たり共同生活援助事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、佐賀県、北海道、鹿児 島県が多く、東京都、広島県、岡山県が少ない状況にある。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における給付費の状況(実数)→・共同生活援助(介護サービス包括型)における給付費をみると、事業所数の増加に伴い、増加している。 ・夜間支援体制加算T〜Vの費用額が、全体の総費用額の約2割を占めている。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における一人当たり給付費の状況(実数)→、1利用者当たりの給付費は 増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)における給付費の状況(実数)→事業所の著しい増加に伴い、給付費も著 しく増大している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)における一人当たり給付費の状況(実数)→は増加している。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における給付費の状況(実数)→共同生活援助(外部サービス利用型)における給付費をみると、事業所数減少に伴い、給付費も減少傾向 にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における一人当たり給付費の状況(実数)→給付費をみると、1利用者当たりの給付費は増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における夜間支援等体制加算の算定状況→夜間支援体制等加算を算定する事業所は年々増加しており、多くの事業所はTを算定。 ・Tの算定が多い一方、加配の加算であるW〜Yを算定する事業者は少ない。 ※日中サービス支援型に夜間支援等体制加算はないが、夜勤職員加配加算が算定可能。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における夜間支援等体制加算の算定状況→・事業者数の減少に伴い、夜間支援等体制加算を算定する事業所は年々減少している。 ・Vの算定が多い一方、加配の加算であるW〜Yを算定している事業者は殆どいない。

5.児童発達支援
○児童発達支援の利用児童数の推移(年齢階級別)→総利用児童数は増加傾向であるが、0歳以上3歳未満は微減傾向。 ・利用児童数の割合は、3歳以上6歳未満の割合が多くなっている。
○児童発達支援事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は増加傾向、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業 所が増加している。
○各都道府県の人口10万人当たりの児童発達支援事業所数→以下のとおり、鹿児島県、沖縄県、 徳島県、大阪府が多く、秋田県、新潟県、富山県、島根県が少ない状況にある。
○児童発達支援における給付費の状況(実数)→・総費用額の内、基本報酬と処遇改善加算の費用額は増加傾向である。 ・その他、加算については、令和6年度報酬改定直後の令和6年4月と12月を比較すると、それぞれ伸びている。
○児童発達支援における一人当たり給付費の状況(実数)→一人当たり費用額をみると、年々増加している。
○児童発達支援基本報酬(時間区分別)取得事業所数→・1時間30分超3時間以下と3時間超5時間以下を取得している事業所数割合が同程度であり、合わせて全体 の約70%を占めている。 ・また、令和6年4月と12月の時間区分ごとの各事業所数の割合には、大きな変化は見られない。
○児童発達支援児童指導員等加配加算取得事業所数→・「常勤専従・経験年数5年以上」の区分で算定されている割合が約60%を占める。・常勤専従の区分で算定されている割合が80%を超える。
○児童発達支援専門的支援体制加算取得事業所数→児童発達支援センター以外の事業所の割合が約90%を占める。
○児童発達支援専門的支援実施加算取得事業所数→取得する事業所数について、令和6年4月と12月を比較したところ、増加傾向がみられた。

6.放課後等デイサービス
○放課後等デイサービスの利用児童数の推移(年齢階級別)→・総利用児童数は増加傾向である。 ・利用児童数の割合は、6歳以上9歳未満が約3割、9歳以上12歳未満が約3割を占めており、小学生年代の 利用が約6割を占めている状態である。
○放課後等デイサービス事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置 する事業所が増加している。
○各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数→各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数をみると、以下のとおり、沖縄県、鹿児島 県、佐賀県が多く、東京都、新潟県、秋田県が少ない状況にある。
○放課後等デイサービスにおける給付費の状況(実数)→・総費用額のうち、基本報酬、各種加算、処遇改善加算の費用額は増加傾向である。 ・一方、基本報酬を経年で比較していくと、令和6年度報酬改定前後では、基本報酬の伸びは減少傾向である。 ・その他、加算については、令和6年度報酬改定直後の令和6年4月と12月を比較すると、専門的支援実施加 算の費用額が特に伸びている。
○放課後等デイサービスにおける一人当たり給付費の状況(実数)→年々増加している。
○放課後等デイサービス基本報酬(時間区分別)取得事業所数→・1時間30分超3時間以下と3時間超5時間以下を取得している事業所数割合が同程度であり、合わせて全体 の約70%を占めている。・また、令和6年4月と12月の時間区分ごとの各事業所数の割合には、大きな変化は見られない。
○放課後等デイサービス児童指導員等加算取得事業所数→・「常勤専従・経験年数5年以上」の区分で算定されている割合が約50%を占める。 ・常勤専従の区分で算定されている割合が70%を超える。
○放課後等デイサービス専門的支援体制加算取得事業所数→重症心身障害児・医療的ケア児の割合が約10%を占める。
○放課後等デイサービス個別サポート加算(T)取得事業所数→・ケアニーズの高い児(就学時サポート調査の結果が13点以上の児)の区分の割合が最も多い。 ケアニーズの高い児(一定の要件)の区分の増加傾向が見られる。算定要件となっている、強度行動障害支 援者養成研修(基礎研修)修了者の配置が進んでいることが推察される。
○放課後等デイサービス専門的支援実施加算取得事業所数→令和6年4月と12月を比較したところ、増加傾向がみられた。


◎参考資料 障害福祉サービス等の最近の動向(令和6年12月まで)
○障害福祉サービス等:総費用、利用人数、1人当たり費用
○障害福祉サービス等:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害者サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害者サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○同行援護:総費用、利用人数、1人当たり費用
○同行援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○行動援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○行動援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○療養介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○療養介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○生活介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○生活介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○短期入所:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○短期入所:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○施設入所支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○施設入所支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立生活援助:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立生活援助:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○計画相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○計画相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額

次回は新たに「第7回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」からです。