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第5回成年後見制度利用促進会議 [2025年04月17日(Thu)]
第5回成年後見制度利用促進会議(令和7年3月25日)
議事 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55984.html
◎資料1 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(概要)
○第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証について
→・成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年5月施行)に基づき、令和4年3月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画 (計画期間:令和4年度〜令和8年度)では、基本計画の中間年度(令和6年度)においては、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行うこととされている。・このため、令和4年度以降、成年後見制度利用促進専門家会議に第二期計画中間検証の準備に関するWGを設置するなどして検証を実施。 令和7年3月に中間検証報告書を取りまとめ、成年後見制度利用促進会議(法務・厚労・総務大臣)に報告。⇒中間検証に係る経緯等、成年後見制度利用促進専門家会議・委員  参考。

○成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書のポイント@➁↓
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実↓

・今後の対応→⑴ 成年後見制度等の見直しに向けた検討⇒・法制審議会における調査審議を踏まえた所要の対応。 ⑵ 総合的な権利擁護支援策の充実⇒・日常生活自立支援事業の実施体制の抜本的な強化を図る ・地域共生社会の在り方検討会議における検討等を進め所要の対応 ・生活支援等のサービスにおける意思決定支援の在り方の検討 ・金融機関における第三者の支援による本人の預貯金の引き出しに関する理解促進に向けた取組。
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等↓
・今後の対応
→⑴ 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透⇒・意思決定支援に関する情報提供 ・各種研修の更なる充実 ・家庭裁判所の身上保護事務に対する適切な監督の継続による後見人 等の意識の向上 ・障害福祉分野の意思決定支援ガイドラインの見直しの検討。 ⑵ 適切な後見人等の選任・交代の推進等⇒・権利擁護支援チームの形成支援 ・自立支援機能の更なる強化 ・受任者調整に関する手引きの作成 ・後見人等に関する苦情等への一般的な対応スキームの整理・検討 ・更なる報酬助成の推進等の早期検討 ・本人情報シートの更なる活用、研修対象の拡大の検討。 ⑶ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等⇒・後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の更なる導入促進 ・専門職団体における不正防止や保険外での補償に係る取組の促進。 ⑷ 各種手続における後見事務の円滑化等⇒関係省庁・地方公共団体・金融機関における更なる理解促進。
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり→今後の対応⇒・市町村によるネットワークづくりへの主体的な取組の継続 ・都道府県による市町村では担えないネットワークづくりの主導 ・地域連携ネットワークの各支援機能の強化に向けた取組の検討、中核機関未整備地域における都道府県の協議会の活用促進 等 ・地域共生社会の在り方検討会議における中核機関の位置づけ・役割・名称に関する検討。 ・福祉行政と家庭裁判所における適時適切な連絡を可能とするための しくみの整備
4 優先して取り組む事項↓
・今後の対応→⑴ 任意後見制度の利用促進⇒・周知活動の強化、利用促進のための更なる取組の検討 ・法制審議会における調査審議を踏まえた所要の対応。 ⑵ 担い手の確保・育成等の推進⇒・市民後見人の養成推進及び更なる活躍の場の提供の検討 ・法人後見の担い手育成推進及びガイドラインの作成の検討 ・親族後見人に対する支援の充実。⑶ 市町村長申立ての適切な実施・成年後見制度利用支援事業の推進⇒・都道府県による市町村長申立てに関する研修の見直し ・地域支援事業 ・地域生活支援事業の必要な見直しを含めた対応の早期検討。 ⑷ 地方公共団体による行政計画等の策定⇒・市町村・都道府県における取組の充実 ⑸ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくり⇒・専門アドバイザーの配置・活躍の促進等を通じた都道府県の更なる 機能強化を推進。


○(参考)重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について(R6.4時点)
・任意後見制度の周知・広報→ 1,188/1,741市町村、50/ 50法務局・地方法務局、286/ 286公証役場
・担い手の育成方針の策定18/47都道府県、市民後見人養成研修の実施16/47都道府県、
法人後見実施のための研修の実施 22/47都道府県
・市町村長申立てに関する研修の実施43/47都道府県、成年後見制度利用支援事業の要綱等の見直し(高齢者関係)申立費用1,012/1,741市町村 報酬 1,048/1,741市町村、
(障害者関係)申立費用 1,021/1,741市町村 報酬 1,045/1,741市町村
・市町村による計画策定・必 要な見直し 1,358/1,741市町村
・都道府県による協議会設置 37/47都道府県
・意思決定支援研修の実施 34 / 47都道府県
・制度や相談窓口の周知 1,658/1,741市町村  中核機関の整備 1,187/1,741市町村


◎資料2 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書
令和7年3月7日 成年後見制度利用促進専門家会議
目次 ↓

はじめに
各施策の進捗状況及び個別の課題の整理・検討↓
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討について
(2)総合的な権利擁護支援策の充実について
@ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の
強化
A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討
B 都道府県単位での新たな取組の検討
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透について
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等について
@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進
A 後見人等に関する苦情等への適切な対応
B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等
C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等について
@ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等
A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組
B 専門職団体における取組
C 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討
(4)各種手続における後見事務の円滑化等について
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり→【KPIの達成状況】 市町村による成年後見制度や相談窓口の周知状況については、令和6 年4月1日時点で1,741 市町村中、1,658 市町村(約 95.2%)。 市町村による中核機関の整備状況については、令和6年4月1日時点 で1,741 市町村中、1,187市町村(約68.2%)となっている。
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進について
@ 周知・広報等に関する取組
A 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
(2)担い手の確保・育成等の推進について
@ 市民後見人の育成・活躍支援
A 法人後見の担い手の育成
B 専門職後見人の確保・育成等
C 親族後見人への支援
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進について
@ 市町村長申立ての適切な実施→【KPIの達成状況】 都道府県による市町村長申立てに関する研修の実施については、令和 6年4月1日時点で47都道府県中、43都道府県(約91.5%)
となってい る。
A 成年後見制度利用支援事業の推進→【KPIの達成状況】 令和6年4月1日時点で、令和4年度から令和6年度までに成年後見 制度支援事業の要綱等の見直しを実施したことがある(予定を含む)市町村は、⇒@ 高齢者関係 申立費用 1,741市町村中、625市町村(約35.9%) なお、令和3年度以前に見直しを実施等 557市町村(約32.0%) 報酬 1,741市町村中、711市町村(約40.8%) なお、令和3年度以前に見直しを実施等 532市町村(約30.6%)  A 障害者関係 申立費用 1,741市町村中、619市町村(約35.6%) なお、令和3年度以前に見直しを実施等 571市町村(約32.8%) 報酬 1,741市町村中、710市町村(約40.8%) なお、令和3年度以前に見直しを実施等 530市町村(約30.4%)
(4)地方公共団体による行政計画等の策定について→【KPIの達成状況】 市町村による計画策定・第二期計画に基づく必要な見直しについては、 令和6年4月1日時点で1,741市町村中、1,358 市町村(約 78.0%)とな っている。
(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりについて
→【KPIの達成状況】 都道府県による協議会設置の状況については、令和6年4月1日時点 で47都道府県中、37都道府県(約78.7%)となっている。
5 その他

おわりに →本中間検証においては、令和4年3月に閣議決定された第二期計画における 各施策について、中間年度に当たる令和6年度における施策の進捗状況を明ら かにするとともに、個別の課題を整理して、今後の対応に関する方向性を示すこ ととしたものである。 第二期計画に掲げられた各施策は、尊厳のある本人らしい生活の継続と地域 社会への参加を図る権利擁護支援の推進を図る上で重要な手段であり、権利擁 護支援を必要とする本人の人生を左右しかねないものであるということを改め て確認する。 国、地方公共団体及び関係団体においては、本中間検証結果を踏まえ、第二期 計画の期間である令和8年度末までの約2年間に、KPIに掲げられた目標を 達成し、第二期計画の目的である地域共生社会の実現に向け、地域連携ネットワ ークにおける権利擁護支援策の一層の充実等の成年後見制度利用促進の取組を 更に進めていくことができるよう、必要な財源が確保されるよう努めるととも に、様々な専門職団体・民間団体・当事者団体等とも連携を図りつつ、今後、一 層の取組の推進をお願いする。

別紙1 成年後見制度利用促進専門家会議において委員から出された主な意見(新たな連 携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討について)
別紙2 成年後見制度利用促進専門家会議において委員から出された主な意見(中核機関 について)→・ 中核機関がコーディネートする地域連携ネットワークにおいて権利擁護支 援チームの形成や自立の支援機能を十分に果たすためには、国や地方自治体、 家庭裁判所や関係機関等と情報(個人情報を含む)を共有できるよう、本人情 報や候補者情報等を調査・取得する法的権限や守秘義務、受任調整等に必要な 会議を主催する権限等を検討する必要がある。
別紙3 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について→項目に対してKPIあり。



◎参考資料1 成年後見制度の利用の促進に関する法律・イメージ図
○ 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
目次

第一章 総則(第一条―第十条) 
第二章 基本方針(第十一条)
第三章 成年後見制度利用促進基本計画(第十二条)
第四章 成年後見制度利用促進会議(第十三条)
第五章 地方公共団体の講ずる措置(第十四条・第十五条)
附則


◎参考資料2 第二期成年後見制度利用促進基本計画のポイント・概要 →再掲。
○目 次 ↓

はじめに
1 成年後見制度利用促進基本計画の位置付け
2 新たな基本計画の必要性
3 第二期計画の対象期間→、令和4年度から令和8年度までの5年間
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
(2尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等
(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり
2 今後の施策の目標等
(1)目標
(2)工程管理
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討
(2)総合的な権利擁護支援策の充実
@ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の
強化
A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討
B 都道府県単位での新たな取組の検討
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
@ 成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透
A 様々な分野における意思決定支援の浸透
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等
@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進
A 後見人等に関する苦情等への適切な対応
B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等
C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等
@ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等
A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組
B 専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組
C 地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果
D 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討
(4)各種手続における後見事務の円滑化等
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
−尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加−
@ 地域連携ネットワークの必要性と趣旨
A 地域連携ネットワークのしくみ
B 権利擁護支援を行う3つの場面
C 市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督
@ 地域連携ネットワークの機能の考え方
A 権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」機能
(3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組
−中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力 による地域づくり−
@ 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方
A 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり)
B 中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協力関係の
推進
(4)包括的・多層的な支援体制の構築
@ 基本方針
A 市町村による「包括的」な支援体制の構築
B 都道府県による「多層的」な支援体制の構築
C 国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進
@ 基本方針
A 周知・広報等に関する取組
B 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
(2)担い手の確保・育成等の推進
@ 基本方針
A 市民後見人の育成・活躍支援
B 法人後見の担い手の育成
C 専門職後見人の確保・育成
D 親族後見人への支援
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
@ 基本方針
A 市町村長申立ての適切な実施 8
B 成年後見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定
@ 基本方針
A 市町村による行政計画の策定
B 都道府県による取組方針の策定
(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進
@ 基本方針
A 都道府県の機能強化
B 市町村への具体的な支援内容
C 都道府県自らの取組の実施
別紙 第二期計画の工程表とKPI


◎参考資料3 成年後見制度利用促進会議の設置について
平成30年6月21日 関係省庁申合せ
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「促進法」)第13条第1項の規定に基づき、
関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議(以下「促進会議」)を 設置する。
1.組織→(1)促進会議は次に掲げる者をもって構成する。 法務大臣、厚生労働大臣、 総務大臣。 (2)促進会議は必要があると認めるときは、構成員以外の関係府省その他 の関係者に出席を要請し、意見を聴くことができる。
2.意見聴取 関係府省は、関係府省間の調整を行うに際しては、促進法第13条第2項 に
基づく成年後見制度利用促進専門家会議の意見を聴くものとする。
3.幹事会 促進会議を補佐するため、関係府省の局長等(別紙)を幹事とする幹事会を
置く。
4.庶務 促進会議の庶務は、関係府省の協力を得て、厚生労働省社会・援護局地域福祉
課成年後見制度利用促進室において処理する。
5.促進会議の開催 促進会議は構成員の要請に応じて開催する。
6.雑則 前各号に定めるもののほか、促進会議に関し必要な事項は促進会議において定
める。

○(別紙) 成年後見制度利用促進会議幹事会の開催について
1.成年後見制度利用促進会議を補佐するため、成年後見制度利用促進会議幹 事会(以下「幹事会」)を開催する。
2.幹事会の構成は、次のとおりとする。ただし、幹事会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。→ 法務省民事局長、 厚生労働省社会・援護局長、 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、 厚生労働省老健局長 総務省大臣官房総括審議官
3.幹事会の庶務は、厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促 進室において処理する。
4.前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は 幹事会において定める。

◎参考資料4 成年後見制度利用促進専門家会議の設置について
平成30年6月21日 関係省庁申合せ
1.目的
成年後見制度利用促進基本計画における施策の進捗状況を把握・評価し、成 年
後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要 な対応を検討することを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律 (平成28年法律第29号)第13条第2項の規定に基づき、成年後見制度利用 促進専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。
2.委員 委員は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者のうちから 厚生労働大臣が委嘱する。
3.委員長 (1)会議に、委員長をおき、委員の互選により選任する。 (2)委員長は、会務を総理する。
4.会議の公開 (1)専門家会議の議事は原則公開とする。 (2)専門家会議は必要があると認めるときは、関係者に出席を要請し、意見を 聴くことができる。
5.事務局 専門家会議の事務局は、厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利 用促進室に置く。
6.雑則 前各項に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、委員長 が会議に諮って定める。

次回は新たに「「公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−」」からです。

第3回経済財政諮問会議 [2025年04月16日(Wed)]
第3回経済財政諮問会議(令和7年3月25日)
議 事 (1) マクロ経済運営(春季労使交渉等) (2) 地方創生
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0324agenda.html
◎資料1マクロ経済基礎資料(内閣府)
≪賃金の動向≫
○賃金の動向@
→・春季労使交渉の回答集計の結果(25年3月21日)をみると、大企業を中心に満額回答が相次ぎ、昨年同時期を上回る賃上げ率となっている。 ・今後、こうした賃上げの流れが、中小企業へ波及していくことが期待される。⇒図1・図2 参照。
○賃金の動向A→・実質賃金は、2024年後半から、プラス圏内に。ただし、足元では、物価上昇の影響により低下(3か月ぶりのマイナス)。 ・ 国際的にみると、日本の実質賃金の上昇率は、前年比でマイナスの期間が続くなど、総じて低い。⇒図1・図2 参照。

≪物価動向と主要な物価高対策≫
○物価の動向
→・足元では、生鮮食品を含む食料品価格が上昇し、消費者物価(総合)を押し上げ。米類等の価格は上昇。 コメの先物取引価格は、足元で低下。 ・ 電気代・ガス代は、負担軽減支援事業の効果もあり、2月は低下。ガソリン価格は、燃料油価格激変緩和補助金の 補助率の縮小により、足元では上昇。⇒図1〜図4 参照。
○主要な物価高対策 重点支援地方交付金
@ 低所得者世帯向け給付金→食料品やエネルギー価格の上昇に対応、賃上げの効果が出るまでの間、家計をサポート
A 地域の実情に応じた物価高対策→住民税非課税世帯以外の方も対象とする給付金、LPガス使用世帯への支援 学校給食費への支援 など
B 政府備蓄米の売渡し
C ガソリン等の価格の抑制→ • 全国平均で185円/Lとなるよう支援を継続 • 今後、原油価格の状況を丁寧に見定めながら適切に対応
D 中小企業の事業活動を支える価格転嫁の円滑化→民間、官公需 参照。

○物価高対策の主な施策の取組状況(2025年3月21日時点)
・5つの「分類」に「事業名」あり。「所管府省」「事業内容」「取組状況・今後の見込み」


◎資料2参考資料(持続可能で活力ある地方経済の構築に向けて)(内閣府)
○地方における質の高い雇用の創出
→・近年は女性の方が、男性と比べて東京圏(東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県)への純流入者数が多い傾向。コロナ禍後、再び純流入者数が増加している。 ・年代別に東京圏と全国平均とを比較すると、女性の雇用率には大きな差はないが、正規雇用率については、全国平均と比べて、若年層を中心に東京圏の方が高い。⇒図1・図2 参照。
○雇用・就業:最低賃金の動向→・賃金の地域間格差是正を図るうえで、最低賃金の底上げは重要。 ・令和6年度の地域別最低賃金の引き上げ額は、27県で、中央で決定した目安である50円を 上回り、それらは水準が相対的に低い都道府県に多かった。地域間の横比較が重要。⇒<図:2024(令和6)年度の地域別最低賃金> 参照。
○東京圏から人を惹きつけている自治体の例→・東京圏との間で人口が純流入になっている市町村は約200(2023年)でおおむね横ばい。 ※東京都及び埼玉県、千葉県、神奈川県内の市町村を除く。 ・特徴的な取組を推進している市町村を増やすような施策や支援を強化・拡充するべき。⇒自治体名 特徴  参照。
○質の高い産業・雇用の創出→・女性や若者にも選ばれる自治体(注)では、公務の比率が低いほか、開業率が高く、新しい産業が創出される傾向が強い。 ・就業率、共働き家事時間などについて、女性や若者に選ばれる自治体の方が、男女間の格差が相対的に小さい。 (注)転入超過であり、かつ、2010〜2020年の平均年齢の上昇幅が小さい(低下も含む)、15−64歳人口の女性比率 が高まっている(横ばいを含む)自治体とした。

○自治体規模別の人口推計について→•社人研「日本の地域別将来推計」によると、人口規模がより小さい自治体において、人口の減少及び高齢化率(65歳 以上人口/15−64歳人口)の上昇がより大きい姿。 •東京23区では、65歳未満の減少は小さく、65歳以上の増加により総人口は増加する見込み。 •生産年齢を20−74歳とし、高齢化率を75歳以上人口と生産年齢人口の比とすると、高齢化率は大幅に低下し、地域差 が縮まり、高齢化率の上昇幅は小さくなる。
⇒人口規模別年齢階級別平均人口(2020年人口=100)及び高齢化率 参照。

○自治体規模別の財政状況:歳入・歳出構造(2022年度)→•平均的には、基礎的財政収支に準ずる歳入(「PB歳入」)は同歳出(「PB歳出」)を上回り、総体としては財政は健全。 •歳出面:小規模自治体においては、総務費・土木費・農林水産費等の割合が大きい。大規模になると、歳出に占める 民生費(老人福祉費・児童福祉費等)の割合が高まる傾向※。 ※自治体の区分(政令指定都市等)によって行政権能が異なることによる影響も考慮する必要 •歳入面:小規模になるほど、地方交付税交付金への依存度が高く、大規模になると地方税等の収入が増加する傾向。
○自治体規模別の財政状況:歳入/歳出比率の分布→•小規模になるほど、財政調整前歳入(基礎的財政収支に準ずる歳入(「PB歳入」)から地方交付税交付金を除いたもの)によって賄われる割合が低い。 •地方交付税交付金の財政調整機能によって、全体で9割以上の自治体が、基礎的財政収支に準ずる歳出(「PB歳出」)の 95%以上をPB歳入により賄うことが可能になっている。 •他方、東京23区は財政調整前歳入がPB歳出を平均で上回っている。


◎資料3持続可能で活力ある地方経済の構築に向けて(有識者議員提出資料)
2025年3月24日     十倉雅和  中空麻奈  新浪剛史  柳川範之
東京一極集中を是正し、若者や女性にも選ばれる、魅力ある地方経済を構築する には、地方に質の高い産業・雇用の場を創出することが何よりも重要。この上に、誰もが安心して住み続けられる、一人一人のウェルビーイングが高い活力ある経済を構築していく必要がある。地方経済の活性化を、日本経済全体の活性化につなげる「令和の日本列島改造」を具体化する「基本構想」の策定にあたり、以下提言する。 ↓
1.地方における質の高い産業・雇用の創出
→ 地方経済の活性化に向けては、地域資源を最大限活用した高付加価値産業・事業の創出や、魅力ある働き方・職場づくりが重要。そのため人口減少による人手不足を梃子に、地方の賃金・処遇改善を図るとともに、地方創生交付金等を活用した地域それぞれの特性に応じた活性化等を講じ、東京との賃金格差を是正していくことが重要。⇒○ 地域づくりの担い手としても期待される関係人口や多地域居住者と地域との連携 強化、小規模でも生産性の高い企業の育成・誘致、人手不足に対応した省力化 投資の拡大等による生産性向上など、地方の創意工夫の下、活力ある経済の構 築に向け、官民を挙げて強力に推進すべき。 ○ 東京における30歳代、40歳代の女性正社員割合は全国平均を大きく上回っていること等から、地方における正社員雇用の拡大に向けて、本社機能、業務施設の地方移転、企業の地方拠点の拡充・強化など産業の多様化・活性化を更に推進 すべき。 ○ 地方において雇用割合の高い非正規の処遇改善も重要。最低賃金1,500円の目標に向けて取り組む際に、すべての働く人が安心して暮らせるよう、地域間格差 の是正を図りながら取り組むべき。
2.持続可能で質の高い地方行政サービスの実現→人口減少のもとでも誰もが安心して住み続けられるウェルビーイングの高い地域社会を構築するには、住民生活に密着した行政サービスの地域間格差が過度に生じないことが重要。地方における人材不足を補うため、デジタル共通基盤の整備による行政サービスの効率化や、都道府県域を超える連携を含め共通の目的を持つ自治体間 の広域的な連携を加速していくとともに、持続可能な地方行財政の構築に向けて、人 口減少や社会増減を踏まえた将来像を速やかに示し、経済財政諮問会議であるべき 対応について議論すべき。
3.効果的な「令和の日本列島改造」の取組→地方創生2.0の推進に当たっては、政策目標を明確にし、地域の特性も考慮しつ つ、成功事例も失敗事例も含めて効果を検証し、限られたリソースから高い政策効果 を生み出していくことが重要。定量的なKPIの設定やEBPMの枠組みを活用し、人口・ 経済財政の東京一極集中の是正の広がりといった観点も含めて検証すべき。これにより「令和の日本列島改造」の取組の全体像の「見える化」を徹底していくことが重要。 ○「令和の日本列島改造」にある5つの取組のうち、「若者や女性にも選ばれる地方 に向けた取組」、「広域リージョン連携の推進」など、社会全体で取り組む課題については、全体的に底上げを図るため、横比較が可能な指標をKPIに設定し、進 捗を比較して「見える化」を徹底すべき。 ○ また、「産学官の地方移転と創生」、「地方のイノベーション創生」、「新時代のインフラ整備」など、地域独自の特性・特色を活かしてオンリーワンを作りだして活性 化を図っていく課題については、重複投資による非効率を避け、全体の有機的な 成長に資する視点から、個々の取組をマッピングするなど「見える化」を徹底し、 各地域の戦略決定に資するべき。  ○特に交付金事業については、各地域の特性・特色を活かした適切かつ効果的な 取組が行われることが必要。⇒・ 個別事業の直接的なアウトプットの検証にとどまらず、若者・女性に選ばれる地域といった最終アウトカムに結びついた政策効果の把握につながるKPIを設定して(例:東京圏との間の転出入者数、女性就業率、女性正 規雇用率)厳密な効果検証を行うべき。 ・ 都道府県は、管内の市区町村の取組及びKPIについて、必要な調整を行った上で、それらを一覧性のある形で「見える化」し、事後の進捗管理を行うべき。その際には、市区町村の取組を束ねた都道府県全体のKPIを設定することも検討すべき。 ・ 国は、都道府県の取組の内容・進捗、KPIの達成状況等について、同様 に、一覧性のある形で「見える化」した上で、外部有識者の意見も聴きながら、十分な比較検証を行うべき。


◎資料4地方創生2.0について(伊東臨時議員提出資料)
令和7年3月24日   伊東良孝 新しい地方経済・生活環境創生担当大臣
1.地方創生2.0の検討状況について↓
1 これまでの議論の経過
→○ 昨年10月、総理を本部長、全閣僚を構成員とする閣僚本部として 「新しい地方経済・生活環境創生本部」(以下「閣僚本部」)を創設。 また、伊東大臣の下、産官学金労言の有識者を構成員とする「新しい地方経済・生活環境創生会議」(以下「有識者会議」)を開催。 ※これまで5回開催。 ○ 昨年12月末の閣僚本部において、これまでの地方創生の取組の成果と反省を含む「地方創生2.0の基本的な考え方」を決定。 ⇒ 概要について参考資料の6〜10ページを参照。 また、本年1月の総理施政方針演説において、地方創生2.0を「令和の日本列島改造」として、5本の柱で進めていく方針が表明されたところ。 ○「令和の日本列島改造」の5本の柱 @ 若者や女性にも選ばれる地方 A 産官学の地方移転と創生 B 地方イノベーション創生構想 ⇒2、3ページを参照。 C 新時代のインフラ整備 D 広域リージョン連携。
2 今後の議論の展開
→○ 本年1月から、有識者会議の地方開催を月1回のペースで行い、現場で取り組む方々と有識者との 意見交換を通じて、施策の具体化に向けた議論を進めているところ。 ○ 今後、本年夏の地方創生2.0の「基本構想」の策定に向け、5本の柱に沿って施策を具体化するとともに、骨格となるKPIを具体的に示せるよう有識者会議で議論を進めていく考え⇒4ページを参照。

2.地方イノベーション創生構想の推進@➁→○地方の経済・産業を創生するため、省庁の縦割りを排し、連携して施策を「統合化」、「重点化」し取組が「点」から「面」に広がる化学変化を起こす必要。このため、地方創生2.0では、様々な「新結合」、組合せの可能性を地方で展開する 「地方イノベーション創生構想」を関係省庁が連携し、官民を挙げて強力に推進。 ○ 多様な地域資源を活用した高付加価値化、デジタルの活用やコンテンツ産業と連携した国内外の新たな需要の掘り起こしなど、 地域の「産官学金労言士/師」の主体により、地方を起点とした、従来にない「新結合」を生み出していく。↓

1 「新結合」の要素→○施策の新結合− 地域資源の高付加価値化を図る組み合わせ⇒産業− 埋もれた地域資源の活用− 環境・GX− デジタル・新技術− 海外展開 ・・。○主体の新結合− 複数の主体の組み合わせ⇒産− 官− 学− 金− 労− 言− 士/師。○人材の新結合− 副業兼業を活用した人材の組み合わせ⇒ 関係人口の取り込みによる人材の組み合わせ
2 「新結合」のイメージ(例)→(1)伝統的な農林水産業・地域産業 ×歴史文化× 観光⇒ 宿泊施設での新たな食や工芸品の提供、文化芸術や自然を含む多彩な地方観光ルートを形成 (2)地方高専 × AI ⇒ 高専人材が × 中小企業 × 地方銀行 技術を活用して地元中小企業の課題解決、収益化。地元愛を持つ人材育成にも貢献 AI (3)量子技術×交通×観光⇒量子コンピューティングの活用による 地域の最適な観光 (4) イノベーション拠点× スタートアップ × ルートの提示、料金の最適化 まちづくり⇒イノベーション拠点を中心に若者・女性が集い、公共施設・商店・住宅などが集積した中心市街地を整備 ※ 今後、 新たに設ける関係省庁会議 において、各省庁の施策をもとに、「新結合」を生み出すプロジェクトとして具体化 していく。

3.地方創生2.0のKPIに関する論点
1 現行のKPI
→○ 現行のデジタル田園都市国家構想総合戦略においては、85項目のKPIを設定(参考資料11,12ページ参照)。 そのうちの一つとして、「東京圏への過度な一極集中の是正」についてのKPI 「 2027 年度における地方と東京圏との転出・転入の均衡」が設定されている。
2 論点:○ 地方創生2.0の「基本的な考え方」では、少子化対策を講じることで人口減少のペースを緩めつつ、「当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、 人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていく」方針が示されている。 ○ 少子化により、地方の若者や女性の絶対数が減少して地方から東京圏への転入数が減少する可能性や、東京圏で生まれ育つ若者の割合が今後相対的に増加していくことを踏まえれば、 東京圏の転出入の均衡だけを目指すKPIが望ましいのか 、という論点がある。 ○ 例えば、「若者や女性にも選ばれる地方」をつくることを主眼とする地方創生2.0としては、 若者や女性が東京圏の大学などで学んだ後に地方へ転出していく形、 すなわち東京圏からの若者や女性の転出数に着目して望ましい姿を考えることも必要ではないか 。 ○ さらには、東京圏から転出しなくとも(住民票の異動がなくても)、関係人口・交流人口・兼業副業などの形で、 東京圏に居ながら地方に関わることで、地域の活力が維持される姿も考えられるのではないか 。 ○ そのほか、 地域の暮らしやすさについて、男女間の賃金格差、ジェンダーギャップ指数や、交通・買物などの生活環境に関する指標など、複数の指標を複眼的に捉えながら、政策の進捗を検証していく ことも考えられるのではないか。その際、人々の満足度(Well-being)を示す指標についても、検討を進める必要があるのではないか。
3 今後の検討方針
→○ こうした論点を含め、本年夏に策定する地方創生2.0の「基本構想」において、骨格となる KPIを 具体的に示せるよう議論を進めていく 。

≪参考資料≫↓
○地方創生2.0の「基本的な考え方」概要

「地方創生」を10年前に開始して以降、「まち・ひと・しごと創生法」の制定、政府関係機関の地方移転や地方創生の 交付金などにより、全国各地で地方創生の取組が行われ、様々な好事例が生まれたことは大きな成果である。一方、こうした好事例が次々に「普遍化」することはなく、人口減少や、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかった 好事例の普遍化は、なぜ進まなかったのか。
自治体は、国−都道府県−市区町村という「縦」のつながりのみならず、 他の町といった「横」の関係をあらためて意識することが必要ではないか。各地域において、学生などの若者も含めて、「産官 学金労言」の関係者が、「女性や若者にも選ばれる地域」となるため、自ら考え、行動を起こすことが必要ではない 。その際、RESASなどを活用した客観的なデータの分析も重要ではないか。
明治維新の中央集権国家体制において、「富国強兵」のスローガンの下で「強い国」が目指され、戦後、敗戦からの復興 や高度経済成長期の下で「豊かな国」が目指された。こうした中、 特に東京が首都となって以降、効率的に資源を集積するかたちで、東京圏への一極集中が進んできた 。世界に大都市圏が多くある中で、極端に一極集中の国は日本と韓国 のみであるとも言われている。
一方、国民の持つ価値観が多様化 する中で、多様な地域・コミュニティの存在こそが、国民の多様な幸せを実現。 そのためには、一人ひとりが自分の夢を目指し、「楽しい (※)」と思える地方を、民の力を活かして、官民が連携して作り 出していく 必要がある。「都市」対「地方」という二項対立ではなく 高め合うことで、すべての人に安心と安全を保障、都市に住む人も、地方に住む人も、相互につながり、希望と幸せを実感する社会を実現する。
 今後、人口減少のペースが緩まるとしても、 当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていく。 このため、 ・ 一極集中をさらに進めるような政策の見直し、
・ 持てるポテンシャルがまだまだ眠っているそれぞれの、政策の強化 地域の経済・社会、これらを支える人材の力を最大限に引き出す政策の強化 ・ 若者や女性にも選ばれる職場や暮らしを実現する政策の強化 、 ・ 都市と地方の新たな結びつき・人の往来を円滑化する政策の強化 などに取り組む。
⇒⇒こうした「地方創生2.0」の目指す先をこの「基本的な考え方」で確認し、「地方創生 2.0」を起動させる。


○地方創生2.0の「基本的な考え方」概要 ↓
来年夏に、今後10年間集中的に取り組む基本構想を取りまとめる↓
◆地方創生2.0起動の必要性
→・我が国の成長力を維持していくためには、都市も地方も、楽しく、安心・安全に暮らせる持続可能な社会を創っていく必要。 ・特に、人口減少が続く地方を守り、若者 ・女性にも選ばれる地方(=楽しい地方)、高齢者も含め誰もが安心して住み続けられる地方の構築は待ったなし。 ・地方創生2.0は、単なる地方の活性化策ではなく、日本の活力を取り戻す経済政策であり、多様性の時代の多様な幸せを実現するための社会政策であり、我がまちの良さ、楽しさを発見していく営み。 ・ それぞれの地域の「楽しい」取組が拡がっていくよう、次の 多様性の時代の多様 10年を見据えた地方創生2.0を今こそ起動し、この国の在り方、文化、教育、社会を変革する大きな流れをつくり出す。
◆これまでの取組の反省→・若者・女性からみて「いい仕事」、「魅力的な職場」、「人 生を過ごす上での心地よさ、楽しさ」が地方に足りないなど 問題の根源に有効にリーチできていなかったのではないか。 ・人口減少がもたらす影響・課題に対する認識が十分に浸 透しなかったのではないか。 ・人口減少を前提とした、地域の担い手の育成・確保や労働生産性の向上、生活基盤の確保などへの対応が不十分だったのではないか。・産官学金労言の「意見を聞く」にとどまり、「議論」に至らず、好事例が普遍化されないなど、地方自らが主体的に考え行動する姿勢や、ステークホルダーが一体となった取組、 国の制度面での後押しが不十分だったのではないか。 など
◆地方創生をめぐる情勢の変化→地方にとって厳しさを増す変化⇒・人口減少と出生数・出生率の低下が想定を超える ペースで進み、高齢化が進むことで、特に地方では労働供給制約、人手不足が進行。 ・ 地域間・男女間の賃金格差や、様々な場面にある アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)などにより、 若者・女性の地方離れが進行。 ・ 買物、医療・福祉、交通、教育など日常生活に不可欠 なサービスの維持が困難な地域が顕在化、深刻化 など。
地方にとって追い風となる変化→・インバウンドの増加、特に、地方特有の食や景観・自然、文化・芸術、スポーツなどを評価して地方を訪れ、産品・サービスを求める外国人の増加 ・ リモートワークの普及、NFTを含むWeb3.0などデジタ ル技術の急速な進化・発展 など
◆地方創生2.0を検討していく方向性(1.0との違い)→( 基本姿勢)⇒・当面は人口 ・生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていく 。 ・ そのために、「人を大事にする地域」、「楽しく働き、楽しく暮らせる地域」を創る。人手不足が顕著となり、人材や労働力が希少となる がゆえに、教育・人づくりにより人生の選択肢・可能性を最大限引き出すとともに、その選択肢を拡大していく。 ・ 災害に対して地方を取り残さないよう 、都市に加えて、「地方を守る」。そのための事前防災、危機管理に万全を期す。 (社会)⇒・「若者・女性にも選ばれる地方(=楽しい地方)」をつくることを主眼とする。 ・ 賃金の上昇、働き方改革による労働生産性の向上、アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)の解消など魅力ある働き方・職場づくりを官民連携で進める。 ・ 児童・生徒や学生が、地方創生の観点から我が町の魅力を再発見し、将来を考え、行動できる能力を重視する教育 ・人づくりを行う。 ・ 年齢を問わず誰もが安心して暮らすことを可能とする 、医療・福祉等の生活関連サービス 、コミュニティの機能を維持する。 ( 経済)⇒・文化・芸術・スポーツなどこれまで十分には活かされてこなかった地域資源を最大限活用した高付加価値型の産業・事業を創出する。 ・ これまで本格的に取り組んで来なかったDX・GXなどの戦略分野での内外からの大規模投資や、域外からの需要の取り込みを進め、地域の総生産を上昇させる。 ・ 観光等の地域に密着した産業やサービスを支える教育・人づくりを進める。 (基盤)⇒・ GX・DXインフラの整備を進め、NFTを含むWeb3.0など急速に進化するデジタル・新技術を最大限活用する。 ・ 地方と都市の間で 、また地域の内外で人材をシェアし、人・モノ・技術の交流、分野を超えた連携・協働の流れを創る。 (手法・進め方)⇒・政策の遂行においては、適切な定量的KPIを設定 し、定期的な進捗の検証と改善策を講ずる。
◆地方創生2.0の基本構想の5本柱※考えられる各省の施策項目を列挙。基本構想に向けて具体化→@安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生→・魅力ある働き方、職場づくり、人づくりを起点とした社会の変革により、楽しく働き、楽しく暮らせる場所として、「若者・女性にも 選ばれる地方(=楽しい地方)」をつくる。 ・年齢を問わず誰もが安心して暮らせるよう、地域のコミュニティ、 日常生活に不可欠なサービスを維持。 ・災害から地方を守るための事前防災、危機管理。 A東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散→・分散型国づくりの観点から、企業や大学の地方分散や政府機関等の移転などに取り組む。 ・地方への移住や企業移転、関係人口の増加など人の流れを創り、過度な東京一極集中の弊害を是正。 B付加価値創出型の新しい地方経済の創生→・農林水産業や観光産業を高付加価値化し、自然や文化・芸術など地域資源を最大活用した高付加価値型の産業・事業を創出。 ・内外から地方への投融資促進。 ・地方起点で成長し、ヒト・モノ・金・情報の流れをつくるエコシステムを形成。Cデジタル・新技術の徹底活用 〇ブロックチェーン、DX・GXの面的展開などデジタル・新技術 を活用した付加価値創出など地方経済の活性化、オンライ ン診療、オンデマンド交通、ドローン配送や「情報格差ゼロ」 の地方の創出など、地方におけるデジタルライフラインやサイ バーセキュリティを含むデジタル基盤の構築を支援し、生活環 境の改善につなげる 〇デジタル技術の活用や地方の課題を起点とする規制・制 度改革を大胆に進める。 D「産官学金労言」の連携など、国民的な機運の向上→・地域で知恵を出し合い、地域自らが考え、行動を起こすための合意形成に努める取組を進める。 ・地方と都市の間で、また地域の内外で人材をシェアする流れをつくる
◆基本構想の策定に向けた国民的な 議論の喚起→・地方の現場をできるだけ訪問・視察し、意見交換を幅広く 重ね、地方の意見を直接くみ取り、今後の施策に活かす。 ・有識者会議でテーマごとに地方の現場で地方創生に取り 組む関係者のヒアリングや現地視察を行い意見を直接くみ取る。

○デジタル田園都市国家構想総合戦略におけるKPI@➁→1〜85まであり。

次回は新たに「第5回成年後見制度利用促進会議」からです。

こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月15日(Tue)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/974bbbde
◎参考資料5 「放課後児童クラブ運営指針の改正について」(通知)
令和7年1月22日 こども家庭庁成育局長
今般、「こども基本法」(令和4年法律第77号)及び「こどもの居場所づくり に関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)並びに近年の動向等を踏まえ、 放課後児童クラブ運営指針を別紙のとおり改正し、令和7年4月1日から運用 することとしたので、通知する。なお、参考までに、改正前後の新旧対照表を別 添として添付する。

○別紙 放課後児童クラブ運営指針
第1章 総則
1.趣旨
→(1)この運営指針は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年 厚生労働省令第63号。以下「基準」)に基づき、放課後児童健全育成事業を 行う場所(以下「放課後児童クラブ」という。)における、こどもの健全な育成と遊び 及び生活の支援(以下「育成支援」)の内容に関する事項及びこれに関連する 事項を定める。 (2)放課後児童クラブの運営主体は、この運営指針において規定される支援の内容等に係 る基本的な事項を踏まえ、各放課後児童クラブの実態に応じて創意工夫を図り、放課後 児童クラブの質の向上と機能の充実に努めなければならない。
2.放課後児童健全育成事業の役割→(1)放課後児童クラブの運営主体及び放課後児童クラブは、児童福祉法(昭和22年法律 第164号)及びこども基本法(令和4年法律第77号)並びに児童の権利に関する条約 の理念に基づき、こどもの最善の利益を優先して考慮し、育成支援を推進することに努めなければならない。 (2)放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条の3第2項に基づき、小学校(以下「学校」)に就学しているこども(特別支援学校の小学部のこどもを含む。)であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後(以下「放課後」)に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、こどもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業である。 (3)放課後児童クラブの運営主体及び放課後児童クラブは、学校や地域の様々な社会資源 との連携を図りながら、保護者と連携して育成支援を行うとともに、その家庭の子育て を支援する役割を担う。
3.放課後児童クラブにおける育成支援の基本→(1)放課後児童クラブにおける育成支援⇒ 放課後児童クラブにおける育成支援は、こどもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安全面に配慮しながらこどもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、こどもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、こどもの健全な育成を図ることを目的。 (2)保護者及び関係機関との連携⇒ 放課後児童クラブは、常に保護者と密接な連携をとり、放課後児童クラブにおけるこどもの様子を日常的に保護者に伝え、こどもに関する情報を家庭と放課後児童クラブ で共有することにより、保護者が安心してこどもを育て、子育てと仕事等を両立できる ように支援することが必要である。また、こども自身への支援と同時に、学校等の関係 機関と連携することにより、こどもの生活の基盤である家庭での養育を支援することも必要。 (3)放課後児童支援員等の役割⇒ 放課後児童支援員は、豊かな人間性と倫理観を備え、常に自己研鑽に励みながら必要 な知識及び技能をもって育成支援に当たる役割を担うとともに、関係機関と連携して こどもにとって適切な養育環境が得られるよう支援する役割を担う必要がある。また、 放課後児童支援員が行う育成支援について補助する補助員も、放課後児童支援員と共 に同様の役割を担うよう努めることが求められる。 (4)放課後児童クラブの社会的責任⇒@ 放課後児童クラブは、自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、育成支援を行う。 A 放課後児童クラブは、こどもの人権に十分に配慮するとともに、こども一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行い、こどもに影響のある事柄に関してこどもが意見 を述べ、参加することを保障する必要。 B 放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童 支援員等」)に対し、その資質の向上のために職場内外の研修の機会を確保しなければならない。特に、こどもの権利に関する学習の機会を保障することに努める。 C 放課後児童支援員等は、常に自己研鑽に励み、こどもの育成支援の充実を図るために、必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 D 放課後児童クラブの運営主体は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に当該放課後児童クラブが行う育成支援の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 E 放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、こどもの利益に反しない限りにおいて、こどもや保護者のプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意しなければならない。 F 放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、こどもや保護者の苦情等に対して迅速かつ適切に対応して、その解決を図るよう努めなければならない。 G 放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、こどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対応方法について定め、あらかじめこどもに周知しておき、事案発生時には適切に対応する必要がある。
第2章 事業の対象となるこどもの発達
1.こどもの発達と児童期→6歳から12歳は、こどもの発達の時期区分において幼児期と思春期・青年期との間に あり、児童期と呼ばれる。
児童期のこどもは、学校、放課後、家庭のサイクルを基本とした生活となる。 学校において基礎学力が形成されることに伴い、知的能力や言語能力、規範意識等が発達する。また、身長や体重の増加に伴って体力が向上し、遊びも活発化。 社会性の発達に伴い、様々な仲間集団が形成されるなど、こども同士の関わりも変化する。さらに、想像力や思考力が豊かになることによって遊びが多様化し、創意工夫が加わった遊びを創造できるようになる。 児童期には、幼児期の発達的特徴を残しつつ、思春期・青年期の発達的特徴の芽生えが見られる。こどもの発達は、行きつ戻りつの繰り返しを経ながら進行していく。 こどもは、家庭や学校、地域社会の中で育まれる。大人との安定した信頼関係のもとで、「学習」、「遊び」等の活動、十分な「休息」、「睡眠」、「食事」等が保障されること によって、こどもは安心して生活し育つことができる。
2.児童期の発達の特徴 児童期の発達には、主に次のような特徴→・ものや人に対する興味が広がり、その興味を持続させ、興味の探求のために自らを 律することができるようになる。 ・ 自然や文化と関わりながら、身体的技能を磨き、認識能力を発達させる。 ・ 学校や放課後児童クラブ、地域等、こどもが関わる環境が広がり、多様な他者との 関わりを経験するようになる。 ・ 集団や仲間で活動する機会が増え、その中で規律と個性を培うとともに、他者と自己の多様な側面を発見できるようになる。 ・ 発達に応じて「親からの自立と親への依存」、「自信と不安」、「善悪と損得」、「具体的思考と抽象的思考」等、様々な心理的葛藤を経験する。
3.児童期の発達過程と発達領域→(1)おおむね6歳〜8歳⇒こどもは学校生活の中で、読み書きや計算の基本的技能を習得し、日常生活に必要な概念を学習し、係や当番等の社会的役割を担う中で、自らの成長を自覚していく。一方で、同時にまだ解決できない課題にも直面し、他者と自己とを比較し、葛藤も経験する。 遊び自体の楽しさの一致によって群れ集う集団構成が変化し、そこから仲間関係や 友達関係に発展することがある。ただし、遊びへの参加がその時の気分に大きく影響されるなど、幼児的な発達の特徴も残している。 ものや人に対する興味が広がり、遊びの種類も多様になっていき、好奇心や興味が先に立って行動することが多い。 大人に見守られることで、努力し、課題を達成し、自信を深めていくことができる。 その後の時期と比べると、大人の評価に依存した時期。 (2)おおむね9歳〜10歳⇒論理的な思考や抽象的な言語を用いた思考が始まる。道徳的な判断も、結果だけに注目するのではなく、動機を考慮し始める。また、お金の役割等の社会の仕組みについても理解し始める。 遊びに必要な身体的技能がより高まる。 同年代の集団や仲間を好み、大人に頼らずに活動しようとする。他者の視線や評価に一層敏感になる。 言語や思考、人格等のこどもの発達諸領域における質的変化として表れる「9、10歳の節」と呼ばれる大きな変化を伴っており、特有の内面的な葛藤がもたらされる。この 時期に自己の多様な可能性を確信することは、発達上重要なことである。 (3)おおむね11歳〜12歳⇒ 学校内外の生活を通じて、様々な知識が広がっていく。また、自らの得意不得意を知 るようになる。 日常生活に必要な様々な概念を理解し、ある程度、計画性のある生活を営めるようになる。 大人から一層自立的になり、少人数の仲間で「秘密の世界」を共有する。友情が芽生え、個人的な関係を大切にするようになる。 身体面において第2次性徴が見られ、思春期・青年期の発達的特徴が芽生える。しかし、性的発達には個人差が大きく、身体的発育に心理的発達が伴わない場合もある。
4.児童期の遊びと発達→放課後児童クラブでは、休息、遊び、自主的な学習、おやつ、文化的行事等の取り組みや、基本的な生活に関すること等、生活全般に関わることが行われる。その中でも、遊びは、自発的、自主的に行われるものであり、こどもにとって認識や感情、主体性等の諸能力が統合化される他に代えがたい不可欠な活動である。 こどもは遊びの中で、他者と自己の多様な側面を発見できるようになる。そして、遊びを通じて、他者との共通性と自身の個性とに気付いていく。 児童期になると、こどもが関わる環境が急速に拡大する。関わる人々や遊びの種類も多 様になり、活動範囲が広がる。また、集団での遊びを継続することもできるようになって いく。その中で、こどもは自身の欲求と相手の欲求を同時に成立させるすべを見いだし、 順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや平等の意味等を身に付け、協力するこ とや競い合うことを通じて自分自身の力を伸ばしていく。 こどもは、遊びを通じて成功や失敗の経験を積み重ねていく。こどもが遊びに自発的に 参加し、遊びの楽しさを仲間の間で共有していくためには、大人の援助が必要なこともある。
5.こどもの発達過程を踏まえた育成支援における配慮事項→ 放課後児童支援員等は、こどもの発達過程を踏まえ、次に示す事項に配慮してこども一人ひとりの心身の状態を把握しながら、集団の中でのこども同士の関わりを大切にして 育成支援を行うことが求められる。 (1)おおむね6歳〜8歳のこどもへの配慮⇒・幼児期の発達的特徴も見られる時期であることを考慮する。 ・ 放課後児童支援員等が身近にいて、こどもが安心して頼ることのできる存在になれるように心掛ける。 ・ こどもは遊びに夢中になると時間や場所を忘れることがある。安全や健康を管理 するためにこどもの時間と場所に関する意識にも目を届かせるようにする。 (2)おおむね9歳〜10歳のこどもへの配慮⇒・「9、10歳の節」と呼ばれる発達諸領域における質的変化を伴うことを考慮して、 こどもの意識や感情の変化を適切に捉えるように心掛ける。 ・ 同年代の仲間との関わりを好み、大人に頼らず活動しようとする、他のこどもの視 線や評価に敏感になるなど、大人に対する見方や自己と他者への意識や感情の発達 的特徴の理解に基づいた関わりをする。 (3)おおむね11歳〜12歳のこどもへの配慮⇒・ 大人から一層自立的になるとともに、こども同士の個人的な関係を大切にするよ うになるなどの発達的特徴を理解することに努め、信頼に基づく関わりを心掛ける。 ・ある程度、計画性のある生活を営めるようになる時期であることを尊重し、こども 自身が主体的な遊びや生活ができるような関係を大切にする。 ・ 思春期・青年期の発達的特徴が芽生えることを考慮し、性的発達を伴う身体的発育 と心理的発達の変化について理解し、適切な対応をする。 (4)遊びと生活における関わりへの配慮⇒ こどもの遊びへの関わりは、安全の確保のような間接的なものから、大人が自ら遊び を楽しむ姿を見せるというような直接的なものまで、こどもの発達や状況に応じた柔軟なものであることが求められる。また、その時々のこどもの体調や気分によって、遊びの選択やこども同士の関わり方が異なることを理解することも必要である。 こどもは時に大人の指示を拒んだり、反抗的に見える態度をとったりすることもある。こどもの言動の背景を理解することが求められる。 こどもが放課後児童クラブの中でお互いの役割を理解し合って生活していくために は、こども同士の中での自律的な関係を認めつつ、一人ひとりの意識や発達の状況にも十分に配慮する必要がある。
第3章 放課後児童クラブにおける育成支援の内容
1.育成支援の内容
→(1)放課後児童クラブに通うこどもは、保護者が労働あるいは疾病や介護等により授業の終了後の時間帯(放課後、学校休業日)にこどもの養育ができない状況によって、放課 後児童クラブに通うことが必要となっているため、その期間をこどもが自ら進んで通い続けるためには、放課後児童支援員等が保護者と連携して育成支援を行う必要がある。 (2)放課後児童クラブに通うこどもが遊びや生活の中で、自身の権利を理解できるような 環境や機会を設けることが求められる。その内容について、保護者に周知するように努 めること。 (3)放課後児童クラブは、年齢や発達の状況が異なる多様なこども達が一緒に過ごす場である。放課後児童支援員等には、それぞれのこどもの発達の特徴やこども同士の関係を 捉えながら適切に関わることで、こどもが安心して過ごせるようにし、一人ひとりと集 団全体の生活を豊かにすることが求められる。 (4)こどもの発達や養育環境の状況等を把握し、こどもが発達面や養育環境等で固有の援 助を必要としている場合には、その援助を適切に行う必要。 (5)こどもにとって放課後児童クラブが安心して過ごせる生活の場であり、放課後児童支 援員等が信頼できる存在であることを前提として、放課後児童クラブにおける育成支 援には、主に次のような内容が求められる。 @ こどもが自ら進んで放課後児童クラブに通い続けられるように援助⇒・ 放課後児童クラブに通うことについて、その必要性をこどもが理解できるように 援助。その際、こどもの意見も踏まえ、その権利が侵害されないよう、保護者 や学校等関係機関と連携して対応する。 ・ 放課後児童支援員等は、こどもの様子を日常的に保護者に伝え、放課後児童支援 員等と保護者がお互いにこどもの様子を伝え合えるようにする。 ・ こどもが放課後児童クラブに通うことに関して、学校と情報交換し連携する。 ・ こどもの遊びや生活の環境及び帰宅時の安全等について、地域の人々の理解と協 力が得られるようにする。 A こどもの出欠席と心身の状態を把握して適切に援助⇒・ こどもの出欠席についてあらかじめ保護者からの連絡を確認しておくとともに、 連絡なく欠席したり来所が遅れたりしたこどもについては速やかに状況を把握して適切に対応する。 ・ こどもの来所時には、こどもが安心できるように迎え入れ、こども一人ひとりの 心身の状態を把握する。 ・ 遊びや生活の場面におけるこどもの状況や体調、情緒等を把握し、静養や気分転 換が必要な時には適切に対応する。なお、病気やケガの場合は、速やかに保護者と 連絡をとる。 B こども自身が見通しを持って主体的に過ごせるようにする⇒・ こどもが放課後児童クラブでの過ごし方について理解できるようにし、主体的に 生活できるように援助する。 ・ 放課後児童支援員等は、こども全体に共通する生活時間の区切りをつくり、柔軟 に活用してこどもが放課後の時間を自己管理できるように援助する。 ・ 放課後児童クラブにおける過ごし方や生活時間の区切り等は、保護者にも伝えて 理解を得ておく。 C 放課後児童クラブでの生活を通して、日常生活に必要となる基本的な生活習慣を 習得できるように⇒・ 手洗いやうがい、持ち物の管理や整理整頓、活動に応じた衣服の着脱等の基本的 な生活習慣が身に付くように援助。 ・ こども達が集団で過ごすという特性を踏まえて、一緒に過ごす上で求められる協力及び分担や決まりごと等を理解できるようにする。 D こどもが発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるよう⇒・ こども達が協力し合って放課後児童クラブの生活を維持していくことができる ようにする。その際、年齢や発達の状況が異なるこども達が一緒に生活しているこ とを考慮する。 ・ こどもが仲間関係をつくりながら、自発的に遊びをつくり出すことができるようにする。・ 遊びや生活の中で生じる意見の対立やけんかなどについては、お互いの考え方の 違いに気付くこと、葛藤の調整や感情の高ぶりを和らげること等ができるように、 適切に援助する。 ・ こどもの間でいじめ等の関係が生じないような環境づくりに配慮するとともに、 万一そのような問題が起きた時には早期対応に努め、学校等関係機関との連携の もと、放課後児童支援員等が協力して適切に対応する。 ・ 屋内外ともにこどもが過ごす空間や時間に配慮し、発達段階にふさわしい遊びと 生活の環境をつくる。その際、製作活動や伝承遊び、地域の文化にふれる体験等の 多様な活動や遊びを工夫することも考慮。 ・ こどもが宿題、自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行う。 ・ 放課後児童クラブのこども達が地域のこども達と一緒に遊んだり活動したりす る機会を設ける。 ・ 地域での遊びの環境づくりへの支援も視野に入れ、必要に応じて保護者や地域住 民が協力しながら活動に関わることができるようにする。 E こどもが自分の気持ちや意見を表現することができるように援助し、放課後児童 クラブの生活に主体的に関わることができるように⇒・ 放課後児童支援員等は、こどもが気持ちや意見を表現できるようにし、それを受 けとめる体制を整える。 ・ こども一人ひとりの放課後児童クラブでの生活状況を把握しながら、こどもの情 緒やこども同士の関係にも配慮し、こどもの意見を尊重する。 ・ こどもが放課後児童支援員等に悩みや相談事も話せるような信頼関係を築く。 ・ こどもが放課後児童クラブでのルール等について意見を表明する機会を持つこ とや、こどもの生活や遊びに影響を与える事柄については、こどもが放課後児童支 援員等と共に考え、共に決めることができるよう努める。 ・ 行事等の活動では、企画の段階からこどもの意見を反映させる機会を設けるなど、 様々な発達の過程にあるこどもがそれぞれに主体的に運営に関わることができる ように工夫する。 F こどもにとって放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされ、こども同士や 放課後児童支援員等とのコミュニケーションの機会となるおやつ等を適切に管理し提供⇒・ 発達過程にあるこどもの成長にあわせて、放課後の時間帯に必要とされる栄養面 や活力面を考慮して、おやつを適切に提供する。おやつの提供に当たっては、補食としての役割もあることから、昼食と夕食の時間帯等を考慮して提供時間や内容、 量等を工夫する。 ・ おやつの提供に際しては、安全及び衛生に考慮するとともに、こども同士や放課後児童支援員等とのコミュニケーションの機会となるため、こどもが落ちついて食を楽しめるようにする。 ・ こどもが持参したおやつや食事については、安全及び衛生に考慮して、適切に管理する。 ・ 地域の実情に応じて昼食等を提供する場合には、保護者やこどもの意向を踏まえた上で、おやつ同様に内容や量等の工夫、安全及び衛生に考慮する。 ・ 保護者組織が手配等した食事については、保護者組織や弁当事業者等と十分連携し、適切に管理。 ・ 食物アレルギーのあるこどもについては、配慮すべきことや緊急時の対応等につ いて事前に保護者と丁寧に連絡を取り合い、安全に配慮して提供する。 G こどもが安全に安心して過ごすことができるように環境を整備するとともに、緊急時に適切な対応ができるように⇒・ こどもが自分で避けることのできない危険に遭遇しないように、遊びと生活の環 境について安全点検と環境整備を行う。 ・ こどもが危険に気付いて判断したり、事故等に遭遇した際に被害を最小限にした りするための安全に関する自己管理能力を身に付けられるように援助する。 ・ 事故やケガ、災害等の緊急時にこどもの安全が守られるように、対応方針を作成 して定期的に訓練を行う。 ・ 性暴力防止のため、こどもの発達段階に応じた啓発を行う。また、放課後児童支 援員等からこどもへの性暴力及びこども間での性暴力が発生した際に適切かつ 迅速に対応できるよう体制を構築する。 H 放課後児童クラブでのこどもの様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携して育成支援を行う⇒・ 放課後児童クラブにおけるこどもの様子を日常的に保護者に伝える。その際、ICT(情報通信技術)を活用するなど、家庭と放課後児童クラブ双方が効率的に情 報を共有できるようにする。 ・ こどもに関する情報を家庭と放課後児童クラブで共有することにより、保護者が 安心して子育てと仕事等を両立できるように支援する。
2.障害のあるこどもへの対応→(1)障害のあるこどもの受入れの考え方⇒・ 障害のあるこども(医療的ケアを必要とするこどもを含む)については、地域社会で生活する平等の権利の享受と、包容・参加(インクルージョン)の考え方に立ち、 こども同士が生活を通して共に成長できるよう、障害のあるこどもも放課後児童クラブを利用する機会が確保されるための適切な配慮及び環境整備を行い、可能な限り受入れに努める。 ・ 放課後児童クラブによっては、新たな環境整備が必要となる場合なども考えられ るため、受入れの判断については、こども本人及び保護者の立場に立ち、公平性を保って行われるように判断の基準や手続等を定めることが求められる。 ・ 障害のあるこどもの受入れに当たっては、こどもや保護者と面談の機会を持つな どして、こどもの健康状態、発達の状況、家庭の状況、こどもや保護者の意向等を個別に把握。また、児童発達支援や保育所等の利用経験がある場合は、利用時の状 況を把握する等し、切れ目のない支援を行うことが求められる。 ・ 地域社会における障害のあるこどもの放課後の生活が保障されるように、放課後 等デイサービス等と連携及び協力を図る。その際、放課後等デイサービスと併行利用している場合には、放課後等デイサービス事業所と十分な連携を図り、協力できるような体制づくりを進めていくことが求められる。 ・ こどもの状況の変化や、学校の卒業等により、放課後児童クラブから放課後等デイ サービスに移行する際には、支援内容等について引継ぎを行う等、円滑な移行に向け て関係機関と連携を図ることが求められる。 (2)障害のあるこどもの育成支援に当たっての留意点⇒・ 障害のあるこどもが、放課後児童クラブでのこども達との生活を通して共に成長 できるように、見通しを持って計画的な育成支援を行う。 ・ 継続的な育成支援を行うために、障害のあるこども一人ひとりについて放課後児童クラブでの状況や育成支援の内容を記録する。 ・ 障害のあるこどもの育成支援についての事例検討を行い、研修等を通じて、障害のあるこどもへの理解を深める。 ・ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)や放課後児童クラブの運営主体は、障害のあるこどもの特性を踏まえた育成支援の向上のために、放課後児童クラブと地域の障 害児を支援する専門機関等が連携して、相談できる体制をつくる。その際、保育所等 訪問支援、児童発達支援センターや巡回支援専門員によるスーパーバイズ・コンサル テーション(後方支援)の活用等も検討する。 ・ 放課後児童クラブの運営主体は、市町村と連携して、障害のあるこどもの支援に当たる職員のスーパービジョンや職員のケアのための人材確保や研修等を実施。 ・ 障害のあるこどもの育成支援が適切に図られるように、個々のこどもの状況に応じて環境に配慮するとともに、職員配置、施設や設備の改善等についても工夫。 ・「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年 法律第79号)の理念に基づいて、障害のあるこどもへの虐待の防止に努めるととも に、防止に向けての措置を講ずる。
3.特に配慮を必要とするこどもへの対応→(1)児童虐待への対応⇒・ 放課後児童支援員等は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号) に基づき児童虐待の早期発見の努力義務が課されていることを踏まえ、こどもの状態や家庭の状況の把握により、保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域 協議会で協議するなど、適切に対応することが求められる。 ・ 児童虐待が疑われる場合には、放課後児童支援員等は各自の判断だけで対応することは避け、放課後児童クラブの運営主体の責任者と協議の上で、市町村又は児童相 談所に速やかに通告し、関係機関と連携して放課後児童クラブとして適切な対応を 図らなければならない。 (2)特別の支援を必要とするこどもへの対応⇒・ 放課後児童支援員等は、こどもの家庭環境についても配慮し、家庭での養育について特別の支援が必要な状況を把握した場合には、こどもと保護者の安定した関係の維持に留意しつつ、市町村や関係機関と連携して適切な支援につなげるように努める。 ・ 放課後児童クラブでの生活に特に配慮を必要とするこどもの支援に当たっては、 保護者、市町村、関係機関と情報交換を行い、連携して適切な育成支援に努める。 (3)特に配慮を必要とするこどもへの対応に当たっての留意事項⇒・ 特に配慮を必要とするこどもへの対応に当たっては、こどもの利益に反しない限りにおいて、保護者やこどものプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意。 ・ インクルージョン(包容・参加)の観点から、社会的・文化的な困難を抱えるこど も等へ必要な配慮を行う。
4.保護者との連携→(1)保護者との連絡⇒・ こどもの出欠席についてあらかじめ保護者からの連絡を確認しておく。 ・ 放課後児童クラブにおけるこどもの遊びや生活の様子を日常的に保護者に伝え、 こどもの状況について家庭と放課後児童クラブで情報を共有する。 ・ 保護者との連絡については、ICTの活用を視野に入れ、適切に対応すること。その他、連絡帳、保護者の迎えの際の直接の連絡、通信、保護者会、個人面談等の様々 な方法を有効に活用する。 (2)保護者からの相談への対応⇒・ 放課後児童支援員等は、育成支援を通じて保護者との信頼関係を築くことに努め るとともに、子育てのこと等について保護者が相談しやすい雰囲気づくりを心掛ける。 ・ 保護者から相談がある場合には、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に保護者の自己決定を尊重して対応する。また、必要に応じて市町村や関係機関と連携する。 (3)保護者及び保護者組織との連携⇒・ 放課後児童クラブの活動を保護者に伝えて理解を得られるようにするとともに、 保護者が活動や行事に参加する機会を設けるなどして、保護者との協力関係をつくる。 ・ 保護者組織と連携して、保護者が互いに協力して子育ての責任を果たせるように 支援する。
5.育成支援に含まれる職務内容と運営に関わる業務→(1)育成支援に含まれる職務内容⇒ 放課後児童クラブにおける育成支援に係る職務内容には→・ こどもが放課後児童クラブでの生活に見通しを持てるように、育成支援の目標や 計画を作成し、保護者と共通の理解を得られるようにする。 ・ 日々のこどもの状況や育成支援の内容を記録する。 ・ 職場内で情報を共有し事例検討を行って、育成支援の内容の充実、改善に努める。 ・ 通信や保護者会等を通して、放課後児童クラブでのこどもの様子や育成支援に当たって必要な事項を、定期的かつ同時にすべての家庭に伝える。 (2)運営に関わる業務⇒ 放課後児童クラブの運営に関わる業務として、次の取り組みも必要→・ 業務の実施状況に関する日誌(こどもの出欠席、職員の服務に関する状況等) ・ 運営に関する会議や打合せ、申合せや引継ぎ ・ おやつの発注、購入等 ・ 遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓 ・ 保護者との連絡調整 ・ 学校との連絡調整 ・ 地域の関係機関、団体との連絡調整 ・ 会計事務 ・ その他、事業運営に関する記録
第4章 放課後児童クラブの運営
1.職員体制
→(1)放課後児童クラブには、年齢や発達の状況が異なるこどもを同時にかつ継続的に育成支援を行う必要があること、安全面での管理が必要であること等から、支援の単位ごと に2人以上の放課後児童支援員(基準第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したもの)を置かなければならない。ただし、そのうち1人は、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者)に代えることができる。 (2)放課後児童支援員等は、支援の単位ごとに育成支援を行わなければならない。なお、 放課後児童クラブを利用するこどもが20人未満の場合で、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合等は、この限りではない。 (3)こどもとの安定的、継続的な関わりが重要であるため、放課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的に安定した形態とすることが求められる。 (4)放課後児童支援員等の勤務時間については、こどもの受入れ準備や打合せ、育成支援 の記録作成等、開所時間の前後に必要となる時間を前提として設定されることが求め られる。
2.こども集団の規模(支援の単位)→(1)放課後児童クラブの適切な生活環境と育成支援の内容が確保されるように、施設設備、 職員体制等の状況を総合的に勘案し、適正なこども数の規模の範囲で運営することが必要。 (2)こども集団の規模(支援の単位)は、こどもが相互に関係性を構築したり、1つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援員等が個々のこどもと信 頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人以下。
3.開所時間及び開所日→(1)開所時間及び開所日については、保護者の就労時間、学校の授業の終了時刻その他の 地域の実情等を考慮して、当該放課後児童クラブごとに設定する。 (2)開所時間については、学校の授業の休業日は1日につき8時間以上、学校の授業の休 業日以外の日は1日につき3時間以上の開所を原則とする。なお、こどもの健全育成上 の観点にも配慮した開所時間の設定が求められる。 (3)開所する日数については、1年につき250日以上を原則として、保護者の就労日数、 学校の授業の休業日その他の地域の実情等を考慮して、当該放課後児童クラブごとに 設定する。 (4)新1年生については、保育所等との連続性を考慮し、4月1日より受け入れを可能に する必要がある。
4.利用の開始等に関わる留意事項→(1)放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童クラブの利用の募集に当たり、適切な時 期に様々な機会を活用して広く周知を図ることが必要である。その際には、利用に当たっての留意事項の明文化、入所承認の方法の公平性の担保等に努める必要がある。 (2)放課後児童クラブの利用を希望する保護者等に対しては、必要な情報を提供すること が求められる。 (3)利用の開始に当たっては、説明会等を開催し、利用に際しての決まり等について説明 することが求められる。 (4)特に新1年生の環境変化に配慮して、利用の開始の前に、こどもや家庭の状況、保護 者のニーズ及び放課後児童クラブでの過ごし方について十分に保護者等と情報交換す ることが求められる。 (5)こどもが放課後児童クラブを退所する場合には、そのこどもの生活の連続性や家庭の 状況に配慮し、保護者等からの相談に応じて適切な支援への引き継ぎを行う。
5.運営主体→(1)放課後児童健全育成事業は、市町村が行うこととし、放課後児童クラブの運営については、育成支援の継続性という観点からも、安定した経営基盤と運営体制を有し、こどもの権利や健全育成、地域の実情についての理解を十分に有する主体が、継続的、安定 的に運営することが求められる。 (2)放課後児童クラブの運営主体は、次の点に留意して運営⇒・ こどもの権利に関する理解を深め、放課後児童支援員等に対するこどもの権利に関する学習の機会を設ける。 ・ こどもの人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行う。 ・ 地域社会との交流及び連携を図り、こどもの保護者及び地域社会に対し、放課後児 童クラブの運営の内容を適切に説明するように努める。 ・ 放課後児童クラブの運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するように努める。 ・ こどもや保護者の国籍、信条又は社会的身分による差別的な扱いをしない。 ・ 放課後児童クラブごとに事業の運営についての重要事項(@事業の目的及び運営 の方針、A職員の職種、員数及び職務の内容、B開所時間及び開所日、C育成支援の 内容及び利用料、D定員、E事業の実施地域、F事業の利用に当たっての留意事項、 G緊急時等における対応方法、H非常災害対策、I虐待の防止のための措置に関する 事項、Jその他事業の運営に関する重要事項)に関する運営規程を定め、また、職員、 財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備する。 ・ 放課後児童クラブの運営主体に変更が生じる場合には、こどもの心情に十分配慮 した上で、こどもへの丁寧な説明や意見聴取、意見反映が求められる。また、育成支 援の継続性が保障され、こどもへの影響が最小限に抑えられるように努めるととも に、保護者の理解が得られるように努める必要がある。
6.労働環境整備→(1)放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員等の労働実態や意向を把握し、放課後児童支援員等が健康で意欲を持って就業できるように、労働環境の整備に努める必要がある。 (2)放課後児童支援員等の健康管理や放課後児童クラブとしての衛生管理の観点から、健 康診断等の実施が必要である。 (3)放課後児童支援員等が、業務中あるいは通勤途上で災害等にあった場合の補償を行うため、事業主として労災保険に加入しておくことが必要である。また、必要に応じて厚 生保険や雇用保険にも加入しておくことが求められる。
7.適正な会計管理及び情報公開→ (1)利用料等の徴収、管理及び執行に当たっては、定期的な検査や決算報告を行い、適正 な会計管理を行うことが必要である。 (2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第75条第1項の規定に基づき、福祉サービス を利用しようとする者が適切かつ円滑にこれを利用できるように、社会福祉事業を運 営する事業者には、事業の内容に関する情報の提供についての努力義務が課せられて いる。このため、放課後児童クラブの運営主体は、会計処理や運営状況について、保護 者や地域社会に対して情報公開することが求められる。
第5章 学校及び地域との関係→ 放課後児童クラブを利用するこどもの生活の連続性、発達の連続性の保障は、学校をはじ め、保育所・認定こども園・幼稚園等、地域、関係機関との連携が不可欠である。市町村と 放課後児童クラブの運営主体は、連携を促進することに努めること。その他、放課後児童クラブは以下の点に留意する。
1.学校等との連携
→(1)こどもの生活の連続性を保障するために、情報交換や情報共有、職員同士の交流等によって学校との連携を積極的に図る。 (2)学校との情報交換や情報共有は日常的、定期的に行い、その実施に当たっては、個人 情報の保護や秘密の保持についてあらかじめ取り決めておく。 (3)こどもの遊びと生活の場を広げるために、学校の校庭、体育館や余裕教室等を利用できるように連携を図る。 (4)コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)や地域学校協働活動等、放課後児童 クラブと学校、地域の関係者が連携・協働する機会に積極的に参画する。(5)放課後児童対策の趣旨を踏まえ、放課後子供教室との連携型(すべてのこどもが放 課後子供教室の活動プログラムに参加し、交流できるもの)や、校内交流型(連携型の内、同一小学校内等で放課後児童クラブと放課後子供教室を実施しているもの)として実施できるよう努める。校内交流型を実施する際であっても、それぞれの事業の 趣旨を踏まえるとともに、放課後児童クラブについてはこどもの生活の場としての機 能を十分に担保し、育成支援の環境に配慮する。 (6)こどもの放課後や居場所を豊かにするという観点から、放課後子供教室の企画内容や 準備等について、円滑な協力ができるように打合せを定期的に行い、こどもの目線に立った検討を行う。なお、放課後子供教室への参加に当たっては、体調や帰宅時刻等の理 由から参加できない、あるいは自分の意思で参加しないこどもがいることも考慮する。
2.保育所、認定こども園、幼稚園等との連携→(1)新1年生については、こどもの発達と生活の連続性を保障するために、保育所、認定こども園、幼稚園等とこどもの状況について情報交換や情報共有を行う。 (2)保育所、認定こども園、幼稚園等とのこども同士の交流、職員同士の交流等を行う。
3.地域、関係機関との連携→(1)放課後児童クラブに通うこどもの生活について地域の協力が得られるように、自治会・町内会や民生委員・児童委員(主任児童委員)等の地域組織やこどもに関わる関係 機関等と情報交換や情報共有、相互交流を図る。 (2)地域住民の理解を得ながら、地域のこどもの健全育成の拠点である児童館やその他地 域の公共施設等を積極的に活用し、放課後児童クラブのこどもの活動と交流の場を広げる。 (3)事故、犯罪、災害等からこどもを守るため、地域住民と連携、協力してこどもの安全を確保する取り組みを行う。 (4)こどもの病気やケガ、事故等に備えて、日常から地域の保健医療機関等と連携を図る。
4.学校、児童館を活用して実施する放課後児童クラブ→(1)学校施設を活用して実施する放課後児童クラブ⇒・ 学校施設を活用する場合には、市町村と市町村教育委員会が連携し、施設の使用に当たって学校や関係者の協力が得られるように努めるとともに、放課後児童クラブの運営主体が責任をもって管理運営に当たる。 ・ 専用区画を安定的に確保するまでの間、放課後児童クラブを一時的に特別教室等 のタイムシェアによって運営する場合には、あらかじめ確認すべき事項について、学校等と取り決め等を行うよう努める。また、タイムシェアを行う特別教室等については、育成支援にふさわしい環境とするよう配慮すること。 (2)児童館を活用して実施する放課後児童クラブ⇒・ 児童館の中で放課後児童クラブを実施する場合は、放課後児童クラブに通うこどもの育成支援の環境及び水準が担保されるようにする。 ・ 児童館に来館するこどもと放課後児童クラブに在籍するこどもが交流できるように遊びや活動に配慮する。 ・ 放課後児童クラブの活動は、児童館内に限定することなく近隣の環境を活用する。
第6章 施設及び設備、衛生管理及び安全対策→ 放課後児童クラブを安全・安心な居場所とするため、各事業所において基準に定められた 安全計画を策定し、総合的な対策を講じることが求められる。また、放課後児童クラブは感 染症の蔓延時や災害時にも必要に応じて開所することが期待されるため、あらかじめ市町 村や保護者等関係者と連携しながら業務継続計画を定めるよう努めること。その他、以下の 点に留意する。↓
1.施設及び設備→(1)施設⇒・ 放課後児童クラブには、こどもが安全に安心して過ごし、体調の悪い時等に静養することができる生活の場としての機能と、遊び等の活動拠点としての機能を備えた 専用区画が必要である。 ・ 専用区画の面積は、こども1人につきおおむね1.65u以上を確保することが求められる。 ・ 室内のレイアウトや装飾、採光等にも配慮し、こどもが心地よく過ごせるように工 夫することも求められる。・こどもの遊びを豊かにするため、屋外遊び・運動遊びを行う場所や自然にふれあいながら過ごせる環境を確保することが求められる。その際、学校施設(校庭や体育館 等)や近隣の児童遊園・公園、児童館等を有効に活用する。 ・ こどもの遊び及び生活の場の他に、放課後児童支援員等が事務作業や更衣ができるスペース等も求められる。 (2)設備、備品等⇒・ 衛生及び安全が確保された設備を備え、こどもの所持品を収納するロッカーやこどもの生活に必要な備品、遊びを豊かにするための遊具及び図書を備える。 ・ 年齢に応じた遊びや活動ができるように空間や設備、備品等を工夫する。
2.衛生管理及び安全対策→(1)衛生管理⇒・ 手洗いやうがいを励行するなど、日常の衛生管理に努める。また、必要な医薬品そ の他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行い、適切に使用する。 ・ 施設設備やおやつ等の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止する。 ・ 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努める。感染症の発生や疑いがあ る場合は、必要に応じて市町村、保健所等に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐ。 ・ 感染症や食中毒等の発生時の対応については、市町村や保健所との連携のもと、あらかじめ放課後児童クラブとしての対応方針や業務継続計画を定めておくとともに、 保護者と共有しておく。 (2)事故やケガの防止と対応⇒・ 日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環 境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行う。これには、遠足等行事の際の 安全点検も含まれる。 ・ 事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、マニュアルに沿った訓練又は研修を行い、放課後児童支援員等の間で共有。 ・ こどもがプール等に入水するようなことや、普段の放課後児童クラブでの活動と異なることを行う際には、安全管理に特に留意し、運営体制等が整わないと判断される場合は、中止する。 ・ 放課後児童支援員等は、こどもの年齢や発達の状況を理解して、こどもが自らの安全を守るための行動について学習し、習得できるように援助する。 ・ おやつ等の提供に際して、食物アレルギー事故、窒息事故等を防止するため、放課 後児童支援員等は応急対応について学んでおく。 ・ 事故やケガが発生した場合には、速やかに適切な処置を行うとともに、こどもの状 況等について速やかに保護者に連絡し、放課後児童クラブの運営主体及び市町村に報告する。 ・ 放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員等及びこどもに適切な安全教育を行うとともに、発生した事故事例や事故につながりそうな事例の情報を収集し、分析するなどして事故防止に努める。その際、国の「教育・保育施設等における事故 情報データベース」の活用を検討する。 ・ 放課後児童クラブの運営主体は、必ず損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発 生した場合は、損害賠償金の支払いに関する手続きを速やかに行う。また、傷害保険 等に加入することも必要。 ・ 遠足等行事の活動や取組等のために、公共交通機関を利用する場合や自動車を運 行する場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、点呼等で確実に所在を確認。 ・ 保護者組織が主体的に実施する行事や活動に、安全管理面からの助言等を行うよう努める。 (3)防災及び防犯対策⇒・ 放課後児童クラブの運営主体は、市町村との連携のもとに災害等の発生に備えて 具体的な計画及びマニュアルを作成し、必要な施設設備を設けるとともに、定期的に (少なくとも年2回以上)訓練を行うなどして迅速に対応できるようにしておく。また、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必 要な対応を図る。 ・ 市町村や学校等関係機関と連携及び協力を図り、防災や防犯に関する訓練を実施 するなど、地域におけるこどもの安全確保や安全点検に関する情報の共有に努める。 ・ 災害等が発生した場合には、こどもの安全確保を最優先にし、災害等の状況に応じ た適切な対応をとる。 ・ 災害等が発生した際の対応については、その対応の仕方や業務継続計画を事前に定めておくとともに、緊急時の連絡体制を整備して保護者や学校と共有しておく。 ・ 災害後の復旧・復興においては、放課後児童支援員等やこども、保護者が、被災によって生活状況が変化している場合があるため、市町村や関係機関と連携し、必要に応じて人的支援や専門的助言等を求めることを検討する。 (4)来所及び帰宅時の安全確保⇒・ こどもの来所や帰宅の状況について、必要に応じて保護者や学校と連絡を取り合って安全を確保する。 ・ 保護者と協力して、地域組織や関係機関等と連携した、安全確保のための見守り活動等の取り組みを行う。 ・ 自動車を運行して送迎支援を行う場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、 点呼等で確実に所在を確認する。
第7章 職場倫理及び事業内容の向上
1.放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理
→(1)放課後児童クラブには、社会的信頼を得て育成支援に取り組むことが求められる。ま た、放課後児童支援員等の言動はこどもや保護者に大きな影響を与えるため、放課後児 童支援員等は、仕事を進める上での倫理を自覚して、育成支援の内容の向上に努めなければならない。 (2)放課後児童クラブの運営主体は、法令を遵守するとともに、次の事項を明文化して、 すべての放課後児童支援員等が職場倫理を自覚して職務に当たるように組織的に取り組む。 ・ こどもや保護者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重する。・ 児童虐待等のこどもの心身に有害な影響を与える行為を禁止する。また、事業 所内で児童虐待等が行われた際の対応について定める。 ・ 国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いを禁止する。 ・ 守秘義務を遵守する。 ・ 関係法令に基づき個人情報を適切に取り扱い、プライバシーを保護する。 ・ 保護者に誠実に対応し、信頼関係を構築する。 ・ 放課後児童支援員等が相互に協力し、研鑽を積みながら、事業内容の向上に努める。 ・ 事業の社会的責任や公共性を自覚する。
2.要望及び苦情への対応→(1)要望や苦情を受け付ける窓口を設置し、こどもや保護者等に周知する。 (2)苦情対応については、市町村と放課後児童クラブの運営主体が連携して、苦情解決責 任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や、解決に向けた手順の整理等を行い、その 仕組みについてこどもや保護者等にあらかじめ周知する。 (3)こどもや保護者等からの要望や苦情に対しては、迅速かつ適切に、誠意を持って対応する。 (4)要望や苦情については、その内容や対応について職員間で共有することにより、事業内容の向上に生かす。
3.事業内容向上への取り組み→(1)職員集団のあり方⇒・ 放課後児童支援員等は、会議の開催や記録の作成等を通じた情報交換や情報共有 を図り、事例検討を行うなど相互に協力して自己研鑽に励み、事業内容の向上を目指す職員集団を形成する。 ・ 放課後児童支援員等は、こどもや保護者を取り巻くさまざまな状況に関心を持ち、 育成支援に当たっての課題等について建設的な意見交換を行うことにより、事業内容を向上させるように努める。 (2)研修等⇒・ 放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員等のための職場内での教育訓 練や研修のみならず、職場を離れての研修の機会を確保し、その参加を保障する必要がある。その際、放課後児童支援員等の経験やこどもの意見、ニーズに応じた研修内容にも配慮すること。 ・ 放課後児童支援員等は、研修等を通じて、必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努める。 ・ 放課後児童クラブの運営主体には、職員が自発的、継続的に研修に参加できるように、研修受講計画を策定し、管理するなどの環境を整備していくとともに、職員の自己研鑽、自己啓発への時間的、経済的な支援や情報提供も含めて取り組んでいくこと が求められる。 (3)運営内容の評価と改善⇒・ 放課後児童クラブの運営主体は、その運営の内容について自己評価を行い、その結 果を公表するように努める。評価を行う際には、こどもや保護者の意見を取り入れて 行うことが求められる。 ・ 放課後児童クラブの運営主体は、福祉サービス第三者評価制度等を活用するなど、 客観的な評価を他者から受けることにより、事業の質の向上につなげる。評価を行う際には、こどもや保護者の意見を取り入れて行うことについて、評価機関等と実施方法について調整する。 ・ 自己評価、第三者評価の結果については、公表するとともに、職員間で共有し、改善の方向性を検討して事業内容の向上に生かす。

次回は新たに「第3回経済財政諮問会議」からです。

こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月14日(Mon)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/974bbbde
◎参考資料4 「児童館ガイドラインについて」(通知)
令和6年12月3日   こども家庭庁成育局成育環境課長
今般の改正は、「こども基本法」(令和4年法律第77号)及び「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定。以下、「居場所づくり指針」) の理念、趣旨や内容を反映することを基本とし、関係法令等の改正や近年の児童館を取り巻く動向、審議会(厚生労働省社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会、こども家庭庁こども家庭審議会こどもの居場所部会・児童厚生施設及び放課後 児童クラブに関する専門委員会)での議論等を踏まえて行うもの。
主な改正内容は下記の通りですので、御了知の上、管内の市町村(特別区を含む。)、 関係機関及び施設・事業者等に対して周知いただくとともに、児童館職員等に対する研 修を実施する等、児童館ガイドラインの円滑な運用にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

1.総則関係
(1)理念(改正箇所:第1章1) こども基本法の理念を踏まえた運営が求められることを明確に
したもの。
(2)目的(改正箇所:第1章2)
→こども基本法において「こども」は、「心身の発達の過程に
ある者」と定義。児童館は児童福祉施設であることから、基本的には児童福祉法(昭和22年
法律第 164 号)における児童(18歳未満)を対象とする施設であるが、実態としては利用児
童 の発達過程に応じて支援を継続することがある。このため、第4章2(5)において、 こ
ども基本法と児童福祉法の主旨を踏まえたものとして、若者支援にも触れている。
(3)こどもの権利(改正箇所:第1章3(1)、第1章4、第4章3、第4章6、第5章 5、第6章3(4))→居場所づくり指針においては、こどもの居場所の前提として、こどもが権利の主体で あることと共に、こどもの権利が守られることが掲げられている。児童館はこどもの居 場所として、「こども自身が権利の主体であることを実感できる場」(第1章3(1))で あることが求められている。これを実現するためには、こどもに関わる児童館職員の自 発的なこどもの権利に関する学習(第1章4(1))が求められることから、運営主体は 職員の学習機会確保(第5章5)に努めることが必要である。 また、こどもが自身の権利を理解できるようにする(第4章3)よう、児童館の特性 を踏まえ、日常の遊びや生活の中で、こどもの権利の理解促進に取り組んでいくことが 肝要である。また、保護者への啓発(第4章3)や、地域住民等への情報提供等(第4 章6)も含め、職員、こども、保護者、地域住民等、児童館に関係するすべての人に向 けたこどもの権利に関する理解を深めるような取組が求められている。 こどもの権利侵害事案への対処(第1章4(3))は、児童館として組織的に行うこと が求められる。組織的対応には、早期発見、こどもの保護、保護者や関係機関への連絡、 改善等の対応が含まれている。また、利用するこどもの年齢等によっては権利が侵害さ れていることを理解できてないことも想定されるため、事前の周知等が期待される。あ わせて、運営管理規程で定めること(第6章3(4))も検討されたい。
(4)用語 事業名等固有のものを除き、子どもの表記を「こども」に統一した。
2.機能・役割
→(1)遊びとソーシャルワーク(改正箇所:第3章3) 児童館は利用型施設であり、さまざまな生活環境や社会的背景を有するこどもや保護 者の来館が想定される。このため、こどもや子育て家庭が抱える課題を発見し、課題解 決に向けた対応をソーシャルワークとして展開することが期待されている。この際、児童館において展開される遊びが、課題発見のきっかけ、課題解決に向けた取組の一助と なりうる。そもそも、ソーシャルワーク展開の基盤となるのは、職員とこども・保護者 との関係性であり、遊びを通じ関係性を構築することが重要である。
3.活動内容→(1)中・高校生世代の利用(改正箇所:第4章2(2))⇒中・高校生世代の居場所が地域に不足しているという指摘があることから、児童館は、 開館時間やスペース、利用方法等について、中・高校生世代が実際に利用可能な環境づくりに努めること。 (2)災害時のこどもの居場所(改正箇所:第4章2(3))⇒災害はその種類(地震や風水害等)や規模によって対応が異なることを前提にしつつ も、こどもの心身の安全を確保するため、一時的な安全確保の場となることが求められ る。その後、復興に向けた時期に応じた取組が考えられ、特にこどもの居場所・遊び場 として機能しつづけるよう、地域住民等との協働が期待される。 (3)新たな居場所づくり(改正箇所:第4章2(4))⇒居場所づくり指針において、インターネットの普及や通信技術の進歩によって、SN S(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等の空間も居場所となり、特別なニー ズを持つこどもや地域性を忌避する傾向のあるこども等にとって、初めの一歩としてつ ながりやすいとしている。こどもの多様なニーズに応えるため、オンラインやSNSを 活用した相談や交流等も検討されたい。 (4)居場所づくりのコーディネーター(改正箇所:第4章2(6)、第8章3(6))⇒居場所は、こどものニーズに応じて、アクセス可能な範囲で選択できることが望まし い。そのため、居場所づくり指針においては、地域全体を捉えながら、既存資源の把握 やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場所づくりをする人の支援、 継続していくためのサポートなどを担うコーディネーターが重要であるとしている。児 童館は、地域においてこどもの居場所づくりに関する情報収集・発信、助言、調整等のコーディネートを行うことや、保有する施設の利活用をはじめとして、プログラムの提 供等で地域住民の居場所づくりの活動と協働することが期待される。 なお、こども家庭庁では、市町村における居場所づくりコーディネーター配置に対する財政的支援を行っているので、活用も検討されたい。 (5)こどもの権利や意見を尊重した活動(改正箇所:第4章3)⇒こどもの「意見」とは、論理的に整理されたものだけではなく、必ずしも言語化できていない気持ちや考えを含むものと考えられる。そのため、こどもの発達段階に応じて、 丁寧に意見形成への支援を行うことや、意見聴取を工夫して行い、意見反映につなげる ことが期待される。この取組については、こども家庭庁の「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」(令和6年3月)1が参考となる。 (6)配慮を必要とするこどもへの対応(改正箇所:第4章4)⇒社会的・文化的な困難や障壁(性別、国籍、社会的地位、経済的格差等)をもったこどもたちをインクルージョンの観点から支援していくことが求められていることから、 児童館はインクルーシブな環境を実現することが期待されている。
4.運営→(1)第三者評価(改正箇所:第6章2(2))⇒ 改正前の児童館ガイドライン(以下、「旧ガイドライン」という。)では、第三者評価 は可能な限り受けることが望ましいとしていたが、「可能な限り」という表現が受審せずともよいというメッセージと読み取られるとの指摘があったことから、当該表現を削 除した。こどもだけで利用できるという施設特性からすると、引き続き、客観的な視点からの評価を受けることに努めることが期待されている。また、評価を受けた場合には、 その結果を公表することにより、サービスの質の向上につなげることや、運営の透明性 の確保という第三者評価の目的が達成されると考える。 なお、国が定めた第三者評価基準ガイドラインは、全国的な推進機関である社会福祉 法人全国社会福祉協議会のホームページで公開していることから、参照されたい。 (2)運営協議会(改正箇所:第6章3(3))⇒ 旧ガイドラインにおいて、運営協議会にこどもを構成員にすることを示したが、現状 において、この取組は全国的な広がりが見られていない。このため、運営協議会におけ るこどもの参画については、今後、積極的に検討いただきたい。
5.安全対策→(1)安全計画、業務継続計画(改正箇所:第7章)⇒児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備 運営基準」)の改正により、令和6年度から、児童館を含む児童福祉施設は、 こどもの安全の確保を図るため、施設設備の安全点検、こどもや職員に対する施設内外 での生活や取組等の安全に関する指導、職員研修等を網羅する「安全計画」を定めることが義務づけられている。これを踏まえた取組を前提としつつ、児童館ガイドラインで 示されている内容と紐付けながら、安全対策を講じることが求められる。 同時に、児童館を含む児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者 に対する支援の提供を継続的に実施するため、また、非常時の体制で早期の業務再開を図るため、「業務継続計画」の策定が努力義務となった。当該計画の策定についても、 児童館ガイドラインの該当箇所と照らし合わせて検討されたい。 (2)置き去り事案の防止(改正箇所:第7章1(1))⇒設備運営基準が改正され、児童館を含む児童福祉施設は、自動車運行時の安全確保を 行うことが義務化されたことから、置き去り事案防止に向けて対応する必要があること を明示した。さらに、児童館の活動においては、公共交通機関の利用を行う場合も想定 されることから、こうした場合での所在確認について追加している。こどもの乗車・降 車の際には、点呼以前に、視認をしっかりと行うことが大事であり、館外活動を行う際 の職員等の人員体制には十分配慮いただきたい。 (3)交通事故の防止(改正箇所:第7章1(2))⇒こども家庭庁では、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第24条第1項 の規定に基づき、交通安全業務計画を策定しており、児童館での交通安全に関する取組 を示している。交通安全について、こどもの発達段階や周囲の交通状況等に合わせた啓 発活動を検討されたい。 (4)性被害の防止(改正箇所:第7章6)⇒こどもの性被害防止のため、職員やこども等への啓発は重要であり、この際、「生命(いのち)の安全教育」の教材を活用いただくことをご検討いただきたい。当該教材は、 生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響 などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重す る態度等を発達段階に応じて身に付けることを目指すものである。主たる利用対象を学 校教諭としているが、段階に応じた教材が公表されており、児童館でも活用できるもの である。文部科学省ホームページ3で公開しているので、参考にされたい。 また、性暴力に関するパンフレット「こどもたちのためにできること〜性被害を受け たこどもの理解と支援〜」を内閣府男女共同参画局とこども家庭庁で作成し、ホームページ4で公開しているので、参考にされたい。
6.大型児童館→(1)災害時の対応(第9章3(6)) 災害時には、広域を支援対象とする大型児童館の特徴に合わせた活動が期待されており、災害により失われる可能性がある地域のこどもの居場所、遊び場機能を補完するこ とができるような活動を検討されたい。
7.その他→ 今般の改正に向けての検討過程において、アンケートにより児童館を利用しているこ どもの意見聴取を実施した。利用にあたって良かったこと・いやだったことについて回 答していただいたところ、「友達と遊ぶことができ、友達が増えるところ」といった児 童館の特性を表す肯定的な意見や、「体育館のような遊べる場所がほしい」といったハ ード面の充実を期待する声も多く寄せられた。こどもの意見を参照の上、新たな児童館 ガイドラインを活用し、児童館運営に当たっていただきたい。なお、当該アンケートや 結果を含んだこどもへのフィードバック資料はこども家庭庁ホームページで公開して いる。             以上
【照会先】 こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係 電話:03(6861)0303

次回も続き「参考資料5 「放課後児童クラブ運営指針の改正について」(通知)」からです。

こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月12日(Sat)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/974bbbde
◎参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則
令和5年9月25日 一部改正→ こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)第10条の規定に基づき、この規 則を制定する

(会議の招集)
第1条 こども家庭審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。 2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題 を委員に通知するものとする。 3 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(諮問の付議)
第2条 会長は、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問を受けたときは、当該 諮問を分科会又は部会に付議することができる。
(分科会及び部会の議決)
第3条 分科会及び部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決 をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事 項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限 りでない。
(会議の公開等)
第4条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平か つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理 由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な 措置をとることができる。
(議事録)
第5条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平 かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な 理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とす ることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、 非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の設置)
第6条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又 は部会に諮って委員会を設置することができる。
(準用規定)
第7条 第1条、第4条及び第5条の規定は、分科会及び部会の運営について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは、それぞれ、「分科会」「部会」 と、「会長」とあるのは、それぞれ、「分科会長」「部会長」と読み替えるものと する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な 事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。


◎参考資料2 こどもの居場所部会運営細則
令和6年3月6日 こども家庭審議会こどもの居場所部会長決定→ こども家庭審議会運営規則(令和5年4月 21 日こども家庭審議会決定、以下「規則」)第8条 の規定に基づき、この細則を制定する。

(委員会の設置)
第1条 規則第6条の規定に基づき、部会長が必要と認めるときは、こども家庭審議会こどもの居場所部会 (以下「部会」という。)に諮って、委員会を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、こども家庭審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下「委 員会委員」という。)により構成する。
(委員長の指名)
第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する。
(会議の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員会委員に通知 するものとする。 3 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。 4 委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理 する。
(会議の公開等)
第5条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい 支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とする ことができる。 2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができ る。
(議事録)
第6条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員会委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著 しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布 資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分につ いて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども家庭庁成育局成育環境課において総括し、及び処理する。 (雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

◎参考資料3 「児童館ガイドラインの改正について」(通知)令和7年4月1日運用
「児童館ガイドライン」(改正後全文)
第1章 総則
1 理念
→児童館は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に掲げられた精神及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びにこども基本法(令和4年法律第77号)の理念にのっとり、こどもの心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。ゆえに児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、こどもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるようこどもの育成に努めなければならない。
2 目的→児童館は、18 歳未満のすべてのこどもを対象、地域における遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、こどもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的の施設。
3 施設特性
(1) 施設の基本特性
→児童館は、こどもが、その置かれている環境や状況に関わりなく、
権利の主体であることを実感しつつ、自由に来館して過ごすことができる児童福祉施設。児童館がその役割を果たすためには、次のことを施設の基本特性として充実させることが求められる。 @ こどもが自らの意思でひとりでも利用することができる。 A こどもが遊ぶことができる。 B こどもが安心してくつろぐことができる。 C こども同士にとって出会いの場になることができる。 D 年齢等の異なるこどもが一緒に過ごし、活動を共にすることができる。 E こどもが困ったときや悩んだときに、相談したり助けてもらえたりする職員がいる。
(2) 児童館における遊び→こどもの日常生活には家庭・学校・地域という生活の場がある。こどもはそれぞれの 場で人やものと関わりながら、遊びや学習、休息や団らん、文化的・社会的な体験活動などを行う。特に、遊びは、生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中にこどもの発 達を増進する重要な要素が含まれている。
(3) 児童館の特性→児童館における遊び及び生活を通じた健全育成には、こどもの心身の健康増進を図り、知的・社会的適応能力を高め、情操をゆたかにするという役割がある。このことを踏まえた児童館の特性は以下の3点。 @ 拠点性→児童館は、地域におけるこどものための拠点(館)。 こどもが自らの意思で利用でき、自由に遊んだりくつろいだり、年齢の異なるこども同士が一緒に過ごすことができる。そして、それを支える「児童の遊びを指導する者」(以下「児童厚生員)がいることによって、こどもの居場所となり、地域の拠点となる。 A 多機能性→児童館は、こどもが自由に時間を過ごし遊ぶ中で、こどものあらゆる課題に直接関 わることができる。これらのことについてこどもと一緒に考え、対応するとともに、 必要に応じて関係機関に橋渡しすることができる。そして、こどもが直面している福祉的な課題に対応することができる。 B 地域性→児童館では、地域の人々に見守られた安心・安全な環境のもとで自ら成長していくことができ、館内のみならずこどもの発達に応じて地域全体へ活動を広げていくことができる。そして、児童館は、地域の住民と、こどもに関わる関係機関等と連携して、地域におけるこどもの健全育成の環境づくりを進めることができる
4 社会的責任→(1) 児童館は、職員自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、活動や支援をする。 (2) 児童館は、こどもの人権に十分に配慮し権利擁護に努めるとともに、こども一人ひとりの人格を尊重し、こどもに影響のある事柄に関して、こどもが意見を述べ参加する ことを保障する。(3) 児童館は、こどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対応方法について定め、 あらかじめこどもに周知しておき、事案発生時には適切に対応する。(4) 児童館は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に児童館が行う活動内容を適切に説明するよう努めなければならない。 (5) 児童館は、こどもの利益に反しない限りにおいて、こどもや保護者のプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意しなければならない。(6) 児童館は、こどもや保護者の苦情等に対して迅速かつ適切に対応して、その解決を 図るよう努めなければならない。

第2章 こども理解→1乳幼児期 2児童期(6歳〜12歳) 3思春期(13 歳〜18歳)
第3章 児童館の機能・役割
1 遊び及び生活を通したこどもの発達の増進
2 こどもの安定した日常の生活の支援
3 こどもと子育て家庭が抱える可能性のある課題の発生予防・早期発見と対応
4 子育て家庭への支援
5 こどもの育ちに関する組織や人とのネットワークの推進
第4章 児童館の活動内容
1 遊びによるこどもの育成 (1)〜(3)まで。
2 こどもの居場所の提供 (1) 〜(6)まで。
3 こどもの権利や意見を尊重した活動の実施 (1) 〜(5)まで。
4 配慮を必要とするこどもへの対応(1) 〜(8)まで。
5 子育て支援の実施
(1) 保護者の子育て支援(@〜C) (2) 乳幼児支援(@〜➁)
(3) 乳幼児と中・高校生世代等との触れ合い体験の取組(@〜B)
(4) 地域の子育て支援(@〜B)
6 地域の健全育成の環境づくり(1)〜(5)まで。
7 ボランティア等の育成と活動支援(1)〜(4)まで。
8 放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)の実施と連携
(1) 児童館で放課後児童クラブを実施する場合には・・・(@〜B)
  (2) 児童館での活動に、近隣の放課後児童クラブのこどもが参加できるように配慮
する とともに、協力して行事を行うなどの工夫をすること。
第5章 児童館の職員
1 児童館活動及び運営に関する業務
(1) 児童館の目標や事業計画、活動計画を作成する。
(2) 遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓を行う。
(3) 活動や事業の結果を職員間で共有し振り返り、充実・改善に役立てる。
(4) 運営に関する申合せや引継ぎ等のための会議や打合せを行う。
(5) 日常の利用状況や活動の内容等について記録する。
(6) 業務の実施状況や施設の管理状況等について記録する。
(7) 広報活動を通じて、児童館の内容を地域に発信する。
2 館長の職務 児童館には館長を置き、主な職務は以下のとおりとする。
(1) 児童館の利用者の状況を把握し、運営を統括する。
(2) 児童厚生員が業務を円滑に遂行できるようにする。
(3) 子育てを支援する人材や組織、地域の社会資源等との連携を図り、子育て環境の充
実に努める。
(4) 利用者からの苦情や要望への対応を職員と協力して行い、運営や活動内容の充実と
職員の資質の向上を図る。
(5) 子育てに関する相談に応じ、必要な場合は関係機関と連携して解決に努める。
(6) 必要に応じこどもの健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
3 児童厚生員の職務 児童館には児童厚生員を置き、主な職務は以下のとおり。なお、こ
どもや保護者 と関わる際には、利用者の気持ちに寄り添った支援が求められる。
(1) こどもの育ちと子育てに関する地域の実態を把握する。
(2) こどもの遊びを援助するとともに、遊びや生活に密着した活動を通じてこども一人
ひとりとこども集団の主体的な成長を支援する。
(3) 発達や家庭環境などの面で特に援助が必要なこどもへの支援を行う。
(4) 地域のこどもの活動や、子育て支援の取組を行っている団体等と協力して、こども
の遊びや生活の環境を整備する。
(5) 児童虐待を防止する観点から保護者等利用者への情報提供などを行うとともに、早
期発見に努め、対応・支援については市町村や児童相談所と協力する。
(6) こどもの活動の様子から配慮が必要とされるこどもについては、個別の記録をとり
継続的な援助ができるようにする。
(7) 子育てに関する相談に応じ、必要な場合は関係機関と連携して解決に努める。
4 児童館の職場倫理
(1) 職員は倫理規範を尊重し常に意識し遵守することが求められる。また活動や指導内容の向
上に努めなければならない。これは児童館で活動するボランティアにも求められることである。
(2) 職員に求められる倫理として→@ こどもの人権尊重と権利擁護、こどもの性差・個人差ヘの
配慮に関すること。 A 国籍、信条又は社会的な身分による差別的な取扱の禁止に関すること。
B こどもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止に関すること。
5 児童館職員の研修
(1) 児童館の職員は、積極的に資質の向上に努めることが必要である。
(2) 児童館の運営主体は、様々な機会を活用して研修を実施し、職員の資質向上に努め
なければならない。また、職員によるこどもの権利に関する学習の機会を保障するこ
とに努める。
(3) 市町村及び都道府県は、児童館の適切な運営を支えるよう研修等の機会を設け、館
長、児童厚生員等の経験やこどもの意見、ニーズに応じた研修内容にも配慮すること。
(4) 研修が日常活動に生かされるように、職員全員がこどもの理解と課題を共有し対応
を協議する機会を設けること。
第6章 児童館の運営
1 設備 児童館活動を実施するために、以下の設備・備品を備えること。
(1) 集会室、遊戯室、図書室、相談室、創作活動室、便所、事務執行に必要な設備のほか、必要
に応じて、以下の設備・備品を備えること。 @静養室及び放課後児童クラブ室等 A 中・高校
生世代の文化活動、芸術活動等に必要なスペースと備品等 Bこどもの年齢や発達段階に応じた
活動に必要な遊具や備品等
(2) 乳幼児や障害のあるこどもの利用に当たって、安全を確保するとともに利用しやす
い環境に十分配慮し、必要に応じ施設の改善や必要な備品等を整備すること。
2 運営主体→(1) 児童館の運営については、こどもの福祉や地域の実情を十分に理解し、安定した
財政基盤と運営体制を有し、継続的・安定的に運営できるよう努めること。 (2) 運営内容につ
いて、自己評価を行い、その結果を公表するよう努め、評価を行う際には、利用者や地域住民等
の意見を取り入れるよう努めること。また、こどもだけで利用できる施設である特性を鑑み
て、第三者評価の受審に努め、その評価結果は公表すること。 (3) 市町村が他の者に運営委託
等を行う場合には、その運営状況等について継続的に確 認・評価し、十分に注意を払うこと。
3 運営管理→(1) 開館時間⇒ @ 開館日・開館時間は、対象となるこどもの年齢、保護者の利用の
利便性など、地域の実情に合わせて設定すること。 A 学校の状況や地域のニーズに合わせて柔
軟に運営し、不規則な休館日や開館時間 を設定しないようにすること。 (2) 利用するこどもの
把握・保護者との連絡⇒ @ 児童館を利用するこどもについて、住所、氏名、年齢、緊急時の連
絡先等を、必要 に応じて登録するなどして把握に努めること。 A 児童館でのケガや体調不良等
については、速やかに保護者へ連絡すること。 (3) 運営協議会等の設置⇒@ 児童館活動の充実
を図るため、こどもの他、児童委員、社会福祉協議会、児童館等 を拠点とする地域組織活動等の
地域組織の代表者、学識経験者、学校教職員、保護 者等を構成員とする運営協議会等を設置し、
その意見を聴くこと。 A こどもを運営協議会等の構成員にする場合には、会議時間の設定や意見
発表の機 会等があることを事前に知らせるなどに配慮し、こどもが参加しやすく発言しや すい環境づくりに努めること。 B 運営協議会等は、年間を通して定期的に開催する他、臨時的に対応すべき事項が生 じた場合は、適宜開催すること。 (4) 運営管理規程と法令遵守⇒ @ 事業の目的及び運営の方針、利用するこどもの把握、保護者との連絡、事故防止、 非常災害対策、こどもや保護者の人権への配慮、こどもの権利擁護(事業所において 児童虐待等が行われた際の対応を含む)、守秘義務、個人情報の管理等の重要事項に 関する運営管理規程を定めること。 A 運営管理の責任者を定め、法令を遵守し職場倫理を自覚して職務に当たるよう、以下の項目について組織的に取り組むこと。 アこどもや保護者の人権への配慮、一人ひとりの人格の尊重とこどもの権利擁護 イ虐待等のこどもの心身に有害な影響を与える行為の禁止 ウ国籍、信条又は社会的な身分による差別的取扱の禁止 エ業務上知り得たこどもや家族の秘密の守秘義務の遵守 オ 関係法令に基づく個人情報の適切な取扱、プライバシーの保護 カ保護者への誠実な対応と信頼関係の構築キ 児童厚生員等の自主的かつ相互の協力、研鑽を積むことによる、事業内容の向上 ク事業の社会的責任や公共性の自覚 (5) 要望、苦情への対応⇒@ 要望や苦情を受け付ける窓口を設け、こどもや保護者に周知し、要望や苦情の対応 の手順や体制を整備して迅速な対応を図ること。 A 苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や解決 に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られる仕組みを作ること。 (6) 職員体制と勤務環境の整備⇒@ 児童館の職員には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省 令第63号。以下「設備運営基準」)第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)の資格を有する者を2人以上置き、必要に応じその他の 職員を置くこと。また、児童福祉事業全般との調整が求められるため、「社会福祉 士」資格を有する者の配置も考慮すること。 A 児童館の運営責任者は、職員の勤務状況等を把握し、また、職員が健康・安全に勤 務できるよう、健康診断の実施や労災保険、厚生保険や雇用保険に加入するなど、 その勤務環境の整備に留意すること。また、安全かつ円滑な運営のため、常に児童 厚生員相互の協力・連携がなされるよう配慮すること。

第7章 こどもの安全対策・衛生管理
1 安全管理・ケガの予防→(1) 事故やケガ、置き去り事案の防止と対応⇒ こどもの事故やケガを防止するため、安全対策、安全学習、安全点検と補修、緊急時 の対応等に留意し、その計画や実施方法等について整えておくこと。 また、児童館外での活動等において、公共交通機関を利用する場合や自動車を運行す る場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、点呼等で確実に所在を確認する。 (2) 交通事故の防止⇒利用者に対して遊びによる育成の一環として、交通安全について啓発し、交通事故を 防止する。 (3) 施設・遊具の安全点検・安全管理⇒@ 日常の点検は、安全点検簿やチェックリスト等を設け、施設の室内及び屋外・遊具 等の点検を毎日実施すること。その安全点検の対象には、児童館としての屋外活動も含まれる。 A より詳細な点検を定期的に行うこと。定期的な点検に当たっては、記録をとり、改善すべき点があれば迅速に対応すること。 B こどもに施設・遊具の適切な利用方法を伝え、安全に遊べるようにすること。 (4) 事故やケガの緊急時対応⇒ @ 緊急時の連絡先(救急車他)や地域の医療機関等についてあらかじめ把握して、職員全員で共有する。緊急時には速やかに対応できるようマニュアルを作成し、それに沿った訓練を行うこと。 A こどものケガや病気の応急処置の方法について、日頃から研修や訓練に参加し、AED(自動体外式除細動器)、「エピペンレジスタードマーク」等の知識と技術の習得に努めること。 また、緊急時の応急処置に必要な物品についても常備しておくことが重要であり、 AEDの設置が望ましい。 B 事故やケガの発生時には、直ちに保護者への報告を行うこと。 C 事故やケガの発生時には、事故報告書を作成し、市町村に報告すること。
2 アレルギー対策→(1) アレルギー疾患のあるこどもの利用に当たっては、保護者と協力して適切な配慮に 努めること。 (2) 児童館で飲食を伴う活動を実施するときは、事前に提供する内容について具体的に 示し周知を行い、誤嚥事故や食物アレルギーの発生予防に努めること。特に、食物ア レルギーについては、こどもの命に関わる事故を起こす可能性もあるため、危機管理 の一環として対応する必要がある。そのため、保護者と留意事項や緊急時の対応等 (「エピペンレジスタードマーク」の使用や消防署への緊急時登録の有無等)についてよく相談し、職員 全員が同様の注意や配慮ができるようにしておくこと。
3 感染症対策等→(1) 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努めること。感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて、市町村、保健所等に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐこと。 (2) 感染症や食中毒等の発生時の対応については、市町村や保健所との連携のもと、あらかじめ児童館としての対応方針を定めておくこと。また、業務継続計画を定めておくことが望ましい。なお、こどもの感染防止のために臨時に休館しなければならないと判断する場合は、市町村と協議の上で実施し、学校等関係機関に連絡すること。
4 防災・防犯対策→(1) マニュアルの策定⇒災害や犯罪の発生時に適切な対応ができるよう、防災・防犯に関するマニュアル等を策定し、施設・設備や地域環境の安全点検、職員並びに関係機関が保有する安全確保に 関する情報の共有等に努めること。 (2) 定期的な訓練⇒定期的に避難訓練等を実施し、非常警報装置(学校110番・非常通報体制)や消火設 備等(火災報知機、消火器)を設けるなどの非常事態に備える対応策を準備すること。 (3) 地域ぐるみの安全確保⇒来館時、帰宅時の安全対策について、保護者への協力を呼びかけ、地域の関係機関・ 団体等と連携した不審者情報の共有や見守り活動等の実施に取り組むこと。この際、平成30年7月に発出した「放課後児童クラブ等への児童の来所・帰宅時における安全点検リストについて」を参考にすることが有効。 (4) 災害への備え⇒災害発生時には、児童館が地域の避難所となることも考えられるため、必要な物品等 を備えるように努めること。また、業務継続計画において児童館の機能・役割の継続に ついて検討し、こどもが安全に安心して過ごすことができる場等が確保されるよう配慮すること。
5 衛生管理→ (1) こどもの感染症の予防や健康維持のため、来館時の手洗いの励行、施設・設備の衛 生管理等を行うこと。 (2) 採光・換気等保健衛生に十分に配慮し、こどもの健康に配慮すること。 (3) 行事等で食品を提供する場合は、衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止すること。
6 性被害防止 性被害防止のため、こどもの発達段階に応じた啓発を行うこと。また、こども間での 性暴力が発生した際に適切かつ迅速に対応できるよう体制を構築する。

第8章 家庭・学校・地域との連携
1 家庭との連携
→(1) こどもの活動の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡をとり適切な 支援を行うこと。 (2) こどもの発達や家庭環境等の面で特に援助が必要なこどもには、家庭とともに、学校、こどもの発達支援に関わる関係機関等と協力して継続的に援助を行うこと。 (3) 上記の場合には、必ず記録をとり職員間で共有を図るとともに、継続的な支援につなげるようにすること。
2 学校との連携→(1) 児童館の活動と学校の行事等について、適切な情報交換を行い、円滑な運営を図ること。 (2) 児童館や学校でのこどもの様子について、必要に応じて適切な情報交換が行えるように努めること。 (3) 災害や事故・事件等こどもの安全管理上の問題等が発生した場合には、学校と速やかに連絡を取り合い、適切な対応が取れるように連絡体制を整えておくこと。
3 地域及び関係機関等との連携→(1) 児童館の運営や活動の状況等について、地域住民等に積極的に情報提供を行い、理解を得るとともにその信頼関係を築くこと。 (2) 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけることなどにより、児童館の周知を図るとともに、地域の人材・組織等との連携・協力関係を築くこと。 (3) こどもの安全の確保、福祉的な課題の支援のため、日頃より警察、消防署、民生委員・児童委員、主任児童委員、児童館等を拠点とする地域組織活動、各種ボランティア団体等地域のこどもの安全と福祉的な課題に対応する社会資源との連携を深めておくこと。 (4) 要保護児童対策地域協議会に積極的に参加し、関係機関との連携・協力関係を築いておくこと。 (5) 児童館の施設及び人材等を活用して、放課後子供教室等の地域学校協働活動との連携を図ること。 (6) 地域及び関係機関等とのネットワークを活用し、地域におけるこどもの居場所づくりの取組をコーディネート(情報収集・発信や調整等)することに努めること。
第9章 大型児童館の機能・役割→ 設置運営要綱等に基づく大型児童館には、小型児童館及び児童センターの機能に加えて、 都道府県内の小型児童館、児童センター及びその他の児童館(以下「県内児童館 」) の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する「A型児童館」と、小型児童館の機能に加えて、こどもが宿泊しながら自然を生かした遊びを通して協調性、創造性、忍耐力を高める機能を有する「B型児童館」がある。 本章では、これらを含めてこどもの健全育成に資するとともに、それぞれの機能が発揮さ れるために必要な事項について記述している。
1 基本機能→大型児童館は、小型児童館及び児童センターの機能・役割に加えて、固有の施設特性を有し、こどもの健全育成の象徴的な拠点施設である。また、大型児童館の中には、他の機能を有する施設との併設等その構造や運営に多様なところがあるが、児童福祉施設である児童館の機能が十分に発揮され、こどもの健全育成に資するとともに、それぞれの機能 が発揮されるようにすることが求められる。 なお、小型児童館及び児童センターは、こどもが利用しやすいようこどもの生活圏内に設置されることが望まれるが、都道府県内全域に整備されていない地域にあっては、大型児童館が移動児童館として機能を発揮するなどして、児童館のない地域のこどもの遊びの機会を提供することが望ましい。
2 県内児童館の連絡調整・支援→県内児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を十分に発揮するために、 次の活動に取り組むことが必要。 (1) 県内児童館の情報を把握し、相互に利用できるようにすること。さらに、県内児童 館相互の連絡、連携を密にし、児童館活動の機能性を向上し充実を図ること。 (2) 県内児童館の運営等を指導するとともに、児童厚生員及びボランティアを育成する こと。 (3) 県内児童館の連絡協議会等の事務局を設けること。 (4) 県内児童館の館長や児童厚生員等職員の研修を行うこと。 (5) 広報誌の発行等を行うことにより、児童館活動の啓発に努めること。 (6) 県内児童館等を拠点とする地域組織活動の連絡調整を図り、その事務局等を置くこと。 (7) 大型児童館の活動の質を高めるために、積極的に全国的な研修等への参加機会を確保するとともに、都道府県の域を越えて相互に連携し積極的な情報交換を行うこと。
3 広域的・専門的健全育成活動の展開→都道府県内の健全育成活動の水準を維持向上するために、その内容の把握に努め、次の 活動に取り組むことが必要。 (1) 県内児童館等で活用できる各種遊びのプログラムを開発し、多くのこどもが遊びを 体験できるようにその普及を図ること。 (2) 県内児童館のない地域等に出向き、遊びの提供、子育てや健全育成に関する啓発に努めること。 (3) 歴史、産業、文化等地域の特色を生かした資料等を公開すること。 (4) 県内児童館に貸し出すための優良な児童福祉文化財を保有し、情報公開の上、計画的に活用すること。 (5) ホールやギャラリーなど大型児童館が有する諸室・設備等を活用し、こども向けの演劇やコンサートなど児童福祉文化を高める舞台の鑑賞体験を計画的に行うこと。 (6) 災害発生時には、県内児童館やこどもの居場所、遊び場に対する支援を行うこと。 都道府県域内の支援ネットワークづくりや県内児童館のない地域での遊びの提供、 被災したこどもや保護者の保養等を検討すること。
※ 用語等について→・「地域組織活動」とは、母親クラブ、子育てサークル等、こどもの健全な育成を図る ための地域住民の積極的参加による活動をいう。 ・性被害防止のための啓発においては、「生命(いのち)の安全教育」等の活用が考えられる。 大型児童館については、設置運営要綱において3つの類型が示されているが、本ガイドライ ンでは「A型児童館」及び「B型児童館」について記述している。

次回も続き「参考資料4 「児童館ガイドラインについて」(通知)」からです。

こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月11日(Fri)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/974bbbde
◎資料1 こどもまんなか実行計画2025への意見書
1.居場所づくりに関連する記述について
→3記述あり。・こども ・ 若者の居場所づくりの重要性や活動実態について、一般への周知と併せ て、自治体職員等に向けた周知啓発を一層進める必要がある。特に、令和6年度は 「こどもの居場所づくりに関する指針」の内容をまとめた広報啓発資料の作成や、地域の取組を可視化するための指標の検討、屋内外の取組や当事者間の有機的なつながりの創出等の好事例の収集が進められており、これらを活用してもらえるよう自治体に働き掛けていくことを明記すること。
2.年齢等を踏まえた居場所づくりについて→3記述あり。・少年院出院後のこども ・ 若者等、これまでの施策で抜け落ちていると考えられる こども・若者の存在を可視化し、施策の対象として必要な取組等について議論する こと
3.こども・若者の権利のユニバーサルな普及について→全てのこども・若者が多様な居場所(家庭・学校を含む)で権利を行使する主体として自らの権利を学ぶことの重要性とともに既存の施設や関係性を活用して総動員で普及に取り組むことを明記すること。
4.こども・若者の声を聴くということの内実について→3記述あり。・こども・若者に非行等の経験がある場合には、被虐歴等の背景があり得ることを 踏まえた支援が必要であることを前提とした記載とすべき。
5.こども・若者に関わる職員のキャリアパスについて→人材育成や処遇改善に取り組んでいく方向性を明 記すべき。
6.その他(こどもまんなか実行計画2024に対して)→2記述あり。・オンブズパーソンは、こども・若者への対応を前提とした制度ではなく、 設置のない自治体もあることから、例えば人権擁護委員(法務省)等、こども・若 者の相談を受けることができ得る他の例示と併記することとしてはどうか。

◎資料2−1令和6年度補正予算事業「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」について→再掲のため、事業の目的、事業の概要、実施主体等  参照。

◎資料2−2 令和7年度当初予算事業「こどもの居場所づくりコーディネーター配 置等支援事業」について
→こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配 置等の支援を行う。「こどもの居場所づくりコーディネーター」は、地域の既存資源の把握やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場所づくりをする人の支援、継続 していくためのサポート等の役割を担い、地域全体でこどもの居場所づくりの推進に取り組む。⇒事業の概要、実施主体等  参照。


◎資料3 児童館ガイドライン、放課後児童クラブ運営指針の改正について
・児童館ガイドライン:運営や活動が地域の期待に応えるための基本的事項を示し、望ましい方向を目指すもの
・放課後児童クラブ運営指針:こどもに保障すべき遊び及び生活の環境や運営内容の水準を明確化するもの
・共通
→・こども基本法、こども大綱、こどもの居場所づくりに関する指針を踏まえて、こどもの権利に関する記述を充実した。具体的には、 @こども自身が権利の主体であることを実感できるよう、こどもの権利についてこどもや保護者、地域住民に伝える機会づくり A児童館、児童クラブ職員が自らこどもの権利について学習することを求めること B運営主体にこどもの権利に関する学習や職員の学習機会保障を求めること Cこどもの意見形成支援、意見聴取、意見反映への支援に関すること Dこどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対処方法について定め、こどもに周知すること 等について記載した。・性被害防止のための取組、こども間での性暴力が発生した場合への対応について求めた。・さまざまな社会的・文化的困難を抱えるこども等への対応は、インクルージョン(包容・参加)の観点から配慮することを記載した。 アクセプト交通安全について、留意すべき点等を記載した。 ・第三者評価について、実施と結果の公表について追記した。
⇒児童館、放課後児童クラブ  参照。
令和7年4月1日から適用。「全国こどもの健全育成リーダー養成セミナー」や自治体向け説明会等で周知を実施。
○児童館ガイドラインの改正経過→改正ポイント 参照。
○放課後児童クラブ運営指針の改正経過→改正ポイント 参照。



◎資料4−1 こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について
→令和6年度に作成した広報・啓発資料の活用イメージ⇒目に入る関心を持つ→関心を深める→実践で活用。自治体職員や、居場所づくり実践者など、すでに指針を知っ ている人が周囲の人に周知をする際に、啓発動画(横版)や パンフレット等を使用する。
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について ※こども家庭庁ホームページで公開中の資料⇒【動画】【パンフレット等】 参照。
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について→居場所づくりホームページの改修⇒・広報・啓発資料からのアクセスを想定し、こども・若者自身が見 ることも想定した構成に変更。 ・先進事例の掲載等、地域で居場所づくりを推進するために有効な 情報を掲載する方針で今後も改修を継続。 https://www.cfa.go.jp/policies/ibasho


◎資料4−2 好事例の発信について
○居場所づくりホームページにおける好事例の発信
→・全国でこどもの居場所づくりの取組を推進するため、好事例の発信等が重要と考える。 ・ 居場所づくりホームページにおいて、事例紹介の場を設け、今後 拡充していく方針。 ・ こどもの居場所づくり支援体制強化事業のうち、モデル事業を活 用していただいた事例には、既に掲載用の原稿等を依頼し、準備 を進めている。
○モデル事業の発信用資料(例) 参照。
○モデル事業(被災)の発信用資料(例) 参照。


◎資料5 こどもの居場所づくりに関する指針解説書
はじめに・この解説書の使い方 ↓

1.解説書の目的
本解説書は、「こどもの居場所づくりに関する指針」の内容を、こども・若者の生活に反映させていくため、具体的にどのような取組が必要かについて、分かりやすく解説することを目的として作成されたもの。指針では、「こども」という単語は「青年期」(おおむね18歳以降から30歳 未満)まで含みこむものとして明記されていて、非常に幅広い年齢層の 「こども」 にとって居場所が必要であることに言及しています。ただし、一般的に「こども」という単語でイメージされるだろう年齢と、こうした言葉の使い方が合致しな い場合もあるため、この解説書では固有名詞等を除き、基本的に「こども・若者」と表記し、幅広い年齢層のこども・若者が対象となっていることを表現。 こども・若者の居場所づくりについては、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針〜こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の設立〜」(2021年12 月21日閣議決定)においても指摘されているとおり、こども家庭庁設立以前から重要な施策として位置づけられてきました。一方で、実態として、そもそもこども・若者の居場所づくりとはどういった取組で、どのように推進するものなのかについては、なかなか共通理解は得られていませんでした。例えば 「こどもの居場所づくりに関する調査研究報告書」(2023年3月)では、こども・若者の居場所を網羅的に整理する要素について統一見解を見出しにくいとされています。 一方で、この報告書では、関連文献等の整理を通じ、こども・若者の居場所に求められる要素についてまとめており、指針は、こうした整理を踏まえつつ、国として「こどもの居場所」をどのように捉えているのか、またこども・若者の居場 所づくりを推進していくために、誰がどのように取り組んでいくことが大切と考えているかを示したものとなっています。 また、指針では、地域全体で多様なこども・若者の居場所を設けていくためには、国や地方自治体の取組だけでなく、こども・若者自身や地域住民を含めた多くの人のご理解・ご協力が必要であることを示しています。現時点で、自分では こども・若者の居場所づくりに関わる取組をしていないと思っていても、意図せずこども・若者の居場所となっている(「結果としての居場所」)場合や、他の居場所づくりの取組の支え手となっている可能性もあります。様々な人が、それぞれの役割を自覚しつつ、地域の特性に応じた居場所づくりを進めていくことが必要。 さらに、居場所づくりには、こども・若者の視点も重要。指針では、こど も・若者の居場所になるかどうかは、こども・若者本人がそこを居場所と感じるかどうかによって決まるとされています。つまり、指針に基づいてこども・若者 の居場所づくりに関する取組が行われたとしても、それが意味のあるものになっていくかどうかはこども・若者の主観次第であるということ。 このように、居場所づくりに当たっては留意すべき事項が多くあり、それらは 指針に示されていますが、そのポイントを、居場所づくりを実施していく観点から再構成して、図表等も交えながら、ご紹介しているのが本解説書です。指針本文は読みにくいという人も、ぜひ本解説書をご一読いただき、こどもの居場所づくりを進めるために何ができるかを考えるきっかけとしていただければ幸いです。

2.解説書の読み方
この解説書の各項目は、主に解説文と【指針本文をチェック!】で構成されています。その他、適宜、参考情報や先進事例等を掲載。解説文は各項目に沿って指針の内容をまとめたものになっているので、まず解説文からお読 みください。 また、その解説文に関わる内容が、指針本文のどこに掲載されているかを示し たものが【指針本文をチェック!】になります。解説文はあくまでもわかりやすくまとめたものであり、省略している内容もあるため、さらに詳しく知りたいという場合は、指針本文をご参照ください。 紹介している先進事例は、2023 年度及び2024 年度にこども家庭庁が実施した「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」を活用し、実際にこどもの居場所づくりの取組を行った全国の事例から選出したものです。 「こどもの居場所づくり 支援体制強化事業」の概要については、 【 参考情報:居場所づくりを推進するた めの予算事業 ( 33ページ)】でご紹介しているので、こちらも併せてご確認ください。

3.解説書各章の概要と想定される使い方
この解説書は4つの章で構成。各章の概要と想定される使い方は以下のとおり。↓
・第1章 なぜ「こどもの居場所づくり」が重要なのか→こどもの居場所づくりに取り組むにあたり、その重要性・必要性につい てまとめています。特に、こどもの居場所づくりの重要性を経験則から感じているがうまく言語化できていない人や、地域や組織の中で周囲の人に 居場所づくりの重要性を伝えたいがどのように伝えれば良いかわからないという人に、考えをまとめるきっかけとして活用していただくことを想定しています。
・第2章 こどもの居場所づくりとはどういった取組か→「居場所」や「居場所づくり」という言葉の定義を踏まえ、こどもの居場所づくりをどのように進めれば良いのかについて、理念的な枠組みを確認します。居場所づくりに関心を持ったけれど、そもそもどういった活動のことなのかまだイメージが湧かないという人などに、居場所づくりの基礎的な位置づけを知るきっかけとして活用していただくことを想定しています。
・第3章 こどもの居場所づくりを進めるために具体的にできること→こどもの居場所づくりについて、具体的に何ができるのか、取組の例を紹介。居場所づくりの取組に正解はなく、マニュアル化はできませんが、関心はあるけれど何から取り組めば良いのかわからないという人や、すでに取り組んでいるがさらに改善していきたいという人に、ご活用いただくことを想定しています。 また、この章は対象別に「こども・若者にできること」「地域のおとな にできること」「居場所づくりの実践者にできること」「自治体職員にできること」の4節によって構成されています。まずは自分に当てはまると思 われる節からお読みください。
・第4章 未来へ向けた取組→こども・若者の多種多様な居場所のある地域社会を目指し、居場所づくりの取組を継続的・主体的に進めていくことの重要性について記載。さらに活動を発展させる際や、これから関わろうとする際のイメージづくりにご活用ください。

第1章 なぜ「こどもの居場所づくり」が重要なのか
1.居場所によって、こども・若者の将来にわたる幸福の実現を目指す
→全てのこども・若者が将来にわたって幸福でいられるようにすること(自己肯定 感や自己有用感を高める)、こどもの居場所づくりの取組はそもそもこども・若者にだけではなく、その地域のお となをはじめとする多世代にとっても大きな意味を持つもの。全てのこども・若者が切れ目なく居場所を見つけ られるように関係者や地方公共団体職員だけでなく、学校教員や 地域住民の方々等、できるだけ幅広かつ多くの人々が、指針の内容を理解し、 自分の出来ることから少しずつでも取組を進めていくことが重要。
2.現代における居場所の重要性→背景は@ 地域コミュニティが変化し、空き地や路地裏、近所の駄菓子屋など、以 前は特に意図せずともこどもの居場所となり得ていた場や関係性(結果 としての居場所)が減少していること。A 児童虐待の相談対応件数の増加や不登校、自殺するこども・若者の数の 増加など、こども・若者を取り巻く環境が一層厳しさを増し、課題が 複雑かつ複合化していること。また特にそうした厳しい状況下にいるこ ども・若者ほど居場所を持ちにくく、失いやすいと考えられること。 B 価値観の多様化や文化の広がりに伴い、こども・若者のニーズも多様化 しているため、それらに応じた多様な居場所が求められるようになっ ていること。

第2章 こどもの居場所づくりとはどういった取組か
1.居場所と居場所づくりのギャップを乗り越える
→こども・若者が過ごすあらゆる場所、時間、人との関係性が居場所になり得ますが、こども・若者本人がそこを居場 所と感じるかどうかによって、担い手の思いと、こども・若者が居場所だと思える場や関係性のあり方の間に、ギャップが生じることが少なくありません。こうしたギャップを乗り越えるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・ 若者の声を聴くことを通して、こども・若者が居場所と感じるために何が必要な のかを考えながら、居場所づくりの取組を進めることが重要
2.こどもの声を聴くということ〜居たい・行きたい・やってみたい〜 →「居場所」と「居場所づくり」のギャップを埋めるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴くことが重要。こども・若者の声を「聴く」とは、様々な形で表出されるこども・若者の 想いを受け止め、読み解いていくことに他なりません。
3.地域全体で支える〜ふやす・つなぐ・みがく・ふりかえる〜→全てのこ ども・若者が切れ目なく居場所を見つけることができる環境を地域全体で実現 していくことが必要です。このとき、【ふやす】【つなぐ】【みがく】【ふりかえ る】の4つの視点に立って取組を進めることが重要。地域で多様に居場所づくりの取組が展開していくためには、地方自 治体職員や実践者等の一部の人だけでなく、広く地域住民に関心を持ってもらうことが重要で、居場所づくりに関わる地域の資源に関する情報共有や 応援の声かけ等、多様な形の支援を受けながら進めることが求められます。

第3章 こどもの居場所づくりを進めるために具体的にできること
1.こども・若者にできること
→こども・若者の居場所は、皆さんの権利が守られる場でなければなりません。こどもの居場所づくりに関わるおとながこどもの権利について理解することはもちろん、こども・若者自身も自分の権利について知り、権利を侵害された場合にどのように対応すれば良いかを学ぶことも大切です。例えば、安全・安心な環境の場に居ることを保障されることも、居場所がどのような場になって欲しいのかについての自分の意見を伝えることも、こども・若者が持つ権利です。権利について知ることは、皆さん自身が居場所づくりの主人公とな っていくための第一歩です。
2.地域のおとなにできること→こども・若者の居場所づくりという取組に関心を向 け、様々な場所で話題に出していただくだけでも、居場所に関する情報を多様 な人々の間で共有していくことにつながり、「ふやす」や「つなぐ」といっ た、居場所づくりを推進していくことにつながり得ます。おとなの側が意識していなくとも、日常的に関わるこども・若者がいる場合、おとなの存在そのものが居場所となっている可能性もあります。地域の中で多世 代の交流やつながりが得られる場となっていくこと、こども・若者 にとっても、居場所に行くことを通して地域の多様な人々とつながっていくことは、地域全体が安全・安心な居場所となることにもつながります。こども・ 若者のためにと思わず、まずは皆さん自身が楽しんで、そうした交流の場に積 極的に参加してみてください。
3.居場所づくりの実践者にできること→・「ふやす」:地域のリソースや、居場所づくりのノウハウ等の情報を集約・発信することで、既存の取組を発展させていくとともに、新たな担い手を支える。 ・「つなぐ」:居場所に関する情報発信を行うことで、こども・若者が居場所 を見つけやすい環境づくりを行う。また、地域の実情を把握し、情 報共有しながら取り組むことで、地域全体で全てのこども・若者が 居場所を見つけることのできる環境づくりを推進する。 ・「みがく」:こども・若者の声を聴いて取組を見直し続けるとともに、実践 者や関係諸機関が集まって学び合う機会を設ける等をして、こども・若者の居場所であり続けることができるよう、居場所を改善し 続ける。 ・「ふりかえる」:定期的に自分たちの実践をふりかえり、検証する機会を設 ける。
4.自治体職員にできること→自治体職員には地域全体に目を向けて居場所づくりを推進していくことが求められます。こども・若者の居場所づくりに関わる領域は多岐に渡るため、まずは、福祉部門と教育部門をはじめ、関係する各部署が 連携できるよう体制づくりを進める必要があります。また、民間で取り組む各 種団体も含め、こども・若者の居場所づくりの関係者による協議会など、ネットワーク組織を構築していくことも重要で、計画的に進めていくためには、こども基本法で各自治体に作成するよう求められているこども計画の中に居場所づくりを位置づけること が求められます。自治体におけるこども計画において、居場所づくりの記載を 確認していただき、もし記載が不十分である場合は、その地域の実践者等と連 携しながら、記載の追加をご検討ください。、その居場所を地域における拠点としながら、 地域全体に目を向けた取組を推進していくことが重要です。

第4章 未来へ向けた取組
1.主体的に居場所・地域をつくる
→実践者や地域住民と連携しつつ、当事者となるこども・若者はもちろん、居場所づくりの担い手の自主性・主体性を尊重しながら、その地域で無理なく継続できる取組のあり方を検討していくことが必要。 自治体職員をはじめ、居場所づくりに関わる皆さんには、指針によって「何をしなければならなくなったか」ではなく、指針を踏まえて、こども・若者の 居場所づくりに向けて、「何ができるのか」を考えていただければ幸いです。 具体的にどういった取組が「無理なく継続できる」ものになるかは、それぞ れの地域の実態によって異なりますが、人的・物的・経済的支援だけでなく、 その地域の既存資源の活用、人材育成の機会や運営に関するノウハウの提供等を進めることが重要となる場合が少なくありません。 以下に【参考情報:この解説書で紹介している事例の一覧】として、この解 説書に記載している事例の一覧と、取組の参考になるポイントをまとめてあり ますので、これらの事例を参考にしていただき、ご自身の地域での次の一歩に ついてご検討いただくことも有効でしょう。
⇒【参考情報:この解説書で紹介している事例の一覧】 参照。
2.居場所づくりに取り組み続ける→こどもの居場所づくりを推進する指針が目指す未来は、こども・若者の居場 所づくりが地域社会で多種多様に取り組まれ、全てのこども・若者が切れ目な く居場所を見つけることができるようになることです。そのためには、多くの 人に居場所づくりについて関心を持っていただき、できる範囲での関わり方を 模索していただくことが重要です。 また、こども・若者の居場所は変化しやすいものであり、一度こども・若者 自身が居場所であると認識しても、成長や環境の変化によって居場所ではなく なってしまうこともあります。こども・若者の居場所であり続けるためには、 こども・若者に居場所と認識し続けてもらえるよう、居場所を「みがく」取組 を継続する必要がありますし、場合によってはより適切な居場所につながることができるよう支援することが求められます。 指針も、居場所づくりの取組状況や、社会情勢の変化等を踏まえ、概ね5年 ごとに見直すことが定められています。個々の居場所をみがくためにも、また 地域づくりを進め、地域全体をこども・若者の居場所としていくためにも、こども・若者の居場所づくりの取組に終わりはありません。

次回も続き「参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則」からです。

障害保健福祉関係会議資料について [2025年04月10日(Thu)]
障害保健福祉関係会議資料について(令和7年3月14日開催)
資料 令和7年3月14日:主管課長会議資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
◎資料18公益財団法人日本医療機能評価機構  産科医療補償制度の周知について
○産科医療補償制度の周知依頼について(通知)2025 年 2 月 12 日 周産期医療担当課 母子保健担当課 障害福祉担当課等御中→本制度の補償申請期限は、脳性麻痺児の満5歳の誕生日まで。別紙「2022年1月産科医療補 償制度の改定に伴う周知について」(令和3年2月17日厚生労働省医政局総務課 医療 安全推進室 事務連絡)に基づいて、貴部(局)におかれましては、内容についてご理解の上、貴管下分娩機関、関係団体、住民等に対し、ご留意の上、広く御周知願いま す。
[お問合わせ先] 産科医療補償制度専用コールセンター 電話 0120-330-637<受付時間:午前9時〜午後5時(土日祝日・年末 年始除く)

○各母子保健担当課 御中  産科医療補償制度取組み事例集→全国の自治体様で妊産婦の皆さまに産科医療補償制度をご案内いただいており、各地の取組み事例をご紹介いたします。 制度案内向けにポスター、チラシをご用意しておりますので、この機会に妊産婦の皆さまへのご案内を是非、ご検討いただきます と幸いです。 日本語版のポスター、チラシについては無料配布しております。別添の申請用紙を使いFAXでご依頼ください。
⇒制度案内(ポスター・チラシあり) 参照。
・全国各地の 取組み事例→1〜6までの事例あり。
妊産婦さんへ母子手帳を交付する際に本制度 のチラシを配布、また各種ハンドブックや関連 するWebサイトに情報を掲載していただき、 全国各地の多くの自治体様ですでに妊産婦 さんへの産科医療補償制度周知への取組みを 行なっていただいています。

○各障害福祉担当課 御中 産科医療補償制度取組み事例集→ 全国の自治体様で重度脳性まひのお子様・ご家族の皆さまに産科医療補償制度および補償申請期限についてご案内いただいている、 各地の取組み事例をご紹介いたします。補償申請期限をご案内するポスター、チラシをご用意しておりますので、この機会に妊産婦の 皆さまへのご案内を是非、ご検討いただきますと幸いです。 ポスター、チラシについては無料配布しております。別添の申請用紙を使いFAXでご依頼ください
・全国各地の取組み事例→1〜7までの事例あり。

○別紙令和3年2月17日2022 年1月 産科医療補償制度の改定に伴う周知について
→産科医療補償制度は、2009 年1月から、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決や産科医療の質の向上を図ることを 目的として公益財団法人日本医療機能評価機構において運営され、2015 年に制度改定が行われております。 今般、別紙のとおり、本制度の補償対象基準や掛金等について見直しが行わ れ、2022 年1月以降に出生した児より適用されることとなります。今回の改定 を知らないまま補償申請期限である満5歳の誕生日を過ぎたために、補償対象と考えられる児が補償を受けられない事態が生じないよう、貴部(局)におかれましては、内容についてご理解の上、貴管下分娩機関、関係団体、住民等に 対し、下記の点をご留意の上、広く御周知願います。

○別添1 妊婦の皆様へ  もし自分の子どもが重度脳性麻痺になったら補償される制度に登録することを知っていますか?
○別添2 妊婦の皆様へ  もし自分の子どもが重度脳性麻痺になったら補償される制度に登録することを知っていますか?→ほぼ100%が登録されています。

○別添3 重度脳性まひのお子様・ご家族の皆様へ →満1歳誕生日から5歳の誕生日まで。
・2022年1月以降→在胎週数28週以上に制度変更。
○別添4 重度脳性まひのお子様・ご家族の皆様へ →産科医療制度の申請期限は満1歳の誕生日から5歳の誕生日までです。


○制度周知に関する市区町村の取組事例(チラシの配布)↓
・産科医療補償制度ニュース第4号(2017年4月1⽇発⾏)より抜粋→取組事例@(⺟⼦健康⼿帳配布時の⼯夫)⇒・東京都墨⽥ 区役所様が取組ま れている事例→「⺟と⼦の保健バッグ」 産科医療補償制度のチラシもこのバックの中に入れて配布しています︕ 資料が多数あるため、妊産婦 さんが重要な書類を⾒逃さな いように、特に重要な書類をま とめて案内しています。 ・妊娠届を提出した妊婦に「⺟⼦健康⼿帳」をお渡しする際、特に詳しく説明する資料を 「⺟と⼦の保健バッグ」に入れて配布しています。
・取組事例A(訪問看護師に対する本制度の周知)→「墨⽥区訪問看護ステーション連絡会」において、在宅の脳性⿇ 痺児と接する機会がある訪問看護師を対象に、『産科医療補償制度』に関する説明を⾏いました。

○2025 年 2 月 28日 産科医療特別給付事業の周知依頼について→産科医療特別給付事業(以下、「本事業」)は、2021年12月末日に廃止された産科 医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022 年 1 月改定基準に 相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的 として2025年1月より開始された事業です。 さて、本事業の申請期間は、2025年1月10日から2029年12月31日であり、本 事業の給付対象と考えられる児が申請期限を過ぎたために給付を受けることができな くなる事態が生じることのないよう、より一層の周知が必要と考えております。 つきましては、ご多忙の中誠に恐縮でございますが、別紙「産科医療特別給付事業 に関する周知について」( 令和7年2月28日厚生労働省医政局地域医療計画課医療安 全推進・医務指導室事務連絡)に基づいて、貴部(局)におかれましては、内容につ いてご理解の上、貴管下分娩機関、関係団体、住民等に対し、広く御周知願います。

○令和7年2月28日 厚生労働省医政局地域医療計画課 医療安全推進・医務指導室 より
産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼)
→今般、令和3年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等 に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例 的に支給することを目的とし、産科医療特別給付事業を創設し、令和 7年1月より評価機構において運営がなされています。
記 ↓
1.産科医療特別給付事業の概要 ↓
(1)事業の目的
→ 本事業は、令和3年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外とな った児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別 給付金を特例的に支給します。
(2)給付対象→ 産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下における分娩により出生した児 のうち、以下の条件を満たす者として評価機構が給付対象として認定した者を特別給付金の 給付対象とします。 ・ 妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分 娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩 機関からの損害賠償金等(1,200万円以上)を受領していないこと ・ 平成21年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別 審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること(※) ※産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能。
(3)特別給付金の金額 1,200 万円(一括給付)
(4)申請期間→令和7年1月10日〜令和11年12月31日 ※詳細は、別添1の事業案内リーフレット「産科医療特別給付事業」を御参照ください。

2.周知の具体的な方法
→別添1から3を活用し、貴管下分娩機関等へ本通知の内容について御周知いただくとともに、 ホームページ等に本事業の概要について掲載いただくようお願いいたします。 また、都道府県周産期医療担当課におかれましては、貴管下の市区町村(保健所設置市除く) の障害福祉担当課(又は母子保健担当課)に対し、以下の協力をしていただけるようにご連絡 をお願いいたします。 ・ 脳性麻痺児とその家族が訪れる機会の多い場所(障害福祉サービス事業所、医療機関、 障害福祉窓口等)において別添2の事業案内ポスターの掲示 ・ 障害福祉のしおりや手引き、ホームページの障害福祉のページ等に本事業概要の掲載 ・ 希望者に別添1の事業案内リーフレットや別添3の事業案内チラシの配布
3.留意事項→ 別添1から3につきましては、別添4「産科医療特別給付事業周知帳票に関する調査票」に 必要事項を記載のうえ、評価機構に御提出いただければ、随時無料でお送りします。
4.お問い合わせ先→御不明な点がある場合は、以下のお問い合わせ先まで御連絡。
【お問い合わせ先】 公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療特別給付事業専用コールセンター 電話 0120−299−056 <受付時間:9:30〜17:00(土日祝日・年末年始を除く)>


○別添1 産科医療 特別給付事業
・事業の目的
→産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的に創設されました。
・給付対象範囲→出生時の脳性まひ※で、下記❶❷❸ の基準を全て満たすと給付対象となります。
・給付対象の3つの基準→❶ 出生年ごとの在胎週数・出生体重⇒2015年〜2021年までに出生したお子様(在胎週数 28週〜32週未満の出生 在胎週数32週以上で 1,400g未満の出生) ❷ 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ⇒先天性や新生児期の要因がある場合でも、その要因が脳性まひの主な原因であることが明らかでないときは、給付対象となります。 ❸ 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性まひ⇒特別給付額1,200万円(一括給付)。申請期間2025年1月10日〜2029年12月31日。
・産科医療特別給付事業の経緯
・給付申請の手続きの概要↓
・給付申請書類の取り寄せ→ 給付申請者が産科医療特別給付事業ホームページの給付申請書類の取り寄せWebフォー ムに送付先住所等の必要情報を入力して、給付申請に必要な書類をお取り寄せできます。 二次元コードを読み取りください。 ↓
https://www.sanka-kyufu.jcqhc.or.jp/
・給付申請の確認フローチャート→ステップ1〜ステップ3⇒給付申請後、表面の給付対象の3つの基準❶❷❸を 満たすかについて所定の審査を行います。

○別添2・別添3は説明用パンフレット等


◎<説明動画>↓
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWh3rmprAaTvKqkbk0YJHlgn
○【資料1】〜【資料11】までの説明動画。

次回は新たに「こどもの居場所部会(第16回)」からです。

障害保健福祉関係会議資料について [2025年04月09日(Wed)]
障害保健福祉関係会議資料について(令和7年3月14日開催)
資料 令和7年3月14日:主管課長会議資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
◎資料14令和7年度予算案における主な事項(障害児支援関係)↓
(1)良質な障害児支援の確保 4,925億円
→障害児が地域や住み慣れた場所で暮らせるようにするために必要な障害児支援に係る経費(児童福祉法に基づく入所や通 所に係る給付等)を確保する。
(2)地域における障害児支援体制の強化とインクルージョンの推進 【拡充】6億円 207億円の内数→•加速化プランに基づき、児童発達支援センターの機能を強化し、地域の障害児通所支援事業所の全体の質の底上げに向けた取組、地域のこども達の集まる様々な場におけるインクルージョンの推進のための取組、地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能等の支援及び乳幼児健診等の機会を通じた早期の発達支援の取組を実施。 • 加速化プランに基づき、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。
(3)専門的支援が必要な障害児への支援の強化【拡充】 207億円の内数【再掲】+0.7億円(デジタル庁一括計上)→•加速化プランに基づき、医療的ケア児等への支援の充実を図るため、「医療的ケア児支援センター」の設置や協議の場の設置、医療的ケア児等コーディネーターの配置を推進するとともに、関係機関等の連携促進、関係情報の集約・発信、支援者の養成、日中の居場所作り、活動の支援、医療的ケア児等を一時的に預かる環境整備等を総合的に実施する。また、「医療的ケア児等支援システム」について、運用・保守を行う。 • 加速化プランに基づき、聴覚障害児への支援の中核機能の整備を図るため、保健・医療・福祉・教育の連携強化のための協 議会の設置や保護者に対する相談支援、人工内耳・補聴器・手話の情報等の適切な情報提供、聴覚障害児の通う学校等への巡回支援、障害福祉サービス事業所等への研修の実施などへの支援を行う。
(4)早期発見・早期支援等の強化【新規】207億円の内数【再掲】→•速化プランに基づき、地域の保健、子育て、教育、福祉等の関係者と医師、心理職、ソーシャルワーカー等が連携して、 様々な機会を通じたこどもの発達相談や発達支援、家族支援を行い、早期から切れ目なく必要な支援につなげる。
(5)障害児支援人材確保・職場環境改善等にむけた総合対策【令和6年度補正予算】→・障害児支援人材確保・職場環境改善等事業 84億円 •障害児支援現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善等を図ることによる職員の離職の防止・職場定着を推進。 ・地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業 5億円 •障害児支援分野における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら、安全・安心な障害福祉サービスを提供できるよう、障害児支援事業所等におけ るICTの導入を支援する。
(6)ICTを活用した発達支援の推進 【令和6年度補正予算】→発達障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業 75百万円→ •加速化プランに基づき、障害の特性や状態等に関わらず身近な地域でニーズに応じた支援を受けられる環境整備や、支援の質の向上を図る等の観点から、ICT を活用した発達支援の取組について、地域における先駆的な取組を後押しするとともに全国での活用に向けた検証を実施。
(7)その他の施策 【令和6年度補正予算】→・熱中症防止対策及び性被害防止対策の実施 2億円。  •障害児支援事業所等において、こどもの安全を守る観点から、熱中症防止に資する新たな壁掛けエアコン等の導入、こどもの性被害防止に資する設備・備品の購入等を支援。 ・被災地域における障害福祉サービス等の利用者負担減免の特別措置 3百万円。 •令和6年能登半島地震における災害救助法適用地域の児童福祉法における障害福祉サービス等の利用者に対し、市町村等が利用者負担額を減免した場合は、 特例として、この利用者負担相当額について、国がその全額を財政支援する



◎資料15国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室 自動車事故被害者を対象とした 被害者救済対策について
○自動車事故による被害に遭うとは
→突発的なアクシデントによって混乱する中、同時期にさまざまな対応を求められるとともに、さまざまな態様の障害が残ることがあるほか、その家族の精神的負担は非常に大きく、亡くなられた場合にあっては残された遺族の精神的負担が非常に大きくなります。⇒身体的・金銭的・精神的損害 参照。
○自動車事故の被害に遭ったときに支えとなる自賠制度→相互に補完し合うことで、事故被害者を支え るとともに、同じ想いをする方を一人でも減らす取組みを進め、安全な交通社会の実現を目指しています。
○現在の被害者保護増進等事業の概要→・国土交通省では、自動車事故被害者の救済のため、重度後遺障害者等に対して被害者救済対策を実施するともに、新たな自動車事故被害者を生まないための事故発生の防止対策を実施。 ・法令に定められた一部の業務は独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)にて実施しています。
○短期入院協力事業(被害者保護増進等事業費補助金)→介護者の病気・各種行事や介護休養等の際に、在宅で療養生活を送る自動車事故により重度後遺障害を負われた方が安心して短期入院を利用することができるよう、平成13年度より国土交通省において、積極的に短期入院の受入れを行う一般病院を「協力病院」として指定し、短期入院の受入体制の整備・強化に係る経費を支援。 令和4年度より短期入院協力病院のうち、リハビリ提供に特に意欲的な協力病院を重点支援病院に選定し、短期入院時にお けるリハビリ提供の強化を進めています。
○短期入院協力病院・短期入所協力施設の指定状況について→協力病院・協力施設の最新の指定状況については国土交通省HPから閲覧可能。以下の10病院・10施設を重点支援病院・重点支援施設に指定しています。国土交通省HP :
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000011.html
○自動車事故被害者受入環境整備事業(被害者保護増進等事業費補助金)→介護者なき後の生活の場としては、グループホーム等が考えられるところ、重度後遺障害者を受け入れられる場の絶 対数は少なく、さらに介護職員は人手不足が深刻な状況です。 そのため、自動車事故被害者の介護者なき後の受け皿を整備するため、グループホーム等の新設を支援するとともに、 介護職員の厳しい人手不足の状況を踏まえ、介護人材確保や介護器具導入に係る経費を支援しています。国土交通省HP : https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000012.html
○在宅療養環境整備事業(被害者保護増進等事業費補助金)→自動車事故により重度の後遺障害を負われた方においては、引き続き住み慣れた地域での生活を継続したいという ニーズがある一方、医的ケアを必要とするような自動車事故被害者に対して、訪問系サービスを提供する事業者の人 材不足は深刻です。 そのため、自動車事故被害者の介護者なき後においても、在宅生活の継続を選択肢の一つとして考えられるよう、訪 問系介護サービスを提供する事業者の新設を支援するとともに、介護人材確保に係る経費を支援しています。 国土交通省HP : https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000012.html
○社会復帰促進事業(被害者保護増進等事業費補助金)→高次脳機能障害の社会復帰等に際しては高次脳機能障害への十分な理解がある事業者による機能訓練等が重 要である一方、対応できる事業者は不足しています。 このため、令和4年度より病院・事業所から地元での生活への円滑な移行をサポートする取組をモデル事業とし て支援しており、好事例のヨコ展開を図っています。
・病院等から地元での生活への円滑な移行に向けた環境整備のためのさらなる検討が必要 支援内容:自立訓練を提供する事業所への支援(1事業所あたり上限1.000万円(初年度のみ1.200万円))⇒ネットワーク構築支援、自立訓練提供支援、地域連携支援 参照。
○社会復帰促進事業(被害者保護増進等事業費補助金)→・令和6年度は以下の8事業所を公募により選定し、モデル事業を実施。 ・令和4年度に実施した4事業所の取組を好事例集にまとめましたのでご参照ください。国土交通省HP : ↓
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000017.html
○「交通事故被害者ノート」の作成・配布について→国土交通省では、被害者団体等のご協力の下、自動車事故被害者ご本人やそのご家族が各支援団体等と早 期につながること、様々な支援を知っていただくこと、事故の概要等を記録することで受けた被害を繰り返し 説明することを防ぐことを目的として、令和4年度より交通事故被害者を対象とした「交通事故被害者ノート」 を作成し、関係各所へ配布しています。⇒主な配布先 参照。
○「交通事故にあったときには」の作成・配布について→国土交通省では、交通事故被害者に必要な自賠責保険制度、各種支援制度及び支援相談機関等の情報を 網羅的に紹介するパンフレット「交通事故にあったときには」の作成及び関係各所への配布を平成25年度 より実施しています。順次改定を行い、自動車事故被害者への情報提供の充実を図っています。⇒主な配布先 参照。  内容については、↓
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000123.html
○広報カード(「交通事故被害者ノート」「交通事故にあったときには」)の作成・配布について→令和6年度より「交通事故被害者ノート」及び「交通事故にあったときには」の広報カードを 作成して周知を行っています。広報カードの電子データについては、国土交通省HPからダウンロードいただ けますので、ホームページや広報誌等への情報掲載やHPリンクにご協力をお願いいたします。⇒主な配布先 参照。 HPは、上記同様。
○被害者救済対策に関するお問い合わせ先について→各補助事業(被害者保護増進等事業費補助金)について⇒国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室(03-5253-8111) 参照。

独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ) の業務について 令和7年3月 国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室
○独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)について→被害者支援と自動車事故防止を通して、安全・安心・快適な社会作りに貢献⇒支える・防ぐ・守る。 参照。
○療護施設の設置・運営→全国に療護施設(療護センター、委託病床)を設置・運営し、自動車事故による遷延性意識障害者 適切かつ質の高い治療・看護を実施 しています。 ※に対して ※ 脳損傷により自力移動・摂食が不可能であるなどの最重度の後遺障害者 【各病院の詳細】 https://www.nasva.go.jp/sasaeru/pdf/pamphlet.pdf
○療護施設一覧→4つの療護センター、8つの病院。

○重度脊髄損傷者受入環境整備事業(モデル事業)→自動車事故による重度脊髄損傷者を対象とした、 をはじめとした治療を受ける環境整備のため、 回復期以降においても引き続き、病院に入院してリハビリテーション 療護施設の設置・運営を行うためのモデル事業を実施。 令和5年度から、モデル事業の協力病院を公募し、現在、4病院において患者募集中 。 【各病院の詳細や入院申込のご案内】↓
https://www.nasva.go.jp/sasaeru/pdf/sekison_pamphlet.pdf
○介護料の支給業務→自動車事故が原因で、重度の後遺障害を負い、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常 時又は随時の介護が必要な状態の方に介護料を支給しています。また、介護料支給の認定を受けた 方に対する在宅訪問支援等を実施することにより、精神的支援に取り組んでいます。 介護料受給資格者数:4,566人(R5年度末現在)
⇒支給金額 参照。
○交通遺児等への支援業務→・自動車事故により保護者が死亡、または重度の後遺障害となったため、生活困窮となった義務教育終了前の児 童(交通遺児等)に対して無利子で資金を貸付することにより 、生活支援を行っています。 ○ 交通遺児等とその家族を会員とする「友の会」を設置し、子供同士・保護者同士のコミュニケーションの場を提供、 機関誌の発行及びコンテストの実施など、交通遺児の健全な育成に資するべく精神的な支援を実施しています 。⇒生活資金(無利子)の貸付、精神的な支援  参照。
○自動車事故被害者や家族・遺族に対する相談支援業務→ナスバにおいては、平成19年度の交通事故被害者ホットライン(0570−000738)の開設により自動車事故被害者への情報 提供、同年から介護料受給者への訪問支援により重度後遺障害者の精神面のケアに取り組んできましたが、高次脳機能障害者や 遺族等への精神的なケアへの対応については被害者・遺族等団体に依存していました。 ・このため、令和5年度からナスバの相談支援業務の一環として、被害者・遺族等団体の行う電話等による相談支援をサポートすることにより、自動車事故被害者の相談先の確保・充実に取り組んでいます。
⇒支援の流れ、実施団体一覧 参照。
○ナスバの業務に関する問い合わせ先について↓
・療護施設について https://www.nasva.go.jp/sasaeru/shisetsugaiyou.html
・介護料の支給、交通遺児等への支援業務について【ナスバ所在地一覧】↓
https://www.nasva.go.jp/gaiyou/shozai_detail.html
・自動車事故被害者や家族・遺族に対する相談支援業務について
 相談窓口が開設  https://www.nasva.go.jp/sasaeru/soudan-shien.html
 令和7年度に相談支援を行う自動車事故被害者・遺族等団体の公募↓
  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000018.html
・その他ナスバに関することについて、ご不明点等ありましたら、国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室(03-5253-8111内線:41420)までご連絡をお願いいたします。



◎資料16総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 障害者学習支援推進室
学校卒業後の障害者の生涯学習 の推進について
○障害者の生涯学習の推進について
→・我が国は平成26年に「障害者権利条約」を批准し、「障害者の生涯学 習機会の確保」への対応が必要となった(障害者権利条約第24条「教育」)。 ・学校卒業後の障害者は大学等への進学率が低く@、さらに、地域において も公民館等での学習機会が不足Aしている状況がある。 ⇒国、自治体、大学、民間等が協力し、障害の有無に関わらず、共に学ぶ機会の充実を通じて、共生社会の実現を目指す。⇒@特別支援学校(高等部)卒業後の状況 A社会教育施設等の状況  参照。

○学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業→障害者権利条約の批准や障害者差別解消法の成立等により、学校卒業後の障害者に対する生涯学習の機会の確保が求められている。また近年、社会からの要 請として、差別解消法や読書バリアフリー法等の施行により合理的配慮や情報保障への対応が急務となる中で、実態把握・モデル開発・普及啓発等の取組を進め、 「障害の有無に関わらず共に学び、生きる共生社会」の実現を目指す。
・長期アウトカム→学校卒業後の障害者の身近に生涯学習の機会(学習・スポーツ・文化等の活動機会)が充実し障害の有無に関わらず共に学び生きる共生社会が実現。令和9年度に「障害者本人等が身近に生涯学習の機会がある」と回答する割合を50%へ増加(平成30年度は34.3%)
○共に学び、生きる共生社会コンファレンス→平成26年の障害者権利条約の批准や平成28年の障害者差別解消法の施行等も踏まえ、学校卒業後の障害者が生涯を通じて学び続けられる社会、共に学び生きる共生社会の実現に向けて、障害者の生涯学習の機会を全国的に整備・充実することが急務である。 そこで、令和元年度より障害者の生涯学習活動の関係者が集う「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国各地で開催し障害者本人による学びの成果発表等や、学びの場づくりに関する好事例の共有、障害者の生涯学習活動に関する研究協議等を行う。障害の社会モデルに基づく障害理解の促進や、支援者同士の学び合いによる学びの場の担い手の育成、障害者の学びの場の充実を目指す。
⇒参加者、コンファレンス実施内容(誰もが障害の有無にかかわらず共に学び、 生きる共生社会の実現へ) 参照。
○文部科学省が進める 学校卒業後の障害者の学びの場づくり→障害者ご本人の「もっと学びたい!」「仲間が欲しい!」という思いや、保護者のみなさまの「学校卒業後も学びを続けてほしい」 「家庭以外の居場所が欲しい」といった思いに応えられるよう、文部科学省では、学校を卒業した障害者が、障害の有無に関 わらず学ぶことができる場づくりを進めています。 以下のように様々なメニューをご用意していますので、ぜひご活用ください!
⇒学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業、アドバイザー派遣、共に学び、生きる共生社会コンファレンス、体制整備のためのスタートアップメニューもあります
文部科学省 総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 障害者学習支援推進室 ホームページ:https://kyouseisyakainomanabi.mext.go.jp/ E-mail : sst@mext.go.jp

○「障害者の生涯学習」とは?→障害者が、学校卒業後も、生涯を通じて教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しみ、豊かな人生を送ることができる、生涯を通じた多 様な学習活動のことです。 「生活のための学び」「知識習得のための学び」「体験活動」など、当事者の学習ニーズに合わせた幅広い学習プログラムが展開されています。



◎資料17農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課
農福連携をめぐる情勢↓
○農福連携の現状
→・農福連携は、障害者の農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組。さらに、高齢者、 生活困窮者、ひきこもりの状態にある者の就労・社会参画支援や、犯罪をした者等の立ち直り支援にも拡大。 ○様々な種類の作物が生産・加工・販売され、多様な作業が必要となる農業現場では、個々の特性に合った作業との出会いによって、障害者等も農業の貴重な働き手となるとともに工賃の向上等を通じた生活の質の向上も実現⇒「農」と福祉(障害者)の連携(=農福連携)@〜B参照。
○農福連携の効果と課題→農業側、福祉側ともに、農福連携によりプラスの効果のあることを実感。⇒1.福祉サービス事業所の回答 2.農業経営体の回答  参照。
○農福連携の歩み→〜H18 (2006)から R6 (2024)の歩みあり。 参照。
○農福連携等推進会議→農福連携等について全国的な機運醸成を図り強力に推進していくため2019年4月に官房長官を議長とする省庁横断の「農福連携等推進会議」を設置。・令和6年6月5日に開催された第3回会議において、今後の農福連携等の更なる推進に向けた「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」を決定。
○農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)(概要)令和6年6月5日農福連携等推進会議において決定→T〜Wまで参照。
W農福連携等の推進に向けた新たなアクション→農福連携等に取り組む主体数を12,000以上、地域協議会に参加する市町村数を 200以上とすることを目標(KPI)※令和12(2030)年度までの目標。1〜3の細目あり。

○農福連携等推進会議→農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)の決定を受けた林内閣官房長官発言 (2024.6.5)⇒農福連携は、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営 の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画 を実現する取組です。また、全ての人々が地域で暮らし、多様 な形で社会に参画し、その生きる力や可能性を最大限に発揮で きる地域共生社会の実現に資する取組です。 本日改定いたしました『農福連携等推進ビジョン』に基づき まして、地域で広げる、未来に広げる、絆を広げる、を新たな スローガンとして、政府一体となって、厚生労働省、農林水産 省が中心となり、法務省、文部科学省と共に、農福連携を一層 推進してまいります。 新しいKPI(重要業績評価指標)として、2030年度まで に、農福連携等の取組主体数を12,000以上にすること等を目 標に掲げ、その実現に向けて、地域の関係者が連携して取り組めるように、市町村も参加する地域協議会を拡大してまいります。 官民を挙げて農福連携等に取り組んでいくため国民の皆様にも御理解と御協力を心からお願い申し上げます。本日はありがとうございました。

○農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)に基づく施策の推進方向について→「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」(令和6年6月5日農福連携等推進会議決定)に基づき、「地域 で広げる」「未来に広げる」「絆を広げる」を新たなスローガンに、「農福連携等を通じた地域共生社会の実現」 を目指して、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省が連携した施策を推進。⇒農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)の概要 参照。

○今後の農政における農福連携等の位置づけ→改正食料・農業・農村基本法(令和6年6月5日公布・施行)でも農福連携の推進が新たに位置づけられるなど、農林水産省 としても、引き続き、農福連携等の推進に力を入れることとしている。⇒・食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(抄)→(障害者等の農業に関する活動の環境整備) 第46条 国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて 農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずるものとする。 ・「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」に基づく具体的な施策の内容(令和5年12月27日食料安定供給・農林水産業基盤強化本部)(抄)⇒農福連携について農業関係者が主体となった地域協議会の拡大の後押しと、障害者だけでなく社会的に支援が必要な者(生活困窮者等)の社会参画を促進する。
○農福連携等推進ビジョンにおけるKPIについて→令和元年6月決定の「農福連携等推進ビジョン」では、令和6年度末までに「農福連携に取り組む主体を 新たに3,000創出する」との目標を設定。・令和5年度の調査によると、農福連携の取組主体数は、4年間で令和6年度末までに「農福連携に取り組む主体を 新たに3,000創出する」との目標を設定。 3,062件増加の7,179件であり、上記 の目標を達成。⇒ 令和5年度末時点において把握した農福連携の取組主体数(括弧内は前年度調査結果) 総計 @+A+B+C=7,179件  参照。
○農福連携の取組ステージに応じた支援→「知りたい」「始めたい・深めたい」「広げたい」の単会的支援。 参照。
○農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)のうち 地域資源活用価値創出推進・整備事業(農福連携型)【令和7年度予算概算決定額7,389(8,389)百万円の内数】
○地域資源活用価値創出推進・整備事業(農福連携型)
→<対策のポイント> 農福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術の習得、障害者等に農業体験を提供するユニバーサル農園※の開設、農福連携を 地域で広げるための取組、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設の整備、全国的な展開に向けた普及啓発、都道府県による専門人材育成の取 組等を支援します。※農業分野への就業を希望する障害者等に対し 農業体験を提供する農園。<事業目標> 農福連携等に取り組む主体数(12,000件[令和12年度まで])⇒<事業の内容><事業イメージ>参照。↓
お問い合わせ先]農村振興局都市農村交流課(03-3502-0033)

○農福連携技術支援者の育成→令和2年度から、「農福連携技術支援者育成研修 」を全国共通の枠組み として実施。 本研修は、農林水産省が農林水産研修所つくば館水戸ほ場で実施するほか、研修プログラムを農林水産省が策定した基準プログラム に準拠させることで、都道府県が実施 することも可能。 ・ 農林水産省は、全ての研修課程を受講し、必要な知識と技術を身につけたと認められる者を研修修了者として認定。認定された者は、「農福連携技術支援者(農林水産省認定)」として、現場において障害者等に実践する手法を支援 。 ・ 令和5年度末までに全国で 579名を認定。⇒1〜4 参照。
○農福連携等応援コンソーシアムの設立→国、地方公共団体、関係団体等はもとより、経済界や消費者、更には学識経験者等の様々な関係者を巻き込んだ国民的運動として農福連携等を展開していくため、令和2年3月、各界の関係者が参加し、農福連携等を応援するコンソーシアムを設立。⇒ 農福連携等応援コンソーシアムの構成 参照。
コンソーシアム入会に関するお問合せ先 農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 農福連携推進室  TEL:03-3502-0033 ↓
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/conso.html
○ノウフク・アワードについて→・全国で農福連携に取り組む団体等を募集し、農福連携の優れた取組をノウフク・アワードとして表彰。農福連携の国民運動としての機運を高め、全国的な展開につなげることを目的として開催。 ・令和2年度に初開催し、「みんなで耕そう!」をスローガンに、「人を耕す」「地域を耕す」「未来を耕す」の観点から優れた取組を表彰。これまでの5年間で、のべ109件(44都道府県)が受賞。 ・ノウフク・アワード2024では、障害者の農業生産・加工・販売での活躍、観光や輸出等との連携による工賃向上、地域の高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者、犯罪をした者等の農業を通じた社会参画、林福連携、水福連携等の、農福 連携等を通じた地域共生社会の実現に資する多様な事例が受賞。
○「ノウフク・アワード2024」表彰22団体→グランプリ、優秀賞、チャレンジ賞あり参考。
○ノウフクJAS(障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本農林規格)→・ノウフクJASは、障害者が生産行程に携わった生鮮食品、これを原材料とした 加工食品、障害者が生産行程に携わった観賞用の植物を規格化したもの。 ・ノウフクJASの商品は、エシカル消費(地域の活性化や雇用などを含む、人・社会、 地域、環境に配慮した消費行動)に関心のある消費者への訴求が期待される。
○「ノウフクの日」の関連イベントについて→「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)」(令和6年6月5日決定)において、11月29日を「ノウフクの日」に設定し、農福連携等の更なる展開や普及に取り組んでいくこととしている。本年11月29日周辺の11月21日(木)〜12月31日(火)の期間を「ノウフクウィーク」として、全国43カ所で農福連携に関するイベント等を集中的に行い、一元的にPRを行う

次回も続き「資料18公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度の周知について」からです。

障害保健福祉関係会議資料について [2025年04月08日(Tue)]
障害保健福祉関係会議資料について(令和7年3月14日開催)
資料 令和7年3月14日:主管課長会議資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
◎資料9政策統括官(共生・共助担当)付参事官(障害者施策担当)
障害者差別解消法の対応と障害者週間について
○障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画
→経緯、会議の概要、
1ヒアリングにおいて当事者の方々から示された主な問題意識 
2取り組むべき事項→(1)子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進
(2)公務員の意識改革に向けた取組の強化(3)ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組の強化
3今後に向けた更なる検討
4実施体制         参照のこと。

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の概要→T.目的 U.差別を解消するための措置 V.差別を解消するための支援措置 参照。

○障害者差別解消法に基づく職員向け対応要領→・対応要領は国の行政機関等は義務であるが、地方公共団体は努力義務。 ・都道府県、指定都市ではすべて策定済みだが、一般市の約1割、町村の約3割が 未策定。
○障害者差別に係る相談窓口の設置→相談窓口等の体制は、都道府県、指定都市、中核市では整備が整っている反面、 未整備の一般市、町村も多い。
○障害者差別解消地域支援協議会→障害者差別解消法では、地域における様々な関係機関が、地域の実情に応じ、 相談事例を踏まえ、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行う ため、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとしている。
○地域協議会の設置により期待できるメリット→1〜5まであり。
○地域協議会の設置状況→すべての都道府県・指定都市に設置済み。 一般市、町村の設置数は増加傾向にあるが、一般市では約3割、町村は約半数が未設置。
○地域協議会への障害当事者の参画状況→構成員の障害当事者の割合は2割未満が半数程度。特に、女性の障害当事者の 構成員は特に少ない。また、多様な障害種別の当事者の参加が望まれている。
○つなぐ窓口→令和5年10月から施行事業として実施していた「つなぐ窓口」が令和7年度4月 から本格実施を予定。障害者や事業者からの障害者差別解消法に関する相談を 適切な窓口に取り次ぎます。⇒基本的な流れ  参照。

○障害者差別解消法関係資料↓
国・地方公共団体における相談窓口担当者向け相談対応マニュアル↓

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/soudan-manual.html
障害を理由とする差別の解消の推進 相談対応ケーススタディ集↓
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト↓
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
障害者差別解消に関する事例データベース ↓
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp
合理的配慮の提供等事例集 ↓
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
事業分野相談窓口(対応指針関係) ↓
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_shishin.pdf

○障害者週間について→12月3日から12月9日までを「障害者週間」と規定。
⇒<具体的な取組概要> 参照。
○障害者週間「作文」「ポスター」について→「障害者週間」関係表彰の実施 各都道府県・指定都市から推薦いただいた、 @障害のある人とない人との心のふれあいをつづった「作文」 A障害者に対する国民の理解の促進等に資する「ポスター」 について、入賞作品(最優秀賞、優秀賞、佳作)の表彰を行う。⇒皆様へのお願い! 障害者週間「心の輪を広げる体験作文」及び「ポスター」を 募集します。 都道府県及び指定都市に向けた 募集のご案内を6月に配布(送信)予定です。 作品の締め切りはいずれも9月中旬(予定)です。 各自治体におかれては、教育委員会とも連携し、 学校関係者を中心に幅広くご応募を求めていただく ようお願いいたします


◎資料10法務省人権擁護局調査救済課  こども・若者の救済に係る関係機関との連携
○法務省の人権擁護機関
→組織図(令和6年4月1日現在) 参照。
○法務省の人権擁護機関の役割→人権啓発⇒国民一人一人が、互いの人権を尊重 することの重要性を認識し、その理 念を日常生活に根付かせる活動。その他あり。 参照。
人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会の実現へ
○法務省の人権擁護機関による「人権啓発活動」→人権教室の実施、全国中学生人権作文コンテストの実施、啓発冊子・動画の活用、人権の花運動の実施  参照。
○法務局におけるこどもの人権相談窓口
○人権相談から問題解決までの流れ
○令和4年10月31日付け法務省人権擁護局調査救済課補佐官事務連絡(抄) 「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた人権擁護活動の強化に向けた取組について」
○被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策(抄) 令和4年11月10日 「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議
○令和4年11月10日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室事務連絡(抄) 「旧統一教会」問題・被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策に伴う相談対応について(協力依頼)
○こどもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の活用
○「旧統一教会」問題の被害者等支援の充実・強化策(案)
→1 元信者等の方々の知見等の活用、関係省庁間の更なる連携による相談・支援体制の強化 2 スクールカウンセラー等の拡充等による宗教2世等のこども・若者向け相談・支援体制の強化 3 多様なニーズに的確に対応するための社会的・福祉的・精神的支援の充実・強化


◎資料11国土交通省住宅局 安心居住推進課 厚生労働省社会・援護局 保護課 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課地域共生社会推進室 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 厚生労働省老健局 高齢者支援課  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律等について


◎資料12厚生労働省職業安定局  最近の障害者雇用対策について
1.住宅セーフティネット法等の改正の概要
○住宅セーフティネット制度の見直しの背景・必要性
→1.大家・要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境(円滑な民間賃貸契約)の整備 2.居住支援法人等を活用し、入居中サポートを行う賃貸住宅の供給を促進 3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する 法律(R6.5.30成立R6.6.5公布)
○終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化
○円滑な残置物処理の推進〜モデル契約条項を活用した残置物処理〜
○家賃の滞納に困らない仕組みの創設〜認定家賃債務保証業者制度〜
○2.居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

・居住サポート住宅からつなぐ要配慮者の属性ごとの福祉サービス及び相談窓口
・住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例
・居住サポート住宅の認定等事務に係る住宅・福祉部局の役割分担
○3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化→・国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定、・市区町村による居住支援協議会設置の促進(国土交通省・厚生労働省が共同して推進)
○その他の改正事項→改正のポイント⇒・サービス付き高齢者向け住宅について、一定の条件の下で、高齢者以外の住宅確保要配慮者への賃貸等を可能とする。 ・ 都道府県(市町村)賃貸住宅供給促進計画の記載事項に、福祉サービスの提供体制の確保に関する事項を追加
○生活困窮者自立支援制度等・住宅セーフティネット制度改正及び関連制度の関係→・居住支援は、関係者(入居者、支援者、賃貸人等)、時期(相談、入居前、入居中等)、内容(困難度)、地域・地区、住宅類型(公的、民間)等に応 じて、福祉分野と住宅分野の様々な人的・物的資源が組み合わさり、総合的かつ一体的に実施される必要がある。 ・生活困窮者自立支援制度等の改正及び住宅セーフティネット制度の改正は、住まいに関する課題を抱えている方への支援を強化するという同じ政策目的を有している。様々な関係者の住まいの困りごとに対応し、また効果的に支援するためには、これらの制度や関連制度の事業・施策を組み合わせて活用・実施する必要がある。

2.住宅部局と福祉部局の連携・今後のスケジュール等
○改正住宅セーフティネット法の施行に向けた今後のスケジュール等(案)
→・改正住宅セーフティネット法は令和7年10月に施行予定。 ※ 同年7月より、施行に向けた事前準備として、認定家賃債務保証業者の認定申請、居住支援法人による残置物処理等業務規程の認可申請の受付を開始予定。  ・国土交通省と厚生労働省等が共同・連携して、改正法の施行に向けた準備や制度の周知等に取り組む。
○改正住宅セーフティネット法 施行に向けた地方公共団体の主な取組
○地方公共団体における当面の主な検討事項(住宅部局・福祉部局への依頼)@➁↓
1.地方公共団体における、現在の居住支援に係る状況・課題等の確認@〜B
2.居住支援に係る状況・課題等を踏まえた関係部局間の連携強化と地域の居住支援体制の整備の検討@〜B
3.都道府県による、市区町村の円滑な施行準備や地域の居住支援体制の整備に向けた協力・支援@
4.居住サポート住宅の事務に係る住宅部局・福祉部局の役割分担の検討@〜➁
5.令和7年度の組織定員・予算の検討・確保@〜B

○居住支援に関する自治体内の概況を把握するための資料の例 (自治体作成用)参照。
○セーフティネット住宅・居住サポート住宅の支援制度→居住支援協議会、居住支援法人等が行う、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の 円滑化に関する活動等に係る事業に対して支援 (事業期間:令和6年度〜令和10年度)

○居住支援法人が活用可能な国の支援・市区町村等の事業→・従来より国は居住支援法人の立上げ等を支援しており、令和7年度は先導的な取組についてモデル事業を実施する。また、市区 町村等が実施する居住支援に関する事業を活用することも可能である。なお、多くの居住支援法人は不動産や福祉などの事業の一 環として居住支援を行っており、その提供にあたって利用者・入居者から利用料等を受け取っていることも多い。
○居住支援協議会が活用可能な国の支援・市区町村等の事業→・従来より国は居住支援協議会の立上げ等を支援している。 ・なお、居住支援に係る事業を担っている居住支援協議会事務局(法人)は市区町村等が実施する居住支援に関する事業を活用できる場合もある。

≪参考資料≫
○住宅セーフティネット制度(現行)
→住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律⇒@〜B
○住宅確保要配慮者の範囲→「住宅セーフティネット法で定める者」「国土交通省令で定める者」あり。 参照。
○居住支援法人・居住支援協議会の概要 (現行)→居住支援法人の概要、居住支援協議会の概要 参照。
○居住支援とその具体的な取組→・居住支援とは、一般的には、住宅確保要配慮者などの住まいに関する課題を抱えている方に対する、@住まい に関する相談、A物件の紹介、内覧同行、家賃保証などの入居前の支援、B見守り、トラブル対応、残置物処理 などの入居中(退居時)の支援を示すが、住宅や福祉などの関係者による取組を幅広く含むこともある。※注1居住支援法人等は入居者や関係者のニーズに応じて様々な取組を行っている。
○居住支援協議会の機能・役割(イメージ)→・居住支援協議会の機能・役割は、地域の状況や課題等によって様々であるが、基本的には、多様な関係者を“つなぐ”ことにより、関係者がそれぞれの業務範囲・得意分野を活かし、様々な住まいの課題の解決と互いの活動・支援の 隙間を埋めることができる“関係者同士が連携協働するプラットフォーム”である。
○【参考】地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(大牟田市)
○【参考】地域における総合的・包括的な住まい支援の取組事例(札幌市)
○居住支援法人の取組事例@〜E  参照。
○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(認定NPO法人抱樸)
→空き室を一括サブリースし、家賃債務保証業者と連携した生活支援付債務保証の仕組みを構築して、見守 り支援付き住宅を運営。
○サブリース方式により住宅提供と居住支援を一体で行う取組(社会福祉法人悠々会)
→・要配慮者からの相談に対し、希望に沿った物件探し及び大家との交渉を行い、1部屋ごとに悠々会が借り 上げてサブリースする「あんしん住宅事業」を実施。 ・家賃の差額や補助金を活用し、入居中はIoT機器による見守りサービス等の生活支援を提供。


◎資料13(社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室)地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について
1.「地域共生社会」の実現に向けて

(1)地域共生社会とは→・令和元年12月26日「地域共生社会推進検討会 最終とりまとめ」 等において、「制度・分野ごとの『縦割り』や『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、 地域をともに創っていく社会」と定義。生活における人と人とのつながりを再構築し誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会、 ・社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待できる地域社会 の2つの視点から、方策を進める必要。
(2)「包括的な支援体制の整備」について→定期的に、目標の達成状況の確認や、達成されていない場合の課題分析、対応方法の見直し等を行うことが非常に重要であり、地域共生社会の概念と包括的な支援体制の整備の関係性を理解した上で、整備にあたって重要なプロセスが踏まれていない場合には、早急にこれを行い、必要に応じて、整備のための方策の見直しを検討する必要がある。
2.包括的な支援体制の整備の推進
(1)重層的支援体制整備事業の実施目的の理解→重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備するための手段の1つであり、これまで高齢・障害・子ども・生活困窮それぞれの分野において実施されていた相談支援や地域づくりに係る既存制度等を最大限に活用することを前提に、これらだけでは十分に対応ができなかったニーズを把握した上で、その課題を解決し、人口減少社会にあっても包括的な支援を行い続けるための「体制を整備する」 事業。(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html
(2)多機関協働事業の適切な活用
(3)参考1:重層的支援体制整備事業の適切な運用
(4)参考2:地域共生社会の在り方検討会議→本検討会議の議事及び資料等の参考↓
       https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40780.html
なお、本検討会議は、本年3月に論点整理を行った上で、本年夏頃を目途に取りまとめ、取りまとまり次第、その内容等について、情報提供 を行い、その後、社会保障審議会福祉部会等での議論を経て必要な対応を行っていく予定。

○地域共生社会の実現に向けて
・現状
→・高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場といった、人々の生活領域における支え合いの基盤も弱まっている。 ・ 加えて、多くの地域では、社会経済の担い手も減少しており、地域社会そのものの存続も危ぶまれている。
・目指すべき社会→・ 生活における人と人とのつながりを再構築し、誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会であり、社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し、地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待できる地域社会 の2つの視点からなる、「地域共生社会」の実現を目指す。
○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備・義務づけ、重層的支援体制整備事業・任意事業:全国346箇所)
○包括的な支援体制の整備に関する規定@(社会福祉法抜粋)
→(地域福祉の推進)第四条。(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)第六条 参照。
(包括的な支援体制の整備) 第百六条の三市町村は、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のため の相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努める。
(重層的支援体制整備事業)第百六条の四 市町村は、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について→・地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では狭間のニーズへの対応などに課題がある。(※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯、介護と育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)。 ・このため、市町村において属性を問わない包括的な支援体制を構築できるよう、令和3年度から重層的支援体制整備事業実施。⇒事業概要 参照。
○重層的支援体制整備事業の実施における留意事項
・重層事業に係る心構え
→地域住民や支援関係機 関等との間で意見交換や対話を繰り返し、目的意識を共有するといったプロセスが必要不可欠。支援関係単独では対応が難しいケースに対し、各機関等が本来の機能を発揮し、また、住民主体の地域活動や地域における社会資源 とも関わりながら、「チーム」として支援していく仕組みづくり。
・重層事業に向けて必要なプロセス→(1)なぜ「わがまち」に重層事業が必要なのかの理解 (2)「重層的な」取組を行うことの合意 (3)事業のデザイン

○本当にそうかな?重層的支援体制整備事業ー手段が目的化していませんか?@〜C→17の例参照。(×:よくある誤解○:本当は「こうだった」の参考例あり)  参考のこと。
・×重層的支援体制整備事業は、社協に委託しているから大丈夫。
・○ 事業如何以前に、包括的な支援体制の整備に係る努力義務は「市町村」に課されている。 まずは、市町村が先頭にたって、全ての関係者とともに包括的な支援体制をどのように整備するかを検討すべき。 ⇒社協に「丸投げ」していて、市町村が自身の言葉で包括的な支援体制をどのように整備していくか語ることができなければ、努力義務を果たしたことにはならない。 Cf)地域福祉計画の策定、重層的支援体制整備事業実施計画の策定・・・ 社協に限らず、シンクタンクに/有識者に、「丸投げ」していることはないか。 シンクタンクも有識者も、自分たちの地域での暮らしに責任を持っているわけではない。最後は「自分たちで」考える。
○本当にそうかな?重層的支援体制整備事業ー手段が目的化していませんか?まとめ
・大切だけれど忘れがちなこと
→★「(国が示した)手段をやればうまくいく」はずはない。大切なのは「何のためにやるのか」。手段は目的に照らして「選ぶ」もの。 ★「○○をやらなければならない」という人に対しては、まず「どうしてそう思ったのか」をたずねる。(何事も鵜呑みにしない。) ★思考を停止しない。決められたこと・書かれていることをこなすだけが仕事ではない。 今地域で何が起きていて、それに対して、行政として、何のため・誰のためにどういう手段でやるのか、常に考え続ける。 ★ 地域住民を含め、全ての関係者とともに、以下を行っていく。 @自分たちの言葉で、自分たちが地域で生きていくにあたり、必要な「包括的な支援体制」とは何かを語れるようにする。 A体制整備に関連し、今誰が・誰と・誰に向けて・何をやっているのか、そこにある課題や現状認識をしっかり行う。 Bこれまで行ってきたことに加えて、+αでやらなければならないこと・やりたいことは何なのか、話し合う・実行する。 C定期的に振り返り、やらなければならないこと・やりたいことを考え直して、実行する。⇒⇒すべては「このまちでどういう風に生きていきたいか」。 そんな大事なことを国にすべて任せてもいいのか。自分たちで考えるべきことではないか。

○多機関協働事業の役割@(指針における規定)→「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」は、包括的相談支援事業の各事業 だけでは対応が難しいものについては、他の支援関係機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。その上で、 受け止めた課題のうち、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものは、多機関協働事業につなぐことを規定している。
○多機関協働事業の役割A(通知における記載)→第五 重層的支援体制整備事業の実施に関する事項 一 重層的支援体制整備事業 2 各事業の内容→イ包括的相談支援事業(法第百六条の四第二項第一号)⇒解決するための連携、つなぎの整備事業が大事。  参照。
○多機関協働事業の運用状況→重層的支援体制整備事業実施要綱においても、多機関協働事業は「複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役」であり、「重 層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進める」ための事業であることが明示されている。⇒(1)目的 (3)事業内容ア・イ・ウ・カ 参照。
○多機関協働事業の運用状況→・令和4年度に重層的支援体制整備事業を実施していた市町村における、多機関協働事業につなぐケースの要件や例示等の設 定状況をみると、「要件等はないが、つなぐケースの例示等はしている」が最も多く(45.9%)、次いで「要件や例示等は 設けていない」が多かった(41.3%)。・また、「多機関協働事業で想定していないケースがあがってくる」、「多機関協働事業者のみにケースを任せきりにされてしまう」に「とてもあてはまる」「ややあてはまる」と回答した市町村も一定数存在し、多機関協働事業で想定されている役 割を超えて、運用されているケースも想定される。

○地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について↓
(1)現状
→・事業の実施自体が目的化していること ・同体制の整備・同事業の実施にあたり、組織的な検討や、地域資源・ニーズを把握する等のプロセスを経ていない場合があること(令和6年度全国厚生労働関係部局長会議で示したとおり)。 ・また、包括的な支援体制の整備を行うための手段として、重層的支援体制整備事業が効果的に機能しているか(同事業に対する交付金が 効果的に活用されているか)等の観点から、財務省において予算執行調査が行われ、令和6年6月に結果が公表された。 ・同調査では、多機関協働事業等について以下の指摘がなされ、同事業の令和7年度予算案額について、約10億円の減額が行われている。 ・同事業の支援実績が0件の市町村があったほか、同じ支援実績件数でも市町村により事業費に大きな差が出ていた。 ・2割程度の市町村が、事業対象である地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズを把握していなかった。 ・8割程度の市町村が、同事業の成果を把握するための定量的な目標を設定していなかった。
(2)令和7年度以降の取組→@〜D 参照のこと。

○地域共生社会の在り方検討会議概要→令和2年の改正法附則第2条において、施行後5年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に ついて、検討することを目的として開催する。
⇒➁〜➃の参照。令和7年夏目途:取りまとめ(令和7年夏以降:関係審議会で議論)

次回も続き「資料14令和7年度予算案における主な事項(障害児支援関係)」からです。

障害保健福祉関係会議資料について [2025年04月07日(Mon)]
障害保健福祉関係会議資料について(令和7年3月14日開催)
資料 令和7年3月14日:主管課長会議資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
◎資料1社会・援護局障害保健福祉部 企画課→目次 のみ↓
1.令和7年度障害保健福祉関係予算案について
2.障害福祉分野における運営指導・監査の強化について
3.第8期障害福祉計画について
4.障害者総合支援法対象疾病について
5.生活のしづらさなどに関する調査について
6.新型コロナウイルス感染症罹患後症状に係る適切な身体障害の認定の実 施について
7.矯正施設収容者の療育手帳の取得について
8.障害者手帳関連について
9.特別児童扶養手当等について
10.心身障害者扶養保険事業について
11.障害福祉サービス等に係る給付費の審査支払い事務について
12.障害福祉サービスデータベースについて
13.障害福祉分野における地方公共団体システムに関する標準化について
14.事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムの共通化について
15.障害支援区分の認定について

◎資料2 社会・援護局障害保健福祉部 企画課監査指導室→目次 のみ↓
1.特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査等について
2.精神科病院に対する実地指導について
3.令和7年度厚生労働省障害保健福祉行政事務指導監査実施計画等について

○資料3社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室→目次 のみ↓
1 地域生活支援事業等について

(1)令和7年度予算(案)について
   ア 令和7年度予算(案)の概要
  イ 重層的支援体制整備事業について
(2)地域生活支援事業費等補助金の執行について
  ア 地域生活支援事業に係る執行について
  イ 地域生活支援事業と地域生活支援促進事業の関係
  ウ 地域生活支援事業等の交付対象について
エ 既存事業の定期的な見直しについて
(3)地域生活支援事業の実施における留意事項
  ア 必須事業未実施市町村における事業化に向けた取組
  イ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた日中一時支援事業等の対応について
  ウ サービス提供に際しての障害特性に応じた配慮
  エ 地域生活支援事業における利用者負担
  オ 移動支援事業の実施について
  カ 地域活動支援センターの実施について
(4)障害者等の理解促進について
2 情報・意思疎通支援について
(1) 意思疎通支援事業等について
  ア 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の
   施行
  イ 手話通訳者・要約筆記者の養成及び派遣
  ウ 遠隔による手話通訳等の適切な実施
  エ 代筆・代読支援者の養成及び派遣
  オ 盲ろう者向け通訳・介助員の養成及び派遣など
  カ 失語症者向け意思疎通支援者の養成及び派遣
  キ 意思疎通支援者のスキルアップ
  ク 意思疎通支援従事者の確保事業
  ケ その他、意思疎通支援を行う者の派遣及び養成等における留意事項
(2)障害者ICTサポート総合推進事業について
  ア 障害者ICTサポート総合推進事業
  イ 障害者等のICT機器利用支援事業
(3)視聴覚障害者情報提供施設について
(4)読書バリアフリー法に基づく各種施策の推進について
ア 読書バリアフリー法の計画策定
  イ 読書バリアフリー法関連施策の実施
  ウ サピエ図書館の周知、広報
  エ 地域における読書バリアフリー体制強化事業
(5)電話リレーサービスの周知広報等について
(6)「Net119緊急通報システム」等の周知について
(7)災害時における視聴覚障害者等支援について
3 障害者の芸術文化活動について
(1)障害者による文化芸術活動の推進に関する基本計画(第2期)について
(2)障害者芸術文化活動普及支援事業について
(3)障害者芸術・文化祭について
4 補装具費支給制度について
(1)補装具費支給制度の運用見直しについて
(2)日常生活用具給付等事業の適正な実施について
(3)難病患者等に対する補装具費支給制度、日常生活用具給付等事業の取扱いについて
5 身体障害者補助犬について
(1)制度の理解促進、普及啓発について
(2)身体障害者補助犬育成促進事業の活用について
(3)海外から来日する補助犬使用者への対応について
6 障害者の自立支援機器等について
(1)障害者自立支援機器の開発促進について
(2)障害者自立支援機器の普及啓発促進について
(3)福祉用具ニーズ情報収集・提供システムについて

< 資料 > ↓
1 地域生活支援事業等について
1−1 地域生活支援事業費等補助金の主な見直し内容(令和7年度予算案)
1−2 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた日中一時支援事業等の対応 について(周知)」(令和6年3月14日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉 部企画課自立支援振興室、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 、こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡通知)
1−3 移動支援事業の実施体制整備状況(令和5年度)
1−4 地域活動支援センターの実施体制整備状況(令和5年度)
1−5 理解促進研修・啓発事業等の取組事例
1−6 障害者に関係するマークの一例(令和6年版障害者白書(抜粋))

2 情報・意思疎通支援について
2−1 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
概要
2−2 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保する ための基本
的な指針 新旧対照表」における情報取得・意思疎通支援等 に関連する記述(一部抜粋)
2−3 意思疎通支援事業の実施体制整備状況【都道府県別】(令和5年度)
2−4 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 、専門性の高い 意思疎通支援を行う者の派遣事業の実施体制整備状況(令和5年度)
2−5 サピエについて
2−6 地域における読書バリアフリー体制強化事業 参考事例
2−7 電話リレーサービスに関する周知広報等について
2−8 「Net119緊急通報システム」の概要

3 障害者の芸術文化活動について
3 障害者の芸術文化活動関係資料

4 補装具等について
4−1 令和7年度 補装具の告示等改正(案)の概要資料
4−2 補聴器関係資料

5 身体障害者補助犬について
5 身体障害者補助犬関係資料

6 障害者の自立支援機器等について
6 障害者自立支援機器等開発促進事業の概要


◎資料4社会・援護局障害保健福祉部 企画課施設管理室→目次 のみ↓
1 国立障害者リハビリテーションセンター等について
2 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園について


◎資料5社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課/地域生活・発達障害者支援室→目次 のみ↓
【障害福祉課】

1 障害福祉人材の確保・職場環境改善等について
2 高齢の障害者に対する支援等について
3 事業者指定及び支給決定について
4 障害福祉関係施設等の整備について
5 障害福祉サービス事業の適切な運営について
6 災害対応について
7 訪問系サービスについて
8 障害者の就労支援の推進等について
9 強度行動障害を有する者等に対する支援について

【地域生活・発達障害者支援室】
10 相談支援の充実等について
11 障害者虐待の未然防止・早期発見等について
12 成年後見制度の見直しの検討状況、利用促進等について
13 障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進について
14 障害者の地域生活への移行・地域生活の支援の推進等について
15 住宅セーフティネット法等改正法について
16 発達障害者支援施策の推進について


◎資料6社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課/ 依存症対策推進室/ 医療観察法医療体制整備推進室/ 心の健康支援室/ 公認心理師制度推進室→目次 のみ↓
【精神・障害保健課】
【医療観察法医療体制整備推進室】

1 改正精神保健福祉法の施行について
2 精神科病院における障害者虐待に対する都道府県等の対応等について
3 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について
4 心神喪失者等医療観察法の地域連携等について
5 公費負担医療等のオンライン資格確認等について
6 自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳等の申請手続きのオンライン化につ いて
7 自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて
8 新たな地域医療構想について

【依存症対策推進室】
9依存症対策について
【心の健康支援室】
10 心のケア対策について
11 てんかん対策等について
12 精神障害者保健福祉手帳について
【参考資料】
13 令和7年度精神・障害保健課予算案の概要


◎資料7大臣官房 情報化担当参事官室
→医療費助成のオンライン資格確認の積極的な導入について
○医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)
→全国医療情報プラットフォームの構築⇒自治体・医療機関/介護事業 所間の連携等→自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化のメリット→マイナ保険証1枚で公費負担医療・地方単独医療費助成(こども医療費助成など)のオンライン資格確認も行えるようになり、公費負担医 療・地方単独医療費助成に係る紙の受給者証の持参や医療機関等への提示が不要になることで、患者(住民)、自治体、医療機関・薬局に以 下のメリットの発生が想定。
○先行実施事業(令和5・6年度)の実施状況→都道府県の実施状況(22都道府県が参加)、市町村の実施状況(161市町村が参加) 参照。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化の推進→令和5・6年度に183自治体(22都道府県、161市町村)が先行実施事業に参加。 メリットを全国規模で広げていくため、「医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)」「デジタル社会の実現に向けた重 点計画(令和6年6月21日閣議決定)」に基づき、順次、参加自治体を拡大し、令和8年度中に全国規模での導入を目指す。 その上で、安定的な実施体制の整備のため、支払基金又は国保連において、医療費助成のオンライン資格確認に係るシステムの管理・運用等の 業務を実施する体制を整備する(令和9年度より)⇒◎想定されるメリット 参照。
○医療費助成オンライン資格確認自治体システム改修等事業補助金(地域診療情報連携推進費補助金)の概要→医療費助成(公費負担医療・地方単独医療費助成)のオンライン資格確認の導入に当たって必要となる自治体業務システム の改修等を支援するため、都道府県・市区町村に補助金を交付する。【30.5億円の内数】⇒執行のイメージ、システム改修等の対象となる医療費助成、想定されるスケジュール  参照。
○医療費助成オンライン資格確認自治体システム改修等事業補助金(地域診療情報連携推進費補助金) 想定されるスケジュール(イメージ)⇒R7年・R8 年あり。
○医療費助成オンライン資格確認自治体システム改修等事業補助金に関するQ&A(第2版)【抜粋】→質問2-6⇒回答あり。
○自治体における医療費助成のオンライン資格確認の積極的な導入について→・・・※自治体システム改修補助金に関する詳細な情報については、以下URLに掲載された全自治体向けオンライン説明会 (本年1月28日開催)の資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryouhijosei.html


◎資料8厚生労働省勤労者生活課 労働者協同組合業務室→多様な働き方を実現し、 地域社会の課題に取り組む 労働者協同組合 〜労働者協同組合法施行(令和4年10月1日)から2年5ヶ月経過〜
○労働者協同組合法(令和4年10月から施行)
→「労働者協同組合」とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原 理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこう という、新しい法人制度です。 令和4年10月に施行された労働者協同組合法は、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定 めた法律です。
○労働者協同組合法成立の背景と労働者協同組合に求められる役割→【ポイント】⇒・労働者協同組合は、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選択肢の一つ。 ・今後、各地域で様々な事業が展開され、我が国の地域づくりの中で 重要な役割を担うことが期待されています。
○労働者協同組合の主な特色→(1)〜(6) 参照。
○労働者協同組合の設立状況(概要)→令和7年2月1日時点で1都1道2府30県で計127法人が設立されています。
○法人制度スタート後に見えてきた労働者協同組合のニーズ→(1)〜(4) 参照。
○事例 森の102工房・森のとうふ屋さんの手づくり菓子工房→埼玉県所沢市にある廃業した豆腐屋から、障害者と共 に働き、地域課題の解決に取り組んでいる団体に「豆 腐屋を復活させてほしい」という相談があった。・・・今では豆腐、菓子の製造・販売にとどまらず、農福連 携の活動(原料である大豆等の栽培)などにも取り組 んでいる。
○事例 労働者協同組合コトノワ(令和5年6月設立)→熊本県玉名市で障害児通所支援事業および保育所等訪 問支援事業を運営する労働者協同組合。・・・・障害や発達の特性を理解し寄り添う伴走者を目指す中 で、労働者協同組合という形は、未来に向かっていく 子どもたちをサポートし支える「伴走者」にふさわし い事業組織のあり方だと考えている。
○労働者協同組合の活用促進→1事業の目的2事業の概要・スキーム・実施主体等 参照。
○労働者協同組合の可能性と今後に向けての期待→幅広い関係者(都道府県、市町村(福祉部局や地域振興部局等)、 自治会、福祉関係者、活躍の場を求める若者やシニア世代など)が、 多様な働き方を実現しつつ、地域の課題を解決するための選択肢と して、労働者協同組合を活用いただくことで、 様々な事業が展開され、誰もが活き活きと輝ける、より豊かな地域 社会の創出に資することが期待される。
≪参考資料≫↓
○労働者協同組合の設立状況(詳細版@〜H)
→1〜127設立。
○労働者協同組合の設立状況(詳細版I)→令和7年2月1日時点で、東京都、三重県において労働者協同組合連合会が2法人設立されています。
○労働者協同組合と既存の法人制度→地域社会の課題の解決のためには様々な法人形態があり、労働者協同組合は既存の法人制度と共存するもので す。労働者協同組合は、地域社会の課題の解決のための活動を行おうとする方の選択肢を広げ、こうした活動 を一層促進するという意義があります。⇒労働者協同組合 参照。
○特設サイト、メールマガジンによる情報発信→労働者協同組合法の特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」では のインタビュー記事 好事例動画や記事、労働者協同組合関係者へ 等を掲載しています。毎月新しい記事を更新しますので要チェック! また、労働者協同組合のホットトピックをお伝えするメルマガ、 「ろうきょうマガジン」の配信を行っています。
○労働者協同組合の好事例動画→厚生労働省公式YouTubeにおいて、労働者協同組合の好事例動画を掲載しています。今後も随時更新をしてまいりま すので、ぜひチェックしてみてください。
○令和6年度 ろうきょうオンラインセミナー(全6回)→令和6年度は、全6回の「ろうきょうオンラインセミナー」を開催しました。設立から運営まで解説を行っており、資 料やアーカイブ動画は各回開催後公開されています。

次回も続き「政策統括官(共生・共助担当)付参事官(障害者施策担当)障害者差別解消法の対応と障害者週間について」からです。