令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について [2025年04月26日(Sat)]
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(令和7年4月4日)
改定事項の概要:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における障害児支援関係の改定内容とそのポイントについて https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei ○令和6年4月1日 各 都道府県 指定都市 中核市 児童相談所設置市 障害児支援主管部(局) 御中 こども家庭庁支援局障害児支援課 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について↓ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における障害児支援関係の改定事項について、別添のとおり、改定内容とそのポイントをまとめておりますので、地方自治体及び障害児支援 事業所における円滑な運用に当たり参考としていただくようお願いいたします。 都道府県におかれましては、御了知の上、市町村に周知をお願いいたします。↓ ○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要 令和6年4月1日 こども家庭庁支援局障害児支援課 1.児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実 (1)障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備↓ @児童発達支援センターの一元化(基準・報酬)→・多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類型を一元化、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。一元化後の 新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を基本に設定する。 ・児童発達支援センターが治療を併せて行う場合には、上記の基準に加えて、旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める。 ・なお、3年(令和9年3月31日までの間)の経過措置期間を設け、この間、一元化前の旧基準(医療型、難聴児、重症心身障害児) に基づく人員・設備等による支援を可能とする。この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容 を踏まえて設定。⇒ポイント 参照。 (2)児童発達支援センターの機能・運営の強化↓ @中核機能強化加算【新設】〔児発センター〕→・専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、 4つの機能(※)を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階 的に評価を行う。 (※)@幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、A地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、 B地域のインクルージョンの中核機能、C地域の発達支援に関する入口としての相談機能⇒ポイント@〜H 参照。 A中核機能強化事業所加算【新設】〔児発(センター除く)・放デイ〕→児童発達支援センターが未設置の地域等で、センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合に、評価を行う。 2.質の高い発達支援の提供の推進 (1)総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等↓ @総合的な支援の推進(基準)〔児発・放デイ・居宅訪問型児発〕→・児童発達支援の主な対象が、乳幼児期という生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であることを踏まえ、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保や、指定児童発達支援の質の評価・その改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、5領域を含む総合的な支援内容としなければならないこととしたもの。 ・個別支援計画の指定児童発達支援の具体的な内容等の記載において、5領域との関連性を明記することを求める。 ・個別支援計画の参考様式、総合的な支援の提供に関してのアセスメントや支援の実施における視点などについて、「児童発達支援ガイ ドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」でお示しする予定(令和6年度早期に改定・発出予定) A事業所の支援プログラムの作成・公表(基準・報酬)〔児発・放デイ・居宅訪問型児発〕→総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準において、事業所に対して、5領域とのつながりを明確化した事業所 全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。 B児童指導員等加配加算【見直し】〔児発・放デイ〕→、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する 観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。 C専門的支援体制加算【見直し・新設】〔児発・放デイ〕→専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を 統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価を行う。 E基本報酬におけるきめ細かい評価(支援時間の下限の設定・時間区分の創設)〔児発・放 デイ〕→基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短 時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外する とともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。 〇支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、 「3時間超5時間以下」の3区分とする。 5時間を超える長時間の支援については、延長 支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。 F自己評価・保護者評価の充実(基準)〔児発・放デイ〕→自己評価・保護者評価につい て、運用の標準化と徹底を図る観点から、運営基準等において、実施方法を明確化する。 (2)関係機関との連携の強化↓ @関係機関連携加算【見直し】〔児発・放デイ〕→こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を 含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。 A事業所間連携加算【新設】〔児発・放デイ〕 →・障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こども の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。 ・併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画 を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。 (3)将来の自立等に向けた支援の充実↓ @通所自立支援加算【新設】〔放デイ〕→こどもの自立に向けた支援を促進する観点から、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計 画的に行った場合の評価を行う。 A自立サポート加算【新設】〔放デイ〕 →こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行 った場合の評価を行う。 (4)その他↓ @支援におけるこどもの最善の利益の保障(基準)〔通所・居宅〕→運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めることを求める。 A食事提供加算【見直し】〔児発センター〕→令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事提供加算について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、 食育的な観点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする見直しを行った上で、令和9年3月31日まで経過措置を延長 する。 3.支援ニーズの高い児への支援の充実 (1)医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実↓ @医療連携体制加算(Z)【見直し】〔児発・放デイ〕 →医療的ケア児への支援の促進を図る観点から、認定特定行為業務従事者による支援を評価する医療連携体制加算(Z)について、評価 の見直しを行うとともに、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても算定を可能とする。 A主として重症児の基本報酬【見直し】〔児発・放デイ〕 →主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬について、定員による区分設定を 1人単位刻みから3人単位刻みとする見直しを行う。なお、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬については、時間区分 創設の見直しは行わない。 B入浴支援加算【新設】〔児発・放デイ〕 →こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価 を行う。 C送迎加算【見直し】〔児発・放デイ〕→医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。 D共生型サービス医療的ケア児支援加算【新設】〔児発・放デイ〕→医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。 (2)強度行動障害を有する児への支援の充実 ↓ @児童発達支援の強度行動障害児支援加算【見直し】〔児発〕→強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画 の策定等を求めた上で、評価を充実する。 A放課後等デイサービスの強度行動障害児支援加算【見直し】〔放デイ〕→強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価 の見直しを行う。 B集中的支援加算【新設】〔児発・放デイ〕→状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等 (情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を事業所等とともに行い、環境調 整を進めることを評価する加算を創設する。 (3)ケアニーズの高い児への支援の充実↓ @児童発達支援の個別サポート加算(T)【見直し】〔児発〕→個別サポート加算(T)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度 障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。 A放課後等デイサービスの個別サポート加算(T)【見直し】〔放デイ〕→個別サポート加算(T)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った 場合の評価を充実するとともに、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。 B個別サポート加算(U)【見直し】〔児発・放デイ〕→要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、個別サポート加算(U)について、こども家庭センターやサポートプランに基づ く支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う。 C人工内耳装用児支援加算【見直し・新設】〔児発・放デイ〕→難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。 D視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】〔児発・放デイ〕 →視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の 評価を行う。 (4)不登校児童への支援の充実 ↓ @個別サポート加算(V)【新設】〔放デイ〕 →継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら 支援を行った場合の評価を行う。 (5)居宅訪問型児童発達支援の充実 ↓ @効果的な支援の確保・促進(支援時間の下限の設定) →訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。 A訪問支援員特別加算【見直し】 →支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験の ある訪問支援員への評価の見直しを行う。 B多職種連携支援加算【新設】〔※保育所等訪問も同じ〕 →障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての 評価を行う。 C強度行動障害児支援加算【新設】〔※保育所等訪問も同じ〕→強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を 行う場合の評価を行う。 D家族支援加算【新設・見直し】〔※保育所等訪問も同じ〕 →・障害児の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評価を行う〔居宅訪問型児発〕。 ・家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点から、家庭連携加算を見直し、家族支援の評価の見直しを行う〔保育所等訪問〕 4.家族支援の充実 (1)家族への相談援助等の充実 ↓ @家族支援加算【見直し・新設】〔児発・放デイ〕→・家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。 ・きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。 A子育てサポート加算【新設】〔児発・放デイ〕→家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへ の関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。 (2)預かりニーズへの対応 ↓ @延長支援加算【見直し】〔児発・放デイ〕 →基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯 の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。 ○延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認める など、運用の見直しを行う。 5.インクルージョンの推進 (1)児発・放デイにおけるインクルージョンに向けた取組の推進↓ @インクルージョンに向けた取組の推進(基準)〔児発・放デイ・保育所等訪問〕→運営基準において、事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支 援計画において具体的な取組等について記載しその実施を求める。 A保育・教育等移行支援加算【見直し】〔児発・放デイ〕 →保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組等 についても評価を行う。 (2)保育所等訪問支援の充実↓ @効果的な支援の確保・促進(訪問先と連携した個別支援計画の作成、 支援時間の下限の設定等) →・運営基準において、事業者に対して、個別支援計画について、保育所や学校等の訪問先と連携して作成・見直しを行うことを求める。 ・訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。 ・訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等において、オンラインの活用を推進する。 A関係機関連携加算【新設】 →効果的な支援を確保・促進する観点から、訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携し て個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を行う。 B自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入(基準・報酬) →効果的な支援を確保・促進する観点から、運営基準において、事業所に対して、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表を 求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算(85%)を設ける。なお、未実施減算については、1年の経過措置期間を設ける。 C訪問支援員特別加算【見直し】 →支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験 のある訪問支援員への評価の見直しを行う。 Dケアニーズ対応加算【新設】→ケアニーズの高い児のインクルージョンを推進していく観点から、保育所等訪問支援において、重症心身障害児等の著しく重度の障害 児や医療的ケア児へ支援を行った場合の評価を行う。 6.障害児入所施設における支援の充実 (1)地域生活に向けた支援の充実↓ @移行支援計画の作成(基準)→早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、運営基準において、障害児入所施設に対し、15歳以上に達した入所児童について、 移行支援に係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、計画に基づき移行支援を進めることを求める。 A移行支援関係機関連携加算【新設】→移行支援計画を作成・更新する際に、当該児の移行に関わる行政・福祉等の関係者が参画する会議を開催し、移行支援に関して連携 ・調整を行った場合の評価を行う B体験利用支援加算【新設】 →強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・日中サービス利用体験時に、障害児入所施設 の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添い等により支援を行った場合の評価を行う。 C日中活動支援加算【見直し・新設】〔※福祉型〕 →日中活動や移行支援の充実を図る観点から、職業指導員加算について、専門的な支援を計画的に提供することを求める内容に見直す。 (2)小規模化等による質の高い支援の提供の推進 ↓ @家庭的な養育環境の確保(基準) →運営基準において、障害児入所施設に対して、できる限り良好な家庭的な環境の中で支 援を行うよう努めることを求める。 A小規模グループケア加算【見直し】→より家庭的な環境による支援を促進する観点から、小規模グループケア加算について、より小規模なケアの評価の見直しを行う。 また、サテライト型の評価について、安全な運営のために人員配置の強化を求めた上で、評価の見直しを行う。 B主として知的障害児の基本報酬の見直し〔※福祉型〕 →ケアの小規模化を推進する観点から、基本報酬(主として知的障害のある児童に対して支援を行う場合)について、利用定員規模別の 報酬設定をよりきめ細かく(11人以上から40人以下の区分設定を、10人単位刻みから5人単位刻みに)設定するとともに、大規模の定 員区分について整理を行う(111人以上の区分を削除) (3)支援ニーズの高い児への支援の充実↓ @強度行動障害児特別支援加算【見直し】→強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害児特別支援加算について、体制・設備の要件につい て、標準的な支援を行う上で必要な内容に整理するとともに、評価の見直しを行う。加えて、行動障害の状態がより強い児への支援について、専門人材の配置や支援計画策定等のプロセスを求めた上で、評価の見直しを行う。 A集中的支援加算【新設】 →状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等 (情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を事業所等とともに行い、環境調 整を進めることを評価する加算を創設する。 B要支援児童加算【新設】 →被虐待児への支援の充実を図る観点から、被虐待児に対して、関係機関とも連携しながら、心理面からの支援を行った場合の評価を行う。 (4)家族支援の充実 @家族支援加算【新設】 (5)その他↓ @支援におけるこどもの最善の利益の保障(基準)→運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会 議の実施、支援の提供を進めることを求める。 A感染症対応力の向上(基準)〔※福祉型〕 →感染症発生時に備えた平時からの対応として、障害者支援施設等は、感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症の発 生時等における対応を取り決めることを努力義務とするとともに、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、新興感染症の発生 時等における対応についても協議を行うことを義務付ける。 B障害者支援施設等感染対策向上加算【新設】〔※福祉型〕→感染症発生時における施設内感染防止等のため、平時から一定の体制を構築している場合、加算で評価する。また、医療診療報酬点数 表の感染対策向上加算の届け出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて 評価する。 C新興感染症等施設療養加算【新設】〔※福祉型〕→障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した 上で施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け評価を行う D補足給付の基準費用額の見直し〔※福祉型〕 →施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)については、低所得者に係る負担を軽減するため、基準費用額(食費・光熱 水費に係る平均的な費用の額)から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を「補足給付」として支給しているが、この補足給付の 基準費用額について、令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえて見直す。 E経過的サービス費の廃止〔※福祉型〕 →経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費について、令和6年3月31日までの間の措置であることを踏まえ、 廃止する 次回も続き「7.障害児相談支援の充実」からです。 |