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第4回経済財政諮問会議 [2025年04月30日(Wed)]
第4回経済財政諮問会議(令和7年4月10日)
議事 (1)米国の関税措置に対する経済財政運営(2)経済再生と財政健全化の両立に向けて
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0410agenda_00003.html
◎資料1米国の関税措置に対する経済財政運営について(有識者議員提出資料)
2025年4月10日    十倉雅和 中空麻奈 新浪剛史 柳川範之
今般、米国により、相互関税、自動車関税等の一連の措置が一方的になされたことは、 WTO協定及び日米貿易協定との整合性の観点からもはなはだ遺憾。措置の見直しを強く 求めるべき。 我が国としては、この措置により世界経済全体の不確実性が大きく高まっていることを踏 まえ、最大限の緊張感をもって、措置内容を精査しつつ、我が国への影響を十分に分析し、 必要な支援に万全を期すべき。
(対応の方向性) ↓
〇自由貿易体制の堅持 米国による一連の関税措置は、
戦後の世界経済の発展を支えてきた自由貿易体制の枠 組みを根底から壊しかねない。各国・地域による報復措置、それに対する更なる関税の上 乗せ措置などによるエスカレーションが懸念される。 我が国としては、あらゆる手段を通じて、米国に対して措置の見直しを強く求めていくとと もに、自由貿易体制を守るための取組を強化していくべき。
〇国内経済基盤の強靱化→ 政府が進める賃上げモメンタムの定着や地方創生の取組は、外的環境に関わらず進め るべき取組。GX・DXはじめ国内投資の予見可能性を高めるとともに、伸びしろのある地方 経済を中心に、内需主導の外的ショックに強靱な国内経済基盤を構築していくべき。
〇影響を受ける分野への万全な対応→ 今回の措置は、米国経済をはじめ世界経済の成長に大きなダメージを与え、我が国の輸 出・生産・設備投資に大きな下押し圧力となりかねない。特に我が国経済をけん引してきた 自動車産業が生産減を強いられると、悪影響が広範な産業に広がりうる。昨年秋の補正予 算や今年度予算の着実な執行を図るとともに、中小企業への資金繰り対策など、必要な支援に万全を期すべき。


◎資料2経済再生と財政健全化の両立に向けて(有識者議員提出資料)
2025年4月10日    十倉雅和 中空麻奈 新浪剛史 柳川範之
我が国経済社会は、人口減少・少子高齢化という長期にわたる構造的な課題に直面している中で、足元では、金利ある世界に移行する下で、米国の通商政策により世界経済全体の不確実性が急速に高まっている。有事にあって万全の対応を期するためにも、債務残高対GDP比の安定的引下げの実現など、常に長期を見据えた一貫性のある経済財政政策の方向性を明確に示し、日本の 経済財政に対する市場の信認を確実なものとしていくことが求められる。 昨年策定した「経済・財政新生計画」は、人口減少が深刻化する2030年代以降も経済・財政・社会保障が持続可能となる姿からバックキャストして、2030年度までを対象期間として策定されたものであり、今後も、この枠組みの下で、物価上昇率の高まりや経済の急変リスク等には必要な支援に 万全を期しつつ、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を進める中で、財政状況の改 善に取り組むことが重要である。こうした考え方に基づき、以下提言する。


1.長期を見据えた潜在成長力強化と適切な経済財政運営→・我が国の持続可能性を確保するには、安定的な実質1%超の成長を実現する必要がある。生産年齢人口の減少が本格化する下で、そのハードルは決して低くないが、今後とも、「経済あっての財政」との考え方の下、賃上げモメンタムの定着に資する環境整備とともに、潜在成長 率の引上げに重点を置いた政策運営を行い、この目標の実現に向けて取り組む。⇒・官民連携による多年度にわたる計画的な投資促進について、GX投資など勝ち筋となる分野の競争力を高めるため、EBPMアクションプラン等に基づく大胆なメリハリ付けの下で、政策効果を最大化するワイズスペンディングを徹底する。 ・人手・資材等の不足による経済への負の波及効果を緩和するべく、生産性向上につながる、省力化・DX投資、リスキリング等の人への投資、円滑な労働移動に適した労働市場改革、 規制・制度改革など供給力強化に重点を置いた政策を実行する。 ・同時に、内外の経済動向を十分に分析し、必要な支援に万全を期すなど、適切な経済財政運営を講じる。

2.全世代型社会保障の構築と財政健全化の推進↓
・本年1月の中長期試算では、2025年度にPBは黒字化しないものの、財政状況が中期的に改善していく姿は維持された。今後も、中期的な財政健全化のパスが保たれるよう、恒常的な歳出増や歳入減につながる教育無償化や所得控除の拡大等については、安定財源を確実に措 置する。
・ 賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を進める中で、有事にあって万全の対応を可能とする歳出構造を確立する。規模が拡大している基金事業については、EBPMに基づく効果検証とそれを踏まえた資金分配の見直しを徹底し、基金所管省庁ごとに、その政策効果や効率性を高め、説明責任を果たすとともに余剰資金については国庫に返納する。
・ 社会保障の持続性確保と機能の向上には、現役世代の負担を軽減し、誰もが年齢にかかわらず能力や個性を生かして支え合う全世代型社会保障の構築が不可欠。「改革工程」を踏まえ、 社会保障については、引き続き、DXの推進を含めた効率化を進めつつ、公的価格の対応を含め、国民が安心できるサービス提供体制の確保やエッセンシャルワーカーの賃上げと、保険料負担の上昇抑制による国民の可処分所得向上とを両立させるメリハリある対応を実施する。
・その上で、有事に備えた財政余力を確保するためにも、「経済・財政新生計画」の枠組みの下、 可能な限り早期のPB黒字化を目指すとともに、財政健全化目標を速やかに示す。ただし、短期的な景気変動にも対応できるよう柔軟性を備える必要がある。

3.歳出改革の継続と経済・物価動向等への対応
・以上の道筋を実現すべく、骨太方針2024に基づき、経済・物価動向等に配慮しながら、これまでの歳出改革努力を継続する。その際、民間部門における賃上げ原資の確保や人件費・原材料費の価格転嫁、更には成長と分配の好循環の実現に貢献する観点から、政府部門は賃金 や調達価格の上昇に適切に対応する。
・ 物価や賃金が上がらない状況が長く続いてきた中で、従来の慣性のまま、各種の入札制度の運用や価格決定が行われることのないよう、次の方針に沿って取り組む。⇒・公共調達における契約価格については、国・地方における低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の導入拡大とその状況の見える化による推進や、地方における両制度の基準価格の算定方法に関する業所管省庁から自治体への情報提供等を早期に実施する。 ・ 公的制度に係る単価等については、制度所管省庁が多岐にわたる中、省庁横断的に見直しを進めるべく、経済財政諮問会議の下で対応状況を点検する。 ・ 政府の調達価格や予算単価等が、最低賃金を始めとする賃上げ原資を確保する水準に 設定されるよう取り組むとともに、その際には、2%の物価目標と整合的に設定されることが 重要であり、価格引上げに当たっては、客観的な物価・賃金指標との整合性に留意する。 また、経済動向の変化に柔軟に対応すべく、可能なものから年度途中での速やかな価格 改定を実行する。


◎資料3 経済再生と財政健全化の両立に向けて(参考資料)(有識者議員提出資料)
○長期を見据えた潜在成長力強化と適切な経済財政運営
→・金利ある世界に移行する下で、米国の通商政策により世界経済の不確実性が上昇。必要な支援には万全を期しつつ、 長期を見据えた一貫性ある経済財政政策の方向性を明確に示し、日本の経済財政に対する市場の信認を確保する必要。 ・我が国の持続可能性の基盤となる、安定的な実質1%超の成長を実現するため、官民連携による投資促進、省力化・ DX投資、リスキリング等を通じた生産性向上など、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策を実行。

○経済・財政・社会保障の持続可能性確保→「経済・財政新生計画」は、人口減少が深刻化する2030年代以降も、経済・財政・社会保障の持続可能性が確保され る姿からバックキャストして、2030年度までを対象期間として策定。この枠組みの下、経済・財政一体改革を推進。
○中長期的な財政の姿→本年1月試算では、2025年度にPBは黒字化しないものの、財政状況は中期的に改善していく結果。その後、2025年 度予算は修正されたが、歳出と税収・税外収入が概ねバランスしており、2025年度のPBへの影響は軽微とみられる。 ・2026年度以降の姿についても、教育無償化や所得控除の拡大等の恒常的な歳出増や歳入減に対して安定財源を確保することで、中期的な財政のパスを維持することが重要。

○有事に備えた歳出構造の確立→物価高騰に備える地方創生臨時交付金やエネルギー価格激変緩和対策、基金を含むその他分野で、大規模な補正予算 編成が継続。成長型経済への移行を進めつつ、有事にあって万全の対応を可能とする歳出構造を確立する必要。 ・ 会計検査院によれば、2022年度補正予算で措置された一定規模以上の事業の約半分の予算が2023年度に繰り越されており、その中で、2022年度補正予算の全額が繰り越された事業については、その予算額の半分程度が2023年度に不用となっている。EBPM・PDCAを強化し、真に必要な事業を見極め、効果的・効率的に執行を進める必要。
○歳出改革努力の継続と経済・物価動向等への配慮→・経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するには、骨太方針2024に基づき、経済・物価動向等に配慮しながら、歳 出改革努力を継続することが重要。 ・ 2025年度予算は、歳出改革努力を行いつつ、足下の賃金・物価の上昇に対応。
○政府における賃金や調達価格の上昇への対応→・民間部門における賃上げ原資の確保や人件費・原材料費の価格転嫁、更には成長と分配の好循環の実現に貢献する観 点から、政府部門は賃金や調達価格の上昇に適切に対応する必要。 ・公共調達改革の強化とともに、それではカバーされない公的制度に係る単価等についても、省庁横断的に見直しを進 めるべく、経済財政諮問会議の下で対応状況を点検。

次回は新たに「第3回 研修カリキュラム等の検討に関する実務者作業チーム」からです。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について [2025年04月28日(Mon)]
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(令和7年4月4日)
改定事項の概要:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における障害児支援関係の改定内容とそのポイントについて
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
7.障害児相談支援の充実
(1)基本報酬等の充実
@基本報酬の見直し
→・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(T)(U)(V)について、「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために 必要な取組を実施していること」及び「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること」を要件に加えるとともに、 更に評価する。 ・複数事業所が協働で体制を確保することにより、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費を算定できる場合の要件について、現行の内容に加えて、 「地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること」についても、対象に加える。 ・離島や過疎地等における取扱いとして、複数の事業所間が通常の相談支援の実施地域を越える場合や、当該事業所以外の主任相談支援専門員等に より一定の指導・助言が行われる体制が確保されている場合も算定可能とする。
A主任相談支援専門員配置加算【見直し】 →主任相談支援専門員配置加算について、新たな区分を創設し、地域の相談支援の中核的な役割を担う指定障害児相談支援事業所等にお いて、主任相談支援専門員が地域の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合、更に評価する。
B地域体制強化共同支援加算【見直し】→ 地域体制強化共同支援加算の算定要件について、現行の内容に加えて、「地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保した 上で、協議会に定期的に参画すること」についても、対象に加える。

(2)医療等の多機関連携のための加算の拡充等
@医療・保育・教育機関等連携加算【見直し】
→医療・保育・教育機関等連携加算について、モニタリング時においても算定を可能とする。また、利用者の通院に同行し障害児等の状 況を情報提供する場合や、関係機関等からの求めに応じて障害児等の状況を情報提供する場合も加算の対象とするとともに、これらの場 合について、一定の上限を設けた上で複数回の算定を可能とする。さらに、連携の対象に訪問看護の事業所を加える。
A集中支援加算【見直し】 →・障害児の通院に同行し障害者等の状況を情報提供する場合や、関係機関等からの求めに応じて障害児の状況 を情報提供する場合も加算の対象とするとともに、これらの場合について、一定の上限を設けた上で複数回の算定を可能とする。また、 連携の対象に訪問看護の事業所を加える。 ・加算の要件である障害児への居宅訪問の一部について、テレビ電話装置等による面談の場合も算定可能とする。(ただし、月1回は対 面による訪問を要件とする)
B入院時情報連携加算【見直し】CD →・関係機関への訪問や情報提供等を評価する各種加算について、関係機関への訪問による本人の状況説明や各種調整に伴う業務負担を踏 まえ、単位数を引き上げる。 ・保育・教育等移行支援加算について、要件である障害児への居宅訪問の一部について、テレビ電話装置等による面談の場合も算定可能とする。(ただし、月1回は対面による訪問を要件とする)
E要医療児者支援体制加算【見直し】 →新たな区分を創設し、実際に医療的ケアを必要とする障害児者等に対して相談支援を行っている 事業所については更に評価することとし、それ以外の事業所については、報酬単価を見直す。
F行動障害支援体制加算【見直し】 →行動障害支援体制加算について、新たな区分を創設し、実際に行動障害についての専門的な支援を必要とする障害児者等に対して相談 支援を行っている事業所については更に評価することとし、それ以外の事業所については、報酬単価を見直す。
H精神障害者支援体制加算【見直し】〔障害児相談支援〕※児者共通→精神障害者支援体制加算について、新たな区分を創設し、実際に精神障害の専門的な知見を有する者による支援を必要とする障害児者 等に対して相談支援を行っている事業所については更に評価することとし、それ以外の事業所については、報酬単価を見直す。
I高次脳機能障害支援体制加算【新設】〔障害児相談支援〕※児者共通→高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する事業所を評価する。

(3)相談支援人材の確保及びICTの活用
@適切な相談支援の実施(セルフプラン率の公表等、モニタリング期間)
→・市町村ごとのセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化する。さらに、今後、自治体による障害 福祉計画及び障害児福祉計画に基づく相談支援専門員の計画的な養成や、市町村における対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策を講じる。 ・ モニタリング期間について、モニタリング期間を標準より短い期間で設定することが望ましい場合として、新たに以下を追加。⇒・利用する指定障害児通所支援事業所の頻繁な変更やそのおそれのある障害児。 ・障害児通所支援等を安定的に利用することに課題のある障害児。 ・医療的ケア児など障害児通所支援事業所等と医療機関等との多機関連携が必要な障害児。 ・複数の障害児通所支援事業所を利用している障害児。 ・家族や地域住民等との関係が不安定な世帯の障害児。 ・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある障害児。 ・就学前の児童の状態や支援方法に関して、保護者の不安の軽減・解消を図る必要のある障害児。 ・進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある障害児や、複数の事業所を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡 調整等が頻回に必要な障害児。
A相談支援に従事する人材の確保(相談支援員の創設) →機能強化型の基本報酬を算定している指定障害児相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、障害児支援利用計画の原案の作成及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。
BICTの活用等(初回加算等の見直し) →・初回加算(契約日から3月を経過する日以降に、月2回以上、障害児の居宅を訪問して面接した場合) ・集中支援加算(計画作成月・モニタリング月以外において、月2回以上居宅訪問した場合) ・保育・教育等移行支援加算(月2回以上居宅訪問した場合)⇒テレビ電話装置等による面談の場合も算定可能とする。(ただし、月1 回は対面による訪問を要件とする)
C離島や過疎地等における取扱い離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域において、以下の取扱いを可能とする。⇒ ・居宅訪問を要件とする障害児支援利用計画の作成やモニタリングについて、障害児相談支援事業所と障害児の居宅との間に一定の距 離がある場合であって、面接を行う前月又は前々月に当該障害児の居宅を訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行っ た場合は、テレビ電話装置等を活用して面接を行うことができることとする。 ・従たる事業所(サテライト)について、解釈通知において、主たる事業所から30分で移動可能な範囲を超えて支援を行う場合であって も設置を可能とする。
(4)障害児相談支援における対応
@こどもの最善の利益の保障、インクルージョンの推進
→・運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、障害児支援利用計画の作成、サー ビス担当者会議の実施を進めることを求める。 ・運営基準において、事業所に対し、障害児支援利用計画の作成や必要な情報の提供・助言等の援助を行うにあたって、インクルージョ ンの観点を踏まえること等、インクルージョンの推進に努めることを求める。

8.共通事項・その他
@福祉・介護職員等処遇改善加算【見直し・新設】〔通所・訪問・入所〕
→・福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員等の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点 から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化するとともに、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、加算率を引き上げる(経過措置区分として、令和6年度末まで現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した 上で、今般の改定による加算率の引き上げを行う)。 ・新加算においては、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一する(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める)。 ・月額賃金の改善に関する要件を見直し、新加算Wの加算額の1/2以上を月額賃金に充てることとする。 ・令和7年度に、職場環境等要件の見直しを行う。 ・福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にもつながるよう、基本報酬を見直す。
A本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)(通知等)〔通所・訪問・入所〕 →各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等 がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。
B虐待防止措置未実施減算【新設】〔全〕 →令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、基本報酬を減算する。
C身体拘束廃止未実施減算【見直し】〔通所・訪問・入所〕→施設・居住系サービスについて、身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額を引き上げる。 また、訪問・通所系サービスについて、減算額を見直す。
D個別支援計画の共有(基準)〔通所・訪問〕 →指定基準において、各サービスの個別支援計画について、指定障害児相談支援事業所にも交付しなければならないこととする。
E人員基準における両立支援への配慮等(通知等)〔全〕 →障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における 「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。⇒・「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事 の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うこ とを認める。 ・「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する 場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
F障害福祉現場の業務効率化等を図るためのICTの活用等 →【管理者の兼務要件の緩和】⇒・管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を 行うことである旨を明確化した上で、管理者は、その責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定 め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等(介護サー ビス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。)の管理者又は従業者と兼務できることとする。 【管理者のテレワーク要件の明確化】⇒・管理者について、介護分野における取扱いに準じ、以下のような措置を講じた上で、管理上支障が生じない範囲内において、テレワークにより管理 業務を行うことが可能であることを示す。 ・利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること。 ・事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理 者自身が速やかに出勤できるようにしていること。 ・また、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている管理者以外の職種又は業務のテレワークに関して、個人情報を適切に管理してい ること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、具体的な考え方を示す。 【指定申請・報酬請求関連文書等の標準様式・標準添付書類の作成】⇒・障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書等について 、令和5年度中に標準様式及び標準添付書類を作成する。
G業務継続計画未策定減算【新設】〔全〕 →感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計 画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 その際、一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置を設けることとする。
H情報公表未報告減算【新設】〔全〕 →・利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム 上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を新設する。 ・また、施行規則において、都道府県知事は指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、情報公表に係る報告が されていることを確認することとする。
I地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】〔障害児相談支援〕 →・障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等について、 障害者総合支援法の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、機能の充実を図る。 ・地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算を創設する。
J地域区分の見直し〔全〕→・地域区分について、令和3年度報酬改定と同様に、類似制度である介護報酬における地域区分との均衡を考慮し、原則、公務員の地域 手当の設定に準拠している介護報酬の地域区分の考え方に合わせることとする。 ・また、平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置(平成30年以前の見直し前の上乗せ割合から見直し後の最終的な上乗せ割合の範 囲において設定可能とするもの)を適用している自治体において、当該自治体の意向により、当該経過措置を令和9年3月31日まで延長することを認める。 ・さらに、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同じ区分に変更した自治体について、当該自治体の意向により、現行の区分と従前 の区分の範囲内で設定することを認める(令和8年度末までの適用)

次回は新たに「第4回経済財政諮問会議」からです。


令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について [2025年04月26日(Sat)]
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(令和7年4月4日)
改定事項の概要:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における障害児支援関係の改定内容とそのポイントについて
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
○令和6年4月1日
各 都道府県 指定都市 中核市 児童相談所設置市 障害児支援主管部(局) 御中
こども家庭庁支援局障害児支援課
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について↓
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における障害児支援関係の改定事項について、別添のとおり、改定内容とそのポイントをまとめておりますので、地方自治体及び障害児支援 事業所における円滑な運用に当たり参考としていただくようお願いいたします。 都道府県におかれましては、御了知の上、市町村に周知をお願いいたします。↓


○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要
令和6年4月1日 こども家庭庁支援局障害児支援課
1.児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実
(1)障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備↓
@児童発達支援センターの一元化(基準・報酬)
→・多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類型を一元化、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。一元化後の 新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を基本に設定する。 ・児童発達支援センターが治療を併せて行う場合には、上記の基準に加えて、旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める。 ・なお、3年(令和9年3月31日までの間)の経過措置期間を設け、この間、一元化前の旧基準(医療型、難聴児、重症心身障害児) に基づく人員・設備等による支援を可能とする。この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容 を踏まえて設定。⇒ポイント 参照。
(2)児童発達支援センターの機能・運営の強化↓
@中核機能強化加算【新設】〔児発センター〕
→・専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、 4つの機能(※)を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階 的に評価を行う。 (※)@幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、A地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、 B地域のインクルージョンの中核機能、C地域の発達支援に関する入口としての相談機能⇒ポイント@〜H 参照。
A中核機能強化事業所加算【新設】〔児発(センター除く)・放デイ〕→児童発達支援センターが未設置の地域等で、センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合に、評価を行う。

2.質の高い発達支援の提供の推進
(1)総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等↓
@総合的な支援の推進(基準)〔児発・放デイ・居宅訪問型児発〕
→・児童発達支援の主な対象が、乳幼児期という生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であることを踏まえ、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保や、指定児童発達支援の質の評価・その改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、5領域を含む総合的な支援内容としなければならないこととしたもの。 ・個別支援計画の指定児童発達支援の具体的な内容等の記載において、5領域との関連性を明記することを求める。 ・個別支援計画の参考様式、総合的な支援の提供に関してのアセスメントや支援の実施における視点などについて、「児童発達支援ガイ ドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」でお示しする予定(令和6年度早期に改定・発出予定)
A事業所の支援プログラムの作成・公表(基準・報酬)〔児発・放デイ・居宅訪問型児発〕→総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準において、事業所に対して、5領域とのつながりを明確化した事業所 全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。
B児童指導員等加配加算【見直し】〔児発・放デイ〕→、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する 観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。
C専門的支援体制加算【見直し・新設】〔児発・放デイ〕→専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を 統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価を行う。
E基本報酬におけるきめ細かい評価(支援時間の下限の設定・時間区分の創設)〔児発・放
デイ〕
→基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短
時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外する とともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。
〇支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、
「3時間超5時間以下」の3区分とする。 5時間を超える長時間の支援については、延長
支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。
F自己評価・保護者評価の充実(基準)〔児発・放デイ〕
→自己評価・保護者評価につい
て、運用の標準化と徹底を図る観点から、運営基準等において、実施方法を明確化する。
(2)関係機関との連携の強化↓
@関係機関連携加算【見直し】〔児発・放デイ〕
→こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を 含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。
A事業所間連携加算【新設】〔児発・放デイ〕 →・障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こども の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。 ・併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画 を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。
(3)将来の自立等に向けた支援の充実↓
@通所自立支援加算【新設】〔放デイ〕
→こどもの自立に向けた支援を促進する観点から、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計 画的に行った場合の評価を行う。
A自立サポート加算【新設】〔放デイ〕 →こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行 った場合の評価を行う。
(4)その他↓
@支援におけるこどもの最善の利益の保障(基準)〔通所・居宅〕
→運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めることを求める。
A食事提供加算【見直し】〔児発センター〕→令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事提供加算について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、 食育的な観点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする見直しを行った上で、令和9年3月31日まで経過措置を延長 する。

3.支援ニーズの高い児への支援の充実
(1)医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実↓
@医療連携体制加算(Z)【見直し】〔児発・放デイ〕
→医療的ケア児への支援の促進を図る観点から、認定特定行為業務従事者による支援を評価する医療連携体制加算(Z)について、評価 の見直しを行うとともに、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても算定を可能とする。
A主として重症児の基本報酬【見直し】〔児発・放デイ〕 →主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬について、定員による区分設定を 1人単位刻みから3人単位刻みとする見直しを行う。なお、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬については、時間区分 創設の見直しは行わない。
B入浴支援加算【新設】〔児発・放デイ〕 →こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価 を行う。
C送迎加算【見直し】〔児発・放デイ〕→医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。
D共生型サービス医療的ケア児支援加算【新設】〔児発・放デイ〕→医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。
(2)強度行動障害を有する児への支援の充実 ↓
@児童発達支援の強度行動障害児支援加算【見直し】〔児発〕
→強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画 の策定等を求めた上で、評価を充実する。
A放課後等デイサービスの強度行動障害児支援加算【見直し】〔放デイ〕→強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価 の見直しを行う。
B集中的支援加算【新設】〔児発・放デイ〕→状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等 (情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を事業所等とともに行い、環境調 整を進めることを評価する加算を創設する。
(3)ケアニーズの高い児への支援の充実↓
@児童発達支援の個別サポート加算(T)【見直し】〔児発〕
→個別サポート加算(T)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度 障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。
A放課後等デイサービスの個別サポート加算(T)【見直し】〔放デイ〕→個別サポート加算(T)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った 場合の評価を充実するとともに、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。
B個別サポート加算(U)【見直し】〔児発・放デイ〕→要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、個別サポート加算(U)について、こども家庭センターやサポートプランに基づ く支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う。
C人工内耳装用児支援加算【見直し・新設】〔児発・放デイ〕→難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。
D視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】〔児発・放デイ〕 →視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の 評価を行う。
(4)不登校児童への支援の充実 ↓
@個別サポート加算(V)【新設】〔放デイ〕
→継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら 支援を行った場合の評価を行う。
(5)居宅訪問型児童発達支援の充実 ↓
@効果的な支援の確保・促進(支援時間の下限の設定)
→訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。
A訪問支援員特別加算【見直し】 →支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験の ある訪問支援員への評価の見直しを行う。
B多職種連携支援加算【新設】〔※保育所等訪問も同じ〕 →障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての 評価を行う。
C強度行動障害児支援加算【新設】〔※保育所等訪問も同じ〕→強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を 行う場合の評価を行う。
D家族支援加算【新設・見直し】〔※保育所等訪問も同じ〕 →・障害児の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評価を行う〔居宅訪問型児発〕。 ・家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点から、家庭連携加算を見直し、家族支援の評価の見直しを行う〔保育所等訪問〕

4.家族支援の充実
(1)家族への相談援助等の充実 ↓
@家族支援加算【見直し・新設】〔児発・放デイ〕
→・家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。 ・きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。
A子育てサポート加算【新設】〔児発・放デイ〕→家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへ の関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。
(2)預かりニーズへの対応 ↓
@延長支援加算【見直し】〔児発・放デイ〕
→基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯 の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。 ○延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認める など、運用の見直しを行う。

5.インクルージョンの推進
(1)児発・放デイにおけるインクルージョンに向けた取組の推進↓
@インクルージョンに向けた取組の推進(基準)〔児発・放デイ・保育所等訪問〕
→運営基準において、事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支 援計画において具体的な取組等について記載しその実施を求める。
A保育・教育等移行支援加算【見直し】〔児発・放デイ〕 →保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組等 についても評価を行う。
(2)保育所等訪問支援の充実↓
@効果的な支援の確保・促進(訪問先と連携した個別支援計画の作成、 支援時間の下限の設定等)
→・運営基準において、事業者に対して、個別支援計画について、保育所や学校等の訪問先と連携して作成・見直しを行うことを求める。 ・訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。 ・訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等において、オンラインの活用を推進する。
A関係機関連携加算【新設】 →効果的な支援を確保・促進する観点から、訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携し て個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を行う。
B自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入(基準・報酬) →効果的な支援を確保・促進する観点から、運営基準において、事業所に対して、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表を 求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算(85%)を設ける。なお、未実施減算については、1年の経過措置期間を設ける。
C訪問支援員特別加算【見直し】 →支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験 のある訪問支援員への評価の見直しを行う。
Dケアニーズ対応加算【新設】→ケアニーズの高い児のインクルージョンを推進していく観点から、保育所等訪問支援において、重症心身障害児等の著しく重度の障害 児や医療的ケア児へ支援を行った場合の評価を行う。

6.障害児入所施設における支援の充実
(1)地域生活に向けた支援の充実↓

@移行支援計画の作成(基準)→早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、運営基準において、障害児入所施設に対し、15歳以上に達した入所児童について、 移行支援に係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、計画に基づき移行支援を進めることを求める。
A移行支援関係機関連携加算【新設】→移行支援計画を作成・更新する際に、当該児の移行に関わる行政・福祉等の関係者が参画する会議を開催し、移行支援に関して連携 ・調整を行った場合の評価を行う
B体験利用支援加算【新設】 →強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・日中サービス利用体験時に、障害児入所施設 の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添い等により支援を行った場合の評価を行う。
C日中活動支援加算【見直し・新設】〔※福祉型〕 →日中活動や移行支援の充実を図る観点から、職業指導員加算について、専門的な支援を計画的に提供することを求める内容に見直す。
(2)小規模化等による質の高い支援の提供の推進 ↓
@家庭的な養育環境の確保(基準)
→運営基準において、障害児入所施設に対して、できる限り良好な家庭的な環境の中で支 援を行うよう努めることを求める。
A小規模グループケア加算【見直し】→より家庭的な環境による支援を促進する観点から、小規模グループケア加算について、より小規模なケアの評価の見直しを行う。 また、サテライト型の評価について、安全な運営のために人員配置の強化を求めた上で、評価の見直しを行う。
B主として知的障害児の基本報酬の見直し〔※福祉型〕 →ケアの小規模化を推進する観点から、基本報酬(主として知的障害のある児童に対して支援を行う場合)について、利用定員規模別の 報酬設定をよりきめ細かく(11人以上から40人以下の区分設定を、10人単位刻みから5人単位刻みに)設定するとともに、大規模の定 員区分について整理を行う(111人以上の区分を削除)

(3)支援ニーズの高い児への支援の充実↓
@強度行動障害児特別支援加算【見直し】
→強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害児特別支援加算について、体制・設備の要件につい て、標準的な支援を行う上で必要な内容に整理するとともに、評価の見直しを行う。加えて、行動障害の状態がより強い児への支援について、専門人材の配置や支援計画策定等のプロセスを求めた上で、評価の見直しを行う。
A集中的支援加算【新設】 →状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等 (情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を事業所等とともに行い、環境調 整を進めることを評価する加算を創設する。
B要支援児童加算【新設】 →被虐待児への支援の充実を図る観点から、被虐待児に対して、関係機関とも連携しながら、心理面からの支援を行った場合の評価を行う。
(4)家族支援の充実 @家族支援加算【新設】

(5)その他↓
@支援におけるこどもの最善の利益の保障(基準)→運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会 議の実施、支援の提供を進めることを求める。
A感染症対応力の向上(基準)〔※福祉型〕 →感染症発生時に備えた平時からの対応として、障害者支援施設等は、感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症の発 生時等における対応を取り決めることを努力義務とするとともに、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、新興感染症の発生 時等における対応についても協議を行うことを義務付ける。
B障害者支援施設等感染対策向上加算【新設】〔※福祉型〕→感染症発生時における施設内感染防止等のため、平時から一定の体制を構築している場合、加算で評価する。また、医療診療報酬点数 表の感染対策向上加算の届け出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて 評価する。
C新興感染症等施設療養加算【新設】〔※福祉型〕→障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した 上で施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け評価を行う
D補足給付の基準費用額の見直し〔※福祉型〕 →施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)については、低所得者に係る負担を軽減するため、基準費用額(食費・光熱 水費に係る平均的な費用の額)から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を「補足給付」として支給しているが、この補足給付の 基準費用額について、令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえて見直す。
E経過的サービス費の廃止〔※福祉型〕 →経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費について、令和6年3月31日までの間の措置であることを踏まえ、 廃止する

次回も続き「7.障害児相談支援の充実」からです。

こども未来戦略資料 [2025年04月25日(Fri)]
こども未来戦略資料(令和7年4月4日)
資料 2025年4月から こども未来戦略 加速化プラン がさらに充実します。
https://www.cfa.go.jp/resources/strategy
若い世代の方の将来展望を描けない状況や、子育てをされている方の生活や子育ての悩みを受け止めて、2023年12月に「こども未来戦略」は策定されました。(総額3.6兆円)
・若者・子育て世代の所得を増やす
・社会全体の構造や意識を変える
・すべてのこどもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していく
「こども未来戦略」ではこれらを戦略の基本理念として掲げ、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指しています。 2025年度から本格実施する主な内容は↓

◎こども未来戦略 加速化プラン こども・子育て支援2025年4月からさらに充実します↓
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d5b1cd35-15c6-4dd2-9fb0-353d9639499d/5b3b5ee3/20250401_resources_strategy_05.pdf

次回は新たに「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」からです。

第5回労災保険制度の在り方に関する研究会 資料 [2025年04月24日(Thu)]
第5回労災保険制度の在り方に関する研究会 資料(令和7年4月4日)
議題  労災保険制度の在り方について(徴収関係等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56726.html
◎資料1 第1回研究会における主な意見(要約版)(「メリット制」関係)
【メリット制】
→○ 労災保険料の徴収については、業種別に細かく定められているという点とメリット制を有しているという点が、他の社会保険にはない特徴。この2つの仕組みは、実際のリスクに見合った負担をし、公正性を担保し、ひいては労災の抑止につなげるという理念もあると思っているが、これらの仕組みが本来の期待される役割、目的を果たしているのかというところについて、そもそも検証が行われてないと考えている。 ○ 業種別に定められた労災保険料率は、実際のところは、「その他事業」の中に、かなり 業種として異なるものが含まれていると聞いている。業種分類自体が時代に似合わなくな ってきている可能性がある。同じリスクに直面している労働者グループでないと、連帯意識がわかず、労災抑止につながらないので、今後も不断に見直す必要があると考えている。 ○ メリット制については適用される事業所が4%程度であり、適用対象範囲が適切なのか という議論もあるのではないか。メリット制の効果があったとしても、管理コストもあるので、コストに見合っているのかという視点も必要だと思っている。 ○ 高齢者雇用の促進や外国人雇用について前向きに進めているところ。労災リスクという観点から言えば、被災率が高いグループに属すると考えられる。高齢者あるいは外国人労働者を積極的に雇うような事業所が、メリット制が適用されることによって、労災保険料が高くなってしまうということをどう考えるかという問題があるのではないか。 ○ メリット制を強化するという考え方には慎重になるべき。メリット制が強化されれば労 災リスクが高い属性の労働者のグループを企業が雇わなくなってしまうという懸念がある。 ○ 近時、ICT や IoT、AI やロボットなど様々な技術を活用して、安全衛生の取組を促進する取組例などが紹介されている。高い予防効果が期待できる一方で、相当なコストが掛か っているとみられる取組例がある。相当の予防効果が期待できるというのであれば、労災保険料率との関係で労災リスクの代替変数の一種になり得るのではないか。例えば、労災保険率を考えるに当たって、労災予防、安全衛生のための取組への投資といったことを考 慮することもあり得るのではないのか。 ○ 最近の最高裁判例を踏まえると、今後、事業主はメリット制の適用で保険料が増額されたときには、増額について不服審査ないし訴訟で争うことができることになり、従来以上にメリット制や給付決定、遡って労災保険給付の決定に対して事業主が関心を持っていくことが予想される。他方で、事業主はどういった保険給付があったことによってメリット制が適用され、保険料が上がっているのかということについて、必ずしも詳細な情報を得ているわけではないように理解している。不服申立てや訴訟によって争う機会を与えることが明確になったからには、どういった形で使用者にそういった機会を担保していくのか、 手続保障の観点についても考える必要があろうかと思う。 ○ そもそもメリット制についてどう評価するか、存在意義について再考の余地があるので はないか。現実にどういった効果を及ぼしているかの検証が重要と考えるところ、例えば、 メリット制については労災が多い事業主と少ない事業主の間の一定の公平を実現するという説明がなされるところ、ごく一部の事業所に適用される制度との関係で、そういった公平というものを論じることは、どの程度重要性のある理屈なのか。 ○ 脳・心臓疾患や精神疾患の補償については、個人の側に一定の脆弱性がある労働者についても、業務との関連性を客観化する努力を認定基準などでしながら、一定の個人の側の脆弱性がある労働者も補償から排除しない形で給付決定している面もあると思う。他方で、 メリット制との関係では、特別な脆弱性を持つような労働者を雇用した、そういう努力を積極的にした使用者の保険料負担が事後的に引き上げられてしまうという副作用があると考えられ、そうしたメリット制の適用が現に雇い控えにつながっているかという実際の効果の問題が考えられるとともに、理論的にも、全体として整合性のある制度かどうかが問われてもよいのではないか。 ○ メリット制の反対論を見ていると、メリット制があることによって、労災隠しを誘導する制度になっているのではないかということが指摘されている。どのように調査するのか 非常に難しいとは思われるが、そのような意識を持たせてしまっているということがあるのかどうかという点について、何とか調べることができないかと感じている。 ○ メリット制を掛けることに関する予防効果が果たしてあるのかどうかということが疑問 となる疾病が考えられる。メンタル疾患などについてメリット制を掛けたからといって、 果たして、その疾病予防効果は、これまでの事故性のものや職業病に比べてどれぐらい予 防効果があるのか疑問である。事業主間の公平性、それに関連しての制度に対する納得性 という点から、たとえ業務災害に対する保険給付であっても、疾病の内容によってはメリ ット制の算定から外すなど、ゼロか100かではない対応も考え得るのではないか。 ○ 適用単位である事業の概念も同時に検討しなければならないのかもしれない。4%程度 が適用されている中、必ずしも大企業であるから適用されるなどというわけでもなく、事業自体が大きいかどうかでメリット制の適用が決まっていると感じられる。事業としては 小さいけれども、一企業としては大変大きいというところのほうがメリット制の適用はないが、災害予防効果は大きいのではないかと思われる。大企業が率先して労災予防に取り組み、コストを掛けることも可能であるというような、現在の事業を元にした分け方も、 適用の部分も含めて検討してもよいのではないかと思う。


◎資料2 メリット制について
≪メリット制度の現状≫
○メリット制の趣旨・目的
→メリット制は、個々の事業ごとの収支率をみて、その事業の保険料を調整し、個々の事業主の負担の具体的公平 性をはかるとともに、その自主的な災害防止の努力を促進しようとするもので、労災保険料のもっとも労災保険 らしいところの一つということができる。(「新労災保険法」労働省労災補償部編昭和41年10月日刊労働通信社刊424頁) ○ 労災保険率は、業種間の負担の公平を期するため「事業の種類」ごとに災害率等に応じて決められているのであるが、 事業の種類が同一であっても、作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、災害防止努力の如何等に よって個々の事業ごとの災害率にはかなりの高低が認められる 。 ○ そこで、事業主の負担の具体的公平を図るとともに、事業主の災害防止努力を促進する意味 において、たとえ 同種の事業であっても、一定規模以上の事業については、個々の事業の災害率等の高低等に応じ、保険技術的に許される範囲において、 @ 継続事業については、その事業について事業の種類ごとに定められた労災保険率(基準労災保険率)を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を、次の次の保険年度の労災保険率とすることとし(徴収法第12条第3項)、 A 有期事業については、確定保険料の額を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げることとしている(同法第20条)。 これが労災保険の「メリット」制と呼ばれるものである。⇒「(参考)有期事業に係るメリット制の創設の背景」の 参照のこと。
○メリット適用事業場のメリット増減率適用例@→【金属精錬業(労災保険率6.5/1000)の場合】⇒【前提】【分子(保険給付)】【メリット増減率】 参照。
○メリット適用事業場のメリット増減率適用例A→【宿泊業(労災保険率3/1000)の場合】⇒【前提】【分子(保険給付)】【メリット増減率】 参照。
○増減率別メリット制適用事業場数(令和5年度)→令和5年度にメリット制が適用された事業場(継続事業、一括有期事業、単独有期事業合計)のうち、8割を超す事業場が 労災保険率を引き下げて適用され、全体の半数近くの事業場がマイナス40%で適用されている。
○メリット制の適用状況→・令和5年度にメリット制が適用された継続事業及び一括有期事業場数は約11万事業場であり、全ての継続事業及び一括有期 事業場数約291万事業場に対して、約4%のメリット制適用割合となっている。 ・一方で、労働者数でみると、令和5年度にメリット制が適用された継続事業及び一括有期事業場の労働者数は約3,563万人で あり、全ての継続事業及び一括有期事業場の労働者数約6,078万人に対して、約59%のメリット適用割合となっている。
○メリット増減率の遷移→令和4年度、令和5年度ともメリット制が適用された継続・一括有期事業場で、メリット増減率の遷移を見ると、⇒・メリット増減率が変わらない(左上から右下にかけての対角線にある)事業場が55%。 ・メリット増減率が上がる(対角線の上三角)事業場が22%。 ・メリット増減率が下がる(対角線の下三角)事業場が23%。
○メリット制(適用)→・労災保険料は、原則、(労働者に支払う賃金総額)×(労災保険率)で計算される。 ・ただし、一定の事業については、個別の事業場の災害の多寡に応じ、労災保険率又は保険料を増減するメリッ ト制を適用し、事業主の保険料負担の公平性の確保や、災害防止努力の促進を図っている。 (※)メリット制適用事業場数147,302事業場(令和5年度)⇒メリット制の適用要件 等  参照。
○【参考】メリット制(労災保険料の計算方法)→基本となる計算方法(一般の労災保険率のみ適用を受ける事業)など  参照。
○労災保険料(率)についてD特例メリット制→継続事業のメリット制が適用される中小企業の事業主が、厚生労働省令で定める労働者の安全又は衛生を確保 するための措置を講じた場合であって、「労災保険率特例適用申告書」を提出した時は、メリット増減率の幅 を±40%から±45%に変える特例(特例メリット制)を受けることができる。(徴収法第12条の2)⇒特例メリット制の目的、特例メリット制の適用対象となる事業 参照。
○【参考】メリット制(メリット収支率の計算方法)→計算の考え方 参照。
○【参考】労災保険料(率)について労災保険率表(令和6年4月1日施行) →労災保険料率は3年に1度改定しており、54業種ごとに災害発生状況等に応じて定められる。 最低2.5/1,000(金融業、保険業又は不動産業)〜最高88/1,000(金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業)

◎メリット制について↓
≪【論点@】メリットの趣旨目的に照らして、メリット制 は今日でも意義・効果があるといえるか。→・ メリット制の適用対象は妥当か。 ・メリット制が災害防止に効果があるのか。≫
○【論点@】メリット制度の効果をどのように評価するか。
→メリットの趣旨目的に照らして、メリット制は今日でも意義・効果があるといえるか。 メリット制の効果について、メリットが適用されている事業場の被災者数増減率に着目して検証を行った。
・【検証方法】【検証結果】→ • プラスでメリット制が適用された事業場については、全事業場よりも増減率が概ね低いことから、一定程度はメリット制の効果があったと考えられる。 • マイナスでメリット制が適用された事業場 については、業種全体よりも増減率が低い場合と高い場合が 同程度混在しており、これだけをもってメリット制の効果の有無を判断できるものではない 。

○メリットが適用されている事業場の被災者数増減率について(業務災害)→検証方法の詳細⇒メリット制が適用されている事業場について、@〜Gのパターン毎に前年度から当年度にかけて被災者数の増減率と、業 種全体の被災者数の増減率Hを比較したもの。
・@〜C 当年度+(プラス)で メリット適用
・D〜G 当年度▲(マイナス)で メリット適用
○メリットが適用されている事業場の被災者数増減率について(業務災害)データ集計時点2025/3/7→• @〜Gメリット適用事業場とH全事業場の被災者数増減率を比較し、メリット適用事業場の方が増減率が小さい場合に赤 字で表示。赤字が多いほど、メリット制により被災者数の増減率が抑制され、メリット制の効果と考えられる。 •プラスでメリット制が適用された事業場については、全事業場よりも増減率が概ね低いことから、一定程度はメリット制の効果があったと考えられる。 •マイナスでメリット制が適用された事業場については、業種全体よりも増減率が低い場合と高い場合が同程度混在しており、これだけをもってメリット制の効果の有無を判断できるものではない。
○マイナスでメリット制が適用された事業場の前年度の災害発生状況の特徴について→・マイナスでメリット制が適用された事業場は、過去の保険収支が良く災害が少なかったことから、マイナスのメリット制が適用された時点で、一定程度はメリット制の効果があったと考えてよいのではないか。 ・また、もともと被災者数が0であるため、被災者数を減らすことが一切出来ない事業場や、減らしても効果は限定的であ る事業場が、全メリット適用事業場より多く存在することから、災害防止に取り組んだとしても、減る効果が一切出な い・出にくいといったことを考慮する必要がある(下の表令和4年度事業場の場合)。
⇒【令和4年度に労災保険のメリット制が適用されている事業場】 参照。
○増減率別メリット制適用事業場数(令和5年度)→8割を超す事業場が 労災保険率を引き下げて適用され、全体の半数近くの事業場がマイナス40%で適用されている
○メリット制の適用状況→・全ての継続事業及び一括有期 事業場数約291万事業場に対して、約4%のメリット制適用割合。 ・全ての継続事業及び一括有期事業場の労働者数約6,078万人に対して、約59%のメリット適用割合となっている。

○メリット制による保険料の増減額→・令和5年度にメリット制が適用された事業場数は14万7,302事業場⇒・保険率(料)が割引きとなっている事業場は(全メリット適用事業場の82.7%) ・保険率(料)が据置きとなっている事業場は(全メリット適用事業場の1.6%) ・保険率(料)が割増しとなっている事業場は(全メリット適用事業場の15.7%)。
・保険率(料)割引き事業場の保険料総額は4,310億円であり、メリット制の適用により引下げとなった差額保険料▲1,767億円。 ・保険率(料)割増し事業場の保険料総額は1,047億円であり、メリット制の適用により引上げとなった差額保険料+195億円。

○(参考資料)メリット制に対するご意見→日本労働弁護団意見(抜粋)、過労死弁護団全国連絡協議会メリット制検討チーム意見(抜粋) 参照。

≪【論点A】メリットの算定対象は妥当か。→・特定の疾病をメリット収支率の算定対象外とすることについてどの ように考えるか。  ・高齢者や外国人労働者をメリット収支率の算定対象外とすることに ついてどのように考えるか。≫
○【論点A】メリットの算定対象は妥当かー特定の疾病の取扱いー→特定の疾病をメリット収支率の算定対象外とすることについてどのように考えるか。⇒メリット制の趣旨・目的、メリット収支率の算定対象に係る現行の取扱いー特定疾病に罹患した者に係る給付の取扱いー  参照。
○【参考】メリット収支率の算定対象外となる特定疾病→疾病、事業の種類、疾病にかかった者の雇用期間以内・以外による一覧表の説明。 参照。
○業務上疾病に係る業務起因性について(1)ー考え方ー→・メリット収支率は、当該事業の労働者に対する労災保険給付を前提に算定される。 ○ 労災保険給付は、業務起因性が認められる場合に限り支給されるが、疾病にかかる業務起因性の判断は以下の考え方に基づき行っている。⇒業務起因性の基本的考え方、業務以外の要因と競合する場合の業務起因性の考え方 参照。

○業務上疾病に係る業務起因性について(2)ー脳・心臓疾患事案ー→・業務による過重な負荷が加わることにより、血管病変等(もともと本人 がもっている動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態)をその自然経過を超えて著しく増悪させ、脳・心臓疾患を発症することがある。 ・このため、脳・心臓疾患の業務起因性を判断するに際しては、当該業務が過重であったか否かを客観的に判断するため認定基準(※)を設け、「業務による明らかな過重負荷」が生じていたか否かを評価している。なお、長期間・短期間の過重業務については、過重負荷の有無の判断に当たって、職種、年齢、経験が類似する同種労働者にとって業務が特に過重であったかという観点で評価する。(※)「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号厚生労働省労 働基準局長通知)の別添「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」⇒脳・心臓疾患に係る業務起因性判断の枠組み(イメージ) 参照。
○業務上疾病に係る業務起因性について(3)ー精神障害事案ー→・精神障害の業務起因性の判断については認定基準(※)が設けられており、@精神障害を発病しており、A発病前おおむね6か月間に業務に よる強い心理的負荷が認められ、B業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められない場合に、業務起因性が認められる。 ※「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号厚生労働省労働基準局長通知)の別添「心理的負荷による精神障 害の認定基準」。 ・心理的負荷の強度は、職種、職責、経験などが類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価され、認定基準の別 表1「業務による心理的負荷評価表」で、出来事別に心理的負荷の強度の判断の具体例が示されている。⇒精神障害に係る業務起因性判断の枠組み(イメージ)参照。

○【論点A】メリットの算定対象は妥当かー高齢者や外国人ー→高齢者や外国人労働者をメリット収支率の算定対象外とすることについてどのように考えるか。
○令和5年度における高齢者の就労状況→高年齢労働者数の産業別構成比を全労働者と比較すると、概ね、同程度の構成比となっている。
○【論点A】メリットの算定対象は妥当かー高齢者や外国人ー→高齢者や外国人労働者をメリット収支率の算定対象外とすることについてどのように考えるか。
○令和5年度における外国人の就労状況→外国人労働者数の産業別構成比を全労働者と比較すると、第1次産業、建設業、製造業に就労している者の割合 が高い。
○令和5年度における外国人労働者の年齢分布→日本人労働者は40代後半から50代前半が多くを占めている一方で、外国人労働者は20代に山があり、若年層に偏っ ている。


◎資料3 労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題について
○労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題について→論点案
⇒【論点@】メリット制の適用を受ける事業主に対して、労災保険率の算定の基礎となった労災保険給付 に関する情報を提供すべきか。情報を提供することとする場合、労働者の個人情報の保護等 にも配慮する必要があるが、どこまでの情報を提供することが妥当か。 【論点A】支給決定(不支給決定)の事実を事業主に伝えることについてどのように考えるか。

○【論点@】メリット制の適用を受ける事業主に対して、 労災保険率の算定の基礎となった労災保険給付に関する情報を提供すべきか。 情報を提供することとする場合、労働者の個人情報の保 護等にも配慮する必要があるが、どこまでの情報を提供することが妥当か。
○【論点@】メリット制適用事業主への情報提供→メリット制適用の流れ 参照。
○(参考)メリット制適用事業主に通知される内容(1)→労災保険率決定通知書⇒「労災保険率決定通知書」により、その事業場における労災保険給付の支給額が反映 された労災保険率(メリット料率)が通知される。
○(参考)メリット制適用事業主に通知される内容(2)→認定決定とは⇒事業主が申告書を提出しない又は申告書の内容に誤りがある場合に、徴収法第43条に基づき調査を 行い、政府が職権で労働保険料の額を決定し、「認定決定通知書」により通知する仕組み。⇒認定決定通知書(認定決定の流れ)など 参照。
○【論点@】メリット制適用事業主の手続的保障(情報提供の範囲)→労災保険給付に係る情報を事業主に提供することとする場合、 どこまでの情報を提供することが妥当か。⇒・ 当該事業場に係るメリット料率の算定基礎となった労災保険給付総額(@のA) ・ 当該事業場に係るメリット料率計算式(@、Aすべて)
○(参考)最高裁におけるメリット制適用事業主の手続保障に関する言及→あんしん財団最高裁令和6年7月4日判決 参照。
○(参考)事業主がメリット制の適用について審査請求等を行う場合のフロー→労働保険に係る行政処分については、行政不服審査法に基づき審査請求等が行われる。 参照。
○【論点A】支給決定(不支給決定)の事実を事業主に伝 えることについてどのように考えるか。→労災保険の給付申請が行われると、現在は、事業場への訪問や事業主への聴取等のほか、事業主の意見申出制度 なども設けられている一方で、支給・不支給の決定結果について事業主に通知される仕組みは存在しない。⇒事業主が早期に労災事故防止に取り組む観点から、支給決定(不支給決定)の事実について事業主に通知する ことが必要ではないか。 現行の支給決定(不支給決定)の流れ
○【論点A】支給決定(不支給決定)の事実を事業主に伝えることについて→・支給・不支給の決定結果について事業主に通知される仕組みは存在しない。 ・事業主が早期に労災事故防止に取り組む観点から、支給決定(不支給決定)の事実について事業主に通知する ことが必要ではないか。⇒現行の支給決定(不支給決定)の流れ  参照。
・【参考】労災保険法施行規則 (保険給付に関する処分の通知等)第19条、23条の2 参照。

◎参考資料 第4回研究会における委員ご発言の概要(参考資料)
1.適用範囲(総論)→労働基準法が適用される労働者以外の就業者で、強制適用とすべき者はいるか。また、 その保険料の負担は誰が負うべきか。
≪現時点における議論の確認≫→ ◎ 中長期的には労災保健制度そのものを変えることも可能だが、短期的には難しいという前提で、現 在の適用範囲の対象を今すぐ大きく変えるものではない点は一致している。適用事業所や賃金総額が 特定されていても、補償対象となる労働者が特定されていないのは重要な指摘。


2.特別加入制度 一人親方等の労災補償を適切に運用していくため、特別加入団体にどのような役割を担わ せるべきか。
≪現時点における議論の確認≫→ ◎ 特別加入団体について、特別加入に際して団体の介在が必要なのかという意見や、加入者の災害防 止等に貢献し得るとの意見もあった。


3.家事使用人
≪現時点における議論の確認≫→ ◎労基法の労働者の議論と接続しているので、平仄を合わせながらも、労災保険の適用対象としていく必要があるのではないか。また、家事使用人の実態が分かるのか、強制適用した場合にどういう問題 があるのかは精査する必要がある。

4.暫定任意適用事業→○ 暫定任意適用事業となっている農業についても強制適用すべきと考える。労働実態の把握が困難で あることが理由とされてきたが、農業特有の労働慣行がみられなくなって、「労働実態」は少しずつ現代的になっているはずであり、「把握」の手段も多様化しており、保護の必要性もあるといえる。 ○ 農林水産業は強制適用するのがよい。労働基準法では農林水産業も強制適用であったとしても労働 として見分けられる前提である一方で、労災保険法では労働者かどうか見分けられないというのは一 貫性がない。海外では賃金支払いの点で他の業種と違うものにみなし保険料の仕組みを設けているケ ースもあるが、日本では農林水産業でも最低賃金法が適用されるので、この点でも特別に扱う必要はない。 ○ 逆選択の問題はあるが、過半数の希望や法人化した場合、事業主が特別加入している場合には強制 適用となるところ、農林水産業については逆選択の弊害はある程度甘受されている。 ○ 全面適用とするには課題があるが、農業協同組合との協力により、適用の課題とされている適用事 業の把握の困難性や事業主の事務負担などは解決する余地があるのではないか。
≪現時点における議論の確認≫→ ◎ 強制適用すべきという発言があったが、その課題について引き続き検討が必要。

次回は新たに「こども未来戦略資料」からです。

プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜(第4回) [2025年04月23日(Wed)]
プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜(第4回)(令和7年4月2日)
議事 プレコンセプションケア推進5か年計画(案)について
https://www.cfa.go.jp/councils/preconception-care/f5c4a177
◎資料1 開催要項(改訂)
プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会
〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜 の開催について
1 目的
男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識の普及を図り、健康管理を促すプレコンセプションケアについては、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)において、「相談支援等を受けられるケア体制の構築等 プレコンセプションケアについて5か年戦略を策定した上で着実に推進する」旨 が盛り込まれた。 こうした点を踏まえ、有識者の参集を得て、プレコンセプションケアに係る課題と対応について整理を行い「プレコンセプションケア5か年パッケージ(仮称)」 の策定等を行うことを目的として、「プレコンセプションケアの提供のあり方に関 する検討会〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜」を開催する。

2 構成等
(1)本検討会は、こども家庭庁成育局長が、別紙の構成員の参集を求めて開催。
(2)本検討会の座長は構成員の互選で選出。座長は座長代理を指名することができる。
(3)本検討会は、座長又はこども家庭庁成育局長が必要であると認めるときは、 構成員以外の関係者等の参加を求めることができる。
(4)本検討会の下に、ワーキンググループ(以下「WG」)を設置すること ができる。WGは、本検討会の構成員のほか、より幅広い見地からの検討が可能となるよう座長の意見を踏まえて、こども家庭庁成育局長が選任する外部の者が構成員として参画するものとする。
(5)本検討会の庶務は、成育局母子保健課が行う。
(6)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が こども家庭庁成育局長と協議の上、定める。

3 主な検討事項 (1)プレコンセプションケア5か年パッケージ(仮称)の策定に関する事項 (2)その他
4 その他
本検討会の議事、資料及び議事録は、原則として公開とする。 ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがあ る場合や自由闊達な意見交換に支障があると判断される場合など、非公開にする必要があると座長が認めた場合には、議事を非公開とすることができる。 この場合、資料や議事の内容についても、非公開にする必要があると座長が認めた場合は、その理由を明示するとともに、座長が認める範囲において資料や議事要旨を公開する。

○別紙・プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜 構成員名簿→19名。


◎資料2 プレコンセプションケア推進5か年計画(案)↓
T.背景と経緯
→〇 医療の進歩により、先進国の周産期死亡率や母体死亡率等の母子保健指標は 20 世紀 に入り劇的に改善したが、1990年以降、その進捗は鈍化した。 〇 女性の健診機会等を通じた妊娠前スクリーニング、アセスメント、ヘルスプロモーションの重要性が提唱されたのは 1980 年代にさかのぼる。妊娠前の肥満や糖尿病等の健康問題を抱えた妊娠が、周産期死亡率や母体死亡率等の増加要因として指摘されたことも踏まえ、2006 年に米国疾病管理予防センター(CDC)が、「女性の健康の妊娠転帰に対する医学的・行動的・社会的リスクを、予防と管理を通じて特定・修正することを目的とした一連の介入」を、プレコンセプションケアとして提唱した。 〇 2012 年には世界保健機関(WHO)が、プレコンセプションケアを「妊娠前の女性とカップルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を行うこと」と定義し、対象者の健康状態を改善し、 母子健康アウトカムに影響しうる行動や個人的・環境要因を減らすことを目的とした。 〇 2012 年以降、諸外国(米、英、豪等)では、プレコンセプションケアを国家戦略や国家的目標に取り入れ、サーベイランス指標を設定している。また、プレコンセプションケアに関する 保健医療関係者向けガイドラインを策定している国もある。 〇 プレコンセプションケアに関連する国内の課題としては、1970 年頃から 2000 年代にかけ て出生数における低出生体重児の割合が増加し、その後 9.5%前後で推移していることや、20 歳代から30歳代の女性のやせの者の割合が約20%に達しており、特に若年女性はエネルギー、栄養素等の摂取が十分ではないというデータが示されている。 〇 このような状況も踏まえ、2018 年以降、プレコンセプションケアが政府の方針にも組み込まれた。「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(平成30年12月14日公布)に基づく「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」(令和 3年2月9日閣議決定)において、「安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後の健康管理を支 援するため、プレコンセプションケアの実施などの支援を求める者や、支援が必要と認められる成育過程にある者等に対して適切に支援を実施するなど、需要に適確に対応した切れ目のない支援体制を構築する」こととされている。 〇 同基本方針は、令和5年3月 22 日の閣議決定で改定されたが、引き続き、「男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識の普及を図り、健康管理を促すプレコンセプションケアを推進する」こととされた。 〇 また、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)においては、「女性が、妊娠前から妊娠・出産後まで、健康で活躍できるよう、国立成育医療研究センターに、「女性の健康」に 関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や疾患に特化した研究や、プレコンセ プションケアや産後ケア事業を含む成育医療等の提供に関する研究等を進めるとともに、 基礎疾患のある妊産婦や妊娠を希望する女性等に対する妊娠と薬に関する相談支援を進 める」こととされた。 〇 さらに、経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)においても、 「相談支援等を受けられるケア体制の構築等、プレコンセプションケアについて5か年戦略 を策定した上で着実に推進する」こととされた。 〇 現在、こども家庭庁においては、 ・ 健康相談支援サイト「スマート保健相談室」や「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」普及啓発リーフレットの作成・配布、成育医療等の提供に関するデータ分析・ 支援等推進事業により正しい知識の普及を図るとともに、 ・ 性と健康の相談センター事業において、相談支援体制の整備を進め、 ・ 基礎疾患のある妊産婦等への妊娠と薬に関する相談支援事業や、基礎疾患を持つ方に 対するプレコンセプションケアの情報提供の充実のための研究において、専門的な相談 支援体制の整備を進めている。 〇 一方、特に若い世代が自分の将来を展望する際に、性や健康・妊娠に関する様々な疑問を持ちつつも、その正しい知識の取得方法や、相談する場所・手段については、必ずしも広く知られていない。また、中高生、大学生、キャリアとのバランスを検討している20代、具体的に妊娠を考えている方等、対象により必要とする情報が異なる現状・課題がある。 〇 こうした状況や、背景も踏まえ、プレコンセプションケアに係る課題と対応について整理を行い、今後5年間の取組の基盤となる計画の策定等を行うことを目的として、「プレコンセプ ションケアの提供のあり方に関する検討会 〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜」を設置した。 〇 また、検討会においては、若い世代のニーズを踏まえ、有識者の知見を得ながら、プレコ ンセプションケアに関係する以下の点を中心に議論を進めることとした。 ・ 性や妊娠に関する正しい知識の普及と情報提供のあり方 ・ 妊娠を考える方や若い世代の健康管理に関する相談支援のあり方 〇 あわせて、二つのワーキンググループを設置し、医療機関等における専門的な相談及び 自治体・企業・教育機関等における一般相談に対応するためのマニュアルの作成を行うこ ととした。

U.プレコンセプションケアの概念及び現状・課題とその対応にあたっての基本的な考え方
1. プレコンセプションケアに関する概念の普及
(プレコンセプションケアに関する概念の普及の重要性)
→〇 プレコンセプションケアは元来、周産期死亡率の低下や新生児予後の改善を目的とし た、健康な妊娠・出産を目指す「妊娠前のケア」という概念であったが、前述のとおり、現在はそれにとどまらず、生涯にわたり、身体的・精神的・社会的(バイオ・サイコ・ソーシャル)※に健康な状態であるための取組として、「性別を問わず適切な時期に性や健康に関する科学的に正しい知識や情報を持ち、健康管理を行う」概念である。 ※課題に対して、生物的(身体的)・心理的・社会的観点から多面的に評価や介入を行うこと。 〇 プレコンセプションケアの概念を理解し、知識を得て、実践に繋げることで、今の健康、 将来の健康、そして未来の家族の健康がより良いものになることは、仕事、妊娠・出産や 子育て等、自身の可能性を広げることにも繋がるといえる。 〇 一方、本検討会で取り上げた多くの調査等において、「プレコンセプションケア」という言葉やその概念については、9割以上が「知らなかった」と回答しており、プレコンセプションケアという言葉自体の認知度は低く、また、プレコンセプションケアに関する知識の重要 性についても、十分に普及しているとは言えない現状がある。 〇 こうした状況を踏まえると、こどもから成人期に至るまで、性別を問わず全ての人が、発達段階や状況に応じてプレコンセプションケアという概念を知り、それに関する知識につ いて、適切に身につけることは、重要であり、今後、プレコンセプションケアを広く普及させ ることが求められる。
(ライフステージに応じた概念の普及)
→〇 性に関する情報に関心を持つタイミングは個々により異なるものと思われるが、SNSの普及等により、情報が多くある中で発信元が不明確な場合もあり、真偽の見極めが困難 な実情もある。また、自発的な関心がなければ、有用な情報を得ても、知識として定着させることは困難であることも踏まえ、国として、正確な情報を発信することが求められる。 〇 若い世代に対するプレコンセプションケアにおいては、性交渉、避妊、性感染症に関す る情報提供や指導等による適切な知る機会の確保も重要となる。さらには、ジェンダーの平等、多様な性、身体の尊重等についての情報提供を適切なタイミングで行う必要があり、知識を得るだけでなく、実践に繋げられるような工夫が求められる。それぞれの心や 身体の違いについて理解を醸成する機会づくりが必要である。 〇 関連して、学校教育においては、カリキュラム・マネジメントとして、例えば、幼稚園から 高等学校段階までに「生命尊重」、「生物的側面」、「心理的側面」、「社会的側面」の4項 目について、性に関する教育を系統的かつ教科等横断的に行うなど、様々な取組がなされている。 〇 他方、「人権的アプローチを段階的に学んでいくカリキュラムを充実させること」、「包括的性教育の仕組みを参考とすること」等の様々な意見を踏まえ、プレコンセプションケアに関する取組と学校現場の教育とが、整合的に進めていくことが重要。 〇 また、各ライフステージにより、必要な知識も変化するため、ターゲット層に応じた適切な情報提供が必要であり、就業後も企業等において、プレコンセプションケアに関する知 識を普及させることが求められる。 〇 以上のとおり、プレコンセプションケアに関する概念を学ぶことができる環境整備を行い、各ライフステージにおいて、性別や世代を問わず、普及を図ることが重要である。その際、性や健康・妊娠に関しては、自身だけでなく、パートナーやこどもの健康についても 十分に理解した上で必要な行動が促されることが重要である。
2. プレコンセプションケアに関する相談支援の現状→〇 プレコンセプションケアに関する相談は、避妊や性感染症等の性行為に関する相談、予期せぬ妊娠、メンタルヘルスケア、不妊症相談等多岐に渡る。 〇 プレコンセプションケアに関する相談支援先として、自治体における「性と健康の相談センター」や、関係学会・団体や医療機関、教育機関、企業等による相談支援等がある。 〇 一方、これらについては、必ずしも相談場所として広く知られていない現状がある。また、人員不足等により、相談への対応方法や時間等、住民のニーズに合った相談支援体 制を構築できていないという実情もある。 〇 さらに、プレコンセプションケアに関する問題を抱えており、医療機関を受診する必要のある状況でも、産婦人科や泌尿器科等を受診することに心理的な抵抗があり、必要なタイミングで受診できない場合がある。 〇 そのため、プレコンセプションケアに関する悩みを持つ若い世代の方が、今後、より相 談しやすくなるような体制づくりが必要である。
3. 専門的な相談支援体制の強化→〇 若年女性に多く見られる、糖尿病、高血圧、甲状腺疾患、関節リウマチ、精神疾患等の 基礎疾患を持つ方に対するプレコンセプションケアや、前回の妊娠で産科合併症があった方に対する「女性およびその次児の健康転帰を改善するために、妊娠と妊娠の間に提供されるケア」であるインターコンセプションケアは安心・安全な妊娠・出産のために重要である。 〇 基礎疾患のある女性に対するプレコンセプションケアにおいては、基礎疾患の病状等 に応じて妊娠の時期や治療方法を決定する必要がある。一方で、かかりつけ医等により 基礎疾患に関連した妊娠・出産のリスクについて十分な情報提供を受けないまま、妊娠する方がいる実情や、かかりつけ医等と産婦人科医が円滑に連携できていない場合もある。 〇 このような現状も踏まえ、今後、基礎疾患のある女性がより安全・安心な妊娠・出産に臨めるよう、産婦人科以外の医師もプレコンセプションケアに関して十分な知識を付け、 さらに、かかりつけ医と産婦人科医が適切に連携するための情報提供に役立つ資材の作成が必要である。

V.今後5年間の集中的な取組
1. 性や健康に関する正しい知識の普及と情報提供
(1) プレコンセプションケアに関する知識の深化
→〇 プレコンセプションケアとは、「性別を問わず適切な時期に性や健康に関する科学的に正しい知識や情報を持ち、健康管理を行う」概念であり、この概念の理解が進むよう、国として情報発信を行う。 〇 プレコンセプションケアに関して、国が発信する情報を今後5年間でさらに充実させ、 正確な情報が普及するよう体制を強化する。対象となる世代の情報獲得の手段に関する行動特性を踏まえ、SNS等を活用した情報発信や学習、研修を目的とした資材の提 供等を行うことで、プレコンセプションケアに関する知識をより深化させる。 〇 「プレコンセプションケア」という言葉の認知度が低いというデータもあるが、若い世代からは、「プレコンセプションケア」という用語及び「プレコン」という略称については、記憶に残りやすい、若い世代の認知度が上がることで親世代の認知度が上がることに繋 がることが期待できる、という意見があった。一方で、プレコンセプションケアという用語 丁寧に説明していくことの重要性についても言及があった。 〇 このような意見を踏まえ、若い世代へ情報発信を行う際は、SNS等を含めて、流行も適宜取り入れ、ニーズに合った媒体の活用や、若い世代が集まる場所での発信を検討 する等、気軽に情報を入手でき、興味を持つような工夫・取組を行う。また、例えば対象 に応じて、「プレコンセプションケア」をより身近に感じられるよう適宜言い換えたり、短い補足※を付け加えたりすることにより、概念の理解促進や関心を高める効果も期待される。 ※例えば、若い世代への発信の際に「今を見つめる、いつか思う“たいせつ”のために」、「今の私たちの過ごし方が、未来の自分をつくる」等の補足を付け加えることなども考えられる。 〇 なお、性差医学の視点から、たとえ同じ健康問題であっても、罹患のしやすさ、その症 状や経過、最適な対処方法や予防措置は性別や年代によって異なることを理解し、生涯を通じて健康に過ごすための知識を身に付け、取り組むことが重要である。健康に 関する知識を深めるための情報提供においても、@生物学的性差、A社会的文化的性差(ジェンダー)、Bライフステージや年代による変化を考慮することが大切である。 〇 また、各ライフステージを通じて、知識を深める機会が定期的に設けられることが理想であるため、各世代がプレコンセプションケアについて知ることができるイベントを開催する。 〇 SNSやイベントの開催等を通じて、プレコンセプションケアの概念の若い世代への認知度を5年後に80%を目指す。
(2) プレコンセプションケアの具体的な内容とその対象について→〇 食事・運動・睡眠・飲酒・喫煙等の生活習慣と健康管理に関する知識や、妊娠と出産に向けて特に重要となる知識等、プレコンセプションケアに関して幅広い内容を発信するとともに、自治体・企業・教育機関とも連携し、プレコンセプションケアに関する知識を 得る機会を提供する。 〇 特に次に掲げる項目について、重点的に取り組む。
@ 若い世代の健康管理や性についての知識の深化→〇 若い世代においても、健康管理のために栄養バランスのよい食事や、適度な運動、十分な睡眠をとる等の理想的な生活習慣に関する知識とその必要性は認識され ているが、実際にどのような行動をとるべきかわからないという声もある。また、若い 世代のやせや肥満が課題となっている。そのため、一般論よりも、より具体的な参考 指針や事例を提供する。 〇 また、特に若い世代の女性において、月経痛等で日常生活に支障が生じていても、産婦人科を受診することに高い心理的ハードルを感じている女性もいるため、相談先も含め適切な対処法に関する情報を提供し、悩みの解消に繋げる。 〇 さらに、子宮内膜症や子宮筋腫等の比較的頻度の高い婦人科疾患について情報提供を行い、特に症状がある場合においては産婦人科への受診を促す。 〇 性に関する知識を得て、実践に繋げることは、心身の負担を伴う予期せぬ妊娠の ケースを防ぐことに繋がる。一方で、どれだけ情報提供や指導を充実させたとしても、このような予期せぬ妊娠を完全には防ぐことができないということを前提とすべき といった意見も踏まえ、起きたときにどこに相談し、対応するかという手段についても 周知する。 A 健康な妊娠と出産についての知識の深化→〇 適切な栄養・食生活を含む生活習慣と妊よう性(妊娠しやすさ)の関係、胎児の重篤な疾病(神経管閉鎖障害)の予防に必要な葉酸の摂取、妊娠中の感染症や胎児の疾病の予防のためのワクチン接種等の取組、基礎疾患と妊娠の関係、飲酒、喫煙、薬物摂取等の胎児に対する影響等の妊娠前から知っておくべき知識について、 性別問わず理解し、取り組むべきプレコンセプションケアについての情報提供を強化する。 〇 また、妊娠を望む健康な男女が一定期間妊娠に至らない場合には、医療機関への 受診が推奨されていることから、これらの男女が、不妊の定義やその原因について 理解し、適切なタイミングで医療機関を受診できるよう情報提供を行う。 〇 今般、妊娠を将来希望している若い世代、特に女性に対して、将来の妊娠に関連し た検査や卵子凍結等が実施されているが、疾病等と関連した妊よう性の温存につい てなど、更なる知見の収集も必要である。国においては、卵子凍結等に関する調査 研究を行い、実態の把握や知見の収集に努めるとともに、これらに関する正しい知 識の普及のために必要な環境整備を行う。 〇 将来妊娠やこどもを希望するかわからない場合においても、妊よう能は年齢の影 響を受けること、男女の年齢や生活習慣等が、出産だけでなく、子に影響を及ぼす 可能性があることを若い世代のうちから知ることができるよう、適時に情報提供を行 う。
〇 ライフプランを考えるうえで、ライフステージに応じて、適切な時期から妊娠や健康 等に関する知識を知ることは極めて重要であり、学校教育等を含め、若い世代から、 こうした正しい知識を得る機会を提供する。
(3)自治体・企業・教育機関等でのプレコンセプションケアについての取組のサポート→〇 プレコンセプションケアについて、対象者における「当事者意識」を醸成し、必要な 情報提供を行う観点から、地域や現場の状況やニーズも踏まえつつ、自治体・企業・ 教育機関等において、プレコンセプションケアに関する講演会を開催することも有用。 〇 プレコンセプションケアに関する講演会には医師や助産師等の外部講師の派遣や、講演会の資料作成が必要であり、人材育成や講演会の資料提供について、国立成育医療研究センターの協力も得ながら、国によるサポートを行う。 〇 プレコンセプションケアに関する知識の普及を、自治体・企業・教育機関等の地域 や社会全体で実施していく必要があることから、国においては、プレコンセプションケ アに関する講演会の企画を行う等の普及啓発を行う人材育成等を進める。 〇 さらに、自治体・企業・教育機関等における好事例の横展開を行うことも有用であ り、こども家庭庁のホームページ等において、好事例の紹介を行う。
(4)プレコンセプションケアの普及に係る人材育成→〇 ワーキンググループにおける検討を踏まえ、自治体・企業・教育機関等において、 性や健康に関する正しい知識の普及を図り、健康管理を行うよう促す「プレコンサポ ーター」の人材育成を行う。
(プレコンサポーターとは)→〇 プレコンセプションケアを推進することを目的とし、自治体・企業・教育機関等において、性別を問わず、性や健康に関する正しい知識の普及を図り、健康管理を行うよう 促す人材を「プレコンサポーター」とする。 〇 プレコンサポーターは、職種に限定されない、希望する方が誰でも参加できる制度とし、プレコンセプションケアに関する研修を修了した後、プレコンサポーターとして各 自がプレコンセプションケアに関する情報発信や企画、多職種・多機関との連携促進 等の活動を行う。
(プレコンサポーターに期待される具体的な取組と具体的な人材の例)↓
<自治体>
→・ 自治体では、住民のニーズに応じたプレコンセプションケアに関するセミナーや個別 相談会、学校(小中学校・高校・大学等)への出前講座、自治体職員向けのプレコン セプションケアに関する研修の企画及び実施等を行う。また、自治体の広報誌、公式 ウェブサイト、SNS等を活用し、プレコンセプションケアに関する最新情報の発信や 相談窓口を住民に周知することも有用である。 ・ プレコンサポーターを担う人材としては、例えば、保健師等の専門職種や、施策の 企画立案に関わる事務職員等が想定される。 <企業>→・ 企業では、プレコンセプションケアに関する社員への情報提供や講演会、新人・管理 職向け研修の企画及び実施、プレコンセプションケアを踏まえた就業規則や福利厚 生等に係る取組の実施、産業医等の社内医療関係者と連携し、一般健康診断の項目にプレコンセプションケアに係る視点の追加やアドバイスの実施等を行うことが期待される。また、プレコンサポーターの在籍を公表するなどにより、社員の健康意識 向上を促すことも有用である。さらに、これらの取組により、プレコンセプションケアに 力をいれる企業として、人材採用の際のアピールに繋がることも期待される。なお、 プレコンセプションケアの推進は社員の健康と福祉を向上させることを含めて、企業 としての社会的責任(CSR)を果たし、持続可能な労働環境を構築する上でも重要。 ・ プレコンサポーターを担う人材としては、例えば、就業規則や福利厚生等に関わる 人事担当者や、産業医や産業保健師等が想定される。
<教育機関>→・ 教育機関では、保護者の理解も得ながら、専門職による出前講座や個別相談の企 画や実施等を行う。地域の医療機関や保健センターと連携し、保護者も含めて、プレコンセプションケアに関する情報提供を行う。 ・ プレコンサポーターを担う人材としては、例えば、教育委員会の職員等が想定される。  〇 以上の通り、プレコンサポーターは様々な職種を含むものであることから、研修は、プ レコンセプションケアを促すために必要となる基礎知識を身に付けるための内容を基本とするが、プレコンサポーター自身が医療従事者である場合等、専門的な個別相談にも対応に役立つ研修も追加で受講することが可能である。 〇 それぞれの地域におけるプレコンサポーターの活動の展開を通じて、社会全体として性や健康に関する理解が深まり、必要な方が適切な支援に円滑に繋がることが期待される。 〇 以上の取組により、自治体・企業・教育機関等合わせて、5年間でプレコンサポーター 5万人以上の養成を目指す。 〇 また、プレコンサポーターの養成も含め、自治体・企業・教育機関等におけるプレコンセ プションケアについては、下記の目標を設定する。
〈自治体の目標〉→・ 今後5年間で性と健康の相談センター事業※の取組を行う自治体を100%とする。 ※実施主体:都道府県、指定都市、中核市(連携して行う場合も含む) ・ 自治体職員のプレコンサポーターの研修受講やプレコンセプションケアの普及啓 発等も含め、全ての自治体でプレコンセプションケアに関する取組を実施する。 〈企業の目標〉 ・ 今後5年間で、国内の企業の80%がプレコンセプションケアに関する何らかの取 組を実施していることを目指す。 ・ 今後5年間で、希望するすべての学校等が、プレコンサポーターによる支援を受けられることを目指す。

2. プレコンセプションケアに関する相談支援の充実【一般相談】→〇 相談支援体制の充実においては、関係機関との連携体制の強化を図るとともに、必要に応じて都道府県等による広域調整を含め、地域格差のないよう取組を行う。 〇 日中の相談支援の他に、夜間対応の実施や、対面のみならず電話、オンライン面談、メールやSNSの活用等、相談者の実情に応じて相談しやすいような環境づくりに取り組む。 〇 また、相談者が気軽に性や健康・妊娠に関する悩みを相談できるよう、自治体等における「性と健康の相談センター」に加え、身近な地域の医療機関等において、専門家による 相談支援体制の整備を図る。また、大学等においては、構内の保健管理センターにおい て同様の相談を行っていることについても周知を行う。 〇 相談は時として、心身の負担を伴う、予期せぬ妊娠、性暴力、自殺企図等、非常に機微 な内容を含む場合もある。また、相談者が事前にSNS等で情報を収集し、一定の知識を 持って相談を行うことも想定されることから、相談員の研修では、幅広い知識や最新の医 療情報を提供するとともに、こうした相談があった場合の対応についても習得できるような内容とする。また、相談者が精神的な支援等、性や健康以外の側面からの支援が必要になる場合は、速やかに自治体等の支援に繋げられるよう必要な情報提供を行う。 〇 相談者が若い世代である場合、その親も重要な役割を果たしている場合もあることから、親世代にも性や健康・妊娠に関する知識や相談窓口について周知や広報啓発を行うことで、親自身の理解や悩みの解消に繋がる。これにより、性や健康・妊娠に関して悩んでいる若い世代に対する理解が進むとともに、相談者としての役割を果たすことも期待される。相談しやすい環境整備に加え、若い世代と親世代に向けた広報活動やスマート保 健相談室等のコンテンツの充実と普及を通じた、相談窓口の認知に努める。 〇 今後5年で、性と健康の相談センター等の、プレコンセプションケアに関する一般的な相 談ができる窓口の認知度が100%になることを目指す。

3. プレコンセプションケアに関する医療機関等における相談支援の充実 【専門相談】→〇 基礎疾患を有する又は前回の妊娠で産科合併症を有していた方が、医療機関等でプレ コンセプションケアに関する相談ができるよう、全国に相談窓口を展開する。 〇 また、医療機関等において対面で相談することが難しい場合にも支援に繋げられるよう、オンラインでの相談体制の整備を進める。 〇 内科外来や薬局等での配布を想定したプレコンセプションケアに関する情報提供資材を作成し、基礎疾患のある若い世代の方が、医療機関等でプレコンセプションケアに関する相談支援に繋げられるよう周知を行う。 〇 さらに、ワーキンググループでの議論を踏まえ、引き続き、国立成育医療研究センター等において、必要に応じて基礎疾患の追加等、該当マニュアルの更なる充実を図る。 〇 今後5年で、200以上の専門的な相談ができる医療機関が整備されることを目指す。

W.おわりに→〇 今般取りまとめを行った5か年パッケージを踏まえ、国、地方公共団体、国立成育医療 研究センター等の専門機関が、それぞれの役割に応じて、着実にプレコンセプションケアを推進していくことが期待される。 〇 国は、こども家庭庁が主体となって、関係省庁や関係機関と連携し、様々な事業を進めていくともに、その進捗状況等を評価するため、プレコンセプションケアに関する政策の効果を定期的に評価し、改善点を見つけるためのPDCAサイクルを導入することが求められる。 〇 具体的には、国は速やかにプレコンセプションケアに関する適切な指標に基づき、科学的なデータやエビデンスの収集を含めたプレコンセプションケアに関する研究を推進する。 〇 また、地方自治体の提言※1を踏まえ、国は、地方自治体でのプレコンセプションケアの推進に向けた取組に対して、国立成育医療研究センター等と連携した技術的助言等の支援を行っていくことが重要である。 〇 そうした支援を活用して、希望する都道府県や市町村が、国のプレコンセプションケア 推進5か年計画も参考に、地域の実情に応じた「地方版推進計画」を策定し※2、計画的に 取組を進めることが期待される。 〇 プレコンセプションケアは、性別を問わず全ての世代にとって重要な取組であり、社会全体での認知度向上と支援体制の整備が求められる。今後も引き続き、関係機関と連携し、プレコンセプションケアの普及に努めることが重要である。 ※1「子ども・子育て政策を強力に推進するための提言(令和6年11月12日全国知事会) (抜粋)」 ・ 価値観やライフスタイルが多様化する中で、子ども・若者が主体的に将来を選択できるよう、家庭生活や家族の大切さについて考える機会をつくるとともに、妊娠・出産や性に関する正しい知識を習得し、自ら主体的に適切な判断ができるよう、発達段階に合わせたライフ デザイン教育やライフプランニング教育、キャリア教育、プレコンセプションケア(若い世代が将来のライフプランを考えて 日々の生活や健康に向き合うこと)、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ ライツ(性と生殖に関する健康と権利)に対する理解促進を全国的に進めること。 ※2 こどもに関する計画等の既存の計画にプレコンセプションケアに関する章を設けるなど、地域の実情に応じて策定することも可能。

次回は新たに「第5回労災保険制度の在り方に関する研究会 資料」からです。

第81回労働政策審議会(雇用環境・均等分科会) [2025年04月22日(Tue)]
第81回労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)(令和7年3月28日)
<議題>(1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について【諮問】(2)介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しにつ いて【報告】(3) くるみん、トライくるみん及びくるみんプラスマークの改正について【報告】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56079.html
◎参考資料 1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について
(令和7年2月20日(木)から2月26日(水)まで実施)
○意見数 5件(うち雇用環境・均等局関係3件)

〇意見↓
・【不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金(仮称)の新設について】

性転換手術の有無は関係なく「戸籍上は女性」の人間は対象から外れているのでしょうか。これは「生得的女性」に限定される内容であって、男性器 が残った状態の「戸籍上は女性」が女性ホルモンの投与の副作用で更年期障 害に似た症状が出た人間が利用するコースではありません。
・【テレワークコースの見直しについて】
テレワーク勤務の実施に係る計画について、
都道府県労働局長の認定を不要とすると、1時間のテレワーク及び1円の賃上げ目標の実施計画も可能である。 また、申請手続の負担軽減及び審査の効率化の観点から、支給額を従来の 十分の一に減額する理由は導かれていない。
・【キャリアアップ助成金について】
将来的に廃止が望ましい。
正社員として募集しておきながら、当初半年か ら1年間は非正規として採用し(その間は募集要項の給料を5パーセントか ら1割減俸、賞与なし)、という、雇い方をし、その後、昇給させて、寸志をしはらい賞与と主張する手口が横行している。単なるバラマキでしかない。


◎参考資料 2 介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書↓
1.現行制度及び見直しの経緯
(1)育児・介護休業法の介護休業等の対象となる「要介護状態」
○ 介護休業等の対象となる「要介護状態」については、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」)第2条第3号及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働 者の福祉に関する法律施行規則(以下「則」)第2条により、「負傷、 疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされている。
○ また、「常時介護を必要とする状態」については、「介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会」(以下「平成 28 年研究会」座長:佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授(当時))の報告書(平成 28 年 7 月)別添1の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」によるものと整理された。

(2)平成28年研究会報告書における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の考え方について
○ 現在の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」については、
→・ それまでの判断基準が、平成7年の介護休業制度創設時に、当時の特別養 護老人ホームへの入所措置の基準を参考に作られたものであったところ、介護保険制度における要介護認定が広く認知されてきている状況を踏まえ、介 護保険制度における要介護認定と整合的なものとすること、  ・ 介護を受ける家族が要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し 出る場合や、介護保険制度の要介護認定を受けられる年齢(40 歳)に達しない場合にも利用できるものとすること という観点を踏まえて策定された。
○ 具体的には、→ ・ 前者について、それまでの判断基準を緩和する方向で見直しを行うという 方向性や、要介護者に対し日常生活において一定程度の介助が必要になって いる場合の労働者への両立支援制度の必要性を踏まえ、「介護保険制度の要介 護状態区分において要介護2以上であること」とし、 ・ 後者について、介護保険の要介護認定調査票、障害支援区分認定調査票に おける調査項目を参考にして、仕事と介護を両立する観点から要介護者が日 中一人になった場合に危険度が高いと思われる要素を考慮しつつ、代表的か つ労働者にとって比較的わかりやすいと考えられる項目として抽出した「状態@〜K1のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること」 として設定し、それらのいずれかに該当する場合とされた。

(3)今般の見直しの経緯
○ 育児・介護休業法に基づく介護休業等は、
障害等がある子等を持つ労働者も取得が可能であるところ、育児・介護休業法等の見直しを検討した労働政策審議会 建議(令和5年12月26日)や、改正法案に係る衆・参の附帯決議(令和6年4 月26日衆議院厚生労働委員会、令和6年5月23日参議院厚生労働委員会)において、現行の判断基準については、主に高齢者介護を念頭に作成されており、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも 考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと」とされた。
○ これを踏まえ、本研究会(令和6年12月27日、令和7年1月15日、1月24 日)において、見直しの検討を行った。

2.見直しに当たっての観点
○ 今回の見直しに当たっては、附帯決議等における指摘事項を踏まえ、障害児や医療的ケア児を育てている当事者団体や、企業実務者からのヒアリングも行った上で、 @「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合」であっても、要件を満 たせば、介護休業等を利用できる旨を明示する、 A現行の判断基準のうち、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合」 に、解釈が難しい「文言」を特定した上で、表現の適正化を行う、 B障害等による介助の必要性や障害の程度を把握するための「5領域20項目の調 査」(障害児通所支援の要否の決定で勘案することとされている調査)や「障害支援区分認定調査票」との関係性を中心に、現行の判断基準では読み込みに くいケース等の整理を行う 等の観点からの検討を行った。


3.新基準について 以上の考え方を踏まえ、新たな介護休業制度等における判断基準は、別添1の とおりとすべきである。
〇 介護休業は、育児・介護休業法第2条第4号及び則第4条に基づく「対象家 族」であって2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にあるもの
(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。ただし、乳幼 児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合 は含まない。)を介護するための休業であることを明示した上で、「常時介護を 必要とする状態」については、以下の(1)または(2)のいずれかに該当す る場合であることとする。 (1)項目@〜Kのうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、 かつ、その状態が継続すると認められること。 (2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
○ 「(1)項目@〜Kのうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること」について ・ 障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合、要介護認定を受け られる年齢(40 歳)に達しない場合、介護を受ける家族が介護保険制度における要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合等、(2) 以外の場合については、(1)の基準を用いて判断する。
○ 「(2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に ついて ・ 介護保険制度の要介護状態区分「要介護2以上」と設定した基準については、 今般、見直しは行わない。 なお、介護保険制度における要介護認定を既に受けているが、要介護1以下 の場合についても、(1)の基準に該当すれば、引き続き、「常時介護を必要とする状態」に該当すると判断する。

4.併せて対応を検討すべき事項について 政府は、判断基準の見直しに併せて、次の事項について対応を検討すべきである。
○ 今般の判断基準の見直しも踏まえ、「対象家族」には配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母が含まれ、同居の有無を問わないことや、そもそも介護休業制度等は、
高齢者のみならず、障害児・者や医療的ケア児・者 を介護・支援する場合であっても判断基準に該当すれば利用できることを、令和7年4月施行の改正育児・介護休業法における個別の周知・意向確認等の周 知と併せて、事業主や労働者等に対し広く周知に努めていくべきである。 なお、判断基準は最低基準であり、各事業主における独自の取組として、労働者にとってより緩やかな内容の制度とすることは望ましいことについても併せて周知を行うべきである。
○ また、対象家族のうち、障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する労働者が、介護休業、介護休暇、短時間勤務の措置等を活用し、継続就業につな がった事例等の集積に努めるとともに、これらの事例等の周知啓発に努めていくべきである。
○ 本研究会でのヒアリング等から、期間を定めて雇用される労働者は介護休業等を利用できないといった誤解も散見されたことから、期間を定めて雇用される労働者であっても、一定の要件を満たせば、介護休業等を取得できることに ついても、広く周知に努めるべきである。
○ さらに、育児・介護休業法の「育児・介護休業法のあらまし」、「育児・介護 休業等に関する規則の規定例」等では、介護休業等の申請に当たって、事業主は、要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができることとされているが、その書類の事例として、現状示されている「介護保険の要介 護認定の結果通知書や医師の診断書」などに加え、「障害支援区分認定通知書、 障害児通所給付費支給決定通知書等」を追記すべきである。 なお、この際、「これらの書面等の提出を求めることはできるが、制度利用の 条件とすることはできない」とする現状の取扱いについても、引き続き周知に 努めるべきである。
○ いわゆるひきこもり、不登校の状態にある対象家族が「常時介護を必要とする状態」に該当するか否かの判断に当たっては、こうした状態にある事実そのものではなく、「(1)項目@〜Kのうち、状態について2が2つ以上または3 が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められる」という基準に照 らして判断すべきものであり、個々の事情に応じた適切な制度運用がなされる よう留意すべきである。

○別添1常時介護を必要とする状態に関する判断基準→前回の「資料2 介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて」別添1と同じ。

次回は新たに「プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜(第4回)」からです。

第81回労働政策審議会雇用環境・均等分科会) [2025年04月21日(Mon)]
第81回労働政策審議会雇用環境・均等分科会)(令和7年3月28日)
<議題>(1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について【諮問】(2)介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しにつ いて【報告】(3) くるみん、トライくるみん及びくるみんプラスマークの改正について【報告】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56079.html
◎資料1−1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案【年度当初施行分】 要綱(雇用環 境・均等局関係) 【諮問】↓
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(案)【年度当初施行分】

第一 雇用保険法施行規則等の一部改正
第二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正関係
第三 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正
第四 施行期日等  令和7年4月1日から施行


◎資料1−2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案【年度当初施行分】 概要(雇用環 境・均等局関係)
1.概要→雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及 び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「労推法」)及び建設 労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)に基づく各種助成金等について令和7年度分に係る制度の廃止や縮小を行うもの。対象となるのは以下の助成金等、内容の詳細は別紙のとおり。また、その他所要の改正を行う。

T.雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇保則)の一部改正関係
1.早期再就職支援等助成金  2.人材確保等支援助成金
3.キャリアアップ助成金  4.高年齢労働者処遇改善促進助成金
U.労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「労推則」)の一部改正関係
1.就職促進手当
V.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第29号。以下「建労則」)の一部改正関係
1.人材確保等支援助成金
2.根拠条項→・雇用保険法第62条第1項及び第2項  ・ 労推法第18条及び第19条
・ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条及び第47条
3.施行期日等→・ 公布日 令和7年3月31日  ・ 施行期日 令和7年4月1日

○別紙↓
T.雇保則の一部改正関係 3.キャリアアップ助成金
→・短時間労働者労働時間延長コース助成金に係る暫定措置の規定の削除⇒ 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、令和6年3月31日までの暫定措置として、その雇用する 有期契約労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長した、又は週所定労働時間を1時間以上 3時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上増額させたことにより当該有期契約労働者等が新た に社会保険の被保険者となった場合に、一の年度につき45人を上限として助成金を支給していたところ、 令和7年度以降の支給申請が想定されないことから、短時間労働者労働時間延長メニュー助成金に係る 暫定措置の規定を削除する。(雇保則附則第17条の3)


◎資料1−3 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案【予算成立後施行分】 要綱(雇用 環境・均等局関係)
第一 雇用保険法施行規則の一部改正
一 六十五歳超雇用推進助成金制度の改正
二 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
三 トライアル雇用助成金制度の改正 四(略)
五 人材確保等支援助成金制度の改正
六 キャリアアップ助成金制度の改正 七(略) 八(略)
九 通年雇用助成金制度の改正
第二 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正
一 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金制度の新設
第三 施行期日等
一 この省令は、公布の日から施行すること。
ただし、第一の四の2にあっては、令和七年十月一日から施行すること 。


◎資料1−4 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案【予算成立後施行分】 概要(雇用 環境・均等局関係)
1.概要
→雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年 法律第33号)に基づく各種助成金について、令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うも の。対象となるのは以下の助成金であり、内容の詳細は別紙のとおり(職業安定分科会関係は下線 部分)。また、その他所要の改正を行う。
T.雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇保則」)の一部改正関係
1.65歳超雇用推進助成金 2.特定求職者雇用開発助成金 3.トライアル雇用助成金   4.両立支援等助成金  5.人材確保等支援助成金 6.キャリアアップ助成金
7.人材開発支援助成金 8.2028年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助
9.通年雇用助成金
U.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第29号。以下「建労則」)の一部改正関係 1.人材確保等支援助成金 2.人材開発支援助成金
2.根拠条項→・雇用保険法第62条第1項及び第2項並びに第63条第1項及び第2項
・ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条及び第47条
3.施行期日等→・公布日 令和7年4月(予定) ・ 施行期日 公布の日(別紙T.4.(2)については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。以下「育児・介護休業法改正法」)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年10月1日)(予定))

○別紙↓
T.雇保則の一部改正関係
4.両立支援等助成金

(1)介護離職防止支援コース助成金の見直し
(2)柔軟な働き方制度等支援コース助成金の見直し
(3)不妊治療および女性の健康課題対応両立支援コース助成金の新設
5.人材確保等支援助成金
(1)テレワークコースの見直し
6.キャリアアップ助成金
(1) キャリアアップ計画の見直し
(2)正社員化コースの見直し
(3)賃金規定等改定コース助成金の見直し


◎資料1−5 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 説明資料(雇用環境・均等局関係)
○両立支援等助成金の拡充(育休中等業務代替支援コース及び出生時両立支援コースの拡充)
→働き続けながら子育てを行う男女労働者の雇用の継続と男性の育児休業取得を促進するため、仕事と育児の両立支援に取り組む中小企 業事業主の取組を促進する「両立支援等助成金」の見直しを行うことを通じて、安心して働ける環境の整備を図る。⇒2.事業の概要・スキーム 参照。
○(拡充)両立支援等助成金(不妊治療および女性の健康課題対応両立支援コース)→1.事業の目的 2.事業の概要・スキーム 参照。
○人材確保等支援助成金(テレワークコース)の概要→適正な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主(※)に助成するものです。
※ テレワーク勤務を新規に導入する事業主の方及び試行的に導入している、又はしていた事業主の方、既にテレワークを導入し、取組を拡大する事業主の方が対象となります。⇒ 2.事業の概要・スキーム 参照。
○(拡充)キャリアアップ助成金→非正規から正社員転換、処遇改善の取り組みをした事業主に対して包括的に助成⇒ 2.事業の概要・スキーム 参照。


◎資料2 介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し について
<介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会>
1.趣旨
→介護休業等の対象となる状態であるかを判断する基準となる「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」については、平成 28 年に行われた「介護休業制度におけ る「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会」における検討を踏まえ、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(雇用均等・児童家庭局長通達(平成 28 年8月2日付け職発 0802 第1号、雇児0802第3号))」において示されている。 これについて、令和6年育児・介護休業法改正の附帯決議(令和6年4月 26 日衆議 院厚生労働委員会、令和6年5月23日参議院厚生労働委員会)において、「介護休業 等の対象となる要介護状態についての現行の判断基準は、主に高齢者介護を念頭に 作成されており、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと。」等とされたことを踏まえ、当該基準について見直しのための検討を行うこととする。
2.参集者→佐藤 博樹 (東京大学名誉教授) 木 憲司 (和洋女子大学家政学部家政福祉学科准教授) 米山 明 (社会福祉法人全国心身障害児福祉財団理事)  
3.開催実績→・第1回(令和6年12月27日)⇒1 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直しについて 2 ヒアリング(障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会) ・第2回(令和7年1月15日) 1 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直しについて 2 ヒアリング(大成建設株式会社)。 ・第3回(令和7年1月24日)⇒1 報告書(案)について

○介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」 の見直しに関する研究会 報告書  別添1↓
常時介護を必要とする状態に関する判断基準 介護休業は、対象家族(注1)であって2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にあるもの(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。
ただし、乳幼児の通常の成育過程において 日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。)を介護するための休業で、常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。
「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であること。 (1) 項目@〜Kのうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続 すると認められること。 (2) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
⇒項目@〜Kあり。順番に従って説明。1〜3までは自立度段階。 一覧表の参照。


◎資料3 くるみん、トライくるみん及びくるみんプラスマークの改正について
○デザインを改正2024→2025となる。



◎資料4 働き控えの解消に向けた措置について
○自由民主党、公明党、日本維新の会 合意(令和7年2月25日)(抄)↓
V 働き控えの解消
→社会保険に係るいわゆる年収の壁による働き控えの解消に向けて、「年収 130 万円の壁」について、手取りの減による働き控えの解消を図るため、被用者保険 への移行を促し、壁を意識せず働くことができるよう、賃上げや就業時間の延長 等を通じて労働者の収入を増加させる事業主を支援する措置を令和7年度中か ら実施する。従来、「年収106万円の壁」への対応として実施しているキャリア アップ助成金による措置を拡充することとし、その際、中小・小規模事業者への 支援強化や使い勝手の更なる向上等を行う。この措置は、労働保険特別会計にお いて臨時に行う時限的措置とし、第三号被保険者制度のあり方を含めた「年収 130万円の壁」に関する制度的な対応のあり方について更に検討を進める。

○社会保険に係る年収の壁による働き控えの解消に向けた措置(キャリアアップ助成金)
→@〜Bの3号の類型、人数、対応あり。 参照。

○(現行制度)キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース→短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、一定期間助成を行 うことにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、コースを新設し、複数のメニューを設ける。
・社会保険適用時処遇改善コース→・新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主に対して助成。 ・一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃。 ・令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象。 ・支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減。⇒(1)手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)(2)労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)<現行の短時間労働者労働時間延長コースの拡充> (3)併用メニュー 1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、 2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。

次回も続き「参考資料1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について」からです。

第46回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2025年04月19日(Sat)]
第46回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年3月27日)
議題:1. 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果について 2. 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56207.html
◎資料1 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱
令和5年5月 19日 令和6年11月25日改正
1.目的
障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、 厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討 チーム」(以下「検討チーム」という。)を開催し、公開の場で検討を 行うこととする。
2.当面の検討項目 (1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査に ついて (2)障害福祉サービス等報酬改定の内容について (3)その他
3.検討チームの構成員等 (1)検討チームは、厚生労働大臣政務官が別紙の構成員等の参画を求 めて開催する。 (2)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福 祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副 主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。 (3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことが できる。
4.検討チームの運営 (1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)議事は公開とする。 (3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定 める。

○(別紙) 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 構成員等→厚労省・こども家庭庁から9名と、アドバイザ−10名。

◎資料2 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査のポイント
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント
→・福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の基本給等(※1)について、令和5年度と令和6年度を比較すると12,860円の増(+5.34%)となっている。 ・また、平均給与額(※2)については、令和5年度と令和6年度を比較すると19,970円の増(+6.49%)となっている。

◎資料3 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要
○令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の概要

・調査の目的→障害福祉サービス等従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、報酬改定のための 基礎資料を得る。
・調査時期令和6年10月(参考:令和4年度調査の調査時期は令和4年12月)
・調査対象等 参照。

T処遇改善にかかる加算等の取得(届出)状況等について
○加算の取得(届出)状況
→ 福祉・介護職員等処遇改善加算の取得状況をみると、加算を「取得(届出)している」事業所が87.0%、加算を「取得(届出)していない」事業所が13.0%となっている。 また、加算の種類別(T)〜(X)の取得状況をみると、加算(T)を取得(届出)している事業所が49.5%となっている。
○加算(U)の取得(届出)を行っていない理由→ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)を取得(届出)している事業所における加算(U)の取得(届 出)を行っていない理由をみると、「改善後の年額賃金要件を定めることにより、職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」が33.0%、「改善後の年額賃金要件を定め るための事務作業が煩雑であるため」が32.4%となっている。
○加算(V)の取得(届出)を行っていない理由→ 福祉・介護職員等処遇改善加算(W)を取得(届出)している事業所における加算(V)の取得(届 出)を行っていない理由をみると、「昇給の仕組みを設けることにより、職種間・事業所間の賃金のバ ランスがとれなくなることが懸念されるため」が37.8%、「昇給の仕組みをどのようにして定めた らよいかわからないため」が33.6%となっている。
○加算の取得(届出)をしない理由→福祉・介護職員等処遇改善加算の取得(届出)をしていない事業所における加算を取得しない理由をみると、「事務作業が煩雑」が32.4%、「届出に必要となる事務を行える職員がいない」が17.3%、 「算定要件を達成できない」が15.2%となっている。
○事務作業が煩雑とする具体的な事情→福祉・介護職員等処遇改善加算の取得(届出)をしていない理由について、「事務作業が煩雑」と回答 した事業所の具体的な事情をみると、「処遇改善計画書を作成するための事務作業が煩雑であるため」が 85.9%、「処遇改善実績報告書を作成するための事務作業が煩雑であるため」が77.9%となっている。
○給与等の引き上げの対象者→「施設・事業所の職員全員について、給与等を引き上げ(予 定)」が56.0%となっている。
○加算を配分した職員の範囲→福祉・介護職員等処遇改善加算の福祉・介護職員以外への配分状況をみると、サービス管理責任者・ 児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者の割合が高くなっている。
○賃金改善の実施方法→ 令和6年度の賃金改善の実施方法をみると、「ベースアップ等により対応」が69.0%、「賞与等 (一時金を含む)の支給金額の引き上げまたは新設により対応」が50.6%となっている。
○加算額の一部の令和7年度への繰り越し状況 加算額の一部の令和7年度への繰越状況をみると、「加算額の一部を令和7年度に繰り越した(予 定)」が15.2%、「加算の全額を令和6年度分の賃金改善に充てた(予定)」が77.8%となっている。
○賃上げ促進税制の適用有無 令和6年度の賃上げ促進税制の適用有無をみると、「賃上げ促進税制の対象外(社会福祉法人)」が3 9.4%、「未定」が27.8%となっている。

U障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況について
○障害福祉サービス等従事者の平均基本給等の状況(常勤の者、職種別)
→福祉・介護職員等処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均基本給等について、令和5年9月と令和6年9月の状況を 比較すると、12,860円の増となっている。
○障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(常勤の者、職種別)→福祉・介護職員等処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福 祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、令和5年9月と令和6年9月の状況を比較すると、19,970円の増となっている。
○福祉・介護職員の平均給与額の内訳(常勤の者)→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、基本給、手当、一時金(賞与等)ごとに、 令和5年9月と令和6年9月の状況を比較すると、基本給が6,450円の増、手当が8, 470円の増、一時金が5,070円の増となっている。
○福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤の者、サービス種類別)→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福 祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、令和5年9月と令和6年9月の状況を比 較すると、各サービスにおいて1万円以上の増加額となっている。
○福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤の者、勤続年数別)→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福 祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、令和5年9月と令和6年9月の状況を勤 続年数別に比較すると、勤続年数にかかわらず増となっている。
○福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤の者、保有資格別)→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福 祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、保有資格別にみると、保有資格の有無に かかわらず増となっている。

V給与等の引き上げ以外の処遇改善状況について
○給与等の引き上げ以外の処遇改善状況 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況について、職場環境等要件の各区分別に実施率が高いのは、
→・入職促進に向けた取組のうち、「法人・事業所の経営理念や支援方針などの明確化」が71.4%  ・資質の向上やキャリアアップに向けた支援のうち、「研修の受講支援等」が77.8%  ・両立支援・多様な働き方の推進のうち、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」が80.9%  ・腰痛を含む心身の健康管理のうち、「事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等」が78.4%  ・生産性向上のための業務改善の取組のうち、「業務手順書の作成等」が74.8%  ・やりがい・働きがいの醸成のうち、「職員の気づきを踏まえたケア内容等の改善」が86.3% となっている。


◎資料4 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)
○令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)→令和7年障害福祉サービス等経営概況調査については、以下のとおり実施してはどうか。
T.調査概要

1.調査の目的→本調査は、障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況を調査し、次期報酬改定の検討に必要な基礎資料を得ることを目的 としている。
2.調査時期及び公表時期→(1)調査時期:令和7年5〜7月 (令和5年度及び令和6年度決算額を調査) (2)公表時期:令和7年12 月頃に公表予定。 (参考):令和4年障害福祉サービス等経営概況調査の実施時期は令和4年9〜11月、公表時期は令和5年3月 令和7年介護事業経営概況調査(案)の実施時期は令和7年5月、公表時期は令和7年12月頃を予定
3.調査対象→ 全ての障害福祉サービス等施設・事業所
4.抽出方法 層化無作為抽出法により抽出
5.抽出率→サービスごとの事業所数に応じて約3.2 %〜全数(事業所数が1,000に満たないサービスについては、全数調査)
6.調査項目→ @施設・事業所に関する事項:定員、実利用者数、延利用者数、開所日数、事業活動収支状況 等 A従事者に関する事項:職種別の職員数・職員給与 等

○令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)(変更の考え方)
U.令和5年障害福祉サービス等経営実態調査からの変更について→各サービスの収入及び支出等のデータについて、障害福祉サービス等報酬改定の検討に必要であることから、令和5年障害福祉サービス等経営 実態調査の調査項目を基本としつつ、必要な項目を変更・追加する。
1.介護テクノロジーの導入状況についての項目を追加(令和7年介護事業経営概況調査(案)と同様)→介護ロボットやICT 等の介護テクノロジーについて、その導入状況を把握するための調査項目を追加するとともに、保守・点検等のランニングコストとして金額を記載する欄を追加する。
2.訪問サービスにおける訪問状況について項目を追加(令和7年介護事業経営概況調査(案)と同様)→訪問系サービスについて、訪問先の状況、訪問に係る移動手段及び移動時間を把握するための調査項目を追加する。
3.雇用関係助成金等に関する項目の追加→就労継続支援A型の利用者分に係る雇用関係助成金が収支に与える影響を把握するため、雇用関係助成金等に関する項目を設けることとする。
4.新型コロナウイルス感染症に関する項目等の削除(令和7年介護事業経営概況調査(案)と同様)→新型コロナウイルス感染症に関する項目等一部の項目について、現時点で調査で把握する必要性が必ずしも高くなくなった項目は記入者負担を考慮して削除する。

○令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)(前回(令和4年)経営概況調査からの主な変更点)→令和4年と令和7年の比較で追加・削除部分がわかるように欄でまとめている。


◎資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査 調査票(案)
○障害福祉サービス等経営概況調査    厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
・この調査票は、
今回調査対象となった障害福祉サービス及び障害児支援(以下「障害福祉サービス等」という。)等の状 況を伺うものです。
・調査対象となった障害福祉サービス等についてご記入ください。なお、調査票提出時には調査票の複写を1部お取り置きください。
・本調査は統計法に基づき総務省より一般統計調査として承認されており、調査報告の秘密は保持され、調査報告の統計目 的以外の使用は認められておりません。
・本調査は、インターネットを利用してオンラインで回答いただけます。調査専用ホームページを用意しておりますので、 ぜひご利用ください。
・調査票(案)→問1〜問10まで。


◎資料6 令和6年度報酬改定後の動向について
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容↓

・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:+1.12%(改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それを合わせれば改定率+1.5%を上回る水準)
・今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。
・2月6日に報酬改定案のとりまとめ、パブコメを実施した上で、3月に報酬告示の改正、関係通知の発出。原則として令和 6年4月1日に施行。
・障害福祉分野の人材確保のため、介護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収支差率の違いも勘案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサービスの質等に応じたメリハリのある報酬設定を行う。⇒障害者が希望する地域生活の実現、多様なニーズに応える専門性・体制の評価、支援時間・内容を勘案したきめ細かい評価、その他の 参照。

○令和6年度報酬改定後の状況→令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の前後における、総費用、利用者数、利用者1人当たり費用額、事業所数、 1事業所当たり費用額について、四半期ごとの状況を比較・分析した結果、以下のとおり。⇒(サービス全体の動き)(サービスごとの主な動き→8部門あり)
○(目次) 各サービスに関する総費用、利用人数、1人当たり費用額、事業所数、 1事業所当たり費用額→1〜33事業所あり。


◎資料7 次期報酬改定に向けた検討について
○障害福祉サービス等報酬改定の検証について
→4つの調査と、その概要、R6年度R7年度R8年度の調査について  参照。
○[参考資料1] 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄) (令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)→今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、 引き続き検討・検証を行う。
@ 障害者支援施設の在り方について
A 共同生活援助における支援の質の確保について
B 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱いについて
C 障害福祉サービスの地域差の是正について
D 計画相談支援及び障害児相談支援についてE 質の高い障害児支援の確保について
E 質の高い障害児支援の確保について
F 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現について
G 処遇改善の実態把握等について
H 経営実態調査のさらなる分析について
I 食事提供体制加算等について
J 補足給付の在り方について
K 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について

○[参考資料2] 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄)(令和5年12月22日閣議決定)→U .今後の取組 2.医療・介護制度等の改革 ↓
<@ 来年度(2024年度)に実施する取組>
→・ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施
<A 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>→ (生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)⇒・ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化 ・ 障害福祉サービスの地域差の是正 (能力に応じた全世代の支え合い)⇒・障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
<B 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組 >→○ 科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向けた検討

○[参考資料3] 大臣折衝事項(抄) (令和6年12月25日)
・5.全世代型社会保障の実現等
(4)障害福祉サービス制度改革→改革工程に基づく以下の取組を含め、障害福祉サービスの地域差を 是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策について、次期障 害福祉計画の策定に向けて検討を行う。⇒・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村長が意見を申し出る 仕組みの推進  ・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行 の状況を踏まえた事業所指定の在り方  ・ 自治体の給付決定について、相談支援の利用を促進しセルフプラン の適正化を図るとともに、国が助言を行うこと等により利用者の状況 に応じた適切な給付決定を推進する仕組み。
・6.介護職員等の処遇にかかる実態把握等 令和6年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定において措置した処遇改善加算等が、令和6年度に2.5%、令和7年 度に2.0%のベースアップへと確実につながるようにする、 令和6年度補正予算で措置した施策による生産性向上・職場環境 改善等を通じて、更なる賃上げの推進に取り組む。また、職員の負担軽減・業務効率化、テノロジー・ICT機器の活用、経営の協働化といった取組を支援する。あわせて、令和6年度改定及び令 和6年度補正予算で措置した施策が、介護職員等の処遇改善に与える効果について、実態を把握。 令和8年度以降の対応については、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和8年度予算編成過程で検討。 なお、次回の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定に向けては、介護事業所・施設や障害福祉事業所・施設の経営実態等をより適切に把握できるよう、「介護事業経営概況調査」や 「介護事業経営実態調査」、「障害福祉サービス等経営概況調査」 や「障害福祉サービス等経営実態調査」において、特別費用や特別収益として計上されている経費の具体的な内容が明確になるよう調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。


◎参考資料 障害福祉人材の処遇改善について
【○障害福祉分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援】
施策名:障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)↓

@施策の目的→・障害福祉人材の確保のためには、他産業の選択・他産業への流出を防ぐため、全産業平均の給与と差がつく中、 緊急的に賃金の引き上げが必要。  ・賃上げとともに、障害福祉現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善を図ることにより、職員 の離職の防止・職場定着を推進することが重要。
A対策の柱との関係→Tの加算。
B施策の概要→・福祉・介護職員等処遇改善加算(※1)を取得している事業所のうち、生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、障害福祉人材確 保・定着の基盤を構築する事業所に対し、所要の額を補助する。 ※1福祉・介護職員等処遇改善加算の更なる取得促進をあわせて実施。 ・障害福祉サービス事業所において、その福祉・介護職員等が、更なる生産性向上・職場環境改善のため、自身の業務を洗い出し、その改善方策にも関 与できる形とする等のための基盤構築を図る。このため、補助は、当該職場環境改善等の経費(※2)に充てるほか、福祉・介護職員等(※3)の人件費 に充てることを可能とする。 ※2間接業務に従事する者等を募集するための経費や、職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境要件の更なる実施)のための様々な取組を実施 するための研修等の経費など。 ※3当該事業所における福祉・介護職員以外の職員を含む
C施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等 →・支給対象(1)福祉・介護職員等処遇改善加算の取得事業所 (2)以下の職場環境改善等に向けた取組を行い、そのための計画 を策定し、都道府県に提出する事業所⇒ <取組> 福祉・介護職員等の業務の洗い出し、棚卸しとその業務効率化 など、改善方策立案を行う。※国保連システムを改修し、都道府県は、国保連から提供された各事業所の交付額 一覧に基づき交付決定を実施。国保連システムを改修するとともに、国・都道府県に 必要な事務費等を確保。
D施策の対象・成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)→ 障害福祉現場における生産性向上や職場環境改善等を図ることにより、障害福祉職員の確保・定着や障害福祉サービスの質の向上につなげる。

○障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の交付率について→・現行の福祉・介護職員等処遇改善加算等と同様、障害福祉サービス等種類ごとに、福祉・介護職員数に応じて設定された一律の交付率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に交付。福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり54,000円に相当する額。  ・過誤調整等の影響を避ける観点から、原則として、令和6年12月(1月審査)分のサービスに交付率を乗じる。12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。(令和7年4月以降の新規事業所は対象外)⇒サービス区分、交付率一覧表 参照。 

○想定されるスケジュール例→• 2月19日 実施要綱の発出 • 2月28日 内示通知の発出 • 3月14日 交付要綱の発出 • 3月25日 交付決定 都道府県ごとに異なることに留意
• 〜4月 障害福祉サービス等事業所等から都道府県に対して、賃金改善計画書を提出
• 5月上旬 都道府県から連合会に対して、交付対象事業所リストを送付 ※特別に送付が遅れる事情がある場合には、各都道府県において、国保連合会と調整
• 5月下旬 連合会において、交付額の算出 都道府県から障害福祉サービス等事業所等に対して、交付決定 以降、都道府県において順次補助金の支払 ※標準的なスケジュールとして、6月の支払いを想
○処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策→各加算段階の「職場環境の改善」「昇給の仕組み」「改善後賃金年額440万円」「経験・技能のある福祉・介護職員」の方策。参照。
○賃金構造基本統計調査による障害福祉関係分野の賃金推移→全産業平均(役職者抜き)と比較して障害福祉関係分野の職員賃金推移が低い。
○福祉・介護職員等処遇改善加算の取得状況→全体88.3%。未取得11.7%あり。 参照。
○福祉・介護職員等処遇改善加算について@→概要、単位数 参照。
○福祉・介護職員等処遇改善加算についてA→算定要件等⇒・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。  ・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Wの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。 ※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入とし て新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

○福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件(令和7年度以降)→@〜㉘まで。
・福祉・介護職員等処遇改善加算V・W:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる
・福祉・介護職員等処遇改善加算T・U:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うちQは必須)取り組んでいる
新加算T・Uにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める。

次回は新たに「第81回労働政策審議会雇用環境・均等分科会)」からです。

「公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−」について [2025年04月18日(Fri)]
「公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−」について(令和7年3月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53059.html
 本日(令和7年3月27日)、社会保障審議会年金数理部会(注)は、「公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−」をとりまとめました。報告のポイント及び概要は別添のとおりです。
 年金数理部会においては、毎年度、公的年金各制度の財政状況について制度所管省から報告を受けており、本報告は、その内容をもとに、令和5(2023)年度における公的年金の財政状況を専門的な観点から横断的に分析・評価を行った結果をとりまとめたものです。
 本報告では、令和5(2023)年度の実績の動向等を明らかにし、令和元(2019)年財政検証との比較及び財政状況の評価を行っているほか、共済組合等を含めた厚生年金全体での財政状況もとりまとめています。

◎別添1公的年金財政状況報告 −令和5(2023)年度− (ポイント)→「公的年金財政状況報告」は、社会保障審議会年金数理部会が、 公的年金の毎年度の財政状況について、公的年金の各制度・各実施 機関からの報告に基づき、専門的な観点から横断的に分析・評価を 行った結果をとりまとめたもの。
1 公的年金の収支状況 (報告書170〜175頁参照)→ 公的年金制度全体でみると、令和5(2023)年度は、運用損益分 を除いた収入総額54.4兆円、支出総額54.5兆円であったことから、運用損益分を除いた単年度収支残は0.1兆円のマイナス。 また、時価ベースの運用損益は53.6兆円のプラス。 その結果、時価ベースの年度末積立金は前年度に比べ53.5兆 円増加し、304.0兆円。⇒ 単年度収支状況 ―令和5(2023)年度― 参考。


2. 公的年金に係る財政状況の評価→令和5年度までの実績と令和元年度財政検証の前提や将来見通しを比較するだけではなく、長期的な財政均衡の観点から評価。
○国民年金第1号被保険者数は財政検証の見通しを下回り、厚生年金被保険者数は上回る状況が続いていること、令和5(2023)年度は高い運用収益となった結果、積立金の実績が将来見通しを上回っていること、令和5(2023)年 における65 歳の平均余命は、平成29(2017)年推計57における死亡高位の仮定値を下 回っていることが確認された。また、令和5(2023)年度は、マクロ経済スライドによる給付水準調整が行われたことにより、年金財政にプラスの 効果をもたらしたことに加えて、実質賃金の伸びがプラスになったことにより、平成 12(2000)年改正で既裁定年金の物価スライドが導入されて以降初めて、賃金の伸びが 既裁定年金の伸びを上回ったことが確認された。
○一方で、令和元(2019)年以降の合計特殊出生率は、平成 29(2017)年推計における出生中位の仮定値を下回る水準で推移し、令和5(2023)年は、 出生低位の仮定値を下回っていること、また、実質賃金上昇率(対 物価)は令和元(2019)年財政検証におけるいずれのケースの前提も下回っていること が確認された。
○これらの将来見通しからの乖離が、一時的なものではなく中長期的に続いた場合 には、年金財政に与える影響59は大きなものとなる。たとえば、合計特殊出生率が将来推計人口の出生中位の仮定値を下回って推移する傾向が今後も長期にわたって続けば、将来の年金制度の運営は大きな影響を受ける。
○年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期的な 動向にとらわれることなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべきである。
(注) 令和5(2023)年4月に新たな将来推計人口(令和5年推計)が公表されているが、ここでは実績を令和元(2019)年財政検証の基礎となった平成29(2017)年推計における仮定値と比較している。


◎別添2公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−の概要
令和7(2025)年3月27日 社会保障審議会年金数理部会

○0.公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−について→・「公的年金財政状況報告」は、公的年金の毎年度の財政状況について、公的年金の各制度・各実施機関からの報告に基づき、専門的な観点から横断的に分析・評価を行った結果をとりまとめたもの。 ・この報告では、実績の動向等を明らかにし、財政検証との比較及び財政状況の評価を行っているほか、共済組合等を含めた厚生年金全体での財政状況もとりまとめている。⇒「公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−」の構成  参照。
○a.社会保障審議会年金数理部会について→・ 公的年金制度の一元化の推進に係る閣議決定(平成13(2001)年)の要請を踏まえ、「各被用者年金制度の安定性及び公平性の確保に関し、財政再計算時における検証及び毎年度の報告を求めること」などを審議内容とする部会として社会保障審議会に設置。 ・ 平成27(2015)年10月に被用者年金制度が一元化された後も、制度の安定性の確保の観点から財政検証結果及び各年度の決算の報告を求め審議。⇒ 閣議決定「公的年金制度の一元化の推進について」(平成13(2001)年) 参照。
○b.社会保障審議会年金数理部会の役割→少なくとも5年ごとに年金財政の健全性を検証⇒・将来見通しの作成 ・給付水準の自動調整(マクロ経済スライド)の開始・終了年度の見通しの作成
○c.年金制度の体系(数値は令和6(2024)年3月末時点の被保険者数・加入者数)→・個人型確定拠出年金(iDeCo)328万人。厚生年金保険第1号厚生年金被保険者(民間被用者) 4,211万人。国民年金(基礎年金)6,745万人。
○d.公的年金の資金の流れ→被保険者は被保険者の区分に応じて、国民年金勘定、厚生年金勘定または共済組合等の厚生年金保険経理に保険料を支払い、 基礎年金は基礎年金勘定から、それ以外の給付は保険料を支払った勘定(経理)から支払われる。
※ より詳しい資金の流れは、報告書 第1章 図表1-2-2(53ページ)参照

≪被保険者の現状及び推移 (第2章第1節より抜粋)≫↓
1.公的年金の被保険者数の推移
→令和5(2023)年度の公的年金制度全体の被保険者数は横ばい。国民年金第1号被保 険者と第3号被保険者の被保険者数が減少したものの、厚生年金の被保険者数が増加。 ・ 厚生年金の被保険者数の対前年度増減率は1.2%であり、このうち短時間労働者を除いた被保険者数の対前年度増減率は1.0%、短時間労働者の被保険者数の対前年度 増減率は11.7%(男性8.9%、女性12.7%)。
2.被保険者の年齢分布 →・令和5(2023)年度末の被保険者の年齢分布をみると、厚生年金計では50〜54歳の割合が最も大きく、国民年金第1号被保険者では20〜24 歳の年齢階級、国民年金第3号被保 険者では50〜54 歳の年齢階級の割合が最も大きい。 ・ 厚生年金被保険者のうち短時間労働者(厚生年金に占める割合は2.0%)では、男性は 60歳以上の被保険者が多く、女性は45〜64歳の被保険者が多い。
3.被保険者の年齢分布の変化(厚生年金計) →・厚生年金計の男性では、最も被保険者数が多い年齢階級が10年前は40〜44歳、5年前は45 〜49歳、令和5(2023)年度末では50〜54歳にシフト(団塊ジュニア世代)。厚生年金計の女性では、5年前と比べて15〜24歳及び40〜44歳を除き被保険者数が増加。 ・被保険者数を人口比でみると、5年前と比べ、若年層(男性の15〜19歳及び25〜34歳、女性 の15〜19歳)を除き上昇。65〜69歳ではこの5年で、男性が26.5%から37.9%に、女性が10.3% から17.5%になっており 、65歳以上の雇用が進展。
4.被保険者の年齢分布の変化(短時間労働者)→・厚生年金計のうち短時間労働者(厚生年金に占める割合は2.0%)については、令和 4(2022)年10月施行の適用拡大により短時間労働者の被保険者数が大幅に増加したこ とから、 5年前と比べ、男女とも全ての年齢階級で被保険者数が増加。 ・ 被保険者数を総人口比でみると、5年前に比べ、男女とも全ての年齢階級で上昇。
5.被保険者の年齢分布の変化(国民年金第1号)→・国民年金第1号被保険者では、団塊ジュニア世代のシフトを除くと、男女ともに全体的に被保険 者数が減少。 ・ 被保険者数を人口比でみると、5年前と比べ、男性の20〜24歳及び55〜64歳、女性の20〜24歳 及び60〜64歳を除き低下。
6.被保険者の年齢分布の変化(国民年金第3号)→・国民年金第3号被保険者の女性では、49歳以下の被保険者数の減少が著しい。 ・ 被保険者数を人口比でみると、男性は5年前から大きな変化はなく、女性は5年前と 比べ、全ての年齢階級で低下。
7.厚生年金の標準報酬月額別被保険者の分布→・厚生年金計の男性は、65万円の被保険者が最も多くなっており、他には、26〜30万円と41万円にピークがある分布。厚生年金計の女性は、22万円にピークがある分布。5年前の分布と比較すると、男性では、9.8〜26万円を除き被保険者数が増加。女性では、 9.8〜18万円を除き増加。 ・厚生年金計のうち短時間労働者は、男性、女性ともに11.8万円にピークがある分布。 5年前の分布と比較すると、令和4(2022)年10月施行の適用拡大により短時間労働者の被保険者数が大幅に増加したことから、男女とも全ての等級で増加。

≪受給権者の現状及び推移 (第2章第2節より抜粋)≫
8.受給権者の年金総額の推移
→令和5(2023)年度末の年金総額は、公的年金制度全体で58.1兆円(対前年度1.9%増)。年 金額改定率がプラスだったこともあり※、前年度末に比べ、全ての制度で増加。 ※ 令和5(2023)年度は、新規裁定年金(67歳以下)が2.2%、既裁定年金(68歳以上)が1.9%。
9.老齢・退年相当の受給権者の年齢分布 →・国共済の女性を除き、70〜74歳の年齢階級の受給権者数が最も多くなっている。 ・ 国共済では、女性の受給権者が少ないことと、女性において75〜79歳の年齢階級の 受給権者数が最も多くなっているものの、65歳以上の各年齢階級における受給権者数 にあまり差がないのが特徴。
10. 共済組合等の職域加算部分を除いた老齢・退年相当の平均年齢月額(推計)→共済組合等の共済年金には職域加算部分が含まれていることから、これを除いた厚生年金相当部 分の年金額を推計している。 厚生年金計での平均年金月額は15.1万円、男女別では男性16.9万円、女性11.6万円となっている。
11.老齢相当の受給権者の年齢階級別平均年金月額 →旧厚生年金の平均年金月額は、受給権者全体の平均加入期間が伸長するなかで、減少傾向にあるが、その要因として、 @報酬比例部分の給付乗率の引下げ A定額部分の定額単価の引下げ B定額部分の支給開始年齢の引上げ C加給年金の対象者の減少 D年金額改定率※ E特例水準の解消(年金額のマイナス改定) が考えられる。 ※ 平成25(2013)年度以降ではE以外に平成29(2017)年度、令和3(2021)年度、令和4(2022)年度がマイナス改定
12.老齢相当の年金月額階級別受給権者数→基礎年金を含む額で、男性は17〜19万円に、女性は9〜11万円にピークがある。

≪財政収支の現状 (第2章第3節より抜粋)≫
13.令和5(2023)年度の単年度収支状況
→・「運用損益分を除いた単年度収支残」と「運用損益」に分けて分析している。 ・公的年金制度全体でみると、収入面では、保険料収入が41.8兆円、国庫・公経済負担が12.1兆円 等であり、運用損益分を除いた単年度の収入総額は54.4兆円。支出面では、年金給付費が54.1兆円 であり、支出総額は54.5兆円。この結果、運用損益分を除いた単年度収支残は0.1兆円のマイナス。 ・ 運用損益は、時価ベースで53.6兆円のプラス。 ・ これらの結果、公的年金制度全体の時価ベースの年度末積立金は前年度末に比べ53.5兆円増加 し304.0兆円。
14.厚生年金の保険料収入の増減要因の分析→厚生年金の保険料収入の推移、対前年度増減率(%)  参照。
15.国民年金勘定の現年度保険料収入の 増減要因の分析→現年度納付率⇒納付率の上昇が保険料収入を増加させる方向に寄与。

≪財政収支等及び財政指標の実績と将来見通しとの比較(第3章第2、3節より抜粋)≫
16.合計特殊出生率と65歳平均余命 の実績と前提との比較
→・合計特殊出生率について、令和5(2023)年の実績は、前年より0.06ポイント低下し、将 来推計人口(平成29(2017)年推計)※における出生低位の仮定値を下回っている。 ・ 65歳平均余命について、令和5(2023)年の実績は、前年より男女とも0.08年上昇した ものの、男女ともに将来推計人口(平成29(2017)年推計)※における死亡高位の仮定値 を下回っている。
※令和5(2023)年4月に新たな将来推計人口(令和5年推計)が公表されているが、ここでは実績を令和元(2019)年財政検証の基礎と なった平成29(2017)年人口推計における仮定値と比較している。
17.物価上昇率 の実績と前提との比較→令和5(2023)年の実績は前年比3.2%になっており、成長実現ケース、ベースラインケース のいずれの前提も上回っている。
18.実質賃金上昇率 の実績と前提との比較 →令和5(2023)年度の実質賃金上昇率(対物価上昇率でみた賃金上昇率)の実績は、物価 上昇の影響により、財政検証におけるいずれのケースの前提も下回っている。
19.実質的な運用利回り の実績と前提との比較 →令和5(2023)年度の実質的な運用利回り(対名目賃金上昇率でみた運用利回り)の実績は、国 内外の株価の上昇や円安等により、財政検証におけるいずれのケースの前提も上回っている。
20.労働力率 の実績と前提との比較→令和5(2023)年の実績と労働参加が進むケースの令和7(2025)年の推計値を比較すると※、 男性では15〜24歳及び60歳以上、女性では15〜34歳及び60歳以上において、実績が推 計値を上回っている。 ※比較している推計値が実績より2年先のものであることに留意が必要。
21.被保険者数 の実績と将来見通しとの比較→令和5(2023)年度は、いずれのケースにおいても厚生年金計では実績(下図の★印)が将来見通し(棒グラフ)を上回っており、国民年金第1号被保険者では実績が将来見通しを下回っている。
22.受給者数 の実績と将来見通しとの比較→令和5(2023)年度は、いずれのケースにおいても厚生年金計では実績(下図の★印)が将 来見通し(棒グラフ)を下回っており、基礎年金では実績が将来見通しとほぼ同水準である。
23.保険料収入 の実績と将来見通しとの比較→令和5(2023)年度は、厚生年金計ではいずれのケースにおいても実績(下図の★印)が将 来見通し(棒グラフ)を上回っている。国民年金(国民年金勘定)では実績はケースTと ケースVの将来見通しを上回っており、ケースXの将来見通しを下回っている。
24.給付費 の実績と将来見通しとの比較→令和5(2023)年度は、厚生年金計、国民年金(国民年金勘定)【国民年金第1号被保険者及び任 意加入被保険者に係る付加年金等の国民年金独自の給付に係るもの】のいずれも実績(下図の★印)が 将来見通し(棒グラフ)を下回っている。
25.基礎年金拠出金 の実績と将来見通しとの比較→令和5(2023)年度は、厚生年金計では実績(下図の★印)が将来見通し(棒グラフ)を下 回っており、国民年金(国民年金勘定)では実績が将来見通しとほぼ同水準である。
26.積立金 の実績と将来見通しとの比較→・令和5(2023)年度末は、厚生年金計、国民年金(国民年金勘定)のいずれも実績(下図 の★印)が将来見通し(棒グラフ)を上回っている。 ・ 時価評価による変動を平滑化した後※の積立金額(下図の○印、令和2(2020)年度から 算出)についても、令和5(2023)年はいずれも将来見通しを上回っている。 ※ 時価ベースの運用収益と過去の平均収益の差額について過去5年度分を平滑化して積立金評価に反映
27.財政指標 の実績と将来見通しとの比較→・令和5(2023)年度の年金扶養比率は、厚生年金計、基礎年金ともに実績が将来見通しを上回っている。 ・ 令和5(2023)年度の積立比率は、厚生年金計、国民年金(国民年金勘定)ともに実績が将来見通しを上回っている。

≪積立金の乖離の分析と財政状況の評価(第3章第4、5、6節より抜粋)≫
28.積立金の実績と将来見通しの乖離分析の流れ
→平成30・令和元(2019)・令和2(2020)・令和5(2023)年度に係る発生要因の寄与あり。
29.積立金の実績と将来見通しの発生年度ごとの乖離状況 →厚生年金計及び国民年金(国民年金勘定)の令和5(2023)年度末積立金は、実績が将来 見通しを上回っているが、これは、主に令和2(2020)年度、令和3(2021)年度及び令和5 (2023)年度に係る発生要因の寄与計の合計が令和元(2019)年度に係る発生要因のマイナ スの寄与計を上回ってプラスになっていることによる。
30.積立金の乖離分析の結果@(令和5(2023)年度発生分)→令和5(2023)年度に生じた厚生年金計の積立金の乖離(42.37〜43.69兆円)は、名目運用 利回りの乖離(40.65〜40.93兆円)の寄与が、国民年金の積立金の乖離(1.79〜1.82兆円) は、名目運用利回りの乖離(1.81兆円)の寄与が大宗を占めている。
31.積立金の乖離分析の結果A(令和元(2019)年度〜令和5(2023)年度発生分)→令和元(2019)年度〜令和5(2023)年度の通期でみると、厚生年金計及び国民年金の 積立金の乖離(厚年計:92.16〜95.00兆円、国年:3.45〜3.49兆円)は、名目運用利回りの 乖離(厚年計:83.29〜83.56兆円、国年:3.64 〜3.66兆円)の寄与が大宗を占めている。 ・ 厚生年金計の積立金では、被保険者数の乖離(6.76〜8.37兆円)の寄与も大きい。
32.厚生年金の財政状況の評価@→・厚生年金の財政状況の評価は、積立金の実績と「評価の基準となる積立金額(推計値)」 との差を考察することにより行っている。 ここで、「評価の基準となる積立金額」とは、積立金の将来見通しを賃金上昇率及び物価 上昇率の実績と財政検証における前提との乖離に対応する分だけ補正したものである※。 ※報告書286、287ページ参照。 ・ この考察では、 ・公的年金財政の均衡が将来の保険料収入、国庫負担と現在保有する積立金をあわせ た財源の全体と、将来の年金給付の全体で図られていること ・保険料水準が固定された上で、将来の給付費が将来の保険料収入及び積立金等の財 源と均衡するように、給付水準を自動調整する仕組みとなっていること などを踏まえ、財源(積立金及び将来の保険料収入)との対比をすることにより財政状況 の評価をしている。
33.厚生年金の財政状況の評価A→令和5(2023)年度末における厚生年金の財政状況について、財政検証のケースT、ケー スV及びケースX並びに法改正後のケースV及びケースX※で分析を行った結果、積立 金の実績と「評価の基準となる積立金額(推計値)」の差額は財源(積立金及び将来の保 険料収入)との対比でプラス5.0〜5.3%となっている(時価評価による変動を平滑化した場 合にはプラス3.6〜3.9%)。 ※ケースV及びケースXについて令和2(2020)年法改正を反映。
34.公的年金の財政状況の評価→上記別添1の2. 公的年金に係る財政状況の評価、○と同じ。 参照。

次回は新たに「第46回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。

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