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第8回 こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議 [2025年02月28日(Fri)]
第8回 こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議(令和7年1月 31 日)
1.令和6年の年間自殺者数の暫定値について 2.「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づく取組の進捗状況 について 3.その他 4.三原大臣挨拶
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomonojisatsutaisaku-kaigi/ba92e084
◎資料1 令和7年度予算案等におけるこどもの自殺対策関連予算の状況について
○令和7年度予算案等におけるこどもの自殺対策関連予算の状況について
→令和5年6月に「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」(議長:こども政策担当大臣)において、取りまとめた「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づく取組を進めるため、以下のとおり、各省庁において令和7年度予算要求等を行っている。↓
・こどもの自殺の要因分析
・自殺予防に資する教育や普及啓発等
・自殺リスクの早期発見
・電話・SNS等を活用した相談体制の整備
・自殺予防のための対応
・遺されたこどもへの支援
・こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携及び体制強化等

≪参考資料・こども家庭庁関係≫
○こどもの自殺対策の推進 令和7年度予算案 60百万円(61百万円)
→近年、小中高生の自殺者数が増えており、令和5年の小中高生の自殺者数は513人と、過去最多を記録した令和4年(514人)と同程度の水準。特に、中高生の自殺者数は令和2年頃に増加し、高止まりしている。 令和5年から「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」(議長:こども政策担当大臣)を開催し、こどもの自殺対策の強化に関する施策を「こどもの自殺対策緊急強化プラン」としてとりまとめ、関係省庁一丸となって総合的な施策を推進している。 本事業では、本プランに基づき、こどもの自殺対策の推進に向けた要因分析及び広報啓発活動を実施し、こどもの自殺対策の強化を図 り、こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現に寄与する。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○潜在的に支援が必要なこどもをプッシュ型・アウトリー チ型支援につなげるこどもデータ連携の取組の推進→地方公共団体における、こどもや家庭に関する教育・保健・福祉等のデータを分野を越えて連携させることを通じて、個人情報の 適正な取扱いを確保しながら、支援が必要なこどもや家庭を把握し、プッシュ型・アウトリーチ型の支援につなげる取組(こども データ連携)を推進する。地方公共団体がこどもデータ連携の取組を進めるにあたって活用するガイドライン及び取組事例集を作 成し取組を推進することにより、こどもや家庭が抱える虐待、貧困、不登校、いじめ、ヤングケアラー等の様々な困難の解消や緩 和、予防を目指す。⇒事業の概要、実施主体等 参照。

≪参考資料・厚生労働省関係≫
○(拡充)地域自殺対策強化交付金による自殺対策の推進 令和7年度当初予算案 32億円(31億円)
→・我が国の自殺者数は、21,837人(令和5年)となっており、依然として高い水準で推移している深刻な状況にある。 ・ 自殺対策基本法に基づき、地域における自殺の実態及び特性に即した自殺対策等を支援するために、交付金を交付することとしている。 ・ 地域の特性に応じた継続的な対策を後押しし、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指す。⇒事業の概要要・スキーム、実施主体等 参照。
○こども・若者の自殺危機対応チーム事業の更なる推進 令和7年度当初予算案 38億円の内数(37億円の内数)→・令和5年(2023年)の小中高生の自殺者数は、513人となり、過去最多であった前年(514人)と同水準で推移しており、自殺予防等への取組について強化していく必要がある。特に、自殺未遂歴や自傷行為歴等のあるハイリスク者への危機介入の強化が必要。 ・ 「こどもの自殺対策緊急強化プラン」(令和5年6月2日とりまとめ)や「自殺総合対策大綱」(令和4年10月14日閣議決定)においても、こどもの自殺 危機に対応していくチームとして、学校、地域の支援者等が連携し自殺対策にあたることができる仕組みの構築について盛り込まれている。また、本 プランにおいては、チームの全国への設置を目指すことになっている。 ・ こうした状況を踏まえ、こどもの自殺対策の強化の観点から、「こども・若者の自殺危機対応チーム」の設置によるこどもや若者の困難事案への的 確な対応に向け、より一層取組を推進する必要がある。⇒事業の概要要・スキーム、実施主体等 参照。
○自殺対策に関する調査研究等の推進 令和7年度当初予算案 6.0億円(6.0億円)→自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の趣旨にのっとり、調査研究等の推進により、自殺対策の一層の充実を図ることを目的として、令和元年 9月12日に施行された「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」(令和元年法 律第32号)に基づき、指定調査研究等法人として「一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター」を指定し、国が調査研究等業務に要する費用 を交付するもの。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○施策名:地域における自殺対策の強化→@ 施策の目的 〜D 成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む) 参照。

≪参考資料・文部科学省関係≫
○誰一人取り残されない学びの保障に向けた 不登校・いじめ対策等の推進 令和7年度予算額(案) 94億円 (前年度予算額 88億円)↓

・背景・課題→近年、不登校児童生徒数、いじめの重大事態の発生件数が大きく増加するとと もに、学校内外の専門機関等で相談・支援を受けていない小・中学生が約13万 4千人に上るなど、様々な困難を抱える児童生徒等に対する支援が喫緊の課題。
・目標→「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(令和5年3月)や「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月閣議決定)等に基づき、こども家庭庁等の関係機関とも連携を図りながら、誰一人 取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等を推進する。↓
・専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等 9,295百万円(8,680百万円) 【補助事業】
・いじめ対策・不登校支援等に関する調査研究 34百万円(47百万円)【委託事業】

○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー による教育相談体制の充実 令和7年度予算額(案)86億円 (前年度予算額 84億円)→不登校児童生徒数が、小・中学校で約35万人、そのうち学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けていない小・中学生が約13万4千人と、いずれも過去最多となり、 また、いじめ重大事態の発生件数も1,306件と過去最多となる中、誰一人取り残されない学びの充実を一層推進する必要がある。 近年、児童虐待相談対応件数が増加傾向であること、「こども性暴力防止法」の趣旨等を踏まえ、性的虐待を含む学校における児童虐待の未然防止・早期発見や、児童 虐待発生時の迅速・的確な対応に向けた相談体制の充実、同じく増加傾向であるヤングケアラー支援や貧困対策についても喫緊の課題。 児童生徒の抱える課題の早期発見・支援のため、関係機関と連携して、学校が情報を共有し、教育相談にチームとして取り組むための体制整備を支援。
○不登校対策COCOLOプラン関連事業 令和7年度予算額(案)95億円(89億円)→・不登校児童生徒は、小・中・高で約42万人にのほり、過去最多の状況。 ・小・中学校における不登校児童生徒のうち、約4割が、学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けられていない。 ・令和5年3月、文部科学大臣の下、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」を発表。↓
1.不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し学びたいと思った時に学べる環境を整えます。
2. 心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援します。
3. 学校の風土の「見える化」を通して学校を「みんなが安心して学べる」場所にします。

≪参考資料・内閣府孤独・孤立対策推進室関係≫
○孤独・孤立を抱えた人が支援につながり続ける環境整備(内閣府孤独・孤立対策推進室) 6年度補正予算額 4.1億円・ 孤独・孤立の問題が年々深刻化している中、複雑・多様化する困難を抱える方を支援につなぐ対応が求められています。孤独・孤立を抱えた人がだれ一人支援から取りこぼされない社会を目指し、環境整備に取り組みます。
・ そのために、@身の周りの孤独・孤立を抱えている人に関心を持ち、できる範囲でサポートする「つながりサポーター」の養成、A全国統一相談窓口から地域の支援につながる仕組みの構築に取り組みます。 ・ また、B毎年5月の孤独・孤立対策強化月間での集中的な広報に加え、月間以外でも孤独・孤立対策キャンペーン等効果的な広報に取り組むことで、社会全体の孤独・孤立対策にかかる国民の意識を高め、予防効果を高めます。⇒事業イメージ・具体例、資金の流れ、期待される効果 参照。

○統一的な相談窓口体制の推進→・官民連携プラットフォームの加入団体の共同実施により、統一的な相談窓口・支援の試行。 ・相談窓口体制や相談と支援をつなぐ体制の整備、関係団体相互の連携強化により、 孤独・孤立で悩む方々をきめ細やかに支援。⇒実施体制・協力団体、実施方法、実施時期、分析・検証、成果  参照。
⇒⇒統一的・総合的な相談支援体制の本格実施に向け、取組を継続

○あなたはひとりじゃない(孤独・孤立対策ウェブサイト)↓
・一般向けページ(サイトトップページ)令和3年 11月2日公開→自動応答によるチャットボットにより、約150の国 の支援制度や相談窓口の中から、利用者の悩みに応 じたものを紹介する機能や、悩みを抱えている方向 けのFAQや専門家からのヒント等を掲載。↓
【URL】https://notalone-cao.go.jp/
・18歳以下向けページ (サイト内ページ)令和3年 8月17日公開→自動応答によるチャットボットにより、利用者の 悩みに応じた相談窓口を紹介する機能や、悩みを 抱えている方向けのQ&A等を掲載。【URL】https://notalone-cao.go.jp/under18/


◎資料2 こども家庭庁における自殺対策の取組について
○(新規)こどもの自殺対策の推進について
→2 事業の概要⇒2.広報啓発活動( 0.4 億円(こども政策推進事業費委託費) )→中学生や高校生をターゲットにした、自殺予防・自殺対策に関する情報発信を行うための広報啓発活動を実施する
○こどもの自殺対策の推進に資する広報啓発活動→・令和5年6月に取りまとめた「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づき、こども・若者に届くような広報啓発 活動を実施・検証し、今後のこどもの自殺対策について、こども家庭庁が取り組むべき広報啓発の方針を検討。 ・こどもの自殺対策等に関わる幅広い関係者からなる有識者検討会を設置し、広報啓発活動の企画段階から、 助言を得て実施。↓
・ワークショップ(令和7年1月17日)→事後のアンケート⇒・1人1人を大切にして、悩んでいることを人に相談したり頼ったりしてみることが大切だと思った。・明るい人でも、何考えているかわからない人でも、きっと1人1人に悩み事はあると思いました。自分にとって小さいことでも、 相手にとってはとても重要なことかもしれないし、解決したいと強く考えるものだと思うから、相談されたときは全力で聞きたい。 ・ あまり人の悩みの改善策などを考えることがなかったから、ためになった。 ・ 悩みを言いやすくなった。カードゲームが楽しかった。
・講演会(令和7年1月26日)→・保護者等の日常的にこどもと接する機会が多い方を対象に、深刻な悩みを持つこどもの心 のサインと、周囲の大人にとって望ましい行動や対応について学ぶ講演会「学ぼう心のサイン 守ろう10代の命」を長野県で実施(長野県内外から83名が参加)。 ・ こどもの自殺の現状やこどもを取り巻く深刻な悩み等に関する基調講演、深刻な悩みを持つ こどもの気付き方や支援の方法等に関する意見交換、ケーススタディを行うパネルディスカッショ ンにより構成。
・調査PR(令和7年1〜2月末)→こども(15~18歳)及び大人(19~59歳)を対象に、 こどもの自殺に関する認識や取組等の実態について、全国的なインター ネット調査により把握。   ※ 上記の広報施策についてメディアに周知し、取材を誘致。各広報施策のメディア露出獲得を図り、効果検証につなげる。

○こどもの自殺対策の推進→事業の概要⇒ @ こどもの自殺の要因分析(こども政策推進事業費補助金)A こどもの自殺対策の推進に資する広報啓発活動(こども政策推進事業委託費)
○こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム→こどもの声(「こども若者★いけんぷらす」等で出された意見)からこども目線の課題例あり。⇒こども家庭庁「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」発足(令和6年11月26日)。
○三原こども政策担当大臣の緊急メッセージ→こども・若者の皆さん、こんにちは。こども政策担当大臣の三原じゅん子です。 皆さん、自分のこと、友人や恋人のこと、そして、家族のこと。何かに悩んだり、不安を感じたりしていませんか。 色んなことに悩み、不安になること、これは決して悪いことではありません。つらい気持ちでいっぱいになり、どうしていい かわからなくなって、時に消えたいと思うことも、あるんだよね。そうした気持ちも、また、あなたの大切な気持ちです。 誰にも相談できなくて、眠れなかったり、ご飯が食べられなくなったりしていませんか。それは、あなたのこころのSOS かもしれません。 私たちは、あなたの思いや気持ちを大切にしたい。そして、少しでも受け止めたいと思っています。 つらい気持ちになったとき、「身体を動かす」、「深呼吸する」など、あなたの気持ちが少しでもほっとする方法に、 「ちょっと人に自分のことを話してみる」。試してみてください。 でも、勇気がいりますよね。自分のことを話すのは。。。それでも、話してみると、少しだけほっとできることもあるかも しれません。 あなたの思いを大切にしながら、「世の中には信頼できる大人がいる」と思ってもらえる社会を、私たちはあなたと 一緒に作りたいと思っています。 不安や悩みの背景には、あなた自身だけではなく、社会が抱える問題もあります。あなただけが不安や悩みを 一人で背負わなくてもいいよう、そして、迷うことなく不安や悩みを打ち明けられるよう、私も一緒に考えていきます。 皆さんの声をしっかりと受け止め、皆さんの声を大切にできる社会をつくっていきます。



◎資料3 内閣府孤独・孤立対策推進室提出資料
○統一的な相談窓口体制の推進
○あなたはひとりじゃない(孤独・孤立対策ウェブサイト)
○孤独・孤立を抱えた人が支援につながり続ける環境整備(内閣府孤独・孤立対策推進室) 6年度補正予算額 4.1億円

○孤独・孤立対策推進法の概要→近時における社会の変化を踏まえ、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していること により心身に有害な影響を受けている状態にある者への支援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本と なる事項及び孤独・孤立対策推進本部の設置等について定める。 → 「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指す⇒概要、施行期日 令和6年4月1日  参照。
○孤独・孤立対策の推進体制@
○孤独・孤立対策の推進体制A
○孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画(R6.6.11決定)のポイント
・重点計画の意義
→本年4月1日に施行された孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)に基づき、孤独・孤立対策推進本部において決定。 孤独・孤立対策に関する施策についての基本的な方針、孤独・孤立対策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定め、重 点計画に定める施策については、原則として、具体的な目標及びその達成の期間を定めることとされている(推進法第8条)。
・現状認識等→コロナ禍後も、今後我が国では単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれ、問題の深刻化が懸念。 社会問題の背景に孤独・孤立問題の存在が指摘される。 関係府省庁、地方公共団体及びNPO等が有機的に連携し、社会のあらゆる分野に孤独・孤立対策の視点を入れることを徹底。 推進法に基づき、総理・担当大臣のリーダーシップの下、推進本部を中心に総合的な取組を強化・深化していく。
・基本理念(推進法第2条)→(1)孤独・孤立双方への社会全体での対応、(2)当事者等の立場に立った施策の推進 (3)社会との関わり及び人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進
・孤独・孤立対策の基本方針→(1)孤独・孤立に至っても支 援を求める声を上げやすい社会とする @孤独・孤立の実態把握 A支援情 報が網羅されたポータルサイトの構 築・タイムリーな情報発信 B声を上げやすい・かけやすい環境整備。 (2)状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる @相談支援体制の整備(電話・SN S相談の24時間対応の推進等) A人材育成等の支援。 (3)見守り・交流の場や居場 所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う @居場所の確保 Aアウトリーチ型支援体制の構築 B施策の相乗効果を高める分野横断的な連携の促進 C地域における包括的支援体制等の推進 (4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく 支援し、官・民・NPO等の連 携を強化する @NPO等の活動の支援 ANPO等との対話の推進 B連携の基盤となるプラットフォームの形成 C行 政における孤独・孤立対策の推進体制の整備


◎資料4 文部科学省提出資料
○児童生徒の自殺対策の推進について 令和7年度予算額(案)86.1億円の内数(84.1億円の内数)
→令和6年の児童生徒の自殺者数は527人(暫定値)と過去最多を更新する見込みであり、児童生徒の自殺対策の強化は、喫緊の課題。 令和5年6月に政府において取りまとめた「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づき、 1人1台端末等を活用した「心の健康観察」による自殺リスク等の早期把握やSOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育の充実、SC・SSWの配置充実・SNS相談体制の整備等教育相談体制の充実を図ってきた。
・令和7年度予算額(案)→・自殺予防教育のモデル構築・啓発資料の普及促進 【R7予算額(案):10百万円(10百万円)】⇒・令和6年度において作成したモデル例や啓発資料の普及促進を図るため、学校に対する授業支援や外部専門家を活用した研修を実施。
・「児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会」の開催【 R7予算額(案):4百万円(4百万円)】⇒・教育委員会担当者、学校の管理職等への研修会、全国10ブロックで開催。
・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置充実 【 R7予算額(案):86億円(84億円)】⇒・SC・SSWの配置及び重点配置校数の拡充(自殺予防教育実施の支援を含む)
・SNS等を活用した教育相談体制の整備推進 【 R7予算額(案):86億円の内数(84億円の内数)】⇒・SNS等を活用した相談のための相談員の配置

○自殺予防教育推進事業 令和7年度予算額(案)10百万円(10百万円)→1 現状・課題
2 事業概要(自殺予防教育を十分に実施できていない学校に対する授業の支援) 3 委託先・採択数 4 事業により目指す姿⇒全国の学校における自殺予防教育の実施をより強力に推進することで、 自殺の危険が高まった児童生徒が自らの心の危機に気付くこと、誰かに 助けを求めることに繋がり、自殺を予防する効果が期待できる。
・令和7年度→令和6年度に作成した教材等の普及促進、 学校の授業支援や教職員への研修等を実施

○SNS等を活用した相談体制構築事業→(背景)→・いじめを含め、様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談体制の拡充は、相談に係る 多様な選択肢を用意し、問題の深刻化を未然に防止する観点から喫緊の課題。 ・ 座間市におけるSNSを利用した高校生3人を含む9人の方が殺害された残忍な事件 をきっかけに、それ以降もスマートフォンの普及が進んでいるなか、最近の若年層の用いる コミュニケーション手段においては、SNSが圧倒的な割合を占めていることから、それを 踏まえた相談体制の整備を図る必要がある。 (参考) 主なコミュニケーション手段の平均利用時間(令和6年度版情報通信白書(総務省)) [平日1日](令和5年度) 10代:携帯通話 3.9分、固定通話 0.0分、ソーシャルメディア 56.0分、メール利用 15.6分⇒事業概要 参照。

○1人1台端末等を活用した「心の健康観察」の導入推進→・不登校やいじめ、児童生徒の自殺が増加する中、児童生徒のメンタルヘルスの悪化や小さなSOS、学級変容などを教職員が察知し、問題が表面化する前から積極的に支援につなげ、未然防止を図ることが必要。 ・「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(令和5年3月)、「こどもの自殺対策緊急強化プ ラン」(令和5年6月)等を踏まえ、1人1台端末等を活用して、児童生徒の心や体調の変化を把握し、早期発見、早期支援につなげる「心の健康観察」の全国の学校での実施を目指し、各学校における導入を推進。 ・引き続き、通知や各種会議等を通じて導入を促進するとともに、学校のICT環境整備3か年計画(2025〜2027年度)において、1人1台端末を活用した児童生徒の学校生活を支援するツール(例:児童生徒の心や体調の変化を早期に発見し、支援するツール)の整備に必要な経費について、地方財政措置が講じられる見込み。
⇒「心の健康観察」の導入を進めている教育委員会等の声、「心の健康観察」の導入イメージ(千葉県教育委員会の例) 参照。

次回も続き「資料5 厚生労働省提出資料」からです。

全国こども政策関係部局長会議 [2025年02月27日(Thu)]
全国こども政策関係部局長会議(令和6年度)(令和7年1月30日)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku-bukyokuchokaigi/91882196
◎資料8文部科学省初等中等教育局
○目の健康に関する啓発資料↓

【子供の目の健康を守るための啓発資料】↓
https://www.mext.go.jp/content/20240730- mxt_kenshoku-000031776_11.pdf
【近視について解説した資料(A4仕様)】 ↓
https://www.mext.go.jp/content/20240828- mxt_kenshoku-000031776_01.pdf
【近視について解説した資料(A3仕様)】 ↓
https://www.mext.go.jp/content/20240828- mxt_kenshoku-000031776_02.pdf

○幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上→幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上に向けて、自治体への支援、調査研究、教育環境の整備等により、全ての子供に対して 格差なく質の高い学びを保障する。
1 幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上を支える自治体への支援 5.3億円(新規)→
架け橋期(5歳児から小学校1年生までの2年間)のカリキュラムの策定や架け橋期のコーディネーターの育成・派遣を行うなど、全国規模で「幼保小の架け橋プログラム」を推進し、 幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上を図る。
2 幼児教育の質の向上に関する調査研究等 3.4億円(5.6億円)→幼児期の学びを深めていくための調査研究や、幼児教育の「職」の魅力向上・発信のための実証・モデル事業、幼児教育が子供の発達や小学校以降の学習や生活に与える影響について検証するための大規模な追跡調査等を実施し、幼児教育の質の向上を図る。
3 幼児教育の質を支える教育環境の整備 13億円(13億円)→ICT環境整備や施設の耐震化等、幼児教育の質を支える教育環境整備を支援する。


○幼児教育推進体制等を活用した 幼保小の架け橋プログラム促進事業→現状・課題⇒・全ての子供が格差なく質の高い学びを享受でき、その後の学びへ と接続できるよう、幼児期及び幼保小接続期の教育の充実を図ることが重要。 ・ 国においては、この趣旨を実現するため、モデル地域における「幼保小の架け橋プログラム」の実践・成果検証を行った、小学校入学当初の教師の指導方法が変わり、子供の主体的な姿がより見られるようになってきているなどの成果が上がっている。 ・ 一方で、全国的にみると幼保小の接続に関する取組は未だ不十分であり、設置者や施設類型を問わず、各地域において幼保小の関係者が連携・協働し子供の発達や学びの連続性を確保したカリキュラムの実施や教育方法の改善などが必要。⇒事業内容 参照。

○幼児教育の学び強化事業→幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである。幼児教育施設の有する機能を家庭や地域に提供することにより、 未就園児も含め、幼児期にふさわしい学びを深めていくことが重要である。そして、幼児教育施設入園後には、幼児教育が直面している課題 解決を図ることにより、幼児が園での活動を通して、学びを深めていくことが重要である。
・事業内容→@ 教育課題に関する調査研究 A 子育ての支援や家庭等との連携強化に関する調査研究 B 幼保小接続による不登校・いじめ対策等に関する調査研究
⇒対象校種: 幼稚園、保育所、認定こども園

○大学等を通じたキャリア形成支援による 幼児教育の「職」の魅力向上・発信事業→幼稚園教諭等の人材については、養成校生の多くが他業種へ就職する、平均勤続年数が少ない、 離職者の再就職が少ないなど、人材の需要の高止まりに供給が追い付いていない。 ・ より多くの人材が幼児教育の道を志し、継続的に働き続けられる職場環境の中で体系的に資質能力を向上させていけるよう、また、幼稚園教諭免許状保有者が円滑に復職できるよう、総合的なキャリア形成支援の取組を実施する必要がある。⇒事業内容@➁ 参照。
○幼児教育に関する大規模縦断調査事業→本調査では、子供の成長に資する質の高い幼児教育を科学的に明らかにし、今後の幼児教育の政策形成(幼稚園教育要領の改訂や指導資 料の充実等)に資するエビデンスを得るため、令和6年度における5歳児を対象に5年間の追跡調査を行い、幼児教育が、子供の発達、小学校 以降の学習や生活にどう影響を与えるかについて検証を行う。⇒調査の概要、スケジュール(事業実施期間) 参照。
○幼児教育の理解・発展推進事業→幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針の整合性が図られており、これらの正しい理解の下、幼児教育施設が一体となって、幼児に対して適切な指導が行われることが求められている。 幼児教育施設を取り巻く現状を踏まえ、研究協議会の開催や指導資料等の作成を行い、先進的な実践や幼保小の架け橋プログラム 等の理解を深める。⇒事業内容 参照。
○OECD ECEC Network事業への参加→質の高い幼児期の教育の提供を基本理念とする「子ども・子育て支援新制度」の開始、幼児教育・保育の無償化の実施に加えて、令和2年9 月のG20教育大臣会合において質の高い幼児教育へのアクセスの重要性が宣言されるなど、国内外で幼児教育の質に対する関心が高まっている。 ・このため、OECDが実施する国際幼児教育・保育従事者調査等に参加し、質の高い幼児教育を提供するための基礎データの整備に貢献するとともに、これらの事業への参加により、国際比較可能な幼児教育・保育施設の活動実態に関するデータや、各国の好事例など、質の高い幼児教 育の提供に向けた施策展開のための重要な基礎情報を得ることとする。
・「質の高い包括的な幼児教育・保育を目的とした政策への研究の転換」→「幼児教育・保育を通じたより平等な機会と包括性の確保」に向けて、子供の発達、学習、福祉に関する最新の研究を基に、幼児教育・保育に関 する政策の改善、新しい政策の導入条件等を調査。2023年から2024年にかけて調査、2025年公表予定。

○教育支援体制整備事業費交付金→子育て支援の更なる充実と幼児教育の質の向上を図るため、認定こども園の設置を支援するとともに、預かり保育や こども誰でも通園制度の実施も踏まえた幼児の学びに必要な環境整備、保育DXを推進し教員が幼児と向き合う時間を 確保するためのICT環境整備等を支援する。
○私立幼稚園施設整備費補助金→緊急の課題となっている国土強靱化の取組を推進する園舎や外壁等の非構造部材の耐震対策、子どもの命を守る防犯対策、 省エネルギーの推進に向けたエコ改修、バリアフリー化等の施設整備に要する経費を支援。⇒対象校種: 私立の幼稚園
○幼児教育の質の向上のための環境整備支援→子育て支援の更なる充実を図るとともに、幼児教育の質の向上を図るため、環境整備のために必要な経費の一部を支援。⇒事業内容、
・対象事業者:幼稚園、幼稚園型認定こども園、幼保連携型認定こども園。
○私立幼稚園の施設整備支援→緊急の課題となっている園舎や外壁等の非構造部材の耐震対策、子どもの命を守る特別防犯対策、子育て支援の更なる充実を 図るため預かり保育や学級編成基準の見直し(1学級35人→30人)に対応するための施設整備、徹底した省エネルギーの推進 に向けたエコ改修等に要する経費に対する補助を実施し、対策を促進する。


◎資料9厚生労働省社会・援護局地域福祉課 地域共生社会推進室  令和7年1月
○地域共生社会の在り方検討会議における議論等について
(1) 現状
→・令和6年6月から「地域共生社会の在り方検討会議」を実施。(令和6年12月末時点で第7回まで終了しており、6年度末 までに中間的な論点整理を、7年夏を目途に取りまとめを行う予定。)・ 包括的な支援体制の整備が基本で、重層的支援体制整備事業は手段という枠組みとしている中で、重層的支援体制整備事業を実施 する市町村が大幅に増加している現状について、どう考えるか。 ・ 包括的な支援体制の構築や重層的支援体制整備事業の開始にあたって、必ずしも、組織的な検討を経ていない場合や、地域資源や ニーズを把握する等のプロセスを経ていない場合がある現状について、どう考えるか。また、定期的なPDCAの実施について、どう考えるか。 ・ 多機関協働事業について、各相談支援機関に負担感がある中で、その役割を超えて運用されているケースがあることや、市町村によって運 用方法にばらつきがある現状について、どう考えるか
(2) 連絡事項→・こうした運用状況等を踏まえ、次ページ以降に、「地域共生社会の実現ー包括的な支援体制の整備ー重層的支援体制整備事業」の関係性や、「重層的支援体制整備事業実施要綱」等に定める、同事業を実施するにあたってのプロセス、多機関協働事業の役割等を改めて 示すので、 • すでに重層的支援体制整備事業を実施している市町村においては、同事業実施にあたってのプロセス等が適切であったかを確認し、必要に応じて事業の見直し等の検討を行うとともに、 • 同事業の実施を検討している市町村においては、各地域において、地域資源の分析等を行い、その状況や特性を把握するとともに、同事業を実施することで目指す方向性や取組内容について、多様な地域の関係者と十分な対話や合意形成を図った上で行うようお願いする。 ・ なお、地域共生社会(包括的な支援体制の整備) 関連予算の、令和7年度予算案額は728億円であり、重層的支援体制整備事 業の基準額の見直しを行う方針である。各事業の具体的な執行方針は追ってお示しする。

○地域共生社会の在り方検討会議 概要↓
@設置の趣旨→
・地域共生社会の実現に向けた取組については、平成29年の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備について努力義務規定が盛り込まれるとともに、令和2年の同法改正により、重層的支援体制整備事業が新設された。 ・ 令和2年の改正法附則第2条において、施行後5年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実 現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に ついて、検討することを目的として開催する。
A主な検討事項→1. 「地域共生社会」の実現に向けた方策(地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、重層的支援体制整備事業等に関する今後の方 向性) 2. 地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応及び多分野の連携・協働の在り方 3. 成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実
B構成員→17名。
C今後のスケジュール(予定)
→ 令和6年6月27 日:第1回、7月29日:第2回、8月21日:第3回、9月30日:第4回、10月29日:第5回、11月26日:第6回、12月26日:第7回 令和6年度末:中間的な論点整理、 令和7年夏目途:取りまとめ(令和7年夏以降:関係審議会で議論)

○本日ご議論いただきたい事項↓
@ (重層的支援体制整備事業を活用せず、)包括的な支援体制の整備を進めている市町村の取組について、どう考えるか。 ※ 例えば、包括的な支援体制の整備が基本で、重層的支援体制整備事業は手段という枠組みとしている中で、重層的支援体制整備事業を実施する市町村が 大幅に増加している現状について、どう考えるか。
A 包括的な支援体制の整備を推進するための方策について、どう考えるか。 ※ 例えば、一部の市町村では整備に向けた検討が進んでいないことや、整備にあたってのノウハウ等を求める声が多い現状について、どう考えるか。 また、市町村においては、相談支援の包括化を進めており、地域づくりまで進めることが難しいという現状について、どう考えるか。 その他、福祉以外分野との連携・協働にあたっては、他分野との連携の必要性の認識不足が解消されない等の現状について、どう考えるか。
B Aの方策を考える上で、都道府県の役割について、どう考えるか。 ※ 例えば、現在の都道府県の支援は、市町村への情報提供が中心であり、具体的な支援まではあまり実施していない現状について、どう考えるか。 また、都道府県が支援機関となる分野について、市町村等の支援機関との連携が進んでいない現状について、どう考えるか。
C 重層的支援体制整備事業を実施する市町村が毎年度大幅に増加する中で、質の向上を図り、メリハリのある事業とし、持続可能な制度としていくための方策について、どう考えるか。
D 包括的な支援体制の整備や重層的支援体制整備事業の実施にあたって、地域住民や多様な主体が参画し、地域の特性を踏まえた持続可能な取組としていくための方策について、どう考えるか。

○地域共生社会の実現に向けて→目指すべき社会⇒・ 生活における人と人とのつながりを再構築し、誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会 ・ 社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し、地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待できる 地域社会 の2つの視点からなる、「地域共生社会」の実現を目指す。

○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業)→地域共生社会の実現(第4条第1項)
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)について→・地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では狭間のニーズへの対応などに課題がある。 (※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯、介護と育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など) ・このため、市町村において属性を問わない包括的な支援体制を構築できるよう、令和3年度から重層的支援体制整備事業を実施。⇒事業概要 参照。
○重層的支援体制整備事業 実施にあたってのプロセス@(指針の規定)→・指針において、重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、実施に向けての「プロセス」が重要であることを規定。 ・ あわせて、事業開始後も支援体制全体の状況把握や地域分析の上で、意見交換を継続し、見直しを図っていく重要性も規定。⇒社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針 参照。
○重層的支援体制整備事業 実施にあたってのプロセスA(通知の記載)→重層的支援体制整備事業実施要綱において、同事業の実施にあたっては、実施に向けての「プロセス」が重要であることを明示。⇒1.重層的支援体制整備事業実施に係る心構え 2.重層的支援体制整備事業実施に向けて必要なプロセス 参照。

○地域共生社会(包括的な支援体制の整備) 関連予算
【重層的支援体制整備事業】令和7年度予算案:718億円(令和6年度予算:543億円)
→ 社会福祉法に基づき、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、対象者の属性を問 わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業の実施に要する費用の一部への交付を行う。
【包括的な支援体制の整備に向けた支援】令和7年度予算案:9億円(令和6年度予算:12億円)→都道府県による市町村への後方支援に要する費用や、市町村が包括的な支援体制の整備のための手段として重層的支援体制整備事業への移行が適切 かを判断することができるよう、多機関協働事業等に相当する事業の実施に要する費用の一部を補助等を行う。

【参考:令和6年度補正予算】 重層的支援体制整備事業のうち多機関協働事業等:1.5億円、重層的支援体制構築に向けた都道府県後方支援事業:0.5億円

次回は新たに「第8回 こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」からです。

全国こども政策関係部局長会議 [2025年02月26日(Wed)]
全国こども政策関係部局長会議(令和6年度)(令和7年1月30日)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku-bukyokuchokaigi/91882196
◎資料6文部科学省高等教育局
○高等教育費の負担軽減(学生等への経済的支援)→教育の機会均等及び少子化対策の観点から、公費による全国的な制度として、高等教育の修学支援新制度及び貸与型奨学金により、学生等の経済的負担を軽減。⇒高等教育の修学支援新制度(令和2年度〜) 参照。

○学びを、お金で、あきらめない。→大学や専門学校などの学びは、高校までよりもお金がかかります。年間最大約 160万円の「返さなくていい奨学金」等の支援が受けられます!

○令和7年度からの多子世帯に対する大学等の無償化について→こども未来戦略(令和5年12月閣議決定)に基づき多子世帯の学生等に対して大学等の授業料・入学金を、国が定めた一定額まで減額・免除する。 ⇒高等教育費を理由として理想の数の子供を諦めることがない社会の実現に寄与。 ※理想の子供数が3人以上の場合において、理想の数を諦める理由として、子育て・教育費を挙げる割合が顕著となっている
⇒1.対象者の要件等 2.授業料・入学金減免のイメージ 3.減免上限額(年額)
4.公費による支援 R7予算案:7,025億円(地方負担分493億円を含む) 5.対象となる多子世帯の考え方 ※参考 給付型奨学金イメージ  参照。

○貸与型奨学金の返還支援制度→卒業生が奨学金を無理なく返還できるよう、日本学生支援機構(JASSO)などでは以下の取組を進めています。↓
1.「JASSO」 月々の返還負担を軽減します! ※日本学生支援機構 奨学金相談センター 0570−666−301 9:00〜20:00 月曜日〜金曜日(土日祝日年末年始除く)
2.「地方公共団体※ 」 奨学金の返還を支援しています!  ※実施数:47都道府県、816市区町村(令和6年6月時点)
3.「企業※」 奨学金の返還を支援しています! ※実施数:2,781社(令和6年12月末時点)


◎資料7文部科学省総合教育政策局
≪社会教育を通じた ひとづくり・地域づくりについて≫
○地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について(諮問)
*社会情勢の変化
→・社会教育法制定から75年が経過。人口減少・少子化の深刻化・地域コミュニティの希薄化、DX化、グローバル化の進展により将来の予測が困難な時代に。 学校・社会の複雑化・困難化した課題の解決、人生100年時代、共生社会、「こどもまんなか」社会の実現に向けた対応が必要。 ・高校や大学等の進学率の高まりや様々な学習機会の増加など、社会教育に求められる役割やニーズが変化。
◎第4期教育振興基本計画(令和5年6月16日閣議決定)→・「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を総括的な基本方針とし、将来の予測 困難な時代における教育の方向性を示す総合計画を作成。 ・社会教育による「学び」を通じて人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、協力し合える関係づくりの土壌を耕しておくことで、持続的な地域コミュ ニティの基盤を形成することが求められる。 ・社会教育の拠点として社会教育施設の機能強化や、社会教育主事・社会教育士等の社会教育人材の養成及び活躍促進等を通じた社会教育の充実を図る必要。
◎第12期中央教育審議会生涯学習分科会→【議論の整理〜一人ひとりが主体的に学び続ける生涯学習とそれを支える社会教育の未来への展開;リカレ ント教育の推進と社会教育人材の養成活躍のあり方〜】(令和6年6月)
◎社会教育人材部会→【社会教育人材の養成及び活躍促進 の在り方について(最終まとめ)】 (令和6年6月)
⇒⇒これらの方向性を土台(3つの◎)とし、社会の変化を踏まえつつ施策の更なる深化を図るべく、社会教育の新たな在り方を見つめ直し、 社会教育が果たすべき役割、担い手である人材、その活動、国・地方公共団体における推進方策等について検討が必要

↓↓↓
令和6年6月25日中央教育審議会総会
地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について(諮問)↓
【主な審議事項】
→@社会教育人材を中核とした社会教育の推進方策(社会教育人材を中核とした目指すべき社会教育の在り方、社会教育主事・社会教育士の役割・位置付けの明確化、社会教育 主事・社会教育士の養成の在り方 等) A社会教育活動の推進方策(地域と学校の連携・協働の更なる推進方策、公民館、図書館、博物館等における社会教育活動の推進方策、青少年教育施設 等における青少年体験活動の推進方策、地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様な主体が担う活動との連携・振興 方策、共生社会の実現に向けた障害者・外国人等を含めた社会教育の推進方策 等) B国・地方公共団体における社会教育の推進体制等の在り方(社会教育を総合的に推進するための国・地方公共団体の体制の在り方、社会情勢の変化を踏まえた社会教育に関する現行法 令の在り方 等)
○中央教育審議会 生涯学習分科会 社会教育の在り方に関する特別部会 構成員→(委員)3名。(臨時委員)17名。
○社会教育の裾野の広がりと、社会教育人材が果たすべき役割
→社会教育人材をハブにした 人づくり、つながりづくり、地域づくり に貢献する。
○「社会教育士」の称号付与(趣旨及び役割等)→称号付与の趣旨、社会教育士に期待される役割、法令根拠、これまでの称号付与数 参照。
○社会教育士に期待される役割(イメージ図)→講習や養成課程で習得したコーディネート能力、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力等を活かし、教育委員会のみならず、 福祉や防災、観光、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、行政や企業、NPO、学校等の様々な場で、 人づくりやつながりづくり、地域づくりに中核的な役割を果たすことが期待されています。
○社会教育人材(社会教育士等)の活動事例→・学校図書館 社会教育士 (埼玉県さいたま市)⇒具体の取組・活動 参照。防災行政 社会教育士 (北海道恵庭市)⇒具体の取組・活動 参照。農業・地域づくり 社会教育 (島根県安来市)⇒具体の取組・活動 参照。
社会教育士特設サイト https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/mex t_00667.html

○内閣府公益認定等委員会から日本PTA全国協議会への勧告について→令和6年12月25日、内閣府公益認定等委員会から(公社)日本PTA全国協議会へ勧告が行われ ました。 勧告内容としては、主に日本PTA全国協議会の内部ガバナンス等に関するものであり、各地域のPTAに 直接関係するものではございません。 文部科学省としては、子供たちの健やかな育成を支えるため、学校・家庭・地域の連携を強化していく上で PTA活動はとても重要であると考えており、今後とも引き続きPTA活動を通じて社会教育・家庭教育の充 実を図って参ります。 一方、本件については内閣府と連携しつつ、求めに応じて日本PTA全国協議会への指導・助言を行ってま いりたいと考えております。⇒【参考】勧告の概要参照。
○地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と振興方策について(諮問)からの抜粋→地域と学校の連携・協働の更なる推進方策 特に、「チームとしての学校」の考え方も踏まえつつ、コミュニティ・スクールとの一体的取組の更なる推進に向 けた地域学校協働活動の充実、地域学校協働活動推進員等の配置促進と専門性・資質の向上、PTAや子供会を 含む社会教育関係団体の活動と地域学校協働活動との連携の推進、家庭教育支援の促進の観点からの御検討 をお願いします。
○【公民館事例】 多様な世代が行き交う地域のハブ機能を担う(長崎県長崎市)→長崎市北公民館では、公民館活動に参加する年齢層の固定化や将来的な利用者の減少という問題意 識に対し、ホームページのアクセス解析や市民アンケートを通して、子育て世代やこどもたちを潜在利用者層と 捉え、そこをターゲットとした講座の企画や、学校と連携した広報の実施等により、新たな利用者層の開拓に 繋げている⇒主な取組内容 参照。

≪コミュニティ・スクールと 地域学校協働活動の一体的推進≫
○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進
→教育委員会から委嘱・地域学校協働活動推進員⇒ 地域と学校をつなぐコーディネーターの役割をする。
○様々な地域学校協働活動→「地域学校協働活動」とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして、以下の様々な取組を組み合わせて実 施する活動⇒学びによるまちづくり・地域課題解決型学習・郷土学習。地域未来塾 。など6つあり。参照。
○令和6年度 コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査→文部科学省ではコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)と地域学校協働活動の一体的な推進による地域と学校の連携・協働体制の構築を推進 しており、毎年、実施状況に関する全体的な調査を実施。令和6年度(令和6年5月1日現在)の結果は以下のとおり。 参照。
○コミュニティ・スクールの導入率(令和3年度以降の推移)→都道府県・指定都市別/全学校種 参照。
○コミュニティ・スクールの有用性→コミュニティ・スクールは、学校と地域をとりまく課題解決のための仕組み(プラットフォーム)。 地域全体で解決を図る必要性 →・学校と地域が目標や課題を共有し、協議する仕組み = コミュニティ・スクール。 ・保護者や地域住民等が当事者意識を持って参画することで、様々な取組が活性化。
○教師を取り巻く環境整備 総合推進パッケージ→「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」(令和6年8月中央教育審議会答申)を踏まえ、 以下の予算上・制度上の措置を含む政策を総合的に推進。(金額・人数は令和7年度概算要求・要望額)⇒学校教育の質の向上を通した、 全ての子供たちへのより良い教育の実現↓
・業務負担と長時間勤務を減らします→@学校における働き方改革を一層進めます A教職員定数の改善等により、指導・運営体制を充実させます B専門職にふさわしい処遇を実現します
・国・教育委員会・学校が一体的に取り組むことで、学校における働き方改革を一層推進します→・働き方改革の実効性の向上 ・次世代校務DXなどによる業務の適正化の一層の推進 ・健康・福祉の確保及び柔軟な働き方の推進

○学校安全の推進に関する有識者会議 学校安全を推進するための組織体制の在り方について中間まとめ(概要)
・学校安全を推進するための組織体制に関するこれまでの議論
→・学校だけでなく、地域や関係機関等と連携して組織的に実効性のある持続可能な学校安全の取組の推進が強く求められる ・セーフティプロモーションスクール*1の考え方を取り入れた取組の充実や、コミュニティ・スクール*2の仕組みの活用を含む地域との連携・協力が必要 ・学校及び学校の設置者の取組をより実効的にするため、学校安全計画・危機管理マニュアルを見直すサイクルの構築を全国的に推進。*1学校安全について、組織的・計画的に地域等と連携し、実践・改善を継続するものとして認証された学校。 *2地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会を置く学校。
・学校安全を推進するための組織体制の充実に必要となる視点→地域や関係機関等との連携、校内の組織体制整備、学校安全の取組の実効性を高めるための留意点
・学校安全を推進するための組織体制の在り方に関する提言→・学校運営協議会を活用した学校安全の取組を一層推進するために必要な方策の具体的な検討が必要。・組織的に学校安全を推進していくための校内体制及び、その中心となる「学校安全の中核を担う教職員」について、その位置付け 及び果たすべき役割、養成・育成等については、本有識者会議で更に検討を進める。

○コミュニティ・スクールの取組に係る教育委員会としての成果実感→• 学校運営協議会を設置している教育委員会に対し、学校や地域の課題について、コミュニティ・スクールと地域学校協 働活動の仕組みを活用して、取組が進んだ/成果が上がったと考えるかどうか、成果実感を調査。 • 『学校と保護者や地域住民等の相互理解』、『魅力・特色ある学校づくり』においては、 90%以上の教育委員会が 「当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した。
○地域と学校の連携・協働体制構築事業〜コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進〜→現状・課題、事業内容、ロジックモデル  参照。
○コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動に係る協力団体等リスト→コミュニティ・スクール等の仕組みを活用した関係団体・関係者との更なる連携促進、互恵的関係の構築・深化に向けて 広く周知を図ることができるよう、趣旨に賛同・協力いただける関係団体等のリストを作成。⇒《教育分野》《防災・安全分野》《金融分野》《児童福祉分野》《人権分野》《国際協力分野》《社会福祉・労働分野》《農林水産分野》《経済分野》《自動車整備分野》《海事分野》 参照。
○(参考)「学校・教師が担う業務の3分類」に基づき協力が可能と考えられる事項→・本年5月の中教審特別部会「審議のまとめ」では、学校における働き方改革の更なる加速化に向け、学校・教師が担う業務の適正化を一層推 進するとともに、働き方改革の実効性を向上するためには保護者、地域住民等の理解・協力・連携が不可欠であるとされている。・ こうした動向を踏まえ、「学校・教師が担う業務の3分類」(※)に基づく取組毎に、一般的に協力が可能と考えられる協力団体等を整理。 ※学校における働き方改革の推進のため、学校・教師が担う業務を「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の3つに整理して いる。「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(平成 31(2019)年1月 25 日中央教育審議会)において提言されたもの。
○「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」について→コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進による地域とともにある学校づくりに向けて、保護者、 地域住民、学校関係者等を対象としたフォーラムを開催し、取組の充実と全国的な普及を図る⇒今後の予定、R4〜R6年度実績もあり。参照。
○コミュニティ・スクール制度化20周年記念フォーラム 〜コミュニティ・スクールの“これまで”と“これから”〜 →日時:令和7年2月28日(金)13:30〜16:30。 会場:文部科学省第1講堂(WEB配信併用)。 主催:文部科学省。⇒プログラム(予定)あり。参照。
○参考情報→コミュニティ・スクールに関する詳細な情報や全国の事例等は、文部科学省のHPに掲載 https://manabi-mirai.mext.go.jp/  もしくは ”学び未来” で検索。

≪放課後児童対策≫
○放課後児童対策パッケージ2025(令和6年12月)概要
→・「新・放課後子ども総合プラン」「放課後児童対策パッケージ2024」の実施により、受け皿確保は目標としていた152万人分をほぼ達成(151.9万人)。 一方で、待機児童数は令和6年5月1日時点で1.8万人と、令和5年度の同時期(1.6万人)に比べて増加。 ・ 待機児童対策の一層の強化と放課後の児童の居場所確保に向け、こども家庭庁と文部科学省が連携し、予算・運用等の両面から令和6〜7年度に集中的に 取り組むべき対策として充実を図り、パッケージを改訂するものである。↓
1.放課後児童対策の具体的な内容について
(1)放課後児童クラブにおける待機児童の解消策
(2)全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごすための強化策
2.放課後児童対策の推進体制について
(1)市町村、都道府県における役割・推進体制
(2)国における役割・推進体制
3.その他留意事項について
(1)放課後児童対策に係る取組のフォローアップについて
(2)子ども・子育て支援事業計画との連動について
(3)こども・子育て当事者の意見反映について

放課後児童対策パッケージ2025(本文) 令和6年12月 ↓
https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/houkagojidoutaisaku_package2025.pdf

○放課後児童対策パッケージ2025新規・拡充事項のポイント→喫緊の課題となっている放課後児童クラブの待機児童の解消に向けた受け皿整備等に関し、引き続き「場の 確保」「人材の確保」「適切な利用調整(マッチング)」に取り組みつつ、浮かび上がってきた3つの課題に対 応した6つの対応策を追加して整理。⇒3つの課題 6つの対応策 参照。
○放課後児童クラブの待機児童の解消等に向けた学校施設の活用等について (令和5年8月31日付けこ成環第125号・5教地推第71号通知)【概要】→放課後児童クラブの待機児童の解消が喫緊の課題となっている状況を踏まえ、改めて「新・放課後子ども総合プラン」(以下「新プラン」)の趣旨 を周知するとともに、待機児童の解消を目指し、学校施設を有効活用した放課後児童クラブの実施等の取組を一層促進するため、配慮いただ きたい事項について通知するもの。

○学校施設を活用した放課後児童クラブの整備事例→岡山市では、放課後児童クラブ担当部局と教育委員会が連携し、学校の理 解を得て、余裕教室の活用や特別教室のタイムシェア(一時的な利用)など学校施設を有効活用した放課後児童クラブの整備を行っている。
・岡山市:学校施設の円滑な活用を可能にする取組→放課後児童クラブのニーズが年々高まり、希望者が利用できない「待機児童」が増加。危機感を持った市長がリーダーシップを発揮し、待機児 童対策を市の重要課題の1つと位置づけ、教育委員会に協力を要請。学校の図工室などの特別教室のタイムシェア等による放課後児童クラブの 定員増を実現。今後も学校施設を活用することで待機児童の解消を目指す方針。
⇒取組の要点、成果課題 参照。

○学校施設の一時利用(タイムシェア)による放課後児童クラブの実施例→・東京都目黒区⇒放課後の時間帯の特別教室を 放課後児童クラブとして一時利用。・東京都練馬区⇒放課後の活動で使用する範囲を明確に示すことで、 施設利用に関する小学校の理解を促進。
○放課後児童クラブ関係者も含めた地域と学校の連携・協働体制を構築している事例→東京都八王子市⇒市内の約17の小学校において、学区内の放課後児童クラブ関係者が学校運営協議会委員となり、地域関係者の一員として学校運営に 参画している。
八王子市立元木小学校の例 参照。

○「放課後児童クラブ」と「放課後子供教室」の『校内交流型』のイメージ→・連携型:放課後子供教室及び放課後児童クラブが連携して、共働き家庭等の児童を含めた 全ての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参加し、交流できるもの。 ・校内交流型:連携型のうち、同一小学校内等で放課後子供教室及び放課後児童クラブを実施 しているもの。
○総合教育会議を活用した放課後児童対策の検討→総合教育会議: 教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るため、地方公共団体の長及び教育委員会により構成される。 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策等 について協議を行うこととなっている。
令和4年度間 全国で85。※都道府県・指定都市(5)、市町村等(80) 4事例あり。

≪子どもの読書活動の推進について≫
○第五次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画の概要
→・「子どもの読書活動の推進に関する法律」(H13)に基づき、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(計画期間は おおむね5年)を策定。 ・ 子どもの読書活動の推進に関する有識者会議による議論を経て、R5〜9年度の子どもの読書活動推進に関する基本方針と 具体的方策を明らかにする
第1章 近年における子どもの読書活動に関する状況等
・子どもの読書活動に関する取組の現状→・増加している点:図書館数、図書館でのオンライン閲覧目録の導入率、学校司書を配置する学校等の割合は増加。 ・ 減少している点:図書館の児童用図書の貸出冊数、全校一斉の読書活動を行う学校の割合は減少
・子どもの読書活動の現状→・不読率の現状(目標)・新型コロナウイルスの感染拡大・読書量・読解力の現状 参照。
第2章 基本的方針→急激に変化する時代において、必要とされる資質・能力を育む上で、読解力や想像力、思考力、表現力等を養う読書活動の推進は不可欠であり、全ての子どもたちが読書活動の恩恵を受けられるよう、以下の点を考慮し、社会全体で子どもの読書活動を推進する ↓
1 不読率の低減→就学前からの読み聞かせ等の促進、入学時等の学校図書館のオリエンテーション等の充実 不読率が高い状態の続く高校生:探究的な学習活動等での図書館等の活用促進、大人を含めた読書計画の策定等
2 多様な子どもたちの読書機会の確保→ 障害のある子ども、日本語指導を必要とする子ども等、多様な子どもの可能性を引き出すための読書環境を整備
3 デジタル社会に対応した読書環境の整備→社会のデジタル化、GIGAスクール構想等の進展等を踏まえ、言語能力や情報活用能力を育むとともに、緊急時等を含む多様な状況における図書 への継続的なアクセスを可能とするために、図書館及び学校図書館等のDXを進める
4 子どもの視点に立った読書活動の推進→ 子どもが主体的に読書活動を行えるよう、子どもの意見聴取の機会を確保し、取組に反映させる
第3章 子どもの読書活動の推進体制等→・国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携 の 強化その他必要な体制整備に努める。 ・ 都道府県、市町村は、子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画策定に努める(推進法第9条) ※ 地方公共団体の判断により、教育振興基本計画など他の計画との統合や他の地方公共団体との共同策定も可能。
第4章 子どもの読書活動の推進方策@→子どもの読書活動の推進に当たっては、家庭、地域、学校等が中心となり、社会全体で取り組む必要がある
T共通事項→1 連携・協力 2 人材育成 3 普及啓発 4 発達段階に応じた取組 5 子どもの読書への関心を高める取組
U 家庭→・家庭教育支援チームの配置促進を図るとともに、その際「ブックスタート」、「家読(うちどく)」等の活動推進。・子どもの読書活動の推進に当たっては、家庭、地  域、学校等が中心となり、社会全体で取り組む必要がある
V 地域(図書館)
W 学校等
X 民間団体→・読書週間等のキャンペーン、読書感想文コンクール、フォーラムの開催 ・専門的知識を有する者の養成(絵本専門士等) ・地域における読み聞かせ等の活動の推進(図書館のボランティア登録制度の充実)。 ・民間団体やボランティアの取組の周知・推奨及び子どもゆめ基金による助成等

○子供の読書活動優秀実践校・園・図書館・団体(個人)文部科学大臣表彰 ー幼稚園等も対象になりましたー→令和6年度表彰より新たに、幼稚園、認可保育所、認定こども園(全 類型)も対象とし、関連する活動奨励を図ることとしています。令和6 年度は、幼稚園16、認可保育所8、認定こども園(全類型)16 が表彰。
毎年4月23日(子ども読書の日)に、国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区)で表彰式を行っています。

○こどもの読書キャンペーン〜君に送りたい一冊〜→文部科学省では、勉強や部活動等に向き合う子供たちが、様々な本に触れ、読書に親しめる機会が増えるよう、「子供の読書キャン ペーン〜きみに贈りたい1冊〜」を読書週間(10月27日)から4回にわたって実施しました。 本キャンペーンでは、教育、科学技術・学術、文化、スポーツの各分野でご活躍する31人の皆様から子供たちへのおすすめ本と メッセージをいただき、特設ページやSNS等を通じてご紹介しています。⇒第1弾〜第4弾  参照。
○絵本に関する専門的知見で読書活動を推進↓
・絵本専門士 〜絵本のエキスパートとして地域の読書活動を推進〜→絵本専門士とは、絵本に関する高度な専門知識、技能及び感性を備え た絵本の専門家です。子供の読書活動の重要性、とりわけ絵本と親しむ ことや絵本の読み聞かせの大切さが指摘される中、絵本の魅力や可能 性を伝える指導者として期待されている存在で、平成26年の制度開始か ら令和6年5月までに637人が認定されています。
・認定絵本士 〜絵本専門士とともに子供の読書活動を推進〜→子どもの読書活動を力強く推し進めていくためには、絵本専門士だけ では十分ではなく、若い方々にもっと関心を持ってもらい、活動に参画し 、牽引してもらうことが不可欠です。このため、大学や短大等と連携した 「認定絵本士」養成制度が令和元年度から始まり、令和6年5月までに 4,426人が認定されています。

○図書館・学校図書館と地域の連携協働による 読書のまちづくり推進事業→現状・課題、事業内容 参照。
【国の計画等】→・第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(R5.3.28閣議決定) 図書館等が、地域の書店、出版社、民間団体等との連携に努め、 地域に根差した子どものための読書環境醸成に取り組む。 ・骨太の方針2024(令和6年6月21日閣議決定) 書籍を含む文字・活字文化の振興(書店と図書館等との連携 促進及び読書バリアフリーの推進を含む。)や書店の活性化を図る。

≪青少年の体験活動の推進について≫
○体験活動の推進↓

・第4期教育振興基本計画(令和5年6月16日閣議決定) W 今後5年間の教育政策の目標と基本施策 目標(2)豊かな心の育成⇒体験活動や交流活動の充実 ・新型コロナウイルスの影響などにより減少した青少年の体験活動の機会の充実のため、地域・企業・青少年教育団体・学校等の連携により、学校や青少年教 育施設等における自然体験活動や集団宿泊体験活動など様々な体験活動の充実に取り組むとともに、指導者の資質の向上や青少年教育施設の効果的な 利活用に取り組む。・主な政府方針等⇒豊かな感性や創造性を育むための自然等の体験活動・読書活動。
・「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(第一次提言)」(令和4年5月10日教育未来創造会議)⇒初等中等教育段階から、児童生徒が主体的に課題を自ら発見し、多様な人と 協働しながら課題を解決する探究学習や、STEAM 教育 、ものづくり教育、気 候変動問題をはじめとした地球環境問題に関する教育、自然への興味関心を 育む体験活動などの充実を図るとともに、英語教育を強化する。
・「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」 (令和5年4月27日教育未来創造会議) 児童生徒が主体的に課題を発見し、多様な人々と協働しながら課題を解決す る探求学習や、自然や社会の様々な事象・文科芸術への興味関心を育む体 験活動、国際理解教育を推進する。
・教育進化のための改革ビジョン(令和4年2月25日公表) 地域や企業と連携し全ての子供に学校内外での体験活動の定着(異年齢 集団での地域活動、職業体験、ボランティア、自然・文化芸術体験、読書等) や課題を抱える子供たちを対象とした体験活動の充実。 →経済界との直接対話により強力に推進。

○国公立青少年教育施設数の推移
○学校以外の公的機関や民間団体等が行う自然体験に関する行事に参加した子供 (小学1年生〜6年生)の割合(%)→13年間で18ポイント減少。
○独立行政法人国立青少年教育振興機構
→我が国の青少年教育におけるナショナルセンターとして、青少年教育の振興及び健全な青少年 の育成を図ることを目的に、全国28の国立青少年教育施設を活用し、多様な体験活動の機会と 場を提供。⇒国立青少年教育施設(28施設)
○独立行政法人国立青少年教育振興機構の取組→・子供の貧困対策事 ・青少年教育に関する調査研究 いずれも参照。
○「子どもゆめ基金」助成事業 (独立行政法人国立青少年教育振興機構)→未来を担う夢をもった子供の健全育成を推進するため、地域の民間団体が行う様々 な体験活動や読書活動への助成を実施。⇒助成対象となる事業内容、令和6年度助成金の申請・採択状況、活動規模別の助成金限度額 参照。

≪家庭教育支援の推進について≫
○家庭教育支援について↓
1.家庭教育の位置づけ
→家庭教育は、すべての教育の出発点であり、父母その他の保護者が子供に対して行う教育。子供の豊かな情操、家族を大切にする気持ちや他人に対する思いやり、 命を大切にする気持ち、善悪の判断などの基本的倫理観、社会的なマナーなどを含め、子供の基本的な生活習慣や自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図る上 で重要な役割を担うもの⇒2.家庭教育を取り巻く状況 3.文部科学省における主な取組 参照。

○地域における家庭教育支援基盤構築事業→・こども家庭庁が設置され、子供の学びや育ちを家庭を含めた社会全体で支援することが求められる。 ・約7割の保護者が子育てに悩みや不安を抱えている。 ・地域において子育ての悩みを相談できる人は約3割。・不登校の増加(約42万人)、家庭の孤立化による児童虐待(約22万件)のリスク増⇒⇒ @身近な地域において、保護者の悩み・不安を解消できる家庭教育支援チームを構築する必要がある。 A家庭教育支援チームにおいて、3〜4割がアウトリーチ型支援を実施しているが、 人材・予算の確保が課題となっている。⇒事業内容(R7年目標あり) 参照。

○「家庭教育支援チーム」について→共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化等を背景に、子育てに悩みや不安を抱える保護者も多く、地域全 体での家庭教育支援の必要性が高まっていることを踏まえ、文部科学省では、平成20年度より、保護者が安心して家庭教育を 行うことができるよう、身近な子育て経験者や元教員等、地域の多様な人材を活用した「家庭教育支援チーム」の設置を促進。
・家庭教育支援チーム数の推移→上昇している。(R5:1124チーム)
○「家庭教育支援チーム」の活動事例(令和5年度文部科学大臣表彰受賞活動より)→稲沢市家庭教育支援チーム「NPO法人ふぁみりぃ・らぼ」(愛知県)、大東市家庭教育支援チーム 「つぼみ」(大阪府) 参照。

≪「地域における小学校就学前の子どもを対 象とした多様な集団活動事業の利用支援」 について≫
○子ども・子育て支援制度の概要  参照。
○地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援
→令和3年度から多様な事業者の参入促進・能力活用事業(子ども・子育て支援法に規定された地域子ども・子育て支援事業の1つ)にメニ ューを追加し、 ・地方自治体(市町村・特別区)の手上げ ・国で一定の基準を設けるものの地方自治体の裁量を認めることが可能な仕組みで実施。⇒1〜5の参照。

次回も続き「資料8文部科学省初等中等教育局」からです。

全国こども政策関係部局長会議 [2025年02月25日(Tue)]
全国こども政策関係部局長会議(令和6年度)(令和7年1月30日)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku-bukyokuchokaigi/91882196
◎資料5こども家庭庁支援局
5.こども家庭庁における いじめ防止・不登校対策について
○地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進 拡充
→いじめを政府全体の問題として捉え直し、こども家庭庁、文部科学省など関係省庁の連携の下、こども家庭庁が学校外からのアプローチ によるいじめ防止対策に取り組むことで、学校におけるアプローチ等と相まって、いじめの長期化・重大化防止、重大事態の対処の適切化 を推進する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○令和6年度「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに 向けた手法の開発・実証」各自治体の事業計画@(2年目の自治体)→8件市町村
○令和6年度「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに 向けた手法の開発・実証」各自治体の事業計画A(新規の自治体)→4自治体あり。
○令和6年度 こども家庭庁 いじめ調査アドバイザー事業の活用について (令和6年4月26日付こども家庭庁支援局総務課・文部科学省初等中等教育局児童生徒課事務連絡)
○令和6年度 こども家庭庁 いじめ調査アドバイザー事業の活用について (令和6年4月26日付こども家庭庁事務連絡)→いじめ重大事態調査に係るいじめ防止対策推進法、いじめの防止等のための基本的な方針、いじめの重大事態の 調査に関するガイドラインの解釈については、文部科学省にお問い合わせください。
○いじめ防止対策の更なる強化について→いじめの防止@〜Gまで 参照。
○地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業→最新の調査(令和5年度)では、小中学校の不登校のこどもが過去最多の約35万人になるとともに、そのうちの約4割(約13万人)に当たるこどもが、 学校内外の機関等で専門的な相談等を受けていない状況となっており、一人一人の状況に応じた適切な支援が届いているとはいえない。 ・学校につながりがもてず、また、地域社会とのつながりももてずにいるこどもを含め、不登校のこども・保護者の悩みやニーズ等に対し、各地域において、こども の育ちの点からきめ細かく対応する支援策の実証や体制構築を支援することにより、不登校のこどもへの包括的で切れ目ない支援モデルを創出し、社会的 な自立につなげることを目的とし、学校内外の機関等で専門的な相談を受けていない不登校のこどもの割合の低下を目指す。
○いじめ防止等に係る地域と学校及び教育委員会との連携について→学校だけではなく、地域全体でこどもへの支援を進めるこ とが重要

6.こどもの自殺対策の推進について
○【令和5年(確定値)】小中高生の自殺者数年次推移
→小中高生の自殺者数は、近年増加傾向が続き、令和5年では513人と、過去最多の水準となっている。
○こどもの自殺対策緊急強化プラン(概要)令和5年6月2日 こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議→近年、小中高生の自殺者数は増加しており、令和4年の小中高生の自殺者数は514人と過去最多となった。 ・ 関係省庁連絡会議を開催。有識者・当事者の方々からのヒアリングも踏まえ、こどもの自殺対策の強化に関する施策をとりまとめた。 ・ このとりまとめに基づき、自殺に関する情報の集約・分析、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスクの把握や都道府県等の 「若者自殺危機対応チーム」の設置の推進など、総合的な取組を進めていく。 ・ 今後、さらにそれぞれの事項についてより具体化を図った上で、こども大綱に盛り込めるよう検討を進める。
○こどもの自殺対策緊急強化プランの取組状況及びロードマップのポイント→・令和5年6月に取りまとめた 「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づく各施策の目標や進捗を見える化したロードマップを作成。 ・ 各省庁が取り組んでいる施策の全体像を把握した上で、いつまでに何をする必要があるのかを明確にし、今後の道筋等を見える化する ことで、引き続きこどもの自殺対策を政府一丸となって推進していく。⇒取り組むべき施策 参照。
○こどもの自殺対策の推進→・令和5年から「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」(議長:こども政策担当大臣)を開催し、こどもの自殺対策の強化に関 する施策を「こどもの自殺対策緊急強化プラン」としてとりまとめ、関係省庁一丸となって総合的な施策を推進している。 ・ 本事業では、本プランに基づき、こどもの自殺対策の推進に向けた要因分析及び広報啓発活動を実施し、こどもの自殺対策の強化を図 り、こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現に寄与する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○こども・若者の自殺危機対応チーム事業の更なる推進 令和7年度当初予算案 38億円の内数(37億円の内数)→・令和5年(2023年)の小中高生の自殺者数は、513人となり、過去最多であった前年(514人)と同水準で推移しており、自殺予防等への取組につい て強化していく必要がある。特に、自殺未遂歴や自傷行為歴等のあるハイリスク者への危機介入の強化が必要である。 ・「こどもの自殺対策緊急強化プラン」(令和5年6月2日とりまとめ)や「自殺総合対策大綱」(令和4年10月14日閣議決定)においても、こどもの自殺 危機に対応していくチームとして、学校、地域の支援者等が連携し自殺対策にあたることができる仕組みの構築について盛り込まれている。また、本 プランにおいては、チームの全国への設置を目指すことになっている。 ・ こうした状況を踏まえ、こどもの自殺対策の強化の観点から、「こども・若者の自殺危機対応チーム」の設置によるこどもや若者の困難事案への的 確な対応に向け、より一層取組を推進する必要がある。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体 参照。
○「こども・若者の自殺危機対応チーム事業」の状況
→<地域自殺対策強化交付金による実施状況> 参照。
○長野県子どもの自殺危機対応チームの取組→こどもの自殺対策においては地方公共団体の果たす役割が非常に大きく、学校や教育委員会、家庭、 地域が連携して、地域全体でこどもたちを守る仕組みを構築することが重要になる。⇒【支援の流れ】【 チームによる支援の主な流れ】 参照。

7.参考資料
〈参考資料〉 1.児童虐待防止対策の強化等
○児童虐待・困難な若者に対する新規主要施策(R6補正、R7当初予算案)
→加速化プランに基づき、包括的な相談支援体制の構築などの体制整備を着実に実施するとともに、こども・若者 視点での新たなニーズに応じた支援やアウトリーチ型支援などを引き続き強化する。⇒【主な内容】 参照。

〈参考資料〉 2.児童相談所の人材確保・育成・定着関係
○自治体向け児童相談所組織マネジメント推進のための事業(1)〜(3)(児童相談所職員の人材確保等に活用可能な予算メニュー)
→1〜14まで。参照。

〈参考資料〉 3.一時保護時の司法審査関係
○一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルの主なポイント@〜B↓

第1章 令和4年児童福祉法等改正(一時保護時の司法審査)の概要
第2章 一時保護の要件
1 趣旨 2 一時保護を行うことができる場合 
3 内閣府令について(児童福祉法施行規則第35条の3)第1号〜第7号まで。
4 一時保護の必要性について
第3章 一時保護状の請求手続
1 一時保護状の請求の要否 2 一時保護状の請求に係る基本的事項
3 一時保護状の請求に向けた具体的手続(児童相談所における事務手続の流れを想定)
4 一時保護状の発付又は請求却下
第4章 一時保護状の請求却下の裁判に対する取消請求
1 取消請求の要件  2 取消請求手続に係る基本的事項
3 取消請求の具体的手続 4 裁判所の判断を受けての対応
第5章 夜間・休日の対応

○一時保護時の司法審査に係る試行運用について→実施の趣旨・目的@児童相談所の人員体制強化に係る検討A「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル(案)の試行・検討⇒ 試行運用を通じて明らかとなった実務上の課題等については、令和6年秋頃に予定している同マニュアルの確定に向けて、マニュアル(案)の記載内容の見直し、 追加の検討等を行う。
○一時保護時の司法審査に係る試行運用結果について→・18自治体の児童相談所の協力を得て、実際に進行している事案について、「一時保護時の司法審査に関する児童相 談所の対応マニュアル(案)」に沿った一時保護状請求までの一連の業務を試行的に実践してもらい、各業務の実対 応時間等を計測した結果を報告いただいた。 ・ 司法審査導入による業務量への影響については、なお導入後の状況を見極める必要があり、引き続き状況を把握す るとともに、状況に応じて、児童相談所の体制等必要な対応を検討する。

〈参考資料〉 4.こどもの貧困対策・ひとり親家庭の 自立支援の強化
○ひとり親家庭等に対する自立支援策の強化
→ひとり親家庭等に対する自立支援策を当事者のニーズに応じて総合的に実施するため、子育て・生活支援や就業支援、養育費確保等の支援の再編・強化を図るとともに、相談支援体制を強化する。
○ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援パッケージ)拡充→母子家庭の母及び父子家庭の父等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等までの一貫した就業支援サービスを提供する 事業。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ)拡充→離婚前後の家庭に対して、離婚がこどもに与える影響、離婚後の生活や養育費・親子交流の取り決めについて考える機会を提供するため、親支援 講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行うとともに、養育費の履行確保や親子交流の実施等に資する取組を実施する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○ひとり親家庭相談支援体制強化事業(相談支援パッケージ)拡充 →地方自治体の相談窓口に、心理面でのアプローチも考慮した相談支援を行うための「心理担当職員」や就業支援を担う「就業支援専門員」を配置し、就業支援の専 門性と体制を確保するとともに、母子・父子自立支援員が弁護士等の専門職種の支援を受けながら相談対応を行える体制づくりや、相談対応以外の事務的な業務 を補助する職員の配置、休日・夜間の相談体制づくり等を支援することで、相談支援体制の質・量の充実を図り、総合的な支援体制を構築・強化することを目的 とする。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○ひとり親家庭住宅支援資金貸付 拡充→家賃の実費(上限4万円→上限7万円)を貸付≪拡充≫
○ひとり親家庭等日常生活支援事業 拡充→ひとり親家庭等(離婚前から当該事業による支援が必要な者も含む)が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を 整備するため、修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等においてこどもの世話などを行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図る。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○こどもの生活・学習支援事業(ひとり親家庭等生活向上事業)拡充→外国にルーツのあるこどもや個別支援が必要なこどもなどへの対応のため、各学習支援の場に、必要に応じて個別学習支援員を配置できるようにする。(拡充)
○地域こどもの生活支援強化事業 新規→・多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、既存の福祉・教育施設に加え、地域にある様々な場所の活用を促して、安心安全で気軽に立ち寄ることが できる食事等の提供場所を設ける。 ・支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化する。 ・行政との連携により、特に支援を必要とするこども(要保護児童対策地域協議会の支援対象児童として登録されているこども等)に寄り添うことで、地域での 見守り体制強化を図る。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業→・母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするため、「高等職業訓練促進給付金」等の支給により資格取得の支援を行っているが、個人の状 況によっては、就職・転職や正規雇用等につながりにくい場合や、就職しても子育てとの両立に困難を抱える場合があることが指摘されている。 (就業中のひとり親家庭の母で「資格あり」は65.0%、そのうち「現在の仕事に役に立っている」は67.0%(正規で働くひとり親家庭の母の平均年 間就労収入は344万円)) ・ 資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親支援担当部局と産業振興部局等との連携を通じたひとり親家庭の職域拡大を図る ため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設し、成果を横展開する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業→・ひとり親家庭等に対する支援について、@地方公共団体における窓口が統一されておらず、各種制度を詳細に把握する職員体制も希薄であること、A多様な状況に応 じた様々な制度が用意されているにもかかわらず、実際の活用にはハードルがあることから、ひとり親家庭等が数々ある制度にたどりつくことができているかが課題となってい る。(市区町村福祉関係窓口の利用状況:母子世帯46.0%、父子世帯31.3%、母子家庭等就業・自立センター事業を利用したことがない者のうち制度を知らな かった割合:母子世帯33.6%、父子世帯37.9%) ・母子・父子自立支援員等、職員配置の拡充が難しい中、IT機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。 ・ ひとり親家庭等が必要な支援に繋がり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、IT機器等の活用を始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相談及びプッシュ型支 援体制の構築・強化を図ることを目的とする。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業→・こども食堂が全国各地で大きく増加しているが、地域ごとに差もあるため、支援を行き渡らせることも重要な課題となってきている。(こども食堂箇所数2018年 時点:2,286か所 → 2023年時点:9,132か所、都道府県ごとの小学校区にこども食堂がある割合:1割〜5割(※認定NPO法人「むすびえ」2023年調査)) ・ ひとり親家庭等のこども等に必要な食事等支援が届けられるよう、全国を複数のブロックに区分して、ブロック毎に中間支援法人が各地のこども食堂等に伴 走型の支援を行う。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○ひとり親家庭等への支援のための周知・広報→ひとり親家庭等が適切な支援につながるよう、こども家庭庁の各種支援施策に関する令和6年民法等改正法を踏まえた取扱いにつ いて、各地方自治体等を通じて、当事者目線での周知・広報を行う。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○困難を抱えたこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型)→・こども基本法においては、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念と して掲げられており、こども家庭庁は、その任務として、こどもの意見の尊重を掲げ、こどもの意見が積極的かつ適切にこ ども政策に反映されるよう取り組むこととしている。・このため、困難を抱えたこども・若者等から意見を聴くための仕組み(アウトリーチ型の意見聴取)を設け、その意見 を適切にこどもの貧困対策に反映させるため、新たに本事業を策定する。
○経済社会の構造変化を踏まえた子育て支援に関する政策税制の見直し等 (ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付け等に係る 非課税措置の延長関係)
1 大綱の概要→ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付け及び児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付 事業による金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額につ いては、引き続き所得税等を非課税とする。⇒2 制度の内容 参照。

〈参考資料〉 5.家庭養育環境の確保や虐待等を受けた こどもの自立支援等の強化
○児童入所施設措置費等国庫負担金 拡充
→児童福祉法に基づき、都道府県等が支弁する里親等や児童養護施設等へ入所の措置等に要する費用の一部を国が負担することにより、要保護児 童を保護・養育することを目的とする。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○里親養育包括支援(フォスタリング)事業@A 拡充→里親のリクルート及びアセスメント、登録前・登録後及び委託後における里親に対する研修、こどもと里親家庭のマッチング、里親養育への支援 (未委託期間中及び委託解除後のフォローを含む。)に至るまでの里親養育支援及び養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助 する。(「里親支援センター」に対しては「児童入所施設措置費等国庫負担金」により、必要な経費を支弁)⇒(1)障害児里親等支援体制強化事業≪新規≫(2)市町村連携コーディネーター補助員の配置(「市町村連携加算」の拡充)≪拡充≫ ・「里親委託加速化プラン」及び「里親養育包括支援促進事業」について、令和6年度末で終了する。≪見直し≫
                                     
○参考 里親養育包括支援(フォスタリング)事業の内容について→・里親養育包括支援(フォスタリング)業務とは、@里親のリクルート及びアセスメント、A里親登録前後及び委託後における里親に対する研修、Bこど もと里親家庭のマッチング、Cこどもの里親委託中における里親養育への支援、D里親委託措置解除後における支援に至るまでの一連の過程において、こ どもにとって質の高い里親養育がなされるために行われる様々な支援をいう。(1)〜(8)の内容。⇒実施主体及び補助割合、補助基準額 参照。
○参考 養子縁組包括支援事業(里親養育包括支援(フォスタリング)事業)→里親支援センターにおいて、家庭養育優先原則に基づき、養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○養子縁組民間あっせん機関助成事業 拡充→養子縁組民間あっせん機関に対して、関係機関と連携して養親希望者等の負担軽減に向けた支援の在り方を検証するためのモデル事業を実施するとともに、人材 育成を進めるための研修の受講費用等を助成することにより、効果的な支援体制の構築や職員の資質向上を図ることを目的とする。併せて、養親希望者の手数料負 担を軽減する事業を実施することにより、養子縁組のさらなる促進を図る。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業 拡充→里親制度及び特別養子縁組制度について、年間を通じて、様々な広告媒体を活用した広報啓発を行うことにより、最終的に里親登録者及び特別 養子縁組で養親となることを希望する人を増やす。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 拡充→児童養護施設等における小規模なグループによるケアの実施など、こどもの養育環境の改善を図るための改修や、ファミリーホーム等を新設する場合の建物 の改修に係る経費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。⇒事業の概要、実施主体、補助基準額、補助率参照。
○児童養護施設等体制強化事業 拡充→児童養護施設等において、児童指導員等の補助を行う者を雇い上げること等により、児童指導員等の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童指導員 等の人材の確保を図ることを目的。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○社会的養護自立支援実態把握事業 新規→社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供されるための環境整備を推進するため、社会的養護経験者等の実態把握に係る調査の 実施や関係機関との連携の強化に必要な支援を行う。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業 新規→妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、家庭生活に支障が生じている 特定妊婦や出産後の母子等(以下「特定妊婦等」という。)への支援についての課題等を把握・共有することで、特定妊婦等への理解を より深め、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社会の実現を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業 拡充→児童養護施設等において被虐待児や、障害のある児童が増加しており、高度の専門性が求められていることから、各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進することによ り、児童に対するケアの充実を図り職員の資質向上及び研修指導者の養成を図る⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業→児童養護施設退所者等が住居や生活費など安定した生活基盤を確保することが困難な場合等において、全ての都道府県で家賃相当額の貸付や生活 費の貸付、資格取得費用の貸付を着実に行うことにより、これらの者の円滑な自立を支援する。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定→児童養護施設等に従事する職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を行う。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○被災した児童入所施設等の入所児童等に係る利用者負担減免に対する支援→児童入所施設等へ入所措置等が行われた児童の保護者等が災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合 には、都道府県等の判断により利用者負担額の減免を行っているところであるが、これによる都道府県等の負担を軽減する。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業→・改正児童福祉法関連施設・事業所について、各都道府県が策定する社会的養育推進計画(令和7年度〜11年度)に基づく整備目標の達成が可能となるよう、改修費や開設準備経 費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。また、里親身分証明書の取り組みが全国的に進むよう、都道府県等における里親身分証明書の発行に必 要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。 ・ 熱中症によるこどもの死亡数が増加傾向にあることから、北海道内の冷房機器等未設置の部屋があるすべての児童養護施設等において設置が可能となるよう、熱中症防止対策の 支援を行う。 ・ こどもの安心・安全な生活環境の確保及びプライバシー保護を図ることにより、すべての児童養護施設等においてこどもが安心して過ごすことができる環境となるよう、児童養 護施設等における性被害防止対策の支援を行う。
⇒事業の概要、実施主体、補助基準額、補助率  参照。
○共働き家庭里親等支援強化事業→・共働き里親や共働きの養親候補者等が里親委託等と就業との両立が困難な状況が多いことから、共働き里親等の実態把握を行うと ともに、創意工夫を凝らした先駆的な共働き里親等への支援を行う自治体の取組に対して補助を行う。 ・ 本事業は、概ね3年間程度のモデル事業とし、毎年度自治体からこども家庭庁に協議の上、採択を行い、自治体の先駆的な取組成 果を横展開することで、里親等委託の更なる推進を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。


〈参考資料〉 6.小中高生の自殺者の動向について
○都道府県別の小中高生の自殺者数(令和元年〜令和5年の累計)令和6年3月29日現在
→全国計 2,398人、参照のこと。
○【令和5年(確定値)】小中高生の自殺者数年次推移(男女別)→女性上昇している。
○第2章 こどもの自殺の状況と対策D 小中高生の自殺者における自殺未遂歴→・小中高生の自殺者急増前(2009〜2019年)、自殺者急増期(2020〜2021年)、自殺者急増後(2022〜2023年) の各期間について、小中高生の自殺者に占める自殺未遂歴ありの割合の推移をみると、 女性は、自殺者急増期に自殺未遂歴ありの割合が上昇、女子小学生は、自殺者急増後も自殺未遂歴ありの割合が横ばいで推移している。 ・ 2022年以降では、小中高生は男女ともに自殺未遂があった時期が自殺の1年以内である場合が過半数を占め、特 に女子小学生や女子高校生では、自殺から1か月以内に自殺未遂歴があった自殺者の割合が高い。

次回も続き「資料6文部科学省高等教育局」からです。

全国こども政策関係部局長会議 [2025年02月22日(Sat)]
全国こども政策関係部局長会議(令和6年度)(令和7年1月30日)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku-bukyokuchokaigi/91882196
◎資料5こども家庭庁支援局
1.児童虐待防止対策の強化等について
○発生予防のための包括的支援に向けたこども家庭センターの設置促進
→・市町村にこども家庭センターを設置し、妊娠届や各種健診、様々な関係機関との連携などを通じて 早い段階で家庭の困難を把握・支援する中核を担い、地域全体で継続的に家庭を支える体制を強化。・ 設置率50.3%(R6.5.1) 令和8年度までに全市区町村に整備するため開設や運営の経費を補助。
○こども家庭センター設置・機能強化促進事業→未設置の市町村(全体の約5割)での設置を促すととも に、設置済み市町村においても、母子保健と児童福祉の一体的支援、サポートプランの活用、家庭支援事業等の構築・活用などの機能の充実を促し、 市町村における妊産婦・こども・子育て家庭への包括的・計画的な支援の円滑な実施を推進。 これらの取組を通じ、令和8年度末までにこども家庭センターの全国展開等を図る。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○児童虐待防止対策研修事業 拡充→全国の児童相談所における虐待相談対応は警察からの通告によるものが5割を占めており、また、2ヶ月超えの一時保護等の家庭裁判所の審判も増 えている。さらに、令和4年改正児童福祉法により、一時保護開始時の司法審査も導入することから警察、家庭裁判所等との連携を強化することが重 要であり、児童相談所職員専門性強化事業に裁判官、警察官、家庭裁判所調査官、検察官等が参加可能な研修や勉強会等を実施した場合には加算を行 う。また、令和6年度から創設されたこども家庭センターに配置する統括支援員その他の職員の研修に要する経費を補助。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○児童福祉司の増員について→令和4年12月に策定した「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(新プラン)において、令和6年度末までに1,060人程度増員し、6,850人とすることを目標としたが、令和6年度は6,482人となる見込みであり、目標に達していない状況(実績は700人程度の増)。 ・ 今般、令和7年度及び令和8年度の目標を定めることとするが、依然として児童虐待対応件数が高い状況にあること(R4年度:214,843 件)や、現在の増員状況も踏まえ、令和8年度までに910人程度を増員し、7,390人とすることを目標とする。ただし、令和7年6月より施行される一時保護開始時の司法審査の導入の状況等も踏まえ、必要に応じて新プラン期間中に目標値の見直しも引き続き検討。
○児童相談所の人材確保・育成・定着について→児童相談所の組織マネジメントを推進するための事業メニュー 参照。
○一時保護時の司法審査の施行に向けた状況及び今後の予定について→・令和6年12月:「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル」確定版公表 内閣府令改正、一時保護時の司法審査に係る試行運用の結果公表。 ・今後は、順次、Q&Aの発出、一時保護決定通知書様式例等の提示、一時保護時の司法審査手続における 戸籍謄本等の広域交付の活用に関する通知の発出(市町村の戸籍部署に対して、7日の請求期限があることなど一時保護時の司法審査制度の周知を行うもの)等を行うとともに、施行に向けてマニュアル等の周知を徹底していく。 ・令和7年6月1日:施行
○こども若者シェルター・相談支援事業→親からの虐待等に苦しむ10代〜20代のこども・若者は、一時保護や施設入所等を望まない(あるいは年齢により対象とならない)場合もある一方で、 ・ 親が荒れて暴力をふるったり、親がしばらく帰らず食事等もままならないときに、夜間も含めて一時的に避難できる安心安全な居場所がほしい ・ 親のネグレクトにより本来親から受けられるはずの支援が受けられないため、自立に向けた就学・就労の準備をしたい など、家庭内での虐待の状況等に応じた様々なニーズを抱えており、こうしたこども若者を支えるためには、一時保護や施設入所等に代わる新たな居 場所、支援スキームが必要となっている。 ・こうしたこども若者視点からの新たなニーズへの対応として、家庭等に居場所がないこども・若者がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿 泊もできる安全な居場所(こども若者シェルター)を確保する。。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○ヤングケアラー支援体制強化事業 (ヤングケアラー実態調査・研修推進事業)→・施行通知※1では、特に市区町村においては、支援を必要とするヤングケアラーを早期に把握し、個別具体的な支援につなげるために、記名式など個人が把握できる方法による実態調査を定期的(少なくとも年に1回程度)に行うことが重要としている。 ・さらに、ヤングケアラーの把握と支援導入には、福祉・介護・医療・教育機関等の関係機関の職員によるアウトリーチとヤングケアラーへの理解促進が重要であり、ヤングケア ラーに気付く体制を構築するため、職員研修の積極的な実施が求められる。 ・こうした取り組みを促進するため、実態調査や関係機関の職員(要対協、子若協の構成機関を含む)がヤングケアラーについて学ぶための研修等の実施に必要な経費の補助を行う。。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○ヤングケアラー支援体制強化事業(ヤングケアラー支援体制構築事業)→地方自治体におけるヤングケアラーの支援体制の構築を支援するため、地方自治体に必要な経費の補助を行う。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援 新規→親からの虐待や貧困家庭であることに起因して孤立し生活困窮や心身の不調等の様々な困難に直面する学生等に対し、企業や一般 からの寄付等に基づく生活援助物資をアウトリーチ型で配布すること等により、脆弱な生活基盤の支えとするとともに、生活援助物 資の配布等をきっかけとして更なる相談支援へとつなげていくことを目的とした取組に対し補助を行うことで、こども・若者支援の機会の充実を図る。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○一時保護委託の登録制度の創設について→@制度の現状・背景⇒・児童相談所における一時保護施設については、令和4年の児童福祉法改正により、設備・運営基準が設けられた。 ・ 一方で、一時保護委託先については、特段の基準がなく、児童相談所長又は都道府県知事が「適当と認める者」への委託が可能となっており、その質の担保が課題となっている。⇒A改正内容(案) 参照。
○一時保護中の児童の面会通信等制限→@制度の現状・背景⇒・児童虐待防止法第12条では、児童虐待を行った保護者についてのみ面会通信制限等ができるものとされて おり、児童虐待が行われた疑いがある段階については、対象となっていない。 ・ こうした中、各児童相談所では、疑い段階の場合に、行政指導等として面会通信制限等が行われている ケースがある。 ・ また、保護者と面会等ができなくなることは、対象となる児童への心理的影響が大きいことが想定される ところ、面会等制限を行う場合等について、児童の意見を聴く仕組みを設ける必要がある。⇒A改正内容(案) 参照。
○保育所等における虐待対応の強化→@制度の現状・背景⇒保育所等における虐待等の不適切事案が相次いだこと等を踏まえ、現在、児童養護施設等と同様に、保育 所等の職員による虐待に関する通報義務等を設けることが検討されている。⇒A改正内容(案) 参照。

2.こどもの貧困対策・ひとり親家庭の 自立支援の強化
○令和7年度予算案の概要 (こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係)【令和7年度予算案】 1,939億円【令和6年度予算】( 1,854億円)
→(1)「こども未来戦略」の着実な実施 参照。(2)自立支援策(養育費確保等支援パッケージ等)の強化、相談支援体制の強化等 参照。(3)こどもの学習支援の強化 参照。(4)民法等改正法の施行を見据えた支援の拡充等 参照。 (5)こどもの貧困対策の強化  参照。
○令和6年度補正予算の概要 (社会的養護、ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策関係)→<ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策関係>⇒(民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業:1.8億円)(ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業:2.7億円)。(ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業:19.2億円) 等

3.家庭養育環境の確保や虐待等を受けた こどもの自立支援等の強化
○令和7年度予算案の概要 (社会的養護関係)【令和7年度予算案】4,033億円 【令和6年度予算】( 3,829億円)
→(1)家庭養育環境を確保するための里親等委託の推進等 参照。 (2)社会的養護経験者等や家庭生活に支障が生じている特定妊婦への支援の強化 参照。(3)児童養護施設等における職員の人材確保策の推進や養育機能の向上 参照。(4)里親等委託の推進等のための児童入所施設措置費の拡充 参照。
○令和6年度補正予算の概要(社会的養護、ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策関係)→「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、社会的養護、ひとり親 家庭支援・こどもの貧困対策に関する取組の推進を図るため、以下の施策を令和6年度補正予算に計上している。⇒<社会的養護関係>(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業:4.7億円)(処遇改善→児童入所施設措置費等国庫負担金:84.1億円)(児童保護災害臨時特例補助金:0.8百万円)(児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業:2.0億円)(共働き家庭里親等支援強化事業:0.6億円)
○里親等委託率の推移→里親等委託率は、平成24年度末の14.8%から、令和4年度末には24.3%に上昇。
○里親等委託率の推移(年齢区分別)→・令和4年度末現在、「3歳未満児」が26.2%、「3歳以上〜就学前」が31.5%、「学童期以降」が22.5%となっている。 ・ 全年齢区分において、里親等委託率は上昇している。
○都道府県社会的養育推進計画について→・国は、平成28年改正児童福祉法の理念のもと、「新しい社会的養育ビジョン」で掲げられた取組を通じて、こどもの最善の利益を実現していくため、各都道府県に、都道府県社会的養育推進計画の策定を求めた(平成30年7月)。 ・各都道府県は、令和11年度を終期とし「令和2〜6年度」「令和7〜11年度」の各期に区分して計画を策定。⇒基本的考え方(主な記載事項)(抜粋)の項 参照。
○里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議について↓
・自治体間ネットワーク会議等の実施状況について
→6項目あり。・現在、第4回自治体間ネットワーク会議に向け、6つの課題のうち「里親の養育技術等の課題」及び「関係機関、 体制の課題」について整理中。
・今後のスケジュール→第4回(令和7年3月) 内容(予定):「里親の養育技術等の課題」及び「関係機関、体制の課題」について

4.令和7年度障害児支援関係予算案等 について
4ー1.令和7年度障害児支援関係予算案
○令和7年度予算案における主な事項(障害児支援関係)
→(1)良質な障害児支援の確保 4,925億円 (2)地域における障害児支援体制の強化とインクルージョンの推進 【拡充】 207億円の内数 (3)専門的支援が必要な障害児への支援の強化【拡充】 207億円の内数【再掲】+0.7億円(デジタル庁一括計上)(4)早期発見・早期支援等の強化【新規】 207億円の内数【再掲】(5)障害児支援人材確保・職場環境改善等にむけた総合対策 【令和6年度補正予算】89億円 (6)ICTを活用した発達支援の推進 【令和6年度補正予算】発達障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業 75百万円
(7)その他の施策 【令和6年度補正予算】熱中症防止対策及び性被害防止対策の実施 2億円 、 被災地域における障害福祉サービス等の利用者負担減免の特別措置 3百万円。
○障害児入所給付費等負担金→都道府県等が支弁する障害児通所措置費・給付費及び障害児入所措置費・給付費に要する費用を負担する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○障害児入所医療費等負担金→都道府県等が支弁する障害児通所措置(給付)医療費及び障害児入所措置(給付)医療費に要する費用を負担する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○地域障害児支援体制強化事業 拡充→令和6年4月に施行された改正児童福祉法を踏まえ、児童発達支援センターが中核的な役割を果たせるよう、機能の強化を行うと ともに、地域全体で障害児に提供する支援の質を高め、障害児の支援体制の強化を図る。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○地域のこども達の集まる様々な場におけるインクルージョンの推進(地域障害児支援体制強化事業)→障害の有無に関わらず、こどもが共に過ごし、成長できる地域づくりを進める中で、地域のこども達の集まる様々な場(例えば、ピア ノやダンス等の習い事や塾、スポーツクラブ等)において、合理的配慮の提供の下で障害児を受け入れていく環境整備が進むよう、これ らの事業者に対する後方支援等を行うことで、関係者の理解・取組の促進やこども同士の相互理解を促し、地域全体のインクルージョン の更なる推進を図る。⇒実施方法・実施例等 参照。
○母子保健分野等との連携による「気づき」の段階からの早期の発達支援の推進(地域障害児支援体制強化事業)→こどもの発達の特性を踏まえた「気づき」の段階からの早期の発達支援を一層推進するため、母子保健施策等と障害児支援施策が より緊密に連携し、発達相談の対応や発達支援へのつなぎ等を進めることで、地域において、子育て支援全体の中で切れ目のない 支援を提供できる体制を構築する。⇒実施方法・実施例等 参照。
○地域支援体制整備サポート事業 拡充→令和6年4月に施行された改正児童福祉法施行等を踏まえた、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が、全国各地域 で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○医療的ケア児等総合支援事業 拡充→医療的ケア児や重症心身障害児の地域における受入れが促進されるよう、地方自治体の体制の整備を行い、医療的ケア児等の地域 生活支援の向上を図る⇒事業の概要、実施主体 参照。
○医療的ケア児等を一時的に預かる環境の整備(医療的ケア児等総合支援事業)→家族の負担軽減・レスパイトや就労を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児(以下「医療的ケア児等」)を一時的に預かる環境を整備する。⇒実施方法・実施例等 参照。
○聴覚障害児支援中核機能強化事業 拡充→聴覚障害児の支援は乳児からの適切な支援が必要であり、また状態像が多様になっているため、早期からの切れ目のない支援と多様な状態像への 支援が求められる。このため、福祉部局と教育部局の連携の下で、聴覚障害児支援の中核機能を整備し、聴覚障害児とその家族に対し適切な情報 と支援を提供することを目的とする。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業 新規→近年のこどもの発達の特性の認知の社会的広がりにより、幼少期の間に発達支援につながるようになってきた一方で、こどもの発達の特性への対 応を専門とする医師の不足等が要因となり、発達障害の診断等を行う医療機関の初診までに数カ月も待たされる中で、スムーズに支援につながら ないという実情がある。そこで、地域の保健、子育て、教育、福祉等と医療機関との連携体制を構築し、こどもの発達相談と家族支援の機能を強 化することで、こどもや家族の支援ニーズに適切な時期に対応できる体制整備を進める。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○障害児安全安心対策事業→障害児通所支援事業所において、ICTを活用したこども見守りサービス等の機器の導入、登降園管理システムに係る経費の補助を行う ことで、こどもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、こどもを預けている保護者の不安解消を図る。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○医療的ケア児等医療情報共有システム運用等委託費 【デジタル庁一括計上】→ 医療的ケアが必要な児童等(以下「医療的ケア児等」という。)が救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、かかりつけ医以外 の医師が迅速に必要な患者情報を共有できるようにする。⇒事業の概要、実施主体 参照。

4ー2.令和6年度障害児支援関係補正予算
○令和6年度補正予算における主な事項(障害児支援関係
)→「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、障害児・医療的 ケア児への支援の推進を図るため、以下の施策を令和6年度補正予算(案)に計上。
⇒(1)〜(4)まであり。参照。
○障害児支援人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策→障害児支援人材の確保のためには、他産業の選択・他産業への流出を防ぐため、全産業平均の給与と差がつく中、緊急的に賃金の引き 上げが必要。 ・ 賃上げとともに、障害児支援現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善を図ることにより、職員の離職の防止・職場 定着を推進することが重要。これらは働きやすさの改善のための事業者における基盤整備とともに、ICT化推進等を通じた職場環境 改善が必要。⇒総合対策 参照。
○障害児支援人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 (障害児支援人材確保・職場環境改善等事業)→・障害児支援人材の確保のためには、他産業の選択・他産業への流出を防ぐため、全産業平均の給与と差がつく中、緊急的に賃金の引き上げが必要。 ・ 賃上げとともに、障害児支援現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善を図ることで、職員の離職防止・職場定着を推進することが重要。 ・ これらを踏まえ、障害児支援人材確保・職場環境改善等を推進するための支援を実施する。⇒事業の概要、施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等 参照。
○障害児支援人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 (地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業)→障害児支援分野におけるICT活用により、障害児支援現場における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら安全・安心な 障害児支援を提供する取り組みが全国的に進むよう、障害児支援事業所・施設等におけるICT化推進事業を実施する。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業→「こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう(中略)ICTを 活用した支援の実証・環境整備を進める」こととしている。 これまで、障害児支援におけるICTの活用については、障害児支援現場の業務負担軽減や利便性の向上の観点から、バックオフィス業務や関係機 関連携等において推進してきたところであるが、障害の特性や状態等に関わらず身近な地域でニーズに応じた支援を受けられる環境整備や、支援 の質の向上を図る等の観点から、ICTを活用した発達支援の取組について、地域における先駆的な取組を後押しするとともに、全国での活用に向 けた検証を進める。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○障害児安全安心対策事業→今夏の平均気温は、平年を1.76度上回り過去最高の高温となった。熱中症によるこどもの死亡数も増加傾向にあることから、北海道 内の冷房機器等未設置の部屋があるすべての障害児支援事業所等において新たに壁掛けエアコン等を設置することが可能となるよう、 熱中症防止対策の支援を行う。 ・また、すべてのこどもの安全安心な環境を確保するため、プライバシー保護の観点等から、障害児支援事業所等における性被害防止 対策の支援を行う。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○令和6年人事院勧告を踏まえた障害児施設措置費の人件費の改定→障害児入所施設等に従事する職員の人件費について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じて障害児施設 措置費の引上げ等を行う。⇒事業の概要、実施主体 参照。
○被災地域における障害福祉サービス等の利用者負担減免の特別措置→児童福祉法における障害福祉サービス等に係る利用者負担額については、市町村等の判断で、災害その他の事情により、利用者が負担することが困難で あると認めた場合には、現行法においてその利用者負担額を減免することができる。 ・児童福祉法においては、サービスに係る費用から利用者負担額を除いた額を、国、市町村等がそれぞれ負担することになっているが、今回の災害の被害 が甚大であることから、市町村等が利用者負担額を減免した場合は、特例として、この利用者負担相当額について、国がその全額を財政支援する。⇒事業の概要、実施主体 参照。

次回も続き、資料5こども家庭庁支援局「5.こども家庭庁におけるいじめ防止・不登校対策について」からです。
全国こども政策関係部局長会議(令和6年度) [2025年02月21日(Fri)]
全国こども政策関係部局長会議(令和6年度)(令和7年1月30日)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku-bukyokuchokaigi/91882196
◎資料4こども家庭庁成育局
≪保育教諭等の特例措置の期限到来を受けた対応について≫
○幼稚園教諭免許状・保育士資格のいずれか一方のみで 幼保連携型認定こども園の保育教諭等となることができる特例等の期限の延長 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、教育職員免許法)
→現行令和6年度末までの特例を5年間延長する。
○法改正に関連した制度的な対応→1.幼保連携型認定こども園で勤務する副園長又は教頭についての配置基準上の資格要件の特例の延長 2.幼稚園教諭免許状のみを保有する保育教諭等の保育士資格の取得要件の緩和の特例の延長 3.計画的な免許・資格取得を促すためのその他の取組み(@〜➃参照)

≪保育の質の向上について≫
○地域における保育の質の向上の体制整備調査研究 新規
→地域の実情を踏まえつつ、自治体が中核となり、地域全体で保育の質の確保・向上を推進する体制整備のモデル開発を行い、 地域ぐるみで質の高い保育を保育所等が行うことができる体制の構築を推進する。
⇒事業の概要、実施主体等 参照。

≪保育士登録事務における 国家資格等情報連携・活用システムの導入について≫
○国家資格等情報連携・活用システム参画による保育士資格のデジタル化
→@「保育士登録」申請者 がマイナポータルを通じ てオンライン申請するこ とを可能とするA登録申請時や書換え交付申請時の戸籍抄本添付を省略可能とする B住基ネット等を通じて名簿情報(住所)を最新のものに更新できるようにするCマイナポータル上でデジタル化した「保育 士証」を本人が提示することを可能とする
○システムの導入によって提供される保育士登録・管理関係業務(サービス)と役割分担
○国家資格等情報連携システム利用に向けたスケジュール→サービス開始⇒R8後半実施。

○放課後児童対策パッケージ2025新規・拡充事項のポイント→喫緊の課題となっている放課後児童クラブの待機児童の解消に向けた受け皿整備等に関し、引き続き「場 の確保」「人材の確保」「適切な利用調整(マッチング)」に取り組みつつ、浮かび上がってきた3つの課題に 対応した6つの対応策を追加して整理。

○放課後児童対策パッケージ2025(令和6年12月)概要→・「新・放課後子ども総合プラン」「放課後児童対策パッケージ2024」の実施により、受け皿確保は目標としていた152万人分をほぼ達成(151.9万人)。 一方で、待機児童数は令和6年5月1日時点で1.8万人と、令和5年度の同時期(1.6万人)に比べて増加。 ・ 待機児童対策の一層の強化と放課後の児童の居場所確保に向け、こども家庭庁と文部科学省が連携し、予算・運用等の両面から令和6〜7年度に集中的に取り組むべき対策として充実を図り、パッケージを改訂する。
・放課後児童クラブの実施状況→(R6.5.1) 登録児童 151.9万人 待機児童 1.8万人、 (R6.10.1)登録児童 147.1万人 待機児童 0.9万人。

○妊婦のための支援給付交付金 新規→子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令 和7年度から施行される。妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業と効果的に組み合わせて、妊婦のため の支援給付を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型)新規→・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において、児童福祉法に、主に妊婦・その配偶者等に対して面談等に より情報提供や相談等を行う「妊婦等包括相談支援事業」を創設し、他の事業と同様に市町村の実施の努力義務等を規定するとともに、子ど も・子育て支援法第59条第1号を改正し、妊婦等包括相談支援事業を同号の事業として地域子ども・子育て支援事業に位置づけた。 ・妊婦等包括相談支援事業として、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うと ともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。

○妊婦のための支援給付事業費補助金 新規→子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付を実施するために必要な体制整備を行い円滑な給付や運用の効率化を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○施行に向けた準備状況→・全国自治体に向けて説明を実施(R6/10/31説明動画配信)https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate
・伴走型相談支援のガイドライン策定に向けた調査研究を実施→【主な記載検討事項】 ・事業目的、実施主体、対象者、実施時期、実施者、実施方法、実施留意点、 面談の質の向上、利用者への情報発信 等

○新旧比較と留意点(主なもの)→制度区分(2部門)、項目、制度化後、現行制度、留意点あり。
○子ども・子育て支援法及び児童福祉法の省令事項(検討中) 参照。
○妊婦支援給付認定者の認定及び胎児の数の届出について(検討中) (法第10条の9第1項・第10条の13第1項関係) 参照。
○法第10条の14第2項及び内閣府令で定める現金その他確実な支払方法以外で支給する場合の対応
→妊娠支援給付金は、現金その他確実な支払方法として内閣府令に定める以下の方法を検討。 ・現金振込の方法 ・小切手の振出し ・公金振替書の交付
上記以外に、これまで市区町村が創意工夫で行ってきた以下の例のような支給方法については、 引き続き受給者が希望される場合に支給することは可能。
○こどもホスピス支援モデル事業→・LTCのこども(※1)とその家族を対象にした、いわゆる「こどもホスピス」における支援(※2)について、令和5年度の調査により、 「医療型」「福祉型」「地域型」の3類型に整理。LTCのこどもと家族の実態や支援ニーズが把握されづらく、支援が届きにくい実態と「地域 型」こどもホスピスにおける支援が課題と判明(※3)。令和6年度は、自治体におけるLTCのこどもの実態の把握手法の検討や、こども当事 者の声を集めたニーズ把握等を進めている。 ・ これまでの調査結果を踏まえ、都道府県等が、NPO法人や民間団体、医療機関等と連携し、地域の実態や課題を協議、LTCのこども(※1)や その家族を対象にした、地域型こどもホスピスにおける支援や、管内の実態把握のためのモデル事業を行う。
※1 LTC (Life-Threatening Conditions : 生命を脅かされる状態)にあるこども。
※2 LTCのこどもや、きょうだい児を含めた家族を対象とした小児緩和ケア全般
。こどもと家族との満たされた時間の提供、死別後のサポート等の他、こどもが成長発達し「生きる」ことを全うできる ための体験の保障といった、心理社会的ケアの視点が含まれている。地域型こどもホスピスにおいてはデイユースを中心に、さまざまな独自プログラムによる支援が提供されるものが多い。
※3 主たる運営財源が医療報酬によるものを「医療型」、障害報酬によるものを「福祉型」、それらを財源とせず、寄付や助成金等を主たる財源とする「地域型」に分類。安定的な収入確保が担保され ない「地域型」について公的支援を求める声が特に強い。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○こどもの居場所づくりに関する指針 (概要) 令和5年12月22日 閣議決定→こども食堂や学習支援など、様々なこどもの居場所づくりの取り組みがされているなか、こうした取り組みを推進 する観点から、こどもの居場所づくりについて国としての考え方を示すもの。
○こどもの居場所づくり支援体制強化事業→・こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な実態調査・把握や広報啓発活動の支援を行うととも に、NPO法人等が創意工夫して行う居場所づくりのモデル事業を継続して実施する。 ・ 本事業により、こどもの居場所づくりを促進するために有効と考えられる、「こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」の実施率の向上につなげる。 ・なお本事業は、「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づく取組に対して、3年間(令和6年度〜令和8年度)で集中して支援を行い推進するものである。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業→こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配 置等の支援を行う。「こどもの居場所づくりコーディネーター」は、地域の既存資源の把握やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場所づくりをする人の支援、継続 していくためのサポート等の役割を担い、地域全体でこどもの居場所づくりの推進に取り組む。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○指針の広報・啓発資料について ※こども家庭庁ホームページで公開準備中→【動画】【パンフレット等】

≪産後ケア事業の体制強化について≫
○産後ケア事業について
→市町村が、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、 産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業。
○産後ケア事業の提供体制の整備 【子ども・子育て支援法】→参照のこと。
○産後ケア事業(子ども・子育て支援交付金) 拡充
→出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、少子化 の状況を踏まえ、安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業のユニバーサル化を目指す。こども家庭センターや伴 走型相談支援との連携により、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援の提供を行う。 ※ 「産後ケア事業」は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)により、市町村の努力義務として規定された(令和3年4月1日施行)⇒事業の概要、実施主体等 事業の実績  参照。
○母子保健対策強化事業 拡充→両親学級のオンライン実施やSNSを活用したオンライン相談など、妊産婦等のニーズに応じたアクセスしやすい多様な相談支援を行うとともに、母子保 健に関する記録を電子化することで、妊産婦等の状態を適切に管理するなど、必要な支援が行われるよう体制強化を図る。また、都道府県による成育 医療等に関する協議会の設置や、都道府県や市町村が実施する各種健診の精度管理などの広域支援の推進等を実施する。⇒事業の概要、実施主体等 事業の実績  参照。
○妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業 成育局 母子保健課 令和7年度予算案 1.1億円(ー) 【令和5年度補正創設】 新規→妊産婦のメンタルヘルスに対応するため、都道府県の拠点病院を中核とし、地域の精神科医療機関等と、精神保健福祉センター、保健所、 市町村(母子保健担当部局・こども家庭センターなど)、産婦健診・産後ケア事業等の母子保健事業の実施機関が連携するためのネット ワーク体制の構築を図る。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○妊娠・出産包括支援緊急整備事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)拡充→産前・産後サポート事業、産後ケア事業の実施場所の修繕を行うことにより、より身近な場で妊産婦等を支え る仕組みに必要な体制を緊急に整備することを目的とする。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○産後ケア施設改修費等支援事業→令和6年の子ども・子育て支援法の改正により、令和7年度から同事業を地域子ども・子育て支援事業として位置づけ、 国・都道府県・市町村の役割分担を明確化し、計画的な提供体制の整備を進めていくこととしている。 ○ 産後ケア事業のユニバーサル化に向け、受け皿の拡大を進めていくため、産後ケア事業を行う施設(賃貸物件を活用して設置する施 設等を含む)に対する改修費等を支援することにより、産後ケア事業の実施体制の強化を図る。⇒事業の概要、実施主体等 留意点 参照。
○産後ケア事業を行う施設の整備 成育局 母子保健課 (次世代育成支援対策施設整備交付金)→令和7年度から同事業を地域子ども・子育て支援事業として位置づけ、国・都道府県・市 町村の役割分担を明確化し、計画的な提供体制の整備を進めていくこととしている。 ○ 産後ケア事業のユニバーサル化に向け、受け皿の拡大を進めていくため、次世代育成支援対策施設整備交付金における単価(基準交付基礎点数) の内容の見直しを行うとともに、単価の補助割合相当額の嵩上げ(1/2相当→2/3相当)を行うことで、産後ケア事業の実施体制の強化を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○産後ケア事業ガイドライン(令和6年10月)→産後ケア事業ガイドラインについては、平成29年に策定され、令和2年に改定を行った。その後も事例集の紹介等が行 われたほか、実施要綱の改定、通知の発出や調査研究等が実施されてきた。 ○ 今般、上記を踏まえ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の更なる充実を図るため、ガイドラインの改定 を行った。⇒主な改定内容 参照。

≪乳幼児健診の推進について≫
○「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業の都道府県別交付決定状況
→全国情報。
○「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業→乳幼児健康診査については、母子保健法により、市町村において「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する健康診査の実施が義務付けられている。また、乳児期 (「3から6か月頃」及び」「9から11か月頃」)の健康診査についても全国的に実施されている状況となっている。こうした中で、新たに「1か月児」及び「5歳児」に対 する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的とする。 ※ 本事業による財政支援に加え、必要な技術的支援や体制整備に係る財政支援を行うことにより、「1か月児」及び「5歳児」の健康診査の早期の全国展開を目指す。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○乳幼児健康診査実施支援事業→・3〜6か月児健診、9〜11か月児健診、5歳児健診については、集団健診で行っている自治体も多く、また、法定ではなく任意 健診であるが、身体の異常の発見や発達の評価を行うために重要な健診であり、すべての自治体で健診実施を行えるように体制整 備を行う必要がある。 ・ しかし、一部の自治体では健診が未実施となっており、その理由としては、 @健診医が確保できない A医師以外の専門職が確保できない B健診実施に当たっての基本的な運営や、特に5歳児についてフォローアップも含めた体制整備が困難 といった課題が挙げられた。 ・ そのため、各自治体において、健診医や専門職の確保が難しい地域や、過疎地等での健診実施を図るため、健診実施の体制整備 を行えるよう支援をし、各健診の全国での実施を目指す。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○母子保健対策強化事業 拡充→再掲。
○1か月児及び5歳児健康診査に係る健診医研修事業→再掲。
○特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査のかかり増し経費支援事業 新規→・乳幼児健診をはじめとした母子保健施策については、受診率等の向上に向けて周知広報を行うなど、市町村に おいてさまざまな取組が行われている一方で、乳幼児健診等の母子保健サービスの享受が難しい児がいることが 課題として指摘されている。たとえば、発達障害のため集団健診会場に行くことが困難な児や医療的ケア児などは、通常の集団健診(歯科健診を含む。)の受診が難しく、特別な配慮が必要な場合があると考えられる。 ・ そのため、乳幼児健診において、特別な配慮が必要な児に対する健診を推進するため、市町村への支援を行う。⇒事業の概要、実施主体等 参照。

≪プレコセプションケア:性と健康に関する 正しい知識の普及推進について≫
○プレコンセプションケアに関する政府方針
→・成育医療等基本方針(改定)(令和5年3月22日閣議決定)<抜粋> ・こども未来戦略 〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜(令和5年12月22日閣議決定)<抜粋> ・経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)<抜粋>  参照。
○プレコンセプションケアの提供のあり方に関する 検討の方向性について→今後の検討の方向性(案)⇒プレコンセプションケアに関係する以下の課題について、若い世代のニーズを踏まえ、 有識者の知見を得ながら検討することとしてはどうか。 - 性や妊娠に関する正しい知識の普及と情報提供のあり方 - 妊娠を考える方の健康管理に関する相談支援のあり方    その他あり。参照。
○性と健康の相談センター事業(うち、(13)(14)の加算部分)→再掲。
○プレコンセプションケアに関する相談支援加算(性と健康の相談センター事業の一部)→・「経済財政運営と改革の基本方針2024」において、「相談支援等を受けられるケア体制の構築等プレコンセプションケアについて5か年戦略を策定した上で着実に推進する」旨が盛り込まれた。 ・ こうした点を踏まえ、プレコンセプションケアのための5か年戦略を策定するための議論を行うとともに、プレコンセプションケア概念の幅広い普及を行う。 ・プレコンセプションケアについて、若年世代を含む国民が、気軽に相談できるよう、身近な地域や機関等における相談体制の整備を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○プレコンセプションケア推進事業→再掲。

≪旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等について≫
○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 (概要)
→・昭和23年に議員立法により成立した優生保護法※に基づき、平成8年までに約2万5千件の優生手術を実施 ・令和6年7月3日 最高裁判所大法廷判決(憲法13条(自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障)及び14条1項(法の下の平等)に違反) ・令和6年10月8日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案」が議員立法により全会一致で成立。法案の 動きとあわせて、衆・参で「旧優生保護法に基づく優生手術等の被害者に対する謝罪とその被害の回復に関する決議」も全会一致で可決。
○旧優生保護法補償金等支給法の施行に係る取組状況について→旧優生保護法補償金等支給法(施行日:本年1月17日)が円滑に施行されるよう、昨年12月17日に成立した令和6年度補正予算 において、@補償金等を支給するための基金造成、A謝罪広告や周知広報、弁護士による請求サポートの体制の整備、B都道府県の請求窓口 の体制強化のため、必要な金額(878億円)を計上し、以下の取組を実施。⇒(1)〜(3)
○弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業(概要)→旧優生補償金等の請求者に対して、弁護士会の名簿に登録されたサポート弁護士のうち、都道府県が選定したサポート弁護 士が、請求書や陳述書の作成や資料の調査等を支援することで、円滑な請求・認定につなげることを目的とする。⇒2.請求サポートの主な内容 3.実施主体等 参照。

≪その他母子保健行政に係る最近の動きについて≫
○母子保健対策強化事業 拡充→再掲。
○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業→再掲。
○母子保健デジタル化等実証事業→再掲。
○プレコンセプションケアに関する相談支援加算→再掲。
○入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業→・入院患者への家族による付添いについては、診療報酬に係る規則(厚生労働省令)において、小児患者等の場合は、医師の許可 を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えないこととされている。 ・ また、こども家庭庁が実施した実態調査においても、こどもが入院した際に家族が付添いを行っている状況があることが確認さ れているが、こどもの付添いを希望する家族において、十分な休息などが確保されていないといった課題が指摘されている。 ○ こうした状況を踏まえ、入院中のこどもの家族の環境整備の取組等の充実を図り、こどもや家族が安心して入院することができ る環境改善を推進することを目的とする。
○遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援→再掲。
○プレコンセプションケア推進事業→再掲。
○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等→再掲。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化の全国展開(案)参照。
○先行実施事業(令和5・6年度)の実施状況 参照。
○児童福祉施設等の施設整備費国庫補助協議に係るスケジュール等について(令和7年度)→1 協議スケジュール⇒次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金、子ども・子育て支援施設整備交付金の国庫補助協議については、令和7年度は以下のスケジュールで行う予定である(昨年度と同様のスケジュール)。 協議を検討している自治体におかれては準備をお願いしたい。2 留意事項⇒【次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金の協議案件の登録について】【その他留意事項】 参照。
○次世代育成支援対策施設整備交付金→児童福祉施設等に係る施設整備について、都道府県・市区町村が作成する整備計画に基づく施設の整備を推進し、次世代育成支援対策の充実 を図る。
○防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策(児童福祉施設等分)→概要: 近年頻発する豪雨等の災害に伴い発生する停電・土砂災害・浸水災害を踏まえ、以下4つの緊急対策を実施する。 @耐震化整備・・・社会福祉施設等の耐震化を進めることにより、地震発生による建物倒壊等での人的被害を防ぐ A非常用自家発電設備整備・・・非常用自家発電設備の整備を進めることにより、停電時においてもライフラインの確保を可能とする Bブロック塀等改修整備・・・安全性に問題のあるブロック塀等の改修を進めることにより、地震発生によるブロック塀等の倒壊等での人的被害を防ぐ C水害対策強化・・・社会福祉施設等において、水害対策のための施設改修等を推進することで、被害を最小限に抑える
○子ども・子育て支援施設整備交付金 令和7年度予算案 91億円+ 令和6年度補正予算 13億円(令和6年度当初予算 156億円)→子ども・子育て支援法に基づき、市町村が策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」に従い、放課後児童クラブ及び病児保育事業を実施 するための施設の整備を促進することにより、放課後児童対策の推進を図るとともに病児保育事業の推進を図ることを目的とする。
○児童福祉施設等に係る災害復旧費補助金→災害により被害を受けた児童福祉施設等に関し、災害による被害からの速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保するた め、施設及び設備の災害復旧に要する費用について財政支援を行う。⇒以下2〜6まであり。
○児童福祉施設等の災害時情報共有システムの運用・改修 令和7年度予算案:1.0億円 + 令和6年度補正予算:0.2億円→災害発生時における児童福祉施設等の被害状況等を国・地方公共団体等が迅速に把握・共有し、被災施設等への迅速かつ適切な支援につなげることを 目的として、「災害時情報共有システム」の運用・保守に係る経費を計上⇒事業の概要 【参考】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(抄)参照。
○子ども・子育て支援交付金 新規 拡充 見直し→子ども・子育て支援法に基づき市町村が策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」に従い、同法第59条に規定する地域子ども・子育て支 援事業に要する経費に充てるため交付することにより、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的とする。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○子ども・子育て支援特別会計の創設(令和7年度)→こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別 会計の雇用勘定(育児休業給付関係)を統合し、 子ども・子育て支援特別会計を令和7年度に創設する。⇒@〜➃。子ども・子育て支援特別会計(令和7年度) (所管:内閣府(こども家庭庁)、厚生労働省共管)参照。

次回も続き「資料5こども家庭庁支援局」からです。

全国こども政策関係部局長会議 [2025年02月20日(Thu)]
全国こども政策関係部局長会議(令和6年度)(令和7年1月30日)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku-bukyokuchokaigi/91882196
◎資料4こども家庭庁成育局↓
≪制度改正を予定している事項の方向性等について(案)
                   令和6年 12 月 19 日 こども家庭庁成育局≫

T 経緯
U 今後制度改正を予定している事項の方向性等について
(1)小規模保育事業における3歳以上児の受入れ
(2)保育士の復職支援の強化
(3)保育所等の職員による虐待等に関する通報義務等
(4)地域限定保育士制度の全国展開

≪こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会における 議論の整理について
令和5年 12 月 21 日 こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会≫

T はじめに
U 制度改正の方向性等について
(1)出産・子育て応援給付金及び妊産婦等に対する伴走型 相談支援の制度化
(2)こども誰でも通園制度(仮称)の創設
(3)保育所等における継続的な経営情報の見える化
(4)小規模保育事業における3歳以上児の受入れ
(5)保育士の復職支援の強化
(6)保育所等の職員による虐待等に関する通報義務等
V おわりに
(参考) (1)児童手当の拡充に向けた実務的な対応 (2)基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する 経過措置 (3)地域限定保育士制度の全国展開 (4)保育教諭の特例措置の期限到来を受けた対応 (5)母子保健関係に関する事項

≪保育政策の新たな方向性≫
○保育政策の新たな方向性 〜持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ〜概要

・令和7年度から令和10年度末を見据えた保育政策は3つの柱を軸に推進→1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実 2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善
○保育政策の新たな方向性 〜持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ〜 令和6年12月20日 公表
・3つの柱→主な施策 具体的な取組あり。

≪保育士等の処遇改善≫
○保育士等の処遇改善
→・保育士等の公定価格上の人件費について、令和6年補正予算で措置した+10.7%の改善を引き続き確保し、 令和7年度予算案においても反映 【令和7年度予算案1,607億円】(一般会計:882億円、事業主拠出金:725億円)、 ・ 経営情報の継続的な見える化(保育所等が収支計算書や職員給与の状況等について都道府県に報告する仕組み)を施行し、保育所等の賃金 の状況や費用の使途の分析・見える化を推進【令和7年4月施行、事業年度終了後5月以内に報告】、 ・ 処遇改善等加算TUVについて、事務手続きの簡素化等の観点から一本化 (基礎分・賃金改善分・質の向上分の3区分に整理の上、配分ルールの柔軟化や賃金改善の確認方法の簡素化等を実施)。
○新たな継続的な見える化の制度における報告・公表の在り方について→・施行期日・報告期限等 ・報告する経営情報等 ・グルーピングした集計・分析結果の公表 ・個別の施設・事業者単位での公表。

≪職員配置基準の改善≫
○1歳児の職員配置の改善
→令和7年度予算案等における対応⇒・1歳児の職員配置の改善を進めるため、公定価格上の加算措置として、新たに「1歳児配置改善加算」を措置する 【令和7年度予算案109億円】 ・ 具体的には、人材確保や保育の質の向上の観点も踏まえ、職場環境改善を進めている施設・事業所において、 1歳児の職員配置を5:1以上に改善した場合に、加算する(令和7年4月〜)

≪保育提供体制の確保≫
○保育提供体制の確保のための「実施計画」による財政支援について
→見直し⇒地域の課題に対応した財政支援、 採択分類・採択対象(1〜4・【こども誰でも通園制度】) 参照。
○「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択スキーム→実施計画の内容、採択の種類、 財政支援あり。 参照。
○就学前教育・保育施設整備交付金 令和7年度予算案 245億円 + 令和6年度補正予算額 829億円(245億円)→保育所等の保育の提供体制確保に向けて、保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する経費等を補助することにより、子どもを安心して育て ることが出来る環境を整備する。
○過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業 新規 <保育対策総合支援事業費補助金> 令和6年度補正予算所要額 2.9億円→過疎地域の保育所は、地域で唯一の子育て支援の拠点でもあり、その保育所が運営困難に陥ると、こどもを預けて働く場やこどもが集まる場所がなくなり、 地域そのものの維持が難しくなる。このような人口減少が進む状況において、過疎地域にある保育所等における地域の人々も交えた様々な取組について支 援するとともに、保育所の多機能化に向けた効果を検証することで、地域インフラとしての保育機能の確保・強化を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。

≪こども誰でも通園制度≫
○こども誰でも通園制度
→月一定時間までの 利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として、こども 誰でも通園制度を創設【R7.4.1 制度化、R8.4.1 給付化】⇒令和7年度予算案等における対応→・令和7年度から、法律に基づく事業として実施 ・利用可能時間(補助基準上の上限):こども1人当たり10時間/月、 ・人員配置基準:一時預かり事業と同様(年齢・人数に応じた配置とし、うち保育士2分の1以上) ・補助単価:年齢ごとの補助単価を設定(0歳児:1,300円、1歳児:1,100円、2歳児:900円)。 ・自治体・事業者等向けの手引の作成や、総合支援システムの構築等の準備を進める

○こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における 取りまとめ(概要)
第1 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討の背景
→令和7年度の制度の在り方、令和8年度からの本格実施に向けた検討の方向性について、検討会で議論し、取りまとめ
第2 令和7年度の制度の在り方について→@令和7年度の利用可能時間⇒・月10時間。 A対象施設及び認可手続⇒・適切に事業を実施できる施設であれば認める。 B対象となる子ども⇒・保 育所等に通っていない0歳6か月〜満3歳未満とする。 C利用方式⇒・法令上の規定を設けない。 D実施方式⇒・ 一般型、余裕活用型を法令上位置付けた上で、こどもの居宅へ保育従事者を派遣することについては運用上認める。 E人員配置基準⇒・一時預かり事業と同様の人員 配置基準とする。 F設備基準⇒・一時預かり事業と同様の設備運営基準とする。 G安定的な運営の確保⇒・ 年齢に応じた補助単価、障害児、医療的ケア児、要支援児童に係る加算を設けつつ、しっかりと運営できるものとなるよう設定。 Hその他の事項(手引、総合支援システム)⇒・ 実施に当たっての手引について、年度末までに示す。 ・ 予約管理・データ管理・請求書発行機能を有するシステムについて、令和7年度から運用開始を予定。運用開始後も運用状況や関係者の意 見等を踏まえ、必要な改修を行っていく。
第3 令和8年度の本格実施に向けて→@令和8年度以降の利用可能時間⇒・令和7年度における制度の実施状況、全国的な提供体制の確保状況、保育人材の確保状況等を踏まえ、引き続き検討。 A給付化に伴う公定価格の設定⇒・令和8年度からの給付化に伴い、必要な人材を確保し、しっかりと運営できるものとなるよう公定価格を設定する必要。 Bこども誰でも通園制度の従事者に対する研修⇒・安全性や専門性を担保するため、従事者向けの研修を開発するべきであり、 その内容や実施方法について、引き続き検討。 C市町村による提供体制の整備と広域利用の関係⇒・市町村は子ども・子育て支援事業計画に量の見込みを記載した上で、提供体制を確保。広域利用の在り方も含めて整理が必要。 D令和8年度の全国実施に向けた市町村や事業者の準備等⇒・すべての市町村が量・質両面から提供体制を確保等できるよう、こども家庭 庁・都道府県による支援が必要。
第4 おわりに→令和8年度の本格実施に向けて、引き続き、学識経験者、保育所・認定こども園・幼稚園などの関係事業者、地方公共団体と意見交換や 議論を重ねながら検討していくべきである。

≪保育DX≫
○保 育 D X による現場の負担軽減
→「課題」「対策」「効果」
○令和7年度末以降に初期実装範囲にて運用を開始し、令和8年度以降にて運用状況等を踏 まえ改修を実施する想定です。→今後の工程表案あり。
保育所等におけるICT化推進等事業@→保育士等の業務負担の軽減等を図る。 保育士等が働きやすい環境を整備することで、保育人材の勤続年数の上昇傾向の維持を目指す
・実施主体等
→・(9)こども誰でも通園制度を実施するためのICT機器導入 1施設当たり20万円。(9)国:1/2、市区町村:1/4、事業者:1/4(*)国:2/3、市区町村:1/12、事業者:1/4。
○保育ICTラボ事業
○保 育 D X の目指すべき姿

○保育DXにより、保護者・保育施設等職員・自治体職員の従来の手続等をシステム化することで、 オンライン完結での対応を目指しています。

≪令和7年度予算案における 事業等の拡充・見直し≫
○令和7年度 保育関係予算案の概要↓
(令和7年度予算案・令和6年度補正予算)   (前年度予算額)
2兆4,512億円 + 2,125億円    (2兆2,960億円
1 「こども未来戦略」に基づく対応
2 「新子育て安心プラン」後の保育提供体制の確保等
→ @ 保育の提供体制の確保 A こども誰でも通園制度の創設【一部再掲】B 保育人材の確保及び保育の質の向上等
3 保保育DXの推進等→@ 保育DXの推進 A 保育所等におけるこどもの安全対策の推進
4 多様な保育の充実
5 認可外保育施設の質の確保・向上
6 子ども・子育て支援制度の推進
→@ 子どものための教育・保育給付等A 地域子ども・子育て支援事業B 企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援
7 その他→社会福祉施設職員等退職手当共済事業について、保育所等に対する公費助成を一旦継続しつつ、公費助成の在り方について、他の経営主体との イコールフッティングの観点及びこども・子育て支援加速化プランに基づく保育人材確保の状況等を踏まえて、更に検討を加え、令和8年度まで に改めて結論を得る。
○医療的ケア児保育支援事業 拡充・見直し→・保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る。 ・また、医療的ケアに関する技能及び経験を有した者(医療的ケア児保育支援者)を配置し、管内の保育所等への医療的ケアに関する支援・助言 や、喀痰吸引等研修の受講等を勧奨するほか、市区町村等において医療的ケア児の受入れ等に関するガイドラインを策定することで、安定・継 続した医療的ケア児への支援体制を構築する。
○病児保育事業
○保育補助者雇上強化事業 見直し
○保育士宿舎借り上げ支援事業 見直し
○保育士修学資金貸付等事業 見直し
○保育士養成施設に対する就職等促進支援事業 見直し
→指定保育士養成施設を卒業予定の学生に対する保育所等への就職を促すための取組や、中高校生段階から就職時期までに渡って一貫して保育士としてのキャリア選択を後押しするための組織的な取り組みを積極的に行っている養成施設に対し、就職促進及びキャリ ア教育等のための費用を助成することで新卒者の保育所等への就職促進を図ることを目的とする。
○社会福祉施設職員等退職手当共済事業(児童福祉分野)

≪公定価格の改善≫
≪公定価格における地域区分に関する対応について 令和6年12月19日 成育局保育政策課≫
○公定価格における地域区分に関する対応
・人事院勧告による見直し内容
→本年8月8日に令和6年人事院勧告において地域手当の級地区分の設定について、現在市町村ごととしているものを都道府県を基本とするよう見直 すとともに、1級地 20%〜7級地 3%の7区分であったものを1級地 20%〜5級地 4%の5区分に見直 す。
・今後の対応予定→令和7年4月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていく。
○人事院勧告の内容(地域手当部分抜粋)
出典:https://www.jinji.go.jp/content/000005212.pdf
○国会における質疑   令和6年10月8日(火)参議院本会議
○子ども・子育て支援新制度の公定価格における地域区分について
→地域ごとの民間の給与水準を反映させている国家公務員・地方公務員の地域手当の支給割合の地域 区分(平成27年度施行)に準拠し、20%〜0%の間で8区分に設定。 参照。
○地域区分の在り方に関する子ども・子育て会議における議論→今後の検討の方向性(R2.12.1開催・第54回子ども・子育て会議)⇒地域手当が地域民間給与の適切な反映を目的とする手当であることや、他の社会保障分野における特例(補正ルー ル)との整合性を踏まえつつ、引き続き検討。あわせて、必要となる財源の確保についても検討。その際、保育士 等の確保に向けた支援についても議論。
○公定価格における補正ルール→令和3年度介護報酬改定の地域区分の見直し内容を踏まえ、現在の補正ルール適用後の地域区分を前提に、隣接する 地域の状況に基づく補正ルールを新たに追加する。⇒【新たな補正ルールB】(対象市町村:24市町村)【新たな補正ルールC】(対象市町村:5市町)

≪処遇改善等加算T〜Vの一本化について 令和6年12月19日 成育局保育政策課≫
○処遇改善等加算T〜Vの一本化について
→令和7年度に向けて、以下の視点により具体的に検討⇒・加算の趣旨や要件(賃金改善の方法や研修の修了等)、加算額の算定について、どのように整理するか。 ・対象者・配分ルールをどう整理するか。特に、処遇改善等加算Uの取扱いを検討する必要があるのではないか。 ・賃金改善の確認方法は、各加算ごとに、賃金改善計画書(実績報告書)で確認を行っているが、一本化す る場合は、賃金改善の確認方法や書類を統一化する必要があるのではないか 等
○処遇改善等加算T〜Vの事務手続きの簡素化について→(改善後の事務)⇒計画書の提出は原則廃止する。その代わりに、賃金改善を行う旨の誓約書を 提出する。 ※新規で加算を取得する場合などは計画書の提出も求める。
○論点@ 処遇改善等加算の一本化の体系→こども大綱(令和5年12月)では、制度があっても現場で使いづらい、執行しづらいという状況になら ないよう、申請書類の簡素化・統一化などを通じ、事業者や地方公共団体の手続き・事務負担の軽減を図る旨の 方針が示されている。
○処遇改善等加算の一本化について(案)→【見直し後】⇒区分@経験に応じた昇給の仕組みの整備や職場環境の 改善〔基礎分〕。区分A職員の賃金改善〔賃金改善分〕。区分B職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金 の改善〔質の向上分〕
○論点A 配分ルール・賃金改善の方法→月額賃金の引上げ が重要であることから、区分Aの「賃金改善分」と区分Bの「質の向上分」の合計額については、加算額の1/2 以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善することとしてはどうか(配分方法の統一化)。
○配分対象者・配分方法、賃金改善の方法について(案)→新加算の「賃金改善分」と「質の向上分」の合計額については、1/2以上を基本給・決まって毎月支払 われる手当により改善することとする。(賃金改善方法の統一)
○処遇改善等加算Uの対象、要件、配分方法の見直し(案)→・施設全体として加算額の算定人数分(職員数A、職員数B)の研修修了者がいることを要件とする。 ・ 加算額の配分対象者について、年度内に研修修了を予定している者であって、副主任保育士、中核リーダー、職務分野別 リーダー、若手リーダー等に準ずる職位や職務命令を受けていることを要件に配分対象として認めるなどの柔軟化を図る。 ・ 配分方法については従来のルール(4万円支給を1人以上)を撤廃し、施設の判断により柔軟な配分を可能とする。 (ただし、加算額は一人あたり4万円を超えないこととする。) ・ 加算額の1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善。⇒<定員90人(職員17人※)の保育所の場合のイメージ> 参照。
○論点B 賃金改善の確認方法→論点、対応案 参照。
○処遇改善等加算T〜Vの一本化に係る検討(賃金改善の確認方法)(案)→見直しの考え方⇒(現行の保育分野の確認方法)(介護分野の取扱いを踏まえた確認方法への見直し)参照。
○賃金改善の確認方法の統一化のイメージ(案)→見直し後(処遇T〜V共通)参照。
○(参考)介護分野等における特別事情届出書→5.都道府県知事等への変更等の届出 (2)特別事情届出書 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善 分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善 を行う場合には、以下の@からCまでの事項を記載した別紙様式5 の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を 届け出ること。
○公定価格における定員区分の細分化→定員60人以下の幼稚園・保育所・認定こども園に係る定員区分の細分化を行う。⇒定員区分の細分化(案) 参照。
○公定価格における定員超過減算の見直し→利用定員を超えている状 態が一定期間継続する場合の減額調整の要件を、 @ 直前の連続する5年間(幼稚園及び認定こども園(1号認定)にあたっては2年間)常に利用定員を超え、かつ、 A 各年度の年間平均在所率が120%以上であること としていたところ、待機児童数がピークであった平成29年から7年連続で減少し、令和6年の待機児童数は平成29年の10分の1以下と なっている状況を踏まえ、@の5年間の期間を、令和7年度より2年間とする。
○災害時における主幹教諭等専任加算・主任保育士専任加算等の要件の見直し→現行の主幹教諭等専任加算及び主任保育士専任加算の複数実施要件に、新たに以下の要件(下線部分)を追加する。(留意事項通知の改正)⇒(例)主任保育士専任加算の場合 @ 延長保育事業 A 一時預かり事業(一般型) B 病児保育事業 C 乳児が3人以上利用している施設 D 障害児(軽度障害児を含む。)が1人以上利用している施設。
E 災害時における地域支援の取組→・ 災害等により保育が提供できない場合において、保育を必要とするエッセンシャルワーカーである保護者等への連絡、被災状況の把握、こどもの預かりに関する相談等及び代替保育先や預 かり先の確保に向けた行政や関係機関との連携を図るために必要となる緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアル等の整備並びに研修・訓 練の実施等を行う取組。
○公定価格における冷暖房費加算の見直しについて→冷暖房費加算は施設(事業所)に対する加算であり、級地区分を国家公務員の寒冷地手当の地域に準拠していることから、 新たな級地区分に準拠することを基本としつつ、令和7年度においては、四級地から級地外となる市町村について、激変緩 和措置を講ずることとする。

≪制度見直し (経過措置への対応)≫
○子ども・子育て支援新制度に関する経過措置への対応@➁↓

(1)地域型保育事業(居宅訪問型事業を除く)における連携施設に関する経過措置→概要、対応方針(案)(経過措置の延長について) 参照。
(2)家庭的保育事業における食事の提供に関する経過措置→概要、対応方針(案)(経過措置の延長について) 参照。
(3)保育の必要性認定における就労時間の下限に関する経過措置→概要、対応方針(案)(経過措置の延長について) 参照。


≪「はじめの100か月の育ちビジョン」 について≫
○「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進→2.「はじめの100か月の育ちビジョン」地域コーディネーターの養成 【令和6年度補正予算】⇒本ビジョンを踏まえて、「はじめの100か月」の育ちを支える環境や社会の厚みを増すことを目指し、乳幼児やその保護者・養育者と地域の 人々をつなぐ活動を行う地域コーディネーターを全国的に養成するため、各地域におけるモデル事例を創出。 令和6年度までのモデル事例を踏まえ、自治体等においてコーディネーター研修をさらに充実させた形で実施するとともに、モデル事例の全国 展開に向けた地方キャラバンの開催や事例集の周知などに取り組むことで、より多種多様な地域の実情に応じた実践事例の蓄積と横展開を図る。
○「はじめの100か月の育ちビジョン」地域コーディネーター養成事業 モデル地域(団体)(令和6年度)→※令和7年度は自治体を中心に10地域に委託し、モデル事例を創出予定。
○「はじめの100か月の育ちビジョン」の広報(取組状況)→令和5年12月に新たに策定された「はじめの100か月の育ちビジョン」を社会全体へ広く周知するため、ビジョンの内容 をわかりやすくまとめたパンフレットや動画等を作成し、多様な広報の機会を活かしてPR。

次回も続き「≪保育教諭等の特例措置の期限到来を受けた対応について≫」からです。

全国こども政策関係部局長会議 [2025年02月19日(Wed)]
全国こども政策関係部局長会議(令和6年度)(令和7年1月30日)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomoseisaku-bukyokuchokaigi/91882196
◎資料1 こども家庭庁長官官房
≪自治体こども計画策定支援について≫↓
○こども基本法(地方公共団体関係部分)
→こども施策の基本理念や基本となる事 項を定めた包括的な基本法。以下のとおり、地方公共団体の責務や、地方公共団体に対する義務の定めがある⇒【第5条】 地方公共団体の責務 【第10条】 都道府県こども計画、市町村こども計画の策定(努力義務) 【第11条】 こども等の意見の反映
○都道府県こども計画、市町村こども計画とは→こども基本法上の位置づけ⇒(都道府県こども計画等) 第十条   第2こども施策に関する基本的な方針  第4 こども施策を推進するために必要な事項
○都道府県こども計画、市町村こども計画の策定支援 (1) →〜こども政策推進事業費補助金(自治体こども計画策定支援事業)〜早期にこども計画の策定を進める地方自治体を重点的に 支援。(本補助金は令和8年度までを想定。)
○都道府県こども計画、市町村こども計画の策定支援 (2) →〜こども政策推進事業費補助金(自治体こども計画策定支援事業)〜(補助メニュー1)自治体こども計画策定に向けた調査等  (補助メニュー2)調査結果を踏まえた自治体こども計画の策定
○都道府県こども計画、市町村こども計画の策定支援(3) →自治体こども計画策定のためのガイドライン(令和6年5月公表)⇒こども大綱→都道府県こども計画・市町村こども計画。こども・子育て事業債は、自治体こども計画へ位置付けた事業が対象。
○都道府県こども計画、市町村こども計画の策定支援(4) →自治体こども計画策定の工程と ガイドラインの記載事項、工程 参照。

○自治体の皆さまへ:
・自治体こども計画策定のためのガイドライン↓

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-keikaku/
・こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン 〜こども・若者の声を聴く取組のはじめ方〜   https://www.cfa.go.jp/policies/iken/ikenhanei-guideline

≪こども・若者の意見反映について≫↓
○こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン(1)(2)
→・位置付け⇒これはあくまで第1版。 全国での取組の進展に合わせて、各府省庁や自治体等の声を聴きながら見直しを行うことを想定。施策や地域特性、こども若者一人ひとりの状況やニーズに応じて、適切な方法は異なるため、ガイドラインを 参考にしつつ、こども・若者の声を聴き、より良い方法をつくっていくもの。 ・章立て⇒第1章 意見反映の意義と背景: なぜ意見を聴くべきなのか、こども基本法の理 念や規定、意見反映の意義等について説明。 第2章 意見反映のプロセスと進め方: 意見を聴く取組の企画からフィードバックまで、 プロセスの基本的なサイクルを示し、各段階の ポイントや留意点を説明。 第3章 声を聴かれにくいこども・若者の 意見反映: 特に声を聴かれにくいこども・若者の意見を聴 く意義、必要な配慮や工夫について説明。
○こども大綱等を踏まえた審議会・懇談会等におけるこども・若者委員の登用に関する調査結果(概要)
○こども・若者意見反映サポート事業(1)
→こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、地方公共団体に対しても義務付 けています。 こども・若者からの意見聴取の場においては、こども・若者の意見を引き出すファシリテーターを活用するなどして、こども・若者が安心して 意見を表明することができる場をつくることが重要である一方で 、地方公共団体からは、そうしたファシリテーターを確保できないとの御意見 が寄せられています。こうした状況を踏まえ、希望する地方公共団体に対し、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見反映プロセスに ついての相談応対や意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣などを行うことで、 地方公共団体における意見反映の取組を推進します。
○こども・若者意見反映サポート事業(2) →3.サポート実施自治体一覧(11実施自治体)
○こども・若者意見反映サポート事業(3)〜山梨県の事例〜→「こども・若者意見反映サポート事業」の第一弾として、令和5年11月27日(月)に山梨県へファシリテーターとこど も家庭庁職員を派遣しました。
○こども意見ファシリテーター養成講座 参照。

≪地域の少子化対策・ 若者の将来設計(ライフデザイン)支援 について≫↓
○地域少子化対策重点推進交付金 令和7年度当初予算案 10.0億円 (令和6年度補正予算 83.0億円)→
・地域少子化対策重点推進事業(補助率:3/4、2/3、1/2)⇒ライフデザイン・結婚支援 重点推進事業、結婚支援 コンシェルジュ事業、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい 社会づくり・気運醸成事業。 ・結婚新生活支援事業(補助率:2/3、 1/2 )
○重点メニュー A (補助率3/4) 〜若い世代の描くライフデザイン支援〜→将来の様々なライフイベントに対応できる知識・情報(結婚、子育て、ワーク・ライフ・バランス等)を習得するセミナーやワーク ショップを実施したり、乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換などを通じて結婚・子育てに対する理解を深めたり すること等により、若い世代が希望を持ってライフデザインを描けるように支援する取組。
○重点メニューB (補助率3/4) 〜結婚支援事業者との官民連携型結婚支援〜→結婚支援の専門的な知見を持つ民間の結婚支援事業者(結婚相談所、仲人、マッチングアプリ等)と自治体が連携すること により、相互の利点を活かして結婚を希望する若い世代のニーズを踏まえた結婚支援を推進する取組。  【主な対象経費】 プラットフォーム構築費、相談会開催費、講師諸謝金、会場使用料 等

≪こども未来戦略「加速化プラン」 について≫↓
○こども未来戦略 「加速化プラン」 施策のポイント↓

1.若い世代の所得向上に向けた取組→児童手当の拡充、妊娠・出産時からの支援強化、出産等の経済的負担の軽減、高等教育(大学等)、
2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充→「こども誰でも通園制度」を創設、保育所:量の拡大から質の向上へ、多様な支援ニーズへの対応
3.共働き・共育ての推進→育休を取りやすい職場に、育児期を通じた柔軟な働き方の推進
○加速化プランの実施スケジュール(2026年度までの主なもの)→「若い世代の所得向上に向けた取組」「2023年度 2025年度 2026年度 全てのこども・子育て世帯 対象とする支援の拡充」「共働き・共育ての推進」
○「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保↓
・こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)より抜粋→「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに、Aの既定予算の最大限の活用等、Bの歳出改革に よる公費節減及び支援金制度の構築により、3.6 兆円程度の安定財源を確保する(28)。 なお、消費税などこども・子育て関連予算充実のための財源確保を目的とした増税は行わない。 (28)こども・子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきであり、「加速化プラン」の地方 財源もこの中で併せて確保する。
・総務省「令和7年度地方財政対策の概要」より抜粋 参照。
○こども・子育て支援事業債→地方団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の 環境改善を速やかに実施できるよう、「こども・子育て支援事業費」及び「こども・子育て支援事業債」を引き続き確保。⇒1.対象事業から4.事業費 参照。
○こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革「こどもまんなかアクション」→2.取組の内容⇒※R7年度春の「こどもまんなか月間」については、事務連絡で詳細を。
○社会づくりのための意識改革 こどもまんなかアクション→広がっています!「こどもまんなか応援サポーター」 38道府県 312市区町村含む 企業・団体・個人の参加2,524に 拡大中 ※1月14日現在。 「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウム の開催
○社会全体で子育てを応援する環境・意識の醸成→「こどもまんなか」の認知率の向上等により「こども・子育てにやさしい社会の実現」に向かっていると考えている人の割合70%の実現を図る。
○【別紙】「こどもの福祉と保健に関する状況報告」の報告表(移管対象表)
○こども政策DXの具体的な取組@〜➃
→@必要な情報を最適に届ける仕組みの構築(子育て支援制度レジストリの整備)A出生届のオンライン化 B母子保健DXの推進 C里帰りをする妊産婦への支援 D保育DXによる現場の負担軽減 E放課後児童クラブDXの推進 Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進


◎資料2こども家庭庁長官官房 参事官(会計担当)
≪令和6年度補正予算のポイント≫
○令和6年度 こども家庭庁 補正予算のポイント
→「すべてのこども・若者の幸せと未来を守る」との決意の下、取組を強化・加速 R6補正予算:4,335億円⇒「こどもまんなか」のバージョンアップ(14億円)、地域の若者の将来設計の可能性の最大化(170億円)、未来を担うこどものための質の高い成育環境の提供(2,929億円)、すべてのこどもの幸せを守り抜く(343億円)。
○令和6年度 こども家庭庁 補正予算の概要<R6補正予算: 4,335億円>→細部項目予算あり。
○令和6年度補正予算の全体像(こども家庭庁)→円グラフ 参照。

≪主要施策集≫
○こども・若者視点の現場主義の強化
→政府審議会等のこども・若者割合の向上、参照。
○地域の若者のライフデザイン(将来設計)の可能性の最大化→結婚する前の若者のライフデザイン(将来設計)を支援
○放課後児童クラブの待機児童問題への対応→放課後児童クラブの待機児童問題⇒3つの課題の解決に向けた5つの方策
○保育士等の処遇の抜本的な改善→人件費の引き上げ率10.7% 過去最大
○保育士等の処遇改善の推移→R6年度(補正案)⇒計 +約34% +最大4万円 (月額約11.3万円 +最大4万円)
○保育の提供体制の確保(保育所等の施設整備)→安心・安全で質の高い保育へのニーズにしっかり応える
○困難に直面するこどもの幸せを守り抜く→生命を脅かす病気を持つこどもとその家族の笑顔を増やすため こどもホスピスの全国普及に向けた取組を進める
○ひとり親家庭等への支援の強化→経済団体に対して、「ひとり親家庭等への就業支援」での協力を呼びかけていく
○困難に直面するこどもの幸せを守り抜く→児童虐待防止に必要な措置を前倒し総合的な対策が必要⇒1.発生予防・早期発見 2.虐待発生時の迅速対応 3.被虐待児童の自立支援 参照。

≪令和7年度こども家庭庁予算案のポイント≫
○令和7年度 こども家庭庁予算の全体像(73,270億円)↓

・ 令和7年度のこども家庭庁予算は、「こども未来戦略」に基づくこども・子育て政策の強化を本格的に実行、こど もや若者、またそれをサポートする方々のために、質の高い施策に取り組む予算。
・ 予算の総額は、子ども・子育て支援特別会計の設置に伴い育児休業等給付関係の歳出が移管されることに伴う増を 除いた実質ベースで前年度比1.1兆円増(+17.8%)となる、約7.3兆円。主な増要因は、 ・ 児童手当の拡充(満年度化) +0.6兆円 ・ 高等教育(大学等)の負担軽減の抜本的強化 +0.1兆円 ・ 育休支援の拡充 +0.1兆円 ・ 保育の質の向上(処遇改善、配置改善等) +0.1兆円
・ 令和7年度予算編成から、EBPMを導入してエビデンス・データに基づく政策の質・効果の向上を図るとともに、政策の 検証・評価にこども・若者が参画するプロセスを創設し、こども・若者世代の視点に立った実効的な政策を推進。

○令和7年度予算案の主なポイント→こどものための保育の質の向上1,933億(822億)、仕事と子育ての両立支援4,315億(3,549億)、若い世代の生活と学びへの支援6,540億(5,438億)、妊娠期から子育て期の切れ目のない支援72億(67億)、発達に特性のあるこどもと家族への支援25億(8億)、医療的ケア児や被虐待児童等への支援を充実6,460億(6,157億)、さらに寄り添った、貧困・ひとり親家庭支援1,567億(1,514億)、児童手当の拡充の満年度化2兆1,666億(1兆5,246億)。
○低所得世帯等のこども・若者の貧困対策(若い世代の生活と学びへの支援)→経済的理由で進学へのチャレンジをあきらめないよう、 大学受験料等を支援する枠組み等を創設
○発達に特性のあるこどもと家族への支援→発達に特性のあるこどもと家族への支援を、最優先事項 の一つと位置づけ、来年度から事業を創設
○令和7年度 こども家庭庁予算案の概要→1〜4まで。参照。
○令和7年度 こども家庭庁 予算案 7.3兆円→内訳 円グラフ参照。


◎資料3こども家庭庁長官官房総務課 支援金制度等準備室
○子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)のポイント→給付拡充と財政基盤の確保を一体的に整備↓
・こども未来戦略<加速化プラン>に基づく給付等の拡充↓
1.ライフステージを通じた経済的支援の強化→・児童手当の抜本的拡充(◎)⇒全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化→・ 所得制限を撤廃 ・ 高校生年代まで延長 + 支給回数を年6回に ・ 第3子以降は3万円 * 多子加算のカウント方法は、22歳年度末までの子で親等に 経済的負担がある場合にはカウントするよう見直
・妊婦のための支援給付の創設(◎) 10万円相当の経済的支援 ⇒2の妊婦等包括相談支援事業との効果的な組合せによる支援[令和7年4月制度化]

○ 支援金制度の創設 〜少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組み〜⇒・令和8年度に創設、令和10年度までに段階的に導入(8年度0.6兆円、9年度0.8兆円、10年度1兆円※)。医療保険料とあ わせて徴収 ・ 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築 ・ 令和6〜10年度の各年度に限り、つなぎとして子ども・子育て支援特例公債を発行。
・こども・子育て政策の見える化の推進 ・ 令和7年度に子ども・子育て支援特別会計の創設(子ども・子育て支援勘定、育児休業等給付勘定)
2.全てのこども・子育て世帯への支援の拡充→・妊婦等包括相談支援事業の創設[令和7年4月]⇒様々な不安、悩みに応え、ニーズに応じた支援につなげる。・ 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)の創設 ・月一定時間までの枠の中で時間単位等で柔軟に通園が 可能な仕組み[令和8年4月給付化]。 ・児童扶養手当の第3子以降の加算額の引上げ[令和6年11月分から]
3.共働き・共育ての推進→・出生後休業支援給付(育休給付率を手取り10割相当に)[令和7年4月] ・育児時短就業給付(時短勤務時の新たな給付)(2歳未満の子を養育するため、時短勤務中に支払われた 賃金額の10%を支給)[令和7年4月] ・育児期間中の国民年金保険料免除措置の創設[令和8年10月]
・給付等を支える財政基盤の確保と見える化の推進→・支援金制度の創設 〜少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組み〜 ・ 令和8年度に創設、令和10年度までに段階的に導入(8年度0.6兆円、9年度0.8兆円、10年度1兆円※)。医療保険料とあ わせて徴収 ・ 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築 ・ 令和6〜10年度の各年度に限り、つなぎとして子ども・子育て支援特例公債を発行
・ こども・子育て政策の見える化の推進⇒・令和7年度に子ども・子育て支援特別会計の創設(子ども・子育て支援勘定、育児休業等給付勘定)

○こども・子育て政策の強化(加速化プラン)の財源の基本骨格(イメージ)→【歳出面】 加速化プラン完了時点 3.6兆円 【歳入面】 加速化プランの財源 = 歳出改革の徹底等
○子ども・子育て支援金制度→子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、 少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体に、医療保険の保険料とあわせて、令和8年度から拠出いただく。
○加速化プランの実施に向けたスケジュール(支援金制度関係)→令和10年度まで。参照。
○支援金制度の創設によるこども一人当たりの給付改善額(高校生年代までの合計)
→子ども・子育て支援金制度の創設によるこども一人当たりの給付改善額(高校生年代までの合計)は約146万円。なお、現行の 平均的な児童手当額約206万円とあわせると、合計約352万円となる。 ※ 子ども・子育て支援納付金の充当事業(児童手当(今般の拡充分に限る)、妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金の制度化)、こども誰でも通園制度、 共働き・共育てを推進するための経済支援)について、実際の給付状況はこどもや世帯の状況により様々であるが、各給付の事業費を対象となるこどもの数で割って合計。 ※ 「加速化プラン」(総額3.6兆円)の支援強化には、これら以外にも様々なものがあ
○子ども・子育て支援金制度とは@A→(子ども・子育て支援金制度の理念とその必要性)(若い世代の結婚・子育てを応援するもの)(全世代・全経済主体にとっての支援金制度の意義)(支援金の使途)⇒ https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
○子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)
○子ども・子育て支援金の賦課・徴収について→令和8年度から子ども・子育て支援金の拠出をいただくため、医療保険料とあわせた賦課・徴収の方法について、医療保険 者等の関係者の意見を踏まえつつ、実務面の整理や、政令・府省令の整備等を進めていく。
○子ども・子育て支援金制度の円滑な施行に向けたシステム整備等
○支援金制度の施行に向けたスケジュール案(国民健康保険制度関係)
○支援金制度の施行に向けたスケジュール案(後期高齢者医療関係)


次回も続き「資料4こども家庭庁成育局」からです。

第 80 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2025年02月18日(Tue)]
第 80 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和7年1月 24 日)
<議題> (1)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 法律等の一部を改正する法律案要綱について【諮問】 (2)同一労働同一賃金部会の開催について【報告】 (3)地方分権対処方針について【報告】 (4)令和7年度予算案について(雇用環境・均等局関係)【報告】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49156.html
◎資料1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関 する法律等の一部を改正する法律案要綱 【諮問】
第一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正
第二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正
第三 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正
第四 施行期日等
一 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する こと。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行することとすること。 1第一の一並びに第三の一、二及び五公布の日 2第一の二及び第三の四令和八年四月一日
二 検討 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況 を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
三経過措置及び関係法律の整備 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこと


◎資料2 同一労働同一賃金部会の開催について
1 趣旨
→○ パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法については、平成 30 年 働き方改革関連法により、同一労働同一賃金に関する規定が整備され、令和7年で施行後5年を迎える。改正法附則の見直し検討規定に基づき、施行状況について検討を加える必要がある。 ○ また、非正規雇用労働者に関しては、各種政府決定文書等において、正社員転換等の支援に更に取り組んでいくことや、非正規雇用労働者の正社員転換の際の受け皿となり得る、多様な正社員や、無期雇用フルタイム労 働者にも同一労働同一賃金ガイドラインの考え方を波及させていくことを 検討することが求められている。 ○ こうした状況を受け、同一労働同一賃金の施行状況や非正規雇用労働者の現状等を踏まえ、必要な制度の見直しについて検討を行うため、同一労働同一賃金部会を開催する。
2 検討事項(案)→○ 同一労働同一賃金部会においては、以下の事項について、検討することとする。 @ 平成 30 年働き方改革関連法による改正後パートタイム・有期雇用労働 法及び労働者派遣法の規定について ・均等・均衡待遇規定 ・説明義務 ・行政 ADR 等 A 同一労働同一賃金ガイドラインについて B 非正規雇用労働者に対する支援等について(正社員転換等のキャリアアップ、無期雇用フルタイム労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の波及等) ○ 上記のほか、パートタイム・有期雇用労働法第5条の規定に基づき定められている「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」(運営期間:令和2 〜6年度)について、令和6年度末で期限を迎えることから、検討が必要となる。 これについては、上記@〜Bに係る同一労働同一賃金部会での議論を踏まえ、雇用環境・均等分科会においてご議論いただく予定。

○進め方・スケジュール(案)
<令和7年> ↓

2月 同一労働同一賃金部会で議論開始
〜3月頃 労使関係団体、有識者等からのヒアリング

以降 個別の論点について順次検討
・改正後パートタイム・有期雇用労働法・労働者派遣法 の規定について→・同一労働同一賃金 ・説明義務 ・行政 ADR 等。
・同一労働同一賃金ガイドラインについて  
・非正規雇用労働者に対する支援等について(正社員転換等のキャリアアップ、無期雇用フルタイム 労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の 波及等

◎資料3 令和6年地方からの提案等に関する対応方針について(雇用環境・均等局関係)
4.義務付け・枠付けの見直し等 【厚生労働省】→ (48)次世代育成支援対策推進法(平 15 法 120)⇒ 養育里親及び親族里親が要保護児童を養育するための休暇については、次回の行動計画策定指針(7条1 項)の見直しの際に、事業主が当該休暇を設けること が望ましい旨を当該指針に記載する方向で検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。


◎資料4 令和7年度予算案の概要(雇用環境・均等局関係)
○令和7年度 雇用環境・均等局 予算案の概要  参照。
○令和7年度 雇用環境・均等局予算案における重点事項(ポイント)

多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組→・障害者や高齢者等、多様な人材の活躍促進等 958億円(1,102億円)。・仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・ バランスの促進 385億円(209億円)。ハラスメント防止対策、安心安全な職場環境の実現 7.9億円(6.7億円)。フリーランスの就業環境の整備 2.3億円(2.1億円)
・女性の活躍促進 7.1億円(5.2億円)

○(拡充)キャリアアップ助成金
○(新規)年収の壁対策コールセンターの設
置→有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成。⇒2 事業の概要・スキーム 参照。
○労働者協同組合の活用促進→「年収の壁・支援強化パッケージ」に対して、社会保険制度(年金・医療保険)、事業主への助成制度や被保険者の被扶養確認等につい て多岐にわたる相談が多数寄せられ、複数の対策について丁寧かつわかりやすい説明を一カ所で回答できるよう、ワンストップで対応す るコールセンターを設置することにより、相談者の利便性を向上させる。⇒2 事業の概要 3 事業スキーム・実施主体等  参照。
○(拡充)両立支援等助成金→・労働者協同組合制度の周知・広報、労働者協同組合の活用促進を図る創意工夫ある地域の取組への支援、その他円滑な法律の施行のために必要な事業を行うもの。・ 令和7年度は、法施行から2年半を経過したことを踏まえ、全国で設立された労働者協同組合の活用事例の紹介や、組合設立や運営に 必要な労務管理等の知見の提供 、NPO法人等から労働者協同組合への組織変更を希望する者への情報提供・発信等を行う。・また、国がモデル地域として選定した都道府県に設置される協議会における労働者協同組合の活用を通じ、個々の事情に応じた多様な 働き方が可能となる環境の整備や、働きづらさを抱える方々や女性、中高年齢者などの多様な雇用機会の創出を行う創意工夫ある地域の 取組を支援し、全国展開を図る。 ※ 労働者協同組合:令和4年10月に施行された労働者協同組合法に基づき、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする法人制度⇒2 事業の概要・スキーム・実施主体等 参照。
○(拡充)中小企業育児・介護休業等推進支援等事業→働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事と 育児・介護の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。⇒2 事業の概要・スキーム 参照。
○(拡充)中小企業育児・介護休業等推進支援等事業→「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)を受けた、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえ、子育て期の労働者 及び主な介護の担い手である働き盛り世代の離職防止の観点から、労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の状況や課題に応じた支援を実施する ことにより、制度の周知・理解促進を図る。また、育児・介護に直面する前の制度の周知や正しい知識の付与が重要であることから介護休業制度等 の周知事業を実施⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○共働き・共育て推進事業(イクメンプロジェクト)→・共働き・共育て推進事業とは、男性の育休取得促進・柔軟な働き方を実現するための措置の導入・活用促進により、共働き・共育てを定 着させていくための事業(イクメンプロジェクト)。 ・令和7年度においては、改正育児・介護休業法に沿った両立支援制度導入・活用に向けた企業の取組を促進するシンポジウム・セミナー の開催、企業版両親学級等の取組促進を図るとともに、男性の家事・育児参画を含む仕事と育児に両立に関する意識調査を実施し、企業の取組を促していくことで男性の育休取得促進、共働き・共育てを強力に推進する。
★ 男性の育児休業取得率:現状 30.1%(令和5年) → 目標 50%※(令和7年)、85%※(令和12年) ※「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定) ★ 第1子出産前後の女性の継続就業率:現状 69.5%(令和3年) → 目標 70%(令和7年)
⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○(拡充)「多様な正社員」等の多様な働き方の実現のための環境整備の推進→短時間正社員、勤務地限定正社員、職種・職務限定正社員といった「多様な正社員」制度については、労働者のニーズに応じた多様な 働き方の選択肢として推進する必要がある一方、近年、「多様な正社員」制度のような雇用管理区分を設けず、テレワークやフレックス タイム制、転勤に関する雇用管理の見直し、職務を基軸とした人事制度等の他の選択肢により対応する企業もある。 このような動向を踏まえ、「多様な正社員」制度を中心としつつ、各企業の実情に応じた雇用管理等について、好事例の収集・周知や、 セミナーの開催、雇用管理マニュアル(仮称)の作成等により支援し、労働者のニーズに応じた多様な働き方を実現するための環境整備 を推進する。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○テレワーク・ワンストップ・サポート事業→テレワークに関する労務管理やICT(情報通信技術)の双方についてワンストップで相談できる窓口の設置等により、適正な労務管理下におけるテレワークの 導入・定着を図り、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の定着・促進を図る。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○人材確保等支援助成金(テレワークコース)の概要→・多様な働き方の実現や生産性の向上、各企業における人材確保・定着等の観点から、適正な労務管理下におけるテレワーク の導入・定着促進に取り組むことは重要。 ・このため、適正な労務管理下におけるテレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成金を支給し支援を行う。⇒2 事業の概要 参照。

○(拡充)勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業→勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。 労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバルは労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である ことから、その導入が事業主の努力義務とされたところ(施行日:平成31年4月1日)。 令和3年7月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度について、2025年(令和7年)までに、@勤務間イン ターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、A勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が掲げら れ、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)」、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」(令和5年6月13日すべ ての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)等では、「勤務 間インターバル制度の普及を図る」とされた。 以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となることから、勤務 間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。

○長時間労働の抑制と選択的週休3日制度等の普及促進に向けた支援→ワーク・ライフ・バランスや労働者の健 康保持に資する働き方を推進するため、 企業の自主的な働き方・休み方の見直し に効果的な施策を行うとともに、それに 向けた社会的機運の醸成を図る
⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○年次有給休暇の取得促進等に向けた働き方・休み方の見直しの推進→「過労死等の防止のための対策に関する大綱」や「少子化社会対策大綱」等の政府目標で示された2025年(令和7年)までに年次有給休暇取得率 70%以上を達成するため、労使の働き方・休み方の見直しに対する効果的な支援、休暇取得促進の機運の醸成を図る取組を推進する。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業→中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し着実に実施することが必要であるため、本部及び47都道府県支部(都道府県センター) から成る「働き方改革推進支援センター」を設置し、
・労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、企業訪問やオンラインによるコンサルティングの実施  ・企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施  ・ 働き方改革全般に係る周知啓発及び総合的な情報発信 などの支援を行う。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。

○(拡充)総合的ハラスメント防止対策事業→パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントなど職場におけるハラスメン トは、労働者の尊厳を傷つけ継続就業を妨げる大きな障害となるものであり、社会的関心も高く、労働者から多数の相談が寄せられている 一方、関係法令や具体的な対応に関する周知が不十分との声がある。 また、これらの職場におけるハラスメントは複合的に生じることも多く、労働者の意欲・能力の発揮を阻害し職場環境を悪化させるもの であることから、総合的・一体的にハラスメント対策を行う必要がある。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○フリーランス・事業者間取引適正化等法の円滑な施行→「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(令和6年11月施行)について、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年 6月21日閣議決定)では、「フリーランス・事業者間取引適正化等法については、実態把握とともに、公正取引委員会、中小企業庁、 厚生労働省の執行体制の整備を行う。」とされている。 このため、法の周知広報、実態把握、都道府県労働局における執行体制の整備等により、法の円滑な施行を図る。⇒2 事業の概要、実施主体等 参照。
○フリーランスに対する相談支援等の環境整備事業→・フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、厚生労働省では、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、 関係省庁と連携し、フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて弁護士にワンストップで相談できる窓口である「フリーラ ンス・トラブル110番」を令和2年11月に設置し、丁寧な相談対応に取り組んできた。・フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月に施行され、今後もフリーランスからの相談が増加することが見込まれることから相談窓口の体制整備やトラブル解決機能を向上させることで、引き続き迅速かつ丁寧な相談対応や紛争解決の援助を行う⇒2 事業の概要・スキーム等参照。
○(拡充)民間企業における女性活躍促進事業→事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内容のあり方、男女の賃金の差異の要因分析、 定められた目標の達成に向けた手順等について、個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティング等を実施し、我が国における女性活躍 の一層の推進を図る。また、女性の活躍推進の観点で特に課題とされている女性の正規雇用におけるL字カーブの解消のための施策として、 アンコンシャス・バイアス解消に向けた啓発、および学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知・啓発事業に取り組む。 加えて、女性活躍推進法の周知・広報に取り組む。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○(拡充) 女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業→企業における女性活躍推進に関する情報や、女性活躍推進と仕事と家庭の両立に係る取組を一覧化し、公表する場を提供することにより、 女性の活躍推進のための取組や、仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい環境整備を促進する。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○(拡充) 両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対 応両立支援コース)→不妊治療、月経関連の症状や更年期障害等の問題により「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験」がある女性従業員のうち約6割が「正社員とし て働くこと」をあきらめなくてはならないと感じたことがある、という結果が出ており、実効性の高い支援を充実させることが急務である。このため、現在行って いる不妊治療と仕事の両立支援に加え、月経、更年期といった女性の健康課題も含め支援の対象とし、これらに取り組む中小企業事業主に対して助成を行うことに より、職場環境の整備を進め離職防止を図る。(現「不妊治療両立支援コース」は経過措置とする。)⇒2 事業の概要・スキーム 参照。
○(拡充) 働く女性の健康支援事業(旧母性健康管理等推進支援事業)→女性の活躍推進を図るためには、女性労働者全体が健康に働き続けることができるよう支援が必要であり、女性労働者の月経、妊娠・出産、更年期等の ライフステージごとの健康課題について、事業主や女性労働者等の理解を深めていくことが重要である。「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024」(令 和6年6月11日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部)においても、働く女性の月経や妊娠・出産、更年期等、女性のライフステー ジごとの健康課題に起因する望まない離職を防ぐための支援を求められている。また、妊娠中又は出産後も働き続ける女性が増加している中、男女雇用 機会均等法に基づく母性健康管理措置や労働基準法に基づく母性保護が企業内で適切に実施され、妊産婦が安全・安心して働くことができるよう、母性 健康管理措置等について、事業主及び労働者に対して継続的な周知が必要である。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。


◎参考資料1−1 女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化につ いて(建議
I.はじめに
II.必要な対応の具体的な内容
1.女性の職業生活における活躍の更なる推進
⑴.女性活躍推進法の延長→期限を 10 年間延長
⑵.中小企業における取組の推進
⑶.女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実→ @ 男女間賃金差異の情報公表の拡大 A 女性管理職比率の情報公表の義務化等 B 情報公表必須項目数 C 「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化
⑷.職場における女性の健康支援の推進
⑸.えるぼし認定制度の見直し→@ えるぼし認定基準の見直し A えるぼしプラス(仮
称)の創設 

2.職場におけるハラスメント防止対策の強化
⑴.職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成
⑵.カスタマーハラスメント対策の強化
→@ 雇用管理上の措置義務の創設 A カスタマーハラスメントの定義 B 上記のほか指針等において示すべき事項 C 他の事業主から協力を求められた場合の対応に関する規定 D カスタマーハラスメントの防止に向けた周知・啓発
⑶.就活等セクシュアルハラスメント対策の強化→ @ 雇用管理上の措置義務の創設 A 求職者に対する情報公表の促進
⑷.パワーハラスメント防止指針へのいわゆる「自爆営業」の明記


◎参考資料1−2 女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化についての参考資料
≪女性活躍推進関係≫
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の概要
○女性の年齢階級別就業率と年齢階級別正規雇用比率(平成15年と令和5年の比較)
○男女間賃金差異とその要因
○男女間賃金差異の国際比較
○管理職等に占める女性割合
○勤続年数
○女性活躍の状況に係る各種指標の推移
○(参考)企業規模別企業数及び従業者数
○女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届出数の実績→届出率は98.4%。
○女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の作成理由
○女性社員の活躍への影響や手応え
○(拡充)民間企業における女性活躍促進事業
○女性活躍推進法に基づく情報公表
○説明欄の活用について
○説明欄の使用状況
○男女間賃金差異の情報公表状況
○男女間賃金差異の公表等に係る企業の実感
○男女の賃金の差異に関する詳細分析と公表の手応え
○男女の賃金の差異の要因
→管理職に占める女性労働者が少ないことを 挙げている。
○各法律・調査等における管理職の定義
○有価証券報告書における多様性に関する指標の記載→「女性管理職比率」、 「男性の育児休業等取得率」及び「男女間賃金格差」の公表を行う企業は、令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書 の「従業員の状況」においても開示することとなっている。
○女性活躍推進法に基づく取組の影響(女性管理職比率)
○女性活躍推進法に基づく取組状況(平成30年からの経年比較)
→2023年の「管理職に占める女性労働者の割合」の公表状況を見ると、300人以上規模では57.4%、100〜299人規模では28.5%となって いる。
○女性の活躍推進企業データベース↓
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
○女性の活躍推進企業データベースの活用状況→企業数は25,815社 (50.8%)
○「女性の活躍推進企業データベース」における情報公表の状況(公表した項目別)
→「労働者に占める女性労働者の割合」(56.2%)、「管理職に占める女性労働者の割合」(55.3%)、「採用した 労働者に占める女性労働者の割合」(53.7%)となっている。
○「女性の活躍推進企業データベース」における情報公表の状況(企業規模別及び公表項目数別)→101〜300人企業は1項目公表の企業が4,337社で一番多く、 301人以上企業は3項目公表の企業が4,028社で一番多い。 全14項目公表している企業は、1,016社(3.1%)となっている。
○「女性の活躍推進企業データベース」における 平均公表項目数(企業規模別)→情報公表義務対象企業(101人以上企業)では、企業規模が大きくなるほど、情報公表項目数が多くなる傾向にある。
○女性の活躍推進企業データベースを利用した理由→「都道府県労働局に勧められたから」が43.8%で最も多い、次いで「学生が就職活動の際に参考にしていると聞いたから」が37.4%となっている。
○女性の活躍推進企業データベースを利用していない理由→最も多いのは、「データベースの存在を知らなかったから」。また、「他社と比較されるのが望ましくなかったから」という理由を挙げた企業は、6.6%で ある。
○女性ホルモン・男性ホルモンの生涯の変化
○女性特有の健康課題により職場で困った経験の有無
○女性特有の健康課題が仕事に与える影響
→女性従業員の約4割が女性特有の健康課題により「職場で何かをあきらめた経験」がある。具体的な内容としては、「正社員として働 くこと」「昇進や責任の重い仕事につくこと」が多い。
○月経不調や更年期障害による不調がつらいときの仕事のプレゼンティーイズ ム損失割合のイメージ
○生理休暇の利用状況
○企業における不妊治療の制度導入状況

○不妊治療におけるプライバシー保護→不妊治療をしていることを職場で一切伝えていない(伝えない予定の)人は47.1%。
○企業における更年期に関する制度や取組の状況
○働く女性の心とからだの応援サイト  Https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
○働く女性の心とからだの応援サイトに掲載している 女性の健康支援のための職場の取組のポイント→女性の健康支援に関する職場の取組のポイントを掲載している。
○女性の活躍に資する社内制度の公表について→女性の活躍に関する情報公表に際しては、16項目の情報公表項目のほか、女性の活躍に資する社内制度を公表することを 推奨している。「病気・不妊治療等のための休暇制度」も、この項目の一例として示している。 【労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要】 例:育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る制度 フレックスタイム・在宅勤務・テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度 病気・不妊治療等のための休暇制度 年次有給休暇の時間単位取得制度 等 (厚生労働省パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」より)
○女性の活躍に資する社内制度の公表の状況→・女性の活躍に資する社内制度の公表の状況を見ると、「セクシュアルハラスメント等の一元的な相談体制」が33.4%で最も多い。 ・ 「病気・不妊治療等のための休暇制度」を公表している企業は、11.9%である。
○えるぼし認定、プラチナえるぼし認定
○えるぼし認定、くるみん認定制度の状況
○これまでのえるぼし1段階目取得企業数
→合計で24企業のうち8企業が2段階目へ移行。
○くるみん「プラス」認定 (不妊治療と仕事との両立に係る基準 )

≪職場におけるハラスメント対策関係≫
○職場におけるハラスメントについて事業主が雇用管理上講ずべき措置
○各種ハラスメントの法的位置付け
○都道府県労働局へのハラスメントに関する相談件数の状況→法制定後も、労働局へのハラスメントの相談件数は高止まりしている状況。
○勤務先等でハラスメントを受けた経験(労働者等調査)
→令和2年度調査から減少傾向。
○ハラスメントの発生状況(企業調査)
○ハラスメントの発生状況(企業調査)
○パワハラ防止指針における「顧客等からの著しい迷惑行為」
→「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)において、顧客等からの著しい迷惑行為に関し、事業主が行うことが望ましい取組 の内容が規定されている。⇒カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(2022年2月作成) 参照。
○令和6年度 業種別カスタマーハラスメントの取組支援
○(拡充)総合的ハラスメント防止対策事業 令和7年度概算要求額 7.9 億円(6.7億円)→パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントなど職場におけるハラスメントは、労 働者の尊厳を傷つけ継続就業を妨げる大きな障害となるものであり、社会的関心も高く、労働者から多数の相談が寄せられている一方、関 係法令や具体的な対応に関する周知が不十分との声がある。 また、これらの職場におけるハラスメントは複合的に生じることも多く、労働者の意欲・能力の発揮を阻害し職場環境を悪化させるもの であることから、総合的・一体的にハラスメント対策を行う必要がある。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等  参照。
○顧客等からの著しい迷惑行為の経験状況に関する接客頻度別の特徴→接客頻度別に見ると、「ほとんど接することがない」者は5.3%で あるのに対し、「勤務日はほぼ毎日接している」者は17.4%となっている。顧客等と接する頻度が多いほど迷惑行為を受けた割合が高い。
○顧客等からの著しい迷惑行為の行為者・内容→・「顧客等(患者またはその家族等を含む)」が82.3%、「取引先等の他者の従業員・役員」が22.6%。  ・労働者が過去3年間に受けた顧客等からの著しい迷惑行為の内容については、「継続的な、執拗な言動」(57.3%)、「威圧的な言動」(50.2%)、「精神的な攻撃」(33.1%)が主な内容である。
○顧客等からの著しい迷惑行為を受けた経験
○顧客等からの著しい迷惑行為を受けた労働者の心身への影響
→「怒りや不満、不安などを感じた」者は63.8%、「仕事に対する意欲が減退した」 者は46.1%となっている。
○顧客等からの著しい迷惑行為で企業が被った損害や被害→顧客等からの著しい迷惑行為で企業が被った損害や被害の主な内容は、「通常業務の遂行への悪影響」(63.4%)、「労働者の意欲・ エンゲージメントの低下」(61.3%)、「労働者の休職・離職」(22.6%)である。
○顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組→「特にない」としている企業は、従業員規模1,000人以上の企業において37.2%、 300〜999人規模企業において48.9%、100〜299人規模企業において62.0%、99人以下規模企業において73.8%である。
○他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力に関する規定→・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 第11条   
・事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚 生労働省告示第 615 号) 5 他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
○労働者に対して行ったハラスメントについて他社から協力を求められた場合の対応→ 自社の従業員や役員が他社の労働者に対して行ったハラスメントについて、他社から事実確認や協力を求められた場合の対 応については、「そのような対応を求められたことがない」(80.4%)が約 8 割を占めており、「応じている」が 19.3%、 「応じていない」が 0.4%であった。
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第 132号) (国、事業主及び労働者の責務) 第30条の3  国は、・・・。
○セクハラ防止指針における「就活等セクハラ」
○就活等セクハラを受けた経験
→インターンシップ中にセクハラを経験した者は30.1%、就職活動中にセクハラを経験した者は31.9%である。
○就活等セクハラの心身への影響→過去3年間に就活等セクハラを受けた経験があると回答した労働者の心身への影響について、インターンシップ中とインターン以外の 就職活動の両場面で 「怒りや不満、不安などを感じた」、「就職活動に対する意欲が減退した」、「眠れなくなった」が上位3つを占め る。
○企業における就活等セクハラに関する取組状況→就活生等からの相談への適切な対応等に取り組む企業は一定数みられるが、 「特にない」としている企業も従業員規模1,000人以上の企業において42.1%、300〜999人規模企業において48.0%、100〜299人規模企 業において55.7%、99人以下規模企業において65.6%である。
○いわゆる「自爆営業」について (「規制改革実施計画」(令和6年6月 2 1 日 閣議決定)(抄) )→厚生労働省は、職場における自爆営業に関連する使用者等の言動がパワーハラスメントの3要素(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41 年法律第132 号。以下「労推法」)第30 条の2第1項に規定する、職場において行われる@優越的な関係を背景とした言動、A業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、B労働者の就業環境が害されるもの)を 満たす場合は、パワーハラスメントに該当する可能性があることに鑑み、使用者及び労働者にその旨を周知する観点から、事業主が職場に おける優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号。 以下「パワハラ防止指針」)の改正について労働政策審議会において検討を開始する。
○ILOの「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃」に関する条約・勧告 (第190号条約/第206号勧告)について→ 2019年6月のILO総会で「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃」に関する条約(第190号)及び勧告(第206号)が採択された。


◎参考資料1−3 女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について(建議)概要
T.はじめに
→・女性活躍推進法は令和8年3月末にその期限を迎えることとなるが、我が国の男女間賃金差異は長期的に縮小傾向にあるものの国際的に見れば依然 として差異が大きい状況にあるなど、なお課題が残るところであり、女性活躍の更なる推進が求められている。 ・職場におけるハラスメントはあってはならないものであり、これまでも対策が強化されてきたが、カスタマーハラスメントや就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメントが社会的に問題となっており更なる対策の強化が求められている。
U.必要な対応の具体的内容
1.女性の職業生活における活躍の更なる推進
⑴.女性活躍推進法の延長
→・女性活躍推進法は未だその役割を終えたといえる状況にはないため、期限を10年間延長した上で、以下の見直しを行い、更なる取組の推進を図る。
⑵.女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実等
@ 男女間賃金差異の情報公表の拡大
→・支援策の充実等を通じて、改善に向けた企業による一連の取組を促すとともに、「説明欄」の更なる活用を促していく。 ・ 情報公表の意義や効果について十分な周知を行い、取組の裾野を着実に広げていくことと併せて、常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の企業においても、男女間賃金差異の情報公表を義務とする。(※ 301人以上の企業については既に義務化されている。)
A 女性管理職比率の情報公表の義務化等→・支援策の充実を図りつつ、常時雇用する労働者の数が101人以上の企業において、新たに女性管理職比率の情報公表を義務とする。 ・女性管理職比率について新たに「説明欄」を設け、追加的な情報公表や、男女別管理職登用比率を参考値として記載することを促す。
B 「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化→情報公表を行うに当たって「女性の活躍推進企業データベース」を利用することが最も適切であることを示すとともに、国は、「女性の活躍推進企業デー タベース」の認知度が必ずしも高くないなどの課題の解消に取り組む。
C 職場における女性の健康支援の推進→・事業主行動計画策定指針を改正し、企業が一般事業主行動計画を策定する際に女性の健康支援に資する取組を盛り込むことを促す。
D えるぼし認定制度の見直し→現行のえるぼし認定1段階目の要件について、認定制度は実績を評価するものであるということに留意しつつ見直しを行う。また、くるみんプラスも参考 にしつつ、女性の健康支援に関するプラス認定を設ける。

2.職場におけるハラスメント防止対策の強化
⑴.職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成
→雇用管理上の措置義務が規定されている4種類のハラスメントに係る規定とは別に、一般に職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて、 社会における規範意識の醸成に国が取り組む旨の規定を、法律に設ける。
⑵. カスタマーハラスメント対策の強化→・カスタマーハラスメント対策を、事業主の雇用管理上の措置義務とする。その上で、措置の具体的な内容は指針において明確化する。
・中小企業を含め、足並みを揃えて取組を進める必要があることから、国が中小企業等への支援に取り組む。 ・業種・業態によりカスタマーハラスメントの態様が異なるため、厚生労働省が消費者庁、警察庁、業所管省庁等と連携し、それを通じて、各業界の取 組を推進する。 ・定義は、以下の要素をいずれも満たすものとし、詳細は指針等で示す。その際には、実態に即したものとする。 @.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。 A.社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。 B.労働者の就業環境が害されること。 ・「正当なクレーム」はカスタマーハラスメントに当たらないことや、対策は消費者の権利等を阻害しないものでなければならないことなどを指針において示す。 ・ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなけれ ばならない旨を法律で規定する。 ・ 国は、消費者教育施策と連携を図りつつ、カスタマーハラスメントを行ってはならないことについて周知・啓発を行う。
⑶. 就活等セクシュアルハラスメント対策の強化→・就職活動中の学生をはじめとする求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止を、事業主の雇用管理上の措置義務とする。 ・ 具体的な内容については、セクシュアルハラスメント防止指針の内容を参考とするほか、例えば以下の内容を、指針において明確化する。 ・ 労働者が求職者と接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談等のルールをあらかじめ定めておくこと、相談窓口を求職者に周知すること ・ 発生した場合には、事案の内容や状況に応じて、被害者の心情に十分に配慮しつつ、行為者の謝罪、相談対応等を行うことが考えられること。・ 就職活動中の学生をはじめとする求職者に対するパワーハラスメントに類する行為等については、パワーハラスメント防止指針等において記載の明確 化等を図りつつ、周知を強化することを通じて、その防止に向けた取組を推進するとともに、社会的認識の深化を促していく。
⑷.パワーハラスメント防止指針へのいわゆる「自爆営業」の明記→・いわゆる「自爆営業」に関して、職場におけるパワーハラスメントの3要件を満たす場合にはパワーハラスメントに該当することを指針に明記する。


◎参考資料2 同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて
厚生労働省 雇用環境・均等局 職業安定局
○雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(働き方改革関連法によるパートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正の概要)→働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、同一企業内における 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るための規定の整備が行われた。↓

1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3.行政による履行確保
措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備→1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

○パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の5年後見直しについて→平成30年働き方改革関連法によって同一労働同一賃金に係る規定は令和2年4月1日から施行(パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用は令和3年4月1日)されている。今後、働き方改革関連法における下記の5年後見直し規定等に従い必要な見直し検討を行っていく。
○これまでの政府決定文書@↓
・経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日 閣議決定)(抄)
→・(1)賃上げの促進⇒ (略)非正規雇用労働者について、希望者の正社員転換の促進、都道府県労働局・労働基準監督署による同一労働同一賃 金の更なる徹底を進める。各種手当等の待遇差是正に関する調査等を踏まえ、ガイドラインの見直しを検討する。 ・(2)海外活力の取り込み (外国人材の受入れ)⇒ (略)最低賃金及び同一労働同一賃金の遵守の徹底等を通じて、適正な労働環境を確保する。
○これまでの政府決定文書A↓
・新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版 (令和6年6月21日 閣議決定)(抄)→
(2)非正規雇用労働者に対する同一労働・同一賃金制の施行強化⇒また、非正規雇用労働者の正社員転換の際の受け皿となり得る、職務限定社員、勤務地限定社員、時間限定社員等の多様な正社員や、無期雇用フルタイム社員にも、同一労働同一賃金ガイドラインの考え方を波及させていくことも含め、パート・有期雇用労働法等の在り方の検討を進める。 (3)非正規雇用労働者の正規化支援強化⇒ 昨年11月より、非正規雇用労働者の正規化を促進するキャリアアップ助成金について、助成額を拡充するとともに、助成 金の対象となる有期雇用労働者の要件を緩和した。この活用状況についてフォローアップし、更なる正規化の促進策を検討 する。こうした取組により、不本意非正規雇用(正規雇用を希望している不本意の非正規雇用)の解消を図る。
○これまでの政府決定文書B↓
・全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(令和5年12月22日閣議決定)(抄→<@ 来年度(2024年度)に実施する取組> (労働市場や雇用の在り方の見直し)
→「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要な見直しの検討→・「同一労働同一賃金」については、その履行確保に向けた取組を一層強力に推進するとともに、「同一労働同一賃金ガイ ドライン」1を含めたパートタイム・有期雇用労働法2の施行後の状況に関する調査結果を踏まえ、必要な見直しを検討する。 ・非正規雇用労働者の待遇改善に係る取組状況に関する企業の取組の促進⇒・非正規雇用労働者の待遇改善に関する取組状況について、情報開示を行っている企業の事例を収集、整理した上で、好 事例として横展開するなど、企業の取組の促進策を検討する。
○これまでの政府決定文書C↓
・女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024(令和6年6月11日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部 決定)(抄)
→(1)所得向上、リスキリングの推進 @ 女性の非正規雇用労働者の正社員転換等の促進 「L字カーブ」の解消に向けては、正規雇用の女性の就業継続を支援するだけではなく、初職から非正規雇用で働く 女性や過去に妊娠等を契機に非正規雇用となった女性を正社員転換するための取組も同時に進めていく必要がある。こ のため、拡充された非正規雇用労働者の正社員転換及び処遇改善を進める事業主に対する助成の利用を後押しするとと もに、非正規雇用労働者に対するリスキリング支援や就職支援に取り組む。【厚生労働省】 A 「同一労働同一賃金」の遵守の徹底と必要な制度見直しの検討 「同一労働同一賃金」の遵守の徹底については、その履行確保に向けた取組を引き続き強力に推進するとともに、 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)における施行5年後見直し規 定に基づいて、「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要な見直しを検討する。【厚生労働省】

○短時間・有期雇用労働者対策基本方針 概要→短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、その雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する 施策の基本となるべき方針を定めるもの。令和2年4月の法施行にあわせて策定。【運営期間:令和2年度〜6年度】⇒施策の方向性 ・ 具体的施策→ ・通常の労働者との均等・均衡待遇の確保等を通じて、短時間・有期雇用労働者の待遇の改善を推進する。 ・不本意非正規雇用労働者に関しては、通常の労働者への転換等のための取組を一層進める。

次回は新たに「全国こども政策関係部局長会議」からです。

令和7年第1回経済財政諮問会議 [2025年02月17日(Mon)]
令和7年第1回経済財政諮問会議(令和7年1月17日)
議 事 (1) 令和7年前半の検討課題 (2) 中長期の経済財政に関する試算
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0117/agenda.html
◎資料1令和7年前半の検討課題について(有識者議員提出資料)
2025年1月17日  十倉雅和 中空麻奈 新浪剛史 柳川範之
石破総理が「楽しい日本」を目指す方向性を示されている。その実現のためには、国民一人一人が 自分の夢や目標に挑戦し、互いを尊重しながら自己実現を図っていける活力ある経済社会を構築する とともに、働く人々をはじめ頑張る人々が報われる、全ての国民が安心して暮らしていける仕組みを作 ることが重要。
そのために必要となる@的確なマクロ経済財政運営、Aグローバル経済の環境変化に 対応した経済成長、を実現するため、以下に掲げる政策課題に取り組むことが重要。経済財政諮問会 議において、政府内の他の会議体と連携しつつ検討を深め、内閣が目指す経済財政政策の全体像を 骨太方針で示していくべきである。
1.的確なマクロ経済財政運営
(当面の経済運営)
→足下の日本経済は、コストカット型経済から、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行に向け て着実に歩みを進めており、この移行を確実にできるか否かの正念場にある。2%の物価目標を安定 的に実現しつつ、「物価上昇を上回る賃上げの定着」を最優先目標に据えて取り組むべき。 (中長期的な経済運営)→中長期的には、人口減少が本格化する2030年代以降も、経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するため、成長力を強化し、実質1%を安定的に上回る成長を実現しつつ、歳出・歳入両面から改革に 取り組むことが求められる。 同時に、地方で人口減少の加速と人手不足経済に対応しつつ地方の持続可能性の確保に向けた 検討を深めるとともに、地方の魅力を高め活力ある社会を実現するための仕組みを生み出していくこと が重要。 (取り組むべき施策)→ @賃金と物価の好循環→・賃上げモメンタムを強化し、「物価上昇を上回る賃金上昇」の定着に向けた道筋(価格転嫁対策など賃上げ環境 の整備、最低賃金引上げ、同一労働同一賃金の徹底等) ・コストプッシュによる一時的な物価高でも、デフレに後戻りするのでもなく、「適度な物価上昇」の安定的な実現。 A人手不足経済への対応→・リスキリング・人への投資、ジョブ型雇用、労働移動の円滑化等の労働市場改革による生産性向上 バツ1 人手不足に対応する規制・制度改革(就労の壁の抜本的見直し等)、 ・デジタル化の徹底活用と、エッセンシャルワーカーの人材確保(業種の特性に応じた人材確保策の促進、公的分 野の賃上げに向けた取組、外国人労働者との共生等) B持続可能な財政・社会保障の構築→ ・経済再生と財政健全化の両立(経済・財政一体改革、EBPMの推進など)、 ・年齢ではなく負担能力に応じて適切に支え合う全世代型社会保障の構築(国民の将来の安心確保による消費の 活性化、子育ての環境整備を通じた少子化対策など)、・人口減少が進む中での、地方行財政の持続可能性の確保とウェルビーイングの向上に係る方策の検討。

2.グローバル環境の変化に対応した経済成長〜令和の列島改造に向けて〜
(グローバル環境の変化と国際連携、科学技術力の強化)
→資源の無い我が国は、海外との貿易・投資の拡大とその基盤となる科学技術力が成長力強化に不可欠。厳しい国際情勢の中にあって、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序という基本的価値観を共有する国・地域と緊密に連携し、オープンでルールに基づく貿易・投資環境を維持・強化するとともに、経済安全保障を強化することが重要。二国間・多国間の枠組みにおいて、主張すべきは主張し、 国際的なルールメイキングを主導するなど、グローバル環境の変化に対して、柔軟に、したたかに、対応していくべき。同時に、貿易・投資の基盤となる我が国の科学技術力を強化していくべき。 (グローバルな視点からの「令和の列島改造」)→石破総理が提唱されている「令和の列島改造」の実現のためには、成長するグローバル経済の活力 を取り込み地方経済の成長につなげる、という視点が重要。また、人口減少を踏まえ、自治体の枠組みを超えた圏域での議論が有効。各地域・各圏域の特色に応じて、半導体やGX、HX等の世界の先端分 野の研究開発・生産拠点の拡大、インバウンドや農林水産品輸出の強化をはじめとして、各分野でグローバル需要を取り込む形で地方と都市が連携しつつ、高付加価値創出型の経済構造を構築するため、 ・海外市場に通じた都市人材の地方とのつながり強化(関係人口、二地域居住、特区等) ・自治体の枠組を越えた広域連携による、官民一体となった、グローバル市場で勝てる産業の育成 ・海外からの対内直接投資について、地方部にも積極的に呼び込むための投資環境の整備 等を積極的に進めるべき。
(取り組むべき施策)→ @ 内外からの投資を引き出す環境整備⇒・半導体・GX、HX等の戦略的な投資、グローバルな貿易・投資戦略などによる、「投資立国」の実現⇒海外への輸出など新ビジネス展開が可能となる環境整備(新ビジネス創出が可能となる規制・制度改革、事業承継・M&Aを通じた中小企業等の企業規模拡大・生産性向上)  ・ 国際競争力のある産業の創出に向けた、地方大学と民間企業の有機的な連携  ・「資産運用立国」に向けた取組(資産運用特区による資金の呼び込み、地域のビジネス・生活環境の整備等) A 地方のポテンシャルの拡大⇒・地域の社会課題解決に向けて、成功事例を面的に展開するためのメリハリある支援(関係人口や二地域居住の拡大、兼業・副業拡大、関係者のアイディアの結集)  ・自治体の枠組みを越えた産官学・多分野の広域連携(広域の圏域レベルでの将来ビジョン策定・連携強化等)、 政府機関・企業等の地方移転等によって、地方の成長に向けた体制強化  ・ハード・ソフト両面で防災機能の抜本的な拡充をはかるとともに、防災関連技術・ノウハウを国際展開。


◎資料2令和7年前半の検討課題(参考資料)(有識者議員提出資料)
2025年1月17日        十倉雅和 中空麻奈 新浪剛史 柳川範之
○マクロ経済財政運営→
・足下の日本経済は、コストカット型経済から、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行に向けて着実に歩みを進め ており、この移行を確実にできるか否かの正念場にある。2%の物価目標を安定的に実現しつつ、「物価上昇を上回る 賃上げの定着」を最優先目標に据えて取り組むべき。  ・ 中長期的には、人口減少が本格化する2030年代以降も、経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するため、成長力 を強化し、実質1%を安定的に上回る成長を実現しつつ、歳出・歳入両面から改革に取り組むことが求められる。
○グローバル環境の変化に対応した経済成長→・オープンでルールに基づく貿易・投資環境を維持・強化するとともに、経済安全保障を強化することが重要。二国間・多 国間の枠組みにおいて、主張すべきは主張し、国際的なルールメイキングを主導するなど、グローバル環境の変化に対 して、柔軟に、したたかに、対応していくべき。同時に、貿易・投資の基盤となる我が国の科学技術力を強化していくべき。  ・ 「令和の列島改造」においても、成長するグローバル経済の活力を取り込み地方経済の成長につなげる、という視点が重要。また、人口減少を踏まえ、自治体の枠組みを超えた圏域での議論が有効。各地域・各圏域の特色に応じて半導体 やGX等の世界の先端分野の生産拠点の拡大、インバウンドや農林水産品輸出の強化をはじめとして、各分野でグロー バル需要を取り込む形で地方と都市が連携しつつ、高付加価値創出型の経済構造を構築すべき。


◎資料3−1中長期の経済財政に関する試算(2025 年1月)のポイント(内閣府)
○経済の中長期的な展望↓

【成長移行ケース】→賃上げと投資が牽引する成長型経済に移行し、実質成長率が20年代後半に1%台半ば、 30年度以降も1%を安定的に上回る成長(名目成長率は中長期的に2%台後半)。 全要素生産性(TFP)上昇率が過去40年平均の1.1%程度まで高まるシナリオ。
【過去投影ケース】→ゼロ近傍の成長を過去数値より投影し、中長期的に実質0%台半ば、名目0%台後半の成長。 TFP上昇率が直近の景気循環の平均並み(0.5%程度)で将来にわたって推移するシナリオ。

○財政の中長期的な展望↓
【国・地方のPB対GDP比】→ • 昨年11月の経済対策に係る歳出の追加等により、2025年度のPBは現時点で赤字の見込みとなる(▲4.5兆円程度、 対GDP比▲0.7%程度)。2026年度は、経済成長に伴う歳入増や同対策に係る歳出の執行縮小により、黒字化する 姿となっている(※)。 • その後、成長移行ケースでは黒字幅が拡大する一方、過去投影ケースでは次第に縮小して赤字となっていく。 (※)「防衛力整備計画」及び「こども未来戦略」は試算に反映している。国土強靱化実施中期計画は、一定の仮定の下、機械的に織り込んでいる。 その他の具体的に想定されない追加歳出は織り込んでいない。
【国・地方の公債等残高対GDP比】→ • 成長移行ケースではPBが黒字化する中で徐々に低下するが、過去投影ケースでは2020年代後半に上昇に転じる

○(参考)高成長実現ケース→成長移行ケースよりも更に高い成長となる高成長実現ケース(TFP上昇率がデフレ状況に入る前の期間の平均 1.4%程度まで高まるシナリオ)では、PB対GDP比や公債等残高対GDP比が、成長移行ケースに比べて、更に改善する姿となる。


◎資料3−2中長期の経済財政に関する試算(2025 年1月)(内閣府)
1.はじめに
→本試算は、今後10年間程度の経済財政の展望を提示するものであり、経済再生と財政健全化の進捗状況の評価や中長期的な経済財政政策の検討のための基礎情報として、その審議を行う経済財政諮問会議に提出するもの。この経済財政の展望は、試 算時点で利用可能なデータや政策方針を反映し、経済・財政・社会保障を一体的に示す「経済財政モデル」を用いて試算を行っている1 。
2.経済の中長期的な展望→本試算は、各種経済統計の実績値を反映するとともに、2025 年度までの経済動向については政府経済見通し等を織り込んで推計している。2026 年度以降については、G DPや物価動向等の経済の中長期的な展望を比較考量できるよう、TFP(全要素生産性 )上昇率が直近の景気循環の平均並みで将来にわたって推移する想定の「過去投 影ケース」と、TFP上昇率が過去 40 年平均程度まで高まる想定の「成長移行ケー ス」、TFP上昇率がデフレ状況に入る前の期間の平均程度まで高まる想定の「高成長 実現ケース」 を示している。各シナリオの主要な前提は以下のとおり。 各シナリオの主要な前提 参照。
(1)潜在成長率
→我が国の潜在成長率は1980年代に4.2%、1990年代に1.6%となった後、2000年代に 入ってからは1%以下で推移している。今後、少子高齢化の影響により、生産年齢人 口の減少が加速していく中で、経済構造の変化やこれまで以上の生産性上昇がなければ、経済成長は低下していくことが見込まれる。 直近の景気循環並みのTFP上昇率(0.5%程度)で推移する過去投影ケースでは、 内生的に計算される資本投入量の潜在成長率への寄与については、小幅ながらプラスとなるが、労働投入量については、労働参加は一定程度進むという想定を置いているものの、生産年齢人口の減少が大きく影響し、マイナスの寄与が拡大していくこととなる。総じて、潜在成長率は中長期的に0%台半ばにとどまる姿となっている。 これに対し、賃上げと投資が牽引する成長型経済に移行する成長移行ケース及び高成長実現ケースでは、最低賃金引上げ、人への投資、GX、DX、科学技術・イノベ ーション等の重点課題における中長期の計画的な投資の推進等によるイノベーションの活性化や生産の効率化等を通じて、TFP上昇率が今後3年程度を経て1.1%程度(成長移行ケース:過去40年間のTFP上昇率の平均)、更には1.4%程度(高成長実現ケース:デフレ状況に入る前のTFP上昇率の平均)に到達すると想定している。 この想定の下、TFP上昇率の高まりや企業の収益環境の改善によって、設備投資が促進され、内生的に計算される資本投入量の寄与が高まる結果となっている。これは、 各種投資促進により、民間の資本形成の増加が期待されることとも整合的な結果とな っている。労働投入量については、経済成長に伴って労働需要が高まるとともに、最 低賃金も含めた賃上げの効果や多様な働き方の拡大等により、女性と高齢者を中心に 過去投影ケースよりも労働参加が進むと想定している。それでもなお、人口減少・高 齢化の影響を相殺することはできず、労働投入量の寄与は小幅のマイナスとなる。総じて、潜在成長率は、中長期的に1%台半ば〜2%程度で推移する姿となっている。⇒図1:潜在成長率の内訳 参照。

(2)経済成長率、賃金上昇率→ 実質GDP成長率は、2013年度以降、新型コロナウイルス感染症が拡大する前の 2019年度までは、振れを伴いながらも平均0.9%程度で推移した。同感染症が拡大した 2020年度は大幅なマイナス成長(▲3.9%)、2021年度にはその反動でプラス成長(3.0%)となるなど、人為的な経済活動の抑制と緩和の影響を強く受けた後、2022年度は1.4%、 2023年度は0.7%となった。名目GDP成長率については、2013年度以降、実質と同様、 振れを伴いながらも平均1%台で推移した後、2022年度以降、物価上昇の影響を受けて上昇した。2023年度は4.9%と1991年度以来の高い伸びとなった。 政府経済見通しによれば、2024年度のGDP成長率は、内需は堅調である一方、財 輸出の鈍化とサービス輸入の増加により外需がマイナス寄与となり、実質で0.4%程度、名目で2.9%程度と見込まれる。2025年度は、物価上昇が落ち着く中、個人消費等 の内需が増加し、実質で1.2%程度、名目で2.7%程度の成長が見込まれる。 その後、マクロの需給がほぼ均衡する中で、実質GDP成長率は潜在成長率並みで 推移する姿となっている(過去投影ケースでは0%台半ば、成長移行ケースでは1% 台半ば、高成長実現ケースでは2%程度)。名目GDP成長率も同様に中長期的な推移 をみると、過去投影ケースでは0%台後半、成長移行ケースでは2%台後半、高成長 実現ケースでは3%程度で推移する姿となっている。 こうした成長率の下、試算最終年度(2034年度)の名目GDPは、過去投影ケース では680兆円程度、成長移行ケースでは810兆円程度、高成長実現ケースでは830兆円程度に達する姿となっている。⇒ 図2:実質GDP成長率 図3:名目GDP成長率 参照。
 また、今後人口減少が本格化していくことを踏まえると、マクロ(一国全体)の経 済成長に加え、国民の生活水準や生産性などの観点から、1人当たり成長の姿を見て いくことも重要である。1人当たり実質GDP成長率は、人口減少の影響を受け、マ クロで見た実質GDP成長率よりも高くなり、過去投影ケースでは1%程度、成長移 行ケースでは2%程度、高成長実現ケースでは2%台半ばで推移する姿となっている。⇒図4:1人当たり実質GDP成長率 参照・
次に、成長に応じた賃金の上昇が達成されているかといった分配面を確認するため、 賃金上昇率をみる。賃金上昇率は、2013年度以降、女性や高齢者の労働参加が進む中で非正規雇用者比率が上昇したこと等から下押しされてきたが、近年、労働需給のタイト化等の押上げ要因もあり、2013〜2023年度の平均で0.7%程度で推移してきている。2024年度には、33年ぶりの高水準となった春季労使交渉の賃上げ率を受け、2.8% 程度の上昇が見込まれ、2025年度には2.8%程度と見込まれる。 その後、過去投影ケースでは、労働生産性や物価の上昇率が小幅なものにとどまり、 中長期的に1%程度で推移する姿となっている。成長移行ケース及び高成長実現ケースでは、過去投影ケースよりも資本形成が進み、労働生産性が高まるほか、相対的に 高い成長率の下、需要の増大等に伴い物価が上昇していくことから、これが賃金の上 昇に反映され、中長期的に3%〜3%台半ばで推移する姿となっている。 なお、賃金上昇率から、後述する消費者物価上昇率を差し引いた実質的な賃金上昇 率については、過去投影ケースでは中長期的に0%程度、成長移行ケース及び高成長 実現ケースでは賃金上昇率が消費者物価上昇率を上回ることから1%〜1%台半ばと なる。⇒図5:賃金上昇率 参照。

(3)消費者物価、長期金利→2013年末以降、デフレではない状況となる中、消費者物価上昇率は、2013〜2019年度の平均で0.8%程度で推移した。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020、2021 年度は、それぞれ▲0.2%、0.1%となったが、エネルギー・食料品を中心とした価格 上昇に伴い、2022年度は3.2%となった。2023年度は3.0%となり、政府経済見通しに よれば、2024年度は2.5%程度、2025年度は2.0%程度と見込まれる。 その後、過去投影ケースでは、消費者物価上昇率は、中長期的に1%程度で推移する姿となっている。また、名目長期金利は、中長期的に1%台半ばまで上昇する姿となっている。 成長移行ケース及び高成長実現ケースでは、消費者物価上昇率は、潜在成長率が高 まり、2026年度以降も安定的な賃金上昇が見込まれる中で、中長期的に2%程度で推移する姿となっている。また、名目長期金利は、経済成長に伴って中長期的に3%〜3%台半ばまで上昇する姿となっている。⇒図6:消費者物価上昇率 図7:名目長期金利 参照。

3.財政の中長期的な展望→ 財政については、令和7(2025)年度予算等を反映した上で、経済シナリオと整合的な姿を示している。歳出については、多年度の計画により具体的な規模が想定され ている防衛力強化や実施中期計画の策定が法定されている国土強靱化等を織り込みつつ、社会保障歳出は高齢化要因や物価・賃金上昇率等を反映して増加し、それ以外の一般歳出は物価上昇率並みに増加すると想定している。歳入については、税収等はマクロ経済の姿と整合的な形で推移すると想定。本節では、財政の持続可能性 に注目する観点から、過去投影ケースと成長移行ケースに関して記述する。なお、成 長移行ケースよりも更に高い成長となる高成長実現ケースでは、PB対GDP比や公 債等残高対GDP比が、成長移行ケースに比べて、更に改善する姿となる。
(1)国・地方の基礎的財政収支及び財政収支 →国・地方の基礎的財政収支(PB)対GDP比については、2013年度以降、高齢化 の進展や補正予算等による歳出増に関わらず、当初予算における歳出改革を進めてき たことや、名目GDPの拡大、消費税率引上げ等による歳入増加により、新型コロナ ウイルス感染症の拡大前まで着実に改善してきた(2018年度▲1.9%程度)。その後、 同感染症の拡大や原油価格・物価高騰対策等に伴う歳出増(多くが経済下支えに資する 支出)により、2020年度は▲9.1%程度、2021年度は▲5.5%程度、2022年度は▲3.6% 程度、2023年度は▲2.1%程度となった。2024〜2025年度は、賃金・所得の増加に向けた施策や物価高への対応等を含む総合経済対策に基づく歳出増等があり、2024年度は▲ 2.9%程度、2025年度は▲0.7%程度となることが見込まれる。 その後、過去投影ケースでは、2026年度に0.1%程度の黒字となった後、次第に黒字 幅が縮小して赤字となっていく。これは、名目GDP成長率並みに伸びていく歳入の 増加が、高齢化や物価・賃金要因等で伸びていく歳出の増加を下回るためである。な お、国・地方の財政収支対GDP比については、金利上昇を受けて利払費が徐々に増 加し、試算期間内を通じて赤字が続く姿となっている。
成長移行ケースでは、国・地方のPB対GDP比は2026年度以降、試算期間内にお いて黒字幅が拡大する姿となっている。これは、名目GDP成長率並みに伸びていく歳入の増加が、高齢化や物価・賃金要因等で伸びていく歳出の増加を上回るためである。なお、国・地方の財政収支対GDP比は、金利上昇を受けて利払費が拡大し、試 算期間内において僅かな赤字で推移する姿となっている。⇒図8:国・地方のPB対GDP比 参照。


(2)国・地方の公債等残高→国・地方の公債等残高対GDP比は、2000年代、国・地方のPB赤字、名目GDP の伸び悩みを背景に上昇傾向にあり、リーマンショック時には大きく上昇した。2013 年度以降、国・地方のPB対GDP比の改善と、名目GDPの増加に伴い、その上昇ペースは鈍化したが、2020年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響とそれに対応 するための補正予算等により再び大きく上昇し、2022年度は211.5%程度となった。 2023年度は、名目GDPの拡大等により、205.2%程度と低下に転じた。当面は、2024 年度は206.6%程度、2025年度は203.6%程度と低下傾向で推移することが見込まれる。 その後、過去投影ケースでは、分母となる名目GDPの伸びが小幅にとどまる中で、 国・地方のPB悪化等の影響を受けて、分子となる国・地方の公債等残高が増加する ことから、2020年代後半に上昇に転じる姿となっている。 成長移行ケースでは、分母となる名目GDPが拡大するとともに、国・地方のPB が改善していく中、分子となる国・地方の公債等残高の増加幅が抑制されることで、 試算期間内で安定的に低下する姿となっている。 なお、長期金利の上昇に伴い、低金利で発行した既発債についてより高い金利によ る借換えが進むことに留意が必要である。⇒図9:国・地方の公債等残高対GDP比 参照。

<BOX>国・地方のPBについて
・国・地方のPB対象歳入・歳出(対GDP比)の推移
・2025 年度における国・地方のPBの変化要因

4.リスク・不確実性→これまで述べてきた中長期の経済財政の姿には、種々のリスク・不確実性が伴う。 短期的には、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継 続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国経済を下押しするリスクとなっている。 また、物価上昇、アメリカの今後の政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場 の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、中長期の時間軸を見据えると、 例えば、以下(@)〜(B)のようなリスク・不確実性が考えられる。 リスク・不確実性のうち、外的なインパクトが我が国の経済と財政に及ぼす経路や 定量的な影響を把握するため、成長率の低下及び長期金利の上昇が生じた場合等の影 響について、機械的な試算による感応度分析を実施した。なお、本感応度分析は、機 械的な設定値を置いて実施したものであり、具体的なシナリオや特定の政策変更を念 頭に置いたものではない。 (@)中長期的な経済成長の変化 IMF「世界経済見通し」(2024年10月)では、今後の世界経済の成長について、金 融引締めの想定を上回る影響、新興国・途上国での政府債務負担の高まり、中国の不 動産部門の想定を上回る縮小、気候変動・地域紛争・地政学的緊張の高まりによる商 品価格の急騰、保護貿易主義の強化等による下振れリスクが挙げられている。こうし た世界経済の下振れは、輸出の減少等を通じて生産と企業業績を下押しするが、この 影響が長期化した場合、投資の低迷等を通じ、我が国の中長期的な経済成長にマイナ スの影響を与える。 国内経済においては、足下で見られているように、賃上げの動きや高い投資意欲が 継続する場合など、中長期の成長パスを上振れさせる要因もみられる一方で、大きな 経済変動や、少子化、労働参加意欲の低下などによる期待成長率の低下が生じる場合 など、中長期の成長パスを下振れさせる要因も考えられる。 以下では、潜在成長率が低下した場合の影響について、機械的な試算による感応度 分析を実施した。ここではTFP上昇率について、過去投影ケース対比で継続的に 0.5%pt程度引き下がったと設定した。結果、資本投入量の減少も加わり、潜在成長率 は試算期間の最終年度(2034年度)で0.9%pt程度低下する。この成長率低下による歳入減から、試算期間の最終年度において、国・地方のPB対GDP比は0.9%pt程度悪 化し、国・地方の公債等残高対GDP比は9.4%pt程度上昇する。⇒図10:潜在成長率が低下した場合 参照。

(A)金利の上昇→以下では、長期金利が上昇した場合の影響について、機械的な試算による感応度分 析を実施した。具体的には、長期金利が各ケース対比で継続的に0.5%pt程度上振れた と設定した。新発債・借換債の金利上昇により利払費が増加するため、両ケースにお いて国・地方の公債等残高対GDP比は試算期間の最終年度で3.2%pt程度上昇する。⇒図11:名目長期金利が上昇した場合 参照。

(B)景気変動等への対応→ 様々な経済の下振れ要因となるショックが発生した場合、発生した危機に対処するための追加的な財政支出が行われることが多い。国・地方の公債等残高対GDP比は、 過去20年程度の間(2002〜2023年度)に90%pt程度上昇したが、特にリーマンショッ クと新型コロナウイルス感染症への対応を行った期間で40%pt程度上昇した。 経済ショックに対し財政による調整機能が働き、早期に経済が安定することは望ま しいが、これまでリーマンショック、新型コロナウイルス感染症ほどの大きなショックではない場合にも、時々の経済情勢等に対する機動的な対応として、補正予算が編成されてきた。 一般会計における補正予算は、財政法上、特に緊要となった場合に編成されるもの であり、本試算では、そうした現時点で具体的に想定されない支出は織り込まない姿 を示している。政府は、緊急時の財政支出を必要以上に長期化・恒常化させないように取り組むこととしているが、それとともに、経済の安定的成長に高い効果をもたらすようワイズスペンディングを実現していくことが必要である。 以下では、政府支出が本試算で想定するよりも増加した場合の影響について、機械的な試算による感応度分析を実施した。具体的には、政府支出が各ケース対比で毎年 名目GDPの0.5%程度増加するものと設定した。これにより両ケースともにPBは 下振れ、過去投影ケースでは赤字が継続する姿となっている。⇒図12:政府支出が増加した場合 参照。

上記(@)〜(B)に加え、賃金交渉が賃金動向に与える影響、価格転嫁の状況が 物価・賃金に与える影響、税収のトレンドの変化や決算等を受けた財政収支の変動など、種々の不確実性が伴うため、試算結果については、相当な幅をもって理解される必要がある。 中長期の経済財政政策の検討においては、こうしたリスク・不確実性について留意して議論がなされることが重要であり、これらの議論に貢献するため、中長期的な経 済財政の展望では、リスク・不確実性にかかる影響を示すことが有用である。


1.主要計数表
・過去投影ケース  ・成長移行ケース  ・高成長実現ケース
2.財政の詳細計数表
・過去投影ケース  ・成長移行ケース 

(付録1)詳細な前提→(1)マクロ経済に関する想定(過去投影ケース、成長移行ケース・高成長実現ケース) (2)歳入 (3)歳出(4)防衛力強化の経費及び財源に関する想定 (5)こども・子育て政策強化の経費及び財源に関する想定 
(6)多年度で収支を完結させる枠組みを設定している施策に関する取扱い(@ 東日本大震災からの復旧・復興対策。A GX対策。B AI・半導体支援)
(付録2)部門別収支と国民総所得の推移
(付録3)過去の試算結果の推移→「実質GDP」「名目GDP」
(付録4)民間予測との比較
(付録5)成長と分配の好循環


◎資料4参考資料(中長期の経済財政に関する試算を踏まえて)(内閣府)
○中長期試算で示した経済の姿
→・「中長期試算」では、最低賃金も含めた賃上げや、人への投資、GX・DXなどの政策効果が発揮されるなか、 成長型経済への移行が実現するケース(以下、成長移行ケース、名目2%台後半の成長)を示し、 更に高成長が実現するケース(以下、高成長実現ケース、名目3%台の成長)も視野に入る経済の姿を併して示した。 ・ 成長移行ケースの場合、1人当たり平均賃金は年率3%程度で増加する姿になっている
○企業部門のISバランス→成長型経済への移行には、企業部門による適切な賃金への分配と国内投資の強化が欠かせない。これらの実現により、 中長期試算・成長移行ケースでは、企業部門のISバランスが投資超過へとシフトしていくことが見込まれている。 ・ 近年の企業部門の動向をみると、投資は増加傾向にあるものの、均してみれば、コロナ禍からの営業余剰や財産所得 の回復による貯蓄の増加の範囲内にとどまっている。その結果、ISバランスは足下では横ばい圏内で推移。 ・ 企業部門が投資主体として我が国の持続的な成長のけん引役となるよう、官民連携のほか、ボトルネックの点検など、 国内投資の更なる促進策を検討していく必要
○国・地方のPBの動向→・今回の中長期試算において、2025年度の国・地方のPBは、2024年7月試算と比べると、税収の上振れや歳出効率化 により改善する一方、2024年度経済対策の執行に伴う支出、所得税の基礎控除の引上げ等の税制改正、防衛力強化財 源の影響等によって、4.5兆円程度の赤字となった。 ・2025年度のPBの水準は、PB目標を掲げた2001年度以降で最も赤字幅が縮小する見通し。2026年度は、経済成長に 伴う歳入増や経済対策に係る歳出の執行縮小により、黒字化することが見込まれる。
○PBと債務残高対GDP比の関係→・成長型経済への移行を実現する中で、市場や国際社会における中長期的な財政の持続可能性への信認を維持していくためには、財政健全化を進めていくことが求められる。 ・ 債務残高対GDP比の動向は、名目金利と名目成長率の大小関係と、PBの水準の組合せで決まる。名目金利や名目成長率は民間の経済活動に大きく左右されることを踏まえると、「金利のある世界」となる中、債務残高対GDP比 の「安定的」な引下げには、成長力強化とともに、PBの黒字化が一層重要。


◎資料5中長期の経済財政に関する試算を踏まえて(有識者議員提出資料)
2025年1月17日   十倉雅和 中空麻奈 新浪剛史 柳川 範之
経済・財政・社会保障の持続性確保に向けて、「賃上げと投資が牽
引する成長型経済」へと移行し、中長期試算の成長移行ケースのように、人口減少下でも、実質1%を上回る成長を実現する必要がある。我が国を成長型経済へと導く予算・税制、規制・制度改革による措置を一体的・効果的に実行していくべき。 またこのためにも、各年度の予算編成において、経済再生と財政健全化を両立させなければならない。 政府は、「経済あっての財政」との考え方の下、2025年度のPB黒字化を目指して取り組んできたが、今回の中長期試算では同年度のPBは黒字化しない見通しが示された。この結果の検証・反省を次につなげ ることで、我が国財政の信認を確保していくことが重要である。こうした考え方に基づき、以下提言する。
1.財政健全化の進捗の検証→今回の試算結果は、2025年度にPBは黒字化しないものの、総じてみれば財政健全化に向けた前進 が確認できる。ただし、今後の経済状況の変化やそれに伴う追加的な対応が生じる可能性には十分に留意する必要がある。
・ 2025年度のPBは、黒字化しないものの、対GDP比▲0.7%程度と、PB目標を掲げた2001年度以降で 最も赤字幅が縮小する見通し1 。これまでの政策運営により、財政状況は着実に改善。
・ 2025年度のPBの変化要因をみると、経済成長に伴う税収の増加や歳出改革は改善に寄与。他方、 経済対策による支出増や、物価上昇・就業調整への税制面での対応、防衛力強化財源の影響等が下 押し。引き続き、「経済あっての財政」の考え方の下、必要な政策は講じつつ、歳出構造の平時化等、 次の有事に備えた財政運営は重要。
・PB黒字化の時期は、2026年度の見通し。骨太方針2024で示された「経済・財政新生計画」の計画期間(2030年度まで)を通じた中期的な財政の姿は大きくは変動していない。
・ 公債等残高対GDP比は、7月試算から上振れ。ただし、成長移行ケースでは徐々に低下し、過去投 影ケースでは2020年代後半に上昇に転じる姿は変わらない。PB改善とともに、成長力強化が重要。

2.経済再生と財政健全化の両立に向けて→ 以上の進捗を踏まえれば、早期のPB黒字化に向け、「経済・財政新生計画」の枠組みの下、潜在成長 率の引上げに重点を置いた財政運営に取り組むとともに、これまでの歳出改革努力や歳出構造の平時化、恒常的な支出増に対する財源確保などを継続すべき。その際、「EBPMアクションプラン」と「改革実 行プログラム」に沿って、プロセス管理とデータに基づくワイズスペンディングを徹底することが重要。 その上で、今年の骨太方針に向けた議論の中で、特に次の点を審議すべき。
・ 最低賃金の引上げを始めとする賃上げの中長期的な経済への波及の把握
・ 投資に係る環境や効果の分析と、企業部門が投資超過へとシフトしていくために必要な方策
・ 現行計画の枠組みの下での、早期のPB黒字化実現を含む、財政健全化に向けた取組
・ 社会保障の給付と負担等に係る新たな将来見通しの提示と、全体像を踏まえた社会保障改革の推進
・ 経済・物価動向等に配慮した歳出改革努力や公的部門のエッセンシャルワーカー確保に向けた方策


◎配付資料1)「経済・財政一体改革推進委員会」の設置について
平 成 2 7 年 6 月 3 0 日 経済財政諮問会議  平成 27 年 12 月 24 日一部改正
平成 29 年1月 25 日一部改正
平成 30 年7月9日一部改正
令和7年1月 17 日一部改正
1.趣旨→「経済財政運営と改革の基本方針 2024」に定める「経済・財政新生計画」を着実に実行するため、経済財政諮問会議の下に、専門調査会として「経済・財政一体改革推進委員会」を設置する。 推進委員会においては、経済、社会、環境や技術等の変化に適切に対応した予算編成や 制度改正に資するよう、人口減少下の持続可能な国・地方の行財政、人々のやりがいやウェルビーイング、デジタル・新技術の導入等による生産性向上等に着目しつつ、経済・財政一体改革を取り巻く課題について分析・評価し、プロセス管理を行う。具体的には以下の取組を進め、諮問会議に報告を行う。
(1)経済・財政一体改革の着実な推進に向け、EBPMアクションプラン及び改革実行 プログラム等により、毎年改革の進捗管理・点検・評価を行う。 なお、これらについては毎年必要な見直しを行い改訂するとともに、おおむね3年 を目途として包括的な検証を行う。 (2)経済・財政一体改革において客観的なデータに基づくワイズスペンディングを徹底 し、EBPMをさらに発展させるため、データの更なる利活用、分析手法の向上、府 省等間の連携協力を図る。 2.推進委員会の構成 (1)推進委員会は、経済財政諮問会議有識者議員及び有識者により構成する。
(2)推進委員会の下に、EBPMアドバイザリーボード及びテーマ別にワーキング・グ ループを置くことができる。また、必要に応じ、特定のテーマに係る会議等を開くことができる。
(3)各ワーキング・グループではテーマ毎の議論を深める。EBPMアドバイザリーボ ードでは、EBPMの取組の発展に資する検討を行う。推進委員会では、経済・財 政新生計画全体を俯瞰・横断する視点から議論を整理・調整する。

次回は新たに「第 80 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。

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