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第1回労災保険制度の在り方に関する研究会 資料 [2025年01月21日(Tue)]
第1回労災保険制度の在り方に関する研究会 資料(令和6年12月24日)
議題  労災保険制度の在り方に係るフリーディスカッション
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47818.html
◎資料1 労災保険制度について
○労働者災害補償保険制度の概要
・趣旨・目的
→・労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害(※)及び通勤災害に対して迅速かつ公正な保護をするために保 険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確 保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的。・労災保険が実質的に事業主の災害補償責任を担保する役割を果た している。
・概要・仕組み→・労働者災害補償保険法により、原則として労働者を使用するすべての事業に適用。・主な保険給付は、療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付等がある。 また、労災保険の附帯事業として社会復帰促進等事業があり、被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業や、労働者の安全と衛生の確保などのために必要な事業等を行う。 ・ 原則として事業主の負担する保険料によって賄われ、労働保険特別会計労災勘定によって経理。
・基本データ→労災保険適用事業数や労働者数など。(労災保険新規受給者の推移)参照。

○労災保険給付の概要→@療養(補償)等給付  A休業(補償)等給付 B障害(補償)等給付 C傷病(補償)等年金 D遺族(補償)等給付  E葬祭料等(葬祭給付) F介護(補償)等給付 G二次健康診断等給付 参照。
○労災保険給付の趣旨・目的@A→「保険給付の種類@〜G」「給付の目的」「支給事由」「保険給付の内容」⇒趣旨の説明あり。参照。
○労災保険における特別支給金について→被災労働者等への保険給付に加え、社会復帰促進等事業(法第29条)として保険給付に上乗せして特別支給金を支給している。被災労働者やその遺族の福祉を増進させるため、損害の填補の性質を有する保険給付とは性格を異にするもの。特 別支給金は以下の9種類(特支金支給規則第2条第1号〜第8号)であり、特別支給一時金とボーナス特別支給金とに大 別される。  参照。
○労働基準法の災害補償責任との関係→・労災保険法は、労基法の災害補償に対応した保険制度という姿から、労働災害の補償に係る総合的な保険 制度ともいうべき実質を備えたものとなっている。・労働者の業務災害については、使用者は労働基準法に基づく災害補償責任を負っているが、同法の災害補 償に相当する労災保険給付が行われるべきものである場合には、この責任は免除され、労災保険が実質的に事業主の災害補償責任を担保する役割を果たしている。(労働基準法第84条第1項)
○【参考】労働基準法と労働者災害補償保険法との関係→発足当初より密接に関係。参照。
○労災保険料(率)について@ 労災保険率表(令和6年4月1日施行)→労災保険率は3年に1度改定しており、54業種ごとに災害発生状況等に応じて定められる。 最低2.5/1,000(金融業、保険業又は不動産業 )〜最高88/1,000(金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業)
○労災保険料(率)についてA 労災保険率(全業種平均)の推移→労災保険率は、引下傾向にある。 (なお、令和3年度の保険率改定は、新型コロナウイルス感染症の影響を折り込んだ形で将来の経済状況を予 測することが困難であったことから、据え置きとなった。)
⇒令和 6年度 4.4/1,000。推移については参照。
○労災保険料(率)についてB メリット制(適用)→・労災保険料は、原則、(労働者に支払う賃金総額)×(労災保険率)で計算される。 ・ただし、一定の事業については、個別の事業場の災害の多寡に応じ、労災保険率又は保険料を増減するメリッ ト制を適用し、事業主の保険料負担の公平性の確保や、災害防止努力の促進を図っている。 (※)メリット制適用事業場数 145,053事業場(令和4年度)
○労災保険料(率)についてC メリット制(労災保険料の計算方法) 参照。
○労災保険料(率)についてD 特例メリット制
→継続事業のメリット制が適用される中小企業の事業主が、厚生労働省令で定める労働者の安全又は衛生を確保 するための措置を講じた場合であって、「労災保険率特例適用申告書」を提出した時は、メリット増減率の幅 を±40%から±45%に変える特例(特例メリット制)を受けることができる。(徴収法第12条の2)
○労災保険料(率)についてD メリット制(メリット収支率の計算方法) 参照。
○保険料の徴収〜労働保険の年度更新について〜
→労働保険(労災保険、雇用保険)の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌 年度の申告の際に確定申告の上精算する仕組み。 事業主は、年に1度、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を合わせて申告・納付。
○労災保険特別加入制度について@→労災保険は、原則として労働基準法上の労働者を対象としているところ、業務の実態、災害の発生状況等からみ て労働者に準じて保護するにふさわしい者について、特別に加入を認めている。⇒対象者@〜B、特別加入団体 参照。
○労災保険特別加入制度についてA→特別加入者に対する保険給付、補償の対象範囲、労災保険率、給付基礎日額、労災保険料は下記の表のとおり。 参照。
○主要な労災保険法改正の経緯→昭和22年〜令和2年改正まで。


◎資料2 労災保険データ集
○適用事業場数及び適用労働者数@
→令和4年度末の適用事業場数は2,968,456事業場で、前年度と比べ0.6%増となった。
○適用事業場数及び適用労働者数A→令和4年度末の適用労働者数は61,455,906人で、前年度に比べ1.3%増となった。
○メリット制@ (継続事業)→令和4年度のメリット制適用事業場数は145,053事業場となった。うち、継続事業のメリット制適用事業場数は83,025 事業場で、令和4年度当初適用事業場数2,279,995事業場に対し、3.6%のメリット制適用率となった。
○メリット制A (継続事業)→増減率別にみると、令和4年度の労災保険率を引き下げることとなった事業場数は62,724事業場(構成比75.5%)、労災 保険率を引き上げることとなった事業場数は、18,222事業場(同21.9%)、労災保険率を据え置くこととなった事業場数 は2,079 事業場(同2.5%)であった。
○メリット制B (一括有期事業)→一括有期事業のメリット制適用事業場数は26,234事業場で、令和4年度当初適用有期事業場数622,463事業場に対し、 4.2%のメリット制適用率となった。
○メリット制C (一括有期事業)→増減率別にみると、令和4年度の労災保険率を引き下げることとなった事業場数は22,120事業場(構成比84.3%)、労災 保険率を引き上げることとなった事業場数は3,863事業場(同14.7%)、労災保険率を据え置くこととなった事業場数は 251事業場(同1.0%)であった。
○メリット制D (有期事業)→有期事業のメリット制適用事業場数は、35,794事業場となった。また、令和4年度の消滅事業場数は、40,064事業場 となった。
○メリット制E (有期事業)→増減率別にみると、確定保険料の額を引き下げて改定された事業場数は34,690事業場(構成比96.9%)、確定保険料の額 を引き上げて改定された事業場数は1,060事業場(同3.0%)、確定保険料の額を据え置くこととなった事業場数は44事業 場(同0.1%)であった。
○保険給付@→令和4年度の保険給付支払額は7,144億円で前年度に比べ1.5%減となった。
○保険給付A→業種別にみると、「その他の事業」が2,408億円(構成比33.7%)と最も多く、次いで「建設事業」が1,964 億円(同 27.5%)、「製造業」が1,618億円(同22.6%)と、この3業種で保険給付支払額の83.8%を占めている。
○保険給付B→令和4年度の療養補償給付1日当たり平均支払額を業種別にみると、全業種平均支払額(3,263.38円)を上回ったのは、 「建設事業」の4,321.38円、「船舶所有者の事業」の4,039.61円、「運輸業」の3,839.01円、「製造業」の3,552.49円、 「漁業」の3,513.23円となった。これら以外の業種では全業種平均支払額を下回った。
○保険給付C→令和4年度年金等給付支払額は3,242億円で前年度と比べ2.7%減となった。
○保険給付➄→年金等給付を業種別にみると、「建設事業」が1,063億円(構成比32.8%)と最も多く、次いで「製造業」が910億円(同 28.1%) 、「その他の事業」が688億円(同21.2%)と、この3業種で年金等給付支払額の82.0%を占めている。
○保険給付E→令和4年度の複数業務要因災害の保険給付支払額は12,828千円であった。
○受給者数@→令和4年度中に新たに保険給付の支払を受けた者の数(以下「新規受給者数」という。)は777,426人で、前年度に比べ 98,822人(14.6%)増となった。令和4年度中に葬祭料の支払を受けた者の数は2,754人で、前年度に比べ497人(15.3%) 減となった。令和4年度中に新たに障害補償年金及び障害補償一時金の支払を受けた者の数は20,174人で、前年度と 比べ3,516人(14.8%)減となった。
○受給者数➁→令和4年度末の年金受給者数は188,968人(船員保険からの移管者を除く。)で、前年度と比べ2.5%減となった。
○受給者数B→業種別にみると、「製造業」が59,609人(構成比31.5%)と最も多く、次いで「建設事業」が55,708人(同29.5%) 、「そ の他の事業」が41,835人(同22.1%)と、この3業種で年金受給者数全体の83.2%を占めている。
○特別支給金@→令和4年度の特別支給金支払額は880億円で、前年度に比べ0.9%減となった。給付種類別にみると、一般の特別支給 金が503億円(構成比57.2%)、特別年金が351億円(同39.9%)、特別一時金が25億円(同2.9%)となった。
○特別支給金➁→業種別にみると、「その他の事業」が267億円(構成比30.3%)、「製造業」が229億円(同26.1%) 、「建設事業」が226 億円(同25.7%)と、この3業種で特別支給金支払額全体の82.1%を占めている。
○特別支給金B→令和4年度の複数業務要因災害の特別支給金支払額3,844千円であった。


◎資料3 議論の視点→労災保険に関する制度について、以下の視点も踏まえつつ、 見直すべきことについて御検討いただきたい。 ↓
○社会・経済の動きに適合しなくなりつつあるものはないか。
(例;制度創設時の前提に変化が生じている 等)
○社会・経済の動きに応じ、新たに講ずべきものはないか。
○制度の趣旨を踏まえて改めて効果を検証等、改善を検討す べきものはないか。



◎資料4 研究会の今後の進め方について
○各委員からの問題意識も踏まえ、議論のテーマを設定。
令和 6 年 12 月 24 日  フリーディスカッション
令和 7 年 1 月〜5月  第1回の議論を踏まえ、適用、給付、徴収等それぞれの課題を議論(月1回程度の開催を予定)
6 月〜7月 中間報告とりまとめ


◎参考資料 開催要鋼
1 趣旨・目的
→ 労災保険制度は、業務上の災害発生に際し、事業主の補償負担の緩和を図り、労働者に対する迅速かつ公正な保護を確保するために昭和 22 年に制定され、近年は、二次健康診断等給付の創設(平成 12 年改正)、複数就業者の増加等を踏まえた通勤災害保護制度の拡充(平成 17 年改正)、船員保険の被保険者を適用対象とする改正(平成 19 年改正)、複数 業務要因災害に関する保険給付の創設(令和2年改正)等、それぞれの時期における社会的ニーズに対応した改正を重ねてきた。 一方、女性の労働参加の進展や更なる就労形態の多様化等、労災保険制度を取り巻く環境は常に変化を続けている。 このような状況を踏まえ、労災保険制度の現代的課題を包括的に検討することを目的に、 「労災保険制度の在り方に関する研究会」を設置する。
2 検討事項→ 労災保険制度に関する現代的課題を検討
3 構成等→(1)本研究会は、別紙の構成員により構成する。 (2)本研究会には座長を置き、議事を整理する。 (3)本研究会は、必要に応じ、別紙構成員以外の専門家等をオブザーバーとして指名する ことができる。 (4)本研究会は、必要に応じて、関係者からヒアリングを行うことができる。
4 運営→ (1)本研究会は、厚生労働省労働基準局長が構成員の参集を求めて開催する。 (2)研究会、会議資料及び議事録については、原則として公開するものとする。ただし、 個別事案を取り扱う場合においては、個人・企業情報の保護の観点等により、公開する ことにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあると認められるとき等において、座長が、非公開が妥当であると判断した際には、非公開で実施する こともできるものとする。なお、非公開とする場合には、その理由を明示の上、議事要 旨については公開を行うものとする。 (3)本研究会の事務は、厚生労働省労働基準局労災管理課において行う。
○別紙 労災保険制度の在り方に関する研究会 構成員名簿→9名。

次回は新たに「労働基準関係法制研究会 第16回資料」からです。

「保育政策の新たな方向性」について [2025年01月20日(Mon)]
「保育政策の新たな方向性」について(令和6年12月20日)
全国どこでも質も高い保育が受けられ、地域でひとりひとりのこどもの育ちと子育てが応援・支援されるような社会を実現するため、今後の保育政策の在り方についてお示しする「保育政策の新たな方向性」(令和6年12月20日公表)を取りまとめました。
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/new_direction
◎概要→保育政策の新たな方向性 〜持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ〜
○ 令和7年度から令和10年度末を見据えた保育政策は3つの柱を軸に推進する。
1. 地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実【地域の課題に応じた提供体制の確保、職員配置基準の改善、虐待・事故対策強化 等】
→全国どこでも質の高い保育が受けられる
2. 全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進【こども誰でも通園制度、障害児・医療的ケア児等の受入強化、家族支援の充実 等】→地域でひとりひとりのこどもの育ちと子育てが 応援・支援される
3. 保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善【処遇改善、働きやすい職場環境づくり、保育士・保育所支援センターの機能強化、保育DX 等】→人口減少下で持続可能な保育提供体制を確保

・待機児童は保育の受け皿整備の推進等により大幅に減少【待機児童数 H29:26,081人→R6:2,567人】
・過疎地域などでは保育所における定員充足率が低下【定員充足率 R6:全国平均 88.8% 都市部 91.6% 過疎地域 76.2%】→待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」からの転換
・全てのこどもに適切な養育や健やかな成長・発達を保障していくことを求める「こども基本法」の成立 (R5.4.1施行) → 保育の必要性のある家庭を支えるのみならず、全てのこどもと子育て家庭を支援することも重要に
※「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえた保育内容の在り方、人口減少下における保育人材の在り方等の長期的な課題についても、今後、検討を進める。


◎保育政策の新たな方向性 令和6年12月20日 公表
〜持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ〜
〇 人口減少に対応しながら、こどもまんなか社会の実現を図るため、保育政策について、今後は、待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」から、「地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実」と、「全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進」に政策の軸を転換。あわせて「保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善」を強力に進め、制度の持続可能性を確保。
〇 全国各地域において、保育所等が専門的な保育の提供やこども・子育て支援の機能を最大限発揮し、全てのこどもの育ちの保障と、安心して子育てできる環境の確保が実現されるよう、国・自治体・現場の保育所等の関係者が政策の基本的な方向性と具体的な施策について認識を共有し、緊密に連携・協働して取組を強力に推進。↓

1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実 「保育の量の拡大」から「保育の質の確保・向上」へ。人口減少を含めた地 域の課題に応じた保育の量の確保を図るとともに、こどもの育ちを保障するた めの保育の質の確保・向上の取組を進める。【地域で必要な保育の提供体制を 確保し、全国どこでも質の高い保育が受けられる社会へ】
2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進 「保育の必要性のある家庭」への対応のみならず、多様なニーズにも対応し ながら、全てのこどもについて適切な養育や健やかな成長・発達を保障してい く取組や、家族支援・地域の子育て支援の取組を進める。 【保育所等のこども・子育て支援の機能を強化し、全てのこどもの育ちと子育て が応援・支援される社会へ】
3.保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善 保育人材の確保を一層促進するとともに、テクノロジーの活用等による業務改善を強力に推進し、業務の効率化と保育の質の確保・向上を図る。【人材確保と効率的・効果的な業務基盤の整備を進め、持続可能な保育提供体制を確保】
⇒⇒⇒主な施策に対する 具体的な取組あり。 参照。

◎参考資料↓
1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:待機児童対策
・取組の方向性→ 地域の課題に適時に対応し、待機児童が発生しない体制を確保
1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:人口減少対策
・取組の方向性→地域分析や支援の強化により、地域における統廃合や規模の縮小、 多機能化等の計画的な取組を促進し、人口減少地域等における持 続可能な保育機能の確保を進める
1.(2) 保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)
・取組の方向性: 保育の安全性と質を確保・向上させるため、職員配置基準の改善 や、テクノロジーや幅広い人材の活用等、保育提供体制の強化を 進める
1.(3) 保育の質の確保・向上、安全性の確保:保育の質の確保・向上
・取組の方向: 保育人材の育成や保育の質の確保・向上のための地域における体制の整備
を進め、保育の質の確保・向上を図る。【第三者評価等による質の評価・改善の推進】
1.(3) 保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保
・取組の方向性: 虐待や不適切な保育、事故等の防止・対応や災害への対応力を強 化し、保育の安全性の確保を図る

2.(1) こども誰でも通園制度の推進
・取組の方向性: 令和7年度に制度化、令和8年度に給付化し、円滑な運用や利 用の促進により、就労要件を問わず全てのこどもの育ちと子育て 家庭を支援
2.(2) 多様なニーズに対応した保育の充実@(障害児・医療的ケア児等)
・取組の方向性: 関係機関とも連携し、専門的支援も確保しながら保育所等におけ る多様な支援ニーズを有するこどもの受入れを推進。
【障害児・医療的ケア児の保育所等での受入強化】
2.(2) 多様なニーズに対応した保育の充実A(病児保育・延長保育・一時預かり等)
・取組の方向性: 働き方改革や加速化プランにおける「共働き・共育ての推進」の 取組等も踏まえながら、多様なニーズに対応した各地域における 保育の提供体制を確保
2.(3) 家族支援の充実、地域のこども・子育て支援の取組の推進@
・取組の方向性:関係施策や関係機関と緊密に連携しながら、保育所等において利用児童の保護者等に対する子育て支援や、地域のこどもや子育て家庭を支援する取組等を進める
2.(3) 家族支援の充実、地域のこども・子育て支援の取組の推進A (「はじめの100か月の育ちビジョン」に基づく施策の推進)
・取組の方向性: 「はじめの100か月の育ちビジョン」の関連施策を継続的に推進し、 多様な分野で「はじめの100か月」の育ちを支える関係人口を増やし、全国的なネットワークの形成を図るとともに、その取組を促進
3.(1) 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善
・取組の方向性: 民間給与動向等を踏まえた処遇改善に取り組むとともに、各保育 所等のモデル賃金や人件費比率等の見える化に取り組み、保育士 等の処遇の改善を進める
3.(2) 保育人材の確保のための総合的な対策
・取組の方向性: 働きやすい職場環境づくり、新規資格取得と就労の促進、離職者 の再就職・職場復帰の促進、保育の現場・職業の魅力発信の取組 を総合的に推進
3.(3) 保育の現場・職業の魅力発信
・取組の方向性: 保育の現場や保育士等の仕事の魅力の発信を進め、若者や保護者 をはじめとする国民の理解を深め、保育人材の確保を図る
3.(4) 保育DXの推進による業務改善
・取組の方向性: 各種手続の標準化・簡素化を図るとともに、テクノロジーの活用による 業務改善を進め、効率化できた時間で保育の質の確保・向上に取り組む ことができる環境を整備する

次回は新たに「第1回労災保険制度の在り方に関する研究会 資料」からです。

基本政策部会(第15回) [2025年01月18日(Sat)]
基本政策部会(第15回)(令和6年12月20日)
議題1.こども・若者の参画の在り方について 2.こどもの権利の周知・啓発について 3.こども施策におけるEBPMの取組について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/f5e6ef14
◎資料1−1 こども・若者参画及び意見反映専門委員会での議論の状況
○こども大綱等を踏まえた審議会・懇談会等におけるこども・若者委員の登用に関する調査結果(概要)
→30代以下(全体に占める割合) 21人(11審議会等) 1.12%。その他あり。
○1.今回のヒアリングについて→こども家庭庁では、こども・若者の意見を政策に反映する取組を進めています。 その一環で、国の審議会や懇談会等(おとなの会議)に、もっとこども・若者が参加できるようにしていきたいと思っています。このため、こども家庭庁では、どんな環境だったらこども・若者の皆さんがおとなの会議で活躍できるのか、考えたいと思っています。 そこで、国の会議や自治体の会議に、委員などとして参加している皆さんに、今まで、会議の委員として参加してきた経験や普段感じていることなどについてお話をいただき、こども家庭庁での議論に活用していきたいと思っていま す。
○ヒアリング内容→こども家庭庁では、どんな環境だったらこども・若者の皆さんがおとなの会 議で活躍できるのか、考えたいと思っています。そのため以下の質問を用意しました。ぜひ当日教えてください。⇒・ 会議に参加してよかった点はありますか。 ・ 会議に参加してみて(良い意味でも、悪い意味でも)ギャップを感じた点はあ りましたか。 ・ 会議に参加したことでストレスだなと感じた部分やモヤモヤした部分はあり ますか。
○こども・若者ヒアリングで出た主な意見→「日時」「大人側の聴く姿勢」「会議参加で気付いたこと」その他あり。参照。
○こども・若者の参画が期待される審議会等の考え方について(案)→・こども・若者が現時点において当事者となりうる事項について議論を行う審議会等。 ・中長期的な課題、基本的な政策、重要事項等について議論を行う審議会等。 ・任命されているこども・若者の委員・専門委員等が、1名にとどまる審議会等。 ・当該分野に関する若手学識経験者がいる審議会等。
○こども・若者の検証・評価への参画に関連して (町田市市民参加型事業評価)↓
1.目的
→「市民との行政課題や問題意識の共有」「市民の声を行政経営・行政サービスの向上に活用」
2.事業内容→評価人チームが、評価対象事業について、事業所管課の担当者との対話を通じて 事業の問題や課題等を洗い出し、現状を評価する取組。 ・評価後、市は課題の解決策を考え、事業の改善につなげる
3.評価人チームの構成→高校生評価人3名を含む、各チーム8名で構成
4.全体スケジュール→・市民参加型事業評価の事前・事後に評価人チームミーティングを実施 ・事前:事業所管課からの事業説明・事業評価当日に向けた論点整理等 ・事後:事業所管課からの改善プログラム(案)の説明等

◎資料1−2 こども政策の検証・評価事業へのこども・若者の参画
○こども政策のPDCAを推進する上で、施策の企画立案(P)だけでなく、検証・評価(C)の プロセスにも、こども・若者の意見を聞く仕組みを取り入れていくことが重要。

・開催日時:令和7年2月8日(土)14:00〜16:00
・評価対象事業@:地域障害児支援体制強化事業 事業A:地域少子化対策重点推進事業

◎資料2−1 こども家庭庁におけるこどもの権利の周知・啓発に関する取組の状況
○こども基本法及び児童の権利に関する条約の認知度
→「小学校1年生〜3年」「小学校4年生〜6年生」「中学生」「高校生」「大人」についての認知度グラフ。  参照。
○こどもの権利の周知・啓発について(広報物等)→・こども基本法⇒パンフレット、 動画。・こども若者★いけんぷらす⇒ポスター・チラシ・動画 あり。  参照。
・こども基本法パンフレットは、自治体や民間団体等が実施するシンポジウム、幼稚園・小学校・中学校等で配布
・いけんぷらすのポスターは全国の駅、都道府県・政令市、国立博物館・美術館等へも配
 布

○ユニセフ・こども家庭庁共催「こどものけんりプロジェクト」→2024年、日本が児童の権利に関する条約に批准してから30年の節目となることから、こども家庭庁は、 日本ユニセフ協会と共催して、こどもの権利の普及啓発キャンペーン「こどものけんりプロジェクト」を開始しました。
・こどものけんりプロジェクト ホームページ https://www.unicef.or.jp/kodoken/
・先生のためのツールボックス ↓
https://www.unicef.or.jp/kodomo/cre/kodoken-toolbox/
様々なコンテンツを提供し、全国の幼稚園や小中高校にも展開。

○こどもの権利の周知・啓発(出張講座・フォーラム・シンポジウム等)
・出張講座
→・小学校で4年生の児童120名、保護者30名を対象に、こどものけんりプロジェクト教材動画を使用した出張講座を実施。 こども基本法のパンフレットを配布し、講座後の授業で活用していただいた。(今後、学校、放課後児童クラブや放課後子供教室、児童館、こども食堂等において出張講座を実施予定。)
・研修会、フォーラム等での周知・啓発活動の事例→・全日本私立幼稚園連合会主催 第39回設置者・園長全国研修大会 会場にブースを出展し、こども基本法パンフレット、こどものけんりプロジェクトのリーフレット、ポスター等を配布した。 また、同会場で「“こえ”のうた」と「こども基本法」の動画を流した。研修大会後に要望のあった幼稚園にはこども基 本法のパンフレットを送付している。 ・子どもの権利条約フォーラム2024in東京 オープニングセレモニーで、こども家庭庁長官が会場にて挨拶をした。 またパネルディスカッションに長官官房参事官が登壇し、会場にてブースを出展した。
・国際的な発信→11月7・8日、コロンビアの首都ボゴタにおいて、第1回こどもに対する暴力撲滅グローバル閣僚会合が開催。 (コロンビア政府、スウェーデン政府、UNICEF(国連児童基金)、WHO(国際保健機関)、 児童に対する暴力担当国連事務総長特別代表(SRSG-VAC)事務所共催) 日本政府を代表して、こども家庭庁から橋長官官房審議官が参加。→・こども家庭庁の設置、こども性暴力防止法の成立、こども家庭センターの設置などを紹介。 ・引き続き暴力撲滅に向け取組を進めていくことを表明。

○こどもの権利擁護に関する調査研究→件名、調査目的、内容(抜粋)参照。
・内容(抜粋)→・こども・若者権利影響評価に関する国連や国際社会の動向の収集 ・こども・若者権利影響評価に関する諸外国の取組の収集  ・子どもオンブズパーソン等に関する諸外国の取組の収集  ・地方自治体(国内)の先進事例の収集・分析  ・地方自治体(国内)における相談救済機関の設置状況等の調査  ・有識者ヒアリング。

◎資料2−2 文部科学省提出資料  文部科学省 初等中等教育局 児童生徒課
1(1) 人権教育の法体系について→憲法や教育基本法の精神に則り、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律・基本 計画や各個別法等に基づき、学校教育活動全体を通じ、児童生徒の発達段階や地域 の実情を踏まえながら実施。⇒個別法、個別法に基づく基本計画等 参照。

1(2) 学習指導要領における人権教育の主な 関係記述の例 →総則における主な関係記述の例⇒【小学校(中学校,特別支援学校(小学部・中学部)も同趣旨の記載)】  第1 小学校教育の基本と教育課程の役割 2(2)→学校における道徳教育は, 特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)を要として学校の教育活動 全体を通じて行うものであり,道徳科はもとより,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動の それぞれの特質に応じて,児童の発達の段階を考慮して,適切な指導を行うこと。 道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,自己の生き方を考え,主体 的な判断の下に行動し,自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。 道徳教育を進めるに当たっては,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに,平和で民主的な国家及び社会の形成者として,公共の精神を 尊び,社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く 主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。
【小学校(中学校,高等学校, 特別支援学校(小学部・中学部・高等部)も同趣旨の記載)】 第4児童の発達支援 1 児童の発達を支える指導の充実 (1)学習や生活の基盤として,教師と児童との信頼関係及び児童相互のよりよい人間関係を育てるため,日頃から学級経営の充実を図ること。 (2)児童が,自己の存在感を実感しながら,よりよい人間関係を形成し,有意義で充実した学校生活を送る中で,現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう,児童理解を深め,学習指導と関連付け ながら,生徒指導の充実を図ること。
・各教科における主な関係記述(基本的人権の保障に係るもの)の例→【小学校(社会)】 第2 各学年の目標及び内容〔第6学年〕2 内容→ (1)ア(ア) 日本国憲法は国家の理想,天皇の地位,国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基 本を定めていることや,… 【中学校(社会)】 第2 各分野の目標及び内容〔公民的分野〕1 目標 (1) 個人の尊厳と人権の尊重の意義,特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野から正しく認識し, 民主主義,民主政治の意義,国民の生活の向上と経済活動との関わり,現代の社会生活及び国際関係 などについて,個人と社会との関わりを中心に理解を深める(略)。 第2 各分野の目標及び内容〔公民的分野〕2 内容C 私たちと政治(1)ア (ア) 人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深め,法の意義を理解すること。 (ウ) 日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解する こと。 【高等学校(公民)】 第2款各科目第3 政治・経済2 内容A 現代日本における政治・経済の諸課題 (1)現代日本の政治・経済 ア(ア) 政治と法の意義と機能,基本的人権の保障と法の支配,権利と義務との関係,議会制民主主義,地 方自治について,現実社会の諸事象を通して理解を深めること。
⇒⇒こうした学習指導要領の記述を踏まえ、 多くの教科書に「児童の権利に関する条約」について記載されているほか、 一部の教科書において「こども基本法」についての記載も見られる。

2(1) 人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ](平成20年3月人権教育の指導方法等に関する調査研究会議) →人権教育・啓発に関する基本計画を踏まえ、学校教育における指導の改善・充実に向けた視点を示すために作成。
≪指導等の在り方編≫↓
第T章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方→人権教育の目標⇒児童生徒が、発達段階に応じ、人権の意義・内容等について理解するとともに、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができるようになり、 それが、様々な場面等で具体的な態度 や行動に現れるようにすること。 【人権教育を通じて育てたい資質・能力】参照。
第U章 学校教育における人権教育の指導方法等の改善・充実→第1節 学校としての組織的な取組 と関係機関等との連携、第2節 人権教育の指導内容 と指導方法、 第3節 教育委員会及び学校における研修等の取組
≪実践編≫↓
「指導等の在り方編」の理解を助ける43の実践事例等→T 学校としての組織的な取組と 関係機関等との連携【事例1〜9】 U 人権教育の指導内容と指導方法【事例10〜30】V 教育委員会及び学校における 研修等の取組 【事例31〜43】
・別冊:実践編〜 個別的な人権課題に対する取組 〜  参照。
・補足資料(令和6年3月改訂)→2.国内の個別的な人権課題の主な動向→(1)子供の人権 個別的な人権課題の中でも、学校にとって最も関わりが深いのは子供の人権である。子供の人権に関 しては、「こども基本法」(令和4年法律第 77 号)や児童の権利条約をはじめとする様々な国内法令 や国際条約等においてその基本原理や理念が示されており、人権教育の中では、子供の人権が保障されているという前提について、まず理解することが必要である。「こども基本法」においては、「国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、 その理解を得るよう努めるものとする。」ことが定められており、 (中略) 「こども大綱」では、こども施策に関する基本的な方針として、「こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る」ことや、「こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに 進めていく」ことが掲げられている。そして、こども施策に関する重要事項として「こどもの教育、養 育の場においてこどもが自らの権利について学び、自らを守る方法や、困難を抱える時に助けを求め、 回復する方法を学べるよう、こどもの権利に関する理解促進や人権教育を推進する」ことや、「校則の見直しを行う場合にはその過程でこどもや保護者等の関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいことから、学校や教育委員会等に対してその旨を周知するとともに、各地の好事例の収集、 周知等を行う」ことなどが定められた。

2(2) 生徒指導提要 →生徒指導の実践に際し、教職員の共通理解を図り、組織的・体系的な生徒指導の取組を進めることができるよう、生徒指導に関する基本書として、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法、個別課題への対応(いじめ、不登校、暴力行為…)等について網羅的にまとめたもの(平成22年3月作成、令和4年12月改訂)。
・1.5 生徒指導の取組上の留意点1.5.1 児童生徒の権利の理解↓
(1) 児童の権利に関する条約 児童生徒の人権の尊重という場合に、留意すべきは、平成元年 11 月 20 日に第 44 回国連総会において採択された児 童の権利に関する条約です。日本は、平成2年にこの条約に署名し、平成6年に批准し、効力が生じています。 この場合の児童とは、18 歳未満の全ての者を指します。本条約の発効を契機として、児童生徒の基本的人権に十分配慮 し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。生徒指導を実践する上で、児童の権利条約の四つの 原則を理解しておくことが不可欠です。 (2) こども基本法 令和4年6月に公布された「こども基本法」においては、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、 次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長する ことができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な 生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第 1条)。併せて、以下のような本法基本理念の趣旨等について、児童の権利に関する条約とともに理解しておくことが求 められます。
・3.6 生徒指導に関する法制度等の運用体制 3.6.1 校則の運用・見直し↓

(4) 児童生徒の参画 校則の見直しの過程に児童生徒自身が参画することは、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながります。また、校則を見直す際に児童生徒が主体的に参加し意見表明することは、学校のルールを無批判に受け入れるのではなく、自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものとなります。
⇒⇒生徒会が関与した校則の見直し等に関する取組事例 参照。

3 人権教育開発事業 令和7年度要求・要望額 34百万円 (前年度予算額 31百万円)→背景・課題、事業内容(事業開始年度:平成9年度)、参照。
○令和5年度 人権教育研究推進事業 <人権教育研究指定校事業>→熊本県、徳島県、石川県、神奈川県 参照。

◎資料2−3 岸田委員提出資料
こども家庭審議会 基本政策部会 第 15 回
「こども・若者の参画へのあり方」「こどもの権利の周知・啓発」への意見書  岸田雪子
1. こども・若者の参画へのあり方について
(課題認識)
・こども施策策定のどの段階で、当事者のこども・若者の意見を聴くのか 誰が当事者なのか、なぜその集団が参画し意見を反映するのか選定理由の明示 ・聞かれにくいこども・若者の声を聴き、反映するあり方 ・参画、意見反映の機会確保が目的化することによる形骸化を、防ぐ ・意見が施策にどう反映されたのか、のわかりやすさ
○こども政策の PDCA を推進する上で企画立案(P)のみならず検証・評価(C)のプロセス にもこども・若者の意見を聴く仕組みが取り入れられることを歓迎する。また「こども若者いけんぷらす」を通じた幅広い施策への意見収集は、意見表明や社会活動への参画の機 会確保の観点からも意義が大きく、こどもの権利理解の機運を高めることも期待される。
○政策立案のどの段階で、なぜその人物・集団の意見を聴くのかの選定には明確な理由が 求められる。広くアイディア募集なのか、特定の課題について実体験のヒアリングなのか等 は、聴かれる側にとって重要。「こどもは自身の状況についての専門家である」と捉え根拠 を明らかにすることは、こどもも自信をもって参加することに繋がる。また「機会の確保」 のみが目的化することを防ぐことにもなる。
○「意見を述べたい・述べられる人が述べる」方式は、聞かれにくいこども・若者の声を集 めにくいため、積極的に出向いて意見を聴く取り組みも必要。 また教育や育ちに関わる施策等、広範で偏りのない意見集約が必要なケースも存在する。 「国立教育政策研究所」が定期的に定点観測を継続している「いじめ追跡調査」のような小 中学生等への定期的・定点的な直接アンケート方式も活用することで、施策の検証・評価(C)のサイクルが効果的に継続することを期待する。
(参考)スウェーデンこどもオンブズマン 2023 年度報告書より 不登校のこどもたちへの精神健康上のケアの不足と地域差が、こどもの権利を阻害するとし、 学校欠席するこどもたちへの個別インタビューやグループディスカッションを重ね、必要なこ どものケアへのアクセスの保障等を政府への勧告。

2.こどもの権利の周知・啓発について
(課題認識)
・こどもの権利が必ずしも守られていない=大人への周知不足がある現実から出発する ・大人側への周知こそがカギ。保育・養育・教員養成・教員研修・裁判所・警察等広範 ・こどもへの周知は「全てのこども」が「辛い時も必ず助けられる」と実感できること ・他者の権利尊重によるいじめ防止でもある。「自分ごと」としての深い理解が必須 ・こどもの権利は脅かされやすいことを前提に、アクセスしやすい救済窓口も周知必要
○各種広報物やイベントに加え「こどものけんりプロジェクト」を通じ動画や歌、学校向け のコンテンツ提供等で周知が図られることを歓迎する。あわせて幅広い社会啓発推進に「こ どもまんなかサポーター」企業団体の協力要請についても検討されたい。
○人は社会的な存在であり、他者との関係性の中でこどもは成長する。 学校教育での人権の学びは重要であると同時に、学校という場における全ての活動を通じ てこどもの権利が尊重されて初めて、こどもは人権の学びを自分のものにできる。こどもの 権利は、こどもたちの日常の人間関係の中で、こどもと接する全ての人が「権利を保障する 当事者」であると理解されることが、実質的な権利保障を支える基盤となる。
○すなわち大人への周知こそがこどもの権利保障のカギであり、実態としていじめや不適 切指導・懲罰、虐待、性暴力等のこどもの権利侵害に苦しむこどもたちが存在することは、 こどもの権利に対する大人の理解と周知の不足があると重く受け止めなければならない。 周知・啓発の対象は、保育、養育、教員、教員養成課程、裁判所、警察等広範に及ぶ。縦割りを打破し省庁を横断し取り組むべき課題である。幼稚園教育要領、保育所保育指針や生 徒指導提要、懲罰のあり方等の指針、教員養成課程、研修内容と検証・改訂について検討が 必要。こどもの傷つきが生命をも脅かすものであることに加えて、長期のマイナス影響、トラウマ、社会経済的損失に繋がる可能性についての共有も必要である。
○子育て当事者にとっても、こどもが今を生きる一人の権利主体であると捉えて向き合う ことは親子関係を築く助けになるものであり、親支援として情報提供が必要。
○こどもへの周知は「誰一人取り残さずに伝わること」が肝要であり、義務教育の中で全て のこどもを対象に設けることが必要。こどもが「自分ごと」と感じ、辛い時があっても必ず 助けられると知り「どのように助けを求めることで自分を守れるか」を学ぶ必要がある。 同時に、他者の権利を尊重し対話の在り方を学ぶいじめ予防としての検討が必要。 その際、こどもが困りごとを整理できていなくてもアクセスしやすい、総合的な相談と救済 を担う第三者機関を創設・整理し、権利の学びとあわせてこどもへの周知を図ることが重要。

○「仲間はずれにされて、つらくて、たくさん薬を飲んだ 死にたくて死にたくて」
 いじめによる PTSD と診断され長期欠席となった少女の言葉
・ 「誰かに相談したことはない。 相談したところで、解決しないと思っていたから」
 中学から一人暮らしで困窮し窃盗を繰り返した少年の言葉
・「こどもの権利を守ろうとする大人がいて、制度を作ろうとしていることは わかったけど、 そうじゃない大人は、誰がどうしていくん?」
「こども大綱」案への意見を聴く取組に寄せられた14歳の言葉



◎資料3 こども施策におけるEBPMの取組の全体像等→予算事業別のEBPMをこども政策・少子化対策のEBPM・PDCAの基本として、「少子化対策KPI」や「EBPMアクションプラン」、予算・こども政策・計画等に反映⇒目的・内容のポイント、当面の予定、連動あり。
○こども家庭庁E B PMの進め方 ・サイクル→アドバイザー・外部委託により専門的知見を取り込みながらEBPMを実行 毎年度の予算編成過程で着実に取り組むことにより、目標追及型の政策形成を推進。

◎参考資料1 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(抄)
○4.「誰一人取り残されない社会」の実現  (1)防犯対策の強化
(2)こども・子育て支援の推進
→こども・若者や子育て世代の視点に立ったこども政策を推進し、「こどもまんなか社 会」を実現することを目指す。 こども・若者視点の現場主義を強化するため、各府省庁の各種審議会等の委員にこどもや若者を一定割合以上登用するよう取り組む。「加速化プラン」を始めとするこども・子育て政策の質を更に向上させるため、EBPMを強化する。
・施策例→・こども・若者意見反映及びこども政策推進事業(こども家庭庁) ・保育士等の処遇改善(こども家庭庁) ・保育士修学資金貸付等事業(こども家庭庁) ・保育DX等による現場の負担軽減(こども家庭庁) ・過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業(こども家庭庁) ・保育等の提供体制の確保(こども家庭庁) ・放課後児童クラブ職員確保・民間事業者参入支援事業(こども家庭庁)<再掲> ・放課後児童クラブ利用手続き等に関わるDX推進実証事業(こども家庭庁)<再掲> ・入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業(こども家庭庁) ・地域で安心して妊娠・出産できる環境の整備(こども家庭庁)<再掲> ・「常勤保育士」の範囲拡大を通じた保育人材の確保(内閣府、こども家庭庁)【制度】 ・保育所を運営する株式会社の事務負担軽減(内閣府、こども家庭庁)【制度】

次回は新たに「「保育政策の新たな方向性」について」からです。

令和6年第15回経済財政諮問会議 [2025年01月17日(Fri)]
令和6年第15回経済財政諮問会議(令和6年12月3日)
議事(1) 令和7年度予算編成の基本方針 (2) 持続可能な地方行財政に向けて (3) 持続可能な社会保障に向けて
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1203/agenda.html
◎資料1 内閣総理大臣からの諮問第 52 号について
○令和6年12月3日 諮問第 52 号「令和7年度予算編成の基本方針」いかん。


◎資料2 令和7年度予算編成の基本方針(案)
1. 基本的考え方 ↓
(1)経済の現状及び課題
→@ 我が国経済は、600 兆円超の名目GDP、33 年ぶりの高い水準となった賃 上げを実現した。成長と分配の好循環は、動き始めている。現在は、長きにわたったコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、「賃上げと投資 が牽引する成長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にある。 A こうした前向きな動きを、国民一人一人が実際の賃金・所得の増加という形で、手取りが増え、豊かさが実感できるよう、更に政策を前進させなければ ならない。賃金・所得が力強く増加していく状況が定着するまでの間、家計を温め、生活者が豊かさを実感できるよう、幅広い方策を検討することも必要。 B 最重要課題は、全ての世代の現在・将来の賃金・所得の増加であり、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済を実現し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実にすることである。 C 我が国経済が緩やかな回復を続けると見込まれる中、経済全体の需給バランスは、今後、需要不足から供給制約の局面に入ると見られる。官民が連携する形で成長分野における投資を促進するとともに、地方の中堅・中小企業の人手不足対策を含めた生産性向上の取組を支援するなど、日本経済及び地方経済の中長期的な成長力を強化することが必要となる。それらの取組と人への投資及び労働市場改革を合わせ、賃上げの流れを構造的・持続的なものとする。 同時に、現下の物価高の下、誰一人取り残されない形で成長型経済に移行 するためには、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援や地域の実 情に応じたきめ細かい物価高対策など、当面の措置を講ずる必要がある。 東日本大震災や令和6年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・ 復興、外交・安全保障環境の変化への適切な対応、防犯・治安対策の強化、公教育の再生、女性や高齢者の活躍・参画の推進を含め、「誰一人取り残されな い社会」の実現に向けた取組を推進し、成長型経済への移行の礎となる国民の安心・安全の確保に万全を期すことも必要である。
(2)経済財政運営の基本的考え方→@ 政府は、こうした重要課題に迅速に対応するため、日本経済・地方経済の成長、物価高の克服及び国民の安心・安全の確保を3つの柱とする「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年 11 月 22 日閣議決 定)を策定した。経済対策の裏付けとなる令和6年度補正予算の早期成立を図り、その成立後には、できる限り速やかに関連する施策を実行する。その上で、令和7年度の予算編成に取り組み、切れ目のない経済財政運営を行う。 A 経済財政運営に当たっては、デフレを脱却し、新たな経済のステージに移行することを目指して、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投 資が牽引する成長型経済」を実現しつつ、財政状況の改善を進め、力強く発展 する、危機に強靱な経済・財政を作っていく。
(3)施策の方向性→@ 物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着に向け、地域の中堅・中小企業及び小規模事業者を含め、最低賃金の引上げを始めとする賃上げの環境について、 その業種・規模に応じた環境整備を行う。国民一人一人の生産性と所得を向上させる全世代のリ・スキリング支援、成長分野への労働移動の円滑化など、 三位一体の労働市場改革を推進する。建設・物流、医療・介護等の現場におけるロボット・ICT機器の活用を通じた生産性向上・職場環境改善等による 更なる賃上げ等を支援する。公正取引委員会の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の執行強化、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年 11 月 29 日公表)に基づく取組の徹底、国等及び地方公共団体の官公需における入札制度の適切な運用を含め、中小企業等の価格転嫁の円滑化を支援する。中小企業等のM&A及び事業承継の環境整備、 資金繰り、経営改善・再生・成長の支援に取り組む。 A 地方こそ成長の主役である。ICT技術も活用しながら、新たな地方創生 施策(「地方創生2.0」)を展開する。「新しい地方経済・生活環境創生本部」(令和6年 10 月 11 日設置)において、今後 10 年間集中的に取り組む基本構想を策定する。地域の産官学金労言が連携し、それぞれの知恵と情熱を活か して地域の可能性を引き出そうとする取組を後押しする中で、買物、医療、交 通など日常生活に不可欠なサービスの維持向上や足元の経営状況の急変を踏 まえた医療・介護の提供体制の確保、デジタルトランスフォーメーション(D X)・グリーントランスフォーメーション(GX)の面的展開等の取組を進め、新たな需要創出や生産性向上につなげる。地方創生の交付金を当初予算ベー スで倍増することを目指して取り組む。 B 賃上げの原資となる企業の稼ぐ力や地方経済の潜在力を引き出すための国 内投資を促進する。科学技術の振興及びイノベーションの促進、創薬力の強 化、GX・DX及びAI・半導体の分野における官民連携での投資の促進や産 業用地の確保、宇宙・海洋のフロンティアの開拓、スタートアップへの支援等 に取り組むことによって、成長力を強化するとともに、新たな需要を創出する。 半導体を始めとする重要な物資のサプライチェーンの強靱化や先端的な重要技術の育成など、経済安全保障の確保に向けた取組を推進する。併せて、食料安全保障及びエネルギー安全保障に係る政策対応を強化する。 C 農林水産業の持続可能な成長、文化芸術・スポーツ及びコンテンツ産業の 振興、交通・物流インフラの整備、観光立国に向けた取組を推進する。2050 年 カーボンニュートラルを目指したグリーン社会、地域・くらしの脱炭素化や サーキュラーエコノミーの実現等に取り組む。2025 年大阪・関西万博の準備 及び安全な運営に取り組むとともに、我が国の魅力を世界に発信し、交流人口の拡大及び地方活性化につなげる。 D 令和6年能登半島地震等の自然災害からの復旧・復興に取り組む。今後も 想定される災害への備えに万全を期すため、令和8年度中の防災庁の設置に 向けた検討と並行して、まず、内閣府防災担当の機能を予算・人員の両面で抜 本的に強化するとともに、避難所環境の整備など、防災・減災及び国土強靱化 の取組を着実に推進する。 「5か年加速化対策」後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安 定的に切れ目なくこれまで以上に必要な事業が着実に進められるよう、「国土 強靱化実施中期計画」の策定に係る検討を最大限加速し、早急に策定する。 東日本大震災からの復興・創生に取り組む。ALPS処理水に関し、一部の 国・地域による日本産水産物の輸入停止に対し、即時撤廃を強く求めるととも に、安全性の確保と風評対策・なりわい継続支援に万全を期す。 E 日米同盟を基軸に、自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、法の支配に基づく国際秩序を堅持するため、各国・地域との協力連携を深めるとともに、ルールに基づく自由貿易体制を推進する。 戦後最も厳しく複雑な状況となっている安全保障環境を踏まえ、国家及び 国民を守り抜くため、令和5年度から令和9年度までの5年間で 43 兆円程度 の防衛力整備の水準を確保し、防衛力の抜本的強化を速やかに実現する。「自 衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議」における検討を踏まえた人的基盤の強化に係る施策に取り組む。 F 若い世代の所得の増加と社会全体の構造・意識の変革、全てのこども・子育 て世帯に対し切れ目のない支援を行う観点から、「こども未来戦略」(令和5 年 12 月 22 日閣議決定)で示された「こども・子育て支援加速化プラン」を 着実に実施する。「こども誰でも通園制度」の制度化やこどもの貧困等の多様 な支援ニーズへの対応の強化、育児休業制度の充実等に取り組む。 G 誰一人取り残されない安心・安全な社会の実現を目指し、都市部を含む社会全体での防犯・治安対策の強化、厳格かつ円滑な出入国在留管理、全世代型 社会保障の構築、健康寿命の延伸による生涯活躍社会の実現、公教育の再生、 女性や高齢者の活躍・参画の推進、障害者の社会参加や地域移行の推進、孤 独・孤立対策・就職氷河期世代のリ・スキリングの支援等に取り組む。

2.予算編成についての考え方→@ 令和7年度予算は、令和6年度補正予算と一体として、1.の基本的考え方 及び「経済財政運営と改革の基本方針 2024」(令和6年6月 21 日閣議決定。 以下「骨太方針 2024」という。)に沿って編成する。 足元の物価高、賃金や調達価格の上昇に対応しつつ、デフレを脱却し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現することを目指して、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生2. 0の起動、官民連携による投資の拡大、防災・減災及び国土強靱化、防衛力の 抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く外交・安全保障環境の変化への対 応、充実した少子化・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予 算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成を行う。 A その際、骨太方針 2024 に基づき、経済・物価動向等に配慮しながら、「中期的な経済財政の枠組みに沿った予算編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない」との方針を踏まえる。 B 骨太方針 2024を踏まえ、経済・財政一体改革の工程を具体化するとともに、 EBPM1 やPDCAの取組を推進し、効果的・効率的な支出(ワイズスペン ディング)を徹底する。


◎資料3 経済・財政一体改革(地方行財政等) 参考資料(内閣府)
○自治体の規模別の人口の推移
→・過去10年間で相対的に若年者人口比率が高まった自治体の中には、高齢者数の減少に伴って老人福祉費を減少させる一方、 児童福祉費を増加させた自治体がある。 ・ 自治体が、若年者や子育て世帯を積極的に受け入れるための施策に特徴がある。現時点でこうした自治体の数は多くないが、 今後増えていく可能性もある
⇒<表:過去10年間で、15歳未満人口変化率が65歳以上人口変化率を上回った自治体のうち、 老人福祉費が減少する一方で、児童福祉費が増加した自治体の例> 参照。
○自治体の規模別の財政の姿→・気候変動等による災害の高頻度化・激甚化や、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害のリスク。 ・ インフラの老朽化や人的リソースが限られる中、ハザードマップの周知やまちづくり等への活用も含む平時における事前防災 の取組や、緊急時における防災体制や避難所の整備など、ソフト・ハード両面での取組が必要。
○人口動態(高齢者比率が低下する例)→・2020年から2050年にかけて高齢者比率は高まっていくが、小規模自治体の中には相対的に高齢者比率が低下する自治体も見られる。・こうした小規模自治体においては、人口ピラミッドは、逆三角形型から、長方形型へ変化し、人口減少は継続するものの、人口動態はバランスしていくことが見込まれる。
○過去10年の人口比率の変化と自治体の歳出→過去10年間で相対的に若年者人口比率が高まった自治体の中には、高齢者数の減少に伴って老人福祉費を減少させる一方、 児童福祉費を増加させた自治体がある。 割る 自治体が、若年者や子育て世帯を積極的に受け入れるための施策に特徴がある。現時点でこうした自治体の数は多くないが、 今後増えていく可能性もある。
○持続可能な地域社会・経済の構築に向けた防災力強化・国土強靱化→・気候変動等による災害の高頻度化・激甚化や、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害のリスク。・インフラの老朽化や人的リソースが限られる中、ハザードマップの周知やまちづくり等への活用も含む平時における事前防災 の取組や、緊急時における防災体制や避難所の整備など、ソフト・ハード両面での取組が必要。
○地方創生の取組と効果の検証→・地方創生推進交付金は2016年度より実施。各自治体での様々な取組を後押しし、優良事例を創出。一方で、東京一極集中の 流れを留めるには至っていない。 ・ 各自治体における効果検証は相当割合で実施しているものの、その多くは現状把握にとどまり、分析や改善のプロセス、分析 結果の公表といった取組は一定割合にとどまる。


◎資料4 持続可能性の確保に向けた地方行財政改革(有識者議員提出資料)
今後本格化する人口減少の下、経済・行政機能の維持が困難になる自治体が増加するなど、 地域の持続可能性への懸念がみられる中、安心・安全で心豊かに暮らせる持続可能な地域社会 としていくことが求められる。人口動態の変化の現れ方は自治体や地域毎に異なるため、各地域 の特性に応じたきめ細かい対応や広域連携の強化等により、地域の持続可能性の向上を図って いく必要がある。
○人口減少と自然災害の激甚化の下での強靱な地方行財政の構築
(人口構造変化への対応)
→一般的に、小規模自治体においては、高齢者も含め人口全体が縮小し、収入基盤が弱体化する 中で、固定的な総務費等の一人当たりの経費が拡大する可能性。大規模自治体においては、高齢者人口が大幅に増大し、社会保障の供給制約や経費拡大が見込まれる。なお、今後高齢層の人口減少が相対的に早く、人口ピラミッドの逆三角形が長方形に近づく一部の自治体では、高齢 者に係る費用(老人福祉費等)は相対的に低下する可能性がある。 こうした地域の特性に応じた具体的な課題認識や将来像の構築に係る取組を推進するために、 政府は中長期的な経済・財政のグランドデザインの議論の中で、自治体・地域のタイプに即した 長期的な経済・財政の推計を示しながら、タイプ毎の課題(ヒト、モノ、カネ、情報など)に対するきめ細かな支援を強化すべき。また、各自治体の財政基盤が縮小していくなかで、行政サービスの 効率化に資する以下の取組を徹底していくべき。→・行政の効率化:広域連携・多分野連携、複数自治体も含めたコンパクト化・ネットワーク化、イ ンフラのトリアージ、PPP/PFIなどの民間活力の活用の推進。
・ DXの徹底:デジタル人材の確保、国・地方デジタル基盤の整備と行政手続きのデジタル化・ 標準化、スマートシティ、i-Constructionの推進。
(災害等のショックへの対応)→気候変動等による災害の高頻度化・激甚化や、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害 のリスクに対し、ハザードマップの周知やまちづくり等への活用も含む平時における事前防災の 取組や、緊急時における防災体制や避難所の整備など、ソフト・ハード両面が適切に組み合わさ った取組を進めることで、リスク軽減、持続可能性向上を図るべき。限られたリソースでより効果の 高い政策を生み出していく、ワイズスペンディングを徹底するためEBPMを強化すべき。

○地方発の活力創生・生活環境改善→地域の持続可能性確保にとどまらず「地方を成長の主役」とするには、地域に眠る資源をフルに 活用して、地方に“しごと”を創出するとともに、若者や女性に選ばれる「暮らしたい、働きたい」地 域としていくことが重要。地方創生交付金を梃子とし、特区含む規制改革や税制等によるトータ ルパッケージで以下の取組を進めることが重要。地方創生2.0を進めるに当たっては「政策目標」(例えば、「稼げる地方の具体的な姿」)を明確にすることが重要であり、これまでの交付金事業に ついて、自治体からの報告のみならず事業全体としての適切な運用や経済効果の創出等の検 証を行い、成果を事業採択のメリハリ付けに活用するとともに、伴走型の支援を強化すべき。→・地域資源に根差した活力創生:文化・自然などの無形資産を活用した地方文化都市の創出、 空き家、休耕地などの休眠資産の活用やNFT1 を含むWeb3.0等の新技術の有効活用による 付加価値創出、農林水産業、観光などの高付加価値化。 ・地域資源の強化:地域の公教育の充実、大学・高専の研究開発力の強化、地域内外の企業の連携や域内直接投資の促進。 ・ 新しい生活スタイルの構築:自動運転やドローン物流、テレワークや遠隔医療・教育などの 新技術の社会実装、多地域生活を促進するための規制改革。 ・ 地域の特性に応じたエネルギーシステムの構築:小水力発電、地熱発電、バイオマス等の 活用。地方発でカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー(循環経済)、ネイチャーポジ ティブ(自然再興)を実現し、国全体の持続可能性向上に資する。


◎資料5 持続可能な地域社会の実現に向けて(村上議員提出資料)
○持続可能な地域社会の実現に向けた総務省の取組@A
→・我が国は、人口減少や少子高齢化、災害の激甚化・頻発化など、様々な分野で課題に直面している。 ・ こうした中、持続可能な地域社会の実現に向け、総務省の総力をあげて、「地方創生2.0」を推進するとともに、 令和6年能登半島地震等の教訓も踏まえた住民の安全・安心なくらしの実現を図ることが重要。 ・ また、行政効率化や住民の利便性向上を図る自治体DXの推進や、地域や組織の枠を越えた連携の推進に取り組む。
⇒地方創生2.0の推進(地域経済の好循環による付加価値の創造、人の流れの創出・拡大、デジタル技術を活用した地域課題解決(地域社会DX))、住民の安全・安心なくらしの実現(消防防災力の強化、通信・放送インフラの整備・強靱化、信頼できる健全な情報空間の実現)、 自治体DXの推進(システム標準化・共通化など7つの推進)、地域や組織の枠を越えた連携の推進(事務の共同実施の推進、地域の多様な主体との連携・協働の推進)      ⇒EBPMの推進で住民の利便性向上・人的資源の最適配分など、質の高い行政経営を実現、あわせて、将来にわたり行政サービスを持続可能な形で提供していくことができる環境を整備      参照。

○安定的な地方税財源の確保と健全な財政運営→持続可能な地域社会を実現するためには、安定的な地方税財源の確保とワイズスペンディング(効果的・効率的な支出)に 努め、健全な財政運営を目指すとともに、住民の安全・安心なくらしの実現に取り組むことが必要。
⇒安定的な地方税財源の確保、健全な財政運営、ワイズスペンディングの徹底、住民の安全・安心なくらしの実現。
上記の取組を進めるため、適切に財政措置を講ずる


◎資料6 国土強靱化の取組及び災害対応体制の強化について (坂井臨時議員提出資料) ○国土強靱化の取組の推進→・近年、大規模自然災害が激甚化・頻発化し、大規模地震の発生も懸念される中、事前防災対策の取組の推進を図ることが重要。 ・ 政府においては、国土強靱化基本計画に基づき、5か年加速化対策をはじめとする防災・減災、国土強靱化の取組により、災害に 屈しない国土づくりを推進。 ・全国各地で被害を抑制する効果が確実に積み上がっているところであり、引き続き事前防災対策の計画的な推進を図る必要がある。  今後の取組(実施中期計画の策定、事前防災対策の推進)⇒「5か年加速化対策」後も、ハード・ソフト一体となった取組を推進していくこととし、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に切 れ目なくこれまで以上に必要な事業が着実に進められるよう、令和6年能登半島地震の経験も踏まえつつ、「実施中期計画」策定に係る検 討を最大限加速し、早急に策定する。これにより、事前防災対策を計画的に推進する。

○避難所の生活環境の抜本的改善を含む災害対応体制の強化→南海トラフ地震や首都直下地震などの次なる大規模災害も見据え、令和6年能登半島地震の教訓 も踏まえつつ、避難所の生活環境改善をはじめとした災害対応体制の強化を進める。⇒経済対策での取組→→→令和7年度以降の取組: 令和8年度中を予定している防災庁の設置を見据え、内閣府防災担当の機能を予算・人員の両面で抜本的に 強化し、避難生活環境の整備、地域防災力の強化、防災DXの推進等の重要課題への対応を強化していく。


◎資料7 経済・財政一体改革(社会保障) 参考資料(内閣府)
○社会保障の持続可能性
→・社会保障給付費対GDP比は、歳出改革と名目GDPの拡大等により2010年代は概ね横ばいで安定的に推移。コロナ禍では拡大したが、社会保障の持続可能性確保には、こうした給付費対GDP比の上昇を抑制する取組が重要。 ・ 人口減少が加速する2030年代以降も実質1%を上回る成長の下、これまでと同様に医療・介護給付費対GDP比の上昇基調に対する改革に取り組むことで、保険料負担の上昇が抑制され、持続可能性が確保される姿が視野に入る。

○働き方に中立な制度の構築→・社会保険の扶養から外れたくないことを理由に就業調整するパートタイム労働者は多く、労働供給増につなげるため、 106万円、130万円の壁への対応は重要。 ・在職老齢年金受給者の構成割合は、支給停止基準額の前後で崖が確認できる等、高齢者の就業に影響を及ぼしている とみられる。少子高齢化・人口減少の下で、高齢者の活躍を引き出すべく、働き方に中立的な年金制度の構築が重要。
○医療費適正化と給付と負担の見直し→一人当たり医療費の地域差は依然として大きく存在。医療費適正化や持続可能な保険制度の運営に向けて、保険者の機能強化を図る必要。国保については、医療費適正化へのインセンティブ向上を図るため、普通調整交付金や保険者 努力支援制度その他の財政支援制度の在り方を検討。
○医療・介護提供体制→・地域で健康で安心した暮らしを送ることができる医療・介護提供体制の構築に向け、限られた資源の最適配分が必要。 ・ 入院・外来・在宅医療・介護の連携を新たな地域医療構想の下で進めると同時に、医師の偏在について経済的インセ ンティブや規制的手法を組み合わせた是正策が求められる。 ・ 介護分野では人手不足の懸念に対し、ロボット・AI活用、経営大規模化等に取り組み、持続可能な体制の構築が必要。


◎資料8 持続可能性の確保に向けた社会保障改革(有識者議員提出資料)
2024年12月3日  十倉雅和 中空麻奈 新浪 剛史 柳川範之

社会保障改革は、健康で生涯活躍できる社会の実現、セーフティネット機能による暮らしの安心確保を通じた消費の押し上げ、保険料負担の上昇の抑制による可処分所得の拡大への寄与など、成長型経済への移行と国民の安心・安全の確保を支える上で重要な役割を果たす。 骨太方針2024で示されたとおり、経済・財政・社会保障の持続可能性確保に向けて、人口減少が加速する2030年代以降も実質1%を上回る成長の下、足下から給付費対GDP比の上昇基調に対する給付と負担の改革を継続していく必要がある。このためには、社会保障が経済を支える機能の向上と、経済・物価動向等を踏まえながら、社会保障費の実質的な増加を高齢化による増 加分に相当する伸びにおさめていくことが求められる。 こうした考え方に基づき、次の重点事項を踏まえた上で、能力に応じ全世代が支え合う全世代型社会保障の「改革工程」の内容を始めとした取組(別紙)を、年内に取りまとめる「経済・財政新 生計画」の工程の具体化に反映し、着実に実行すべき。

1.賃金・物価上昇への対応→・2024年度3報酬改定の賃金への反映状況に関するレビューを継続する。また、来年度予算 編成においては、歳出改革努力を継続する。骨太方針2024に沿って賃金や調達価格の上 昇に対応するとともに、DX、予防・健康づくり、制度改革等を徹底し、給付費全体の伸びを抑 制する。
2.改革全体を俯瞰した政策立案と推進→・社会保障改革が全体として調和のとれた形で立案・推進がなされるよう、最新の将来推計人口や働き方の変化、少子化対策等の政策変更を踏まえた、社会保障全体の給付と負担及び社会保障分野での労働需要の新たな将来見通しを早期に提示して、議論を進める。
3.「改革工程」の着実な実行→・全世代型社会保障の構築に当たり、子育て世代への支援強化は重要。「改革工程」にある歳 出改革は、その財源の捻出につなげるものでもあり、確実に実現するとともに、成果を定量的 に把握する。 ・ 特に、次の課題は、下記の考え方に沿って、年内に確実に結論を得る。⇒・年金制度改革:少子高齢化、人口減少の加速が見込まれる我が国において、年齢・性別 を問わず誰もが活躍できるよう、年収の壁や在職老齢年金の課題に対し、働き方に中立 な制度の構築を進める(具体策は別紙)。・医療・介護提供体制:年齢を重ねても各地域で健康で安心した暮らしを送ることができるよう、医療・介護を一体として、限られた資源の最適配分を実現すべき。医師偏在是正対策は規制的手法を含め実効性を確保するとともに、新たな地域医療構想は、入院・外来・在宅医療に、介護との連携を含めて、2040年に向けた計画をまとめる(具体策は別紙)。・高額療養費制度:物価・賃金が上昇する中で上限が維持されてきた高額療養費の自己負担限度額は、セーフティネットの役割を維持しつつ引上げ。↓
○(別紙) 経済・財政と一体的な社会保障改革の推進に関する具体策
(1)生涯活躍社会の実現に向けた働き方に中立的な制度の確立
→・被用者保険の適用拡大:労働者の勤め先に中立的な制度を構築する観点から、企業規模要件と個人事業所の非適用業種を速やかに撤廃。制度改正後も、引き続き、要件見直しを検討。 ・ 年収の壁・支援強化パッケージ:手続きの簡素化、広報・啓発等各般の措置を実施。制度改正後も、適用拡大の進展、労働市場の動向を踏まえ、改めて在り方を検討。 ・ 在職老齢年金:高齢者の就労促進に向け、支給停止の収入基準額を引上げ。制度改正後も、 引き続き、基準の更なる見直しを検討。
(2)給付と負担のバランスの確保→・給付と負担の不断の見直し:現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、「改革工程」に ある給付・サービスの見直しとともに、年齢ではなく所得・資産に即した応能負担を強化。スイッチOTC拡大などセルフメディケーションを推進し、それと歩調を合わせて保険給付範囲を見直し。介護の給付と負担の見直しについては、定められた期限内に確実に結論を得る。 ・ 国保の保険者機能強化:保険者である都道府県が医療費適正化に向けて主導的な役割を 担うよう、都道府県内の保険料水準を統一、普通調整交付金や保険者努力支援制度等の財 政支援制度の在り方を検討。
(3)健康と安心を支える効率的な医療・介護提供体制の構築→・地域医療構想:地方への国の支援実績を踏まえた2025年目標までの課題分析に基づき、年内に、2040年に向けた地域類型別の実効性ある方針を示すべき。特に地域ごとの医療機関 機能や各医療機関の経営状況やサービスの質の見える化を徹底、医療機関の連携・集約・ 再編を促進。あわせて2040年に向けた中間目標を設定。 ・ 医師偏在是正:医師多数の区域や診療科等における実効性のある規制的手法による新規参入規制や新陳代謝の促進、診療報酬等のメリハリ付けによる経済的インセンティブを組み合わせて実施。 ・ 介護提供体制:ロボット・AIの活用による省人化・生産性向上、経営の協働化・大規模化、保 険外サービス事業者との連携を推進。必要な介護サービスを確保するため、介護サービス提 供体制の中長期ビジョンを検討。ビジネスケアラー増加に対し、企業向けガイドライン等による 介護と仕事の両立に係る取組を推進。
(4)医療・介護分野におけるイノベーション創出→ ・ 医療・介護DX:マイナ保険証の円滑な運用、電子カルテの標準化・普及、全国医療情報プラットフォーム構築等を推進。同プラットフォーム上の情報を医療技術の開発や創薬等のため に二次利用する環境を整備。 ・ HX(Healthcare Transformation):PHRを活用した民間サービスや保険者のデータヘルス推進等により、予防・健康づくりを強化。生活関連産業、保険者、医療機関等が連携するユースケース創出、データ標準化等の環境整備を実施。 ・ 創薬力強化:アカデミア・スタートアップのシーズを実用化につなげるべく、ベンチャーキャピタルとのマッチング、迅速な治験のための環境整備等により創薬エコシステムを強化。


◎資料9 社会保障分野における今後の対応(福岡臨時議員提出資料)
○社会保障分野における今後の対応→・我が国は、2025年には団塊の世代が全て後期高齢者となり、2030年以降には生産年齢人口が急激に減少、2040年には高齢者人口がピークを迎え、以降、急激な人口減少社会に入っていく。こうした少子高齢化・人口減少時代といった時代の大きな変革期にあっても、国民一人 一人が安心して生活できる社会保障制度を構築し、しっかりと次の世代に引き継いでいく。

・働き方に中立的な年金制度の構築→• 年金制度について、働き方に中立的な制度を目指すとともに、ライフスタイル等の多様化を年金制度に反映しつつ、高齢期の経済基盤の安定や所得保障・再分配機能の強化を図るべく、年末の取りまとめに向けて以下の見直 しを検討する(以下、現在社会保障審議会年金部会において検討を進めている事項)。⇒ ・ 被用者保険の適用に関して、企業規模要件(現行従業員51人以上)の撤廃や、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消等。 ・ マクロ経済スライド(財源の範囲内で年金額を自動調整する仕組み)について、基礎年金(1階)と報酬比 例部分(2階)の調整期間を一致させ、基礎年金(1階)の給付調整の期間を短縮することで、物価や賃金 に連動した年金額の伸びを早期に実現(調整終了後は厚生年金受給者を含めたほぼ全ての受給者の年金の給 付水準を改善)※ 。 ・在職老齢年金(毎月の賃金と厚生年金額の合計が50万円を超える場合に年金の一部又は全部を支給停止する 仕組み)の見直し。 ・ 保険料や年金額の計算に用いる標準報酬月額の上限(65万円)について、負担能力に応じた負担を求めるとともに、将来の給付も増やすことが出来るようにする。 ・ 高齢期より前の遺族年金について、女性の就業参加等を踏まえて男女差を解消 等 ※ 現行制度と比べて、将来的な国庫負担の増加が見込まれることから、安定財源の確保が必要。
・医療制度改革、医療・介護 D X→• これまで、2025年に向けて、地域医療構想により病床の機能分化と連携を進めてきたところ、2040年頃を視野に入れ、 地域医療構想の対象範囲について、入院医療だけでなく、在宅医療、医療・介護連携、人材確保等を含めた地域の医療 提供体制全体に拡大するとともに、病床機能の分化・連携に加えて、医療機関機能の明確化等について、法制上の措置 を含めて検討を行い、2024年末までにとりまとめ、2025年度にガイドラインを策定する。 • 医師偏在の更なる是正を図るため、経済的インセンティブ、規制的手法等の総合的な対策のパッケージを2024年末まで の策定に向けて検討中。 • かかりつけ医機能が発揮される制度については、令和7年度の施行に向けた準備を着実に進めていく。
• 社会保障給付の水準が増大し、所得に占める社会保険料負担の割合が中長期的に増加傾向にあるなかで、現役世代の負 担にも配慮し、社会保険料等の負担上昇を抑制することが重要な課題となっており、高額療養費の見直しの検討など、 能力に応じて皆が支え合う、全世代型社会保障の構築に向けた取組を進めていく。
• より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を構築するため、医療DXの基盤であるマイナ保険証の利用促進を図りつつ、「医療DXの推進に関する工程表」に基づき、以下の医療・介護DXの各取組をより実効的かつ一体的に進めるとともに、速やかに必要な関係法令の整備を行う。⇒ ・ 全国医療情報プラットフォームの構築等(電子カルテ情報共有サービス、診療報酬改定DX、介護情報基盤、自治体 と医療機関・薬局をつなぐ情報連携基盤(PMH:Public Medical Hub)の構築、電子処方箋の普及促進等)。 ・ 医療情報の二次利用の推進(医療・介護等の公的DBの利用促進(仮名化情報の利用、電子カルテ情報の二次利用 等)、クラウド環境の情報連携基盤の構築、利用手続のワンストップ化等)。 ・ 医療DXの実施主体の整備(社会保険診療報酬支払基金の改組、国による医療DXの総合的な方針の策定等)。 ・ スマホ搭載などマイナ保険証の利用を促進するとともに、マイナ保険証を持たない者に対しては資格確認書を速やか に交付する
・創薬力の強化・後発医薬品の安定供給→• 以下に掲げる取組等を通じて、我が国の創薬基盤の再構築・再強化を図る。⇒ ・ 創薬エコシステムの構築(官民協議会の設置、創薬クラスターの強化等)。 ・ アカデミアシーズ等の実用化支援。 ・ 革新的モダリティの臨床試験実施体制等の整備・製造支援(FIH(First In Human:ヒト初回投与)試験体制等の整備等)。
• 少量多品目生産による非効率的な製造等を要因とした後発医薬品の供給不安が発生していることを踏まえ、以下 に掲げる取組等を通じて、 5年程度の集中改革期間の中で後発医薬品業界の産業構造改革を強力に進めていく。⇒ ・ 企業間の連携・協力・再編を強力に後押しするために国が企業の取組を認定する枠組みの設置。 ・ 少量多品目生産の非効率な生産体制の解消に向けて計画的に生産性向上に取り組む企業に対する支援。 ・ 品目統合のための情報交換や協業、企業統合等について、独占禁止法との関係整理。 ・ 安定供給確保に係るマネジメントシステムについて法的枠組みを整備。

次回は新たに「基本政策部会(第15回)」からです。

第22回社会保障審議会年金部会 [2025年01月16日(Thu)]
第22回社会保障審議会年金部会(令和6年12月3日)
議事 (1)年金制度における子に係る加算等について (2)その他の制度改正事項について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241203.html
◎資料1 年金制度における子に係る加算等について
1 子に係る加算等について
○年金制度における子や配偶者に係る加算の現状→・公的年金制度においては、子や配偶者のいる世帯に対して、生活保障を目的としてその扶養の実態に着目し、子 や配偶者に係る加算を行っている。子に係る加算としては、障害年金・遺族年金ではそれぞれ障害基礎年金・遺族基礎年金の子に係る加算、老齢年金では老齢厚生年金(加給年金)として支給額を加算している。 ・ 子に係る加算の支給額は、第1子・第2子が234,800円、第3子以降は78,300円とされており、第3子以降への 加算額が第1子・第2子に比べて少ない。(※金額は令和6年度価格)
○年金制度における子に係る加算等について本日お願いする議論
→本日は、こうした制度の現状を踏まえ、子に係る加算等について、以下の項目について委員のご議論をお願いしたい。→・ 第3子以降の子に係る加算額の考え方  ・ 第1子、第2子を含めた全体としての子に係る加算額の考え方  ・ 厚生年金における加給年金の対象の範囲(障害厚生年金や遺族厚生年金のあり方、老齢厚生年金の加算要件 等)  ・基礎年金における子に係る加算の対象の範囲(老齢基礎年金のあり方や加算額の考え方等)に係る加算の国内居住要件  ・配偶者に係る加算の考え方
○年金制度における子に係る加算の見直し→こうした足もとの変化を受けて、年金制度においても、さらに、次代の社会を担う子どもの育ちを支援し、子を 持つ年金受給者の保障を強化する観点から、次のような視点で見直しを検討してはどうか。⇒ 視点@ 多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化) 子どもの育ちを支援するという目的を有する児童扶養手当において多子世帯への支援を強化する等、近接する 制度の状況を考慮し、公的年金制度における子に係る加算についても、第1子・第2子と同額となるまで、第3 子以降の支給額を増額してはどうか。 具体的には次の施策を検討してはどうか。 ・老齢厚生年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金について、第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化。 視点A 子に係る加算のさらなる拡充 子の出生時における親の年齢が上昇傾向にある中で、子育て期間中に定年退職等を迎え、主たる収入が年金となる親が増えていくことが想定されることから、年金制度における子に係る加算を拡充してはどうか。 具体的には次の施策を検討してはどうか。⇒ ・子に係る加算額(234,800円(令和6年度価格))の引上げ(※) ・老齢基礎年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金について、新たに子に係る加算の対象に追加 その他、子の「国内居住要件」の設定、老齢厚生年金の子に係る加給年金の要件緩和(厚生年金加入期間要件 を10年に短縮)、厚生年金を優先する併給調整を行うこととしてはどうか。
(※)なお、引上げ額については、民間企業や公務員の子に対する扶養手当などを参考に検討してはどうか。

○年金制度における子に係る加算について(全体像)→子に係る加算を、厚生年金・基礎年金のいずれにおいても年金の種別に拠らない共通の制度※とし、子の出生順 位にかかわらず、一律の金額を加算してはどうか。 (※なお、厚生年金を優先する併給調整を行う。)

○老齢基礎年金における子に係る加算の検討↓
【支給要件の考え方】
→老齢基礎年金の受給権が発生した時点で、遺族基礎年金や障害基礎年金と同様の以下の要件を満たし、かつ、その 状態が維持されている者に子に係る加算を支給することとしてはどうか。 ・ 子の生計を維持 ・ 子が18歳未満(18歳になる年度末まで。子が障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳未満。)
【加算額の考え方】→・子に係る加算は、子の数に比例して一律に定額を加算する仕組みである。遺族基礎年金や障害基礎年金については、 本体給付額も受給資格を満たす者に定額を給付する制度であるが、老齢基礎年金においては保険料の免除や納付猶予 等がある中で受給権者の保険料納付状況は様々であり、本体給付の受給額も様々である。 そのため、老齢基礎年金の受給権者間で不公平感が生じないようにする仕組みを検討してはどうか。 ・ 遺族基礎年金において、受給権の取得には長期要件として死亡した者に25年間の受給資格期間を求めている。一 方で、老齢基礎年金は受給資格期間10年間で受給権が発生するため、定額の給付である子に係る加算について、遺 族基礎年金の受給権者とのバランスを失することの無いような仕組みを検討してはどうか。 具体的には、加算額の満額支給の要件として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計月数で25年間(300月) を求めることとし、300月に満たない受給権者はその月数に応じて調整することとしてはどうか。

○子に係る加算についての国内居住要件の検討→・次世代育成支援という類似の目的を有する制度として児童手当や児童扶養手当等が挙げられ、児童 手当や児童扶養手当では親・子の双方に原則、国内居住要件を設けている。例えば児童手当においては、次代の社会を担う子どもの育ちを支援するという観点から国内に居住する子どもに支給すること が制度目的に沿うと整理されてきた。 ・ 年金制度における子に係る加算の給付範囲について、こうした類似の目的を有する制度と整合的となることが望ましいが、子に係る加算の対象となる子についても国内居住要件を設けること(※)として はどうか。 (※)加算の対象である「子」に国内居住要件を設け、受給権者である「親」には現行どおり国内居住要件を課さないことを想定。  ・ 社会保険である年金制度において、加算の対象となる子の範囲に国内居住要件を設けることについ ては、今回の拡充後の子に係る加算の性格を踏まえ、以下のような視点から整理してはどうか。⇒・ 本体部分の年金給付は保険料の拠出と保険給付が対価的な関係にある。一方で、子に係る加算に ついては子の数に比例する定額給付であり、子の数に関わらず負担する保険料が不変であることを 踏まえると、原則として、加算部分の給付は保険料拠出と対価的な関係にはないといえる。 このような性格を持つ今回の子に係る加算の拡充は、次世代育成支援という政策的な目的で行う ものであり、その趣旨を踏まえれば、支給対象に一定の制約を設けることは政策的な配慮の範囲内 と整理できるのではないか。 ・ なお、これまで年金制度において、福祉年金等の保険料負担と結びついていない給付については 国内居住要件を設けて運用されている。

○配偶者加給年金(老齢厚生年金)の主な制度改正とその考え方について↓
・配偶者加給年金の制度趣旨
→老齢厚生年金・障害厚生年金の受給権発生時等に生計を維持する配偶者・子がいる場合に、その扶養の実態に着目し、当該 年金給付の額に加給年金額を加算する。
・昭和60年改正時の配偶者加給年金の考え方→・昭和60年改正において、第三号被保険者制度の導入により、被扶養配偶者である妻も強制加入となり、65歳から自らの老 齢基礎年金を受給できることとされた。昭和60年改正以前の旧法の老齢年金から新法の老齢厚生年金に移行するにあたって、 旧法の計算方法の考え方(夫名義の年金で夫婦2人が生活できるような給付設計)から妻の基礎年金部分と配偶者加給年金部 分等を切り出し、その部分を妻の老齢基礎年金とした上で、配偶者加給年金は配偶者が老齢基礎年金を受給できる65歳までの 間の有期給付とされた。 ・ また、妻が65歳に達するまでの世帯の年金水準と、第3号被保険者等であった妻が満額の老齢基礎年金を受給できる65歳 以後の水準との著しい格差が生じることのないように経過措置として、配偶者加給年金本体部分に特別加算を行うこととされ、 特別加算を合算した配偶者加給年金額が老齢基礎年金の満額の2分の1の額となるように設定された。
・現状と方向性→・ 上記のとおり、夫婦がともに65歳に到達し、基礎年金を受給するまでの間(一方が65歳以上、その配偶者が65歳未満である 間)は、受給権者の老齢基礎年金と配偶者加給年金額を加算した老齢厚生年金により世帯の給付水準を維持するという考え方 で配偶者加給年金が支給されている。 ・ 高齢期における就業が進展する中で、65歳前の配偶者が就労して報酬を得ているとしても、受給権者の老齢厚生年金に加算 されている加給年金が支給停止されることはなく、加給年金は単に生計維持関係(配偶者との同居と、配偶者の収入が850万 円未満であることが条件)にある65歳未満の年下の配偶者がいれば加算されることになる。(※) ・ 女性の就業率の向上に伴う共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、扶養する年下の配偶者がいる場合にのみ支給 される配偶者に係る加算の役割は縮小していくと考えられることから、現在受給している者への支給額は維持した上で、将来 新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討してはどうか。
(※)65歳前に配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)を受給している場合には、受給権者の配偶者加給年金は支給停止されるが、令和12 (2030)年度に女性の老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げが完了する。


○配偶者加給年金(老齢厚生年金)の考え方について→・現行の配偶者加給年金は、本人の年齢に関わらず配偶者の年齢等により受給の可否が決まるため、現行の制度に改正された昭和60 (1985)年からの社会状況の変化を踏まえると、受給権者間の公平性の観点からの課題もある。
・ 昭和60(1985)年改正時と現在(令和4(2022)年時点)を比較すると、女性の就業率が高まり共働き世帯が増加している。 また、女性の平均年金額や厚生年金の受給権者数も増加している。

○現役時代の経歴類型の変化(女性)→労働参加の進展により、若年世代ほど厚生年金の被保険者期間の長い者(厚年期間中心の者)が増加し、1号期間や3号期間中心の者が減少する見通し。特に女性は、厚生年金に加入しながら働く者の増加による将来の平均年金額の伸びや低年金の減少が大きい。

2 参考資料
○これまでの年金部会における主なご意見(加給年金)↓
【加給年金の基本的な在り方】
→5意見あり。・ 障害厚生年金の配偶者加給年金は、老齢厚生年金と同様に、妻が専業主婦という旧来のモデルにおいて、配偶者を扶養しなければな らない分、保障を厚くするという考え方に基づいている。しかし、共働き世帯が増えており、配偶者に所得がある障害者は、配偶者が いない障害者と比べて世帯所得が増えるといった優位な立場にあることを踏まえると、配偶者加給年金の位置づけを改めて考える必要 性がある。
【繰下げ受給への影響】→2意見あり。・ 繰下げ受給に悪影響を与えている加給年金は、女性の特老厚の年齢の引上げに伴い、制度の矛盾がこれから加速していく。加給年金の改革は時間との戦いであり、問題はどのように改革していくかに絞られている。
【経過措置の必要性等】→2意見あり。・ 今後、振替加算の対象者が徐々にいなくなっていくタイミングとしては、配偶者加給年金もその役割を果たしたと言える。なお、加 給年金は老齢によるものに限られず、対象者も配偶者だけではないため、それぞれについて議論が必要。
【老齢厚生年金の加給年金(子)、障害厚生年金の配偶者加給年金について】→2意見。・ 老齢厚生年金における配偶者加給年金は公平性の観点からもその役目というのは既に終えたと考えられるが、障害厚生年金における 配偶者加給年金、老齢厚生年金の子に対する加給年金は、それとは分けて考えたほうがよいのではないか。

○公的年金制度の年金給付における加算一覧→「老齢」「障害」「遺族」欄  参照。
○厚生年金における各種加算の支給要件について→加給年金の子 参照。
○基礎年金における各種加算の支給要件について→老齢基礎年金の受給権が発生した時点(65 歳以上)で、以下の要件を満たし、かつ、 その状態が維持されていること⇒・子の生計を維持。・子が18歳未満(18歳になる年度末まで) ※障害等級1級・2級の子は20歳未満。
○主な他制度の状況→児童扶養手当、児童手当の欄参照。
○児童扶養手当と公的年金の併給調整→@ 障害基礎年金等以外の公的年金等(※1)を受給している者(障害基礎年金等は受給していない者)は、公的年金 等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当は全額支給停止。A 障害基礎年金等(※2)を受給している者は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、そ の差額を児童扶養手当として支給(※3)。
○配偶者加給年金の特別加算について→配偶者加給特別加算…年上の夫が老齢年金を受け始めてから、年下の妻に老齢基礎年金が支給されるまでの間の年金水準の確保 を図るための加算であり、老齢厚生年金にのみ存在している。


◎資料2 国民年金保険料の納付猶予制度について
○納付猶予制度に関する検討の方向性
・納付猶予制度の利用状況
→納付猶予期間は、老齢基礎年金等の受給資格期間に算入され、当該期間中に障害状態に陥った場合に障害年金の受 給につながる等の保障はあるが、10年以内に追納を行わない限り老齢基礎年金の受給額には反映されない。 納付猶予を受けた者が10年以内に追納を行う割合は7.0%(2024年時点)に留まっており、納付猶予を受けたとし ても追納が可能な10年以内で追納する者は少なく、最終的に本人の老齢基礎年金の受給額につながらない者が多い状 況にある。また、学生納付特例を受けた者が10年以内に追納を行う割合の8.9% (2024年時点)と比較しても追納す る者の割合は少ない。 一方で、平成28(2016)年7月より30歳以上50歳未満の者まで納付猶予対象者の年齢を拡大したことから、新た に対象となった30歳以上の者については、納付猶予を利用してから追納可能である10年間を経過しておらず、最終的 な追納状況を把握することが困難であり、引き続き全体的な追納率を捕捉していく必要がある。
・方向性→こうした現状を踏まえ、今後の取扱いを検討するに当たっては丁寧に実態を把握する観点から、30歳以上50歳未満 の者が最初に追納期限である10年を迎える令和8年以降に改めて納付猶予制度の最終的な追納動向等を把握すること とし、今回の年金制度改正においては以下の通り進めてはどうか。⇒• 被保険者の対象年齢の要件は現行通り。(被保険者が50歳未満であること。) • 令和12年6月までの時限措置を、令和17年6月まで5年間延長。

○納付猶予制度の現状と課題
・納付猶予制度の現状
→【納付猶予制度の導入と変遷】【納付猶予制度の導入時からの変化】【適用者の状況等】参照。
・納付猶予制度の課題→・納付猶予制度は、将来の無年金・低年金を防止するために設けられ、現在も一定数の者が利用しているが、令和12年6月までの時限措 置とされている。 ・納付猶予適用者の中には、世帯主に一定の所得があり保険料負担能力がありながらも納付猶予が適用されている場合がある。
・方向性→令和12年6月までの時限措置とされている納付猶予制度について、将来の無年金・低年金を防止する役割を維持しつつ、将 来の年金給付につなげるため、以下のように考えてはどうか。 (1)納付猶予制度については、被保険者の対象年齢の要件は現行通り(被保険者が50歳未満であること。)とした上で、時 限措置を延長することを検討してはどうか。 (2)納付猶予制度の延長に際しては、制度の基本的な考え方は維持しつつ、所得要件については、本人及び配偶者の前年の 所得が一定額以下であっても、保険料納付の原則に立ち返って世帯主(親など)に一定以上の所得がある場合は納付猶 予の対象外とし、保険料納付を求めることを検討してはどうか。
(世帯構成が変化した場合における保険料免除への円滑な移行(運用上の整理))→全額免除と納付猶予制度では所得基準が同じであることから、世帯構成の変化により、新たに免除基準を満たす場合が生じる。納付猶予と異なり、保険料免除適用者は国庫負担分について将来の年金給付額につながることから、円滑に保険料免除へと移行される よう運用上の整理を行うことを検討してはどうか。⇒納付猶予制度の見直し案と現行制度との比較 参照。

○これまでの年金部会における主なご意見(納付猶予)
【時限措置の延長】
→4意見あり。・ 猶予制度の利用者も増えており、これにより無年金者等が減るのであれば継続という考えがある一方で、猶予制度自 体が将来の無年金につながっていないかを検討することも重要。
【所得要件の見直し】→6意見あり。・ 世帯主に一定の所得がある場合、保険料納付を求めることは無年金にならないために大事な観点だが、世帯主に子に 対する保険料納付を求めることが時代に逆行しないかという懸念はある。


◎委員提出資料
○第 22 回社会保障審議会年金部会の審議事項についての意見
2024 年 12 月 3 日 立教大学法学部 島村暁代
1 子にかかる加算
→ 次世代育成支援は年金制度の主たる目的ではないものの、制度における将来の支え手の 増加につながるもので、それを目的とすることには一定の合理性があるように思われる。そ のため、多子世帯への支援の強化や子に係る加算の更なる充実には基本的に賛成である。 その上で、老齢基礎年金について加算額を満額受給するには 25 年以上の保険料納付済期 間・保険料免除期間を必要とし、それに満たない場合には減額する案については、「次代の 社会を担う子どもの育ちを支援し、子を持つ年金受給権者の保障を強化する」という加算の 趣旨に鑑みると、疑問を挟む余地がある。そもそも加算は本体給付に比較すると保険料との 牽連性は弱いものであり、老齢基礎年金における子の加算にだけ、保険料との牽連性を考慮 することは適切なのだろうか。加算の趣旨である次世代の育成支援は、親の保険料納付状況 に左右されることなく行われるべきように思え、年金受給者の子育てコストに対して年金 制度の側で支援することには一定の合理性が認められるように思われる。 運用上の不正受給については厳正な対応が必要であるし、遺族基礎年金の場合とのバラ ンスの点では難しさを孕んでいるとは考えられるが、受給権の発生を認めるかという問題 と、認めた上で生じる加算の問題とでは問題状況が異なるようにも思え、次世代育成のため の必要性を根拠に加算として割り切ることもありうるのではないかと考えている。
2 配偶者に対する加給年金→上記の通り、子にかかる加算は積極的に推進する立場であるが、他方で配偶者に対する加 給年金については廃止を含めた見直しが必要と考えている。というのも、制度の発足当初は 必要性が認められたものの、1985 年改正前の制度との接続という制度趣旨は既に役目を終 えたと考えられるし、また女性の就業率の向上や共働き世帯の増加等の社会情勢の変化も 起きているからである。これらの点を踏まえると、現状では年金受給者が年下の配偶者を扶 養する制度の必要性には疑問を挟む余地が大いにある。 高齢期の就労も盛んになり WPP 構想も含めて多様な選択肢がありうる中で、公的年金の 強みである終身性を活かすには繰下げ制度は重要な選択肢である。しかし、加給年金は繰下 げの足かせとして機能しており、看過できない。現在の受給者等に対する配慮は必要である が、将来的には配偶者への加給年金は廃止する方向で検討する必要性が高いと思われる。
3 国民年金保険料の納付猶予制度 追納率が非常に低い結果を踏まえると、このような制度が本当に必要かは再考する必要 性が高いと考えられる。制度の存続の是非については 5 年後に再検討するとして、再検討に 際しては、追納された方がどのタイミングで追納されたのか、追納の時点についてもお示し いただけると有難い。というのも、制度の必要性についての分析がしやすくなるからである。 例えば 2 年以内の追納が多ければより一層制度の必要性は低いと考えられるからである。

○令和 6 年 12 月 3 日 第 22 回年金部会の議事に関する意見
東北大学大学院法学研究科 嵩さやか
1 配偶者加給年金に関する「方向性」について

配偶者加給年金は、子への加算と同様、扶養する配偶者・子の存在に着目して年金額を 加算するものであり、保険料拠出との牽連性は弱い給付である。そのため、その制度設計 や見直しは、現在の受給者の既得の権利への影響に配慮しながらも、その時々の社会状況 や年金財政等を勘案した政策的判断に広く委ねられるべきものであると言える。 配偶者加給年金の制度創設時の意義は十分理解できるものの、昨今の女性の就業率の上 昇により、年下の被扶養配偶者がいる場合にのみ加算されるという仕組みが、被保険者間 の不合理な不均衡をもたらすと捉えられるおそれが増していると思われる。また、資料で も指摘されているように、企業でも配偶者手当を廃止し、子どもへの手当に収れんしてい く傾向がみられる中、公的年金制度においても、限られた財源を、より社会的要請の高い 仕組みに効果的に配分していくことが必要と考える。 こうしたことから、現在の受給者に配慮しながらも、将来的には、配偶者加給年金の縮 小・廃止に向けた検討が必要と思われる。その際には、遺族年金の生計維持要件と同じ、 高い収入要件で良いのか、といった点についても検討を要すると思われる。

2 子の加算について
・次世代育成支援という目的は、公的年金制度の本来的・中心的な目的ではなく、その目的 に特化した他制度の守備範囲とも考えられる。もっとも、賦課方式を基本とする公的年金 制度にとって、次世代の育成は制度の根幹を維持するために不可欠の前提であるため、公 的年金制度としても、児童手当制度等の進展と歩調を合わせる形で次世代育成支援の仕 組みを強化していくことは望ましい方向性と思われる。
・子の加算は、配偶者加給年金と同様に保険料との牽連性は弱くその時々の社会状況や年金 財政等を勘案した政策的判断に広く委ねられていると考えられることに加え、日本社会 の将来を担う次世代育成という視点から、国内居住要件の追加はありうる選択肢と考え られる。もっとも、海外居住の受給者について、受給者と同居し生計維持関係にある子に 支給されないことは、受給者に扶養されている子の存在に着目した生活保障を目的とす る加算の趣旨にそぐわないため、国内居住要件の例外を一定程度認めることが必要と考える。
                        以上

次回は新たに「令和6年第15回経済財政諮問会議」からです。

第1回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料) [2025年01月15日(Wed)]
第1回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)(令和6年12月2日)
議事1.研究会の開催について 2.障害者雇用促進制度における課題等について 3.今後の研究会の進め方について 4. その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46277.html
◎資料1:今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会開催要綱 ↓
1.趣旨 →我が国の障害者雇用については、引き続き着実に進展している状況にある ところ、令和4年 12 月に成立した障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律等の一部を改正する法律において、障害者の雇用の促 進等に関する法律についても改正がなされ、令和6年4月に施行された。 他方、本改正の検討過程における議論を取りまとめた労働政策審議会障害 者雇用分科会意見書(令和4年6月 17 日)や、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する衆参 附帯決議において、障害者雇用率制度における障害者の範囲や障害者雇用の質の観点など、引き続き検討が必要な事項についても指摘がなされている。 こうした背景も踏まえ、今後の障害者雇用の更なる促進のための制度の在り方等を検討し、適切な政策を講じていくため、公労使、障害者関係団体等 の関係者から成る「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」を 開催し、現状の分析や論点整理を行い、障害者雇用促進制度の在り方を検討 する。

2.主な検討事項 (1)障害者雇用の質の向上について (2)障害者雇用率制度の在り方について (3)その他
3.本研究会の運営 (1)本研究会は、厚生労働省職業安定局長が学識経験者等の参集を求めて開催する。 (2)本研究会には、座長を置き、参集者の互選により選出する。座長は、本 研究会を統括する。 (3)本研究会には、座長代理を置くことができる。座長代理は、参集者から 座長が指名し、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときには、そ の職務を代行することとする。 (4)本研究会は、必要に応じ、参集者以外の有識者等の出席を求めることが できる。 (5)本研究会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。 今後の障害者雇用促進制度の 在り方に関する研究会 第1回(R6.12.3) 資料1 ただし、座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれ があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とす ることができる。この場合においては、その理由を明示するとともに、少 なくとも議事要旨を公開する。 (6)本研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課において行 う。 (7)この要綱に定めるもののほか、本研究会の開催に必要な事項は、座長が 厚生労働省職業安定局長と協議の上、これを定めるものとする。
4.参集者 参集者は、別紙のとおりとする。
5.開催時期(予定) 令和6年 12 月(月1から2度程度)

○(別紙)今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 参集者→14名。


◎資料2:事務局説明資料
1.障害者雇用促進制度の概要について
○障害者雇用施策の趣旨、これまでの経緯等
→・これまで、障害者雇用施策は、主に障害者雇用促進法に基づき、障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通 じ、職業生活における自立を促進するための措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図る目的で実施。 ・具体的には、障害者雇用義務制度や、障害者と障害者でない者との均等機会・待遇の確保、障害者が能力を有効に発 揮するための合理的配慮の提供義務、職業リハビリテーションの措置等を講じてきた。
○障害者雇用率制度について→障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労働者の 数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課すことにより、それを保障する ものである。
(参考)令和5年4月以降の障害者雇用率 ※令和6年4月から令和8年6月までは( )内の率。⇒・民間企業 = 2.7%(2.5%) 特殊法人等 =3.0%(208%)。・国、地方公共団体 = 3.0%(2.8%) 都道府県等の教育委員会 = 2.9%(2.7%)
○令和5年度からの障害者雇用率の設定等について→障害者雇用促進法(43条2項)に基づき、労働者(失業者を含む)に対する対象障害者である労働者(失業者を 含む)の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされており、令和5年度 からの雇用率等を以下のとおり設定。⇒・令和5年度からの障害者雇用率:2.7%。国及び地方公共団体等:3.0%(教育委員会は2.9%)。
除外率を10ポイント引き下げる時期:令和7年4月

○法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷→昭和51年、身体障害者を対象とする雇用率制度を創設。平成10年には、知的障害者を法定雇用率の算定基礎の対 象に追加。さらに、平成30年4月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加(※)。 ※ 施行後5年間は激変緩和措置として、労働者(失業者を含む。)の総数に対する身体障害者・知的障害者・精神障害者である労働者(失業者 を含む。)の総数の割合に基づき、障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して定める率とする。
○重度障害者、短時間労働者のカウントについて→・実雇用率算定上、重度身体障害者・重度知的障害者については、1人を2人としてカウント。 ・ 短時間労働者については、1人を0.5人としてカウント。 ・ただし、精神障害者である短時間労働者については特例として1人を1カウント。・また、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者についても1人を0.5人とカウントする。
○障害者雇用納付金制度→・全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する。 ・ 障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成・援助を行うため、 事業主の共同拠出による納付金制度を整備。⇒・ 雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金(不足1人当たり原則月5万円)を徴収。 ・ 雇用率達成企業に対して調整金(超過1人当たり月2万9千円)・報奨金を支給。

○納付金制度に基づく障害者雇用関係助成金↓
・ 障害者作業施設設置等助成金
→ 障害者が作業を容易に行えるよう配慮された作業施設等の設置・整備・賃借を行う事業主に対して、費用の2/3を助成(上限額:450万円/人※作業施設)
・ 障害者福祉施設設置等助成金→ 障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の福利厚生施設の設置・整備を行う事業主に対して、費用の1/3を助成(上限額:225万円/人)
・ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金→ 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主であって、雇用する障害者のために 事業施設等の設置・整備を行うものに対して、費用の2/3を助成(上限額:5千万円)
・ 障害者介助等助成金 障害特性に応じた雇用管理のために必要な介助者等を配置又は委嘱、職場復帰のための職場適応措置を行う事業主に対して助成→・ 職場介助者の配置又は委嘱 (費用の3/4助成、上限額:配置 月15万/人 委嘱 1万/回 支給期間:10年間) ・ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱 (費用の3/4助成、上限額:配置 月15万/人 委嘱 1万/回 支給期間:10年間) ・ 職場支援員の委嘱(上限額:4万円/月、支給期間:2年間)
・ 職場適応援助者助成金
→雇入れ後の職場適応を図るための職場適応援助者による専門的な支援を行う事業主に対して助成 ・ 訪問型職場適応援助者による支援(1万8千円/回 ※4時間以上、支給期間:最長1年8か月間) ・ 企業在籍型職場適応援助者による支援(月8万円/人、支給期間:最長6か月間) 等
・ 重度障害者等通勤対策助成金→障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主・団体に対して、費用の3/4を助成 ・ 通勤援助者の委嘱(上限額:2千円/回 交通費計3万円/認定、支給期間:3か月間) ・ 駐車場の賃借(上限額:月5万円/人、支給期間:10年間) 等
・ 障害者雇用相談援助助成金→障害者の雇い入れ及びその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業を行う事業者に対して助成(80万/回、雇用継続10万/人)
・ 障害者能力開発助成金→ 障害者の能力開発のため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主等に対して、設置・運営に要する経費の3/4を助成

○障害者雇用納付金制度の財政状況について→H26年度から令和5年度まで。
○雇用保険二事業に基づく障害者雇用関係助成金 ※都道府県労働局又はハローワークにおいて受付→「特定求職者雇用開発助成金」「トライアル雇用助成金」「キャリアアップ助成金」参照。
○主な地域の就労支援機関と障害者雇用の促進に向けた支援策の流れ↓
・地域障害者職業センター((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営)→障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、各都道府県に設置。 障害者就業・生活支援センターその他の関係機関や事業主に対し、職業リハビリテーションに関する助言・援助も行う。
・障害者就業・生活支援センター(都道府県知事が基準に適合する社会福祉法人等をその申請に基づき指定)→障害者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う。全国に337センター。
・ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターが中心となって、障害者と事業主双方に対する就職準備段階から職場定着(リ ワーク支援含む)までの一貫した支援を実施。

○主な地域の就労支援機関の概要→障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健福祉・教育等の関係機関の連携のもとに実施。⇒(1) 公共職業安定所(ハローワーク)〔544カ所(平成25年度〜)〕(厚生労働省) (2) 地域障害者職業センター 〔各都道府県47所、5支所(昭和47年設置開始、昭和57年設置完了。支所は平成元年に設置。)〕 ((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
(3) 障害者就業・生活支援センター (知事が指定した社会福祉法人、NPO等が運営) 〔337センター(令和6年4月〜)〕

2. 障害者雇用の現状について
○障害者雇用の状況
→・民間企業の雇用状況 雇用者数 64.2万人 (身体障害者36.0万人、知的障害者15.2万人、精神障害者13.0万人) 実雇用率 2.33% 法定雇用率達成企業割合 50.1%。 ・ 雇用者数は20年連続で過去最高を更新。実雇用率が報告時点の法定雇用率を上回ったのは初めて。 障害者雇用は着実に進展。
○障害者の雇用の状況(企業規模別)@→全体として実雇用率は順調に伸びているものの、特に中小企業の取組が遅れている。
○障害者の雇用の状況(企業規模別)A→・法定雇用率の未達成企業、及び障害者の雇用数が0人である企業(いわゆる「ゼロ企業」)を規模別にみると、300人未満 の企業が大半を占める。 ・未達成企業に占めるゼロ企業の割合をみると、43.5人以上100人未満の未達成企業の9割はゼロ企業。
○ハローワークにおける障害者の職業紹介状況→令和5(2023)年度のハローワークにおける障害者の新規求職申込件数は249,490件、就職件数は 110,756件となり,いずれも前年度を上回った。
○ハローワークにおける職業紹介状況(就職件数)→ハローワークにおける障害者の就職件数を障害種別にみると、特に精神障害者の就職件数が大幅に増加 している。

3.前回の制度見直しの議論と対応状況について
○今後の障害者雇用施策の充実強化について(概要@)↓
労働政策審議会障害者雇用分科会意見書↓
1.雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化
→障害者の活躍促進のため、事業主に対し、キャリア形成の支援を含め、正な雇用管理をより一層積極的に行うことを求める。
2.雇用施策と福祉施策の更なる連携強化→アセスメントの強化、障害者就労を支える人材の育成・確保等
3.多様な障害者の就労ニーズを踏まえた働き方の推進→障害者雇用率制度における週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者の扱い、障害者雇用率制度における精神障害者の算定特例の延長。
※ 障害者雇用率制度における障害者の範囲等(障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者・難病患者の取扱い、就労継続支 援A型の利用者の扱い、精神障害者に係る重度の扱い)は、引き続き検討。
4.障害者雇用の質の向上の推進→・障害者雇用調整金、報奨金による対応⇒調整金を受給している企業が一定の人数(10人)を超えて、調整金の対象となる障害者を雇用している場合、当該超過人数分の調整金について単価を引き下げる。(1人当たり月額2万7千円を半額)。・障害者雇用を推進する企業の取組に対する支援⇒・中小企業のノウハウ不足という課題に対処するため、障害者雇用に関するコンサルティングを行う民間事業者から相談支援を受ける ことで障害者雇用を促進する企業に対して助成。 ・ 中高年齢者の障害者の雇用継続のために企業が実施する取組に対して助成する。
※ 常用労働者100人以下の企業に対する納付金の適用範囲拡大は、これらの企業における障害者雇用の進展等を踏まえ、引き続き検討。
5.その他
→在宅就業障害者支援制度の活用促進、有限責任事業組合の算定特例の全国展開、除外率の引下げによる障害者雇用の促進

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要
・改正の概要
→2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】⇒ @ 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。 A 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に おいて算定できるようにする。 B 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。
施行期日→令和6年4月1日

○短時間労働者(週所定労働時間1 0時間以上2 0時間未満)に対する 実雇用率算定等(令和6年4月施行)→見直 し内容⇒・週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようにする。 ・あわせて、これにより、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を直接図ることが可能となるため、 特例給付金(※)は廃止する。※週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、雇用障害者数に応じ、月7千円/人(100人以下の場合は、月5千円/人)を支給するもの。
○精神障害者の算定特例の延長について(令和5年4月施行)→・平成30年4月から精神障害者の雇用が義務化されるとともに、雇用率が引き上げられたことに伴い、精神障害者の職場 定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者の実雇用率の算定に関して、令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例措置が設けられている。 ・ 意見書を踏まえ、令和5年度から、精神障害者の算定特例を、当分の間、精神障 害者である短時間労働者や短時間勤務職員について、一人とカウントする。を延長する。
○雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化(令和5年4月施行)→障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)抄⇒第五条 全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な 職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を 正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

○障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について→令和6年度からの障害者雇用調整金や報奨金の支給調整の方法について⇒1.障害者雇用調整金の支給調整について(調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を 23,000円(本来の額から6,000円を調整)とする。) 2.報奨金の支給調整について(報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を 16,000円(本来の額から5,000円を調整)とする。) ※ 令和6年度の実績に基づく令和7年度の支給から反映

○障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化(令和6年4月施行)↓
・現状・課題
→・全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有しており、この理念のもと、障害者の雇用に伴う 経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成を行うため、事業主の共同拠出による納付金制度を整備している。 ・ 事業主の取組の進展(実雇用率上昇)の結果、雇用する障害者の数で評価する調整金や報奨金が支出のほとんどを占め、雇用の質の向上のための支援を行う助成金の支出が限られている。
・見直し内容→限られた財源を効果的に運用し、雇用の質の向上に向け、事業主による障害者の職場定着等の取組に対する支援を充実させるため、次の見直しを実施。⇒・事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整。・ 事業主の取組支援のため、助成金を新設(雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援)。⇒<納付金制度の概要> 参照。
※ あわせて、障害者の雇用の促進等に関する法律に関し、以下の見直しを実施。→・雇用の質の向上に向け、事業主の責務を明確化(適当な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置を追加)。・ 就業機会の更なる確保につなげるため、⇒・ 在宅就業障害者支援制度(在宅就業障害者に仕事を発注する企業に発注額に応じて特例調整金を支給するもの)の登録要件の緩和(団体登録に必要な在宅就 業障害者の人数要件を10人から5人に引き下げる等)。・ 事業協同組合のスキームを活用して複数の中小企業の実雇用率を通算できる特例について、有限責任事業組合(LLP)を対象に追加。

○新設納付金助成金の設定及び既存納付金助成金の拡充について→助成金等(7つの助成金あり) 、支援内容・拡充内容の解説。 参照。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法 律案に対する附帯決議(令和4年12月8日参議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)→・・・・。三十五、施行後五年の見直しを待たず、国連障害者権利委員会の対日審査の総括所見の内容を踏まえ、次回の定期報告が令和十年とされて いることを見据え、当事者参画の下で速やかに見直しに向けた検討を開始すること。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法 律案に対する附帯決議(令和4年11月18日衆議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)→・・・。二十八 難病に苦しむ者の就労状況の実態把握に努め、治療を躊躇することなく、就労できる環境を創出するための、関係制度の検討及び 他領域にまたがる政策の連携を通じた、支援策の充実に努めること。

○いわゆる障害者雇用ビジネス(※)に係る実態把握の取組について→「把握状況(令和5年11月末時点)⇒・ビジネス事業者32法人が運営する就業場所152カ所を把握(うち54カ所訪問)。 ・当該就業場所の利用企業のうち302社を特定。うち56社について事業所訪問等を実施。

○障害者雇用率の見直しに係る答申(※)↓
1 厚生労働省は、当分科会において昨年6月17日に取りまとめた「今後の障害者雇用施策の充実強化について」等を踏まえ、障害者雇用率制度等について、次期の障害者雇用率の 設定や今後の制度改正に向けて、早期に検討を開始すべきである。
2 上記の意見を厚生労働省が最大限尊重することを前提に、厚生労働省案は、おおむね妥 当と認める。 ただし、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の 一部を改正する政令案要綱」第三の二の経過措置を「令和八年六月三十日」に修正すべきである。
※ 「「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令案 要綱」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について」 (令和5年1月18日労審発第1464号)


◎資料3−1:今後のスケジュール(案)
第1回(令和6年 12 月)→・研究会の開催について ・障害者雇用促進制度における課題等について ・ 今後の研究会の進め方について ・ 意見交換
令和7年1月〜3月 2回程度→  ・関係者からのヒアリング
令和7年4月頃→・意見交換やヒアリング等の意見の整理
令和7年5月以降 ・意見交換やヒアリング等を踏まえて各論点に沿って更に意見交換
令和7年中を目途に取りまとめを予定

◎資料3−2:関係者からのヒアリングについて(案)
1.ヒアリング先(案)→9団体。
2.ヒアリング項目(案) 資料3−3のとおり

◎資料3−3:ヒアリング項目(案) ↓
【障害者雇用の質について】
⑴ 障害者の雇用者数は堅調に増加
しているが、雇用者数のみならず、障害者の雇用の質についても、その向上を図ることが求められている。 前回の法改正(※)においても、厚生労働省労働政策審議会障害者雇用分科会等の意見を踏まえ、事業主の責務として職業能力の開発及び向上に 関する措置が追加される等、これまでも一定の措置が講じられているが、 更なる雇用の質の向上に向けて、どのような対応が求められるか。
※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する 法律(令和4年法律第 104 号)による障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の改正

【障害者雇用率制度等の在り方について】
⑵ 障害者雇用率制度等について、合理的配慮等の障害者雇用の促進のため の施策と併せて、どのようにあるべきと考えるか。特に、労働政策審議会 障害者雇用分科会等においては、以下の論点について、引き続き検討とさ れているが、どのように考えるか。 @ 手帳を所持していない難病患者や、精神・発達障害者の位置づけについて A 就労継続支援A型事業所やその利用者の位置づけについて B 精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けることにつ いて C 障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が 100 人以下 の事業主へ拡大することについて
【その他】→ ⑶ その他、障害者雇用を更に促進するため、どのような課題や対応が求め られると考えるか。

◎参考1:審議会等の公開について
○審議会等会合の公開に関する指針   参照。
○審議会等会合の公開に関する考え方  参照。

次回は新たに「第22回社会保障審議会年金部会」からです。

令和6年第14回経済財政諮問会議 [2025年01月14日(Tue)]
令和6年第14回経済財政諮問会議(令和6年11月26日)
議事(1)令和7年度予算編成の基本方針(原案)(2)賃金向上に関する特別セッション@
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1126/agenda.html
◎資料5 労働供給制約経済と賃金 〜賃金上昇圧力を持続的賃金上昇に結実させるために〜 (冨山和彦氏提出資料)
○労働供給制約の時代は付加価値労働生産性一本勝負↓

• ほとんど全ての経済政策課題(経済成長、賃金、格差)は付加価 値労働生産性の底上げに収れんする→−伝統的なマクロ政策は基本的に不完全雇用が前提 −少子高齢化による労働供給制約は構造的、恒常的 −経済は循環であり成長は循環の制約要因で規定される
・付加価値労働生産性↑×総労働時間≒GDP↑ −低生産性・低賃金セクターは現場系、非製造業系、中小企業系 ・勤労者の7割を占める増加セクターであり人手不足が深刻
・付加価値労働生産性↑×労働分配率≒賃金↑⇒格差縮小
○人手不足は長期的、構造的に続く→2040年まで。 参照。
○付加価値労働生産性ランキング 出所:日本生産性本部労働生産性の国際比較2023 ↓
https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/summary2023.pdf
OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性(2022年/38カ国比較)
→労働需給シミュレーション⇒30 日本 52.3USドル参照。

○勤労者の8割を占める非製造業セクターの押上げが重要 参照。
○AI革命:ジョブシフトと現場系の生産性向上に追い風 ↓

筋肉の代替(動力革命)→知覚の代替(情報革命)→脳の代替(AI革命)
○付加価値労働生産性の規定要因は本質的に経営要因→ • 構造的、恒久的人手不足の時代、労働生産性向上と失業問題のトレードオフはない • 我が国の労働生産性の低さは伸びしろの大きさ(ロー・ハンギング・フルーツの宝庫)
○政策課題↓
• イノベーション(マネジメントとテクノロジー)と的確な投資(無形、有形)
• 制約要因、規定要因は圧倒的に人材(経営レベル、現場レベル)
• 経営人材は数の多さ(有能な経営者は希少)、高齢化、昭和モデルと平成モデルの呪縛
−新陳代謝により高生産性企業へ事業を集約化→好機到来!事業再編、M&A、事業承継が極めて重要
−「若者、よそ者、ばか者」への世代交代→新たなヒトの流れを作るムーブメントを支援
• 現場人材は学校教育、リスキリング、労働移動(外部労働市場)の問題
−高等教育における技能教育・職業教育軽視(L型大学シフト)→なぜ一流の観光MBAがないのか?
−リスキリングの脆弱性(特にoff-JT及び企業横断型リスキリング強化)
−外部労働市場の脆弱性(生産性の高い企業、産業への移動促進のための市場機能整備、M&Aも重要)
• 金を使うなら人材への投資的分配を最優先すべき
−人的乗数効果を狙うべき(知識集約産業と労働供給制約の時代) 「列島改造」は設備集約産業と人口増の時代であり物的乗数効果を狙った投資的分配政策は有効だった

○世界の観光ビジネススクールランキング↓
出所: QS World University Rankings by Subject 2024: Hospitality & Leisure Management https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/hospitality-leisure-management

○最低賃金について
• 最低賃金の本旨は憲法25条の生存権 −健康で文化的な最低限度の生活を保障する賃金 • 最低賃金は、@労働者の生計費、A労働者の賃金相場、B通常の事業の支払い能力を考
慮して決定(最 低賃金法9条2項)
• なぜBがあるのか?対賃金中央値の比率が主要国の中で顕著に低いのはなぜか?
−主要国では52%〜60%程度。日本は計算方法によるが46%から50%くらい
• 最低賃金がBを大きく上回ると倒産が多発し、低賃金層で長期失業が増え、労働者の生存権がかえって 脅かされる?
−今や労働供給制約国である我が国は主要国の中で圧倒的にこのリスクが小さい
−最低賃金を上げた方が労働供給も増える可能性
−スキル不足で仕事があっても生産性と賃金が持続的に上がらないことの方が現実のリスク
• 労働供給制約時代の最低賃金は@が圧倒的な決定要素であるべき→二元構成で引き上
げを考えるべき
−相対的貧困からの脱却目線では東京の1163円は厳しい(単身でも食べるだけで精一杯) −年収の壁問題も@の観点からは問題
−現場系、非製造業系、中小企業系の労働者の賃金水準底上げにも影響大 ⇒@基本水準
を対中央値で60%に引き上げること(段階的でもいいが可及的早期に) A並行して従来のような物価上昇、賃金上昇スライドを毎年反映すること


◎資料6 賃上げと人手不足解消の好循環に向けた政策対応(山田久氏提出資料)
1.賃金・物価・生産性の関係
→◆実質生産性は上昇しているが、実質賃金は伸び悩んでいる。 ◆実質賃金=実質生産性×労働分配率×物価比率(≒交易条件) →実質労働生産性の引き上げは大前提として重要だが、それだけでは不十分で、労働分配率の低下と交易条件の悪化が問題。 ◆背景にはデフレの影響。 デフレ下では流動性選好が高まり、内部留保を優先して労働分配率を押し下げ
・デフレ下で定着したコスト削減・低価格戦略が輸出物価押し下げ要因になり交易条件が悪化。→ ◆適度な物価上昇は生産性向上を促し、賃上げも促す⇒物価上昇下では付加価値創造力が値上げ(価格転嫁)につながりやすく、競争力の ある企業の成長を促し、そうした企業の賃上げも促す。背後で新陳代謝が進む。 ◆適度な賃上げは生産性向上を促し、適度な物価上昇にもつながる
2.賃上げへの課題 →◆大企業の賃上げ率は望ましい水準まで引き上げ⇒生産性上昇トレンド1%強+望ましいインフレ率2%弱+定期昇給2%弱=5%程度。ただし、シニア(60歳代)の賃金水準維持・活躍促進が課題。 ◆中小企業の引き上げは不十分。生産性向上とともに価格転嫁が重要(大手の 労働分配率の大幅低下分の一部を中小企業に配分)。◆遅れる公共部門の賃上げ…エネルギー・医療福祉・教育の賃金低迷。 背景に公共サービス物価の停滞。
3.AI(人工知能)時代の生産性向上策 →◆AIによるホワイトカラー労働の縮小+高齢化・高学歴化等による現場労働の不足⇒米国では、かつてオフィス専門職の賃金伸び率が高かったが、近年は鈍化し、むしろ 現場系職種の賃金の伸び率の方が高い。 ◆ホワイトカラーの余剰と現場労働の不足のミスマッチ拡大で、ミクロの生産性向上はみられても、ミスマッチ失業が増加してマクロ経済が低迷する恐れ。◆ミスマッチ失業増大によるマクロ経済の低迷を避けるには、現場労働に魅力的な受け皿を作る必要。 ◆アドバンスト・エッセンシャルワーカー(高賃金な高度現場人材)の創出→日本の 強みである現場力・品質力の維持とAIによる余剰労働力の受け皿
4.賃上げ・人手不足解消に求められる政策対応↓
@中小企業の賃上げ促進策…価格転嫁促進、地方版政労使会議の定期 開催の後押し(地方の独自施策への財政支援、労務費100%価格転嫁推 進支援、面的生産性向上策)
A公共部門の賃上げ ▽公共料金の見直し ▽生活基盤を効率的に支えるアドバンスト・エッセンシャルワーカーの創出 ・エッセンシャル部門のAI等新技術の徹底活用 ・エッセンシャル部門の賃上げを支える職業能力資格の整備 ・エッセンシャル部門支援基金の創設
B特定最賃への注目と「面」での生産性向上策 特定最賃(産業別最賃)を設定した特定地域の特定産業に面的支援 (例)特定最賃で大幅賃上げを目指す場合、内外を見据えたブランディング・デジタル 投資・人材育成策等とセットに地場産業の面的生産性向上策で支援。


◎配付資料1 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(概要)
〜全ての世代の現在・将来の賃⾦・所得を増やす〜
○経済の現状・課題
→・600兆円の名⽬GDP、33年ぶりの⾼⽔準の賃上げが実現するなど、成⻑と分配の好循環は、動き始めている。・国⺠⼀⼈⼀⼈が、こうした前向きな動きを賃⾦・所得の増加という形で実感できるよう、更に政策を前進させる必要。・賃⾦上昇が物価上昇を安定的に上回る経済の実現、「賃上げと投資が牽引する成⻑型経済」への移⾏を確実なものとする。
○経済対策の基本的考え⽅→@賃⾦・所得の増加に向けた経済の成⻑、A物価⾼への対応、B安⼼・安全の確保の重要課題に対し、 速やかに万全の措置を講ずる。
○3本の柱→第1の柱⇒全ての世代の 現在・将来の賃⾦・所得を増やす(⽇本経済・地⽅経済の成⻑)。 第2の柱⇒誰⼀⼈取り残されない 成⻑型経済への移⾏に道筋をつける(物価⾼の克服)。 第3の柱⇒成⻑型経済への移⾏の礎を築く(国⺠の安⼼・安全の確保)。
○経済対策のねらい→デフレを脱却し、新たな経済ステージに移⾏することを⽬指して、 「経済あっての財政」との考え⽅に⽴ち、「賃上げと投資が牽引する成⻑型経済」を実現しつつ、 財政状況の改善を進め、⼒強く発展する、危機に強靱な経済・財政を作っていく。
⇒⇒⽇本を守り、国⺠を守り、地⽅を守り、若者・⼥性の機会を守り、全ての国⺠が安⼼と安全を感じられる未来を創る。


◎配付資料2 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年 11 月 22 日閣議決定)
○目 次のみ↓
第1章 経済の現状・課題及び経済対策の基本的考え方

1.経済の現状・課題及び対応の方向性
2.経済対策の基本的考え方
第2章 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた具体的施策〜
第1節 日本経済・地方経済の成長日本経済・地方経済の成長
〜全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす〜

1.賃上げ環境の整備 〜足元の賃上げに向けて〜
(1)最低賃金の引上げ
(2)持続的・構造的賃上げに向けた価格転嫁等の取引適正化の推進
(3)省力化・デジタル化投資の促進
(4)人への投資の促進及び多様な人材が安心して働ける環境の整備
(5)中堅・中小企業の経営基盤の強化・成長の支援
2.新たな地方創生施策(「地方創生2.0」)の展開
〜全国津々浦々の賃金・所得の増加に向けて〜
(1)「新しい地方経済・生活環境創生本部」による新たな地方創生の起動
(2)農林水産業の持続可能な成長及び食料安全保障の強化
(3)地域の生活環境を支える基幹産業等の活性化
(4)文化芸術・スポーツ及びコンテンツ産業の振興
(5)大阪・関西万博の推進
3.「投資立国」及び「資産運用立国」の実現 〜将来の賃金・所得の増加に向けて〜
(1)潜在成長率を高める国内投資の拡大
(2)イノベーションを牽引するスタートアップへの支援
(3)「資産運用立国」の実現に向けた取組の加速

第2節 物価高の克服 〜誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける〜
1.足元の物価高に対するきめ細かい対応
(1)物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援
(2)地域の実情等に応じた物価高対策の推進
(3)物価高の影響を受ける業種の支援
2.エネルギーコスト上昇に強い経済社会の実現
第3節 国民の安心・安全の確保 〜成長型経済への移行の礎を築く〜
1.自然災害からの復旧・復興
2.防災・減災及び国土強靱化の推進
3.外交・安全保障環境の変化への対応
(1)外交・安全保障
(2)防衛力の強化
4.「誰一人取り残されない社会」の実現
(1)防犯対策の強化 (2)こども・子育て支援の推進
(3)公教育の再生を始めとする学びの支援 (4)女性・高齢者の活躍・参画の推進
(5)困難に直面する者・世帯への支援等による安心・安全の確保


◎配付資料3「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の経済効果
• 総合経済対策全体としては、実質GDPを1.2%程度(年成⻑率換算)押し上げる効果が⾒込まれる。
• 物価⾼対策による直接的な国⺠負担の軽減策として、3.8兆円程度の財政⽀出を⾏う。
<総合経済対策の柱> <財政⽀出>
第1の柱︓⽇本経済・地⽅経済の成⻑ 10.4 兆円程度
〜全ての世代の現在・将来の賃⾦・所得を増やす〜
第2の柱︓物価⾼の克服 4.6 兆円程度
〜誰⼀⼈取り残されない成⻑型経済への移⾏に道筋をつける〜
第3の柱︓国⺠の安⼼・安全の確保 6.9 兆円程度
〜成⻑型経済への移⾏の礎を築く〜
合計 21.9 兆円程度

○経済押上げ効果→• 実質GDP換算額 21兆円程度
• 年成⻑率換算(実質) 1.2%程度(今後3年程度で上記効果が発現すると仮定した場合の単純平均)
○物価高対策による直接的な国民負担の軽減→• 物価⾼の影響を受ける低所得者世帯への⽀援 • 地域の実情等に応じた物価⾼対策の推進 等⇒3.8兆円程度
• 消費者物価の抑制 ▲0.3%pt程度(燃料油、電気・ガス料⾦の激変緩和措置による2025年2〜4⽉消費者物価(総合)前年同⽉⽐の押し下げ効果)


◎配付資料4 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策 全体像 (経済財政政策担当大臣提出資料)
・第1の柱〜第3の柱→将来、デフレに後戻りしない、賃上げと投資が牽引する 成長型経済へ。



◎配付資料5 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策 政策ファイル (経済財政政策担当大臣提出資料)
≪日本経済・地方経済の成長 〜全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす〜≫↓
1.物価上昇を上回る賃上げ支援
→価格転嫁の円滑化や省力化及び経営基盤の強化・成長に向けた支援を充実。⇒「現状」「主な取組」→→賃上げの普及・定着に向けてあらゆる施策を総動員(2020年代に最賃の全国平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続)
2.価格転嫁 →・コスト(特に労務費)の価格転嫁は不十分。 ・サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため、下請法の執行強化等に取り組む。⇒「現状」「主な取組」→→賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済の実現を目指す
3.省力化・デジタル投資→ITツール導入、省力化のためのシステム構築及び設備投資について、最低賃金近傍の従業員を 抱える企業に対し、支援を強化。
・目指す将来像→・中小企業が賃上げの原資を確保することを支援し、賃上げの普及・拡大を促進。 ・ 省力化による生産性向上により、中小企業の稼ぐ力を強化。
4.地方創生2.0 →地域の産官学金労言※の関係者が知恵を出し合い、希望・熱量・一体感を取り戻す形で、 新たな地方創生施策(「地方創生2.0」)を展開。⇒取り組み 参照。
・目指す将来像→地域の可能性が最大限に引き出され、すべての人が 希望と幸せを実感する社会の実現
5.特区制度の活用による地域の取組支援 →全国一律の制度・規制が、地域の実情及び技術の進展やビジネスの実態に合っていない 弊害を打破するため、制度・規制の特例を創設・活用。⇒取組(2024年度内をめどに所要の措置)
・目指す将来像→地域課題の解決、新たな事業の創出により、地方の生活環境の改善・地方経済の活性化を実現
6.食料安全保障の観点を踏まえた農林水産業の振興 →・ 農林漁業者の所得向上につなげるため、高付加価値な農林水産物・食品の輸出を促進。 ・人口減少下でも国内生産を維持するため、農地の大区画化、スマート農業への転換を推進。⇒現状・課題 取組・目指す将来像→輸出を増加(2023年 1.5兆円 → 2030年 5兆円)。 ・農地の大区画化、スマート農業への転換。 参照。
7.高付加価値型観光の推進 →・インバウンド需要の拡大は、地方創生の観点からも重要。 ・地域の創意工夫あふれる取組を支援し、地域の魅力を向上させ、観光立国の実現につなげる。
・目指す将来像→・訪日外国人旅行者数 2023年 2,500万人 → 2030年 6,000万人。・訪日外国人消費額 2023年 5.3兆円 → 2030年 15兆円 観光立国及び地域活性化の実現
8.海洋政策 →・海洋資源の開発や監視に資するAUV(自律型無人探査機)の利用を促進。・南鳥島周辺の深海底からのレアアース揚泥を実現し、我が国独自の資源確保を目指す。
・目指す将来像→・2030年までに、AUVの国産化、海外展開。 ・南鳥島周辺海域のレアアース泥(※)の揚泥、海 底ケーブル等の保守点検を実施。・レアアース資源の国産化による、安定した供給 体制の確保と海外への資源依存度低減。
9.宇宙政策 →JAXAに設置した宇宙戦略基金(10年で総額1兆円規模)を活用し、民間企業等の技術開発、 実証、商業化への支援を加速し、宇宙分野を成長産業化。
・目指す将来像→我が国の宇宙産業の市場規模 2020年 4兆円 → 2030年代早期 8兆円
10.フュージョン(核融合)エネルギー →・エネルギー問題と地球環境問題を同時解決する次世代エネルギーとして期待。 ・ 早期実現と実用化に向け、研究開発を加速。
・目指す将来像→・海水等から、無尽蔵で安定的なエネルギーを確保。 石油等の輸入依存から脱却し、エネルギー保有国としての日本へ。・核融合発電、船・飛行機の動力源として活用。
11.防災DXの推進 →・「防災デジタルプラットフォーム」を構築し、人命救助や復旧作業等の災害対応を強化する。 ・ 防災アプリを通じ、住民に対する災害情報の迅速かつ円滑な提供を可能にする。
12.地熱発電と中小水力発電→・豊富な水資源と地熱資源を活かし、脱炭素エネルギーの導入を拡大。 ・発電による収益の一部について、地域への還元を行うことも想定。

≪物価高の克服 〜誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける〜≫
13.低所得者世帯支援
→住民税非課税世帯には、 一世帯当たり 3万円 を目安に給付 バツ1 子育て世帯には、 子ども一人当たり 2万円 を加算して給付
14.重点支援地方交付金 →・物価高が継続する中、地方公共団体が地域の実情に応じた生活者・事業者の支援を行えるよう、重点支援地方交付金の更なる追加を行う。 ・ これから厳冬期を迎えることを念頭に、推奨事業メニューに灯油支援を追加。⇒推奨事業メニュー 参照。
15.エネルギー価格に対する措置 →物価高が継続する中、燃料油・電気・ガスの価格に対する支援を実施。⇒燃料油価格の激変緩和措置・電気・ガス料金の負担軽減  参照。
16.家庭等の省エネ支援→・断熱窓への改修、高効率給湯器の導入、省エネ性能の高い住宅の新築等を支援。 ・ 光熱費を節約しつつ、地球に優しい暮らしを実現する。

≪国民の安心・安全の確保 〜成長型経済への移行の礎を築く〜≫
17.能登半島の復旧・創造的復興
→令和6年能登半島地震やその後の豪雨により、度重なる被害を受けた能登半島の 復旧及び創造的復興を一層加速。
18.避難所の生活環境の抜本的改善を含む災害対応体制の強化→発災時における被災者の良好な生活環境を確保。
19. 防犯対策→「闇バイト」による強盗・詐欺への対策を始め、防犯対策を強化し、安心・安全 なまちづくりを推進。⇒全ての国民が 安心して暮らせる 社会へ。
20.こども・若者への支援 →全てのこどもや若者が、健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できる「こどもまんなか社会」を実現する。⇒主な取組 参照。
21.女性活躍・参画の推進→女性の所得向上・経済的自立、活躍できる環境づくりに取り組み、女性活躍・参画を推進。 参照。

次回は新たに「第1回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」からです。

令和6年第14回経済財政諮問会議 [2025年01月11日(Sat)]
令和6年第14回経済財政諮問会議(令和6年11月26日)
議事(1)令和7年度予算編成の基本方針(原案)(2)賃金向上に関する特別セッション@
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1126/agenda.html
◎資料1 財政制度等審議会の建議の方向(加藤議員提出資料)
T:総論↓
1.経済の新たなステージへの移行に向けて ↓
我が国の経済は
、→ • 個人消費は力強い回復には至っていないものの、春闘の賃上げ率は過去30年で最大、企業収益は過去最高を更新、物価上昇 はコストプッシュ型から基調的なものへと変化。 • 名目・実質GDPは過去最高水準、GDPギャップは改善するなど、もはやコロナ禍とは異なり、新たなステージに向けた芽吹きが見 られる。他方、人口減少が進む中、デフレ脱却を確実にするためにも、潜在成長率の引上げが急務であり、労働生産性の向上や 資本投入の増加を通じて、民需主導の持続的な経済成長を実現していくことが不可欠。
2.新たなステージにおける課題→ 経済の新たなステージへの移行が進む中、 • 他の先進国と同様、歳出構造の平時化に取り組む必要。 • 物価上昇局面では、予算面においても経済・物価動向等に一定の配慮が必要。他方で、これに伴う社会保険料等の国民負担増 や金融政策の調整度合いとの整合性に留意が必要。 • 金利上昇局面では、利払費の増加が懸念されることに加え、企業・政府の資金調達コストが上昇することもあり、企業の投資効率向上や政府の投資効果も見据えた政策運営が必要。また、銀行の国債消化余力の度合いや海外投資家の国債保有割合の上昇等を踏まえ、国債を安定的に消化できる環境維持のための政策努力が不可欠。 • これまで金融危機や自然災害等の有事が一定の頻度で発生。今後想定外の有事が発生した場合にも、十分な財政措置を講じ ることができるよう、財政余力の確保が重要。
3.今後の財政運営 • 骨太方針→2024等を踏まえ、2025年度のプライマリーバランス黒字化目標の達成に向けて取り組むのみならず、それを一里塚として、これまでの取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指し、経済再生と財政健 全化を両立させる歩みを前進させる必要。 • EBPMによる予算の中身の重点化や施策の優先順位付けを徹底することで、予算の質を高めていくことが重要。 • 今後財政健全化に取り組んでいくに当たっては、財政の現状や課題に対する国民の理解を醸成し、議論を喚起していくことが重要。

U:各論↓
1.社会保障
→・ 全世代型社会保障に向けた医療・介護の改革をより一層推進する。現役世代の負担を抑制する観点から、毎年薬価改定を着実に 実施するとともに、年齢ではなく能力に応じた負担に向けた改革に取り組むべき。さらに実効性のある医師偏在対策を実現すべき。 ・ 年金制度改革について、働き方に中立的な制度の構築を目指すとともに、高齢期の経済基盤の安定や所得保障・再分配機能の強化を図るため、被用者保険の適用拡大、基礎年金の給付水準の低下への対応等の改革に取り組むべき。
2.地方財政→ ・ 一般財源総額実質同水準ルールの下、臨時財政対策債の発行額の縮減を図るなど、地方財政の健全化を更に推進していく必要。 また、交付税特会の借入金について、償還計画を前倒しするなど、残高の縮減に向けた努力を強化・継続していくべき。
3.防衛→・ 防衛力整備の一層の効率化・合理化を図りながら、防衛力の抜本強化を図りつつ、計画で定められた経費の総額を堅持する必要。
4.文教・科学技術→・ 義務教育について、児童生徒あたり教員数は増加しているが、教員の時間外在校等時間は減少しておらず、負担感の大きい業務の抜 本的縮減が必要。そのため、教職調整額を、「働き方改革」の進捗と財源確保を前提に、段階的に引き上げつつ、時間外在校等時間 が月20時間(調整額10%相当)に達する際に教員ごとの所定外の勤務時間に見合う手当への移行等を検討することが考えられる。
5.社会資本整備→・ 国土強靭化の推進に向けて、これまでの取組を検証するとともに、事業の更なる重点化やハード・ソフト両面の取組等により、緊急に 実施すべき事業を確実に実施する必要。整備新幹線の着工判断や貸付料設定の見直し等についても、検討を深める必要。
6.農林水産→・ 法人経営や大規模化等により、農業を自立した産業へと「構造転換」し、その中で、足腰の強い水田農業への転換を進めるべき。また 食料安全保障は、輸入や備蓄の確保等により強固な食料安全保障を実現すべき。米の備蓄水準を見直し、財政負担を削減すべき。
7.国内投資・中小企業等→・ 半導体関連投資等について、支援の基本原則を定め、第三者の外部有識者等による評価の下で検証・改善を加えることが重要。 中小企業対策は、経営改善のための支援体制整備や、価格転嫁対策など、中小企業の公正な競争環境の整備に軸足を置くべき。
※ 上記のほか、「外交」「デジタル」についても、各分野において取り組むべき事項を記載予定。


◎資料2 令和7年度予算編成の基本方針(案)
1. 基本的考え方
(1)経済の現状及び課題

@ 我が国経済は、600 兆円超の名目GDP、33 年ぶりの高い水準となった賃上げを実現した。成長と分配の好循環は、動き始めている。現在は、長きにわ 11 たったコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、「賃上げと投資 12 が牽引する成長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にある。
A こうした前向きな動きを、国民一人一人が実際の賃金・所得の増加という形で、手取りが増え、豊かさが実感できるよう、更に政策を前進させなければならない。賃金・所得が力強く増加していく状況が定着するまでの間、家計を 温め、生活者が豊かさを実感できるよう、幅広い方策を検討することも必要である。
B 最重要課題は、全ての世代の現在・将来の賃金・所得の増加であり、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済を実現し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実にすることである。
C 我が国経済が緩やかな回復を続けると見込まれる中、経済全体の需給バランスは、今後、需要不足から供給制約の局面に入ると見られる。官民が連携する形で成長分野における投資を促進するとともに、地方の中堅・中小企業の人手不足対策を含めた生産性向上の取組を支援するなど、日本経済及び地方経済の中長期的な成長力を強化することが必要となる。それらの取組と人への投資及び労働市場改革を合わせ、賃上げの流れを構造的・持続的なものとする。 同時に、現下の物価高の下、誰一人取り残されない形で成長型経済に移行するためには、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援や地域の実情に応じたきめ細かい物価高対策など、当面の措置を講ずる必要がある。 東日本大震災や令和6年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・復興、外交・安全保障環境の変化への適切な対応、防犯・治安対策の強化、公教育の再生、女性や高齢者の活躍・参画の推進を含め、「誰一人取り残されない社会」の実現に向けた取組を推進し、成長型経済への移行の礎となる国民の安心・安全の確保に万全を期すことも必要である。

(2)経済財政運営の基本的考え方
@ 政府は、こうした重要課題に迅速に対応するため、日本経済・地方経済の成長、物価高の克服及び国民の安心・安全の確保を3つの柱とする「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年 11 月 22 日閣議決定)を策定した。経済対策の裏付けとなる令和6年度補正予算の早期成立を図り、その成立後には、できる限り速やかに関連する施策を実行する。その上で、令和7年度の予算編成に取り組み、切れ目のない経済財政運営を行う。
A 経済財政運営に当たっては、デフレを脱却し、新たな経済のステージに移行することを目指して、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現しつつ、財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済・財政を作っていく。

(3)施策の方向性
@ 物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着に向け、地域の中堅・中小企業及び小規模事業者を含め、最低賃金の引上げを始めとする賃上げの環境を整備する。国民一人一人の生産性と所得を向上させる全世代のリ・スキリング支援など、三位一体の労働市場改革を推進する。建設・物流、医療・介護等の現場におけるロボット・ICT機器の活用を通じた生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する。公正取引委員会の下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)の執行強化、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年 11 月 29 日公表)に基づく取組の徹底、国等及び地方公共団体の官公需における入札制度の適切な運用を含め、中小企業等の価格転嫁の円滑化を進めるとともに、資金繰り、経営改善・再生・成長に向けた取組等を支援する。
A 地方こそ成長の主役である。ICT技術も活用しながら、新たな地方創生施策(「地方創生2.0」)を展開する。「新しい地方経済・生活環境創生本部」(令和6年 10 月 11 日設置)において、今後 10 年間集中的に取り組む基本構想を策定する。地域の産官学金労言が連携し、それぞれの知恵と情熱を活かして地域の可能性を引き出そうとする取組を後押しする中で、買物、医療、交通など日常生活に不可欠なサービスの維持向上やデジタルトランスフォーメーション(DX)・グリーントランスフォーメーション(GX)の面的展開等の取組を進め、新たな需要創出や生産性向上につなげる。地方創生の交付金を当初予算ベースで倍増することを目指して取り組む。
B 賃上げの原資となる企業の稼ぐ力や地方経済の潜在力を引き出すための国内投資を促進する。科学技術の振興及びイノベーションの促進、GX・DX及びAI・半導体の分野における官民連携での投資の促進、宇宙・海洋のフロンティアの開拓、スタートアップへの支援等に取り組むことによって、成長力を強化するとともに、新たな需要を創出する。半導体を始めとする重要な物資のサプライチェーンの強靱化や先端的な重要技術の育成など、経済安全保障の確保に向けた取組を推進する。併せて、食料安全保障及びエネルギー安全保障に係る政策対応を強化する。
C 農林水産業の持続可能な成長、文化芸術・スポーツ及びコンテンツ産業の振興、交通・物流インフラの整備、観光立国に向けた取組を推進する。2050 年カーボンニュートラルを目指したグリーン社会、地域・くらしの脱炭素化やサーキュラーエコノミーの実現、2025 年大阪・関西万博に向けた着実な準備等に取り組む。
D 令和6年能登半島地震等の自然災害からの復旧・復興に取り組む。今後も想定される災害への備えに万全を期すため、令和8年度中の防災庁の設置に向けた検討と並行して、まず、内閣府防災担当の機能を予算・人員の両面で抜本的に強化するとともに、避難所環境の整備など、防災・減災及び国土強靱化の取組を着実に推進する。「5か年加速化対策」後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に切れ目なくこれまで以上に必要な事業が着実に進められるよう、「国土強靱化実施中期計画」の策定に係る検討を最大限加速し、早急に策定する。東日本大震災からの復興・創生に取り組む。ALPS処理水に関し、一部の国・地域による日本産水産物の輸入停止に対し、即時撤廃を強く求めるとともに、安全性の確保と風評対策・なりわい継続支援に万全を期す。
E 日米同盟を基軸に、自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、法の支配に基づく国際秩序を堅持するため、各国・地域との協力連携を深めるとともに、ルールに基づく自由貿易体制を推進する。戦後最も厳しく複雑な状況となっている安全保障環境を踏まえ、国家及び国民を守り抜くため、令和5年度から令和9年度までの5年間で 43 兆円程度の防衛力整備の水準を確保し、防衛力の抜本的強化を速やかに実現する。「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議」における検討を踏まえた人的基盤の強化に係る施策に取り組む。
F 全てのこども・子育て世帯に対し切れ目のない支援を行う観点から、「こど 5 も未来戦略」(令和5年 12 月 22 日閣議決定)で示された「こども・子育て支 6 援加速化プラン」を着実に実施する。
G 誰一人取り残されない安心・安全な社会の実現を目指し、都市部を含む社会全体での防犯・治安対策の強化、厳格かつ円滑な出入国在留管理、全世代型社会保障の構築、健康寿命の延伸による生涯活躍社会の実現、公教育の再生、女性や高齢者の活躍・参画の推進、障害者の社会参加や地域移行の推進、孤 12 独・孤立対策・就職氷河期世代のリ・スキリングの支援等に取り組む。

2.予算編成についての考え方
@ 令和7年度予算は、令和6年度補正予算と一体として、1.の基本的考え方及び「経済財政運営と改革の基本方針 2024」(令和6年6月 21 日閣議決定。以下「骨太方針 2024」という。)に沿って編成する。足元の物価高に対応しつつ、デフレを脱却し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現することを目指して、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生2.0の起動、官民連携による投資の拡大、防災・減災及び国土強靱化、防衛力の抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く外交・安全保障環境の変化への対応、充実した少子化・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成を行う。
A その際、骨太方針 2024 に基づき、経済・物価動向等に配慮しながら、「中期的な経済財政の枠組みに沿った予算編成を行う。ただし、重要な政策の選択 29 肢をせばめることがあってはならない」との方針を踏まえる。
B 骨太方針 2024を踏まえ、経済・財政一体改革の工程を具体化するとともに、EBPM1 やPDCA2 の取組を推進し、効果的・効率的な支出(ワイズスペン 33 ディング)を徹底する。


◎資料3 賃金向上特別セッションの主な論点(柳川議員提出資料)
○賃上げとマクロ経済に関する主な論点
1.賃上げを起点とした成長と分配の好循環

@ 原油高・円安を起点としたコストプッシュ圧力が、賃金やサービス価格上昇として波及し、「賃 金と物価の好循環」が回りつつある。この流れを「物価上昇を上回る賃金上昇の定着」に結 び付けていくためには、どのような経済運営が求められるか。
A賃上げを起点として、A)就労促進による人手不足緩和、 B)消費拡大による収益改善、 C)省 力化投資による生産性向上などがもたらされる「賃上げを起点とした成長と分配の好循環」 の実現に向けては、どのような環境整備が必要か。

2.高付加価値創出型経済による賃上げの定着
@ 構造的・持続的な賃上げを実現するためには、経済構造をコストカット型から高付加価値創 出型に転換する必要。そのカギとなる戦略は何か。(ex 企業経営を「守り」(雇用維持)から「攻め」 (投資)重視へ、下請けの価格転嫁を含めた適切なマークアップの確保、地域資源のデジタル化・収益化)
A人手不足の下で、経済全体の生産性を高め、需要を創出し、それを賃上げにつなげるため には、どのような対応が求められるか。 (ex 労働移動の円滑化、M&Aや事業承継の円滑化など のダイナミズムの向上)

3.賃上げの普及・拡大・人手不足対応
@賃上げの流れを更に拡大し、非正規、中小企業、地方などを含めて普及するためには、ど のような取組を進めるべきか。(ex 最低賃金の在り方)
➁人手不足の中で、エッセンシャルワーカーや公的分野の賃上げに向け、官民でどのような対 応が求められるか。(ex 予算・制度面での対応、AI等の現場への導入)
B人手不足の緩和に向け、労働供給を拡大するため、どのような取組を進めるべきか。(ex 働 き方に中立的な制度の構築、その周知広報)


◎資料4 賃金向上特別セッション 基礎資料集(内閣府)
○賃上げを起点とした「成長と分配の好循環」(イメージ)
→@賃上げ・最低賃金の引上げ(人への投資や設備投資による生産性向上の支援) A 家計部門では、賃金上昇による女性・高齢者を中心とした就労促進、それに伴う所得・消費の増加 B 企業部門では、労働供給の増加による人手不足の緩和、 所得・消費の増加による売上・収益の増加 C 家計部門の所得増や企業部門の売上・収益増により、更なるリスキリング・設備投資が可能となる。生産性の向上や価格転 嫁の進展によって、付加価値が増加し、更なる賃上げ・最低賃金の引上げにつながる。

○労働生産性と実質賃金の関係→労働生産性と実質賃金の関係について、「製造業」と「非製造業」に分けてみると、⇒ @ 製造業は、労働生産性は伸びている一方で、交易条件の悪化が賃金を下押ししている。コストを転嫁できるよう、ものづくりの 高付加価値化を進めることが重要。 A 非製造業は、労働生産性の伸びが限定的となる中、労働分配率の低下が賃金を下押ししている。生産性向上に向けた取組 と合わせ、雇用者の処遇改善を進めることが重要。

○交易条件・非正規雇用比率・収入分布→・交易条件は、長期的に悪化してきている。 ・ 非正規雇用比率は、非製造業中心に上昇。相対的に低い賃金の非正規へのシフトが、労働生産性と実質賃金の乖離の要因 となっている可能性。

○企業規模別にみた労働分配率→・労働分配率は、大企業・中堅企業を中心に低下傾向。中小・小規模企業の労働分配率は、相対的に高い水準で推移。 ・大企業の労働分配率の構成要素の変化をみると、営業利益が増加する一方で、人件費の伸びは限定的となっている。

○賃上げの環境整備→・コスト(原材料・労務費)増加分の4割以上を価格転嫁ができた企業は52.2%。業種別にみるとサービス業、規模別 にみると小規模な事業者において、転嫁が十分に進んでいない。 ・ 労務費の増加分の4割以上を価格転嫁できた企業は36.8%。原材料費と比較すると、労務費の転嫁は十分に進んでい ない。その傾向は、業種別にみると小売業とサービス業、規模別にみると小規模な事業者で顕著。

○最低賃金@→・本年の最低賃金の全国加重平均は過去最大の引上げとなったが、諸外国と比較すると、低水準かつ伸びが緩やか。 ・ 他の都道府県からの雇用充足率でみると、最低賃金水準が高い地域へ雇用の流入が進む傾向がみられる。 ・ 最低賃金の地域差は、高卒初任給の地域差と比べて大きい。低水準の最低賃金は、それに近い賃金体系で働く者にとって、 大都市圏で就業することのインセンティブとして作用する可能性。 ・ 引き続き、最低賃金の引上げを進めるとともに、地方創生の観点から、地域差を縮小していくことが期待される。

○最低賃金A→・物価高が継続する中、2020年度から2023年度にかけて最低賃金が引き上げられ、最低賃金の月収換算(※週40時間程度働いた と仮定した場合)は増加。 ・ 最低賃金の月収換算が、年収100万円〜200万円の単身勤労世帯の平均的な支出(試算値)を下回っている可能性がある地 域もある。⇒<図1:最低賃金で働いた場合の月収換算想定額(2023年度)> 参照。

○人手不足と賃金→・サービス・販売・保安分野(いずれも、エッセンシャル・ワーカーと呼ばれる分野)は、人手不足で賃金が低い。省力化投資等に よる生産性向上が重要。・人員に余裕がある事務・軽作業等の求職者(※)・従業員に対し、リスキリング等の支援を行うなど、労働需給のミスマッチ解消 に向けた取組が期待される。(※)事務の求職者の約7割が女性、軽作業の求職者の約8割が40歳以上、といった特徴がある。 ・地域ごとに労働需給の状況は異なるため、地域の実情に応じた取組も期待される。

○看護・介護・保育士・幼稚園教員の賃金→・看護師の賃金は、水準は相対的に高い一方で、伸びは限定的。 介護職員、保育士及び幼稚園教員は、伸びは相対的に高い一方で、水準は総じて低い。

○政府による賃上げ・処遇改善の取組状況
<看護職員等>
→・2024年度診療報酬改定において看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種のベースアップを実施して いくための特例的な対応として+0.61%の改定。 また、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する の賃上げに資する対応(改定率+0.28%程度を活用した初再診料、入院基本料等の引上げ)。
<介護職員>→・2024年度介護報酬改定において介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行うものとして、+1.59%の改定。さらに、既存の3種類の加算を「介護職員等処遇改善加算」に一本化するとともに加算率を引き上 げ。 ⇒ 足元の人材確保の課題に対応する観点から、2024年度報酬改定において講じた医療・介護分野の職員 の処遇を改善するための措置(2024年度+2.5%、2025年度+2.0%のベア)を確実に届け、賃上げを 実現するとともに、生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する。
<保育【こども家庭庁】>→・2024年度の保育士等の人件費(公定価格)について、2024年人事院勧告に準拠し、+10.7%引き上げ。 ・ 事業者や地方公共団体の手続・事務負担の軽減を図るため、処遇改善等加算T〜Vの一本化等を検討。
<建設業【国土交通省】>→ ・ 2024年3月から適用の公共工事設計労務単価を+5.9%引き上げ。 ・2024年6月に建設業法等を改正・公布。国に労務費の基準の作成・勧告権限を付与(2024年9月施行)。 労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化予定。 ・ 建設キャリアアップシステム(技能者の資格や就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積し、技能・経験に 応じた適切な処遇につなげる仕組み)の利用拡大。 ・ 今般の経済対策を踏まえ、重層下請構造の適正化に向けた実態調査、適正な見積りの普及、建設Gメン を活用した事業者間の取引に係る調査・改善指導を強化する予定。

次回も続き「資料5 労働供給制約経済と賃金 〜賃金上昇圧力を持続的賃金上昇に結実させるために〜 (冨山和彦氏提出資料)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について [2025年01月10日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について(令和6年11月14日)
議事(1)公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
◎参考資料1−1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保 険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)
○マイナ保険証とは?
○マイナンバーカードの作成・更新について
○マイナンバーカードの安全性について
○外来受診時の保険資格確認方法
○マイナンバーカードの健康保険証利用登録有無の確認方法
○マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法
○顔認証マイナンバーカードとは
○顔認証マイナンバーカードの申請
○顔認証付きカードリーダーについて
○マイナ保険証ってどう使う?
○顔認証が上手くいかない場合は?
○資格確認書について
○よくある質問


◎参考資料1−2 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要)
○福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要@)

1.マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等
3.顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)
4.施設等に対するマイナンバーカードの取得支援策
5.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
6.マイナンバーカードの管理方法等

◎参考資料1−3 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)
○目 次 のみ↓

はじめに
第1 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについて
第2 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等について
1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続
2.マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法
<参考>資格確認書(令和6年秋の健康保険証廃止後)
第3 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の 交付について
1.顔認証マイナンバーカードとは
2.顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
3.顔認証マイナンバーカードの申請
4.健康保険証としての利用について
第4 マイナンバーカードの取得方法について
第5 市区町村職員による出張申請受付について
1.施設等における出張申請受付
2.個人宅等に対する出張申請受付
第6 その他のサポートについて
1.申請時のサポート
2.交付時のサポート
第7 カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
第8 マイナンバーカードの管理等について


◎参考資料1-4 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編)
○目 次のみ↓

1.カードの申請時に必要な書類
必要な書類一覧
必要な書類(1) 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
必要な書類(2) 顔写真
必要な書類(3) 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
必要な書類(4) 本人確認書類
必要な書類(5) 通知カード
必要な書類(6) 通知カード紛失届
必要な書類(7) 住民基本台帳カード(住基カード)
必要な書類(8) 住民基本台帳カード返納(廃止)届
必要な書類(9) マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書
必要書類チェックリスト

2.カードの交付時に必要な書類
必要な書類一覧
必要な書類(1) 交付通知書
必要な書類(2) 交付申請者の本人確認書類
必要な書類(7) 交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料
必要な書類(8) 代理人の代理権を証明する書類
必要な書類(9) 代理人の本人確認書類
(参考)代理交付に必要な書類例
必要書類チェックリスト

3.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
(1)交付申請者の写真
(2)知的・発達障害者に対するカードの交付
(3)視覚障害者への対応
(4)点字による記載の取扱い

4.パンフレット等
「施設・支援団体等による申請サポート・代理交付の流れ」
「聴覚障がい者専用お問い合わせ FAX 用紙」
「マイナンバー マイナンバーカード この2つのちがいは?」
「顔認証マイナンバーカードのご案内」


◎参考資料1−5 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(配慮が必要な方向けのリーフレット)
○健康保険証は 12月2日以降 新たに発行されなくなります
お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
○マイナ保険証をお持ちでなくても 資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます
・2024年12月2日以降は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることが できます。
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。ご自身での申請は不要です。⇒ • マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、申請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。(更新時の申請は不要) • 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使 用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。 • 後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証 が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。


◎参考資料2 障害福祉サービス等の最近の動向について
○(目 次)のみ↓

各サービスに関する総費用、利用人数、1人当たり費用額、事業所数、1事業所当たり費用額
1.障害福祉サービス等 2.障害者サービス 3.障害児サービス 4.居宅介護
5.重度訪問介護  6.同行援護  7.行動援護  8.重度障害者等包括支援
9.療養介護  10.生活介護 11.短期入所 12.施設入所支援  
13.自立訓練(機能訓練) 14.自立訓練(生活訓練)15.宿泊型自立訓練
16.就労移行支援  17.就労継続支援A型  18.就労継続支援B型  19.就労定着支援
20.自立生活援助   21.共同生活援助(介護サービス 包括型)
22.共同生活援助(外部サービス 利用型) 23.共同生活援助(日中サービス 支援型)
24.計画相談支援  25.地域移行支援  26.地域定着支援  27.児童発達支援
28.放課後等デイサービス  29.保育所等訪問支援  30.居宅訪問型児童発達支援
31.福祉型障害児入所施設  32.医療型障害児入所施設  33.障害児相談支援


◎参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書
要 請 書 (第 15 回定期協議において回答を求める事項等)
厚生労働大臣 殿
内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 殿
2024 年 10 月 28 日 障害者自立支援法違憲訴訟団
本要請書は社会保障審議会障害者部会に資料として必ずご提供ください。


第一 基本合意・骨格提言の尊重
1 基本合意文書
→2010 年1月7日に締結された基本合意文書成立から2025 年1 月7 日で満15年の節目を迎えます。 改めて、国は基本合意文書を尊重して障害者福祉法制を推進する方針であることを確認させてください。
2 骨格提言→国は障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 2011 年8月 30 日付骨格提言を今後も障害者福祉法制を推進するにあたり尊重することを改めて確認させて下さい。 「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」による会議に 「基本合意文書」及び「骨格提言」を基礎文書として配布・周知して下さい。 後記する 2024 年 7 月 3 日「旧優生保護法違憲訴訟」最高裁大法廷判決を契機として 2024 年7 月29 日に第1回が開催された「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実 現に向けた対策推進本部」が今後、行動計画策定のために有識者会議等で議論をする旨聞いています。 障害者との共生社会実現のための施策策定に基本合意と骨格提言は不可欠と考えます。 当該会議の委員、有識者等に議論に不可欠な重要文書として配布、周知して下さい。

第二 障害者権利条約の遵守と国連権利員会からの日本への総括所見の尊重について
1 2022 年 9 月、国連の総括所見
→国連「障害者権利条約」に関して、2022 年 9 月 9 日、国連障害者権利委員会からの総括 所見(勧告)が出されました。 2022 年11 月 15 日「旧警備業法欠格条項違憲訴訟」名古屋高裁判決1は、 障害者権利条約を批准しても、求められている措置が国政において実施されなければ 国際的に条約に加わったという形だけのものになってしまうのである。 として、権利条約が求めている措置を具体的に国政で実現しなければならないと司法から 強い勧告がなされています。 国はこのような判例の動向も踏まえ、権利条約を具体的に国政において実施することをお 約束下さい。
3 総括所見の総論部分の実行について→ 福祉法においても、障害の社会モデルを採用して下さい。 総括所見では「A 一般原則と義務(1〜4 条)」7項(b)において、「障害者の認定制度の法律が障害の医学モデルを永続化しており、障害者を社会参加から排除していることを 懸念している」旨指摘されています。 この点、基本合意文書でも、三「新法制定に当たっての論点 C 制度の谷間のない「障害」の範囲」について、しっかり検討して対応していくものとされています。 訴訟団が提出してきた要請書においても、障害者総合支援法の対象となる難病者の範囲に ついて、医学モデルに偏重していることの改善を求めてきました。 国は速やかに国連の勧告に従って、障害者総合支援法の障害者の定義として障害者基本 法の採用する社会モデルを採用するべきです。 この点について、昨年の国の答弁は 平成 24 年の障害者総合支援法では、1条の2の基本理念に「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、障害者及び障害児にとって日常生活又は社会 生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として」と規定され、障害者総合支援法に社会モデルの考え 方を反映したものとなっております。 一方、昨年もお答えしましたとおり、理念や施策の基本方針を定める障害者基本法とは異なり、障害者総合支援法は個々の障害者等に対する具体的な給付法であるため、支 給決定を行う市町村等において法の対象が客観的に明らかである必要があることから、 医学的で客観的な評価基準を排除することはできないと考えております。 というものでした。 しかし、まず前段の「支援法に基本理念規定を設けたから社会モデルを採用している」は、 話のすり替えです。 むしろ、総則の基本理念において社会モデルを採用している以上、支援対象障害者も社会 モデルを採用しないことは整合性がありません。 また、給付法だから社会モデルによる障害者の定義を採用できないという主張も論理の飛 躍です。 訴訟団も障害者の定義から一切の医学的評価を無くすべきなどとは考えていません。 障害者手帳所持者及び厚労省指定難病者だけに限定されるなどの医学診断だけに偏った 現状により多くの障害者が支援対象の埒外になっている現行の福祉法における障害者の定 義を改めるべきと言っています。 国連勧告を真摯に受け止め、障害者総合支援法の障害者の定義及び児童福祉法の障害児の 定義を障害者基本法・障害者差別解消法と同じ障害者・障害児とする改革を行ってください。

第三 2024 年 7 月 3 日「旧優生保護法違憲訴訟」最高裁大法廷判決に伴う障害者政策の 点検と見直し→ 同大法廷判決は、特定の障害者に不妊手術等を強制する旧優生保護法は 1948 年の立法当 初から憲法違反であるとしてすべての被害者を救済する障害者の人権裁判史上はもちろん のこと、日本の司法の歴史上最も価値ある重要判例といえるものです。 しかしながらこの問題は現代の障害者福祉政策の貧困を改めて確認させるものでした。
1 障害者が家庭生活を送る権利の保障を→ 2022 年12 月、北海道江差町の社会福祉法人で障害者グループホーム入居者が結婚を希望 する場合、事実上不妊手術をすることが条件とされているという報道があり、現在でも 旧優生保護法のような人権侵害が横行しているのかと社会に衝撃が走りました。 「それは仕方ないことだ」と擁護する声を批判することは容易ですが、現行の障害者総合 支援法の共同生活援助等の仕組みが、障害を有する人が結婚したり、子どもを育てたりする という当たり前のことを想定していないことも歴然とした事実です。 2024 年 6 月 5 日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁 支援局家庭福祉課長等は「障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進に ついて」と題する文書を発出しました。 そこで グループホームは、障害者総合支援法上、支給決定を受けた障害者に対して日常生活上 の支援を行うものであり、こどもを含め、障害者ではない家族が同居して支援を受ける ことは基本的には想定していないが、グループホームを利用する障害者が出産した場合 であって、直ちに新たな住居等を確保することが困難な場合には、それまでの間、こど もとの同居を認めても差し支えない。 として、従来の考えを少しだけ修正しました。 とはいえ、結婚や出産を理由としてすぐに追い出すのは人道上問題があるという程度の修 正に過ぎず、障害者が婚姻して子どもを持ったり家庭を築くという当然の営みを支援する仕 組が現行法に欠如していることは変わりありません。 グループホームに入居している障害者の家族支援に対して適正な報酬が給付されること を含め、障害者総合支援法・児童福祉法上、結婚、出産、子育て等の家族支援の法制度を整 備するよう、早急に検討会等を設置して議論をし、法整備及び予算の確保を実施して下さ い。
2 精神障害関連政策について優生思想の視点からの検証と改革を→優生保護法下での優生政策は、強制不妊手術ならびに人工妊娠中絶を中心とするものでし たが、当時並行して隔離政策の有効性も唱えられていました。 優生保護法の前身である国民優生法の審議過程においては、「自然断種」という表現を用 いて、障害者に子どもを産ませないためには病院での長期の隔離が有効であるとの論議も ありました。 優生保護法施行直後の 1948 年には、精神医療の有力者より厚生大臣に対する同一の陳情 書で「精神病床の劃期的増床を図ること」「精神障害者の遺伝を防止するため優生手術の実 施を促進せしむる財政措置を講ずること(日本精神衛生会理事長・東京大学医学部教授 内 村祐之と日本精神病院協会理事長 金子準二の連名)と訴えています。 1950 年代後半から始まった精神病床増の傾向、今に続く長期入院政策は、優生政策と無縁とは思えません。 優生政策の中核規定であった優生保護法そのものが法令違憲とされた今、こうした観点 (精神障害者の長期入院を生み出した優生思想・優生政策)から精神障害関連政策の経緯と 現状を検証し、必要な改革を行なうべきです。

第四 障害児福祉における利用者負担の撤廃を ↓
1 収入認定方法の変更を実現して下さい
→基本合意三条は B 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定するこ と。 としています。 訴訟団は「利用者負担は本人だけの収入で算定する仕組みに転換」するよう一貫して要請してきました。 これは基本合意それ自体の実現であり、2010 年 1 月から約15年間にわたりその実現を 求めている基本合意の履行の根幹に関わる事項です。 どうか基本合意の本質に関わるこの項目の実現を本気で実現して下さい。
2 国の補装具の所得制限撤廃を訴訟団として評価しています→ 令和 6 年 4 月から障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃され、すべての障害児が 補装具費の支給対象となったことは、基本合意の精神に合致する望ましい政策実行として 訴訟団として高く評価しています。 むしろ、このような政策実施を国はもっと周知・広報するべきと考えます。 訴訟団としても国と足並みを揃えて日本の障害者福祉政策の前進に取り組むきっかけの 一つになるとも考えます。 ぜひ、さらに政策を一歩進めて、上記1を実施し、障害児福祉における利用者負担の事実 上の撤廃政策に舵を切るチャンスではないでしょうか。

第五 重度訪問介護を子どもも対象としてください↓
1 重度訪問介護の対象年齢の引き下げを
→ 医療的ケアの必要な障害児も増加していますが、現在、17 歳以下の障害児は、重度訪問介護の対象外とされており、家の中で親が長時間の介護を強いられています。親に代わって 幼いきょうだいをケアするヤングケアラー問題も、その支援の必要性が認識されつつあります。 令和 5 年 6 月 13 日 付「こども未来戦略方針」では、「様々なこども・子育て支援に関し ては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフス テージに沿って切れ目なく支援を行い、多様な支援ニーズにはよりきめ細かい対応をしていくこと、すなわち『全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援すること』」が必要とされ、「障害のあるこどもや医療的ケアが必要なこどもを育てる家庭、ひとり親家庭などに対してよりきめ細かい対応を行うこと」とされています。 重度の障害児が地域で暮らすためには、長時間の見守りを含む常時支援を内容とする重度 訪問介護が不可欠であるから、重度訪問介護の対象を障害児にも拡大するよう、対象年齢を 引き下げて下さい。
2 児童福祉法の改正及び運用改善を 児童福祉法 63 の 2,63 条の 3 は、15 歳以上の障害児について、重度訪問介護等の障害者 総合支援法の障害福祉サービスを児童相談所長の判断により認める例外規定を設けています。 実務的には虐待被害児を想定しているかもしれませんが、そこまで限定的に解釈する必要はありません。 重症心身障害児、行動障害の発現が顕著な児童、医療的ケア児等、親だけが抱え込むべきでない家庭の事案においては、必要に応じて、柔軟かつ迅速に児童福祉所長の判断がなされるように、事務連絡等で周知するとともに、市町村と県との円滑な連携により家庭を支援す る仕組みを設けて下さい。 さらに「15 歳以上」とする現行法の引き下げを早急に検討して下さい。

第六 介護保険優先原則について
1 訴訟団の基本方針
→ 訴訟団は、基本合意三条C号「介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、 障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」を国に改めて強く求めます。
2 令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡の評価について→ 厚労省は昨年「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡」2)を全国の自治体に発しました。 同文書には問題点もありますが、特に次の部分は訴訟団の要請を受け止めて反映したも のと評価しています。 申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受ける ことが可能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法の規定 による保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービ スが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。 その際、障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上であること、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でかつ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単 位数に占める訪問介護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを利用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する 際には、個々の障害者の障害特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点 についても検討した上で、支給決定を行うこと。 居宅介護や重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害者の障害特性を考慮し、介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容や時間(例えば、家事援助として 認められる範囲の違いや、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなど)が必要と認められる場合に、介護保険の訪問介護の支給とは別に居宅介護又は重度訪 問介護の利用を認める。
3 事務連絡を実効性あるものとするため、次のことを第 14 回定期協議で求めました。
@ 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)に書き込むこと 「今般御要望いただいた「事務処理要領に書き込む」ことも含め、周知徹底に必要な対応を検討していきたいと考えております。」との答弁でした。 そこで令和 6 年 4 月版の「事務処理要領」を確認してみました。
「Z 支給決定及び地域相談支援給付決定 2 他法との給付調整(法第7条) (2)介護保険制度との適用関係 イ 介護保険サービス優先の捉え方」の部分です。 70 頁の「適切に判断されたい。」と「なお、その際には、」の間に、令和 5 年版には記載 がなかった次の記載が加わっていることが確認できました。 障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上である こと、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でかつ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単位数に占める訪問介 護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを利 用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する際には、個々の障害者の障害特 性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点についても検討すること。 第14 回定期協議要請書における要請事項対して厚労省が定期協議において答弁した内容 を誠実に履行されたことが確認され、評価したいと思います。 このように 訴訟団の要請右矢印1国の答弁による検討、約束右矢印1答弁内容の履行 というサイクルが確認できることは改めて 「定期協議を実施していることの意義」を再確認できる事柄といえると思います。
A 事務連絡の趣旨に反する支給決定基準の改訂を国が自治体に強く指導すること また、次のことも求めました。 例えば、「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡に反する支給決定基準がないかの調査を実施する」等の事前警告の上、令和 5 年度内での調査を実施することなど、自治体が事務連絡 を守らざるを得なくなるようにする方法を検討下さい。 この点の答弁はありませんでしたが、第 14 回定期協議において幡野弁護士が、問題ある 支給決定基準のサンプルとして配布した小平市の支給決定基準については、令和 6 年 4 月に 若干の改訂がなされたとの情報もあり、厚労省からの指導がなされたのかもしれません。 但し、ひどすぎるフローチャートは削除されものの、本質的な改善には至っていません。 現在も、介護保険に上乗せして障害福祉サービスを利用するための要件として「介護保険 の要介護認定で、要介護4や5であること」、「障害支援区分4以上で、重度訪問介護の要件 に該当すること」、「支給限度額のうち50%以上を訪問介護で利用していること」など、事 務連絡の趣旨に反する支給決定基準を設けている市町村は多くあります(一例として、東京 都立川市、兵庫県宝塚市など)。 とはいえ、国からの個別指導が入れば一定の効果があることは確かであり、全国の自治体 に対して、実効的な対応を講ずるよう更に具体的な措置を検討下さい。

4 国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を廃止すべきです。 第 14 回定期協議要請書で次の記載をしました。 介護保険優先原則の弊害の原因はこの措置に由来しています。 国庫負担基準「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負 担対象額に関する基準等」(平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 530 号)」で、例えば 重度訪問介護の近年(令和 5 年 4 月)の報酬でいえば 介護保険対象でない支援区分6の障害者 50,800 単位 介護保険給付対象障害者 17,340 単位 実に 34%すなわち66%減額にもなります。 また、居宅介護は、単位がなく0%、100%減額となります。 これにより、介護保険対象者に障害福祉を提供する自治体は多額の持ち出しが必要とな るため、自治体が介護保険へ無理矢理誘導する、障害福祉サービスの上乗せ支給をしない 等の弊害が大きい。 また令和 5 年 6 月 30 日事務連絡を自治体が実行していくにあたっても弊害となりま す。 国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を直ちに廃止すべきです。 この点、令和6 年報酬改訂により国庫負担基準では 介護保険対象でない支援区分6の障害者 62,050 単位 介護保険給付対象障害者 22,910 単位 と若干の引き上げはありました。 しかし、64%減額の状況は大差ありません。 また 居宅介護 区分6 25,500 単位(28,800 単位) 介護保険対象者 区分6 1,810 単位 となり、居宅介護の介護保険対象者の給付ゼロの状態を微修正したようです。 しかし、居宅介護施策はむしろ区分1〜4の利用者が施策のターゲットである以上区 分1〜4の利用者には未だ報酬無しというのは不合理です。 批判をかわすための形ばかりの弥縫策と言わざるを得ません。 訴訟団の要請である、介護保険対象者減額措置自体の撤廃を求めます。

第七 就労時のヘルパー(同行援護含む)利用について ↓
1 前回定期協議の答弁
→ 令和2年度から開始した「雇用と福祉の連携」方式により、職場内ヘルパー利用が可能 となった事例は 令和5 年度で 44市区町村において127名の方が利用 とのことでした。 2024 年1 月 1 日現在、日本の市町村数は1724です。 44/1724 は 2.5% に過ぎません。 微増していますが「機能している」とは到底言えません。 全国の働きたい障害者のほとんどが使えない制度である以上、国の説明には説得力は皆無です。
2 2022 年 9 月 9 日権利委員会から日本への勧告(総括所見)→権利委員会から日本への総括所見のうち、 本論点に関する事項として次の指摘があります。 ↓
8. 委員会は、締約国に勧告する。
(e)移動支援、身体的支援、コミュニケーション支援など、地域社会で障害者に必要なサービスや支援を提供するための地域や自治体の格差をなくすために、必要な立法措置や予算措置を講じること。 パーソナルモビリティ(第 20 条) 第 43 パラ(a)、 国連の懸念「法的な制限が、地域生活支援サービスを、通勤や通学、又はより長い期間 を目的に利用することを許容しないこと。 」 第 44 パラ(a)、国連の要請「全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除する こと。」 d) 職場でより集中的な支援を必要とする人への個人的支援の利用を制限する法的規定 を撤廃する。

改めて次の事項を強く求めます。↓
障害者総合支援法を名指しして、通勤・通学・長期間外出に対する障害福祉サービス給付 の制限の撤廃を要請していることを国は深刻にかつ真摯にうけとめるべきです。→平成 18 年厚労省告示第 523 号「通勤・営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長 期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護には支給しない」 による制限を撤廃せよとの国連要請です。 地域生活支援事業という自治体任せではなく、国の責任事業として重度訪問介護・居宅 介護・同行援護を職場・通勤・通学・学校内等で利用出来る運用として下さい


第八 重度訪問介護等の支給決定の在り方について→令和 6 年 3 月25 日開催の障害保険福祉関係主管課長会議資料によれば、「重度訪問介護等の適正な支給決定について」(平成 19 年 2 月16 日付事務連絡)を踏まえて、「重度訪問介護 は、介護保険の訪問介護と違い、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定している ものであることから、利用者一人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等 を踏まえて適切な運用及び支給量の設定を行う」、「深夜帯に利用者が就寝している時間帯の 体位交換、排泄介助、寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、医療的ケアの有無だけでなく、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うこと」な どとされており、かかる考え方は妥当なものと評価できます。 もっとも、令和 6 年の上記主管課長会議以降も、「夜間に体位変換や排泄等の具体的な介助が必要な事態に備えて見守り等の支援を行っている時間帯については支給量の積算を行うが、昼間に同様の支援を行っている時間帯については積算しない」、「医療的ケアが必要な 障害者に対して見守り等の支援を行っている場合は支給量を積算するが、それ以外の障害者 については積算しない」といった不適切な運用をしている市町村が散見されます。 一例として、群馬県前橋市の要綱(前橋市介護給付費等支給決定基準に関する要綱)によ れば、深夜帯を含めた24時間介護の対象者要件として「意思疎通を図ることに著しい支障がある者」で、かつ「常時人工呼吸器を使用していること、又は常時頻回の喀痰吸引を必要 とすること」を求めており、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うもの とはなっていません。 そこで、重度訪問介護の支給決定のあり方について、国において実態に関する調査を行う と共に、改めて昼夜を問わず、あるいは医療的ケアの要否など障害特性を問わず、見守り等 の支援を行っている時間についても支給量の積算に含めるよう、より踏み込んだ通知を出す 等、適切な支給決定がなされるための更なる方策をとってください。 自治体が違法な権利制限をしている事態に対し、国が責任を持って的確な対応をお願いし ます。

第九 入院時ヘルパー利用について→入院時ヘルパーの対象者拡大について 昨年の第 14 回定期協議において「検討している」とされていたとおり 令和 6 年 4 月から、 区分4・区分5の者にも対象者が拡大しました。 このことは、訴訟団を含む長年の障害者、障害者団体の要求を受け止めて政策改善したも のとして、評価致します。 繰り返し要請し続けた甲斐がありました。 但し、未だに制度が医療関係者に周知されていないことから、「当院では認めていない」 などいう対応を受けたという事例が散見されますので、折角の国による良い制度改善例で ある以上、医療関係者への周知徹底を更に進めて下さい。 また、区分1〜3への拡大も引き続きご検討ください。

第一〇 食事提供加算と送迎加算について→ 第 14 回定期協議における国の答弁は 現在、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、食事提供時における栄養面での配慮を 評価する観点から、一定の要件を加えた上で、経過措置を延長することを検討しているところです。 というものでした。 その後「令和9年3月 31 日まで経過措置を延長する。」とされました。 延長の方向性は歓迎します。 但し、要件を厳しく適用すれば、これまで食事提供を行なってきた施設で提供が継続でき ないおそれもあり、異論もあり得るところです。 基本合意3条は 「障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害 者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成 21 年 11 月 26 日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。」としています。 これは食事提供加算の急激な削減は実態に即していないことを基本合意が確認している ことを意味しています。引き続き訴訟団として、食事提供加算の継続・拡充を求めます。また、物価の高騰を反映した単価の引き上げや、長年にわたって「経過措置」を継続されている実態からすれば、制度の恒久化も検討すべきであると考えます。

第一一 報酬支払い方式(日払い制度を骨格提言の採用する方式に)について ↓
1 この点の第 14 回定期協議での答弁は 障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わせて使うことができ るよう、日々の利用実績に応じた日額払い方式により報酬が支払われる仕組みとしており、これは 医療保険制度や介護保険制度も同様です。 なお、日払い方式の導入に当たっては、利用者の急な欠席等に対応した際の評価として報酬で加 算を設けています。 利用者がそのニーズに合ったサービスを選択できるようにすることは重要であり、今後ともこ の日額払い方式を維持すべきと考えておりますが、引き続き報酬の在り方については、医療や介護 などの他の制度の取組も参考としつつ、経営実態やサービスの利用実態等も踏まえて検討してま いります。 というものでした。 しかし、国は骨格提言を尊重するとしています。そして、骨格提言は 施設系支援に掛かる報酬については、「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と 「事業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費) に大別する。 前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。 としています。 人件費・固定経費等の一般管理費は、月額払いを原則とせよとしています。その上で 前者(利用者個別支援費)を2割、後者(事業運営報酬)を8割程度とする。 としています。 国のいう「日払い方式維持」は骨格提言と相違しています .......................... 。 国の指摘する「障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わ せて使うことができる」は在宅サービスでは日払い方式として実現しており、他方、通所ま たは入所施設サービスにおいて機械的に運用することの弊害を骨格提言は指摘しているも のであり、骨格提言の方式への転換は無理だと頑なに拒否する姿勢を変え、制度の見直しを 柔軟に考えてください。
2 生活介護への時間単位報酬導入に強く反対します!→ 令和 6 年報酬改定で「サービス提供時間別に細やかに設定する。」としました。これは、 日払いどころか、時間払い方式とするもので、尊重しているはずの骨格提言の道筋に「逆行 している」と言わざるを得ません。 これでは、基本報酬が大幅に減額する事業所が赤字に転落したり、報酬額が不安定となり 必要な人員を確保できなくなるなどして、事業撤退にせざるを得ない事態が多数生じかねません。 机上の議論の印象が否めず、事業の実態を理解しない改悪として、時間単位で切り刻む報酬設定に強く反対します。

第一二 自立支援医療の利用者負担の低所得者無償化→ 第 1 回〜第 14 回協議まで一貫して強く要請しています。 この点の毎年毎年紋切型の次の回答は次のものです。 厳しい財政状況の中で実現に必要となる多額の恒久的な財源を確保することは困難であり、引 き続き重要な課題として検討していく。 日本の精神科病院の入院患者は約27万人であり世界で突出しています。 障害者権利委員会は日本に対して、これらの入院患者が退院し、地域で生活出来るように 求めています。 現在、低所得世帯の自己負担額については上限額が定められていますが、遅々として進ま ない精神科入院患者の地域移行を進めるためにも少なくとも低所得者の精神科への通院費用負担を無償化することは不可欠な制度設計と思われます。 この点の実現を真剣に検討してください。
第一三 「恵」問題の示唆する日本の障害者福祉行政の課題→株式会社恵グループが運営しているグループホームの不正が発覚し、2024 年 6 月、愛知県・名古屋市等は、障害者総合支援法に基づき同社の全国27の事業所の指定取消処分を行ったと報道されています。 今般いわゆる「連座制」が適用され、全国約 100 カ所に及ぶ GH の利用者約1700人が 暮らしの場を失いかねない状況にあるとも報じられています。 基本合意文書と一体として国に提出している 2010 年 1 月 7 日付「要望書」で訴訟団は次の 指摘をしています。↓
1 障害福祉制度の根本問題→(1)契約制度のもつ根本的問題の解消 契約制度について,次のような批判があります。「公的責任が後退した」「契約にたどり着く前に福祉から排除される」「利用料の滞納により支援を打ち切られる」「協働関係に立つべき福祉事業所と利用者に対立構造をもたらした」 「福祉が商品化した」。 このような障害者の声に耳を傾け,障害者の権利行使としての公的支援制度を構築し, 福祉を市場原理に委ねる「商品」と考えず,人権としての福祉はあくまで公的責任で実施 されるという理念に立つ根本的な制度改革を望みます。 「恵」問題とは、まさに当訴訟団が警告した 「福祉を商品、金儲けの手段」としか考えない営利企業のやり方が行き着いた事件であっ たのではないでしょうか。 @ これらの対応を自治体任せにせず、国が責任持って行なうことを強く求めます。 A 今回の問題が何故生じたのか検証を遡ってしっかり行い、対策を明確にして講じるこ とを強く求めます。
以上

○各地の 声 (第 15 回定期協議)→埼玉、滋賀、京都、兵庫、福岡から。

次回は新たに「令和6年第14回経済財政諮問会議」からです。

社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について [2025年01月09日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について(令和6年11月14日)
議事(1)公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
◎資料1 公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課  精神・障害保健課 障害福祉課
こども家庭庁 支援局 障害児支援課
• 本年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。 (1.マイナンバーカードと健康保険証の一体化について)
• 公費負担医療の分野においても、オンライン資格確認を導入することを検討。
(2.公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について)
1.マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
○マイナ保険証とは
→これまで健康保険証で行っていた医療保険の資格確認を、マイナンバーカードでおこなう仕組み。• 2024(令和6)年12月2日に、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。 ※2024(令和6)年12月2日時点で有効な健康保険証は、その後も最大1年間有効。↓
・利用のメリット→医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできる。思いがけない怪我や病気で、初めての医療機関に受診したとしても、正確なデータが連携されるため、普段受診している医療機関と同様に安心して適切な治療を受けることができる。突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な一時立て替え支払いなどをせずに、一定額以上の支払いが不要※。(※マイナンバーカードによる資格確認で高額療養費制度が適用される)。マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者の同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるようになるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができる。

○医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求(令和6年1 2 月2日以降の取扱 い)→マイナンバーカードをカードリーダーにかざすようご案内ください
○顔認証付きカードリーダーについて→• 顔認証付きカードリーダーは医療機関や薬局の窓口に設置されています • マイナンバーカードの「顔写真データ」と窓口で撮影した「本人の顔写真」を照合して本人確認をします※顔写真はシステムに保存されません
○マイナ保険証ってどう使う? →1 受付 2 本人確認 3 過去の診療・お薬情報の提供など同意事項の確認 4 受付完了
○外来受診時の保険資格確認方法→マイナ保険証、顔認証マイナンバーカード、資格確認書の3通りあり。 参照。
○医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(1 2月2日以降)→@マイナ保険証 ※顔認証マイナンバーカード含む A 資格確認書(・健康保険証)
○顔認証マイナンバーカードとは→• 顔認証マイナンバーカードとは、本人確認方法を顔認証又は目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカード。 • マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安があるという方等が、安心してマイナンバーカードを取得し、利用できるよう導入された。
○資格確認書の交付対象者について→参照のこと。
○施設で預かる場合の留意点→• マイナンバーカードは、本人による管理が基本であるところ、入所契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することも可能。 • その際には、例えば、紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管することや、出し入れした日時など管理の記録をつけること、職員のうちマイナンバーカードの管理を行う者の範囲を定めておくことなどが考えられる。 • マイナンバーカードの暗証番号は、本人確認のために重要なものであることから、慎重に扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではない。• このため、ご本人での暗証番号の設定や管理に不安がある方は、暗証番号の設定をしない顔認証マイナンバーカードを利用することが可能。 • 資格確認書を管理する場合も同様に、施設等で管理することが可能。

2.公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
○全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)
→参照のこと。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定@→医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)⇒公費負担医療及び地方単独医療費助成への、オンライン資格確認等システムの対応拡大については、2023 年度中に調査研究及び希望する自治体における事業を開始し、これらの取組を踏まえたシステム改善や、自治体システムの標準化の取組の状況などを踏まえながら、順次、参加する自治体や医療機関を拡大し、全国展開をしていく。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定A→デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)(抄)⇒c 健康・医療・介護分野におけるマイナンバーカードを活用したデジタル化→法律にその実施根拠がある公費負担医療や地方公共団体が単独に設けた医療費等の助成制度(以下「公費負担医療制度等」という。)の受給者証、予防接種の接種券、母子保健(健診)の受診券、医療機関の診察券、介護保険証等をマイナンバーカードと一体化することにより、マイナンバーカード一枚で受診できる環境整備など、医療DX の推進に関する工程表等に基づき取組を進める。 マイナンバーカードを公費負担医療制度等の受給者証として利用する取組については2023年度末より、予防接種の接種券、母子保健(健診)の受診券、介護保険証として利用する取組については、2024年度より先行実施の対象自治体において順次事業を開始するとともに、その上で、全国的な運用を2026 年度以降より順次開始する。
○自治体と医療機関・薬局をつなぐ情報連携基盤(PublicMedicalHub(PMH))により実現するマイナンバーカードを活用した医療分野のデジタル化の取組→【PMHのユースケース】 (医療費助成)⇒マイナ保険証を医療費助成の受給者証として 利用し、医療機関で受診できるようにする
○先行実施事業(令和5・6年度)の実施状況→◎都道府県の実施状況(22都道府県が参加) ◎市町村の実施状況(161市町村が参加)参照。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化のメリット→マイナ保険証1枚で公費負担医療・地方単独医療費助成(こども医療費助成など)のオンライン資格確認も行えるようになり、公費負担医療・地方単独医療費助成に係る紙の受給者証の持参や医療機関等への提示が不要になることで、患者(住民)、自治体、医療機関・薬局に以下のメリットの発生が想定。
○マイナンバーカードの活用による医療費助成の効率化の全国展開(案)→・マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化については、オンライン資格確認に必要なPMHシステムが設計・開発されるとともに、令和5・6年度に183自治体(22都道府県、161市町村)が先行実施事業に参加。「医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)」「デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)」に基づき、順次、参加自治体を拡大しつつ、令和8年度(2026年度)以降、全国展開の体制を構築し、公費負担医療・地方単独医療費助成におけるオンライン資格確認(マイナ保険証による資格確認)を推進。

≪参考資料≫
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定→医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)⇒全国医療 情報プラットフォームの構築
○令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業 参加都道府県一覧→22の参加都道府県。
○令和5・6年度PMH(医療費助成)先行実施事業 参加市町村一覧@➁→161参加市町村


◎資料2 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に 関する検討プロジェクトチームについて  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
○地域医療構想について
→地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変 化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率 的に提供できる体制の確保を目的とするもの。@〜➃参照。
○新たな地域医療構想の基本的な方向性(案)→・新たな地域医療構想⇒入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、 医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ。・地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想⇒85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の増大等、2040年頃を見据えた課題に対 応するため、入院に限らず医療提供体制全体を対象とした地域医療構想を策定する。 ・今後の連携・再編・集約化をイメージできる医療機関機能に着目した医療提供体制の構築⇒病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の受け皿、在宅医療提供の拠点等、地域で求められる医療機 関の役割も踏まえ医療提供体制を構築する。・ 限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現⇒医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、生産性を向上させ、持続可能な医療提供体 制モデルを確立する。
○新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する 検討プロジェクトチームの開催について(案)→・2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大 や現役世代の減少等に対応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地域の医 療提供体制全体の地域医療構想として検討することを目的に、新たな地域医療構想等に関する検討会で検討を進めている。 ・ 精神医療については現行の地域医療構想では精神病床の病床機能報告や将来の必要量の推計等は行われていないところ、こ れまでの精神医療に関する施策等を踏まえ、精神医療の専門家をはじめとする有識者が参画して専門的な検討を行うプロ ジェクトチームを開催して、新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討を行い、本検討 会に検討結果を報告いただくこととしてはどうか。
<新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチーム> ・ 検討事項→ 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等。・ 構成員→精神医療の専門家、一般医療の専門家、自治体、当事者、学識者等。スケジュール→ 10〜11月に議論を行い、11〜12月に本検討会に検討結果を報告。

○新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する 検討プロジェクトチームの概要→1.趣旨⇒・新たな地域医療構想について、2040年頃を 見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85 歳以上人口の増大や現役世代の減少に対応で きるよう、病院のみならず、かかりつけ医機 能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地 域の医療提供体制全体の地域医療構想として 検討することを目的に、新たな地域医療構想 等に関する検討会を開催している。 ・精神医療については「良質かつ適切な精神 障害者に対する医療の提供を確保するための 指針」等により、精神障害者の退院促進及び 地域移行・地域生活支援、精神科病院におけ る病床の適正化及び機能分化等の施策を推進してきた。 ・現行の地域医療構想において精神病床に関する将来の病床数の必要量の推計や病床機能報告は行われていない、これまでの精神医療に関する施策を踏まえ、新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の 課題等について具体的な検討を行うべく、有識者の参集を得て本プロジェクトチームを開 催。2.検討事項3.開催状況4.構成員 参照。

○精神医療を取り巻く環境と2 0 4 0年頃を見据えた課題→・今後、2040年頃を見据えると、精神病床における高齢化の進展等に伴い、入院患者数の減少や病床利用率の低下が更に見込まれる、精神病床の適正化を進め、効率的な精神医療提供体制を確保する必要がある。 ・ また、入院患者像や疾病構造の変化が見込まれており、急性期、回復期といった精神入院医療の機能を強化するため、精神病床の機能分化・連携、精神医療以外の一般医療との連携体制の強化及び精神科病院の構造改革を進める必要がある。 ・ さらに、精神医療全体における疾病構造の変化等により、精神科外来患者が増加傾向にあることを踏まえ、一般医療との連携体制の強化、外来・在宅医療提供体制の整備がこれまで以上に重視される。 ・ このほか、これまで精神疾患の医療提供体制については、「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念を掲げ、 保健医療福祉に関わる多職種・多機関の有機的な連携体制の構築を重要なものとして進めてきている、将来を見据えた更なる地域移行に向けた取組を推進するため、精神医療と一般医療を合わせた医療提供体制全体の議論を進 めていく必要がある。

○検討事項@➁↓
1.新たな地域医想における精神医療の位置付け
→新たな地域医療構想においては、・・・(略)・・具体的には、地域の医療提供体制全体の新たな地域医療構 想として、病床機能だけでなく医療機関機能に着目した医療提供体制の構築を進める、二次医療圏を基本とする構想 区域や調整会議の在り方を見直す等の検討を行っており、地域の医療提供体制全体の中には精神医療も含めて考える ことが自然ではないか。 ・ また、精神保健医療福祉において「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念に基づき取組を進める中で、精神医療を取り巻く環境と2040年頃を見据えた課題を踏まえると、新たな地域医療構想において精神医療を位置付け ることにより、以下のような意義が考えられるのではないか。⇒・ 医療法の地域医療構想の対象に精神医療を追加することにより、精神医療以外の一般医療を含めた地域の関係 者が入った協議において、精神病床等の適正化・機能分化の方向性が明確化されるとともに、具体的かつ実効的 な取組の推進が期待されるのではないか。 ・ 2040年頃の精神病床数の必要量を推計することにより、中長期的な精神医療需要に基づき、計画的かつ効率的 に精神病床等の適正化・機能分化を進めることができるのではないか。また、病床機能報告の対象に精神病床を 追加し、毎年度、地域単位で現在と将来の病床機能、診療実績等を見える化することにより、精神病床等の適正 化・機能分化に向けたデータに基づく協議・検討が可能となるのではないか。 ・ 精神医療に関する地域医療構想調整会議の開催や、一般医療に関する地域医療構想調整会議への精神医療関係 者の参画により、精神病床等の適正化・機能分化や、時間外診療を担う診療所等における精神科に係る外来医療 提供体制の確保、精神科の在宅医療提供体制の確保、身体合併症患者への対応等における精神医療と一般医療と の連携等の推進が期待されるのではないか。 ・ 医療機関の自主的な取組に加えて、地域医療構想の実現に向けた財政支援や都道府県知事の権限行使により、 精神病床等の適正化・機能分化を推進することが可能となるのではないか。
2.新たな地域医構想において精神医療を位置付ける場合の課題→・新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合に法律改正を要する以下の内容について、どのように考えるか。⇒・ 精神病床も、中長期的な精神医療需要に基づき、計画的かつ効率的に適正化・機能分化を進めるため、2040年 頃を見据えた機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めること。 ・ 精神病床も、現在と将来の病床機能・診療実績等を見える化し、データに基づく協議・検討を可能とするため、 病床機能報告として病床機能の現状や今後の方向等の報告を求めること。 ・ 精神医療も、精神医療体制の確保に向けた協議を推進するため、構想区域・協議の場を設定すること。 ・ 精神医療も、計画的かつ効率的に精神病床の適正化・機能分化を進めるため、一般病床等に係る知事権限の対象 とすること。 ・ 新たな地域医療構想において検討中の医療機関機能や外来・在宅医療等の対象化等について、精神科医療機関や 精神医療も対象とすること。
・ 上記の具体的な内容(必要病床数の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能報告の報告事項、精神医療の構想区 域・協議の場の範囲・参加者、精神科医療機関の医療機関機能等)については、法律改正後に施行に向けて、精神 医療を取り巻く環境やこれまでの取組、2040年を見据えた課題やあるべき姿等を踏まえ、必要な関係者でより具体 的に議論した上で定めることが必要であり、精神医療に係る施行には十分な期間を設けることが必要ではないか。

○(参考)地域医療構想に関する現行の取組等について
〔将来の病床数の必要量の推計〕
→・ 現行の地域医療構想においては、都道府県が、一般病床・療養病床に関して、二次医療圏を基本とする各構想区域の2025年における病床の必要量について、病床機能ごと(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)に推計し、地域医療構想を策定している。 ・ 新たな地域医療構想においては、構想区域における2040年頃を見据えた機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めること等が検討されている。
〔病床機能報告〕→・ 現行の地域医療構想においては、各医療機関が、一般病床・療養病床について、毎年度、病棟単位で、病床機能の現状や今後の方向 等を、複数の機能区分(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)から1つ選択し、都道府県に報告している。・ 新たな地域医療構想においては、これまでの取組の連続性等を踏まえ、回復期の名称や定義を変更するなど、今後の病床機能報告の あり方について検討が行われている。
〔構想区域・協議の場〕→・ 現行の地域医療構想においては、都道府県が構想区域を定め、各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」(協議の場)にお いて、病床の機能分化・連携に向けた協議を行っている。 ・ 新たな地域医療構想においては、構想区域の範囲について2040年頃を見据えた範囲の拡大とともに、在宅医療は二次医療圏よりも 狭い区域での議論が必要であるといった観点から検討が行われている。
〔知事権限〕→・ 現行の地域医療構想においては、医療機関の自主的な取組に加えて、必要に応じて知事権限(必要病床数に既に達している場合等にお ける病院の開設許可等)を行使しながら、病床の機能分化・連携を進めている。 ・ 新たな地域医療構想においては、知事権限について、権限行使の状況やニーズ等を踏まえた見直しが論点となっている。

(参考)精神病床については、医療計画において、急性期・回復期・慢性期ごとの患者数の推計値を算出した上で、政策効果に係る係数、 病床利用率を考慮し、都道府県別の基準病床数(原則6年間)を設定している。また、地域の実情に応じて精神医療圏を設定し、その圏 域ごとに不足している医療機能又は調整・整理が必要な医療機能を明確にして、医療機関相互の連携の検討等を行っている。


◎資料3 就労継続支援A型の状況について
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 職業安定局障害者雇用対策課
○就労継続支援A型→「対象者」「サービス内容」「主な人員配置」「報酬単価(令和3年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定)」「事業所数4,472 (国保連令和 6年 7月実績)」「利用者数 87,262 (国保連令和 6年 7月実績)」 参照のこと。


○就労継続支援A型の生産活動収支の改善と効果的な取組の評価
≪スコア方式による評価項目の見直し≫ ↓

・ 経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目を以下のように見直し。⇒・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。 ・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。 ・ 「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。 ・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。 ・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことができていない 事業所への対応として、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく取組を行っていない場合の減点項目を設ける。

○就労継続支援A型における生産活動の経営状況(令和5年3月末時点)→就労継続支援A型における生産活動の状況を確認したところ、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っ ている(注)事業所は3,715事業所のうち1,882事業所(50.7%)。
(注)就労継続支援A型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に 関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第192条第2項において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経 費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」こととされている。指定権者である自治体は、事業所の状況把握を 行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させることとしている。
※1 ( )内に昨年度の状況(令和4年3月末時点)を記載
※2 指定基準を満たしていない事業所( 1,882 )のうち、経営改善計画書を提出している事業所は1,690事業所(提出率89.8%)
※3 指定基準を満たしていない事業所( 1,882 )のうち、令和4年3月末時点も指定基準を満たしていない事業所は1,507事業所(80.1%) (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ)

○就労継続支援A型・B型:事業所数の推移→令和6年7月A型4,472、・B型17,820か所。
○就労継続支援A型・B型:利用者数の推移→令和6年7月A型87,262・B型368,915人。
○就労継続支援A型事業所・利用者に対する取組状況↓

≪福祉≫
・A型事業所を廃止する際の留意点について、都道府県等に対して改めて周知徹底を依頼。
→・継続的なサービス利用の希望者への便宜提供の事業者責務(※)の徹底、廃止届を受理する際の留意点、廃止日以降もサービス 提供を希望する利用者の取扱い等(平成29年事務連絡)を再周知(令和6年4月)。・上記内容の周知徹底を改めて依頼するとともに、利用者への継続的なサービス確保に向けた、指定権者と支給決定権者の更なる連携を通じた支援、都道府県労働局・ハローワークとの情報共有等の強化について依頼(令和6年10月)
・ A型事業所の経営に関する支援⇒ ・工賃向上計画支援等事業等により、都道府県を通じ、A型事業所の経営改善・商品開発等への支援を実施
≪雇用≫↓
・令和6年3月以降、A型事業所を解雇された利用者に対して、ハローワークにおいて以下の支援を実施
。→・離職予定の障害者を適切にハローワークでの支援につなげるため、地方自治体との情報共有や連携した再就職支援の実施 ・離職を余儀なくされる障害者に対して、個々の障害特性を踏まえたきめ細かな専門的・個別的な職業相談・職業紹介の実施 ・一般就労に移行できる就労能力があると思われる障害者に対して、本人の意向も踏まえつつ、一般就労への移行を実現するため に、能力や希望にあった条件の求人との適切なマッチング。 ・離職予定の障害者の意向を踏まえた事業所訪問等によるハローワークの利用方法、雇用保険の手続き及び各種支援策等に関する 説明会や出張相談 ・円滑な受給資格決定に向けた雇用保険の集団受付。 ・就労継続支援A型事業所の離職者向けの企業見学会、就職面接会の開催。

○就労継続支援A型事業所の解雇者数について→・令和6年3月から7月までにハローワークが解雇届により把握した障害者の解雇者数は4,884人 であり、このうち4,279人が就労継続支援A型事業所(※1)の利用者であった。 ・ また、当該事業所の解雇者のうち、令和6年8月末時点で再就職が決定した者は936人、就労継続支援 B型事業所への移行(予定)者は2,073人であり、これらが全体の7割程度を占めている(※2)。


◎資料4 株式会社恵への対応状況について
○株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の一括承継について→ 障害者グループホーム等を運営する株式会社恵については、適切かつ継続的な障害 福祉サービスの確保等のため行政指導を行ってきたところですが、このたび株式会社 恵より一括承継に係る調整結果について報告がありましたので、下記のとおりお知ら せいたします。

  記
1.一括承継の調整結果について→ 株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の一括承継について、事業の承継 先として株式会社ビオネスト(兵庫県神戸市中央区御幸通 2-1-6 ジェイルミナ三宮 ビル 10F)と基本合意書を締結し、以下の通り進める予定である旨、株式会社恵より 報告がありました。⇒・承継契約の締結に向け株式会社ビオネストが独占交渉権を取得したこと ・承継対象は株式会社恵の運営する障害者グループホームのほか全ての障害福祉サ ービス事業所、介護保険サービス事業所等(全 246 箇所) ・承継完了は、令和7年1月末(※1)を目途に今後調整を進めること ・利用者の利用条件については、実質的に同等以上を維持すること ・従業員については、実質的に同等以上の雇用条件にて雇用を維持すること
※1 令和6年9月 12 日の報道発表のとおり、株式会社恵からは年内の承継を念頭に調整して いる旨報告があったところですが、M&A手続きの関係上、スケジュールを変更したとのこ と。なお、年内に指定取消となる事業所への対応については下記2のとおり。

2.年内に指定取消となる事業所等の取扱いについて→ 令和6年 12 月1日に指定の効力が失われる名古屋市内の3箇所の障害者グループ ホーム(※2)等については、他の事業所と同様に株式会社ビオネスト(グループ会 社を含む)が承継すること及び近日中に当該事業承継に係る契約が締結される予定である旨、株式会社恵より報告がありました。 厚生労働省としては、指定権者である名古屋市と連携し、円滑な事業承継につき、 引き続き必要な助言指導等を行ってまいります。
※2 グループホームふわふわ天白、グループホームふわふわ北、グループホームふわふわ守山

3.厚生労働省としての対応について →本日、第3回株式会社恵の運営する障害福祉サービス事業所所管自治体等連絡会議を開催し、関係自治体に対し、上記1及び2について情報共有をするとともに、今後の事業所指定手続きへの迅速な対応、利用者や家族への情報提供及び事業所への 助言指導を依頼したところです。 厚生労働省としては、利用者への適切かつ継続的な障害福祉サービス確保の観点 から、関係自治体とも緊密に連携しつつ、株式会社恵や事業承継予定者に対し、円滑 な事業承継につき、引き続き必要な助言指導等を行ってまいります。                        以上

次回も続き「参考資料1−1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保 険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)」からです。