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令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月18日(Wed)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料1(行政説明)健康日本2 1(第三次)について
厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 課長 松岡 輝昌
1.健康日本21(第三次)↓
○我が国における健康づくり運動
→平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体 で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を 展開してきた。⇒2024(R6〜 第5次国民健康づくり)〜2035(〜健康日本21(第三次)〜)10年間の健康日本21(第三次)期間。
○健康増進法に基づく基本方針と健康増進計画→健康増進法⇒基本方針(国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針:大臣告示)→@〜F項目 参照。
○健康日本2 1(第二次)の評価と課題→・健康寿命は着実に延伸しつつある、・悪化した目標項目 ・一部の指標(特に生活習慣に関するもの)は悪化・目標未達⇒項目毎の参照。
・検討すべき課題→5点あり。 参照。

○健康日本2 1(第三次)の全体像→人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。
○健康日本2 1(第三次)の概念図→全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める⇒健康寿命の延伸・健康格差の縮小→「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」の取り組み。
○健康日本2 1(第三次)の新たな視点→「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効性をもつ取組の推進」に取り組むため、以下の新しい視点を取り入れる。⇒@〜➄項目 参照。
○主な目標→基本的な方向に沿って、目標を設定。健康(特に健康寿命の延伸や生活習慣病の予防)に関する科学的なエビデンスに基づくこと、継続性や事後的な 実態把握などを加味し、データソースは公的統計を利用することを原則。目標値は、直近のトレンドや科学的なエビデンス等も加味しつつ、原則として、健康日本21(第二次)で未達のものは同じ目標値、目標を達成したものはさらに高い目標値を設定。(全部で51項目)⇒「目標」「指標」「目標値」あり。 参照。

○運動期間中のスケジュール
・計画期間→ 関連する計画(医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業(支援)計画等)と計画期間をあわせること、 各種取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要すること等を踏まえ、令和6〜17年度までの12年間とする。
・目標の評価→全ての目標について、計画開始後6年(令和11年)を目途に中間評価を行うとともに、計画開始後10年(令 和15年)を目途に最終評価を行う →評価・分析に応じて、基本方針も必要に応じて更新、PDCAサイクルを通じて、より効果的な健康づくりを行う。
・アクションプラン→令和5年度以降、アクションプランについて、健康日本21(第三次)推進専門委員会で検討し、自治体等 に示していく
○地域・職域連携推進協議会設置の根拠法令→地域保健法第4条に基づく基本指針及び健康増進法第9条に基づ く健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針に おいて、地域と職域の連携推進にあたり、関係機関等から構成さ れる協議会等の設置が位置づけられた。

2.スマート・ライフ・プロジェクト
○「Smart Life Project」が提案する4つのアクション
→適度な運動 「毎日プラス10分の身体活動」 例えば、通勤時のはや歩き、庭いじりや掃除など、日常での からだの動きを増やすだけで健康生活にかわります。 適切な食生活 「食事をおいしく、バランスよく」 主食・主菜・副菜は健康な食事の第一歩。 からだに必要な栄養素をバランスよくとる秘訣です。 禁 煙 「たばこの煙をなくす」 喫煙や受動喫煙により、肺がんや心臓病、脳卒中等にかか りやすくなります。 *他人のたばこの煙を吸わされること。 健診・検診の受診 「定期的に自分を知る」 今は健康に思われても、将来の病気につながるリスクを抱 えていたり、早期には、自覚症状が無いという病気は少なく ありません。 そういうリスクや病気を早期に発見し、対処していくためには、 無症状のうちから定期的に自分のからだの状態を知ってお くことが重要です。
○国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ <スマート・ライフ・プロジェクト> 参画団体数 10,130団体 (R6.3.31現在) →・背景:高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予 防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活 できる活力ある社会を実現することが重要である。  ・目標:「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む 企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意 識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。

○令和5年度 第12回 健康寿命をのばそう!アワード 《生活習慣病予防分野》→従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための 優れた取組をしている企業・団体・自治体を表彰(厚生労働大臣賞、スポーツ庁長官賞、厚生労働省局長賞)。 令和5年度の第12回では、85件(企業50件、団体27件、自治体8件)の応募を受け、有識者による評価 委員会で審査・選出された取組事例から決定。 参照。↓
・地域・職域連携に係るスマート・ライフ・プロジェクト受賞団体 山形市(第12回厚生労働大臣 最優秀賞)→山形から全国モデルへ! 進化を続けるSUKSK(スクスク)プロジェクト
・地域・職域連携に係るスマート・ライフ・プロジェクト受賞団体 調布市 (第12回厚生労働省健康・生活衛生局長 自治体部門 優良賞)→たばこの煙からしみんを守る


◎資料2(行政説明)地域・職域連携の推進について
厚生労働省健康・生活衛生局健康課 保健指導室室長 後藤 友美

○健康日本2 1(第三次)の全体像→人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。⇒ビジョン 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現 参照。
○地域・職域連携推進事業の背景@A→地域保健と職域保健が連携し健康情報と保健事業を共有。
○健康日本2 1(第三次)における地域・職域に関係する告示→国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 (健康日本21(第三次)) 厚生労働省告示第二百七号 令和5年5月31日⇒都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、 民間団体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担い、データの活用や分析を積極的に 行い、市町村における健康増進計画の策定の支援を行う。
○地域・職域連携推進協議会設置等の地域職域連携推進の根拠法→健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 (平成16年度厚生労働省告示第242号)⇒より地域の特 性を生かす観点から、地域単位(保健所の所管区域等)においても関係機関等から構成される協議会等を設置するよ う努めること。なお、協議会等の開催に当たっては、「地域・職域連携推進ガイドライン」(令和元年九月これからの地域・職域 連携推進の在り方に関する検討会取りまとめ)を活用すること。
○地域・職域連携推進協議会設置等の地域職域連携推進の根拠法→地域保健対策の推進に関する基本的な指針 (平成6年度厚生省告示第374号)⇒連携推進協議会を設置し、組織間の連携を推進すること。
○地域・職域連携推進事業の意義→目指すところに到達するためには、地域・職域連携推進協議会を開催し地域・職域連携のメリットの共通認識を得るPDCAサイクルに基づいた具体的な取組をすること。
○地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年9月改訂)→T 地域・職域連携の基本的理念 U 地域・職域連携推進協議会の効果的な運営 V 地域・職域連携の企画・実施 W 具体的な取組に向けた工夫
○地域・職域連携推進協議会の効果的な運営→図の参照。
○都道府県協議会・二次医療圏協議会の役割→図の参照。
○地域・職域連携の企画・実施→図の参照。
○地域・職域連携推進協議会の成長イメージ→地域・職域連携推進協議会の運営や取組のレベルを把握し、今後どのように 発展させていくのかイメージをもって取り組む必要がある。 ・ そのイメージをもつために今後の方向性を実現するためにレベル1からレベル3まで視野に入れること。

○地域・職域連携推進の手引き 「地域・職域連携推進事業の新たなる展開〜健康日本 2 1 ( 第 3 次)を踏まえて〜」→内容⇒・健康日本21(第三次)を踏まえた、 これからの地域・職域連携推進について ・地域職域連携推進事業の理解のために ・地域・職域連携に役立つデータ活用 ・地域・職域連携推進事業におけるICT活用の 推進 等。
厚生労働省HPにて公開↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

大丸2 健康日本21(第三次)を踏まえたこれからの地域・職域連携推進に関する章立てを追加 →第二次の評価と第三次の目標等が共有されていると思いますが、まずは第二次の期間に悪化した項目や第三次に新 たに追加された項目を確認し、優先的に解決すべき項目の共通認識を持ちましょう。第三次の目標項目ごとに、地域・ 職域連携推進事業の取組のテーマの例を示していますので、ご参考に!
大丸2 地域・職域連携に役立つデータ活用の章立てを追加 →研究班においてすべての都道府県分、二次医療圏のデータを集計・グラフ化し、研究班ホームページ上で公開しています! (https://ktsushita.com/index.php/kenkyuhan-tiiki04/
大丸2 地域・職域連携推進の政策(施策)への位置づけを強調 →健康増進計画等の計画の中に位置づけましょう!(計画への位置づけは、都道府県においては8割以上、二次医療圏で 7割以上、保健所設置市においては約半数)
大丸2 市区町村から保健所設置市(政令指定都市、中核市)、特別区の取組を独立させた章立てを追加 →保健所設置市、特別区は、さまざまな産業が集積していることや行政組織内で部署間の連携が取りやすいことなどから、 幅広い主体を巻き込んだ柔軟な取組も期待されます!
大丸2 地域・職域連携推進事業におけるICT活用の章立てを追加→ 地域・職域連携にかかる会議や普及啓発においても手段としてのICTの利活用は有効です!(ICT活用の課題を解決す るために必要な事前準備・体制・実施時の工夫・評価について整理したチェックリストを掲載)

○地域・職域連携のポータルサイト↓
URL:https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html
○地域・職域連携推進における国庫補助
→地域・職域連携推進事業 令和6年度予算額:58百万円 ⇒地域保健と職域保健の連携(以下「地域・職域連携」という。)により、健康づくりのための健康情報の共有のみならず、 保健事業を共同実施するとともに、保健事業の実施に要する社会資源を相互に有効活用し、生涯を通じた継続的な保健サー ビスの提供体制を整備することを目的とする。
○都道府県協議会の設置状況→参照。
○二次医療圏協議会の設置状況→参照。
○保健所設置市・特別区の協議会設置状況→→参照。
○二次医療圏協議会の自己評価のレベル→→参照。
○保健所設置市・特別区の協議会における各分野での取組状況→→参照。



◎資料3(行政説明)労働衛生行政の動向
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保健支援室長 大村 倫久
○労働安全衛生行政の実施体制
→厚生労働省(安全衛生部)・都道府県労働局(47か所)・(47か所)(325か所)。(独)労働者健康安全機構を中心とした産業保健総合支援センター(47か所)・地域産業保健センター(約350か所)あり。

○労働災害による死亡者数の推移→直近 755人(令和5年/2023年) 参照。
○業務上疾病者数の推移→R5年業務上疾病全体10,496人、負傷に起因する疾病7,483人、その他の疾病あり。 参照。
○定期健診における有所見率の推移→一般定期健康診断結果全体で58.9%。

○労働衛生管理の基本↓
T 労働衛生管理体制の確立
U 作業環境管理 (労働衛生の3管理)
V 作業管理 (労働衛生の3管理)
W 健康管理 (労働衛生の3管理)
X 労働衛生教育
リスクアセスメントの実施
○労働安全衛生法に基づく健診制度→「健康診断の9り。4種類」「対象となる労働者」「実施時期」あり。 参照。
○事業場における労働者の健康保持増進について→・労働安全衛生法 第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の 保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。 第70条の2 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持 増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公 表するものとする。 ・事業場における労働者の健康保持増進のための指針 (昭和63年9月1日策定 (最終改正 令和5年3月31日))。

○参考:「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」概要↓
【趣旨】
→労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第70 条の2第1項の規定に基づき、同法第69 条第1項の事業場に おいて事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(以下「健康保持増進措置」)が適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの
【健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項】→健康保持増進対策を中長期的な視点に立って、 継続的かつ計画的に行うために、左図のとおり、 PDCAサイクルに沿って進めることが重要であること
【事業場における実施事項】→各事業場実態に即した適切な体制の確立及び実施内容 について、以下の事項より選択して実施すること⇒(1)体制の確立 ・事業場内の推進スタッフ (例)産業医、衛生管理者、保健師、産業保健スタッフ、人事労務管理スタッフ等 ・事業場外資源 (例)労働衛生機関等の支援機関、医療保険者、地域の医師会、産業保健総合支援センター等。 (2)健康保持増進措置 ・労働者の健康状態の把握 (例)健康診断、健康測定(生活状況調査、運動機能検査・運動負荷試験などの医学的検査等)。 ・健康指導の実施 (例)メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等。

○労働局、労働基準監督署における周知啓発(全国労働衛生週間)→全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して 労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で75回目になります。毎年9月1日から30日までを準 備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催な ど、さまざまな取り組みを展開します。

○労働局、労働基準監督署における周知啓発(職場の健康診断実施強化月間)@〜B↓
1 事業場に対する指導等について (4)健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発→ア〜キ まで。   別添1も 参照。

○労働局、労働基準監督署における周知啓発(職場における熱中症予防対策)→「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を通じ、すべての職場において、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20 日付け基発 0420 第3号)に基づく基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中、事業者は@暑さ指数 (WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、A作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行う こと、B糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうこ となど、重点的な対策の徹底を図る。
○産業保健活動総合支援事業↓
・産業保健総合支援センタ−※47都道府県に設置
→・産業保健スタッフ、事業主等に対して、産業保健研修や専門的な相談への対応などの支援を実施⇒産業医等産業保健スタッフ向け専門的研修、事業主等向け相談対応。 メンタルヘルス対策や両立支援の専門家による個別訪問支援。 事業主・労働者等に対する啓発セミナー。
・地域産業保健センター−※産業保健総合支援センターの下、全国約350カ所に設置→・産業医、保健師を配置し、小規模事業場への支援を実施⇒長時間労働者、高ストレス者に対する面接指導。健康診断結果についての医師からの意見聴取。 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談 等。
・団体経由産業保健活動推進助成金→・対象者:事業主団体等や労災保険の特別加入団体・補助対象:傘下の中小企業等に対し、医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境 改善支援等の産業保健サービスを提供する費用・事務の一部を委託する費用の一部。 ・補助率:90% 上限額:500万円(一定の要件を満たした団体は1,000万円) *1団体につき年度ごとに1回限り

次回も続き「資料4保(行政説明)険者の予防・健康づくりについて」からです。

第1回 標準化検討会 [2024年12月17日(Tue)]
第1回 標準化検討会(令和6年10月23日)
議事 (1)令和 6 年度子ども・子育て支援システム標準化検討会の運営等について (2)令和 6 年度子ども・子育て支援システム標準化検討会開催概要について (3)全体スケジュールについて (4)指定都市への意見照会について
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomokosodateshienhyojunka/bd13f2b9
◎資料1 子ども・子育て支援システム標準化検討会の開催について
1.目的
→地方自治体における子ども・子育て支援に係る業務プロセス・情報システムの標準化に向けた検討を行うため、子ども・子育て支援システム標準化検討会を開催。
2.検討会の構成など→(1)検討会は、別紙の構成員をもって構成する。 (2)こども家庭庁は、本事業の受託事業者(有限責任監査法人トーマツ。以下「受 託事業者」という。)と協議の上、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。
3.その他→(1)検討会の庶務は、受託事業者において処理する。 (2)この決定に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は こども家庭庁が受託事業者と協議の上、定める。
○(別紙)子ども・子育て支援システム標準化検討会 構成員名簿→4名。


◎資料2 子ども・子育て支援システム標準化検討会の運営について
1.代理出席について→ 子ども・子育て支援システム標準化検討会の構成員は、会議に出席できない 場合又はこども家庭庁が本事業の受託事業者(有限責任監査法人トーマツ。以 下「受託事業者」という。)と協議の上、認める場合は、所属団体から代理の 者を出席させるものとする。
2.議事・議事概要について→検討会の議事は非公開とする。議事概要は、発言者名等を付さない形で作成 した上で、会議開催後速やかにこども家庭庁ホームページに掲載することで公 表する。
3.配布資料について→検討会の配布資料は、原則として、会議開催後速やかにこども家庭庁ホーム ページに掲載することで公表する。 ただし、こども家庭庁が受託事業者と協議の上、必要と認めるときは、配布 資料の全部又は一部を公表しないものとすることができる。
4.その他→上記の他検討会の運営に必要な事項は、こども家庭庁が受託事業者と協議の上、定める。


◎資料3 令和 6 年度子ども・子育て支援システム標準化検討会開催概要
○本事業の背景、⽬的
→ 令和6年度⼦ども・⼦育て⽀援システム標準化検討会においては、令和6年12⽉に予定している⼦ども・⼦育て⽀援システム 標準仕様書の改版に向けた検討を予定しています。

○⼦ども・⼦育て⽀援システム標準仕様書における改版⽅針について→⼦ども・⼦育て⽀援システム標準仕様書の改版においては、以下の⽅針をもとに作業を進めます。↓
・⼦ども・⼦育て⽀援システム標準仕様書改版の⽬的
→⼦ども・⼦育て⽀援制度については、令和4年度より指定都市要件の改定に向けた検討をデジタル庁とともに進めてきたところ。今回、指定都市要件の改定について全政令指定都市に対し意⾒照会を実施し、提出される意⾒を集約した上で、検討会にて標準仕様書改版のための議論を⾏うことにより、指定都市要件をより実情にあった内容に改版することを⼦ども・⼦育て⽀ 援システムの標準仕様書改版の⽬的とする。
・⼦ども・⼦育て⽀援システム標準仕様書改定⽅針(全体⽅針)→・令和6年12⽉に公開を予定している⼦ども・⼦育て⽀援システム標準仕様書1.2版において、指定都市要件の⾒直し内容を反映させる。 ・ 改版による標準仕様書への影響の⼤きさから、全国意⾒照会を実施し、全政令指定都市の意⾒を集約する。 ・ 1.2版への改版においては、事業者の負担を考慮し、可能な限り必須要件を限定し、汎⽤的な対応が可能となるよう考慮する。

○業務プロセス・情報システム標準化の⽅向性・⽅針(参考資料)→本事業における地⽅公共団体における業務プロセス・情報システムの標準化は、住⺠サービスの向上や地⽅公共団体の業務効 率の改善を⽬指す政府の重要政策になります。
○業務プロセス・情報システム標準化の⽬指す姿(参考資料)→業務プロセス・情報システム標準化は、地⽅⾃治体の情報システムに関しては、業務の進め⽅、利⽤している帳票、管理している情報がばらばらとなっており、これらを統⼀することで調達コスト低減、IT⼈材不⾜の解消、住⺠サービス向上及び⾏政の効率 化を進めることが⽬的となっています。
○業務プロセス・情報システム標準化の検討対象業務(参考資料)→本検討会は、地⽅公共団体の業務プロセス・情報システム標準化対象として挙げられている対象業務のうち、⼦ども・⼦育て⽀ 援業務が対象業務となります。
○⼦ども・⼦育て⽀援システムの全体像(参考資料)→⼦ども・⼦育て⽀援0〜14まで、機能⼀覧(ツリー図) 参照。

○標準仕様書の構成(参考資料)→子ども・子育て支援システム 標準仕様書 目次⇒ 第1章: 本仕様書について 第2章: 業務フロー・ツリー図 第3章: 機能要件 第4章: 帳票要件・帳票印字項目 帳票レイアウト 第5章: その他要件 第6章: 用語。


◎資料4 全体スケジュール →検討会は12⽉の標準仕様書改版までに2回の開催を想定しております。 追加検討が必要な場合は、原則書⾯で追加開催を実施します。


◎資料5 指定都市への意見照会について
1.実施概要→ 1.2版への改定に向けて全政令指定都市へ意⾒照会を⾏っております。
2.回答⽅法→・指定都市へ意⾒照会のExcelを配布し、⾒直し検討事項(全92件)に対し回答を記⼊します。 ・ 回答送付先の有限責任監査法⼈トーマツ 意⾒照会担当にて、回答内容の集計を⾏います。
3.意⾒照会後の進め⽅について→・意⾒照会の結果を⼀覧化し、指定都市からの意⾒内容等をまとめ、反映内容を事務局内で整理の上、検討会第2回で検討事項の採⽤、不採⽤を検討いたします。 ・ 検討会第2回で採⽤意⾒等を決定後、令和6年12⽉を⽬途に標準仕様書を改定します。

次回は新たに「令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料」からです。

第3回 こども若者シェルターに関する検討会 [2024年12月16日(Mon)]
第3回 こども若者シェルターに関する検討会(令和6年9月9日)
議事 「こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項」について
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo-shelter/03
◎資料1 「こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項」 の考え方について(案)
1.親権や児童相談所への通告義務等との関係を踏まえた入所時等における適切な対応のあり方
○(こども・若者本人との関係)→シェルターへの入所の対象とするこども・若者の範囲(年齢、入所の背景となる事情等)はどのように設定すべきか。 こども若者シェルター(以下「シェルター」という。)は、入所に当たって、こども・若者本人に対し、どのような対応を行うことが適切か • 説明事項(例:シェルターにおける支援内容、生活上のルール、利用料等)と説明の方法、タイミング•こども・若者本人の利用の意思・同意の確認方法 等

⇒⇒・シェルターへの入所対象とするこども・若者については、「虐待等の様々な事情(親子関係の不調や施設 不調なども含む)により家庭等に居場所がない、主に10代〜20代のシェルターの利用を希望するこども・ 若者であって、事業実施主体である都道府県等が事業の対象とすることが適当と認めた者(※)」とするこ とが考えられるか。 ※ 児童相談所等の関係機関からシェルターにつながる場合に限らず、こども・若者本人から直接利用 申込みが行われる場合も想定される。 ・シェルターへの入所は、原則として事前に(※)、こども・若者本人に対し、シェルターにおける支援内容、 生活上のルールの内容とその理由、利用料等について記載した説明資料を用いて、その年齢、発達の状況 等に応じて丁寧に説明した上で、こども・若者の利用意思を十分確認し、こども・若者本人からシェル ターの利用の申込書の提出(※)を受けて開始をすることとしてはどうか。 ※ 夜間帯にこども・若者から利用希望があり、緊急的にこども・若者を受け入れなければ当該こども・ 若者の生命・身体等に危険が生じるおそれがあり、本人の状況等から十分な説明や申込書の記載を行える状況にない場合には、本人の希望に応じて緊急的に宿泊をさせた上で、翌日に上記説明と申込みのプロセスを経ることとして差し支えないこととしてはどうか。
※ 一時保護委託による利用の場合は申込書の提出は不要。


○(親権者等との関係@)→18歳未満のこどもが入所するに当たって親権者等に対してどのような対応が必要となるか • 親権者等への連絡のあり方(連絡の要否、同意取得の要否、連絡する内容、方法、タイミング、連絡を行う主体等) • こどもの年齢や入所期間によって必要な対応が異なりうるか
⇒⇒・シェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、こども・若者本人とシェルター事業者間の利用 契約に基づき行われるものとの整理か。 18歳未満の未成年のこどもの場合は、その意思能力・行為能力との関係で法定代理人たる親権者又は未成 年後見人(以下「親権者等」)からの同意取得の要否等が問題となる。 意思能力がない者が行った法律行為は無効(民法第3条の2)であり、少なくともシェルター利用契約の 当事者となるためには意思能力を有していることが必要。この点、一般的には、意思能力は一般に7〜10 歳程度になれば備えるものと解されているものの、民法上、この点に関する画一的な規定はなく、法律行 為の重要性や複雑性に応じて、当該法律行為を行う意思能力があるかどうかを個別具体的に判断すること が求められるところであり、シェルターの利用契約の当事者となることができるこどもの年齢を検討する上では、当該利用契約の内容や効果を踏まえる必要がある。 この点、 • 児童自立生活援助事業については義務教育修了後の児童の申込みにより利用の開始が可能であること • シェルターの利用契約の効果は、こどもが安全・安心な場所を利用できるようになり、本人に利益を与 えるもので負担を課すようなものではないこと  に鑑みれば、義務教育修了後のこどもについては、原則として利用契約の当事者となることが可能と考えられるか。 ただし、こどもの発達状況や障害の程度等によっては、義務教育修了後であっても契約の当事者となるた めの判断能力が認められない場合もありえることから、個々のこどもの発達状況等にも留意が必要か。
(参考) 遺言(民法第961条)については、人の最終的な意思の実現を図る制度であるため、行為能力のない者であっても できるだけ遺言をすることができるようにする観点から、15歳以上であることが求められ、また、養子縁組の承諾 (民法第797条)は、子の利益の観点から、15歳以上でなければ未成年者自ら行うことができないとされている。
(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)→その上で、利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもについても、未成年であるため、原則として法律行為たる利用契約を行うに当たっては、親権者等の同意が必要となり、同意がない場合は、利用契約は本人又は親権者等の取消しが可能である(民法第5条、第120条)。 この点、シェルターを利用するこどもは、親から虐待を受けているなど家庭に居場所がないがゆえに家出をしてシェルターの利用を希望していることが多いと考えられることから、親権者等から事前に同意が得られるケースは非常に少ないものと考えられる。 また、利用契約も本人や親権者等が取消しを行わない場合は有効であり、この点、そもそも本人の利用意思を丁寧に確 認した上で申込書の提出を受けることや、ネグレクトの家庭も多いと想定されることから、本人や親権者等が取消しを 行う場合は少ないと考えられるため、利用契約の開始に当たっては、こどもと親との関係性等から同意を得ることが困難であると見込まれる場合は、親権者等の同意までは要しないものとして差し支えないか。 他方で、親権者は、身上監護権(民法第820条)の内容の1つとして、こどもの居所を指定する権利(居所指定権。民 法第822条)を有しており、親権者の同意なく、未成年のこどもをシェルターに入所させることは、その利用形態等に よっては、居所指定権を侵害するものとして不法行為による損害賠償責任(※)を問われる可能性もある(民法第709条)。
※ 不法行為の要件:@故意・過失(結果発生の予見可能性がありながら、結果の発生を回避するために必要な措置を講じなかったこと (結果回避義務違反))、A責任能力、B権利侵害、C損害の発生、D因果関係、E違法性阻却事由(正当業務行為、緊急避難など)の ないこと。 そうした法的なトラブルを防止する観点等からは、親権者等に対し、こどもの希望により、こどもを安全な場所に入所させていることや、利用期間の見通し、問い合わせ先(シェルターの事務局や代理人弁護士等の連絡先)を記載した手紙、電話等により、こどもにシェルターを利用させている旨について、こどもの理解を得つつ、可能な限り速やかに連絡することが適当か。 ※ なお、個別の司法判断においては、親権者等との関係については、親権も無制限のものではなく、親権を行う者は、子の利益のために 子の監護及び教育を行う義務を負い(民法第820条)、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない(民法第821条)とされていることも考慮されうるものと考えられる。
(利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合)→利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもがシェルターを利用するためには、親権者等の同意か 一時保護委託を受けることが必要か。 このため、民間シェルターにおいては、利用開始に当たって、親権者等の同意を得られる場合を除き、児童相談所に通告又は連絡をし、一時保護委託について相談することが必要となるか(親権者等への連絡は児童相談 所において対応)。

○(親権者等との関係A)→こどもが親権者等への連絡を拒否している場合、シェルター利用の緊急性等も踏まえつつ、どのような対応を行うことが適当か
⇒⇒(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)→利用契約の当事者となることができるこどもの場合でも、前述のとおり、シェルター事業者と親権者等の 間での法的なトラブルを防止する観点等からは、親権者等への連絡を速やかに行うことが適当と考えられ ることから、こどもに対しては、未成年の場合の親権者等への連絡の必要性、親権者等にはシェルターの 所在地は伝えないこと、親権者等との連絡はシェルター事業者やこどもの代理人等が行うこと等を丁寧に 説明し、可能な限り速やかに親権者等への連絡を入れることについて理解を得られるよう努めることが望ましいか。 また、親権者等への連絡を行うことができていない場合には、法的なトラブルを防止する観点等から、児 童相談所への通告義務の対象となっていない場合であっても、後述のとおり、児童相談所への連絡を行うことが適当か。(その場合、児童相談所からもこどもに対して親権者等への連絡の必要性を説明し、必要に応じて、一時保護委託を活用することも考えられるか。) 親権者等への連絡も児童相談所への連絡もこどもが拒否している場合については後述。 (利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合) 利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもがシェルターを利用するためには、前述のとおり 親権者等の同意を得られる場合を除き一時保護委託を受けることが必要と考えられることから、こどもが 親権者等への連絡を拒否している場合は、利用開始に当たって、児童相談所に通告又は連絡をし、一時保 護委託について相談することが必要となるか(親権者等への連絡は児童相談所において対応)。 親権者等への連絡も児童相談所への連絡もこどもが拒否している場合については後述。

○(親権者等との関係B)
・連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒んだ場合で、当該家庭の状況等(虐待の疑いがある等)を踏まえシェルター 利用の必要性が認められるときは、どのような対応を行うことが適当か(例:一時保護委託の活用
)⇒⇒ 連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒み、こどもの引渡しを求めている場合、親権者は利 用契約の取消しを行うことができ、かつ、居所指定権を有することから、シェルター事業者のみの対応で はこどものシェルター利用を継続することは困難か。 このため、当該こどもの家庭の状況等(虐待の疑いがある等)から、シェルターの継続利用が必要と考え られる場合には、児童相談所に相談し、必要に応じて一時保護委託を活用することが想定されるか。
・親権者等からの面会・通信の要請にはどのように対応するべきか。⇒⇒親権者等からの面会・通信の要請があった場合には、こどもの希望に応じて対応し、こどもが面会・通信 を拒否している場合には、その旨を親権者等に伝達・説明して理解を求めることとなるか。 親がシェルター側の説明に納得せず、こどもとの面会・通信を認めなければシェルター利用を認めないと いった主張をするような場合には、児童相談所に連絡して、必要に応じて一時保護委託とし、一時保護の 枠組みの中で可能な面会通信制限を行うことが必要となるか。

○(児童相談所との関係@)→こどもが入所するに当たり、どのような場合に、どのようなタイミングで児童相談所への連絡を行うことが必要か • こどもが児童虐待を受けたと思われる場合や要保護児童に当たるような場合は、児童虐待防止法第6条及び児童福祉法第25 条により児童相談所への通告義務あり • 上記以外の場合においても、児童相談所への連絡が必要となる場合としてどのような場合が考えられるか(親権者等への連絡 状況やこどもの年齢等を踏まえる必要があるか)
⇒⇒こどもが児童虐待を受けたと思われる場合や要保護児童に当たるような場合は、児童虐待防止法第6条及 び児童福祉法第25条による児童相談所への通告義務があることから、シェルター事業者はこどもの発言等から、児童虐待を受けたと思われる場合等には、児童相談所に速やかに通告することが必要か。 このほか、こどもの発言等からは児童虐待の疑いがあるかまでは不明な場合であっても、利用契約の当事 者となることができる年齢未満のこどもについては、前述のとおり、利用開始に当たって、親権者等の同 意を得られる場合を除き、児童相談所に通告又は連絡をして一時保護委託について相談し、一時保護委託 により利用を開始することが必要か。 また、利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもであっても、こどもが親権者等への連絡を 拒否している場合は、前述のとおり、法的なトラブルを防止する観点等から、児童相談所への連絡を行う とが適当か。

○(児童相談所との関係A)→児童相談所への連絡が必要なケースにおいて、こどもが児童相談所への連絡を拒んだ場合、どのような対応を行うことが適当か
⇒⇒(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)→当該こどもが児童相談所への通告又は連絡を拒否している場合は、通告義務との関係及び法的なトラブル を防止する観点等から、可能な限り速やかな通告を行うことができるよう、当該こどもに児童相談所の役 割や今後想定される対応(一時保護委託の活用により一時保護所ではなくシェルターを利用することも可 能である旨等)などについて丁寧に説明してその理解を得るように努めることが適当か。 上記のような対応や親権者等への連絡についてこどもの理解を得るように努めつつ、こどもの拒否によって児童相談所への通告又は連絡や、親権者等への連絡が行えていない場合においても、利用契約の当事者 となることができる年齢以上のこどもの場合には、親権者等との関係で法的なトラブル等が生じる可能性はあるものの、こどもとの利用契約に基づいて、シェルターの利用を開始すること自体は可能か。
(利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合)→利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもについては、利用開始に当たって保護者の同意を得られる場合を除き、速やかに児童相談所への通告又は連絡を行って一時保護委託を受けて利用を開始す ることが必要であり、その旨をこどもに説明し、理解を得るよう努めることが必要か。 ただし、こどもがそうした説明を受けても児童相談所への通告を拒んでおり、当該こどもをシェルターで 受け入れなければその生命・身体等に危険が生じるおそれがある場合には、こどもの理解を得て児童相談 所への通告又は連絡を行い、児童相談所が一時保護委託の決定を行うまでの間、緊急的にシェルターにお いてこどもの保護を開始・継続することは可能か。その際、法的なトラブルを防止する観点からは、児童 相談所への連絡に努めた経過(こどもへの説明内容やこどもの発言内容等)等に関する記録を残しておく ことが望ましいか。

○(児童相談所との関係B)・
・児童相談所への連絡が必要なケースのうち、どのような場合に一時保護委託による対応を行うことが適当か

⇒⇒「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル(案)」において示されている、児童福祉 法第33条第1項又は第2項に基づく内閣府令で定める場合に該当し、児童相談所長等が必要であると認め るときに、一時保護を行うことができる。 内閣府令においては、「児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合又は児童虐待を受けるおそ れがある場合」のほか「児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場 合」等を規定予定であり、こども自らが「(家庭に)帰りたくない」などの意見・意向を表明している場 合には、児童相談所長等が必要であると認めた場合は一時保護の対象になりうる。 このため、こどもが家に帰りたがらずシェルターの利用を希望している場合には、シェルターの利用契約 の当事者となることができる年齢未満のこどものほか、当該年齢以上のこどもについても、こどもの状況 等を踏まえて、児童相談所長の判断で一時保護委託を行うことは可能(一時保護委託の必要性が高いケー スとしては、前述のシェルターの継続利用の必要性が認められるが親権者がこれを拒否している場合が想 定されるが、それ以外の場合であっても一時保護委託を活用することは可能)と考えられるか。
・こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体が異なるケースも多いことが想定されるが、そのような場合に、自 治体間でどのように連携して支援を進めることが適当か。⇒⇒こども及びその保護者の居住地自治体(=居住地自治体)と、こどもの現在地(シェルター所在地)自治体(=現 在地自治体)が異なる場合に、こども若者シェルターが児童相談所に一時保護委託等の相談をする場合には、こど も若者シェルターは、原則、こどもの保護者の居住地を管轄する児童相談所(=居住地児相)に相談することとし てはどうか(居住地主義)。 ただし、こどもの保護者の居住地が不明な場合や、夜間帯など当該保護者の居住地を管轄する児童相談所に相談 することが容易でない場合には、当該こどもの現在地を管轄している児童相談所(=現在地児相)に相談すること としてはどうか。(居住地児相に連絡がとれる状況になった場合には、現在地児相から居住地児相に連絡をいれる ことを想定) こども・若者が希望する場合には、現在地自治体のこども若者シェルターから居住地自治体やその他の自治体のこ ども若者シェルターに移れるよう、現在地自治体の主管課から他の自治体の主管課に対し、他の自治体内で利用可 能なこども若者シェルターの有無や利用方法等を確認する等の連携を行うことが求められるか。 現在地自治体のシェルターにこども・若者が入所した場合、こども・若者の希望やその状況に応じて、退所先を居 住地自治体やその他の自治体内で調整する必要があるケースも想定されることから、現在地自治体の主管課又は現 在地児相においては、他の自治体の主管課又は現在地児相等に利用可能な退所先(自立援助ホーム等)の有無や利 用方法等について確認する等の連携を行うことが求められるか。 その他自治体間での連携が必要となる場面としてはどのような場合が考えられるか。
・この場合、支援に当たっての地方自治体間の財政負担のあり方についてどのように考えるべきか。⇒⇒居住地自治体が異なるこども・若者が利用する場合には、地域により、その利用状況等は異なるため、例えば、そ の利用に要した経費について、自治体間の協議により一定額の負担を居住地自治体に求めることができることとす るなど、自治体間での財政負担の均衡を図ることが可能となるような仕組みとしてはどうか。


◎資料2 こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項(第 1回検討会における意見を踏まえた修正版)
1.親権や児童相談所への通告義務等との関係を踏まえた入所時等における適 切な対応のあり方
(こども・若者本人との関係)
→〇 シェルターへの入所の対象とするこども・若者の範囲(年齢、入所の 背景となる事情等)はどのように設定すべきか。 〇 こども若者シェルター(以下「シェルター」という。)は、入所に当 たって、こども・若者本人に対し、どのような対応を行うことが適切か ・ 説明事項(例:シェルターにおける支援内容、生活上のルール、 利用料等)と説明の方法、タイミング ・ こども・若者本人の利用の意思・同意の確認方法 等。
(親権者等との関係)→〇 18 歳未満のこどもが入所するに当たって親権者等に対してどのよう な対応が必要となるか ・ 親権者等への連絡のあり方(連絡の要否、同意取得の要否、連絡す る内容、方法、タイミング、連絡を行う主体等) ・ こどもの年齢や入所期間によって必要な対応が異なりうるか 〇 こどもが親権者等への連絡を拒否している場合、シェルター利用の 緊急性等も踏まえつつ、どのような対応を行うことが適当か 〇 連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒んだ場合で、 当該家庭の状況等(虐待の疑いがある等)を踏まえシェルター利用の必 要性が認められるときは、どのような対応を行うことが適当か(例:一 時保護委託の活用) 〇 親権者等からの面会・通信の要請にはどのように対応するべきか。
(児童相談所との関係)→〇 こどもが入所するに当たり、どのような場合に、どのようなタイミン グで児童相談所への連絡を行うことが必要か ・ こどもが児童虐待を受けたと思われる場合や要保護児童に当たる ような場合は、児童虐待防止法第6条及び児童福祉法第 25 条により 児童相談所への通告義務あり ・ 上記以外の場合においても、児童相談所への連絡が必要となる場 合としてどのような場合が考えられるか(親権者等への連絡状況 やこどもの年齢等を踏まえる必要があるか) 〇 児童相談所への連絡が必要なケースにおいて、こどもが児童相談所へどのような対応を行うことが適当か 〇 児童相談所への連絡が必要なケースのうち、どのような場合に一時保護 委託による対応を行うことが適当か

2.こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体の間での 連携のあり方→〇 こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体が異 なるケースも多いことが想定されるが、そのような場合に、自治体間でど のように連携して支援を進めることが適当か。 〇 この場合、支援に当たっての地方自治体間の財政負担のあり方につい てどのように考えるべきか。

3.入所中のこども・若者の権利擁護、生活上のルールに関する留意事項
※ 一時保護ガイドラインの見直し内容も十分踏まえて検討
→〇 入所中のこども・若者の権利擁護やこども・若者のニーズを踏まえ、シ ェルターにおける生活上のルール(携帯電話等の所持品の持込制限や通 勤・通学を含む行動制限等)の設定等において、どのような点に留意すべきか  例:・ こども・若者の安全・福祉の確保の観点から、一人ひとりの状 況等に応じた必要最小限のルールとなるよう留意 ・ 入所に当たって、生活上のルールについて丁寧に説明し、同意 を得る ・ こども・若者の意見を十分踏まえて、定期的にルールについて 点検・見直し 等。 〇 利用者の安全確保の観点から住所の秘匿等が求められる中で、携帯電話 等の利用や通勤・通学を含む行動制限等を必要最小限にするために、どの ような工夫が考えられるか 〇 学校に在学しているこども・若者について、適切な教育が受けられるよ うにするためにどのような対応が必要となるか(例:通学支援やシェルタ ーにおける学習支援等)

4.こども・若者のニーズに応じた必要な支援内容(入所中・退所後)や支援に当たっての留意点、支援を担う人材の育成・確保について→〇 宿泊場所の提供に加え、シェルターへの入所中において、どのような支 援が必要となるか(例:生活支援(食事の提供等)、相談支援、心理的なカ ウンセリング、日中の居場所の提供、就労・就学支援、弁護士によるサポート、役所等への同行支援、退所先の調整等) 〇 シェルターの入所期間や回数の設定についてはどのように考えるべき か。入所期間や目的(家庭内の状況に応じた短期間の利用/自立に向けた 継続的な利用等)が異なるこども・若者に支援を提供するに当たっては、 どのような点に留意することが必要か。 〇 シェルターへの入所中に、精神疾患や障害がある場合や妊娠をしている 場合等、こども・若者に特別な支援のニーズがある場合には、どのような 対応が行うことが適切か。また、医療を受ける必要性がある場合、医療費 についてはどのような対応が可能か。 〇 シェルターの入所中に、こども・若者間でトラブルが生じたり、こど も・若者が事前に連絡なくシェルターからいなくなったりした場合にはど のように対応すべきか。 〇 シェルターの退所後のこども・若者の状況を踏まえ、退所後において、 どのような支援が必要となるか。また、その期間の設定についてはどのよ うに考えるべきか 〇 こども・若者に対して各種支援を行うに当たって、共通して、あるい は、各種支援ごとにどのような点に留意が必要となるか 〇 こうした支援を担う人材の育成や確保に向けて、どのような対応が必要か。

5.関係機関との連携のあり方→〇4の支援内容等も踏まえ、シェルターの運営に当たって、どのような関 係機関とどのような連携を行うことが必要か(例:児童相談所、市町村、 警察、他の民間団体、医療機関、学校、弁護士等) 〇 関係機関との連携を深める上で効果的な対応(例:ケース会議の開催、 要保護児童対策地域協議会や子ども・若者支援地域協議会の活用等)や、連携する上で留意が必要となる点(例:個人情報の取扱い等)は何か

6.こども・若者や関係者等への周知のあり方→〇 利用ニーズのあるこども・若者がシェルターにつながれるようにするた めには、どのような内容・方法で周知を行うことが効果的か(こども・若 者向け/関係機関向け) 〇 シェルターについて地域や社会一般の理解を増進するために、どのよ うな内容・方法で周知を行うことが効果的か 〇 周知を行うに当たって、どのような点に留意が必要か(例:住所の秘 匿や利用者の個人情報保護への配慮等)

次回は新たに「第1回 標準化検討会」からです。

社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議 [2024年12月14日(Sat)]
社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議(令和6年10月22日)
議 事 (1)障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/9d2742bd
◎参考資料2 世界メンタルヘルスデー2024 について →・精神保健福祉上のニーズを有する方が安心して地域の一員として生活することができるよう、国民に対し、メンタルヘルスについての正しい情報を普及啓発することが重要。 ・「世界メンタルヘルスデー」(10月10日)はメンタルヘルスに関する正しい知識の普及や偏見をなくすことを目的として設定された国際記念日であり、厚生労働省では、令和元年度から毎年、関係団体等の協力のもとでイベントを開催している。 ・令和6年度は「リラックマ」を応援サポーターとし、東京タワーでの広報活動や公共交通機関での普及啓発ポスターの掲示を実施。※厚生労働省における「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」により実施。⇒公共交通機関普及啓発ポスター※ 札幌市、仙台市、広島市、福岡市の一部公共交通機関の車内に掲示。 ・東京タワーライトアップ 後援:厚生労働省) 参照。


◎参考資料3 令和7年度厚生労働省障害保健福祉部予算概算要求の概要
○令和7年度 厚生労働省予算概算要求の姿
○障害保健福祉に関する令和7年度概算要求の概要
(令和6年度予算額)→→ (令和7年度要求額)  (対令和6年度増額)
 33兆8,189億円     34兆2,763億円     (+ 4,574億円)
○障害保健福祉に関する令和7年度概算要求の概要
◆予算額 (令和6年度予算額) →→ (令和7年度概算要求)
2兆1,260億円    2兆2,343億円(+1,083億円、+5.1%)


(1)良質な障害福祉サービスの確保 1兆6,497億円(1兆5,651億円) →障害者が身近な地域等で暮らすために必要な障害福祉サービスに必要な経費を確保する。
(2)障害福祉サービス事業所における人材確保や処遇改善の促進等のための支援体制の強化 4.5億円(0.4億円)→事業所における報酬手続き等の事務サポート、広報、人材確保対策等を各都道府県レベルで総合的に支援する体制を整備することにより、処遇改善加算の取得促進や、事業所の事務負担の軽減、報酬算定の適正化、ノウハウの蓄積等を図る。
(3)意思疎通支援事業等の充実をはじめとする地域生活支援の拡充 524億円(505億円) →意思疎通支援など障害者等の地域生活を支援する事業について、地域の特性や利用者の状況に応じ、事業の拡充を図る。
(4)障害福祉サービス事業所等の整備及び防災・減災対策の推進 70億円+事項要求(45億円)→障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、地域移行の受け皿 としてグループホーム等の整備を促進する。 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)で示された障害関係施設等の防災・減災 対策に必要な経費については、予算編成過程で検討する。
(5)障害福祉分野における介護テクノロジーの導入支援 8.2億円(新規)→「障害福祉分野のロボット等導入支援事業」、「障害福祉分野のICT導入モデル事業」の統合・支援メニューの再構築を行い、 職員の業務負担軽減や職場環境の改善に取り組む障害福祉事業者が介護ロボット・ICTを複数組み合わせて導入する際の経費等を補助 し、生産性向上による働きやすい職場環境の実現を推進する。
(6)障害者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション支援 15億円(13億円)及び地域生活支援事業等の内数→手話通訳者をはじめとする意思疎通支援従事者の養成・派遣について、全国実施に向けて実施自治体の拡充等を推進するとともに、ICT機器の利用支援の取組、読書環境の整備の促進等を行う。
(7)大阪・関西万博への出展 1.1億円(新規)→令和7年度に開催される大阪・関西万博において、国立障害者リハビリテーションセンターにおける、これまでの研究成果を活用 して製作した機器の展示や、来場者が機器を体験できる試み、機器の解説動画の上映等を行うことにより、広く国民に対して、障害 分野の技術の発展やリハビリテーションについて情報発信する。
(8)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 9.4億円(8.4億円)→精神障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らせるよう、住まいの確保支援を含めた精神障害にも対応した地域包括ケア システムの構築を目指す。 さらに、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象とされた ことから構築に資する取組について更なる推進を図る。 また、市町村長同意による医療保護入院者等を対象とした実効的な支援のため、都道府県等において、訪問支援員が精神科病院へ 訪問し、患者の話を丁寧に聴きつつ必要な情報提供を行う事業を行うことができる旨が規定され令和6年4月より開始されたため、 体制の更なる構築を図る。
(9)アルコール健康障害対策・薬物依存症対策・ギャンブル等の依存症対策の推進 11億円(8.4億円)→アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症患者やその家族等が必要な治療や支援を受けられるよう、全国拠点機関において、 依存症対策に携わる人材の養成等に取り組むとともに、各依存症の調査研究を推進する。 また、都道府県等において、依存症の治療・相談支援等を担う人材を育成するとともに、相談拠点や専門医療機関等の設置を行う ことにより、各地域における医療・相談支援体制の整備等を推進する。 さらに、相談支援や普及啓発等に全国規模で取り組む民間団体を支援するとともに、依存症の正しい理解を深めるための普及 啓発を実施する。
(10)強度行動障害を有する者に対する地域支援機能の強化 6.2億円(4.3億円)(一部新規)→著しい行動障害が生じているなどの難しい事案に対応する現場の職員を支援するため、高い専門性を有する「広域的支援人材」の 発達障害者支援センター等への配置を拡充する。 また、強度行動障害を有する者に対する支援人材が連携した支援の実施や、支援者同士での意見交換や情報共有等の取組を進める ため、ネットワーク構築を推進する。 さらに、強度行動障害者支援の人材養成のための専門研修プログラムを活用し、専門性の高い中核的人材を養成するとともに、 令和9年度から全国の都道府県で中核的人材養成が開始できるよう、指導的人材の養成及び指導的人材が活用する教材の開発等を実施する。
(11)雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援 11億円(7.7億円)→重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、企業が障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても 支援が充分ではない場合や、重度障害者等が自営業者として働く場合等で、自治体が必要と認めた場合に、必要な就労支援を行う。 また、事業実施市町村において、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)との連絡・調整や企業向けの説明会、 重度障害者等に対するHPやリーフレット等を活用した周知・広報等に新たに取り組み、さらなる利用人数の増加を図る。
(12)就労選択支援員養成研修の実施 35百万円(新規)→令和7年10月から開始される就労選択支援について、支援員は就労選択支援員養成研修を修了することとなるところ、初年度 である令和7年度においては、全国均一の質を確保できるよう、国が実施主体となって研修を実施する。
(13)東日本大震災等の災害からの復旧・復興への支援 42百万円及び被災者支援総合交付金の内数(一部新規)→東日本大震災による被災者の精神保健面の支援のため、専門職による相談支援等を実施するとともに、自主避難者等への支援などを通じて、引き続き専門的な心のケア支援を行う。 さらに、令和6年能登半島地震による被災者の心のケアに対応するため、専門職による相談支援や訪問支援の実施、心のケアにあたる支援者への支援などを通じて、被災地の精神保健医療福祉体制の強化を図る。
(*)物価高騰対策は、今後の物価高騰の状況を踏まえ、予算編成過程で検討。(事項要求)

○令和7年度 障害保健福祉部予算概算要求の概要→委細事項の全文あり。


◎参考資料4 令和7年度こども家庭庁障害児支援課予算概算要求の概要
○令和7年度 こども家庭庁予算 概算要求の全体像→「加速化プラン」に盛り込まれた 事業を本格的に実行するために。 また、こどもの自殺対策やいじめ防止・不登校対策、こども性暴力防止法を含むこどもの安全対策など、「加速化プラン」以外の重要課題についても、しっかりと所要の予算を要求。 加えて、令和7年度概算要求から、EBPMを導入してエビデンス・データに基づく政策の質・効果の向上を図るととも に、政策の検証・評価にこども・若者が参画するプロセスを創設し、こども・若者世代の視点に立った実効的な政策を推進。


○令和7年度 こども家庭庁予算 概算要求のポイント↓
1 こども・若者世代の視点に立った政策推進とDXの強化
→・こども・若者世代の視点に立った政策推進の強化等 4.4億円(2.9億円) ・DXによる政策を届ける力と現場負担の軽減 1,300億円の内数+事項要求(933億円の内数)
2 若い世代のライフデザインの可能性の最大化と社会全体の意識改革等→・若い世代のライフデザインの可能性の最大化 188億円の内数(137億円の内数) ・社会全体で子育てを応援する環境・意識の醸成 8.6億円(−億円)・妊娠期から子育て期の包括的な切れ目のない支援 3,550億円の内数
3 より良い子育て環境の提供→・誰でも無理なく安心して子育てができる社会への転換2兆5,082億円の内数+事項要求 ・保育の質の向上等 2兆1,383億円の内数+事項要求 ・こどもの安心・安全の確保 2,485億円の内数(2,093億円の内数)
4 すべてのこどもの健やかな成長の保障→・いじめ・不登校、こどもの自殺対策 7.5億円(0.7億円) ・こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立促進等 1,995億円の内数+事項要求(1,854億円の内数) ・児童虐待防止・社会的養護・ヤングケアラー支援等 4,396億円の内数+事項要求(3,829億円の内数) ・障害児支援・医療的ケア児支援等 5,314億円の内数(4,988億円の内数)

≪令和7年度概算要求について (障害児支援関係) こども家庭庁支援局障害児支援課≫ 
○令和7年度概算要求における主な事項(障害児支援関係)
(1)良質な障害児支援の確保
→• 障害児が地域や住み慣れた場所で暮らせるようにするために必要な障害児支援に係る経費(児童福祉法に基づく入所や通所に係る 給付等)を確保する。
(2)地域における障害児支援体制の強化とインクルージョンの推進 【拡充】→• 加速化プランに基づき、児童発達支援センターの機能を強化し、地域の障害児通所支援事業所の全体の質の底上げに向けた取組、 地域のこども達の集まる様々な場におけるインクルージョンの推進のための取組、地域の障害児の発達支援の入口としての相談機 能等の支援及び乳幼児健診等の機会を通じた早期の発達支援の取組を実施。 • 加速化プランに基づき、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が全国各地域で進むよう、国や 都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。
(3)専門的支援が必要な障害児への支援の強化【拡充】→• 加速化プランに基づき、医療的ケア児等への支援の充実を図るため、「医療的ケア児支援センター」の設置や協議の場の設置、医 療的ケア児等コーディネーターの配置を推進するとともに、関係機関等の連携促進、関係情報の集約・発信、支援者の養成、日中の居場所作り、活動の支援、医療的ケア児等を一時的に預かる環境整備等を総合的に実施する。また、「医療的ケア児等支援シス テム」について、運用・保守を行う。 • 加速化プランに基づき、聴覚障害児への支援の中核機能の整備を図るため、保健・医療・福祉・教育の連携強化のための協議会の設置 や保護者に対する相談支援、人工内耳・補聴器・手話の情報等の適切な情報提供、聴覚障害児の通う学校等への巡回支援、障害福 祉サービス事業所等への研修の実施などへの支援を行う。
(4)早期発見・早期支援等の強化【新規】→ • 加速化プランに基づき、地域の保健、子育て、教育、福祉等の関係者と医師、心理職、ソーシャルワーカー等が連携して、様々な 機会を通じたこどもの発達相談や発達支援、家族支援を行い、早期から切れ目なく必要な支援につなげる。
(5)障害児支援分野におけるICT化の推進等 【新規】→ • 加速化プランに基づき、障害の特性や状態等に関わらず身近な地域でニーズに応じた支援を受けられる環境整備や、支援の質の向 上を図る等の観点から、ICTを活用した発達支援の取組について、地域における先駆的な取組を後押しするとともに、全国での活用 に向けた検証を実施する。 • 障害児支援分野における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら、安全・安心な障害福祉サービスを提供できるよう、 障害児支援事業所等におけるICTの導入を支援する。

○障害児入所給付費等負担金→都道府県が支弁する障害児通所措置費・給付費及び障害児入所措置費・給付費に要する費用を負担する。
○障害児入所医療費等負担金→都道府県が支弁する障害児通所措置(給付)医療費及び障害児入所措置(給付)医療費に要する費用を負担する。
○地域障害児支援体制強化事業→令和6年4月に施行された改正児童福祉法を踏まえ、児童発達支援センターが中核的な役割を果たせるよう、機能の強化を行うと ともに、地域全体で障害児に提供する支援の質を高め、障害児の支援体制の強化を図る。
○地域支援体制整備サポート事業→令和6年4月に施行された改正児童福祉法施行等を踏まえた、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が、全国各地域 で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。
○医療的ケア児等総合支援事業→医療的ケア児や重症心身障害児の地域における受入れが促進されるよう、地方自治体の体制の整備を行い、医療的ケア児等の地域 生活支援の向上を図る。⇒事業の概要  参照。
○聴覚障害児支援中核機能強化事業→聴覚障害児の支援は乳児からの適切な支援が必要であり、また状態像が多様になっているため、早期からの切れ目のない支援と多様な状態像への 支援が求められる。このため、福祉部局と教育部局の連携の下で、聴覚障害児支援の中核機能を整備し、聴覚障害児とその家族に対し適切な情報 と支援を提供することを目的とする。⇒事業の概要1〜5まで。  参照。
○(新規)地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業→近年のこどもの発達の特性の認知の社会的広がりにより、幼少期の間に発達支援につながるようになってきた一方で、こどもの発達の特性への対 応を専門とする医師の不足等が要因となり、発達障害の診断等を行う医療機関の初診までに数カ月も待たされる中で、スムーズに支援につながら ないという実情がある。そこで、地域の保健、子育て、教育、福祉等と医療機関との連携体制を構築し、こどもの発達相談と家族支援の機能を強 化することで、こどもや家族の支援ニーズに適切な時期に対応できる体制整備を進める。⇒事業の概要  参照。
○障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業→「こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう(中略)ICTを 活用した支援の実証・環境整備を進める」こととしている。 これまで、障害児支援におけるICTの活用については、障害児支援現場の業務負担軽減や利便性の向上の観点から、バックオフィス業務や関係機 関連携等において推進してきたところであるが、障害の特性や状態等に関わらず身近な地域でニーズに応じた支援を受けられる環境整備や、支援 の質の向上を図る等の観点から、ICTを活用した発達支援の取組について、地域における先駆的な取組を後押しするとともに、全国での活用に向 けた検証を進める⇒事業の概要  参照。
○障害児安全安心対策事業→障害児通所支援事業所において、ICTを活用した子ども見守りサービス等の機器の導入、登降園管理システムに係る経費の補助を行う ことで、子どもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、子どもを預けている保護者の不安解消を図る。⇒事業の概要  参照。
○地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業→障害児支援分野におけるICT活用により、障害児支援現場における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら安全・安心な 障害児支援を提供することができるよう、障害児支援事業所・施設等におけるICT化推進事業を実施する。⇒事業の概要  参照。
○医療的ケア児等医療情報共有システム 運用等委託費【デジタル庁一括計上】→医療的ケアが必要な児童等(以下「医療的ケア児等」という。)が救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、かかりつけ医以外 の医師が迅速に必要な患者情報を共有できるようにする。
○障害福祉分野における指定申請等の 電子申請・届出システム(仮称)→障害福祉分野の人材の確保が喫緊の課題とされる中で障害福祉現場の負担軽減は重要な取組であり、令和5年度規制改革実施計画 に基づき、指定申請等の標準様式等の作成や手続の簡素化など、手続負担の軽減に向けた必要な取組を実施。 上述の取組に加え、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備を行うことで、事業者等の更なる負担軽減に資するこ とを目的とする。⇒事業の概要  参照。
○公費負担医療PMH連携促進事業→・公費負担医療については、医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)や規制改革実施計画(令和5年 6月16日閣議決定)において、患者や医療機関等がマイナンバーカードにより資格情報の確認を可能とするオンライン資格確認の取組 を進めていくこととされている。 ・ 公費負担医療のオンライン資格確認の導入に関して、これまでもデジタル庁を中心に実証事業が行われていたところであるが、令 和7年度も希望する地方自治体及び医療機関等が公費負担医療制度(未熟児養育医療、肢体不自由児通所医療、障害児入所医療等。 以下同じ)に係るシステム改修を行うことができるよう支援を行うことで、オンライン資格確認の取組を推進することを目的とする。⇒事業の概要  参照。


◎参考資料5 社会保障審議会障害者部会委員名簿 →28名。
◎参考資料6 こども家庭審議会障害児支援部会委員名簿→20名。

次回は新たに「第3回 こども若者シェルターに関する検討会」からです。



社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議 [2024年12月13日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議(令和6年10月22日)
議 事 (1)障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/9d2742bd
◎参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について
○障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進➀→障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援に関して、事例集を周知するとともに、支援の推進に関する 留意事項について、各都道府県・市区町村宛てに通知(令和6年6月5日付け厚生労働省・こども家庭庁連名通知)↓
1.本人の希望の実現に向けた意思決定支援・支援体制構築
→特に、障害者の妊娠・出産や子 育てに係る支援に当たっては、関係部局・機関、事業所等が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制の構築が重要。 ・都道府県は、市区町村の連携体制・支援基盤の整備等を支援するとともに、研修等により事業者の意思決定支援の取組を推進すること。
2.障害保健福祉施策と母子保健・児童福祉施策等の連携→・市区町村は、必要に応じ妊産婦・児童の福祉や母子保健の相談窓口に障害者がつながり、必要な支援が確実に行われるよう、障害福祉部 局は、母子保健部局・児童福祉部局と連携し、事業者に相談窓口・支援施策を周知するとともに、日頃からの連携体制を構築すること。
3.活用できる施策等→・こども家庭センター等で、サポートプランを作成する際、障害福祉の事業者等とも連携する等、活用できる施策を最大限活用すること。 ・障害保健福祉分野の施策では、基幹相談支援センター、各種相談支援、自立生活援助、居宅介護等の活用が考えられる。 ・こども家庭センタ−等では、各種子育て支援施策の活用が可能であり、児童福祉部局では、これらの施策について、障害福祉事業者や 障害者・その家族への周知・理解促進に取り組むことが重要。
4.共同生活援助(グループホーム)における留意事項→・グループホーム事業者は、相談支援事業者や関係機関と連携の下、障害者の希望を踏まえて結婚・出産・子育ての支援を実施すること。 ・グループホームは、障害者ではない家族が同居しての支援は基本的に想定していないが、利用する障害者が出産した場合で、直ちに新たな住居等を確保することが困難な場合は、それまでの間、こどもと同居を認めても差し支えない(※) 。 (※)事業者は、新たな住居の確保等の支援や、関係機関による適切な支援体制の確保に努めるとともに、他の障害者の支援に支障が生じないよう十分留意。

○障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進A↓
・総理発言(令和6年7月29日 第1回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部)(抄)
→この際、関係大臣に対し、4点指示いたします。 第1に、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めることを前提として、障 害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うことが必要です。 このためには、障害者の地域生活の支援と併せて、障害福祉や母子保健・児童福祉の関係機関・事業所が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが不可欠であり、本年6月に示されている事例集の周知徹底を図るなど、取組を推進してください。(略) ※官邸HP(本部総理発言掲載)https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202407/29kyouseishakai.html

・基となった調査研究→ 令和5年度障害者総合福祉推進事業 「障害者が希望する地域生活を送るための 意思決定支援等の取組に関する調査研究」(PwCコンサルティング合同会社)。
報告書・意思決定支援 取組事例集→・ 障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/welfare-promotion-business2024.html

○自治体における連携体制の構築事例 (取組事例集 事例7を元に一部加工)→自治体の母子保健・児童福祉部署が、障害者等の要支援家庭における子育てに係るケースについて検討する 定例ミーティングを開催し、関係する機関・部署等が参加し情報共有、支援体制の構築、役割分担等を検討。
・基幹相談支援 センター→• 特に対応困難ケースや多岐にわたる特別な支援が必要なケースに対応 • 市内の特定相談支援事業所や市の障害福祉部署との連絡調整会議を実施 • 市内の保育所や幼稚園、小学校を巡回し、先生の困り感への対応や、状況に応じて相談支援事業所へのつなぎや行政への橋渡しを実施 • 障害のある両親とこどものいる家庭への支援に当たり、こども家庭センターによる面談に同席するとともに、障害特性を踏まえた面談への 配慮や家庭支援等に関する提案を実施。
・市町村 障害福祉部署→• 基幹相談支援センターのフォロー • 母子保健・児童福祉部署から聞く支援方針と基幹相談支援センターから聞く支援方針が異なる場合に、その調整をしつつ、具体な支援方法 を検討。
・こども家庭 センター→• すべてのこどもやその家庭、妊産婦を対象として、専門的な相談対応 や訪問等による一貫した支援を実施 • 要保護児童対策地域協議会の調整機関としても機能。
・児童家庭支援 センター→• 地域で生活するこども及び家庭への相談支援を実施 • 妊娠期からこどもが18歳程度(支援の狭間が起きないよう)まで切れ 目なく支援 • 公認心理師等の専門職も配置し、心理療法も可能。

○障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について
令和6年6月5日→文章通知。 参照。


○令和5年度障害者総合福祉推進事業 課題番号18
障害者が希望する地域生活を送るための意思決定支援等の取組に関する調査研究
PwCコンサルティング合同会社


1 障害者の出会いや結婚、子育て等の支援について
○自主事業によりサポートする取組例 自主事業、グループホーム、自立生活援助
→・障害者を対象とした会員制の独自の自主事業に取り組んでおり、障害者の出会いや交際、 結婚、夫婦・パートナー生活、子育てについてサポート。・ 交際中カップル数十組、結婚・パートナー生活数十世帯、子どものいる家族数世帯がいる。・ 自主事業が障害者の結婚や子育て等に対する支援を実施し、グループホームや自立生活援 助の職員が当該自主事業の職員と連携を図ることにより、利用者の結婚や出産、子育てにおける支援を行っている

2 法人内の複数の相談支援機関の連携による 結婚や子育てを含む希望する生活の実現に向けた支援の取組例  障害者就業・生活支援センター、委託相談支援事業所→・ 元々は知的障害者通勤寮を運営しており、地域生活する障害者を多く支援してきた法人。・ 現在、障害者就業・生活支援センター、委託相談支援事業所が一体となって、利用者の 希望する生活をどう実現するかに向けて個別支援を実施。結婚や子育てについても特別 視せずに、個別支援の延長線上で支援してきた。 ・ これまでに数十組の夫婦等の家族世帯を支援し、そのうち十組弱は子どもがいる世帯。・ 子育てに係る支援は、地域のボランティアによる子育ての支援など様々な資源を活用す ることを心がけ、地域の支援機関・サービスの情報収集・提供、つなぎの支援を実施

3 グループホームにおける子育て中の利用者に対する子育て支援機関と連携した支援の取組例  グループホーム

4 相談支援事業所における、子育て中の利用者に対する 市町村児童福祉部署やホームヘルパー等と連携した取組例  委託・特定相談支援事業所→・グループホームの数十名の利用者のうち、2組の子育て中の利用者世帯がいる。・グループホームとして借り上げた賃貸アパート等で、知的障害を有する両親と、その子ど もが同居生活。・これまで数組の子育て中の利用者世帯を支援し、うち複数の世帯が一般アパート等に転居。 ・利用者から子育てについての希望があった場合には、グループホームの職員が子育てに伴う困難な面も含めて情報提供し、本人たちの意思を丁寧に確認した上で、その意思を尊重した支援を実施。

5 相談支援事業所における子育て中の利用者に対する 障害児相談支援事業所や児童相談所等と連携した取組例   特定相談支援事業所・自立生活援助→・ 子育て中の利用者について、当事業所が相談支援や自立生活援助による支援を実施する とともに、居宅介護により家事や育児支援を実施。 ・ 障害のある子どもの支援については、母子保健・子育て支援機関だけでなく、障害児相談支援事業所とも連携。

6 法人内の母子への支援事業や子育て支援事業を活用した障害者本人を含む家族への包括的な支援の取組例  委託・特定相談支援事業所→・サービス等利用計画を作成している利用者のうち、約6割が障害のある親か子どもであり、法人内外の母子への支援サービスや児童福祉サービスとの連携を図りながら、障害 者本人だけでなく、その家族全体を支援。 ・予期せぬ妊娠等の相談窓口事業やファミリーホームなど、法人内で妊娠期や出産直後の 母子への支援サービスも展開しており、障害者の妊娠・出産への支援も実施。 ・ 独自の取組として、子育て中の世帯を対象とした24時間365日の緊急電話対応を実施。

7 市町村が定例ミーティングの開催などにより主導し、母子保健分野・児童福祉分野と障害福祉分野の連携体制を構築している取組例   市町村母子保健・児童福祉部署、
市町村障害福祉部署 児童家庭支援センター、基幹相談支援センタ
ー→・市町村母子保健・児童福祉部署が、障害者等の要支援家庭における子育てに係るケースについて検討する月1の定例ミーティングを開催し、市町村障害福祉部署、基幹相談支援センター、児童家庭支援センターなどが一同に参加。 ・そこでの情報共有のほか、障害者の子育て支援に当たっては、障害福祉分野と母子保健分 野・児童福祉分野の各機関が、様々な場面でそれぞれに意識的に連携を図りながら支援

○障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育て等の支援体制(イメージ)→・結婚、出産、子育てを含め、どのようなくらしを送るかは本人が決めることが前提であり、障害者の意思決定の支援に配慮 しつつ希望する生活の実現に向けた支援を推進する必要がある。 ・このためには、障害者の地域生活の支援と併せて、障害福祉や母子保健・児童福祉の関係機関・事業所が連携し、必要な サービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが重要。
○障害者の出産・子育てに関する主な施策・関係機関(イメージ)→母子保健・児童福祉・こども家庭センターあり。
○自治体における連携体制の構築事例 (参考資料1 事例7を元に一部加工)→子育て支援連携ミーティング(月1回程度実施)⇒• 庁内参加者 ・・・母子保健・児童福祉部署、 障害福祉部署、教育部署 等。 • 外部機関参加者 ・・・基幹相談支援センター、 児童家庭支援センター、 地域交流センター 等。 • 概要 ・・・障害者に限らず全ての要支 援家庭について情報共有する ほか、個々のケースについて、 こどもの状況に応じた支援計 画の作成や、内外部の各機関 による支援体制の構築・役割 分担などについて検討。
○「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要↓
・趣旨
→障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。 ・ 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有することを 通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。
・《意思決定支援の定義》→意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益の検討のために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。
・《意思決定を構成する要素》 (1)本人の判断能力→障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重なアセスメントが重要。 (2)意思決定支援が必要な場面→@ 日常生活における場面(食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等基本的生活習慣に関する場面) A 社会生活における場面(自宅からグループホームや入所施設、一人暮らし等に住まいの場を移す等の場面) (3)人的・物理的環境による影響→意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。
・意思決定支援の流れ→自己決定が困難な場合⇒意思決定に関する記録のフィードバックをしながら意思決定支援責任者の選任とアセスメント、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画が必要。

○障害福祉分野における相談支援の流れ→相談窓口からモニタリングまでの流れ。参照。
○障害者の地域移行・地域生活を支えるサービスについて→地域生活への移行に向けて、地域移行支援・自立生活援助・地域定着支援を組み合わせた支援を実施。
○安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後を支援する体制→こども家庭センター(母子保健機能)を拠点として、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の体制を確保し、誰ひとり取り残 すことなく妊産婦に対し、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後をサポートします。
○こども家庭センターと各種子育て支援施策等との連携→・・・・上記の子育て支援関係事業として、こども未来戦略方針においてこども誰でも通園制度を創設することとされており、未就園児が本制度を利用することにより、 これまで把握が困難であった気になる未就園児・保護者を見つけた場合にこども家庭センターへ情報共有を行うことで、必要な支援メニューにつなげていくことが期待される。
○市区町村における子育て家庭への支援の充実→・ 地域子ども・子育て支援事業において、訪問型支援、通所型支援、短期入所支援の種類・量・質の充実を図るととも に、親子関係の構築に向けた支援を行う。 ・ 市区町村において計画的整備を行い、特に、支援が必要な者に対しては市区町村が利用勧奨・措置を実施する。⇒新設・ 拡充の事業あり。
○養育支援訪問事業(概要)→乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当である と認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に 行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。 (児童福祉法第6条の3第5項に規定される事業)
○(新規)子育て世帯訪問支援事業→訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅 を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境 を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。⇒事業の概要  参照。
○(拡充)子育て短期支援事業→保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を 行うことにより、これらのこども及びその家庭の福祉の向上を図る。 ※ 児童福祉法の改正に伴い、適切なこどもの成育環境を整備するため、親子入所等支援・入所希望児童支援・専用人員配置支援を拡充
○(拡充)一時預かり事業→日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために 支援が必要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かり、安心して子育てができる環境を整備する。
○(新規)妊産婦等生活援助事業→家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提 供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。⇒2事業の概要  3実施主体等  参照。

次回も続き「参考資料2 世界メンタルヘルスデー2024 について」からです。

社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議 [2024年12月12日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議(令和6年10月22日)
議 事 (1)障害福祉サービスデータベースにおける第三者提供について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/9d2742bd
◎資料1 第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について
・障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」)の第三者提供については
、現に、定められたガイドラインに基づき、第三者提供が行われている。・ 第三者提供の際には、改正後の障害者総合支援法第89条の2の3第3項(障害者データ)及び児童福祉法第33条の23の3第3項(障害児データ)の規定に基づき、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を 聴かなければならない。 ・第三者提供の可否を議論する場では、提供するデータを用いた研究に対する計画書等について議論され、議論 内容が極めて専門的となることから、社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会の下に、「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」を設置することが両部会により承諾され、 令和6年9月18日に第1回の専門委員会を開催した。 ○ 第1回の専門委員会では、主に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライン(案)」 において定めている審査基準や提供に係る事務処理基準の内容について検討を行った。 ○ 障害福祉DBのガイドラインの検討においては、基本的にNDBや介護DB等のガイドラインを踏襲しつつ、他の公的 データベースと比べ件数が少ないこと等も踏まえ、提供申出に対する審査時や成果物の公表前審査時において、 個人特定の可能性の回避に特に配慮すること及び差別・偏見につながらないよう特に配慮することを、他の公的 データベースのガイドラインに加え、明記するべきこととされた。

○匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会委員名簿→8名。
○障害福祉DBにおける第三者提供・連結解析のスケジュール(案)について→今後の専門委員会において、ガイドライン等の内容を更に検討いただき、提供申出に関する模擬審査等を 経て、ガイドライン(案)を取りまとめ。 その上で、障害者部会及び障害児支援部会で議論していただき、ガイドラインを策定する予定。⇒第三者提供等に関する法律及び政省令の施行(令和7年12月1日予定)

○【参考】匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱
1 設置の趣旨
→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)により、公布の日 (令和4年12月16日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は匿名障害福祉等関連情報(以下「匿名障害福祉データ」)を第三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、匿名障害福祉データの第三者提供に当たっては、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴くこととされている。 これを踏まえ、匿名障害福祉データの第三者への提供に係る事務処理及び標準化並びに審査基準等について専門的観点から検討を行うため、 社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会(以下「両部会)に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」(以下「専門委員会」)を設置する。
3 検討項目→ 専門委員会は、「匿名障害福祉及び障害 児福祉情報等の提供に関するガイドライン」等の内容を検討する。
4 運営等 (1)専門委員会の議事は、原則公開とするが、提供申出に係る模擬審査に関する議事は、非公開とする。 (2)専門委員会の検討の結果については、両部会に年次の報告を行う。なお、専門委員会の議決は、障害者部会長及び障害児支援部会長 の同意を得て、両部会の議決とすることができる。 (3)専門委員会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこども家庭庁支援局障害児支援課において行う。 (4)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則 この要綱は、令和6年9月18日から施行する

○【参考】障害福祉サービスデータベースの概要→・障害福祉サービスデータベース(以下、「障害福祉DB」)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第89条の2の2第2項(障害者データ)及び児童福祉法第33条の23の2第2項(障害児データ)の規定に基づき、障害福祉サービス等給付費明細書データ、障害支援区分認定データ等について、個人情報を匿名化した上で、市区町村から データ提供されたものである。 ・ 令和2年度から4年度までにかけて障害福祉DBの構築が進められ、令和5年度から運用を開始している。

○【参考】根拠法令等(抜粋)
・ 市町村からの障害福祉DBへのデータ提供(公布日は令和4年12月16日、施行日は令和5年4月1日)→委細参照。
・障害福祉DBの第三者提供(公布日は令和4年12月16日、施行日は公布日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日)→委細参照。


◎資料2 障害福祉サービスデータベースにおける仮名化情報の第三者提供について
○経済財政運営と改革の基本方針2024(抄) 令和6年6月21日閣議決定→第2章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 3.投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応  (医療・介護・こどもDX)
→当該プラットフォームで共有される情報を新しい医療技術の開発や創薬 等のために二次利用する環境整備、医療介護の公的データベースのデータ利活用を促進するとともに、研究者、企業等 が質の高いデータを安全かつ効率的に利活用できる基盤を構築する。
○医療・介護DXの更なる推進→活力ある健康活躍社会を築く上で、デジタル化とデータサイエンスを前提とする医療・介護DXの推進は、国民一人ひとりの健康・生命を守り、今後の医療等の進歩のための基盤となるもの。より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を構築 するとともに、医療分野のイノベーションを促進し、その成果を国民に還元していく環境整備を進めていく。
○医療・介護関係のDB等の利活用促進の方向性(イメージ)→厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース等について、仮名化情報の提供を可能とするとともに、利用申請の 一元的な受付、二次利用可能な各種DBを可視化した上で研究者や企業等がリモートアクセスして、各種DBのデータを安全 かつ効率的に利用・解析できるクラウドの情報連携基盤を整備する方向で検討中。
○障害福祉等関連情報の仮名化情報に関する考え方(イメージ)→仮名化情報では、匿名化情報と同様に、氏名など単体で特定の個人を識別できる情報の削除は必要であるが、匿名化情報と は異なり、特異な値や記述の削除及び改変が基本的に不要となる。
○仮名化情報の利用・提供を行うメリットについて→1.同一対象群に関する追加データの取得・解析が可能 2.3.の参照。
○障害福祉等関連情報の仮名化情報の活用例(ユースケース)→障害福祉サービスデータベースの仮名化情報では、匿名化情報と異なり、同一個人を将来に向かってより長期の時系列で追 えるようになること、また診断名、検査結果、治療内容、転帰等の詳細な臨床情報を含む電子カルテ情報(3文書6情報 (※))との連結が可能となることから、以下のような分析が行えるようになると考えられる。⇒「将来に向かってより長期の時系列で個人を追える観点」「電子カルテ情報との連結の観点」 参照。
○データベースの管理や保護措置等に関する対応→【データベースの管理】【利用の場面・目的】【利用者の保護措置・利用環境】参照。個人の特定につながらないよう十分に配慮した審査基準を、今後検討していくこと とする。
○(参考)厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のDB等について→国が保有するデータベース⇒障害福祉DB (障害福祉サービス データベース) (令和5年度〜)スタート。


◎資料3 同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について
○同行援護従業者養成研修について
→同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)がある。同行援護の質的向上を図るため、令和7年4月から、都道府県において、新たなカリキュラムにより研修が行われることとなっている。(※)
【同行援護従業者養成研修】 ・ 一般課程の研修は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出する際に必要な援助に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる。 ・ 応用課程の研修は、一般課程の研修修了者がサービス提供責任者としての知識及び技術を習得することを目的として行われる。
※ 社会保障審議会障害者部会(第136回(R5.6.23))におけるご議論を踏まえ、令和5年10月16日付けで、「指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁⾧官及び厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第538号)を一部改正。
○同行援護のサービス提供責任者について
・現状及び課題
→・サービス提供責任者は、同行援護計画の作成、同行援護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行っている。その要件は以下のとおり。⇒【指定同行援護事業所のサービス提供責任者の要件】 参照。
・一方で、同行援護事業者等からは、 ・ 同行援護のサービス提供責任者がやむを得ない事由により欠如した場合、介護福祉士等の人材確保が困難なことから代替職員を確保できず、サービス提供の継続が難しい ・ 同行援護従業者養成研修の一般課程を修了して同行援護に従事している者は、視覚障害者・児に対する外出支援を専門に行っており、このうち同行援護の支援に一定の経験を積んだ者については十分な支援技術があると考えられ、介護福祉士等の資格と同様、応用課程の研修を受けることにより、サービス提供責任者としての業務が遂行できるのではないか といった声がある。

○同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について
・対応(案)
→○ 同行援護の質の向上を図るとともに、サービス提供責任者の人材確保を図るため、令和7年4月から、同行援護従業者養成研修の一般課程を修了した者についても、視覚障害者等の介護の実務経験を積んでいることを条件に、サービス提供責任者に従事できるよう要件を改正する(通知改正)。⇒(改正内容) ・サービス提供責任者の要件として、次の@及びAを満たす者を追加する(※1)。@同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(※2)で、3年以上視覚障害者の介護等の業務に従事した者A同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)(※1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部⾧通知)を改正(※2)現行カリキュラムの養成研修修了者を含む
○(参考)現行の訪問系サービスの従業者及びサービス提供責任者の主な要件→参照。
○(参考)訪問系サービスの資格別の従業者の人員配置の状況→参照。
○(参考)訪問系サービス1事業所当たりの人員配置の状況→サービス提供責任者は、居宅介護が0.78人、重度訪問介護が0.87人、行動援護が0.74人、同行援護が0.66人となっている。



◎資料4 株式会社恵への対応状況について
○株式会社恵からの報告及び行政指導について  令和6年8月2日(金)
障害者グループホーム等を運営する株式会社恵について、令和6年6月 26 日に愛知県及び名古屋市において同社の運営するグループホーム事業所(5事業所)の指定取消処分が行われ、いわゆる連座制を適用
することとしましたが、厚生労働省においては、 同社に対し同日付で、各事業所における指定更新日までの間の障害福祉サービスの確実な提供や、利用者に対する継続的なサービスの確保等について行政指導を行い、定期的にその進捗状況の報告を求めていたところ、令和6年7月 31 日に同社から報告書の提出がありました。 厚生労働省においてはこの報告に対し、本日付で行政指導を行いましたのでお知らせいたします。
1 株式会社恵からの報告の概要→・ 最短で年内に全事業所を対象として一括での事業承継を行うことを想定。ただし、10 月までに指定取消及び連座制により運営出来なくなるグループホームふわふわ(緑区)、グループホームふわふわ幸田、グループホームふわふわ西尾については、 個別譲渡を前提に対応を検討する。詳細は未定であるが、少なくとも利用者にこれま で同様のサービスを提供できる事業承継先への譲渡を想定。 ・ 全事業所の利用者及びその家族に対して書面提示により状況を説明するとともに、 指定取消処分や連座制の対象となる事業所の利用者及びその家族に対しては、今後説明会を実施予定。 ・ 過大徴収した食材料費の返還については、各指定権者と状況を共有しながら個別に 進めている。未返金額分については経理上の預かり金として別会計で対応。
2 株式会社恵に対する行政指導→・ 運営する共同生活援助事業所の譲渡について、指定取消処分の効力発生日又は連座 制の適用により指定更新が受けられなくなる日以降も、希望する利用者が転居することなく継続的に障害福祉サービスを利用できるよう、速やかに調整を行うこと。 ・ 利用者やその家族、従業員等に対し、速やかに、現在の状況及び今後の見通しについて、丁寧な説明を実施すること。 ・ 過大徴収した食材料費については、引き続き各自治体と連携し、迅速かつ確実な返 還のための所要の措置を講ずること。

○株式会社恵の一括譲渡の調整状況について
障害者グループホーム等を運営する株式会社恵については、適切かつ継続的な障害 福祉サービスの確保等のため行政指導を行っておりますが、このたび株式会社恵より 一括譲渡の現状について報告がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.一括譲渡の状況について
→ 株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の一括譲渡については、年内の譲 渡を念頭に調整している旨、また、譲渡先が決定した場合には、速やかに厚生労働 省に連絡する旨報告がありました。
2.株式会社恵のアドバイザーについて→厚生労働省としては、一括譲渡の事業譲渡先の選定に当たっては、利用者への適 切かつ継続的な障害福祉サービスの確保のため、障害福祉の観点からも検討される べきと考え、福祉の専門家の意見を求めるべき旨、株式会社恵に対し指導を行って いたところです。 このため、厚生労働省より株式会社恵に対し、以下の3名をアドバイザーとして 推薦していたところ、株式会社恵として、当該3名を今後アドバイザーとして迎え、事業者選定を行っていく旨報告がありました。
・小澤 温(筑波大学人間系教授(障害福祉サービス等報酬改定検討チームアドバイザー)) ・冨岡 貴生(日本相談支援専門員協会代表理事) ・吉田 展章(日本相談支援専門員協会事務局長)                以上

次回も続き「参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について」からです。

第74回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2024年12月11日(Wed)]
第74回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和6年10月21日)
<議題> (1)次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(2)行動計画策定指針の一部を改正する件案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)に ついて(諮問)(3)女性活躍推進及びハラスメント対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44429.html
◎参考資料1 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案及び行動計画策定指針の一部を改正する件案(一般事業主行動計画に係る部分)に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について
≪「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案」について≫↓
○意見数 3件
〇主な意見 (育児休業取得率の算出方法について)

・ 現在、各企業に公表を義務付けている男性の育児休業取得率の算出方法 は、事業年度で区切っているため、企業努力により男女労働者の育児休業取得を促進し、法定の育児休業取得可能期間内で100%育児休業を取得したに もかかわらず、出産した事業年度内では 100%を下回ることや、翌年度に育児休業を取得することで当該年度の取得率が 100%を超えることもあり、正確な取得率が算出されているとは言えず、企業が取得率の目標を設定しづらく、管理もしづらい。 配偶者が出産した男性が育児休業を取得するタイミングは家庭の事情によって様々であるため、企業に対しては、事業年度に関わらず、対象となる従業員が法定の育休取得可能期間内で育休を取得したか否かで把握をさせ、算出すべきではないか。
(くるみん認定以外の企業支援について)→・子育てを支援する企業を応援する観点では、認定マークの付与だけではなく、企業減税や、優秀な企業や工夫している取組を厚労省の YouTube チャンネルで紹介するといった、実利につながるような後方支援があるのではないか。
(その他)→・ 事務コストを伴う改正ばかり行わないでほしい。 子がいる人ばかり優遇されるこのような改正ではなく、教育無償化等の方 が少子化の解決に資するのではないか。

≪「行動計画策定指針の一部改正する件案(一般事業主行動計画に係る部分)」について≫
○意見数 2件
○主な意見 (雇用環境の整備の内容について)

・ 妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備において、「取組情報の社内共有」のような要素を含めていただきたい。 育児と仕事の両立については、代替要員が確保できるか否かの職場環境や上司・部署の理解度および許容度によって、取組に温度差があるのが実態であるため、具体的な好事例や取り組んだ上での課題などを、当該者および当 該部署だけで留めることなく、他部署への気づきや啓蒙の意味合いも含めて 社内全体で共有をすることが、育児と仕事の両立を促進する上で望ましいと考える。
(男性の育児休業の取得を促進するための措置について)→・「男性の育児休業の取得を促進するための措置」について、特に交替制勤 務の労働者の育児休業取得に対して配慮するような文言を補記いただきたい。 交替制勤務の労働者は勤務環境の特殊性や代替要員の確保が難しいことを本人も理解していることから、心理的にも育児休業を利用するハードルが高いため、企業に対して育児休業を促す観点から、交替制勤務の労働者の育児休業への配慮が必要であると考える。
(代替要員への配慮事項について)→・「育児休業期間中や短時間勤務制度利用中の代替要員の確保等」について、代替要員を用いる場合において、「キャリア形成への配慮」や「長時間 労働削減」などの代替要員への配慮事項についても補記いただきたい。 代替要員に該当する人のキャリア形成の観点から、代替業務がキャリア形 成にマッチングするか配慮することが望ましく、また人材不足により業務内 容の見直しで対応しきれない企業においては代替要員の労働時間増加も懸念 されると考える。

◎参考資料2−1 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書 概要 参考資料→〜女性をはじめとする全ての労働者が安心して活躍できる就業環境の整備に向けて〜
○ 令和元年に女性活躍推進法等改正法が成立し、一般事業主行動計画の策定義務拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための 事業主の雇用管理上の措置義務等の新設等を講じてきた。○ 改正法施行後において、 @ 常時雇用する労働者の数が301人以上の企業について、男女の賃金の差異の情報公表が義務化されるという新しい動きがあったが、男女の 賃金の差異は依然として大きく、女性管理職の割合も国際的に見るとその水準は低い、 A ハラスメント関係の相談件数は高止まり傾向にあり、カスタマーハラスメントや就活等セクシュアルハラスメントなどが社会問題化している、 という課題がみられる。 ○ これらの課題に加え、平成28年度より施行してきた女性活躍推進法は、令和7年度末で失効するとされている。 ○ こうした状況を踏まえ、雇用の分野における女性活躍推進の方向性や、ハラスメントの現状と対応の方向性等について議論し、とりまとめた。

1 女性活躍推進法等を通じた雇用の分野 における女性活躍の更なる推進
2 月経・不妊治療・更年期等の健康課 題への対応
2 月経・不妊治療・更年期等の健康課 題への対応

○カスタマーハラスメントの3要素
○社会通念上相当な範囲を超える言動の内容及び手段・態様の例
○雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会
・参集者→6名。
・開催実績→第1回(令和6年2月29日)〜第11回(令和6年8月1日) ○報告書(案)について


◎参考資料2−2 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書
令和6年8月8日
○目次
はじめに

第1 現行の女性活躍推進法を巡る現状と対応の方向性
1 女性活躍推進法を巡る現状と効果
2 男女間賃金差異などの情報公表を巡る状況
3 えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の状況
4 女性活躍推進法の施行に当たっての課題
5 今後の対応の方向性
(1)女性活躍推進法の延長
(2)中小企業における取組促進
(3)女性活躍推進法に基づくえるぼし認定
(4)女性の活躍に関する情報公表
(5)男女雇用機会均等法等の履行確保、性別役割分担意識の是正等に向けた取組の推進
(6)女性活躍と両立支援の一体的な取組
第2 女性活躍と月経、不妊治療、更年期等の課題
1 月経、不妊治療、更年期等に係る制度利用の現状等
2 女性の就業との関係
3 今後の対応の方向性
(1)男女の性差に応じた健康支援
(2)ヘルスリテラシー向上
(3)月経、不妊治療、更年期等の健康課題への対応
第3 ハラスメントの現状と対応の方向性
1 ハラスメントの現状
2 先進国におけるハラスメント法制
3 カスタマーハラスメント(顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等)
4 就活等セクシュアルハラスメント
5 今後の対応の方向性
(1)総論
(2)カスタマーハラスメント
(3)就活等セクシュアルハラスメント
(4)ILO第 190 号条約
(5)その他


◎参考資料2−3 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書 参考資料
○-目次-のみ↓

第1 現行の女性活躍推進法を巡る現状と対応の方向性
1 女性活躍推進法を巡る現状と効果
2 男女間賃金差異などの情報公表を巡る状況
3 えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の状況
4 女性活躍推進法の施行に当たっての課題
第2 女性活躍と月経、不妊治療、更年期等の課題
1 月経、不妊治療、更年期等に係る制度利用の現状等
2 女性の就業との関係
第3 ハラスメントの現状と対応の方向性
1 ハラスメントの現状
3 カスタマーハラスメント(顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等)
4 就活等セクシュアルハラスメント
(参考)先進国におけるハラスメント法制

次回は新たに「社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議」からです。

第74回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2024年12月10日(Tue)]
第74回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和6年10月21日)
<議題> (1)次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(2)行動計画策定指針の一部を改正する件案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)に ついて(諮問)(3)女性活躍推進及びハラスメント対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44429.html
◎資料3−1 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年 10 月 18 日)」   令和3年3月26日   改定:令和6年10月18日
内閣官房  公正取引委員会  中小企業庁   厚生労働省
第1 はじめに
→令和3年3月にこの「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定した。 その後、個人として業務委託を受ける特定受託事業者と企業などの発注事業者の間の取引適正化、就業環境の整備を図ることを目的に、令和5年4月 28 日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第 25 号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が成立した(令和6年 11 月1日施行)。 これらを踏まえ、本ガイドラインにおいては、事業者とフリーランスとの取引について、 フリーランス・事業者間取引適正化等法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」)、下請代金支払遅延等防止法 (昭和 31 年法律第 120 号。以下「下請法」)及び労働関係法令の適用関係を、特定受託事業者に適用されるフリーランス・事業者間取引適正化等法を中心に明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるものとなるよう見直しを行った。 なお、本ガイドラインの内容については、下請中小企業振興法(昭和 45 年法律第 145 号)に基づく振興基準にも反映の上、業所管省庁が業種別の下請ガイドラインを改定し、 これに基づいて執行を強化する。

第2 基本的考え方
1 フリーランス及び特定受託事業者の定義
→「フリーランス」とは法令上の用語ではなく、定義は様々であるが、本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、 自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指すこととする。 フリーランス・事業者間取引適正化等法における「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、@個人であって、従業員を使用しないもの、A法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの、 のいずれかに該当するものをいう(フリーランス・事業者間取引適正化等法第2条第1 項)。
2 独占禁止法、下請法、フリーランス・事業者間取引適正化等法、労働関係法令とフリ ーランスとの適用関係→独占禁止法は、取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、事業者とフリーランス全般との取引に適用される。また、下請法は、取引の発注者が資本金 1,000 万円超の法人の事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、一定の事業者とフリーランス全般との取引に適用される。さらに、フリーラ ンス・事業者間取引適正化等法は、取引の受注者が特定受託事業者であれば適用されることから、事業者と一定のフリーランスとの取引に適用される。このように、事業者とフリ ーランス全般との取引には、独占禁止法、下請法及びフリーランス・事業者間取引適正化 等法を広く適用することが可能である。 フリーランス・事業者間取引適正化等法と独占禁止法のいずれにも違反する行為については、原則として、フリーランス・事業者間取引適正化等法を優先して適用する。また、 フリーランス・事業者間取引適正化等法と下請法のいずれにも違反する行為については、 原則として、フリーランス・事業者間取引適正化等法を優先して適用する(「特定受託事 業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え 方」(令和6年5月 31 日公正取引委員会)(別添8−1頁参照))。 なお、下請法と独占禁止法のいずれにも違反する行為については、原則として、下請法 を優先して適用する。 他方、これらの法律の適用に加えて、フリーランスとして業務を行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上 「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用される。この場合において、独占禁止法、下請法又はフリーランス・事業者間取引適正化等法上問題となり得る事業者の行為が、 労働関係法令で禁止又は義務とされ、あるいは適法なものとして認められている行為類 型に該当する場合には、当該労働関係法令が適用され、当該行為については、独占禁止法、 下請法又はフリーランス・事業者間取引適正化等法上問題としない。  
(図1:事業者とフリーランスとの取引に適用される法律関係) 参照。

第3 特定受託事業者と取引を行う業務委託事業者等が遵守すべき事項等
1 業務委託事業者に求められる事項(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示)→@ 業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付 された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別 できるもの A 業務委託をした日 B 特定受託事業者の給付又は提供される役務の内容 C 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等 D 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所 E 特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期 日 F 報酬の額 G 支払期日 H 現金以外の方法で支払う場合の明示事項
2 特定業務委託事業者に求められる事項→(1)報酬の支払期日等(2)募集情報の的確な表示(3)業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等 
3 一定の期間以上の業務委託を行う特定業務委託事業者の禁止行為及び義務→(1)禁止行為@〜F (2)妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮 (3)解除等の予告

第4 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項
1 フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方
2 発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方
(1)独占禁止法上の考え方 (2)下請法上の考え方
3 独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型(1)報酬の支払遅延(2)報酬の減額→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(3)著しく低い報酬の一方的な決定→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(4)やり直しの要請→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(5)一方的な発注取消し→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(6)役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(7)役務の成果物の受領拒否→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(8)役務の成果物の返品→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(9)不要な商品又は役務の購入・利用強制→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(10)不当な経済上の利益の提供要請→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(11)合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定→(優越的地位の濫用として問題となり得る想定例)
(12)その他取引条件の一方的な設定・変更・実施

第5 仲介事業者が遵守すべき事項
1 仲介事業者とフリーランスとの取引について
2 規約の変更による取引条件の一方的な変更

第6 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準
1 フリーランスに労働関係法令が適用される場合
2 労働基準法における「労働者性」の判断基準→(図2:各判断基準の関係(労働基準法))
3 労働基準法における「労働者性」の判断基準の具体的な考え方
(1)「使用従属性」に関する判断基準 ↓
@「指揮監督下の労働」であること  a.仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無  b.業務遂行上の指揮監督の有無 c.拘束性の有無 d.代替性の有無(指揮監督関係の判断を補強する要素)
A「報酬の労務対償性」があること
(2)労働基準法における「労働者性」の判断を補強する要素
@事業者性の有無   a.機械、器具、衣裳等の負担関係 b.報酬の額
A専属性の程度   Bその他
4 労働組合法における「労働者性」の判断要素(図3:各判断要素の関係(労働組合法))
5 労働組合法における「労働者性」の判断要素の具体的な考え方
(1)基本的判断要素
@事業組織への組入れ A契約内容の一方的、定型的決定 B報酬の労務対価性
(2)補充的判断要素→C業務の依頼に応ずべき関係 D広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
(3)消極的判断要素→ E顕著な事業者性

<別紙1>フリーランスの定義について
<別紙2>フリーランス・事業者間取引適正化等法における用語の定義について
<別紙3>「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」の考え方及び 「正常な商慣習に照らして不当に」の考え方について


<別添1>本ガイドラインに基づく契約書のひな型及び使用例について
契約書(ひな型)に関する事柄 ↓
※1 発注の内容・規格について
→例1:製造加工 例2:原稿作成 例3:イラストの作成 例4:カメラ撮影 例5:コンサルタント 例6:絵コンテ・レイアウト・原画・動画等
※2 発注内容に知的財産権が含まれる場合
※3 規格・仕様について  ※4 納入方法・納入場所  ※5 納期について
※6 報酬の額について  ※7 支払期日について ※8 その他特記事項について  ※9 契約書(使用例)について
<別添2>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)
<別添3>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200
号 )

<別添4>公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年公正取引委員会規則第3号)
<別添5>厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年厚生労働省令第94号)→立入検査 証の様式あり。
<別添6>特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令和6年厚生労働省告示第212号)→目次⇒ 第1 はじめに 第2 募集情報の的確な表示 第3 妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮 第4 業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等

<別添7>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会・ 厚生労働省)令和6年5月31日 公 正 取 引 委 員 会 厚生労働 省
○はじめに ↓
1 本考え方の趣旨→特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「本法」)は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑 み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境 を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の 就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的 として制定されたものである(令和6年 11 月1日施行)。 公正取引委員会及び厚生労働省は、本法の運用の統一を図るとともに、法 運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保し、違反行為の未然防止に資す るため、本法等の解釈を明確化することを目的に、本考え方を策定することとした。
2 構成 ↓
第1部 定義(本法第2条

1 特定受託事業者(本法第2条第1項) 2 特定受託業務従事者(本法第2条第2項)
3 業務委託事業者(本法第2条第5項) 4 特定業務委託事業者(本法第2条第6項)
5 報酬(本法第2条第7項)
第2部 特定受託事業者に係る取引の適正化
第1 業務委託事業者に求められる事項(本法第3条及び第6条第3項)

1 特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等(本法第3条)
2 報復措置の禁止(本法第6条第3項)
第2 特定業務委託事業者に求められる事項(本法第4条及び第5条)
1 報酬の支払期日等(本法第4条) 2 特定業務委託事業者の遵守事項(本法第5条) 第3部 特定受託業務従事者の就業環境の整備

1 募集情報の的確な表示(本法第12条)
2 妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮(本法第13条)
3 業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき 措置等(本法第14条)
4 解除等の予告(本法第16条)

<別添8>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会)
1 本考え方の趣旨
→特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者 の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、 特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整 備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定され たものである(令和6年11月1日施行)。 公正取引委員会は、厚生労働省と連名で、本法の解釈の明確化を図るため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5 月31日)を策定しているところであるが、本法の特定受託事業者に係る取引 の適正化に関する法運用の透明性を確保するため、本法と私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」)及び下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下 「下請法」)との適用関係等を本考え方で示すこととした。

2 本法と独占禁止法との関係→本法と独占禁止法のいずれにも違反する行為については、原則として本法を 優先して適用し、本法第8条に基づく勧告の対象となった行為と同一の行為に ついて、重ねて独占禁止法第20条の規定(排除措置命令)及び同法第20条 の6の規定(課徴金納付命令)を適用することはない。

3 本法と下請法との関係→ 本法と下請法のいずれにも違反する行為については、原則として本法を優先して適用し、本法第8条に基づく勧告の対象となった行為について、重ねて下請法第7条に基づき勧告することはない。ただし、本法と下請法のいずれにも 違反する行為を行っている事業者が下請法のみに違反する行為も行っている場合において、当該事業者のこれらの行為の全体について下請法を適用することが適当であると公正取引委員会が考えるときには、本法と下請法のいずれに も違反する行為についても下請法第7条に基づき勧告することがある。

4 本法違反行為を自発的に申し出た業務委託事業者の取扱いについて→公正取引委員会は、業務委託事業者(特定業務委託事業者を含む)が本法に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対して、本法第8条 の規定に基づき、特定受託事業者が受けた不利益を回復するために必要な措置 を採るべきことなどを勧告することができる。 公正取引委員会は、業務委託事業者の自発的な改善措置が、特定受託事業者 が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、本法第8条に基づく勧告の対 象となる違反行為に関する自発的な申出が業務委託事業者からなされ、かつ、 当該業務委託事業者について、以下のような事由が認められた場合には、業務 委託事業者の法令遵守を促す観点から当該違反行為について勧告するまでの 必要はないものとする。
⑴ 公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する前に、当該違反行為 を自発的に申し出ている。
⑵ 当該違反行為を既に取りやめている。
⑶ 当該違反行為によって特定受託事業者に与えた不利益を回復するために 必要な措置を既に講じている。
⑷ 当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講ずることとしている。
⑸ 当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協 力している。
以上


◎資料3−2 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年 10 月 18 日)」の新旧対照表 →委細参照のこと。

次回も続き「参考資料1」からです。

第74回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2024年12月09日(Mon)]
第74回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和6年10月21日)
<議題> (1)次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(2)行動計画策定指針の一部を改正する件案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)に ついて(諮問)(3)女性活躍推進及びハラスメント対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44429.html
◎資料1−1 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱
○次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みの見直し
第二 法第十三条の厚生労働省令で定める基準(くるみん)の見直し
第三 法第十三条の厚生労働省令で定める基準(トライくるみん)の見直し
第四 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準(プラチナくるみん)の見直し
第五 その他  
一 この省令は、令和七年四月一日から施行すること。ただし、一部の規定は育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行すること。

◎資料1−2 行動計画策定指針の一部を改正する件案要綱(一般事業主行動計画に係る部 分)
○行動計画策定指針の一部を改正する件案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)

第一 一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項の見直し
第二 一般事業主行動計画の内容に関する事項の見直し
第三 その他   
一 この告示は、令和七年四月一日から適用すること。


◎資料2−1 女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての検討課題と主な御意見
1.女性の職業生活における活躍の更なる推進
⑴ .女性活躍推進法の延長
→令和7年度末に期限を迎えるが、期限を延長することについてどのように考 えるか。→・ 延長は必要だが、単に延長するだけでなく、実効性の向上が必要という意見 ・ 業種・業態や企業規模による取組の難しさや、男性社員への理解促進への配慮 が必要という意見
⑵ .中小企業における取組の推進→常時雇用する労働者の数が 100 人以下の企業については、現在、一般事業主行動 計画の策定が努力義務となっているが、この点についてどのように考えるか。→・ 将来的には全ての企業における行動計画策定を目指し、支援が必要という意見 ・ 引き続き努力義務としつつ、取組への支援やメリットの周知が必要という意見
⑶.女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実
@ 男女間賃金差異の情報公表の拡大→○男女間賃金差異の情報公表に関して、常時雇用する労働者の数が 301 人以上の 企業において公表が義務となっているが、その対象となる企業規模の拡大につい てどのように考えるか。⇒・ 企業規模にかかわらず是正していくことが重要であり、対象拡大が必要とい う意見 ・ 中小企業での取組は重要だが、義務の拡大は、実態を踏まえて慎重に検討す べきという意見。
○男女間賃金差異について、指標の大小それ自体のみに着目するのではなく、要因の分析を行うことが重要である中で、「説明欄」の更なる活用を促していくこ とについてどのように考えるか。→・ 格差是正につなげていくため、説明欄を活用した分析や取組を促すべきとい う意見 ・ 説明欄の活用は重要だが負担軽減のため選択式にすること等も検討すべきと いう意見 ・ 男女の人事評価の結果における差異など、賃金格差の要因となるような状況把握の任意項目についても基礎項目として把握することが必要という意見。
A 女性管理職比率等の情報公表の義務化等→○ 女性管理職比率の情報公表について、女性管理職比率の向上に向けた取組を促 すため、公表を義務とすることについてどのように考えるか。 ・ 女性管理職比率の低さは男女間賃金差異の大きな要因の1つであり、公表を 義務化すべきという意見 ・ 管理職比率を上昇させるのには一定の時間を要する中、一律に公表を義務化 することについては慎重な議論が必要という意見。
○ 仮に公表を義務とする場合に、対象となる企業規模についてどのように考えるか。→・ 行動計画の策定と情報の公表を一体的に取り組むことが有効であり、行動計 画策定が義務づけられている企業規模に合わせることが考えられるという意見 ・ 一律に公表を義務化することについては慎重な議論が必要という意見(再掲)。
○ 女性管理職比率の情報公表に当たって、女性管理職の状況の的確な把握を可能 とするため、女性管理職比率について新たに「説明欄」を設けた上で、男女それ ぞれの労働者数を分母とし、男女それぞれの管理職数を分子とする男女別管理職 登用比率を、参考値として記載することを促すことについてどのように考える か。→・ 説明欄を設け、男女別管理職登用比率を参考値として記載することが必要と いう意見 ・ 企業によっては女性社員・管理職の増加に取り組んでも分母が小さいためな かなか進まない場合もあり、記載はあくまで任意とすべきという意見
○ 女性管理職比率に係る不適正な計上を防ぐための対策についてどのように考えるか。→・ 管理職の定義に沿う旨や、計上している役職呼称名を明記することが必要と いう意見 ・ 管理職の定義は企業の事情に応じて適切に管理職数を計上できる運用・周知 が必要。併せて、役職呼称名の記載は全て記載するとかなりの数となるため、 実務面での配慮が必要という意見
B 情報公表必須項目数→ ○ 常時雇用する労働者の数が 301 人以上の企業及び 101人以上 300 人以下の企業 について、上記@及びAの議論も踏まえつつ、現在任意の項目から選択した上で 公表しなければならないとされている情報公表項目の数(※)についてどのよう に考えるか。 (※)301 人以上の企業については2項目、101 人以上 300 人以下の企業については1項目→・ 項目数は増やす必要がある。少なくとも状況把握項目の基礎項目は公表も必 須とすることが適切。状況把握において雇用管理区分ごとになっている項目 は、公表においても雇用管理区分ごととすべきという意見 ・ 男女間賃金差異の公表の拡大や管理職比率の公表義務化も議論されている中 では、項目数の拡大には慎重であるべきという意見
C 「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化→○ 女性の職業選択に資することを目的とする情報公表の実効性を高めるととも に、企業の取組を促進する観点から、「女性の活躍推進企業データベース」の活 用を強化することについてどのように考えるか。⇒・ データベースでの公表を原則とすることが必要。併せて、認知度の向上や機 能強化も必要という意見 ・ 認知度を高めることが前提。一律に数値が比較される環境には懸念。データ ベースへの登録を義務化することは行き過ぎではないかという意見
⑷.職場における女性の健康支援の推進→○ 男女の性差を踏まえ、特に職場における女性の健康支援の取組を促すことが必要 とされる中で、事業主行動計画策定指針(平成 27 年内閣官房・内閣府・総務省・厚 生労働省告示第1号)等に、そうした要素を盛り込むことについてどのように考え るか。また、プライバシーへの配慮の必要性についてどのように考えるか。⇒事業主が健康支援に取り組むことは重要。ヘルスリテラシー向上のための研修 や、健康支援に関する制度の創設、管理職への研修等を盛り込むことが考えられ る。一方、労働者の健康情報に係る項目は、プライバシー保護の観点から、指針 に盛り込むべきではないという意見 ・ 女性に過度に特化せず労働者全体の健康支援といった取組を検討していくこと も必要という意見
⑸.えるぼし認定制度の見直し→○ 女性の職業生活における活躍を推進するための取組に積極的ではあるが、現行の えるぼし認定の基準では適切に評価することができない企業について、その取組や 実績を評価することができるよう、必要な見直しを行うことについてどのように考 えるか。⇒・ 認定制度はあくまで結果で判断すべきという意見 ・ 1段階目は数社しか認定がないという状況を踏まえると、頑張っている企業に インセンティブを与えられるような見直しが考えられるのではないかという意見。 ○ 職場における女性の健康支援に積極的に取り組む企業のインセンティブとなるよ う、くるみん認定制度における不妊治療に関するプラス認定も参考にしつつ、える ぼし認定制度の見直しを行うことについてどのように考えるか。⇒・ 健康課題に対応する相談窓口の設置や、休暇制度などの健康支援に関する制度 を盛り込むことは考えられるが、労働者の健康情報に係る項目は、プラ イバシー保護の観点から盛り込むべきではないという意見。     

2.職場におけるハラスメント防止対策の強化(課題省略・ご意見のみ記す)
⑴.職場におけるハラスメントは許されるものではない旨の明確化
→・ ハラスメントは人権侵害であり、あらゆるハラスメントを行ってはならないことを法律で明確化すべきという意見 ・ 何でもハラスメントとして指摘される状況がある中、こうした規定によって、 ハラスメントの範囲が過剰に広く解釈され、混乱を招くことがないようにするべ きという意見 ・ 法制化されている4種類のハラスメント対策の強化についても審議が必要であるという意見 ・ ILO 第 190 号条約の批准に向けて、先進国の状況なども参考にしながら、引き 続き、検討や法整備が必要という意見。
⑵.顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメント)対策の強化
@ 雇用管理上の措置義務の創設→・ 被害の状況に鑑み、対策を進めるため、措置義務を設けることは必要という 意見 ・ 中小企業については、経過措置や、支援窓口の設置等、取組に対する積極的 支援が必要という意見 ・ 業種・業態によりカスタマーハラスメントの態様が異なるため、消費者庁、 警察庁、業所管省庁等との連携や、各業界においてガイドラインを作成する等 の取組が必要という意見。
A カスタマーハラスメントの定義→・「利害関係者」の範囲については、事例等も踏まえ
て、網羅的なものとな っているか検討すべきという意見。 ・「社会通念上相当な範囲を超えた言動」には、他のハラスメントが入るこ とを明確に示す必要があるという意見 ・ 例示については、必要に応じて、改めて企業の実態を把握した上で、実態 に即したものにすべきという意見。・ 個々の対応においては、労働者の心身の状況や受け止め・認識には個人差 があるため、丁寧かつ慎重に相談対応等を行うべきという意見。
B 上記のほか指針等において示すべき事項→@.総論⇒・消費者、特に高齢者や障害者の権利への配慮は重要であるという意見。A.講ずべき措置の具体的な内容⇒講ずべき措置の詳細は、他のハラスメント指針の内容を参考にしつつ、行 為者が、顧客や取引先等の第三者であることを考慮して検討していくべき。
C 他の事業主から協力を求められた場合の対応に関する規定→○ 仮に措置義務を設ける場合に、セクシュアルハラスメントに係る雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)第 11 条第3項の規定を踏まえ、カスタマーハラスメントについても、事業主 が、他の事業主から必要な協力を求められた場合の協力に関する規定を設けることについてどのように考えるか。→・ 特に取引先からのカスタマーハラスメントを考えると、実効あるものとするためには、努力義務ではなく義務とするべきであり、併せて現行のセクシュア ルハラスメントに係る同様の規定も義務規定とすべきという意見。 ・ 事業主は、取引先の事業主から必要な協力を求められたことを理由に、契約 解除等の不利益取扱いを行ってはならないことを明記すべきという意見。 ・ 必要な協力を求められた事業主は、必要に応じて、周囲の労働者に協力を求 めることが必要になるが、その際協力した労働者に対して不利益取扱いを行わ ないことを定めて、労働者に周知することが必要という意見。 ・ 取引先の労働者が実際にカスタマーハラスメントを行っていた場合、取引先 は、その雇用している労働者が職場におけるハラスメントを行った場合と同様 に、行為者に厳正な対処を行うことが必要という意見。・ 努力義務規定を整備することに異論はない一方で、実際には今後の取引のことを考えて協力を求めにくい場面も想定されるため、相談・助言を受けられる 窓口の整備や、モデル事例の周知等があると良いという意見。
D カスタマーハラスメントの防止に向けた周知・啓発→・ 労働関係法令だけでの対策は難しく、消費者教育をはじめ総合的な対策が必 要という意見。

⑶.就活等セクシュアルハラスメント対策の強化
@ 雇用管理上の措置義務の創設→・ 就活パワーハラスメントについても措置義務とすべきであり、また、求職者 全体を視野に入れれば、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントだけでなく、あらゆるハラスメントを対象とすべきという意見。・ セクハラ防止の取組を進めることは重要であり、事業主の措置を盛り込むこ とについて異論はないという意見。
A 指針等において示すべき事項→・ OB・OG 訪問など、雇用する労働者と求職者が接するあらゆる機会を対象とするべきという意見 ・ 国において、求職者に対して、各種の相談窓口を周知するとともに、相談が あった場合には、関係機関で連携して、助言・指導等を徹底すべきという意見。

⑷.いわゆる「自爆営業」についての考え方の明確化→・ 職場におけるパワーハラスメント3要件を満たす場合にパワーハラスメントに 該当するのはある意味当然であり、必要があれば、指針に明記すれば良いのでは ないかという意見。

○(別添)カスタマーハラスメントの3要素
・社会通念上相当な範囲を超える言動の内容及び手段・態様の例



◎資料2−2 これまでの労働政策審議会雇用環境・均等分科会での主な御意見
1.女性の職業生活における活躍の更なる推進
⑴ 女性活躍推進法の延長
→7意見あり。・ あらゆるハラスメント対策の強化、職場社会の意識改革、長時間労働を前提とした働き 方の見直し等は、性別にかかわらず必要不可欠な取組であり、併せて推進していく必要 がある。
⑵ 中小企業における取組の推進→4意見あり。・ 努力義務企業でも、約 8 千社は行動計画を策定している。将来的には中小企業を含めた 全ての企業における行動計画策定を目指して、支援が必要。また、行動計画の策定、格 差の是正の実効性を向上させるため、すべての企業に対して経年で効果があったかの測 定を支援するツールの提供等、支援が必要。
⑶ 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実
@ 男女間賃金差異の情報公表の拡大→9意見あり。・ 賃金差異の情報公表拡大について、説明欄の活用は重要と考えているが、企業負担の面 から、主要な共通する内容を例示して選択式にするといったことを考えてもよいのでは ないか。
A 女性管理職比率等の情報公表の義務化等→8意見あり。・ 説明欄に役職の呼称名を記載することについて、全ての役職を記載するとなるとかなり の数に上ることが想定されるので、実務面は配慮していただきたい。
B 情報公表必須項目数 →2意見あり。・ 企業が情報公表をする際に期待することの1つは、採用上の効果だと思うが、現状では この効果は大きくなく、男女間賃金差異の公表の拡大や管理職比率の公表義務化も議論 されている中では、企業負担の面から、項目数の拡大には慎重であるべき。
C 女性の活躍推進企業データベース→5意見あり。 ・ データベースの認知度が高いとは言えない状況にあり、これを高めていくことが前提と なる。データベースへの公表が企業にとってメリットとなることが分かれば、自ずと取 組は進んでいくと思う。一律に数値が比較される環境には、懸念を感じている。
⑷ 職場における女性の健康支援の推進→3意見あり。・ 事業主が性差の特徴に応じて健康支援に取り組むことは重要。国として性差による健康 課題の実態把握や企業の健康支援の状況を把握・分析したうえで、事業主に対して、必 要性を周知し、取組を支援していくことが必要である。具体的な取組としては、労働者 のヘルスリテラシー向上のための研修、健康支援に関する制度の創設、管理職などへの 研修などが考えられる。
⑸ えるぼし認定制度の見直し→3意見あり。 ・ 認定制度はインセンティブも設けられているため、あくまで結果で判断すべき。健康課 題に対応する相談窓口の設置や、休暇制度などの健康支援に関する制度の創設を、プラ ス認定に盛り込むことも考えられるが、労働者の健康情報に係る項目はプライバシー保 護の観点から盛り込むべきではない。

2.職場におけるハラスメント防止対策の強化
⑴ 職場におけるハラスメントは許されるものではない旨の明確化
→7意見あり。 ・ ハラスメントは人権侵害であり、法制化されている4種類とは別に、あらゆるハラスメ ントを行ってはならないことを法律で明確化すべき。仕事の世界におけるあらゆるハラ スメントを行ってはならないことについて周知啓発を進め、社会的な合意形成をしてい くことが必要。
⑵ 顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメント)対策の強化
@ 雇用管理上の措置義務の創設→11意見あり。・ カスタマーハラスメントについて、対策を進めている企業は未だ一部にとどまる一方、 被害は広範にわたっている。また、対策を行っている企業では一定の効果が見られるこ とを踏まえて、事業主の雇用管理上の措置義務とすることが必要。措置義務を設ける場 合、具体的な内容を指針で明確化すべきという点に異論はない。
A カスタマーハラスメントの定義 →7意見あり。・ カスタマーハラスメントの定義については、今後労使でカスタマーハラスメント対策を していく上で、よりどころになると考えている。定義を基本としながら、個別の企業の 対策を促していくことが重要だが、併せて業界団体等による業種業態の特性を踏まえたガイドラインの作成、関係省庁が連携した消費者の意識・行動の変容に向けた取組、こ の3つをセットで取り組むべき。政府による業界団体への支援と消費者への働きかけを 検討すべき。
B 上記のほか指針等において示すべき事項→4意見あり。 ・ 消費者等からの正当なクレームは妨げられないこと、特に、高齢者や障害者の、消費者 としての権利に配慮することは重要。例えば教育現場でも、学校に通う子の保護者に障 害等の事情がある場合、配慮が必要との声が上がっている。特に公務、教育、保育、医 療、介護等の業種においては、代替性の有無や行為者の権利も配慮すべき。
C 他の事業主から協力を求められた場合の対応に関する規定→5意見あり。 ・ 取引先の労働者に対するカスタマーハラスメントを考えた場合、取引先の事業主から協 力を求められた場合の対応に関する規定がなければ、機能しない。努力義務ではなく義 務とすべき。併せて、セクシュアルハラスメントに係る同様の努力義務も、義務に見直 すべき。また、事業主は、取引先の事業主から必要な協力を求められたことを理由に、 その取引先との契約を解除するなど不利益取扱いを行ってはならないことを、明記すべき。
D カスタマーハラスメントの防止に向けた周知・啓発→3意見あり。・ カスタマーハラスメントについて、労働関係法令だけでの対策は難しい面がある。国として、消費者の権利に配慮しつつ、消費者の教育も進めていくことをはじめ、総合的な取組に繋げていくことが必要。
⑶ 就活等セクシュアルハラスメント対策の強化
@ 雇用管理上の措置義務の創設→5意見あり。 ・ セクシュアルハラスメント防止指針によって、望ましい取組を定めているにもかかわら ず、職場のハラスメントに関する実態調査では、3割以上の者が就活セクシュアルハラ スメントを経験しているというデータが示されていることから、就活セクシュアルハラ スメント対策を措置義務化すべき。また、就活パワーハラスメントについても措置義務 とすべきである。さらに、学生のみならず求職者全体に対するハラスメント防止の観点 から、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに限らずあらゆるハラスメント を対象とすべき。
A 指針等において示すべき事項→2意見あり。 ・ 講ずべき措置は、セクシュアルハラスメント対策指針の措置を参考とするのが適当。事 業者の方針等の明確化の対象は、OB、OG 訪問など、雇用する労働者が求職者と接する あらゆる機会を含めていくべき。行為者の謝罪は必要であるが、謝罪の方法については、 事案の内容や状況、特に被害者の心情に十分な配慮が必要であり、これは職場のセクシ ュアルハラスメントも同様である。
⑷ いわゆる「自爆営業」についての考え方の明確化→1意見。・ 職場におけるパワーハラスメントスメント3要件を満たす場合にパワーハラスメントに 該当するのはある意味当然。必要があれば、指針に明記すればよいのではないか。


◎資料2-3 女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての現状等(追加資料)
≪女性活躍推進関係≫ ↓
○女性活躍の状況に係る各種指標の推移
→女性活躍推進法の主要部分が施行された平成28年と直近の令和5年における女性活躍の状況に係る各種指標を比 較すると、全体的に上向いていると言える。
○第5次男女共同参画基本計画の目標値の進捗状況→第5次男女共同参画基本計画の策定当時と令和5年の、女性活躍の状況に係る各種指標を比較すると、一定の効 果が見られるが、その上昇ペースは緩やかである。
○女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の作成理由→事業主行動計画を作成した理由を見ると、「法律に定められているから」が高いものの、それに次いで「企業イメージの向上につながると考えたから」や「採用・育成・登用等に課題があり、それを解消したかったから」が高くなっており特に30〜99人規模の企業において、これらの数値が上昇している。
○女性社員の活躍への影響や手応え→半数程度は何らかの影響や手応えがあったと回答。
○(拡充)民間企業における女性活躍促進事業 令和7年度概算要求額 2.4 億円(1.9 億円)→事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内容のあり方、男女の賃金の差異の要因分析、 定められた目標の達成に向けた手順等について、個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティング等を実施し、我が国における女性活躍の一層の推進を図る。また、女性の活躍推進の観点で特に課題とされている女性の正規雇用におけるL字カーブの解消のための施策として、アンコンシャス・バイアス緩和に関する啓発、および学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知・啓発事業に取り組む。 加えて、女性活躍推進法の周知・広報に取り組む。⇒2事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。
○説明欄の使用状況→男女の賃金の差異の公表に当たり、「説明欄」の活用等により何らかの追加的な情報を記載している企業は、5割弱となっ ている。
○各法律・調査等における管理職の定義→「賃金構造基本統 計調査」「女性活躍推進法」「雇用均等基本調 査」「労働基準法」⇒それぞれの管理職の定義あり。
○男女の賃金の差異の要因→男女間賃金差異を公表している企業の57.7%が、男女間賃金差異の要因として、管理職に占める女性労働者が少ないことを 挙げている。
○有価証券報告書における多様性に関する指標の記載→令和5年1月の企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正により、女性活躍推進法又は育児・介護休業法に基づき、「女性管理職比率」、「男性の育児休業等取得率」及び「男女間賃金格差」の公表を行う企業は、令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書 の「従業員の状況」においても開示することとなっている。
○女性活躍推進法に基づく取組の影響(女性管理職比率)→情報公表を行った企業のうち管理職等における女性比率の項目を公表した企業における女性管理職比率の変化への影響を見たところ、 いずれの企業規模においても、同項目を公表していない企業と比べて「高くなった」と回答した割合が高い。
○女性活躍推進法に基づく取組状況(平成30年からの経年比較)→2023年の「管理職に占める女性労働者の割合」の公表状況を見ると、300人以上規模では57.4%、100〜299人規模では28.5%。
○女性の活躍推進企業データベースを利用した理由→「都道府県労働局に勧められたから」が43.8%で最も多い、次いで「学生が就職活動の際に参考にしていると聞いたから」が37.4%となっている。
○女性の活躍推進企業データベースを利用していない理由→「データベースの存在を知らな かったから」である。また、「他社と比較されるのが望ましくなかったから」という理由を挙げた企業は、6.6%で ある。
○働く女性の心とからだの応援サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
○働く女性の心とからだの応援サイトに掲載している 女性の健康支援のための職場の取組のポイント→働く女性の心とからだの応援サイトでは、女性の健康支援に関する職場の取組のポイントを掲載⇒ポイント1〜ポイント9まであり。
○女性の活躍に資する社内制度の公表について→女性の活躍に関する情報公表に際しては、16項目の情報公表項目のほか、女性の活躍に資する社内制度を公表することを 推奨している。「病気・不妊治療等のための休暇制度」も、この項目の一例として示している。
○女性の活躍に資する社内制度の公表の状況→女性の活躍に資する社内制度の公表の状況を見ると、「セクシュアルハラスメント等の一元的な相談体制」が33.4%で最も多い。 「病気・不妊治療等のための休暇制度」を公表している企業は、11.9%である。
○えるぼし認定を取得しない理由→えるぼし認定を取得しない理由として、「マークの存在を知らなかったから」や「メリットを感じなかったから」を挙げる 企業が多いものの、「1段階目の認定の取得基準に達していなかったから」も19.3%に上っている。
○これまでのえるぼし1段階目取得企業数→制度創設以降にえるぼし1段階目を取得した企業数は合計で24企業であり、このうち8企業が2段階目へ移行している。

≪職場におけるハラスメント対策関係≫↓
○勤務先等でハラスメントを受けた経験(労働者等調査)
→過去3年間に勤務先等で各ハラスメントを受けた経験については、パワハラは19.3%(前回調査時から12.1%減)、セクハラは6.3% (前回調査時から3.9%減)、顧客等からの著しい迷惑行為は10.8%(前回調査時から4.2%減)と、令和2年度調査から減少傾向にある。
○ハラスメントの発生状況(企業調査)→過去3年間の該当事例の増減の傾向としては、 ・パワハラとセクハラでは「件数は減少している」の割合が「件数は増加している」の割合よりも高いが、 ・顧客等からの著しい迷惑行為では「件数は増加している」(22.6%)が「件数は減少している」(12.6%)よりも高い
○令和6年度 業種別カスタマーハラスメントの取組支援→総合的ハラスメント事業(委託事業)を一部拡充し、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策に関心を持つ 業界団体が業界内のカスハラの実態を踏まえ、業界共通の対応方針等を策定・発信するまでの支援をモデル事業とし て行い、一連の取組・ノウハウを広く普及させる。⇒2 事業内容・スキーム 参照。
○(拡充)総合的ハラスメント防止対策事業 令和7年度概算要求額 7.9 億円(6.7億円)→パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントなど職場におけるハラスメントは、労 働者の尊厳を傷つけ継続就業を妨げる大きな障害となるものであり、社会的関心も高く、労働者から多数の相談が寄せられている一方、関 係法令や具体的な対応に関する周知が不十分との声がある。 また、これらの職場におけるハラスメントは複合的に生じることも多く、労働者の意欲・能力の発揮を阻害し職場環境を悪化させるもの であることから、総合的・一体的にハラスメント対策を行う必要がある。⇒2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。

○他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力に関する規定→・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)⇒3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに 応ずるように努めなければならない。
・事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚 生労働省告示第 615 号)⇒事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主(その者が法人である場合 にあっては、その役員)による他の事業主の雇用する労働者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントに関し、 他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。 また、同項の規定の趣旨に鑑みれば、事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理由 として、当該事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは望ましくないものである。
○労働者に対して行ったハラスメントについて他社から協力を求められた場合の対応→自社の従業員や役員が他社の労働者に対して行ったハラスメントについて、他社から事実確認や協力を求められた場合の対 応については、「そのような対応を求められたことがない」(80.4%)が約 8 割を占めており、「応じている」が 19.3%、 「応じていない」が 0.4%であった。
○パワーハラスメントに関する現行の責務規定→労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第 132号)⇒(国、事業主及び労働者の責務)第30条の3  国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言 動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」)に対する事業主その他国民一般の関心 と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

次回も続き「資料3−1 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年 10 月 18 日)」」からです。

第374回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料 [2024年12月07日(Sat)]
第374回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料(令和6年9月17日)
議事次第(1)職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱及び職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱について(諮問)(公開)(2)特定募集情報等提供事業の届出状況等について(公開)(3)労働者派遣事業の許可等について(非公開)(4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html
◎資料1-1職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文)
職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 手数料に関する情報提供事項の追加
第二 施行期日   この省令は、令和七年四月一日から施行すること。


◎資料1-2職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
1.改正の趣旨
→○ 現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、 @お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化 A職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進 といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめた。 ○ 上記を踏まえ、職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号。以下「規則」)において、所要の措置を講ずるもの。 2.改正の概要→○ 手数料に関する情報提供事項の追加【規則第 24 条の8第3項第4号関係】 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用 して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされている ところ、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期雇用又は4ヶ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率(職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の3第1項第1号及び第2号に係る手数料を、あっせん により就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる 賃金額で除したものにつき、当該就職1件当たりの平均(平均手数料率)として職業 安定局長の定めるところにより算定したものをいう。)の実績を含めるもの。 ※ 手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代え、その額の実績とすることができることとする。 ※ 職業安定局長の定めるところにより、各有料職業紹介事業者の取扱い上位5職種 に限り、年間 10 件以下の職種は対象外とする。
3.根拠条項 職業安定法第 32 条の 16 第3項
4.施行期日等 ○ 公 布 日:令和6年 10 月中下旬(予定) ○ 施行期日:令和7年4月1日


◎資料1-3職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働 者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の 一部を改正する件案要綱(諮問文)
○職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働 者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の 一部を改正する件案要綱
第一 募集情報等提供事業を行う者による金銭等提供の禁止

労働者になろうとする者に対する募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者になろうとする 者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、募集情報等提供事業を行う者が労働者になろうとする者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名 目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこととすること。

第二 職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金及び違約金の明示
一 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示することとすること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等当該求人者が同一文面を再読できない可能 性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこととすること。
二 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する 条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確 に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対 し誤解が生じないよう明示することとすること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当 箇所を教示する等当該労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるもの は、適切な方法により明示しているとはいえないこととすること。
第三 適用期日 この告示は、令和七年四月一日から適用すること


◎資料1-4職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行 う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に 対処するための指針の一部を改正する件(案)について(概要)
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
1.改正の趣旨
○ 現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需 給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、 @お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施 行の強化 A職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進 といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめた。
○ 上記を踏まえ、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情 報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務 等に関して適切に対処するための指針(平成 11 年労働省告示第 141 号)において、所要 の措置を講ずるもの。


2.改正の概要 ↓
○ 募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止 募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することによ り募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類 する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行ってはならないこととする。

○ 職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金・違約金明示→・ 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事 業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発 生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭 かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該 求人者に対し誤解が生じないよう明示することとする。ただし、口頭によるもののほ か、ホームページの該当箇所を教示する等求人者が同一文面を再読できない可能性の ある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。 ・ 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するもの として当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金 銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当 該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メール その他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じ ないよう明示しなければならないこととする。ただし、口頭によるもののほか、ホー ムページの該当箇所を教示する等労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可 能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。
3.根拠条項  ○ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 48 条
4.施行期日等○ 告示日:令和6年 10 月中下旬(予定)、適用期日:令和7年4月1日

◎資料2特定募集情報等提供事業の届出状況等について
○特定募集情報等提供事業の届出状況

(1)特定募集情報等提供事業者数の推移 (各月1日時点の数)
(2)届出件数(開始届・廃止届)の推移 (各月の間に届けられた数)
(3)都道府県別事業者数 ※括弧内は前年同月(令和5年8月1日)時点の事業者数
○特定募集情報等提供事業概況報告書の提出状況
【現在の提出状況】
→事業概況報告書の提出義務のある1,184事業者のうち、 提出があったのは1,029事業者、提出率は86.9% <令和6年9月6日時点> (昨年同日時点では749事業者、提出率83.0%)
※ 特定募集情報等提供事業者は、毎年8月31日までに、6月1日時点における事業の実施状況について、事業 概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
【周知等の対応状況】 ↓
○ すべての特定募集情報等提供事業者に対して、効果的と考えられる時期に事業概況 報告書の提出に関する周知をメール又は郵送により実施。 ・報告期到来前:5月27日 ・報告期間中 :6月27日、8月1日、8月23日 。(参考)昨年度の対応 事業概況報告書の提出に関する周知 ・報告期到来前:5月25日 ・報告期間中 :6月14日、8月21日
○ 提出のない事業者に対しては行政指導等を実施。


◎参考資料 ⾦銭等提供・転職勧奨禁⽌の職業紹介事業許可条件化について
令和6年9⽉17日 職業安定局需給調整事業課
○⾦銭等提供・転職勧奨禁⽌の職業紹介事業許可条件化について→職業安定法指針に規定されている求職者への⾦銭等提供禁⽌及び就職後2年間の転職勧奨禁⽌について、職業紹介事 業の許可条件とする。
○許可条件通知書のイメージ(職業紹介事業の業務運営要領)
・その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した⽇から2年 間、転職の勧奨を⾏ってはならないこと。 ・求職の申込みの勧奨については、お祝い⾦その他これに類する名⽬で社会通念上相当と認められる程度を超えて求 職者に⾦銭等を提供することによって⾏ってはならないこと。
○施⾏→ 令和7年1⽉1⽇(予定)
平成31年に「国外にわたる職業紹介」に関する許可条件を追加した際の例にならい、今般の措置について は、令和7年1⽉1⽇付の職業紹介事業の新規許可・有効期間更新から順次、各⽉の許可・更新⼿続の機会を 捉え、許可条件を付すこととする。なお、仮に、更新⽉が到来するまでの間に、本許可条件が付されていない 事業者が当該禁⽌事項に違反した場合には、指導を⾏うとともに、併せて、本許可条件を付すこととする。 (これにより、違反が継続・反復する場合は、許可取消の対象になる。)

○【参考1】集中的な指導監督結果等を踏まえた 労働⼒需給調整機能強化のための追加的対応(7 / 2 4とりまとめ)↓
1 法令順守徹底のためのルールと施⾏の強化↓
@お祝い⾦・転職勧奨禁⽌の実効性確保
→・お祝い⾦・転職勧奨禁⽌について、職業紹介事業の許可条件に加える。 (指導監督にも関わらず違反が継続・反復する場合は、許可取消の対象になる。)
A募集情報等提供事業に係る対応→・・・・・なお、今般の措置の趣旨(⾦銭等の誘因により、労働市場における適正な需給調 整機能の発揮に支障が生じないようにすること)に照らし、これに該当しないものとして、例えば、下記を明確に⽰すこととしてはどうか。 @提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利⽤者からアンケート等への 回答を求める場合であって、回答者全てに対してではなく、抽選による少数者に対 して、500円程度の電⼦ギフト券等を提供するもの。 Aイベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、 500円程度の電⼦ギフト券等を提供するもの。(求⼈サイトへの登録の対価として 提供されるものを除く。)

2 雇⽤仲介事業の更なる⾒える化↓
@職種ごとの紹介⼿数料実績の⾒える化
→・職業紹介事業者の⼿数料実績の公開義務化 (省令改正により、職種ごとの常⽤就職に係る平均⼿数料率の実績を⼈材サービス総合サ イトに開示するよう規定) ※各事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職種は対象外。 ※定額制の事業者は、率に代え当該定額を開⽰。
A違約⾦等に係るトラブルへの対応→・募集情報等提供事業者の利⽤料⾦・違約⾦規約の明⽰義務化(指針に、利⽤者に誤解が 生じないよう、規約の内容を分かりやすく記載した書面や電子メールにより、正確・明瞭 に提示するよう規定) ※違約⾦規約の明⽰については、職業紹介事業者にも同様に求める。
※全て、医療等3分野以外も含む事業全体について措置。

○【参考2】参照条文等
・職業安定法(昭和 22年法律 第141号)(抄)
→(法律の目的)第一条、(有料職業紹介事業の許可)第三十条、 (許可の条件)第三十二条の五、 (許可の取消し等)第三十二条の九、
・職業紹介事業者、求⼈者、労働者の募集を⾏う者、募集受託者、募集情報等提供事業を⾏う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告⽰第141号)(抄)→第六 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五)↓
五 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項 (一)職業紹介事業者は、その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した日から二年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。 (二)・(三)略
九 適正な宣伝広告等に関する事項(一)・(二)略
(三)求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。
・有料職 業紹 介事 業 ・現 ⾏の 許可 条件→1〜7まであり。参照のこと。

次回は新たに「第74回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。