第61回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(持ち回り開催)資料 [2024年12月30日(Mon)]
第61回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(持ち回り開催)資料(令和6年10月31日)
議事 (1) 指定難病(令和7年度実施分)に係るパブリックコメントの結果について (2) 指定難病(令和7年度実施分)に係る検討結果について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44776.html ◎資料1 パブリックコメントで寄せられた御意見について ○令和6年10月24日 厚生労働省 健康・生活衛生局難病対策課 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第 一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正する件(案)及び「指定難病に係る診断基準及び 重症度分類等について」の一部改正(案)について、令和6年9月 13 日(金)から同年 10 月 12 日(土)まで御意見を募集 いたしましたが、御意見はございませんでした。 皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い 申し上げます。 ◎資料2−1本委員会として告示病名の変更をすることが妥当とされた疾病(一覧表) 1 63 免疫性血小板減少症 2 154 睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症 ◎資料2−2本委員会として指定難病の要件を満たすと判断することが妥当とされた疾病 (一覧表) ○新規の指定難病として追加を検討する疾病 1 342 LMNB1 関連大脳白質脳症 2 343 PURA関連神経発達異常症 3 344 極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症 4 345乳児発症STING 関連血管炎 5 346原発性肝外門脈閉塞症 6 347出血性線溶異常症 7 348 ロウ症候群 ◎資料2−3本委員会として指定難病の要件を満たしていないと判断することが妥当とされ た疾病一覧 ○「発病の機構が明らかでない」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病 ※他の施策体系が樹立している疾病を含む ※当該要件について、提出資料から十分な情報が得られないために該当性の判断ができないものを含む A−1 慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV) A−2 薬剤性過敏症症候群(C−28) ○「治療法が確立していない」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病 ※当該要件について、提出資料から十分な情報が得られないために該当性の判断ができないものを含む B−1 NMDA受容体抗体脳炎 B−2 スティッフパーソン症候群 B−3 痙攣性発声障害 B−4 視床下部過誤腫症候群 B−5(C-6,E-3) 川崎病性巨大冠動脈瘤 B−6(C−8) 遺伝的インスリン抵抗症 ○「長期の療養を必要とする」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病 ※当該要件について、提出資料から十分な情報が得られないために該当性の判断ができないものを含む C−1 COL4A1/COL4A2関連脳小血管病 C−2 神経核内封入体病Neuronal intranuclear Inclusion disease(NIID) C−3 MOG抗体関連疾患 C−4 フォン・ヒッペル・リンドウ病von Hippel-Lindau disease (VHL病) C−5 完全型房室中隔欠損症(完全型心内膜床欠損症) C−6(B-5,E-3) 川崎病性巨大冠動脈瘤 C−7 ホルト・オーラム症候群 C−8(B−6) 遺伝的インスリン抵抗症 C−9 原発性リンパ浮腫 C−10 原発性肝内結石症 C−11 先天性胆道拡張症 C−12 Peutz-Jeghers症候群 C−13 青色ゴムまり様母斑症候群 C−14 サラセミア C−15 不安定ヘモグロビン症 C−18 口唇赤血球症C−19 ピルビン酸キナーゼ欠乏性貧血 C−20 グルコース−6−リン酸脱水素酵素欠乏症 C−21 骨硬化性疾患 C−22 先天性低・異形成腎(Congenital hypoplastic-dysplastic kidney) C−23 バーター症候群 C−24(E−7) 8p23.1欠失/重複症候群 C−25(E−8) 15q26過成長症候群 C−26(E−9) 12q14微細欠失症候群 C−27(E−10) 17q21.3微細欠失症候群 C−28(A−2) 薬剤性過敏症症候群 C−29 化膿性汗腺炎(hidradenitis suppurativa) C−30 壊疽性膿皮症(pyoderma gangrenosum) C−31 穿孔性皮膚症 C−32 遺伝性掌蹠角化症 ○「患者数が本邦において一定の人数に達しない」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病↓ ・該当なし ○「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっている」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病 ※当該要件について、提出資料から十分な情報が得られないために該当性の判断ができないものを含む E−1 遺伝子異常による発達性てんかん性脳症 E−2 筋萎縮性側索硬化症/パーキンソン認知症複合(ALS/PDC) E−3(C-6,B-5) 川崎病性巨大冠動脈瘤 E−4 中性脂肪蓄積心筋血管症 (TGCV) E−5 巨大リンパ管奇形 E−6 VEXAS 症候群 E−7(C−24) 8p23.1欠失/重複症候群 E−8(C−25) 15q26過成長症候群 E−9(C−26) 12q14微細欠失症候群 E−10(C−27) 17q21.3微細欠失症候群 ◎資料2−4本委員会として指定難病の要件を満たすと判断することが妥当とされた疾病 (個票) ≪342 LMNB1 関連大脳白質脳症≫ ○ 概要 1.概要 LMNB1 関連大脳白質脳症は、中枢神経系の大脳白質を病変の主座とする神経変性疾患。本症は Autosomal Dominant Adult-Onset Demyelinating Leukodystrophy (ADLD)とも呼ばれることがある。常染色体 顕性(優性)遺伝形式をとるが、孤発例も存在する。1984 年にアイルランド系アメリカ人の家系が最初に報告されたが、世界各地において発症を認める。LMNB1 関連大脳白質脳症は、遺伝学的検査による診断が可能となる以前は本症の確定診断が困難であったが、原因遺伝子が同定されて以降、確定診断例が蓄積している。 3.症状 常染色体顕性(優性)遺伝性疾患である。発症年齢は平均 47.5 歳(35〜61 歳に分布)、40 歳・50 歳代に発 症が多い。発達に異常はなく、発症前の社会生活は通常正常である。死亡時年齢は 58.7 歳(45〜75 歳に分 布)である。初発症状は自律神経障害や錐体路徴候が多いが、認知機能障害で発症する例もある。主症状 は自律神経障害、錐体路徴候、失調、認知機能障害である。発熱や感染症の合併などにより一過性に症状 増悪を来すことがある。 ○ 要件の判定に必要な事項→ 1.患者数 100 人未満 <参考事項> ・40 歳代から 50 歳代の発症が多い。ただし、LMNB1 の病的なコピー数変化を認めた例は、34 歳から 61 歳 と幅が広い。発症前は発育発達に問題なく、社会生活が可能であることが多い。 ・大脳白質病変は初期には散在性のこともあるが、やがて融合し、左右対称性の白質変化を呈する。前頭葉・頭頂葉優位で、側脳室近傍の白質は保たれる傾向がある。中小脳脚病変は病初期から信号変化を認めることが多いが、信号変化の程度は症例間での差が大きい。なお、延髄から頚髄にかけての錐体路病変を認める 症例も存在する。 ・家族歴が明らかでない de novo 変異と考えられる孤発例が少数報告されている。しかし、ほとんどは常染色 体顕性(優性)遺伝性形式であり、浸透率はほぼ 100%と考えられている。 ≪343 PURA関連神経発達異常症≫ ↓ ○ 概要 1.概要 5q.31.3 領域にある PURA 遺伝子のヘテロ接合性の病原性変異を原因とする重度の知的及び運動発達 の遅れを特徴とする先天異常症候群である。他に筋緊張低下、低体温、傾眠、摂食障害、吃逆過多、無呼 吸やてんかん、非てんかん性の異常運動(ジストニアなど)、視覚障害を認める。PURA 遺伝子は全身の細 胞で DNA の複製の調節に関与しており、特に中枢神経の正常発達に不可欠と考えられている。ほかに、 先天性心疾患、尿路奇形、骨格異常、内分泌異常などを合併することもある。多臓器にわたる症状は小児期以降も軽快せず、成人期以降も持続する。 3.症状 重度の精神発達遅滞、筋緊張低下、てんかんを認める。眼振や斜視、無呼吸発作・低換気、先天性心 疾患、哺乳不良・摂食障害、嚥下障害、胃食道逆流、便秘など。骨格では、側弯や股関節脱臼などを認め る。 ○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数 約 100 人 <参考事項> ・常染色体顕性、PURA 遺伝子の一部もしくは全てを含む 5q31.3 領域の非反復性欠失(10%)、de novo 突然変異 であるが、罹患者の両親は生殖細胞モザイクの可能性(経験的には 1%未満と推定)がある。 <重症度分類> 精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分及び障害者総合支援法における障害 支援区分における「精神症状・能力障害二軸評価」を用いて、以下のいずれかに該当する患者を対象とする。⇒「G40 てんかん」の障害等級・能力障害評価、関連事項あり。 参照。 ≪344 極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素欠損症≫ ○ 概要 1.概要 極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素(verylong-chain acyl-CoAdehydrogenase; VLCAD) 欠損症は脂肪酸 代謝異常症の代表的な疾患の1つである。本疾患ではミトコンドリアでの脂肪酸 β 酸化が障害されるため エネルギー需要の多い脳や、脂肪酸β酸化が盛んな心臓、骨格筋、肝臓などが障害されやすい。発熱や 運動などのエネルギー需要が増大した時や、下痢・嘔吐・飢餓などのエネルギー摂取が低下した際に重篤 な低血糖や横紋筋融解症などをきたすことが多い。脂肪酸代謝異常症の一群の中でも、成人患者が多く報告されている。我が国における NBS からの結果では、9.3 万人に 1 人の発見頻度と報告されている。 ○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数 1,340 人 ≪345 乳児発症 STING 関連血管炎≫ ○ 概要 1.概要 自己炎症疾患は、自然免疫の制御異常による過剰な炎症性サイトカインの産生を特徴とする疾患で、様々 な組織や臓器病変を呈する。2011 年に遺伝性自己炎症疾患として、T型インターフェロノパチーの概念が提 唱された(1)。乳児発症 STING 関連血管炎(Stimulator of interferon genes(STING)-associated vasculopathy with onset in infancy: SAVI)はT型インターフェロノパチーに分類され、発症年齢は新生児期から成人期まで 様々だが、通常乳児期早期から発症する。乳児期早期から全身性の炎症、皮膚血管炎、間質性肺疾患を特 徴とする。2014 年に STING をコードする STING1 遺伝子の機能獲得変異が原因であることが明らかになった (2)。本疾患は、乳児期早期からの症状に対して治療介入が求められるが、従来の免疫抑制薬や副腎皮質ステロイドによる治療効果は限定的であり、呼吸器合併症に関連して致命的な経過をとることが多い。現在、新たな治療法が開発されている。 3.症状 乳児発症 STING 関連血管炎では、一般的に乳児期早期から全身性の炎症が遷延し、様々な臓器が障害さ れる。乳児期から間質性肺疾患を発症し、肺線維症や肺気腫を合併することがある。間質性肺疾患は本疾患 の約 85%にみられ、生命予後に影響する重篤な合併症である。皮疹は、約 80%に合併し、手指や足指など指 趾先端に紅斑や紫斑がみられ、潰瘍や指趾壊疽、爪欠損を伴うことがある。また、耳や鼻、頬部など顔面に 紅斑や紫斑が現れ、中央部が潰瘍化することもある。T型 IFN の持続的な過剰産生のため微熱を繰り返し、 高熱を伴うこともある。約半数の症例でみられるが、症状は多様であり、発熱のトリガーや熱型などの詳細は わかっていない。関節炎は、約 35%の症例でみられ、5 歳あるいはそれ以前の早い時期に発症する。また、そ の他の症状として、肺炎や皮膚感染症などの感染症は約 26%の頻度で報告されており、臓器障害あるいは全 身性の免疫異常、副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬による医原性など複数の原因が疑われるが、詳細な機 序は不明である。自己免疫との関連が示唆される症状として、それぞれ 10%未満の頻度で自己免疫性甲状腺 炎、腎炎、筋炎がみられる。肝炎や胆管炎などの肝胆管異常が約 4%で報告されている。 ○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数(令和 3 年度医療受給者証保持者数) 10 人未満 ≪346 原発性肝外門脈閉塞症≫ ○ 概要 1.概要 肝外門脈閉塞症とは、肝門部を含めた肝外門脈の閉塞により門脈圧亢進症に至る症候群をいう(分類として、原発性肝外門脈閉塞症と続発性肝外門脈閉塞症とがあるが、続発性は除外する)。小児の門 脈圧亢進症のうち肝硬変によらない門脈圧亢進症として最も頻度が高い。 3.症状 重症度に応じ易出血性食道・胃静脈瘤、異所性静脈瘤、門脈圧亢進症性胃腸症、腹水、肝性脳症、 出血傾向、脾腫、貧血、肝機能障害などの症候を示す。小児においては成長障害をきたしている例が多く、鼻出血を契機に診断されることがある。 5.予後 3〜7 年生存率は 90〜98%、10 年生存率は 69〜86%と報告されており、比較的生命予後は良い。消 化管静脈瘤出血のコントロールが肝要である。 ○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数(2015 年の全国疫学調査より推定) 770 人(95%信頼区間:610−930 人) ≪347 出血性線溶異常症≫ ○ 概要 1.概要 遺伝性素因による出血性線溶異常症では、線維素溶解(線溶)制御因子であるプラスミノゲンアクチベー タインヒビター-1(PAI-1)、α2-プラスミンインヒビター(α2-PI、α2-アンチプラスミン:α2-AP と同一)及びト ロンボモジュリン(TM)/トロンビン活性化線溶阻害因子(TAFI)のいずれかの先天的機能不全、あるいは プラスミノゲンアクチベータ(PA)の先天的活性増強により出血傾向あるいは止血不全をきたす。侵襲ある いは月経時の少量の失血後の予期せぬ大出血が特徴であり、欠損因子によっては遷延する出血とともに 筋肉・関節内出血や臓器出血なども認める。 なお、原因不明の出血症状を呈する線溶活性促進病態において、PAI-1低値とともにその活性不全が疑 われるにもかかわらず遺伝子異常が指摘されない病態もある。 3.症状 PAI-1 欠損症では、月経時に超大量出血を認める。その他、流産、外科治療後の後出血や創傷治癒遅 延などを認める。α2-PI 欠損症では、後出血のほか、歯肉出血から関節内出血、骨髄内出血と幅広い重症 度を示す。TM 異常症では、繰り返す皮下・筋肉内血腫、卵巣出血や外科侵襲後の出血を認める。 いずれの病態でも線溶活性の促進による出血傾向を疑う一般凝血学検査所見として、理論上は血小板 数・プロトロンビン時間(PT)・活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)・フィブリノゲンは基準値内である と考えられるが、出血病態の程度によりこれらの凝血学検査所見に異常を認めることもある。 ○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数 100 人未満 ≪348 ロウ症候群≫ ○ 概要 1.概要 先天性白内障、中枢神経症状(精神運動発達遅滞)、Fanconi 症候群(低分子蛋白尿、近位尿細管性ア シドーシス、低リン血症など)を 3 主徴とする X 染色体連鎖型遺伝疾患であり、oculocerebrorenal syndrome of Lowe (OCRL)<眼脳腎症候群>とも呼ばれる。腎障害は進行性であり、末期腎不全に至る。 3.症状 先天性白内障、精神運動発達遅滞、Fanconi 症候群を呈する。50%の症例に緑内障を認める。低分子蛋 白尿は必発である。Fanconi 症候群によって低リン血症が続くと、くる病になる。その他、多尿、近位尿細管 性アシドーシス、汎アミノ酸尿、腎性糖尿、高カルシウム尿症、腎石灰化などを呈する。強迫的な行動異常 を呈することが多く、痙攣の合併も多い。また歯列の異常、歯肉増殖、下顎の発育不全、咬合異常を認める。 血清 CK 値が高値となることが多い。腎障害は進行性であり、30〜40 代で末期腎不全に至ることが多い。 女性保因者の診断に水晶体の白濁の有無が有用である。 ○ 要件の判定に必要な事項 1. 患者数 約 120 人 ◎資料3指定難病(令和7年度実施分)に係る検討結果について(疾病対策部会への報告案) 令和6年11月 厚生科学審議会疾病対策部会 指定難病検討委員会 1.はじめに →○ 本委員会は、指定難病への追加について、令和6年1月 31 日より4回 にわたり検討を行った。 ○ 既存の指定難病の告示病名の変更について、令和6年3月 28 日より2回 にわたり検討を行った。 今回その結果をとりまとめた。 2.検討の対象・方法→ ○ 指定難病への追加については、令和5年度に難治性疾患政策研究事業を実施した研究班より指定難病の要件に関する情報収集がなされた疾病を対象とした。 ○ 具体的には、 @ 難治性疾患政策研究事業において、指定難病の検討に資する情報が整理されたと研究班が判断し、研究班から情報提供のあった疾病 A 小児慢性特定疾病のうち、指定難病の検討に資する情報が整理された と日本小児科学会が判断し、同学会から要望のあったものについて、研 究班や関係学会から情報提供のあった疾病 を対象とした。 ○ 個々の疾病ごとに、指定難病の各要件(※1)を満たすかどうか検討を 行うとともに、指定難病の要件を満たすと考えられる疾病については、当該疾病の医療費助成の支給認定に係る基準(※2)についても、併せて検討を行った。 ※1 「発病の機構が明らかでない」、「治療方法が確立していない」、「長期の療養を必要とする」、「患者数が人口の 0.1%程度に達しない」、「客観的な診断基準等が 確立している」の5要件をいう。 ※2 指定難病の診断に関する客観的な指標による一定の基準及び難病の患者に対す る医療等に関する法律第7条第1項に規定する病状の程度をいう。 ○ 既存の指定難病についての告示病名の変更については、令和5年度に難治性疾患政策研究事業を実施した研究班において、最新の医学的知見を踏まえ、検討に資する情報が整理されたと判断し、情報提供が行われた疾病を対象とした。 3.検討の結果→ ○ 新たに7疾病について、指定難病の各要件を満たし、新規の指定難病として追加することが妥当と判断した(別添1(資料2−2))。 ○ 既存の指定難病2疾病について、告示病名を変更すること(別添2(資 料2−1))が妥当と判断した。 4.今後の検討について→○ 引き続き、難治性疾患政策研究事業等において最新の医学的知見の収集等を行い、指定難病の各要件を満たすかどうか検討を行うに足る情報や、 指定難病の診断基準等のアップデートに関する検討を行うに足る情報が得られた場合には、指定難病検討委員会において審議することとする。 以上 次回は新たに「令和6年第13回経済財政諮問会議」からです。 |