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第61回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(持ち回り開催)資料 [2024年12月30日(Mon)]
第61回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(持ち回り開催)資料(令和6年10月31日)
議事 (1) 指定難病(令和7年度実施分)に係るパブリックコメントの結果について (2) 指定難病(令和7年度実施分)に係る検討結果について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44776.html
◎資料1 パブリックコメントで寄せられた御意見について
○令和6年10月24日 厚生労働省 健康・生活衛生局難病対策課

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第 一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正する件(案)及び「指定難病に係る診断基準及び 重症度分類等について」の一部改正(案)について、令和6年9月 13 日(金)から同年 10 月 12 日(土)まで御意見を募集 いたしましたが、御意見はございませんでした。 皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い 申し上げます。

◎資料2−1本委員会として告示病名の変更をすることが妥当とされた疾病(一覧表)
1   63 免疫性血小板減少症
2  154 睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症

◎資料2−2本委員会として指定難病の要件を満たすと判断することが妥当とされた疾病 (一覧表)
○新規の指定難病として追加を検討する疾病

1 342 LMNB1 関連大脳白質脳症
2 343 PURA関連神経発達異常症
3 344 極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症
4 345乳児発症STING 関連血管炎
5 346原発性肝外門脈閉塞症
6 347出血性線溶異常症  
7 348 ロウ症候群

◎資料2−3本委員会として指定難病の要件を満たしていないと判断することが妥当とされ た疾病一覧
○「発病の機構が明らかでない」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病   ※他の施策体系が樹立している疾病を含む  ※当該要件について、提出資料から十分な情報が得られないために該当性の判断ができないものを含む

A−1 慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV)
A−2 薬剤性過敏症症候群(C−28)

○「治療法が確立していない」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病 ※当該要件について、提出資料から十分な情報が得られないために該当性の判断ができないものを含む
B−1 NMDA受容体抗体脳炎    B−2 スティッフパーソン症候群 
B−3 痙攣性発声障害     B−4 視床下部過誤腫症候群
B−5(C-6,E-3) 川崎病性巨大冠動脈瘤 B−6(C−8) 遺伝的インスリン抵抗症

○「長期の療養を必要とする」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病 ※当該要件について、提出資料から十分な情報が得られないために該当性の判断ができないものを含む
C−1 COL4A1/COL4A2関連脳小血管病
C−2 神経核内封入体病Neuronal intranuclear Inclusion disease(NIID)
C−3 MOG抗体関連疾患
C−4 フォン・ヒッペル・リンドウ病von Hippel-Lindau disease (VHL病)
C−5 完全型房室中隔欠損症(完全型心内膜床欠損症)
C−6(B-5,E-3) 川崎病性巨大冠動脈瘤
C−7 ホルト・オーラム症候群 C−8(B−6) 遺伝的インスリン抵抗症
C−9 原発性リンパ浮腫 C−10 原発性肝内結石症 C−11 先天性胆道拡張症
C−12 Peutz-Jeghers症候群 C−13 青色ゴムまり様母斑症候群 C−14 サラセミア
C−15 不安定ヘモグロビン症 C−18 口唇赤血球症C−19 ピルビン酸キナーゼ欠乏性貧血 C−20 グルコース−6−リン酸脱水素酵素欠乏症 C−21 骨硬化性疾患
C−22 先天性低・異形成腎(Congenital hypoplastic-dysplastic kidney)
C−23 バーター症候群 C−24(E−7) 8p23.1欠失/重複症候群
C−25(E−8) 15q26過成長症候群 C−26(E−9) 12q14微細欠失症候群
C−27(E−10) 17q21.3微細欠失症候群 C−28(A−2) 薬剤性過敏症症候群
C−29 化膿性汗腺炎(hidradenitis suppurativa)
C−30 壊疽性膿皮症(pyoderma gangrenosum) C−31 穿孔性皮膚症
C−32 遺伝性掌蹠角化症

○「患者数が本邦において一定の人数に達しない」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病↓
・該当なし

○「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっている」との要件を満たしていないと判断することが妥当とされた疾病 ※当該要件について、提出資料から十分な情報が得られないために該当性の判断ができないものを含む
E−1 遺伝子異常による発達性てんかん性脳症
E−2 筋萎縮性側索硬化症/パーキンソン認知症複合(ALS/PDC)
E−3(C-6,B-5) 川崎病性巨大冠動脈瘤
E−4 中性脂肪蓄積心筋血管症 (TGCV) E−5 巨大リンパ管奇形
E−6 VEXAS 症候群 E−7(C−24) 8p23.1欠失/重複症候群
E−8(C−25) 15q26過成長症候群 E−9(C−26) 12q14微細欠失症候群
E−10(C−27) 17q21.3微細欠失症候群

◎資料2−4本委員会として指定難病の要件を満たすと判断することが妥当とされた疾病 (個票)
≪342 LMNB1 関連大脳白質脳症≫
○ 概要
1.概要
LMNB1 関連大脳白質脳症は、中枢神経系の大脳白質を病変の主座とする神経変性疾患。本症は Autosomal Dominant Adult-Onset Demyelinating Leukodystrophy (ADLD)とも呼ばれることがある。常染色体 顕性(優性)遺伝形式をとるが、孤発例も存在する。1984 年にアイルランド系アメリカ人の家系が最初に報告されたが、世界各地において発症を認める。LMNB1 関連大脳白質脳症は、遺伝学的検査による診断が可能となる以前は本症の確定診断が困難であったが、原因遺伝子が同定されて以降、確定診断例が蓄積している。
3.症状 常染色体顕性(優性)遺伝性疾患である。発症年齢は平均 47.5 歳(35〜61 歳に分布)、40 歳・50 歳代に発 症が多い。発達に異常はなく、発症前の社会生活は通常正常である。死亡時年齢は 58.7 歳(45〜75 歳に分 布)である。初発症状は自律神経障害や錐体路徴候が多いが、認知機能障害で発症する例もある。主症状 は自律神経障害、錐体路徴候、失調、認知機能障害である。発熱や感染症の合併などにより一過性に症状 増悪を来すことがある。
○ 要件の判定に必要な事項→ 1.患者数 100 人未満
<参考事項>
・40 歳代から 50 歳代の発症が多い。ただし、LMNB1 の病的なコピー数変化を認めた例は、34 歳から 61 歳 と幅が広い。発症前は発育発達に問題なく、社会生活が可能であることが多い。 ・大脳白質病変は初期には散在性のこともあるが、やがて融合し、左右対称性の白質変化を呈する。前頭葉・頭頂葉優位で、側脳室近傍の白質は保たれる傾向がある。中小脳脚病変は病初期から信号変化を認めることが多いが、信号変化の程度は症例間での差が大きい。なお、延髄から頚髄にかけての錐体路病変を認める 症例も存在する。 ・家族歴が明らかでない de novo 変異と考えられる孤発例が少数報告されている。しかし、ほとんどは常染色 体顕性(優性)遺伝性形式であり、浸透率はほぼ 100%と考えられている。

≪343 PURA関連神経発達異常症≫ ↓
○ 概要 1.概要
5q.31.3 領域にある PURA 遺伝子のヘテロ接合性の病原性変異を原因とする重度の知的及び運動発達 の遅れを特徴とする先天異常症候群である。他に筋緊張低下、低体温、傾眠、摂食障害、吃逆過多、無呼 吸やてんかん、非てんかん性の異常運動(ジストニアなど)、視覚障害を認める。PURA 遺伝子は全身の細 胞で DNA の複製の調節に関与しており、特に中枢神経の正常発達に不可欠と考えられている。ほかに、 先天性心疾患、尿路奇形、骨格異常、内分泌異常などを合併することもある。多臓器にわたる症状は小児期以降も軽快せず、成人期以降も持続する。
3.症状 重度の精神発達遅滞、筋緊張低下、てんかんを認める。眼振や斜視、無呼吸発作・低換気、先天性心 疾患、哺乳不良・摂食障害、嚥下障害、胃食道逆流、便秘など。骨格では、側弯や股関節脱臼などを認め る。
○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数 約 100 人
<参考事項> ・常染色体顕性、PURA 遺伝子の一部もしくは全てを含む 5q31.3 領域の非反復性欠失(10%)、de novo 突然変異 であるが、罹患者の両親は生殖細胞モザイクの可能性(経験的には 1%未満と推定)がある。
<重症度分類> 精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分及び障害者総合支援法における障害 支援区分における「精神症状・能力障害二軸評価」を用いて、以下のいずれかに該当する患者を対象とする。⇒「G40 てんかん」の障害等級・能力障害評価、関連事項あり。 参照。

≪344 極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素欠損症≫
○ 概要 1.概要
極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素(verylong-chain acyl-CoAdehydrogenase; VLCAD) 欠損症は脂肪酸 代謝異常症の代表的な疾患の1つである。本疾患ではミトコンドリアでの脂肪酸 β 酸化が障害されるため エネルギー需要の多い脳や、脂肪酸β酸化が盛んな心臓、骨格筋、肝臓などが障害されやすい。発熱や 運動などのエネルギー需要が増大した時や、下痢・嘔吐・飢餓などのエネルギー摂取が低下した際に重篤 な低血糖や横紋筋融解症などをきたすことが多い。脂肪酸代謝異常症の一群の中でも、成人患者が多く報告されている。我が国における NBS からの結果では、9.3 万人に 1 人の発見頻度と報告されている。
○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数 1,340 人

≪345 乳児発症 STING 関連血管炎≫
○ 概要 1.概要
自己炎症疾患は、自然免疫の制御異常による過剰な炎症性サイトカインの産生を特徴とする疾患で、様々 な組織や臓器病変を呈する。2011 年に遺伝性自己炎症疾患として、T型インターフェロノパチーの概念が提 唱された(1)。乳児発症 STING 関連血管炎(Stimulator of interferon genes(STING)-associated vasculopathy with onset in infancy: SAVI)はT型インターフェロノパチーに分類され、発症年齢は新生児期から成人期まで 様々だが、通常乳児期早期から発症する。乳児期早期から全身性の炎症、皮膚血管炎、間質性肺疾患を特 徴とする。2014 年に STING をコードする STING1 遺伝子の機能獲得変異が原因であることが明らかになった (2)。本疾患は、乳児期早期からの症状に対して治療介入が求められるが、従来の免疫抑制薬や副腎皮質ステロイドによる治療効果は限定的であり、呼吸器合併症に関連して致命的な経過をとることが多い。現在、新たな治療法が開発されている。
3.症状 乳児発症 STING 関連血管炎では、一般的に乳児期早期から全身性の炎症が遷延し、様々な臓器が障害さ れる。乳児期から間質性肺疾患を発症し、肺線維症や肺気腫を合併することがある。間質性肺疾患は本疾患 の約 85%にみられ、生命予後に影響する重篤な合併症である。皮疹は、約 80%に合併し、手指や足指など指 趾先端に紅斑や紫斑がみられ、潰瘍や指趾壊疽、爪欠損を伴うことがある。また、耳や鼻、頬部など顔面に 紅斑や紫斑が現れ、中央部が潰瘍化することもある。T型 IFN の持続的な過剰産生のため微熱を繰り返し、 高熱を伴うこともある。約半数の症例でみられるが、症状は多様であり、発熱のトリガーや熱型などの詳細は わかっていない。関節炎は、約 35%の症例でみられ、5 歳あるいはそれ以前の早い時期に発症する。また、そ の他の症状として、肺炎や皮膚感染症などの感染症は約 26%の頻度で報告されており、臓器障害あるいは全 身性の免疫異常、副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬による医原性など複数の原因が疑われるが、詳細な機 序は不明である。自己免疫との関連が示唆される症状として、それぞれ 10%未満の頻度で自己免疫性甲状腺 炎、腎炎、筋炎がみられる。肝炎や胆管炎などの肝胆管異常が約 4%で報告されている。
○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数(令和 3 年度医療受給者証保持者数) 10 人未満

≪346 原発性肝外門脈閉塞症≫
○ 概要
1.概要 肝外門脈閉塞症とは、肝門部を含めた肝外門脈の閉塞により門脈圧亢進症に至る症候群をいう(分類として、原発性肝外門脈閉塞症と続発性肝外門脈閉塞症とがあるが、続発性は除外する)。小児の門 脈圧亢進症のうち肝硬変によらない門脈圧亢進症として最も頻度が高い。
3.症状 重症度に応じ易出血性食道・胃静脈瘤、異所性静脈瘤、門脈圧亢進症性胃腸症、腹水、肝性脳症、 出血傾向、脾腫、貧血、肝機能障害などの症候を示す。小児においては成長障害をきたしている例が多く、鼻出血を契機に診断されることがある。
5.予後 3〜7 年生存率は 90〜98%、10 年生存率は 69〜86%と報告されており、比較的生命予後は良い。消 化管静脈瘤出血のコントロールが肝要である。
○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数(2015 年の全国疫学調査より推定) 770 人(95%信頼区間:610−930 人)

≪347 出血性線溶異常症≫
○ 概要
1.概要 遺伝性素因による出血性線溶異常症では、線維素溶解(線溶)制御因子であるプラスミノゲンアクチベー タインヒビター-1(PAI-1)、α2-プラスミンインヒビター(α2-PI、α2-アンチプラスミン:α2-AP と同一)及びト ロンボモジュリン(TM)/トロンビン活性化線溶阻害因子(TAFI)のいずれかの先天的機能不全、あるいは プラスミノゲンアクチベータ(PA)の先天的活性増強により出血傾向あるいは止血不全をきたす。侵襲ある いは月経時の少量の失血後の予期せぬ大出血が特徴であり、欠損因子によっては遷延する出血とともに 筋肉・関節内出血や臓器出血なども認める。 なお、原因不明の出血症状を呈する線溶活性促進病態において、PAI-1低値とともにその活性不全が疑 われるにもかかわらず遺伝子異常が指摘されない病態もある。
3.症状 PAI-1 欠損症では、月経時に超大量出血を認める。その他、流産、外科治療後の後出血や創傷治癒遅 延などを認める。α2-PI 欠損症では、後出血のほか、歯肉出血から関節内出血、骨髄内出血と幅広い重症 度を示す。TM 異常症では、繰り返す皮下・筋肉内血腫、卵巣出血や外科侵襲後の出血を認める。 いずれの病態でも線溶活性の促進による出血傾向を疑う一般凝血学検査所見として、理論上は血小板 数・プロトロンビン時間(PT)・活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)・フィブリノゲンは基準値内である と考えられるが、出血病態の程度によりこれらの凝血学検査所見に異常を認めることもある。
○ 要件の判定に必要な事項 1.患者数 100 人未満

≪348 ロウ症候群≫
○ 概要
1.概要 先天性白内障、中枢神経症状(精神運動発達遅滞)、Fanconi 症候群(低分子蛋白尿、近位尿細管性ア シドーシス、低リン血症など)を 3 主徴とする X 染色体連鎖型遺伝疾患であり、oculocerebrorenal syndrome of Lowe (OCRL)<眼脳腎症候群>とも呼ばれる。腎障害は進行性であり、末期腎不全に至る。
3.症状 先天性白内障、精神運動発達遅滞、Fanconi 症候群を呈する。50%の症例に緑内障を認める。低分子蛋 白尿は必発である。Fanconi 症候群によって低リン血症が続くと、くる病になる。その他、多尿、近位尿細管 性アシドーシス、汎アミノ酸尿、腎性糖尿、高カルシウム尿症、腎石灰化などを呈する。強迫的な行動異常 を呈することが多く、痙攣の合併も多い。また歯列の異常、歯肉増殖、下顎の発育不全、咬合異常を認める。 血清 CK 値が高値となることが多い。腎障害は進行性であり、30〜40 代で末期腎不全に至ることが多い。 女性保因者の診断に水晶体の白濁の有無が有用である。
○ 要件の判定に必要な事項 1. 患者数 約 120 人


◎資料3指定難病(令和7年度実施分)に係る検討結果について(疾病対策部会への報告案) 令和6年11月 厚生科学審議会疾病対策部会 指定難病検討委員会
1.はじめに
→○ 本委員会は、指定難病への追加について、令和6年1月 31 日より4回 にわたり検討を行った。 ○ 既存の指定難病の告示病名の変更について、令和6年3月 28 日より2回 にわたり検討を行った。 今回その結果をとりまとめた。
2.検討の対象・方法→ ○ 指定難病への追加については、令和5年度に難治性疾患政策研究事業を実施した研究班より指定難病の要件に関する情報収集がなされた疾病を対象とした。 ○ 具体的には、 @ 難治性疾患政策研究事業において、指定難病の検討に資する情報が整理されたと研究班が判断し、研究班から情報提供のあった疾病 A 小児慢性特定疾病のうち、指定難病の検討に資する情報が整理された と日本小児科学会が判断し、同学会から要望のあったものについて、研 究班や関係学会から情報提供のあった疾病 を対象とした。 ○ 個々の疾病ごとに、指定難病の各要件(※1)を満たすかどうか検討を 行うとともに、指定難病の要件を満たすと考えられる疾病については、当該疾病の医療費助成の支給認定に係る基準(※2)についても、併せて検討を行った。 ※1 「発病の機構が明らかでない」、「治療方法が確立していない」、「長期の療養を必要とする」、「患者数が人口の 0.1%程度に達しない」、「客観的な診断基準等が 確立している」の5要件をいう。 ※2 指定難病の診断に関する客観的な指標による一定の基準及び難病の患者に対す る医療等に関する法律第7条第1項に規定する病状の程度をいう。 ○ 既存の指定難病についての告示病名の変更については、令和5年度に難治性疾患政策研究事業を実施した研究班において、最新の医学的知見を踏まえ、検討に資する情報が整理されたと判断し、情報提供が行われた疾病を対象とした。
3.検討の結果→ ○ 新たに7疾病について、指定難病の各要件を満たし、新規の指定難病として追加することが妥当と判断した(別添1(資料2−2))。 ○ 既存の指定難病2疾病について、告示病名を変更すること(別添2(資 料2−1))が妥当と判断した。
4.今後の検討について→○ 引き続き、難治性疾患政策研究事業等において最新の医学的知見の収集等を行い、指定難病の各要件を満たすかどうか検討を行うに足る情報や、 指定難病の診断基準等のアップデートに関する検討を行うに足る情報が得られた場合には、指定難病検討委員会において審議することとする。 以上

次回は新たに「令和6年第13回経済財政諮問会議」からです。

こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回) [2024年12月28日(Sat)]
こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回)(令和6年10月30日)
議題 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討
https://www.cfa.go.jp/councils/newkyuufudaredemotsuuen/141ea02d
◎参考資料4 構成員提出資料
○令和 6 年 10 月 30 日 全日本私立幼稚園連合会 副会長 内 野 光 裕
意 見 書↓
1.『こども誰でも通園制度』は
、3号認定ではない家庭への給付制度ですので、産休明けから認定のおりる3号子どもと、利用開始時期に差があることは公平性にかけると思いますがいかがでしょうか。その際、各施設の職員・環境などの体制やお考えによって受入月齢や年齢の個別裁量の必要 性も併せてご理解頂ければと思います。
2.3号認定ではない子ども(家庭)への子育て支援の充実という視点から、一時預かりに縛られず、 親子一緒に充実した子育て生活を支える多様な考えがあっても良いのではないでしょうか。その際 各施設の特色に鑑み、提供事業の段階を設け、親子一緒に安心できる場を保障することも大切だと 思います。また、事業の充実を図る際には環境整備の必要に対して施設整備に係る補助金の創設を お願いできますでしょうか。 なお私立幼稚園では、今までも未就園児への支援事業を取り組んできた実績がありますと共に、 試行的事業においても取組事例が提供され該当市から評価も受けております。
3. 利用対象児に関しては、「公平性」という視点から1では述べましたが、まず安全・安心な環境の確保できる施設、配置基準、実施形態、単価設定という視点と合わせて保育に当たる職員の不安解 消という視点、さらには預けられる子どもの発育への配慮(0〜2 歳からの意思表示は難しいので) の視点も大切だと思いますがいかがでしょうか。
4. 1時間当たり単価 850 円では不特定利用に対する『専門性の高い職員』の雇用は難しいのではな いでしょうか。
5. 提供する教育・保育・子育て支援事業の内容の多様性に鑑み、各施設から利用者に求める利用料 金については、提供する内容の多様性を考慮し、施設ごとの自由裁量も視野に今後も継続して協議 して頂けませんでしょうか。          以 上

○令和6年 10 月 30 日 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会 御中 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
意 見 書 ↓
この「こども誰でも通園制度」が「こどもが権利の主体」として、保護者の就労要件を 問わず、全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭に対する支援を強化すること及 びこどもの良質な成育環境を整備することを目的として推進されることに、強く賛同して おります。その上で、この「こども誰でも通園制度」が「こどもが権利の主体」とした制 度であることを確認したうえで、「こども基本法及びこどもの権利条約」を基に試行的事業 並びに本格実施が行われることを強く願っております。 全国で「こども」が「誰でも」安心して「通園」できる制度となることができれば、こ どもの発達に大きく寄与され、また、その保護者にとってもこどもの育ちを客観的に把握 し、こどもと向き合うことができると思います。そのためには、どの制度においてもこど も基本法の理念にある「こどもの意見を聞く」、「こどもにとってどうなのか」という点を 丁寧に吸い上げ、施策に反映することが大変重要になることと考えます。 現状の保育現場は保育士の不足が危機的な状況となっており、通常保育を維持するだけ でも精一杯という地域・施設が少なくありません。この制度をしっかりと位置付けるため にも、保育者に対する抜本的な処遇改善、配置基準の抜本的な見直しが最優先事項です。 「こどもまんなか」が揺らぐことなく、推進されることを強く願っております。

1.令和7年度の利用可能時間について→ 令和 7 年度について、「月 10 時間」を補助基準上の上限とすることには充分ではない と考えているが、各市町村において、それぞれの実情に応じて、補助の対象となる「月 10 時間」を超えて、こども誰でも通園制度を実施することは妨げないことされることに は同意する。 令和 8 年度の本格実施にむけては、令和 7 年度の全国の進捗状況を十分に踏まえ、検 討いいただくことを強く望む。
2.主な検討事項@:対象施設について→ こどもの安心・安全が大前提であるため、生命の保持と情緒の安定を保障することが できる環境を提供できる、乳幼児を受け入れるに足る施設のみがこの事業を担っていた だきたいと考えている。
3.主な検討事項A:対象となるこども(年齢)について→ 0歳6か月〜満3歳未満とすることに同意するが、6 か月からとするのであれば、ど の事業をどのように活用すれば、出生からの 6 か月間を安心して過ごすことができるか、 困ったとき、助けてほしいときにどのような事業があるのかを示す必要があると考える。 複数の事業があってもぶつ切りでは活用できない。包括的に支えることができる仕組み が必要であると考える。
4.主な検討事項B:認可手続について→ 市町村における施設の認可手続については、家庭的保育事業等における認可手続と同 様に、設備運営基準への適合状況等に照らし、実施可能かどうか丁寧に確認の上、認可 を行うことと併せて、認可申請者が社会福祉法人又は学校法人の場合に、審査項目が簡 素化されるのではなく、既に 0-2 歳の保育を常態的に提供している場合に審査項目が簡 素化されるなど、実情に応じた手続きとなることを望む。
5.主な検討事項C:利用方式について→ この制度の本来の趣旨からすれば、定期的利用が主になるが、自由利用のみの利用と なり、この制度の本来の趣旨から逸脱した利用方法とならないよう工夫が必要であると 考える。
6.主な検討事項D:実施方法について→ 試行的事業に引き続き、実施方法として、一般型、余裕活用型を法令上位置づけるこ と、保育所等で過ごすことや、外出することが難しい状態にあるこども(医療的ケア児 や障害児を想定)に対応するために、当該こどもの居宅へ保育従事者を派遣することに ついては運用上認めることについても同意する。 その際、想定される医療的ケア児や障害児への訪問の際には、どのような専門的知識 を持った人材が訪問するかなどの対応の規定化が必要ではないかと考える。
7.主な検討事項E:人員配置基準について→ 乳幼児を受け入れるための施設側の受け入れ態勢を十分に確保できなければ最悪な事 態を招きかねない。配置される職員についても、保育士資格を持ち、0.1.2 歳の発達の特 性や見識を有した上で、十分な保育の経験を持つ保育者が担当されることを強く要望す る。
8.主な検討事項F:設備の基準について→ 試行的事業に引き続き、一時預かり事業(一般型では保育所の設備基準に準じ、乳児室、ほふく室の設置が義務付けられている)と同様の設備基準を定めることに同意する。 ただし、新規でこの制度の施設を建築する際には汚物流しや沐浴など必要な設備設置 することを必須化することを要望する。
9.こども誰でも通園制度の補助単価の設定等について→ 今年度の単価では十分な運営ができないことは、前回までの検討会で明らかになっている。令和 8 年度に給付化されることを踏まえ、令和 7 年度の実施についてもしっかり 運営ができ、安心・安全を担保できる単価設定となることを強く要望する。
10.こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引について→「U事業実施の留意事項B年齢ごとの関わり方の特徴と留意点」が保育を行う中では 大変重要になる部分である。保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要 領に沿って保育内容をしっかりと伝えられる手引きとしていただきたい。
11.総合支援システムについて→システムについては、今後デジタル化されるシステムがワンストップで利用ができ、 一時預かり事業(一般型)や入園申し込み、見学申し込みなどと基礎データを連動させ、 保護者は同じ内容を何度も打ち込むことがないシステム設定となるよう開発いただくこ とを強く望む。 また、初期登録の先に保護者の入力する項目を明示していただき、議論の対象として いただくと共に、情報を常に更新できるよう、更新を促すような仕組みとしていただき たい。
12.その他→(1)本格実施に向けては、この制度に関わる地方自治体における量の見込み、需給調整 や確保方策の決定は、いつから議論が始まり、決定させ、令和 8 年度 4 月の運用と するのか。(第 3 期子ども・子育て支援事業計画は令和 7 年度からとなるが、いつの 時点でこの制度内容を盛り込んで計画するのか)
(2)例えば、余裕活用型でこの制度を導入し、1 歳児クラス 6 名定員に現状、3 号認定こ どもとして3名、この制度で 2 名を受け入れた場合、保育者は通常保育 1 名、この 制度の担当者 1 名となるのか、6:1 を維持していれば保育者 1 名で良いのか。また その際に、この制度に係る給付単価はどのように計算されることになるのか。
(3)例えば、一時預かり事業(一般型)が 2 名、この制度の利用が 1 名だった場合、1 名 の保育者が 3 名のこどもを保育することが可能なのか。またこの制度に係る給付単 価はどのように計算されることになるのか。 ※制度ごとに人員の配置を行わなくてはいけないのか、対応できている時間に配置 基準上の職員数がいることで良いのか。
(4)一時預かり事業(幼稚園型)を担当する保育者が、幼稚園型の事業が始まる前まで、 この制度の担当者として、保育することができるのか。

○第 3 回こども誰でも通園の制度化、本格実施に向けた検討会への意見書 NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 理事長 奥山千鶴子
1.利用可能時間
次年度は「月 10 時間」で試行し、令和 8 年度の給付化に向け利用可能時間の在り方につ いて検討することに賛成いたします。
2.対象施設、事業 対象施設、事業を限定せず、適切に事業を実施できる施設であれば認めるとすることに賛 成いたします。適切な運営と配置基準が守られている事業者であれば取り組みに参加でき る体制をお願いいたします。
3.対象となるこども(年齢) 0 歳 6 か月〜満 3 歳未満で次年度実施していくことについては了解いたしました。ただ、 0 歳 6 か月までの伴走型相談支援は相談であって直接的な支援とはなりません。産後ケア事 業や養育支援訪問事業は利用希望者が誰でも活用できるといった供給体制にありませんの で、併せて産前産後から 0 歳 6 か月までの支援の充実を希望いたします。
4.利用方式 定期的な利用方式または自由利用方式については、事業類型によって家庭との関係性が 異なる点も踏まえ、事業者が選択できるようお願いいたします。地域子育て支援拠点事業に おいては、普段から家庭が利用している施設での実施となるため、自由利用が親子に負担な く行えると考えます。また、定期利用のみに限定となる場合、キャンセルとなった枠を補填 することが難しくなります。
5.補助単価の件 こどもの年齢に応じた 1 時間当たりの補助単価の設定案の提示、ありがとうございます。 しかしながら、取り組む事業者の安定的運営を考えるならば、やはり基礎的給付も併せて必 要だと考えます。
6.手引きについて 前回意見書で書かせていただきましたように、こども誰でも通園制度に取り組む実施施 設や事業において、制度の利用前後のサポートも含め包括的な支援を行いながらこどもの 育ちと家庭への支援ができるよう、その必要性の記述もお願いいたします。

○こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会 (第 3 回)意見書 社会保険労務士法人ワーク・イノベーション 代表 社会保険労務士 菊地加奈子 2024/10/30
意見の概要
1. 人員配置
→ 配置基準はすべての実施方法において統一して頂きたいです。 前回の議論にも出ましたが、実施方法(一般型・余裕活用等)によって配置の考え方が異な ると、「人件費」「人員確保」「子どもの安全」、優先順位が事業者の考えに準拠することとなり、 施設ごとの負担感の違いを生みます。 人員確保は非常に難しい課題ですが、「人員確保が難しいから基準は最低でよい」、という考え は、保育士不足が加速することにつながります。保育者の専任加算を設けるなど、給付の設計を 検討した上で、余裕ある配置基準として頂きたいです。
(質問)現在、兼務職員の実態把握はどのように行うことを国として示していますか?
令和 5 年の局⾧告示において、同一法人における複数施設間で兼務する場合の確認強化に ついて示されていますが(こ成保385 文科初 第483号令和5年5月19日)、一つの施設で複数の給付・子育て支援事業を実施する場合の兼務の考え方については明確になっていないように見受けられます。これにより、時間帯ごとの配置の確認は行わず、在籍職員ベースで人数 確認するのみとしている自治体の実態がありますが、現状、配置基準の把握の方法の標準とな る考え方はどのようになっているのでしょうか。
兼務職員については行政・職員本人への明確な説明が必要です。 上記質問にかかる課題にもつながりますが、個別の賃金改善の実態報告等を行っているのであ れば、その職員がどの職務・職責を担い、賃金改善が行われたのか、明確にされるべきと考えま す。当然ながら職員に対しても兼務の内容について労働条件通知書等で明示することが必要です。 配置の基準をより正確に行っていくべきと考えます。 「基本分単価には絶対必要配置職員が含まれ、加算対象職員分は別途加算が支給される」 これが基本的な考え方ですが、前述のとおり、時間帯ごとの配置基準を満たしているかどうかの確 認方法は自治体によってばらつきがあります。シフトや勤怠管理システムの中には配置場所・事 業ごとに区分し、集計できる機能も増えてきていることから、より正確な把握を目指してもよいの ではないでしょうか。休憩の取得状況についても同様です。 保育士資格は柔軟に考えてもよいと考えます。 有資格者による保育が安心・安全につながることは言うまでもありませんが、地域によっては保育 士有資格者の確保が非常に難しいところも多く存在します。まずは現場の職員が安心して保育 に臨めるだけの十分な人数が確保されていることを最優先とし、研修要件等により補完していっ てもよいのではないでしょうか。誰でも通園制度を機に職員配置について改めて整理するとよいと 考えます。
2. 手引きについて→避難訓練や BCP 計画、休園基準の考え方を入れるとよいと考えます。 訓練をしたことのない子どもが被災する場合、職員が兼務する場合等、混乱がないように訓練の あり方についても触れるとよいのではないでしょうか。避難時に個人情報や引き渡しの情報をどの ように持ち運ぶか、休園基準を別にするか、といったことについても触れていただけると安心・安全 につながります。

○こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第三回)に向けての意見
2024年10月30日 社会福祉法人麦の子会 北川聡子
こども誰でも通園制度が @こどもが権利の主体として、保護者の就条件も問わない。 A障害のある子どもも含めて全てのこどもを対象に、豊かな育ちを支える。 A 制度の壁を超えて様々な事業者が連携して地域の子どもを守る事につながる。 B 子育ての困り感、ケアニーズの高い親子を支えることができる。 など素晴らしく新しい良い制度ができると思われます。加えて本格実施に向けての課題です。

1.対象となるこどもの年齢について→ 6カ月から満3歳未満―通っていない子どもとなっておりますが、虐待死は、0日0カ月の こどもが一番多い現状で、退院後、伴走型相談支援事業等に加えて、こども誰通を利用できる ことで支援の輪が広がり安心した子育てにつながるのではないかと思います。その時期は、こ どもの安全を考えると、原則親通園が望ましい。親子通園によって子育ての方法を保育士等か ら支援を受け、モデルとなり家に帰っての子育てを安心につながるのではないでしょうか。
2.利用可能時間について 月 10 時間は明らかに少ないですが、市町村において月10時間を超えても妨げないという ことであるので、提供体制の全体の状況を見ながら前向きに検討していただきたい。また子ど もの健康等の大切な利用前の面接時間に関しても、1時間分を加えていただきたい。
3.開設準備費補助金について 自治体によっては、こども誰でも通園制度を新規開設する事業実施者に対して必要な経費を補 助している自治体もあります。国としても全国の自治体に対して必要であれば、開設準備金に 関して働きかけていただきたい。 4.要支援家庭への対応 手引きの中で、伴走型の支援を基本にしつつ、専門的なソーシャルワークに基づいた丁寧に対 応の在り方の方向性を示していただきたい。

○こども家庭庁:こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回) 2024 年 10 月 30 日 【こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討】についてのコメント 杏林大学客員教授・前東京都三鷹市長 清原慶子
*今回の議題は、令和 7 年度の【こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向 けた検討】に向けて明確化が必須の項目であり、現時点で一定の判断をするべき 内容であることから、今回の検討会の意見交換を踏まえて、【こどもまんなか】 の視点に基づき、一定の実現可能な方向性が明確になることが必要と考えます。

1.【資料1:令和 7 年度の利用可能時間】について→【試行的事業の状況】【第 2 回検討会での主な意見】を踏まえて、2 頁に提案している【対応の方向性(案)】、すなわち「引き続き、『月 10 時間』を補助基準上の上限としてはどうか。ただし、各市町村において、それぞれの実情に応じて、補助の対象となる『月 10 時間』を超えて、こども誰でも通園制度を実施することは妨げないこととする」という方針は現実的な対応であり妥当と受け止めます。 特に、これまでの試行実態を尊重し、【それぞれの地域の実情に応じた取組み】を可能とする との記載は適切です。
2.【資料 2:人員配置・設備運営基準等】について→@【対象施設】について、「多様な主体の参画を認める観点から対象施設は限定をせず、適切に 事業を実施できる施設であれば認めることと」するとしつつ、「認可基準については適切に設定する」との方針は重要です。参考資料で実施個所数が増えていると確認できるとともに、公立幼稚園での試行が開始されたと事務局からお聴きしました。民間を含めて、幼稚園での実施 の拡充をはじめ、【多様な主体の参画】が有意義です。 A【対象となるこども】について、「0歳6か月までの期間については伴走型相談支援事業等が 実施されていることや、安全配慮上の懸念を踏まえ、対象となるこどもの年齢については、0 歳6か月〜満3歳未満としてはどうか。」とあります。 そうした場合、6 カ月未満のこどもに対しては、例示されている産婦を支援する【伴走型相 談支援事業】に加えて、【産後ケア事業】との連携を含めて、前回も発言しましたが、地域にお ける【総合的な支援体制の整備】の必要性を提案します。 B【認可手続き】について、【対応の方向性(案)】の 2 つ目の〇「市町村の事務負担を鑑み、 法令に反しない範囲で手続を簡素化できる方策として市町村において参考としていただける 内容を事務連絡においてお示ししてはどうか。」とあるのは自治体の実務にとって極めて重要 な方針です。必ず、この【事務連絡】を実現していただきたいと要望します。 C【利用方式】について、「こども・保護者ともにニーズは様々であること等を踏まえ、自治体 や事業者において実施方式を選択したり、組み合わせたりして実施することを可能とし、利用 方式については、法令上規定しないこと」、「地域や施設、利用者の状況によりさまざまな在り 方が考えられるため、状況に応じた利用する際の留意点を手引において示すこと」という方針 を了承します。 特に(※)に例示してある「こどもに合う事業所を見つけるまでの利用や、里帰り出産にお けるきょうだい児の利用等について、定期的でない柔軟な利用方式の例としてお示しすること を想定」とあるように、試行自治体の実態を反映した手引が有効です。
D【実施方法】については、「実施方法として、一般型、余裕活用型を法令上位置づけ」て、「『通園』を基本とする制度であるが、保育所等で過ごすことや、外出することが難しい状態に あるこども(医療的ケア児や障害児を想定)に対応するために、当該こどもの居宅へ保育従事 者を派遣することについては運用上認めること」とあります。これについては、インクルーシ ブの観点からの在り方の追求と、適切な個別対応と安全確保の配慮の両方を実現するようなし くみにすることを要望します。 E【人員配置基準】については、「一時預かり事業と同様の人員配置基準」とすることでよいと 思いますが、「通常の保育や一時預かり事業との相違があることを踏まえ、令和8年度の本格 実施に向けて、従事者に対する必要な研修の内容や実施方法の検討を進め」ることが提起され ています。まさに、この【必要な研修の内容や実施方法の検討】が重要です。 その際、有資格であることと同時に、本制度の対象である乳幼児について心身の健康と安全 確保を含む【保育の質の確保と向上】に向けて、適切な研修内容とその実施が必要です。
3.【資料3:安定的な運営の確保】について→・まずは令和 7 年度の制度化に向けて、しっかりとした運営を実現できるように、財務当局と の折衝を強力にお願いします。・その上で【医療的ケア児(2,400 円)・障害児(400 円)・要支援家庭のこども(400 円)の受 入れに係る加算措置については、引き続き実施】ということについては、着実に確保をお願い します。
4.【資料4:こども誰でも通園制度の実施に当たっての手引】について→・手引の骨子(案)について、構成の各項目の内容が拡充されていることは重要です。 ・この手引は、主として事業者・自治体の皆様に活用していただきたいものですから、作り手 に試行自治体の皆様が加わってくださることが有意義です。 制度の理念を踏まえつつ、現場でこどもたちや保護者に対応していただいている実務の方々 の知見を大いに生かしていただき、まさに、【事業者と自治体と国との協働】の取組みとしての 推進をお願いします。
5.【資料5:総合支援システム】について→現在、こども家庭庁では【保育現場でのDXの推進に向けた調査研究】において、令和7年 度末以降の施設管理プラットフォーム及び保活情報連携基盤の構築及び運用を円滑に実現す べく、今後の保育DXの方向性やシステム導入も見据えた事務フローやデータセットの原案に ついて、保育施設等や自治体等における業務上想定される論点や課題にはどのようなものがあ るか等について自治体等の意見聴取を進めていると聞いています。 ・【保育 DX】及び【こども誰でも通園制度総合支援システム】は、いずれも【保護者の利便 性の向上】、子育て関連事業者・地方自治体等の【事務負担軽減】とともに、【保育の質の向上】 に向けて、保育分野における手続・業務についての実態把握に基づく方向で検討が進められて いることは重要です。 そこで、特に【電子申請システム】や【子ども・子育て支援システム】など関係するシステ ムと適切に連携しながら、【利用者視点】に立って推進していただくことを期待します。  以上

○2024.10.30 誰でも通園制度 第 3 回検討会 意見書 倉石哲也(武庫川女子大学)
1.資料1 「令和 7 年度の利用可能時間」ついて
→ 月 10 時間を補助事業の上限とすること及び令和 8 年度の給付化に向け引き続き検討することに賛成します。 令和 7 年度は全国的な実施と利用の拡充を図り、ポピュレーションとハイリスクの両アプローチ機能を備える 本制度について成果と課題を集約することを目指すべきです。その際には「こどもにとっての意義」という本制 度の意義を主軸に利用方式、保護者、保育者、自治体の意見等を丁寧に集約、分析をいただきたい。 令和 8 年度の給付化に向けた利用可能時間の補助にあり方については、全国的な提供体制等の進捗状況等を踏 まえ継続的に検討することを期待します。
2.資料2 「対象となるこども」(年齢)について 0 歳 6 か月から満 3 歳未満とすることに賛成します。 本制度はハイリスク家庭(要支援等)の早期発見とその家庭を各種事業に繋ぐことを目的として実施される側 面を有しています。令和4年度に虐待で死亡したこども 72 名のうち、心中を除く 56 人の分析では、0 歳児が 25 人で 44.6%、0 カ月(1 か月未満)で死亡した子どもは 15 人、うち 7 人は児相や市区町村等関係機関の関与なか ったとされています。この中には 0 歳児遺棄を含めた新生児遺棄の問題があります。新生児遺棄は妊娠期の相談 体制の整備等を含め妊産婦への支援体制の強化が急務とされています。 6ヶ月未満のこどもを持つハイリスク家庭の支援は、母子保健を中心に、通常の保育利用を含む各児童福祉事 業で対応することを目指すべきと考えます。
3.資料2 「認可手続き」、「利用方式」、「実施方法」について→ 令和 8 年度の実施に向けて自治体による手続及び利用調整の実態を明らかにしていただきたい。 認可手続きについては、申し込みによる利用調整が自治体によって実施されていますが、その手続きと利用後 のフォロー体制を明らかにしていただきたいと考えます。 理由としては、要支援家庭を本制度の利用に優先的につなげる場合の「認可手続き」は予め受け入れ可能な保 育施設に打診を行うのか、あるいは別方法なのか。利用方式は事業者と利用者に一任とするのか、自治体が利用 勧奨を含め関与を行うのか。そして利用後のフォロー体制について等となります。 ポピュレーション・アプローチとしての本制度の意味を明らかにするために、自治体は利用後の動向等を把握 する必要があると考えます。通常保育利用、或いは一時保育との併用につながっているのか否か、そのことを自 治体が情報共有等できる体制にあるか等について確認し本格実施の参考にできればと考えます。
4.資料4 手引きについて→手引き案の項目は全般的に詳細に挙げられていると評価いたします。今後、項目の精査及び内容が充実される特に、「U.F要支援家庭への対応上の留意点」は「市町村」と「実施事業者」にアプローチが整理されており ハイリスク・アプローチが明確になっています。 「市町村における保護者のアプローチ」では「利用勧奨」という文言を追記いただくと、こども家庭センター を中心に利用につなげる意識が共有されると思います。 また事業実施者に対して市町村は、ハイリスク家庭を本制度のみで支援しようとするのではなく、利用をきっ かけに他の事業とつながることが制度の目的であることが共有されるよう期待します。 以上

○第3回 こども誰でも通園制度の制度化、 本格実施に向けた検討会 意見書
2024年10月30日 特定非営利活動法人全国保育小規模協議会 Florence
1.委託料について

・医療的ケア児(1200円)・障害児(400円)や要支援家庭受入れ加算(400円)の継続実施                      をご検討いただきありがとうございます。
・ 新たに「年齢に応じた1時間当たりの補助単価 」設定→少なくとも公定価格と同等の収入を得られる 仕組みにしてください。
・(参考)江戸川区「保育所等での未就園児の定期預かり事業」 ※都事業 施設への補助を、1時間あたりではなく、運営費基準額+実績加算(利用1件あたり) としているため、 安定して枠を確保し、保育士を雇用することができる。⇒6.補助概要 参照。
2.受入可能年齢について
・@伴走型相談支援事業等の実施 A安全配慮上の懸念 の2点を理由として、「0歳6ヶ月以上」の制限は継続する のと記載されています。→@伴走型相談支援⇒出産育児などの見通しを立てるための面談を3回実施する(妊娠届出時、出産間近、産後間もない時期)。 1回目と3回目の面談をうけると合計10万円相当 のギフトが受け取れる。A産後ケア(原則7日以内)⇒産後ケアを実施している自治体は約80%ですが、90%超の市町村が対面で申請を受付 しており、 54.5%の市町村が本人の利用希望だけでは利用を認められない 等、利用までのハードルが高く 7日という量も十分とは言えません。
・伴走型相談支援や産後ケア事業があるものの、0歳6ヶ月未満のこどもへの支援としては 量・質の面から十分とは言い難い状況です。こども誰でも通園制度と併存させ、親、こども双方への 重層的な支援 とすることができないでしょうか。 0歳6ヶ月未満の場合は、親子通園や慣らし保育を条件として 受け入れを認めてください
3.居宅訪問型保育について
・医療的ケア児・障害児 に対応するため、居宅への保育者派遣を「運用上認める」 ことを示していただきありがとうございます。しかし「居宅への保育従事者の派遣 のみを行う事業類型 は法令上規定しない」 とされてしまいました。
・医ケア児・障害児に対する居宅訪問型保育は、自治体を越えて利用できる よう 来年度、本格実施の 前段階から、必要な仕組みの整備を要望します。
4.自治体への周知について
・制度の意義、正しい運用が全国の自治体へ伝わるよう、 あらためて周知・より一層の連携をお願いいたします。

○こども誰でも通園制度の制度化,本格実施に向けた検討会 第3回
検討会構成員 東京家政大学 堀 科 2024.10.30
資料4「こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引」の内容について,次の点をご検討い ただきたい。↓
提案1 これまでの我が国の低年齢児保育等の蓄積をふまえた資料とする

手引きの全体を通じて,これまでの我が国の低年齢児保育実践・子育て支援・障がい児保育等の蓄積を踏まえ, こども誰でも通園制度に特化した内容に絞って記載する方が望ましいのではないか。 例)骨子B U‐B年齢ごとの関わり方の特徴と留意点 C特別な配慮が必要なこどもへの対応 E保護者への対応 など 他
提案2 U‐事業実施の留意事項 A通園初期の対応 の構成について
通園初期の対応については,必要事項を中心に明記し,具体的な進め方(親子通園,慣れ(らし)保育等)につ いては,園の裁量で行えるよう柔軟性がもてる構成にすることが望ましい。手引きでは,具体的な方法ではなく, 親子通園等の意図や慣れ保育期間の必要性を例として挙げるにとどめ,実践事例については,別途作成する事例 集などで,示せるとよいのではないか。
提案3 U‐事業実施の留意事項 D計画・記録については,制度に適したものとする
該当する保育施設には教育課程・全体的な計画・指導計画のほか,保健計画や食育計画など様々な計画が あり,また記録の種類も同様に多様である。とくに,三歳未満児については,個別の計画を作成することが求め られており,発達や基本的な生活習慣の育ちなども含まれる。要領・指針等で示されている計画とは,目指すねらいがあり,それに適した内容が記されるものとされているが,本制度においてどこまでを求めるかについては,明示すべきである。
園での充実した取り組みや子ども理解を深めるため等にも,活動の計画や記録は必要であると思われるものの, 本制度の性格上,通常保育利用児に対する計画や記録とは異なる仕様となるのではないか。また,ドキュメンテー ションを取り入れている園での保護者への提供についても同様である。園の裁量でよいのか,制度実施上,必要 なものとするのか,本制度に適した内容,範囲で行われるよう検討し,明示することが必要である。

次回は新たに「第61回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(持ち回り開催)資料」からです。

こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回) [2024年12月27日(Fri)]
こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回)(令和6年10月30日)
こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討
https://www.cfa.go.jp/councils/newkyuufudaredemotsuuen/141ea02d
◎参考資料1 試行的事業の実施状況
○こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業 実施状況速報 2024/9/30現在→☆事業実施の受け入れ開始時期については、自治体や事業所による。 ☆実施予定自治体数や事業所数は、公募や変更申請の状況、自治体・事業所の状況によって増減あり。 ☆不明部分確認後の数値の変更あり。↓

@実施予定自治体 118自治体 ※2024/9/30時点
A受入開始自治体 111自治体 (94%) ※情報未提出自治体あり、随時更新予定
☞4月開始・21自治体、5月開始・8自治体、6月開始・20自治体、7月開始・47自治体、8月開始・10自治体、9月開始・5自治体 。
B開始事業所数 798か所 ※開始月の月末までに管内実施一覧を提出
C事業所類型→ 認可保育所・268か所(33.4%)、 認定こども園(幼保連携型)・237か所(29.7%)、小規模保育事業所(A型)・83か所(10.4%)、 認定こども園(幼稚園型)・1か所(6.4%)、 認定こども園(保育所型)・50か所(6.3%)、 幼稚園(施設型給付を受ける)・35か所(4.4%)、 幼稚園(施設型給付を受けない)・28か所(3.5%)、 地域子育て支援拠点・ 17か所 (2.1%)、 認可外保育施設・13か所(1.6%)、 事業所内保育事業所・4か所(0.5%)、 小規模保育事業所(B型)・2か所(0.3%)、 専用施設・2か所(0.3%)、 認定こども園(型不明)・1か所(0.1%)、 認定こども園(地方裁量型)・1か所 (0.1%)、 小規模保育事業所(C型)・1か所 (0.1%)、 小規模保育事業所(型不明)・1か所 (0.1%)、 家庭的保育事業所・1か所 (0.1%)、 企業主導型保育事業所・1か所 (0.1%)、 児童発達支援センター等・1か所 (0.1%)、 一時預かり事業所・1か所(0.1%)。
D運営主体 社会福祉法人・345か所(43.2%)、 学校法人・182か所(22.8%)、 公立・142か所(17.8%)、 株式会社・85か所(10.7%)、 特定非営利活動法人・11か所(1.38%)、 一般社団法人・11か所(1.38%)、 個人立・10か所(1.25%)、有限会社・5か所 (0.6%)、 合同会社・3か所 (0.4%)、 宗教法人・2か所 (0.3%)、 医療法人・2か所 (0.3%)。
E実施方法 余裕活用型・346か所 (43%)、 一般型(在園児合同)・248か所 (31%)、    一般型(専用室独立)・204か所 (26%)。
F専用室有無 無し・570か所 (71%)、 有り・268か所 (34%)、 自由利用・227か所 (28%)。
H初回の利用時面談 実施有無 有り・690か所 (86%)、 無し・108か所 (14%)。
I親子通園可否 可・658か所 (82%)、 不可・133か所 (17%)、 不明・7か所 (1%)。 J一時預かり事業実施 有無 有り・417か所 (52%) 無し・381か所 (48%)。


◎参考資料2 検討事項に係る第1回検討会までの議論等(資料1〜3関係)
≪令和7年度の利用可能時間≫↓
○令和7年度の利用可能時間について

・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋→X 制度の本格実施に向けてさらに整理が必要な事項 ・ 利用者の利用可能枠
・令和6年国会審議での指摘事項
→利用時間について「月10時間」を上限としているが、市町村の実情に応じて、利用可能枠を柔軟に設定できる ようにすべきではないか。 ・「月10時間」でこどもの育ちを保証できるのか。 ・利用時間を増やすべきではないか。
・政府の説明概要→・こども誰でも通園制度の試行的事業における「月10時間」の上限時間は、今後本格実施を見据えて、都市部 を含め全国で提供できる体制を確保できるようにすることに加え、 ・ こどもが、家族以外の人と関わる機会や、家庭とは異なる様々な経験を得られること、 ・ 慣れるのに時間がかかるこどもへの対応に十分な配慮が必要であるものの、こどもにとって十分に効果が期 待されること といった考え方も踏まえ設定したもの。   ・こども誰でも通園制度の上限時間は、今年度から「月10時間」を上限として実施している試行的事業の状況 や全国的な提供体制の確保状況等も踏まえながら、都市部を含め全国の自治体において提供体制を確保できるかと いった観点から今後検討。    ・ 市区町村が利用可能枠を柔軟に設定することについては、昨年開催した「こども誰でも通園制度に関する検討 会」において、 ・ 自治体によっては定員に空きが生じている地域では上限を増やしてもよいのではないかとの意見がある一方 で、 ・ 全国の自治体において対象となる全てのこどもが利用できる制度とするため、全国で実施することが可能な 上限設定とすることが、最優先ではないかとの意見もあり、こども誰でも通園制度は、全国の市区町村で実施 する給付制度とすることを前提としながら、自治体によって地域差が生じることについてどのように考えるの か、といった論点も含め、試行的事業を実施する中で検証を重ねる。
・第1回検討会での主なご意見→試行自治体の市長とお会いしたときに、1か月上限10時間の利用可能枠について、実情に応じて再検討 する必要があるという生の声を伺った。・ こどもたちの発達並びに親御さんの悩みや不安を解消するために、10時間は少し少ないと考えている。 ・ 全体的に登録人数、利用人数は増加しているが、支援が必要な家庭の利用が少ない状況にあり、やはり月 10時間の上限がネックになっているのではないか。・ 議論が行きすぎると、これは誰でも通園制度ではあるんですけど、「いつでも どこでも どれだけでも通 園制度」ではないので、ある程度現場の実情を元に決める必要がある。

≪人員配置・設備運営基準等≫↓
○主な検討事項@:対象施設
・令和6年国会審議での指摘事項
→【事業の主体について】⇒・施設数が足りないことが考えられ、体制整備のために、企業、認可外保育施設、NPOなどにも参画しても らう必要があるのではないか。 ・安易な事業者が参入できるようにするのではなく、体制が整ったところだけが実施できるようにすべきで はないか。 ・認可外保育施設の指導監督基準を満たさない認可外保育施設は対象外とすべきではないか。
・政府の説明概要→・こども誰でも通園制度の実施に当たっては、「こどもの安全」が確保されることが大前提であり、保育の質の確保の観点から、実施主体である市町村による認可の下、受け入れ体制が整っている施設において実施 することを予定。 ・株式会社やNPO法人が設置する施設、認可外保育施設においても、当該認可基準を満たしている場合には、 実施を可能とすることを考えている。 ・その際、 ・ 仮に認可外保育施設においても、こども誰でも通園制度の基準を満たすような場合には、実施が可能で あるものの、 ・ 指導監督等を行ってもなお、認可外保育施設 指導監督基準を満たさないような認可外保育施設は、こどもの安全の確保の観点から適切ではないと考えており、ご指摘のような施設については、対象外とする ことを念頭に置きながら、検討。・制度の本格実施の際の認可基準については、試行的事業の実施状況などを踏まえながら、こどもにとって 安全・安心な制度となるよう検討を深める。
・こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会における議論の整理について抜粋→<今後の留意点や検討事項>⇒保育所、家庭的保育事業、幼稚園をはじめとした様々な事業者が参画しそれぞれの特性を発揮できるよう な形とし、そのために必要な人件費等の補助をしっかりと講じるとともに、実施を希望する事業者が基準を 満たしている場合には実施できるような仕組みとすべき

○主な検討事項A:対象となるこども(年齢)
・令和5年度検討会中間とりまとめ(抜粋
)→利用対象者について、@こどもの虐待死の約半数は0歳児であることを踏まえ、0歳6か月までのこども も利用できるような制度設計とすべき、A虐待死は0日・0か月児が多く、虐待死を防ぐためには出産前と 出産直後から支援がセットで実施されることが必須であり、この点は伴走型相談支援事業等による面談があ ること、安全配慮上の課題等を考慮して検討すべきであり、こども誰でも通園制度は実行可能な制度設計か らスタートさせることが重要であること、初めて作られる制度であるということ、乳児院等が担っている中 でかえってこどもを傷つけるようなことはあってはならないことといったことを踏まえ、0歳6か月までの 子どもの受け入れについては慎重に考えるべき。
○主な検討事項C:利用方式
・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋→こども誰でも通園制度の利用に当たっては、例えば、「こどもが慣れたり、こどもに合う事業所を見つけるまでの間は、自由利用の形で複数の事業所を利用しながら、少しずつ 定期利用する事業所を決めていく方法や、定期利用する事業者を2,3か所決めて利用する方法 等」、こどもの状況等によって、定期利用と自由利用を組み合わせるなど、柔軟な利用方法も考えられる。 ・地域によっても様々な状況があると考えられ、自治体や事業者において利用方法を選択したり、組み合わせて実施す るかなどが可能となる仕組みづくりが必要。定期・自由利用図の参照。
・令和6年国会審議での指摘事項→【利用方式について】⇒・自由利用方式では、保育所を転々とすることも可能となるが、それでは一時預かり事業と同じではないか。 ・「全てのこどもの育ちを応援すること」を目的としているのに対し、自由利用方式では、その目的の達成ができるのか。 ・定期的な利用・特定施設の利用を基本とすべきではないか。
・政府の説明概要→自由利用方式については、「施設の質や受入れ側の保育士の負担にも相当配慮が必要」といったご懸念があることも理解できる一方で、「こどもの状況に合わせて柔軟に利用できる」「こどもに合った施設で、多くの保育士やこどもと触れ合うことができるといった特徴もある。 ・定期利用については、 「こどもにとって慣れた職員と継続的なかかわりを持つことができるほか、 事業者にとっても利用の見通しが立てやすい といった特徴がある一方、 事業所が合わないと感じた時でも、他の事業所を途中利用しづらいといった点もある。 ・こども誰でも通園制度の検討会の中でも、定期利用と自由利用の両方を自治体で実施していただけるような仕組みが必要で あるとのご意見もあった。 ・こども誰でも通園の制度設計に当たっては、どちらであっても、こどもが安心して利用できるよう、慣れるのに時間がかか るこどもへの対応として、初回の面談を行ったり、「親子通園」を可能とするほか、国が構築するシステムを活用し、こども について理解するための情報の共有ができるようする。 また、こどもが慣れるまでの間は、複数の事業所を利用しながら、少しずつ事業所を決めていくなど、こどもの状況等によって、定期利用と自由利用を組み合わせるなど、柔軟な利用方法も考えられる。 併せて、地域によっても、様々な状況があることを踏まえると、自治体や事業者において実施方法を選択したり、組み合わ せて実施することなどを可能となる仕組みづくりが必要である。 (参考)事業者の判断で、定期利用方式だけを実施するなどとすることも可能とする予定。
・第1回検討会での主なご意見→定期利用の場合には、毎週何曜日と何曜日というような利用が想定されると思われる。月単位というよりも、週単位での利用枠を基本に考えてはどうか。 ・定期利用と自由利用については沢山の議論があったが、定期利用を中心としつつも、もし拠点が併設されていれば、日常的に利用されている方もかなりいらっしゃると思われるため、状況別に整理をして定期 利用と自由利用の可能性を広げていくというのが大事だと思う。

○主な検討事項D:従事者を居宅に派遣することについて
・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋
→こども誰でも通園制度において、 居宅訪問型の事業形態を含めることについては、@「家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族 以外の人と関わる機会が得られる」「こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がい る場で、同じ年頃のこども達が触れ合いながら、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて成長で きる」といった制度の意義との関係で、居宅での支援をどう位置づけることができるか、A障害児に対する 支援として既に給付の対象となっている居宅訪問型児童発達支援や障害児居宅介護といった既存事業との関 係がどのように整理できるのか、B現行の一時預かり事業の中では「居宅訪問型」の類型を設けており引き 続き一時預かり事業の中で実施することは可能であること、等を踏まえた上で、十分な検討が必要である。
・令和6年国会審議での指摘事項→【障害児・医療的ケア児の受け入れについて】⇒こども誰でも通園制度において、重い障害のあるこどもたちも対象として、訪問型での支援をしていくべ きではないか。
・政府の説明概要→外出することが難しい重い障害のあるこどもがいることも考慮しながら、こども誰でも通園制度における 提供体制を検討する必要があると考えており、こうした中、居宅訪問型の事業形態を含めることについては、「家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる」などといっ た制度の意義との関係で、居宅での支援をどう位置づけることができるか、 ・ 障害のあるこどもに対する支援として、既に給付の対象となっている居宅訪問型児童発達支援や障害児 居宅介護といった既存事業との関係を、どのように整理するかといった論点について、検討。

○主な検討事項E:人員配置基準
・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋→・試行的事業のおける人員配置については、令和5年度のモデル事業と同じく、一時預かり事業の配置基準と同様とする。・本検討会においては、保育士等、本事業に従事する者に対する研修の必要性について意見があった。既存の子育て支援員研 修における「基本研修」+「地域保育コース」や、家庭的保育者等研修における「基礎研修」などの研修受講なども効果的で あるが、本事業実施に際してどのような専門性が必要なのか、更に検討が必要。
・第1回検討会での主なご意見→・職員の人材確保と配置基準について、有資格者の確保が難しいということでありますので、みなし保育士、 それから、保育補助者の存在が重要ではないか。 ・安心・安全を前提の下に行っていただきたい。配置される職員については、0、1、2歳の発達の特性や 見識を有した上で、十分な保育の経験を持つ保育者、それと、補助的な役割を担う方の両方が必要ではないか。
・令和6年国会審議での指摘事項→【人員配置基準について】⇒こども誰でも通園制度の実施に当たって、家庭的保育者や保育補助者の制度も本格的に導入すべきではないか。・人員配置基準について、試行的事業では一時預かり事業と同様としているが、保育の質が確保できるよう なものとすべきはないか。 ・一時預かり事業よりも配置基準を後退させることはなく、むしろ、全員保育士を配置すべきではないか。 ・ 余裕活用型の場合は、職員を増やさなくて良いということか。
・政府の説明概要→・制度の本格実施に向けては、その人員配置基準について、試行的事業の実施状況などを踏まえながら、保育士以外の人材の活用も含め、こどもの安全や保育の質の確保にも十分に配慮しつつ、更なる検討を行う。 ・こども誰でも通園制度の基準を検討するにあたっては、 ・ こども誰でも通園制度が、保育の必要性があるこどもを対象にする保育所等とは異なるものであること、 ・ 一時預かりでは、2分の1以上を保育士とする基準としていること、 などを踏まえながら、検討する必要がある。 ・一方、保育所等における定員の範囲内でこどもを受け入れる場合には、定員に応じた配置基準上の保育士が配置されていれば、追加の保育士の確保は不要となる。

≪安定的な運営の確保≫
○こども誰でも通園制度の補助単価の設定等
・令和5年度検討会中間取りまとめ抜粋
→X 制度の本格実施に向けてさらに整理が必要な事項
・高リスク家庭の利用における支援→試行的事業においては、低所得者世帯や、要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯 等の保護者負担額を補助することとしているが、試行的事業を実施する中で検証を重ねた上で、本格実施に 向けて更に検討が必要である。
・ キャンセル料の取扱い→試行的事業においては、当日のキャンセルがあった場合、市町村から事業者への支払いの対象とすること も可能としつつ、支払いの対象とする場合には、予定していた利用者の利用可能時間についても、利用した ものとみなすこととしているが、利用キャンセルの取り扱いについては、きょうだい・多胎児の利用などの 場合に特に留意が必要であるため、試行的事業を実施する中で検証を重ねた上で、本格実施に向けて更に検 討が必要である。
・令和6年国会審議での指摘事項→【単価について】⇒こども誰でも通園制度を運営できるよう、職員の賃金・労働条件を確保するための財政支援が必要ではないか。
・政府の説明概要→こども誰でも通園制度は、令和8年度からは法律に基づく新たな給付制度とすることから、基本的には、公 定価格の考え方を前提に、実績に応じた支払いすることを想定。そうした前提のもと、試行的事業においては、 安定的な運営が可能となるよう、国庫補助基準上、こども一人1時間当たり850円という単価設定。これに加 えて、事業所においては、保護者から1時間当たり300円程度を標準に徴収して、事業を運営していただく。 その上で、令和8年度からの給付化後の具体的な単価については、試行的事業の状況などを踏まえて、こど も誰でも通園制度を実施する事業者が、必要な保育人材を確保し、しっかりと運営できるものとなるよう検討。
・令和6年7月5日千葉県訪問時の岸田内閣総理大臣発言→こども誰でも通園制度が全ての子供の育ちを支援する仕組みであることを踏まえて、虐待が 疑われるなど、要支援の御家庭のお子様、あるいは医療的ケアが必要なお子様にも広く利用いただけるよう、 新たに2点、見直しをしたいと思います。まず1点目は、虐待が疑われるなど、要支援家庭のお子様を受け 入れる場合についても、補助単価の加算措置、これを創設いたします。そしてもう1点は医療的ケアが必要 なお子様のように、外出が困難なお子様を受け入れる場合について、居宅への訪問も想定して、補助単価を 大幅に引き上げる加算措置、これも創設したいと思います。
・第1回検討会での主なご意見→・1時間850円では、利用者人数で考えると人件費にも満たず、安定した運営のため、利用時間数にかかる給付のみでは なく、運営に対する基礎分の給付を検討してはどうか。・制度が不人気であるが、不人気の原因は補助額の低さにあると思う。あの金額を見て、これすごいなと思ってやりたいと思っ ても、足踏みしてしまう施設もかなりあると聞く。


◎参考資料3 第7回子ども・子育て支援等分科会におけるご意見
【スケジュール】→令和7年4月からの制度化に当たり、各自治体では今年度中に、できれば今年中に議会に条例案を上程する必要
がある。条例の制定作業等に滞りなく取りかかることができるよう、人員配置、設備運営基準の発令を速やか にお願いしたい。
【利用可能時間】→・利用時間の上限月10時間は、柔軟な対応を御検討いただきたい。例えば、保護者の両親、配偶者、子の兄弟な どが大学病院通院といった場合に、車や電車の移動で1、2時間、プラス診察で1時間、会計で1時間、帰りの移動で1、2時間、合計約5時間前後とすると、月2回しか利用できない。諸事情により15時間という形でもよ いのではないか。 ・こども誰でも通園制度の導入を円滑に進めるため、利用時間の拡大をお願いしたい。 ・保護者ニーズを踏まえると、月10時間では少ないという声が現場の保育施設から上がっている。
【対象となるこども(年齢)】→0歳児の虐待死が虐待死の中で一番多い。また、既存の産後ケア施設などでは、支援が十分でないという現状がある。一方で、保育園というのは、生後57日からの預かりが可能であり、保育園が生後57日から預かりが可能 なのにもかかわらず、誰でも通園が6か月ということで、平仄が合っていない。整合性がついていないという現状は変えるべき。全てのこどもたち、いろいろな事情があり、可能な園に関しては57日から、こども誰でも通園 制度で預かれるようにしてほしい。
【利用方式】→地域子育て支援拠点で取り組んでいるが、定期利用を中心に進めている。そのことは非常に大事なことだと思っている。 ただし、色々な事情でお休みになることがあり、その際、職員を擁しているということもあり、もったいない と感じているところ。定期利用を主にしながらも、他の方がその枠を使うことができるような、スポットの利用 もできるようにしていくという形がいいのではないか。 ・細切れ利用によって保育が混乱したり、こどもと保育者の愛着形成が困難になっていたり、また、親との信頼 関係の難しさもあるため、やはり定期的な利用をベースにしていただきたい。
【実施方法】→居宅訪問型保育に関して、医療的ケア児や要支援家庭のための居宅訪問型保育が、こども誰でも通園制度から 抜かれている。医療的ケア児は、こども「誰でも」の中に入っていないのか。要支援児家庭は「誰でも」の中に 入っていないのか。こうした家庭事情があってなかなか通園できないという家庭にも、こども誰でも通園制度 でアウトリーチしていける社会を私たちは実現していきたい。ぜひ対象としていただきたい。
【人員配置基準】→まずは通常保育の体制を各保育施設では維持する必要があり、誰でも通園制度に保育士を割くことができない 状況であり、結果的に、各実施施設において、曜日や時間を限定した実施とならない状況にある。 ・こども誰でも通園制度の開始により、保育需要が増加して人材確保がますます難しくなることが予測される。 制度の実施に当たっては、モデル事業等の実施状況等を踏まえるとともに、人材の確保を含め、円滑に実施できる制度設計としていただくようお願いしたい。
【安定的な運営の確保】→・受入れ体制を整備しても、利用が見込みに届かない場合に事業者としては経営上うまくいかない、赤字になる ケースすらあるかもしれない。やる気のある事業者があっても足踏みする可能性があり、安定的に運営ができる ような措置を検討していただくことが必要。 ・こども誰でも通園制度の本格実施に当たっては、質の高い保育の提供に向けて保育士の配置と安定した事業計画がポイントである。令和6年度実施の試行的事業の委託料の単価である、こども1人1時間当たり850円では 困難。委託料が現実に即したものとなるよう、再度検討をお願いしたい。 ・現状の850円+350円というのは、非常に低い額で、到底成り立つものではない。加算を付けるなどして、少なくとも公定価格と同等の収入が得られるようにしていただきたい。 事業者が取り組みやすいように、基礎的な給付等を設けていただきたい。
【こども誰でも通園制度の実施に当たっての手引】→就業を理由として利用する世帯が不安を抱えることのないよう、制度を実施する際の在園児への配慮や感染症 などに対する注意点などの記載も必要。
【総合支援システム】→要支援家庭の子は自治体側から手を差しのべられるよう、完全に利用者が手を挙げないといけないという仕組 みにするのではなく、自治体などが、この子は通園を促したほうがいいというときは、自治体が予約を入れられる仕組みにしていただきたい。
【その他】→・0歳6か月から3歳児までを受け入れるためには、各実施施設において乳児用の設備を整える必要がある。幼 稚園においては、人員確保の面も含め、事実上参入が難しい状況ではないか、ハードルが高いという状況ではな いかと考えており、こども誰でも通園制度を幼稚園に広げていくため、支援、あるいは要件の緩和等についても 検討をお願いしたい。 ・制度の趣旨の徹底と、一時預かり制度と併せて実施することによる現場の混乱解消に努めていただきたい。

次回も続き「参考資料4 構成員提出資料」からです。

こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回) [2024年12月26日(Thu)]
こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回)(令和6年10月30日)
議題 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討
https://www.cfa.go.jp/councils/newkyuufudaredemotsuuen/141ea02d
◎資料1 令和7年度の利用可能時間
○試行的事業の状況→・試行的事業においては、こども一人あたり「月10時間」を上限としているが、市町村によっては、独自に利用可能時間を設定している(40時間、160時間等)。 ・試行的事業における「月10時間」の上限時間は、本格実施を見据えて、都市部を含め全国で 提供できる体制を確保できるようにすることに加え、⇒ ・ こどもが、家族以外の人と関わる機会や、家庭とは異なる様々な経験を得られること、 ・ 慣れるのに時間がかかるこどもへの対応に十分な配慮が必要であるものの、こどもにとって 十分に効果が期待されること といった考え方も踏まえ設定したもの。

○第2回検討会での主なご意見→・全ての方に10時間ということはもちろん大事だが、こういう家庭に対してはここまでやったほうがいいのではないかという、ある意味、こどもの育ちに合わせて柔軟に選択できるような立てつけができれば 良いのではないか。 ・ 月10時間では足りない。乳児の基本的生活習慣の獲得を考えたときに、寝る、食べる、排泄をするということも含めて、しっかりと生活ができるためには最低4、5時間程度かかるのではないかということ を踏まえて、利用時間をもう少し延長していただきたい。・誰でも通園制度の理念を起点として考えるとき、来年度の全国での本格運用に当たっては、可能な限り 多くのこどもたちによる本制度の利用の実現を最優先に考えて、まずは幅広い利用者を視野に入れた上限 10時間で開始することが適切であると考える。
○対応の方向性(案)→・こども誰でも通園制度を法律上の制度とするにあたり、全国の自治体において対象となる全てのこども が等しく利用できる制度とする観点から、全国的な提供体制の確保状況に大きな変更がない※ことや、保 育人材の確保が課題となっている現状を踏まえ、引き続き、「月10時間」を補助基準上の上限としてはど うか。ただし、各市町村において、それぞれの実情に応じて、補助の対象となる「月10時間」を超えて、 こども誰でも通園制度を実施することは妨げないこととする。 (※)令和6年4月1日時点の定員充足率は88.8%(対前年▲0.3%)と令和5年4月1日から横ばい。 ・その上で、令和8年度の給付化に向け、令和7年度における事業の実施状況や、全国的な提供体制の確 保の進捗状況等も踏まえ、利用可能時間の在り方について検討することとしてはどうか。


◎資料2 人員配置・設備運営基準等
○主な検討事項@:対象施設↓
・試行的事業の状況→試行的事業においては、実施場所を「保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保 育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達 支援センター等」としており、対象施設を限定してはいない。

・第2回検討会での主な意見→・こどもの安心・安全が大前提であるため、生命の維持と情緒の安定を保障する、そういう環 境を提供できる施設においてのみ、この事業をやっていただきたい。 ・ 試行的事業の実施に関する分析において、事業所類型に多様性が見られることは大変に有意 義である。
・対応の方向性(案)→・多様な主体の参画を認める観点から対象施設は限定をせず、適切に事業を実施できる施設であれば認めることとしてはどうか。 ・ その上で、こどもにとって安全・安心な制度となるよう、認可基準については適切に設定し、 当該基準を満たしているものに限り実施を可能としてはどうか。

○主な検討事項A:対象となるこども(年齢)↓
・試行的事業の状況
→・試行的事業においては、「保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通っていな い0歳6か月〜満3歳未満」とされている。 ・児童福祉法では、満3歳未満を対象としており、下限を規定しておらず、下限を規定する場 合には、児童福祉法施行規則において規定する必要がある。
・第2回検討会での主な意見→・保育園は、生後57日からの預かりが可能な施設になっており、誰通と平仄が合っていないため、保育園に合わせて57日から預かれるよう、そして、産後、ホルモンバランスが崩れるなどしてどうしても厳しい、孤立する、産後すぐの家庭をも包摂できるよう、手を挙げた園が57 日以降のこどもたちも預かれるように、そうした選択ができるような制度にしていただきたい。 ・受入れの年齢については、こどもの安全面を第一に考えて決めていくことが必要ではないか。
・対応の方向性(案)→・令和7年度からのこども誰でも通園制度の制度化にあたっては、0歳6か月までの期間につ いては伴走型相談支援事業等が実施されていることや、安全配慮上の懸念を踏まえ、対象とな るこどもの年齢については、0歳6か月〜満3歳未満としてはどうか。

○主な検討事項B:認可手続↓
・試行的事業の状況・法律上の位置づけ
→・試行的事業においては、事業の実施主体である市町村から、適切に事業を実施できると認め られる者に対して事業の実施を委託することができることとしている。・ 先般の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)により、令 和7年度から、児童福祉法上「乳児等通園支援事業」として位置づけられるとともに、家庭的 保育事業等と同様に市町村長による認可事業とされる。 ・認可にあたっては、事業を行うために必要な経済的基礎の有無や、事業を行う者の社会的信 望、設備運営基準への適合状況について審査を行い、市町村児童福祉審議会又は児童の保護者 その他児童福祉当事者の意見を聴取することとなる。 (※)認可申請者が社会福祉法人又は学校法人の場合には、審査項目が簡素化される。
・対応の方向性(案)→・市町村における施設の認可手続については、家庭的保育事業等における認可手続と同様に、 設備運営基準への適合状況等に照らし、実施可能かどうか丁寧に確認の上、認可を行うことと してはどうか。 ・ その上で、市町村の事務負担を鑑み、法令に反しない範囲で手続を簡素化できる方策として 市町村において参考としていただける内容を事務連絡においてお示ししてはどうか。

○主な検討事項C:利用方式↓
・試行的事業の状況
→・試行的事業においては、定期的な利用方式、定期的でない柔軟な利用方式(いわゆる自由利用 方式)について、どちらか一方での実施だけではなく、定期的な利用方式と定期的でない柔軟な 利用方式の組み合わせ等、市町村や事業所において柔軟に利用方法を選択して実施することを可能としている。 ・定期的な利用方式と定期的でない柔軟な利用方式(自由利用方式)それぞれの主な特徴や留意 点等について、昨年の検討会中間とりまとめにおいては、以下のとおり整理されている。⇒「定期的な利用方式」「自由利用方式」 参照。
・対応の方向性(案)→・こども・保護者ともにニーズは様々であること等を踏まえ、自治体や事業者において実施方式を選択 したり、組み合わせたりして実施することを可能とし、利用方式については、法令上規定しないことと してはどうか。 ・その上で、こども誰でも通園制度の利用については、地域や施設、利用者の状況によりさまざまな在 り方が考えられるため、状況に応じた利用する際の留意点を手引において示すこととしてはどうか。 (※)こどもに合う事業所を見つけるまでの利用や、里帰り出産におけるきょうだい児の利用等について、定期的でない柔軟な利用方式の例としてお示しすることを想定。

○主な検討事項D:実施方法↓
・試行的事業の状況
→・試行的事業では、一時預かり事業における実施方式を踏まえ、一般型(在園児合同又は専用室独立実施)又は余裕活用型により実施している。 ・そのうえで、「医療的ケア児の利用については、通所を基本としつつ、こどもの状態により、外出が困難な場合は、当該こどもの居宅へ保育従事者を派遣することも可能」としている。
・第2回検討会での主な意見→・医療的ケア児や要支援家庭等が誰通から排除されており、医療的ケア児のご家庭の9割が、就労の有無を問わない定期的な保育を望んでいるため、彼らを見捨てないような制度にしていただきたい。医療的ケア児家庭だけでなく、要支援家庭の方々についても、アウトリーチは非常に有効な仕組みであり、彼ら、彼女ら が家の中に閉じこもって、そして、誰の手も、誰の目も入らないという状況から、社会の接点をつくるため にも居宅訪問型の誰通を実現していただきたい。・病院から退院してすぐだと、医療的な訪問リハとか看護の方の訪問が多く、どうしても視点が親御さんも 含めて障害のリハビリになってしまいがちであるが、この制度の利用によって、こどもとしての遊び、育ち、成長が、家族支援というところでも非常に大事ではないか。そして、通園できるようになったら、社会的にもこどもの育ちにおいても通園につなげることが大事ではないか。
・対応の方向性(案)→・試行的事業に引き続き、実施方法として、一般型、余裕活用型を法令上位置づけてはどうか。 ・その上で、こども誰でも通園制度は、「通園」を基本とする制度であるが、保育所等で過ごすことや、外 出することが難しい状態にあるこども(医療的ケア児や障害児を想定)に対応するために、当該こどもの居 宅へ保育従事者を派遣することについては運用上認めることとしてはどうか。 (※)こどもの居宅への保育従事者の派遣のみを行う事業類型は、法令上規定しない。

○主な検討事項E:人員配置基準↓
・試行的事業の状況
→試行的事業では、一時預かり事業と同様の基準で行うこととしており、保育士以外の人材も活用しつつ、事業が実施されている。 (※)試行的事業における人員配置基準 @余裕活用型:各施設の基準を遵守 A一般型:一般型一時預かり事業に準じた基準(2分の1は保育士)
・第2回検討会での主な意見→・従事者の資格について、こどものための制度ということで、また、0、1、2歳、そして、 毎日来るこどもたちではないということで、そこには専門性のある保育士が関わることを基本としていただきたい。ただ、現在、保育士が足りていないということもあるため、特例として何らかの措置をとるなどし、あくまでも有資格者を基本とするということは、是非入れてもらいたい。 ・ 有資格者の配置が難しい状況であるため、試行的事業においては一時預かり事業の専門研修を修了した子育て支援員の活用を認めており、同様の形で対応していただきたい。 ・小さい施設でより多くの施設が取り組むようにするには、もちろん基準は守った上で、一時 預かりや他事業の兼任について考えていく必要がある。 ・子育て支援研修のような全国一律の研修があって、しっかりと理念を共有して、全国的に展開されることがとても大事ではないか。
・対応の方向性(案)→・こども誰でも通園制度の制度化に当たっては、「こどもの安全」が確保されることを前提と した上で、試行的事業の実施状況も踏まえ、一時預かり事業と同様の人員配置基準としてはどう か。 ・その上で、通常の保育や一時預かり事業との相違があることを踏まえ、令和8年度の本格実 施に向けて、従事者に対する必要な研修の内容や実施方法の検討を進めてはどうか。

○主な検討事項F:設備の基準↓
・試行的事業の状況→・現行の試行的事業においては、一時預かり事業における取扱いと同様に、一般型では保育所 の設備基準に準じることとし、余裕活用型では保育所、家庭的保育事業等の既存の各施設等ご との設備基準に従うこととしている。 (※)なお、一般型では保育所の設備基準に準じ、乳児室、ほふく室の設置が義務付けられているが、独立した室の設置を求 めるものではなく、必要な面積を有する区画が確保されていれば基準を満たしたこととなる。
・対応の方向性(案)→・試行的事業を実施する事業所類型が多様であることや、試行的事業から制度化に当たって円 滑に移行していく必要性を踏まえ、試行的事業に引き続き、一時預かり事業と同様の設備基準 を定めることとしてはどうか。


◎資料3 安定的な運営の確保
○試行的事業の状況
→・試行的事業では、補助単価について、こども一人1時間当たり850円とした上で、保護者から1時間 当たり300円程度を標準に徴収することとしている。・これに加え、医療的ケア児(2,400円)・障害児(400円)・要支援家庭のこども(400円)の受入れ に係る加算措置を実施している。 ・なお、キャンセル料については、当日のキャンセルがあった場合、市町村から事業者への支払いの対 象とすることも可能としつつ、支払いの対象とする場合には、予定していた利用者の利用可能時間につ いても、利用したものとみなすこととしている。
○第2回検討会での主なご意見→・補助基準額について、いろいろな園から、この事業に参加したいけれども、この金額では到底やれな という声をその後も結構聞いている。いろいろな事業者が、多くの人がこどもたちを支えるようになる ためにもう少し考えていただきたい。 ・給付制度として位置付けていくという意味では、行政責任として、どこにお住まいでも、誰でも利用 できる環境を整える必要がある。地方部では人件費相当額の収入はなかなか厳しいため、安定的な財源 確保をお願いしたい。 ・お子さんをお預かりするときにかなり面接をするが、こどもの情報だけではなく、家族の情報なども 含めて丁寧に対応する必要があるということで、ベテランの保育士と担当者と、こどもを見る人がいて、 そこに対する最初の面接のときの報酬も1時間分とか、10時間以外の方が良いと思うが、考えていただ く必要があるのではないか。 ・安定的な運営確保のために、基礎的給付の実現が大事である。横浜市では、基礎分を実施されており、 全国の取組の状況も確認した上で、運営確保のための体制整備をお願いしたい。また、専用施設がある ことで定員が増やせるという事業所のために、専用施設が確保できるような補助体制をお願いしたい。
○対応の方向性(案)→・令和7年度の制度化にあたっては、必要な保育人材を確保し、しっかりと運営できるものとな るよう設定する方向で検討する。また、こどもの年齢ごとに関わり方に特徴や留意点があること を踏まえ、利用するこどもの年齢に応じた1時間当たりの補助単価を設定することとしてはどう か。 (※)具体的な補助単価額については、予算編成過程で検討し、年末にお示しする。 ・その上で、医療的ケア児(2,400円)・障害児(400円)・要支援家庭のこども(400円)の受 入れに係る加算措置については、引き続き実施してはどうか。


◎資料4 こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引
○手引の骨子(案)について@→令和7年度のこども誰でも通園制度の事業の実施にあたり、実施事業者はもとより従事する保育者や自治体の担当者が、この制度の趣旨目的を理解し、年齢ごとの関わり方の留意点や利用方法など、適切に事業を実施する上で参考となる事項について、手引きを作成する。↓
はじめに→・こども誰でも通園制度制定経緯(社会的背景、制度化の経 緯) ・こども誰でも通園制度の趣旨(給付制度、全国共通実施) ・手引き作成趣旨
T 基本的事項
@制度の意義

1.基本的な考え方→こども基本法の理念/社会全体でこどもの育ちと子育てを支える ・こども誰でも通園制度の意義(月一定時間/就労要件を問わず利用/良質な成育環境)
2.こどもの成長の観点からの意義→・こどもの育ちに適した環境、家庭とは異なる経験、家族以外の人と関わる機会・専門人材、同じ年頃のこども、様々な経験・社会情緒的な発達への効果的な影響など成長発達に資する豊かな経験・保護者とこどもの関係性への効果
3.保護者にとっての意義→・孤立感や不安感の解消、育児に関する負担感の軽減・自信回復、親としての成長、子育ての楽しさの実感 ・地域の社会資源とつながり
4.保育者にとっての制度の意義→・意義(通常保育と比べた難しさ/専門性をより広く発揮)
5. 事業者にとって新たな制度の担い手となることの意義→・人口減少の中での事業継続、発展 ・地域での新たな役割、可能性を見出す ・地域の関係者との連携の広がり
6.制度の意義を実現するための自治体の役割→・地域における制度の意義〜すべての低年齢児の育ちを支える仕組みの一環 ・地域全体の子育て環境整備(関係者と連携して提供体制整備、自治体の 関係するすべての部局・職員の共通認識・連携) ・提供体制の検討 ・きめ細かなニーズ対応

A制度の概要について
1.制度の概要

【新たな給付制度】 ・多様な働き方やライフスタイルに関わらない形で子育て支援を強化する新たな 給付制度の創設 ・給付費と利用者負担
【利用対象】 ・対象月齢、市町村による認定、加算対象、月一定時間までの利用可能枠
【事業者】 ・こども誰でも通園制度を指す事業を児童福祉法上に新設、主な実施場所
【指導監査等】 ・市町村による児童福祉法監査と子子法監査
2.事業の全体像
【事業の実施方法】 ・事業者から自治体への相談から実施内容の検討、申請及び認可までの流れの概要
【提供内容の検討】 ・こども誰でも通園を実施する際に実施の有無を検討が必要な事項 ・給食の提供 など(余裕活用型) ・空き定員を活用して在園児と一緒に過ごす(一般型) ・受け入れ枠を設けて、在園児と合同で過ごす(専用室がある場合、専用室がない場合) ・専用室で在園児とは別に過ごす(類型等に則した実施にあたっての創意工夫) ・本体施設の事業類型ごとに、特徴を生かした実施について記載(保育所等、幼稚園、小規模、家庭的保育、児発、利用者支援事業等)(年齢) ・それぞれの年齢に応じた環境を準備(開所日数・時間) ・園の意向、実情に応じた設定(利用のルール、キャンセルポリシー) ・面談や親子通園、体調不良時の対応など、利用にあたり説明を要する事項の例示 ・キャンセルポリシーの設定に関する基本事項と留意点 ・利用のスタイルの例示 ※不適切な利用スタイルについても例示 ・地域、利用者(こども、保護者)、事業者の実情に応じた展開 (特定の事業所の継続的な利用) ・継続的な利用の特徴(場や人に慣れやすい、見通しを持ちやすい) ・支援が必要な場合の対応がとりやすい (定期的でない柔軟な利用) ・ニーズに合わせた柔軟な利用が可能 ・保護者のニーズを理解した対応(利用パターンの組み合わせ) ・こどもに合う事業所を見つけるまでの間の柔軟な利用 :お気に入りの事業所2〜3か所を決めて利用 ・こどもの状況等により利用のパターンを組み合わせる など
【個別のニーズへの対応についての検討】 ・提供の有無/離乳食対応/食物アレルギー対応等 ・特別な支援が必要な場合の対応可能範囲 ・医療的ケア児対応
【類型等の特性に応じた実施にあたっての創意工夫】 ・保育所、認定こども園 低年齢児保育や子育て支援の専門性を生かした対応 ・幼稚園 預かり保育等の事業をこども誰でも通園制度に発展させた対応 ・小規模保育 低年齢児保育の環境の活用 ・家庭的保育 少人数の環境から集団に慣れる機会に ・児童発達支援センター等 インクルーシブな環境の活用 ・利用者支援拠点 親子で場に親しめる環境、相談機能を生かした対応 【利用の流れ】 ・給付認定(申請と確認) ・システム登録(基本情報のシステムへの入力) ・利用者と事業者との直接契約 ・予約管理、データ管理、請求書発行の機能を持つシステムを構築。 <申し込みから利用開始までの流れ> ・初回利用にも面談について〜確認すべき内容 ・親子通園について
【こども誰でも通園制度総合支援システム】 ・制度の円滑な運用を図るため、総合支援システムを整備 ・予約管理/データ管理/請求書発行の3機能 ・障害児や医ケア児、要支援家庭の受け入れ体制の確保
【関係機関と連携した支援】 ・要支援家庭の早期発見、支援へのつなぎ等、関係者と連携した支援
≺地域との連携体制≻・自治体の役割 ・関係機関との連携 ・地域の関係者の連携

U 事業実施の留意事項 →こども誰でも通園制度を実施に当たっては、保育所保育指針を理解したうえで、以下に示す事項に留意
@共通事項→・安全の確保に必要な情報の共有〜 アレルギーなどの情報事前把握 ・重大事故の防止〜重大事故が発生しやすい場面を踏まえた対策の実施 ・食事の提供について〜必須とはせず、事業者が判断。持参方式も認める ・低年齢児の受け入れを初めて行う事業所について〜十分な確認が必要 ・早期教育の場の形とすることは望ましくない ・在園時間が異なる(職員体制等のマネジメント、リスク管理、従事者間の情報共有)
A通園初期の対応
【利用者の同意に基づき、総合支援システムを通じ予約事業所に共有される情報の確認】→・家族の状況〜緊急連絡先 続柄 生年月日 同居・別居の別 就労・就学先 送迎者 ・こどもの状況〜出生歴 アレルギー 病歴 健康状態 託児経験 生活リズム※障害 に係る情報を含む ・発達の状況 食事の状況 排泄の状況 好きなあそび かかりつけ医 予防接種状況
【面談について】〜確認のポイント(必要な持ち物やこどもの状況など)
【親子通園について】
【慣らし保育について】
B年齢ごとの関わり方の特徴と留意点→・0歳児の関わり方の特徴と留意点の例 ・1歳児の関わり方の特徴と留意点の例 ・2歳児の関わり方の特徴と留意点の例
C特別な配慮が必要なこどもへの対応
【障害のあるこども】 ・障害の有無にかかわらず利用できる提供体制の整備 ・児童発達支援センター等での事業実施(障害のないこどもも含めての受け入れ) ・障害のあるこどものきょうだい児利用
【医療的ケアを必要とするこども】 ・提供体制の整備
【居宅を訪問する形態】 ・入退院を繰り返しているこどもにとっての意義、保護者にとっての意義 ・居宅を訪問する保育士等へのサポート ・居宅訪問に利用が固定されないよう留意しながら対応
D計画と記録について→・年齢や発達にふさわしい日々の活動について計画を作成、柔軟に展開 ・在園児の保育に支障がないよう実施 ・保育所等の同年齢の保育の計画を参照するなど、発達に則した遊びや生活となる よう工夫 ・こども理解に時間がかかる(こどもの特性等を把握するアセスメント力) ・こどもの興味や関心その日の過ごし方などを記録し、次回の受け入れなどに活用
E保護者への対応→ ・保護者の子育てに対する喜びや自信につながる機会 ・保護者同士のつながりへの配慮 ・相談援助(面談、情報の提供、助言)
F要支援家庭への対応上の留意点
【市町村における保護者へのアプローチ】→・制度周知/関連事業からの利用促進/関係部署との連携 ・支援が必要な家庭へのアプローチ/事業所を転々としている家庭の状況をフォロー
【事業実施者における気になるこども・保護者を把握した場合のアプローチ】 ・児童虐待に係る通告義務等 ・気になるこども・保護者を把握した場合の対応 ・併設事業所における連携による保護者との信頼関係構築 ・関係機関との連携、つなぎ ・個人情報の取扱いの留意点 ・要支援家庭に係る記録の取扱い(市町村への共有、システムの活用) ・要対協議会における個人情報の共有
Gその他 【広域利用について】→ ・想定される利用方法(里帰り出産など) ・受け入れの際の留意点(面談を含め事前情報のやり取りなど)
【地域の実情に応じた実施】・過疎地における制度の意義を踏まえた体制整備の意義 ・待機児童が生じている地域における受け皿確保 ・人材の確保について ・地域の実情に応じた事業展開の工夫 など

V その他の留意点等
@.個人情報の取扱いについて
【利用者の同意に基づき、当該情報を予約先事業所に共有する事項】 ・システム上で登録・予約を受けた事業者が事前に確認できる情報の取扱い ・登録情報のアップデートについて
【各事業所において独自に必要とする詳細な情報やこどもに係る日々の記録につ いて】 ・利用時の保護者とのやり取りやこどもに係る日々の記録は事業所内で支援の充実 のために活用
A他制度との関係
【一時預かり事業との関係性】
・それぞれの意義目的 ・一体的運営を行う場合の留意点 こどもの育ちを支える視点、関わり等の共有 B職員の資質向上等
【管理者の責務】 ・制度及び事業の理解、基本的姿勢とマネージメント ・職員の共通理解、資質向上 ・自治体、関係機関との連携
【研修】 ・制度の意義と特性の理解、振り返り ・保育士について〜制度の理解を踏まえた専門性の発揮 ・保育従事者について〜子育て支援員研修の活用
【職員のメンタルヘルスへの配慮】 ・だれでも通園制度の特性に応じた配慮

おわりに
<参考資料>
○保育所保育指針 ○保育所におけるアレルギー対応ガイドライン ○保育所における感染症対策ガイドライン ○教育・保育施設における重大事故防止及び発生時の対応ガイドライン ○離乳・授乳のガイドライン ○児童福祉施設等における食事の提供ガイドライン 〇保育所等での医療的ケア児の支援に関するガイドライン
<関係法令> ○児童福祉法関連 ○子ども・子育て支援法関連 ○設備運営基準 ○解釈通知 (○FAQ) (○事例集)
※ 事例集についてもあわせて作成し、手引の別紙として位置付ける予定。

○こども誰でも通園制度の実施にあたっての手引 -第2回検討会での主なご意見-
【@制度の意義について】
→この制度の意義というところで項目だけ見てみると、こども、保護者、保育者、自治体と出てくるが、ここに 事業者が出てこないことに違和感を感じる。この手引きは、実施事業者が使うことが目的とされているかもしれな いが、これから実施を検討するとか、数多くの事業者に実施をしていただかないと十分な量は確保できないと思われるため、該当する全ての事業者に対して、これまでの保育所等の役割に加えて、新たな役割を担うことの意義を明確にして、事業者を増やしていくということが必要なのではないか。
【A要支援家庭について】→ 要支援家庭のテーマが一番下に、3番のBに入っているが、この制度の意義としては、2番目の医療的ケア児 の辺りに盛り込むのか、それとも、別立てで独立的に立てつけをしていただくほうが、誰でも通園制度の意義が現 場の方々にも、自治体の方にも理解いただけるのではないか。
【B保育者の負担等について】→・事業者にとっては、保育士が足りない。だから、余裕活用の中で保育士が確保できる人数の中でやりたいとい う思いもあると思いますし、採算の関係もあると思いますが、今、多くの現場の保育者がこの制度に対して不安を 持っているのは、自分たちの負担が増えるのではないかという漠然としたものであると思う。そういった保育者に 対する配慮や、安心につながるような手引きを作っていただきたい。・事業の変化に対する保育者の負荷、不安感だったり、心身のストレスの状況については、労働安全衛生法で定 められているストレスチェックを超えて、しっかりと把握していくことが必要。保育者のストレスというものが分 からない。自分でも分からない、周りから見ても分からない。突然バーンアウトしてしまうケースを、本当にたく さん社労士としても見ているので、客観的に把握できる方法、自分の感覚で答えるのではなくて、しっかりと分か るような方法を義務付ける、もしくは努力義務として手引きの中に盛り込むことで、制度に対する保育者の理解と、 それから、貢献意識にもつながっていくのではないか。
【C従事者の配置について】→加配が必要だと思う一方で、通常の保育基準と、それから、補助事業の職員と、誰でも通園と、今様々な事業 が行われていて、さらに保育所の中でも加算対象職員もいる。そこのカウントが施設ごとに非常に難解で苦労されているのではないかと思うし、シフトを組む際にも、3歳児加算が付いているからこのぐらい加配をしておけばいいよねというような、感覚的にシフトを組んでいるのではないかと思っている。それが、もしかしたら保育士の不足感につながっているのではないかと感じる。 一般の保育施設との兼ね合いもあって、全て総合的に配置基準を示すのは難しいかも知れないが、手引きの中で、こういうケースの場合はこういう配置が正しいということがあるとよい。加配というよりも、適正な配置のルールを改めて分かりやすく示すとよいと思っている。
【D手引きの周知等について】→・運営する側の手引も大変必要で、御指摘にあったようなものが必要であると同時に、広く社会にこの事業の趣 旨を広めていく。社会全体で子育てを担うというような状況の中で、社会に対しても、手引のようなものを広く配 信していくことが大切ではないか。 ・本制度の理念は、「こどもまんなか」ということ。その上で、自治体の第一義的な役割としては、「こどもま んなか」の理念に基づく多様な関係団体と自治体との密接な連携を実現することであると認識している。特に手引 き3のその他の留意点等において列挙されている、個人情報の取扱い、あるいは他制度との関係、要支援家庭への 対応上の留意点を主として行うのは自治体でなければならないし、自治体の活躍が求められるわけですので、ぜひ この手引きは担当者だけではなくて、責任のある首長、そして、教育長にこの手引きが届くようになると良い。 ・よく行政の手続は文字が一杯で分かりづらいと言われる。できれば、その流れなどが一目瞭然で分かるような フロー図とか、そういったものがあると良いのではないか。 ・手引の策定過程において自治体当事者の意見が大いに反映されるとともに、こども家庭庁には自治体から出向 している職員がたくさんいるので、ぜひ自治体の立場から、よりよい手引作成に活躍していただきたい。


◎資料5 総合支援システム
○こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向けたシステム構築→こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向け、こども家庭庁においてシステム基盤を整備し、各地方公共団体・施設・利用者が 利用できるようにすることにより、制度の円滑な利用や、コスト・運用の効率化を図る。(令和5年度補正予算:25億円 成育局 保育政策課)
1.施策の目的
→こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向け、こども家庭庁においてシステム基盤を整備し、各地方公共団体・施設・利用者が 利用できるようにすることにより、制度の円滑な利用や、コスト・運用の効率化を図る。
2.施策の内容→以下の機能を備えた、総合支援システム(仮称)の構築を行う。
 @利用者が簡単に予約できること(予約管理) A事業者がこどもの情報を把握したり、市町村が利用状況を確認できること(データ管理) B事業者から市町村への請求を容易にできること(請求書発行)

○こども誰でも通園制度総合支援システムのイメージ
○こども誰でも通園制度総合支援システム画面イメージ
○第2回検討会でのご意見を踏まえた対応方針
○総合支援システム→第2回検討会でのその他のご意見
【@システムの内容について】
→・ 総合システムをつくるに当たって、自治体でつくっている保育サービスに係るシステムと連携していくなど、 システム改修をしていくために必要な何らかの措置がいるのではないか。補助制度も絡んでくる話になるため、 今の補助事業との整合性も図らなければ、現場、特に事業者が混乱することが予想される。 ・ 認定、面談、予約、利用、請求の各プロセスの実態を踏まえて、極力、汎用性に努めつつも、各自治体の実情 に応じた応用性を備えたものにすることによって初めて満足度が上がると思う。デジタル庁の専門家の支援を受 けるだけではなく、自治体でこれまで標準化に関わってこられた方の声を反映し、より活用できるものをつくっ ていただきたい。 ・ キャンセル待ちの機能を追加してはどうか。キャンセルに関し、事業者に対する補助負担は保証されているよ うであるが、待っているこどもたちがたくさんいて、費用的にカバーされるからそれでいいではなくて、キャン セル待ちを速やかに募集して受け入れるという体制ができれば良いのではないか。 ・利用者と事業者とのお金のやり取りについて、システムに入っていないが、月数百円とか数千円のやり取りを 振込みでお願いすることや、未回収のお金を何度も督促をかけるのは非常に負担が大きいことであり、お金のや りとりがキャッシュレスでできるようになるとより良いのではないか。 ・専門職員の配置状況や受入れ体制が分かるよう、こういう専門職がいる、ここに特化している、こういう施設 を併設しているということが予約の段階で分かれば、非常に安心にもつながるのではないか。・下の子が生まれた、7カ月健診に行った、1歳半健診に行ったという利用者情報の更新にアラートがかけられるようにすると、正確な情報更新ができて良いのではないか。
【A個人情報の取扱いについて】→・データの共有については、利用者の同意を得ることが前提になっているが、どの範囲で、いつまで共有される のかということを明確にした上で、利用者に誤解の無いように伝えることが必要ではないか。 ・加算の対象となる障害児は市町村が認めるものとなっているが、保護者が複数の市町村の事業を利用した場合 に、障害児の判断は、事業所の所在する市町村ではなく、住民票のある市町村が基本的には判断するのだと思う。 住民票のある市町村が障害児と認めているかどうかを各事業所がシステム内で分かるようになると、事業所側の 職員配置もスムーズになるのではないか。個人情報保護の観点からも、保護者の同意は必要になると思われるが、 システムを構築する際に検討いただきたい。
【B他システムとの連携について】→・各制度ごとにアプリができることになると、各申請手続を電子化、デジタル化しているだけであって、本当の 意味でDXになっていない。親御さんのスマホのホームに、こども家庭庁が関連する制度のガジェットが大量に並 ぶのはおかしいと思うので、ゆくゆくは、アプリとか何らかのシステムを統合していくということを視点に入れ て、今ベンダーさんに設計をしてもらうことが大事だと思うので、将来統合していくということを見据えた制度 設計もしていただきたい。 ・別途協議が進んでいる保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会との連動性、例えば、保 活との連動性、また、このシステムは今構築をされているところだと思うが、一度決まったらそれをずっとでは なく、使いながら改正していくことも必要ではないか。
【C費用等について】→・クラウド方式によりそれぞれ対応することが想定されているが、この料金について、アカウントの利用者数関 係なく、システム全般の保守も含めた運営経費は国に担保いただけるのか。

次回も続き「参考資料1 試行的事業の実施状況」からです。

第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ [2024年12月25日(Wed)]
第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ(令和6年10月30日)
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する 基本的な方針について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/d1181c5f
◎参考資料1 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方 針(令和2年3月 23 日厚生労働省告示第 78 号)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項の規定 に基づき、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を次 のように定めたので、同条第四項の規定により告示する。なお、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(平成二十七年厚生労働省告示第四百十七 号)は、廃止する。
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針
○はじめに
1.方針のねらい
→(1) 母子家庭及び父子家庭施策の必要性 (2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦福祉対策に関する国の基本方針
2.方針の対象期間→令和2年度から令和6年度までの5年間
第1 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項↓
1.離婚件数の推移等 2.世帯数等の推移 3.年齢階級別状況等 4.住居の状況
5.就業状況 6.収入状況 7.学歴の状況 8.相対的貧困率 9.養育費の取得状況
10.面会交流の実施状況 11.子どもの状況等 
12.その他→(1) 公的制度の利用状況等 (2) 子どもについての悩み (3) 困っていること (4) 相談相手について 
13.まとめ
(1) 母子世帯及び寡婦の状況
→母子世帯については、生別世帯の割合が約9割。就業状況は、正規の職員・従業員の割合が増加し、就労収入は、一定の改善がみられるものの、一般世帯と比較するとなお低い水準。養育費も大半が取得していない状況に変わりはない。その結果、家計について困っているとの回答が最も多くなっているほか、自分の健康に困っているとの回答が一定割合存在。また、子どもの「教育・進学」や「しつけ」に悩みを抱えている。 このように、母子世帯については、特に、子育てと仕事の両立支援、より収入の高い就業を可能にするための支援、学習支援等の児童に対する支援、養育費取得のための支援、生活の場の整備等が重要と考えられ、それらの必要性が従来以上に高まっている。また、母子・父子自立支援員を始めとした公的制度の認知度が低く、利用状況が低調となっていることから、支援施策の周知によりその利用を促進していくことが 求められている。 寡婦については、家計の次に、親族の健康・介護や自身の健康で困っているとの回答があることから、就業面や生活面において、必要に応じた支援が重要と思われる。
(2) 父子世帯の状況→父子世帯については、死別世帯の割合が増加。母子世帯に比べて、持ち家率が高く、また、父子世帯となる以前からほとんどの者が就業しており、その大部分は正規の職員・従業員であるが、父子世帯の平均年間収入は児童のいる世帯の平均所得金額743.6万円(平成30年「国民生活基礎調査」)より低くなっている。パート・アルバイト等の形態で就業する者が一定割合存在し、その就労収入が低い水準にとどまる者もいるとともに、就労収入が高い水準にある場合であっても住宅ローン等の債務を負いながら経済的な問題を抱えているケースがあることも想定される。また、母子世帯に比べて家事等生活面で多くの困難を抱え、相談相手が少ないという傾向がある。 さらに、母子世帯と同様、自分の健康に困っているとの回答が一定割合存在するほか、 子どもの「教育・進学」や「しつけ」に悩みを抱えている。 このように、父子世帯については、特に、子育て・家事と仕事の両立支援や相談支 援、就業支援、学習支援等の児童に対する支援等が重要と考えられる。また、母子・ 父子自立支援員による相談・支援を始めとした公的制度の認知度が低く、利用状況が 低調となっていることから、支援施策の周知によりその利用を促進していくことが求 められている。

第2 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の 基本となるべき事項
1.今後実施する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の基本的な方向性
→(1) 国、都道府県及び市町村の役割分担と連携 (2) 関係機関相互の協力 (3) 相談機能の強化 (4) 子育て・生活支援の強化 (5) 就業支援の強化 (6) 養育費の確保及び面会交流に関する取決めの促進 (7) 福祉と雇用の連携 (8) 子どもの貧困対策 
2.実施する各施策の基本目標→(1) 子育てや生活の支援策 (2) 就業支援策 (3) 養育費の確保及び面会交流に関する取決めの促進 (4) 経済的支援策 
(5) その他→@ 相談関係職員の人材の確保と専門性の向上 A 教育の支援
3.母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項→(1) 国等が講ずべき措置@〜Q (2) 都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援@〜F (3) 就業の支援に関する施策の実施の状況の公表 (3) 就業の支援に関する施策の実施の状況の公表@〜B (5) 関係者等からの意見聴取 
(6) その他→ @ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を実施するに当たっては、母子・父子福祉 団体、NPOその他関係団体に対し適切な支援を行うとともに、これらの関係団体、 児童委員及び施策に関係する部局とも十分な連携を図りつつ実施する。 A 効果的な母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の在り方について研究・検討を行 う。 B 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に従事する職員により母子家庭及び父子 家庭並びに寡婦を巡る状況の理解、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の習熟及 びプライバシーへの十分な配慮が促進されるよう、職員の資質向上のための研修等 を実施する。

第3 都道府県等が策定する自立促進計画の指針となるべき基本的な事項
1.手続についての指針
→(1) 自立促進計画の期間 (2) 他の計画との関係 (3) 自立促進計画策定前の手続 @〜➃ (4) 自立促進計画の評価と次期自立促進計画の策定@〜B
2.自立促進計画に盛り込むべき施策についての指針
(1) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
→母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項と しては、1.(3)@で把握した問題点を記載する。
(2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策 の基本となるべき事項 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策 の基本となるべき事項としては、第2の1.を参考にしつつ、当該都道府県等及び市 等において今後実施する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の基本的な方向性を 記載する。 さらに、第2の2.を参考にしつつ、当該都道府県等及び市等が自立促進計画に基 づいて実施する各施策の基本目標を記載する。
(3) 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び父子家庭並びに 寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項 @日常生活支援等の子育て支援、生活の場の整備、A高等職業訓練促進給付金及び 自立支援教育訓練給付金等の就業支援策、B養育費の確保等に関する事項、C経済的 支援策、D関係機関の協力その他の各項目について、(1)に記載した問題点を解消す るために必要な施策として、次に掲げるものを記載する。 @ 内閣総理大臣が提示した施策 第2の3.(2)に掲げられた施策のうち、当該都道府県等及び市等において実施す る施策 A 都道府県等及び市等独自の施策 第2の3.(2)に記載されていない施策であって、当該都道府県等及び市等が独自で実施する施策
○附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日) 第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置) 第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労 働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相 当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
改正文 (令和五年四月七日厚生労働省告示第一七一号) 抄
令和六年四月一日から適用する。


◎参考資料2 令和7年度概算要求の概要(こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係)
支援局 家庭福祉課
○【要求内容】  【令和7年度概算要求】    【令和6年度予算】
1,994億円+事項要求     (1,854億円)
(1)「こども未来戦略」の着実な実施→・「こども未来戦略」に基づく、児童扶養手当の拡充(所得限度額の引き上げ、多子加算の増額)、資格取得を目指すひとり親家庭に対する給付金の対象資格の拡大・給付割合の拡充、こども食堂や学び体験などの場を増やすこどもの生活支援の強化等の取組について、着実に実施する。

(2)自立支援策(養育費確保等支援パッケージ等)の強化、相談支援体制の強化等→・ひとり親家庭等に対する自立支援策を当事者のニーズに応じて総合的に実施するため、子育て・生活支援や就業支援、養育費 確保等の支援の再編・強化を図るとともに、相談支援体制を強化する。 ↓
<再編後の支援体系と拡充内容>→ ◇ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、自治体の創意工夫による就業・自立支援に資する先駆的な取組を新たに補助メ ニューに追加する。 ◇離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、「親子交流支援」の対象を拡大し、「離婚前後のカウンセリング支援」及び「外国語に対応した親支援講座・ガイダンス」等の相談者の状況やニーズに応じた支援を行う。 ◇ひとり親家庭相談支援体制強化事業(相談支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、同行支援やフォローアップなど伴走型の支援を強化し、自治体の創意工夫による相 談支援体制強化に資する先駆的な取組を新たに補助メニューに追加する。
・ 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者等に対する住居の借り上げ資金の貸付額の上限について、4万円から7万円に拡充する。 ・ ひとり親家庭等が必要な支援にたどりつけるよう、チャットボットによる相談への自動応答や支援制度・担当窓口の案内など 相談機能の強化を図る。 ・ 修学や疾病等により生活援助や保育等のサービスが必要となるひとり親家庭等への支援について、利用要件を緩和するととも に、支援の強化を図る。 ・ ひとり親家庭の父又は母の資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、就業先の職域拡大を図るため、就職・転職 の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設する。
(3)こどもの学習支援の強化→・ひとり親家庭や貧困家庭等のこどもに対する学習支援の場に、外国にルーツのあるこどもや個別支援が必要なこども等への対 応のため、必要に応じて個別支援員を配置するための費用を補助する。
(4)民法等改正法の施行を見据えた支援の拡充等→・離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、「親子交流支援」の対象を拡大し、「離婚前後のカウンセリング支援」及び「外国語に 対応した親支援講座・ガイダンス」等の相談者の状況やニーズに応じた支援を行う【再掲】。 ・ 修学や疾病等により生活援助や保育等のサービスが必要となるひとり親家庭等への支援について、利用要件を緩和するととも に、支援の強化を図る【再掲】。 ・ 民法等改正法施行後におけるこども家庭庁の各種支援施策に関する取扱いについて、正しい理解の促進を図るため、ひとり親 家庭に向けた当事者目線での周知・広報を行う。
(5)こどもの貧困対策の強化→・多様な困難を抱えるこども達に対して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設け、支援が必要なこどもの早期発見・早期対応につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化する。【再掲】 ・ こども食堂等を実施する事業者を対象として、広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体の取組を支援し、困窮するひとり親家庭をはじめ、支援が必要な世帯のこども等に食事の提供等を行う。 ・ 子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正を踏まえ、こども政策の決定過程において、困難を抱えたこども・若者の意見反映を推進するため、意見聴取を行うための仕組みを設ける。
【主な内訳】 ◇ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 197億円( 163億円) ◇ 児童扶養手当給付費負担金 1,463億円+ 事項要求(1,493億円) ◇ ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 19億円( 0億円) ◇ 母子父子寡婦福祉貸付金 14億円( 14億円)

○ひとり親家庭等に対する自立支援策の強化→ひとり親家庭等に対する自立支援策を当事者のニーズに応じて総合的に実施するため、子育て・生活支援や就業支援、養 育費確保等の支援の再編・強化を図るとともに、相談支援体制を強化する。
○(拡充 推進枠)ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援パッケージ)→母子家庭の母及び父子家庭の父等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等までの一貫した就業支援サービスを提供する 事業。
○(拡充 推進枠)離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ)→離婚前後の家庭に対して、離婚がこどもに与える影響、養育費や親子交流の取り決めや離婚後の生活について考える機会を提供するため、 講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行うとともに、養育費の履行確保や親子交流の実施に資する取り組みを実施する。
【拡充内容】→・「親子交流支援」の実施要件について、18歳到達後の3月末まで対象とし、頻度・期間は個々のケースに応じた対応を可能とする。・「離婚前後のカウンセリング支援」及び「外国語に対応した親支援講座・ガイダンス」等の相談者の状況やニーズに応じた支援を行う。⇒(1)〜(4) 参照。
○(拡充 推進枠)ひとり親家庭相談支援体制強化事業(相談支援パッケージ)→地方自治体の相談窓口に、心理面でのアプローチも考慮した相談支援を行うための「心理担当職員」や就業支援を担う「就業支援専門員」を配置し、就業支援の専門性と体制を確保するとともに、母子・父子自立支援員が弁護士等の専門職種の支援を受けながら相談対応を行える体制づくりや、相談対応以外の事務的な業務 を補助する職員の配置、休日・夜間の相談体制づくり等を支援することで、相談支援体制の質・量の充実を図り、総合的な支援体制を構築・強化することを目的。
【拡充内容】→・伴走型の支援(同行支援やフォローアップなど)が実施できるよう、「同行型支援」を拡充。 ・自治体の創意工夫による相談支援体制強化に資する先駆的な取組を補助メニューに追加。⇒(1)〜(10) 参照。
○(拡充 推進枠) ひとり親家庭住宅支援資金貸付→貸付額:原則12か月に限り、入居している住宅の家賃の実費(上限4万円→上限7万円)を貸付(拡充)
○(新規 推進枠)ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業→ひとり親家庭等が数々ある制度にたどりつくことができているかが課題。IT機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。 ・ひとり親家庭等が必要な支援に繋がり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、IT機器等の活用を始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相談及びプッシュ型 支援体制の構築・強化を図ることを目的とする。
○(拡充 推進枠)ひとり親家庭等日常生活支援事業→ひとり親家庭等(離婚前から当該事業による支援が必要な者も含む)が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を 整備するため、修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援 員の居宅等においてこどもの世話などを行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図る。
○(新規 推進枠)資格取得等から就職までの一体的就業支援モデル事業→・母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするため、「高等職業訓練促進給付金」等の支給により資格取得の支援を行っているが、個人の状 況によっては、就職・転職や正規雇用等につながりにくい場合があることが指摘されている。 ・資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親家庭の職域拡大を図るため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後の フォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設⇒人手不足となっている分野や地域に密着した中小企業への積極的なアプローチなど、地域の実情を踏まえた就職先のあっせんが可能。
○(拡充 推進枠)こどもの生活・学習支援事業(ひとり親家庭等生活向上事業)→外国にルーツのあるこどもや個別支援が必要なこどもなどへの対応のため、各学習支援の場に、必要に応じて個別学習支援員を配置できるようにする。(拡充)

○(新規 推進枠)民法等改正法の施行に伴う周知・広報→親権に関する規定の見直しや養育費の履行確保などを内容とする民法等改正法(令和6年法律第33号)の成立を踏まえ、本改正法施行 後におけるこども家庭庁の各種支援施策に関する取扱いについて、正しい理解の促進を図るため、ひとり親家庭に向けた当事者目線での 周知・広報を行う。
○(新規 推進枠) 地域こどもの生活支援強化事業→・多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、既存の福祉・教育施設に加え、地域にある様々な場所の活用を促して、安心安全で気軽に立ち寄ることが できる食事等の提供場所を設ける。 ・支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化。 ・行政との連携により、特に支援を必要とするこども(要保護児童対策地域協議会の支援対象児童として登録されているこども等)に寄り添うことで、地域での見守り体制強化を図る。⇒事業の概要 参照。
○(新規 推進枠) ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業→困窮するひとり親家庭を始めとする要支援世帯のこども等を対象とした、こども食堂、こども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として 広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体(中間支援法人)の取組を支援、こどもの貧困や孤独・孤立への支援を行う。⇒事業の概要参照。

○(新規 推進枠) 困難を抱えたこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型)→・令和6年6月に改正された「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」では、第9条第3項において、 「政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策 に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」と明記され、こ ども大綱策定に際し、貧困の状況にあるこども等の意見を反映させるために必要な措置を講じる旨の規定が新たに設けられ た。 ・こども基本法においては、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念と して掲げられており、こども家庭庁は、その任務として、こどもの意見の尊重を掲げ、こどもの意見が積極的かつ適切にこ ども政策に反映されるよう取り組むこととしている。 ・このため、こども政策の決定過程におけるこども・若者の意見反映を推進するよう、各府省庁やこども家庭庁が施策を 進めるに当たって、困難を抱えたこども・若者から意見を聴くための仕組み(アウトリーチ型意見聴取)を設け、多様な手 法を組み合わせながら、困難を抱えたこども・若者からの意見聴取を実施する。


◎参考資料3 ひとり親家庭等への支援施策に係る主な改正事項(令和2年度〜令和6年 度)
○ひとり親家庭等への支援施策の動き
・平成27年12月→すくすくサポート・プロジェクト(ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト) 子どもの貧困対策会議決定

・【支援施策の拡充等】平成28年度→・ワンストップ化の推進(現況届時の集中相談体制の整備等) ・自立支援教育訓練給付金の充実(訓練費用の2割→6割) ・高等職業訓練促進給付金の充実(支給期間の延長(2年→3年)等)・子どもの生活・学習支援事業の創設 ・養育費等支援事業の充実(弁護士による相談事業の実施) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付利率の見直し
・平成28年8月 改正児童扶養手当法施行(第2子以降の加算額の倍増)
・平成28年11月  全国ひとり親世帯等調査(平成29年12月公表)


・【支援施策の拡充等】平成29年度→・自立支援教育訓練給付金の充実
・【支援施策の拡充等】平成30年度→・高等職業訓練促進給付金の拡充 ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充 ・未婚のひとり親家庭に対する寡婦(夫)控除のみなし適用の実施 ・児童扶養手当の全部支給所得制限限度額の引き上げ
・平成30年9月  改正児童扶養手当法施行(令和元年11月から支払回数を年3回から年6回に拡大)

・【支援施策の拡充等】令和元年度→・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門資格の取得を目的とする講座を追加) ・高等職業訓練促進給付金の拡充(支給期間の延長(3年→4年)、最終年における給付金の増額) ・離婚前後親支援モデル事業の創設 ・未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給(令和2年1月支給) 等
・令和元年11月  子供の貧困対策に関する大綱の改正
・令和2年3月  基本方針の見直し


・【支援施策の拡充等】令和2年度→・母子・父子自立支援員等の専門性の向上を図るための研修受講の促進等(研修受講費や受講中の代替職員の経費等の補助を実施) ・ひとり親家庭日常生活支援事業の拡充(補助単価の引き上げ、定期利用の対象を小学生まで拡大) ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の拡充(受講終了時の支給割合の見直し) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充(就学支度資金や修学資金に受験料や修学期間中の生活費等を加える。) ・未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金の支給 等
・令和3年3月 改正児童扶養手当法施行(児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し)
・令和3年3月非正規雇用労働者等に対する緊急支援策(新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議決定)


・【支援施策の拡充等】令和3年度→・母子・父子自立支援員等の専門性の向上を図るため、ひとり親家庭に対する相談支援体制強化等事業の創設 ・就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいる低所得のひとり親家庭を対象とした、ひとり親家庭住宅支援資金貸付を創設 ・母子家庭等自立支援給付金事業の拡充(4年以上の課程の履修が必要な養成機関等で修業する場合等、給付金を4年間の支給) ・母子家庭等就業・自立支援事業の拡充(母子家庭等就業・自立支援センターへの心理カウンセラーの配置) ・養育費等相談支援事業、養育費等相談支援センター事業、離婚前後親支援モデル事業の拡充(補助単価引き上げ等) ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給 等
・令和3年11月  全国ひとり親世帯等調査(令和4年12月公表)

・【支援施策の拡充等】令和4年度→・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業(夜間・休日対応支援、弁護士・臨床心理士等による相談対応支援等の補助を実施)・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門実践教育訓練給付の上限額を引き上げ)・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給 等
・【支援施策の拡充等】令和5年度→・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業(同行型支援の補助を実施) ・こどもの生活・学習支援事業の拡充(食事の提供、連携体制整備の補助を実施、補正予算にて受験料等の補助を実施) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充(生活支援に家計急変者に対する貸付を追加) ・ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業の創設 ・地域こどもの生活支援強化事業の創設(補正予算) ・こどもの生活・学習支援事業の拡充(大学等受験料補助、模擬試験受験料補助(補正予算)) 等
・令和5年12月 こども未来戦略(閣議決定)

・【支援施策の拡充等】令和6年度→・児童扶養手当の所得制限限度額の引き上げ(全部支給及び一部支給) ・ひとり親に対する就労支援事業等について、対象者要件を拡大 ・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門実践教育訓練給付の助成割合の引き上げ等) ・高等職業訓練促進給付金の拡充(短期間で取得可能な民間資格を含む対象資格に拡大する措置の恒久化) ・離婚前後親支援事業の拡充(モデル事業の本格実施、弁護士依頼支援の追加等) 等
・令和6年11月  改正児童扶養手当法施行予定(第3子以降の加算額の増額)


○こども未来戦略(令和5年1 2月2 2日閣議決定)(抜粋@➁)
V−1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策 2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 (5)多様な支援ニーズへの対応 〜社会的養護、障害児、医療的ケア児等の支援基盤の充実とひとり親家庭の自立支援〜
→(貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るためのこどもへの支援)⇒・ ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもに対する伴走的な学習支援を拡充し、新たに受験料等を支援することで進 学に向けたチャレンジを後押しする。 ・また、こどもたちが、貧困によって食事が十分にとれなかったり、様々な体験に制約を受けることがなくなるよう、 貧困家庭への宅食を行うとともに、地域にある様々な場所を活用して、安全・安心で気軽に立ち寄ることができる食事 や体験・遊びの機会の提供場所を設ける。こうした取組を通じて、支援が必要なこどもを早期に発見し、適切な支援に つなげる仕組みをつくることにより、こどもに対する地域の支援体制強化する。
(ひとり親の就労支援等を通じた自立促進や経済的支援等)→・看護師・介護福祉士等の資格取得を目指すひとり親家庭の父母に対する給付金制度 (高等職業訓練促進給付金制度) について、短期間で取得可能な民間資格を含む対象 資格に拡大し、より幅広いニーズに対応できる制度とする。また、 幅広い教育訓練講 座の受講費用の助成を行う給付金(自立支援教育訓練給付金)について、助成割合の 引上げ等を行 うとともに、ひとり親に対する就労支援事業等について、所得等が増加 しても自立のタイミングまで支援を継続できる よう、対象者要件を拡大する。 ・ ひとり親家庭の自立を促進する環境整備を進めるため、ひとり親を雇い入れ、人材育成・賃上げに向けた取組を行う 企業に対する支援を強化する。 ・養育費の履行確保のため、養育費の取決め等に関する相談支援や養育費の受取に係る弁護士報酬の支援を行い、ひと り親家庭の生活の安定を図る。 ・ 児童扶養手当の所得限度額について、ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえ、自立の促進を図る観点から見直すとともに、3人以上の多子世帯についての加算額を拡充することとし、このための所要の法案を次期通常国会に提出する。

○「加速化プラン」による施策の充実 【貧困】→こどもの貧困(食事、学び等)を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、こどもの学習支援 、 生活支援を強化 。 子育てと仕事を1人で担わざるを得ない、ひとり親家庭が抱える様々な課題に対応するため、児童扶養手当の拡充のほか、就業 支援、養育費確保支援などを多面的に強化。⇒「課題(7つあり)」「加速化プランでの対応」「目指す姿」へ。 参照。

○こども大綱の策定(令和5年1 2月22日閣議決定)−抜粋−
・第2 こども施策に関する基本的な方針
→(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする
・第3 こども施策に関する重要事項  1ライフステージを通した重要事項 (4)こどもの貧困対策→今この瞬間にも、貧困によって、日々の食事に困るこどもや、学習の機会や部活動・地域クラブ活動に参加する機 会を十分に得られないこども、進学を諦めざるを得ないなど権利が侵害された状況で生きているこどもがいる。こど もの貧困を解消し、貧困によるこうした困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる。
このような支援につなげる体制を強化。こどもが安心して多様な体験や遊びができる機会や、学習する機会を確保し、必要な場合に支援につな げるための取組を支援する。
・3 子育て当事者への支援に関する重要事項 (4)ひとり親家庭への支援→児童扶養手当等による経済的支援のほか、各家庭の親子それぞれの状況に応じて、生活支援、子育て支援、就労支援等が適切に行われるよう取り組む。また、こども に届く生活・学習支援を進める。 別居により実質的にひとり親の状態となっている方を含む多くのひとり親が仕事と 子育てを一手に担わざるを得ない状況にあることを踏まえて、相談に来ることを待つことなくプッシュ型による相談 支援を行うことや、様々な課題にワンストップで必要な支援につなげることができる相談支援体制を強化する。当事 者の声を取り入れ、ひとり親家庭に対する偏見や差別のない、当事者に寄り添った相談支援を行う。 こどもにとって不利益が生じることのないよう、こどもの最善の利益を考慮しながら、安全・安心な親子の交流を 推進するとともに、養育費の履行確保のため、養育費に関する相談支援や取決めの促進について強化を図る。


◎参考資料4 こどもの貧困対策推進ワーキンググループ及びひとり親家庭支援ワーキン ググループの設置について
1.趣旨
→当部会は、その発足(令和5年4月 21 日)以降、こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援の施策に関する事項について調査審議を重ねてきた。令和6年度以降は、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)におけるこども・子育て支援加速化プランで掲げられた各種施策に着実に取り組むこととされており、当部会も施策の実施に資する調査審議を深めていく必要がある。 また、令和6年6月19日には子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成 25 年法律第 64 号)が改正されたところであり、改正法を踏まえ、こどもの貧困の解消に向けて一層の取組の推進が必要となる。 一方、ひとり親家庭支援については、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39 年法律 第 129 号)第 11 条に基づく、現行の母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措 置に関する基本的な方針(以下「基本方針」)の対象期間が、令和6年度までとされており、基本方針について関係者等からの意見徴収が必要となる。 これらを踏まえ、こどもの貧困対策及びひとり親家庭支援施策に係る各種課題について、それぞれの課題に応じた調査審議を深めるため、こども家庭審議会こどもの貧困対 策・ひとり親家庭支援部会の下に、「こどもの貧困対策推進ワーキンググループ」及び「ひとり親家庭支援ワーキンググループ」を設置する。
2.構成等 (1)ワーキンググループの構成員は、こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親家 庭支援部会の委員及び臨時委員から部会長が指名する。 (2)各ワーキンググループには、部会長又は部会長代理を座長として置くこととし、各 座長は、それぞれ他方のワーキンググループの構成員となる。 (3)ワーキンググループは、座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求め ることができる。 (4)ワーキンググループの庶務は、こども家庭庁支援局家庭福祉課において処理する。
3.主な検討事項 (1)こどもの貧困対策推進ワーキンググループは、こども基本法(令和4年法律第 77 号)第 11 条の規定を踏まえながら、貧困の状況にあるこども等のニーズを踏まえた 事業運営や必要な見直し等について検討を行う。 (2)ひとり親家庭支援ワーキンググループは、基本方針の評価及び改定その他ひとり親 家庭への支援施策の在り方について検討を行う。
4.その他 (1)ワーキンググループは原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の 保護に支障を及ぼすおそれがある場合、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に 混乱を生じさせるおそれがある場合又は特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及 ぼすおそれがある場合には、座長は、会議を非公開とすることができる。 (2)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、座長が定める。

次回は新たに「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第3回)」からです

第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ [2024年12月24日(Tue)]
第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ(令和6年10月30日)
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する 基本的な方針について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/d1181c5f
◎資料1 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針の 見直しについて
○ 「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための基本的な方針(基本方針)」は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第11条の規定に基づき、
→・母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 ・母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 ・都道府県等及び市等が策定する母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(自立促進計 画)の指針となるべき基本的な事項について、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)等の趣旨、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の実態等を踏まえて定めることにより、母子家庭等施策が総合的かつ計画的に展開さ れ、個々の母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対して効果的に機能することを目指すもの。

○ 現行の基本方針の対象期間は、令和2年度から令和6年度までとされていることから、令和7年度からの5年間の基本方針として見直しを行う必要がある。
○ 見直しにあたっては、施策の評価を行うとともに関係者からの意見聴取を実施することとされていることから、本ワーキンググループにおいて、令和7年1月頃を目途に検討を進めることとしたい。
<スケジュール> ↓

【令和6年10月31日】 第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ→・母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活に関する動向 ・基本方針に定められた施策の実施状況について ・基本方針の見直し案について
【令和6年12月〜令和7年1月頃(予定)】 第2回ひとり親家庭支援ワーキンググループ
→ ・基本方針の見直し案について ⇒ 基本方針のとりまとめ
【令和7年1月頃〜(予定)】 パブリックコメント実施、告示


◎資料2 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活に関する動向
○データの出典について特に記載がないものは、母子世帯及び父子世帯に関しては、「全 国ひとり親世帯等調査」(令和3年、平成 28 年)及び「全国母子世帯等調査」(平成 23 年)、寡婦に関しては、こども家庭庁支援局家庭福祉課の調査(令和6年)及び厚 生労働省子ども家庭局家庭福祉課の調査(令和元年、平成 26 年)による。↓

○「現在の状況」のみ↓
1.離婚件数の推移等→平成 14 年の 289,836 件が過去最高。 平成 15 年から減少傾向。 令和4年 179,099 件
2.世帯数等の推移
(1)世帯数→母子世帯…14.3%減少 646,809 世帯(754,724 世帯) 父子世帯…11.3%減少 74,481 世帯( 84,003 世帯) 両世帯…14.0%減少 721,290 世帯(838,727 世帯)
(2)母子世帯、父子世帯の理由別の構成割合 →
@母子世帯→死別世帯(減少)5.3%( 8.0%)  生別世帯(増加) 93.5%(91.1%)
未婚の母(増加) 10.8%( 8.7%)
A父子世帯→死別世帯(増加)21.3%(19.0%)  生別世帯(減少) 77.2%(80.0%)
未婚の父(増加) 1.0%( 0.5%)
(3)寡婦の理由別の構成割合→生別世帯(増加) 82.2%(66.9%)
(4)児童扶養手当の受給世帯→令和元年度末 900,673 世帯 令和2年度末 877,702 世帯 令和3年度末 854,540 世帯 令和4年度末 817,967 世帯
3.年齢階級別状況等
(1)母子世帯→調査時点 母の平均年齢 41.9 歳(41.1 歳)
末子の平均年齢 11.2 歳(11.3 歳)
(2)父子世帯→調査時点 父の平均年齢 46.6 歳(45.7 歳)
末子の平均年齢 13.0 歳(12.8 歳)
(3)寡婦→調査時点の平均年齢 56.9 歳(56.6 歳)
年齢分布は、「55〜59 歳」の階層が 36.3% で最も多くなっている。
4.住居の状況
(1)母子世帯→持ち家率 全体 34.4%(35.0%) 死別世帯 69.6%(58.8%) 生別世帯 32.6%(32.9%)。持ち家以外の状況 賃貸住宅 36.7%(33.1%) 公営住宅 12.4%(13.1%) 同居 11.6%(13.2%)
(2)父子世帯→持ち家率 全体 66.0%(68.1%) 死別世帯 71.9%(68.8%) 生別世帯 64.9%(68.2%)。 持ち家以外の状況 賃貸住宅 17.6%(11.4%) 公営住宅 3.1%( 7.4%) 同居 8.1%(10.4%)
(3)寡婦→持ち家率 56.3%(64.1%)。 持ち家以外の状況 賃貸住宅 19.4%(15.9%)
公営住宅 18.1%(14.2%) 同居 2.5%( 3.2%)
5.就業状況
(1)母子世帯の母→調査時点 就業している 86.3%(81.8%)
正規の職員・従業員 48.8%(44.2%) パート・アルバイト等 38.8%(43.8%)
(2)父子世帯の父→調査時点 就業している 88.1%(85.4%) 正規の職員・従業員 69.9%(68.2%) 自営業 14.8%(18.2%) パート・アルバイト等 4.9%( 6.4%)
(3)寡婦→調査時点 就業している 93.5%(90.5%) 正規の職員・従業員 53.6%(43.1%) パート・アルバイト等 35.0%(42.7%)
6.収入状況
(1)母子世帯→母自身の前年の平均年間収入金額 272 万円(243 万円) 母自身の前年の平均年間就労収入金額 236 万円(200 万円) 世帯の前年の平均年間収入金額 373 万円(348 万円) [平均世帯人員 3.18 人]
(2)父子世帯→父自身の前年の平均年間収入金額 518 万円(420 万円) 父自身の前年の平均年間就労収入金額 496 万円(398 万円) 世帯の前年の平均年間収入金額 606 万円(573 万円) [平均世帯人員 3.41 人]
(3)母子世帯の母の最終学歴別の前年の平均年間就労収入→中学校 130 万円(117 万円) 高校 191 万円(171 万円) 高等専門学校 258 万円(254 万円) 短大 259 万円(205 万円) 大学・大学院 383 万円(303 万円) 専修学校・各種学校 254 万円(257 万円)
(4)父子世帯の父の最終学歴別の前年の平均年間就労収入→中学校 349 万円(237 万円) 高校 408 万円(357 万円) 高等専門学校 504 万円(449 万円) 短大 411 万円(205 万円) 大学・大学院 678 万円(506 万円) 専修学校・各種学校 473 万円(379 万円)
7.学歴の状況
(1)母子世帯の母の最終学歴→中学校 11.0%(11.5%) 高 校 40.7%(44.8%) 高等専門学校 5.1%( 4.9%) 短大 13.7%(14.2%) 大学・大学院 12.6%( 9.1%) 専修学校・各種学校 16.2%(14.7%)
(2)父子世帯の父の最終学歴→中学校 12.9%(13.2%) 高 校 41.5%(48.8%) 高等専門学校 5.7%( 3.6%) 短大 1.9%( 1.8%) 大学・大学院 26.4%(19.4%) 専修学校・各種学校 11.3%(12.1%)
8.相対的貧困率→大人が一人の世帯の貧困率 44.5%(50.8%)(令和4年(平成 28 年))
9.養育費の状況
(1)母子世帯→養育費の取り決め 46.7%(42.9%)。 取り決めをしていない最も大きな理由 ・「相手と関わりたくない」 34.5%(31.4%) ・「相手に支払う意思がないと思った 15.3%(17.8%) ・「相手に支払う能力がないと思った」 14.7%(20.8%)
(2)父子世帯→養育費の取り決め 28.3%(20.8%) 取り決めをしていない最も大きな理由 ・「自分の収入等で経済的に問題がない」 22.3%(17.5%) ・「相手と関わりたくない」 19.8%(20.5%) ・「相手に支払う能力がないと思った」 17.8%(22.3%)
10.親子交流(面会交流)の実施状況
(1)母子世帯→親子交流の取り決め 30.3%(24.1%)。 取り決めをしていない最も大きな理由 ・「相手と関わり合いたくない」 26.4%(25.0%) ・「取り決めしなくても交流できる」 16.4%(18.9%) ・「相手が親子交流を希望しない」 12.0%(13.6%)
(2)父子世帯→親子交流の取り決め 31.4%(27.3%)。 取り決めをしていない最も大きな理由 ・「取り決めしなくても交流できる」 30.3%(29.1%) ・「相手と関わり合いたくない」 17.5%(18.4%)
11.こどもの状況等
(1)母子世帯→1世帯当たりのこども(20 歳未満)の数⇒1人 60.0%(57.9%) 2人 29.9%(32.6%) 平均 1.52 人(1.52 人)。就学状況別の世帯⇒小学生 29.0%(30.2%) 中学生 21.0%(20.1%) 高校生 21.6%(22.9%) 小学校入学前のこどものいる世帯 14.9%(14.5%)
(2)父子世帯→1世帯当たりのこども(20 歳未満)の数⇒1人 56.8%(59.8%) 2人 32.4%(30.4%) 平均 1.54 人(1.50 人)。 就学状況別の世帯⇒小学生 25.8%(26.8%) 中学生 23.6%(20.4%) 高校生 27.2%(27.3%) 小学校入学前のこどものいる世帯 5.9%(8.2%)
(3)母子世帯及び父子世帯の子どもの状況→16 歳の子どもの状況⇒高等学校に在籍 92.1%(93.9%) 高等専門学校に在籍 2.7%( 2.0%) 就職している者 0.9%( 1.7%)。 19 歳の子どもの状況⇒大学及び短期大学に在籍 44.3%(41.9%) 専修学校等に在籍 21.0%(16.7%) 就労している者 24.7%(24.8%)
12.その他
(1)公的制度の利用状況等→公共職業安定所⇒利用したことがある者 母子世帯 67.2%(68.5%) 父子世帯 37.1%(45.5%)。 制度を知らなかった者 母子世帯 8.9%( 9.8%)   父子世帯 10.7%(12.2%)。
(2)こどもについての悩み→母子世帯 「教育・進学」 60.3%(58.7%) 「しつけ」 8.8%(13.1%)。 父子世帯 「教育・進学」 57.5%(46.3%) 「しつけ」 8.9%(13.6%)。
(3)最も困っていること→母子世帯⇒「家計」 49.0%(50.4%) 「仕事」 14.2%(13.6%) 「自分の健康」 10.7%(13.0%)。 父子世帯 「家計」 38.2%(38.2%) 「家事」 14.1%(16.1%) 「自分の健康」 11.8%(10.1%)。 寡婦 「家計」 27.1%(28.6%) 「自分の健康」 22.4%(17.6%) 「親族の健康・介護」 18.1%(23.6%)。
(4)相談相手について→相談相手あり⇒母子世帯 78.1%(80.0%) 父子世帯 54.8%(55.7%) 寡婦 80.1%(81.9%)。 最も相談している相談先が公的機関(※) ⇒母子世帯 1.4%( 1.5%) 父子世帯 2.8%( 1.0%) 寡婦 5.5%( 5.1%)。 相談相手がいない者のうち、相談相手がほしい⇒ 母子世帯 58.1%(60.2%) 父子世帯 48.0%(54.1%) 寡婦 72.0%(75.0%)。


◎資料3 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針に 定められた施策の実施状況(令和2年度〜令和6年度)
○目次のみ↓
1.国が講ずべき措置 ↓

@ ハローワークにおける就業あっせん(公共職業訓練の受講あっせんを含む)→ア ハロ−ワークによる職業相談・職業紹介等の実施。マザーズハロ−ワークにおける就職支援。イ 母子家庭等就業・自立支援センタ−や市等への求人情報の提供。ウ 生活保護受給者等の就労・自立の推進
A 公共職業訓練の実施
B 求職者支援制度の活用
C ジョブ・カード制度の活用
D 特定求職者雇用開発助成金の活用
E 試行雇用を通じた早期就職の促進
F 助成金を活用した正規雇用への転換等の促進
G 厚生労働省関係機関等における母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の促進
H 事業主に対する母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する啓発活動等の推進
I 都道府県及び市町村、企業等における母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する好事例の周知
J 母子・父子自立支援プログラム策定等事業の支援
K 母子家庭等就業・自立支援事業の支援
L 母子・父子福祉団体等の受注機会の増大の努力
M 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置に関する留意
N 母子家庭及び父子家庭に対する生活の場の整備
O 親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進等
P 母子福祉資金貸付金等の貸付条件に関する配慮
Q 効果的な母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を展開するための実態把握・研究

2.都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援↓
@ 相談支援体制の整備→ア 総合的な相談窓口の整備(実施主体:都道府県等及び市等)。 イ 相談機関関係職員を対象とした研修等の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。ウ 相談機関関係職員向けのマニュアル等の作成(実施主体:都道府県及び市町村)。エ 支援施策及び相談窓口に関する分かりやすい情報提供の推進(実施主体:都道府県及び市町村)。 オ 相談機関関係職員の人材の確保・育成及び専門性の向上(実施主体:都道府県及び市町村)。カ 母子生活支援施設や民間団体との連携による相談体制の充実(実施主体:都道府県及び市町村)
A 子育て支援、生活の場の整備→ア 保育所等の優先的利用の推進等(実施主体:市町村)。 イ 放課後児童クラブの優先的利用の推進(実施主体:市町村)。ウ 母子生活支援施設の整備・機能の拡充(実施主体:都道府県及び市町村)。エ 公営住宅の積極的活用の推進(優先入居の推進等)等(実施主体:都道府県及び市町村)。オ 身元保証人確保対策事業の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。カ 母子父子寡婦福祉資金貸付金の住宅資金や転宅資金の貸付けの実施(実施主体:都道府県等)。キ ひとり親家庭等日常生活支援事業等の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。ク 子育て短期支援事業の実施(実施主体:市町村)。ケ ひとり親家庭等生活向上事業の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。
B 就業支援策→ア 母子・父子自立支援プログラム策定等事業の実施(実施主体:都道府県等及び市等)。イ 母子家庭等就業・自立支援事業の実施(実施主体:都道府県等及び市等)。
ウ より良い就業に向けた能力の開発→(a) 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金等(母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金並びに母子家庭高等職業訓練促進 給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等)の活用(実施主体:都道府県等及び市等)。(b) 技能修得期間中の技能習得資金及び生活資金の貸付け制度の活用(実施主体:都道府県等)。(c) 保育士資格の取得の促進(実施主体:都道府県等)。(d) 高等学校卒業程度認定試験の合格支援(実施主体:都道府県等及び市等)。 (e) 在宅就業の支援(実施主体:都道府県等及び市等)。
エ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の状況に応じた就業あっせん(公共職業安定機関等との連携)(実施主体:都道府県等及び市等)。
オ 公共職業訓練の実施(実施主体:都道府県)。 カ 所得の増大に結びつく就業機会創出のための支援 。キ 母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する啓発活動等・情報提供(実施主体:都道府県及び市町村)。 ク 母子・父子福祉団体、NPO等に対する支援 。 ケ 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置に関する留意(実施主体:都道府県及び市町村)
C 養育費の確保及び面会交流に関する取決めの促進→ア 広報・啓発活動の推進(実施主体:都道府県及び市町村)。イ 相談体制の充実。 ウ 情報提供(実施主体:都道府県及び市町村)。
D 経済的支援策→ア 母子父子寡婦福祉資金貸付金に関する情報提供、適正な貸付業務の実施(実施主体:都道府県等)。 イ 児童扶養手当に関する情報提供及び適正な給付業務の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。 ウ 児童扶養手当窓口における相談、情報提供等適切な自立支援の実施(実施主体:都道府県及び市町村)。
E 広報啓発
F 相談に従事する職員や窓口対応を行う職員に対する研修等の実施→ア 相談関係職員や相談窓口で対応を行う職員に対する研修会の開催・参加促進等による人材の確保、専門性の向上(実施主体:都道府県及び市町村)。 イ 研修等の実施に当たっては、母子家庭等が抱える様々な事情を理解し、プライバシー保護に配慮した相談対応の方法もあわせて実施(実施主体:都道府県及び市町村)。


◎資料4 ひとり親家庭等への支援施策の動き(令和2年度〜令和6年度)
○令和2年度 ↓

<主な法改正・閣議決定事項等> 令和3年3月 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し (年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年 法律第 40 号)による改正児童扶養手当法施行) 非正規雇用労働者等に対する緊急支援策 (新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会 議決定)
<主な支援施策の拡充> ・母子・父子自立支援員等の専門性の向上を図るための研修受講の促進等(研修受講費や受講中 の代替職員の経費等の補助を実施) ・ひとり親家庭日常生活支援事業の拡充(補助単価の引き上げ、定期利用の対象を小学生まで拡 大) ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の拡充(受講終了時の支給割合の見直 し) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充(就学支度資金や修学資金に受験料や修学期間中の生活費 等を加える。) ・未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金の支給

○令和3年度 ↓
<主な支援施策の拡充> ・母子・父子自立支援員等の専門性の向上を図るため、ひとり親家庭に対する相談支援体制強化 等事業の創設 ・就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいる低所得のひとり親家庭を対象とした、ひとり親家庭住宅支援資金貸付を創設 ・母子家庭等自立支援給付金事業の拡充(4年以上の課程の履修が必要な養成機関等で修業する 場合等、給付金を4年間の支給) ・母子家庭等就業・自立支援事業の拡充(母子家庭等就業・自立支援センターへの心理カウンセ ラーの配置) ・養育費等相談支援事業、養育費等相談支援センター事業、離婚前後親支援モデル事業の拡充 (補助単価引き上げ等) ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給

○令和4年度 ↓
<主な法改正・閣議決定事項等> 令和4年6月 こども基本法(令和4年法律第 77 号)公布(令和5年4月施行)
<主な支援施策の拡充> ・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業(夜間・休日対応支援、弁護士・ 臨床心理士等による相談対応支援等の補助を実施) ・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門実践教育訓練給付の上限額を引き上げ) ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給
○令和5年度↓
<主な法改正・閣議決定事項> 令和5年 12 月 こども未来戦略閣議決定 こども大綱閣議決定
<主な支援施策の拡充> ・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業(同行型支援の補助を実施) ・こどもの生活・学習支援事業の拡充(食事の提供、連携体制整備の補助を実施、補正予算にて 受験料等の補助を実施) ・母子父子寡婦福祉資金貸付金の拡充(生活支援に家計急変者に対する貸付を追加) ・ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業の創設 ・地域こどもの生活支援強化事業の創設(補正予算) ・こどもの生活・学習支援事業の拡充(大学等受験料補助、模擬試験受験料補助(補正予算))
○令和6年度↓
<主な法改正・閣議決定事項> 令和6年5月 父母の離婚後等の子の養育に関する見直しとして、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 33 号)公布 6月 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 68 号)公布(同年9月施行) 11 月 児童扶養手当第3子以降の加算額拡充 (子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 47 号によ る改正児童扶養手当法施行)
<主な支援施策の拡充> ・児童扶養手当の所得制限限度額の引き上げ(全部支給及び一部支給) ・ひとり親に対する就労支援事業等について、対象者要件を拡大 ・自立支援教育訓練給付金の拡充(専門実践教育訓練給付の助成割合の引き上げ等) ・高等職業訓練促進給付金の拡充(短期間で取得可能な民間資格を含む対象資格に拡大する措置 の恒久化) ・離婚前後親支援事業の拡充(モデル事業の本格実施、弁護士依頼支援の追加等)



◎資料5 基本方針の見直しに係る主な論点
これまでに部会等でいただいていたご意見等に基づき、事務局において以下のとおり整 理を行った。
1.相談体制強化・人材確保
→・介護支援専門員(ケアマネージャー)のように一人ひとりに寄り添いながら必要な支援 につなぐ伴走的な相談支援が求められるのではないか。 ・相談員に対する研修などによる質の確保、NPO等での安定的な人材確保が必要ではな いか。
2.生活支援と学習支援→・貧困で厳しい状況にあるこどもたちが確実に行くことができる周知、提供方法とすべき ではないか。 ・ 長期休暇中や、高校生・若者世代など給食のない世代への食事の提供も重要。 ・小学生からの早期の支援が重要。
3.就業支援→・就労しようとするひとり親と企業とのマッチングの方法や、ひとり親の就労に対する企 業側の受け止めにアプローチすることを検討すべきではないか。 ・ 就労支援により、どれだけのひとり親家庭が就労につながったのか、どの程度労働収入 が上がったのか、どの業種で上がったのか等、施策の結果検証が必要ではないか。
4.経済的支援→・ 児童扶養手当の支給停止に関して、就労意欲が下がることなく安心して仕事を続けるこ とが出来るよう、就労支援と経済支援の両方をフォローする段階的な緩和措置が必要では ないか。 ・ 急に収入が途絶えた際の緊急措置的な経済的支援も必要ではないか。
5.養育費の確保支援→・手続き面での支援について、地方自治体での利用を促進できるよう、制度を利用しやす いものとすべきではないか。 ・ さらなる養育費の履行確保に向けた取組みを進めていくべきではないか。
6.その他→・ ひとり親家庭等に対する支援施策の推進に当たっては、こども基本法(令和4年法律 第 77 号)第 11 条の規定に基づき、ひとり親やそのこどもの意見を反映させることが重要。 ・ ひとり親家庭等に対する支援に地域間格差が生じないよう、各地方自治体における支 援体制の強化が図られるようにすべきではないか。 ・ 今後、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 33 号)の施行により共同親権が導入されたときに、ひとり親に対する各種支援施策の取扱いが正確に伝わるようあらためて周知すべきではないか。 ・ 親子交流の在り方について、経済的事情に左右されずこどもの希望に応じて面会することができるよう、こどもの権利利益の視点に立ったものとすべきではないか。

次回も続き「参考資料1 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方 針(令和2年3月 23 日厚生労働省告示第 78 号)」からです。

基本政策部会(第14回) [2024年12月23日(Mon)]
基本政策部会(第14回)(令和6年10月30日)
1.こども施策におけるPDCAの回し方について 2.こどもの視点からの災害対応について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/728f012a
◎資料1 分科会・部会の所掌事務について
1.分科会の所掌事務 分科会の所掌事務は、こども家庭審議会令(令和5年政令第 127 号)第5条第1項にお いて以下のとおり定められている。
→「子ども・子育て支 援等分科会」「児童福祉文化分科会」「成育医療等分科会」。
2.部会の所掌事務 部会の所掌事務は、「部会の設置について」(令和5年4月 21 日こども家庭審議会決定) において以下のとおり定められている。→「基本政策部会」「幼児期までのこどもの育ち部会」「こどもの居場所部会」「科学技術部会」「社会的養育・家庭支援部会」「児童虐待防止対策部会」「障害児支援部会」「こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会」

◎資料2 EBPM関係資料
○令和7年度概算要求のEBPM「地域少子化対策強化事業」
・課題データ
→第16回出生動向基本調査(国立社会保障・人口問題研究所・2021年)⇒・結婚意思のある未婚者(25〜34歳)が独身でいる理由 「適当な相手にめぐり会わない」 男性:43.3%、女性:48.1%。 「必要性をまだ感じない」 男性:25.8%、女性:29.3%。 「結婚資金が足りない」 男性:23.1%、女性:13.4%。 こども政策の推進に関する意識調査(こども家庭庁・2023年)⇒・「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっている」と思う人の割合 27.8%。
・事業→ 地域少子化対策強化事業 令和7年度概算要求額:46億円 ・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組(結婚に対する取組、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組)を支援する(補助率: 1/2、2/3)とともに、自治体間連携を 伴う取組等を重点的に支援する(補助率:2/3、3/4)。⇒・結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、地方公共団体が行う結婚新生活支援事業(新婚世帯を対象に家賃、引越費用等を補助)を支援する(補助率:1/2、2/3)。 ・地域の結婚支援センターについて、民間事業者も加え、更なる取組向上に向けた業務調査・業務改善の推進のほか、官民連携型結婚支援の強化、結婚支援等における地方間のネットワークの強化を
⇒⇒EBPM 指標(アウトプット・アウトカム)→目標へ。 参照。

○令和7年度概算要求のEBPM「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」
・課題データ
→・予定こども数が理想こども数を下回る夫婦における、理想こども数を持たない理由として、 「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」(52.6%)が最も多い。(「第16回出生動向基本調査」(2021年)) ・「保護者の子育てが地域で支えられている」と思う人の割合は約3割(「こども政策の推進に関する意識調査」(2023年度))
・事業→妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業 令和7年度概算要求額 妊婦のための支援給付交付金:816億円 利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型) :2,431億円の内数⇒妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付と、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的 に組み合わせて実施することにより、妊婦等への身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施する。
⇒⇒EBPM 指標(アウトプット・アウトカム)→目標へ。 参照。

○令和7年度概算要求のEBPM「「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業」
・課題データ
→・乳幼児健診の市町村実施率(2023年度) 1か月児 31.1% 、3〜5か月児 99.1% 、9〜11か月児 77.8% 、5歳児 14.1% ※1歳6か月児、3歳児は法定。・健診受診人数(2022年度)… 1〜2か月児 208,798人 、4〜6歳児健診 41,138人。・「保護者の子育てが地域で支えられている」と思う人の割合 … 30.9%(2023年)
・事業→「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業 令和7年度概算要求額:16億円⇒ 乳幼児健康診査については、母子保健法により、市町村において「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する健康診査の実施が義務付けられている。また、 乳児期(「3から6か月頃」及び」「9から11か月頃」)の健康診査についても全国的に実施されている状況となっている。こうした中で、新たに「1か 月児」及び「5歳児」に対する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的と する。 ⇒⇒EBPM 指標(アウトプット・アウトカム)→目標へ。 参照。

○令和7年度概算要求のEBPM「地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業」
・課題データ
→不登校児童生徒数の現状(令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(文部科学省))⇒・小中学校の不登校児童生徒数 … 約29.9万人 ・不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等で相談・指導等を受けていない児童生徒数 … 約11.4万人(38%)
・事業→地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業 令和7年度概算要求額:2.6億円⇒・地域において、不登校のこどもの心身の状況や、休み始めから回復するまでの時期に応じた支援の手法等について開発・実証 ・地域の不登校総括支援員(仮称)が、こどもや保護者の悩みやニーズに応じ、一人一人に応じたサポートを行うために、関係行政機関・医療機関・民間 施設等へのつなぎ・働きかけを行うなどにより、地域における包括的で切れ目ない支援体制を構築。⇒⇒EBPM 指標(アウトプット・アウトカム)→目標へ。参照。

○令和7年度概算要求のEBPM「母子家庭等対策総合支援事業」
・課題データ→母子家庭・父子家庭等の現状(令和3年度ひとり親世帯等調査)⇒・世帯数 …………母子家庭 119.5万世帯 父子家庭 14.9万世帯。・就業状況 ……………母子家庭就業率 86.3% 父子家庭就業率 88.1% 就業者のうち正規の職員。・従業員 ………… 母子家庭 48.8% 父子家庭 69.9% 就業者のうちパート・アルバイト等 ……… 母子家庭 38.8% 父子家庭 4.9%。 ・平均年間就労収入 ………母子家庭236万円 父子家庭496万円。
・事業→母子家庭等対策総合支援事業 令和7年度概算要求額:197億円⇒ 本事業は、都道府県等が実施するひとり親家庭の就業・自立支援、子育て・生活支援等の事業に要する経費に対して補助金を交付し、地域におけるひとり 親家庭等対策の総合的な支援の充実を図ることを目的とする。


◎資料3 こどもまんなか実行計画 2025 におけるEBPMについて(案)→ こども家庭庁において、こども施策についてEBPMシートを作成する。 こども家庭審議会において、EBPMシートを活用しながら、こども施策の実施状況の検証・評価を行い、 次年度のこどもまんなか実行計画策定に繋げる。⇒⇒基本政策部会において、こども家庭審議会としての こどもまんなか実行計画2025への意見を取りまとめ、政府に提言。

◎資料4 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン説明資料
≪子どもの声を聴き、権利を守るために  居場所の重要性と支援の連携≫
○子ども支援専門の国際NGO セーブ・ザ・チルドレン→子どもの権利のパイオニアとして、約100年の歴史を持つ子ども支援専門の国際NGOです。
1919年にイギリス人女性エグランタイン・ジェブによって設立。 日本を含む29ヶ国の独立したメンバーが連携し、約 120ヶ国で子ども支援活動を展開。 日本では、1986年にセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが 設立され、国内外で、行政や地域社会と連携し、子どもたちとともに活動を行っています。

○能登半島地震における 緊急支援活動の概要 ↓  
• 1月3日、石川県に緊急支援チームを派遣
• 避難所などで衛生用品や文具などが入った「緊急子ども用キット」や衣類などを提供
• 避難所で「こどもひろば」を開設・運営
• 放課後児童クラブ支援員などを対象に「子どものための心理的応急処置」講座を実施
• 保育園や学校、放課後児童クラブへ給食補食や備品支援
• 放課後子ども教室などへ子ども支援の専門職派遣サポート
• 被災した子どもたちの思いや意見を聞くためにアンケート調査を実施
○こどもひろば(Child Friendly Spaces: CFSs)→「こどもひろば」は、避難した先で子どもたちが遊びや学びを通して、落ち着きを取り戻し、回復力を養い、心身の発達を支えるための空間です。 世界の人道支援現場で、多くの子ども支援団体がこどもひろばを実施しています。
○こどもひろばの意義→・遊びとつながりによる癒し⇒ 遊びや活動を通して、子どもたちのこころが落ち着き、安心感を取り戻しやすくなります。子どもた ちが自分の気持ちや感情を自然に表現ができ、お互いに支え合える大切な場所です。 ・日課やルーティンの回復⇒こどもひろばでは、決まった時間に活動が行われるなど、規則的なルーティンを作り出します。これによって、避難所でも生活リズムを維持することにつながり、子どもたちに安定感と安心感を提供し、日々の過ごし方が予測可能なものになります。 ・安全で支援的な環境⇒「こどもひろば」は、保健医療や生活支援などの幅広い支援につなげられることができる重要な場です。
○「こどもひろば」の組織間共通の6つの原則→• 子どもにとって安心・安全な環境であること • 子どもを受け入れ、支える環境にあること • 地域の特性や文化、体制や対応力に基づいていること • みんなが参加し、ともにつくりあげていくこと • さまざまな領域の活動や支援を提供すること • 誰にでも開かれていること
○自治体との連携事例:岡山県(2018年西日本豪雨)→ • 事業名:「被災した子どもの安全・安心な居場所」 • 期間:2018年7月18日〜8月31日 • 主催:岡山県保健福祉部子ども未来課 • 運営:NPO法人きよね夢てらす • 協力:総社市、岡山県立大学、おかやま 在宅保健師等の会、セーブ・ザ・チルドレン など
○海外の事例:トルコ家族・社会サービス省との連携事例(2023年大地震)→2023年2月に発生した大地震後、セーブ・ ザ・チルドレンは、家族・社会サービス省が被災地に派遣したソーシャルワーカーや心理士、 看護師などから構成される「心理社会的支援チーム」と連携し、避難所(コンテナ村) に「こどもひろば」を設置・運営しました。

○支援者に必要なトレーニング→人道支援の国際ガイドラインに基づいたトレーニング⇒「こどもひろば」の運営に携わるボランティアを含むスタッフを対象に実施している研修例: • 子どものセーフガーディング • こどもひろば(Child Friendly Spaces: CFS) • 子どものための心理的応急処置(Psychological First Aid: PFA)
○多職種・他団体との連携と調整の重要性→能登半島地震の支援において、パートナー団体と連携して実施した支援の例⇒こどもの5支援とその連携団体あり。↓
緊急支援においては、多職種・他団体の連携・調整が不可欠であり、それが子どもたちへの 支援の質を高め、迅速な対応を可能にします。
○課題と期待→避難所での子どもの居場所設置・運営⇒ • 災害が起きてからではなく、備えの段階から、避難所の子どもの居場所(キッズス ペース)設置に向けた取り組みの強化 • 地域でキッズスペースを開設・運営できる子ども・子育て支援者などの特定と、能力強化研修の実施。 ・子どもの視点に立った連携と調整(支援のコーディネーション)⇒ 災害時、子どもの特有のニーズに対応するためには、子どもの視点に 立った支援のコーディネーションが不可欠。

≪参考資料≫
○こどもひろば(Child Friendly Spaces: CFS)
→「子どもにやさしい空間ガイドブック(第三版)」 (日本ユニセフ協会/災害時 こころの情報支援センター発行) ↓
https://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/pdf/cfs.pdf
• 災害時の子どもの居場所支援事業運営チェックリスト(CFS協議会)↓
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/dat/img/blog/3588/16225 0880349.pdf
• 設置・運営のためのオンライン研修(CFS協議会)↓
準備:https://youtu.be/wx_L1aaCZHw?si=aLXxYf7Vl4BSYrRJ
実施:https://youtu.be/Qj1x9M0YcYw?si=5uF5XWJ9IlOsuwt0
• 実践に基づくCFSの学び集 (CFS協議会)↓
https://drive.google.com/file/d/1nbdP--1SsRu_6DYkCABsQEeGAmOm2aX0/view

○子どものための心理的応急処置 (Psychological First Aid for Children)→子どものためのPFAとは、特別な心理的知識がなくても、災害などの危機的状況で子どものこころに配慮した支援がで きるよう、支援者が取るべき行動や支援の姿勢を示したものです。 研修では、子どもが示す一般的なストレス反応に ついて学び、支援者が子どもに合ったコミュニケーションを取りながら、必要なサポートを適切に提供することを学びます。↓
• 2011年:WHOなどが「心理的応急処置(Psychological First Aid: PFA)」研修マニュアルを発行 • 2013年:WHO版PFA研修マニュアルを基に、セーブ・ザ・チルドレンが子どもに特化した「子どものための心理的応急処置」研修マニュアルを発行
• 2014年:日本での研修普及を開始(協力組織:国立精神・神経医療 研究センター、みやぎ心のケアセンター、災害派遣精神医療チーム (DPAT)など)
• 2024年までに、16,000人以上が研修を受講

○人道支援の国際ガイドライン→子どもの命、安全、権利、尊厳をまもるために支援団体が最低限行うべき活動や、これらの活動を行うた めの準備方法に関する情報も含まれています。
・スフィアハンドブック ↓
https://www.nagoya2.jrc.or.jp/content/uploads/2021/08/Sphere-Handbook-2018-Japanese.pdf
・人道行動における子どもの保護の最低基準(第2版)↓
https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/cpms2.pdf


◎資料5−1 こども・若者意見反映調査研究(令和7年度概算要求)
○(拡充)こども・若者意見反映調査研究 令和7年度概算要求額 28百万円(1百万円)
→・こども大綱においては「こどもや若者の社会参画や意見反映に関する調査研究を推進する。こども・若者の社会参画、意見反映の プロセスやその結果に係る評価について、仕組みの構築に向けて取り組む。」とされている。 ・ また、こどもまんなか実行計画2024においては「こども・若者参画及び意見反映専門委員会の議論を踏まえつつ、こどもや若者の 社会参画や意見反映に関する必要な調査研究を実施する。」とされている。 ・ これらを踏まえ、こどもや若者の意見反映を促進するため、調査研究を行う。

・事業の概要→令和6年3月に策定した「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」の改訂を見据え、これまでの意見反映・社会 参画に関する調査研究において別途考慮すべき事項であるとされていた論点の一つである、「非常時の取扱い」に関連して、主に 自然災害時を念頭に、非常時のこども・若者の意見聴取・意見反映について、国内外の
取組状況等を文献調査やヒアリングを通じて調査研究する。また、こども・若者の意見反映等に知見を有する有識者や自治体関係者、非常時における支援者等による会議において、調査結果に基づきその在り方や実施や自己点検に当たっての留意事項等を検討する。
・ 実施主体等 【実施主体】国(委託)


◎資料5−2 被災地におけるこどもの居場所づくりの取組
○被災したこどもの居場所づくり支援(こどもの居場所づくり支援体制強化事業)
※既定予算(令和5年度補正予算額(13億円の内数)を活用して迅速に実施
1 施策の概要
→こどもの居場所づくり支援体制強化事業(NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援)を活用し、被災したこどもの心の負担軽減や回 復等を目的として、こどもの遊びの機会提供や学習のためのスペース設置等、こどもの居場所づくりに要する費用の補助を行う。
2 施策のスキーム→NPO法人等の民間団体が創意工夫して行うこどもの居場所づくりやこどもの可 能性を引き出す取組への効果的な支援方法等を検証するためのモデル事業に ついて、被災したこどもの居場所づくりに係る取組を追加募集する。 アクセプト 令和6年能登半島地震を踏まえ募集する取組 ・被災したこどもの居場所づくり ・被災したこどもの居場所づくりを行う民間団体のサポート
3 実施主体等→【実施主体】 都道府県、市区町村、民間団体(※) (※)災害対応中の市町村の事務負担軽減の観点から、自治体と連携して被災したこどもの居場所づくりを行う民間団体が、直接国に補助申請できるよう要件緩和を行う(これまでは自治体経由の申請を原則としていた) 。 【補助基準額】1団体当たり 5,000千円(上限) 【負担割合】国10/10 【募集期間】令和6年5月1日(水)〜 令和6年6月5日(水)正午 【補助対象期間】令和6年4月1日 〜 令和7年3月31日

○被災地したこどもの居場所づくり支援モデル事業 実施概要→8か所事業名あり。
○令和6年度調査研究事業について
【調査研究課題を設定する背景・目的】
令和5年 12 月 22 日に閣議決定された「こどもの居場所づくりに関する指針」において、「災害時においてこどもが居場所を持ち、遊びの機会等が確保されるよう配慮することは、こどもの心の回復の観点からも 重要である。今後、避難所におけるこどもの遊び場や学習のためのス ペースの設置など、まずは災害時におけるこどもの居場所づくりに関す る実態把握を行うとともに、そうした実態を踏まえた施策の推進が求め られる。」とされており、平時のみならず有事にあってもこどもの居場 所づくりが求められる。 本調査研究では、これまでの災害におけるこどもの居場所づくりの事 例や関連するデータを収集・集計・分析し、実態把握と今後の方向性を 検討することで、災害時におけるこどもの居場所づくりの手引を作成す ることを目的とする。
【実施主体】 学校法人東洋大学福祉社会開発研究センター
【調査方法】↓
1.実態調査事業 (1)当事者調査
→・アンケート調査⇒若者(18-39歳)を対象としたWEB 調査による自記入 式アンケート調査法。2000 人の対象者のうち、災害時のこどもの居場所 を利用した経験がある人について、居場所の利用経験がないケースを対 照群とした比較分析、ならびに災害時にこども自身が困ったことや必要 だった支援等に関わる項目を設定する。 ・インタビュー調査⇒災害時にこどもの居場所を利用したことがある16歳 以上のこども・若者を対象としたインタビュー調査。 (2)支援者(支援団体)調査→災害時にこどもの居場所を提供したことがあるNPO などの市民団体や社会 福祉協議会による支援の実態や継続的な運営における課題、行政との連携 などに関わる項目を設定したインタビュー調査の実施
2.自治体調査事業→災害時にこどもの居場所が提供された自治体のこども支援 担当部課や元職員に対し、NPO などの市民団体との情報共有や支援等の協働の 現状についてインタビュー調査を実施


◎資料6 清永委員提出資料
≪こども目線の防災(2024 年10月30日参考資料)株式会社ステップ総合研究所長/NPO 法人体験型安全教育支援機構代表理事日本女子大学非常勤講師 清永奈穂(博士(教育学)≫
1. 変わる危機の諸相
→罹災者の不安心理を時間経過とともに変化⇒表 1 大地震と諸 問題の関係(清永奈穂作成) 参照。
@ 地震で亡くなる人のほとんどは地震発生直後から数十分の間
A 大地震でも無差別ランダムに死者は生じてない
B 実際に亡くなる人の多くは高齢者
C 喪ってならないのは未来のある子どもたち
D特に子どもたちは災害弱者であると同時に、犯罪弱者として危機に曝されている
自然災害弱者+犯罪弱者=災害防犯弱者
(自助力の低い高齢者・障がい者・子ども・女性、外国の方)
E当然だが時間をおいて、危機は変化していくことを念頭に支援する必要

2. 被災した児童、保護者、被災した学校の声(一部)
@ 2024 年 1 月
→ ・電池が足りません。ガソリンもありません。助けてください(1 月2 日)(保護者) ・家族がみんな無事でよかった。それだけでもよかった。(児童) ・何も持たずに逃げた。命があればなんとかなる。(保護者) ・避難所になっており学校が再開できない、これでよいのか(学校) ・次々支援が来るが、支援する方々で引継ぎができておらず、度々一から説明が必要。(学校) ・友達に会いたい(児童) ・これからどうなるのか不安(保護者) ・ずっと(避難所で)静かにしていないといけない(児童) ・僕もおじいちゃん(静岡)にいく。みんなもどこかに行っているから行く(児童) (写真:清永奈穂撮影 2024 年 2 月)
A2024 年 2 月→・家がほとんどが崩壊してしまった。これからが不安。(保護者) ・栄養が心配(保護者) ・ピザなどの炊き出しは、子ども達は喜ぶけれど体が心配 ・フルーツが食べたい。でもこんなこと言えない(児童) ・いつもお腹いっぱい(炊き出しで)(児童) ・子ども達がボランティアの様子を見る機会が欲しい、何か手伝う機会が欲しい、せっかくだから手 伝わせたい(保護者)。 ・僕も手伝いたい(児童) ・静岡に避難させたのは、息子が自分で言い出したんです。みんなどっか行っちゃったから。一人でも行く?ときいたら、うん!と。最初はすぐ、迎えに来てとでも言いだすかと思ってたけど、おじいち ゃんに厳しくしつけられたようで、洗濯物がたためるようになって帰ってきました((笑))(保護者)。・避難所に帰ってきてからは、近所の女の子といつも一緒に体操も参加して、避難所のアイドル見たくなっていました。子どもらがいたことで間違いなく癒しになっていました。(保護者)
B2024 年 3 月→・夜、ご飯を食べずに砂糖(スティックシュガー)をなめてい る子もいる(地域住民) ・夜眠れない(児童) ・ごはんいらない。夜カップラーメンを食べる(児童) ・スマホばかり見ているのがつらい(児童) ・何とか卒業式をちゃんとしてあげたい(学校) ・友達と離れ離れになるのが寂しい(児童) ・(子どもたちに)必ず、帰ってこられるような町にするから(地域) ・卒業式に出るにもお化粧品もない(保護者) ・この袴だけは無事でよかった。最後の卒業式に着ることができる。子どもたちを送り出すことができる(学校) ・今日は友達と遊べたから夜スマホ見ないで眠れた(児童)。
C2024 年 9 月→・通学路が怖い、学校にいけない(児童) ・山が崩れた。学校にいけない。送迎バスを出してほしい(保護者) ・避難所は嫌だから家にいる。(児童) ・家に帰れない(部活で他の町に行っていて、帰り道が崩壊)(児童)。 ・水、コメ、しょうゆ、器、箸、軍手、サラダ油、味噌がないので届けてほしい(地域) ・なんでまた、、、(保護者) ・やっぱり落ち込みます(保護者) ・学校近くの川沿いが、大規模土砂崩れで、まったく めどが立ちません今、唯一の道も本当は地震の後 は危ないので、緊急車両のみ通行可能となってい ました。もし、通るなら、何かあったら自己責任だと 聞いていた道を通っている状況です(保護者)。 ・なぜ大谷に戻れないかというと、通学路が危ない から(保護者)。 ・校庭は仮設、道は危なくて遊び場がない。(児童)。 ・早くここを出ろ、山が動いている(地域)。 ・学校を避難所にするならば、やるべきことはたくさんある(学校) ・学校を避難所にしないでほしい(学校)。学校以外でできるようにしてほしい。 ・民間主体の取組み推進も大切ですが、どの子どもも毎日通う学校が何より居場所でいられるような そんな支援もぜひお願いしたいものです。(研究者) ・学校の先生への支援が必要。だが中途半端な支援はいらない(学校)
D2024 年 10 月→・もっとここに住む人や来る人が多くなってほしい(生徒)。 ・このままでいい(児童) ・もっと都会になってほしい(児童) ・この大谷のガチャガチャ(写真)をしてもらって、復興に役立てたい(生徒) ・子供のためにはやはり居場所があるのはとても重要だと思います。 特に子供というと幼児から小学生までの遊び場という形が多いですが、中高生 の一番繊細な時期に集まる場所がないのは大変だったなと思います。 特に避難所に人数が多い中で場所によっては子供はうるさくならないようにと ただただゲームをしているような状況は見かけました。 避難所で(学校の場合特に)子供にための部屋を設けて欲しいなと思います。(これには教育委員会 の許可が必要でそのためとても難しい状況です。何で国としてこういう緊急事態の時にもう少し教育 委員のほうも融通が効くような状態にして欲しいです)(保護者) ・なぜ学校に子どもの場所ができないのか、理由は分かりませんが多分教育委員としては学校を運営 することに義務があるからではないでしょうか? なので給食室もこんな緊急でも使えませんでした。これは自治区によっては使ってもいいところもあ る(?)ようですが、このように一年以上渡って避難所生活となってしまったケースがこの町であって、 避難所がありながらもう少し融通聞かせた学校運営なのか避難所は別の場所にするべきなのか、 色々と今後のためにも考えた方がいいとは思います。(保護者) ・できることなら帰りたい(金沢に、避難している保護者)。子どもが転校先でなじめない。つらい。(保護者)。でも、通学路が怖くて帰れない。 ・(もといた学校から)行事のお知らせなど来るが、泊まるところもない。道も怖い。 (保護者) ・(珠洲市の 3 月までいた学校に)帰りたい。今度の運動会は必ず行く。(生徒) ・地域の核は学校(地域) ・学校を残すのが地域が元気になる(地域) ・学校は残したい。震災遺構も残したい(地域) ・学校があるから、地域に戻れる(保護者) ・今の転校も大変(保護者) ・新しい学校になれるのに時間がかかって、戻れるなら戻りたい。(生徒) ・金沢に住んでみたら、ここじゃなくてもいいっていうか、、、。故郷は特別(保護者)。 ・でも、大谷をみると、悲しくなる。いきたくてもいけない。子どもは行きたい(保護者) ・今だから言えることをいいます。度重なる余震、避難所でのインフルエンザ、コロナの発生、子供 たちの心労、また冬の発災のため、雪の影響など考え、金沢への避難を 1 月 5 日目ごろから模 索、しかし、金沢に行くまでの道が土砂崩れにより通行止めとなっていたため、広域避難できず。 9 日夜 ホテルへ到着、以後金沢市内にて広域避難。断水と国道 249 号線通行止めのため、広域 避難を続ける。しかし、自宅は一部損壊のため、仮設住宅に入ることができず、金沢にて、みなし仮 設(一般のアパート)に入居を決める。 9 月 21 日の豪雨により、再び被災。 断水、停電の復旧の見込みなし。通行止めは継続。自宅は半壊となる。
<中学校> ↓
珠洲の自宅は、国道 249 号線の大規模土砂崩れのため、通常車で 10 分で行ける小中学校 へは、片道約 1 時間半かかる状況となった。 また、珠洲市内から O 小中学校への山道が雪の影響もあり、かなりの悪路となり、危険を伴う状 況でもあった。 発災時から土砂崩れのため、学校に行くことができず、学校からは、情報が全く入ってこない、テ レビやネット、避難所にいる PTA や、から情報をもらう状況が続く。
1 月中旬より、珠洲市内で学校再開をテレビで知る。
  でも、広域避難を県は呼び掛けているのに、学校を再開すると聞いて、どうしていいかわからない状況になった。 学校再開といわれても、学校周辺が危険で避難している、 避難所での生活は子供たち無理といっている。もちろん私も同意見。 また、一部損壊のため、仮設住宅に入れることはないから、このままアパートにいるしかない、など どうしたらいいのか?わからない状況が続く。 今後の学校に関しての状況などがまったくわからず、どうしていいか途方にくれる状況に・・・ 子供たちは、夜寝れない、不安のため、一緒にねるようになる、いらいらする、 何もすることがないので、ゲームばかりするようになる (注意すると、友達もいない、学校もない、することがないのにどうすればいい?といわれ、どうすることもできなかった) (写真 清永奈穂撮影 隆起する学校前の海岸)1 月 21 日、金沢医王山にて、中学校集団避難始まる しかし、一週間で親元に帰る。同じ学校の同級生がいない中での参加が負担だった、また、親元 から離れることが不安だったと思われる。 この集団避難も学校から直接連絡なく、PTA ラインからの連絡で知る。 紙 1 枚での案内で親、子供への周知も不足していた。(先生方もほとんど内容をしらなかった) 医王山から帰ってきてからは、O 小中学校とのオンラインでの授業を受ける。 オンラインでつながっているため、規則正しい生活に戻り始めるが、動かないので、運動不足とな り、それが欲求不満となり、段々といらいらするようになった。 小学生は富山から珠洲の O 小中学校まで週に 1,2 回連れていき、中学生を週末広域避難して いる富山から、医王山センターまで迎えに行き、週末富山のホテルで過ごすという長距離移動を している家族もいました。
小さい学校の場合、かなり早い段階で広域避難するならば、学校単位で避難を考えてくれてもよかっ たと思います。 避難所での生活は子供によって過酷なため、発災から 1 週間たつと一家族、一家族と広域避難する 家族が出てきました。
O 小中学校は、13 家族中、10 家族が転校となりました。 どうしても、新学期が始まる 3 月中には転校するか決めないといけない、 でも、どうしたらいいのか、断水解消の目安 や、停電の解消の目途、道路復旧情報がない中、右往左往しながら、転校を決めたと聞いています。 老人の相談場所は沢山ありますが、震災時、子供がいる家庭の相談する専門の機関があればと思います。
<高校性の場合>↓
1 月は高校も同じく、情報がない状況が続いていた。 2 月初旬から、金沢にて広域避難している奥能登の生徒が一同に集まり、オンライン授業が始まる。 しかし、いつまでオンライン授業があるのか?全く知らされず、広域避難している生徒はどうしたらいいのか不安な時期を過ごす。 全く、今後の予定が示されず、珠洲にも戻る目途もたたないので、転校を考える。 県の方に電話すると、高校は所属している高校と直接電話してほしいと言わる。 それ以外の対応はなかった。 高校に転校の旨を電話で伝えると、事務員一人で対応しているため、忙しいなど言われる →対応で きないなら、通常業務をボランティアなどに委託し、対応する人数を増やすようにしてほしい。 忙しくて、生徒の対応ができないのは、子供の将来がかかっているのにおかしいと感じた。 直接高校に行って、転校の旨を伝えると、県で一括して転校先を決めるから、自分のいきたいところには行けないと思え、と言われ、それでもいいなら転校の手続きをすると言われた。 対応が冷たすぎる。 ここでも、非常時の相談場所がほしいと思った。

3.防災教育について
学校で行われている現状の避難訓練は、実施率は高いものの内容は形骸化している。、地域 の災害リスクや「自分は大丈夫だ」と思い込んでしまう正常性バイアスなどの知識を教えること や、教職課程に防災教育の指導法を組み込む、地域と学校が連携して防災教育を支援するなど が進みつつあるが日本全域ではない。 通常の学校の訓練は、@潜る、A急いで逃げる、に焦点を当てており、おさない、かけない、しゃべらない、もどらないといった、「その時」よりも「その後」に焦点を置いている。 しかし、危機がおきた「その時」に命を守れるか、慌てないで、おちついて揺れている時にたえることができるか、というところが実はとても大切である。。 現在高校段階までにほとんどの生徒は対地震の安全教育を受けてきているが、その内容は「学 校での避難生活」中心で、「在校時における安全確保学習」(机の下に潜る、安全に教室外に出る、通学路での対応等)が多く、広域・多様に及ぶ実際の生活領域をカバーする安全教育は殆どなされていないのではないかと懸念される。 その結果、大地震に直面した生徒の6割は「ともかく逃げる」、3割強は「考えることなどできな かった」状態に陥いり、揺れの始まり期にどうにか対応しても、その後も心理や行動の動揺は続き、「しゃがみこんでしまう」か「何もできなくなって」しまう、あるいは動きが固まってしまった者が輩出した。 さらには地震時の基本知識である「どういった建物が倒壊の危険性が高いか」といった基本知 識の形成がなされておらず、たとえば学校の体育館(高い耐震性能を有する)から「外に」そのまま「飛び出した者」も出ている。生徒の多くは、地震時の基礎的行動の知識の学びがなされていないのではないかと推測される。悪く云えば、そうしたことは小中学校で済ませており、高校では「年 齢」も行き「身体能力も高くなっている」と判断されることから、学ぶ必要が無いと考えられて可能性のある事がうかがえる。そうでないことは本調査の生徒たちの心理や行動からうかがえる。 結論として高校段階でも、これからも生じてくるであろう群発する地震に備え、「地震からの安全確保」に関する実践的な体験型安全教育体制を整えることを提案する。 (珠洲市立飯田高校調査(2023 年 5 月実施) (株)ステップ総合研究所)

次回は新たに「第1回ひとり親家庭支援ワーキンググループ」からです。

令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月21日(Sat)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料9(事例発表) 住みやすく魅力と活気あふれる愛のまち
 鳥取県湯梨浜町町長 宮脇正道
○湯梨浜町の概要
→鳥取県のほぼ中央に位置。平成16(2004)年10月1日に、 羽合町、泊村、東郷町が合併して誕生。 【人口】16,055人(令和2年国勢調査) 【面積】77.93㎢ (東西:11.3km 南北:11.6km) 【主な産業】▽農 業(梨、ブドウ、イチゴ、ほうれん草など) ▽水産業(アジ、ハマチ、タイ、白イカ、シジミ、 岩ガキ、サザエ、ワカメなど) ▽観光業(はわい温泉・東郷温泉など)
・平均寿命・平均自立期間→・・(略)・・平均寿命から平均自立期間を引いた男性の不健康期間は、令和元年度で2.2歳、令和5年度で2.6歳、 女性の不健康期間は、令和元年度で2.8歳、令和5年度で4.2歳と男女ともに伸びている。

○第4次健康ゆりはま21概要→・令和6年度から令和11年度までの6ヵ年計画。令和8年度に中間評価と見直しを、令和11年度に最終評価を行う。 ・健康増進法第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画であり、町民の健康水準の向上を目指す保健分野の具体的 な行動計画。
・第4次健康ゆりはま21の目標と取り組み→T 日常生活における生活習慣病の予防⇒(1)栄養・食生活 (2)身体活動・運動 (3)こころの健康 (4)喫煙 (5)飲酒 (6)歯・口腔の健康。 U 生活習慣病の早期発見と重症化予防⇒(7)糖尿病 (8)がん。 V 生活機能の維持・向上⇒(9)フレイル予防
⇒⇒本計画の「栄養・食生活」分野を食育基本法第18条の規定に基づく市町村食育推進計画として、「休養・睡眠」分野 を自殺対策基本法第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画として位置付ける。
・推進体制→町民と県、町の行政機関のほか、家庭・地域・学校・職場・保健医療の専門家・各種関係 団体等が連携を図り、継続的かつ協調のとれた取り組みを推進する。

○市町村国保と全国健康保険協会が共同して進める健康づくりモデル事業
・概要・目的
→・地域住民の生涯を通じた健康づくりの観点から、保険者の枠組みを超えて市町村と全国健康保険協会(協会けんぽ)が連携し、地域住民を対象とした特定健診及び特定保健指導を実施し、実施率の向上、さらには健康寿命の延伸に つなげる。 ・住民全体の健康増進と国保及び被用者保険の枠を超え、生涯を通じた医療費適正化に資することを目的。 ・事業実施期間は、令和5年度から令和6年度の2カ年で実施する。
・具体的な取り組み→T ハイリスクアプローチ⇒協会けんぽ被扶養者を対象とする特定保健指導の利用勧奨及び指導を実施する。 U ポピュレーションアプローチ⇒地域住民を対象とする生活習慣病予防・健康づくり事業のあり方を検討、実施する。 V 地域・職域連携推進会議を組織⇒健康・医療データの集計・分析、モデル地域の医療関係団体等を巻き込んだ一体的な取り組みを実施する。
・事業のねらい→T 市町村・国保中央会・国保連合会・全国健康保険協会(協会けんぽ)間の協力連携。 U 事業の効果的・効率的な運営内容・方法、課題への対応方策の検討。 V 市町村・国保中央会・国保連合会・全国健康保険協会(協会けんぽ)が連携した効果的なデータ活用のあり方を検討。 W 中長期的な効果検証のあり方を検討。 X 地域の生活習慣病予防・健康づくり活動への貢献。
・モデル市町の選定→早期の段階から生活習慣病の発症予防や重症化予防を行うことに より、元気に働き続けることができる人を増やし、社会的経済的損失を抑える観点で、全国健康保険協会(協会けん ぽ)及び国保に共通する要素として、@高医療費、A特定の疾病の罹患率が高い、B健康医療データの活用基盤がある、などの地域の実情を踏まえた検討がなされた。
・湯梨浜町の選定理由→保険者協議会中央連絡会において、データの利活用を含む先進的な事例が紹介された鳥取県から、人口・被保険者 規模や取り組み状況等をもとに湯梨浜町が選定されるに至った。⇒・県内で最も人口規模が大きな町であり、全国健康保険協会(協会 けんぽ)の加入事業所も多く、対象者となる被扶養者も多い。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者の特定保健指導利用率 が低く、モデル事業を通じて被扶養者の特定保健指導の利用を 掘り起こせる可能性が高い。 ・ゆりはまヘルシーくらぶ(※)等の地域資源を通じて、既に全国 健康保険協会(協会けんぽ)加入事業所との連携がなされている。 【市町村国保と全国健康保険協会(協会けんぽ)が共同して進める 健康づくりモデル事業中間報告(令和5年度)より】
※ウオーキングを運動の中心とし、測定機器を活用して健康状態を把握することで、自発的な健康増進・健康管理を促進する事業。
・期待される効果→・国保サイドの効果⇒早期の保健指導により、国保・後期加入前の重症化予防。 長期を見定めた国保保険料や医療費の低減。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)サイドの効果⇒低迷する被扶養者の保健指導実施率の向上。 地域資源を活用することによる被扶養者の健康意識の向上・健康づくりの推進。⇒⇒ 医療費の適正化・健康寿命の延伸。
・被用者保険と地域保険が連携した予防・健康づくり活動の枠組みづくりを検討する。
・地域住民全体の健康度の向上に向けた施策の全国展開の可能性を検討する。


≪令和5年度の取り組み状況≫  ↓
T ハイリスクアプローチ
→・特定保健指導の利用勧奨。 ・特定保健指導の実施。
※全国健康保険協会(協会けんぽ)からの提供リストに基づき、保健指導対象者に対して訪問等により利用勧奨、保健指導を実施。
【実施体制】→正職員の保健師3名、会計年度任用職員の保健師1名、 会計年度任用職員の管理栄養士1名の5名を中心に、 他業務との併任によりその対応を図っている。
【現段階の実施効果】→健診結果で受診勧奨値の対象者を受療行動につなぐことができ、特定保健指導の機会を持てたことで、対象者ご自身 が生活の振り返りができた。
U ポピュレーションアプローチ→・地域・職域連携推進会議 ※職能団体、商工会などが参加し、各団体の健康施策の取り組み 状況や健康課題について情報共有。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)加入企業の健康 づくりイベントに参加 ※湯梨浜町・国保連合会の保健師による健康相談・血管年齢等 測定会を実施。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)や 関係機関と共同した健康づくり事業 ※健康づくり事業のPRチラシを作成。

○地域・職域連携推進会議
・概要・目的
→湯梨浜町における地域保健と職域保健を担う組織の連携により、保健事業の実施に要する地域資源を最大限活用し、生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体制を整備する。もって、働き盛り層の生活習慣病等の予防と健康寿命の延伸を図る。⇒地域・職域連携推進会議(イメージ) 参照。
・地域・職域連携のメリット→効果的・効率的な保健事業の実施(1)〜(4)。PDCAサイクルに基づいた具体的な取り組み(1)〜(6)。 目指すところ→健康寿命の延伸・生産性の向上・医療費の適正化。
≪令和6年度の取り組み≫↓
・市町村国保と全国健康保険協会(協会けんぽ)が共同して進める健康づくりモデル事業懇談会
→令和6年5月21日に懇談会を実施し、全国健康保険協会(協会けんぽ)本部、 鳥取支部、国民健康保険中央会、鳥取県国民健康保険団体連合会、湯梨浜 町で、事業の状況報告と今後のさらなる事業推進に向けた意見交換を実施。
・全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者を対象にした特定保健指導→令和5年度に引き続き、全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者を対象に した特定保健指導の受診勧奨、特定保健指導を実施。
・地域と職域が連携した健康づくりの普及啓発・保健事業の実施→・地域・職域が連携した健康づくりの地域住民への広報活動 ・地域・職域での健康測定・健康セミナーの開催(※)。 ・地域の健康イベント(ねんりんピック交流大会ほか)での健康啓発 。20代から30代の若年層を対象にした健康啓発に係る取り組みの検討。
※町内事業所での健康セミナー→ 令和6年4月25日、鳥取県栄養士会の管理栄養士による講演と運動講師による健康セミナーを全従業員(約200人)を対象に実施。
※湯梨浜町商工会理事会を通じた情報発信→令和6年6月12日、肌年齢、血管年齢測定のほか、データ分析結果を用いたアプリ(とっとり健康プラス)での特定健診受診勧奨を実施。

○食と運動による健康づくり→ゆりはま食と健康のまちづくり事業に関する協定
・健康プログラムの導入→歩数や消費カロリーを測定できる活動 量計の貸与、体組成や血圧の測定ス ポットを設置し「はかる・わかる・か わる」のサイクルで健康づくりを推進。 「ゆりはまヘルシーくらぶ」事業とし て平成31年1月より始動。現在約1,220 人が参加。
・健康メニューの開発→町内飲食店の協力のもと、潟^ニタの 監修を受けたオリジナルメニューを開発・提供。低カロリーや減塩等に配慮した健康メニューを現在4店舗で展開中。
・事業の経過→2018〜2023の取り組み経過。
・ゆりはまヘルシーくらぶ会員数推移→令和元年度末 133人〜令和6年度 1,220人(目標数 1,290人) <令和6年10月17日現在> →・町内企業より参加の協議があり、令和6年2月から236人が参加。 ・保険別の内訳は、国民健康保険・後期高齢者医療が約4割、 その他が約6割の構成。
・健幸アンバサダー(※)養成→令和4年度 44人 、令和5年度 39人⇒令和7年度に100人の養成を目指す。【湯梨浜町第4次総合計画 重要目標成果指標】 ※家族や友人など、身近な人へ「口コミ」で健康情報を伝達するボランティア。地域におけるヘルスリテラシーの向上を目指す。

○“歩くこと”から始める健康づくり ゆりはまヘルシーくらぶ→・事業の概要、食の健康支援、【ウオーキング関連】 参照。
○湯梨浜町発祥スポーツ グラウンド・ゴルフ→誕生、普及、【世界に広める取り組みも】参照。
○健康づくり・スポーツ活動支援拠点 湯梨浜みんなのげんき館→誕生、普及・年間利用者の推移も参照のこと。、【運動プログラムの例】参照のこと。
○児童が健康づくりの伝道師に キッズ健幸アンバサダー→・事業の概要⇒スポーツ庁「運動・スポーツ習慣化促進事業」の活用事業で、 子どもが授業体験を通じ、父母や祖父母に運動やスポーツの 重要性を伝えることで住民全体の健康づくりにつなげる試み。 有識者やオリンピアンが講師として授業を行い、児童から親 世代などへの情報伝達により、スポーツ実施率を向上させる。 ・効果など⇒講師が直接スポーツの楽しさを伝えることで、運動が苦手な 児童のスポーツ開始、その家族等への波及が期待できる。 一過性のイベントとせず、授業実施後もアンケート調査など の取り組みを継続し、日々の生活における継続的なスポーツ実施を目指す。 【町内小学校で授業体験】参照。


◎資料10(事例発表) 地域・職域連携による切れ目のない健康づくり 〜幼少期から高齢期にかけての健康づくり(ライフコースアプローチ)の実践〜 令和6年10月25日(金) 湯梨浜町 地域・職域連携推進会議事務局
○湯梨浜町 地域・職域連携推進会議の概要→【目的】
⇒湯梨浜町において、地域保健と職域保健を担う組織が連携し、@各関係者が有する 地域資源を最大限活用し、A全世代への生涯を通じた継続的な保健サービスの提供と 生活習慣病等の予防・健康寿命の延伸を図ることを目的として設置。地域・職域連携推進会議 (ライフコースアプローチの実践)参照。
【取組の方針】→・現在、町や関係団体が実施する取組みを住民と共有し、住民のライフプランに 合った地域資源を活用しながら健康・生活の質向上を図る。 ・ 住民が健康づくりに関心を持ち、行動変容を促す地域・職域のボーダーレスな取組みを展開する。⇒⇒ 健康づくりが文化となる姿を目指す

○地域・職域連携推進会議の役割→地域・職域連携推進会議は 住民と健康づくりを繋ぐプラットフォーム
○地域・職域連携推進会議の取組→@〜Fまで。
○地域資源と活用スキーム→湯梨浜町の主な地域資源(7実施団体)、活用スキーム 参照。
○職域で実施した取組(健康測定会)→企業の健康経営の新たな展開⇒湯梨浜町内の企業の従業員(約200名)を対象に「血管年齢測定」等の健康度測定会を実施。測 定データを集計・分析し企業と従業員にフィードバックすることで、生活習慣の改善・健康意識の 向上に繋がっている。 【企業のコメント】 ・今回の測定結果は全社で説明し、 衝撃的でインパクト大です。定期 的に測定してほしい。 【従業員のコメント】 ・思ったより結果が悪く、生活習慣慣を改善しようと思った。 ・平均年齢と血管年齢の比較 【フィードバック内容】 参照。

○職域で実施した取組(健康セミナー)→健康測定会の結果を受けて鳥取県栄養士会・湯梨浜町と連携した健康セミナーを開催⇒「食」と「運動」の重要性に対する啓発、従業員の意識調査から、従業員や家族全体で健康度アップの必要性を共有。
<参加者の声> ・生活習慣、食習慣を見直すよいきっかけに なった。 ・普段の生活に取り入れ、習慣づけていきたい。 ・家族にも勧めたい。 ・健診受診を家族に伝えたい。 等
○地域で実施した取組→地域イベントでの全世代の住民を対象とした健康測定会、【地域別健康課題】など 参照。

○現時点における活動実績と効果→【地域・職域連携推進会議の活動実績】⇒関係者の既存の取組に、広報や対象者拡大の要素を組み込むことで、負担のない連携ができる。また、連携 窓口を一元化により、円滑な連携が拡大してきている。 【職域における効果】・健康づくりの理解深まった者⇒84% ・被扶養者の健診受診率の低迷を知らなかった者⇒79% R5被扶養者保健指導実施⇒初回面談達成率66% R6は更に増加の見込み。
【地域における効果】・湯梨浜町国保特定健診受診率(R4:36.4%⇒R5:40.1%※速報値) ・湯梨浜町国保特定保健指導率(R4:30.8%⇒R5:40.2%※速報値)
⇒⇒@健康や社会的課題の相談先の構築 A被保険者・被扶養者の健康意識の向上・健診受診率向上 B全世代を通じた重症化予防 C医療費等の適正化

○今後の取組について→町民の全世代、特に啓発の対象を若い世代に拡大した取組により、将来にわたる健康づくりが地域 に定着することを目指す  参照。

次回は新たに「基本政策部会(第14回)」からです。

令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月20日(Fri)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料6(事例発表)福島県における 地域・職域連携推進の取組 令和6年10月25日 厚生労働省 令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 福島県保健福祉部 健康づくり推進課
○本日の内容

1 福島県の概況  2 第三次健康ふくしま21計画
3 地域・職域における健康づくりへの取組

1福島県の概況→「地域」「職域」の紹介
◆面 積 13,780km2 ◆人 口 1,750,486人 (R6.5.1時点) ◆高 齢 化 率 33.8%
◆県型保健所数 6か所+出張所1か所
◆市町村数 59市町村  うち中核市→福島市 郡山市 いわき市

2第三次健康ふくしま21計画↓
<計画の基本的事項>
→◆計画の趣旨⇒福島県の健康づくり分野における施策を中長期的な視点で総合的・計画的に進 めるための「基本指針」であるとともに、県民を始め、家庭、学校、地域、職域 が一体となって取り組む「行動計画」も役割も担う ◆計画の期間⇒令和6年度(2024)から令和17年度(2035)までの12年間 ◆計画の位置づけ⇒福島県総合計画を踏まえた「個別計画」 健康増進法第8条に定める「都道府県健康増進計画」 ◆計画の推進体制⇒県民を始めとして、地域・職域の多様な主体がそれぞれの役割の下、力を合わ せ、「オールふくしま」で計画を推進していく
<現状と健康課題>→◆平均寿命は全国ワーストクラス、健康寿命は全国下位の水準 ◆生活習慣に関する健康指標は全国ワーストクラスが多い状況
<基本目標と主要施策>→基本目標⇒健康寿命の延伸と健康格差の縮小。重点スローガン⇒ みんなでチャレンジ! 減塩・禁煙・脱肥満。主要施策1〜4まであり。
<地域・職域連携による取組>新設→◆目的 地域保健と職域保健の連携により、健康情報の共有のみならず、保健事業を共同で実施するとともに、 保健事業の実施に要する社会資源を相互に有効活用することで、県民の生涯を通じた継続的な保健サー ビスの提供体制を整備する。◆地域・職域連携のメリットの共通認識 1 効果的・効率的な保健事業の実施 (1)地域・職域が保有する健康情報を共有・活用することで、全体の健康課題をより明確に把握できる (2)保健サービスの量的な拡大により、対象者がサービスを選択し、受けることができる (3)保健サービスのアプローチルートの拡大につながり対象者が保健サービスにアクセスしやすくなる (4)地域・職域で提供する保健サービスの一致を図ることが可能となる。 2 これまで支援が不十分だった層への対応 (1)働き方の変化やライフイベント等に柔軟に対応できる体制の構築により、生涯を通じた継続的な健 康支援を実施することが可能になる (2)被扶養者等の既存の制度では対応が不十分でない層へのアプローチが可能となる (3)小規模事業所(自営業者等も含む)等へのアプローチが可能となり、労働者の健康保持増進が図れる。
⇒⇒目指すところへ(健康寿命の延伸、他2項目あり)
◆県内7地域及び関係団体の主な健康課題、課題解決に向けた施策の方向性、取組事例等を紹介
<福島県の目指す姿>→基本理念に沿った基本方針の実現へ。

3地域・職域における健康づくりへの取組
<地域・職域連携推進部会>
→◆令和5年度実施状況 第三次健康ふくしま21計画の策定もあり、5月・8月・10月・1月の4回開催 ◆内容 ・第三次健康ふくしま21計画の策定⇒・地域・職域連携による取組 ・福島県の健康づくり事業(実施状況・改善点等) ・各団体の健康づくりに関する取組内容
<地域・職域連携推進事業>→◆各保健所で年に1〜2回、二次医療圏協議会を開催 ◆協議会の他、地域・職域で共同事業を実施⇒・働き盛り世代への健康づくり研修会 ・市町村と連携した事業所の健康経営支援 ・情報発信(HP掲載、情報誌の発刊、たよりの送付等) ・実態把握調査(健康診断・がん診断の実施状況、健康づくりの実態等)を行い、市町村へ情報提供
<民間企業と協働した保健事業のプログラム活用>→◆市町村や事業所が健康課題の改善に向け、効果的な健康づくり活動を展開するため、健 康づくりにノウハウを有する民間企業が提案するプログラムを活用し、メタボを中心と した住民の生活習慣病予防・改善を図る。⇒ 市町村先駆的民間プログラム活用事業、「元気で働く職場」応援事業、大規模事業所と連携したメタボ改善モデル事業(プログラム実施前後で統一指標を評価、R5は改善あり)
<健康経営トータルサポート事業>→◆健康経営の取り組み開始から発展・維持期まで、事業所の取組状況に応じて包括的に支 援することで、健康経営に取り組む中小事業所を継続的に増加させる。 ◆取組の更なる充実を図ることにより、健康経営の更なる普及と働き盛り世代の健康増進 を目指す。
⇒⇒ (1)健康経営スタートアップ支援事業 健康経営に「新たに」取り組む事業所の増加を図るため、関係機関とのネットワーク強化や相談窓口等の情報の一元化、リーフレット作成、 実務担当者向けセミナーを開催することで、県内事業所の健康経営マインドの裾野の拡大及び実践の第一歩を促進する。 (2)健康経営優良事業所の認定及び表彰 健康経営に関する牽引企業を醸成し、働く世代の健康寿命の延伸等に資するため、従業員の健康づくりに積極的な取組を行っている中小事業 所を健康経営優良事業所として認定・表彰する。 (3)健康経営フォローアップ支援事業 健康経営に取り組む事業所が取組を継続できるよう、保健所が核となり、地域・職域保健関係者と連携しながら、事業所の情報交換会等を開 催する。
<県民健康リテラシー推進事業>→生活習慣病を始めとした健康課題解決のため、県民や事業所が自由に活用できるツール を作成し、働き盛り世代を中心とした県民の健康リテラシーの向上を図る。⇒制作動画とする。


◎資料7(事例発表) 桑折町における健康づくり事業の取組み について
桑折町役場 健康福祉課  課長補佐 佐久間ミチル  主査 鴨田 智早

○桑折町(こおりまち)→ 人 口 11,008人、 世帯数 4,670世帯、男性 5,376人、女性 5,632人、 高齢化率 37.7%。令和6年9月1日現在 (住民基本台帳)
○発表者紹介
○町民の健康状況
1→・015(平成27)年当時、町のメタボ率は22.2%と 国(16.7%)・県(19.3%)よりも大きく上回る結果であった。・定保健指導の強化、健康づくりコンソーシアム「こおり健康楽会」の設立などにより、一時は減少に転じたものの、 新型コロナウイルス感染症の流行後、メタボ率・メタボ予備群率 共に右肩上がりとなっている。
○町民の健康状況 2→・運動習慣(1回30分以上)がない町民が、国・県と比較しても 大幅に上回る結果であった。 ・町民の推定食塩摂取量についても、目標量よりも上回る結果 となっている。 ⇒ 自治体として町民の生活習慣改善に取り組む必要性→「福島県市町村先駆的民間プログラム活用事業」 の活用
○町の取組み 福島県市町村 先駆的民間プログラム活用事業→2018〜2024までの取り組み。
○ウォーキング チャレンジ→・提携先:花王株式会社 ・実施年:2020(令和2)年 2021(令和3)年 ・事業内容:専用歩行計(ホコタッチ) を装着しながら日常生活を送り、 「歩行年齢」を算出。 ・「歩行力」の現状を知り、課題を意識して運動して成果を確かめる。 ・成果を「見える化」し、次のモチベーション へつなげる。 ⇒「歩行の若返り」を目指す。
○行測定会の様子(ウォーキングチャレンジ)→・測定会では圧力シート上 を歩行し、個人の歩き方を 把握。 ・測定結果では、スピード やバランス、歩幅や歩隔な ど細かく分類され、「歩き 方の癖」が表示される。 ・花王(株)スタッフが歩行結果をそ の場で説明。それぞれに見合った歩行 アドバイスを受けられる。
○参加者の取組み(ウォーキングチャレンジ)→・初回測定会後、ホコタッチ(専用歩行計)を着けて生活。月に1回、ホコタッチステーション(役場)で歩行結果を出力。 ・歩行結果には、日ごとの「活動結果」や「歩行生活年齢」、「歩行安定・脳活性」などの数値が出力される。 ■桑折町では、参加者へホコタッチを6ヶ月着用を依頼。最終月に測定会を再度実施し、「歩行の若返り」ができたか を測定。
○事業成果→令和5年度ウォーキングチャレンジ参加者の平均結果 参加者78名⇒歩行 バランス 年齢 50.1歳 42.5歳 7.6歳若返り など 参照のこと。すべてアップしている。
○参加者の声→3名の声⇒福島県市町村先駆的民間プログラム活用事業終了後も、取組み結果・参加者の声を受け、2022(令和4)年度より 町の主要事業の一つとして現在も継続。
○健康づくり 事業継続の ポイント→・参加者が継続しやすい・わかりやすい事業 ⇒ 事前準備不要・老若男女 誰でも手軽に開始できる。 ・イベントの開催 ⇒ 参加者の取組み事例共有・事業の目的を再確認。 ・参加者のモチベーション維持 ⇒ 結果の「見える化」。・民間事業者が培った科学的知見・ノウハウを活用したプログラムを採用 ⇒ 町が抱える健康問題への 解決に繋がる。
○桑折町健康づくり 今後の展望→・若者世代から生活習慣病予防 ⇒ 働く世代を健康面からサポート、地域職域との連携、長期的な健康づくり事業の実施。 ・より効果的な健康施策 ⇒ ポピュレーションアプローチ・ハイリスクアプローチ
⇒⇒ 「みんなが幸せを実感できる元気なまち こおり」 を目指して


◎資料8(事例発表) 事業場における地域・職域連携 はたらく世代からの健康づくり
令和6年10月25日(金)   株式会社菅澤建設 山本桃子 喜古弘光
○あなたとともに「歩む」「変わる」「未来へ」(株)菅澤建設
→会社名 株式会社 菅澤建設。 創業 1971年2月1日。 所在地 本社:福島県二本松市 郡山出張所:福島県郡山市。 従業員数 78名(令和6年10月1日現在)。
○従業員の年齢構成と分布図→参照のこと。
○あなたとともに「歩む」「変わる」「未来へ」(株)菅澤建設→事業内容 鉄道設備工事・一般土木工事
○共通の話題「健康」が、 コミュニケーションのきっかけにならないだろうか
○健康づくりの現在の課題と目標↓
<課題>
→ • 従業員が健康習慣の獲得まで至らない。(継続できない) • 従業員の自発的行動につながらない。 <目標> →・ヘルスリテラシー向上 • 従業員が健康習慣を獲得すること。 • 従業員が自発的に健康のために行動できるようになること。
○地元自治体との連携→限られた予算の中で、従業員の行動変容につながるような効果的な 健康づくりの取り組みを継続して実施するためのサポート↓
1.従業員に提供する具体的な取り組みの選択肢の幅を広げること
2.疾病予防の専門家からのアドバイス(行動変容の動機付けが難しい)→・具体的な取り組み内容 ・関わる際の話し方のポイントなど
3.健康づくりに取り組む他の民間企業とのつながり
4.健康づくりに関する情報提供

○元気で働く職場応援事業→• 実施主体:福島県 • 弊社連携機関:県北保健福祉事務所、二本松市、健診機関、 健康経営支援サービスを提供する民間企業(スポーツクラブ) • 参加期間:令和4年度、令和5年度 • 参加目的:外部の専門家にサポートいただくことで職場の健康づくりの取り組みをより効果的なものにすること • 事業の内容:巡回支援、職場環境改善支援、事例集
<具体的にサポートいただいた内容>→ 健康課題の把握、目標の設定、具体的な取り組み内容の検討、民間企業の健康経営支 援サービスの情報提供、実際の取り組み、評価、次年度の対策・改善 など
○健康づくりで心がけていること→• 社内の健康課題や労働環境、従業員の要望などの正確な把握 (健康診断結果、健康アンケート、勤務形態、時間外労働時間、労働環境 など) • 把握した状況を連携関係機関と共有 • スモールステップの取り組み • 家族を巻き込んだ取り組み • 従業員の立場に立ち、寄り添って取り組みを考えること (従業員一人ひとりと向き合うこと)
○地域と職域がつながるために→・地域からの事業提案 (元気で働く職場応援事業、健康経営支援プログラム など) ・セミナー・相談会などの事業 ・地域の広報誌・SNS・HP ・健康づくりイベント

○事業所における健康支援→健康寿命の延伸、従業員が元気にいきいきと長く働けるように・・・ 従業員とその家族が、生涯を通して健康維持・増進の支援を受けられるように・・・ • 健康を支える職場環境の提供(健康で、安全に安心して働くことができる職場づくり)
• はたらく世代の主たる健康支援窓口・支援者として健康づくりの実施
• 対象者が必要な支援を受けられるよう、関連機関と連携し、多様な選択肢を準備
⇒⇒ これらの取り組みを効果的に行うためには、地域の皆様のご協力が必要不可欠です。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
○連携していただいた皆様→5か所の組織・団体名、各 内容 参照。

次回も続き「資料9(事例発表) 住みやすく魅力と活気あふれる愛のまち」からです。

令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月19日(Thu)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料4(行政説明)保険者の予防・健康づくりについて
厚生労働省保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室
○保険者による予防・健康づくりの推進↓

・保険者の役割→健康保険法 第150条第1項(抄)⇒保険者は、加入者の立場に立って健康の保持増進を図り、もって病気の予防や早期回復を図る役割が期待されている。平成27年国保法等改正で、保険者による個々の加入者の自主的な取組の支援を法律に位置づけた。
・予防・健康づくりの取組の推進→保険者による4つの取組、国等による3つの支援・取組促進あり。参照。
○日本の健診(検診)制度の概要→・医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。 ・市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施、、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
○第4期の見直 しの概要(質問項目 ・健診項目・その他技術的事項)→質問項目の見直しについて・健診項目の見直しについて・その他 あり。
○第4期の見直しの概要(特定保健指導)→成果を重視した特定保健指導の評価体系、特定保健指導の見える化の推進、I C T 活用の推進。

○マイナポータルを通じた健診情報の閲覧について→・オンライン資格確認等システムを利用し、保険者が保有する特定健診情報等をマイナポータルを通じて加入者本人が閲覧することがで きる仕組みが、令和3年10 月 21 日より運用開始。 ・さらに、労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し加入者の健診情報を求めることを可 能とする法改正(※)を行い、事業者から保険者へ事業主健診情報(40歳未満)を提供することにより、令和6年2月5日からマイナ ポータルで労働者本人が事業主健診情報を閲覧することが可能となった。 これにより、労働者・加入者が自身の健診情報を踏まえてセルフケアをしやすくするとともに、事業者と保険者が連携し て、年齢を問 わず、労働者・加入者の予防・健康づくりなどを推進できるようになった。
※全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)

○保健事業の実施計画(データヘルス計画)→第1期(平成27年度〜平成29年度):全健保組合・全協会けんぽ支部が計画を策定。 第2期(平成30年度〜令和5年度):本格稼働としてさらなる質の向上を目指す。 第3期(令和6年度〜令和11年度):データヘルス計画の標準化の推進及び効率的・効果的なデータヘルスの更なる普及を進める。
第4期医療費適正化計画(2024〜2029年度)に向けた見直し→医療費の更なる適正化に向けて、@新たな目標として、複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供 等を加えるとともに、A既存の目標についてもデジタル等を活用した効果的な取組を推進する。また、計画の実効性を高めるため、B都道府県が関係者と連携するための体制を構築する。⇒計画の目標・施策の見直し 実効性向上のための体制構築 参照。
○保険者における予防・健康づくり等のインセンティブの見直し→2015年国保法等改正において、保険者種別の特性を踏まえた保険者機能をより発揮しやすくする等の観点から、@市町村国保について 保険者努力支援制度を創設し、糖尿病重症化予防などの取組を客観的な指標で評価し、支援金を交付する(2016年度から前倒し実施を検 討)、A健保組合・共済の後期高齢者支援金の加算・減算制度についても、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、がん検診や事業 主との連携などの取組を評価する(施行は2020年度から)仕組みに見直すこととした。
○個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの推進→・予防・健康づくりに取り組む加入者にヘルスケアポイントを提供するなど、保険者が加入者に予防・健康 づくりのインセンティブを提供する取組は重要。2015年の国保法等改正法で、保険者の努力義務として健保 法等に位置付けられ(2016年4月施行)、国でもガイドラインを策定・公表した(2016年5月)。 ・ 保険者のインセンティブ指標にも、予防・健康づくりへの個人インセンティブの取組を位置づけた。
○令和6年度 都道府県 国保ヘルスアップ支援事業→市町村とともに国保の共同保険者である都道府県が、区域内の市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握するとともに、 市町村における保健事業の健全な運営に必要な助言及び支援を行うなど、共同保険者としての役割を積極的に果たすために実施 する国民健康保険の保健事業。【交付要件】参照。
○令和6年度 市町村 国保ヘルスアップ事業→事業内容、その他の参照。
○診療における検査データの活用による特定健診の実施→• 保険者は、医療機関から、本人の同意に基づき、一定の要件を満たす診療における検査結果の提供を受けたものを特定健診 の結果として活用可能。 • 新潟県小千谷市では、受診券の裏面に診療情報提供書の書式を張り付け、医療機関において活用できるようにする等の取組 等を通じて特定健診を実施している。
○保険者協議会について→・保険者・後期高齢者医療広域連合は、連携協力を円滑に行い、住民・加入者の健康増進と医療費適正化について役 割を発揮していくため、保険者を代表する者等を委員として、都道府県ごとに以下の業務を行う保険者協議会を組織。 ・ 特定健康診査等の実施や高齢者医療制度の運営等の関係者間の連絡調整・保険者に対する必要な助言・援助 ・ 医療費の地域別・年齢別・疾病別等の調査・分析・医療費適正化計画の実績評価に関する調査・分析。 ・ 都道府県は、医療費適正化計画の策定・変更に当たって保険者協議会に協議しなければならないことや、計画策 定・施策実施について保険者協議会を通じて保険者等に協力要請できることとされている。また、都道府県は、医療 計画の策定・変更に当たって保険者協議会の意見を聴かなければならないこととされている。
○(拡充)保険者協議会における保健事業の効果的な実施支援事業 保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室(内線3383)→保険者協議会は、都道府県単位で設置され、保険者横断的に住民の予防・健康づくりと医療費適正化を推進する取組を行っている。保険者が共通認 識を持って取組を進めることができるよう、保険者が行う加入者の健康の保持増進や都道府県内の医療費の調査分析など医療費適正化の効果的な取組 を推進するために必要な体制を確保できるよう、保険者協議会が行う保健事業を補助する。⇒2 事業の概要・スキーム・実施主体等 参照。
○コラボヘルスの推進→コラボヘルスとは⇒健康組合等の保険者と事業主が積極的に連携し、明確な役割分 担と良好な職場環境のもと、加入者(従業員・家族)の予防・健康 づくりを効果的・効率的に実行すること。

○健康スコアリングレポートの概要→• 各健保組合の加入者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状況等につ いて、全国平均や業態平均と比較したデータを見える化。 • 経営者に対し、保険者が自らのデータヘルス分析と併せて、スコアリングレポートの説 明を行い、従業員等の健康状況について現状認識を持ってもらうことを想定。 • その上で、企業と保険者が問題意識を共有し、経営者のトップダウンによるコラボヘ ルスの取組の活性化を図る。 • 2018年度より、厚労省・経産省・日本健康会議の三者が連携し、国のデータから 保険者単位のレポートを作成の上、全健保組合及び国家公務員共済組合等に対 して通知。 • 2021年度からは、保険者単位のレポートに加え、事業主単位でも実施(作成対 象は特定健診対象となる被保険者数50名以上の事業所)。 • レポートと併せて、企業・保険者の担当者向けに、経営者への説明のポイント等、レ ポートの見方や活用方法等を示した実践的な「活用ガイドライン」や、さらにレポート の活用を促進する観点から、レポートをきっかけに、コラボヘルスを推進するにあたって の進め方の一例を整理した「活用チェックリスト」も提供。


◎資料5(講演)地域・職域連携を一歩すすめるために
厚生労働科学研究班 「健康寿命延伸につながる地域・職域連携推進のための研究」(研究分担者)    研究代表: 津下一代 (女子栄養大学) 浜松医科大学 渡井いずみ
○本日の流れ
→ • 地域・職域連携とは • 地域・職域連携推進ガイドライン • 研究班のこれまでの知見 • 令和6〜8年度の地域・職域連携推進研究 • 各自治体における地域・職域連携事業を次のステッ プに進めるためには

○地域・職域連携とは→地域・職域連携推進事業⇒ – 青壮年・中年期からの継続した生活習慣病予防対策が目的。 – 平成11〜13年度: 厚生労働省「生活習慣病予防を目的とした 地域保健と職域保健の連携の在り方について」委員会で検討 開始。 – 平成14〜17年度 地域・職域連携共同モデル事業の実施。 – 平成17年3月 「地域・職域連携推進ガイドライン」を公表。 – 平成18年3月 同「ガイドライン」の改訂。 – 令和元年9月 同「ガイドライン」の改訂
○平成における地域・職域連携の流れ→平成11年から令和元年までの流れ。
○地域・連携推進ガイドライン (令和元年版)↓
T. 地域・職域連携の基本的理念
U. 地域・職域連携推進協議会の効果的な運営
V. 地域・職域連携の企画・実施
W. 具体的な取組に向けた工夫
資料↓

1. 地域・職域連携協議会活動状況報告書
2. 他の健康関係の協議会等との連携の在り方
3. 地域・職域連携推進協議会の成長イメージ
4. 地域・職域連携推進事業のスケジュール管理の例
5. 地域・職域推進事業の具体的取組例

○地域・職域連携の基本的理念↓
2. 地域・職域連携のメリット
→◆ 地域及び職域が保有する健康情報の共有・活用により、地域全体の健康課題がより明確に把握することが可能 ◆ 保健サービスの量的な拡大により対象者が自分に合ったサービスを選択し、受けることができる ◆ 保健サービスのアプローチルートの拡大につながり、対象者が保 健サービスにアクセスしやすくなる。 ◆ 地域・職域で提供する保健サービスの方向性の一致を図ることが可能。 ◆ これまで支援が不十分だった層への対応 • 働き方の変化や退職等のライフイベント等への柔軟な対応体制の構築 • 被扶養者等既存の制度では対応が十分ではない層へのアプローチ • 小規模事業場等へのアプローチ⇒ 健康寿命の延伸、QOLの向上、健康経営を通じた生産性の向上、医療費の適正化
○地域・職域連携の意義→目指すところに向けたPDCAサイクルに基づいた具体的な取組み。
○U.地域・職域連携推進協議会の効果的な運営→ ◆ 都道府県および二次医療圏単位に設置 ◆ 地域・職域連携推進事業の企画・実施・評価等の中核的 な役割 ◆ 各地方公共団体の健康増進計画の推進に寄与すること を目的とする ◆ 連携事業を円滑に推進するために、必要に応じて事業担 当者によるワーキンググループ等を設置することが望まし い。
○地域・職域連携推進における 国・都道府県・市町村の関係→生活習慣病対策の主な実施主体は市町村。
○都道府県協議会・二次医療県協議会の役割 参照。
○協議会の構成機関(例)→< 地域 > < 職域 >、健診機関あり。
○協議会の構成機関に期待される役割→健康課題の共有・生涯わたる健康づくりの実現。
○構成機関に期待される役割→16か所の機関名とその役割例あり。
○静岡県内の二次医療圏域(8圏域) 参照。
○静岡県の地域・職域連携推進体制
→県・協議会の役割、各保健所に二次医療圏域協議会参照のこと。
○静岡県の各協議会の概要 参照。
○地域・職域連携協議会の 成長イメージ→レベル1〜レベル3

○令和4〜5年度の研究班の成果→• 二次医療圏単位の地域課題を明確にするための特定 健診データベースの構築 • 地域・職域連携推進の体制構築 • 地域・職域連携事業におけるICT活用推進
○職域データを含めた地域の健康課題の抽出 〜静岡県の取組み〜→国保、協会けんぽ、単一健保や総合健保の特定健診データを統 合して市町村ごとに視覚化
○特定健康診査データを用いた 二次医療圏別の分析(標準化該当比率 対全国)
○二次医療圏単位の地域課題を明確化 NDBデータの圏域別分析
→津下先生 研究室HP https://ktsushita.com/index.php/kenkyuhan-tiiki06/
○地域・職域連携協議会の役割 (関連機関が集うプラットフォーム) 改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○地域・職域連携推進の 政策への位置づけと業務の優先度→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

○都道府県版 進捗チェックリストの作成→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展」 https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○二次医療圏版 レベル2からレベル3を 目指すためのチェックリスト→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○大分県における健康経営推進→出典: 令和5年度 地域・職域連携推進研究班ワークショップ資料(大分県)
○静岡県における地域・職域連携体制→•「ふじのくに健康づくり推進事業所」の登録制度化 • 令和6年2月末日時点での登録 (7,078社)⇒⇒・企業に「健康経営」に関心を持ってもらうことからスタート ・ 取組を継続し、「健康経営優良法人」申請に繋げる ・ 協会けんぽ 静岡支部 「健康宣言事業所」ともリンク
○静岡県の取り組み 〜健康づくり知事褒賞(平成24年度〜)→• 健康づくりに熱心な県内事業場に知事褒賞を授与 • 授与された事業場のPR⇒他企業への波及効果を期待(当初は大企業が多かったが、近年では 中小企業や多様な業種の企業も対象に)

○これまでのモデル自治体の特徴→地方都市で 常勤産業医や常勤保健専門職がいる大 企業が少ない ⇒ 県の健康増進計画に「働く世代」が包含することで ⇒自治体主導での地域職域連携体制を構築しやすい⇒⇒・在勤者と在住者にギャップがあり、常勤産業保健専門職を 持つ大企業も多い首都圏や大都市圏の場合 別のモデルが必要と考えられる。・ 高齢化率が高く、第一次産業率の高い自治体では 住民向けの健康増進計画に包含することで対応できる 可能性も
○地域・職域連携事業における ICT活用例→参照。
○働く世代に対する健康増進事業における ICT 導入状況→参照。
○ICT活用のためのチェックリスト作成→参照。
○職域と連携するための 基本的な知識(自治体担当者向け) →参照。
○地域・職域連携推進のための ポータル・サイト↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html#about



○地域・職域連携の基盤づくりから 実際に中小企業支援に到達するまで→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○都道府県、二次医療圏の役割
→・協議会の設立: 自治体、保険者、労働衛生関連機関、事業場が 集うプラットフォームの構築 ・地域の健康課題の明確化と共通の目標設定 ・地域職域連携事業の創出⇒⇒・市区町村の役割を明確化する必要性 → 中小企業にとって最も身近な自治体としての健康支援。・ 職域(ヘルスケアに関心のある企業)との協働をする必要性 → 自治体とともに中小企業への支援
○市区町村レベルでの地域職域連携 < 藤枝市と藤枝商工会議所の連携 >→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○市区町村レベルでの地域職域連携 < 富士市におけるふじ職域健康リーダー設置推進事業 >
→ 参照。

○自治体から中小企業への働きかけを 円滑にするコツ→• Win-Winの関係を作る⇒– 健康支援に協力してもらうことが企業のメリットになるのか?⇒ – 企業の決算は四半期ごと(企業の経営状況にスピーディに対応する)。 • 潜在的な健康課題より、顕在化している健康課題の解決から関係性を作る⇒ – 退職者・休職者の健康理由は? – 感染症、転倒による骨折、メンタルヘルスによる長期休職や勤怠不良 – 企業との窓口を一本化する。 • 「健康経営」推進をきっかけとする⇒ – 「健康づくり」にはそれほど熱心でなくても「健康経営優良法人認定」を取得したい経営者は結構いる
○「職域」とは何か?→・保険者(国保以外の保険者) ・労働衛生関連組織(労働局、労働基準監督署、産 業保健総合支援センター、地域産業保健センター) ・経営者団体(商工会議所、商工会) ・企業(最終的な支援対象目標)。
・それぞれの役割や企業への関与(権限)は異なることを理解して 自治体からの協働の仕方を変えることが重要
○企業側から見た 地域・職域連携推進事業の活用方法↓
◆常勤の産業保健職が不在の中小事業場→• 所在の市町村や県の事業を活用して、継続的な健康づくり活動を 導入 • 加盟している保険者の健康づくり事業の活用も有効 • 地域・職域連携協議会のワーキング部会に積極的に参加
◆常勤の産業保健職がいる一定規模以上の事業場
◆ヘルスケア産業→• 自社のノウハウや資源を自治体の地域・職域連携推進事業に活 かす形で、自治体とコラボする • 自社にない資源は地域から借りて、健康づくりの幅を広げる • 地域貢献、自治体における自社の存在価値↑
◆大都市部→• 産業保健サービスを業とする企業や開業保健師は中小企業への健康支援をしたいと考えている

次回も続き「資料6(事例発表)福島県における 地域・職域連携推進の取組」からです。

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