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第3回 こども若者シェルターに関する検討会 [2024年10月31日(Thu)]
第3回 こども若者シェルターに関する検討会(令和6年9月9日)
議事 「こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項」について
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo-shelter/03
◎資料1「こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項」の考え方について(案)
1.親権や児童相談所への通告義務等との関係を踏まえた入所時等における適切な対応のあり方
(こども・若者本人との関係)
→○シェルターへの入所対象とするこども・若者については、「虐待等の様々な事情(親子関係の不調や施設 不調なども含む)により家庭等に居場所がない、主に10代〜20代のシェルターの利用を希望するこども・ 若者であって、事業実施主体である都道府県等が事業の対象とすることが適当と認めた者(※)」とすることが考えられるか。 ※ 児童相談所等の関係機関からシェルターにつながる場合に限らず、こども・若者本人から直接利用 申込みが行われる場合も想定される。 ○シェルターへの入所は、原則として事前に(※)、こども・若者本人に対し、シェルターにおける支援内容、 生活上のルールの内容とその理由、利用料等について記載した説明資料を用いて、その年齢、発達の状況 等に応じて丁寧に説明した上で、こども・若者の利用意思を十分確認し、こども・若者本人からシェル ターの利用の申込書の提出(※)を受けて開始をすることとしてはどうか。 ※ 夜間帯にこども・若者から利用希望があり、緊急的にこども・若者を受け入れなければ当該こども・若者の生命・身体等に危険が生じるおそれがあり、本人の状況等から十分な説明や申込書の記載を行 える状況にない場合には、本人の希望に応じて緊急的に宿泊をさせた上で、翌日に上記説明と申込み のプロセスを経ることとして差し支えないこととしてはどうか。 ※ 一時保護委託による利用の場合は申込書の提出は不要。
(親権者等との関係@)→○シェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、こども・若者本人とシェルター事業者間の利用 契約に基づき行われるものとの整理か。 ○18歳未満の未成年のこどもの場合は、その意思能力・行為能力との関係で法定代理人たる親権者又は未成 年後見人(以下「親権者等」という。)からの同意取得の要否等が問題となる。 ○意思能力がない者が行った法律行為は無効(民法第3条の2)であり、少なくともシェルター利用契約の 当事者となるためには意思能力を有していることが必要。この点、一般的には、意思能力は一般に7〜10 歳程度になれば備えるものと解されているものの、民法上、この点に関する画一的な規定はなく、法律行 為の重要性や複雑性に応じて、当該法律行為を行う意思能力があるかどうかを個別具体的に判断すること が求められるところであり、シェルターの利用契約の当事者となることができるこどもの年齢を検討する上では、当該利用契約の内容や効果を踏まえる必要がある。 ○この点⇒ • 児童自立生活援助事業については義務教育修了後の児童の申込みにより利用の開始が可能であること • シェルターの利用契約の効果は、こどもが安全・安心な場所を利用できるようになり、本人に利益を与えるもので負担を課すようなものではないこと に鑑みれば、義務教育修了後のこどもについては、原則として利用契約の当事者となることが可能と考えられるか。 ただし、こどもの発達状況や障害の程度等によっては、義務教育修了後であっても契約の当事者となるための判断能力が認められない場合もありえることから、個々のこどもの発達状況等にも留意が必要か。 (参考) 遺言(民法第961条)については、人の最終的な意思の実現を図る制度であるため、行為能力のない者であっても できるだけ遺言をすることができるようにする観点から、15歳以上であることが求められ、また、養子縁組の承諾 (民法第797条)は、子の利益の観点から、15歳以上でなければ未成年者自ら行うことができないとされている。
(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)→・・(略)・・○親権者は、身上監護権(民法第820条)の内容の1つとして、こどもの居所を指定する権利(居所指定権。民 法第822条)を有しており、親権者の同意なく、未成年のこどもをシェルターに入所させることは、その利用形態等によっては、居所指定権を侵害するものとして不法行為による損害賠償責任(※)を問われる可能性もある(民法第709条)。 ○そうした法的なトラブルを防止する観点等からは、親権者等に対し、こどもの希望により、こどもを安全な場所に入所させていることや、利用期間の見通し、問い合わせ先(シェルターの事務局や代理人弁護士等の連絡先)を記載した手紙、電話等により、こどもにシェルターを利用させている旨について、こどもの理解を得つつ、可能な限り速やかに連 絡することが適当か。 ※ なお、個別の司法判断においては、親権者等との関係については、親権も無制限のものではなく、親権を行う者は、子の利益のために 子の監護及び教育を行う義務を負い(民法第820条)、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければなら ず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない(民法第821条)とされていることも考慮 されうるものと考えられる。
(利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合)→○利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもがシェルターを利用するためには、親権者等の同意か 一時保護委託を受けることが必要か。 ○このため、民間シェルターにおいては、利用開始に当たって、親権者等の同意を得られる場合を除き、児童相 談所に通告又は連絡をし、一時保護委託について相談することが必要となるか(親権者等への連絡は児童相談 所において対応)。
(親権者等との関係A)→こどもが親権者等への連絡を拒否している場合、シェルター利用の緊急性等も踏まえつつ、どのような対応を行うことが適当か
(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)
(利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合)
→利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもがシェルターを利用するためには、前述のとおり 親権者等の同意を得られる場合を除き一時保護委託を受けることが必要と考えられることから、こどもが 親権者等への連絡を拒否している場合は、利用開始に当たって、児童相談所に通告又は連絡をし、一時保 護委託について相談することが必要となるか(親権者等への連絡は児童相談所において対応)。 親権者等への連絡も児童相談所への連絡もこどもが拒否している場合については後述。

(親権者等との関係B)→連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒んだ場合で、当該家庭の状況等(虐待の疑いがある等)を踏まえシェルター 利用の必要性が認められるときは、どのような対応を行うことが適当か(例:一時保護委託の活用)
⇒当該こどもの家庭の状況等(虐待の疑いがある等)から、シェルターの継続利用が必要と考え られる場合には、児童相談所に相談し、必要に応じて一時保護委託を活用することが想定されるか。
・親権者等からの面会・通信の要請にはどのように対応するべきか。⇒親がシェルター側の説明に納得せず、こどもとの面会・通信を認めなければシェルター利用を認めないと いった主張をするような場合には、児童相談所に連絡して、必要に応じて一時保護委託とし、一時保護の 枠組みの中で可能な面会通信制限を行うことが必要となるか。

(児童相談所との関係@)→こどもが入所するに当たり、どのような場合に、どのようなタイミングで児童相談所への連絡を行うことが必要か⇒シェルター事業者は、こどもの発言 等から、児童虐待を受けたと思われる場合等には、児童相談所に速やかに通告することが必要か。 このほか、こどもの発言等からは児童虐待の疑いがあるかまでは不明な場合であっても、利用契約の当事 者となることができる年齢未満のこどもについては、前述のとおり、利用開始に当たって、親権者等の同 意を得られる場合を除き、児童相談所に通告又は連絡をして一時保護委託について相談し、一時保護委託 により利用を開始することが必要か。 また、利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもであっても、こどもが親権者等への連絡を 拒否している場合は、前述のとおり、法的なトラブルを防止する観点等から、児童相談所への連絡を行う ことが適当か。

(児童相談所との関係A)→児童相談所への連絡が必要なケースにおいて、こどもが児童相談所への連絡を拒んだ場合、どのような対応を行うことが適当か
(利用契約の当事者となることができる年齢以上のこどもの場合)
(利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどもの場合)→○利用開始に当たって保護者の同意を得られる場合を除き、速やかに児童相談所への通告又は連絡を行って一時保護委託を受けて利用を開始することが必要であり、その旨をこどもに説明し、理解を得るよう努めることが必要か。 ○ただし、こどもがそうした説明を受けても児童相談所への通告を拒んでおり、当該こどもをシェルターで 受け入れなければその生命・身体等に危険が生じるおそれがある場合には、こどもの理解を得て児童相談 所への通告又は連絡を行い、児童相談所が一時保護委託の決定を行うまでの間、緊急的にシェルターにお いてこどもの保護を開始・継続することは可能か。その際、法的なトラブルを防止する観点からは、児童 相談所への連絡に努めた経過(こどもへの説明内容やこどもの発言内容等)等に関する記録を残しておく ことが望ましいか。

(児童相談所との関係B)→児童相談所への連絡が必要なケースのうち、どのような場合に一時保護委託による対応を行うことが適当か⇒○「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル(案)」において示されている、児童福祉 法第33条第1項又は第2項に基づく内閣府令で定める場合に該当し、児童相談所長等が必要であると認め るときに、一時保護を行うことができる。○ 内閣府令においては、「児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合又は児童虐待を受けるおそれがある場合」のほか「児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場合」等を規定予定であり、こども自らが「(家庭に)帰りたくない」などの意見・意向を表明している場合には、児童相談所長等が必要であると認めた場合は一時保護の対象になりうる。 ○このため、こどもが家に帰りたがらずシェルターの利用を希望している場合には、シェルターの利用契約の当事者となることができる年齢未満のこどものほか、当該年齢以上のこどもについても、こどもの状況 等を踏まえて、児童相談所長の判断で一時保護委託を行うことは可能(一時保護委託の必要性が高いケー スとしては、前述のシェルターの継続利用の必要性が認められるが親権者がこれを拒否している場合が想定されるが、それ以外の場合であっても一時保護委託を活用することは可能)と考えられるか。

2.こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体の間での連携のあり方→こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体が異なるケースも多いことが想定されるが、そのような場合に、自治体間でどのように連携して支援を進めることが適当か。⇒○こども及びその保護者の居住地自治体(=居住地自治体)と、こどもの現在地(シェルター所在地)自治体(=現 在地自治体)が異なる場合に、こども若者シェルターが児童相談所に一時保護委託等の相談をする場合には、こど も若者シェルターは、原則、こどもの保護者の居住地を管轄する児童相談所(=居住地児相)に相談することとし てはどうか(居住地主義)。 ただし、こどもの保護者の居住地が不明な場合や、夜間帯など当該保護者の居住地を管轄する児童相談所に相談 することが容易でない場合には、当該こどもの現在地を管轄している児童相談所(=現在地児相)に相談すること としてはどうか。(居住地児相に連絡がとれる状況になった場合には、現在地児相から居住地児相に連絡をいれる ことを想定)。 ○ こども・若者が希望する場合には、現在地自治体のこども若者シェルターから居住地自治体やその他の自治体のこ ども若者シェルターに移れるよう、現在地自治体の主管課から他の自治体の主管課に対し、他の自治体内で利用可 能なこども若者シェルターの有無や利用方法等を確認する等の連携を行うことが求められるか。○ 現在地自治体のシェルターにこども・若者が入所した場合、こども・若者の希望やその状況に応じて、退所先を居 住地自治体やその他の自治体内で調整する必要があるケースも想定されることから、現在地自治体の主管課又は現 在地児相においては、他の自治体の主管課又は現在地児相等に利用可能な退所先(自立援助ホーム等)の有無や利用方法等について確認する等の連携を行うことが求められるか。 ○その他自治体間での連携が必要となる場面としてはどのような場合が考えられるか。
・この場合、支援に当たっての地方自治体間の財政負担のあり方についてどのように考えるべきか。→居住地自治体が異なるこども・若者が利用する場合には、地域により、その利用状況等は異なるため、例えば、その利用に要した経費について、自治体間の協議により一定額の負担を居住地自治体に求めることができることとするなど、自治体間での財政負担の均衡を図ることが可能となるような仕組みとしてはどうか。


◎資料2 こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項(第1回検討会における意見を踏まえた修正版)
1.親権や児童相談所への通告義務等との関係を踏まえた入所時等における適 切な対応のあり方
(こども・若者本人との関係)
→〇 シェルターへの入所の対象とするこども・若者の範囲(年齢、入所の 背景となる事情等)はどのように設定すべきか。 〇 こども若者シェルター(以下「シェルター」という。)は、入所に当 たって、こども・若者本人に対し、どのような対応を行うことが適切か⇒・ 説明事項(例:シェルターにおける支援内容、生活上のルール、 利用料等)と説明の方法、タイミング ・ こども・若者本人の利用の意思・同意の確認方法 等。
(親権者等との関係)→〇 18 歳未満のこどもが入所するに当たって親権者等に対してどのよう な対応が必要となるか⇒・ 親権者等への連絡のあり方(連絡の要否、同意取得の要否、連絡する内容、方法、タイミング、連絡を行う主体等)。 ・ こどもの年齢や入所期間によって必要な対応が異なりうるか。 〇 こどもが親権者等への連絡を拒否している場合、シェルター利用の 緊急性等も踏まえつつ、どのような対応を行うことが適当か。 〇 連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒んだ場合で、 当該家庭の状況等(虐待の疑いがある等)を踏まえシェルター利用の必 要性が認められるときは、どのような対応を行うことが適当か(例:一 時保護委託の活用)。 〇 親権者等からの面会・通信の要請にはどのように対応するべきか。
(児童相談所との関係)→〇 こどもが入所するに当たり、どのような場合に、どのようなタイミン グで児童相談所への連絡を行うことが必要か⇒・ こどもが児童虐待を受けたと思われる場合や要保護児童に当たる ような場合は、児童虐待防止法第6条及び児童福祉法第 25 条により 児童相談所への通告義務あり。・ 上記以外の場合においても、児童相談所への連絡が必要となる場 合としてどのような場合が考えられるか(親権者等への連絡状況 やこどもの年齢等を踏まえる必要があるか)。 〇 児童相談所への連絡が必要なケースにおいて、こどもが児童相談所へ 令和6年9月9日 第3回 こども若者シェルターに関する検討会 資料2 2 の連絡を拒んだ場合、どのような対応を行うことが適当か。 〇 児童相談所への連絡が必要なケースのうち、どのような場合に一時保護 委託による対応を行うことが適当か 。

2.こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体の間での連携のあり方→〇 こども・若者の居住地自治体と現在地(シェルター所在地)自治体が異 なるケースも多いことが想定されるが、そのような場合に、自治体間でど のように連携して支援を進めることが適当か。 〇 この場合、支援に当たっての地方自治体間の財政負担のあり方につい てどのように考えるべきか。

3.入所中のこども・若者の権利擁護、生活上のルールに関する留意事項(※ 一時保護ガイドラインの見直し内容も十分踏まえて検討)→〇 入所中のこども・若者の権利擁護やこども・若者のニーズを踏まえ、シ ェルターにおける生活上のルール(携帯電話等の所持品の持込制限や通 勤・通学を含む行動制限等)の設定等において、どのような点に留意すべ きか⇒ 例:・ こども・若者の安全・福祉の確保の観点から、一人ひとりの状 況等に応じた必要最小限のルールとなるよう留意 ・ 入所に当たって、生活上のルールについて丁寧に説明し、同意 を得る ・ こども・若者の意見を十分踏まえて、定期的にルールについて 点検・見直し 等。 〇 利用者の安全確保の観点から住所の秘匿等が求められる中で、携帯電話 等の利用や通勤・通学を含む行動制限等を必要最小限にするために、どの ような工夫が考えられるか。 〇 学校に在学しているこども・若者について、適切な教育が受けられるよ うにするためにどのような対応が必要となるか(例:通学支援やシェルターにおける学習支援等)

4.こども・若者のニーズに応じた必要な支援内容(入所中・退所後)や支援 に当たっての留意点、支援を担う人材の育成・確保について→〇 宿泊場所の提供に加え、シェルターへの入所中において、どのような支 援が必要となるか(例:生活支援(食事の提供等)、相談支援、心理的なカ ウンセリング、日中の居場所の提供、就労・就学支援、弁護士によるサポート、役所等への同行支援、退所先の調整等)。 〇 シェルターの入所期間や回数の設定についてはどのように考えるべきか。入所期間や目的(家庭内の状況に応じた短期間の利用/自立に向けた 継続的な利用等)が異なるこども・若者に支援を提供するに当たっては、 どのような点に留意することが必要か。 〇 シェルターへの入所中に、精神疾患や障害がある場合や妊娠をしている場合等、こども・若者に特別な支援のニーズがある場合には、どのような 対応が行うことが適切か。また、医療を受ける必要性がある場合、医療費 についてはどのような対応が可能か。 〇 シェルターの入所中に、こども・若者間でトラブルが生じたり、こども・若者が事前に連絡なくシェルターからいなくなったりした場合にはどのように対応すべきか。 〇 シェルターの退所後のこども・若者の状況を踏まえ、退所後において、どのような支援が必要となるか。また、その期間の設定についてはどのよ うに考えるべきか。 〇 こども・若者に対して各種支援を行うに当たって、共通して、あるい は、各種支援ごとにどのような点に留意が必要となるか。 〇 こうした支援を担う人材の育成や確保に向けて、どのような対応が必要か。

5.関係機関との連携のあり方→〇 4の支援内容等も踏まえ、シェルターの運営に当たって、どのような関係機関とどのような連携を行うことが必要か(例:児童相談所、市町村、 警察、他の民間団体、医療機関、学校、弁護士等)。〇 関係機関との連携を深める上で効果的な対応(例:ケース会議の開催、 要保護児童対策地域協議会や子ども・若者支援地域協議会の活用等)や、連携する上で留意が必要となる点(例:個人情報の取扱い等)は何か。

6.こども・若者や関係者等への周知のあり方→〇 利用ニーズのあるこども・若者がシェルターにつながれるようにするためには、どのような内容・方法で周知を行うことが効果的か(こども・若 者向け/関係機関向け)。 〇 シェルターについて地域や社会一般の理解を増進するために、どのよ うな内容・方法で周知を行うことが効果的か。 〇 周知を行うに当たって、どのような点に留意が必要か(例:住所の秘 匿や利用者の個人情報保護への配慮等)。

次回は新たに「こども政策推進会議(第4回)」からです。

第4回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(持ち回り開催)資料 [2024年10月30日(Wed)]
第4回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(持ち回り開催)資料(令和6年9月6日)
議事 ・ 第2回、第3回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会 小児慢性特定 疾病検討委員会の検討に係るパブリックコメントの結果について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43092.html
◎資料1パブリックコメントで寄せられた御意見について
○3件のうち1つの意見とその回答
→政府、特に厚生労働省の国民の信頼は皆無です。 小児慢性特定疾患の状態の程度を、今このタイミングでどうし て変えなければいけないのですか。 ワクチン後遺症を誤魔化す為だと勘ぐるのは、今までの厚生労 働省の動きをみても当然だと思います。断固反対です。⇒⇒本告示の改正は、令和6年の第2回及び第3回の小児 慢性特定疾病検討委員会での御議論において、新たに 13 疾病を追加することが適当との結論を踏まえ、行う ものになります。


◎資料2第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会 小児慢性特定疾病に係る新規の疾病追加の検討結果(一覧表)の一部修正につ いて(第3回小児慢性特定疾病検討委員会資料)
○※第2回の委員会における委員の指摘等を踏まえ、事務局から研究者に確認したところ下表のとおり修正案が示されたもの。 下線部は主な修正箇所。告示に規定するに当たり、病名の表記及び番号が変更となる可能性あり。

○1〜13番の疾病名あり。下線部は↓
6 乳児発症 STING 関連血管炎
→膠原病⇒治療で非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調整薬、免疫抑制薬、抗凝固療法、γグ ロブリン製剤、強心利尿薬、理学作業療法、生物学的製剤又は血漿交換療法のうち 一つ以上を用いている場合


◎資料3第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会 小児慢性特定疾病に係る新規の疾病追加の検討結果(個票)の一部修正について(第3回小児慢性特定疾病検討委員会資料)
1 シャーフ・ヤング(Schaaf-Yang)症候群 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群→患者数(0〜19歳)全国で約50人。全患者数(全年齢)全国で約 100人
2 ロスムンド・トムソン(Rothmund-Thomson)症候群 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 →患者数(0〜19歳)全国で約 10人。全患者数(全年齢)全国で約20人
3 第14番染色体父親性ダイソミー症候群(鏡-緒方症候群) 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 →患者数(0〜19歳)全国で約 80人。全患者数(全年齢)全国で約 250人。
4 トリーチャーコリンズ(Treacher Collins)症候群 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 →患者数(0〜19歳)全国で約150人。全患者数(全年齢)全国で約 600人。
5 シア・ギブス(Xia-Gibbs)症候群 染色体又は遺伝子に変 化を伴う症候群→患者数(0〜19歳)全国で約 100人。全患者数(全年齢)全国で約 100人

6 乳児発症 STING 関連血管炎 膠原病群 →患者数(0〜19歳)全国で約 6人。全患者数(全年齢)全国で約8人
※第2回の委員会における委員の指摘等を踏まえ、事務局から研究者に確認し、修正案が示されたもの。 下線部は主な修正箇所。 告示に規定するに当たり、病名の表記及び番号が変更となる可能性あり。
7 遺伝性高カリウム性周期性四肢麻痺 神経・筋疾患群 →患者数(0〜19歳)全国で約20人。全患者数(全年齢)全国で約120人。
8 遺伝性低カリウム性周期性四肢麻痺  神経・筋疾患群→患者数(0〜19歳)全国で約100人。全患者数(全年齢)全国で約600人。
9 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 神経・筋疾患群 →患者数(0〜19歳)全国で約200人。全患者数(全年齢)全国で約 1200人
10 限局性皮質異形成  神経・筋疾患群 →患者数(0〜19歳)全国で約1000人。全患者数(全年齢)全国で約5000人
11 脊髄空洞症 神経・筋疾患群 →患者数(0〜19歳)全国で約1500人。全患者数(全年齢)全国で約2500人

12 先天性食道閉鎖症 慢性消化器疾患群→患者数(0〜19歳)全国で約1700人。全患者数(全年齢)全国で約8000人
13 特発性後天性全身性無汗症  皮膚疾患群→患者数(0〜19歳)全国で約 168人。全患者数(全年齢)全国で約 443人


◎参考資料1小児慢性特定疾病の検討について(第1 回小児慢性特定疾病検討委員会資料)
≪小児慢性特定疾病対策について≫
○小児慢性特定疾病対策の経緯について
→・小児慢性特定疾病対策は、昭和49年に創設された「小児慢性特定疾患治療研究事業」 がその起源であり、その後、医療技術の進歩に伴う療養の長期化による子どもや家族の 負担が増大してきたことを受け、平成17年に児童福祉法が改正され、法定化された。 ・ その後、厚生労働省社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に 関する専門委員会における議論を踏まえ、新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事 業」を法律に位置付けること等を内容とする「児童福祉法の一部を改正する法律案」が、 平成26年に国会に提出され、成立し、平成27年1月から施行された。⇒年代の流れあり。

○児童福祉法の一部を改正する法律 (平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)→改正児童福祉法では、小児慢性特定疾病児童等を含む児童の健全育成を目的として、 基本方針の策定、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等へ の自立支援事業の実施、調査研究の推進等の措置について規定している。⇒法律の概要、検討規定あり。
・検討規定→改正法附則第2条において、「政府は、この法律の施行(平成27年1月)後5年以内を目途として、この法律による改正後の児 童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な 措置を講ずるものとする。」と規定されている。

○小児慢性特定疾病の拡充→小児慢性特定疾病の対象疾病については、改正児童福祉法の施行以降、社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾病患 児への支援の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において小児慢性特定疾病の指定について検 討を行い、その検討結果を踏まえ、順次、対象疾病の追加指定を行っている。⇒令和3年11月1日 第5次疾病追加分の医療費助成を開始788疾病

○小児慢性特定疾病対策の見直しについて→「難病・小慢対策の見直しに関する意見書 」(令和3年7月)(厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会 社会保障審議 会児童部会小児慢性特定疾患児への 支援の在り方に関する専門委員会 ) 第3 研究・医療の推進(良質かつ適切な医療の充実) 1 医療費助成について (1)対象疾病について
(これまでの状況)
(対応の方向性)
→・医療費助成については、まずは小児慢性特定疾病のうち指定難病の要件を満たすものについて、対象から漏れることの ないよう、着実に指定難病に指定していくことが重要。そのためには、国において、指定難病に指定されていない小児慢性特定疾病について、患者の実態把握や客観的指標に基づく診断基準等の確立のための調査研究を強化していくべ きである。 ・加えて、児童の健全育成のために行う小児慢性特定疾病対策については、その対象疾病の要件として、希少性の要件等が設定されていないことから、希少な疾病を対象とする指定難病の医療費助成の対象とならない疾病があるという課題がある。こうした疾病の場合も、小児期から成人期にかけてシームレスに適切な医療が受けられる体制づくりや、福祉や学 習等の支援が受けられるようにすることが必要。そのため、移行期医療に関する体制整備を一層促進するとともに、 小児慢性特定疾病児童等の自立支援について強化を図る必要がある。


≪小児慢性特定疾病の要件について≫
○「対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方↓
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
→・第6条の2第1項 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。 ・第6条の2第3項 この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態 が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われ る医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
・「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月) (抄) 第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築 1.医療費助成の対象
(2)対象疾患
→・ 医療費助成の対象疾患は、これまでの考え方を踏まえ、次の@〜Cを考慮して選定することが必要。⇒ @ 慢性に経過する疾病であること A 生命を長期にわたって脅かす疾病であること B 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること C 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること。・ 対象疾患の選定や見直し等については、公正性・透明性を確保する観点から社会保障審議会で審議することが適当であり、具体的な検討の場は、当専門委員会が想定される。

≪小児慢性特定疾病の 今後の検討の進め方について≫
○小児慢性特定疾病の検討の進め方
→1〜6まであり。

○今後のスケジュール(案)→第1回小児慢性特定 疾病検討委員会〜第2回小児慢性特定 疾病検討委員会(3〜4回程度を予定)後、パブリックコメント、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に おける審議への報告 ・告示(※)改正へ。
(※)児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき 当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成二十六年厚生労働省告示第四百七十五号)

次回は新たに「第3回 こども若者シェルターに関する検討会」からです。

「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します [2024年10月29日(Tue)]
「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(令和6年9月4日)
通報・届出・虐待が認められた障害者数・事業所数は増加
虐待種別では「経済的虐待」が引き続き最多
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00010.html
○厚生労働省は、このたび、「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」を取りまとめましたので、公表します。
 都道府県労働局では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)に基づき、都道府県などの地方公共団体と連携し、障害者※1を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでいます。
 厚生労働省では、今回の取りまとめ結果を受けて、引き続き、地方公共団体との緊密な連携を図りながら、使用者による障害者虐待の防止のために取り組んでいきます。

【調査結果のポイント】 ↓

1 通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数
通報・届出のあった事業所数※2は、前年度と比べ22.9%増加し、1,512事業所。
通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ29.4%増加し、1,854人。
[参照:別添1 P3 1-(1)、(2)]
2 虐待が認められた事業所数・障害者数
虐待が認められた事業所数※2 は、前年度と比べ4.0%増加し、447事業所。
虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ16.0%増加し、761人。
[参照:別添1 P6 2-(1)、(2)]
3 認められた虐待の種別
認められた虐待の種別※3では、経済的虐待が659人(80.6%)で最多。

[参照:別添1 P7 2-(3)]
※1 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害(以下「障 害」と総称する。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活 に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号)としており、障害者手帳を取得 していない場合も含まれる。
※2 事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上している。
※3 ひとりの被虐待者に複数の虐待が認められた場合は、重複計上している。 虐待の種別については、P2「虐待の定義」参照。

【取りまとめの概要】→「使用者による障害者虐待の状況等」は、障害者虐待防止法第28条「厚生労働大臣は、 毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った 措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。」に基づき、都道府県労働 局(以下「労働局」という。)が把握した使用者による障害者虐待の状況等を取りまとめ たものです。
1 取りまとめ期間
通報・届出:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに通報・届出があったもの
対応結果:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに対応が完了したもの
2 取りまとめ方法
・都道府県からの報告→障害者虐待防止法第24条に基づき、都道府県から労働局に報告が
あったもの。
・労働局などへの相談→直接、労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に、被虐待者、家族、同僚などから、使用者による障害者虐待に該当するおそれがある旨の情報提供や相談があったもの。
・その他労働局などの発見→上記以外の場合で、労働基準監督署による臨検監督や公共職業安定所による事業所訪問など において、使用者による障害者虐待に該当するおそれのある事例を把握したもの。
3 人数・事業所数・件数の数え方
・ ひとりの被虐待者に複数の障害(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等)がある場合や、複数の虐待(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置等による虐待、経済的虐待)が認められた場合は、重複計上しています。
・ 投書による通報や匿名での通報など、通報対象となった障害者の障害種別を特定することが 困難な場合は、障害者の人数のみを計上しています。
・ 通報・届出のあった事業所と虐待が認められた事業所の数は、通報・届出の時期、内容が 異なる場合には、重複計上しています。
・ ひとりの被虐待者に関して労働局が複数の措置を講じた場合は、措置ごとに件数を重複計上 しています。

【虐待の定義】(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から第5号)
・身体的虐待→障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく 障害者の身体を拘束すること。
・性的虐待→ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
・心理的虐待→ 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著 しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・放置等による虐待→障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による上記3つの虐待行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
・経済的虐待→ 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

○(別添1)令和5年度における使用者による障害者虐待の状況
1 通報・届出 別添1- 3

(1)通報・届出のあった事業所数(把握の端緒別)
(2)通報・届出の対象となった障害者数
(3)通報・届出の対象となった障害者数(障害種別・虐待種別)
【参考】第1表 虐待種別・障害種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)
【参考】第2表 年度別・障害種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)
【参考】第3表 年度別・虐待種別障害者数(通報・届出の対象となった障害者)

2 労働局の対応結果
(1)虐待が認められた事業所数(把握の端緒別)
(2)虐待が認められた障害者数
(3)虐待が認められた障害者数(障害種別・虐待種別)
【参考】第4表 虐待種別・障害種別障害者数(虐待が認められた障害者)
【参考】第5表 年度別・障害種別障害者数(虐待が認められた障害者)
【参考】第6表 年度別・虐待種別障害者数(虐待が認められた障害者)
(4)虐待が認められた障害者数(就労形態別・男女別)
【参考】第7表 虐待種別・就労形態別障害者数(虐待が認められた障害者)
(5)障害者虐待を行った使用者の内訳
(6)虐待に対して労働局が講じた措置
(7)虐待が認められた事業所の業種・規模
【参考】第8表 規模別・虐待種別事業所数(虐待が認められた事業所)
【参考】第9表 規模別・虐待種別障害者数(虐待が認められた障害者)

○(別添2)令和5年度における使用者による障害者虐待の事例
・事例1 心理的・経済的虐待が認められた事例→事業主から、作業用具を投げつけられたり、怒鳴られたり、トイレに行きたいと伝えると恫喝されたり、休憩が取得できないことがあるとして、相談支援事業所に相談があったもの。
・事例2 身体的虐待が認められた事例→所属の上司から、背中を蹴られる、耳のあたりを殴られる、服を破られたことなどがあるとして、市町村に相談があったもの。
・事例3 性的虐待が認められた事例→所属の上司から、抱きしめられる、肩を揉まれるなどの性的な言動を受けたとして障害者就業・生活支援センターに相談があったもの。
・事例4 身体的・心理的・経済的虐待が認められた事例→障害者の同僚からの通報事案。早出時間外労働に対する賃金の不払いと、所属の上司から、殴る、蹴るなどの暴力を受けているとして、労働基準監督署に相談があったもの。
・事例5 放置等による虐待が認められた事例→障害者本人からの届出事案。同僚の職員から、「障害者だから指示が分からない」という発言や、仕事ができないとして、仕事を取り上げられるという嫌がらせを受け、障害者の家族が管理職に相談するも、何ら対応がなされず放置された。また、障害者が利用者から身体を触られた時、嫌がらせを続ける職員と管理職はこれを目撃しているにも関わらず、この行為を止めたり、注意をせずに笑っていたとして、労働局に相談があったもの。
・事例6 経済的虐待が認められた事例→労働基準監督署が臨検監督において発見した事案。最低賃金の減額特例許可※を受けずに、地域別最低賃金から約20%程度低い約定賃金で支払いを行っていたもの。※ 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの特定の労働者について、使用者が都道府県労働局⾧の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められる制度。

○(参考1)障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律の概要
○(参考2)使用者による障害者虐待が行われた場合などの対応

次回は新たに「第4回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(持ち回り開催)資料」からです。

労働基準関係法制研究会 第12回資料 [2024年10月28日(Mon)]
労働基準関係法制研究会 第12回資料(令和6年9月4日)
議題 労働基準法上の「労働者」、「事業」及び労使コミュニケーションに ついて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43280.html
◎資料1 労働基準法上の「労働者」について
○労働基準法第9条の労働者の定義について
・問題の所在
→今日の課題は、もっぱら個別の働く人が「労働者」に該 当するかどうかの当てはめとなっている。これは国際的にも同様で、欧米においても「労働者」の基本的な定義を維持しつつ、個別のプラットフォームワーカー等が「労働者」の定義に当てはまるかどうかの判断を明確化しようとしている。 こうしたことも踏まえ、労働基準法第9条に定める「労働者」の定義自体について、どのように考えるか。
・前回(第8回)の議論→労働者概念が多様化している中で、基本的な法律上の定義を直ちに変えている国はほとんど無いこと、また、労働基準法第9条には事 業に使用され、賃金を支払われる者という必要な内容が適切に示されていることから考えて、直ちに労働基準法第9条の労働者の定義 の改正を行わなければならないという認識ではない。

○昭和60年労働基準法研究会報告等について
・問題の所在
→プラットフォームワーカーについては、プラットフォームを介するという契約関係の特徴があり、役務の提供の実態を踏まえた検討が求められる。これらのことを踏まえ、 @昭和60年判断基準をどのように扱うべきか、 Aプラットフォームワーカーなど個別の職種に関するより具体化した判断基準を作成することが可能かどうかについて、 裁判例などを通じて、国際動向も踏まえながら、検討する必要があるのではないか。そのうえで、契約関係や役務の提供の実態を踏 まえ、労働基準法の「労働者」に当たらないプラットフォームワーカーであっても、労働基準関係法令などにおける特別の取扱いの 必要性についてどう考えるか。
・前回(第8回)の議論
→6点の議論。・受け皿となる法制度をどうするかを踏まえた労働者概念の検討が必要。世界で労働者概念が議論されている背景は、ギグワーカー・プ ラットフォームワーカーの働き方の拡大や訴訟の多発である。法改正をした国もあれば、混迷を極めている国もある。このような状況 なので、「直接契約関係のある人」とプラットフォームを介して役務を提供される人の労働者性をどう捉えるか。

○「労働基準法上の「労働者」」について
・今後の議論・検討の進め方
→労働基準法の「労働者」の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告)等について 今後の議論・検討をどのように進めていくべきか。
・前回(第8回)の議論→6点の議論。・プラットフォームワーカーやフリーランスなど労働者に当たらない場合にも、一定の社会的保護を及ぼすということが重要だというこ とが各国で議論されている。労働者ではない人に対して、健康確保や所得、報酬の保障等の社会的保護を及ぼす場合、そのことが労働 者概念にどう影響するか、しないのか、これについても議論されている。労働者概念の中身をどのように実態の変化に合わせて変えて いくかということと同時に、併せて法制度の在り方としてどういう仕組みにするかということを、両方考えないといけない。

○家事使用人について
・問題の所在
→労働基準法制定当初からの状況変化や、家事使用人の働き方の変化を踏まえ、労働基準法を適用する方 向で具体的施策を検討すべきではないか。 検討に当たっては、私家庭に労働基準法上の使用者としての義務や災害補償責任をどこまで負わせることができるか、また、労 働基準法の労働者の定義を引用している関係法令の適用をどうするか、検討が必要ではないか。
・前回(第8回)の議論→4点の議論。・解雇の問題については労働契約法の問題として受けるなど、問題ごとにどう受けるのがベストなのかという話かと思う。労働基準法を 適用するのか、別の法制度を用意するのかと、その両方を見ながら議論というのはあり得るかとは思う。

○(参考)「これまでの議論の整理」(第6回労働基準関係法制研究会資料)(抄)
3 労働基準法の「労働者」について→・・・・・諸外国においても、働き方の多様化、ギグワーカー、プラットフォームワーカーの拡大、AIやアルゴリズムによる労働者管理 のデジタル化などの情勢により、労働者性判断のわかりにくさが増大し予見可能性がなくなりつつある。諸外国では、こうした状 況に対応するため、 @ 個人で役務を提供している者を「労働者である」と推定した上で、それに異論がある場合には使用者に反証を求める方式 (米国カルフォルニア州のAB5)や、 A 具体的な要件を列挙し、そのうちいくつかを満たせば労働者であると推認する方式(2021年12月に欧州委員会から提案さ れた「プラットフォーム労働における労働条件の改善に関する指令案」) が検討されており、本研究会では、こうした国際的な動向を踏まえて検討してきた。
(1)労働者性の判断基準と予見可能性 ↓

【今後の議論の方向性に関する意見】→10意見あり。• 労働者に当たらない人への保護制度をどうするか、労働者の保護制度との連続性をどうするかということが課題という意見が あった。フリーランスの労災保険特別加入に当たっての保険料負担のあり方(企業負担等)、個人のヘルスリテラシーの高め方 等の検討が必要という意見や、ガイドライン等の手法についても検討すべきという意見もあった。• 労働基準法は刑罰法規であることから、強く押しつけると、非労働者化を誘発しかねない、どういう規制で変革を図るのかを同 時に考えないと意図しない結果となりかねないという意見があった。
(2)労働基準法以外の法令の対象範囲 ↓
【今後の議論の方向性に関する意見】→4意見あり。
• 労働基準法と労働安全衛生法、労働契約法、労働者災害補償保険法の労働者の範囲は同じとされているが、 労働安全衛生法は一人親方等に特別な配慮規定を置いている 労働契約法の安全配慮義務は労働者以外にも信義則に基づき拡張適用されている 労働者災害補償保険法は特別加入により一部の自営業者を対象としている など、各法律の対象範囲はそれぞれ検討できるのではないかという意見があった。


◎資料2 労働基準法上の「事業」について
○労働基準法上の「事業」について
・問題の所在→労働基準法上の「事業」の概念は、行政解釈上、「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体 をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではないこと」。 「従って一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割 することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること」。 「また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等 を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこ と」。⇒として整理されている。
労働基準法における「事業」の概念は、次の8つの機能を有していると整理。 問題の所在⇒@「事業」に使用されていない(労働)者については労働基準法が適用されない。 A「事業」の所在地を管轄する労働基準監督署がその「事業」につき監督権限等を行使する。 B「事業」が日本に存在しない場合は、その「事業」には労働基準法の適用が及ばない。 C「事業」の種類・規模によって規制内容が異なる場合がある。 D「事業」により使用者の義務内容が場所的に画定される場合がある。 E「事業場」の外での労働について特別の規制が設けられている場合がある。 F労働基準法第116条第2項で「同居の親族のみを使用する事業」が適用除外とされている。 G労働安全衛生法や最低賃金法も同様な適用の仕組みを採用している。
上記を踏まえ、法の適用単位等をどのように考えるか。
・これまでの議論
→10意見あり。• 各事業場の過半数代表者を本社等に集めることにより、過半数代表者同士の横のつながりを含めた労使コミュニケーションの実質化が 期待できるのではないか。将来的には、手続等の企業単位化及び現行の労使委員会や衛生委員会等の労使の会議体との融合を検討して いく必要があるのではないか。

○(参考)「これまでの議論の整理」(第6回労働基準関係法制研究会資料)(抄)
2 労働基準法の「事業」について→@〜Gまでが事業所。
【今後の議論の方向性に関する意見】
→・事業」の概念を検討するに当たっては、 ・「事業」とは場所的概念か ・現行の行政解釈を維持するか。維持するとして、労働者の所属事業場の判定に課題がないか(テレワークなど) ・「事業場」の中で事業主の権限行使や義務履行が完結しない場合をどう考えるか といった視点に立ち、法の適用単位等を検討すべき。・事業場単位を原則とし、 指導の有効性や届け出の効率化の観点から、企業単位化が妥当か検討すべき。・例えば、「人」に関することは企業単位、「場所」や「行動」、「物」に関することは原則事業場単位で考えるとよいのでは ないかという意見。 ・ 労働基準法は刑罰法規である。刑罰対象としての「使用者」をどのように考えるか。刑罰法規としての労働基準法と、私法上 の権利義務関係の観点から考える必要があるという意見があった。

○(参考)新しい時代の働き方に関する研究会 報告書(抄)
第2 新しい時代に対応するための視点 (これまでの労働基準法制の特徴と課題)
【現行法のかたち】
→物理的な「事業場」が規制の単位となっている。就業規則の作成や、36協定などの労使協定の締結などについては、各事業場に多様な職種や雇用形態の労働者がいる場合、あるいは同一の労働条件が適用される事業場が企業内に複数ある場合であっても、基本的に事業場単位で法を適用する運用がとられている。また、複数の事業場で働く労働者の労働時間の通算については、同一の事業主の下にある事業場の場合も事業主を異にする場合も同様に通算するものと解されている。
【検討課題】→・経済社会の変化の潮流、技術革新等の働き方を取り巻く環境の変化、働く人のニーズの変容により、リモートワークや副業・兼業等、 働く時間や場所が多様化した働き方が拡大するとともに、これらの働き方と従来の働き方とが組み合わされた形での働き方をする者も見られるようになっている。 ・ これにより、労働基準法制が現在適用される「労働者」の枠に収まらない形で働く人、労働基準法制の適用単位となってきた「事業 場」の枠に収まらない形で事業活動を行う企業が増加するなど、労働基準法制が想定していなかった状況が広く現れている。その一方 で、スマートフォンなど情報通信機器の発達により、企業は、働く人の事業場の外における活動についても、相当程度把握できるよう になってきている。 ・ 同じ場所で画一的な働き方をすることを前提としない状況が拡大していることを踏まえれば、これからの企業の雇用管理・労務管理においては、「画一的」なものだけではなく、「多様性を生かす」、そして、主体的なキャリア形成が可能となるような環境を整備することが重要。労働基準法制については、その対象とすべき労働者の範囲や、事業場を単位とした規制がなじまない場合における適用手法も含め、こうした働き方と雇用管理・労務管理の変化を念頭に、その在り方を考えていくことが必要である。
<検討すべきことの具体例>→職種や個人の事情に応じて働き方が多様化していく状況の中で、就業規則の制定単位をはじめとして、労働条件の設定に関する法制適用の単位が事業場単位を原則とし続けることが妥当なのかどうか。


◎資料3 労使コミュニケーションについて
○労使コミュニケーションについて
・問題の所在
→<労使コミュニケーションの意義><労働組合による労使コミュニケーション><過半数代表者について>⇒今日的な労使コミュニケーションの課題と改善方法について、どのように考えるか。
・前回(第9回)の議論→@ 労働組合による労使コミュニケーションについて(• 労働組合による労使コミュニケーションの促進は必要だが、法制的対応は馴染まない。政策的対応が望ましいのではないか)。 A 過半数代表者等の改善・適正化について <過半数代表者の選出手続について>→3点あり。• 労使協定について期間の定めの要否を行政が明確に位置付けることを通じて、通用している労使協定の内容を労働者側に認識させた上 で過半数代表者を選出させ、締結手続に向かわせることが必要。 <過半数労働組合又は過半数代表者となった労働者への支援>→2点あり。• 過半数代表者が意見集約をすべきということをより明確にすべき。そのうえで、意見集約をするためには使用者の配慮が重要になるの で、労使コミュニケーション促進の観点から、過半数労働組合も含め、過半数代表者への配慮や企業側が可能な便宜供与の範囲等について、行政で明確に示す必要があるのではないか。 <過半数代表者の人数>→2点あり。• 労使で実質的な議論を行うことが最も重要。過半数代表者を一人に任せるのではなく、複数選出して関与させることによって、事業場 における過半数代表者の機能が持続的に維持できるのではないか。 <過半数代表者の任期>→2点あり。 • 任期制について、義務化は困難。任期制という選択肢をとることも可能としつつ、労働者の過半数の意思が定期的に表明されるような 一定の制約を設ける必要があるのではないか。 • 現状、過半数代表者として締結した趣旨どおりに労使協定等が運用されているかなどを監視する機能がないため、適正な運用がされて いるかを確認する点も含めて、過半数代表者という制度の仕組みを検討する必要がある。
B 労使協定・労使委員会等の集団化について→4点あり。• 10人未満の事業場など、現行法制上、労働者の意見聴取をする必要がない事業場における労働者の意見集約の在り方等についても、対 応を検討する必要があるのではないか。
C 労働者個人の意思確認について→3点あり。• 労使協定の締結等によるデロゲーションは、労働基準法の定める最低基準を変更するものであり、労働義務に関する手続ではないこと も踏まえつつ、デロゲーション(法律の有効性を部分的に減じること)を行う場合の個人同意の在り方について検討していく必要があるのではないか。

○(参考)「これまでの議論の整理」(第6回労働基準関係法制研究会資料)(抄)
4 労使コミュニケーションについて→・労使が団体交渉してよりよい労働条件を設定するもの(労働基準法制にある最低基準について、労使の合意で例外を認めるもの)。
・4−1 集団的労使コミュニケーションの意義と課題
(1)集団的労使コミュニケーションの意義と課題
【今後の議論の方向性に関する意見】
→8意見。・労働組合などの集団を通じて労働者が声を上げやすい環境であれば、不満を持つ労働者も、企業を辞める(EXIT)のではな く、改善を求める(VOICE)ことを選びやすくなり、企業としても安定的な経営に資するものとなりうるという意見があっ た。また、テレワークの拡大やデジタル化の進展など、労働現場を取り巻く環境が多様化、複雑化している中、国による一 律のルール設定は困難であり、新しく難しい問題ほど、企業に労使コミュニケーションの基盤が作られ、労使自治の中で対 応できることが重要になるという意見もあった。・契約ルールになると労使で話し合うことが望ましいとされていても何も担保されていないので、労働基準法や労働安全衛生法 関係だけでなく、労働契約法の世界でも労使コミュニケーションを位置づけてはどうかという意見があった。
(2)労使協議を行う単位 ↓
【今後の議論の方向性に関する意見】
→8意見。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律などで労働時間の短縮などが情報公開の対象となり、企業がトッ プダウンでコンプライアンスの観点から取り組む必要が生じ、労働行政の実効性が結果として高まって、企業の中 枢が問題を捉えることの意義があったという意見があった。
・4−2 過半数代表者による労使コミュニケーションの課題 ↓
(1)過半数代表者に関する課題 ↓
【今後の議論の方向性に関する意見】
→4意見。• 過半数代表者として何をすべきかが共有されておらず、選出されたとしても意見集約が難しい、ないしできないケー スが多いことから、教育・研修が必要という意見があった。
(2)過半数代表者の選出手続 ↓
【今後の議論の方向性に関する意見】
→5意見。• 職種ごと、雇用形態ごとに手続自体を分けてしまうのは、労働者の分断を生むことから不適当という意見があった。
(3)過半数代表者による意見集約の仕組み↓
【今後の議論の方向性に関する意見】
→2意見。・意見集約自体には監督署等の官署は介入できないため、労働委員会による支援なども検討できないかという意見が あった。
(4)労働者への支援の仕組み↓
【今後の議論の方向性に関する意見】
→8意見。• 労働者側で、「話し合って意見を集約する」ということについての意識が低いのが現状ではないかという意見 があった。また、労使コミュニケーションの意義や、過半数代表者が何を判断し何ができるのか、何に責任を 負うのか、そういったことを広く労働者に教育・研修することが必要という意見もあった。 • 企業主体の教育・研修ではなく、使用者に有利な選出を防ぐ観点からも、教育・研修を担う主体も検討が必要 という意見があった。また、労働者がある程度自主的に学習できるテキストなどがあると良いという意見も あった。
(5)過半数代表者以外の仕組み ↓
【今後の議論の方向性に関する意見】
→7意見。• フランスでは、労使の参加を促すために、労使協議がない場合のデフォルトルールを高く設定して、その柔軟化のために労使で話し 合うことを促すようなルールを作った。これにより、中小企業を含めて「社会経済委員会」を創設させ、労使コミュニケーションを 加速させることを政治主導で行った。 • 日本でも、労使委員会を始め様々な委員会が法制上存在するが、労使コミュニケーションの中でどういう役割を担うのかは検討すべ きという意見があった。小規模事業所を含め、どのような労使コミュニケーションの基盤を作らせ、どの程度の機能を担わせるか、 現実に可能な制度を検討すべきという意見があった。
(6)個別の労使コミュニケーション↓
【今後の議論の方向性に関する意見】
→1意見。個人がどう働きたいかサポートしていく観点から、個別の労使コミュニケーションも重要であるという意見があった。

○(参考)新しい時代の働き方に関する研究会 報告書(抄)↓
第3 新しい時代に即した労働基準法性の方向性(守り方・支え方)
3. 働く人の選択・希望の反映が可能な制度へ
(2)適正で実効性のある労使コミュニケーションの確保↓

・個々の労働者と使用者との間には情報や交渉力の格差があることを踏まえると、集団的労 使コミュニケーションの役割がこれまで以上に重要。この点で、労働者が団結して賃金や労働時間などの労働条件の 改善を図る上で、労働組合の果たす役割は引き続き大きい。
・働く人の仕事の満足度、人間関係、睡眠時間やメンタルヘルスの状況などをアプリ等で直接把握し、雇用管理・労務管理 に活かす企業、 ・経営方針や人事施策等の検討に従業員の意見を反映させ、制度導入後の状況を人事担当が全国の事業所に直接訪問して PDCAに活かす等といった労使対話を行う企業、 ・そのほか、労働組合が組織されていないため、過半数代表者を法定要件を満たすため選出しているが、労使コミュニケー ションを行うにあたっては実効的ではないため、働く人のニーズや就労の状況を企業が労働者と1対1の労使コミュニ ケーションをとることにより把握する企業等があった。
・(略)労働者の多様なキャリア形成のニーズや、拡大する新たな働き方に対応できるよう、労働者とコミュニケーションを 図り同意を得た上で労働時間制度をより使いやすく柔軟にしてほしいという希望も見受けられる。さらに、働き方の個別・ 多様化が進む、非正規雇用労働者が増加する、労働組合組織率が低下する等の状況を踏まえると、企業内等において、多様 な働く人の声を吸い上げ、その希望を労働条件の決定に反映させるためには、現行の労働基準法制における過半数代表者や 労使委員会の意義や制度の実効性を点検した上で、多様・複線的な集団的な労使コミュニケーションの在り方について検討 することが必要である。その際、労働基準法制については、労使の選択を尊重し、その希望を反映できるような制度の在り 方を検討する必要がある。

次回は新たに「「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」からです。

令和6年第12回経済財政諮問会議 [2024年10月26日(Sat)]
令和6年第12回経済財政諮問会議(令和6年9月3日)
議事 ・マクロ経済運営(金融政策、物価等に関する集中審議)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0903/agenda.html
◎資料1 植田議員提出資料  令和6年9月3日
○2024年7月金融政策決定会合での決定内容

(1)金融市場調節方針の変更→見通しに概ね沿って推移、物価が上振れするリスクには注意。⇒実質金利の大幅なマイナスが経済活動をしっかりとサポート→見通しが実現していくとすれば、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整。
(2)長期国債買入れの減額計画(2026年3月まで)→月間の買入れ予定額、 日本銀行の保有国債残高 参照。
○金融市場、預金・貸出金利
○(参考)展望レポート(2024年7月)の見通し
・政策委員見通しの中央値
・ 消費者物価の推移


◎資料2 マクロ経済参考資料(内閣府)   2024年9月3日 内閣府
1.GDPと物価の動向

○2024年4-6月期は2期ぶりのプラス成長。先行きについても、賃上げを始めとする所得の増加や、堅調な設備投資 を背景に、緩やかな成長が見込まれ、マクロ的な需給の改善が進むことが期待される。
○ 消費者物価は、足下で円安が是正され、輸入物価の伸びが今後落ち着くことが見込まれる中で、2%程度の伸びが継 続する見通し。
(参考)物価関連指標の動向(デフレ関連)→図1〜図4 参照。

2.賃上げの状況@➁
○今年の春季労使交渉では33年ぶりの高い賃上げ、夏季のボーナスも2018年に次ぐ史上2番目の高水準。
○実質賃金は27カ月ぶり、実質雇用者報酬も11四半期ぶりにプラスと明るい兆し。物価上昇を上回る賃金上昇が実現・ 定着する中で、個人消費が回復していくことが期待される。
○最低賃金の全国加重平均は過去最大の引上げ。B・Cランクの県では50円を上回る引上げとなり、地域差も縮小。
○医療・福祉分野では、賃上げのための加算措置が講じられた診療報酬改定が6月から開始。人事院勧告は、32年ぶりのベースアップの水準。今後、公的分野においても、賃上げが普及することが期待される。

3.家計部門の動向
○個人消費は、このところ持ち直しの動きがみられる。マクロの家計消費は、実質ではコロナ禍前の水準には戻っていないが、名目の金額でみれば過去最大。
○先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される。ただし、低所得者中心に消費者マインドの改善に足踏みが残ることに留意。物価上昇の影響を大きく受ける年金受給者や低所得者等へのきめ細かい配慮が求められる。

4.企業部門の動向@➁
○企業収益・設備投資は、過去最高を更新するなど、企業部門は好調。
○設備投資計画も堅調。特に、中小企業は人手不足感が顕著であり、省力化投資の取組が期待される。
○企業の内部留保(利益剰余金)は、過去最高の水準。こうした資金が、賃上げや設備投資の原資として活用されるよ う、経営マインドの更なる変革が期待される。
○賃上げの環境整備としての価格転嫁については、発注企業からの交渉申し入れも浸透し始めており、こうした流れを 継続・拡大していくことが必要。

5.潜在成長力の強化
○足下の日本の潜在成長率は0.6%程度。他のG7諸国に比べて低い。
○実質1%を安定的に上回る成長率を確保し、更に高い成長率の実現を目指すためには、人への投資、科学技術・イノベーション等の重点分野における投資を拡大していくことが必要。

6.金融資本市場の動向
○金融資本市場は、8月に入ってから世界の株式市場が変動する中、日本の株価は大きく変動。株式・為替市場の動 向やそれらが実体経済に与える影響を注視していく必要。
○市場関係者には、様々な見方が存在。「新たな経済ステージ」への移行にとって重要となる経済・金融環境の安定 に向け、市場との丁寧な対話が期待される。
○図3:民間エコノミストの見方 参照。


◎資料3 主要な経済指標の推移(内閣府)
・1〜9までの経済指標の推移
→「岸田内閣発足時(2021年10月)」と「2024年 現在(直近)」までの推移。 備考欄はその評価コメント。

◎資料4 岸田内閣のマクロ経済運営の成果と今後の課題(有識者議員提出資料)
2024年9月3日    十倉 雅和・中空 麻奈・新浪 剛史・柳川 範之
1.当面のマクロ経済運営: 賃上げの定着による消費回復・好循環拡大

○これまでのマクロ経済運営によって、我が国経済は、「新たなステージ」への移行が進みつつある。賃上げは33年ぶりの高水準となるなど、賃金と物価の好循環が回り始めている。この前向きな動きを後戻りさせてはならない。8月上旬には株価や為替等が短期的に大きく変動したが、 日々の市場動向に一喜一憂せず、「骨太方針2024」で示された方針に基づき、「新たなステージ」 への移行に向け、揺るぎないマクロ経済運営を行う必要がある。
○力強さを欠く消費の回復に向け、プラスの実質賃金の定着が重要。足下では実質賃金の27か月ぶりのプラス、過去最高の引上げとなり地域差も縮小した最低賃金等、明るい動きが見られる。 価格転嫁対策、医療・介護、建設・物流等の業種別の賃上げ施策のフォローアップなど、「賃上げの定着」に向けた取組を更に強化すべき。併せて、物価高支援を時限的措置として講じつつ、 家計の所得を引上げ、消費を力強く回復させ、回り始めた経済の好循環を大きく拡大すべき。
○今後とも、「経済あっての財政」という基本的考え方の下、政府・日銀が連携し、市場と丁寧に対話しながら、安定的なマクロ経済運営に万全を期すべき。経済状況に応じた機動的なマクロ経済運営が重要であり、今後の政策対応に当たっては、下記の成長力強化に軸足をおき、人口減少下で成長を実現するための具体策を検討し、予算・税制・財政投融資・規制改革等を合わせ て総合的に取り組むことが求められる。

2. 2030年度を見据えた経済構造の変革: 成長力強化と持続可能性の確保
○生産年齢人口の減少が本格化する2030年度までが、経済構造の変革のラストチャンスである。 各経済主体において「日本が成長型経済に移行しつつある」ことを共通理解とし、以下の取組を進め、賃上げや投資拡大等の前向きな行動を全国的なムーブメントとすることで、2030年代以降も実質成長率1%以上を実現し、経済・財政・社会保障の持続可能性を確保すべき。
○賃上げが定着しつつある今こそ、構造的な賃上げが実現する労働市場の構築に向け、攻めの労働政策として、全世代型リスキリングやジョブ型人事の導入等を推進し、「生産性が高い仕事は高い賃金で報われ、高い賃金が実現するキャリアアップや労働移動が行われる」活力ある労働市場とすべき。また、同一労働同一賃金の徹底、男女間賃金格差の是正等が重要。
○同時に、老朽化が進む我が国の「資本」の刷新も重要。攻めの投資促進策として、GX・DXなどの分野における新技術の社会実装、宇宙・海洋を始め新たなフロンティアの開拓など、官民を挙げて、社会課題の解決に向けた積極果敢な国内投資を推進することが重要。
○「成長と分配の好循環」の実現を目指すには可処分所得の増加が重要であり、国民の将来の安心の確保を通じた消費の拡大につなげるためにも、年収の壁対策、被用者保険の適用拡大を含め全世代型社会保障構築に向けた取組を進めるべき。
○財政の持続可能性の確保に向けては、2025年度PB黒字化を目指すとともに、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指し、経済再生と財政健全化の両立を更に前進させるべき。その際、歳出構造を平時に戻しつつ、政策立案段階からのEBPMにより、政策効果の発現に向けたプロセス管理を徹底することが重要。

◆令和6年会議情報一覧↓
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/index.html#tab0903

次回は新たに「労働基準関係法制研究会 第12回資料」からです。

こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議(第16回) [2024年10月25日(Fri)]
こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議(第16回)(令和6年8月29日)
議題 ・「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022」の令和4年度及び令和5年度取組状況(案)について ・こどもの性的搾取等に係る対策に関するワーキンググループの設置についての一部改正について
https://www.cfa.go.jp/councils/child-safety-conference/fe7e954b
◎子供の性被害防止プラン (児童の性的搾取等に係る対策の基本計画) 2022
令和4年5月 20 日 犯罪対策閣僚会議
○児童の性的搾取等とは、児童に対する性的搾取(児童(18 歳に満たない者)に対し、自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは 第三者の利益を図る目的で、児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号。以下 「児童買春・児童ポルノ禁止法」)第2条第2項に規定する児童買春)、児童ポルノ(児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第3 項に規定する児童ポルノ)の製造その他の児童に性的な被 害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形態の営業を行うこと により児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 60 条に該当する行為をするこ と並びにこれらに類する行為をすること)及びその助長行為(児童買春の周旋、児童買春等目的の人身売買、児童の性に着目した形態の営業のための場所の提供及び児童ポルノの提供を目的としたウェブサイトの開設等)をい。 出典:「児童の性的搾取等に係る対策に関する業務の基本方針について」(平成 28 年3月 29 日付け閣議決定)


○目 次のみ↓
T 「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画) 2022」の策定に当たって
U 本プランのアプローチ
V プランの具体的施策
1 児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運動の展開並び に国際社会との連携の強化↓

@ 国・地域における関係者間の連携の推進
A 児童買春事犯・児童ポルノ事犯の被害防止及びインターネットにお ける児童ポルノの流通・閲覧防止のための国民に対する広報・啓発活 動の推進
B SNSに起因する事犯等の被害防止に資する広報・啓発のための実 態調査
C ウェブサイトによる政府の取組の情報発信
D 児童の権利条約、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書 等に関する国内広報の実施
E 人身取引事犯撲滅のための広報・啓発活動の実施
F 若年層に対する教育・啓発等に従事する者への研修等の実施
G 被害が潜在化しやすい犯罪被害者に対する理解の促進
H 民間団体等が行う活動助成事業に関する情報へのアクセスの向上
I 児童の保護に向けた民間団体による啓発活動への支援
J 青少年インターネット環境整備法等に基づく総合的な被害防止対策 の推進
K 旅行業者等への指導
L 海外渡航者への啓発
M 「女性に対する暴力をなくす運動」における取組
N 「青少年の非行・被害防止全国強調月間」等における取組
O 「児童虐待防止推進月間」における取組
P 「若年層の性暴力被害予防月間」における取組
Q 外国捜査機関との連携と国際捜査共助の充実
R 「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計 画)2022」に係る国際的な情報発信
S 国際的取組への参画を通じた国際連携の強化及び国際社会への情報 発信の推進
㉑ 「オンラインの児童性的搾取撲滅のための WePROTECT 世界連携」へ の参画
㉒ 児童の性的搾取等対策に関するセミナーの開催
㉓ 人身取引事犯撲滅のための国際的な連携の推進のためのプラット フォームづくり
㉔ 児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書の着実な履行及び 国内の取組に関する国際社会への情報発信
㉕ 「子どもに対する暴力撲滅行動計画」の着実な実施

2 児童が性的搾取等の被害に遭うことなく健やかに成長するための児童及び 家庭の支援↓
@ 生命(いのち)の安全教育をはじめとする性犯罪・性暴力対策に関する教育の推進
A 官民が協力して実施する「春のあんしんネット・新学期一斉行動」 の推進
B 児童の安全・安心なインターネット利用のための啓発活動の実施
C 青少年の安全・安心なインターネット利用のための地方連携体制構 築の支援
D 児童のインターネットの適切な利用に向けた地域・家庭における周知・啓発活動への支援
E 学校における情報モラル教育の充実
F 青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー 指標(ILAS)の策定及び公表
G 街頭補導の推進
H 少年指導委員による少年の健全育成のための活動の推進
I 少年鑑別所における非行のある少年等に対する支援
J サイバー防犯ボランティア活動の支援の強化
K ひとり親家庭に対する支援
L ひとり親家庭の親への就労支援
M 若者に対する就労支援
N 生活困窮者に対する支援

3 児童の性的搾取等に使用されるツールや場所等に着目した被害の予防・拡大防止対策の推進 ↓
@ 携帯電話事業者等によるフィルタリングの普及促進に向けた自主的 取組の支援
A 「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」及び「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」の運 用支援
B インターネット上の違法・有害情報対応相談業務への支援
C ブロッキングの実効性向上に向けた諸対策の推進
D SNSに起因する事犯等の被害防止に資する広報・啓発のための実 態調査
E SNS事業者等の自主的な取組に対する支援
F SNSに起因する事犯の被害防止のための広報啓発活動の推進
G 児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進
H インターネット・ホットラインセンターの運用
I 商店街等や自治体と連携した犯罪組織、違法風俗店等の排除及び犯罪インフラの解体等
J 児童の性を売り物とする営業に関する実態調査
K 性的搾取等の根絶に向けた官民連携の取組
L 児童が性的搾取等の被害に遭わないための環境対策の強化

4 被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進 ↓
@ SNSの活用を含めた児童やその保護者等が相談しやすい環境の整備
A 相談者の利便性に配慮した対応
B 子供の人権問題への適切な対応
C 安心な社会を創るための匿名通報事業の周知
D 児童の性を売り物とする営業に関与する児童の補導の推進
E 児童相談所・市町村における児童等への支援等
F 性犯罪被害者が情報を入手する際の利便性の向上
G ワンストップ支援センターの体制整備をはじめとする被害者支援の 充実
H 人身取引事犯における被害者の保護の推進
I 少年サポートセンターにおける被害児童への継続的支援の実施
J 婦人保護事業における要保護女子等の保護・支援
K 児童福祉施設等における支援
L 日本司法支援センターによる支援
M 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等

5 被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生 ↓
@ 児童ポルノに関わる規制についての検討に資するための調査
A 児童の性的搾取等事犯に対する取締りの強化と厳正な対応
B 風俗実態の把握及び風俗関係事犯の取締りの推進
C 悪質な関連事業者に対する責任追及
D 子供女性安全対策班による活動の推進
E 児童の心理的負担等に配慮した事情聴取に向けた関係機関の連携強化
F 捜査・公判における犯罪被害児童等の保護
G 刑事施設における性犯罪再犯防止指導の実施
H 性犯罪受刑者等に対する生活環境の調整の充実強化
I 少年院における性非行防止指導の実施
J 保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムの実施
K 子供対象・暴力的性犯罪出所者の再犯防止措置制度の運用
L 地方公共団体と連携した性犯罪者の再犯防止対策の推進
M 出所者情報の把握等による新たな再犯防止対策の検討

6 児童が性的搾取等の被害に遭わない社会の実現のための基盤の整備・強化 ↓
@ 潜在する性的搾取等の被害児童に接する可能性のある児童福祉関係 職員の意識啓発
A 被害児童の早期発見・支援活動の推進のための学校関係職員の対応 能力の向上
B 性的被害児童等に対するケアに関する研修の実施
C 日本司法支援センターによる支援体制の充実
D 情報教育の推進のための研修の実施
E 児童の性的搾取等事犯に対する捜査能力の向上
F 被害児童の心情に配意した聴取技法の普及
G 被害児童の支援を担当する警察職員への研修内容の充実
H 検察官に対する研修等の実施
I 学校における被害児童の早期発見・支援活動のためのスクールカウ ンセラー等の配置等の推進
J 少年サポートセンターにおける被害児童に対する支援体制の整備
K 児童相談所の体制及び専門性の強化
L 婦人保護事業における要保護女子等の支援体制の強化
M 児童生徒等に対する性暴力等への厳正な処分等
N 競技者に対する写真・動画による性的ハラスメントの防止
O 刑事法の改正の検討


◎子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)2022概要
○新プランの策定
→・現行プランの6つの柱を維持しつつ、各柱の施策について、今後継続すべき施策に現在の情勢・課題を踏まえた施策 を新たに追加。 ・今後5年間を目途に現行法を前提として取り組むべき施策を取りまとめ。 ・進捗状況についてフォローアップを実施。
◎新 規 追 加 施 策↓
1.児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運動の展開並びに国際社会との連携の強化 ↓

○ 地域の関係機関への情報発信等を通じ、地域の関係機関・団体等の連携・協力による児童の性的搾取等の撲滅に向 けた取組の促進
○ 児童買春等の法令違反のサービス提供が行われないよう、旅行業者等による自己点検や国・地方公共団体による立 入検査を通じた指導の実施
○ 「若年層の性暴力被害予防月間」を実施し、関係府省、地方公共団体、関係団体等と連携・協力し、AV出演被害、 「JKビジネス」等の若年層の様々な性暴力被害の予防啓発や被害に遭った場合の相談先の周知を推進
○ 虐待、性的搾取等・性暴力等の分野における取組を取りまとめた「子どもに対する暴力撲滅行動計画」に基づく、関係府省庁 の連携した取組の実施

2.児童が性的搾取等の被害に遭うことなく健やかに成長するための児童及び家庭の支援↓
○ 性犯罪・性暴力の加害者にならない、被害者にならない、傍観者にならないための「生
命(いのち)の安全教育」 をはじめとする生命の尊さを学び生命を大切にする教育などの推進

3.児童の性的搾取等に使用されるツールや場所等に着目した被害の予防・拡大防止対策の推進 ↓
○ SNS事業者団体の青少年保護活動に参画し、被害実態に関する情報提供を行うとともに、個々の事業者における 自主的な対策強化を促進
○ SNS上の不適切な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起のためのメッセージを投稿する取組を 推進するとともに、AI技術の活用など効果的な手法の導入を検討 ○ 官民が連携し、AV出演被害問題・「JKビジネス」・援助交際等の性的搾取等の根絶を目指し、被害防止に係る 取組を推進
○ 被害場所の実態把握、被害場所に関する分析を実施し、関係府省庁の協力を得て関係団体等へ情報を提供
4.被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進 ↓
○ 児童相談所、教育機関、法務局等において面接等に加え、SNSの活用による相談しやすい環境整備を実施

5.被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生 ↓
○ 矯正施設に収容中の性犯罪者等について、矯正施設収容中から医療機関等の医師や社会福祉士等の専門家による面 接を実施し、個々人の特性やニーズに応じた医療機関等による多様な方法、内容による退所後の治療等につなげ、再 犯防止を推進
○ 刑事手続の終了後も、地域社会において性犯罪者に対するカウンセリング等再犯防止に向けた支援が提供されるよ うにするなど、国と地方公共団体とが連携した性犯罪者の再犯防止対策の推進
○ 仮釈放中の性犯罪者等へのGPS機器の装着義務付けなど、諸外国の法制度・運用や技術的な知見等を踏まえた所 要の検討を実施 6.児童が性的搾取等の被害に遭わない社会の実現のための基盤の整備・強化
○ 過去40年間の懲戒免職処分歴等の情報検索が可能な「官報情報検索ツール」の更なる活用の促進や児童生徒に対し て性暴力に及んだ教育職員の原則懲戒免職の徹底 ○ 保育士資格について、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例と同様の仕組みを検討するとともに、性 暴力等を行ったベビーシッターに対する業務停止命令等に関する情報を共有・公表する仕組みの構築を検討
○ 教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版D BS)の導入に向けた検討
○ 児童が対象となる場合を含め、競技者に対する性的意図を持った写真や動画の撮影・流布等によるハラスメントに ついて、関係団体・関係省庁とも連携しつつ、問題に関する啓発等、防止に向けた取組を推進
○ 子供に対する性被害に対処するための刑事法の整備について、性犯罪に対処するための法整備に関する法制審議会 の審議結果を踏まえた所要の検討を実施


○各年度の取組状況もあり。
・平成29年度〜令和5年度まで。

次回は新たに「令和6年第12回経済財政諮問会議」からです。

若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第4回) [2024年10月24日(Thu)]
若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第4回)(令和6年8月26日)
議事 ⑴ウェブアンケート調査結果(速報) ⑵議論のまとめ(中間報告(案))
https://www.cfa.go.jp/councils/lifedesign-wg/1841f10d
◎資料3. 第1回ワーキンググループでの委員からの御意見
〇ライフデザインについて→14意見あり。
・中学生の頃からキャリア教育が進み、「自分のやりたいようにやっていいんだよ」 という教育を受けるが、その中で「結婚」は省かれがち。そこをどう教えていくかが 課題。・早い段階で、なるべく多くの選択肢に触れられる機会が重要。結婚や子育てに関して だけではなく、課題に対する取り組み方、人生を歩んでいく方法としての情報をいか に届けるかがすごく重要。
〇出会いや結婚について→15意見あり。・いつでも出会える、いつでも結婚はできると、今やりたいことを優先して、恋愛や結 婚を先延ばしにしてる傾向はあると思う。・お一人様でいいと思うかもしれないが、親の衰えが見えてきたとき、「人間、1人は さみしい」となるもの。
〇若者の価値観・情報について→13意見あり。・Z世代の価値観は正解がない、かつ、情報過多。 ・「みんな」より「わたし」を大事にする流れに変わってきている。一方で、「個人最適」より「全体最適」を考える価値観もある。・親になることへの不安があるため、多様な複数のロールモデルが必要。


◎資料4. 第2回ワーキンググループでの委員からの御意見
〇ライフデザインについて→15意見あり。
・自分がやりたいことや、どうやって生活していきたいかを具象化していくことが、 キャリアを考えるということだが、そもそもキャリアデザイン自体が、この国に馴染 んでいないのでは。そこにさらに結婚や出産を含めて考えることが難しい課題。・夫婦やパートナーシップが輝いていれば、みんなそこに向かいたいと思うものだが、 最近の調査では、パートナーシップ自体の満足度も下がり始め、それに合わせて結婚 意向も下がってきているという負の循環になっている。
〇ライフデザインを考えるタイミングについて→13意見あり。・ライフデザインは、学校など、何となくやり過ごせてしまう場面でそれを考えてもあ まり深刻には捉えてもらえないので、それがいかに重要かということが分かってもら えるタイミングでそういう機会があると非常にいいなと思う。・姉が子育てしている姿を見たり、おいっ子のおむつ交換をしたり、学生時代に不妊の 原因を調べる研究に携わっていたことが自分のターニングポイントになっている。そ れまでは、身近にこどもがいなかったため、正直、自分で育てられるか、こどもが好 きなのかも分からないと思っていた。周りの友人たちからも、身近にこどもがいない から分からないという意見を聞くことが本当に多い。
〇ライフデザイン事業の実施主体・情報発信について→13意見あり。・「自分ごと化」していくために、大学生がキャリア選択について考える際に、例えば、 キャリアアドバイザーが結婚・出産の観点をもっと入れていくよう促すとか、他にも 転職などの際に、結婚・出産というキーワードを入れて考えるようにした方がいいの ではないか。・教育機関として比較的アプローチしやすいのは、学校教育であれば大学。


◎資料5.第3回ワーキンググループでの委員からの御意見
〇自治体の結婚支援・結婚相談所・マッチングアプリについて→18意見あり。
・社会課題とその対症療法だけでなく、結婚件数が少ない背景をもっと深掘って、社会 をつくっていく必要があるのでは。・自分の中でこういう人に出会いたいという理想が描ききれてないので、AIに「あなた にとっていい人はこういう人だよ」と言ってもらうなど、理想の相手の解像度を上げ る手伝いをしてもらう機能というのは、とても必要なこと。・自治体の結婚支援センターは知名度がとても低く、調査結果では、知っている人が1 割に満たなかったという状況。また、こちらも男女比の差が大きい(男性が多い)ことが課題。そして、30代と40代の成婚事例を使われているが、20代の方に入会してもらいたいなら、20代の事例を使わないといけないのでは。
〇結婚支援の広報・周知について→13意見あり。・日本には、婚活することは恥ずかしいことという機運があり、これをを変えなければ いけないと思う。2022年に埼玉県が実施した調査では、自治体に取り組んでもらいた い結婚支援として一番多かったのが、結婚を応援する社会機運の醸成だった。結婚を 応援することがハラスメントになるというのは勘違いであり、結婚したい人も、した くない人も、共に応援されるのが多様な社会ではないか。


◎資料6.こども若者★いけんぷらす 実施報告
○テーマ→「結婚」「子育て」 したい? したくない?
○開催日時→ 対面:令和6年7月28日(日)10:30〜12:30
オンライン:令和6年7月29日(月)19:00〜21:00
○開催概要→・ぷらすメンバー(高校生、大学生、社会人)28名。主なヒアリング内容。

○Q1.将来結婚したり子育てしたいと思っているか。 高校生・高専生→17意見
。• 結婚はしたいが、子育てに関しては「命を育てる」という意味になり、それを考えると自信がない(女性3)。 • 子育てはしたくない。自分の子供が学校でいじめられたりしたらどうしよう、と思ってしまう。結婚に特別ステータスを感じない。 人とは違う生き方がある、ということを見せていきたい(男性1)。 • 大学で出会いがなければ、最終手段としてマッチングアプリを使っても良いと思うが、ギャンブル的な要素がある。(男性3)
○Q1.将来結婚したり子育てしたいと思っているか。 大学生→17意見。• 結婚は家族が増えるメリットはあると思う。自分の周りは未婚ばかりだから、先に結婚したら疎外感は感じそう(女性3)。 • 転勤があるとパートナーやこどもの環境を変えてしまうので、転勤はしたくない(男性1)。単身赴任は不安、テレワークが多い就職先を考えたい(男性2)。
○Q1.将来結婚したり子育てしたいと思っているか。社会人→16意見。• 大学に行くのはお金がかかるが、大卒は社会人にとっては、必須になってきていると考えている。大学の費用に関する支援 が行き届いていない中、軽率にこどもを産んでしまったら、大人になるまで育てられるのかという不安を感じる。(女性6)

○Q2.自分や周囲の人が、結婚しない、できない、しよう と思わないのは、何が要因だと思うか。高校生・高専生→17意見。• 都会に住んでいると地域でのコミュニケーションがないので、頼れる人がそばにいなくて不安に感じると思う。(女性4)
○Q2.自分や周囲の人が、結婚しない、できない、しよう と思わないのは、何が要因だと思うか。 大学生→10意見。• 自分の時間がなくなってしまうのが一番の要因だと思う。(女性7)
○Q2.自分や周囲の人が、結婚しない、できない、しよう と思わないのは、何が要因だと思うか。社会人→6意見。• 自分は、長い間、結婚を考えていなかったが、理由として時間や金銭的に自分のことで精一杯だったというのがある。また、 自分の家庭環境から、結婚生活や自分が母親になるイメージができない。自分のような(社会的養護の)家庭環境で も、一般的な家庭の親から話を聞いたり、こどもとどのように関わっているかを見る機会があれば、自分が結婚・子育てをす るイメージを持てたのではないかと考えている。(女性5)

○Q3.自治体による結婚支援の取組についてどう思うか。高校生・高専生→7意見。• 岡山県では、同窓会を開くと補助金を受けられると聞いた。同窓会で出会って結婚する人もいるので、地元での出会いは 安心感があっていいと思う。(女性1)
○Q3.自治体による結婚支援の取組についてどう思うか。大学生→11意見。• 自治体について検索するハードルは高いと思う。参加したら特典が付くくらいメリットがないと、結婚に積極的でない人には 特に刺さらないと思う。(女性5)
○Q3.自治体による結婚支援の取組についてどう思うか。社会人→11意見。• 愛知県では、ジブリパークで婚活イベントをやっていた。定員の5倍を超える応募があったと聞いている。また、自分はAIマッ チングを知らなかった。もっとこうした取組について、周知されるべきである(男性2)。 • マッチングアプリについては、結婚目的か恋愛目的かが人によって違うのが困ると思っている。また、マッチングアプリで出会っ たことを親などに理解してもらうのが困難ではないかと感じる(女性1)。

○Q4.ライフプランニング支援についてどう思うか。高校生・高専生→6意見。• 授業で行う場合、考えたライフプランを皆の前で発表することになり、人に否定されることを嫌がって、型にはまったライフデザ インを描いてしまいそう。教師が生徒のライフデザインに色々言ったりすることにも、良いイメージがない。(男性1)
○Q4.ライフプランニング支援についてどう思うか。大学生→9意見。• 定期的に授業で行ってほしい。年齢や学校が変わる度に、考える機会が必要に思う。(女性6)
○Q4.ライフプランニング支援についてどう思うか。社会人→13意見。• コミュニケーション能力は、家庭環境が影響していると思う。一概に解決するものではないが、小学校の道徳の授業など小 さな年齢から教えていく方が良いと思う。(女性6)

○Q5.上記以外に、結婚の希望をかなえるために、国や自治体にやってほしいことは何か。高校生・高専生→7意見。• 最近児童手当が新しくなり所得制限撤廃などが出ているが、正直本当にやる気があるのかなと思う。児童手当は3人目 以降3万円では足りないし、本当にこどもを増やしたいなら、もっとお金を出すなど、大胆な取組が必要。国債を発行するな ど。国からの本気度を感じられない。 (男性4)
○Q5.上記以外に、結婚の希望をかなえるために、国や 自治体にやってほしいことは何か。大学生→10意見。• お互いの相性が事前に分かるように、価値観チェックシートを作ってほしい。常にここに行けばアドバイスがもらえる、という場 所や有資格者を、地域の身近なところに設置してほしい(女性3)。 • ライフプランニングの授業を大学のオンデマンドで実施して、必修科目にしてほしい(男性4)。
○Q5.上記以外に、結婚の希望をかなえるために、国や 自治体にやってほしいことは何か。社会人→6意見。• ただ出会えばいいというわけではなく、人々が納得して結婚に踏み出せる社会を作っていく必要があると思っている。そのた めには、どんな支援がその地域にあるかや結婚・子育てにはどのくらいの費用がかかるものなのか、そのためにはどのくらいの世 帯年収があればいいかといった情報を、国が主体となって取りまとめたWEBサイトなどがあればいいと思っている。(女性5)


◎資料7.結婚・子育てに関する若い世代へのヒアリング実施一覧
○開催日、ヒアリング先、 人数、 主な属性⇒9回のオンラインあり。
○結婚・子育てに関する若い世代へのヒアリングコメント↓

●若者の恋愛に対する意識→8意見。• 職場関係の出会いが多いが、最近はマッチングアプリで出会った人との結婚も増えてきたと思う。 • 恋愛の先に結婚があると思っている。
●交際相手・結婚相手の選び方の傾向→6意見。• 女性は、相手の職業が自営業か企業か公務員なのか、「生活の安定」のために気にしているようだ。地方では、自営業はあまり好まれない印 象がある。
●若者の結婚・子育てに対する意識→44意見。• 結婚を大前提として考えていない。「恋愛〜結婚〜子育て」を繋げて考えている人は少ないと思う。• 結婚の条件について男女で異なる。地方では、男性からは「相手との価値観や性格が合う・合わない」、女性からは「年齢・収入・職業」がよく 出てくる。 • 女性は、相手の職業が自営業か企業か公務員なのか、「生活の安定」のために気にしているようだ。地方では、自営業はあまり好まれない印 象がある。• 周りが結婚していなくて現実味を感じていなかった。社会人3〜4年目に周囲が結婚し始めるようになり、結婚を意識し始めた。 • 相手がいる人は結婚までスムーズにいくことが多いと思う。こどもをもつとなると、ハードルがある。• 正直、金銭面の不安や生きづらい社会と感じる中で、こどもを作って何がメリットになるかかわからない。
●結婚の早期化→3意見。• 茨城など、地元にいる人は結婚が早い。高卒で就職し、収入があるので結婚も早いのではないか。
●地域別の結婚観について→5意見。• 地元では結婚を機に長崎を離れ、福岡や熊本へ行ってしまうことが多い。九州の中でも、都市部に人が流れる傾向。
●企業の福利厚生としての結婚支援→2意見。• マッチングアプリは女性は基本的に無料なので、福利厚生として割引があっても、あまりメリットを感じない。
●マッチングアプリに対する印象・意識→11意見。• 上司や親戚にもアプリで出会ったことを公言して結婚した友人もいて、抵抗感がなくなってきたことを実感している。
●行政の婚活サービスへの印象→11意見。• 一般人に届けるためには、なるべく寄り添う・身近さ・手軽さが大事と考える。(手続きの煩雑さがないという手軽感、寄り添ってくれ る身近さ等)
●ライフデザイン→10意見。• ライフプランを学ぶには、自分自身のことを理解し始めて将来について考え始める高校生くらいが、学びが多くて良いと思う。
●ロールモデルや実例ケース→5意見。• 社内には女性社員も多く、ちょっとした不安でもすぐに先輩ママに聞けるのはとてもありがたいシステムだと思う。
●若者への広報・啓発→12意見。• 政策となると大事なことではあるが、若者には関わりにくい。気軽にわかりやすくポップな形で情報が知れると良い。 • 「国」と聞くと、遠くて手の届かないところにあるイメージが若者にはある。こども家庭庁のアカウントから、人間味を感じられる発信であれ ば、目にする人が多くなるのではないか。
●職場で求めること/不安なこと→3意見。• 教職員の仕事は拘束時間が長いため、家庭をもつことをイメージできず、結婚することを躊躇してしまう。
●その他、行政に求めること→9意見。• 「結婚・出産は喜ばしいこと、周囲も嬉しく感じる、こども達もきっと喜んでくれるよ」と言ってもらったことがある。周囲が祝福・応援してく ていることを聞くと、結婚やこどもを持つことに前向きになれると思う。 • こどもの人数ではなく、産まれた時点で誰でも等しく支援や手当があると良い。

次回は新たに「こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議(第16回)」からです。

若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第4回) [2024年10月23日(Wed)]
若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第4回)(令和6年8月26日)
議事 ⑴ウェブアンケート調査結果(速報) ⑵議論のまとめ(中間報告(案))
https://www.cfa.go.jp/councils/lifedesign-wg/1841f10d
◎資料1. ウェブアンケート調査結果(速報)
○調査概要→Web調査、バラ 全国15〜39歳の未婚/既婚の男女一般生活者、全77問(スクリーニング 10問 / 本調査 67問)、調査時期 2024年7月8日〜7月17日。
○本調査回収割付数→合計:20,000ss(未婚者18,000ss/既婚者2,000ss)
・ss:投稿された回答


2.出会い・結婚に対する障壁となっている課題↓
【1】結婚等に対する若い世代の意識について

@未婚者は「結婚・子どもを持つことは自然なこと/重要」と既婚者より思っていない。
A 未婚者のうち、結婚したい(または わからない等)と考えているのは80%、 結婚したくないと思っている計は20%。
B 結婚も視野に入れた相手を見つける行動をしている未婚者は17%。 行動していない人の約半数が「した方がいいのはわかっている」と回答し、4割は行動する 必要性を感じていない。
C 理想の結婚年齢について、未婚者の45%が25-29歳、30%が30-34歳と回答。
D 既婚者の出会いのきっかけはマッチングアプリが最も多く25%、 次いで、職場や仕事関係・アルバイト先が20%、学校が10%と続く。
E 既婚者の結婚を決めた理由は、「年齢的にこのタイミング」が44.4%で最も高く、 次いで、「これ以上の相手は今後見つからない」が41.3%。
F 結婚意向がある人は、6割が結婚に対して周囲から影響を受けている。 結婚・子どもに憧れを抱くのは「街中で家族連れをみた時」などが挙がっている。
G 将来の不安について、未婚者は「自分の収入だけで生活」に約半数が不安を抱え、 「仕事を始める・続けていくこと」「一人で生きていくこと」への不安も抱えている。

【2】若者が結婚しない理由について
@ 未婚者は「結婚すると、夢が無くなる」と考える者の方が若干多く、既婚者は「結婚すると、 夢が広がる」と考える方が多い。
A 未婚者は、出会いがない、結婚しているイメージができない、自由を失いたくない等を結婚 のハードルと感じている。
B 未婚者の2割が結婚したくないと思っており、 理由は「メリットを感じない」が26%で最も多く、次いで「ひとりで生活したい」が17%、 「人と関わりたくない」、「自分に時間を使いたい」が14%。
C 未婚者の約3割が恋愛経験がなく、未婚者の約6割は「恋愛や結婚は面倒だ」 「恋愛よりも趣味や仕事を優先したい」と思っており、 7割は「他のことを優先してまで結婚・恋愛をしたくない」と思っている。
D 行動する必要がないと思う理由として、 学生は「まだ若い」と思っており、社会人は「そこまでして出会いたいと思わない」、 また、共通して「自然といい人は現れる」と思っている。
E 結婚意向がある未婚者の結婚へのハードルとして最も多いのは「出会いの場がない」 次いで「恋愛の仕方がわからない」「イメージができない」「経済力がない」などが挙がる。
F 結婚に踏み出さないのは、結婚へのメリットを感じられておらず、 「面倒くさい」「自分を優先したい」「自信のなさ」といった3大理由が背景にある。 特に社会人は人との関わりを避ける傾向で、自分以外へのお金や時間の投資に躊躇。

【3】ライフデザインや出会いに関する若い世代の認識について
@ 未婚者の7割がライフデザインは受けたことがない。 高校生・大学生は4-5割が学校の授業などでライフデザインを学んでいる。
A 未婚者の7割がライフデザインは受けたことがない。 学んだ経験がある人では、理想の結婚年齢を「25歳から29歳」と回答する割合が高くなる傾向。
B ライフデザインで学んだことがある内容は、既婚者で「マネープラン」が43%が最も高く、 次いで「キャリアプラン」、「妊娠・出産」、「コミュニケーションの方法」が続く。 学生では「キャリアプラン」が最も学ばれている傾向。
Cライフデザインを学んだ人は学んでない人と比べて、結婚・恋愛意向が高い傾向があることに加え、 理想の結婚年齢を「25歳から29歳」と回答する割合が高くなり、自分自身への満足度も高い。
D 今後のライフプランを考える上で知りたい情報は、全体では「マネープラン」が最も高く、 未婚者は「コミュニケーションの方法」、「結婚・結婚生活に関する情報」、 「結婚の仕方」、「出会う方法」が既婚者よりも高い傾向。
E 自治体の結婚支援に関する活動認知は未婚者では35%。 利用意向は約3割で、具体的には 「安心安全なマッチングアプリ」など。
F 未婚者は既婚者に比べて、ネガティブ思考・自己肯定感が低い傾向。 また親離れなど親との関係性と結婚の有無も影響していることが推察できる。
G 理想の暮らしについて、未婚者は既婚者よりも「好きなコト・趣味に熱中する暮らし」、 「好きなコトを仕事にする暮らし」が高い傾向。
H お金に対する考え方について、未婚者は「趣味や欲しいものにはお金を惜しまない」が 既婚者よりも高く、「貯蓄や資産運用」「大切な人に使うことに満足」は低い傾向。
I 普段の情報源は、未婚者はXが62%で最も多く、次いでテレビ、インターネット動画、 既婚者ではテレビが68%で最も多く、次いでInstagram、インターネット動画。

○Appendix:使用調査票
・スクリーニング調査票→Q1〜Q10まで。
・本調査票→Q1〜Q67まで。


◎資料2.若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ 議論のまとめ(中間報告(案))
1.若い世代のライフデザインや出会いを考える背景
→○ 2023 年の出生数は 72 万 7,277 人(概数)、一人の女性が一生の間に出産するこど もの数に相当する合計特殊出生率は 1.20 (概数)と、いずれも過去最低を更新した。○ 2023 年の婚姻件数は 47 万 4,717 組(概数)と、過去最低を更新し、1970 年と比べて約5割減少(初婚同士の婚姻件数で見れば約6割減少)、婚姻 件数の減少や未婚割合の上昇といった、いわゆる「未婚化」の進行が深刻化する少子化の大きな要因となっている。○ 45 歳から 54 歳までの男女で一度も結婚したことがない人の割合を見ると、1990 年までは男女とも約 20 人に1人に満たなかったが、その後の上昇傾向で、2020 年では男性で4人に1人以上、女性で6人に1人以上となっている。1990 年以降男女ともに顕著に未婚割合が上昇し現在は、かつてのような結婚することが当たり前の社会ではなくなっている。○ 若者の未婚化に対する対策を講じるに当たっては、若者の結婚意思は大きく変化 していないにもかかわらず、どうしてこれほど結婚の希望が実現していない社会に なっているのかを考えることが必要である。

2.ワーキンググループ及び「議論のまとめ(中間報告)」の位置付け→少子化対策は、若い世代の 意見に真摯に耳を傾け、その視点に立って、若い世代が、自らの主体的な選択により、 結婚し、こどもを産み、育てたいと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で若い世代を支えていくことが基本である。

3.若い世代のライフデザインや出会いをめぐる現状→○結婚に向けて動き始める時期によっては、なかなか出会いに恵まれないと感じ、思いがけず悩むことにな ってしまう可能性も考えられる。○結婚したいと思っているが交際相手がいない未婚者で、結婚も視野 に入れた相手を見つけるために「全く行動をしていない/あまり行動していない」 者の割合は、男女とも8割を超え、そのうちの約5割が「(行動)したほうがいいの はわかっているが、まだしていない」とし、約4割が「(行動)する必要を感じていない」としている。○既婚者の約6割にマッチングアプリの利用経験があり、直近5年間で結 婚した人の約3割がマッチングアプリをきっかけに出会った相手と結婚している。

4.若い世代の現状認識や価値観に関する主な意見等→○ 結婚、妊娠・出産、子育てが当たり前のものと考えなくなっている現在の社会にお いて、そもそも結婚、妊娠・出産、子育てという言葉に対するイメージや価値観が今 と昔で果たして同じなのかという点を考えることが重要である。○ 長引く経済不況、感染症、紛争や戦争の勃発など、変化が大きく予測できない日々 が常態化し、社会的に正解とされる生き方が消失した一方で、多すぎるほどの情報 や繋がりを通して実に多様な選択肢を知る中で、今の若い世代は、「他人や社会にと っての正解」よりも「自分自身が納得できているか(自分なりの納得解)」を大切にする傾向がある。
(1)恋愛・出会いについて→○ 若いうちほど、いつでも出会える、まだ結婚を考えるには早いといった思いが働き、恋愛や結婚よりも、別のやりたいことを優先しがちで、30 代に差し掛かる辺りから、周囲の友人等の結婚などを契機に、出会いや結婚を意識し始める人が増える という傾向が見られる。○ また、今の若い世代は、恋愛や結婚の理想像として、誰かに幸せにしてもらうとい う関係性よりも、一緒に幸せになるという関係性を好む傾向が見られ、互いが自立 し、結婚後も働く・家事は分担するといった物理的な面はもちろん、精神的にも支 え合える関係性を求める人も多いといった意見があった。
(2)結婚について→○ 今の若い世代は、 「結婚して家庭を持つのが当たり前」といった考え方に縛られず、 結婚やこどもをもつことは、自分にとっての幸せを実現する手段の一つにすぎず、 本人が希望する場合に選択するものと考えている人も多い。
(3)妊娠・出産、子育てについて→○ 今の若い世代は、核家族化や地域コミュニティの希薄化の影響で、乳幼児の世話を したり触れ合ったりした機会がないまま大人になった人も少なくない。○乳幼児の世話をした経験や、妊孕力に 関する知識を得たとき、ライフプランについて考える授業を受けたときなどは、き っかけになりうる。
(4)経済的状況等について→○今の若い世代では、子育て期も夫婦ともに仕事を辞めずに働き続けることを理想の夫婦像と考えている 人が増えてきている。○20 代 前半の新卒男女が就職を機に地方から都市部へ大量に流出する現象が見られる。特 に 20 代の女性が多く都市部に流出している地方においては、地元に残る若い男性ほ ど「適当な相手にまだめぐり会わない」と感じている可能性がある。 ○ 全国平均以上の合計特殊出生率であっても、出生数の減少が全国平均以上に進んでいる地方もあり、地方における少子化の実態を捉えるに当たっては、このような 就職期における 20 代前半の男女(とりわけ女性)を中心とした人流の状況について 考慮することも重要である。

5.今後の取組に関する主な意見等 ↓
(1)ライフデザイン支援について
→○ ライフデザイン支援は、自分自身の人生の選択肢として、学ぶことや働くことと併 せて、結婚やこどもをもつことについて考える機会とその際に参考となる知識やロールモデルを提供し、自分が人生に何を望み、この先どういったことがハードルに なるのかということに気づく機会をもたらすもの。また、結婚、妊娠・出産、 子育てを望む方々の希望を実現する社会を目指していく上でも、重要な取組である。○交流や体験を通して、自分の目で見たり、直接話を聞いたりす ることで得られる一次情報が貴重であると感じており、そうした機会を必要として いる人もいる。○ライフデ ザインを考える上では、将来の選択に関わる事実の知識と、実際に体験して得られ る実感の両方が重要である。若い世代のライフデザイン支援に向け、近い世代の様々なロールモデルとの出会いを通じて、様々なケースを体験したり、学ぶことができる機会を提供していくことが重要。 ○ 将来のことに関する知識としては、結婚年齢に関するデータ、プレコンセプション ケア(男女ともに性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと)に関すること、結婚や子育てに関する行政や民間のサービスの存在などについても、価値観の押し付けにならないことに留意しながら、誤解に基づく ライフデザイン設計とならないように、伝えることが大切である。○全ての年代に共通の一つのコンテンツを提供す るのではなく、それぞれの年代に応じて、必要な内容を適切な方法で提供すること が重要。○ 学校との連携については、結婚やこどもに関する人生の選択を自分事としてまだ 感じていない人も学校の授業を通して自然に参加できるという観点で重要である。 ○学校の授業だけではない、多様な機会の提供も重要。○地域において、こどもや子育て世 代を支えてくれる存在、応援してくれる存在といったポジティブな働きかけをして くれる存在を増やしていくことも重要。 ○ ライフデザイン支援は、就学時や就職活動時、さらには社会人になってからも、若 手の時期、転職の時、婚活中、結婚前後、新婚期といったステータスを捉えて実施し ていくことが重要。○結婚やこどもに関する人生の選択を自分事としてまだ感じられていない人を始め、 いかに幅広い層に参加してもらうかという点で課題があり、ライフデザイン支援の 裾野を広げていく上では、学校、地方公共団体、企業での取組が重要である。○ライフデザイン支援の成果の捉え方や、それに見合う成果指標の在り方、取組の有効性を示すデータについては、国から積極的に発信・提供することが重要で ある。○従業員の満足度やエンゲージメントの向上に関するメリットや 人材獲得上のメリットといった、ライフデザイン支援を導入する経営上のメリット をより明確な形で発信し、企業側の理解を促す取組が必要。 ○ ライフデザインを考える際には、結婚することやこどもをもつことを当たり前と考えなくていいこと、正解はないことや、結婚しないことやこどもをもたないこと など、人によって色々な選択があって良いし、途中で何度でも変えても良いという ことをあらかじめ伝えることが重要である。○ライフデザイン支援は、結婚やこどもをもつことを強要する機会ではないことが大前提、結婚やこどもを希望していない人にとっても、自分の生き方を考える上でのヒントが得られる機会になることが望ましい。 ○ また、ライフデザインを考える機会を通して、結婚やこどもをもつことに対する意欲が高まったときに、利用できるサポートや支援策など、実現に向けてもう一歩踏み出すのに役立つ情報をあわせて入手できることが重要。 ○ ライフデザイン支援の取組による成果は、5年後 10 年後といった時間軸で捉える必要がある。一度ですぐに効果を発揮するというものではなく、長期的に継続して取り組むことが必要なものである。

(2)マッチングアプリ・結婚相談所について→○AI 等による性格診断や相性診 断といった機能・サービスは、今の若い世代にとって、出会いや結婚を考えている 際に相手に求めていることについて解像度を上げる一助となるものであるとともに、 その後のマッチングの効率化や、引き合わせ相手とのコミュニケーションでの不安 軽減につながるといった点でメリットがある。利用者が安心して安全に利用できる よう、第三者認証の仕組みや安全な利用方法等に関して、引き続き周知啓発を図っ ていくことが重要である。そうしたサポートスキルの向上に官民協力して取り組んだり、AI 等も活用しながら支援していくことができれば、仲人役のサポート スキルの向上、個人差の軽減等につながるのではないか。○利用者層向けに 成婚事例や安全面での対策を PR する取組と併せて、こうしたサービスを利用したこ とがない世代の方に対する情報発信 ・周知啓発を行い、「今どきの出会いや結婚」の 形について社会全体の理解を醸成することも重要である。

(3)行政が提供する出会い・結婚支援について→○そうした課題へアプローチする手段の一つとして、行政による出会い・結婚支援は重要である。一方で、行政が出会いや結婚について支援を行うことについては、丁寧に伝える努力を欠かしてはならない。 ○ 行政が提供する出会い・結婚支援サービスの課題は、その認知度の低さである。○地方では 20 代を中心に女性が首都圏に流出して人口性比に偏りが生じるケ ースが見られる中で、地元に閉じた支援の枠組みでは、マッチングが難しい面があ る。○年代ごとの困りごとやニーズ等の違いを細分化して捉えながら、使い勝 手の良い多様なサービスや支援を届けることが重要である。 ○優良事例を支援フェーズごとに評価・分析しながらその横展開に取り組むこと が必要で、マッチングシステムの都道府県間の連携方策の検討を進 めていくこと等も進めることが必要でサービス向上のために官民の連携協力も更に進めていくことが必要。○結婚やこどもに 関する選択や価値観に関わらず等しく応援される社会を実現するという観点では、 結婚やこどもを望んでいる人への配慮という点で、周囲が適切な助言やケアを行う ことに対して寛容な社会的気運を醸成していくことも重要である。

(4)若い世代による情報発信等について→○いかに自分に必要な情報だけを効率的に入手するかということへの意識が強く、自分には興味・関心がない(必要と感じていない)情報には注意を払 わないというようなことも珍しくない。 ○受動的な若者の場合、情報に 対するアプローチが、SNS で自動的に流れてくるオススメ情報を流し見るだけにな っていたり、そうした情報が情報の全てだと考えていたり。インターネット上では、結婚、妊娠・出産、子育てに関するポジティブな意見は発 信されにくい。○情報収集の手段がインターネットに偏っている人ほど、結婚やこどもをも つことに対してネガティブなイメージを抱きやすいのではないかといった意見があ った。○ 結婚、妊娠・出産や子育てに関する情報発信については、若い世代自身の意見 ・ア イデアや協力を活かして、若い世代に伝わる方法で行う必要がある。旧来型の特定 のメディア媒体で一方的に発信する形よりも、SNS での発信や広告に加えて、友達同 士の口コミなど、様々な情報流通経路を通して多面的に情報が届くようにすること が効果的である。 ○結婚、妊娠・出産、子育てに関する情報を必要としているときに、欲しい情報をタイムリーに目にすることができ、 本人の不安の軽減や行動の後押しにつながるといった意見があった。

6.まとめ↓
○ これまでのワーキンググループでは、若い世代を取り巻くライフデザインや出会い をめぐる現状認識等を踏まえ、若い世代の描く結婚、妊娠・出産、子育てに関する希 望を実現する上で今後の取組の在り方に関して、主に以下の意見等があった。 ↓

・ 今の若い世代は、価値観や選択肢が多様化し「正解がない」社会を生きていく上で、一つ一つの人生の選択について「自分なりの納得解」を持つことを重視し、結婚、妊娠・出産、子育てといった選択についても、自分事として考えるきっかけと多様なロールモデルを必要としている中で、ライフデザイン支援の重要性が高まっており、学校、地方公共団体、企業での取組を通じて、ライフデザイン支援の裾野 を広げていくことが重要であること。
・ ライフデザイン支援では、将来の選択に関わる事実の知識と、実際に体験して得 られる実感の両方が重要であること。また、地域性も考慮する必要があること。
・ ライフデザイン支援は、全ての年代に共通の一つのコンテンツを提供するのでは なく、それぞれの年代に応じて、必要な内容を適切な方法で提供することが重要であること。
・ マッチングアプリや結婚相談所、行政の支援サービスといった出会いの手段が多 様化する中で、年代ごとの困りごとやニーズ等の違いを踏まえた上で、それぞれの 手段の持つ強みを生かしながら、安全に安心して利用できる、使い勝手の良いサービスや支援を届けることが重要であること。サービス向上のために官民の連携協力 も更に進めていくことが必要であること。
・ マッチングアプリについては、利用者が安心して安全に利用できるよう、第三者 認証の仕組みや安全な利用方法等に関して、周知啓発を図っていくことが重要であ ること。
・ 行政による出会い・結婚支援は重要であること。一方で、その認知度の低さが課 題であり、若者の認知度が低く、20 代の利用者が少ない点を改善する必要がある こと。また、取組の意図や基本姿勢を丁寧に伝える努力を欠かしてはならないこと。
・ 地域の結婚支援の効果を高めるため、国が支援フェーズごと効果検証の枠組みを 構築し、優良事例の横展開に取り組む必要があること。また、マッチングシステム の都道府県間の連携方策の検討を進めていくこと等も進める必要があること。
・ 結婚を希望する若者は、出会いや結婚を応援する社会的気運を重視しており、特に、結婚やこどもを望んでいる人に対して周囲が適切な助言やケアを行うことに対して寛容な社会的気運の醸成を必要としているということ。
・ 結婚、妊娠・出産や子育てに関する情報発信については、若い世代自身の意見 ・アイデアや協力を生かして、公的機関が発信する情報を敬遠しがちな若い世代にも 伝わる方法で取り組む必要があること。また、旧来型の特定のメディア媒体で一方 的に発信する形よりも、SNS での発信や広告、友達同士の口コミなど、様々な情報 流通経路を用いた多面的な発信手法を講じることが重要であること。
○ こども家庭庁を始めとする関係府省庁等において、以上で示された若い世代の認識 や意見等を勘案した具体的方策の検討が速やかに行われることを期待する。 その上で、本 「議論のまとめ(中間報告)」は、令和6年8月までの議論を基に取り まとめたものであるが、ワーキンググループは、9月以降も引き続き開催し、更に議 論を深めていくこととする。

○(別紙)参考資料集↓
・若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループの 開催について 令和6年 7 月 1 6 日  内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女
   共同参画、孤独・孤立対策)決定

1.趣旨
「こども大綱」(令和5年 12 月 22 日閣議決定)において、結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであって、多様な価値観・考え方を尊重することを大前提としている。その上で、若い世代の意見に真摯に耳を傾け、その視点に立って、若い世代が、自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てたいと望んだ場合に、 それぞれの希望に応じて社会全体で若い世代を支えていくことが少子化対策の基本であるとしている。 こうした中、若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるに当たって、関係者からの意見を聴取し、各種の課題等について検討するため、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、孤独・孤立対策)(以下「大臣」という。)のもと「若 い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」(以下「ワーキング グループ」という。)を開催する。
2.構成等
3.運営→こども家庭庁長官官房少子化対策室が行う。
4.その他→ 前各項に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関する事項その他必要な事項 は、座長が定める。

・(参考2)ワーキンググループ構成員→12名。
・(参考3)ワーキンググループ開催実績→第1回(令和6年7月 19 日)主な議題:結婚に関する現状と課題について、Z世代の価値観等について〜第4回(令和6年8月 26 日) 主な議題:「議論のまとめ(中間報告(案))」について

次回も続き「資料3. 第1回ワーキンググループでの委員からの御意見」からです。

雇用政策研究会報告書の公表について [2024年10月22日(Tue)]
雇用政策研究会報告書の公表について(令和6年8月23日)
〜多様な個人が置かれた状況に関わらず包摂され、活躍できる労働市場の構築に向けて〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00017.html
◎資料6(参考資料➃)データ関連      厚生労働省 職業安定局雇用政策課
○日本の人口の推移→2070年には総人口9,000万人を割込み高齢化率39%の水準と推計。
第1章関係
○現在の雇用情勢について
→求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直している。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。
○有効求人数や有効求職者数の動向について→2024年6月の有効求人数(季調値)⇒前月比0.1%減少と2か月ぶりの減少。有効求職者数(季調値)は、前月比0.6%増加と2か月連続の増加となった。
○雇用人員判断の動向について@(日銀短観)→製造業及び非製造業の全ての企業規模で「不足」が「過剰」を上回っている(先行きでも非製造業(大企業)を除いて更なる人手不足感の高 まりが予測されている)。
○雇用人員判断の動向についてA(日銀短観)→製造業のうち「輸送用機械」は2020年6月調査で「過剰」が「不足」を大きく上回ったものの、その後、過剰感が徐々に解消し、2021年 9月調査以降は「不足」が「過剰」を上回っている(先行きでは人手不足感の高まりが予測)。 • 非製造業のうち「宿泊・飲食サービス」は、2021年12月調査以降は「不足」が「過剰」を上回っている(先行きでも同程度の人手不足感が 予測されている)。
○2018年度労働力需給推計と実績値の比較→2022年の労働力人口の実績を2018年度労働力需給推計による推計値と比較すると、実績が、最も労働力人口を多く見込む「成長実現・労働参加進展」シナリオを上回った。
○第1〜3次産業における就業者の構成と雇用者の割合→第3次産業73.3%。
○企業による省力化投資の動向→設備投資の目的⇒「合理化・省力化」を挙げる企業の割合は2021年以降増加傾向。 セルフレジ設置店舗があるスーパーマーケット運営企業は年々増加しており、2023年には31.1%に達している。
○宅配便業における省力化の取組み→置き配の利用経験率は、コロナ禍以後大きく伸びており2023年11月時点で67%に達している。 再配達率(総配達数のうち再配達数が占める割合)は、平成29年10月から令和元年10月までは15.0~16.0%で推移し、令和2年4月に大きく低下した後、令和2年10月以降は10〜11%台で推移している。

第3章関係
○多様な正社員制度の利用者の割合
→制度がある事業所は2023年度23.5%。多様な正社員制度の利用者割合は、2023年度において短時間正社員は3.2%、勤務地限定正社員は15.4%、職種・職務限定正社員は16.0%となっている。
○長時間労働・週間就業時間→週間就業時間60時間以上の割合は2020年以降5%程度で推移。 1年間の総実労働時間は近年1800時間を下回っている。
○テレワークの導入率・テレワークの実施状況→テレワーク導入率はコロナ禍以降増加、導入企業は50%程度。実施率は緊急事態宣言発令直後の2020年5月に31.5%となり、2024年7月時点まで約15%を維持して いる。
○変形労働時間制の適用者の割合→2023年51.7%。フレックスタイム制労働者は、2023年は10.6%だが、2018年の7.8%から微増であり大幅な適用拡大には至っていない。
○65歳以上の高齢者の就業率の推移→65〜69歳就業率は2005年以降20ポイント近く上昇し、70〜74歳についても15ポイント近い上昇がみられる。
○令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果概要→7 0 歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況⇒定年制の廃止(3.9%)、定年の引上げ(2.3%)、継続雇用制度の導入 (23.5%)、 創業支援等措置の導入 ( 0.1%)の実施状況。

○フリーランスの属性(年齢及び性別)(2023年度)→60歳以上が約33%、男性が約66%。
○性・年齢階級別の仕事の満足度(2023年)→男女ともに30〜39歳で低くなり、その後年齢を重ねるにつれて上昇す る。
○高年齢労働者の労働災害の特徴 災害発生率(千人率)・休業見込み期間→60歳以上男女別労働災害発生率を30代と比較すると、男性は約2 倍、女性は約4倍。 休業見込み期間は、年齢が上がるにしたがって長期間となっている。
○女性を取り巻く雇用環境→M字カーブの底は浅く正規雇用率のL字カーブがみられる。
○男女・年齢階級別の非正規の職員・従業員割合→男性65歳以上は2002年以降基本的に上昇だが、その他の年齢階級では2015年頃まで上昇しその後減少に。女性も概ね同様の傾向で、若年世代を中心に2015年頃以降から非正規の職員・従業員の割合に低下がみられる。
○男女別の不本意非正規雇用労働者の人数及び割合→人数・割合ともに2013年以降減少傾向が見られており、直近の2023年は、男女とも100万人を下回っている。割合については、2013年男性で30.6%、女性14.1%であったが2023年にはそれぞれ14.5%と6.7%である。
○男女別の短時間労働者(週2 0時間未満)の労働時間の構成→男性に比べ女性では短時間労働者のより大きな増加がみられ、その中でも週15〜19時間の比較的長い労働時間の労働者が増加している。
○職場への定着度合い→一般労働者においては、男性の平均勤続年数が2023年で13.8年である一方、女性の平均勤続年数は9.9年となって いる。
○職種別男女の構成割合(2023年)→建設・採掘や、輸送・機械運転、保安職業は9割以上が男性、サービス職業や事務は半数以上が女性、性別による職種の偏りがみられている。
○男女別の1日当たりの無償・有償労働時間→国際的比較で日本の女性は他国と大きな違いはないが、男性は、無償労働の時間が短く、有償労働時間または学習の時間が長い。
○6歳未満の子どもを持つ夫婦世帯の1日当たりの家事関連時間→妻が450分程度、夫が40分〜120分程度と、妻の家事関連時間が長い。経年で比較すると、妻は育児は増加、家事は減少で家事関連全体としては横ばい。夫については 主に育児と家事の時間が増加することによって、家事関連時間全体が増加している。
○育児により離職した女性の就業希望者・再就職までの離職期間→育児のために無業の女性のうち、就業を希望している女性は61.1%と半数を超えている。 出産・育児を理由に離職した女性のうち、再就職までの期間別の割合は離職期間1〜3年が29.2%と最も多く、ブランクの期間が長かった方の割合は低い。
○育児をしている女性の再就職→子育てをしている女性の多くが再就職前に「子育てと両立できるか」を不安に感じている。

○地域若者サポートステーション事業→就労に当たって困難を抱える若者等(15〜49歳の無業の方)が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、 地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的。都道府県労働局がNPO法人等の民間団体に委託。令和6年度177か所(全都道府県に設置)。個別の支援計画など利用者の個別ニーズを踏ま えた様々なプログラムを実施。その他あり。 参照。
○地域若者サポートステーションの新規登録者数の推移→【新規登録者数】R5:17,096あり
○地域若者サポートステーションの新規登録者の属性(令和5年度)→【性別、就職経験の有無】【新規登録者の年齢構成】あり。参照。
○地域若者サポートステーション事業における就職等率・就職等者数の推移→令和5年度 71.7%となっている。

○障害のある雇用者数の推移→障害のある雇用者は長期間にわたって増加傾向にあり、2022年には60万人を超え、直近2023年には64.2万人と なっている。

○東京圏への転入超過→2011年から2019年までは増加傾向、2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症等の影響により転入超過数は減少2022年以降再び増加傾向に転じている。
○ふるさと回帰支援センター利用者の年代の推移(東京)→20歳代、30歳代の若者が44.7%と半数近くを占める。
○都道府県別の労働参加率(1 5歳以上男女:2020年)→東京都で68.7%と最も高く関東地方で比較的高い傾向。中部地方の多くの県で全国の労働参加率(62.9%)を上回っており、高い水準となっている。
○都道府県別の労働参加率(1 5〜6 4歳女性:2020年)→男性と比べて都道府県間のばらつきが大きく、東北地方、中部地方、山陰地方、九州地方で全国値(73.2%)を大きく上回る地域が多い。
○都道府県別の労働参加率(6 5歳以上男女:2020年)
→中部地方や山陰地方で全国の労働参加率(27.3%)を上回っ ている地域が多い。
○国籍別外国人労働者割合と推移→ベトナム、中国、フィリピン等のアジアの国の割合が高い。 2019年までは中国が最も多かったが、2020年以降はベトナムが最も多い。
○産業別・都道府県別の外国人が就業者に占める割合(2020年)→製造業や宿泊業,飲食サービス業等で割合が高い。関東地方及び中部地方で比較的割合が高い。

第4章関係
○コンピューター等のテクノロジーによる自動化確率別就業人口分布
→自動化確率が高い職業についている人口割合は米国が44.0%、日本が41.1% となっている。
○新たなテクノロジーがタスクに与える影響→日米ともに非定型分析タスク・非定型相互タスクが増加している一方で、 定型手仕事タスクが減少している。
○A I等のテクノロジーが雇用に与える影響について示した論文等→4本論文あり。
○AI使用者・未使用者の年齢、性別、学歴構成とAI関連の訓練による効果→AI使用者では、50歳未満、男性、大卒以上の割合が高い傾向(製造業は、大卒以上の割合の方が小さくなっている)。  AIを利用する労働者のうちAI関連の訓練を受けた者は、受けなかった者に比べて、AIが自身のパフォーマンス等を改 善したと回答する傾向がある。
○日本と主要国の労働生産性及びI C T投資等の推移
→日本はアメリカと比較し、ICT資産投資(有形)、 非ICT投資(有形)の寄与度が小さくなっている。
○業種別にみたICT人材の不足企業の割合とICT人材の確保手段→ICT人材が不足している企業の割合は、金融・保険業で増加、他の業種は、4〜6割程度で横ばい。ICT人材が不足していると答えた企業のうち、社内で人材育成を行っている企業は38.6%にとどまっており、多くの企業が外部への委託や経験者の採用等によってICT人材を確保している。
○産業の就業者数と労働生産性の推移の国際比較(2009年〜2022年)→「情報通信業」について、欧米では労働生産性の上昇とともに就業者数の増加がみられるが、日本では就業者数の 増加は見られるものの、労働生産性の上昇はほとんど見られない。

第5章関係
○企業の能力開発におけるOJTとOFF - JT
→企業の能力開発においてOJTを重視する企業が8割程度、OFF-JTを重視する企業が2割程度。
○企業が人材育成を十分に行えない要因(2023年度)→「指導する人材が不足している」「人材を育成しても辞 めてしまう」「人材育成を行う時間がない」等の割合が高い。
○企業におけるキャリアコンサルティングの導入状況(2023年度)
→仕組みがある事業所割合は40%前後を推移する一方で、主体的なキャリア形成に向けて実施した取組みとして「キャリアコンサルティングの実施」を挙げる事業所割合は12.7%となっている。
○企業におけるキャリアコンサルティングの導入状況(2023年度)→事業主がキャリアコンサルティングを行う目的は「労働者の仕事に対する意識を高め、職場の活性化を図るため」の割合が最も高く、実施効果は「労働者の仕事への意欲が高まった」割合が最も高い。
○自己啓発を行う人の割合(2023年度)→労働者全体で34.4%となっており、年齢階級別では「20〜29歳」「30〜39歳」の割合 が高くなっている。
○自己啓発についての課題意識(2023年度)→「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」と答えた者の割合が高くなっ ている。
○自己啓発の方法(2 0 2 3年度)→「eラーニング(インターネット)による学習」「ラジオ、テレビ、専門書等によ る自学、自習」等の割合が高くなっている。
○人材サービスの全体像
→雇用を仲介するサービスと労働者派遣・請負に大別。雇用仲介の中での単純な求人数では募集情報等提供事業者の規模が大きくなっている。
○転職入職者の経路別割合・人数→ハローワーク経由の入職者は、割合では約2割程度、人数では約90万人から約120万人を推移している。
○国別の入職経路(最も有効な求職手段)→日本ではSNS経由による就職は小さな割合に留まっている一方、多くの国においては入職経路としてのSNSの割合が大きくなっている。
○需要不足失業率の推移→均衡失業率は近年高止まりとなっており、需要不足失業率はマイナスの状態が続いている。


◎資料7<付属資料>
≪労働力需給推計の概要≫↓
1.概要
労働政策研究・研修機構(JILPT)では、第5期中期目標期間(令和4〜8年)において6つの プロジェクト研究を実施。そのうちの1つに、厚生労働省の要請を踏まえ、労働力の需給推計を実施し、2040 年までの性・年齢階級別労働力人口及び就業者数、並びに産業別就業者数を労働力需給モデルにより推計した。 2023 年度版労働力需給推計を実施するにあたり、「労働力需給推計に関する研究会」を設置し、 昨年6月より検討を進めてきた。 2023 年度版では、前回、2018 年度版推計に使用した労働力需給モデルを踏襲した上で、将来推 計人口、経済見通しの変更や、足許の雇用情勢等を踏まえ、将来想定の更新等を行うとともに、 モデルを構成する関数の変数を一部見直した。

2.推計方法
内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(令和6年1月)、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(令和5年4月)、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和5年6月)等に基づき、計量経済モデルによるシミュレーションを実施した。
(1) 推計シナリオの概要→@ 成長実現・労働参加進展シナリオ A 成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ B 一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ
(2) マクロ経済の前提
(3) 将来人口の前提
(4) 労働力人口の将来推計→@ 日本人の労働力率 A 外国人の労働力率 
(参考)労働力供給シナリオの設定 (参考)推計モデルのフローチャート

1.労働力人口・労働力率のシミュレーション結果↓
1-1.労働力人口→
一人当たりゼロ成長に近い経済状況のもと、労働参加が 2022 年と同水準で推移した場合(一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ(以下、「一人当たりゼロ成長・労働参加 現状」))では、2022 年の 6,902 万人から、2030 年に 6,556 万人、2040 年に 6,002 万人に減少すると見込まれる。
これに対し、経済・雇用政策を講じ、成長分野の市場拡大が進み、女性及び高齢者等の労働市 場への参加が進展する場合(成長実現・労働参加進展シナリオ(以下、「成長実現・労働参加進展」)では、2030 年に 6,940 万人と増加した後、2040 年に 6,791 万人と減少するが、一人当たりゼロ成長・参加現状に比べ減少幅が縮小することが見込まれる。 なお、経済・雇用政策を講じ、経済成長と女性及び高齢者等の労働市場への参加が一定程度進 む場合(成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ(以下、「成長率ベースライン・労働参加漸進」))では、2030 年に 6,886 万人、2040 年に 6,536万人となることが見込まれる。
 女性の労働力人口は、成長実現・労働参加進展では、2022年の3,096万人から、2030年に3,174 万人、2040年に3,178万人と、労働力人口全体が減少傾向となる中、一定の水準が維持されること が見込まれる。
1-2.労働力率
労働力率(15 歳以上人口に対する労働力人口の割合)は
、一人当たりゼロ成長・労働参加現状 では、2022 年の 62.5%から、2030 年に 60.9%、2040 年に 59.2%に低下すると見込まれる。 これに対し、成長実現・労働参加進展では、2030 年に 64.4%、2040 年に 67.0%と 2022 年水準よりも上昇することが見込まれる。 成長率ベースライン・労働参加漸進では、2030 年に 63.9%、2040 年に 64.4%と上昇することが 見込まれる。

2.性・年齢階級別就業者数・就業率のシミュレーション結果
2-1.就業者数
→就業者数は、一人当たりゼロ成長・労働参加現状では、2022 年の 6,724 万人から、2030 年に 6,430万人、2040年に 5,768万人に減少すると見込まれる。 これに対し、成長実現・労働参加進展では、2030年に6,858万人に増加した後、2040年に6,734 万人と減少し、2022年と概ね同水準となることが見込まれる。 なお、成長率ベースライン・労働参加漸進は、2030 年に 6,768 万人と増加した後、2040 年に 6,375万人と減少することが見込まれる。
 女性の就業者数は、成長実現・労働参加進展では、2022年の3,025万人から、2030年に3,136万 人、2040年に3,151万人と、就業者数全体が減少傾向となる中、一定の水準が維持されることが見 込まれる。 年齢別構成については、高齢化を反映し、15〜29歳は 2022年の 1,105万人から 2040年の 1,019 万人、30〜59 歳は 2022 年の 4,163 万人から 2040 年の 3,615 万人へと減少するのに対し、60〜69 歳は 2022 年の 933 万人から 2040 年の 1,342 万人、70 歳以上は 2022 年の 523 万人から 2040 年の 758万人へと増加し、減少幅が抑制されることが見込まれる。

3.産業別就業者数のシミュレーション結果→ 医療・福祉、情報通信業などの産業で就業者が増加することが見込まれる。 医療・福祉では、2022年の897万人から、成長実現・労働参加進展では、2030年に1,010万人、 2040 年に 1,106 万人、成長率ベースライン・労働参加漸進では、2030 年に 991 万人、2040 年に 1,058万人、一人当たりゼロ成長・労働参加現状では、2030年に950万人、2040年に985万人と、 いずれのシナリオにおいても増加することが見込まれる。
一方、製造業全体では、2022 年の 996 万人から、成長実現・労働参加進展では、2030 年に 995 万人、2040年に979万人、成長率ベースライン・労働参加漸進では、2030年に982万人、2040年 に924万人、一人当たりゼロ成長・労働参加現状では、2030年に922万人、2040年に791万人と、 いずれのシナリオにおいても減少することが見込まれる。 卸売・小売業では、2022年の1,030万人から、成長実現・労働参加進展では、2030年に1,018万 人、2040年に 966万人、成長率ベースライン・労働参加漸進では、2030 年に 1,016万人、2040年 に966万人、一人当たりゼロ成長・労働参加現状では、2030年に997万人、2040年に938万人と、 いずれのシナリオにおいても減少することが見込まれる。

○付表・付図 ↓
付表1-1 労働力人口
付表1-2 労働力率
付表2-1 性・年齢階級別就業者数
付表2-2 性・年齢階級別就業率
付表3-1 産業別就業者数(成長実現・労働参加進展シナリオ)
付表3-2 産業別就業者数(成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ)
付表3-3 産業別就業者数(一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ)

付図1-1 年齢階級別労働力率の見通し(成長実現・労働参加進展シナリオ)
付図1-2 年齢階級別労働力率の見通し(成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ)
付図1-3 年齢階級別労働力率の見通し(一人当たりゼロ成長・労働参加現状シナリオ)
付図2-1 外国人労働力人口の見通し
付表4-1 将来推計人口の条件付推計を用いたケース

次回は新たに「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第4回)」からです。

雇用政策研究会報告書の公表について [2024年10月21日(Mon)]
雇用政策研究会報告書の公表について(令和6年8月23日)
〜多様な個人が置かれた状況に関わらず包摂され、活躍できる労働市場の構築に向けて〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00017.html
◎資料4(参考資料➁) 報告書作成に当たってヒアリングにご協力いただいた 企業の取組み事例集→「取組み概要」「本取組みの特徴」「ヒアリング内容や実際の効果」「政策観点でのインプリケーション」の4パーツで記載されている。

【女性活躍推進】↓
1. エコラボ合同会社 事業内容:水処理、衛生管理、および感染予防等に関するソリューションを提供する化学メーカ
ー→「ヒアリング内容や実際の効果」⇒・営業現場での職務内容や職場環境を客観評価し、性別による不利(体力や筋力等)を軽 減するためのフォロー体制や制度等を導入した結果、女性営業職および女性管理職の人数 は着実に増加。 ・特に男性育休取得促進を目的として導入された「マイスター人材制度(※)」は、営業職 の有給休暇取得促進としても活用されており、男性育休取得率も100%に達している。同制度は社員から大変好評であり、エコラボグローバル本社(米国)のリーダーシップモデル研修の事例として採用されている。 ・女性社員が思う「ジェンダーギャップ」とその背景や理由を正しく把握し、改善への示唆を得るため、女性社員を対象としたヒアリングセッションを実施。多様性ある組織づくり、女性活躍推進に向けた取り組みに反映している。 ・柔軟な働き方を促進する各種制度についても、社内の周知徹底を行う事で、社員がその意義を理解し、有効に活用しており、業務における時間管理や個人のワークライフバランスの向上につながっているとの声が寄せられている。 ・今後の展望としては、引き続きDE&Iおよび女性活躍推進に注力し、組織全体としてエンゲージメントの高いチームづくりと働きがいのある職場環境を目指すとしている。 (※)マイスター人材制度:エコラボOB・OGの社員がエコラボと業務委託契約を結び、男性営業社員の育休取得時 に営業・サービス活動のサポートを行う制度。定年再雇用の社員へより柔軟な働き方の選択肢を提供している。

2. 双日株式会社(事業内容:エネルギー、化学品、インフラ、自動車、消費財などの分野で幅広い事業を展開する総合商社) →「ヒアリング内容や実際の効果」⇒・経営トップである社長が管理職研修などで女性活躍の重要性や狙いについて度々発信。 人材KPIにおいても女性活躍指標を掲げている通り、本取組みは経営トップが強く関与。 ・ 2021年度から、30歳前後の女性総合職を中心に、役員をメンターとするメンタープログラムを実施。2024年度上期には、女性執行役員によるラウンドテーブルを実施。自らの意思で挑戦する意欲のある女性社員に対して、役員自ら働きかけ、キャリアを後押し。 ・人材戦略に基づいて各種社内制度の整備がされているが、それらの制度を社員に有効に活用してもらうため、社員全員が個別に説明を受けることが可能な体制となっている。また、社内イントラや社内サイネージなどの社内媒体で各種制度の利用事例を紹介している。 ・部下を持つ管理職層に対しても、個別面談・対面研修やe-Learningなど、各種制度を理解できる機会や自身のアンコンシャスバイアスに気づき行動変容に繋げる機会を提供。制度を整えるだけでなく、制度を利用しやすい風土作りも進めている。 ・健康経営推進や育児休暇取得率の向上を女性活躍推進のベースと捉えて進めるだけでなく、転勤に配慮した職種の設置等、社員全体の働きやすさに繋がる施策に対しても包括的 に取り組んでいる。

3. 株式会社LIFEM 事業内容:オンライン診療を活用した、働く女性の健康課題改善をサポートする法人向けフェムテック(※)サービス 『ルナルナ オフィス』の提供 (※)フェムテック(Fem tech)とはFemale(女性)とTechnology(技術)を掛け合わせた造語で、女性の健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスである。→「本取組みの特徴」⇒・導入企業に対して「職場環境アセスメント」を実施することで現場の健康課題を可視化することができる。 ・男性を含む会社全体のヘルスリテラシー向上のため、医師による女性のカラダ知識セミ ナーの開催をし、啓発活動を行っている。 ・女性特有の健康課題である月経・更年期に関する症状や妊活の悩みを抱える方々に対してオンライン診療/相談を活用し、産婦人科受診による症状改善のサポートや医師への相談 を実施している。月経、更年期の症状に関しては医師の判断により低用量ピルや漢方の処方も可能となっている。 ・導入企業に対して「プログラム導入効果検証」を実施しており、受診者の診療前後の データや、労働損失の削減効果等の効果検証を行っている。

4. 株式会社Waris 事業内容:ライフイベントによって左右されやすい女性のキャリア支援や再就職支援、人材紹介サービスなどを提供。→「取組み概要」⇒・女性のキャリア支援を重視し、「エージェント事業」「リスキリング事業」「ソリュー ション事業」を展開。 ・エージェント事業ではハイスキルな女性のキャリアシフトに伴走し、リスキリング事業 では学びから就業まで一貫したプログラムを提供。 ・リスキリング事業では、主にキャリアブランクのある方を対象とし、再就職支援プログ ラムや質の高いキャリアカウンセリングを提供。企業とのマッチングもサポートすること で学びの段階から就業まで一貫したプログラムを展開している。 ・ソリューション事業では、女性の働き方改革に課題を抱える企業に対し、コンサルティ ング・研修・講演サービスを実施している。

【地域活性化】↓
5. 株式会社日本政策金融公庫総合研究所 事業内容:政府系金融機関である「日本政策金融公庫」の研究部門である。経営者や家族だけで稼働する生業的な企業から株式上場を目前にしたハイ テクベンチャー企業までさまざまな中小企業を研究対象とし、専門性・独自性・先進性に富む研究活動を展開している。
→「取組み概要」⇒・新規開業や事業承継に関する調査を継続的に実施し、その実態を明らかにするとともに 必要な支援策を提言している。中小企業における人材活用や地域活性化などに関する調査 も行っている。

【社員の人材育成・キャリア支援】
6. 富士通株式会社 事業内容:情報通信事業
→「ヒアリング内容や実際の効果」⇒・3年間で約2万人が「ジョブポスティング制度」に参加。内7,500名が合格し、異動している(2020-2022年累計実績)。また、ポスティング異動者に対して行ったアンケートに よれば、エンゲージメント分野の項目(特に「やりがい」、「機会の均等」の項目)が大 きく向上した。 ・キャリアオーナーシップの状況を把握することを目的とした、キャリアオーナーシップ 診断ツール利用者は延べ17,591名に及ぶ(2022年度〜2023年度上期)。 ・FLXには月平均で約3万人程度からのアクセスが見られる。 ・キャリアオーナーシップが高まると、通常は転職など外への志向が働くことも想定されるものの、ジョブポスティング制度の効果もあり、まずは社内におけるキャリア形成に関 心がいく。その際にも同社では個人に適したポジションの案内が可能となっている。 ※キャリアオーナーシップ:個人が生涯のキャリアにおいて「どうありたいか」を意識し、その実現に向けて主体的に行動すること。

【人材マッチングおよびリ・スキリング】↓
7. LinkedInジャパン株式会社 事業内容:ビジネスに特化したソーシャルプラットフォームを提供。 特に、人材採用・人材育成・エンゲージメントの分野で、個人と組織の変革を支援している。
→「本取組みの特徴」⇒・利用者は職歴やスキルを共有することで、仕事の機会や専門的なつながりを見つけるこ とができるといった、ビジネスに特化したプラットフォームを提供している。

【新たなテクノロジー等の活用】 →この項では【1.導入のきっかけ】【2.導入の手法】【3.導入の際の従業員の反応 】【4.導入による効果】となる。
(製造業)
8. 株式会社ヨシズミプレス 事業内容:電気部品、文房具部品及び自動車部品等の金属部品のプレス加工。
→【3.導入の際の従業員の反応 】⇒• 装置の導入にあたっては、経営者の試行的な 取組として開始したが、業務効率化の取組み は従前も行われてきており、装置の作成にむ けてアイデアを出すなど協力する従業員もい た。 • 加えて、新たな製品の開発や、顧客からの要 望を踏まえた改良に、可能な限り社内のリ ソースが配分できるよう、業務を効率化する ことは、社内の風土として存在していたため、 装置が完成した際には、目視による検査業務 の負担軽減を喜ぶ声も聞かれた。

(小売業)
9. 株式会社トライアルホールディングス 事業内容:小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営。
→【4.導入による効果】⇒• 必要なレジ担当従業員数が削減されたことに 加えて、LSPの導入によって時刻ごとに必要 な人員が見える化されるとともに、自社開発 のシフト管理システムを組み合わせることに より、従業員一人ひとりの都合に合わせたよ り柔軟なシフト管理が可能となっている。 • 加えて、DX推進の一環として取り組んだペー パーレス化によって、入職時に必要な書類の 提出においても、従業員のスマホで完結でき るようになり、より迅速に働き始めることが 可能となっている。

10. 株式会社ベイシア 事業内容:ショッピングセンターチェーンの経営→【4.導入による効果】⇒• 当該端末の配布により、経験年数が浅い従業 員も端末を確認しながら業務に取り組めるよ うになり、経験年数の長い従業員に教わる必 要がある状況が大きく減少した。 • 特に、商品陳列が主たる業務となる一般食品 部門では、商品の陳列位置等を知っているか どうかが、効率性に大きく影響するため、当 該端末の導入が大きな成果を上げている。 • 結果、経験年数の長い従業員も自身の業務に 専念できる環境が整い、組織全体の効率性も 高まった。

(宿泊業)
11. 株式会社竹屋旅館 事業内容:ホテル旅館運営事業、宿泊コンサルティング事業、ヘルスケア・食事業、観光事業
→【1.導入のきっかけ】⇒• 宿泊業全体として、人手不足の状態であり、 需要はあるものの客室の稼働率を下げて営業 している状況。 • 特に、客室の清掃担当の職員は、求人数に対 して求職者数が少なく、確保が難しい状況で あった。 • 加えて、客室の清掃をアウトソースしていた 業者が撤退することとなり、客室の清掃業務 を自社で行う必要が生じたため、客室清掃業 務の内製化とその業務の効率化の両方に取り 組む必要がある状況であった。

(営業職)
12. アフラック生命保険株式会社 事業内容:生命保険業
→【4.導入による効果】⇒• ソフトを使うことで、商品説明の練習の機会が 増え、経験が浅い場合でも、営業先で自信を もって説明を行えるようになった。 • また、経験が豊富な営業職についても、新商品 の説明にあたっては、十分な練習が必要であり、 ソフトを用いた練習が効果を発揮している。 • ソフトの利用を含む新商品研修を完了した場合 の方が、未完了の場合よりも販売実績が高いな ど、高い生産性が発揮できる。 • 加えて、研修会や指導に充てる人や時間を削減 でき、その分のリソースを他の業務に充てるこ とが可能となった。

(介護職)
13. さくらCSホールディングス株式会社 事業内容:高齢者向けグループホーム運営、小規模多機能ホーム運営、サービス付き高齢者向け住宅運営、住宅型有料老人 ホーム、介護・福祉のスクール運営、人材派遣、システム開発、外国人人材の受入・育成、子育て支援
→【1.導入のきっかけ】⇒• 人材確保に難しさを抱える中で、外国人人材 の活用を進めていたところ、日本語に不慣れ な外国人にとって、毎日のケア記録の作成が 課題となっていた。 • また、紙でのケア記録の作成は、外国人職員 に限らず、サービス提供とは別に、毎日1〜 2時間程度かけている状況であり、残業して 対応する職員もいるなど、利用者へのサービ ス提供以外の業務として、大きな負担となっ ている状況であった。・定型的な事項の入力は選択式にし、記述式の欄(音声入力可)は特記事項など最小限、勤務後に残ってケア記録作成の業務を行 うケースは、ほぼみられなくなり、安定して新卒の採用を行えている状況になっている。

(生成AIの活用)
14. パナソニックコネクト株式会社 事業内容:「サプライチェーン」「公共サービス」「生活インフラ」「エンターテインメント」分野向け機器・ソフトウェアの開発/製造/販売、並びに、システムインテグレーション/施工/保守・メンテナンス、およびサービスを含むソリューションの提供
→・生成AIソフトを活用したAIアシスタントサー ビスを全社員向けに導入。使用方法はあく までも社員に委ねる形で導入した。• 用途は多岐にわたり、単なる調べ物にとどまらず、会議の要約・司会原稿等の文書作成や アンケート調査の自由記述欄の分析、プログラムのコーディングに至るまで、出力可能であるため、社員は出力された回答のファクト チェックを行った上で使用するという流れになる。AIをアシスタントのように使うことで 大幅に作業が効率化された。 • また、社員全員が生成AIのユーザーとなることで、昨今、技術の発展が著しい生成AIの特徴等を実感をもって把握できる点もメリット となっている。


◎資料5(参考資料B)雇用政策研究会委員による視察結果報告
◎厚生労働省関連の事業所等へ雇用政策研究会委員が視察し、現場職員との意見交換会を実施→「取組み概要」「本取組みの特徴」「ヒアリング内容や実際の効果」「政策観点でのインプリケーション」の4パーツで記載。
○キャリア形成・学び直し支援センター(2024年4月に「キャリア形成・リスキリング支援センター」に改名) 【実施日】2024年1月16日(火)↓
●施設の概要
→キャリアコン サルティングやジョブ・カードの活用、各種セミナーの実施などの包括的なサ ポートを無償で受けられる。
●施設の特徴→全国47か所に設置。支援対象は個人だけでなく、企業や団体、学校も対象。
●ヒアリング内容→「現状のキャリアプランに悩んでいる」「自分の強みを知り、今後どのように活かしていくか知りたい」「育児・介護・治療との両立について悩んでいる」が多い。 都心部および地方の企業ともに共通する社員のキャリア形成に関する課題は「人(社員)を定着させるためにはどうすればいいのか」であり、センターでは各企業の課題に合わせた社員向 けセミナーを展開。自身のキャリアに対して前向きに考えるようになったとの声。
●政策観点でのインプリケーション→た官民連携のキャリア支援体制の強化を行うことで、より多様なニーズ への対応が可能となっている。企業へのキャリア形成支援については、現状において、大企業も含め、人材育 成やキャリア形成支援等についてノウハウが十分でない企業も多くあることから、 当該事業を通じた企業支援も重要

○マザーズハローワーク東京 【実施日】2024年1月29日(月)↓
●施設の概要→子ども連れでも求職活動しやすい環境となるよう整備 がされている。
●施設の特徴→全国200か所以上設置。主に子育て中の親(子ども年齢は未成年者を想定)。
●ヒアリング内容→。周 知・広報の強化を行い、マザーズハローワーク全体の認知度を高める取組みが求められる。「子育て中の方向け求人」として限定公開、その内訳は、就業形態別ではパートタイムが約7割を占め、職種別では事務的職業が 8割強を占めている。個別のニーズに配慮した求人開 拓が今後の課題。
●政策観点でのインプリケーション→子育てとの両立に理解のある企業を増やしていくことが重要、マザーズハローワークにおける企業開拓と並行して、国や自治体においても、企業に対してワークライフバランスに適う職場環境の整備を呼びかけていくことが求められる。 子育て中の方のキャリア支援という観点では、 企業とのマッチングに重点をおいているマザーズハローワークと、長期的なキャ リア形成に重点を置いている民間の人材紹介会社等との協業や協力が重要となっ てくる。

○むさしの地域若者サポートステーション (実施日) 2024年2月14日(水)↓
●施設の概要→働くことに悩みを抱える15〜49歳までの方を対象として就労準備に向けた支援を行っている。厚生労働省が運営を委託、 全国177か所に設置されている。
●施設の特徴→利用者は20代前半が最多、次いで10代後半、30代。2022年度は約570名の利用。独自プログラム「ベーカリー風のすみか」の運営や、ソーシャルファーム事業を行っており、武蔵野市や東京都などの自治体とも連携しながら若者の社会に踏み出す一歩を支援。
●ヒアリング内容→集団経験に乏しい若者が増えており人とのかかわりに敏感になっている若者も多くみられる。地域との繋がり、人々の温かさを実感させながら、働くことへの不安感・抵抗感をなくす工夫をしている。
●政策観点でのインプリケーション→、全国177か所それぞれの地域で異なる団体が運営 することで、その地域独自の特徴や繋がりを取り入れた支援を行うことができる。
個々の支援対象者に対しての支援が長期化する場合があり支援現場の負担感も大きくなる傾向。 こうした現場の負担を軽減させるとともに、支援対象者が将来的に働くイメー ジや、働く事への不安を払拭できるようハローワーク等との官民連携を引き続き強化することで、支援対象者に対するより強固な伴走型支援の実現に向けた取組 みが重要となる。

○認定NPO法人ふるさと回帰支援センター (実施日) 2024年5月22日(水)↓
●施設の概要→移住希望者と地方自治体とをつなぐ中間支援組織。移住希望者に向けた情報発信や、自治体に向けた移住者を呼び込むノウハウの提供を行っている。
●施設の特徴→Iターン希望者が多く来所。その中には漠然と移住を考えている方など移住に対する目的意識が不明確な相談者も多くいる。そのため、幅広い自治体の相談体制を用意し、相談を重ねる中で目的意識を明確なものとし、 移住前には現地への訪問を促すなど、伴走型の相談を提供することで、移住希望者のニーズと自治体とのマッチング精度を向上させている。 また、センター利用者の中心が現役世代になっていることを受け、ハローワー クを同センター内に併設し、全国の求人情報を提供することで、移住先での生計についても相談できる環境を整えている。
●ヒアリング内容→・移住に関する相談件数は、2013年には延べ9,653人、2023年には延べ59,276人にまで増加し過去最多。 ・新規相談者に関しても、2023年には12,000人から15,000人程度であった。 ・ふるさと回帰支援センターに会員登録をする自治体が年々増加しており、2013 年には119の自治体が参加したが、2023年には580の自治体が会員となった。 「ふるさと回帰フェア(2023年度)」においては、約390のブースを出展した。 ・20代〜40代の相談者について、2008年には全体の3割程度であったが、2023 年には全体の7割程度を占めており、現役世代の相談者割合が増加している。また移住先選択での条件として、現地で就労の場があることが最も重視、地方都市の人気が高く、住居は賃貸物件を希望していることなどが挙げられる。 移住を検討するにあたって重要なことは、移住する目的を明確化することであ り、当センターでは相談者と対話を重ねることで移住の目的を明確化し、相談者の希望に添った移住先を提案できるよう努めている。
●政策観点でのインプリケーション→移住先に求める条件では「現地で仕事があるかどうか」の割合が最も高い。 そのため、地域や自治体においては各業種における人手不足情報等を明確化し、 全国へアピールしていくことで、移住希望者とのマッチングが期待される。 なお、新規移住者たちが「地域おこし協力隊」等の、いわゆる地域活動に数年程度所属し、既存住民との新たなコネクションを築くことで、仕事を得ることや、 都心部での流行と地域の伝統を掛け合わせることによる新機軸の商品やサービスが生まれ、新規事業の創出や既存事業の発展に繋がることが期待される。 また、移住先に所在する企業等についても、新規開業資金といった融資による 創業支援や、事業承継・引継ぎ支援センターによる無料相談、日本政策金融公庫 による事業承継マッチング支援等を通じて新規事業の創業や事業承継の負担を軽 減することで、雇用を維持・創出すると同時に、働き方改革推進支援助成金や人材確保等支援助成金などの各種支援策を活用し、より働きやすい環境の整備を推進し、移住者を受け入れる地盤作りを行うことが重要である。

次回も続き「資料6(参考資料➃)データ関連」からです。

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