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こども若者シェルターに関する検討会(第2回) [2024年08月31日(Sat)]
こども若者シェルターに関する検討会(第2回)(令和6年7月 19 日)
議事  構成員等からのヒアリング
第2回 こども若者シェルターに関する検討会|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo-shelter/02
◎資料1田所構成員提出資料
≪属性を問わないシェルターの取り組み 〜 増加する児童の受入れ 〜≫
特定非営利活動法人 全国コミュニティライフサポートセンター(CLC) ↓
・宮城県仙台市 ・1999年設立(2001年法人化)
・福祉系中間支援NPO(地域福祉を中心として福祉系全般)
1.貴団体のシェルターにおける取組の概要→シェルターの対象は、こども・若者を含む、課題を抱え行き場のないすべての人。↓
〇入所定員 : 基本10人(個室) 性別・年齢限定なし。
〇延べ利用人数 : 687人 (2009〜2023年) ※令和5年 96人(うち、児童32人)。 〇シェルターの形態: 元学生下宿の建物を改装。3階建て建物(RC3)の1〜2階を使用 ★図面添付。 〇平均滞在期間(令和5年): 25.7日 (児童・38.6日) ★数表別紙 児童の最短1日(1泊)、最長152日。 〇入所者の主訴・傾向(児童について)→・基本、児童相談所からの一時保護委託 たまに、保護観察所、地域生活定着支援センター、発達障害支援センター、障害相談支援事業所。・一時保護所ではなく、当施設依頼の理由(一部推測)。 「一時保護所が一杯で、即時に保護の必要」 「学校に通う・通える」 「集団生活に馴染まない、個室でないと厳しい」「他施設(養護施設等)トラブル」 「障害(知的・精神)の対応経験?」。 ・最近増えているのは、親が養育困難として、養育を放棄(同居生活拒否)するケース 。
〇支援内容 : 相談、食事、ケアの提供、退所後のつながり維持、可能な範囲の生活支援。 〇ほかの事業 「法務省自立準備ホーム」(詳細は伏せさせていただきます)一部、福祉施設。仙台市委託事業。

○シェルターの間取り→2階建てで1階は食堂。
○受入れに占める児童の割合(R5実績)→平均受入日数150.2%。
○受入れ実績の推移(支援分野別)→「障害」が一番多い。

2.未成年のこどもを受け入れる場合の入所時等の対応について
【本人との関係】
→〇入所に当たっての説明事項 基本的な生活ルール、他利用者について、共有スペースの利用等 。〇説明方法・タイミング 入所時冒頭に、児相職員同席で、スタッフが説明。 ただし、深夜受入れ時や児童が疲労している場合は、説明は翌日にまわすことも。 説明をしたあとは、本人のサインをもらう。 説明事項を書いた紙(A4・1枚)は本人にも写しを渡す。〇本人の利用意思・確認 児相の場合は、来る前に同意を得ているので、特に再確認はしない。 (児相ではない)障害相談支援事業所等経由の場合は、利用確認を行う。 〇行方不明時 児相に連絡。児相から行方不明者届など。
【親権者等との関係】 児相(又は保護観察所)等を経由してくるので、親権者と直接やりとりすることはない。 ※当施設は、支援機関からの要請・受入れが中心。 児童に関しては、100%児相をはじめとする支援機関からの要請(実績ベース)。

3.こども・若者の居住地自治体がシェルターの所在地の自治体と異なる場合の対応について 〇 前述のように、支援機関からの要請・受入れが中心であり、依頼元が仙台市外であっても対応する。 費用については、公的費用が出ない場合は本人負担となってしまうので、できるだけ避けるため 支援機関と相談。 〇 児童に関しては、児相の一時保護や保護観察所経由となっているので、自己負担が発生したことはない。 〇 仙台市児相以外に、宮城県児相(仙台市以外のケース)から受けたことあり。 当施設の対応は、基本変わらず。

4.入所するこども・若者の権利擁護、生活上のルールについて
〇 法人の考え方として、自分が課されたら嫌なルールはできる限り設けない。 (安全との兼ね合いが難しいが) 例えば、認知症でお散歩癖がある方でも、鍵を掛けたり拘束はしないなど。 それを理解したうえで、支援機関が当方に依頼をしてくる。
〇生活上のルール→・スマホの使用:施設としては許可。児相や支援機関の判断により、禁止の場合もある。 共用スペースでの使用は禁止(他に使えない人がいるため)大声通話など周囲に迷惑をかけ、注意しても直らない場合は禁止することあり。 ・所在地の秘匿: 約束してもらう。自分だけではなく、他の利用者のためにも。 ・私物の持ち込み:制限なし。危険物の持ち込みは禁止。児相さんに確認してもらう。 ・通学、通勤 :支援機関が認めれば問題なし。 お弁当などを当施設で作って持たせることも(本人の希望により) ・外出 :支援機関が認めれば問題なし。ただし、外出時はスタッフに声がけ。 ・門限 : 21:00 理由があれば、遅くなることも認めている。 ルールの説明、特に制限がある場合は、スタッフがその理由を丁寧に説明するようにしている。
〇利用者間トラブル時 ・本人達から話を聞き、対応。スタッフは必ず複数で面談・対応する。 → その後、児相に連絡・報告。必要であれば児相担当者からも注意いただく


5.シェルターにおける支援内容(入所中・退所後)、支援に当たって留意していること
〇 入所中支援 (ケースによる。支援者間で分担)→・役所、支援機関、通院等同行 ・買物同行(服、眼鏡ほか)。 ・服薬、金銭管理 ・お弁当づくり ★作業手伝わせ(調理、配膳、買物、清掃ほか)
〇 退所後支援 (ケースによる、支援者間で相談) ・生活相談 ・(退所者向け)公式LINE ・(退所者向け)食事会等ミニイベント ・立ち合い、同行等支援 ★退所後、遊びに来る子が多い(7〜8割?)
〇 シェルター以外の事業 ・「1.概要」参照。 ※ 児童・若者に限定せず支援を行っているので、(障害や生活困窮・保護など)様々な分野の 資源、支援者とつながっており、広い視野での支援を考えられる。
〇 支援にあたって留意していること
→・24時間365日受入れ対応 ・原則、断らない (ただし、緊急であること → 児相経由の場合、緊急要件は除外)
・本人の意向・希望をよく聞く
★生活をともにして、初めてわかることもある
→ 本人の能力(コミュニケーション・生活スキル等)
→ 本人の本当の意向、希望 『つぶやき、グチ』
→ 相談機関からのアセスメント情報の誤り
⇒⇒相談機関にフィードバックし、よりよい支援につなげる
〇 支援にあたっての課題 ・義務教育後、本人が勉学を望んでも、(資力等で)親に頼れないとき。 (〜22、23歳くらいまで) 専門学校、大学等学費負担の問題。現状の生活保護ではカバーできない。

○スタッフ体制→日中 3〜4人、 夜間 1人。
・職務内容・勤務形態・ 資格等あり。→A〜Sまでの人材紹介あり。


6.関係機関との連携について
〇 連携を行っている主な関係機関【児童・若者関連】→・仙台市児相 普段から受入れ依頼も多く、毎日のように連絡・相談・協議
している。・保護観察所 若者に限らず受入れ依頼があるので、適宜、連絡できる関係。 ・地域生活定着支援センター(保護観察所と同様)。
・仙台市→各区 障害高齢課、生活保護課、家庭健康課、自立相談支援窓口(ワンステップ) → 全区の各部署と関係があるので必要があれば連絡・相談できる関係。・医療機関 訪問診療や、精神科等を含めた医療機関。意欲的な訪問看護事業所。 MSW等を窓口に、適宜連携。
・民間支援機関→NPO法人「ロージーベル(若者支援・自立援助ホーム、自立準備ホームほか)」が中心となり、 宮城県内子ども若者支援団体による『関係機関団体連絡協議会』定期開催 → 近況報告、情報交換、個別ケース相談を活発に実施 ※ 民間支援団体だけでなく、児相や少年院なども参加。 子ども支援団体のほか、生活困窮者支援団体や、障害支援事業所等とも連携。
・地縁組織→施設所在地の町内会(連合町内会)、民生委員ほか地域組織とは、普段から相談したり・されたり。
・弁護士→こども支援に熱心な弁護士さん(こどもの権利委員会他)達とは面識あり。具体的相談実績はない。

7.こども・若者や関係者等への周知のあり方 【 周知活動についての考え方 】↓
〇 児童も含め、一般に向けて周知を積極的に行うことは考えていない。→・直接相談がきても、人員的に責任を持った丁寧な相談対応ができない。 (24時間365日の受入れ支援体制維持だけで、一杯) ・現状でも受入れ件数が増加しており、一般に告知したら、おそらくキャパを超える。 ⇒ 緊急対応できなくなる可能性が高い。
〇 周囲(特に仙台市内)の支援機関に対しては、適宜、周知活動を行っている。 ⇒ 宮城県内などは、どの程度まで周知活動を行うかは、悩ましいところ。 やはり、キャパとの兼ね合いがあるので。


◎資料2野田構成員提出資料 NPO法人 チェンジングライフの取り組み
(2024年7月19日) 児童福祉領域から、少年司法領域における、 行き場を失ったサポートを必要とする子ども・若者への自立支援。
@自立援助ホーム部門(児童自立生活援助事業) A自立準備ホーム部門(保護観察所受託事業) Bシェルター部門 (任意保護自主事業)
○団体略歴→・2000年4月 満期出所者の受入開始〜 ・2010年9月 自主シェルター受入開始〜 ・2011年6月 自立準備ホーム事業開始〜 ・2017年5月 任意団体チェンジングホームからNPO法人格取得。・2018年3月 自立援助ホーム事業開始〜
○法人の支援方針 〜安心して駆け込み、自立を目指すことが出来る「居場所」〜 ・私たちは、居場所と出番と居心地のよさの提供を目指し、 基本的信頼感・安心感の土台形成の足掛かりを創出し、 子ども・若者が持つ潜在可能性を引き出すサポートをします

1.貴団体のシェルターにおける取組の概要→・シェルターの開始時期:2010年9月(開設当初定員1名から開始〜) ・入所定員:7名(主に男子)・ 現在の入所者数:5名 ・これまでの延べ利用人数:51名(制度外シェルターでの受入) ・シェルターの形態:1Rハイツ等(個別処遇型及び中長期型) ・平均的な滞在期間:6か月 最短の利用期間:2日(1泊) 最長の利用期間:3年11か月。 ・入所者の主訴:虐待、社会的養護経験者で少年院からの出口がない少年 ・入所者の傾向:性別:ほぼ男性(内女性は5名) 入所時年齢:主に10代〜20代 ・主な支援内容: @ 1Rハイツにおいての個別処遇。 一日一回以上訪問、面談。 A 自炊指導。自立生活に向けた実践的な「一人暮らしの練習」の機会を提供。 B 食事の提供、食材提供、「お茶のみケーション」と題した軽食を伴う心の居場所づくり。 C 診察同行、市役所同行、ハローワーク同行等、各種同行支援。 D 資格取得支援。(運転免許、介護初任者研修・実務者研修、一部学費支援) E その他、携帯電話の貸与。自立に向けた賃貸物件探し、緊急連絡先の確保等。(近所での自立を希望する場合、スムーズな地域生活移行、定着支援を実施。) ・他に実施している事業:児童自立生活援助事業、自立準備ホーム、居住支援法人, 在宅支援活動(インフォーマル支援:少年院出院者の心の居場所づくり等)

2.未成年のこどもを受け入れる場合の入所時等の対応について
〇 本人との関係
→・入所前にルールを丁寧に説明。 ・本人の利用の意思・同意を得て、同意書に記入の上、入所してもらう。 ・緊急性が高い場合は、空室に応じて、まず、受入を優先。
○ 親権者等との関係→・当ホームに入所に至る、子ども・若者の特徴として、過去に児相が介入しているケースがほとんど。 実質、親との没交渉が長期化している。 (長期化している理由)*1養育の意志がそもそもなく、子どもが問題行動等で措置解除後、友人宅の泊まり歩きや住み込み就労先から短期離職等、トライアンドエラーの経過の中で入所に至るも、本人から親や 祖母等に民間シェルターでお世話になっていると伝えても特に親からの連絡がない。 ・養父と折り合いが悪く、養父との関係が険悪な場合でも、本人が実母との連絡を希望した場合は、制限せず、必要があれば、法人としても実母と連絡を取って近況を報告したケースもある。 ・今まで親権者とのトラブルになったことが一度もない。 *1 乳児期・幼少期からのネグレクト、親の精神疾患、異父弟・妹等の面倒で当該児童に気が回らない等。
○ 児童相談所との関係→・当法人運営の自立援助ホームに委託入所の児童に関してのみ連携。 ・当法人借上げの1Rシェルターに一時保護委託があったのは過去2例のみ。

3.こども・若者の居住地自治体がシェルターの所在地の自治体と異なる場合の対応について→・自治体と連携したケースがほとんどない。 当ホーム入所の子ども・若者が生活保護等の福祉的支援を申請に行かなかった理由として、一般就 労等の可動性が閉ざされるため。 精神または療育などの手帳を所持している子ども・若者に関しては、同行し、申請したケースもあ り。(3件ほど) また、住宅扶助や医療扶助の単給の申請に至らなかった等の理由としては、自治体との連携不足。 実際のケースとして、 ・シェルターにて受入れの24歳の女性(所持金4万円、2歳の子を持つ母親)が生活保護申請に行った際、受理もせず帰らされた。後日、同行し、受理してもらったが、積極的に使いたい制度と思えず、 同行にも心的負担を感じる。 ・当シェルターの運営費を寄付や助成金等から捻出してきたため、気を使ってまで、福祉的支援を受 けることに消極的になる傾向がある。

4.入所するこども・若者の権利擁護、生活上のルールについて
〇 生活上のルール設定についての考え方→・利用者の安全と権利擁護の両立に難しさを覚えつつ、管理面だけでなく、利用者が前向きに安心して、自立を目指せる環境を意識して、ルール設定している。
〇 生活上の基本的なルール
: @スタッフとスタッフが許可した関係機関の支援者以外、入室禁止。(シェルターの場所を他言しない。) A門限原則22時30分 Bバイト代の半分を自立資金として預かること。 Cスタッフへの暴力・暴言の禁止。 上記@居室に友人や異性の入室の禁止 ルール設定の理由を細かく説明 a)騒音トラブルで退去勧告をされた実例等があり、本人の住まいがなくなり、安心を守れないこと。b)ホームの場所を他言し、年長者の友人に居座られて、本人の安心が保てなくなったケース。C)友人等を入れることで人間関係のトラブルや生活リズムの崩壊による昼夜逆転等。 ・金銭の貸し借り禁止(利用者同士、スタッフに対しても) ・未成年の場合「お酒や煙草は禁止」 ・自傷行為禁止(少ない例だが、丁寧に説明し、再発がほぼない。) ・部屋に荷物を残置したまま、無断で退去した場合、荷物の処分の同意を入所前に得る。(文書で保管) ・携帯電話の利用は原則として許可しているが、夜間の居室での会話には近隣の迷惑にならないよう指導。 ・ゴミ出しや掃除、整理整頓の約束。あまりにも汚くしているとスタッフと一緒に清掃することになる。 ・予告なく居室に訪問し、安全確認を行うことの事前告知。但し、異性のスタッフは1名以上でないと原則、 訪問・入室しない。

4.入所するこども・若者の権利擁護、生活上のルールについて
〇 就労や通学の支援・外出制限
→・就労自立を目指す場合、ハローワークや協力雇用主企業への面接同行等のサポート。仕事で遅くなる場合はス タッフに連絡すること。門限は原則22時30分。 ・アルバイトをしながら、学校や資格取得を希望する場合、学費の支援あり。 ・学校における保護者対応はスタッフによる担任制。教員との連絡・調整、懇談会の出席、奨学金等の手続き。
〇 できる限り制限を少なくするための工夫: ・利用者の希望や本音を大事にしつつ、ルールを守ることが利用者を危険から守ることに繋がることの説明を丁寧に行い、納得できるようルール説明を心掛ける。 ・子ども・若者の進路において、助言はするが、本人の意志を尊重し、自分で決めたことは実行できるよう辛抱 強く励ます。 ・貯金を半分預かり、自立時の初期費用などに充ててもらい、残りは本人に渡すが、運転免許等の資格取得支援 費等は法人で約半額分負担。作業服。就労のために必要な証明写真代(1000円)作業服代等、支援。身元保証人も署名。 ・仕事等、まじめに行っている場合、外泊等、時々大目に見る。ひと月に1〜2回等。
〇 携帯電話の取り扱い等: ・虐待者からの奪還が想定されるケースにおいては、利用者所有の携帯電話を電源を切って預かるなどの対応。 ・ほとんどのケースが携帯電話の機種をもっているが、契約は切れている。または、携帯電話を持っていないと いうケースのため、本人が就労・就学を希望した場合、できるだけ、速やかに法人から格安携帯等を貸与する。 (本人が就労自立を希望している場合)携帯電話がないと、面接の可否の連絡を受けれず、就職に不利。現代で 携帯を所有していないと、訳ありと思われ、採用に障壁となる。(協力雇用主企業の場合は異なるが仕事上必 要になる。)

4.入所するこども・若者の権利擁護、生活上のルールについて→ 携帯電話を約10台契約し、法人で支払い。未成年や事情で所持できない子ども・若者に貸与。 1台の利用料、約2000円。ギガ放題:3日間で10Gを越えると低速等の制限あり。 (教育上、自立心向上のため、本人が支払う場合もあり。) 携帯貸与のルール ・ゲームの使用や課金のし過ぎなどで、学校や仕事などに支障が出た場合は、返却してもらうこと。 ・居室で23時以降、会話を控えること。(スピーカーによる通話禁止) ・18歳になれば、自分で契約すること。 ・無断退所した場合、携帯の契約を切るルールになっていることの同意。

5.シェルターにおける支援内容(入所中・退所後)、支援に当たって留意していること→ 支援を行うに当たって共通して留意していること: 「何事でも、自分にしてもらいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさい。」(マタイ福音書7:12) 「大人は誰でも最初は子どもだった。でも、そのことを覚えている大人は、ほとんどいない。」(サンテグ ジュベリ作・星の王子様献辞より) ・パターナリスティックな介入に偏ることを避け、本人の意志を尊重し、話し合う。明らかに危険な選択でない限りは、「小さな失敗」を保障できる環境を意識する。 ・児相への連絡を拒む場合、ケースによっては、児相の協力を得ないと出来ないこと(支援措置の意見書作 成)などがあるため、都度、意思確認をして、信頼関係を醸成している。 ・当法人運営の自立援助ホームでは、国や自治体の応援により、利用者に対しての資格取得支援等が充実している。それゆえ、民間シェルターで任意保護の子どもたちも、同じ日本の子どもであり、年齢も変わらないながら、保護される場所・機能によって、受けれる支援が違うという支援格差が生じているため、 民間シェルター入所の子ども・若者にも資格取得支援などをしている。(企業・個人からの寄付を用いて) 民間シェルター、自立準備ホーム、自立援助ホーム、いずれのホーム退所者に対しても、退所後もアフター ケアとして、医療、福祉、法律領域における相談同行支援を実施。

6.関係機関との連携について
〇 連携を行っている主な関係機関
: ・大阪、奈良、神戸等の弁護士会子どもの権利委員: 虐待等の背景があって、万引きや窃盗、ぐ犯などで家裁に送致された少年が帰れる適当な家がない場合、 弁護士と連携して、環境調整。子どもの権利委員所属の弁護士は入所後も支援を継続してくれている。(定期的な訪問、関係機関との連絡調整役、必要があれば、親との連絡役、事故や賃金未払い等のトラブル の際に法テラスを通じて、受任してもらえている。 ・大阪、奈良の家庭裁判所→家裁に送致された少年の中で帰る家がない等の事情の少年の試験観察実施のための入所相談等に対応。試験観察後の一時的住まいの提供も。 ・府内、また、県外の少年院社会福祉士→ 親からの虐待や親の死去等により、戻る家庭がない。または、家庭に戻すのが適当ではない在院少年の受入れ等。 ・他府県の子ども家庭センター→家庭に居場所がなく、また、発達特性上の課題や問題行動等で措置変更が繰り返され、受入先が喪失した 子どもの入所依頼。(ケースとしては少ない。) ・学校、ソーシャルスクールワーカー(以下、SSW)等→学校やSSWから、相談・連絡があった場合、ケースに応じて、入所を検討。退学した被虐待の経験があった生徒が少年院送致された後の支援を依頼され、出院後、受入れしたケースあり。

7.こども・若者や関係者等への周知のあり方
〇 周知活動について: 周知は特にしていない。 入所経路 @関係機関からの依頼。 A本人からの連絡 B友人(同じ施設出身者からの情報:児童自立支援施設や児童養護施設の同級生や後輩) *短期受入 児童養護施設退所後、進学先の寮等に入寮し、大型休み期間、帰る場所がない施設退所者の短期受入れをしている。 ・シェルターに入所を希望するこども・若者の事情として虐待や貧困以外には具体的にどのような事情があるか→当ホームの場合、ほぼ、背景には必ず虐待や貧困があるが、非行などの理由や親の死去などで天涯孤独となって頼ってくる若者もいる。 ・親権者等からの面会通信の要請にはどのように対応されているか。 親から要請を受けるケースがほとんどない。 ・シェルター入所者に医療が必要となる場合の医療費の対応(一時保護委託の場合とそれ以外で対応異なるかと思いますが、自己負担の部分をどう補ってらっしゃるか。また保険証をこども・若者が所持していないようなケースの対応) 法人負担。保険証がない場合、実費負担。速やかに保険証取得の手続きを並行する。 ・こども・若者の入所中に利用者間などでトラブルがあった場合や事前連絡なくシェルターからいなくなった場合にどのような対応をされているか。→ 当人の入所を依頼した弁護士や機関等に連絡。過去に入所者同士がけんかになり、一方が暴行したことが1例 あり。けんかの理由は、どちらも悪いがやられたほうの子どもを相談の上、弁護士が速やかに府内の別の自立援助ホームの機能を持つ法人に避難を依頼し、安全確保をしてくれた。関係機関等との連携などで助けら れた。


◎資料3馬渕構成員提出資料 社会福祉法人カリヨン子どもセンター 活動報告  
社会福祉法人カリヨン子どもセンター 理事・弁護士 馬渕泰至
○法人概要
1. 理念
→@ 虐待や非行などの困難を抱える、主に十代後半の子どもたちの命を支えるために、子どもシェルター、自立援助ホーム、 デイケア(カリヨンハウス)、子どもの支援金制度運営事業 などを行う。 A 国連子どもの権利条約の理念に基づき、子どもを権利行使の主体として認め、子どもの最善の利益を保障することをめざ し、常に子どもを中心にした子どもの権利保障の実現を活動の基軸とする。 B 福祉、司法、医療、心理、教育、雇用などに関わる多機関の連携による総合的支援をめざす。 C 子どもと大人、大人どうし、機関どうしが対等なパートナーとして関係を築き、互いの人格を尊重しあいながら、活動する。 D 常に現実の子どものニーズを知り、そのために必要な方策、 制度を追求し、柔軟に活動を見直し、新たな支援策の実現を はかる。
2. 概要→• 理事長 相川 裕 • 法人本部(事務局) 〒115-0055 東京都北区赤羽西3-33-3 • ホームページ https://carillon-cc.or.jp/  
• 重要な事項→2004年 NPO法人カリヨン子どもセンター設立 東京都全児童相談所と一時保護に関する協定締結 東京弁護士会子どもの人権110との連携 子どもシェルター「カリヨン子どもの家」開設、 2008年 社会福祉法人カリヨン子どもセンター設立認可、事業継承、 2011年 日弁連「子どもシェルターの制度化を求める意見書」 子どもシェルター全国ネットワーク会議発足 厚労省通知「児童自立生活援助事業の実施についての一部改正について」「子どもシェルターに自立援助ホームを適用する場合の留意事項」子どもシェルターに児童自立生活援助事業の一類型としての認可。
3. 主な事業→ • 子どもシェルター「カリヨン子どもの家ガールズ」(定員6名・女子・開設2004年6月・職員4名) • 子どもシェルター「カリヨン子どもの家ボーイズ」(定員6名・男子・開設2008年3月・職員4名) • 自立援助ホーム 「カリヨンとびらの家」(定員6名・男子・開設2005年4月・職員5名) • 自立援助ホーム 「カリヨン夕やけ荘」(定員6名・女子・開設2006年3月・職員5名) • デイケア事業 「カリヨンハウス」 • 子ども支援金交付事業 4 法人独自事業・寄付金で運営 法人事務局が運営管理・職員3名。

1.当法人のシェルターにおける取組の概要
• シェルターの開始時期:2004年6月「カリヨン子どもの家」(男女共用)を開設 2008年3月「カリヨン子どもの家ボーイズ」(男子)を開設 従前の施設を「カリヨン子どもの家ガールズ」(女子)へ変更。
• 入所定員:各6名 / 受入れ年齢:概ね15歳〜19歳。 • 現在の入所者の数:ガールズ2名、ボーイズ0名(リニューアルのため8月中旬まで休止中のため)。
• これまでの延べ利用人数:ガールズ374名(2004年度〜現在)、ボーイズ166名(2008年度〜現在) 合計540名。

• シェルターの形態:一戸建て(木造)児童居室が5〜6部屋。リビング、食堂、風呂トイレ等は共有。スタッフルーム、面談室。 • 平均的な滞在期間:約2ヶ月(最短:1〜2日、最長:9か月)。
• 入所者の主訴や傾向:@緊急に居場所を必要としており、子どもシェルターの利用を希望している。 背景:保護者からの身体的暴力、心理的暴力、性的暴力、ネグレクト、過干渉・過教育、金銭搾取、自立、保護者の精神不調や経済的貧困、他の兄弟との差別、試験観察、保護観察、住居無し、自身の精神不調 等。 A子ども・若者自らが児童相談所や東京弁護士会子どもの人権110番等の相談窓口にSOSを出し、利用につながる。 B17〜19歳が多い。家庭から直接逃れてくる者が多い。1〜2割は東京都外居住者。
• 主な支援内容:当日緊急の受入れ、衣食住の備え、職員(児童福祉専門職)の生活援助・相談援助、利用料かからない、 家庭的な生活環境、医療受診、ケース会議への子ども本人の参加(意見表明機会の保障)、子ども担当弁護士のアドボケイトや ケースワーク関与、職員と子ども担当弁護士と児童福祉司等のスクラム連携、自立準備、進学支援(学習支援や奨学金等)、等 • 実施している事業:児童自立生活援助事業、保護観察所自立準備ホーム委託、家庭裁判所補導委託、私的契約。
○子どもシェルターの風景→リビング、児童居室あり。

2.未成年のこどもを受け入れる場合の入所時等の対応について
@対応
→• 東京弁護士会および児童相談所との緊密な連携。 • 本人の主訴のみでも、受入れ判断を行う。 • ケースワークは、入居後1週間以内に開催する「ケース会議」で 情報共有、方針検討、役割分担を行う。
【本人に対して】
【児童相談所、保護者に対して】
A課題
【子どもの相談経路について】
【子どもの主訴だけで受け入れることについて】
【連携団体に頼む部分の事故について】

3.こども・若者の居住地自治体がシェルターの所在地の自治体と異なる場合の対応について
〇 こども・若者の居住地自治体がシェルターの所在地の自治体と異なる場合の対応

〇 居住地自治体の児童相談所等の関係機関への連絡を直接行っているか
○ 居住地自治体が異なる場合の関係機関との連携や支援における課題や工夫

4.入所するこども・若者の権利擁護、生活上のルールについて
○子どもシェルターの権利擁護の工夫
○子どもシェルターは緊急避難場所で、みんなが安全に、安心して生活するための約束であることをふまえて…(主だった約束ごとのみ抜粋)
○子どもシェルターにおける医療費の取扱いについて

5.シェルターにおける支援内容(入所中・退所後)、支援に当たって留意していること
【入居中】 【退居後】あり。
〇 シェルター以外で併せて実施している事業→• デイケア事業「カリヨンハウス」:学習、カウンセリング、マッサージ、音楽、スポーツ等、ケアから余暇活動まで、利用者と講師が1対1で楽しむプログラム。安心できる遊びの時間、やってみたかったことが実現できる経験等の効果とは別に、シェルターOGOBと巣立った後のマッチングポイントとしての役割がある。 • 子ども支援金交付事業:個人・企業・団体から資金寄付を受けて、奨学金や資格取得支援金を支給する。
〇 課題を感じている支援内容→• 通信や外出の制約があることが、子ども、若者たちのストレスになっている部分もある。 • ケースワーク実践が積み重なると、職員も子ども担当弁護士も方針検討や、調整に慎重になるきらいがあり、転居先社会資源の少なさも相まって、利用期間が長期化する。また、関係 機関の足並みをそろえることが、課題となる。 • 利用中の子ども、若者の無断外出があった際には、関係各機関に連絡の上、警察に行方不明人届を出す。が、職員1名勤務の子どもシェルターでは、他利用者の対応もあり、動きがすぐにはとれない場合もある。(児相で行方不明人届出してください、と依頼しても、「それは 施設で対応してくだい」と返される)また、所在地を秘匿している子どもシェルターにおいて、警察にどこまで情報開示するか、という悩みもある。 • 子ども同士のトラブルや、力関係が生じた場合は、職員が介入して対話や、同席する時間をずらすなどの工夫で解決や軽減を図ろうと努めるが、どうしても解消されないこともあり、 どちらかが転居を急いだり、別場所(例 他法人の子どもシェルター等)への分離を検討しな ければならないこともある。

6.関係機関との連携について
〇 連携を行っている主な関係機関(児相、市町村、警察、他の民間団体、医療機関、学校、弁護士等)と その連携内容あり。  参照。
〇 連携先として重視している関係機関や当該関係機関との連携を深める上での工夫、課題等→• 子ども担当弁護士と児童相談所は、ほぼすべての利用者に対して欠かせない連携機関であるが、担当者はいずれもほぼ毎回入れ替わり、“子どもシェルター初めまして”という方も多く、「子どもシェルターとは」という理解を得るところから注力しなければならないことも多い。 • 相手の職務、権限、用語等についての理解と敬意があってこそ、円滑な連携な成し得ると思っているが、時に「当然相互理解ができているだろう」と判断甘く発進すると、失敗する。 • 生活を共にするシェルター職員は子どもとの関係が深くなりがちであるが、むしろ、ハブとなって子どもと“これからも相談できる相手”とを繋ぐことを意識している。 • 子ども、若者の権利擁護、被害からの回復、自立にむけた後押しに、子どもシェルターは、これまでの経験値から想定して、概してケースワークに丁寧に、慎重になりがちであるが、そうした判断や姿勢が、立場の違う連携相手からはちがう評価をされることがある。

7.こども・若者や関係者等への周知のあり方→• 法人リーフレットやニュースレターの定期発行、ホームページ、ブログ、インスタの運営を 行っているが、周知不足を感じており、児童相談所、若者支援団体、学校等へのアプローチの 見直しが喫緊の課題。 • 相談経路が電話、面接しか選択肢がない現状を、子ども、若者から忌避されていることは実感しており、チャット相談などの選択肢を増やす必要性を感じている。 • 「うちの子どもが反抗して手を焼いているのでそちらにいれてもらえないか」という保護者からの相談があっても、子ども本人は避難や保護を求めていないという事例が複数あり、子ども、 親共に、関係性や意見の対立がこじれることを防ぐために、子どもシェルターを効果的に利用 していく選択肢はないのかと検討を始めている。(例 週末だけのレスパイト利用等)

8.こどもの居場所とシェルター→• 一昔に比べて、こどもが「親から逃げてもいい。家出してもいい。」という考えを持てるように なってきた。
• それに伴い、逃げる子どもの背景や理由が多様化しており、受け入れ場所も多様化が必要。 @秘匿性のある居場所、いわゆる「シェルター」(宿泊可) A秘匿性のない短期的居場所(宿泊可) B秘匿性のない長期的居場所(宿泊可) C日中の居場所(宿泊不可)
• 相談窓口がそれぞれの居場所の特性を理解し、こどものニーズにあった居場所を案内する必要。↓
子ども→→→相談 窓口↓
→→→いわゆる「シェルター」
→→短期的居場所
→→長期的居場所(自立援助ホームなど)
→→日中の居場所(子ども食堂、フリースペースなど)


次回も続き「資料4 認定NPO法人トナリビト山下氏提出資料」からです。

若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第1回) [2024年08月30日(Fri)]
若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第1回)(令和6年7月19日)
議題 ⑴ 事務局説明 ⑵ 結婚に関する現状と課題について ⑶ Z世代の価値観等について
https://www.cfa.go.jp/councils/lifedesign-wg/f27802a2
◎資料1. ワーキンググループについて
○ワーキンググループ構成員
→12名。
○開催趣旨→「こども大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、結婚、 妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであって、 多様な価値観・考え方を尊重することを大前提としている。 その上で、若い世代の意見に真摯に耳を傾け、その視点に立って、 若い世代が自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てたいと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で若い世代を支えていくことが少子化対策の基本であるとしている。 こうした中、若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるに当たって、関係者からの意見を聴取し、各種の課題等について検討するため、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍男女共同参画、孤独・孤立対策)のもと「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」を開催する。
○スケジュール(案)→第4回 8月26日(月) 13:00〜15:00 ⇒・アンケート調査結果報告 ・中間とりまとめ。  ※5回目以降は今後検討
○並行して実施する調査等→「アンケート 調査」「こども若者★ いけんぷらす」「グループインタビュー 8月17日(土)〜19日(月)」


◎資料2. 結婚に関する現状と課題について
○日本の出生数、合計特殊出生率の推移
→2023年の出生数は72万7277人で、前年比43,482人減少。 2023年の合計特殊出生率は1.20で、前年比0.06ポイント低下。最低の合計特殊出生率を更新。
○未婚率と夫婦の子ども数の状況→・合計特殊出生率は、有配偶率と有配偶者出生率に分解できる。(☆) ・ 50歳時の未婚割合は、1980年に男性2.60%、女性4.45%であったが、直近の2020年には男性28.25%、女性17.81%に 上昇している。この傾向が続けば、いずれ、男性で3割近く、女性で2割近くになると推計されている。 ・ 夫婦の完結出生児数は、1970年代から2002年まで2.2人前後で安定的に推移していたが、2005年から 減少傾向となり、直近の2021年には過去最低である1.90人になった。 ⇒「結婚の希望の実現」と「希望どおりの人数の出産・子育ての実現」に向けた対策が必要。
○婚姻状況について→令和5年の婚姻件数は 47 万 4717 組で、前年の 50 万 4930 組より 3 万 213 組減少し、婚姻率(人口千対)は 3.9 で、 前年の 4.1 より低下している。
○平均初婚年齢と出生順位別出生時の母の平均年齢の年次推移→平均初婚年齢は、それぞれ妻が約30歳、夫が約31歳。 第1子出生時の母の平均年齢は、1985年に26.7歳であったが、2011年には30歳を超え、2022年には30.9歳。
○妻の初婚年齢別婚姻件数と平均初婚年齢(2022年)→妻の平均初婚年齢(29.7歳)
○見合婚、恋愛婚の推移→ネット(インターネット)でも出現している。
○未婚者のうち「いずれ結婚するつもり」と答えた者の割合→る未婚者(18歳~34歳)の割合は、9割程度で安定的に推移してきたが、 最新の調査では、未婚男性は81.4%、未婚女性は84.3%。
○若者が結婚しない理由→・25〜34歳の未婚者に独身でいる理由を尋ねると、男女ともに「適当な相手にめぐりあわない」が 最も多い(男性43.3%、 女性48.1%)。次いで「自由さや気楽さを失いたくない」「まだ必要性を感じない」が多い。 ・「異性とうまくつき合えないから」の選択率は、2005 年(第13 回)調査以降、上昇している。その他、最新の調査では 「今は、趣味や娯楽を楽しみたいから」が男女ともに増加した。
○適当な相手にめぐり合わない具体的内容(単一回答)→・男女とも「そもそも身近に、自分と同世代の未婚者が少ない(いない)ため、出会いの機会がほとんどない」が最も高く なっている。 ・ 性別では、男性で「好きな人はいるが、相手が自分を好きになってくれず、交際に発展しない」が20〜29歳で13.9%。 30〜39歳で14.3%と女性と比べて高くなっている。女性で「同世代の未婚者は周囲にいるが、自分が求める条件に見合う 相手がいない」が20〜29歳で18.6%、「結婚に結びつかないような相手(例:結婚願望のない未婚者や既婚者)ばかり好 きになってしまう」が6.6%と男性と比べて高くなっている。 年代別では、男女とも20〜29 歳で「そもそも人を好きに なったり、結婚相手として意識することが(ほとんど)ない」が30〜39 歳と比べて高くなっている。
○相手を探すために起こした行動(複数回答)→・男女とも「特に何も行動を起こしていない」が最も高くなっている。 ・性別では、女性で「友人・知人に紹介を依頼した」が20〜29歳で19.7%、30〜39歳で32.1%、「自分磨きのため、外見を磨く努 力(例:ジムに通う、美容等)をしている」が20〜29歳で20.7%、30〜39歳で14.6%、「自分磨きのため、内面を磨く努力 (例:習い事、資格取得等の勉強)をしている」が20〜29歳で13.8%、30〜39歳で11.4%、「民間企業・自治体が主催するイベ ント(婚活パーティー、街コン等)に参加している」が20〜29歳で9.6%、30〜39歳で17.9%と男性と比べて高くなっている。
○地域少子化対策重点推進交付金 令和6年度当初予算 10.0億円 ・ 令和5年度補正予算 90.0億円→「地域少子化対策重点推進事業⇒3事業あり」「結婚新生活支援事業(補助率:1/2、2/3)」 いずれも参照。
○地方自治体における交付金活用事例→「長崎県」「愛媛県」「宮城県」「群馬県」「京都府」「全国各地⇒乳幼児との触れ合い体験→実際に乳幼児とふれあい、保護者から育児の体験談をきくことで、いのちの大切さを 認識し、将来の結婚、子育てに向けたライフプランを意識するきっかけをつくる。」 各県事例参照。 


◎資料3. 結婚・子育てに関する若い世代へのヒアリング 実施一覧 →9団体。
○結婚・子育てに関する若い世代へのヒアリングコメント(1/10)〜(10/10)↓

・若者の恋愛に対する意識→8つあり。• 恋愛の先に結婚があると思っている。
・交際相手・結婚相手の選び方の傾向→6つあり。• 東京だと、家賃含めて物価が高いので、専業主婦だと収入が厳しい。男性も相手の収入を気にしている人はいる。高望みはしないが女性にも 働いていほしい。
・若者の結婚・子育てに対する意識→44意見あり。• こどもが多いと、満足させられるような経済状況が保てるかと不安にも思う。
・結婚の早期化→3つあり。• 北海道の友人は明らかに早婚だが、東京はそうでもない。地域差があると思う。
・地域別の結婚観について→5意見あり。• 隣県や近くのエリアでの出会いもあるが、距離が遠いと、中間地点で会い、結婚に伴ってどちらかに引っ越すケースがある。
・企業の福利厚生としての結婚支援→2つあり。• 福利厚生は必要な人が必要なものを選ぶものなので、福利厚生に婚活サービスがあっても良いと思う。押し付けとは捉えられないのでは。
・マッチングアプリに対する印象・意識→11意見あり。• 友人と一緒にマッチングアプリを使ってみたが怖くなり、会うところまでの利用にならなかった。マッチングアプリの出会いより、知人の紹介 の方が安心感があると思う。
・行政の婚活サービスへの印象→11意見あり。• 一般人に届けるためには、なるべく寄り添う・身近さ・手軽さが大事と考える。(手続きの煩雑さがないという手軽感、寄り添ってくれ る身近さ等)
・ライフデザイン→10意見あり。• 4年制大学は漫然と進学する人が多いが、普通科ではない大学に進学する人は将来を考えていると思う
・ロールモデルや実例ケース→5意見あり。• 早い年齢で結婚した人たちからは「家族もこどももいて楽しいけれど、少ない給料で育てないといけない」と聞くこともあり、経済的な不安を抱い ている。自分自身は、もう少し自分の資産を増やしてから結婚したいと思うようになった。
・若者への広報・啓発→12意見あり。• 「国」と聞くと、遠くて手の届かないところにあるイメージが若者にはある。こども家庭庁のアカウントから、人間味を感じられる発信であれ ば、目にする人が多くなるのではないか。
・職場で求めること/不安なこと→3つあり。• 女性だけが働きやすい職場で働いていも、男性側も働きやすい会社でないと、結局女性側にしわ寄せがいき、子育てとの両立が難し い。
・その他、行政に求めること→9意見あり。• “保育料無料”の仕組みは、村や町ごとではなく、全地域で取り組めたら子育てもしやすくなると思う。

次回は新たに「こども若者シェルターに関する検討会(第2回)」からです。

労働基準関係法制研究会 第9回資料 [2024年08月29日(Thu)]
労働基準関係法制研究会 第9回資料(令和6年7月19日)
議題 労働基準法における「事業」労使コミュニケーションについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41590.html
◎資料1 労働基準法における「事業」労使コミュニケーションについて
○これまでの議論を踏まえた労使コミュニケーションに関する課題
【視点】→・労働者個人と使用者の交渉力の格差は厳然としてあり、労働組合等、労働者が集団となって使用者と協議・交渉 することにより、実質的なコミュニケーションが行える環境を確保することが重要ではないか。 ・ 労働法においては、原則的なルールを法規制として定めた上で、集団的な労使合意(産別組合との労働協約等) により現場の実情に応じたルールへのカスタマイズを許容する法制度をとることが、国際的にも広く見られるところ。 ・また、職場における労働環境改善や、業務効率化などを労使で話し合うような、狭義の労働条件に留まらない労 使コミュニケーションも重要である。
【課題】→@ 労働組合は、個人では圧倒的に不利な立場にある労働者が団結し、争議権を背景に団体交渉を行うことに よって労働者の交渉力を使用者と対等の立場に引き上げるための存在であるが、一方で、我が国の労働組合 組織率は緩やかに低下している。労働組合を一方の担い手とする労使コミュニケーションの活性化が改めて望まれているのではないか。 A 過半数労働組合がない事業場における過半数代表者については、選出方法や代表の交渉力、なり手の確保など、様々な課題が指摘されており、改善が望まれるのではないか。 B 企業単位で労働条件が斉一化されている場合もあることから、多数の事業場を有する企業等においては、事 業場ごとの労使の協議・交渉のほか、複数の事業場の過半数代表者を一堂に集めて協議をすることで、使用 者側の事務負担を軽減しつつ、労働者側も他の事業場の労働者と協力して交渉することができ、より妥当な合意に至る可能性もあるのではないか。 C 同じ事業場の中にも多様な働き方をする労働者がいる場合など、集団的労使コミュニケーションを前提として、労使協定や労使協議に加えて個人の意思確認を求めることが適当な場面もあるのではないか。
1.労働組合による労使コミュニケーション→@ 労働組合の活性化・労使コミュニケーションの促進について 集団的労使コミュニケーションの基本は、使用者と労働組合による交渉。 労働条件等について、労働組合を一方の担い手とする労使コミュニケーションを活性化する観点から、法制的、政策的な 対応として、どのようなものが考えられるか。 A 過半数労働組合を生かした制度設計 現行の労働基準法制においては、ほとんどの労使協定において、過半数労働組合と過半数代表者を同等に取り扱っている が、組織的基盤の有無等の優位性を生かし、過半数労働組合がある事業場のみに認められる(過半数代表者には認められ ない)ような制度設計をすることは考えられるか。 一方で、過半数労働組合が労使協定の締結等を行う場合には、非組合員も含む事業場の全労働者の代表としての行動が期 待されるのではないか。
2.過半数代表者の仕組みについて(改善方法)→@ 過半数代表者の選出手続について 過半数代表者の民主的な選出を担保するため、現在省令で定められている選出手続の規定について、改善する点はあるか。 その場合どのような課題が生じるか。 A 過半数代表者を複数選出することについて 過半数代表者の負担軽減等のために、複数選出を義務づける(又は推奨する)ことをどう考えるか。その場合にどのような課題が生じうるか。複数選出とする事業場の要件をどう考えるか。 B 過半数代表者を任期付きとすることについて 過半数代表者を介した安定的な労使コミュニケーションを行うため、任期付きとすることをどう考えるか。その場合に法律上どのような課題が生じうるか。任期付きとする事業場の要件をどう考えるか。 C 過半数代表者への支援について 過半数代表者による労働者の意見集約等を有効なものとするため、必要性・有効性の観点からどのような支援が求められるか。企業がどこまで支援することができるか。教育研修・キャリア上の取扱・費用負担・外部専門家の支援など支援によっては、過半数組合には該当しない少数組合との関係が懸念されるが、どう考えるか。
3.労使委員会・労働時間等設定改善委員会の活用について→@ 労使委員会や労働時間等設定改善委員会の決議は、ほとんどの労使協定に代替できるところであるが、これらの委員会の 活用について、どのように考えるか。
4.事業場ごとの労使コミュニケーションを集団化することについて→@ 事業場単位の法適用との関係 労働基準法の適用単位は事業場であることから、あくまで事業場単位での労使合意が基本と考えるべきか。 その場合に、労使当事者が希望する場合には、複数の事業場が集まって、労使協定の締結や労使委員会を開催することがで きることについて、どのように考えるか。(集団化することによるメリット・デメリットについて、どのように考えるか)。 A 現行法でも、使用者側が当該事業場に所属していることは法令上求めてはいない。また、当該事業場の過半数代表の指名 があれば、当該事業場に所属していない者が労使委員会の労働者委員となることもできる。事業場単位を基本として集団化を考える場合に、労使双方の代表それぞれについて、事業場に所属していない者による労使協定の締結や労使委員会委員と しての参画、意見聴取等が望ましい場合もあるか。 B 労使協定、労使委員会、意見聴取(就業規則)のどの手続が適しているか。 これらの手続はそれぞれ手続が異なるが、集団化に適した類型のものはあるか。(5ページ イメージ図)
5.労働者個人の意思について→@ 労働者個人の意思確認 使用者と労働者個人の交渉力の違いを考えると、労働者の個人同意のみによるデロゲーション(法からの逸脱)は不適当と考えられるが、集団的合意を経た上で、重ねて本人同意を求める制度は現在もある。今後、新たな制度を検討する際は個人同意の必要性を検 討することも必要と考えられるか。
⇒⇒これらの論点に関して、 1 法制的・政策的な検討・対応の必要性が高い事項として何があるか。 2 そのうち、特に早期に取り組むべき事項として何があるか。 あるいは、検討課題が多岐にわたり、中長期的な議論を要するものとして何があるか。 中長期的な議論を要するとしても、現時点において、現状を一歩でもよくする観点から、 段階的に取り組むべき事項として何があるか。 具体的な制度改正のアイデアも含めて、御議論をいただきたい。

○労使コミュニケーションのイメージ図→「労使協定(本社の使用者⇔各事業場の過半数代表)」「労使委員会(各事業場から選出した労働者代表と 本社の使用者で構成される委員会)」「就業規則(10人以上の過半数代表者意見)」
○労基法で「事業(場)」が使用されている条文の分類(手続の有無別)→「手続有」「手続無」の整理表あり。
○労基法で「事業(場)」が使用されている条文の分類(規定の性質別)→「定義関係」「事業における、デロゲーションに関する規制」「事業の場所に着目した規制」「事業の規模に着目した規制」「事業の内容に着目した規制」の整理表あり。

○本社一括届出が可能な手続(労働基準法)→・労働基準法において使用者に行政官庁への届出を義務付けている事項のうち、現状においては、事業場側の届出事務の簡素化の観 点から、行政通達等による運用により、一部の手続について本社一括届出が認められている。 ・コロナ禍を受けた行政手続の電子化・押印廃止の流れを受け、令和3年頃から、本社一括届出を可能とする手続の範囲が 徐々に拡大された。
・労使協定→第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)の協定届、第32条の4第1項・第2項(1年単位の変形労働時間制)の協定届、第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労 働時間制)の協定届、第38条の2第1項・第2項(事業場外労働に関するみなし労働時間制)の協定届、第38条の3第1項(専門業務型裁量労働制)の協定届、第36条第1項・第3項・第5項(時間外・休日労 働協定(36協定))の協定届。
・労使委員会→第38条の4第1項・第2項(企画業務型裁量労働 制)の決議届、第38条の4第1項・第2項(企画業務型裁量労働 制)の報告(第38条の4 第4項)。
・就業規則→第89条(就業規則の作成及び届出の義務)の届出。

○就業規則について→● 就業規則とは 就業規則は、使用者が作成する職場規律や労働条件を定めた文書である。就業規則は、合意の対象となり、労働契約内容に取り込まれる、いわば@ 「契約のひな形」としての機能がある。さらに、就業規則には、制定法によって特に与えられた効力として、A最低基準効(就業規則の定める労働条件 基準に達しない労働条件を定める労働契約部分を無効とし、就業規則の定める基準で労働契約を規律する効力、労契12条)、B契約内容補充効(労働 契約締結時に合理的な内容の就業規則が周知されていた場合、契約内容となる効力、労契7条)、C契約内容変更効(就業規則の変更が合理的なもので ある場合、契約内容を変更する効力、労契10条)、がある。Aは従前から労基法上定められていた効力であったが、BCは1968年の大法廷判決以来の 判例法の発展によって確立されたもので、2007年の労契法で明文化されるに至った。 (出典)荒木尚志『労働法 第5版』有斐閣(2022年)35-36頁。 大丸1 策定義務について 常時10人以上の労働者を使用、企業単位にみるべきか、個々の事業場単位にみるべきかという問題がある。例えば、1 企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も10人未満であるが、2工場を合わせた1企業としてみたときは10人以上となる場合、本条の規定による就業規則の作成及び届出義務があるか否かが問題となる。この点については、本法は事業に使用される労働者に適用される ものであること、次条でも就業規則の作成(変更)手続としての労働者の団体的意見の聴取を事業場単位に行わせることとしていることか ら考えあわせると、事業場単位で判断すべきものと解される。右設例の場合、2工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合には、当該工場は、それぞれ常時10人未満の労働者を使用しているのであるから、就業規則作成の義務はないことになる。 大丸1 意見聴取について 就業規則は、労使の団体交渉で締結される労働協約と異なり、使用者が作成、変更するものであることは先に述べたとおりである。しか も、従来、就業規則の作成・変更は、使用者が一方的に行い、労働者は何ら関知することができなかった。そのため、労働者の知らない間 に苛酷な労働条件が定められたり、又は労働者の知らない規定によって制裁を受ける例がしばしばあったわけである。工場法施行令及び鉱 夫就業扶助規則においても、就業規則の作成について労働者の参加は認められておらず、使用者の一方的作成に委ねられていた。 本法では、これらの弊害を取り除くため、ベルギー、ドイツ、イギリス等各国の立法例を参考としつつ、新たに、就業規則の作成に当たり、労働者の団体的意思を反映する途を開いた。 かくして、本条(注:第90条)が就業規則の作成・変更に当たり労働者の団体的意見を聴くべきことを定めたのは、前条の就業規則の成 文化の強制及び内容の強制、第106条の労働者への周知義務と相まって、就業規則を合理的なものにしようとするものである。 「意見を聴く」とは、諮問をするとの意であり、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、同意を得るとか協議をす るとかいうことまで要求しているものではない。解釈例規においても「『労働組合の意見を聴かねばならない』というのは労働組合との協 議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば労働基準法の違反とはならない趣旨である。」(昭和 25・3・15 基収第525号)としている。
(出典)厚生労働省労働基準局『令和3年版労働基準法 上巻』株式会社労務行政(2022年)より労働基準局労働条件政策課において作成。

次回は新たに「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第1回)」からです。

令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第3回)資料 [2024年08月28日(Wed)]
令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第3回)資料(令和6年7月18日)
<議事次第> 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41420.html
◎参考資料 No.1 足下の経済状況等に関する補足資料(更新部分のみ抜粋)
○国内企業物価指数の推移
→2023年に入ってから上昇率が縮小しているが、引き続き消費者物価指数を上回っている。
○輸入物価指数(円ベース・前年同月比)の推移→2022年10月以降、円ベース・前年同月→比が縮小した。2024年6月は9.5%であり、足下では上昇傾 向である。

◎参考資料 No.2 主要統計資料(更新部分のみ抜粋)
1 主要指標の推移
(1) GDP、鉱工業生産指数、製造工業稼働率指数、倒産件数、完全失業者数及び完全失業率
→令和 6 年 1〜3月(名目) 5,974,140 (実質)5,547,279
(2) 求人倍率、消費者物価指数、国内企業物価指数、賃金(現金給与総額)指数→令和 6 年6月国内企業物価指数→122.7 (R2年=100)、(前期比)0.2

○5 夏季賞与・一時金妥結状況
・連合第7回(最終) 回答集計結果(令和6年7月3日) →「夏季」「年間」の参照。
・経団連第1回集計(令和6年7月12日)→2024年夏季 総平均 983,112円(4.31%)

◆中央最低賃金審議会 (目安に関する小委員会)↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-tingin_127941.html

次回は新たに「労働基準関係法制研究会 第9回資料」からです。

第192回労働政策審議会労働条件分科会(資料) [2024年08月27日(Tue)]
第192回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(令和6年7月17日)
議題 (1)「経済財政運営と改革の基本方針2024」等について(報告事項) (2)「事業性融資の推進等に関する法律」の成立について(報告事項)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41466.html
◎資料No.1 「経済財政運営と改革の基本方針2024」等について
○経済財政諮問会議について
→令和6年6月21日付けで内閣総理大臣から当面の経済財政運営と改革の基本方針の在り方について経済 財政諮問会議に諮問がなされ、それに対する答申として「経済財政運営と改革の基本方針2024」を決定し、 政府として閣議決定。
○経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)(労働条件分科会に関係する部分抜粋)↓
第1章 成長型の新たな経済ステージへの移行
1.デフレ完全脱却の実現に向けて
第2章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 〜賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生 産性の向上〜
1.豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」
(1)賃上げの促進
(2)三位一体の労働市場改革
(多様な人材が安心して働き続けられる環境の整備)
4.スタートアップのネットワーク形成や海外との連結性向上による社会課題への対応 (2)海外活力の取り込み (外国人材の受入れ)

◎「新しい資本主義のグランドデザイン及び 実行計画」について
○新しい資本主義実現会議について
○新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(令和6年6月21日閣議決定)(労働条件分科会に関係する部分抜粋)↓

・副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法等の関係法令における解釈の変更 も含めて検討し、結論を得る。
・非正規雇用労働者の処遇を上げていくためには、同一労働・同一賃金制の徹底した施行が不可欠である。この面においても、労働 基準監督署が施行の徹底を図っていく。
・導入企業の多くの事 例を掲載した「ジョブ型人事指針」をこの夏、公表するとともに、その策定においては、可能な限り多様な情報提供を心掛ける。労使コミュニケーション等の導入プロセス、などについて、個々の企業の特徴が分かる よう、できるだけ具体的に各企業に情報提供をいただく。
・スタートアップ等の労働者や新技術・新商品 の研究開発等に従事する労働者に対する裁量労働制等の運用明確化等を図る。
・労働者が裁判で勝訴し、無効な解雇であると認められた場合に、労働者の請求によって使用者が一定の金銭を支払い、当該支 払によって労働契約が終了する仕組みについて、検討を進める。

◎「規制改革実施計画」について
○規制改革推進会議について【所掌事務】
→(1)経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済 社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化 による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。 (2)(1)の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
【委員名簿】→14名。※令和元年10月31日付けで内閣総理大臣から経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革 (情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関して規制改革推進 会議に諮問がなされ、これに対する答申として「規制改革推進に関する答申〜転換期におけるイノベーション・成 長の起点〜」を決定。これを踏まえ、令和6年6月21日に政府として「規制改革実施計画」を閣議決定。
○規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)(労働条件分科会に関係する部分抜粋)
U実施事項

1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(4)公共→賃金の「デジタル払 い」の実現
(9)金融・資産運用特区における取組→行政手続の英語対応
3.良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動
(1)良質な就労の確保→フリーランス・ギグワー カーの労働者性及び 保護の在り方@〜Bまで。労使双方が納得する 雇用終了の在り方。「自爆営業」の根絶。
(2)高生産性産業への労働移動→副業・兼業の円滑化@➁

◎閣議決定を踏まえた個別の対応状況について
○閣議決定を踏まえた個別の対応状況(規制改革実施計画)(労働基準法等に基づく届出等に係る電子申請の状況について)

・労働基準法等に基づく届出等に係る電子申請利用率の向上
・電子申請利用率向上に向けた取組
・電子申請件数と利用率(令和5年)、過去5年の 申請利用率の推移  参照。
○規制改革実施計画U3(1)No.2(P16)に係る現在の対応状況及び今後の予定→第185回労働政策審議会労働条件分科会における労働条件分科会長の総括を踏まえ、今後の議論に資するデータを収集 するため、事務局において実態調査を実施。↓
・解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査(令和5年度実施済・令和6年7月12日JILPT調査公表済)
→裁判で解雇無効と判断された事案における復職状況や労使間で和解できずに判決に至った理由等を明らかにするため、日本労働 弁護団や経営法曹会議等の弁護士団体に所属する弁護士を対象としたアンケート調査を実施。
・個別労働関係紛争処理事案における雇用終了事案の内容分析(令和6年度中)→裁判に至っていない解雇紛争に係る実態等を明らかにするため、都道府県労働局が実施する個別労働紛争解決制度におけるあっ せん事例の分析・調査を行う予定。
・海外における解雇の金銭救済制度に関する有識者に対するヒアリング調査(令和6年度中)→諸外国における制度の運用実態、社会的影響等を明らかにするため、諸外国の有識者(法曹関係者、労使団体)に対してヒアリ ング調査を行う予定。
・一般労働者に対するアンケート調査(令和6年度中)→解雇事案等に対する労働者の対応実態等を明らかにするため、一般労働者に対してアンケート調査を行う予定。

○解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査(令和6年7月12日公表)
・調査の目的
→裁判で解雇無効と判断された事案における復職状況や労使間で和解できずに判決に至った理由等を明らかにする
・調査の方法等→独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)。WEBによるアンケート調査、令和5年10月6日〜同年11月6日。 調査対象者 :以下の弁護士団体・委員会に所属する弁護士 日本労働弁護団、経営法曹会議、日本弁護士連合会(労働法制委員会、消費者問題対策委員会、 貧困問題対策本部)、東京弁護士会労働法制特別委員会、第一東京弁護士会労働法制委員会、 第二東京弁護士会労働問題検討委員会)。 調査対象事案:直近5年間(※1)に終局した解雇・雇止めに係る訴訟事件、 調査対象者数:1655名(※2)、 回答者数 :231名 回答率(%):14.0%。
1.解雇等無効判決後の復職の有無・復職しなかった理由→復職の有無(%)等の参照。
2.復職後の就労状況・復職後に退職した理由→使用者からの嫌がらせ85.1%。
3.和解案を拒絶した当事者・拒絶理由→・労働者が拒絶した理由(%)⇒「合意退職」の和解案だったが、労働者が復職を希望34.7%。使用者が拒絶した理由(%)⇒「合意退職」の和解案だったが、使用者が金銭支払を希望せず19.4%。労働者側代理人ゆえ不明34.7%。
4.解雇等訴訟の意味(労働者が解雇等訴訟を提起した理由@➁B)↓
・訴訟によって、自分の社会的名誉や自尊心を守りた かった
・訴訟によって、給与収入など経済的利益を守りた かった
・訴訟によって、復職を実現し(あるいは権利を守り) たかった
・訴訟によって、事実関係や解雇の有効性の有無をはっき りさせ公正な解決を得たかった
・訴訟によって、強制力のある解決を得て、紛争を 終わらせたかった
・訴訟によって、相手を懲らしめてやりたかった
・相手方が交渉に応じなかった
・公の場で議論したかった
・裁判官に話を聞いてもらいたかった
・訴訟を通じて、同じような問題を抱えてい る労働者の立場や利益も守りたかった
・訴訟以外の手段では解決できないと感じた
・訴訟では勝てると思った
・人に強く勧められた
○4.解雇等訴訟の意味(使用者が解雇等訴訟に期待したこと@➁)↓
・訴訟によって、会社の社会的名誉や自尊心を守りた かった56.2%。
・訴訟によって、会社の財産など経済的利益を守りた かった58.9%。
・訴訟によって、会社の権利を実現し(あるいは 守り)たかった73.9%。
・訴訟によって、事実関係や解雇の有効性の有無をはっきりさせ、公正な解決を得たかった69.9%。
・訴訟によって、強制力のある解決を得て、紛争を 終わらせたかった51.7%。
・公の場で議論したかった35.9%。
・裁判官に話を聞いてもらいたかった37.9%。
・訴訟を通じて、同じような問題を抱えている使用者の立場や利益も守りたかった30.7%。


◎資料No.2 「事業性融資の推進等に関する法律」の成立について
厚生労働省 労働基準局 労働関係法課
○事業性融資の推進等に関する法律の概要→事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、 「認定事業性融資推進支援機関」等について定める。
・基本理念・国の責務
→事業性融資の推進に関する基本理念 事業者と金融機関等の緊密な連携の下、 事業の継続及び発展に必要な資金の調達等 の円滑化を図る。 右矢印1 国は、その基本理念にのっとり、事業性融資 の推進に関する施策を策定・実施する責務を 有する。
・事業性融資推進本部の設置→事業性融資の推進に総合的かつ集中的に取り 組むため、金融庁に事業性融資推進本部(本 部長:金融担当大臣)を設置する。 右矢印1 本部の構成員は、金融担当大臣、経済産業大 臣、財務大臣、農林水産大臣及び法務大臣等 とする。 右矢印1 事業性融資の推進に関する基本方針を定める。
・企業価値担保権の創設→有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証により事業承継 や思い切った事業展開を躊躇している事業者等の資金調達を円 滑化するため、無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業 価値担保権)を創設する。 右矢印1 企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、 経営者保証の利用を制限する。 右矢印1 企業価値担保権の設定に伴う権利義務に関する適切な理解や取 引先等の一般債権者保護等、担保権の適切な活用を確保するた め、新たに創設する信託業の免許を受けた者を担保権者とする。 右矢印1 担保権実行時には、企業価値を損うことがないよう、事業継続に 不可欠な費用(商取引債権・労働債権等)について優先的に弁済 し、事業譲渡の対価を融資の返済に充てる。
・認定事業性融資推進支援機関制度の導入→企業価値担保権の活用等を支援するため、事業性融資について 高度な専門的知見を有し、事業者や金融機関等に対して助言・ 指導を行う機関の認定制度を導入する。

○企業価値担保権の実行手続【新法第3章第5節】→A⇒B⇒Cの順序で。
A. 担保権の実行手続の開始→ 事業継続しながら 可能な限り高い企業価値を維持⇒@ 債務の弁済が滞った際、 担保権を実行する場合には、 担保権者が裁判所に申立てA 裁判所が事業の経営等を 担う管財人を選任B 事業の継続等に必要な 商取引債権や労働債権等を 優先して弁済
B. 事業譲渡→裁判所の監督の下、事業を解体せず、原則、事業を一体として承継⇒@ 管財人は、事業の経営等をし ながら、スポンサーへ事業譲渡 ※事業を継続しながら事業譲渡することにより、 雇用を維持 A 事業譲渡の際には、裁判所の 許可を得る ※許可時に、裁判所は労働組合や配当を 受ける債権者から意見聴取する。
C. 配当→貸し手(金融機関等)は 事業譲渡の対価から融資を回収⇒@ 管財人が事業譲渡の対価 から、貸し手の金銭債権に充当 A 一般債権者等のために、事業譲渡の対価の一部を確保。
○企業価値担保制度のイメージ↓
・資金の借入 担保権の設定
・伴走支援(成長、経営改善等)
・債務不履行になった場合の担保権の実行
○衆議院・財務金融委員会における附帯決議(令和6年5月17日)
○参議院・財政金融委員会における附帯決議(令和6年6月6日)


◎参考資料No.1 労働条件分科会委員名簿(令和6年7月17日現在)↓
・(公益代表)8名。(労働者代表)8名。(使用者代表)8名。  計24名。 
◆労働政策審議会 (労働条件分科会)↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html

次回は新たに「令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第3回)資料」からです。

令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)資料 [2024年08月26日(Mon)]
令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)資料(和6年7月10日)
<議事次第> 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41324.html
◎資料 No.1 令和6年賃金改定状況調査結果 ↓
<調査の概要>1〜6まで。 参照。
第1表 賃金改定実施状況別事業所割合→産業計59.2%(7月以降も含めて)改定。
第2表 事業所の平均賃金改定率→賃金引上げ実施事業所・産業計4.6%。
第3表 事業所の賃金引上げ率の分布の特性値→産業計(第3・ 四分位数)5.2%。
第4表@ 一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率(男女別内訳)→産業計6年6
月1時間当たり賃金額1,488円(賃金上昇率2.3%)
第4表A 一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率(一般・パート別内訳)→参照
のこと。
第4表B 一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率(令和5年6月と令和6年6月の両方に在籍していた労働者のみを対象とした集計)→産業計6年6月1時間当たり賃金額1,503円(賃金上昇率2.8%)

参考1 賃金引上げの実施時期別事業所数割合→賃金引上げの実施時期は、昨年と比較して変わらない77.2%。
参考2 事由別賃金改定未実施事業所割合  参照。
付表 労働者構成比率及び年間所定労働日数  参照。


◎資料 No.2 生活保護と最低賃金
○生活保護(生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)+住宅扶助)と最低賃金
○生活保護(生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)+住宅扶助)と最低賃金
→令和5年度最低賃金 改定額反映版
○都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析


◎資料 No.3 地域別最低賃金額、未満率及び影響率
○地域別最低賃金額、未満率及び影響率

1.地域別最低賃金額、未満率及び影響率(ランク別)の推移(平成26〜令和5年度)→地域別最低賃金額令和5年度1,004円
2.地域別最低賃金の未満率と影響率
(1) 都道府県別未満率と影響率(令和5年)→未満率(全国加重平均)1.9%。 影響率(全国加重平均)21.6%。
(2) 賃金構造基本統計調査特別集計による未満率と影響率(令和5年)→未満率(全国加重平均)2.4%。  影響率(全国加重平均)8.1%。


◎資料 No.4 賃金分布に関する資料 →(都道府県別、ランク・総合指数順)
資料No.4-1 時間当たり賃金分布(一般労働者・短時間労働者計)
資料No.4-2 時間当たり賃金分布(一般労働者)
資料No.4-3 時間当たり賃金分布(短時間労働者)


◎資料 No.5 最新の経済指標の動向 →(内閣府 月例経済報告(令和6年6月)主要経済指標)→以下の目次に沿って参照ください。↓
T 我が国経済
1 四半期別 GDP 速報
2 個人消費
3 民間設備投資
4 住宅建設
5 公共投資
6 輸出・輸入・国際収支
7 生産・出荷・在庫
8 企業収益・業況判断
9 倒産
10 雇用情勢
11 物価
12 金融
13 景気ウォッチャー調査
U 海外経済
1 アメリカ
2 アジア地域
3 ヨーロッパ地域
4 国際金融


◎参考資料 No.1 委員からの追加要望資料
○2023 (R5) 年10月以降の消費者物価指数の対前年上昇率の推移→2023年10月〜2024年5月平 均の対前年同期の上昇率は3.2%となっている
○国内企業物価指数の推移→2023年に入ってから上昇率が縮小しているが、引き続き消費者物価指数を上回っている。
○消費者物価指数の「基礎的・選択的支出項目別指数」の推移→「選択的支出項目」は 2022年以降上昇を継続している。
○消費者物価指数の推移→2024年5月の消費者物価指数の「総合」は108.1、「生鮮食品を除く総合」は107.5、「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」は 106.6、「持家の帰属家賃を除く総合」は109.5となっている。
○業務改善助成金の助成対象別の実績→概要説明⇒・業務改善助成金の助成対象別の件数と割合は「令和5年度支給決定件数」「設備投資」「コンサルティング」「 研修のとおり。
・設備投資の件数が99%を占めている
○業務改善助成金の助成事例→助成事例@➁の参照。

◎令和5(2023)年度 取引条件改善状況調査 自主行動計画フォローアップ調査 結果概要
1−1.調査概要(取引条件改善状況調査)→共通する設問の回答を横断的に分析。 • 主な分析目的は、自主行動計画策定団体に加入しているか否かで、取引条件の改善状況に差異がみられるか否かの把握。取引条件改善状況は基本的に団体非加入企業を対象に調査しており、自主行動計画 フォローアップ調査は団体加入企業を対象に調査している。
1−2.調査概要(取引条件改善状況調査)→中小企業・小規模事業者における事業者間取引の実態や取引条件改善状況の把握を目的に平成29年度から 実施。 • 自主行動計画策定業種以外の業種も含む9万社に対して幅広く実施し、回答があった企業は26,458社(回答 率29.4%)。
1−3.調査概要(自主行動計画フォローアップ調査)→策定団体のうち、経済産業省所管の15業種49団体が10月〜12月にフォローアップ調査を実施。 • 各策定団体の調査結果について集計したところ、各策定団体所属会員企業のうち9,358社への発送に対して、 回答社数2,676社。 回答率29%。 (昨年度実績:調査対象社数7,940社、回答社数2,537社、回答率32%)
2−1.取引条件改善状況調査結果概要(重点5課題 改善状況経年比較)→「価格決定方法の適正化」「支払い条件の改善」「知的財産・ノウハウの保護」「働き方改革に伴うしわ寄せ防止」「型取引の適正化」あり。⇒令和3年度 〜令和5年度まで比較。
2−2.取引条件改善状況調査結果概要(重点5課題 改善状況まとめ)→「価格決定方法の適正化」「支払い条件の改善」「知的財産・ノウハウの保護」「働き方改革のしわ寄せ防止」「型管理の課題の改善状況」⇒発注側と受注側がどうマッチしているか。
3−1.経年比較「価格決定方法の適正化(単価の決定・改定に関する協議状況)」→価格決定のための協議の実施状況(受注側)について、前年度と比べて横ばいである。
3−1.経年比較「価格決定方法の適正化(変動コストの反映状況)」→コスト全般の反映状況、労務費の反映状況、原材料価格の反映状況などは前年度と比べて発注側・受注側ともに大幅に改善。
3−1.経年比較「価格決定方法の適正化(不合理な原価低減要請)」→直近1年間における不合理な原価低減要請の状況(受注側)は、前年度と比べてわずかに改善した。

◎令和6(2024)年能登半島地震 雇用情勢関係資料→各自で閲覧すること。
○有効求人倍率等の推移(石川県全域)
○有効求人倍率の推移(公共職業安定所別)
○主な産業別新規求人数の推移(石川県全域)
○令和6( 2 0 2 4 )年能登半島地震被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ(厚生労働省関係部分のうち、地域の雇用対策等のみ)
○令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置
○令和6( 2 0 2 4 )年能登半島地震に係る雇用保険の特例措置
○雇用保険(失業給付関係・石川県)
○令和6(2024)年能登半島地震に係る特別労働相談窓口の設置
○自然災害が発生した場合の支援や制度に係る情報の発信
○地域雇用開発助成金(能登半島地震特例)の創設について


◎参考資料 No.2 足下の経済状況等に関する補足資料(更新部分のみ抜粋)
○内閣府「月例経済報告」における日本経済の基調判断(2024年1月〜6月)
→このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復。先行きは、雇 用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。
○連合 春季賃上げ妥結状況→全体の賃上げ率は5.10%(中小賃上げ率は4.45%)となってお り、比較可能な2013年以降で最も高い。
○雇用人員判断D.Iの推移(過剰ー不足)→2020年9月以降人手不足感が強まり続けており、中堅企業・中小企業については大企業以上に人手不足感が高まっている。
○ランク別有効求人倍率の推移→足下では横這い
○ランク別新規求人数の水準の推移→2023年以降は横ばい
○日銀短観による主な産業の業況判断DIの推移→改善傾向で推移。
○倒産件数及び物価高倒産件数の推移→2024年版 中小企業白書⇒直近の2023 年において は感染拡大前の水準まで増加し、8,690 件。 全国企業倒産集計(2024年6月報)⇒年半期で初めて 450 件を超え、過去最多を 大幅に更新した。
○倒産件数(実数)の推移→上昇傾向にある。


◎参考資料 No.3 主要統計資料(更新部分のみ抜粋)
1 主要指標の推移 (1) GDP、鉱工業生産指数、製造工業稼働率指数、倒産件数、完全失業者数及び完全失業率
1 主要指標の推移 (2) 求人倍率、消費者物価指数、国内企業物価指数、賃金(現金給与総額)指数
2 有効求人倍率、完全失業率の推移
(1) 有効求人倍率の推移
(2) 性・年齢別完全失業率の推移
3 賃金・労働時間の推移 
(1) 賃金
イ 賃金(現金給与総額・定期給与額)増減率の推移
ロ パートタイム労働者比率の推移
ハ 月間労働時間の動き
4 春季賃上げ妥結状況
(1) 春季賃上げ妥結状況(令和6年)
5 夏季賞与・一時金妥結状況→ 連合第7回(最終) 回答集計結果(令和6年7月3日)

◎参考資料 No.4 仁平委員提出資料→各都道府県の最低賃金等の推移。

◆中央最低賃金審議会 (目安に関する小委員会)↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-tingin_127941.html

次回は新たに「第192回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。

こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回) [2024年08月24日(Sat)]
こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)(令和6年7月 8 日)
1.こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 2.こども政策に関する意見交換 (1) 子ども・子育て支援法等一部改正法成立を受けた今後の流れについて (2) 自治体こども計画の策定について (3) 報告等
こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/71c2c6c
◎参考資料9 【概要版】R5 実施状況報告(こども白書)【こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)】
○令和6年版 こども白書 (令和5年度 我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施状況)
○第1部 我が国におけるこどもをめぐる状況↓

第1章 こども・若者を取り巻く状況→こども大綱に掲げた数値目標や指標を含め、生まれてから大人になるまでのこども・若者を取り巻く状況を 各種統計等により概説。↓
<出生>2022年の出生数は77万759人(統計開始以来、最少)となり、合計特殊出生率 は1.26(過去最低)。 <成育環境> →• 安心できる場所があると思うこども・若者や、「どこかに助けてくれる人 がいる」と思うこども・若者は、いずれも9割超。 • 学校は、半数以上の者が「こどもが安全に安心して過ごすことができる、 こどもにとって大切な居場所の1つである」と思っている。 • 「社会生活や日常生活を円滑に送ることができている」と思うこども・若 者は約半数。 • 国民生活基礎調査(2021年)に基づく、相対的に貧困の状態にあるこどもの 割合は11.5%となっており、特にひとり親世帯の貧困率は44.5%と高い。 <安心・安全> •2022年度における児童相談所の児童虐待相談対応件数(速報値)は、21万9,170件と過去最多。 • 小・中学校における不登校児童生徒数や、学校におけるいじめの重大事態 の発生件数は、2022年度に過去最多。 <自己認識> • こどもの半数以上が、「生活に満足している」と感じ、「自分の将来につ いて明るい希望がある」と考えている。 <社会認識> • 「自国の将来は明るい」と思うこども・若者の割合は約2割。 • 「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割合は2割弱。 <雇用・労働> • 若者の非正規雇用割合は、2022年では、男性は15〜24歳で49.8%25〜34歳で14.9%、女性は15〜24歳で54.3%、25〜34歳で30.7%。 • 週60時間以上の長時間労働をしている男性の割合は、30・40代が他の年代 と比べて高い。 <結婚> 2022年の婚姻件数は50万4,930組。 <妊娠・出産> 2021年の夫婦の完結出生児数は1.90。 <子育て> • 「社会において、共働き・共育て(家庭内で男女ともに仕事や家事、子育てに参画 すること)が推進されている」と思う人の割合は約3割。 • 「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっている」と 思う人の割合は3割弱。

第2章 こども施策の総合的な推進→こども基本法のポイント(こども施策の基本理念、こども大綱の法的位置づけ等)を概説 するとともに、こども家庭庁発足に至るまでの検討の経緯や、こども家庭庁 発足を待たずに実施した主な取組を掲載。
第1節 こども基本法に基づくこども大綱の策定・推進
第2節 こども家庭庁発足までの経緯・取組

特集@ 「こども大綱」→2023年12月22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するた め、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める我が国初の「こども大 綱」を閣議決定した。本特集では、この「こども大綱」のポイントを紹介。 ↓
【こども大綱の特徴】→ @ 目指す「こどもまんなか社会」の姿を、こども・若者の視点で描き、それに対応する目標 を定めたこと A こども・若者が「権利の主体」であることを明示するとともに、こどもや若者・子育て当 事者と「ともに進めていく」としたこと B 政策に関する重要事項について、こども・若者の視点で分かりやすく示すため、こども・ 若者のライフステージごとに提示したこと C こども大綱の下で具体的に進める施策について、毎年「こどもまんなか実行計画」を策定 し、骨太の方針や各省庁の概算要求などに反映することにしたこと D こども・若者、子育て当事者を始めとする様々な方から、対面、オンライン、チャット、 パブリックコメント、アンケート、ヒアリング、児童館や児童養護施設への訪問など、 様々な方法で意見を聴き、いただいた意見を反映するとともに、こどもや若者にもなるべ くわかりやすくフィードバックしたこと

特集A 次元の異なる少子化対策について→政府のこれまでの少子化対策を概説するほか、2023年12月22日に閣議決定し た「こども未来戦略」とそこで掲げた「こども・子育て支援加速化プラン」 のポイントを紹介する。また、地方自治体における「地域少子化対策重点推 進交付金」を活用した取組として、愛媛県の結婚支援センターの事例を紹介。 ↓
【「こども・子育て支援加速化プラン」のポイント】→@ 経済的支援の強化 A 全てのこども・子育て世帯への支援 B 共働き・共育ての推進 C こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 D 「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保と「子ども・子育て支援金制度」。 【「地域少子化対策重点推進交付金」のポイント】→@出会いの機会・場の提供、A結婚・子育てに温かい社会づくり・機運の醸成、B結婚資金や 住居に関する支援など、地方公共団体が行う少子化対策の取組を「地域少子化対策重点推進交付 金」により支援している。 本交付金は結婚支援センターの設置・運営に活用可能であり、道府県において結婚支援セン ターが設置され、各地域において結婚を希望する未婚者に対する支援が行われている。

特集B 日本のこども・若者の意識の現状 〜「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」から見えてくるもの〜→こども家庭庁において実施した「我が国と諸外 国のこどもと若者の意識に関する調査」の調査 結果のポイントを掲載するとともに、今回の 調査結果から読み取れる日本の特徴等を紹介。 ↓
【日本のこども・若者の特徴】→ • 各国に共通して、自分自身に満足しているこども・若 者ほど、主観的ウェルビーイングに関する指標(生活 満足度、幸福感、人生の意義)も良い傾向。 • 日本のこども・若者は、自分自身に満足していると回 答した者の割合が、前回調査時からは改善しつつも、 他国と比べて低い。 • 日本のこども・若者は、自分自身への満足度を高める以外にも、家庭生活・地域・自国社会・学校生活・友関係といった幅広い対象に対する満足度をそれぞれ 高めることが、生活満足度の向上に寄与する可能性が ある。

○第2部 政府が講じたこども施策の実施状況↓
第1章 ライフステージを通した重要事項→こども・若者のライフステージを通して横断的に実施すべき重要事項、また、全てのライフステージに共通 する重要事項に関して、各府省庁の関連施策の実施状況を掲載。
第1節 こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等(こども基本法の周知・啓発 等)
第2節 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着 等)
第3節 こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供(成育医療等に関する研究や相談支援 等)
第4節 こどもの貧困対策(教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援 等)
第5節 障害児支援・医療的ケア児等への支援(地域における障害児支援体制の強化とインクルージョンの推進 等)
第6節 児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(児童虐待防止対策等の更なる強化 等)
第7節 こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(こども・若者の自殺対策 等)

【注目事例@】 貧困の解消・貧困の連鎖の防止に 向けた学習支援 こどもの貧困対策としての学習 支援について、「こどもの未来応 援基金」を通じた、香川県や山梨 県でのNPOの活動を紹介。
【注目事例A】 令和4年改正児童福祉法 2024年4月1日に施行され た改正児童福祉法に基づき今後整備を図る「こども家庭センター」について大阪府豊 中市での先行事例を紹介。
【注目事例B】 こどもの自殺対策〜「長野県子ども の自殺危機対応チーム」の取組〜 2023年6月に取りまとめられた 「こどもの自殺対策緊急強化プラ ン」に盛り込まれた「こども・若者 の自殺危機対応チーム」のモデルと なった、長野県における取組を紹介。
【注目事例C】 能登半島地震で被災したこどもの居場所づくり(NPO法人「日本教育再興連盟」、能登高校魅力化プロ ジェクトからの寄稿) 能登半島地震の発災を受けて、現地において被災し たこどもの居場所づくりに取り組んでいるNPOや県立高校の活動について紹介。

第2章 ライフステージ別の重要事項→こども・若者のライフステージ別の重要事項に関して、各府省庁の関連施策の実施状況を掲載。↓
第1節 こどもの誕生前から幼児期まで(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 等)
第2節 学童期・思春期(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等、居場所づくり 等)
第3節 青年期(高等教育の修学支援、高等教育の充実、就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組 等)

【注目事例D】 「はじめの100か月の育ちビジョ ン」 2023年12月22日に閣議決定し た「はじめの100か月の育ちビジョン」のポイントを紹介。
【注目事例E】 「こどもの居場所づくりに関する 指針」 2023年12月22日に閣議決定し た「こどもの居場所づくりに関する指針」のポイントを紹介。
【注目事例F】 1人1台端末等を活用したこどもの 相談支援 こどもの心身の状態、悩みや不安 の確認に1人1台端末等を活用する 「心の健康観察」に関する取組とし て、大阪府吹田市の事例を紹介。
【注目事例G】 学校外からのアプローチによるいじめ防止対策 首長部局等の学校以外の関係機 関が一体となった「いじめ防止対 策」として、北海道旭川市及び熊 本県熊本市の事例を紹介。
【注目事例H】 ヤングケアラー支援 本来大人が担うと想定されている 家事や家族の世話などを行っている ヤングケアラーへの支援に関して、 こども家庭庁における取組状況や、 兵庫県神戸市での先行事例を紹介。

第3章 子育て当事者への支援に関する重要事項→子育て当事者への支援に関して、各府省庁の関連施策の実施状況を掲載。
第1節 子育てや教育に関する経済的負担の軽減(幼児教育・保育の無償化、高等教育の負担軽減 等)
第2節 地域子育て支援、家庭教育支援(地域子ども・子育て支援事業の推進、体罰等によらない子育てのための広報啓発 等)
第3節 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大(育児休業給付の給付率引上げ 等)
第4節 ひとり親家庭への支援(経済的支援、子育て・生活支援、就労支援、親子交流支援・養育費確保支援 等)

【注目事例I】 こどもまんなかアクション〜こども・子育てにやさしい社会づくりのため の意識改革〜→ 地域や企業などの様々な場で、年齢、性別を問わず全ての人が、自然と こどもや子育て中の方々を応援していくような、こども・子育てにやさし い社会づくりを目指す「こどもまんなかアクション」について、企業・団 体や地方自治体と連携して行った活動とともに、取組のポイントを紹介

第4章 こども施策を推進するために必要な事項→こども施策を推進するために必要な事項に関して、各府省庁の関連施策の実施状況を掲載。
第1節 こども・若者の社会参画・意見反映→ • 国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進 • 地方公共団体等における取組促進 • 社会参画や意見表明の機会の充実 • 多様な声を施策に反映させる工夫 • 社会参画・意見反映を支える人材の育成 • 若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備 • こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究。
第2節 こども施策の共通の基盤となる取組→ • 「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM • こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 • 地域における包括的な支援体制の構築・強化 • 子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信 • こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革。
第3節 施策の推進体制等→ • 国における推進体制 • 自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携 • 国際的な連携・協力。

【注目事例J】 こども・若者の意見の政策反映〜 「こども若者★いけんぷらす」の 開始〜 「こども若者★いけんぷらす」 について、取組のポイントや意見 聴取、意見反映の流れを紹介。
【注目事例K】 「新型コロナウィルス感染症流行による親子の生活と健康 への影響に関する実態調査」(国立研究開発法人国立成育 医療研究センターからの寄稿) 国立成育医療研究センターが2020年から2022年に実施し た調査結果を基に、コロナ禍における、こどもとその保護 者の心の状態の変化について紹介。


参考条文 ↓
◆こども基本法(令和4年法律第77号)(抄)
→(年次報告) 第8条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 2 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第9条第1項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況  二 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第6条第1項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の 状況  三 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第7条第1項に規定する子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況
◆少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)(抄)→ (年次報告) 第9条 政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 2 こども基本法第8条第1項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
◆子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)(抄)→(年次報告) 第6条 政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表 しなければならない。 2 こども基本法第8条第1項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
◆子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)(抄)→(年次報告) 第7条 政府は、毎年、国会に、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 2 こども基本法第8条第1項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。


◎参考資料10 こどもまんなか実行計画 2024(概要)@〜B【こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)】
○実行計画の概要→・こども基本法に基づくこども大綱(令和5年12月22日閣議決定)に示された6つの基本的 な方針及び重要事項の下で進めていく、幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示した初めてのアクションプラン(こどもや若者の権利の保障に関する取組や、「加速化プラン」等の少子化対策、こどもの貧困対策を はじめとする困難な状況にあるこどもや若者・家族への支援に係る施策など、387※の項目を提示)。
・こども大綱の6つの基本方針→@ こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る。 A こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく。 B こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する。 C 良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする。 D 若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路(あいろ)の打破に取り組む。 E 施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する。
今後、こども家庭審議会において施策の実施状況や指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年、骨太の方針までに改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映。これらにより、継続的に施策の点検と見直しを図る(新規・拡充施策を中心に具体的な工程表を示すとともに、すでにこども大綱で設定している数値目標 を含めた指標(75指標)に加え施策の進捗状況を把握するための288※の指標を提示)。
○こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項→(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 こども基本法やこどもの権利条約※に関する普及啓発、学校教育における人権教育の推進、相談救済機関の事例周知 等 (2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 体験活動の推進、教育を通じた男女共同参画の推進 等 (3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 プレコンセプションケアの推進、母子保健情報のデジタル化 等 (4)こどもの貧困対策 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労支援、経済的支援 等 (5)障害児支援・医療的ケア児等への支援 地域の支援体制の強化・インクルージョンの推進、インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組 等 (6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 こども家庭センターの整備、家庭支援の推進 等 (7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 こどもの自殺対策緊急強化プランの推進、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備、こども性暴力防止法案の提出 等

2 ライフステージ別の重要事項→(1)こどもの誕生前から幼児期まで⇒ 出産に関する支援等の更なる強化、産前産後の支援の充実と体制強化、乳幼児健診等の推進、「はじめの 100 か月の育ちビジョン」を踏まえ た取組の推進、幼児教育・保育の質の向上 等 (2)学童期・思春期⇒ 学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進、居場所づくり、いじめ防止対策の強化、不登校のこどもへの支援体 制の整備・強化、校則の見直し、体罰や不適切な指導の防止 等 (3)青年期⇒ 高等教育の充実、若者への就職支援、「賃上げ」に向けた取組、結婚支援 等

3 子育て当事者への支援→(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減 ⇒高等教育費の負担軽減、児童手当の拡充 等 (2)地域子育て支援、家庭教育支援 (3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大⇒ 男性の育児休業取得支援、柔軟な働き方の推進、長時間労働の是正 等 (4)ひとり親家庭への支援⇒ 親子交流・養育費の確保 等。

○こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映→・「こども若者★いけんぷらす」の着実な実施 ・地方公共団体へのガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援 ・社会参画・意見反映を支える人材の育成 ・若者が主体となって活動する団体等との連携強化・取組促進 等。
2 こども施策の共通の基盤となる取組→・EBPM ・人材の確保・育成・支援 ・地域における包括的な支援体制の構築・強化 ・手続き・事務負担の軽減 ・意識改革 等

3 施策の推進体制等→・自治体こども計画の策定促進 ・安定的な財源の確保 等。


◎参考資料11 こども・子育て政策に係る地方単独事業(ソフト)の推進等【総務省】
○こども・子育て政策に係る地方単独事業(ソフト)の推進等→・地方団体が、地域の実情に応じてきめ細かに独自のこども・子育て政策(ソフト)を実施できるよう、地方財政計画 の一般行政経費(単独)を1,000億円増額し、普通交付税で措置。 ・ 普通交付税の算定に当たり、地方団体が実施するこども・子育て政策の全体像を示し、こども・子育て政策に係る 基準財政需要額の算定をより的確なものとするため、新たな算定費目「こども子育て費」を創設。

1.こども・子育て政策に係る地方単独事業(ソフト)の確保→・地方独自のこども・子育て施策(例) 参照。
2.普通交付税の新たな算定費目「こども子育て費」の創設→「こども未来戦略」等に基づく地方団体の取組に係る財 政需要と、既存の算定費目のうち、こども・子育て政策に 係る部分を統合し、普通交付税の基準財政需要額に、測 定単位を「18歳以下人口」とする新たな算定費目「こども 子育て費」を創設 ※ このほか、包括算定経費からも一部移管 既存費目のうち、 こども・子育て政策 に係る部分を統合 ※ 道府県分・市町村分それぞれに創設。 ※ 人口に占める18歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した


◎参考資料12 こども・子育て支援事業債の創設【総務省】
○地方団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設 の環境改善(ハード)を速やかに実施できるよう、新たに「こども・子育て支援事業費」を計上し、「こども・子育て支援事業債」 を創設。
⇒1.対象事業から4.事業費(500億円)まであり。  参照。


◎参考資料13 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要【厚生労働省】
○男⼥ともに仕事と育児・介護を両⽴できるようにするため、
⼦の年齢に応じた柔軟な働き⽅を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防⽌のための仕事と 介護の両⽴⽀援制度の強化等の措置を講ずる。
○改正の概要↓
1.⼦の年齢に応じた柔軟な働き⽅を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

@ 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利⽤できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。 ※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
A 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現⾏は3歳になるまでの⼦) を養育する労働者に拡大する。
B ⼦の看護休暇を⼦の⾏事参加等の場合も取得可能とし、対象となる⼦の範囲を⼩学校3年⽣(現⾏は⼩学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
C 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努⼒義務)の内容に、テレワークを追加する。
D 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両⽴に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】
@ 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現⾏1,000人超)の事業主に拡大する。
A 次世代育成支援対策推進法に基づく⾏動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
B 次世代育成支援対策推進法の有効期限(現⾏は令和7年3⽉31日まで)を令和17年3⽉31日まで、10年間延⻑する。

3.介護離職防⽌のための仕事と介護の両⽴⽀援制度の強化等【育児・介護休業法】
@ 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両⽴⽀援制度等について個別の周知・意向確認を⾏うことを事業主に義務付ける。
A 労働者等への両⽴⽀援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
B 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 C 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努⼒義務)の内容に、テレワークを追加
 する。 等
・施⾏期⽇→令和7年4⽉1⽇(ただし、2Bは公布日、1@及びDは公布の⽇から起算して1年6⽉以内において政令で定める⽇)

○1.(1)⼦の年齢に応じた柔軟な働き⽅を実現するための措置の拡充→⼦の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き⽅やフルタイムで柔軟な働き⽅を希望する割合が⾼くなっていくこと(⼥性・正社員) などから、男⼥とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両⽴できるようにしていく必要がある。
・⾒直し内容→事業主は、 ・始業時刻等の変更 ・テレワーク等(10日/月) ・保育施設の設置運営等 ・新たな休暇の付与(10日/年) ・短時間勤務制度 の中から2以上の制度を選択して措置する義務。 労働者はその中から1つ選べる。
子の看護休暇→ 就学以降に延⻑(小学校3年⽣まで)。 取得事由の拡大(感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式及び卒園式を追加)、「子の看護等休暇」に名称変更、勤続6か⽉未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃⽌。

○1.(2)労働者の仕事と育児の両⽴に関する個別の意向の聴取・配慮等の新設→労働者の仕事と育児の両⽴⽀援のニーズに対応するためには、「柔軟な働き⽅を実現するための措置」の制度等の周知とその利⽤の 意向を確認するとともに、子や各家庭の状況に応じた個別の意向に配慮する必要がある。
・3歳になるまでの適切な時期→「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別周知・意向確認、および個別の意向の聴取と配慮が必要。
・個別の意向の聴取と配慮→さらに望ましい対応として、 ・⼦に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や⼦の看護等休暇等の利⽤可能期間を延⻑すること ・ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること 等を示す(指針)

○2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化→現在の少⼦化の進⾏等の状況や「男⼥とも仕事と⼦育てを両⽴できる職場」を⽬指す観点から、次世代育成⽀援対策推進法を延⻑すると ともにその実効性をより⾼め、男性の育児休業取得等をはじめとした仕事と育児の両⽴⽀援に関する事業主の取組を⼀層促す必要がある。↓
令和7年3⽉末までの時限⽴法(平成17年4⽉から10年間の時限⽴法。その後10年間延⻑。) ⇒令和17年3⽉末まで10年間延⻑。


◎参考資料14 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要【厚生労働省】
○雇用保険の適用拡大【雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律】
→雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる必要がある。(見直し内容)→雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適⽤対象を拡⼤。(R4年度末時点の被保険者数は約4,457万人) ※ 給付は別基準とするのではなく、現⾏の被保険者と同様に、基本⼿当、教育訓練給付、育児休業給付等を⽀給。 <施⾏期⽇>2028(令和10)年10月1日。

○⾃⼰都合離職者の給付制限の⾒直し【雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律】→⾃⼰都合離職者に対しては、失業給付(基本⼿当)の受給に当たって、待期満了の翌⽇から原則2ヶ⽉間(5年以内に2 回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間がある。 ※ ただし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限が解除される。労働者が安⼼して再就職活動を⾏えるようにする観点等を踏まえ、給付制限期間を⾒直す必要がある。
(見直し内容)→離職期間中や離職⽇前1年以内に、⾃ら雇⽤の安定及び就職の促進に資する教育訓練を⾏った場合には、給付制限を解除。 ※ このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ⽉から1ヶ⽉へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の⾃⼰都合離職の場合には給付 制限期間を3ヶ月とする。 <施⾏期⽇>2025(令和7)年4⽉1⽇。

○教育訓練給付の拡充【雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律】→厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合にその費⽤の⼀部を⽀給すること(教育訓練給付)を通じて、労働 者の学び直し等を支援している。 個人の主体的なリ・スキリング等への直接⽀援をより⼀層、強化、推進とともに、その教育訓練の効果(賃⾦上昇や再就職等)を高めていく必要がある。(見直し内容)→教育訓練給付⾦の給付率の上限を受講費⽤の70%から80%に引き上げる。【法律事項】 ・ 専⾨実践教育訓練給付⾦(中⻑期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象)について、教育訓練の 受講後に賃⾦が上昇した場合、現⾏の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。【省令】 ・ 特定⼀般教育訓練給付⾦(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得 し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。【省令】
<施⾏期⽇>2024(令和6)年10月1日。

○教育訓練中の生活を支えるための給付の創設 【雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律】→労働者が⾃発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の⽣活費を⽀援する仕組みがない。 労働者の主体的な能⼒開発をより⼀層⽀援する観点からは、離職者等を含め、労働者が⽣活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにする必要がある。(見直し内容)→雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃⾦の⼀定割合を ⽀給する教育訓練休暇給付⾦を創設する。 <施⾏期⽇>2025(令和7)年10月1日。

○育児休業給付を支える財政基盤の強化【雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律】→育児休業給付は、育児休業の取得者数増等を背景に⽀給額は年々増加、財政基盤の強化が急務。 (現在の国庫負担割合︓本則1/8のところ暫定措置として1/80、現在の保険料率︓0.4%)。
(見直し内容)→男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、令和4年雇⽤保険法改正 法の附則の規定を踏まえ、 @ 令和6年度から、国庫負担割合を現⾏の1/80から本則の1/8に引き上げる A 当⾯の保険料率は現⾏の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和7年度から0.5%に引き 上げる改正を⾏うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾⼒的に調整する仕組み(注)を導入する (注)前年度の決算を踏まえた該当年度の積⽴⾦残⾼(⾒込み)と翌年度の収⼊(⾒込み)の合計額が、翌年度の⽀出(⾒込み)の1.2倍を 超える場合は、翌年度の料率を0.4%とすることができることとする。 <施⾏期⽇>@公布⽇⼜は2024(令和6)年4⽉1日のいずれか遅い方、A2025(令和7)年4⽉1⽇。

次回は新たに「令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)資料」からです。

こども政策に関する国と地方の協議の場 [2024年08月23日(Fri)]
こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)(令和6年7月 8 日)
1.こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 2.こども政策に関する意見交換 (1) 子ども・子育て支援法等一部改正法成立を受けた今後の流れについて (2) 自治体こども計画の策定について (3) 報告等
こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/71c2c6c
◎参考資料3 母子保健DXの推進について 【こども家庭庁成育局母子保健課】
○母子保健DXのイメージ図
→紙の問診票を利用して実施している現在の母子保健事業(妊婦健診、乳幼児健診等)について、自治体システムの標準化のスケ ジュールを踏まえて、令和9年度(予定)を目途にデジタル化の全国展開を図る。 デジタル化以降のシステム群(下図赤枠)の運用費に関しては、予防接種同様、自治体においてご負担をいただくことを想定。⇒住民票所在地自治体@〜Mの流れ 参照。転居・里帰り先等も参照。
○母子保健DXの推進 〜現状と将来的に目指すイメージ〜→(妊婦健診・乳幼児健診)
・現状から将来(イメージ)へ。
→「健診前」は紙問診から問診票をスマートフォン(電子版母子健康手帳等)で 入力可能に。健診時はマイナンバーカードで。健診後結果は母子健康手帳からスマートフォン(電子版母子健康手帳等)結果で。
○母子保健DXの推進→Step 1〜Step 4で令和8年度普及へ。全国展開・


◎参考資料4 はじめの 100 か月の育ちビジョン【こども家庭庁成育局成育基盤課】
○幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン (はじめの100か月の育ちビジョン) 概要
・はじめの100か月の育ちビジョンを策定し全ての人と共有する意義
→幼児期までこそ、生涯にわたるウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に 幸せな状態)の向上にとって最重要⇒誰一人取り残さないひとしい育ちの保障に向けては課題あり ※児童虐待による死亡事例の約半数が0〜2歳/就園していないこどもは、家庭環境により、他のこどもや大人、社会や自然等に触れる機会が左右される。 誕生・就園・就学の前後や、家庭・園・関係機関・地域等の環境間に切れ目が多い。
⇒社会全体の認識共有×関連施策の強力な推進のための羅針盤が必要→→→全てのこどもの生涯にわたる 身体的・精神的・社会的(バイオサイコソーシャル) な観点での包括的な幸福⇒全ての人のウェルビーイング向上にもつながる
・目的→全てのこどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上の認識。
・こども基本法の理念にのっとり整理した5つのビジョン↓

1 こどもの権利と尊厳を守る⇒こども基本法にのっとり育ちの質を保障(乳幼児は生まれながらにして権利の主体、生命や生活を保障すること、乳幼児の思いや願いの尊重。
2 「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める⇒乳幼児の育ちには「アタッチメント(愛着)<安心>」の形成と豊かな「遊びと体験<挑戦>」が不可欠。
3 切れ目なく育ちを支える⇒育ちに必要な環境を切れ目なく構築し、 次代を支える循環を創出(誕生の準備期から支える。幼児期と学童期以降の接続。学童期から乳幼児と関わる機会。)
4 保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする⇒こどもに最も近い存在をきめ細かに支援(支援・応援を受けることを当たり前に、全ての保護者・養育者とつながること、性別にかかわらず保護者・養育者が 共育ち。)
5 こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す⇒社会の情勢変化を踏まえ、こどもの 育ちを支える工夫が必要(「こどもまんなかチャート」の視点(様々な立場の人がこどもの育ちを応援)、こどもも含め環境や社会をつくる、地域における専門職連携やコーディネーター の役割も重要。)
・はじめの100か月の育ちビジョンに基づく施策の推進→こども大綱の下に策定する「こどもまんなか実行計画」の施策へ反映。全ての人の具体的行動を促進するための取組を含め、こども家庭庁が 司令塔となり、具体策を一体的・総合的に推進。

○「こどもまんなか実行計画2024」における「はじめの100か月の育ちビジョン」の関連施策 ポイント→「こどもまんなか実行計画2024」の施策のうち、「はじめの100か月」の育ちに関する主な取組をとりまとめ、「はじめの100か月の育ちビジョン」の趣旨を反映。
・目指す姿→@〜➄の「課題」「対応の方向性と主な施策」を経て、全てのこどもの「はじめの100か月」から生涯のウェルビーイング向上を実現。

○「こどもまんなか実行計画2024」における「はじめの100か月の育ちビジョン」の関連施策 概要→令和5年12月に閣議決定された「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえ、5つのビジョンを実現するための施策を総合的に推進。→ビジョン@:こどもの権利と尊厳を守る。ビジョンA:「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める。ビジョンB:「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える。ビジョンC:保護者・養育者のウェルビー イングと成長の支援・応援をする。ビジョンD:こどもの育ちを支える 環境や社会の厚みを増す。⇒@〜➄までの構成細項目あり。参照のこと。


◎参考資料5 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の概要【こども家庭庁成育局安全対策課】(令和6年6月19日 成立/同年6月26日 公布)
○法律の趣旨
→児童等に対して教 育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童 対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。
○法律の概要↓
1.学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等→学校設置者等(学校、児童福祉施設等)及び民間教育保育等事業者(学習塾等)について、その教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止 に努めるとともに、被害児童等を適切に保護する責務を有することを規定
2.学校設置者等が講ずべき措置→学校設置者等が講ずべき措置として以下のものを規定⇒・ 教員等に研修を受講させること、児童等との面談・児童等が相談を行いやすくするための措置、・ 教員等としてその業務を行わせる者について、4に掲げる仕組みにより特定性犯罪前科の有無を確認 → これらを踏まえ、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置(教育、保育等に従事させないこと等)を実施、 ・ 児童対象性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援。
3.民間教育保育等事業者の認定及び認定事業者が講ずべき措置→・ 内閣総理大臣は、2に掲げる学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者について、認定・公表、 ・ 認定事業者には2に掲げるものと同等の措置実施を義務付け、・ 認定事業者は、認定の表示可能、 ・ 認定事業者に対する内閣総理大臣の監督権限の規定を創設。
4.犯罪事実確認の仕組み等→・ 2及び3の対象事業者が内閣総理大臣に対して申請従事者の犯罪事実を確認する仕組みを創設する。当該仕組みにおいては、対象となる従事者本人も 関与する仕組みとする。 ・ 内閣総理大臣は、対象事業者から申請があった場合、以下の期間における特定性犯罪(痴漢や盗撮等の条例違反を含む)前科の有無について記載した 犯罪事実確認書を対象事業者に交付する。ただし、前科がある場合は、あらかじめ従事者本人に通知。本人は通知内容の訂正請求が可能 ア 拘禁刑(服役):刑の執行終了等から20年 イ 拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了):裁判確定日から10年 ウ 罰金:刑の執行終了等から10年 ・ 犯罪事実確認書等の適正な管理(情報の厳正な管理・一定期間経過後の廃棄等)
5.その他→・この法律に定める義務に違反した場合には児童福祉法等に規定する報告徴
収等の対象となること等を規定【学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律】・ 施行後3年を目途とした見直し・検
討規定。
○施行期日:公布の日(令和6年6月26日)から起算して2年6月を超えない範囲におい
て政令で定める日



◎参考資料6 こどもの自殺対策の推進のために【こども家庭庁支援局総務課】 令和6年7月8日 こども家庭庁支援局 自殺対策室
○こどもの自殺対策緊急強化プラン(概要)
→・近年、小中高生の自殺者数は増加しており、令和4年の小中高生の自殺者数は514人と過去最多となった。 ・ 関係省庁連絡会議を開催。有識者・当事者の方々からのヒアリングも踏まえ、こどもの自殺対策の強化に関する施策をとりまとめた。 ・ このとりまとめに基づき、自殺に関する情報の集約・分析、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスクの把握や都道府県等の「若者自殺危機対応チーム」の設置の推進など、総合的な取組を進めていく。 ・今後、さらにそれぞれの事項についてより具体化を図った上で、こども大綱に盛り込めるよう検討を進める。
・こどもの自殺の要因分析→警察や消防、学校や教育委員会、地方自治体等が保有する自殺統計及びその関連資料を集約し、多角的な分析を行うための 調査研究の実施(自殺統計原票、救急搬送に関するデータ、CDRによる 検証結果、学校の設置者等の協力を得て詳細調査の結果等も活用)。 学校等における児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのある事案 についての基本調査・詳細調査の実施。国における調査状況の 把握・公表。
・自殺予防に資する教育や普及啓発等→すべての児童生徒が「SOSの出し方に関する教育」を年1回 受けられるよう周知するとともに、こどものSOSをどのよう に受け止めるのかについて、教員や保護者が学ぶ機会を設定。 ・「心の健康」に関して、発達段階に応じて系統性をもって指 導。「心の健康」に関する啓発資料の作成・周知 等
・自殺リスクの早期発見→1人1台端末の活用等による自殺リスクの把握のための、シス テムの活用方法等を周知し、全国の学校での実施を目指す。科学的根拠に基づいた対応や支援のための調査研究、 ・自殺リスク含む支援が必要なこどもや家庭を早期に把握・支援 するため、個人情報の適正な取扱いを確保しながら、教育・保 健・福祉などの情報・データを分野を超えた連携に取り組む、・公立小学校、中学校等でのスクールカウンセラーやスクール ソーシャルワーカー等の配置促進。   等
・電話・SNS等を活用した相談体制の整備→「孤独ダイヤル」(#9999)の試行事業の実施、 ・LINEやウェブチャット・孤立相談等のSNSを活用した相談体制の強化。
・自殺予防のための対応→多職種の専門家で構成される「若者の自殺危機対応チーム」を都道府県等に設置し、自殺未遂歴や自傷行為の経験等がある若者など市町村等では対応が困難な場合に、助言等を行うモデル事業 の拡充。その上で、危機対応チームの全国展開を目指す。 ・不登校児童生徒への教育機会の確保のための関係機関の連携体 制の整備や、不登校特例校の設置促進・充実 等。
・遺されたこどもへの支援→地域における遺児等の支援活動の運営の支援 等。
・こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携及び体制強化等→・こども家庭庁の自殺対策室の体制強化、関係省庁と連携した啓 発活動。 ・「こども若者★いけんぷらす」によるこどもの意見の公聴、制度や政策への反映(支援につながりやすい周知の方法も含む)。 ・ 関係閣僚によるゲートキーパー研修の受講及び全国の首長に向 けた受講呼びかけメッセージの作成。等


◎参考資料7 こども家庭センターの設置状況等について【こども家庭庁支援局虐待防止対策課】→ 本年4月の改正児童福祉法の施行に伴い、市町村は「こども家庭センター」の設置に努めることとされました。 「こども家庭センター」は、母子保健と児童福祉の支援を一体的に行い、全ての妊産婦、子育 て世帯、こどもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を実施するための機関であ り、「こども未来戦略」(令和5年 12 月 22 日閣議決定)等において全国展開を図ることとしてい ます。 こども家庭庁では、本年5月1日現在の各市町村における設置状況を調査しましたので、以下 のとおり情報提供するとともに、各都道府県及び市町村におかれては、改正児童福祉法に基づく 「こども家庭センター」の設置促進など、こども・子育て世帯への支援の一層の推進について、 特段のお取り組みをお願いします↓
1 こども家庭センターの設置状況(令和6年5月1日現在)

○ 設置済 876 自治体(50.3%) ⇒ センター数:1,015 か所(全国)
○ 未設置 865 自治体(49.7%) ※( )内は全国の市区町村数 1,741 自治体に対する割合 ※ 複数箇所設置した自治体あり(政令指定都市の行政区など)
○ 設置済自治体の割合が高い都道府県→ 福岡県 98.3%、富山県 80.0%、 石川県 78.9%、 島根県 78.9%。 ※ 当該都道府県の市区町村数に対する設置済市区町村数の割合 *調査結果の詳細はこども家庭庁ホームページに掲載しています。

2 サポートプランの作成によるこども・子育て世帯への包括的・計画的支援について↓
○ 改正児童福祉法により、(こども家庭センター設置の有無にかかわらず)支援を要 するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成による包括的かつ計画的支援が 市町村の義務となりました。こども家庭庁がお示ししている「こども家庭センターガイドライン」を参考として、お取り組みの推進をお願いします。
○ こども家庭センターの設置状況は現時点で都道府県ごとにばらつきが見られます。 設置率が高い県においては、 ・ こども家庭センターの設置に向けた市町村向けの研修会や意見交換会を県主催で実施 ・ 県がこども家庭センターの設置に向けて取り組む市町村からの個別相談に対応 などの取組例がありますので、設置に向けた都道府県のバックアップについ て特段のご配慮をお願いします。 ※ こども家庭センターについては、令和8年度までに整備に取り組むことされており、令和 8 年度末までは、こども家庭センターの要件を満たすかにかかわらず従前の母子保健機能及び児童福祉機能の運営費に対する国庫補助を行いますが、令和9年度以降は要件を満たす場合のみの補助となる予定です。
こども家庭庁では、今後も改正児童福祉法の施行状況のフォローアップ・公 表を行うとともに、先進事例にかかる情報提供等を行ってまいります。


◎参考資料8 子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正について【こども家庭庁支援局家庭福祉課】→事務連絡 令和6年6月26日 各都道府県こどもの貧困対策主管課 御中
子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正について↓
超党派の議員立法による「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(「改正法」)が第 213 回国会において成立し,本日令和 6年法律第 68 号として公布されました。 今般の改正においては,子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成 25 年法律 第 64 号)の名称が「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改 められるとともに,目的や基本理念の充実等が盛り込まれています(別添1〜4 参照)。 各地方公共団体におかれては,こども基本法(令和4年法律第 77 号)第 10 条 第1項及び第2項に規定する都道府県こども計画及び市町村こども計画(「自治体こども計画」)について,改正法による改正後のこどもの貧困の 解消に向けた対策の推進に関する法律第 10 条第1項及び 第2項に規定する都道府県計画及び市町村計画も一体のものとして作成すること ができる計画と規定されていることに留意しつつ,関係部局が密接に連携して, 法の趣旨を踏まえ,こどもの貧困対策を盛り込んだ自治体こども計画を策定する ことが求められます。 この旨,自治体こども計画の御担当等,関係部局に周知いただくとともに,各都 道府県のこどもの貧困対策主管課におかれましては,貴都道府県内の指定都市を除 く市区町村に対して周知をお願いいたします。
○別添1子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正について↓
●法律の題名の変更→・こども大綱(令和5年 12 月 22 日)において、「こどもの貧困を解消し、貧困による困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されたことを踏まえ、 法律の題名に「貧困の解消」を入れることとし、法律の題名を「こどもの貧困の解消に向 けた対策の推進に関する法律」とする。 ・題名の変更に伴い、「子どもの貧困対策」を「こどもの貧困の解消に向けた対策」に変更。
●目的や基本理念の充実 第1条・第3条→・こども大綱の記述を踏まえて、「目的」及び「基本理念」において、解消すべき「こどもの 貧困」を具体化 ・「基本理念」に、こどもの貧困の解消に向けた対策は、「こどもの現在の貧困を解消すると ともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならない」こと及び 「貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならない」ことを明記。
●大綱において定める指標の追加 第9条第2項→・政府において令和5年4月に「養育費受領率の達成目標」が定められたことを踏まえ、こ ども貧困大綱において定める指標に「ひとり親世帯の養育費受領率」を追加。
●大綱への関係者の意見反映の規定の新設 第9条第3項→・こども貧困大綱を定める際には、貧困の状況にあるこども及びその家族等関係者の意見反 映に必要な措置を講ずる規定を新設。
●民間の団体の活動の支援の規定の新設 第 15 条→・民間の団体が行う支援活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる規 定を新設。
●調査研究の充実や成果の活用推進の追加 第 16 条→・「こどもの貧困の実態」「貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方」「地域の状 況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方」など調査研究の対象を明記 ・こどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証や成果の活用の推進を明記。
●検討 附則第3条→・本法施行後5年を目途として、新法の規定について検討し、所要の措置を講ずる規定を設 ける。 ※ 施行日:本法公布日から3月以内に政令で定める日。

○別添2↓
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案  新旧対照表
子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律 第六十四号)

次回も続き「参考資料9 【概要版】R5 実施状況報告(こども白書)」からです。

こども政策に関する国と地方の協議の場 [2024年08月22日(Thu)]
こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)(令和6年7月 8 日)
1.こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 2.こども政策に関する意見交換 (1) 子ども・子育て支援法等一部改正法成立を受けた今後の流れについて (2) 自治体こども計画の策定について (3) 報告等
こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/71c2c6c
◎報告資料1 R6 当初・R5 補正 地域少子化対策重点推進交付金の概要【こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)】
○地域少子化対策重点推進交付金

令和6年度当初予算 10.0億円 ・ 令和5年度補正予算 90.0億円
・地域少子化対策重点推進事業→地域結婚支援重点推進事業(補助率:2/3、3/4)、結婚支援コンシェルジュ事業(補助率:3/4)、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運醸成事業(補助率:1/2、2/3) 各項目参照。
・結婚新生活支援事業(補助率:1/2、2/3)→【対象世帯】 夫婦ともに39歳以下 かつ世帯所得500万円未満。 【対象経費】 婚姻に伴う住宅取得費用、リフォーム費用、 住宅賃借費用、引越費用。

◎報告資料2 240616 こども・若者意見反映サポート事業について【こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)】
1.目的・概要
→こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、地方公共団体に対しても義務付けています。 こども・若者からの意見聴取の場においては、こども・若者の意見を言いたくなるよう引き出すファシリテーターを活用するなどして、こども・ 若者が安心して意見を表明することができる場をつくることが重要である一方で 、地方公共団体からは、そうしたファシリテーターを確保できないとの御意見が寄せられています。こうした状況を踏まえ、希望する地方公共団体に対し、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見反映プロセスについての相談応対や意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣などを行うことで、 地方公共団体における意見反映の 取組を推進します。
2.事業スキーム→「国(こども家庭庁)」と「地方公共団体(都道府県、市区町村)」とのスキームあり。
3.サポート実施自治体一覧→5自治体あり。



◎報告資料3 こども政策 DX の推進に向けた取組方針 2024(概要)【こども家庭庁官房総務課 DX 担当】  令和6年7月 こども政策DX推進チーム
1.取組方針の位置づけ/基本的な方向性
・背景
→・妊娠、出産、出産後の間もない期間の行政手続きを対面で申請しなければならないことの負担感や、子育てに関わる正確な 情報を入手できることなどを求める声を踏まえ、2023年3月に「こども政策DXの推進に向けた当面の取組方針」が策定された。 2023年10月に内閣官房にデジタル行財政改革会議が立ち上がり、子育て分野にも焦点を当て、デジタル完結の原則に則り、 業務やネットワーク、システムを改善し、業務の効率化と質の向上につなげるための検討が加速。 子育て分野については加藤鮎子こども政策担当大臣が会議で発表した内容に則り、 2024年6月にデジタル行財政改革会議 がとりまとめられた。その内容を踏まえ、こども家庭庁において「こども政策DXの推進に向けた取組方針2024」を策定するもの。

・策定の目的/基本的な方向性→DXの推進に当たっては、地方公共団体や民間事業者との協力・連携が不可欠であり、こども政策DXの取組方針を明らかにするとともに、関係者に広く周知することを目的とするもの。 こども・子育て政策のデジタル化によって、こどもや子育て家庭などが必要な情報に素早く、簡単にアクセスでき、様々な行政手 続をストレスなく行うことができる環境を整備 し、子育てをより楽しく、安心、べんりなものとする デジタル技術を活用し、保育所などの子育て関連事業者や地方自治体など、こども政策の現場に携わる方々の事務負担を軽 減し、こどもや子育て家庭への支援にかける時間やエネルギーをできるだけこども政策の質の向上に振り向けていく。 そのため、デジタル化の原則(@デジタルファースト、Aワンスオンリー、Bコネクテッド・ワンストップ)に沿って保護者や現場の負担 が軽減されるよう、出産から子育ての各ステージを通じたシームレスな仕組みの構築を目指し、各分野のDXを推進する。 @必要な情報を最適に届ける仕組みの構築 A出生届のオンライン化 B母子保健DXの推進 C里帰りする妊産婦への支援 D保育DXによる現場の負担軽減 E放課後児童クラブDXの推進 Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進 国は共通基盤となるシステム構築やデータの標準化を進め、その上において民間事業者がユーザーインターフェイスなどの 品質を競い合うことで、子育て当事者の利便性や保育現場の業務効率の向上を実現することを基本とする。

2.具体的な取組方針@➁↓
@必要な情報を最適に届ける仕組みの構築(子育て支援制度レジストリの整備)
A出生届のオンライン化
B母子保健DXの推進
C里帰りをする妊産婦への支援
D保育DXによる現場の負担軽減(フェーズ1:保育DXの前提としてのICT環境整備、フェーズ2:保育DX(データ連携による付加価値の創出)あり。)
E放課後児童クラブDXの推進
Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進→児童相談所(都道府県等)やこども家庭センター (市町村)の業務支援アプリ等の活用を含めたICT化をより一層推進

3.実現に向けた工程表@➁→上記@〜Fまでの令和8年まで実現工程表


◎参考資料1 支援金制度について【こども家庭庁支援金制度等準備室】
○子ども・子育て支援金制度とは@
(子ども・子育て支援金制度の理念とその必要性)
→・子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。 ・ 少子化・人口減少が危機的な状況にある中、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)において、児童手当の抜本的拡充など、年3.6兆円規模のこども・子育て政策の給付拡充を図ることとしました。これら により個々人の子育てに関する負担を軽減し、少子化トレンドの反転につなげていけるよう、社会全体で こどもや子育て世帯を応援する機運を高める取組もあわせて進めます。 ・こうした大きな給付拡充に当たっては、経済政策と調和した財政枠組みとするとともに、若い世代の 方々が将来に展望を持てるよう、責任を持って安定財源を確保する必要があります。 子ども・子育て支援金制度は、歳出改革や既定予算の活用を最大限図った上で、令和8年度から10年 度にかけて段階的に構築する、少子化対策のための特定財源です。歳出改革による負担軽減とセットで、 かつその範囲内で構築することで、支援金制度の創設によって社会保障負担率(国全体でみた国民所得に対する社会保険 料負担の割合)が上昇しないようにします。

(若い世代の結婚・子育てを応援するもの)→・支援金を医療保険料とあわせて、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体から拠出をいただく中で、現役世代の拠出額を低く抑えることができ、また、支援金を充てる事業による0〜18歳までの間の平均的な給付拡充(累計)は約146万円となります。つまり、子育て中や、これから結婚・子育てを考えられる 若い世代を確実に応援するものとなります。 ・ 支援金は、児童手当など法律で定めたこども・子育て世帯向けの給付のみに充てるものであり、医療保 険料と区分された仕組みです。また、こうした仕組みであるため、今後の料率も、高齢化に伴って上昇する傾向にある医療・介護保険料のように、当面自然に上昇していくことが想定されるものではありません

(全世代・全経済主体にとっての支援金制度の意義)→・ 高齢者や子育て中でない方々等、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、実効性のある少子化対策によって我が国の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高めることは、かけがえのない重要な意義を持ちます。 拠出の中心を現役世代が担い、給付の多くを高齢世代が受ける構図となっている社会保険制度において、 こうした新しい分かち合い・連帯の仕組みを組み込み、少子化トレンドの反転を実現することは、制度を支える連帯の仕組みをさらに強固にすることにもつながります。 ・ また、企業にとっては、実効性のある少子化対策の推進は、労働力の確保や国内市場の維持の観点から、 極めて重要な受益となります。 支援金制度の構築を、歳出改革による社会保険負担軽減とセットで、かつその範囲内で行うことにより、 事業主負担にも配慮しつつ、さらに、令和8年度からの施行の前に、賃上げや経済基盤の強化を先行させ る枠組みとしています。
(支援金の使途)→・このように、企業や高齢者も含めた全世代・全経済主体から拠出いただくことを踏まえ、支援金の使途としては、⇒・ 医療保険において、これまでも出産を起点とした給付が行われてきたことを踏まえつつ、・ 事業主にも拠出をお願いすることとなるため、これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当 してきた事業を念頭に、 ・ 対象者が広く切れ目のない支援を実現する制度に充てることとし、 児童手当など全国共通の現金給付を中心とし、加えてこども誰でも通園制度(現物給付)については、全国で利用要件に該当するすべての方へのサービス提供が行われるものとしています

○子ども・子育て支援金の法的性格について→社会保険制度は、社会連帯の理念を基盤にしてともに支え合う仕組み。子ども・子育て支援金制度も こうした連帯によって、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える仕組みであり、支 援金は保険料と整理される。 健康保険法においては、子ども・子育て支援金に係る料率は、医療保険上の給付や介護保険に係る保険料率とは区分した上で、保険料の一部として規定することとしている。
(参考)子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案附帯決議(R6.4.18衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)(抄) 四 子ども・子育て支援金は、医療保険料や介護保険料とは区分して子ども・子育て支援金率が設定されることから、医療保険料等とは異なるものであるこ とを健康保険者等に周知すること。子ども・子育て支援納付金の納付義務を負う健康保険者等のうち、被用者保険等保険者については、同納付金の負担が 被保険者の標準報酬総額に応じた額となることから、子ども・子育て支援金率の基礎として国が実務上一律の支援金率を示す取扱いを堅持すること。

○子ども・子育て支援納付金の按分(イメージ)↓
・支援納付金の総額(充当事業の予算額として毎年度決定)→個人・事業主拠出の総額1兆円+公費(※)の計1.3兆円程度 ※現行の医療保険に準じて、国保・後期の低所得者負担軽減等や、共済組合(公務員)の事業主負担分等のため所定の公費を投入。
・後期高齢医療制度 とそれ以外→後期高齢者 【8.3%】、後期高齢者以外 【91.7%】
・国保と被用者保険→国保 【23%】、被用者保険 【68%】
・被用者保険間→協会けんぽ【30%】、健保組合【28%】、共済 組合等【10%】。

○子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)→全制度平均 250円(8年度) 、350円(9年度)、 450円(10年度)の見込み額。


◎参考資料2 保育DXの推進について【こども家庭庁成育局保育政策課】
○保育DXの目指すべき姿
→オンラインでのデータ連携により、 アナログでの書類作成を不要に。入力・審査業務の負担軽減。保活の手続がワンストップで完結。
○保育DXによる現場の負担軽減→保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備に向けて「課題」「対策」そしてその「効果」あり。
○今後の主なスケジュール→令和6年度、令和7年度、令和8年度に向けて。
○保育現場でのDX推進に向けた調査研究事業内容について→対象業務は、左下の業務・手続が考えられるが、今後の検討に当たっては、優先順位を定めつつ進めていく必要。まずは、「保活」、「子どものための 教育・保育給付」、「子育てのための施設等利用給付」及び「監査」について 成果物原案を作成。 なお、給付と保活の双方に関連する業務・手続もあるため、全体像を踏まえつ つ、各WGにおいて今後検討を進め、協議会で諮る。
○国として整備する基盤(施設管理PF)のデザインについて@→保育施設等からみた現在の課題( BEFORE )と施設管理PF構築後(AFTER)のイメージをまとめると⇒「データ再入力不要」「様式の統一化」「一連の業務がデジタル完結」となる。
○国として整備する基盤(施設管理PF)のデザインについてA→自治体からみた現在の課題( BEFORE )と施設管理PF構築後(AFTER)のイメージをまとめると⇒「エラーチェック」「自動計算・自動審査」「一連の業務がデジタル完結」。
○国基盤と成果物との関係のイメージについて@A→国で今後整備する基盤と本調査研究事業の成果物との関係のイメージは、成果物@ データセット、成果物A 自動計算処理 (マスタ)、成果物B データフロー図、成果物C 業務フロー図、成果物D システム構成図となる。

≪参考資料≫
○U 保育DXによる現場の負担軽減
○5. 調査スコープ 保育DXの目指すべき姿の全体像
本調査研究の結果等を踏まえ、実現すべきシステム全体像を示します。本調査研究では、令和8年度の運用開始に向け、まずは最小限の機能を実装すべく、検討を進めます。
○政府文書における記載@
→経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)。新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版(令和6年6月21日閣議決定)。こどもまんなか実行計画2024(令和6年5月こども政策推進会議決定)。
○政府文書における記載A→デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)
○政府文書における記載B→デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)※重点政策一覧
○政府文書における記載C→デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)※工程表
○政府文書における記載D→デジタル行財政改革会議 最終とりまとめ(令和6年6月18日デジタル行財政改革会議決定)
○4.保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備 〜現状と将来的に目指すイメージ〜→施設管理プラットフォームを中心に。
○4.保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備→令和8年度完成めどに。
・保育業務ワンスオンリーの目指す姿→国が一元的な基盤(施設管理プラットフォーム、施設ベースレジストリ)を構築し、保育施設の保育ICTシステムや 自治体の業務システムとデータ連携することで、給付・監査業務のオンライン・ワンスオンリーを実現する。
・TYPES:保育業務ワンスオンリーの実現→デジタル田園都市国家構想交付金TYPESを活用し、 意欲ある自治体と協力して先行的な取組を実施。
○5.保活ワンストップシステムの全国展開→8年度から実証へ。
・保活ワンストップシステムの目指す姿→国が一元的な基盤(保活情報連携基盤、制度・施設レジストリ)を構築し、保護者が利用する民間保活システムや 保育施設の保育ICTシステム、自治体の電子申請システム等と連携することで、保活に関する一連の手続のオンライン・ ワンストップを実現する。
・TYPES:保活ワンストップの実現→「保活ワンストップシステム」の全国展開に先立ち、デジタル田園都市国家構想交付金Typesを活用し、 意欲ある自治体と協力して先行的な取組を実施。
○こども政策DXの実現に向けた実証事業→B保育現場でのDXの推進に向けた調査研究事業⇒フェイズ1からフェイズ2へ。
○保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会の開催について
1.目的
→子育て関連事業者・地方自治体等の事務負担軽減や保護者の利便性向上、ひいては保育の質の向上に向けて、保育分野における手続・業務について、その実態を把握 するとともに、ICTを活用した保育業務のワンスオンリー、保活ワンストップの実現を見据え、標準的な業務プロセスや、事務フロー・データフロー・データセット・マスタ等について検 討を行うため、こども家庭庁「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究事業」の一環として、保育分野における事務フロー・データセット 等に関する協議会を開催する。
2.協議会の構成等→(1)協議会は、本調査研究事業の受託事業者(EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社。以下単に「受託事業者」という。)がこども家庭庁と協議の上、委嘱 する有識者及び自治体関係者等をもって構成する。 (2)協議会の座長(以下「座長」という。)は、構成員の中から、受託事業者がこども家庭庁と協議の上、指名する。 (3)座長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。
3.検討事項→(1)地方自治体や保育施設等における給付・監査・保活等の事務・手続の実態を踏まえた課題の検討 (2)保育分野における標準的な業務プロセス、事務フロー・データフロー・データセット・マスタ等の検討 (3)保育分野における事務のデジタル化及びそのために必要な共通基盤の在り方の検討 (データベースの構築主体、各種ICTツールとのデータ連携を可能とする標準規格、ユーザーインターフェースの仕様) 等
4.ワーキング・グループの開催等→(1)座長は、「3.検討事項」に係る専門的な検討を行うため、検討会の下にワーキング・グループを開催することができる。 (2)ワーキング・グループは、受託事業者がこども家庭庁と協議の上、委嘱する有識者及び自治体関係者等をもって構成する。
5.開催期間→令和6年6月18日〜令和7年3月31日
6.その他→(1)協議会及びワーキング・グループの庶務は、こども家庭庁及びこども家庭庁の指示を受けて受託事業者において処理する。 (2)協議会及びワーキング・グループは、自由闊達な議論を促す観点から、原則として非公開とするが、協議会並びにワーキング・グループの資料及び議事概要は、発言者 名等を付さない形で後日ホームページにおいて公開する。ただし、座長が特に必要と認めるときは、資料及び議事概要の全部又は一部を公表しないものとすることができる。 (3)この決定に定めるもののほか、協議会及びワーキング・グループの運営に関する事項その他必要な事項は、座長がこども家庭庁及び受託事業者と協議の上定める。

○保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会の構成員
・保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会 ・標準的な業務プロセス、事務プロセス・データセット等の全体像の検討→12名。
・保活ワーキング・グループ ・保育所等入所申請業務関係等に係る検討→6名。
・給付ワーキング・グループ ・施設型給付、施設等利用給付等に係る検討→7名。
・監査ワーキング・グループ ・施設監査、確認監査関係等に係る検討→7名。

○保育DX 検討の視点について→「ミッション」「ビジョン」「バリュー」の項 参照。
○保育所等におけるICT化推進等事業   成育局 保育政策課→1事業の概要・スキーム、 2 実施主体等(【補助基準額】あり)   参照。
○こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向けたシステム構築→こども誰でも通園制度(仮称)の創設に向け、こども家庭庁においてシステム基盤を整備し、各地方公共団体・施設・利用者が利 用できるようにすることにより、制度の円滑な利用や、コスト・運用の効率化を図る。
@利用者が簡単に予約できること(予約管理) A事業者がこどもの情報を把握したり、市町村が利用状況を確認できること(データ管理) B事業者から市町村への請求を容易にできること(請求書発行)等の構築。

次回も続き「参考資料3 母子保健DXの推進について」からです。

こども政策に関する国と地方の協議の場 [2024年08月21日(Wed)]
こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)(令和6年7月 8 日)
1.こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 2.こども政策に関する意見交換 (1) 子ども・子育て支援法等一部改正法成立を受けた今後の流れについて (2) 自治体こども計画の策定について (3) 報告等
こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/71c2c6c
◎資料4 児童手当制度の概要【こども家庭庁成育局成育環境課児童手当室】
1 事業の目的等
→「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当の抜本的拡充(@〜C)を令和6年10月から実施することとし、 これらの抜本的拡充のため、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により児童手当法を改正した。 @所得制限の撤廃 A高校生年代までの支給期間の延長 B多子加算について第3子以降3万円とする(※) C支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とし、拡充後の初回支給を令和6年12月とする ※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担が ある場合をカウント対象とする。
2 事 業 の概要・スキーム→「拡充前(令和6年9月分まで)」「 拡充後(令和6年10月分以降)」比較表。 参照。


◎資料5 ひとり親の経済的支援(児童扶養手当)の拡充等【こども家庭庁支援局家庭福祉課】→ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえ、働き控えに対応し自立を下支えする観点から所得限度額を引き上 げるとともに、生活の安定のため特に支援を必要とする多子家庭に対し、第3子以降の加算額を拡充する。
@所得限度額の引き上げ (対象見込み者数:約44万人 制度改正影響額(令和6年度分): 国費 29億円) ・全部支給の所得限度額(全部支給が一部支給になる額)160万円 → 190万円(年収ベース・こどもが1人の場合) ・一部支給の所得限度額(支給がすべて停止となる額) 365万円 → 385万円(年収ベース・こどもが1人の場合)
A多子加算の拡充 (対象見込み者数:約11万人 制度改正影響額(令和6年度分): 国費5億円) ・第3子以降の加算額(6,450円)を第2子の加算(10,750円)と同額まで引き上げる。*加算額は令和6年度の全部支給の場合の額。物価スライドにより変動 ※@Aとも、令和6年11月分(令和7年1月支給)からの実施を想定。
・児童扶養手当の受給に連動した就労支援等について、自立への後押しが途切れないよう、所得が上がって児童扶養手当を受給しなくなっても、1年間をめどに利用可能にするなど自立の下支え支援策の利用を継続できるようにする。


◎資料6 ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について【こども家庭庁支援局虐待防止対策課】
○法改正の経緯・概要

・法改正までの背景→・ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告(令和3年5月17日) により、関係機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなぐため、@早期発見・把握、 A支援策の推進、B社会的認知度の向上が今後取り組むべき施策と設定された。 ・国においては、令和4年度予算から順次、「ヤングケアラー支援体制強化事業」等により、地方自治体におけ る実態調査、関係機関研修、支援体制構築等の取組推進を開始した。 ・しかし、ヤングケアラー支援に関する法制上の位置付けがないことに加え、地方自治体内において、誰が支援の実施主体として、どのような支援を行うかが明確でなく、地方自治体ごとに、取組の進捗状況や支援内容にば らつきがある。
・法改正の内容(公布日(令和6年6月12日)施行)→・「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法を改正し、「家族 の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等 が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記した。・また、ヤングケアラー等の同法の支援対象となる子ども・若者に対し、子ども・若者支援地域協議会と要保護 児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行えるよう、両協議会調整機関同士が連携を図るよう努めるもの とした。

○現状と課題(1)(2)↓
・現状@ 自治体の取組状況→ヤングケアラーへの支援は、自治体ごとの取組にばらつきがあり、 都道府県と市町村の役割分担も明確でなかった。 市町村での実態把握の実施率が低いことに加え、調査様式が支 援を必要としている者を把握できる仕様でない場合も多く、ヤング ケアラーを必要な支援につなぐ上で、課題となっている。 相談窓口を含む相談支援体制の整備について、自治体ごとの取 組状況に差がある。
・現状A 支援の必要性・緊急性の高い者→過去の調査研究によれば、家族の世話を担うこども・若者の中 には、自分のみで世話を担う者や世話に費やす時間が長時 間である者が確認されている。 支援の必要性・緊急性の高い者に対しては、特に優先的に 支援を提供していくことが重要。 こどもから若者への移行期を含む、18歳前後での切れ目ない 支援も併せて重要である。
・現状B 家族の世話の有無による学校生活への影響→世話をしている家族がいる場合、いない場合に比べて、 「たまに欠席する」「よく欠席する」の割合が高くなっている。 世話をしている家族がいる場合、いない場合に比べて、 遅刻や早退を「たまにする」「よくする」の割合が高くなっている。⇒こども自身の現在と将来に様々な影響が考えられ、ヤングケアラーへの支援は急務。

○法改正に係る施行通知の概要@→「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について(ヤングケアラー関係)」 令和6年6月12日付けこ支虐第265号こども家庭庁支援局長通知
<定義>→・ヤングケアラーの定義中の「過度に」とは、子ども・若者が「家族の介護そ
の他の日常生活上の世話」を行うことにより、「社会生活を円滑に営む 上での困難を有する」状態に至っている場合、すなわち、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若 者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによっ て、負担が重い状態になっている場合を指すもの。 ・都道府県及び市区町村(こども家庭センター等)において支援対象であるかの判断を行うに当たっては、その範囲を狭めることのないように十分留 意し、一人一人のこども・若者の客観的な状況と主観的な受け止め等を踏まえながら、その最善の利益の観点から、個別に判断していくことが重要。 ・家族の日常生活上の世話」には、法文上明示されている「介護」に加え、幼いきょうだいの世話、障害や病気等のある家族に代わって行う家事や労 働のほか、目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気遣いや心理的な配慮、通訳なども含まれる。
<支援の対象年齢>→こども期(18歳未満)に加え、進学や就職の選択など、自立に向けた重要な移行期を含む若者期を切れ目なく支えるという観点からおおむね30 歳未満を中心としているが、状況等に応じ、40歳未満の者も対象となり得る。

<具体的な支援のあり方> ↓
(1)ヤングケアラーの把握
@ 市区町村における記名式等による実態把握
→まずは、ヤングケアラーが安心して自身や家庭の状況を話せる関係づくりが重要であり、ヤングケアラーの状況や心情に関する学校関係者等の理 解促進に努める必要がある。その上で、主に市区町村において任意の記名式等個人を把握することが可能な方法により調査を実施することが必要。 特にこどもについては、自身の負担や不調、生活上の支障に対する自覚がない場合も考えられることから、市区町村(こども家庭センター)から 学校等の関係機関を通じて、ヤングケアラー自身に気づきを与えるようなアンケートを行うことが有効。
A 支援の必要性、緊急性の高い者への優先的な支援→ヤングケアラーへの支援を進めるに当たっては、特に支援の必要性、緊急性が高い者を特定し、優先的に支援を展開していくことも重要。特に優先 的に支援を行う必要性の高いケースとしては、保護者に病気や障害があるなどして日常的なケアを要したり、ケアの担い手が当該こどものみであっ たりするなどし保護者に対するケアを当該こども・若者が長時間担っているケースが想定。
(生活保護や児童扶養手当の受給家庭の状況確認によるアプローチ)→・ 管内の福祉事務所等との連携により生活保護を受給している家庭の世帯構成を確認し、こども・若者以外にケアの担い手がいないと考えられる 世帯については、こども家庭センターの職員がケースワーカーとの同行訪問等により状況を確認する ・ 児童扶養手当の申請手続等において、受給者等に日常的なケアが必要であり、こども・若者以外にケアの担い手がいないと考えられる世帯を把 握した場合には、こども家庭センターの職員がひとり親担当の職員とともに状況を確認する など、優先的に支援を進めることが効果的。
(学校等を通じたアンケート調査等によるアプローチ)→市区町村(こども家庭センター)による学校等の関係機関を通じたアンケート調査やスクールカウンセラーによる相談支援の結果等の内容も十 分踏まえて、優先的に支援を行う必要性の高いヤングケアラーの把握に努める。その際、把握したヤングケアラーの情報について、学校等とこども 家庭センターとが適切に情報共有し、支援につなげていくことが有効。
(精神保健福祉分野との連携によるアプローチ)→・ 都道府県等の精神保健福祉担当部局(自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳の担当等)と連携しつつ、 こども・若者以外にケアの担い手がいないと考えられる世帯について状況を確認する ・ 精神保健福祉センターや保健所等の相談機関、精神科医療機関や訪問看護事業者等にヤングケアラーについて周知し、支援を 要すると考えられる家庭についての情報提供を促す など、精神保健福祉分野との連携も効果的。
B 市区町村と都道府県の役割分担及び予算事業の活用について→・市区町村におけるヤングケアラーの把握のための調査は、定期的な実施が望まれる(少なくとも年に1回程度)。 ・都道府県においては、広域的な調査を実施した上で、条例の制定や計画策定など広域的に支援体制を整備するための取組を進めることが効果的。(これらの調査により把握された実態を踏まえ、都道府県が中心となって市区町村との役割を整理し、地域におけるヤングケアラーの把握から支 援につなぐ仕組みを構築。 ヤングケアラーの実態調査の実施に際しては、ヤングケアラー支援体制強化事業における実態調査・把握への補助を積極活用)。

(2)ヤングケアラーへの支援
@ 18歳未満の支援 →こども家庭センターにおけるヤングケアラー支援については施行通知別紙1を参照。 ・要支援児童等に該当する児童については、市区町村のこども家庭センター等においてサポートプラン(SP)を作成し、包括的・計画的に支援。当該児童やその保護者が支援を拒否している場合等であっても、SPの作成に向けた働きかけを丁寧に行う。 A 18歳以上の支援 (都道府県の役割)→・ 特に若者の世代は活動圏域が広域になること等を踏まえ、主に都道府県において、@オンライン等の若者がアクセスしやすい方法も取り入 れながら、個々の若者の相談に応じ、その状況やニーズ・課題の整理の支援や、Aそれを踏まえた必要な支援に向けた市区町村へのつなぎや、 B精神的なケアなどの専門的な相談支援やピアサポート等を行いうる体制を整備。(管内の子ども・若者総合支援センター等を18歳以上の ヤングケアラーへの対応を中心的に行う主体とする、ヤングケアラー・コーディネーターを配置する、管内をカバーしうる民間支援団体等に 依頼する等)
(市区町村の役割)→・ 年齢により切れ目なく支援を行うために、市区町村としても支援体制を整備。特に、本人が担っているケアを外部サービスの導入により代 替していくといった具体的な支援の段階においては、市区町村が中心的な役割を果たすことが期待。
B 具体的な支援内容と支援体制の整備→具体的な支援内容例については施行通知別紙2を参照。 ・ 介護保険サービスや障害福祉サービス、子育て世帯訪問支援事業、外国語対応通訳の派遣等を活用して本人が担っているケアを外部サービ スで代替していくほか、日常的なケアから離れたレスパイトの機会を確保、ピアサポート等の相談支援等、必要な支援の実施体制を整備。 ・ 介護保険、障害福祉サービス等の関係機関・部署に対して、子が主たる介護者となっている場合には、子を「介護力」とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用について十分配慮して支給決定等を行う必要があることなどの認識を十分共有。  ・支援体制の構築に際してはヤングケアラー支援体制強化事業(ヤングケアラー支援体制構築モデル事業)を積極活用。 C 実態把握・支援の実施状況の定期的な照会・公表。 ・ 各市区町村におけるヤングケアラーの把握・支援の実施状況(SP作成状況を含む)は、こども家庭庁より定期的に照会・公表。

(3)支援に当たって留意すべき事項→・ こども・若者や保護者等の複雑な心情等にも十分に配慮。 ・ヤングケアラー本人の受け止めを丁寧に捉え、こども・若者の気持ちに寄り添いながら、保護者等の状況や心情も十分踏まえて、肯定的・ 共感的な関わりを心掛け、外部サービスの導入に当たっては、家族全体を支援する視点を持って、家庭内の状況や家族の関係性、心情等にも十分留意しながら、丁寧な説明等を行い、その理解を得ながら利用を促す等の対応を行う。
<子ども・若者支援地域協議会と要保護児童対策地域協議会等の連携の在り方>→個人情報の取扱については施行通知別紙3を参照。 ・ 年齢によって支援が途切れることのないよう、当該児童が18歳に達するまでに、要保護児童対策調整機関から子ども・若者支援調整機関にヤング ケアラーの支援に必要な情報を提供するなど、各調整機関同士が連携を図るよう努める。 ・ 子ども・若者総合相談センターが、協議会間の支援をつなぐ拠点としての役割を担えるよう、例えば、以下のような対応を想定。 ↓
@子ども・若者総合相談センターが要保護児童対策協議会の構成機関に加わること。
A各市区町村において、子ども・若者総合相談センターや子若協議会の設置を一層促進。(こども家庭センターに、子ども・若者総合相談センターの機能を統合するなどして一体的に運営することは差し支えない)。 ・ 介護や生活困窮など他制度における支援策を活用できるよう、社会福祉法や生活困窮者自立支援の支援会議や、介護保険法の地域ケア会議等との連 携を行うことも重要。
<国民の理解の増進等>→ ・ ヤングケアラーの支援を進めていくためには、周囲の大人等が理解を深め、家庭においてこどもが担っている家事や家族のケアの負担に気づき、必 要な支援につなげることが重要。 ・ 国による積極的な広報啓発の実施に加え、各地方公共団体において、地域の実情に応じたヤングケアラーに対する理解や気づきにつながる効果的・ 積極的な広報啓発の実施を検討。 ・ ヤングケアラーに関する広報啓発に当たっては、こども・若者の複雑な心情等にも十分に配慮することが重要。(ヤングケアラーへの支援が家庭内の非常にデリケートな面に関わるものであること。本人の受け止めを丁寧に捉える必要があること、その上でこども・若者にとって必要な時間が確保されるよう、こども家庭センターのSP等を通じた支援が行い得ること 等について、周囲の大人等の適切な理解を促し、当事者に寄り添った姿勢の下で支援につなげられるよう、丁寧な広報啓発を実施)。
<調査研究の推進、人材の養成等>→・ 国において、今後、ヤングケアラーへの支援の方法等に関する必要な調査研究等を実施。地方公共団体においても、ヤングケアラーの効果的な支援 方法等に関する必要な調査研究の実施に努める。 ・ 国において、困難を有するこども・若者を支援する人材の養成について研修を実施予定。地方公共団体においても関係機関職員研修等への補助を積 極活用しつつ、ヤングケアラーの支援に必要な人材の養成や支援体制の整備のための必要な施策を講ずるよう努める。


◎資料7 自治体こども計画策定について【こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)】こども基本法(地方公共団体関係部分) →こども基本法は、こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤として、こども施策の基本理念や基本となる事 項を定めた包括的な基本法。 同法においては、以下のとおり、地方公共団体の責務や、地方公共団体に対する義務の定めがある↓
【第5条】 地方公共団体の責務→ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内に おけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
【第10条】 都道府県こども計画、市町村こども計画の策定(努力義務)→・ 都道府県は国のこども大綱を勘案し、また、市町村は国のこども大綱と都道府県こども計画を勘案し、それぞれ、こども計画を定めるよう努めるものとする(こども計画の策定・変更時は遅滞なく公表すること) ・各計画は、既存の各法令(※)に基づく都道府県計画・市町村計画と一体のものとして作成することが可能 ※子ども・若者育成支援推進法第9条、子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条等 。
【第11条】 こども等の意見の反映(義務)→・地方公共団体(※)は、こども施策の策定・実施・評価するに当たり、こどもや子育て当事者等の意見を聴取して反映さ せるために必要な措置(例:こどもや若者を対象としたパブリックコメント、審議会・懇談会等の委員等へのこどもや若者の参画促進、 SNSを活用した意見聴取等)を講ずるものとする。 ※ 「地方公共団体」とは、地方自治法に基づく普通地方公共団体及び特別地方公共団体を指し、議会や執行機関のほか、法律の定めるところにより置かれる委員会(例:教育委員会)や、法律又は条例の定めるところにより置かれる附属機関が含まれると解される。 ・具体的な措置、意見聴取の頻度等は、個々の施策の目的等に応じて様々であり、地方公共団体の長等は、当該施 策の目的等を踏まえ、こどもの年齢や発達の段階、実現可能性等を考慮しつつ、こどもの最善の利益を実現する観点 から、施策への反映について判断 聴取した意見が施策に反映されたかどうかについて、こどもにフィードバックすることや広く社会に発信していくことが望ましい
【第13条、第14条】 関係機関・団体等の有機的な連携の確保(努力義務)→地方公共団体は、こども施策の適正かつ円滑な実施のため、こどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の 確保に努め、また、連携の確保に資するための情報通信技術の活用などを講ずるよう努めるものとする

○自治体こども計画の「こども大綱」上の位置づけ
・第2 こども施策に関する基本的な方針
(6)施策の総合性を確保するとともに
、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する→ こども施策の具体的な実施を中心的に担っているのは地方公共団体であり、国は、地方公共団体と密接に連携しながら、地域の実情を踏まえつつ、国と地方公共団体の視点を共有しながらこども施策を推進する。多くの地方公共団体において、地域の実情に応じた自治体こども計画が策定・推進されるよう国において支援・促進する。
・第4 こども施策を推進するために必要な事項 3 施策の推進体制等
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(自治体こども計画の策定促進)
→こども基本法において、都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、国の大綱 と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。自治体こども計 画は、各法令に基づくこども施策に関する関連計画と一体のものとして作成できることとされており、区域内のこども施策に全 体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層わかりやすいものとすることなどが期待されている。 こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を積極的に支援するとともに、教育振興 基本計画との連携を含め好事例に関する情報提供・働きかけを行う。自治体こども計画の策定・推進状況やこどもに関する基本的な方針・施策を定めた条例の策定状況についての「見える化」を進める。

○ガイドラインの各章で説明していること
T 自治体こども計画策定の目的と計画に含める内容(1〜3章)

・こども基本法10条→都道府県計画作成。市町村は努力義務。
・こども大綱→成長支援、少子化対策、貧困問題等総括的に一元化、
U 自治体こども計画策定の手法(4〜8章)
・第4章 計画策定体制・スケジュール(P15〜)→•スケジュール(期間・調査実施時期・協議会開催回数等)は、地域の実情に応じ適切に設定する •自治体の担当部門が主体となって、教育委員会等をはじめ、こども施策に関わる 関係部門との協議・調整をする •協議会には、適正な議論のため様々な立場の構成員を参画させることが望ましく、こども・若者や子育て当事者等の参画を推進する •予算確保、外部委託の検討を行う。
・第5章 既存計画との関係(P31〜)→•関係部局と連携し、自治体こども計画と上位計画・関連計画との関連や整合を図る •推進するこども施策の内容や目的などに応じ、一体とできる計画を検討する
・第6章 計画策定のための調査・分析(P39〜)→想定される課題・ニーズや推進したい施策に合わせて、調査手法・調査対象等を検討する
・第7章 こども・若者、子育て当事者等への意見聴取、反映(P50〜)→ •自治体こども計画に記載する課題やニーズ、施策等を当事者目線で検討するために、 こども・若者、子育て当事者への意見聴取を積極的に行う。
※詳細は「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」を参照 ↓
https://www.cfa.go.jp/policies/iken/ikenhanei-guideline

聴取した意見が、どのように計画の中で活用されているのかを明確にする。 (検討の結果こどもの意見とは異なる結論が導かれることもあり得るが、 意見・提案等を要約して対応方針を示す)。おとな目線でなく、こども目線も意識して計画を策定。
・第8章 計画の策定・更新(P72〜)→ •基本的な方針や施策の展開など、計画書全体の構成が明確になる工夫・・・目標の根拠もわかりやすい •施策が適切に実施されているのかを評価するため、中間目標も含め、目標を設定 (数値を根拠にした定量的な目標と、数値を設定せず、実施状況をとりまとめた定性的な目標とを 意識して設定)。 必ず施策別に取組の主体(誰が主導するか)とスケジュール(いつまでに)を明確に。PDCAサイクルを回し、計画の評価・見直しを行う。

○(参考) こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン↓
こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン<概要版(取組ポイント)>↓
https://www.cfa.go.jp/policies/iken/ikenhanei-guideline

○令和6年度こども政策推進事業費補助金(自治体こども計画策定支援事業)採択状況
・R5補正予算分:100自治体
・R6当初予算分:52自治体

次回も続き「報告資料1 R6 当初・R5 補正 地域少子化対策重点推進交付金の概要」からです。

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