成育医療等分科会(第3回) [2024年03月31日(Sun)]
成育医療等分科会(第3回)(令和6年3月14日)
議事(1) 母子保健に関する制度改正について(報告)(2) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (3) 成育医療等に関する施策の実施状況等について(報告) (4) こどもまんなか実行計画の策定について 成育医療等分科会(第3回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp) ◎参考資料3B成育医療等の提供に関する主な施策 こども家庭庁成育局母子保健課 ≪こども大綱 (令和5年12月22日閣議決定) 【説明資料】≫↓ ○こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」〜全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会〜→全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約*の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成 の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわら ず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生 活を送ることができる社会。 ⇒@ こども・若者が、尊厳を重んぜられ、自分らしく自らの希望に応じてその意欲と能力を活かすことができるようになる。こどもを産 みたい、育てたいと考える個人の希望が叶う。こどもや若者、子育て当事者の幸福追求において非常に重要。 A その結果として、少子化・人口減少の流れを大きく変えるとともに、未来を担う人材を社会全体で育み、社会経済の持続可能性を高 める。 →こどもや若者、子育て当事者はもちろん、全ての人にとって、社会的価値が創造され、その幸福が高まることに。 (*こども家庭審議会における当該条約の呼称についての議論を踏まえ、当事者であるこどもにとってのわかりやすさの観点から、児童の権利に関する条約を「こどもの権利条約」と記載。) ○こども施策に関する基本的な方針→日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針とする。 @こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれ からの最善の利益を図る→・こども・若者は、保護者や社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選択・自己決 定・自己実現の主体であり、生まれながらに権利の主体。多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者 の今とこれからにとっての最善の利益を図る。「こどもとともに」という姿勢で、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実現 を社会全体で後押し。 ・成育環境等によって差別的取扱いを受けることのないようにする。虐待、いじめ、暴力等からこどもを守り、救済する。 Aこどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく→ ・こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に参画することが、社会への影響力を発揮 することにつながり、おとなは、こども・若者の最善の利益を実現する観点からこども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて 尊重する。 ・意見表明・社会参画する上でも欠かせない意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環境づくりを行う。困難な状況に置かれ たこども・若者や様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者等について十分な配慮を行う。 Bこどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する→ ・こども・若者の状況に応じて必要な支援が特定の年齢で途切れることなく行われ、自分らしく社会生活を送ることができるように なるまでを社会全体で切れ目なく支える。 ・「子育て」とは、こどもの誕生前から男女ともに始まっており、乳幼児期の後も、学童期、思春期、青年期を経て、おとなになる まで続くものとの認識の下、ライフステージを通じて、社会全体で子育て当事者を支えていく。 C良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする→ ・乳幼児期からの安定した愛着(アタッチメント)の形成を保障するとともに、愛着を土台として、全てのこども・若者が、相互に 人格と個性を尊重されながら、安全で安心して過ごすことができる多くの居場所を持ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊びの 機会を得ることを通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜられ、自分らしく社会生活を営む ことができるように取り組む。 ・困難な状況にあるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細かい支援や合理的配慮を行う。 D若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、 子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路(あいろ)の打破に取り組む→ ・若い世代が「人生のラッシュアワー」と言われる様々なライフイベントが重なる時期において、社会の中で自らを活かす場を持つ ことができ、現在の所得や将来の見通しを持てるようにする。 ・多様な価値観・考え方を尊重することを大前提とし、どのような選択をしても不利を被らないようにすることが重要。その上で、 若い世代の意見に真摯に耳を傾け、その視点に立って、若い世代が、自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てた いと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で支えていく。共働き世帯が増加し、また、結婚・出産後も仕事を続けたい 人が多くなっている中、その両立を支援していくことが重要であるため、共働き・共育てを推進し、育児負担が女性に集中してい る実態を変え、男性の家事や子育てへの参画を促進する。 E施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する ○こども施策に関する重要事項→「こどもまんなか社会」を実現するための重要事項を、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、ライフステージ別に提示。 1 ライフステージを通した重要事項→・こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 (こども基本法の周知、こどもの教育、養育の場におけるこどもの権利に関する理解促進 等) ・多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着、こどもまんなかまちづくり 等) ・こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供(成育医療等に関する研究や相談支援等、慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援) ・こどもの貧困対策(教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労支援、経済的支援) ・障害児支援・医療的ケア児等への支援(地域における支援体制の強化、インクルージョンの推進、特別支援教育 等) ・児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(児童虐待防止対策等の更なる強化、社会的養護を必要とするこども・若者 に対する支援、ヤングケアラーへの支援) ・こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 (こども・若者の自殺対策、インターネット利用環境整備、性犯罪・性暴力対策 等) 2 ライフステージ別の重要事項→・こどもの誕生前から幼児期まで こどもの将来にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人生の確かなスタートを切るための最も重要な時期。⇒ ・妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 ・こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実。 ・学童期・思春期 学童期は、こどもにとって、身体も心も大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳性、社会性などを育む時期。 思春期は、性的な成熟が始まり、それに伴って心身が変化し、自らの内面の世界があることに気づき始め、他者との関わりや社会と の関わりの中で、自分の存在の意味、価値、役割を考え、アイデンティティを形成していく時期。⇒ ・こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等 ・居場所づくり ・小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実 ・成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 ・いじめ防止 ・不登校のこどもへの支援 ・校則の見直し ・体罰や不適切な指導の防止 ・高校中退の予防、高校中退後の支援。 ・青年期 大学等への進学や就職に伴い新たな環境に適応し、専門性や職業性を身に付け、将来の夢や希望を抱いて自己の可能性を伸展させる 時期。⇒ ・高等教育の修学支援、高等教育の充実 ・就労支援、雇用と経済的基盤の安定 ・結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 ・悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実。 3 子育て当事者への支援に関する重要事項→ 子育て当事者が、経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりすることなく、また、過度な使命感や負担を抱くことなく、 健康で、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるようにする。⇒・子育てや教育に関する経済的負担の軽減。・地域子育て支援、家庭教育支援。・共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大。 ・ひとり親家庭への支援。 ○こども施策を推進するために必要な事項 1 こども・若者の社会参画・意見反映→こども基本法において、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の 尊重と最善の利益の優先考慮が定められている。また、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させ るために必要な措置を講ずることが国や地方公共団体に義務付けられている。こどもの権利条約は、児童(18歳未満の全ての者)の意見を表明する権利 を定めており、その実践を通じた権利保障を推進することが求められる。 こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めることには、大きく、2つの意義がある。 @こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。 Aこどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、 社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。 こどもや若者とともに社会をつくるという認識の下、安心して意見を述べることができる場や機会をつくるとともに、意見を持つための様々な支援を 行い、社会づくりに参画できる機会を保障することが重要。その際、こどもや若者の社会参画・意見反映は形だけに終わる懸念があることを認識して、 様々な工夫を積み重ねながら、実効性のあるものとしていくことが必要。⇒ ・国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進(『こども若者★いけんぷらす』の推進、若者が主体となって活動する団体からの意見聴取、 各府省庁の各種審議会・懇談会等の委員へのこども・若者の登用、行政職員向けガイドラインの作成・周知)。 ・地方公共団体等における取組促進(上記ガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供 等)。 ・社会参画や意見表明の機会の充実。 ・多様な声を施策に反映させる工夫。 ・社会参画・意見反映を支える人材の育成。 ・若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備。 ・こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究。 2 こども施策の共通の基盤となる取組→・「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM(仕組み・体制の整備、データの整備・エビデンスの構築)。・こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援。 ・地域における包括的な支援体制の構築・強化(要保護児童対策地域協議会と子ども・若者支援地域協議会の活用、こども家庭センターの全国展開 等)。 ・子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信。・こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革。 3 施策の推進体制等→・国における推進体制(総理を長とするこども政策推進会議、こどもまんなか実行計画の策定、担当大臣やこども家庭審議会の権限行使 等)。・数値目標と指標の設定 ・自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携。・国際的な連携・協力。・国における推進体制(総理を長とするこども政策推進会議、こどもまんなか実行計画の策定、担当大臣やこども家庭審議会の権限行使 等)。・数値目標と指標の設定。・自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携。・国際的な連携・協力。・安定的な財源の確保。・こども基本法附則第2条に基づく検討。・安定的な財源の確保。 ・こども基本法附則第2条に基づく検討。 ○こども大綱における目標・指標↓ 別紙1に、こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けたこども・若者や子育て当事者の視点に立った数値目標、 別紙2に、こども・若者、子育て当事者の置かれた状況等を把握するための指標を設定。 ※具体的に取り組む施策の進捗状況を検証するための指標については「こどもまんなか実行計画」において設定。 目 指 す 社 会 : こ ど も ま ん な か 社 会↓ ・目標(別紙1)↓ (目標値) 「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割合 70% 「生活に満足している」と思うこどもの割合 70% 「今の自分が好きだ」と思うこども・若者の割合(自己肯定感の 高さ) 70% 社会的スキルを身につけているこどもの割合 80% 「自分には自分らしさというものがある」と思うこども・若者の 割合 90% 「どこかに助けてくれる人がいる」と思うこども・若者の割合 97.1% 「社会生活や日常生活を円滑に送ることができている」と思うこ ども・若者の割合 70% 「こども政策に関して自身の意見が聴いてもらえている」と思う こども・若者の割合 「自分の将来について明るい希望がある」と思うこども・若者の 割合 80% 「自国の将来は明るい」と思うこども・若者の割合 55% 「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かってい る」と思う人の割合 70% 「こどもの世話や看病について頼れる人がいる」と思う子育て当 事者の割合 90% ・指標(別紙2)↓ ⇒・「こどもは権利の主体である」と思う人の割合 ・こどもの貧困率 ・里親等委託率 ・児童相談所における児童虐待 相談対応件数 ・小・中・高生の自殺者数 ・妊産婦死亡率 ・安心できる場所の数が1つ以 上あるこども・若者の割合 ・いじめの重大事態の発生件数 ・不登校児童・生徒数 ・高校中退率 ・大学進学率 ・若年層の平均賃金 ・50歳時点の未婚率 ・「いずれ結婚するつもり」と 考えている未婚者の割合 ・合計特殊出生率 ・出生数 ・夫婦の平均理想/予定こども数 ・理想の子ども数を持たない理 由として「子育てや教育にお金 がかかりすぎるから」を挙げる 夫婦の割合 ・男性の育児休業取得率 ・6歳未満のこどもをもつ男性 の家事関連時間 ・ひとり親世帯の貧困率 等 ○子どもの学習・生活支援事業 【実績】・596自治体(66%)(R4)、・利用件数39,606(R3)→生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもとその保護者 ・<子どもの課題とその対応>生活困窮世帯の子ども等を取り巻く主な課題↓ 学習面→高校進学のための学習希望。勉強、高校卒業、就労等の意義を感じられない。 生活面→・家庭に居場所がない ・生活習慣や社会性が身についていない。 親の養育→・子どもとの関わりが少ない ・子育てへの時間的・精神的余裕が ない ・上記課題に対し総合的に対応、子どもの学習・生活支援事業↓ 学習支援 (高校中退防止の取組を含む)→日々の学習習慣の習慣づけ、授業等のフォローアップ。高校進学支援 ・高校中退防止(定期面談等による細やかなフォロー等) 等 生活習慣・育成環境の改善→学校・家庭以外の居場所づくり。生活習慣の形成・改善支援。小学生等の家庭に対する巡回支援の 強化等親への養育支援を通じた家庭 全体への支援 等 教育・就労(進路選択等)に関する支援→高校生世代等に対する以下の支援を強化。進路を考えるきっかけづくりに資する 情報提供。関係機関との連携による多様な進路の選択に向けた助言 等 ・期待される効果→子ども本人と世帯の双方にアプローチし、子どもの将来の自立を後押しできる。(貧困の連鎖防止) ○地域こどもの生活支援強化事業 令和5年度補正予算:13億円→・地域こどもの生活支援強化事業(補助基準額:最大8,502千円) ※ 要支援児童等支援強化事業と合わせて最大:11,065千円。・要支援児童等支援強化事業【加算措置】(補助基準額:2,563千円)。 ○こどもの生活・学習支援事業(ひとり親家庭等生活向上事業) 【平成28年度創設】→令和6年度当初予算案における実施内容⇒・地域の実情に応じて、以下の@からBの支援を組み合 わせて実施。 @基本的な生活習慣の取得支援や生活指導 A学習習慣の定着等の学習支援 B軽食の提供。 ・ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもが勉強に 集中できるよう、自習室を含めたスペースの確保や軽 食の提供に係る費用を支援。 ○ひとり親家庭の子育て・生活支援関係の主な事業→10の事業名、その支援内容、10の 実績等一覧表あり。 ≪ギャンブル等依存症対策推進基本計画(令和4年3月25日閣議決定) 令和4年度までの進捗状況について(概要) 内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局 令和5年6月≫↓ ○関係事業者の主な取組(公営競技@➁)→1.広告・宣伝の在り方⇒ギャンブル等依存症問題啓発週間(5月14日〜20日)において、積極的な啓発活動などを実施。[全公営競技] <公営競技主催者等による主な取組> ・啓発ポスターの作成・掲示、テレビ放映、ウェブサイト、SNS等による啓発週間の周知・啓発。 ・シンポジウム、大学生向けセミナーや講義の開催による知識の普及啓発。 2.アクセス制限等⇒20歳未満の者による投票券の購入防止のため、警備員等による声かけ 及び年齢確認を徹底。[全公営競技]その他あり。 <公営競技場や場外発売所への入場制限、インターネット投票におけるアクセス制限の実施件数の推移><公営競技のインターネット投票における購入限度額設定の実施件数(令和5年3月末時点)> 3.相談・治療につなげる取組→・自助グループをはじめとする民間団体等への経済的支援を目的とした補助事業について令和4年度から募集。 [全公営競技] 公営競技カウンセリングセンターや予防回復支援センター等の相談窓口の周知を徹底[全公営競技] 。 ・ギャンブル等依存症の早期発見・早期予防につなげるセルフチェックツールを積極的に周知[全公営競技]。 4.依存症対策の体制整備→・ギャンブル等依存症対策実施規程に基づき対策を推進。[全公営競技] ・ ギャンブル等依存症に関する責任者や担当者、専門スタッフを選任。[全公営競技] ・ ギャンブル等依存症に関する知識の向上や理解を深めるための研修を実施。[全公営競技] ○公営競技におけるインターネット投票等に係る各種データ→@ H29〜R4事業年度の売上額の推移 A H29〜R4事業年度のネット投票割合の推移 参照。 ○アクセス制限の概要→・利用者本人又はその家族が競走場・場外発売所における投票券の購入又はインターネット投票による 投票券の購入をやめることを望む場合に、本人又は家族の申告に基づき当該利用者の利用停止を行う制度。 ・ 本人申告においては特段要件無し、家族申告においては次のいずれかが必要。 @本人が医師からギャンブル障害の診断を受けていること A本人の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしていることを証明すること ○購入限度額設定の概要→・利用者本人の申請に基づき、各競技の投票券の購入の上限額を設定し特定期間内において設定上限額を超える投票券の購入ができなくなる制度。 ・投票券の販売サイト上で設定可、モーターボート競走のみ郵送で設定(販売サイトごとに設定が必要)。 ・ 競馬・モーターボート競走は令和2年度に開始、競輪・オートレースは令和4年度に順次開始。 ○関係事業者の主な取組(ぱちんこ@➁)→1.広告・宣伝の在り方 2.アクセス制限・施設内の取組 3.相談・治療につなげる取組 4.依存症対策の体制整備→「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」制度の運用改善。その他あり。 ○関係省庁の主な取組@➁B→1.予防教育・普及啓発 2.依存症対策の基盤整備 3.相談支援・治療支援 4.民間団体支援・社会復帰支援 5.人材の確保 6.多重債務問題等への取組 これらの参照。 ○依存症対策の全体像→依存症対策(アルコール・薬物・ギャンブル等)については、各地域における支援ネットワーク構築、全国拠点機 関による人材育成・情報発信や、依存症の正しい理解の普及啓発などを総合的に推進。 ○こどもの居場所づくり支援体制強化事業(成育局成育環境課)令和5年度補正予算:13億円→こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「居場所づくりコー ディネーター(仮称)」の配置等の支援を行うとともに、NPO法人等が創意工夫して行う居場所づくりのモデル事業を継続して実施する。 また、「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」に基づく取組を集中的に推進するため、地方自治体が行うこどものニーズ把握等の居場所づくり の前提となる実態調査や、居場所づくりに係る様々な広報啓発の取組に対して、3年間で集中して支援を行う ○短期入所→居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な者⇒サービス内容、 主な人員配、報酬単価(令和3年4月〜)、事業所数、利用者数 参照。 ○病児保育事業→子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てができる環境 整備を図る。 ≪3 教育及び普及啓発≫↓ ○地域における家庭教育支援基盤構築事業→・こども家庭庁が設置され、子供の学びや育ちを家庭を含めた社会全体で支援することが求められる。 ・約7割の保護者が子育てに悩みや不安を抱えている。 ・地域において子育ての悩みを相談できる人は約3割。 ・不登校の増加(約30万人)、家庭の孤立化による児童虐待(約22万件)のリスク増⇒ @身近な地域において、保護者の悩み・不安を解消できる家庭教育支援チームを構築する必要がある。 A家庭教育支援チームにおいて、3〜4割がアウトリーチ型支援を実施しているが、 人材・予算の確保が課題となっている。(R3:29.9%) ○法務省の人権擁護機関における「性的マイノリティ」に関する人権啓発活動→・ 人権啓発動画を作成、YouTube法務省チャンネルで配信⇒ ・「あなたがあなたらしく生きるために 性的マイノリティと人権」(性的マイノリティ当事者の事例を題材に、こどもの問題や職場の人権問題等について解説した 人権啓発動画(平成27年度作成) ※ 閲覧再生回数 約266万回)。 ・ リーフレット・DVDを作成、配布⇒・「企業と人権〜職場からつくる人権尊重社会〜」 性的マイノリティをめぐる問題やハラスメントといった職場の人権問題について解説した 人権啓発冊子、DVD(平成29年度作成)。 ・ Myじんけん宣言(性的マイノリティ編)特設サイトを開設(令和5年3月〜)。⇒ ・「Myじんけん宣言(※)」に「性的マイノリティ編」特設サイトを開設(性的マイノリティの方々に配慮した様々な取組を進めている企業等に、その内容を公表していただくことにより、同様の取組を 行う方々に参考としていただくとともに、一般の方々にも幅広く御覧いただくことで、多様性と包摂性のある社会の実現を目指す ことを目的として開設)。 (R6.1.22現在の掲載企業)→ ・ANAホールディングス株式会社 ・サントリーホールディングス株式会社 ・積水ハウス株式会社 ・トヨタ自動車株式会社 ・日本IBM株式会社 ・一般社団法人日本経済団体連合会 ・日本テレビホールディングス株式会社 ・株式会社ファミリーマート ・株式会社みずほフィナンシャルグループ・ソフトバンク株式会社 。 ※「Myじんけん宣言」 人権を尊重する行動をとることを宣言することによって、誰もが人権を尊重し合う社会の実現を目指して立ち上げられた投稿型のコ ンテンツ。 ・人権擁護委員や地方公務員等に対する研修において性的マイノリティに関する講義の実施 ○性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について (平成27年4月30日児童生徒課長通知)↓ 1.性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援→「性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合がある ことから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと。」 ・学校における支援体制 ⇒「サポートチーム」の設置による対応、情報共有に当たっては留意しつつ対応することが必要。 ・医療機関との連携。 ・学校生活の各場面での支援 ⇒学校として先入観をもたず、その時々の児童生徒の状況等に応じた支援を行うことが必要。 ・卒業証明書等 ⇒戸籍上の性別変更を行った者への対応。 ・当事者である児童生徒の保護者との関係 ⇒保護者と十分話し合い、可能な支援を行う。 ・教育委員会等による支援 ⇒人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭、管理職、学校医、スクールカウンセラー等 への研修が必要。 以上の内容は、画一的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等に 応じた取組を進める必要がある。 2.性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒 に対する相談体制等の充実→ ・ 学級・ホームルームにおいては、いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・ 人権教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。 ・ 教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であ り、このような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでな く、「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること。 ・ 性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状態 を秘匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相談 しやすい環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性 的マイノリティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その 戸籍上の性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由としている 可能性を考慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄したりしないこと等が考えられること。 ・ 教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩 みや不安を聞く姿勢を示すことが重要であること。 (別紙)性同一性障害に係る児童生徒に対する学校における支援の事例あり。→※事例はあくまで対応の一例。画一的に例示のとおりの対応をするのではなく、児童生徒や保護者とよく 話し合い、個別の事情に応じた対応をすることが必要。 【参考】http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm ○パンフレット「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対する きめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」(平成28年4月)→教職員の理解促進のため、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細 かな対応の実施等について」(平成27年4月30日児童生徒課長通知)を網羅した 上で、Q&Aを追加したパンフレットを作成。 【参考】http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm Q 対応以前の問題として、学校として性同一性障害に係る児童生 徒をどのように把握すれば良いのでしょうか。学校としてアンケート 調査などを行い積極的に把握すべきなのでしょうか。↓ A 性同一性障害に係る児童生徒やその保護者は、性自認等につい て、他の児童生徒だけでなく、教職員に対しても秘匿しておきたい 場合があります。また、自ら明らかにする準備が整っていない児童 生徒に対し、一方的な調査や確認が行われると、当該児童生徒は 自分の尊厳が侵害されている印象をもつおそれもあります。 このようなことを踏まえ、教育上の配慮の観点からは、申出がな い状況で具体的な調査を行う必要はないと考えられます。学校にお いては、教職員が正しい知識を持ち、日頃より児童生徒が相談しや すい環境を整えていくことが望まれます。 Q 他の児童生徒に対し、秘匿しながら対応している事例はありま すか。 A 平成26年の文部科学省の調査では、約6割の児童生徒が他の 児童生徒や保護者に知らせておらず、その中には、秘匿したまま 学校として可能な対応を進めている事例もありました。 なお、通知では、他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当 事者である児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、個別の事情に 応じて進める必要があるとしています。 Q 性自認や性的指向について、当事者の団体から学校における講 話の実施の申し出があった場合等、こうした主題に係る学校教育 での扱いをどのように考えるべきですか。 A 一般論として、性に関することを学校教育の中で扱う場合は、児童生徒 の発達の段階を踏まえることや、教育の内容について学校全体で共通理 解を図るとともに保護者の理解を得ること、事前に集団指導として行う内 容と個別指導との内容を区別しておく等計画性をもって実施すること等が 求められるところであり、適切な対応が必要です。 他者の痛みや感情を共感的に受容できる想像力等を育む人権教育等 の一環として、性自認や性的指向について取り上げることも考えられます が、その場合、特に義務教育段階における児童生徒の発達の段階を踏ま えた影響等についての慎重な配慮を含め、上記の性に関する教育の基 本的な考え方や教育の中立性の確保に十分な注意を払い、指導の目的 や内容、取扱いの方法等を適切なものとしていくことが必要です。 ○「生徒指導提要」の改訂→生徒指導の実践に際し、教職員の共通理解を図り、組織的・体系的な生徒指導の取組を進めることができるよう、生徒指導に関す る基本書として、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法、個別課題への対応(いじめ、 不登校、暴力行為…)等について網羅的にまとめたもの(平成22年3月作成)。⇒• 平成22年に生徒指導提要が作成されて以降、10年以上が経過。 • 近年、いじめの重大事態や暴力行為の発生件数、不登校児童生徒数、児童生徒の自殺者数が増加傾向であるなど、課題は深刻化。 また、「いじめ防止対策推進法」や「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の成立等関連法規や 組織体制の在り方等など、提要の作成時から生徒指導を巡る状況は大きく変化。 • 「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議※」において生徒指導提要の改訂を検討(右記QR) 。 ※座長:八並光俊東京理科大学教育支援機構教職教育センター教授、副座長:新井 肇 関西外国語大学外国語学部教授→12.5 「性的マイノリティ」に関する課題と対応あり。 ≪4 記録の収集等に関する体制等≫↓ ○データヘルス改革に関する工程表→マイナポータル等を通じて、自身の保健医療情報を把握できるようにするとともに、UI(ユーザーインターフェース)にも優れた仕組みを構築する。 また、患者本人が閲覧できる情報(健診情報やレセプト・処方箋情報、電子カルテ情報、介護情報等)は、医療機関や介護事業所でも閲覧可能とする 仕組みを整備。 ⇒これにより、国民が生涯にわたり自身の保健医療情報を把握できるようになるとともに、医療機関や介護事業所においても、患者・利用者ニーズを踏ま えた最適な医療・介護サービスを提供することが可能になる。 「自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備」参照。 ○予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業 令和6年度予算案:1.2億円(1.1億円)【令和2年度創設】→予防のためのこどもの死亡検証は、こどもが死亡した時に、複数の機関や専門家(医療機関、警察、消防、行政関係者等)が、こどもの既往 歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情報を基に死亡原因の検証等を行うことにより、効果的な予防策を導き出し予防可能な こどもの死亡を減らすことを目的とするもの。 今般、成育基本法や、死因究明等推進基本法の成立を踏まえ、一部の都道府県において、実施体制の整備をモデル事業として試行的に実 施し、その結果を国へフィードバックすることで、体制整備に向けた検討材料とする。 ○こどもの事故防止に関する取組の推進→我が国では、窒息や溺水、転落をはじめとする事故等によって、14歳以下のこどもが毎年200人ほど亡くなっている。こどもたち の明るい未来のためにも、防ぐことのできる事故を可能な限り防止する必要がある。 こどもの生命・身体に係る事故の発生を予防し、その拡大を防ぐことを目的とし、保護者等に向けた注意喚起等の情報提供を行う ほか、 「こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議」の開催及び「こどもの事故防止週間」の実施、就学前のこどもに予期せず 起こりやすい事故とその予防法等をまとめたハンドブックの作成・配布等を行っている。 ○災害時小児周産期リエゾン養成研修事業→本事業は、災害時に被災都道府県の災害対策本部の下に設置される保健医療福祉調整本部等において、災害医療コーディネーターの サポートとして、小児・周産期領域におけるネットワークを経由した患者搬送や物資の支援を円滑に行う役割を持つ「災害時小児周産期リエゾン」の養成を行うことを目的とする。 リエゾン(liaison)とは、フランス語で「結びつき」や「連絡」を意味する言葉。 <災害時小児周産期リエゾンの業務> 都道府県の保健医療福祉調整本部におい て、DMAT、警察、消防、行政等と多職 種連携を行い、小児周産期医療に係る調 整を行うことで、災害医療コーディネー ターを補佐する。 ≪5 調査研究≫↓ ○こども家庭庁における科学研究について→令和4年度と 令和5年度あり。令和5年度はこども家庭科学研究費補助金等 3.7億円 (成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)。こども家庭庁が所管するAMED研究 5.8億円 (成育疾患克服等総合研究事業)あり。 ○こども家庭科学研究(仮称)等の推進 【新規】 令和5年度当初予算:9.5億円→現状、厚生労働省において実施している厚生労働科学研究事業及びAMED(日本医療研究開発機構)研究費の一 部について、こども家庭庁において引き続き実施するための費用を計上し、保健、医療、療育、福祉、教育分野等のこども家 庭分野に係る行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること等を目的とする。 ○子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)→子どもの健康に影響を与える環境要因を明らかにするため、10万組の親子を対象とした大規模 かつ長期のコホート調査として、参加者(親子)の血液、尿、母乳などの生体試料を採取保存・ 分析するとともに、質問票による追跡調査を行う。 2019年度より、子どもの成長過程における化学物質ばく露や健康状態を評価するための「学童期検査」や、子育て世代が化学物質のリスクと上手に向き合うことが可能な機会を広げるために、「地域の子育て世代との対話事業」を実施している。 ○これまでの論文数について→令和5年11月末時点までの全国データを用いた論文数は419編(令和5年度は68編)。【中心仮説】 胎児期〜小児期の化学物質曝露等の環境要因が、 妊娠・生殖、先天性形態異常、精神神経発達、 免疫・アレルギー、代謝・内分系等に影響を与えて いるのではないか。⇒今後は中心仮説を主軸とした成果が増えることが期待される。 今後も引き続き4歳時までのデータの論文のほか、5歳時以降のデータを用いた論文も執筆される予定。 ○成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業【新規】令和6年度予算案:母子保健衛生対策推進事業委託費 2.8億円の内数(−)→・ 令和5年3月に閣議決定された成育医療等基本方針において、「こどもやこどもを養育する者等の視点も踏まえつつ、成育医療等の提供に関する施策 に係る知見の収集・分析等の調査研究を推進するとともに、施策の推進に関する提案や施策の進捗状況や実施体制等に係る客観的な評価、地方公共 団体の取組の支援や人材育成等を行うシンクタンク機能の充実を図る。」と記載されている。・ 令和5年12月に閣議決定されたこども未来戦略の加速化プランにおいて、「女性が、妊娠前から妊娠・出産後まで、健康で活躍できるよう、国立成育医 療研究センターに、「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や疾患に特化した研究や、プレコンセプションケアや産後ケア事業を 含む成育医療等の提供に関する研究等を進める」と記載されている。 ・ 新たに「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究センターにおける、成育医療等に関するシンクタンク機能の充実を 図る。⇒@ 産後ケア事業やプレコンセプションケアをはじめとする成育医療等の提供に関する知見の収集、評価・分析、提言作成、取組支援、人材育成等 A 予防のためのこどもの死亡検証(CDR)に係る体制整備支援 B 出生前検査認証制度に係るデータ収集・分析 C 母子保健をはじめとした成育医療等に関する広報コンテンツ作成 ≪6 災害時等における支援体制の整備≫↓ ○福祉避難所の確保・運営ガイドライン 主な改定のポイント(令和3年5月)→「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について(最終とりまとめ)」令和2年12月24日。 <課題・背景>→ ・障害のある人等については、福祉避難所ではない避難所で過ごすことに困難を伴うことがあるため、一般避難所への避難が 難しい場合があり、平素から利用している施設へ直接に避難したいとの声がある。 ・指定避難所として公表されると、受入れを想定していない被災者の避難により、福祉避難所としての対応に支障を生ずる懸 念があるため、指定避難所としての福祉避難所の確保が進んでいない(令和2年現在9,072箇所) 等 改定の趣旨→指定福祉避難所の指定を促進するとともに、事前に受入対象者を調整して、人的物的体制の整備を 図ることで、災害時の直接の避難等を促進し、要配慮者の支援を強化する⇒主な改定内容(記載の追加)4記載あり。 参照のこと。 次回も続き「参考資料4ー1 こども大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)」からです。 |