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成育医療等分科会(第3回) [2024年03月31日(Sun)]
成育医療等分科会(第3回)(令和6年3月14日)
議事(1) 母子保健に関する制度改正について(報告)(2) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (3) 成育医療等に関する施策の実施状況等について(報告) (4) こどもまんなか実行計画の策定について
成育医療等分科会(第3回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
◎参考資料3B成育医療等の提供に関する主な施策  こども家庭庁成育局母子保健課
≪こども大綱 (令和5年12月22日閣議決定) 【説明資料】≫↓
○こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」〜全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会〜
→全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約*の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成 の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわら ず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生 活を送ることができる社会。
⇒@ こども・若者が、尊厳を重んぜられ、自分らしく自らの希望に応じてその意欲と能力を活かすことができるようになる。こどもを産 みたい、育てたいと考える個人の希望が叶う。こどもや若者、子育て当事者の幸福追求において非常に重要。 A その結果として、少子化・人口減少の流れを大きく変えるとともに、未来を担う人材を社会全体で育み、社会経済の持続可能性を高 める。
→こどもや若者、子育て当事者はもちろん、全ての人にとって、社会的価値が創造され、その幸福が高まることに。
(*こども家庭審議会における当該条約の呼称についての議論を踏まえ、当事者であるこどもにとってのわかりやすさの観点から、児童の権利に関する条約を「こどもの権利条約」と記載。)

○こども施策に関する基本的な方針→日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針とする。
@こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれ からの最善の利益を図る
→・こども・若者は、保護者や社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選択・自己決 定・自己実現の主体であり、生まれながらに権利の主体。多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者 の今とこれからにとっての最善の利益を図る。「こどもとともに」という姿勢で、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実現 を社会全体で後押し。 ・成育環境等によって差別的取扱いを受けることのないようにする。虐待、いじめ、暴力等からこどもを守り、救済する。
Aこどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく→ ・こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に参画することが、社会への影響力を発揮 することにつながり、おとなは、こども・若者の最善の利益を実現する観点からこども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて 尊重する。 ・意見表明・社会参画する上でも欠かせない意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環境づくりを行う。困難な状況に置かれ たこども・若者や様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者等について十分な配慮を行う。
Bこどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する→ ・こども・若者の状況に応じて必要な支援が特定の年齢で途切れることなく行われ、自分らしく社会生活を送ることができるように なるまでを社会全体で切れ目なく支える。 ・「子育て」とは、こどもの誕生前から男女ともに始まっており、乳幼児期の後も、学童期、思春期、青年期を経て、おとなになる まで続くものとの認識の下、ライフステージを通じて、社会全体で子育て当事者を支えていく。
C良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする→ ・乳幼児期からの安定した愛着(アタッチメント)の形成を保障するとともに、愛着を土台として、全てのこども・若者が、相互に 人格と個性を尊重されながら、安全で安心して過ごすことができる多くの居場所を持ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊びの 機会を得ることを通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜられ、自分らしく社会生活を営む ことができるように取り組む。 ・困難な状況にあるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細かい支援や合理的配慮を行う。
D若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、 子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路(あいろ)の打破に取り組む→ ・若い世代が「人生のラッシュアワー」と言われる様々なライフイベントが重なる時期において、社会の中で自らを活かす場を持つ ことができ、現在の所得や将来の見通しを持てるようにする。 ・多様な価値観・考え方を尊重することを大前提とし、どのような選択をしても不利を被らないようにすることが重要。その上で、 若い世代の意見に真摯に耳を傾け、その視点に立って、若い世代が、自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てた いと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で支えていく。共働き世帯が増加し、また、結婚・出産後も仕事を続けたい 人が多くなっている中、その両立を支援していくことが重要であるため、共働き・共育てを推進し、育児負担が女性に集中してい る実態を変え、男性の家事や子育てへの参画を促進する。
E施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する

○こども施策に関する重要事項→「こどもまんなか社会」を実現するための重要事項を、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、ライフステージ別に提示。
1 ライフステージを通した重要事項
→・こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 (こども基本法の周知、こどもの教育、養育の場におけるこどもの権利に関する理解促進 等) ・多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着、こどもまんなかまちづくり 等) ・こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供(成育医療等に関する研究や相談支援等、慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援) ・こどもの貧困対策(教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労支援、経済的支援) ・障害児支援・医療的ケア児等への支援(地域における支援体制の強化、インクルージョンの推進、特別支援教育 等) ・児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(児童虐待防止対策等の更なる強化、社会的養護を必要とするこども・若者 に対する支援、ヤングケアラーへの支援) ・こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 (こども・若者の自殺対策、インターネット利用環境整備、性犯罪・性暴力対策 等)
2 ライフステージ別の重要事項→・こどもの誕生前から幼児期まで こどもの将来にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人生の確かなスタートを切るための最も重要な時期。⇒ ・妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 ・こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実。 ・学童期・思春期 学童期は、こどもにとって、身体も心も大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳性、社会性などを育む時期。 思春期は、性的な成熟が始まり、それに伴って心身が変化し、自らの内面の世界があることに気づき始め、他者との関わりや社会と の関わりの中で、自分の存在の意味、価値、役割を考え、アイデンティティを形成していく時期。⇒ ・こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等 ・居場所づくり ・小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実 ・成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 ・いじめ防止 ・不登校のこどもへの支援 ・校則の見直し ・体罰や不適切な指導の防止 ・高校中退の予防、高校中退後の支援。 ・青年期 大学等への進学や就職に伴い新たな環境に適応し、専門性や職業性を身に付け、将来の夢や希望を抱いて自己の可能性を伸展させる 時期。⇒ ・高等教育の修学支援、高等教育の充実 ・就労支援、雇用と経済的基盤の安定 ・結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 ・悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実。
3 子育て当事者への支援に関する重要事項→ 子育て当事者が、経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりすることなく、また、過度な使命感や負担を抱くことなく、 健康で、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるようにする。⇒・子育てや教育に関する経済的負担の軽減。・地域子育て支援、家庭教育支援。・共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大。 ・ひとり親家庭への支援。

○こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
→こども基本法において、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の 尊重と最善の利益の優先考慮が定められている。また、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させ るために必要な措置を講ずることが国や地方公共団体に義務付けられている。こどもの権利条約は、児童(18歳未満の全ての者)の意見を表明する権利 を定めており、その実践を通じた権利保障を推進することが求められる。
こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めることには、大きく、2つの意義がある。 @こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。 Aこどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、 社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。
こどもや若者とともに社会をつくるという認識の下、安心して意見を述べることができる場や機会をつくるとともに、意見を持つための様々な支援を 行い、社会づくりに参画できる機会を保障することが重要。その際、こどもや若者の社会参画・意見反映は形だけに終わる懸念があることを認識して、 様々な工夫を積み重ねながら、実効性のあるものとしていくことが必要。⇒ ・国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進(『こども若者★いけんぷらす』の推進、若者が主体となって活動する団体からの意見聴取、 各府省庁の各種審議会・懇談会等の委員へのこども・若者の登用、行政職員向けガイドラインの作成・周知)。 ・地方公共団体等における取組促進(上記ガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供 等)。 ・社会参画や意見表明の機会の充実。 ・多様な声を施策に反映させる工夫。 ・社会参画・意見反映を支える人材の育成。 ・若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備。 ・こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究。

2 こども施策の共通の基盤となる取組→・「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM(仕組み・体制の整備、データの整備・エビデンスの構築)。・こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援。 ・地域における包括的な支援体制の構築・強化(要保護児童対策地域協議会と子ども・若者支援地域協議会の活用、こども家庭センターの全国展開 等)。 ・子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信。・こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革。

3 施策の推進体制等→・国における推進体制(総理を長とするこども政策推進会議、こどもまんなか実行計画の策定、担当大臣やこども家庭審議会の権限行使 等)。・数値目標と指標の設定  ・自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携。・国際的な連携・協力。・国における推進体制(総理を長とするこども政策推進会議、こどもまんなか実行計画の策定、担当大臣やこども家庭審議会の権限行使 等)。・数値目標と指標の設定。・自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携。・国際的な連携・協力。・安定的な財源の確保。・こども基本法附則第2条に基づく検討。・安定的な財源の確保。 ・こども基本法附則第2条に基づく検討。

○こども大綱における目標・指標↓
別紙1に、こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けたこども・若者や子育て当事者の視点に立った数値目標、
別紙2に、こども・若者、子育て当事者の置かれた状況等を把握するための指標を設定。
※具体的に取り組む施策の進捗状況を検証するための指標については「こどもまんなか実行計画」において設定。
目 指 す 社 会 : こ ど も ま ん な か 社 会↓
・目標(別紙1)↓
                        (目標値)
「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割合       70%
「生活に満足している」と思うこどもの割合               70%
「今の自分が好きだ」と思うこども・若者の割合(自己肯定感の 高さ)   70%
社会的スキルを身につけているこどもの割合 80%
「自分には自分らしさというものがある」と思うこども・若者の 割合 90%
「どこかに助けてくれる人がいる」と思うこども・若者の割合 97.1%
「社会生活や日常生活を円滑に送ることができている」と思うこ ども・若者の割合
70%
「こども政策に関して自身の意見が聴いてもらえている」と思う こども・若者の割合
「自分の将来について明るい希望がある」と思うこども・若者の 割合 80%
「自国の将来は明るい」と思うこども・若者の割合 55%
「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かってい る」と思う人の割合
70%
「こどもの世話や看病について頼れる人がいる」と思う子育て当 事者の割合 90%
・指標(別紙2)↓
⇒・「こどもは権利の主体である」と思う人の割合 ・こどもの貧困率 ・里親等委託率 ・児童相談所における児童虐待 相談対応件数 ・小・中・高生の自殺者数 ・妊産婦死亡率 ・安心できる場所の数が1つ以 上あるこども・若者の割合 ・いじめの重大事態の発生件数 ・不登校児童・生徒数 ・高校中退率 ・大学進学率 ・若年層の平均賃金 ・50歳時点の未婚率 ・「いずれ結婚するつもり」と 考えている未婚者の割合 ・合計特殊出生率 ・出生数 ・夫婦の平均理想/予定こども数 ・理想の子ども数を持たない理 由として「子育てや教育にお金 がかかりすぎるから」を挙げる 夫婦の割合 ・男性の育児休業取得率 ・6歳未満のこどもをもつ男性 の家事関連時間 ・ひとり親世帯の貧困率 等

○子どもの学習・生活支援事業 【実績】・596自治体(66%)(R4)、・利用件数39,606(R3)→生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもとその保護者
・<子どもの課題とその対応>生活困窮世帯の子ども等を取り巻く主な課題↓

学習面→高校進学のための学習希望。勉強、高校卒業、就労等の意義を感じられない。
生活面→・家庭に居場所がない ・生活習慣や社会性が身についていない。
 親の養育→・子どもとの関わりが少ない ・子育てへの時間的・精神的余裕が ない
・上記課題に対し総合的に対応、子どもの学習・生活支援事業↓
学習支援 (高校中退防止の取組を含む)→日々の学習習慣の習慣づけ、授業等のフォローアップ。高校進学支援 ・高校中退防止(定期面談等による細やかなフォロー等) 等
生活習慣・育成環境の改善→学校・家庭以外の居場所づくり。生活習慣の形成・改善支援。小学生等の家庭に対する巡回支援の 強化等親への養育支援を通じた家庭 全体への支援 等
教育・就労(進路選択等)に関する支援→高校生世代等に対する以下の支援を強化。進路を考えるきっかけづくりに資する 情報提供。関係機関との連携による多様な進路の選択に向けた助言 等
・期待される効果→子ども本人と世帯の双方にアプローチし、子どもの将来の自立を後押しできる。(貧困の連鎖防止)

○地域こどもの生活支援強化事業 令和5年度補正予算:13億円→・地域こどもの生活支援強化事業(補助基準額:最大8,502千円) ※ 要支援児童等支援強化事業と合わせて最大:11,065千円。・要支援児童等支援強化事業【加算措置】(補助基準額:2,563千円)。
○こどもの生活・学習支援事業(ひとり親家庭等生活向上事業) 【平成28年度創設】→令和6年度当初予算案における実施内容⇒・地域の実情に応じて、以下の@からBの支援を組み合 わせて実施。 @基本的な生活習慣の取得支援や生活指導 A学習習慣の定着等の学習支援 B軽食の提供。 ・ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもが勉強に 集中できるよう、自習室を含めたスペースの確保や軽 食の提供に係る費用を支援。

○ひとり親家庭の子育て・生活支援関係の主な事業→10の事業名、その支援内容、10の 実績等一覧表あり。

≪ギャンブル等依存症対策推進基本計画(令和4年3月25日閣議決定) 令和4年度までの進捗状況について(概要) 内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局 令和5年6月≫↓
○関係事業者の主な取組(公営競技@➁)
→1.広告・宣伝の在り方⇒ギャンブル等依存症問題啓発週間(5月14日〜20日)において、積極的な啓発活動などを実施。[全公営競技] <公営競技主催者等による主な取組> ・啓発ポスターの作成・掲示、テレビ放映、ウェブサイト、SNS等による啓発週間の周知・啓発。 ・シンポジウム、大学生向けセミナーや講義の開催による知識の普及啓発。  2.アクセス制限等⇒20歳未満の者による投票券の購入防止のため、警備員等による声かけ 及び年齢確認を徹底。[全公営競技]その他あり。
<公営競技場や場外発売所への入場制限、インターネット投票におけるアクセス制限の実施件数の推移><公営競技のインターネット投票における購入限度額設定の実施件数(令和5年3月末時点)>  3.相談・治療につなげる取組→・自助グループをはじめとする民間団体等への経済的支援を目的とした補助事業について令和4年度から募集。 [全公営競技] 公営競技カウンセリングセンターや予防回復支援センター等の相談窓口の周知を徹底[全公営競技] 。 ・ギャンブル等依存症の早期発見・早期予防につなげるセルフチェックツールを積極的に周知[全公営競技]。 4.依存症対策の体制整備→・ギャンブル等依存症対策実施規程に基づき対策を推進。[全公営競技] ・ ギャンブル等依存症に関する責任者や担当者、専門スタッフを選任。[全公営競技] ・ ギャンブル等依存症に関する知識の向上や理解を深めるための研修を実施。[全公営競技]

○公営競技におけるインターネット投票等に係る各種データ→@ H29〜R4事業年度の売上額の推移 A H29〜R4事業年度のネット投票割合の推移   参照。
○アクセス制限の概要→・利用者本人又はその家族が競走場・場外発売所における投票券の購入又はインターネット投票による 投票券の購入をやめることを望む場合に、本人又は家族の申告に基づき当該利用者の利用停止を行う制度。 ・ 本人申告においては特段要件無し、家族申告においては次のいずれかが必要。 @本人が医師からギャンブル障害の診断を受けていること A本人の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしていることを証明すること
○購入限度額設定の概要→・利用者本人の申請に基づき、各競技の投票券の購入の上限額を設定し特定期間内において設定上限額を超える投票券の購入ができなくなる制度。 ・投票券の販売サイト上で設定可、モーターボート競走のみ郵送で設定(販売サイトごとに設定が必要)。 ・ 競馬・モーターボート競走は令和2年度に開始、競輪・オートレースは令和4年度に順次開始。
○関係事業者の主な取組(ぱちんこ@➁)→1.広告・宣伝の在り方 2.アクセス制限・施設内の取組 3.相談・治療につなげる取組 4.依存症対策の体制整備→「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」制度の運用改善。その他あり。
○関係省庁の主な取組@➁B→1.予防教育・普及啓発 2.依存症対策の基盤整備 3.相談支援・治療支援 4.民間団体支援・社会復帰支援 5.人材の確保 6.多重債務問題等への取組  これらの参照。
○依存症対策の全体像→依存症対策(アルコール・薬物・ギャンブル等)については、各地域における支援ネットワーク構築、全国拠点機 関による人材育成・情報発信や、依存症の正しい理解の普及啓発などを総合的に推進。
○こどもの居場所づくり支援体制強化事業(成育局成育環境課)令和5年度補正予算:13億円→こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「居場所づくりコー ディネーター(仮称)」の配置等の支援を行うとともに、NPO法人等が創意工夫して行う居場所づくりのモデル事業を継続して実施する。 また、「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」に基づく取組を集中的に推進するため、地方自治体が行うこどものニーズ把握等の居場所づくり の前提となる実態調査や、居場所づくりに係る様々な広報啓発の取組に対して、3年間で集中して支援を行う
○短期入所→居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な者⇒サービス内容、 主な人員配、報酬単価(令和3年4月〜)、事業所数、利用者数 参照。
○病児保育事業→子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てができる環境 整備を図る。

≪3 教育及び普及啓発≫↓
○地域における家庭教育支援基盤構築事業
→・こども家庭庁が設置され、子供の学びや育ちを家庭を含めた社会全体で支援することが求められる。 ・約7割の保護者が子育てに悩みや不安を抱えている。 ・地域において子育ての悩みを相談できる人は約3割。 ・不登校の増加(約30万人)、家庭の孤立化による児童虐待(約22万件)のリスク増⇒ @身近な地域において、保護者の悩み・不安を解消できる家庭教育支援チームを構築する必要がある。 A家庭教育支援チームにおいて、3〜4割がアウトリーチ型支援を実施しているが、 人材・予算の確保が課題となっている。(R3:29.9%)

○法務省の人権擁護機関における「性的マイノリティ」に関する人権啓発活動→・ 人権啓発動画を作成、YouTube法務省チャンネルで配信⇒ ・「あなたがあなたらしく生きるために 性的マイノリティと人権」(性的マイノリティ当事者の事例を題材に、こどもの問題や職場の人権問題等について解説した 人権啓発動画(平成27年度作成) ※ 閲覧再生回数 約266万回)。 ・ リーフレット・DVDを作成、配布⇒・「企業と人権〜職場からつくる人権尊重社会〜」 性的マイノリティをめぐる問題やハラスメントといった職場の人権問題について解説した 人権啓発冊子、DVD(平成29年度作成)。 ・ Myじんけん宣言(性的マイノリティ編)特設サイトを開設(令和5年3月〜)。⇒ ・「Myじんけん宣言(※)」に「性的マイノリティ編」特設サイトを開設(性的マイノリティの方々に配慮した様々な取組を進めている企業等に、その内容を公表していただくことにより、同様の取組を 行う方々に参考としていただくとともに、一般の方々にも幅広く御覧いただくことで、多様性と包摂性のある社会の実現を目指す ことを目的として開設)。
(R6.1.22現在の掲載企業)→ ・ANAホールディングス株式会社 ・サントリーホールディングス株式会社 ・積水ハウス株式会社 ・トヨタ自動車株式会社 ・日本IBM株式会社 ・一般社団法人日本経済団体連合会 ・日本テレビホールディングス株式会社 ・株式会社ファミリーマート ・株式会社みずほフィナンシャルグループ・ソフトバンク株式会社 。
※「Myじんけん宣言」 人権を尊重する行動をとることを宣言することによって、誰もが人権を尊重し合う社会の実現を目指して立ち上げられた投稿型のコ ンテンツ。
・人権擁護委員や地方公務員等に対する研修において性的マイノリティに関する講義の実施

○性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について (平成27年4月30日児童生徒課長通知)↓
1.性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援
→「性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合がある ことから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと。」
・学校における支援体制 ⇒「サポートチーム」の設置による対応、情報共有に当たっては留意しつつ対応することが必要。 ・医療機関との連携。 ・学校生活の各場面での支援 ⇒学校として先入観をもたず、その時々の児童生徒の状況等に応じた支援を行うことが必要。 ・卒業証明書等 ⇒戸籍上の性別変更を行った者への対応。 ・当事者である児童生徒の保護者との関係 ⇒保護者と十分話し合い、可能な支援を行う。 ・教育委員会等による支援 ⇒人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭、管理職、学校医、スクールカウンセラー等 への研修が必要。
 以上の内容は、画一的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等に 応じた取組を進める必要がある。

2.性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒 に対する相談体制等の充実→ ・ 学級・ホームルームにおいては、いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・ 人権教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。 ・ 教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であ り、このような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでな く、「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること。 ・ 性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状態 を秘匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相談 しやすい環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性 的マイノリティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その 戸籍上の性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由としている 可能性を考慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄したりしないこと等が考えられること。 ・ 教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩 みや不安を聞く姿勢を示すことが重要であること。
(別紙)性同一性障害に係る児童生徒に対する学校における支援の事例あり。→※事例はあくまで対応の一例。画一的に例示のとおりの対応をするのではなく、児童生徒や保護者とよく 話し合い、個別の事情に応じた対応をすることが必要。
【参考】http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm

○パンフレット「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対する きめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」(平成28年4月)→教職員の理解促進のため、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細 かな対応の実施等について」(平成27年4月30日児童生徒課長通知)を網羅した 上で、Q&Aを追加したパンフレットを作成。
【参考】http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm

Q 対応以前の問題として、学校として性同一性障害に係る児童生 徒をどのように把握すれば良いのでしょうか。学校としてアンケート 調査などを行い積極的に把握すべきなのでしょうか。
A 性同一性障害に係る児童生徒やその保護者は、性自認等につい て、他の児童生徒だけでなく、教職員に対しても秘匿しておきたい 場合があります。また、自ら明らかにする準備が整っていない児童 生徒に対し、一方的な調査や確認が行われると、当該児童生徒は 自分の尊厳が侵害されている印象をもつおそれもあります。 このようなことを踏まえ、教育上の配慮の観点からは、申出がな い状況で具体的な調査を行う必要はないと考えられます。学校にお いては、教職員が正しい知識を持ち、日頃より児童生徒が相談しや すい環境を整えていくことが望まれます。

Q 他の児童生徒に対し、秘匿しながら対応している事例はありま すか。
A 平成26年の文部科学省の調査では、約6割の児童生徒が他の 児童生徒や保護者に知らせておらず、その中には、秘匿したまま 学校として可能な対応を進めている事例もありました。 なお、通知では、他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当 事者である児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、個別の事情に 応じて進める必要があるとしています。

Q 性自認や性的指向について、当事者の団体から学校における講 話の実施の申し出があった場合等、こうした主題に係る学校教育 での扱いをどのように考えるべきですか。
A 一般論として、性に関することを学校教育の中で扱う場合は、児童生徒 の発達の段階を踏まえることや、教育の内容について学校全体で共通理 解を図るとともに保護者の理解を得ること、事前に集団指導として行う内 容と個別指導との内容を区別しておく等計画性をもって実施すること等が 求められるところであり、適切な対応が必要です。 他者の痛みや感情を共感的に受容できる想像力等を育む人権教育等 の一環として、性自認や性的指向について取り上げることも考えられます が、その場合、特に義務教育段階における児童生徒の発達の段階を踏ま えた影響等についての慎重な配慮を含め、上記の性に関する教育の基 本的な考え方や教育の中立性の確保に十分な注意を払い、指導の目的 や内容、取扱いの方法等を適切なものとしていくことが必要です。

○「生徒指導提要」の改訂→生徒指導の実践に際し、教職員の共通理解を図り、組織的・体系的な生徒指導の取組を進めることができるよう、生徒指導に関す る基本書として、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法、個別課題への対応(いじめ、 不登校、暴力行為…)等について網羅的にまとめたもの(平成22年3月作成)。⇒• 平成22年に生徒指導提要が作成されて以降、10年以上が経過。 • 近年、いじめの重大事態や暴力行為の発生件数、不登校児童生徒数、児童生徒の自殺者数が増加傾向であるなど、課題は深刻化。 また、「いじめ防止対策推進法」や「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の成立等関連法規や 組織体制の在り方等など、提要の作成時から生徒指導を巡る状況は大きく変化。 • 「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議※」において生徒指導提要の改訂を検討(右記QR) 。 ※座長:八並光俊東京理科大学教育支援機構教職教育センター教授、副座長:新井 肇 関西外国語大学外国語学部教授→12.5 「性的マイノリティ」に関する課題と対応あり。

≪4 記録の収集等に関する体制等≫↓
○データヘルス改革に関する工程表
→マイナポータル等を通じて、自身の保健医療情報を把握できるようにするとともに、UI(ユーザーインターフェース)にも優れた仕組みを構築する。 また、患者本人が閲覧できる情報(健診情報やレセプト・処方箋情報、電子カルテ情報、介護情報等)は、医療機関や介護事業所でも閲覧可能とする 仕組みを整備。 ⇒これにより、国民が生涯にわたり自身の保健医療情報を把握できるようになるとともに、医療機関や介護事業所においても、患者・利用者ニーズを踏ま えた最適な医療・介護サービスを提供することが可能になる。 「自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備」参照。

○予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業 令和6年度予算案:1.2億円(1.1億円)【令和2年度創設】→予防のためのこどもの死亡検証は、こどもが死亡した時に、複数の機関や専門家(医療機関、警察、消防、行政関係者等)が、こどもの既往 歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情報を基に死亡原因の検証等を行うことにより、効果的な予防策を導き出し予防可能な こどもの死亡を減らすことを目的とするもの。 今般、成育基本法や、死因究明等推進基本法の成立を踏まえ、一部の都道府県において、実施体制の整備をモデル事業として試行的に実 施し、その結果を国へフィードバックすることで、体制整備に向けた検討材料とする。
○こどもの事故防止に関する取組の推進→我が国では、窒息や溺水、転落をはじめとする事故等によって、14歳以下のこどもが毎年200人ほど亡くなっている。こどもたち の明るい未来のためにも、防ぐことのできる事故を可能な限り防止する必要がある。 こどもの生命・身体に係る事故の発生を予防し、その拡大を防ぐことを目的とし、保護者等に向けた注意喚起等の情報提供を行う ほか、 「こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議」の開催及び「こどもの事故防止週間」の実施、就学前のこどもに予期せず 起こりやすい事故とその予防法等をまとめたハンドブックの作成・配布等を行っている。
○災害時小児周産期リエゾン養成研修事業→本事業は、災害時に被災都道府県の災害対策本部の下に設置される保健医療福祉調整本部等において、災害医療コーディネーターの サポートとして、小児・周産期領域におけるネットワークを経由した患者搬送や物資の支援を円滑に行う役割を持つ「災害時小児周産期リエゾン」の養成を行うことを目的とする。
リエゾン(liaison)とは、フランス語で「結びつき」や「連絡」を意味する言葉。
<災害時小児周産期リエゾンの業務> 都道府県の保健医療福祉調整本部におい て、DMAT、警察、消防、行政等と多職 種連携を行い、小児周産期医療に係る調 整を行うことで、災害医療コーディネー ターを補佐する。

≪5 調査研究≫↓
○こども家庭庁における科学研究について
→令和4年度と 令和5年度あり。令和5年度はこども家庭科学研究費補助金等 3.7億円 (成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)。こども家庭庁が所管するAMED研究 5.8億円 (成育疾患克服等総合研究事業)あり。
○こども家庭科学研究(仮称)等の推進 【新規】 令和5年度当初予算:9.5億円→現状、厚生労働省において実施している厚生労働科学研究事業及びAMED(日本医療研究開発機構)研究費の一 部について、こども家庭庁において引き続き実施するための費用を計上し、保健、医療、療育、福祉、教育分野等のこども家 庭分野に係る行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること等を目的とする。
○子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)→子どもの健康に影響を与える環境要因を明らかにするため、10万組の親子を対象とした大規模 かつ長期のコホート調査として、参加者(親子)の血液、尿、母乳などの生体試料を採取保存・ 分析するとともに、質問票による追跡調査を行う。 2019年度より、子どもの成長過程における化学物質ばく露や健康状態を評価するための「学童期検査」や、子育て世代が化学物質のリスクと上手に向き合うことが可能な機会を広げるために、「地域の子育て世代との対話事業」を実施している。
○これまでの論文数について→令和5年11月末時点までの全国データを用いた論文数は419編(令和5年度は68編)。【中心仮説】 胎児期〜小児期の化学物質曝露等の環境要因が、 妊娠・生殖、先天性形態異常、精神神経発達、 免疫・アレルギー、代謝・内分系等に影響を与えて いるのではないか。⇒今後は中心仮説を主軸とした成果が増えることが期待される。 今後も引き続き4歳時までのデータの論文のほか、5歳時以降のデータを用いた論文も執筆される予定。
○成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業【新規】令和6年度予算案:母子保健衛生対策推進事業委託費 2.8億円の内数(−)→・ 令和5年3月に閣議決定された成育医療等基本方針において、「こどもやこどもを養育する者等の視点も踏まえつつ、成育医療等の提供に関する施策 に係る知見の収集・分析等の調査研究を推進するとともに、施策の推進に関する提案や施策の進捗状況や実施体制等に係る客観的な評価、地方公共 団体の取組の支援や人材育成等を行うシンクタンク機能の充実を図る。」と記載されている。・ 令和5年12月に閣議決定されたこども未来戦略の加速化プランにおいて、「女性が、妊娠前から妊娠・出産後まで、健康で活躍できるよう、国立成育医 療研究センターに、「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や疾患に特化した研究や、プレコンセプションケアや産後ケア事業を 含む成育医療等の提供に関する研究等を進める」と記載されている。 ・ 新たに「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究センターにおける、成育医療等に関するシンクタンク機能の充実を 図る。⇒@ 産後ケア事業やプレコンセプションケアをはじめとする成育医療等の提供に関する知見の収集、評価・分析、提言作成、取組支援、人材育成等 A 予防のためのこどもの死亡検証(CDR)に係る体制整備支援 B 出生前検査認証制度に係るデータ収集・分析 C 母子保健をはじめとした成育医療等に関する広報コンテンツ作成

≪6 災害時等における支援体制の整備≫↓
○福祉避難所の確保・運営ガイドライン 主な改定のポイント(令和3年5月)→「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について(最終とりまとめ)」令和2年12月24日。 <課題・背景>→ ・障害のある人等については、福祉避難所ではない避難所で過ごすことに困難を伴うことがあるため、一般避難所への避難が 難しい場合があり、平素から利用している施設へ直接に避難したいとの声がある。 ・指定避難所として公表されると、受入れを想定していない被災者の避難により、福祉避難所としての対応に支障を生ずる懸 念があるため、指定避難所としての福祉避難所の確保が進んでいない(令和2年現在9,072箇所) 等
改定の趣旨→指定福祉避難所の指定を促進するとともに、事前に受入対象者を調整して、人的物的体制の整備を 図ることで、災害時の直接の避難等を促進し、要配慮者の支援を強化する⇒主な改定内容(記載の追加)4記載あり。 参照のこと。

次回も続き「参考資料4ー1 こども大綱(令和5年 12 月 22 日閣議決定)」からです。

成育医療等分科会(第3回) [2024年03月30日(Sat)]
成育医療等分科会(第3回)(令和6年3月14日)
議事(1) 母子保健に関する制度改正について(報告)(2) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (3) 成育医療等に関する施策の実施状況等について(報告) (4) こどもまんなか実行計画の策定について
成育医療等分科会(第3回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
◎参考資料3➁ 成育医療等の提供に関する主な施策  こども家庭庁成育局母子保健課
○発達障害者支援センターの地域支援機能の強化(平成26年度〜)
→支援のためのノウハウが十分普及していないため、各地域における支援体 制の確立が喫緊の課題となっている。このため、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難 ケースへの対応等について、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化 を図り、支援体制の整備を推進。
○発達障害児者及び家族等支援事業→発達障害者の家族が互いに支え合うための活動等を行うことを目的とし、ペアレントメンターの養成や活動の支援、 ペアレントプログラム、ペアレントトレーニングの導入、ピアサポートの推進及び青年期の居場所作り等を行い、発達 障害児者及びその家族に対する支援体制の構築を図る。 【実施主体】都道府県、市区町村 【補助率】1/2
○かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業→【事業概要】 発達障害における早期発見・早期支援の重要性に鑑み、最初に相談を受け、又は診療することの多い小児科医 などのかかりつけ医等の医療従事者に対して、発達障害に関する国の研修内容を踏まえた対応力向上研修を実施し、 どの地域においても一定水準の発達障害の対応を可能とし、早期発見・早期支援の推進を図る。 【実施主体】都道府県、指定都市 【補助率】1/2
○巡回支援専門員整備事業(*)→発達障害等に関する知識を有する専門員(※1)が、保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる施 設・場を巡回し、施設のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援(※2)を行う。
※1 「発達障害等に関する知識を有する専門員」⇒・医師、児童指導員、保育士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士等で発達障害に関する知識を有する者 ・障害児施設等において発達障害児の支援に現に携わっている者 ・学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、社会学を専修する学科又は これに相当する課程を修めて卒業した者であって、発達障害に関する知識・経験を有する者。
(専門性の確保)→ 専門員は、国立障害者リハビリテーションセンター学院で実施している発達障害に関する研修や地域の発達障害者支援センター等が 実施する研修等を受講し、適切な専門性の確保を図る。 (戸別訪問等を実施する場合)→ 専門員は、障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、作業療法士、言語聴覚士又は公認心理師等を想定。
※2 「障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援」の例→・親に対する助言・相談支援 ・児童相談所や発達障害者支援センター等の専門機関へのつなぎ ・M−CHATやPARS-TR等のアセスメントを実施する際の助言 ・ペアレントトレーニング(ペアレントプログラム)の実施 ・ペアレントメンターについての情報提供。

○聴覚障害児支援中核機能モデル事業→聴覚障害児の支援は乳児からの適切な支援が必要であり、ま た状態像が多様になっているため、切れ目のない支援と多様な状態像への支援が求められる。 このため、福祉部局と教育部局が連携を強化し、聴覚障害児 支援の中核機能を整備し、聴覚障害児と保護者に対し適切な情 報と支援を提供することを目的とする。
○新生児聴覚検査体制整備事業→聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられ る。このため、聴覚障害の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査に係る協議会の設置を行うとともに研修会の実施、 普及啓発等により、都道府県における推進体制を整備することを目的。
○新生児聴覚検査体制整備事業→聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられる。このため、聴 覚障害の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査に係る協議会の設置を行うとともに研修会の実施、普及啓発等により、都道府 県における推進体制を整備することを目的とする。
○3歳児健康診査における視覚検査→視機能は生後、外界を見ることによって乳幼児期に急速に発達し、視 覚の感受性は1歳半頃をピークに6〜8歳頃から低下するとされている。 片眼性の弱視(※)等は、問診や視力検査で検出されにくいことがあり、 屈折検査を併用することで早期発見し、治療等につなげることで視力の向 上が期待できるとされている。 (※)弱視の頻度は2%程度と報告されている。
○3歳児健康診査における視覚検査→経緯等 <平成29年度><令和4年度>
<令和5年度>⇒ 母子健康手帳の必須記載事項(省令様式)の改正(3歳児健康診査の記録欄について、屈折検査結果を より詳細に記載できるよう見直し)。
○栄養管理加算の拡充→アレルギー等への対応や食育の推進のため、栄養士を雇用等している保育所等に対する栄養管理加算の充実を図る。⇒食事の提供に当たり、栄養士を活用して、献立やアレルギー、アトピー等への助言、食育等に関する継続的な指導を 受ける施設に対して、これらに要する費用の相当額を加算。→現行、見直し後加算あり。

○令和3年度 成育医療分野における薬物療法等に係る連携体制構築推進事業→一般に小児は味覚に敏感であり、保護者による服薬が困難なことが多いため、小児が服薬しやすくするための工夫が求められる。 近年、医療的ケアを必要とする小児患者が増加しており、経口や経管での服薬のために、ハイリスク薬の粉砕や脱カプセルを伴う調剤を行う 必要がある場合など、剤形に工夫が必要であり、特殊な調剤技術を要することも多く、服薬にあたり小児の家族に対する丁寧な服薬指導等 も必要となる。 また、医療的ケアを必要とする小児患者では、多剤を服用する患者も多く、在宅における服薬管理が困難であるため、薬局の薬剤師が、医 療機関、医療的ケア児等コーディネーターなど、他の医療従事者と連携しながら、在宅医療に取り組むなど小児の患者を支える体制の構築が 課題となっている。
・ 令和元年12月に成育基本法※が施行され、成育医療等の提供に関する施策を関係団体と連携して、取組を検討していくことが求めら れている。
※ 令和年12月に成育基本法(平成30年法律104号)が施行され、薬剤師等の医療関係者は、良質かつ適切な成育医療等を提供するよう努めなければならないこととされ、 同法に基づく「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」(令和3年2月 閣議決定)において、「小児医療等における専門的な薬学管理に対 応するため、医療機関・薬局の医療従事者間の連携を推進する。」とされている。⇒実施事業参照。

○「早寝早起き朝ごはん」国民運動→睡眠や食事など、子供の生活習慣の乱れが、学習意欲、体力、気力の低下の要因として指摘されており、子供が 健やかに成長していくためには、十分な睡眠、バランスのとれた食事、適度な運動など、規則正しい生活習慣を 確立することが必要。 子供の食事、睡眠などの乱れを個々の家庭や子供の問題として見過ごすことなく、社会全体の問題としてとらえ、 企業や地域が一丸となり、子供の健やかな成長を期して、基本的な生活習慣を育成し、生活リズムの向上を図 るための取組を推進し、社会的な機運を醸成するため、国民運動を全国的に展開。⇒「早寝早起き朝ごはん」全国協議会 設立:平成18年4月24日、 会員数:314企業・団体・個人(令和5年7月現在)
○「早寝早起き朝ごはん」国民運動に関する主な事業→「「早寝早起き朝ごはん」全国協議会⇒教材等の作成・配布、「早寝早起き朝ごはん」全国フォーラム、「早寝早起き朝ごはん」キャラバン隊」「文部科学省⇒優れた活動に対する文部科学大臣表彰、普及啓発資料の作成」「独立行政法人国立青少年教育振興機構⇒「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業、「早寝早起き朝ごはん」推進校事業」
○e-ヘルスネット→生活習慣病予防のための健康情報サイト⇒平成20年度から実施された医療制度改革の一環として定められた特定健診・特定保健指導制度の実施に伴い、国民 の生活習慣への改善を行うために、科学的知見に基づく正しい情報の国民への発信提供を行っている。
○厚生労働省「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」 〜子ども向け減塩普及啓発資料の作成・減塩ワークショップの開催〜→本イニシアチブでは、こども家庭庁と消費者庁の協力の下、子ども向け減塩普及啓発資料を作成。 令和5年11月に福岡・大阪 ・東京で、子ども向けの減塩ワークショップを開催。 【普及啓発資料(抜粋)】参照。

○性に関する指導について→ ・学校における性に関する指導は、学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切に行動を取れるように することを目的に実施されており、体育科、保健体育科や特別活動をはじめ、学校教育活動全体を通じて指導することとして いる。 ・指導に当たっては、@児童生徒の発達の段階を踏まえること A学校全体で共通理解を図ること B保護者の理解を得るこ と などに配慮するとともに、C事前に、集団で一律に指導(集団指導)する内容と個々の児童生徒の状況等に応じ個別 に指導(個別指導)する内容を区別しておくなど、計画性をもって実施することが大切である
○普及啓発に関する取り組み(HIV/エイズ)
○国や地方自治体において、 HIV検査普及週間(6月1日〜7日)、世界エイズデー(12月1日) に合わせた各種イベントの実施やインターネットを利用した情報提供などを実施。

○普及啓発に関する取り組み(性感染症 1)→リーフレット:ナッジを活用し、一般の方が検査の受診行動を促すリーフレットを作成。 令和5度作成 ポスター 参照。
○普及啓発に関する取り組み(性感染症 2)→ 厚生労働省ウェブサイト:一般の方にもわかりやすい「性感染症」及び「梅毒」の特設ページの作成。
○普及啓発に関する取り組み(性感染症 3)→ 政府広報オンライン:梅毒の特設ページを設置し、梅毒を含む性感染症の早期発見・治 療の重要性をわかりやすく説明する動画を公開⇒政府インターネットテレビ 「こんな症状に心当たりありませんか? 予防と検査でストップ!梅毒」 https://nettv.govonline.go.jp/prg/prg25392.html
○性犯罪・性暴力被害相談体制の拡充
→性暴力被害者のための 夜間休日コールセンター(R3.10/1〜)⇒性犯罪・性暴力の夜間の相談や緊急対応のため、これ まで夜間休日には対応していないワンストップ支援セン ターの運営時間外に、被害者からの相談を受け付け、 ワンストップ支援センターと連携して、支援を実施
○性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金→性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの運営の安定化及び被害者支援機能の強化のため、都道府県等によ る支援センターの整備等に係る取組を支援し、被害者支援に係る取組の充実を図る。
○若年層を対象とした性的な暴力の根絶→毎年4月 ⇒AV出演被害、JKビジネス、レイプドラッグの問題、酩酊状態に乗じた性的行為の問題、 SNS利用に起因する性被害、セクシュアルハラスメント、痴漢等、若年層の様々な性暴力 被害の予防啓発や性暴力被害に関する相談先の周知、周りからの声掛けの必要性などの啓発 を行い、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことの啓発を徹底する。
○令和5年度「女性に対する暴力をなくす運動」の主な取組について→政府では、毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間、関係団体との連携、協 力の下、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するための広報活動を実施。(平成13年6月5日男女共 同参画推進本部決定) 暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではないが、特に、配偶者等から の暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等女性に対する暴力は、 重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。 潜在化しやすい暴力の問題に対し、社会の意識を喚起するとともに、人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図 ることにより、暴力を容認しない社会風土を醸成するための啓発を強力に推進する。
啓発物の作成・配布(ポスター、リーフレット、パンフレット、カード、シール、パープルリボンバッジ)→ 社会の意識の醸成と相談窓口の周知を図る啓発物を全国の自治体、関係機関・団体、公立図書館等に配布。
○令和5年度「若年層の性暴力被害予防啓発のためのオンライン研修」→若年層に対して教育・啓発の機 会を多く持つ指導的立場にある 方、地方公共団体において若年 層を対象とした女性に対する暴 力の予防啓発事業を担当してい る行政職員及び若年層を対象と した女性に対する暴力の予防啓 発事業を行っている民間団体の方が、効果的な予防啓発手法等 を習得できるようにするためオ ンライン研修教材を提供します。
【内容】 本研修教材は行政担当職員なら びに関係者等が、若年層におけ る女性に対する暴力の予防啓発 について、必要な基本的知識を 学ぶことができる研修内容とし ています。→1から14教材まであり。
○DV相談窓口→【DV相談ナビダイヤル】 は れ れ ば #8008⇒最寄りの配偶者暴力相談支援センターに電話 ⇒ 電話相談・面談・同行支援・保護等
○性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)→配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、地域における官民が連携した配偶者暴力被害 者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とする。
○新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランのポイント(令和4年12月15日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)→「児童虐待防止対策の更なる推進について」(令和4年9月2日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)に基 づき、児童相談所や市町村の体制強化を計画的に進めるとともに、児童虐待防止対策を更に進めていくため、「新た な児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を策定する。⇒対象期間:令和5年度から令和8年度まで<児童相談所>の児童福祉司、児童心理司の増員。
○令和5年度における児童福祉司・児童心理司の配置状況について→令和5年度以降の児童相談所の体制については、「児童虐待防止対策の更なる推進について」(令和4年9月2日児童虐待防止対策に関する関係閣僚 会議決定)に基づき、令和4年12月15日に「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)を 策定し、児童福祉司を令和6年度末までに1,060人程度、児童心理司を令和8年度末までに950人程度増員することとした。 令和5年度の配置状況については、年度内に児童福祉司が6,138人、児童心理司が2,623人体制となる見込み。
○スクールカウンセラー等活用事業 (SNS等を活用した相談体制構築事業)→SNS等を活用した双方向の文字情報等による相談を実施するとともに、相談員の専門 性を向上させる研修の実施等を支援。 令和3年度より、支援の対象を全ての都道府県・指定都市に拡大。
○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー による教育相談体制の充実 令和6年度予算額(案) 84億円 (前年度予算額 82億円)→不登校児童生徒数が、小・中学校で約30万人、そのうち学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けていない小・中学生が約11万4千人と、いずれも過去最多となり、また、いじ め重大事態の発生件数も923件と過去最多となる中、「誰一人取り残されない学びの保障」に向けた取組の緊急強化が必要であることから、「不登校・いじめ 緊急対策パッケージ」を 令和5年10月に策定。
また、社会問題化している昨今の児童虐待相談対応件数の急増等を踏まえ、学校における児童虐待の未然防止・早期発見や、児童虐待発生時の迅速・的確な対応に向けた相 談体制の充実も喫緊の課題。
○24時間子供SOSダイヤルについて→0 1 2 0 − 0 − 7 8 3 1 0⇒子供たちが全国どこからでも夜間・休日を含め て24時間いじめ等の悩みを相談することができる よう、全国統一ダイヤルを設置。 統一ダイヤルに電話をすれば、原則として電話 をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続 される。
○こどもの心の診療ネットワーク事業 令和6年度予算案:1.2億円(1.2億円)→様々なこどもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため、都道府県及び指定都市における拠点病院を 中核とし、各医療機関や保健福祉関係機関等と連携した支援体制の構築を図るとともに災害時のこどもの心の支援体制を 構築することを目的とする。
○こどもの自殺対策緊急強化プランのポイント→「リスクの早期発見」「的確な対応」「要因分析」⇒こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現へ
○こどもの自殺対策緊急強化プラン(概要) 令和5年6月2日 こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議→近年、小中高生の自殺者数は増加しており、令和4年の小中高生の自殺者数は514人と過去最多となった。 関係省庁連絡会議を開催。有識者・当事者の方々からのヒアリングも踏まえ、こどもの自殺対策の強化に関する施策をとりまとめた。 このとりまとめに基づき、自殺に関する情報の集約・分析、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスクの把握や都道府県等の 「若者自殺危機対応チーム」の設置の推進など、総合的な取組を進めていく。 今後、さらにそれぞれの事項についてより具体化を図った上で、こども大綱に盛り込めるよう検討を進める
○児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における 対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進について(通知) (平成30年1月23日付け29初児生第38号、社援総発0123第1号)→ 新たな自殺総合対策大綱に定められた「SOSの出し方に関する教育」(※)の推進が重要。 平成30年1月23日、同教育の推進を求める通知を文部科学省・厚生労働省の連名で発出。
○児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等 における対処の仕方を身に付ける等のための教育の教材例について (平成30年8月31日付け文部科学省児童生徒課、厚生労働省自殺対策推進室事務連絡)→SOSの出し方に関する更なる教育の一層の推進に資するため、上記の留意事項に加え、各学校でSOSの出 し方に関する教育を行う上で参考となる教材例を周知。
○SOSの出し方に関する教育の教材例について (児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の 仕方を身に付ける等のための教育の教材例について(平成30年8月31日付け事務連絡)より)→【東京都教育委員会作成】 「SOSの出し方に関する教育」を推進するための 指導資料。【東京都作成】 ・「もやもやしたら・・・相談してみようよ!」 (小学6年生向け) ・「一人でなやんでいるあなたへ SOSを出して いいんだよ!」(中学1年生向け)。【北海道教育委員会作成】 児童生徒の自殺を予防するためのプログラム
○児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議 審議まとめ【概要】(令和3年6月)→コロナ禍における児童生徒の自殺者数は増加傾向(R2:499人)にあり、特に女子高校生の自殺者数は増加(R2:140人)が著しい。 原因・動機としては、「進路に関する悩み(入試に関するものを除く)」、「学業不振」、「親子関係の不和」が例年上位。 今後の課題として、SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育による援助希求的態度の育成、相談体制等の整備に加え、 ハイリスクな児童生徒の早期発見・対応に資するICTの活用も重要。また、学校現場に限らない背景による自殺に対応するため、 関係機関との連携体制の点検・見直しが重要。
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進→青少年のインターネット依存を中心とした各種の依存症等や、インターネットを介した犯罪被害が社会 問題となっている。また、GIGAスクール構想推進や新型コロナウイルス感染拡大により社会全体のデ ジタル化が進展し、青少年がインターネットに接する機会が一層多くなることが見込まれる。 このため、インターネット等の適切な使用やインターネット依存を中心とした各種の依存症等の理解・ 予防について、保護者と青少年への啓発等を推進する。
○「障害のある子供の教育支援の手引」 (概要)→・ 障害のある子供一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を図る特別支援教育の理念を実現していくために、早期からの教育相談・支援や、就学後の継続的な 教育相談・支援を含めた「一貫した教育支援」の充実を目指す。その上で、教育的ニーズの変化に応じ、学びの場を柔軟に見直し、一貫した教育支援の中で、就学先となる学校や学び の場の連続性を実現していくことが重要。 ・学校や学びの場の判断について、教育支援委員会等を起点に様々な関係者が多角的、客観的に検討できるようにするために必要な「教育的ニーズ」に係る基本的な 考え方を整理。 ・市区町村教育委員会による就学先となる学校や学びの場の総合的判断や決定に向けた、就学先決定等のモデルプロセスを再構築。 ・障害種毎に、教育的ニーズを整理する際の視点を具体化し、就学先となる学校や学びの場における提供可能な教育機能と障害の状態等を具体化。第1編から第3編まであり。

○児童発達支援→療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児⇒「サービス内容 」「 主な人員配置」「報酬単価(令和3年4月〜)」「事業所数」「利用者数」あり。
○保育環境改善等事業→保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等に必要な費用の一 部について支援する。【拡充内容】→ノンコンタクトタイムを確保し、保育士同士で保育の振 り返り等を実施するためのスペース等の設置に必要となる 改修費等について補助。
○障害児保育の概要→地方交付税により措置、400 億円程度から880億円程度に拡充。個別算定経費に一本化し、算定方法を受入 障害児数による算定に変更 (令和2年度以降、障害児保育のための加配職員数も反映)。
○医療型児童発達支援→肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児⇒「サービス内容 」「 主な人員配置」「報酬単価(令和3年4月〜)」「事業所数」「利用者数」あり。
○放課後等デイサービス→学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児⇒「サービス内容 」「 主な人員配置」「報酬単価(令和3年4月〜)」「事業所数」「利用者数」あり。
○保育所等訪問支援→保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施 設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児(平成30年度から、乳児院及び児童養護施設に入所している障害児を 対象に追加)。⇒「サービス内容 」「 主な人員配置」「報酬単価(令和3年4月〜)」「事業所数」「利用者数」あり。
○医療型障害児入所施設→「サービス内容 」「 主な人員配置」「報酬単価(令和3年4月〜)」「事業所数」「利用者数」あり。
○外部講師を活用した がん教育等現代的な健康課題理解増進事業→1.学習指導要領に対応したがん教育 の成果等の普及 2.がん教育等現代的な健康課題の理解増進に向けた外部講師を活用した教育活動の実施  項目の参照。
○国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ <スマート・ライフ・プロジェクト> 参画団体数 8,094団体 (R5.3.31現在)→高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活 できる活力ある社会を実現することが重要。  目標:「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む 企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意 識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。⇒社会全体としての国民運動へ
○女性の健康週間(3月1日〜8日) 3月8日:国際女性デー→女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図り、「女性の健康週間」を通じて女性 の健康づくりを国民運動とし、国及び地方公共団体、関係団体等社会全体が一体となって、各種の啓発事業及び行事等を展開す ることで、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援。厚生労働省では、例年 「女性の健康週間」に合わせてイベント等を実施しています。
○新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業→がん検診受診率向上に効果の大きい個別の受診勧奨・再勧奨を実施するとともに、子宮頸がん検診・乳がん検診 の初年度対象者にクーポン券を配布する。また、精密検査未受診者に対する受診再勧奨にも取り組む。
○(参考)アルゴリズム及び対象者について
○不妊症・不育症等ネットワーク支援加算(性と健康の相談センター事業の一部)→不妊症・不育症患者への支援としては、医学的診療体制の充実に加え、流産・死産に対するグリーフケアを含む相談支援、特別養子縁組制度 の紹介等の心理社会的支援の充実が求められている。 このため、関係機関等により構成される協議会等を開催し、地域における不妊症・不育症患者への支援の充実を図る。
○医療的ケア児等総合支援事業→医療的ケア児や重症心身障害児の 地域における受け入れが促進される よう、地方自治体の体制の整備を行 い、医療的ケア児等の地域生活支援 の向上を図る。
「医療的ケア児支援センター」に医療的ケア児等コーディネーターを置き、医療的ケア児とその家族への相談援助や、 専門性の高い相談支援を行えるよう関係機関等をネットワーク化して相互の連携の促進、医療的ケア児に係る情報の集 約・関係機関等への発信を行うとともに、医療的ケア児の支援者への研修や医療的ケア児とその家族の日中の居場所作り や活動の支援を総合的に実施する(センターを置かない場合も各種事業の実施は可能)。

○女性のスポーツ参加促進に向けた取組→・女性のスポーツ実施率は男性と比べて低く、体力・運動能力調査においても30-40代では近年低下傾向が続いている。 ・女性は骨量が最大となる16歳までのスポーツ未実施は、中高年期の骨粗鬆症の発症リスクを高めるとともに、「食べない」「動かない」ことによる「 痩せ」は将来の糖尿病等の健康リスクを高めることが指摘されている。 ・このため、女性特有の健康課題への理解を進めるとともに、日常生活の中で手軽に取り組めるスポーツ等の情報を提供することで、生涯にわた って健康に過ごすための情報を提供するページを作成し、普及啓発を推進。 ・また、女性のスポーツ実施に係る環境整備等に関する調査研究を実施。
○健康日本21(第三次) 身体活動・運動分野に関する目標項目→目標・指標・現状値(令和元年)・目標値(令和14年度)を「日常生活における 歩数の増加」「運動習慣者※の増加」で示している。参照。  アクティブガイドも参照。
○女性アスリートの育成・支援プロジェクト 令和5年度予算額 194,000 千円 (前年度予算額 200,000千 円)→第5次男女共同参画基本計画では、生涯を通じた女性の健康づくりのためのスポーツ参加促進や女性アスリートが健康で競技を継続できる環境整備、競技引退後も活躍できる ような支援など生涯を通じた女性の健康支援が求められている。 これまで女性トップアスリートを中心とした支援に取り組んできたところ、女性の健康課題等への対応についてはトップレベルに至る前の段階での対応が重要であるため、令和5年度は、令和4年度実態調査の結果を踏まえ、中高運動部活動に所属する生徒・指導者等への効果的な普及・啓発に取り組み、女性が安心してスポーツを実施できる環境を整備⇒事業内容としては第3期スポーツ基本計画に基づき、ジュニア層を含む女性アスリートが健康に競技を継続できる環境整備のため、女性が抱える健康課題等を解決するための実践プログラムや、 医・科学サポート等を活用した支援プログラムなどを実施する。また、女性の視点とアスリートとしての高い技術・経験を兼ね備えた女性エリートコーチを育成するプログラムを実施する。

○婦人相談所による一時保護者数の推移→婦人相談所により一時保護された女性は2,963人。同伴家族の数が2,328人で、 合計5,291人となっている(一時保護委託を含む。)。 一時保護の人数は平成14年度から平成16年度にかけて増加し、その後は横ばい傾向が続い たが、平成27年度からは減少している。
○婦人保護施設における在所者の入所理由→「夫等からの暴力」を理由とする入所者が全体の38.3%。 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の3つの暴力被害による入所者が全体の63.7%を占めている。 ※ なお、在所者574人のほかに、同伴家族234人(うち同伴児童229人)が入所している。 ※ 在所者574人の平均在所日数は、140.2日
○薬と健康の週間→医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大 切さを一人でも多くの方に知ってもらうために、ポスターやパンフレットを用いて積極的な啓発活動を 行う週間。 実施期間 10月17日から10月23日までの1週間。
○地域子育て支援拠点事業→背景⇒・3歳未満児の約6〜7割は家庭で子育て ・核家族化、地域のつながりの希薄化 ・自分の生まれ育った地域以外での子育て の増加 ・男性の子育てへの関わりが少ない ・児童数の減少。課題⇒・子育てが孤立化し、 子育ての不安感、負担感 ・子どもの多様な大人・子どもとの 関わりの減 ・地域や必要な支援とつながらない⇒地域子育て支援拠点の設置(子育て中の親子が気軽に集い、 相互交流や子育ての不安・悩み を相談できる 場を提供)
・5.地域子育て支援拠点事業の実施状況 【0歳〜4歳人口千人当たりか所数】

○「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」の概要→「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」(平成31年2月8日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議)、「児童虐待防止対策の抜 本的強化について」(平成31年3月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議)を踏まえ、学校・教育委員会等が児童虐待の対応に留意すべき事項をまとめたマニュアルを作成。⇒【 基礎編 】【 対応編1 日頃の観察から通告まで 】【 対応編2 通告後の対応 】【 対応編3 子供・保護者との関わり方、転校・進学時の対応 】
○要保護児童対策地域協議会の設置状況の推移→1.要保護児童対策地域協議会の設置状況 2.要保護児童対策地域協議会の設置率の推移 参照。

○出 産 ・ 子育て応援交付金→地方自治体の創意工夫により、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施する事業を支援する交付金を実施することにより、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備することを目的。⇒市町村が創意工夫を凝らしながら、妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継 続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品 の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援(計10万円相当)を一体として実施する事業を支援。
○オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン→こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、 児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組みます。 なお、この取組は、11月の「秋のこどもまんなか月間 」の取組の一つとして実施します。
○特設WEBサイト の公開→子育て世代に対し、しつけや体罰の違い、親子のための相談LINEでの相談方法などを分かりやすく伝えるため、「特設WEBサイト」 を公開。
○こどもの虐待防止推進全国フォーラムwithおかやま の開催→「こどもを虐待から守るのに、理由はいらない。こどもまんなか社会の実現に向けて、みんなで一緒に考えよう。」 “しつけと体罰の違いは?”“こどもまんなかってどういうこと?”。 児童虐待問題に対する関心と理解を得ることができるよう、岡山県の現地とオンラインのリアルタイム配信で開催します。 【開催日】令和5年11月23日(木/祝日)【開催場所】岡山芸術創造劇場 ハレノワ(〒700-0822 岡山県岡山市北区表町3-11-50)
○ポスター・リーフレット全国一斉配布、動画配信→ 児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」や、こどもやその保護者などが親子関係などに悩んだときに相談できる 「親子のための相談LINE」の認知を向上するため、ポスターやリーフレットを全国自治体や関係機関に配布し、11月より一斉に掲示。 また、YouTubeやLINE広告等を活用し、認知促進のための動画配信を行います。
○タイアップコンテンツ→ 11月のオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンを通じて、こどもや子育て世代が、児童虐待問題や体罰等によらない子育て等に対する 関心を得られるよう、各種タイアップ企画を実施します。
○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業→ひとり親家庭等に対する支援について、@地方公共団体における窓口が統一されておらず、各種制度を詳細に把握する職員体制も希薄であること、A多 様な状況に応じた様々な制度が用意されているにもかかわらず、実際の活用にはハードルがあることから、ひとり親家庭等が数々ある制度にたどりつくことが できているかが課題となっている。 母子・父子自立支援員等、職員配置の拡充が難しい中、IT機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。
○母子・父子自立支援員の配置→母子・父子自立支援員は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の抱えている問題を把握し、その解決に必要な助言及び情報提供を行うなど、自立に向けた総合的支援を行う者である。 ※平成26年10月1日に「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改称。
○就業支援専門員の配置→地方自治体の相談窓口に母子・父子自立支援員に加え、就業支援専門員を配置することにより、就業支援の専門性と体制 を確保するとともに、母子・父子自立支援員のその他の専門性を高めることにより、相談支援体制の質・量の充実を図り、 総合的な相談支援を実施する。 平成26年度より、都道府県、市、福祉事務所設置町村を実施主体として実施しており、令和元年度は全国47自治体で 実施した。
就業支援専門員の配置状況、相談実績  参照。

次回も続き「参考資料3B成育医療等の提供に関する主な施策」からです。

成育医療等分科会(第3回) [2024年03月29日(Fri)]
成育医療等分科会(第3回)(令和6年3月14日)
議事(1) 母子保健に関する制度改正について(報告)(2) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (3) 成育医療等に関する施策の実施状況等について(報告) (4) こどもまんなか実行計画の策定について
成育医療等分科会(第3回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
◎参考資料3@ 成育医療等の提供に関する主な施策   こども家庭庁成育局母子保健課
1 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
○2.周産期母子医療センターについて 周産期医療の体制
→分娩リスクによる医療センタ−の整備(令和5年4月1日現在)。※総合周産期母子医療センター 原則として3次医療圏に1か所整備する。
○妊婦の診療に係る医療提供体制整備事業→妊婦が安心安全に受診できるよう産科及び産婦人科以外の診療科医師に対する研修を実施。 医師が妊婦の診療について必要な情報を得られるよう相談窓口を設置する。
@精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(地域生活支援促進事業(※)) ※ 地域生活支援事業に含まれる事業やその他の補助事業のうち、 国として促進すべき事業について、「地域 生活支援促進事業」として特別枠に位置付け、5割等の補助率を確保し、質の高い事業実施を図るもの。
○産 科 医 療 補 償 制 度 の 概 要
○地域の産科医療を担う産科医等の確保事業
→ <事業内容> 産科医や小児科医(以下「産科医等」)の地域偏在を解消するため、産科医等の不足 する地域の医療機関に産科医等を派遣する医療機関に対して、その派遣に必要な費 用を支援し、分娩取扱施設の確保や産科医等の勤務環境改善を進める。 <補助率等> 補助率:2/3(地域医療介護総合確保基金)
○看護職員確保に向けた施策の方向性→「新規養成」「復職支援」「定着促進」を三本柱にした取組を推進していく。
○助産師活用推進事業→ 医師の働き方改革の実現に向け、医師以外の職種へのタスクシフティング・タスクシェアリングの推進が求められており、産科医療機関においては、産科医師の負担軽減を目的とした、助 産師の積極的な活用の推進が必要。
○令和4年度 助産師活用推進事業の実施状況→出向により、分娩経験等を得られ助産実践能力が向上
○院内助産・助産師外来への財政支援→「院内助産所・助産師外来助産師等研修事業 令和3年度実績: 4自治体 4件」「院内助産所・助産師外来施設・設備整備事業 令和3年度実績: <施設> 1自治体 5施設 <設備> 3自治体 19施設」

○医師の働き方改革→これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手 の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。 こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される 医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機 関における医師の働き方改革に取り組む必要がある。⇒現状、目指す姿あり。そのための対策、特に時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用(2024.4〜)を 法改正で対応。
○医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関への支援体制の構築 (平成26年10月1日施行)→マネジメントシステム の普及・導入支援、 相談対応、情報提供等⇒勤務環境改善に取り組む医療機関へ。
○医療勤務環境改善支援センター(勤改センター)の活用について→・2024年4月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用される。 ・「医師の働き方改革に関する検討会」「医師の働き方改革の推進に関する検討会」を経て、令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体 制を確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立した。
○勤務医の労働時間短縮の推進 (地域医療介護総合確保基金 事業区分Y)→勤務医の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り 組む医療機関に対する助成を行う。(医療機関が行う事業に対し都道府県が補助を実施)
○♯8000情報収集分析事業→本事業は、都道府県で実施されている♯8000事業における相談内容等の情報を収集し、子どもの病 気、けが等の状況及び緊急性等について分析し、 以下を目的として実施。 @♯8000事業における相談対応者の質の向上及び均てん化を図る A分析結果を保護者等に広報するなど、病気、けが等の対応等についての啓発を行うこと B ♯8000事業の実施体制の整備等に資する分析結果を各都道府県に提供すること。⇒年々、情報収集及び分析の対象都道府県は増加傾向。 (平成29年度:5道県、平成30年度:25都道府県、令和元年度:39都道府県、 令和2年度:44都道府県、令和3年度:43都道府県、令和4年度:45都道府県)。
○♯8000対応者研修事業→地域の小児科医等が夜間等における小児の保護者等からの電話相談に対応する子ども医療電話 相談事業(以下「 ♯8000事業」という。)が全国の都道府県において実施されている。 地域の小児医療提供体制の一層の充実を図るため、 ♯8000事業に従事する医師、看護師等の質 の向上や対応の均一性を図るための研修を実施するものである。

○NICU等入院児の在宅移行促進体制→NICU等に長期入院児の在宅移行を促進させる目的にて行っている NICU等長期入院児支援は、@地域療育支援施設運営事業、A日中一時支援事業により 医療機関への運営費の他、施設整備、設備整備に対する財政支援を行っている。
○小児慢性特定疾病児童等自立支援事業→幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等について、地域支援の充 実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市において、自立支援事業 を実施。 医療費助成とともに児童福祉法に規定されており、義務的経費として国が事業費の半額を負担している。
○難病等制度推進事業→難病対策等の見直しの議論の中で、今後検討すべきとされた小児慢性特定疾病児童等自立支援事業や移行期医療支援体制につ いて、その整備状況等の把握や課題の分析、実態把握等の調査研究を行い、制度の更なる推進を図るとともに、その成果を政 策立案等に活用する。

○薬剤師の資質向上等に資する研修事業(新規・推進枠)→薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会でとりまとめられた今後の薬剤師のあり方等を踏まえ、免許取得後の薬剤師に対する生涯教育として、現 在の臨床現場で必要とされる知識・技能等を習得することで薬剤師の資質向上を図るため、1)専門性の高い薬学的管理・指導、及び2)新たな社会 ニーズの高まりに焦点をあてた研修プログラムを作成し研修を推進する。具体的には、従来の講義を中心とした都道府県の指導者向け研修に加え、地域 の実情を踏まえたプログラムごとの研修(実地での研修を含む)を行い、より効果的なものとする。

○子育て世代包括支援センター【平成27年度創設】→主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保健医 療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保 持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構 築することを目的とする。 ※平成29年度より法定化(法律上は「母子健康包括支援センター」)

○小児がん拠点病院制度→全国に15か所の小児がん拠点病院、2か所の小児がん中央機関を整備し、小児がん診療の一定程度の集約化と小児がん拠点病院を中心としたネット ワークによる小児がん診療体制の整備を進めている。 • 小児がん拠点病院は、小児がん拠点病院の指定に関する検討会の意見を踏まえて厚生労働大臣が指定する。小児がん連携病院は、小児がん拠点病院 が地域ブロック協議会における議論を踏まえ指定する。
○国民に対するがんの普及啓発→「がん相談支援センタ-」「国立がん研究センター がん対策研究所がん情報サービス」
○がん相談支援センター(がん診療連携拠点病院等)
→全国のがん診療連携拠点病院等に設置されているがんの相談窓口。 ○ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者や家族、地域の住民及び医療機関等からの相談に対応する。 国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員研修・基礎研修」を修了した専従及び専任の相談支援に 携わる者をそれぞれ1人ずつ配置している。なお、そのうち1名は社会福祉士であることが望ましい。
○がん相談支援センター(小児がん拠点病院)→全ての小児がん拠点病院に設置されている小児がんの相談窓口。 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA世代にある患者及びその家族並びに地域の 住民及び医療機関等からの相談に対応する。 国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員基礎研修」を受講後、国立成育医療研究 センターが実施する「小児がん相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携わる者を1人以上配置している。 なお、相談支援に携わる者は看護師等の他、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を有することが望ましい。
○小児医薬品開発ネットワーク支援事業→我が国において、小児に使用される医薬品の6〜7割が適応外であると言われている(※1)。また、最近5年間(2010年4月から2015年3月)に承認された医薬 品のうち、小児適応がある(小児に対する効能・効果、用法・用量が明記された)医薬品は全体の約30%にすぎず(※2)、小児用医薬品の開発は遅々として進 んでいない状況にある。 このため、AMED研究(平成29〜令和元年度)により、各診療分野での小児効能・小児用量等の開発が必要な医薬品の優先順位を決定し、企業へ開発要望 をするとともに、治験実施の支援を行ってきた。⇒成果は出始めており、企業にもその有用性が認知され始めているが、 申請・承認に至るまでのケースはまだなく、課題の解決と改善策の検討 が必要。

○臨床研究・治験推進研究事業(医薬品PJ) 令和5年度予算額 29億円→有望な医薬品シーズがアカデミアや企業で見いだされても、その後の臨床研究や治験を効率的に実施しなければ、早期の薬事承 認 に繋がらない。 日本で生み出された基礎研究の成果を薬事承認につなげ、革新的な医薬品を創出するため、科学性及び倫理性が十分に担保され 得る質の高い臨床研究・医師主導治験等を推進する。 医薬品の小児適応に係る研究開発は、ニーズは高いが採算性が低く、企業による開発が進みにくい。医療安全の観点からも、小児 での有効性・安全性が確立していない医薬品についてエビデンス構築が求められていることから、小児を対象とした臨床研究・医師 主導治験を促進する。 デジタルデバイス、オンライン診療等の新しい技術や訪問診療等を活用することで、被験者の安全性やデータの信頼性を担保しつ つ、被験者や関係者の負担を軽減し得る新しい手法(Decentralized Clinical Trial)を活用した臨床試験を支援し、患者中心の臨床試験 を推進する。
○医療機器開発推進研究事業(医療機器・ヘルスケアPJ) 令和5年度予算 12億円→今後、国際競争力・効率性の高い医療機器の開発を、重点分野を定めた上で総合的により一層促進するため には、産学官連携による医療機器開発や、開発リスクが高い分野への参入促進を図る必要がある。 本事業では、予後改善につながる診断の一層の早期化、医療従事者の業務の効率化・負担軽減に資する医療機器等の重点 分野や小児領域のアンメットメディカルニーズ対策に資する医療機器について、日本で生み出された基礎研究の成果を薬事承 認につなげ、産学官連携による革新的医療機器の開発を推進するとともに、疾患登録システム等を活用した医療機器の開発等 を支援する。
令和5年度予算のポイント→ 近年、AIを利用した画像診断に代表されるような、プログラム医療機器の提案が急速に増加している。そのため、AI等を活用 したプログラム医療機器の薬事承認取得を目指す、実用化への見込みが高い臨床研究・医師主導治験を優先的に推進⇒具体的な研究内容等 @医療負担の軽減に資する医療機器等の臨床研究・医師主導治験(疾病の早期診断、適切な治療方法の選択、患者負荷の大幅な低減、高い治療効果等により医療費適正化や医療従事者等の 負担軽減に資する医療機器・体外診断薬等の臨床研究や医師主導治験を支援) A小児用医療機器の実用化を目指す臨床研究・医師主導治験(医療ニーズの高い、小児用の小型又は成長追従性の医療機器を開発し、企業への導出を目指す臨床研究・医師主導治験等を支援) B高齢者向け医療機器の実用化を目指す臨床研究・医師主導治験(在宅医療の推進に資する医療機器等、高齢者に特徴的な疾病に関する医療機器を開発し、企業への導出を目指す臨床研究・ 医師主導治験等を支援) C革新的医療機器の実用化を目指す非臨床研究(臨床試験に代わる適切な検証的試験)・臨床研究・医師主導治験 (革新的な医療機器等を開発し、企業への導出を目指す非臨床研究・臨床研究・医師主導治験等を支援)
○小児を対象とした医薬品の使用環境改善事業→小児に対する医薬品の用法及び用量は、対象患者が少ないなどの理由により治験の実施が困難であり、適切な用法及 び用量に関する情報が少ない。そこで、これまでに得られている情報を収集・整理し、専門家等が参加する検討会で 評価を行い、その結果に基づき、添付文書の改訂や小児に係る用法及び用量設定のための一変申請等を促すとともに、 webサイトに検討会での検討結果を掲載し、必要な情報提供を行う。
○第2期循環器病対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定) 概要→全体目標⇒ 2040年までに3年以上の健康寿命の延伸及び循環器病の年齢調整死亡率の減少 【基盤】循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備 循環器病の診療情報を収集・活用する公的な枠組みの構築。循環器病対策の総合的かつ計画的な推進の確保のために必要な事項あり。

○アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 (平成 2 9 年厚生労働省告示第 7 6 号 令和4年3月一部改正)→アレルギー疾患対策基本指針とは、アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号、平成27年12月施行) 第11条に則り、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、厚生労働大臣が策定するもの。⇒一から五項目参照。
○「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」の見直しについて (2019年4月)→子どもの健康と安全の確保に一層資するよう、保育の現場における保育士等による実用性に留意し、改善を図る。
○「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」の概要→保育所保育指針に基づき、保育所における子どもの健康と安全の確保に資するよう、乳幼児期の特性を踏まえたアレルギー対応の 基本を示し、保育士等の職員が医療関係者や関係機関との連携の下、各保育所においてアレルギー対応に取り組む際に活用する。第T部:基本編、第U部:実践編(生活管理指導表に基づく対応の解説)に。
○医療的ケア児保育支援事業→保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る。 また、医療的ケアに関する技能及び経験を有した者(医療的ケア児保育支援者)を配置し、管内の保育所への医療的ケアに関する支援・助言や、 喀痰吸引等研修の受講等を勧奨するほか、市区町村等において医療的ケア児の受入れ等に関するガイドラインを策定することで、安定・継続した 医療的ケア児への支援体制を構築する。
○保育所等における看護師等の人材確保に向けた「都道府県ナースセンター」の活用について→育成局課長事務連絡。別紙あり。

○性と健康の相談センター事業 【拡充】 令和6年度予算案:7.8億円(9.5億円)→成育基本方針(令和3年2月9日閣議決定)を踏まえ、プレコンセプションケアを含め、男女を問わず性や妊娠に関する正しい知識の普及を 図り、健康管理を促す事を目的とする。 ※ 令和3年度までの「女性健康支援センター事業」や「不妊専門相談センター事業」を組み替えたもの。

2 成育過程にある者等に対する保健
○ホームページ「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」@
→多くの女性が直面する月経の悩みや、妊娠・出産に関する疑問、様々な体調不良等に関して、情報提供しています。 (1か月あたりの訪問数約35万、PV数約70万)
○ホームページ「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」A→健康については、一人ひとりが自ら保持増進について、主体的に判断して取り組んでいただくことが基本となるが、 ライフステージによって直面する課題は異なるため、ライフステージ別のトラブルをまとめた健康ガイドを掲載。
○母子保健対策強化事業 令和6年度予算案:母子保健医療対策総合支援事業費補助金 6.7億円(6.7億円)→両親学級のオンライン実施やSNSを活用したオンライン相談など、妊産婦等のニーズに応じたアクセスしやすい多様な相談支援を行うとともに、母子保 健に関する記録を電子化することで、妊産婦等の状態を適切に管理するなど、必要な支援が行われるよう体制強化を図る。また、都道府県による成育 医療等に関する協議会の設置や、市町村が実施する各種健診の精度管理などの広域支援の推進等を実施する。市町村・都道府県事業あり。
○母子保健デジタル化実証事業 成育局 母子保健課令和5年度補正予算:8.0億円→・デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)において、マイナンバーカードの母子保健分野への利活用拡大として、「マイナポータルやマイナポータルと API 連携したスマートフォンアプリ等を活用して、健診受診券・母子健康手帳とマイナンバーカードとの一体化を目指す。(略)実 施状況を踏まえ、自治体システムの標準化の取組と連動しながら本取組を順次拡大し、全国展開を目指す。」とされ、また、経済財政運営と改革の基本方 針2023(令和5年6月16日閣議決定)において、「こども政策DX※を推進する(※脚注:母子健康手帳のデジタル化などを含む。)」とされている。 ・ 母子保健デジタル化については、令和5年度にデジタル庁において、国民、医療機関、自治体の情報連携基盤となるPublic Medical Hub(PMH)を 開発し、先行的な実証事業が開始された。令和4年度補正予算事業では、PMHを活用した母子保健情報(妊婦・乳幼児健診情報)の連携に係るシ ステム等の業務要件定義(※)を実施した。また、情報連携の実証を目的として、業務要件定義を踏まえたシステム等の改修、及び、住民、医療機関、自治体等における妊婦・乳幼児健診情報の連携に係る実証を、複数の自治体で実施している。 ・ 本事業では、PMHを活用した母子保健情報の更なる連携に係る業務要件定義等の母子保健のデジタル化の推進を目的とする。具体的には、令和4年 度補正予算事業で得られた知見等を踏まえ、対象となる母子保健事業の範囲の拡大(産婦健診など)や、電子カルテとの連携等の医療機関業務に係 る機能追加、里帰り出産への対応等について業務要件定義及び実証等を行う。 1 事業の目的 赤字および赤矢印:本事業で新たに実施する予定。 (※)システム等の開発において、 実装すべき機能や満たすべき性能などの要件を明確にしていく作業。
○国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除→この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応することとした。
○保育人材の確保に向けた総合的な対策→「新子育て安心プラン」に基づく約14万人分の保育の受け皿整備に必要となる保育人材(新たに約2.5万人)の確保を含め、 処遇改善のほか、保育の現場・職業の魅力向上を通じた、新規の資格取得、就業継続、離職者の再就職の支援に総合的に取り組む。⇒「新規資格取得支援」「就業継続支援」「離職者の再就職支援」 の項目 参照。
○公認心理師の概要→近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援 助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある。これが、 この法律案を提出する理由。 ※ 平成27年9月9日成立・9月16日公布(議員立法)、平成29年9月15日全面施行。
○出産育児一時金について→令和5年4月から室料差額等を除いた全施設の平均出産費用等を勘案して定めており、原則 50万円(本人支給分48.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)を支給。
○出産手当金の支給件数の推移→被用者保険における令和3年度の出産手当金の支給件数は、34万件 (うち、協会けんぽは20万件、健保組合は13万件、共済組合は1万件)。平成23年度以降、協会けんぽ・健康保険組合の支給件数は増加傾向にある。
○(1)出産時における保険料負担の軽減→国民健康保険制度の保険料は、加入者が等しく負担する均等割と所得に応じて負担する所得割により設定されている。その上で、低所得世帯に対しては、均等割保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が講じられている。
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国・地方の取組として、国保制度において出産する 被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月間)の均等割保険料及び所得割保険料を免除する。 (参考)健保法等改正法 参議院附帯決議(令和3年6月) 国民健康保険については、被用者保険と異なり(略)産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策 等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
○出生前検査加算(性と健康の相談センター事業の一部)令和6年度予算案:性と健康の相談センター事業 7.8億円の内数→妊婦の血液から、胎児の染色体疾患の有無を調べるNIPTについては、日本医学会の下に出生前検査認証制度等運営委員会が発足したこと などから、今後実施件数の増加が予想される。 これらの流れを踏まえ、NIPT等の出生前検査を受けた妊婦、受検を検討している妊婦やその家族を支援するため、性と健康の相談センターに専 門の相談員を配置し相談を受け付けることにより、不安等の解消を図る。
○産婦健康診査事業 令和6年度予算案:18.8億円(18.4億円)→産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握 等)の費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を 整備することを目的とする。妊婦健康診査における費用負担等に関する妊婦への情報提供等に関する事務連絡あり。
○産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部) 【拡充】→退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、少子化の 状況を踏まえ、誰もがより安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業の全国展開を図る。こども家庭センターに おける困難事例などに対する受け皿としても活用する。
○産後ケア事業の利用者負担の減免支援について→産後ケア事業の利用者負担については、令和4年度から非課税世帯を対象に減免支援を実施することとしたところであるが、上記 のような状況を踏まえ、利用者の所得の状況に関わらず、産後ケア事業を利用しやすい環境を整える観点から、産後ケア事業を必 要とする全ての産婦に対して、利用者負担の減免支援を導入する。
○産前・産後サポート事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)→妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門家又は子育て経験者やシニア世代等の相談しやすい「話し相 手」等による相談支援を行い、家庭や地域での妊産婦等の孤立感を解消を図ることを目的とする。
○多胎妊産婦等支援(産前・産後サポート事業の一部)→多胎妊産婦への支援について、多胎ピアサポート事業や、育児サポーター等派遣事業を実施することにより、誰もが子育てをしやすい環境を整える。
○出産や子育てに悩む父親支援(産前・産後サポート事業の一部)→家族との関わり方に対する不安や、男性の育児参加の促進に伴って生じる出産・子育てに関して悩む父親に対する支援のため、子育て経験のあ る父親等によるピアサポート支援や、急激な環境の変化による父親の産後うつへの対応を行う。
○(新規)妊産婦等生活援助事業→家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提 供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。
○若年妊婦等支援強化加算(性と健康の相談センター事業の一部)→予期せぬ妊娠などにより、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、SNS等を活用し た相談支援等を行う。 若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあるNPOに、アウトリーチや若年妊婦等支援の業務の一部又は全てを委託することなどにより、地域 の実情に応じた若年妊婦等への支援を行う。
○妊婦・授乳婦を対象とした薬の適正使用推進事業→妊娠と薬情報センターに、添付文書の改訂案を検討するためのワーキンググ ループを設置し、これまでの集積情報の整理・評価を行い、妊産婦・授乳婦へ の投与に関する情報の添付文書への反映に向けた事業をH28年度から開始。

○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業→新生児マススクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)については、現在、都道府県・指定都市において20疾患を対象にマススクリーニング検査が 実施されているところであるが、近年、治療薬の開発等により、対象疾患の追加の必要性が指摘されていることから、令和5年度より国において調査研究 (こども家庭科学研究)を実施し、対象疾患を追加する場合の検査・診療体制や遺伝子カウンセリングの課題に関する対応策を得ることとしている。こうし た中で、都道府県・指定都市においてモデル的に2疾患(SCID、SMA (※) )を対象とするマススクリーニング検査を実施し、国の調査研究と連携・協 力(必要な検査データや情報の提供など)を行うことで、マススクリーニング検査の対象疾患の拡充に向けた検討に資するデータを収集し、その結果を踏ま え、全国展開を目指す。(※)SCID(重症複合免疫不全症):免疫細胞の機能不全により免疫力が低下し、出生直後から重篤な感染症を繰り返す疾患。 SMA(脊髄性筋萎縮症):脊髄の運動神経細胞の異常のため、筋力低下、歩行障害、呼吸障害をきたす遺伝子疾患。
○先天性代謝異常等検査実施状況 (令和3年度) 成育局 母子保健課→各都道府県の状況もあり。

次回も続き「参考資料3➁ 成育医療等の提供に関する主な施策」からです。
成育医療等分科会(第3回) [2024年03月28日(Thu)]
成育医療等分科会(第3回)(令和6年3月14日)
議事(1) 母子保健に関する制度改正について(報告)(2) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (3) 成育医療等に関する施策の実施状況等について(報告) (4) こどもまんなか実行計画の策定について
成育医療等分科会(第3回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
◎資料4 こどもまんなか実行計画の策定に向けた進め方について
○「こどもまんなか実行計画」の策定について→内容(イメージ)⇒大綱本文の項目ごとに、これに紐づく個別施策を示す。 ・施策の進捗状況を検証するための指標を設定する。

○こども家庭審議会における調査審議の進め方→具体的なスケジュール⇒3月下旬頃 第11回基本政策部会:各分科会・部会の意見、こども・若者、子育て当事者等の意見。 5月中旬頃 第12回基本政策部会:審議会意見の取りまとめ。 6月頃 こども政策推進会議でこどもまんなか実行計画を決定 (こどもまんなか実行計画を関係府省庁の予算概算要求等に反映)。
○こども大綱【成育医療関係箇所抜粋】@→(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)⇒全国的な普及啓発を推進する。
○こども大綱【成育医療関係箇所抜粋】➁→(プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等)⇒プレコンセプションケア の取組を推進、切れ目のない支援体制を構築。プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究、相談支援、人材育成等を進める。「健やか親子21」の取組により、こどもの成長や発達に関して、国民全体の理解を深めるための普及啓発を促進、乳幼児期・学童期の健診・予防接種等の健康等情報の電子化及び標準化を推進する。また、母子保健情報のデジタ ル化と利活用を進める。
○こども大綱【成育医療関係箇所抜粋】B→(犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備)⇒チャイルド・デス・レビュー24 (CDR:Child Death Review)の体制整備に必要な検討を進める。
○こども大綱【成育医療関係箇所抜粋】➃→(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)⇒不妊症や不育症、出生前検査など妊娠・出産に関する正しい知識の普及や相談体制の強化。周産期医療の関係者と成育過程にある者に対 する医療、保健、福祉等の関係者等との連携体制の構築、あわせて、里帰り出産を行う妊産婦への支援や、医療と母 子保健との連携を推進。産後ケア事業の提供体制の確保や養育者のメンタルヘルスに係る取組。こども家庭センターにおいて、産前産後から子育て期を通じた切れ目の ない継続的な支援を提供できる体制を構築。予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等が必要な支援を受けられるよう、乳児院や母子生活支援施設、NPOなどの民間団体と も連携しながら、取組を進める。新生児マススクリーニング等を推進、乳幼児健診等を推進。先天性代謝異常等を早期に発見する新生児へのマススクリーニング検査の拡充に向けた検証を進める、新生児聴 覚検査など聴覚障害の早期発見・早期療育に資する取組を進める。
○こども大綱【成育医療関係箇所抜粋】➄→(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)⇒小児医療の関係者と成育過程にある者に対する医療、保健、福祉等の関係者等との連携体制の構築を図り、教育委員会と保健部局が連携し、医療関係者 等の協力を得ながら、性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援、 不妊、予期せぬ妊娠、性感染症等への適切な相談支援等を進める。
○こども大綱【成育医療関係箇所抜粋】➅→(こども施策におけるEBPMの浸透に向けた仕組み・体制の整備)⇒新たに「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究センターにおける成育医療 等に関するシンクタンク機能の充実を図る。


◎参考資料2ー1 母子保健に係る令和6年度予算・令和5年度補正予算(詳細)
○令和6年度 母子保健対策関係予算案の概要

1 成育基本法等を踏まえた母子保健医療対策の推進 12,523百万円 → 12,610百万円 〜地域における切れ目のない妊娠・出産支援等の推進〜→(1)〜(17)まで。
○【令和5年度補正予算】→6分野あり。
○母子保健医療対策総合支援事業→妊産婦及び乳幼児等に対して、各種相談や、健康の保持・増進に関する事業を実施することにより、地域における切れ目 のない妊娠・出産等の支援を推進する。 令和6年度予算案 123億円(122億円)
○こどもの心の診療ネットワーク事業 令和6年度予算案:1.2億円(1.2億円)
・目的→ 様々なこどもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため、都道府県及び指定都市における拠点病院を 中核とし、各医療機関や保健福祉関係機関等と連携した支援体制の構築を図るとともに災害時のこどもの心の支援体制を 構築することを目的とする。
・内容→(1)こどもの心の診療支援(連携)事業 様々なこどもの心の問題、被虐待児や発達障害の症例に対する医学的支援、関係機関への専門家の派遣等を実施。 (2)こどもの心の診療関係者研修・育成事業 医師、関係専門職の実地研修等、こどもの心の診療に専門的に携わる医師及び関係専門職の育成、地域の医療機 関職員、保健福祉機関職員に対する講習会を実施。 (3)普及啓発・情報提供事業 こどもの心の診療等に関する普及啓発・情報提供を実施。
○不育症検査費用助成事業 令和6年度予算案:3.0億円(4.5億円)
・目的→現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、不育症検査に要 する費用の一部を助成することにより、不育症の方の経済的負担の軽減を図る。
◆ 対象者 既往流死産回数が2回以上の者 ◆ 対象となる検査 通知により助成対象と定める検査 (流死産の既往のある者に対して先進医療として行われる不育症検査) ◆ 実施医療機関 当該先進医療の実施医療機関として承認されている保険医療機関のうち、保険適用されている不育症に関する治療・ 検査を、保険診療として実施している医療機関 ◆ 補助単価案 検査費用助成:検査費用の7割に相当する額※ただし、6万円を上限とする。 広報啓発費用:1自治体あたり 2,846千円(年額) 内 容 ◆ 実施主体 :都道府県、指定都市、中核市 ◆ 補 助 率 :国1/2、都道府県等1/2 実施主体・補助率 【令和3年度創設】
○妊娠・出産包括支援事業【拡充】 令和6年度予算案:73.6億円(75.3億円)→<拡充事項> 支援の必要性の高い利用者を受け入れた施設への加算を創設する(併せて補助上限額の6か所上限を撤廃する)
○産前・産後サポート事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)令和6年度予算案:11.3億円(16.3億円)
○多胎妊産婦等支援(産前・産後サポート事業の一部)令和6年度予算案:産前・産後サポート事業11.3億円の内数
○出産や子育てに悩む父親支援(産前・産後サポート事業の一部)令和6年度予算案:産前・産後サポート事業11.3億円の内数
○産婦健康診査事業 令和6年度予算案:18.8億円(18.4億円)
○多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業 令和6年度予算案:0.8億円(0.9億円)【令和3年度創設】
○新生児聴覚検査体制整備事業 令和6年度予算案:3.5億円(3.5億円)
○被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業 令和6年度予算案:2.5百万円(4.8百万円)
○予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業 令和6年度予算案:1.2億円(1.1億円)
○母子保健対策強化事業令和6年度予算案:母子保健医療対策総合支援事業費補助金 6.7億円(6.7億円)【令和4年度創設】→両親学級のオンライン実施やSNSを活用したオンライン相談など、妊産婦等のニーズに応じたアクセスしやすい多様な相談支援を行うとともに、母子保 健に関する記録を電子化することで、妊産婦等の状態を適切に管理するなど、必要な支援が行われるよう体制強化を図る。また、都道府県による成育 医療等に関する協議会の設置や、市町村が実施する各種健診の精度管理などの広域支援の推進等を実施する。
○性と健康の相談センター事業 【拡充】 令和6年度予算案:7.8億円(9.5億円)【令和4年度創設】
○特定妊婦等に対する産科受診等支援加算(性と健康の相談センター事業の一部)令和6年度予算案:性と健康の相談センター事業 7.8億円の内数
○若年妊婦等支援強化加算(性と健康の相談センター事業の一部)令和6年度予算案:性と健康の相談センター事業 7.8億円の内数【令和2年度創設】
○出生前検査加算(性と健康の相談センター事業の一部)令和6年度予算案:性と健康の相談センター事業 7.8億円の内数【令和3年度創設】
○HTLV-1母子感染対策加算(性と健康の相談センター事業の一部)
○不妊症・不育症等ネットワーク支援加算(性と健康の相談センター事業の一部)
○基礎疾患のある妊産婦等への妊娠と薬に関する相談支援加算(性と健康の相談センター事業の一部)【新規】
○低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業 令和6年度予算案:1.2億円(1.3億円)【令和5年度創設】
○妊婦訪問支援事業【新規】令和6年度予算案:0.8億円(ー)
○妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業【新規】令和6年度予算案:4.7億円(ー)
○妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業【新規】 令和6年度予算案:4.7億円(ー)
○出生前検査認証制度等啓発事業 令和6年度予算案:母子保健衛生対策推進事業委託費 2.8億円の内数(2.8億円の内数)【令和4年度創設】
○不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業委託費 令和6年度予算案:母子保健衛生対策推進事業委託費 2.8億円の内数(2.8億円の内数)
○不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業委託費 令和6年度予算案:母子保健衛生対策推進事業委託費 2.8億円の内数(2.8億円の内数)
○予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業 令和6年度予算案:母子保健衛生対策推進事業委託費 2.8億円の内数(2.8億円の内数)
○成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業【新規】
○公費負担医療(未熟児養育費負担金・結核児童療育費負担金)
○未熟児養育医療給付事業 【昭和33年度創設】 令和6年度予算案:35.5億円(36.8億円)
○結核児童療育費 【昭和34年度創設】 令和6年度予算案:5.8百万円(8.2百万円)
○こども家庭科学研究等の推進 令和6年度予算案:9.5億円(9.5億円)
○成育基本法に基づく取組の推進のための普及啓発等 令和6年度予算案:こども政策推進事業委託費 15.4億円の内数(18.2億円の内数)
○(参考資料)「こども未来戦略」〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜 (令和5年12月22日 閣議決定)
○(参考資料)「こども未来戦略」〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜 (令和5年12月22日 閣議決定)

【令和5年度補正予算】
○「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業  令和5年度補正予算:15億円
○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業 令和5年度補正予算:10億円
○妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業 令和5年度補正予算:1.4億円
○母子保健デジタル化実証事業  令和5年度補正予算:8.0億円
○公費負担医療(未熟児養育医療等)オンライン資格確認実証事業 マイナンバーカード 成育局 母子保健課  令和5年度補正予算:1.1億円


◎参考資料2ー2 【事務連絡】1か月児及び5歳児健康診査支援事業について
○【事務連絡】各都道府県市町村 特別区  母子保健主管部(局)長 殿  
令和5年12月28日 こども家庭庁成育局母子保健課
○(別添1)1か月児健康診査問診票
・  1か月児健康診査票
○(別添2)5歳児健康診査問診票
・  5歳児健康診査票


◎参考資料2ー3 【事務連絡】令和5年度母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算) に係る QA について
令和6年2月5日 こども家庭庁成育局母子保健課

○問1〜問7まで。→【1 か月児及び5歳児健康診査支援事業】【新生児マススクリーニング検査に関する実証事業】について。


◎参考資料2ー4 【通知】母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)の実施につい て   令和5年 12 年 28 日 こども家庭庁成育局長
○別紙  母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)実施要綱
第1 趣旨
→ 近年の少子化、核家族化、女性の社会進出等に伴い、こどもが健やかに生まれ育つための環境づくりの推進を図ることは重要な課題であり、その中心的役割を担う母子保健医療対策の充実強化が求められている。 母子保健医療対策総合支援事業は、このような課題に対応し、次世代育成支援対策の推進等に必要な総合的な施策を実施するもの。

第2 事業内容 各事業の種類は以下のとおりとし、内容については各事業の別添によること。→ 1 1か月児及び5歳児健康診査支援事業(別添1) 2 新生児マススクリーニング検査に関する実証事業(別添2) 3 妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業(別添3)
第3 国の助成
第4 事業計画

○別添1 1か月児及び5歳児健康診査支援事業
第1 総則的事項
1 事業目的 2 実施主体(市町村) 3 健康診査の種類(1 か月児健康診査及び5歳児健康診査) 4 その他
第2 各論的事項
1 1か月児健康診査
2 5歳児健康診査

○別添2 新生児マススクリーニング検査に関する実証事業
1.背景 新生児マススクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)
2.事業目的
3.実施主体 都道府県及び指定都市。
4.事業内容 5.実施方法 6.留意事項

○別添3 妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業
(1) 目的 (2) 実施主体(都道府県) (3) 事業内容 (4) 拠点病院の選定
(5) コーディネーターの業務 (6) 経費の補助

次回も続き「参考資料3 成育医療等の提供に関する主な施策」からです。

成育医療等分科会(第3回) [2024年03月27日(Wed)]
成育医療等分科会(第3回)(令和6年3月14日)
議事(1) 母子保健に関する制度改正について(報告)(2) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (3) 成育医療等に関する施策の実施状況等について(報告) (4) こどもまんなか実行計画の策定について
成育医療等分科会(第3回)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
◎資料1 母子保健に関する制度改正について
○子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要
・法案の趣旨
→こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこど も・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための 子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設する。
・法案の概要↓
1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策

(1)ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化 【@児童手当法、A子ども・子育て支援法】
(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 【@・A児童福祉法、子ども・子育て支援法等、B〜D子ども・子育て支援法、E児童扶養手当法、 F子ども・若者育成支援推進法、G子ども・子育て支援法の一部を改正する法律】
(@・A略)
B産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、国、都道府県、市町村の役
割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行う。


・施行期日→令和6年10月1日(ただし、1(2)Fは公布日、1(2)Eは令和6年11月1日、1(1)A、(2)@BCD 、(3)@、2は令和7年4月1日、 1(2)A、3Aは令和8年4月1日、1(3)Aは令和8年10月1日に施行する。)

○産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)【拡充】令和6年度予算案:60.5億円(57.2億円)【平成26年度創設】→退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、少子化の 状況を踏まえ、誰もがより安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業の全国展開を図る。こども家庭センターに おける困難事例などに対する受け皿としても活用する。 ※ 従来予算事業として実施されてきた「産後ケア事業」は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)により、市町村の努力義務として規定された(令和 3年4月1日施行)⇒実施自治体・産婦の利用率が年々アップ 参照。

○1(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 【うち、産後ケア事業の抜粋】→産後ケア事業(※1)の提供体制の整備【子ども・子育て支援法】 (※1) 出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う事業
・ 産後ケア事業について、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするため次の課題への対応が急務。 @ 受け皿拡大に当たり、市町村の管内では委託先が確保できない場合に、市町村の区域を超えた広域的な調 整を都道府県が担う必要。 A 妊産婦のメンタルヘルスの対応のための関係機関のネットワーク体制の構築に当たり、医療体制を担う都道府 県との連携が重要。
・ 産後ケア事業を子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付けることで、国・都道府県・市 町村の役割分担を明確化し、計画的な提供体制の整備(※2)を進める。↓
国 :基本指針を定める。
市町村 :基本指針に基づき市町村事業計画を作成し、量の見込みと提供体制の確保の内容等を定める。
都道府県:市町村事業計画の協議を受け確認する。また、基本指針に基づき都道府県事業計画を作成 し、市町村の区域を超えた広域的な調整等を定めるよう努める。


◎資料2 母子保健に関する最近の動きについて
○令和6年度 母子保健対策関係予算案の概要
→すべてのこどもが健やかに育つ社会の実現を目指し、成育基本法や、母子保健にかかる様々な取組を推進する国民運 動である「健やか親子21」等を基盤とし、地域における妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援等を推進する。↓
1 成育基本法等を踏まえた母子保健医療対策の推進 12,523百万円 → 12,610百万円 〜地域における切れ目のない妊娠・出産支援等の推進〜⇒(1)〜(17)まで予算化。
・6分野の【令和5年度補正予算】もあり。

【妊産婦のメンタルヘルス対策の推進 @産後ケア事業 A妊産婦のメンタルヘルスに関するネット ワーク構築事】
○自治体における妊産婦のメンタルヘルス対策の現状と課題
→令和3年度時点で、「精神科医療機関を含めた地域関係機関と連絡会等を定期的に実施している」と回答した市町村は7.2% にとどまっている。また、「産後1か月までのエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)が9点以上」の褥婦の割合は9.7%と なっている(下表参照)。 令和4年度に実施した産後ケアに係る調査研究事業によると、市町村の事業実施における課題として、43.6%の市町村が 「精神疾患の場合への対応」を挙げている。

○産後ケア事業(事業実施における課題) 委託先確保を課題とする市町村は61%に上る。また、43.6%の市町村が精神疾患があ る場合の対応を課題として挙げている。

【@産後ケア事業】
○産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)【拡充】→退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、少子化の 状況を踏まえ、誰もがより安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業の全国展開を図る。こども家庭センターに おける困難事例などに対する受け皿としても活用する。 ※ 従来予算事業として実施されてきた「産後ケア事業」は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)により、市町村の努力義務として規定された(令和 3年4月1日施行)

○令和5年度こども・子育て支援推進調査研究事業「産後ケア事業の体制整備に関する調査研究事業」→「事業内容」「調査項目」あり。
○令和5年度こども・子育て支援推進調査研究事業 産後ケア事業の体制整備に関する調査研究事業→調査結果@、A(@産後ケア事業実施事業者へのアンケート調査 A上記1~3をさらに深掘りして実態を把握するため、アンケート調査結果を踏まえ、事業者及び事業者の委託元 である自治体へのヒアリングを実施。)を踏まえ、現行の産後ケア事業ガイドライン(※)の改定案の検討、産後ケア事業の体 制整備の充実に向けた分析及び報告書案の検討を行う。 ガイドラインの改定にあたっては、「1.産後ケア事業においてケアの質を担保するための方策」、「2.産 後ケア事業実施に際しての、安全面」を中心に検討を行う予定。 ※「産後ケア事業ガイドライン」(平成29年8月作成、令和2年8月改定)
○産後ケア事業ガイドラインの改定について→令和5年度の調査研究事業で作成した産後ケア事業ガイドライ ンの改定案を踏まえ、今後、国にて、ガイドラインの改定内容につい て検討、パブリックコメント等を経て、令和6年度中にガイドライン の改定を行う予定。

【A妊産婦のメンタルヘルスに関するネット ワーク構築】
○妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業(成育局 母子保健課)令和5年度補正予算:1.4億円→妊産婦のメンタルヘルスに対応するため、都道府県の拠点病院を中核とし、地域の精神科医療機関等と、精神保健福祉センター、保健所、 市町村(母子保健担当部局・こども家庭センターなど)、産婦健診・産後ケア事業等の母子保健事業の実施機関が連携するためのネット ワーク体制の構築を図る。⇒2 事業の概要・スキーム 参照。
○ネットワーク会議の事例 (主体:都道府県・政令指定都市)→宮城県妊産婦メンタルヘルス連絡会議
○宮城県内の妊産婦のメンタルヘルスケアに係る精神科・心療内科 機関へのアンケート調査結果・診療可能医療機関一覧 H30.5.31
○地域の医療体制の見える化・整備の事例 精神科医療機関リストの作成の事例(主体:民間病院が作成)→ママのメンタルケア ネットワークちば
○ママのメンタルケアネットワークちば 連携マップ(精神科医療機関編):2021年(令和3年)9月1日現在
○地域の医療体制の見える化・整備の事例 フォロー体制図の事例 (大分県の産婦健康診査後のフォロー体制図)


◎資料3−1 成育基本法に基づく成育医療等の提供に関する施策の実施状況の公表等について
○成育基本法に基づく成育医療等の提供に関する施策の実施状況の公表等について
→成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策 の総合的な推進に関する法律第10条及び第11条第6項の規定に基づき、政府は、施策の実施状況等につい て、公表することとされている。
(成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表) 第10条 政府は、毎年一回、成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実 施の状況を公表しなければならない。 第11条 1〜5 (略) 6 政府は、適時に、成育医療等基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければ ならない。
・@〜Bまで、「内容」「すべきこと」「頻度」「今回の議題」「資料番号」について公表。


◎資料3−2 成育過程にある者等の状況
○平均初婚年齢・平均出生時年齢の推移→晩婚化に伴い子どもを産む母の平均年齢は上昇傾向にある。
○夫婦の完結出生児数の推移→結婚した夫婦からの出生児数が減少傾向。1960年代生まれ以降の 世代では、最終的な夫婦出生児数が2人に達しない状況。
○妊娠・出産・産後の不安に関する状況→妊娠、出産、産後の期間に様々な不安や負担を抱えている
○妊産婦死亡率・乳児死亡率の推移→戦後急速に改善し、世界有数の低率国となっている。
○十代の人工妊娠中絶実施率(人口千対)→※令和4年度人工妊娠中絶件数 122,725件 (※15歳未満、50歳以上も含まれる。) 人工妊娠中絶実施率 5.1(※分母に15〜49歳の女子人口を用い、分子に15歳未満を含め、50歳以上を除いて算出。)
○小児死亡率の推移→人口10万人に対する年齢階級別死亡率(死亡数)
○我が国における年齢別小児死因及び外因死の内訳(2022年)→年齢別・死因別死亡割合
○死因別の死亡数及び死亡率の推移→不慮の事故による死亡数及び年齢別死亡率(人口10万対)の推移、自殺による死亡数及び年齢別死亡率(人口10万対)の推移
○0〜19歳における年齢ごとの受診理由→0歳では予防接種等の保健サービスの利用が多い。全ての年齢で喘息等の呼吸器系の疾患やアトピー 性皮膚炎等の皮膚の疾患が多く見られる。また、5歳以降になると精神及び行動の障害が見られる。
○低出生体重児の総数と割合→近年横ばい傾向。総数は、概ね 一貫して減少傾向。
○こども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第19次報告)(概要)→【心中以外の虐待死 939例 / 989人】。 0歳児の割合は48.4%、0日児の割合は17.8%。さらに、3歳児以下の割合は76.0%を占めている。主たる加害者の割合は、実母が53.9%と最も多い。 妊娠期・周産期における問題では、予期しない妊娠/計画していない妊娠が27.9%、妊婦健康診査未受診が27.2% と多かった(第3次報告から第19次報告までの累計)
○児童・生徒における痩身傾向児の割合→学校保健統計調査において、性別,年齢別,身⾧別標準体重から肥満度(過体重度)を算出し、 肥満度が 20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている
○十代の喫煙率→十代の喫煙率の推移(中1男女・高3男女;平成8年〜令和3年)
○十代の飲酒率→低下。
○十代の自殺死亡率(人口10万対)の年次推移→増加傾向。
○十代の性感染症罹患率→定点当たり報告数の推移(平成11年〜令和3年)


◎資料3−3 成育医療等の提供に関する施策の実施状況 一覧表→1〜170項目にわたり、U成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項の「本文」の取り組みを「府省庁名」が主体となり、「取組内容と実績」が記載されている。

次回も続き「資料4 こどもまんなか実行計画の策定に向けた進め方について」からです。

第3回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会 [2024年03月26日(Tue)]
第3回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会(令和6年3月11日)
1.こどもまんなか実行計画の策定に向けた意見の整理 2.令和5年度補正予算・令和6年度予算案等について
第3回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
◎資料3 データ関係資料
○母子家庭・父子家庭の現状→1〜6について「母子世帯」「父子世帯」現状あり。
○ひとり親世帯の世帯数の推移→直近10年でみると微減傾向
○ひとり親世帯の就業状況の推移→ひとり親世帯の就業率は高く、直近では、母子世帯と父子世帯は同水準。母子世帯の正規の 職員・従業員の割合が上昇している。
○ひとり親世帯の平均収入の推移→母子世帯、父子世帯ともに平均年間収入、平均年間就労収入は増加傾向にある。
○児童のいる世帯と母子世帯の所得の推移→児童のいる世帯と母子世帯ともに総所得、稼働所得がゆるやかな増加傾向にある。
○児童のいる世帯の所得五分位階級別の割合→2012年から2021年にかけて、第T〜V五分位の全体に占める割合は減少傾向、第W、X五 分位の占める割合は上昇傾向にある
○ひとり親の年間就労収入の構成割合の推移→年間就労収入300万円以上世帯が増加傾向。


◎参考資料1 こどもまんなか実行計画の策定に向けた進め方について(案)
○「こどもまんなか実行計画」の策定について→直近の再掲ですので割愛。
○第10回こども家庭審議会基本政策部会(11月17日)議事録(抜粋)


◎参考資料2 こども大綱
○再掲ですので目次のみ。
第1 はじめに

1 こども基本法の施行、こども大綱の策定
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」 〜全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会〜
第2 こども施策に関する基本的な方針
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保 障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、とも に進めていく
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支 援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状 態で成長できるようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として 若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する。

第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項

(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
 (遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)(こどもまんなかまちづくり)
(こども・若者の可能性を広げていくためのジェンダーギャップの解消)
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
  (プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等)
(慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援)
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(児童虐待防止対策等の更なる強化)
(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)(ヤングケアラーへの支援)
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
(こども・若者の自殺対策)
(こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備)
(こども・若者の性犯罪・性暴力対策)
(犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備)(非行防止と自立支援)
2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)
(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)(居場所づくり)
(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)
(いじめ防止)
(不登校のこどもへの支援)(校則の見直し)
(体罰や不適切な指導の防止)
(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)
(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)
(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援

第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映

(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(こども施策におけるEBPMの浸透に向けた仕組み・体制の整備)
(こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築)
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(こども政策推進会議)
(こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し)
(こども家庭審議会)
(こども政策を担当する内閣府特命担当大臣)
(全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方)
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(自治体こども計画の策定促進)
(地方公共団体との連携等)
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討

○(参考)こども・若者や子育て当事者を取り巻く現状
○1から53番目までの注釈あり。
○(別紙1) (別紙2)「こどもまんなか社会」の実現に向けた数値目標→「項目」「現状」「出典」あり


次回は新たに「成育医療等分科会(第3回)」からです。

第3回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会 [2024年03月25日(Mon)]
第3回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会(令和6年3月11日)
1.こどもまんなか実行計画の策定に向けた意見の整理 2.令和5年度補正予算・令和6年度予算案等について
第3回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
◎資料1 意見交換での主な意見
令和5年 11 月 22 日、27 日、30 日に、こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親 支援部会の構成委員や支援団体に参加いただき「こどもまんなか実行計画(仮称)の策定 に向けた意見交換」を行った。本資料は意見交換で出た主な意見についてまとめたもの。


1.相談体制強化・人材確保
・ 関係機関等に障害者総合支援法の委託相談支援事業所が明記されていないことは差別 的だと感じる。介護保険のケアマネージャーのひとり親版のような公的支援があれば、一 人ひとりに寄り添いながら必要な支援に案内ができるのではないか。
・ 今後、支援の担い手の確保が難しくなるため、事業の実施を必須化する前に、支援を担 う人材にどのように目を向けてもらうか、どのように人材を確保するかが課題である。
・ NPO 等での人材確保が安定的に行うことができるような予算措置や、相談員の常勤化、 相談員を含む関係部署の職員に対する研修の実施が必要である。

2.生活支援と学習支援
・ 空腹で授業を受けるどころではないこどももいるので、食事環境の抜本的な改善が必要。 食料品への税率の引き下げや給食費の無償化が要望として多く挙げられる。長期休暇中や、高校生・若者世代など給食のない世代への食事の保障も重要、自治体が使いやすく、支援団体に届くようなものにしてほしい。事例紹介を行うだけでも効 果がある。 こども食堂は、貧困状況にあるこども以外も利用するので、こどもの貧困という文脈で は、こども食堂をツールにしない方が貧困対策の焦点がぼやけないのではないか。
・学習支援→類似の事業である生活困窮者自立支援法に基づく学習事業も同様 に拡充していくなど、それぞれの事業が連動し、全体として支援の質が向上するようにしてほしい。 小学生のうちから学習支援の手当てをしていく必要があるのではないか。 国庫補助率を上げて自治体が取り組めるようにしてほしい。

3.就業支援
・児童扶養手当の所得水準から抜け出すための能力を培うために、ひとり親家庭の親と企 業のマッチングをいかにして考えるかについても検討してほしい。また、労働政策として 企業のひとり親に対する意識改革をしていくようなアプローチを検討してほしい。児童扶養手当受給者が受けられる就労支援を寡夫世帯まで広げてほしい。

4.経済的支援
・ 児童扶養手当は 20 年以上所得制限額が上がっていないが、最低賃金も上がっている中、 働き控え等の問題も生じているため、所得制限額の引上げや撤廃をしてほしい。 児童扶養手当について、こども一人当たり5万円にするなど、給付額の増額が必要では ないか。
・児童扶養手当の2人目、3人目の加算額についてはどの程度のラインが望ましいのか EBPM 部会などデータに基づいた検討、見直しを行ってほしい。
・ 子育てに必要な費用はこどもの成長に伴って増えていき、年数が経つほど家計は圧迫さ れるため、児童扶養手当のいわゆる5年ルールは見直す必要があるのではないか。
・ 養育費が収入認定されることにより、児童扶養手当の減額等の不都合が生じるため、養 育費の取扱いについて検討してほしい。また、法定養育費が支払われることとなった場合 に、どのように児童扶養手当と連動するかなど検討してほしい。
・ 経済的に困窮している世帯には定時制や通信制の4年生や5年生になっているこども も多いため、児童扶養手当の年齢制限の緩和を検討してほしい。
・ 児童扶養手当について、どの程度の給付が適切なのか中期的に検討していく必要がある のではないか。 低所得子育て家庭(ふたり親)に対する支給についても検討していく必要があるのでは ないか。 収入が途絶えた際の緊急措置的な経済的支援も必要ではないか。

5.教育支援
・就学援助制度→自治体の予算額によらず、該当する方は必ず受けられるよう制 度を強化してほしい。 就学援助制度→高校も対象としてほしい。
・所得制限のはざまにあるこどもが苦労しないよう、高等学校等就学支援金制度の所得制 限の緩和をお願いしたい。 高等教育の修学支援新制度を知らないことで進学を諦めてしまうこどももいるため、早 め早めの周知を行ってほしい。
・虐待被害者に対する高等教育の無償化は、適用要件の基準を下げるべきではな いか。
・高校卒業後に大学に進学しなかった者も対象となるよう、奨学金の対象年齢を拡充して ほしい。
・学生支援機構の奨学金について、貸与奨学金の対象者も給付奨学金の対象にしてほしい。
・経済的な理由で進学や部活動、学校行事を諦めざるを得ないということがないよう、そ れぞれの費目の補助の充実に取り組んでほしい。
・小学校から高校までの(授業料以外の教材費等も含めた)教育費完全無償化、教育費の 私費負担の抜本的改革に関して前向きな検討をお願いしたい。
・学校プラットフォームの実現のために、松戸市版のモデルのような事例を全国のスタン ダードにしていくような取組を行ってほしい。
・スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの常勤化に向けた効果検証や予算 の獲得、検証対象の自治体の増加等をお願いしたい。
・教員の加配や困難な状況にあるこどもたちに追加的に指導できる環境整備をしてほし い。

6.養育費の確保支援
・育費の立替制度について国レベルでも取り入れてほしい。それが難しい場合も、養育費に関する弁護士相談を無料で受けられるような体制を自治体ごとに作れるよう、支援の 拡充が望まれる。 養育費が支払われない場合の罰則規定や給料からの天引き等、強制力のある受け取り制 度に踏み込んでいく必要があるのではないか。

7.その他
・地方分権下においても、自治体間での支援の格差が生じないよう、国からの働きかけ をお願いしたい。
・本来行政が公助でやるべき部分と、地域で共助として行う部分の整理はつけるべき。
・児童扶養手当の現況届の届出時に、こどもに対するアンケートを実施するなど、こども の意見を聴くことができるような仕組みが必要ではないか。
・こどもまんなか実行計画の中で、自治体における連携体制を評価する KPI を設けるべ きではないか。



◎資料2 予算関係資料
○こども未来戦略(令和5年1 2月2 2日閣議決定)(抜粋@)

V−1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策 2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 (5)多様な支援ニーズへの対応 〜社会的養護、障害児、医療的ケア児等の支援基盤の充実とひとり親家庭の自立支援〜
(こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立促進)→
(貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るためのこどもへの支援)→こどもに対する地域の支援体制強化。
(ひとり親の就労支援等を通じた自立促進や経済的支援等)
V−3.こども・子育て予算倍増に向けた大枠→こど も・子育て予算倍増に向けて は、「加速化プラン」の効果の検証を行いながら、政策の内 容・予算を更に検討し、こども家庭庁予算で見て、2030 年代初頭までに、国の予算又は こども一人当たりで見た国の予算の倍増を目指す。今後更に政策の内容の充実を検討し、 内容に応じて、社会全体でどう支えるかあらゆる選択肢を視野に入れて更に検討する。

○「加速化プラン」による施策の充実 【貧困】→こどもの貧困(食事、学び等)を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、こどもの学習支援 、 生活支援を強化 。 子育てと仕事を1人で担わざるを得ない、ひとり親家庭が抱える様々な課題に対応するため、児童扶養手当の拡充のほか、就業 支援、養育費確保支援などを多面的に強化。⇒「課題」「加速化プランでの対応」「目指す姿」を「こどもの貧困対策」「ひとり親家庭への支援」で整理。

【令和5年度補正予算】↓
○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業  支援局 家庭福祉課
○地域こどもの生活支援強化事業             支援局 家庭福祉課
○こどもの生活・学習支援事業の拡充           支援局 家庭福祉課
○ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業        支援局 家庭福祉課

【令和6年度予算案における ひとり親家庭の自立支援策の強化】↓
○(拡充) 児童扶養手当( 支援局 家庭福祉課)令和6年度予算案 1,493億円(1,486億円)
○ひとり親の経済的支援(児童扶養手当)の拡充等( 支援局 家庭福祉課)
→ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえ、働き控えに対応し自立を下支えする観点から所得限度額を引き上 げるとともに、生活の安定のため特に支援を必要とする多子家庭に対し、第3子以降の加算額を拡充する。
○とり親支援にかかる事業の対象者要件の見直し( 支援局 家庭福祉課)→ひとり親支援にかかる事業の対象者要件(児童扶養手当受給相当の所得要件)を見直し、収入増加により児童扶養手当 所得制限水準を超過した場合であっても、自立のタイミングまで支援を継続することで、より一層ひとり親の自立促進を図る。 (対象者要件見直し事業の令和6年度予算案は、いずれも「母子家庭等対策総合支援事業費補助金」(163億円の内数)に計上)
○(拡充)自立支援教育訓練給付金( 支援局 家庭福祉課)→<母子家庭等対策総合支援事業費補助金 > 令和6年度予算案 163 億円の内数 (162 億円の内数 )支給割合を一部拡充するとともに、支給方法を見直し、半年ごとの分割支給を可能とする。
○(拡充)高等職業訓練促進給付金( 支援局 家庭福祉課)→<母子家庭等対策総合支援事業費補助金 > 令和6年度予算案 163 億円の内数 (162 億円の内数 )生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
○(拡充) ひとり親家庭等生活支援事業 (ひとり親家庭等生活向上事業)(支援局 家庭福祉課)→<母子家庭等対策総合支援事業費補助金 > 令和6年度予算案 163 億円の内数 (162 億円の内数 )ひとり親家庭等は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理、こどものしつけ・育児及び自身やこどもの健康管理など様々な面において困難に直面 することとなる。また、ひとり親家庭等の親の中には高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が 生じている。このため、生活に関する悩み相談、家計管理・育児等に関する専門家による講習会の実施、高等学校卒業程度認定試験合格のための学習支援等 を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図る。
○(拡充) 離婚前後親支援事業( 支援局 家庭福祉課)→<母子家庭等対策総合支援事業費補助金 > 令和6年度予算案 163 億円の内数 (162 億円の内数 )離婚協議開始前の父母等に対して、離婚がこどもに与える影響、養育費や親子交流の取り決めや離婚後の生活を考える機会を提供するた め、講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行うとともに、養育費等の履行確保に資する取り組みを実施する。
○(拡充) 母子家庭等就業・自立支援事業( 支援局 家庭福祉課)→<母子家庭等対策総合支援事業費補助金 > 令和6年度予算案 163 億円の内数 (162 億円の内数 )母子家庭の母及び父子家庭の父等(離婚前から当該事業による支援が必要な者も含む)に対し、就業相談から就業情報の提供等までの 一貫した就業支援サービスや養育費の取り決めなどに関する専門相談など生活支援サービスを提供する事業。 親子交流支援事業について、対象者要件を見直し(児童扶養手当受給者要件の撤廃)
○(拡充) 親子交流支援事業(母子家庭等就業・自立支援事業) 【平成24年度創設】( 支援局 家庭福祉課)→<母子家庭等対策総合支援事業費補助金 > 令和6年度予算案 163 億円の内数 (162 億円の内数 )平成23年6月に公布された民法改正法において、協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」として、親子の交流が明示された。適切な親子交流がこどもの健やかな育ちを確保する上で有意義であることから、親子交流を希望し、合意が得られたひとり親家庭を対象に、継続的 な親子交流の支援を行う。

次回も続き「資料3 データ関係資料」からです。

第213回国会(令和6年常会)提出法律案 [2024年03月24日(Sun)]
第213回国会(令和6年常会)提出法律案(令和6年3月11日)
第213回国会(令和6年常会)提出法律案|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
○生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)
・改正の趣旨
→単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへ の支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、@居住支援の強化のための措置、A子どもの 貧困への対応のための措置、B支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。

・改正の概要↓
1.居住支援の強化のための措置【生活困窮者自立支援法、 生活保護法、 社会福祉法】

@ 住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、入居時から入居中、そして退居時までの一貫した居住支 援を強化する。(生活困窮者自立相談支援事業、重層的支援体制整備事業)
A 見守り等の支援の実施を自治体の努力義務とするなど、地域居住支援事業等の強化を図り、地域での安定した生活を支援する。
B 家賃が低廉な住宅等への転居により安定した生活環境が実現するよう、生活困窮者住居確保給付金の支給対象者の範囲を拡大する。
C 無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策として、無届の疑いがある施設に係る市町村から都道府県への通知の努力義 務の規定を設けるとともに、届出義務違反への罰則を設ける。

2.子どもの貧困への対応のための措置【生活保護法】
@ 生活保護世帯の子ども及び保護者に対し、訪問等により学習・生活環境の改善、奨学金の活用等に関する情報提供や助言を行うため の事業を法定化し、生活保護世帯の子どもの将来的な自立に向け、早期から支援につながる仕組みを整備する。
A 生活保護世帯の子どもが高等学校等を卒業後、就職して自立する場合に、新生活の立ち上げ費用に充てるための一時金を支給するこ ととし、生活基盤の確立に向けた自立支援を図る。

3.支援関係機関の連携強化等の措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法】
@ 就労準備支援、家計改善支援の全国的な実施を強化する観点から、生活困窮者への家計改善支援事業についての国庫補助率の引上げ、 生活保護受給者向け事業の法定化等を行う。 A 生活困窮者に就労準備支援・家計改善支援・居住支援を行う事業について、新たに生活保護受給者も利用できる仕組みを創設し、両 制度の連携を強化する。
B 多様で複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、関係機関間で情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置(※)を図る。 ※ 生活困窮者向けの支援会議の設置の努力義務化や、生活保護受給者の支援に関する会議体の設置規定の創設など
C 医療扶助や健康管理支援事業について、都道府県が広域的観点からデータ分析等を行い、市町村への情報提供を行う仕組み(努力義 務)を創設し、医療扶助の適正化や健康管理支援事業の効果的な実施等を促進する。

・施行期日→令和7年4月1日(ただし、2Aは公布日(※)、2@は令和6年10月1日)※2Aは令和6年1月1日から遡及適用する


○雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)
・改正の趣旨
→多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡 大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。

・改正の概要↓
1.雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】

・ 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。 ※1 これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。

2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
@ 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用 保険の基本手当を受給できるようにする(※2)。 ※2 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
A 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大 70%から80%に引き上げる(※3)。 ※3 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。 B 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため基本手当に相当する新たな給付金を創設する。

3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
@ 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(※4)を廃止する。 ※4 本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。
A 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする(※5)。 ※5 @・Aにより、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。

4.その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】
・ 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国 庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。

・施行期日→令和7年4月1日(ただし、 3@及び4の一部は公布日、2Aは令和6年10月1日、 2Bは令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)


○再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案(令和6年3月5日提出)
・改正の趣旨
→昨今の技術革新等を踏まえ、先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、 再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備、臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等 の措置を講ずる。

・改正の概要↓
1.再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備【再生医療等安全性確保法】

@ 細胞加工物を用いない遺伝子治療(※1)等は、現在対象となっている細胞加工物(※2)を用いる再生医療等と同様に感染症の伝播 等のリスクがあるため、対象に追加して提供基準の遵守等を義務付けることで、迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図る。
※1 細胞加工物を用いない遺伝子治療:人の疾病の治療を目的として、人の体内で遺伝子の導入や改変を行うこと。
※2 細胞加工物:人又は動物の細胞に培養等の加工を行ったもの。
A 再生医療等の提供計画を審査する厚生労働大臣の認定を受けた委員会(認定再生医療等委員会)の設置者に関する立入検査や欠格事 由の規定を整備することにより、審査の公正な実施を確保し、再生医療等の提供基盤を整備する。

2.臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等【臨床研究法、再生医療等安全性確保法】
@ 医薬品等の適応外使用(※3)について、薬事承認済みの用法等による場合とリスクが同程度以下の場合には臨床研究法の特定臨床 研究及び再生医療等安全性確保法の再生医療等から除外することにより、研究等の円滑な実施を推進する。
※3 薬事承認された医薬品等を承認された用法等と異なる用法等で使用すること(がんや小児領域の研究に多い。)
A 通常の医療の提供として使用された医薬品等の有効性等について研究する目的で、研究対象者に著しい負担を与える検査等を行う場 合は、その研究について、臨床研究法の対象となる旨を明確化することにより、研究対象者の適切な保護を図る。

・施行期日→公布の日から起算して1年以内において政令で定める日


次回は新たに「第3回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会」からです。

第9回雇用政策研究会資料 [2024年03月23日(Sat)]
第9回雇用政策研究会資料(令和6年3月11日)3/23
議題 (1)女性の多様なキャリア形成・働き方(職場における女性特有の健康課題) (2)とりまとめに向けた整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00069.html
◎資料5 第9回雇用政策研究会 参考資料集   厚生労働省 職業安定局雇用政策課
1.足下の雇用情勢と人口・雇用者数の推移↓

○日本の人口の推移
○現在の雇用情勢について→求人が底堅く推移、物価上昇等が雇用に与える影響に留意る。
○有効求人数や有効求職者数の動向について
○新規求人数や新規求職者数の動向について
○雇用形態別・性別でみた雇用者数の動向

2. 女性の多様なキャリア形成・働き方↓
○雇用形態別就労者数の推移(女性)
○女性を取り巻く雇用環境
○女性の年齢階級別の就業率(国際比較)→最下位。
○男女・年齢階級別の非正規の職員・従業員割合
○男女別の不本意非正規雇用労働者の人数及び割合→男女とも100万人を下回。 割合は、2013年に男性で30.6%、女性で14.1%であったが2023年にはそれぞれ15.3%と6.9%。
○男女別の短時間労働者(週2 0時間未満)の労働時間の構成
○男女別・雇用形態別賃金カーブ
○男女・年齢階級別平均勤続年数
○管理職等に占める女性割合→国際的に見ると依然その水準は低い。
○男女間賃金格差→長期的には縮小傾向。
○男女の育児休業の取得期間・取得率の状況
○性別のテンポラリー労働者割合、勤続年数の国際比較
○共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移(妻が6 4歳以下の世帯)→共働き世帯は増加。
○共働き等世帯数の推移(妻が6 4歳以下の世帯)
○男女別の1日当たりの無償・有償労働時間
○6歳未満の子どもを持つ夫婦世帯の1日当たりの家事関連時間→、全体が増加。
○性・年齢階級就業希望者数と求職していない理由→65歳以上では男女とも「適当な仕事がありそうにない」及び「健 康上の理由」を挙げるものが多い。

3. 新たなテクノロジーが雇用に与える影響↓
○実質GDPに占める産業別構成比の推移→日本は「保健衛生・社会事業」が増加している一方、アメリカ・イギ リスは特に「情報通信業」が増加している。
○就業者に占める産業別構成比の推移→日本は特に「保健衛生・社会事業」が増加。
○産業の就業者数と労働生産性の推移の国際比較(2009年〜2022年)
○業種別にみたICT人材の不足企業の割合とICT人材の確保手段
○AI使用者・未使用者の年齢、性別、学歴構成とAI関連の訓練による効果
○AIの専門家における性別構成と学歴別の所得分布(2022年)→AIの専門家の全世界での性別構成をみると約94%が男性、学歴をみると約57%近くが修士以上。
○新たなテクノロジーがタスクに与える影響
○コンピューター等のテクノロジーによる自動化確率別就業人口分布

4. ミドル・シニアも含む多様なキャリア形成・働き方↓
○令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果概要→1〜5の参照。
○6 0〜6 4歳の高齢者の就業率の推移→60代前半の就業率は上昇傾向にあり、特に女性について2005年以降、25ポイント近い上昇が見られ、男性についても20ポイント近い上昇。
○6 5歳以上の高齢者の就業率の推移→65〜69歳の就業率は、2005年以降20ポイント近く上昇し、70〜74歳についても15ポイント近い上昇がみられる。
○高齢者の就労形態(男性)
○高齢者の就労形態(女性)
○年齢階級別にみた職種の分布
○性・年齢階級別の仕事の満足度→男性では40〜49歳、女性では30〜39歳で底を打ち、その後年齢を重ね るにつれて仕事の満足度は上昇する。
○性・年齢階級・雇用形態別の仕事の満足度
○6 0〜6 4歳の者の6 5歳以降の就業見通し
○6 0〜6 9歳の者の現在仕事をしている理由→2014年と2019年の調査結果を比 較すると、60〜64歳と65歳〜69歳の両方で「経済上の理由」を挙げた割合が上昇しており、また、60〜64歳にお いては、「いきがい、社会参加のため」とする者の割合も上昇している。

5. 人的資本投資・労働市場の基盤整備↓
○日本の労働市場について@→近年では女性・高齢者の労働参加が進んだこともあり、労働力人口・就業者数は2019年まで増加傾向、2020年以 降は増加傾向に鈍化がみられる。 人手不足の状況⇒コロナ禍で一時的に過剰方向、その後は人手不足感の高まりがみられる。
○日本の労働市場についてA→新規求人は長期的に概ね増加傾向にあり、2010年頃から新規求人数と新規求職申込件数の間で、乖離が大きい。 ハローワークと民営職業紹介事業者の就職件数を比較すると、ハローワークでは2010年以降低下傾向がみられ、 民営職業紹介事業者は増加傾向にある。
○日本の労働市場についてB(経路別の入職者の推移)→広告を経由した入職者が2000年から一貫して多い。経路別入職者割合をみると、構成に大きな変化はみられないが、民間職業紹介所の割合が緩やかな増加傾向にある。
○日本の労働市場についてC(産業別の新規求人の推移)→・コロナ禍でもあまり減少しなかった産業(医療,福祉、建設業) ・コロナ禍で減少がみられたものの、その後増加傾向となっている産業(宿泊業,飲食サービス業、製造業) ・コロナ禍で減少し、その後あまり増加傾向がみられない産業(卸売業,小売業、情報通信業)
○日本の労働市場についてE(仕事につけない理由別失業者数)→男女とも「希望する種類・内容の仕事がない」が最も多く、 女性では「勤務時間・休日などが希望とあわない」も、一定割合を占める。
○日本の労働市場についてF(企業が労働者に求める能力・スキル(主な産業))→多くの産業で「チームワーク、協調性・周囲との協働力」が 高く、「ITを使いこなす一般的な知識・能力」も一定割合を占める。 産業ごとの違いをみると、医療,福祉や建設業では「職種に特有の実践的スキル」が高く、宿泊業,飲食サービス業 や卸売業,小売業では「営業力・接客スキル」が高い。また、情報通信業では、「専門的なITの知識・能力」が高い。
○企業の支出する教育訓練費の推移
○企業によるO F F - J T・自己啓発支援の推移→企業が労働者のOFF-JT及び自己啓発支援に支出した費用の、労働者1人あたりの平均額は、令和4年度調査では OFF-JT支援で1.3万円、自己啓発支援で0.3万円であった。
○計画的なO J T及びO F F - J Tの実施状況→低い。
○年齢・雇用形態別のO J Tの取組状況→若年者ほど上司や先輩等から指導を受けて、OJTに取り組んでいる。
○年齢・雇用形態別のOFF - J Tの取組状況→機会がない。

6. 地域雇用・外国人労働者等について↓
○都道府県別の産業分類ごとの就業者割合(2 0 2 0年)→全ての都道府県で第3次産業従事者が6割をこえるが、関東地方と近畿地方 に75%を超える都府県が多い。 第2次産業従事者割合が高い県は関東地方北部や中部地方に多く、第1次産業従事者割合が高い県は、東北地方や 九州地方に多い。
○産業分類ごとの就業者の男女・年齢構成(2 0 2 0年)
○都道府県別の大企業が全企業に占める割合と大企業の従業員割合(2 0 2 1年)
○都道府県別の開業・廃業率(2 0 2 2年度)開業率をみると、全国の開業率を上回るのは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、奈 良県、福岡県、熊本県、沖縄県。 開業率と廃業率の差分をみると、関東地方や近畿地方を中心に、開業率が廃業率を上回る地域が多い。
○都道府県別の労働参加率(1 5〜6 4歳男女:2020年)→15〜64歳の労働参加率をみると、全国では80.2%、全国値を上回る地域は、東北地方、中部地方、山 陰地方で多い。
○都道府県別の労働参加率(1 5〜6 4歳男性:2020年)→関東地方や東海地方で、割合が比較的高くなっている。
○都道府県別の労働参加率(1 5〜6 4歳女性:2020年)→東北地方、 中部地方、山陰地方、九州地方で全国値(73.2%)を大きく上回る地域が多い。
○都道府県別の労働参加率(6 5歳以上男女:2020年)→都道府県別にみると、中部地方や山陰地方で全国の労働参加率(27.3%)を上回っ ている地域が多い。
○都道府県別の労働参加率(6 5歳以上男性:2020年)→、全国値が37.2%であり、東北地方、中部地方、山陰地方で割 合が高い地域が多い。
○都道府県別の労働参加率(6 5歳以上女性:2020年)→全国値が19.7%であり、中部地方、山陰地方、九州地方で割 合が高い地域が多い
○都道府県別の大学卒以上労働力人口割合・大学卒以上非労働力人口割合、 大学進学率(2 0 2 0年・2 0 2 0年度)→大学卒以上労働力人口の割合と大学卒以上非労働力人口の割合の間には強い相関がある(相関係数:0.98)。 大学進学率をみると、55%を超えるのは、東京都、神奈川県、山梨県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県 の8都府県。

○副業を持つ人、テレワークをしたことがある人の割合 ( 2 0 2 2年)→東京都や近畿地方、山陰地方で割合が高い。 テレワークをしたことがある人の割合をみると、関東地方や近畿地方で割合が高い。
○国籍別外国人労働者割合と推移→国籍別の外国人労働者の割合をみると、ベトナム、中国、フィリピン等のアジアの国の割合が高い。 国籍別の外国人労働者の推移をみると、 2019年までは中国が最も多かったが、2020年以降はベトナムが最も多い。
○産業別・都道府県別の外国人が就業者に占める割合(2020年)→ 都道府県別の外国人労働者割合をみると、製造業や宿泊業,飲食サービス業等で割合が高い。 都道府県別の外国人労働者割合をみると、関東地方及び中部地方で比較的高い。
○都道府県別の外国人労働者が従事する割合が最も高い産業(2 0 2 0年)と 就労資格により在留する外国人割合(2023年6月末時点)→多くの地域で、外国人労働者の従事する割合が最も高い産業は製造業、東京都では情報通信業 (17.0%)、高知県では農業,林業(22.2%)、沖縄県では宿泊業,飲食サービス業(19.1%)が最も高い。就労資格により在留する外国人の割合が高い県は、東北地方、四国地方、九州地方で多くなっている。
○障害のある雇用者数の推移→障害のある雇用者は長期間にわたって増加傾向にあり、2022年には60万人を超え、直近2023年には64.2万人と なっている、


◎資料6 雇用政策研究会委員による視察結果報告
厚生労働省 職業安定局雇用政策課
○実施概要→厚生労働省が所轄または委託する事業所へ雇用政策研究 会委員が視察し、現場職員との意見交換会を実施
・第一回開催 (キャリア形成・学び直し支援センター) 2024年1月16日(火)
・第二回開催 (東京マザーズハローワーク) 2024年1月29日(木)
・第三回開催 (むさしのサポートステーション) 2024年2月14日(水


○キャリア形成・学び直し支援センター↓
・施設の概要 →「キャリア形成・学び直し支援センター」では、企 業や労働者が気軽に「キャリア形成、学び・学び直し」についてキャリアコンサ ルティングやジョブ・カードの活用、各種セミナーの実施などの包括的なサポー トが無償で受けられる。(厚生労働省委託運営業者:株式会社パソナ 本社所在 地:東京都千代田区)
・施設の特徴→厚生労働省の委託事業のため、無料で利用可能。 ・全国47か所に設置。 ・所属するキャリアコンサルタント数は504名(2024年1月末現在)。支援対象は個人だけでなく、企業や団体、学校も対象。
・ヒアリング内容→個人利用者の主なキャリアに関する相談内容としては「現状のキャリアプラン に悩んでいる」「自分の強みを知り、今後どのように活かしてゆくか知りたい」 「育児・介護・治療との両立について悩んでいる」が多い。 都心部および地方の企業ともに共通する社員のキャリア形成に関する課題は 「人(社員)の定着をさせるためにはどうすればいいのか」であり、それらを理 由として全国からの申し込みがある。センターでは各企業の課題に合わせた社員 向けセミナーを展開。 在職者で実際にキャリアコンサルティングを受けた利用者からは「今の企業に 残る方がメリットと感じた」といった意見も聞かれた。他にも、上司に相談しに くいことや言いにくいことをキャリアコンサルタントに伝えられた結果、目標や 夢がクリアになり、自身のキャリアに対して前向きに考えるようになったとの声 も聞かれる。  
・政策観点でのインプリケーション→ 多様なキャリア形成が求められる中、ハローワークに加えて、民間のノウハウ を活用した官民連携のキャリア支援体制の強化を行うことで、より多様なのニー ズへの対応が可能となっている。特に、センターの利用を検討している個人・企 業利用者に対して、厚生労働省の委託事業であることを伝えることで、より信頼 性をもった利用促進が図られている。 企業へのキャリア形成支援については、現状において、大企業も含め、人材育 成やキャリア形成支援等についてノウハウが十分でない企業も多くあることから、 当該事業を通じた企業支援も重要となる。 また、労働者個人への支援については、例えば、キャリアコンサルティングを 行う中で、強いキャリアチェンジを希望する利用者に対して、ハローワークと連 携した就職支援を充実させるなどの取組強化も期待される。

○マザーズハローワーク東京↓
・施設の概要→「マザーズハローワーク」では、子育て中で就職を希望する方のために、「仕事 と子育てが両立しやすい求人」の確保・紹介や担当者制による就職支援、託児付 きセミナーの開催など、子ども連れでも求職活動しやすい環境となるよう整備がされている。
・施設の特徴→・ハローワーク内に設置されているマザーズコーナーを含め、全国200か所以上 に設置。 ・支援対象は主に子育て中の親(子どもの年齢は未成年者を想定)。 ※マザーズハローワーク東京では、面接用グッズとして、ハローワーク職員が提 供したスーツ・靴・バッグ等をレンタルしている。 (所在地:東京都渋谷区)
・ヒアリング内容→マザーズハローワークでは、子育て中の親を幅広く対象としているものの、実 際の利用者の約7割が「未就学児以下の子どもがいる親」であることから、「未 就学児以下の子どもがいる親」のみを対象としているとの誤解がみられる。周 知・広報の強化を行い、マザーズハローワーク全体の認知度を高める取組が求め られる。 マザーズハローワーク東京では、会社訪問等により「仕事と子育てが両立しや すい求人」を確保し、「子育て中の方向け求人」として限定公開しており、その 内訳は、就業形態別ではパートタイムが約7割を占め、職種別では事務的職業が 8割強を占めている。 一方、子育て世代の方に配慮した職場環境整備が進んでいる企業がまだまだ少 なく、そうした企業や利用者の住居から近いなど個別のニーズに配慮した求人開 拓が今後の課題となっている。
・政策観点でのインプリケーション→人手不足の状況下において、働く意欲のある子育て世代の就職支援を行うこと は、個人だけでなく企業や社会全体のニーズに即した取組となっている。子育て 中の方と企業のマッチングを促すためには、子育てとの両立に理解のある企業を 増やしていくことが重要であり、マザーズハローワークにおける企業開拓と並行 して、国や自治体においても、企業に対してワークライフバランスに適う職場環 境の整備を呼びかけていくことが求められる。 マザーズハローワークに来所する求職者は、家から通いやすく、隙間時間に働 けるパートを希望する人が多いため、長期的な視点でキャリアを支援していくこ とに一定の限界がある。このため、子育て中の方のキャリア支援という観点では、 企業とのマッチングに重点をおいているマザーズハローワークと、長期的なキャリア形成に重点を置いている民間の人材紹介会社等との協業や協力が重要となってくる。

○むさしの地域若者サポートステーション↓
・施設の概要→「地域若者サポートステーション(以下:サポステ)」は、働くことに悩みを抱 えている15〜49歳までの方を対象として就労準備に向けた支援を行っている。 若者支援の実績がある民間団体などに厚生労働省が運営を委託しており、全国 177か所に設置されている。ビジネスマナー講座や就活セミナーの他に、各サポ ステごとに独自の集中訓練プログラムを行っているのが特徴。
・施設の特徴→・利用者は20代前半が最多で、次いで10代後半、30代となっている。 ・2022年度は約570名の利用があった。 ・独自プログラムとして「ベーカリー風のすみか」の運営や、ソーシャルファー ム事業を行っており、武蔵野市や東京都などの自治体とも連携しながら若者の社 会に踏み出す一歩を支援している。
・ヒアリング内容→集団経験に乏しい若者が増えており、人とのかかわりに敏感になっている若者 も多くみられる。集団で何かを成し遂げた経験が少ないことが、働くことへの ハードルを高くしているのではないかと考え、むさしのサポステでは、まずは一 人で黙々と作業するパソコン教室などの段階から始め、その後、グループワーク などで他者と関わる経験や、ベーカリー等での職場体験を通じ、最終的には人々 と語り合い、社会の繋がりを知り、就職するという流れをイメージして様々なプ ロジェクトを構成している。 さらに、地域の福祉事業所(介護施設、保育所)での職場経験や、地域の方が 運営しているカフェへの出店など、地域との繋がり、人々の温かさを実感させな がら、働くことへの不安感・抵抗感をなくす工夫をしている。
・政策観点でのインプリケーション→ハローワークでは、求職者や事業所に対して職業相談や各種助成金の交付等に よる就労支援を行っているが、サポステでは、支援対象者本人だけでなく、その 保護者や家族などへの支援も幅広く行っており、課題解決に向けてより寄り添っ た対応を行うことができる。また、全国177か所それぞれの地域で異なる団体が 運営することで、その地域独自の特徴や繋がりを取り入れた支援を行うことがで きる。 一方で、サポステではハローワーク等での求職申込をする前段階の方々を中心 にサポートを行っているため、個々の支援対象者に対しての支援が長期化する場 合があり、支援現場の負担感も大きくなる傾向にある。こうした現場の負担を軽 減させるとともに、支援対象者が将来的に働くイメージや、働く事への不安を払 拭してゆけるようハローワーク等との官民連携を引き続き強化することで、支援 対象者に対してより強固な伴走型支援の実現に向けた取組みが重要となる。

次回は新たに「第213回国会(令和6年常会)提出法律案」からです。

第9回雇用政策研究会資料 [2024年03月22日(Fri)]
第9回雇用政策研究会資料(令和6年3月11日)
議題 (1)女性の多様なキャリア形成・働き方(職場における女性特有の健康課題) (2)とりまとめに向けた整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00069.html
◎資料4 これまでの研究会における議論の整理
≪委員からの主なご指摘事項≫↓

○【雇用政策研究会における議論の方向性及び労働市場に関する総論等】 (主に第1回において議論)↓
・【労働市場のフレームワーク】→✓日本の労働市場では、内部労働市場は正規雇用労働者を、外部労働市場は非正規雇用労働者を、主な対象としてきており、 内部労働市場・外部労働市場というフレームワークにとらわれて議論をすると、正規雇用と非正規雇用の間の問題が上手 く捉えられないのではないか。 ✓ 「無期フルタイムで働くのがスタンダードであるべきだ」という視点が、スタンダードから外れるから処遇に差をつけて 良いという非正規の問題を生んでいるのではないか。 ✓ より良い処遇を求める労働者には、「所属企業にそれを要求する(Voice)」、「より良い待遇で雇い入れる企業に転職する(Exit)」の2つの手段があり、「Voice」が機能するようにしていくことも重要。
・【その他の論点】→✓ 労働者が、転職や入職を行う際に参考となるような、職業選択に資する情報の開示を進めることは重要な論点。 ✓ 職業選択に資する情報提供においては、労働条件だけでなく、その企業の経営理念やパーパスも含めた情報提供が重要で はないか。 ✓ 労働移動については、労働者が、賃金上昇にむけどのような産業が成長分野であるかを把握することも重要だが、自身の 希望するキャリアやライフプランを実現できる職場に移動できるような支援を行うことも重要。 ✓ 今後のキャリアコンサルティングにおいては、キャリアだけでなくライフの視点も含めたアドバイスを行うことが重要 ✓ 生成AIが雇用に与える影響を含めて議論することは重要。

○【女性の多様なキャリア形成・働き方】 (主に第2回、第5回及び第7回において議論)
・ご講演をいただいた有識者→4つの講演を聞いて委員からの主なご指摘⇒【雇用慣行や性別役割分担意識による男女間格差】【新たな技術を活用した男女間格差へのアプローチ】【非正規雇用で働く方やキャリアブランクがある方のエンパワーメント】【職場における女性特有の課題等】あり。
○【新たなテクノロジーが雇用に与える影響】 (主に第3回及び第5回において議論)
・ご講演をいただいた有識者の委員からの主なご指摘→【労働者に配慮したテクノロジーの導入】【労働者のウェルビーイグ・生産性の向上】【労使コミュニケーション】【個人が身につけるべきスキル】あり。
○【ミドル・シニアの多様なキャリア形成・働き方】 (主に第4回において議論)
・同様に→【ミドル・シニアのキャリア形成】【ミドル・シニアへの職場からの配慮】【ミドル・シニアへの支援】あり。
○【人的資本投資・労働市場の基盤整備】 (主に第6回において議論)
・委員からの主なご指摘→【労働市場の基盤整備】【リ・スキリングの推進】【個々の労働者のキャリア形成】【企業によるキャリア自立、リ・スキリングの支援】
○【地域雇用・外国人労働者について】 (主に第7回において議論)
・委員からの主なご指摘→【地域における雇用の課題】【地域における人材確保施策】
【日本における外国人労働者】⇒ ✓ アジアの国際労働市場において、日本は最大の受け入れ国となっており、今後もこの傾向が続くことが見込まれる。 ✓ 外国人労働者が、内部労働市場においてキャリアップできる仕組みをつくることが重要。特に、ミッドキャリアにおいて 展望が描けず辞めてしまうケースもみられることから、ミッドキャリアを意識した仕組み作りが重要。

報告書骨子 ↓
○報告書「多様な個人がバックグラウンドに関わらず包摂され、活躍できる労働 市場の構築に向けて」骨子案

・コロナ後の社会経済・労働市場の動向→<社会経済情勢・雇用情勢の変化>コロナ後の社会経済・労働市場の動向⇒⇒人手不足により労働市場がタイトとなっていることを契機に、2040年を見据えて、労働条件の 改善を通じた労働参加の促進や、テクノロジーの活用を通じた労働生産性の向上を図る。→「多様なバックグラウンドの方の労働参加」「テクノロジーを活用した労働生産性の向上」「労働市場のインフラ整備等」
・コロナ後の社会経済・労働市場の動向→・<社会経済情勢・雇用情勢の変化>

・多様なバックグラウンドの方の労働参加@➁→<考え方><柔軟な働き方の実現><ミドル・シニア世代も含む人材活用><性別に関わらず希望する働き方が実現できる環境整備><個々の事情を乗り越えた労働参加に向けて><地域の人材不足への対応><外国人労働者への対応>
・テクノロジーを活用した労働生産性の向上→<考え方><労使コミュニケーションの深化><モニタリング及び情報提供/マッチング機能の向上><キャリア形成支援・職業訓練の充実><ウェルビーイングの実現に向けたAIの活用促進><テクノロジーに代替されないスキルの深化>
・労働市場におけるインフラ整備等→<考え方><労働市場の見える化><人的資本投資><キャリア形成支援>

次回も続き「資料5 第9回雇用政策研究会 参考資料集」からです。

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