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第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料 [2024年02月29日(Thu)]
第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料(令和6年2月15日)
議事 (1)訪問系サービスに従事する外国人介護人材受入事業所等からのヒアリング
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37885.html
◎参考資料2 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1)
1.これまでの経緯及び現行の取扱い↓

○現行の外国人介護人材の従事可能な業務の範囲について(在留資格毎の経緯)→技能実習「介護」⇒平成29年度から施設系サービスへの従事が認められた。 ○ 技能実習「介護」における訪問系サービスの従事⇒平成27年2月4日の「外国人介護人材受入 れの在り方に関する検討会中間まとめ」(※)において、現在認められていない。 その後、平成31年度には新たな在留資格として特定技能が創設されたが、技能実習「介護」と同様に、利 用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえて、認めていない。
しかし、平成29年9月から施行された在留資格「介護」においては、介護福祉士取得者であり、専門 的技能や日本語能力等を有しており、特段、外交上の配慮を要することないことから、制限を設けておらず、 訪問系サービスの従事を認めている。
○在留資格別の外国人介護人材の訪問系サービスの取扱いについて→介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福 祉士は認められているが、EPA介護福祉士候補者・技能実習・特定技能は、介護職が1対1で介護サービスを提供する という業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
○技能実習「介護」における固有要件について→「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設) ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
○(参考)E PA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たっての留意事項→

2.現在の取組み状況・検討会のご意見等↓
○外国人介護人材確保の関連予算事業
○国際厚生事業団による巡回訪問・相談受付の実績推移→受入れ機関によるEPA介護福祉士(候補者)の雇用管理状況、研修実施状 況を把握するため、定期的に巡回訪問を行うとともに、受入れ機関やEPA介護福祉士(候補者)からの相談に応 じるため、母国語でも対応できる相談窓口を開設している。
○巡回訪問等で把握した訪問系サービス従事に当たっての主な課題と対応→コミュニケーションの問題やハラスメント等の相談が あげられ、国際厚生事業団の助言のもと、現場では以下のとおり対応。⇒主な課題に対する国際厚生事業団の助言・指導等の対応および結果の参照。
○外国人介護人材を受け入れている訪問介護事業所へのヒアリング→(事業所等からのヒアリング結果)※ 事務局でまとめたもの⇒「同行訪問や研修の方法・工夫」「緊急時の備え・対応」「記録業務の支援」「ハラスメントの対応」 参照。
○訪問系サービスに従事する外国人介護人材へのヒアリング→一般の在宅にて訪問介護を行う外国人介護福祉士3名にヒアリングを実施⇒(訪問系サービスに従事したきっかけ)(業務を行うなかで困ったこと及びその対応方法)(キャリアパスへの考え方)参照。
○外国人介護人材の訪問系サービスの従事に関する主なご意見(第1回検討会)→9点あり。人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは従事できないことになっているが、訪問入浴介護 は、3人体制で1人の利用者を訪問するので、外国人介護人材の従事を認めてもよいのではないか。
○訪問系サービスにおける外国人介護人材の受入れについて→40%ぐらい。
○外国人介護人材の受入れが可能と想定される訪問系サービスの種別→訪問入浴介護、訪問介護、小規模多機能型居宅介護。
○外国人介護人材を訪問介護において受け入れるうえで必要と考える要件
○外国人介護人材を訪問系サービスにおいて受け入れる場合の適切な実務経験年数
○外国人介護人材を訪問系サービスにおいて受け入れる場合の適切な日本語能力→N3相当が多く次いでN2相当

3.訪問系サービスを取り巻く状況↓
○訪問介護の概要
○訪問介護の基準
○訪問介護の報酬
○訪問入浴介護の概要・基準
○訪問入浴介護の各加算の報酬
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準→介護福祉士 実務者研修修了者 初任者研修修了者
○夜間対応型訪問介護の概要→夜間において、定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者(要介護者)の居宅 を訪問介護員等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等の提供を行うものをいう。
○夜間対応型訪問介護の基準→介護福祉士 実務者研修修了者 初任者研修修了者
○介護職員数の推移
○第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について→第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、 ・2023年度には約233万人(+約22万人(5.5万人/年)) ・2025年度には約243万人(+約32万人(5.3万人/年)) ・2040年度には約280万人(+約69万人(3.3万人/年)) となった。
○介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜→依然として高い水準にあり、全職業より高い水準で推移
○都道府県別有効求人倍率(令和5年7月)と地域別の高齢化の状況→地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。⇒全国グラフ参照。75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。
○離職率・採用率の状況(就業形態別、推移等)→介護職員の離職率は低下傾向にある。
○介護関係職種別の年齢階級別構成割合及び平均年齢→介護関係職種全体の平均年齢は50.0歳、65歳以上の構成割合は14.2%。平均年齢は54.7歳、65歳以上の構成割合は24.9%。
○介護サービス事業所における従業員の不足状況@→約9割の事業所が「採用が困難である」ことを不足している理由として挙げている。
○介護サービス事業所における従業員の不足状況A→職種別に見ると、訪問介護員・介護職員は他の職種と比べて「大いに不足」「不足」している事業所が多い。
○訪問介護員の人手不足の現状→2022年度時点で15.53倍となっている。

○第8期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み→参照のこと。
○訪問介護の事業所数・利用者数等→利用者数は、年々増加
○訪問介護サービスの実績と今後の見込量等→、令和22年(2040年)には、令和3年の事業所 数よりも加えて約5千事業所の整備が必要。また、生産年齢人口の減少が進む中、必要となる訪問介護員数は約3万2千人確保が必要。(すで に実績がサービス見込み量を超えているので、さらに必要となる可能性がある。)
○訪問介護 ケアマネジャーから紹介のあった方へのサービス提供を断った理由→「人員不足により対応が難しかったため」が 90.9%と最も多く、次いで、「訪問先までの移動時間が長く、対応が難しかったため」(27.3%)となっていた。 また、「看取りや認知症、難病等により自事業所では技術的に対応が難しかったため」は4.0%だった。
○介護職員初任者研修の概要
○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜有限会社ウエハラ:年次ごとにカリキュラムを組み立て、介護福祉士国家試験までの学習をサポート〜
○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜海外介護士育成協議会(のぞみグループ):監理団体としての入国前後のシームレスな教育支援の実施〜

4.検討の方向性について↓
○検討の背景(1)→(これまでの経緯等)
⇒・ 介護分野における技能実習・特定技能・EPA介護福祉士候補者(以下「外国人介護人材」)の受入れに当たっては、 技能実習について、平成29年度から、対人サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を担保することなどを重視しつつ、技能実習指導員等により外国人介護人材への適切な指導ができる体制であること等から施設系サービスへの従事が 認められた。 ※ あわせて、技能実習「介護」については、質の高い人材の確保のため、1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」 程度が要件、2年目は「N3」程度とするなど、分野独自のコミュニケーション能力の要件を設けるとともに、技能等の移転による国 際協力の推進を図ることが制度の目的であることを踏まえ、例えば、夜勤業務に当たって、受入機関に対し、技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生で業務を行うこと等の対応を求めている。 ・ 一方、訪問系サービスについては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であり、適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要があることから、従事は認められていない。平成31年に特定技能が制度として創設されたが、介護分野では、この考え方に基づき、施設系サービスにのみ従事が認められている。 ・ EPA介護福祉士については、受入機関等に対して、 ・ 訪問系サービスを提供するEPA介護福祉士に対する訪問介護の基本事項や生活支援技術、利用者、家族や近隣 とのコミュニケーション、日本の生活様式等の研修の実施 ・ 緊急事態発生時の対応の対応マニュアルの作成及びEPA介護福祉士への研修の実施 ・ EPA介護福祉士が正確かつスムーズに適切な記録作成ができるようチェックシート方式による簡略化や文字の色分けによる優先順位・緊急度の区別等の工夫 ・ 数回程度又は一定期間のサービス提供責任者等による同行訪問等の必要なOJTの実施 等の一定の留意を求めつつ、国際厚生事業団に相談窓口を設けた上で、訪問系サービスの従事を認めている。 また、在留資格「介護」で就労する介護福祉士については、日本人の訪問介護員等と同様、訪問系サービスへの従事を認 めている。 ・ 外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日本で長期間働くできることが重要であり、様々な支援 により、介護福祉士の資格取得に向けた国家試験の受験・合格を後押ししている

○検討の背景(2)→(現在の取組状況等)⇒・ 訪問系サービスへの従事が既に認められているEPA介護福祉士について、国際厚生事業団や受入機関等に聴取したところ、 一定数の相談は寄せられているが、重大なハラスメント事案等は確認されていないことや、受入機関において適切な指導体 制等を設けることにより、円滑に業務を実施していることが分かった。 ・ また、現在、訪問系サービスへの従事が認められていない外国人介護人材について、本検討会においてもご意見をいただ いているが、アンケート調査の結果、特定のサービス区分に限る場合や要件を付す場合も含めて、受入可能と回答した法人・事業所が一定数いることが分かった。 ・ 訪問系サービスには、例えば、複数人でのサービス提供が必要な訪問入浴介護や、ケアの質を一定水準以上にするため、 有資格者である訪問介護員等にサービス提供を限定している訪問介護等があるが、特に有資格者である訪問介護員等は人材 不足が深刻な状況であり、人員不足によりサービス提供を断るケースも出てきている。訪問介護員等の高齢化も進んでいる ところ、必要なサービスを将来にわたって提供できるように対応していくことが、喫緊の課題。・ また、日本人と同様に、訪問系サービスを含む多様な業務を経験し、キャリアアップに繋がるようにすることは、外国人介護人材にとって、我が国で長期間就労する魅力が向上することにも繋がりうるものと考えられる。 ○ こうした有資格者である訪問介護員等の人材不足の状況、これまでの施設系サービスでの取扱いを含む現行の介護サービ スへの従事に関する考え方、介護分野における質の高い人材確保・育成の考え方、人権擁護の観点等を十分に踏まえた上で、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、議論を進めることとする。 なお、これまで、外国人介護人材が施設系サービスに従事する場合でも、介護保険制度に基づくサービスの範囲に限って 認められてきた(※)ことから、訪問系サービスにおいてもこれを前提に、検討していくこととする。 ※ 例えば、外部の訪問系サービスを利用しない有料老人ホームやサ高住での技能実習生の受入れについては、介護の技能実習制度において、 適切に、入浴、食事、排泄等の身体的介護の技能の修得等ができるよう介護保険制度に基づく指定を受けた施設で受入れることができること とされている。

○検討の方向性→・ 訪問入浴介護は、複数人でのサービス提供が必要なサービスであり、現行認められている施設系サービスと同様、技能実 習指導員等により適切な指導体制を確保しやすいが、こうした体制等を確保した上で、外国人介護人材が、職場内で必要な 研修等を受講し、業務に従事することについて、どのように考えるか。 ・ 訪問介護は、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえ、従事する訪問介護員等に対し、介護 職員初任者研修等の研修修了を義務付ける等、有資格者に限定している。 また、訪問介護のサービス提供に当たっては→・ 訪問介護計画の作成、利用申込の調整等の全体調整及び訪問介護員等に対する指示・業務管理等を行うサービス 提供責任者(以下「サ責」)を利用者数に応じて配置することを基準とし、 ・ 初回の訪問月においては、サ責による訪問又は訪問介護員等との同行について、報酬上の加算を設けて、取組 が進むようする など、利用者に対するケアの質を制度上担保する仕組みとしている。外国人介護人材の訪問介護の実施の可否を検討するに 当たっても、こうした利用者に対するケアの質の担保について、特に留意する必要がある。 ・ さらに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護は、訪問介護と同様、利用者の居宅への訪問に当 たって有資格者が従事するなど、利用者に対するケアの質が制度上担保される仕組みとなっている。 ・ 外国人介護人材が、ケアの質を担保しながら、多様な業務を経験し、キャリアアップしていく観点から、日本人と同様に 介護職員初任者研修を受け、訪問介護の業務に従事することができるようにすることについて、どのように考えるか。その際、介護職員初任者研修を受けやすい環境整備についてどのように考えるか。 ・ 加えて、ケアの質の担保にあたっては、例えば、EPA介護福祉士と同様に、訪問介護等の基本的事項の研修の実施、緊急事 態発生時の対応と研修、適切な記録等の作成の工夫、サ責等による同行等のOJT等、これまで一定の役割を果たしてきた要件 を設けることについてどのように考えるか。また、人権擁護の観点からEPA介護福祉士に対し母国語に対応した相談窓口が 設けられている事例を踏まえ、利用者等からのハラスメント等があった場合に必要となる取組をすることについてどのよう に考えるか。 ・なお、技能実習については、制度趣旨である技能等の移転による国際協力の推進を図ることとの関係や、今後、人材確保 と人材育成を目的とする新たな制度を創設する方向で検討されていることを踏まえ、その取扱いについて新たな制度の趣旨 を踏まえた上での検討を行うことについて、どのように考えるか。

次回も続き「参考資料3 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」からです。

第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料 [2024年02月28日(Wed)]
第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料(令和6年2月15日)2/28
議事 (1)訪問系サービスに従事する外国人介護人材受入事業所等からのヒアリング
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37885.html
◎資料1 訪問介護ハッピー 説明資料  株式会社 光明 訪問介護ハッピーの取り組み 【発表者】 代表取締役 篠田 和博  事務長 青山 純
○法人概要→2008年12月4日開設。愛知県名古屋市守山区上志段味所下1060-2 従業員数:67名(2024年2月1日時点)。 事業内容 :訪問介護事業所(訪問介護ハッピー) 訪問看護事業所(ハピネス訪問看護ステーション 住宅型有料老人ホーム)
○事業所概要(訪問介護ハッピー)→提供サービス:訪問介護(身体介護) 障害福祉サービス(居宅身体介護) 訪問先 :自施設(住宅型有料老人ホーム)
○外国人介護人材受入の経緯、実績→外国人人材は常時5〜10人程度在籍している 現在は職員からの紹介がメイン 法人代表に留学経験・英語力あり 代表自ら積極的に会い、SNS等で連絡を取っている
○EPA介護福祉士の紹介→外国人の3名。
○外国人介護人材への支援などの取組について→日本語能力は就労開始時より問題なし。新入社員は2週間〜1か月程度先輩職員が同行研修 初めて自分がメインで訪問をする際、 サ責が同行し研修記録をつける
○取り組みに当たっての課題や留意点→苦労した点は日本人と共通(人間関係、利用者様との関わり方) 利用者様の性格や障害の有無に配慮して訪問先を選定
○外国人介護人材の声、利用者・事業所等の評価→評判はとても良く、今後どのようなキャリアパスを望んでいるか。 @永住権を取得してこのまま働き続けたい。 Aアメリカ・オーストラリア等の英語圏で 看護師としてキャリアアップ。 ・事業所としては、能力に応じてサービス提供責任者等役職を任せたい、キャリアアップを望まない者には自由にさせる
○まとめ・展望→・利用者様の性格や障害の有無に配慮して訪問先を選定するなど配慮しているが、弊社の3名は、能力が高く利用者様との接し方が上手。 利用者様の特性を把握し、対応方法を見つける 「あの方の介助を受けたい」という声もあるほど、スタッフからの信頼もよい。・弊社としては、業務への取組み方・能力など外国人人材に好印象 今後も、SNS等を通じて日本で介護士として働きたいという想いを持って 来日した方々と積極的に出会い、一緒に働きたい!


◎資料2 青山ケアセンター羽曳野及び青山ケアセンター藤井寺 説明資料
○グループ・法人・事業所の概要
→株式会社 青山ケアサポート 設立 平成14年4月15日 本社 大阪市中央区安土町1丁目8番15号野村不動産大阪ビル12階 TEL 06-6267-0008(代) FAX 06-6267-0016 社員数 296名 ※非常勤含む(令和6年1月現在)
○外国人介護職員の受入人数等→12名の外国人介護職員。そのうち一般の在宅に訪問している外国人職員は2人です。
○外国人介護職員の受入人数等→二人が働く施設は「青山ケアセンター藤井寺・介護職員30名(うち外国人職員5名)」「青山ケアセンター羽曳野 介護職員23名(うち外国人職員3名)」
○外国人介護人材への支援などの取組について→現場で何かあったときに備えて、適切な連絡先や対応フローなどをまとめた緊急マニュ アルを作成、何かあった時にはマニュアルに沿って対応。 さらに、緊急で何かあった時には、必ず他の職員が駆け付けられるような体制に。  サービス提供記録や申し送りは、携帯端末の「C-repo」を 使用し、サービス 提供責任者や上司に連絡し、職員全員で情報共有しています。
○取り組みに当たっての課題や留意点→職場内でのコミュニケーションを一番に考え、日常生活や職場での困った事等があれば 普段から相談できる様に環境づくりを心掛け。・ ご利用者様・ご家族様からのハラスメントやトラブルについて。 業務量については、サービ ス提供責任者や先輩職員等の意見をもとに、徐々に業務を増やし丁寧に対応。・職員が母国との文化の違いを感じるケース。 ・ 特に、生活援助で調理のケースは、文化の違いで味付けが違うことがありましたが、ご 利用者様に教えて頂きながら覚えていってもらいました。そういったことを受けて、事業 所としても、日本食の味付けを研修等でも指導していきました。
○外国人介護人材の声、利用者・事業所等の評価→(FさんとHさんから聞いたこと) 訪問介護の在宅は、1対1になるので、自身がご利用者様にしっかりと説明を行う必 要がある為、理解して頂けるか不安だった。何かあったらどうしようかと不安があった。 普段から相談できる人がいるが、そうじゃない人もいるかもしれないので、普段とは 別に、介護現場の外国人相談窓口があると安心。 (ご利用者様やご家族の評判)サービスも丁寧ですごく喜ばれています。 ・「孫が来てくれる」と待ってくれているご利用者様がいる。 ・ 外国文化を教えてもらえると好評価の感想をいただいています。
○まとめ→外国人職員が訪問系に従事することについての思い ⇒・若い人材を増やして、できるだけ長く勤務してもらいたいと思う。 ・来てもらう人たちには、ぜひ色んな経験をしてほしい。失敗や成功を繰り返し 自分らしい介護を見つけ身につけて欲しい。・ 日本の文化に触れながら、訪問介護の楽しさを見つけ介護業界をもっと好きになり どんどん活躍していって欲しい。・ 外国人職員と日本人職員とが今まで以上に訪問系サービスに関わり、ご利用者様が 住み慣れた場所で長く生活できる様に私たちもサポートをしていきたい。


◎資料3 ぷっくるケア 説明資料
[ぷっくるケアの取り組み]
ぷっくる株式会社  ぷっくるケア 代表取締役 宮里 裕子
【ぷっくる株式会社について】↓

○ぷっくる株式会社について→「福来る、ぷっくる」年をとっても、障害があっても ご自宅での生活をいつまでも続けられるように 私たちが関わる全ての方に福が来ますように 丁寧に生活を支えていきます。
・事業者概要→2018年4月設立。  所在地 東京都新宿区高田馬場
・事業所概要→東京23区(23区以外もサービス実績あり)。「介護保険サービス 訪問介護」「障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護」「地域生活支援サービス 新宿区移動支援事業、練馬区移動支援事業」
○介護職員数→26名 うち、外国人職員数:1名(女性・常勤)
○サービスの提供状況→介護保険 サービス。障害福祉サービス。
○利用者状況→ 現在の利用者人数:23名
【重度訪問介護について】↓
○重度訪問介護→自宅や地域で生活できるよう包括的に支援する障害福祉サービス
[サービスの特徴]→(原則、1日3時間以上)など1〜4までの参照。
○現場で用いるコミュニケーション方法→会話・口文字・透明文字盤・携帯・スマホ・視線入力など、他にも たくさん
【外国人介護者受入れの取り組み】↓
○外国人介護者受入れ実績→令和2年4月、介護福祉士養成校の卒業生(インドネシア国籍)を新卒採用。在学時、本人から「学校での施設実習を通して、利用者との関わりをしっかりと 持てる仕事をしたい」と、希望があった。 在宅利用者のケア内容を見学同行し、本人が判断して入職となった。
[今後] 令和6年4月、介護福祉士養成校入学の留学生2名(インドネシア国籍)を アルバイト雇用の予定
○週間予定→予定表あり。参照。
○外国人介護者への支援→Step1・ Step2・ Step3の支援を通して「独り立ち」を目指す。
○研修の主な内容について→≪ぷっくるケアの方針≫新人ヘルパーは新規利用者のサービスには入らず、事業所の先輩ヘルパーが 担当している利用者のサービスを引き継ぐ。 そのために必要な研修を行う。[同行研修] [緊急時の対応] [記録の支援]参照。
○実際の記録→スタンダードプランの「ケア内容」あり。
○課題や留意点・改善対策→[家族との関り ] 利用者・家族に対して、外国人の受け入れはどうか 事業所内で検討。訪問する職員の人物像をパンフレットをまとめる等して、利用者・家族に理解を求める。宗教や礼拝が あることに理解してもらえるか等を伝えて同意を 得ている。 独り立ち後に、ご家族や各連携メンバーに様子を 確認する
○外国人介護者の声、利用者・事業所の評価→[本人]⇒はじめは、日本語でご家族等に話すことが不安だったが、同行研修の中で 何を伝えるのかが分かってきた。 • 外国人が一人だけというところが不安。先輩や職場の同僚、ケアに一緒に 入る看護師等に相談できるのでよかった。同じような立場の外国人介護 職がいるともっといいと思う。

[利用者・事業所]⇒ •(ご家族)外国人介護職の説明を聞いて了解したが、当初は心配があった。 入ってからは特に心配もなく安心している。 • 利用者・ご家族からのハラスメントや苦情はなく非常に好意的。他の日本人 従業者からは頼りにされている。
○今後のキャリアパス→• 担当利用者を増やし、個別援助計画書・手順書の作成、ヘルパーさん方へのコーディネイト業務を行い、ゆくゆくはサービス提供責任者と して活躍してほしい。 • 同国のインドネシア留学生のアルバイト2名に関してメンターとして、 日本語や日本の風習の指導、サービス内容の指導を担当してもらう。
○まとめ→事業所として、ヘルパーのコミュニケーション能力やケアの技術だけでなく、 利用者の特性(性格や障がいの有無)も踏まえ、ヘルパーの訪問先を決めている。 事業所は、ケアの質を担保するため、日本人・外国人を問わず、ヘルパー個人の 能力に応じて支援する必要がある。 外国人介護者も訪問系サービスで十分活躍できる。そのために本人の特性に合 わせて適切に施設サービスと訪問系サービスの選択ができる制度にしてもらい たい。 事業所としては、思いのある外国人介護者にもっと活躍してほしいと思っており、 今後も応援し続けていきたい。


◎参考資料1 第4回検討会の主な意見 
社会・援護局福祉基盤課  福祉人材確保対策室
○第4回検討会の主な意見(1)
→8点あり。・「検討の方向性」で示された内容で議論を進めていただきたい。訪問入浴介護は複数名でサービス提供、訪問介護は初任者研修の受講、事業所に よる教育、サポート体制を考慮しながら是非進めてほしい。EPA介護福祉士で求められている研修などの留意事項や、キャリアを大事にするという 考え方を大前提に受入を行うことが、訪問介護の人材不足の状況への対応にも資する。事業者の裁量として、訪問する利用者等について、サービス 提供責任者やケアマネジャーが適切に判断することが適当。できるだけ早期に実現いただきたい。・訪問系はサービスの質とともに利用者への配慮が必要。日本人も同様だがEPAのような留意やJICWELSがやっている巡回相談や相談窓口も重要。 現行の初任者研修のテキストの水準をクリアすることは難しい印象であり、研修受講が課題。サービス別では、訪問入浴介護は3人で訪問するが、 補助業務だけをさせるのは本人のレベルアップにならない。資格要件設けていないものは必ずしも初任者 研修マストにしなくてもよいと思う。最 終的には介護福祉士目指した養成が必要だが、それを目指すために、初任者研修の受講をキャリアアップの一環として位置づけることもあり得るか。 ・ 議論を踏まえると、一定の要件を整備すれば、ある程度訪問介護の解禁はありうるのではないか。要件を一律に設けるのではなく、サ責やケアマ ネの役割として、利用者の状態を踏まえて適切と判断すれば外国人を訪問させることができ、何かあればチームでバックアップするという対応が考 えらえる。求められる対応の幅が広いから従事できないということではなく、日本人の新入社員と同様にサポートが受けられ、キャリアアップでき ることが大切ではないか

○第4回検討会の主な意見(2)→7点あり。・ 外国人介護人材は、それぞれ制度の枠組みの中で、訪問系を含め広く活躍してほしい。訪問介護は現場判断もあり外国人・日本人限らず高い専門 性が求められる。日本に在留する外国人が高齢化して、訪問介護が必要になってきているといった状況もある。各制度の趣旨に基づき丁寧な議論が必要。特に技能実習は適切な技能移転を目的に掲げており、訪問系サービスをどのように位置付けるのかが課題。必須業務として全業務時間の2分 の1以上を充てる必要があるが、訪問入浴介護のみの従事だと、この要件を満たさない可能性もある。 ・ 訪問系サービスはスキルも経験値も必要であることを再認識。評価や報酬が伴っていないこと人材不足の要因。訪問系サービスで外国人を受け入 れることについては、アンケートを見ると思いのほか多かった印象。ただし、施設在宅と一般在宅では質が異なることに留意。そういったことを踏 まえて、訪問系サービスへの登用は段階的に進めていくべき。 ・ 現場では、外国人介護人材に訪問系サービスへの従事を認めてほしいとの声はなかった。課題として、日本人従事者の処遇や指導体制をまず充実 する必要があること、利用者の外国人に対する理解や安全性の担保がいること、移動の際に車の免許が必要であることがある。また、限られた事例 をもって緩和を進めるべきではない。有効求人倍率だけで判断せずに、日本人介護職員の賃金等の改善が必要であり、安易な就労を認めるべきでは ない。

次回も続き「参考資料2 訪問系サービスなどへの従事について」からです。

社会保障審議会年金事業管理部会資料(第72回) [2024年02月27日(Tue)]
社会保障審議会年金事業管理部会資料(第72回)(令和6年2月14日)
議事 (1)日本年金機構の第4期中期目標、第4期中期計画及び 令和6年度計画の策定について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo72_00001.html
◎参考1−1 日本年金機構第4期中期目標(案)について
【第4期中期目標(案)の重点目標】↓
○基幹業務の安定的かつ着実な推進
→・国民年金保険料納付率の更なる向上への取組(機構設立後毎年上昇している納付率が80%に到達し、 その維持向上が求められる。大都市、若者、外国人を中心に、対象者の分析に基づく納付督励、免除 勧奨の取組等の保険料収納対策を実施。) ・被用者保険の適用拡大への実効性ある取組(制度改正に伴う令和6年10月からの被用者保険の更なる適用拡大(被保険者51人以上)について、対象事業所への周知広報、事業所調査など、実効性の ある取組を適切に実施。)
○年金制度改正等の事項に係る円滑かつ着実な対応→・次期年金制度改正に向けた厚生労働省社会保障審議会年金部会の議論における各検討事項や、全世代 型社会保障構築会議報告書(令和4年12月16日全世代型社会保障構築会議決定)における適用拡大 等の指摘を踏まえた制度改正、外国人に係る制度改正等について適切に対応。
○デジタル化への積極的な対応→ ・事業所に対する取組(小規模の事業所等における電子申請の利用を促進するとともに、オンライン事 業所年金情報サービス(事業所向けの電子送達サービス)について機能拡充及び利用促進。) ・個人に対する取組(マイナンバーカード、マイナポータル、「ねんきんネット」の認証連携をベース としたオンラインサービスを拡充。サービス実施済の扶養親族等申告書等の電子申請や国民年金保険 料控除証明書等の電子送付、今後実施予定の老齢年金請求の電子申請等について普及啓発を実施。) ・システムの刷新フェーズ2(年金記録を安全・確実に移行させることを最優先として着実に推進。)
○女性活躍の促進、働き方改革の推進→ ・女性管理職比率の向上(政府の女性管理職比率の成果目標を踏まえ、適正に目標を定め、女性管理職 比率向上の取組を実施。) ・男性の育児休業取得率向上、時間外勤務の縮減及び年次有給休暇取得促進等


◎参考1−2 日本年金機構の第4期中期計画(案)及び令和6年度計画(案)について
【第4期中期計画(案)のコンセプト】↓
<第3期中期計画に基づく取組の総括(平成31年4月〜令和6年3月)>

第3期中期目標期間においては、第3期中期計画を「日本年金機構の未来づくり計画」と位置付け、制 度を実務とする機関として、現場を中心とした組織体制の確立に向けた、組織改革、ビジネスプロセス改 革、業務改革等をベースに、適用・徴収・給付・記録管理・相談等といった基幹業務について、機構設立 後初めて国民年金保険料の最終納付率が80%に到達したことに示されるように、着実に実績を積み上げ てきた。また、社会のデジタル化の加速度的な進展も踏まえながら、お客様の利便性及び事務の正確性・ 効率性を向上させる観点から「オンラインビジネスモデルの推進」に取り組み、加えて、当機構が安定的 に業務運営を継続していくために、女性・男性とも働きやすい職場環境とするべく、「働き方改革」「女 性活躍」の取組等を推進し、一定の成果を挙げてきた。
<第4期中期計画(案)の考え方(令和6年4月〜令和11年3月)> ↓
次期第4期中期計画においては、年金制度を実務として正確かつ公正に運営し、年金受給者に正しく確 実に年金をお支払いすることにより、無年金・低年金を防止するという当機構のミッションを引き続き果 たしていくため、年金制度を取り巻く環境の変化に対し、デジタル化の一層の推進などにより適切に対応し、引き続き「制度を実務に」という基本コンセプトの下、絶えざる組織改革・ビジネスプロセス改革等 を実行しつつ、第3期中期目標期間の取組を一層進展させ、国民から信頼される効率的で安定した業務運 営を行う社会経済インフラとして、お客様の現在、未来を支えていく組織を目指す。

○第4期中期計画(案)及び令和6年度計画(案)の概要
・以下、大項目、中項目の順に「第3期中期計画等の振返り(今後の課題)」「主な施策内容」について振り返っています。参考にしてください。

○【参考】第4期中期計画策定に当たって−日本年金機構を取り巻く環境と対応−
(1)日本の人口の推移→日本の総人口は近年減少局面を迎え、 2070年には9,000万人を割り込むと推計。 年金受給者の多数を占める65歳以上の人 口は、2040〜2045年頃にピークを迎え、 その後は減少に転じるも、依然として高 い水準を維持し、高齢化率(65歳以上人 口割合)は上昇し続けることが見込まれている。 また、15〜64歳人口(生産年齢人口)は、 2070年には2020年の約6割まで減少し、 わが国社会全体で労働力不足が深刻化す ることが予想され、機構(委託事業者等 も含む)における公的年金業務の運営に 必要な人員体制をどのように確保するか が課題。
(2)公的年金被保険者数の推移→高齢就業者数の増加や 被用者保険の適用拡大、機構における厚生年金保険等の適用促進対策の取組等を背景として、厚生年金保険被保険者数は 増加傾向を維持しており、これを基礎として、適用・徴収業務の対象となる公的 年金の加入者総数は直近10年間、ほぼ横 ばいで推移。 今後も更なる適用拡大や外国人に係る制 度改正等の影響を見据えながら、業務執 行体制を確保していくことが求められる。
(3)在留外国人総数→新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により令和2年以降減少するも、再び増加傾向に転じており、過去最多を記録した令和4年末には、10年前の平成25年末比 で約1.5倍に当たる307.5万人に達し、 今後も増加が見込まれている。
機構ではこうした状況も踏まえつつ、厚 生労働省等と連携した、外国人に対する 公的年金制度に係る制度周知や収納対策 等の取組を行っていく。
(4)老齢年金請求書送付見込件数(推計)→第二次ベビーブーム世代 (昭和46年〜昭和49年生まれ)が老齢 年金受給開始年齢(65歳)に到達するま での間逓増し、ピークとなる令和20年度 の老齢年金請求件数は令和5年度比で約 1.6倍まで増加することを見込んでいる。
(5)デジタル化の現状と今後の方向性→お客様の利便性向上(サービスのオンライン化)、機構内部の事務処理の効率化・正確性確保 (デジタルワークフローの確立)
(6)人員・組織体制の考え方→限られた経営資源の中で、環境の変化に対応しながら公的年金業務を適切に運営していくためには、デジタル化の一層の拡充による業 務の正確性・効率性の向上と、その効果を踏まえた業務執行体制及び人的資源配分の見直し等による適切な業務体制の構築を着実に進め ていく必要がある。


◎参考1−3 日本年金機構第4期中期目標(案)新旧対照表→「第4期中期目標(案)」「第3期中期目標」の対照表になります。

◎参考1−4 日本年金機構第4期中期計画(案)及び令和6年度計画(案)等の修正箇所→ 「第4期中期計画(案)」と「 令和6年度計画(案)」の修正箇所になりますが、「《概要版》日本年金機構の第4期中期計画(案)及び令和6年度計画(案)について」もアップしています。

◎参考1−5 日本年金機構第4期中期計画(案)及び令和6年度計画(案)新旧対照表
「第4期中期計画(案)」「第3期中期計画(平成 31 年3月 29 日)」「令和6年度計画(案)」「令和5年度計画」が対象とされ、それぞれの項目によって「並び替え」「追加」「計画のアップ数字」などがあります。
◆外国人が増えてきているので「EPA連携」だけでなく、広く身分保障の方向になっていくでしょう。


◎資料2 日本年金機構役員報酬規程の改正について(案)
○日本年金機構役員報酬規程の改正について(案)

令和6年2月14日  日本年金機構
1.改正の趣旨→令和5年人事院勧告を踏まえ、
2.改正の概要
(1)常勤役員の本俸月額 (2)常勤役員の賞与支給可能総額の月数変
(3)非常勤役員手
3.改正・施行予定日  令和6年3月1日

○ 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) (役員の報酬等)第二十一条

次回は新たに「第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料」からです。

社会保障審議会年金事業管理部会資料(第72回) [2024年02月26日(Mon)]
社会保障審議会年金事業管理部会資料(第72回)(令和6年2月14日)
議事 (1)日本年金機構の第4期中期目標、第4期中期計画及び 令和6年度計画の策定について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo72_00001.html
◎資料1−1 日本年金機構中期目標(案)(諮問書)
○(別添)日本年金機構中期目標(案)
○前文↓

第3期中期目標期間は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、滞納処 分や戸別訪問等の対面を主とした業務を制限せざるを得ない等の状況下でも、 各種感染症対策に積極的に取り組むとともに、対象の属性や地域特性を踏まえ た効率的な業務の遂行に努力したことで、公的年金の適用、徴収、給付、記録管 理、相談等の基幹業務について着実に成果を上げてきた。 特に、国民年金保険料の納付率については、令和4年度において機構発足後初めて最終納付率が 80%を超えた。この他にも、厚生年金保険等の適用促進、事 業所向けオンラインサービスの一つである電子申請利用割合の向上、年金受給 の繰下げ上限年齢の引上げや厚生年金保険等の適用拡大等の制度改正の円滑か つ着実な実施、「ねんきんネット」の利用促進やインターネットからの年金相談 予約サービスの導入等による国民サービスの向上等の各種取組を推進した。 第4期においても、総人口や生産年齢人口の減少が進行していく一方で、年金制度を取り巻く環境としては、年金受給者や老齢年金請求件数等の増加が見込 まれるとともに、人々の働き方の多様化等による厚生年金保険被保険者の増加 等も見込まれている状況を踏まえ、基幹業務である公的年金の適用、徴収、給付、記録管理、相談等の各業務を、正確、確実かつ迅速に実施し、国民の皆様に真に 喜ばれる、質の高い業務運営に取り組まれたい。 特に、国民年金保険料納付率の更なる向上への取組、今後増加が見込まれる外 国人の適用対策及び保険料収納対策、被用者保険の適用拡大への更なる取組、年 金制度改正等についての円滑かつ適切な対応、デジタル化の進展という社会情 勢を踏まえたオンラインサービスの拡充及び事務処理の正確性・効率性の向上 等に取り組まれたい。 また、国民の年金記録を安全かつ確実に移行させることを最優先として年金 記録システムの刷新を進めること、業務運営の根幹である人材を社会経済環境 の変化やデジタル化の推進等を踏まえ確保・育成・活用し、国民のために努力す る職員を支援するための、職員の専門性向上や働き方改革の推進、女性活躍の促 進等の取組も重要。 日本年金機構の基本理念として、日本年金機構法第2条第1項において、「日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に 基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることに かんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービ スの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正 性及び透明性の確保に努めなければならない」とされている。この趣旨に鑑み、 日本年金機構の全役職員は、自らが担っている業務の重要性を銘記し、一人ひと りが使命感と誇りを持って職務に精励することを強く望む。

第1 中期目標の期間→令和6年(2024 年)4月1日から令和 11 年(2029 年)3月 31 日までの5年とする。
第2 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
1.国民年金の適用促進対策
2.国民年金の保険料収納対策
3.厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策
4.厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策
5.年金給付
6.年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止
7.年金相談
8.分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進
9.年金制度改正等への対応→令和6年 10 月からの短時間労働者の適用拡大や国民年金第1号被保険 者に係る育児期間免除措置の創設等の新しい制度に関する実務を正確に 実施するための事務処理・システムの構築や研修を実施するとともに、制 度改正の分かりやすい周知広報等を行うこと。

第3 業務運営の効率化に関する事項
1.効率的効果的な業務運営(ビジネスプロセス改革)
2.外部委託の活用と管理の適正化
3.社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発
4.ICT化の推進
(1) オンラインビジネスモデルの更なる推進
@ オンラインサービスの推進 A デジタルワークフローの確立
(2) マイナンバーの活用

第4 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要 事項
1. 内部統制システムの有効性の確保
(1) 事務処理の正確性の確保 (2) リスク管理の取組とコンプライアンス確保
(3) 適正な監査の実施 (4) 契約の競争性・透明性の確保等
2.個人情報の保護
3.文書管理及び情報公開 (1) 文書管理 (2) 情報公開
4.人事及び人材の育成→職員が希望とやりがいをもって、モチベーションを高く保ち、組織一体 となって業務に取り組める人事を実現するとともに、国民のために努力す る職員を高く評価し、正規職員については、高い専門性が求められる分野 で長期の業務経験を積むことにより、制度と実務双方に精通した職員を育 成する体系化されたキャリア開発の仕組みを設け、より専門性の高い正規 職員を養成することで、国民の年金を確実に守る人材を育成すること。職員一人ひとりの働きやすい職場環境の確立のために、健康管理・健康 の保持増進、ハラスメントの防止、働き方改革の推進に取り組むこと。 時間外勤務の縮減及び年次有給休暇取得促進について、具体的な目標値 を定め、取組を実施すること。 政府の男性育児休業取得率の成果目標達成のために、一般事業主行動計 画を策定して目標を定め、男性の育児休業取得率の向上の取組を実施する こと。


◎資料1−2 日本年金機構中期計画(案)
日本年金機構中期計画(案) 日本年金機構法(平成 19 年法律第 109 号)第 34 条第1項の規定に基づき、 日本年金機構が令和6年(2024 年)4月1日から令和 11 年(2029 年)3月 31 日までの中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を次のとおり定める。    令和6年 月 日  日本年金機構理事長 大竹 和彦
○前文↓

日本年金機構は、厚生労働大臣の監督の下、公的年 金事業に関する業務運営を行うことにより、公的年金事業及び公的年金制度に 対するお客様である国民の皆様の信頼を確保し、もって国民生活の安定に寄与 することを、その使命とする。 この使命を果たすため、機構が設立された経緯や日本年金機構法に定める基 本理念を十分に踏まえ、正確・確実な業務遂行や提供するサービスの質の向上を 図り、厚生労働大臣から示された中期目標の達成を図るとともに、業務について お客様目線に立って不断の改善を行う。 第3期中期目標期間(平成 31 年4月〜令和6年3月)においては、同目標の 達成に向けた機構の計画である第3期中期計画を「日本年金機構の未来づくり 計画」と位置付け、制度を実務とする機関として、現場を中心とした組織改革、 ビジネスプロセス改革、業務改革等をベースとして、適用・徴収・給付・記録管 理・相談等といった基幹業務について、継続的に再構築に取り組むことにより、→ ・国民年金保険料の納付率について、現年度納付率は 11 年、最終納付率は 10 年連続で前年度実績を上回り(令和4年度実績時点)、特に最終納付率は、 機構設立後初めて、令和4年度に 80%台到達。 ・厚生年金保険の適用に関しては、平成 27 年当時 97 万事業所あった国税源 泉徴収義務者に基づく適用の蓋然性のある適用調査対象事業所を約 16.9 万 事業所まで減少。 ・厚生年金保険の徴収に関しては、コロナ禍における政策的要請である「厚生 年金保険料の納付猶予特例」等の迅速かつ適切な運用・管理 等に示されるように、着実に実績を積み重ねてきた。 また、社会のデジタル化の加速度的な進展も踏まえながら、事業所・個人それ ぞれのお客様ニーズと申請手続等の特性に応じた「オンラインビジネスモデル」 の実現・推進に取り組むことにより、お客様の利便性及び事務の正確性・効率性 の向上についても着実に成果を挙げている。 加えて、当機構が安定的に業務を継続していくため「働き方改革・女性活躍の促進」の取組等を進め、女性管理職比率の向上、女性・男性とも働きやすい職場 環境の整備、時間外勤務の縮減、男性の育児休業取得率の向上等に関する諸施策 は、組織内に浸透し、大きな成果を挙げている。 第4期中期目標期間において、我が国は、総人口や生産年齢人口の減少が進行していく一方で、年金制度を取り巻く環境としては、年金受給者や老齢年金請求 件数等の増加が見込まれるとともに、人々の働き方の多様化等による厚生年金 保険被保険者の増加や、これらに加えて外国人の増加等も見込まれている。 このような状況に対応していく観点からも、政府全体の取組も踏まえつつ一 層のデジタル化を進めるとともに、「制度を実務に」という機構の基本コンセプトの下、機構の果たすべき役割に即して、安定的に各種施策を進めていく。 具体的には、現場である拠点と本部が一体となり、第3期中期目標期間に取り 組んできた組織改革、ビジネスプロセス改革、人事改革、業務改革等について、 絶えざる改革を実行するとともに、適切な業務体制を構築し、業務の正確性及び 効率性を向上させるお客様のニーズを踏まえた質の高いオンラインサービス等 のデジタル化を一層拡充させ、これまで積み上げてきた基幹業務の実績を更に 安定的かつ確実に向上させる。また、効率的な基幹システムの実現を目指す。 さらに、正確かつ効率的に実務を行うという観点から、年金制度の在り方につ いて、厚生労働省に必要な提案を行うとともに、制度改正については、体制面や システム面などで十全な準備をした上で、制度を実務にする組織として、円滑か つ正確な事務遂行に責任のある対応を行う。
こうした取組の前提として、役職員一人ひとりが、国民のニーズを把握し、現 場の実務に精通するとともに、社会経済情勢の変化に的確に対応できる年金実 務のプロとしての自覚・矜恃・気概をもって、研鑽を重ねながら日々の職務に当 たることが肝要である。 複雑化した年金制度を実務として正確かつ公正に運営し、無年金・低年金を防 止し、年金受給者に正しく確実に年金をお支払いすることにより、国民から信頼 される効率的で安定した業務運営を行う社会経済インフラとして、お客様の現 在、未来の生活を支え続ける組織を目指す。

T 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
1.国民年金の適用促進対策
(1) 確実な適用の実施→@〜Bまで。
(2) 制度周知及び制度理解の促進→@〜Eまで。
2.国民年金の保険料収納対策
(1) 行動計画の策定→@〜Dまで。
(2) 収納対策の具体的な取組→@〜Eまで。
(3) 無年金及び低年金の発生を抑止する観点から、納付結果に応じた年金見込 額を通知する対策を実施する。 また、受給要件の確保及び受給金額の増加を図るため、任意加入制度の加入 勧奨及び追納勧奨を確実に実施する。
(4) 強制徴収の着実な実施→@〜Bまで。
(5) 納めやすい環境の整備→@〜➃まで。
3.厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策
(1) 適用調査対象事業所の適用の促進→@〜Eまで。
(2) 事業所調査の徹底による届出の適正化→@〜Dまで。
4.厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策
(1) 行動計画の策定
(2) 滞納事業所等に対する納付指導、法定猶予制度の適用及び滞納処分
(3) 徴収職員の育成
(4) 徴収業務に係るシステム化と効率化の推進
(5) 口座振替の利用促進
5.年金給付
(1) 年金給付業務の執行体制の強化
(2) 正確な給付の実現→@〜➁まで。
(3) 障害年金業務の適正かつ安定的な運営
(4) 年金給付業務のシステム化の推進
(5) お客様サービスの向上→@〜Bまで。
6.年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止
(1) 年金記録の確認等の対応→@〜Bまで。
(2) 年金記録の正確な管理等の実施→@〜➃まで。
7.年金相談
(1) 年金事務所での相談→@〜Dまで。
(2) 年金相談センターでの相談→@〜➁まで。
(3) コールセンターでの相談→@〜➁まで。
8.分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進
(1) 分かりやすい情報提供の推進→@〜Dまで。
(2) 公的年金制度に対する理解の促進→@〜➁まで。
(3) お客様サービスの向上→@〜➁まで。
9.年金制度改正等への対応
(1) 年金制度改正への対応
(2) 番号法改正への対応
(3) その他の制度改正への対応→@〜Bまで。

U 業務運営の効率化に関する事項
1.効率的効果的な業務運営(ビジネスプロセス改革)
(1) 組織・ビジネスプロセス改革
(2) 業務の合理化・標準化→@〜➃まで。
(3) 業務の効率化
(4) 適正な運営経費による効率的効果的な業務運営→@〜➁まで。
2.外部委託の活用と管理の適正化
(1) 外部委託の活用
(2) 年金個人情報を取り扱う外部委託の適正な管理
(3) 優良な受託事業者の確保
(4) 調達に精通した人材の育成
3.社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発
(1) フェーズ1への対応
(2) フェーズ2への対応
(3) 現行システムにおけるシステム開発・運用
4.ICT化の推進
(1) オンラインビジネスモデルの更なる推進→@〜➁まで。
(2) マイナンバーの活用

V 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項
1.内部統制システムの有効性確保
(1) 事務処理の正確性の確保→@〜Bまで。
(2) リスク管理とコンプライアンス確保の取組→@〜Bまで。
(3) 内部監査の高度化→@〜Bまで。
(4) 契約の競争性・透明性の確保等→@〜Bまで。
2.個人情報の保護
(1) 組織面の対策 (2) 技術面の対策 (3) 業務運営面の対策
3.文書管理及び情報公開
(1) 文書の適正管理 (2) 情報公開の推進→@〜Bまで。
4.人事及び人材の育成
(1) 人事方針、人材登用 (2) 働き方改革・女性活躍の推進 (3) 優秀な人材の確保
(4) 適正な人事評価制度の運用 (5) 人材の育成 (6) 職員の健康管理等への対策
(7) 健全な労使関係

W 予算、収支計画及び資金計画
X 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画
Y Xの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関する計画

○別紙1 中期計画(令和6年度〜令和10年度)の予算
○別紙1−2 運営費交付金の算定方法
○別紙2 中期計画(令和6年度〜令和10年度)の収支計画
○別紙3 中期計画(令和6年度〜令和10年度)の資金計画


◎資料1−3 日本年金機構令和6年度計画(案)
令和6年度の業務運営について、日本年金機構法(平成19年法律第109号) 第35条の規定に基づき、日本年金機構の年度計画を次のとおり定める。
令和6年 月 日 日本年金機構 理事長 大竹 和彦

○前文↓
・・・・・(略)・・・・当機構は、年金制度を実務にする、即ち「無年金・低年金の発生を防止し、 制度の公平性を維持し、正確に給付する」ことをミッションとしており、令 和6年度においてもこのミッションを通じ、我が国社会の国民生活の安心と 安定の確保に向け、組織一体となって社会経済インフラとしての役割を果たし、国民の信頼を得る決意。
このような趣旨を踏まえ、令和6年においては、組織目標を「更なる高み への挑戦−信頼され続ける組織であるために−」とし、この組織目標の達成に向け、「基幹業務の安定的かつ着実な推進」、「年金制度改正等の事項に係る 円滑かつ着実な対応」、「デジタル化への積極的な対応」、「安定的な業務運営 を支える組織作り」を重点取組施策と位置づけ取り組む。
「基幹業務の安定的かつ着実な推進」⇒・ 国民年金保険料の納付率について、未納者属性や地域特性を踏まえた、効率的・効果的な収納対策、お客様のニーズや今後のキャッシュレス化 等を踏まえた納めやすい環境の更なる整備等により、現年度納付率の 13 年連続の前年比向上、最終納付率の 80%台の安定的な確保と持続的向上 ・ 厚生年金保険について、適用調査対象事業所の着実な減少、滞納事業 所及び法定猶予事業所に対する適正な履行管理を行うこと等による前年度と同等以上の収納率水準の確保 ・ 年金給付について、今後の老齢年金の相談・請求件数の増加に備えた お客様相談室の体制整備、正確な年金給付の実現に向けた各種対応 等に取り組む。
「年金制度改正等の事項に係る円滑かつ着実な対応」⇒厚生 労働省等と連携し、令和6年度に予定されている各種法律改正対応に加え、 次期年金制度改正に向けた改正事項等の事務処理整備・システム構築等に 取り組む。
「デジタル化への積極的な対応」⇒更なるお客様の利便性向 上、正確・迅速かつ効率的な事務処理の実現を目的として、サービスのオ ンライン化、デジタルワークフローの確立に引き続き取り組むほか、電子 申請で提出された老齢年金請求書等の画面審査・電子決裁の実施といった システム開発等の年金給付業務のデジタル化、ICT基盤の再構築に取り 組む。
「安定的な業務運営を支える組織作り」⇒経営課題を把握・ 分析し、組織横断的に課題に対応するための体制確保、電話、インターネ ットの各チャネルを効率的・効果的に連動させるチャネル全体を総合的に 企画・管理する体制の構築、事務センターのビジネスモデルの実現等に取 り組む。 また、これまで取り組んできた「女性活躍」「働き方改革」を更に推進す るため、女性管理職比率の更なる向上、女性職員の本部・拠点の主要ポス トへの配置を拡大等に取り組むとともに、女性・男性ともに、仕事と生活 を両立させ意欲をもって働ける職場環境を確立するため、所定労働時間の 見直しに加え、育児短時間勤務、子の看護休暇の要件の見直しに取り組む。
これらの施策を含む以下に掲げる事項について、計画的に取り組むに当たっては、本部及び全国の拠点に対し、年度計画の背景、趣旨を含めて確実な 周知・浸透を図るとともに、実施に当たっての組織としての方針を示し、こ の方針に基づいてそれぞれの部署において目標達成に向けて具体的な取組を実施。役員をはじめとして各施策を実施する役職員全員はこの計画の達 成のため、不動の決意をもって取り組む。

(以下項目のみ。各項目は重点項目などあり。)↓
T 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

1.国民年金の適用促進対策
(1) 確実な適用の実施→@〜Dまで。
(2) 制度周知及び制度理解の促進
2.国民年金の保険料収納対策
3.厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策
4.厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策
5.年金給付
6.年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止
7.年金相談
8.分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進
9.年金制度改正等への対応

U 業務運営の効率化に関する事項
1.効率的効果的な業務運営(ビジネスプロセス改革)
2.外部委託の活用と管理の適正化
3.社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発↓
(1) フェーズ1への対応→@ 経過管理・電子決裁システム等の対象届書の拡大の検討 A 更なる事務処理の効率化に向けた機能拡張の検討 B 公金受取口座を活用した公 金口座情報の口座情報確認のための利用に加 えて、本人の同意を得た年金振込口座情報を国(内閣総理大臣)に提供するためのシステムの構築 C 情報提供ネットワークシステムを活用したマイナンバーによる他機関と の情報連携に係る以下の事項について、令和6年度中の稼働に向けてシス テム開発を着実に進める。⇒・ 情報連携を活用した老齢年金請求書の電子申請の実施(令和6年6月 予定)。・ 情報連携を活用した老齢年金請求書電子申請の対象者拡大(令和7年 1月予定)
(2) フェーズ2への対応→令和5年度から着手した本格開発について、開発の進捗や品質等を適切 に管理しながら推進。 ・ 開発工程を着実に進めるため、引き続き、体制の整備を図るとともに、 職員のスキル向上策を実施する。
(3) 現行システムにおけるシステム開発・運用
@ 制度改正の対応 A 業務改善等の取組 B 機構ICT基盤の再構築
(4) 年金給付システムの最適化への取組→これまでに実施してきたシステムの点検結果を踏まえた未稼働資産の廃止 等によるスリム化及び適正化。 ・ 照会・通知機能や、電子申請対応届書(裁定関係)の拡大に向けたシス テム開発。 ・ サーバシステム更改時に合わせ、各機能・システム構成の再編。
4.ICT化の推進

V 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項
1.内部統制システムの有効性確保
2.個人情報の保護
3.文書管理及び情報公開
4.人事及び人材の育成
W 予算、収支計画及び資金計画
X 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画
Y Xの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関する計画

○別紙1 令和6年度予算
○別紙2 令和6年度収支計画
○別紙3 令和6年度資金計画


次回も続き「参考1−1 日本年金機構第4期中期目標(案)について」からです。

第213回国会(令和6年常会)提出法律案 [2024年02月25日(Sun)]
第213回国会(令和6年常会)提出法律案(令和6年2月9日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
◎生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)↓
○改正の趣旨→単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへの支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、@居住支援の強化のための措置、A子どもの 貧困への対応のための措置、B支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。

○改正の概要↓
1.居住支援の強化のための措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法、社会福祉法】↓

@ 住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、入居時から入居中、そして退居時までの一貫した居住支援を強化する。(生活困窮者自立相談支援事業、重層的支援体制整備事業)
A 見守り等の支援の実施を自治体の努力義務とするなど、地域居住支援事業等の強化を図り、地域での安定した生活を支援する。
B 家賃が低廉な住宅等への転居により安定した生活環境が実現するよう、生活困窮者住居確保給付金の支給対象者の範囲を拡大する。
C 無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策として、無届の疑いがある施設に係る市町村から都道府県への通知の努力義 務の規定を設けるとともに、届出義務違反への罰則を設ける。

2.子どもの貧困への対応のための措置【生活保護法】↓
@ 生活保護世帯の子ども及び保護者に対し、訪問等により学習・生活環境の改善、奨学金の活用等に関する情報提供や助言を行うため の事業を法定化し、生活保護世帯の子どもの将来的な自立に向け、早期から支援につながる仕組みを整備する。
A 生活保護世帯の子どもが高等学校等を卒業後、就職して自立する場合に、新生活の立ち上げ費用に充てるための一時金を支給することとし、生活基盤の確立に向けた自立支援を図る。

3.支援関係機関の連携強化等の措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法】 ↓
@ 就労準備支援、家計改善支援の全国的な実施を強化する観点から、生活困窮者への家計改善支援事業についての国庫補助率の引上げ、 生活保護受給者向け事業の法定化等を行う。 A 生活困窮者に就労準備支援・家計改善支援・居住支援を行う事業について、新たに生活
保護受給者も利用できる仕組みを創設し、両 制度の連携を強化する。
B 多様で複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、関係機関間で情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置(※)を図る。 ※ 生活困窮者向けの支援会議の設置の努力義務化や、生活保護受給者の支援に関する会議体の設置規定の創設など
C 医療扶助や健康管理支援事業について、都道府県が広域的観点からデータ分析等を行い、市町村への情報提供を行う仕組み(努力義務)を創設し、医療扶助の適正化や健康管理支援事業の効果的な実施等を促進する。
○施行期日↓
令和7年4月1日(ただし、2Aは公布日(※)、2@は令和6年10月1日)※2Aは令和6年1月1日から遡及適用する



◎雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)↓
○改正の趣旨→多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡 大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。
○改正の概要↓
1.雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
→ 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。 ※1 これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。

2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】↓
@ 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用 保険の基本手当を受給できるようにする(※2)。 ※2 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
A 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大 70%から80%に引き上げる(※3)。 ※3 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
B 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当 に相当する新たな給付金を創設する。

3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】↓
@ 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(※4)を廃止する。 ※4 本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。
A 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする(※5)。 ※5 @・Aにより、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。

4.その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】→教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国 庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
○施行期日↓
令和7年4月1日(ただし、 3@及び4の一部は公布日、2Aは令和6年10月1日、 2Bは令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)


次回は新たに「社会保障審議会年金事業管理部会資料(第72回)」からです。

「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました [2024年02月24日(Sat)]
「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました(令和6年2月8日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html
厚生労働省は、このたび「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定したので公表します。
 個人宅に出向き、ご家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除外とされています。独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表)では、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることが分かりました。
 こうした実態を踏まえ、厚生労働省の委託事業において、鎌田耕一東洋大学名誉教授をはじめとする有識者参画のもと議論を行い、本ガイドラインの策定を行いました。
 厚生労働省は、本ガイドラインを、家事使用人を雇う家庭、家事使用人本人および家政婦(夫)紹介所など、関係者に参照いただき、家事使用人が働きやすい環境の確保がなされるよう周知を図っていきます。


◎概要版 家事使用人の雇用ガイドライン↓
○[ 家政婦・家政夫(家事使用人)を雇用するご家庭の皆さまへ ]
○概要版 家事使用人の雇用ガイドライン→厚生労働省では、家事使用人の就業環境の改善に向けて、雇用主であるご家庭が、 家事使用人と労働契約を結ぶ際や、就業中に留意すべき事項を示したガイドラインを作成しました
❶ 作成趣旨・目的
→家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の確保などについて 必要な事項を示すガイドラインを作成しました。 家事使用人を雇用する方や、これから雇用しようとする方は、労働契約を結ぶ際や、家事一般に従事させる際には、家事使用人と十分 話し合った上で労働契約の内容を決定しましょう。詳しい内容は、『家事使用人の雇用ガイドライン』をご確認ください。
・対象者→「雇用主(ご家庭)」「家事使用人」「家政婦(夫)紹介所」
❷ 労働契約の条件の明確化→雇用主は、家事使用人と話し合った上で、以下のような労働契約の条件(主なもの)を明確にしましょう。 口頭で伝えるだけではなく、きちんと書面もしくは電子メールなどで明示することで、雇用主と家事使用人の間のトラブルを未然に防ぐ ことにつながります。労働契約書に記載された内容はお互いによく確認し、労働契約の条件に反することがないようにしましょう。⇒「雇用主の情報」「就業場所」「労働契約の期間」「 試用期間」「業務の内容」「就業時間・休憩時間」「報酬等」「退職に関する事項」「休日・休暇」など。 また、あらかじめ業務で求める水準を示して家事使用人と認識を合わせておくと、労働契約をめぐる トラブルを未然に防ぐことができ、より良好な雇用関係につながります。
❸ 労働契約の条件の適正化→雇用主が、報酬や就業時間、労働契約の期間などを適正な水準に設定することで、 家事使用人が働きやすい環境の確保につながります。
●報酬:仕事の難易度や家事使用人の能力などを考慮、最低賃金を下回るような低い水準となっていないかを確認し家事使用人と話合った上で適切な水準となるようにしましょう。
●就業時間:1日当たり8時間、1週当たり40時間を上限とすることが望ましいです。過重労働とならないよう配慮してください。 ●労働契約の期間:労働契約の期間を定める場合には、長くとも3年以内(満60歳以上の家事使用人の場合は5年以内)とすることが  望ましいです。 ●労働契約の条件の変更:家事使用人との合意が必要です。変更する内容と変更の必要性を説明し、十分話し合うことが重要です。 ●家事使用人が行うことができる業務:家事使用人に行ってもらう仕事やその水準についてお互いに確認し、仕事で求める水準に ついて合意した上で、仕事の範囲を明確にしましょう。法令上資格がないとできない業務は、有資格者である場合を除いて依頼  しないでください。また、高度な家事業務や危険を伴う作業などについて、一律に要求することは適切ではありません。
❹ 適正な就業環境の確保→雇用主は、家事使用人が業務を行う上で不安に感じることがないよう、 就業環境について労働契約を結ぶ前も結んだ後も話し合いの場を設けるとよいでしょう。 その他、労働契約の更新と労働契約の終了についてなど、家事使用人を雇用する上で 留意すべき事項がありますので、 詳しい内容は、『家事使用人の雇用ガイドライン』をご確認ください。 ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00454.html
●就業時間の管理:家事使用人の就業日ごとの始業・終業時刻を確認して、記録し、お互いに確かめ、就業時間を適正に管理することが望ましいです。
●就業場所の管理:高所での作業など明らかに危険な作業はさせないよう注意しましょう。空調の温度・湿度は適切な設定にするなどして、就業中のケガが発生しないよう注意を呼びかけましょう。いつでもトイレを利用できるようにしておきましょう。泊まり込みや住み込みの場合は、寝具などを提供した上で、十分な広さの就寝場所を確保し、プライバシーに配慮しつつ、更衣室・浴室・シャワーなどの設備を家事使用人が使うことができるようにしましょう。
●適切な業務内容と業務量:業務を依頼する際は、あらかじめ決めた業務内容の範囲を超えないように気をつけましょう。新たに行ってほしい業務が発生した場合は、家事使用人と十分話し合った上で対応してもらうことが適切です。
●介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合:介護保険サービスと介護保険給付の対象ではないサービス(保険外サービス)を組み合わせて利用しているご家庭もあると思いますが、その場合に、介護保険サービスとしての時間と、家事使用人として行ってもらう業務を含む保険外サービスとしての時間とを明確に区分しつつ、全体の就業時間を踏まえた適切な就業・休憩時間の設定や休憩・休息時間の確保をするなど、過重労働とならないよう必要な配慮をしてください。
●家事使用人からの相談や苦情を受ける担当者の明確化と解決:雇用主は、家事使用人が働く上で困ったことを相談するためにふさわしい家庭内の相談者を事前に労働契約書に記載するなどして共有しておくとよいでしょう。なお、家政婦(夫)紹介所が家事使用人から相談や苦情を受けることもあるので、家政婦(夫)紹介所から連絡があった場合は協力して解決を図るよう努めてください。
●その他、就業環境に関する留意事項:家事使用人に対するパワハラ、セクハラなどのハラスメントは絶対に許されません。また、トラブルを避けるためにも、金品や貴重品など、触れてはいけないものについては、雇 用主自身で管 理しましょう。  雇用主は、家事使用人が就業場所などでケガなどをした場合、家事使用人とその原因及び補償について十分話し合いましょう。
❺ 保険の加入状況の確認→雇用主は、家事使用人または家政婦(夫)紹介所に対して、 どのような保険に加入しているのかを事前に確認し、万が一の場合に備えておきましょう。
@ 損害保険加入の有無→就業先であるご家庭または第三者に対して、業務に 関連して損害を与えた場合に備えるための保険。
A 災害補償保険(労災保険の特別加入を含む)加入の有無→業務が原因となって、自身がケガや病気をした場合に備える ための保険。


[ 家政婦・家政夫を雇用するご家庭の皆さまへ ]
(家事使用人) 家事使用人の 雇用ガイドライン↓
https://www.mhlw.go.jp/ content/001206477.pdf
○もくじ

はじめに
こんな悩みを抱える家事使用人の方がいるかも!?
1 基本的な考え方
❶ ガイドラインの目的
❷ ガイドラインの対象者
❸ 家事使用人に適用される労働関係等法令 →「労働契約法」「労働者災害 補償保険法」「職業安定法」「民法・権利義務」
2 家事使用人を雇用する際の留意事項
❶ 労働契約の条件を明確にしましょう
❷ 労働契約の条件を適正にしましょう
❸ 就業環境を整えましょう
❹ 労働契約の更新・終了の際には適切に対応しましょう
❺ 保険の加入やケガなどの発生状況について確認しましょう
3 家政婦(夫)紹介所の留意事項
❶ 募集段階(契約前段階)
❷ 契約段階
❸ その他

【巻末付録】 労働契約書の記載例
【巻末付録】 家事使用人を雇い入れる際のチェックリスト

次回は新たに「第213回国会(令和6年常会)提出法律案」からです。

第44回労働政策審議会人材開発分科会(オンライン会議) [2024年02月23日(Fri)]
第44回労働政策審議会人材開発分科会(オンライン会議)(令和6年2月9日)
議題 (1) 雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213331_00037.html
◎資料1-1 雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱
○別紙1 雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱 ↓

第一職業能力開発校等の施設及び設備の災害復旧に要する経費に関する補助金の特例
新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する職業能力開発校等の施設及び設備であって、令和六年能 登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金については、令和五年 度においては、その補助率を二分の一から三分の二に引き上げるものとすること。(本則関係) 第二施行期日 この政令は、公布の日から施行するものとすること。(附則関係)

○別紙2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱 ↓
第一認定訓練助成事業費補助金制度に係る特例
令和六年能登半島地震により被害を受けた、災害救助法が適用された市町村内の認定職業訓練校の施設 及び設備について、県が令和六年能登半島地震により被害を受けたものの災害復旧に要する経費を助成又 は援助した場合の認定訓練助成事業費補助金に関し、令和五年度においては、国から県への補助率を二分 の一から三分の二に、国の負担割合の上限を三分の一から二分の一に引き上げるものとすること。(本則 関係) 第二施行期日 この省令は、公布の日から施行するものとすること。(附則関係)


◎資料1-2 雇用保険法施行令の一部を改正する政令案の概要 ↓
○雇用保険法施行令の一部を改正する政令案の概要 ↓
【制度の概要】
→都道府県が設置する公共職業能力開発施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校等)の施設の建 替や改修、設備の整備に係る経費等について補助(補助率1/2)を実施。 補助対象施設数(R5.4.1現在):全国166施設 (内訳 職業能力開発校145施設、職業能力開発短期大学校15施設、障害者職業能力開発校6施設)
令和4年度実績:離職者訓練 受講者数 6,213人 就職率 83.2% 在職者訓練 受講者数 40,524人 学卒者訓練 受講者数 10,270人 就職率 94.8%
【改正内容】→令和6年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府県立職業能力開発校等の円滑な運営を確保するため、その施 設又は設備の災害復旧に要する経費について、国から県への補助率を1/2から2/3に引き上げる特例を定めるもの。
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案の概要 ↓
1制度の概要↓

1 認定職業訓練→認定職業訓練は、事業主等の行う職業訓練のうち一定水準を満たしたものを都道府県知事が認定したもの(職業能力開発促進法 第13条、第24条)。 (令和4年度実績:施設数・・・1,022施設、訓練生数・・・約18万3千人)
2 認定職業訓練への補助→ 認定職業訓練を行う能開法第13条に規定する事業主等を対象に、助成又は援助を行う都道府県に対し、国がその1/2(補助対象 経費の1/3が上限)を補助(運営費、施設費、設備費の3種類)。(雇用保険法施行規則第123条)

2 特例の内容→災害救助法が適用された市町村内の認定職業訓練校の施設及び設備について、令和6年能登半島地震により著し い被害を受けたものの災害復旧に要する経費については、国から県への補助率を引き上げる。⇒国の負担割合の引上げ 参照。

○石川県の令和6年能登半島地震による被災状況(人材開発統括官関係) ↓
・石川職業能力開発短期大学校(ポリテクカレッジ石川) 学卒者訓練(生産技術科、電子情報技術科の2コース) 定員計80名 →・施設被害:外壁一部崩落、ブレース一部破損、学生 寮が傾斜により使用不可等。 ・全訓練科について、2月5日にオンライン等により再 開。令和6年度の訓練は北陸職業能力開発大学校(富 山県魚津市)で実施予定。
・石川職業能力開発促進センター(ポリテクセンター石川)→ ・離職者訓練(溶接技術科など の6コース)定員計302名。 ・施設被害:天井一部崩落、 屋根内壁一部崩落等 ・通常通り訓練を実施。
・石川県立能登産業技術専門校 ・離職者訓練(造園科など4コース) 定員計60名→・施設被害:基礎部分破損、窓ガラス破損、壁ひび、床 浮き上がり、天井崩落、外壁倒壊、シャッ ター破損等 ・建築科、OA科、情報ビジネス科⇒1月22日に再開 造園科⇒1月25日に再開
・石川県立七尾産業技術専門校 ・学卒者訓練(自動車整備科、生産設備保全科の2コース) ・離職者訓練(土木建築科の1コース) 定員計85名→ ・施設被害:給排水設備破損、地盤沈下等 ・土木建築科⇒1/15再開、生産設備保全科⇒1/22再開 自動車整備科⇒金沢校(実技は企業実習)で1月29日に再開。
・被害が出ている主な認定職業訓練校 →@職業訓練法人石川県建設協議会建設共同高等職業訓練校 (金沢市)⇒・施設被害:ガラス破損。施設内敷地の数カ所が陥 没、隆起。建物内の一部扉開閉不可。
・避難等により通所不可となっている訓練生については補講等で対応予定。 A一般社団法人石川県自動車整備振興会(金沢市)⇒・施設被害:若干のクラックあり。 ・施設への運営への影響は確認されていない。 B石川県清酒学校(金沢市)⇒・施設被害:一部天井の崩落。暖房設備の損壊 ・教室の通常使用が難しい状況

次回は新たに報道発表「「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました」からです。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 [2024年02月22日(Thu)]
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(令和6年2月6日)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定については、令和6年2月6日(火)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」にて、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり概要が取りまとめられました。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
◎令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容→(案)が取れましたので。
1 障害福祉サービス等における横断的な改定事項↓

• 現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ ↓
<職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し 等>
• 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置 を評価する加算を創設   <地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】500単位/月>
• 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、「中核的人材」の配置 や「集中的支援」について評価(生活介護・施設・グループホーム等)↓
<基礎研修受講者を20%以上配置し、区分6かつ行動関連項目10点以上の者に支援を 行った場合 360単位/日、集中的支援加算(T)【新設】1000単位/月 等>
• 感染症発生時に備えた医療機関との連携強化(施設等) ↓
<障害者支援施設等感染対策向上加算(T)【新設】10単位/月 等>
• 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない 場合の減算の導入・見直し(全サービス共通)↓
<虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の1%減算 等>
• 通所系サービスにおける食事提供加算の見直し ↓
<栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和9年3月31日まで延長>
• 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額(食費・光熱水 費)の見直し↓
<基準費用額 54,000円 ⇒ 55,500円>
• 障害福祉現場の業務効率化(全サービス共通) ↓
<管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標準化 等>

2 訪問系サービス( 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 ・行動援護・重度障害者等包括支援)↓
• 居宅介護の特定事業所加算に算定にあたり、重度障害児への対応を評価 ↓
<特定事業所加算の算定要件に重症心身障害児及び医療的ケア児への支援を追加>
• 入院中の重度訪問介護の利用について特別なコミュニケーション支援を必要 とする障害支援区分4及び5の利用者も対象に追加 ↓
<入院中の重度訪問介護利用の対象 区分6⇒ 区分4以上>
• 重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の見直し ↓
<居宅介護の国庫負担基準に介護保険対象者の区分を追加 等>

3 日中活動系サービス (生活介護・短期入所)↓
• 生活介護においてサービス提供時間に応じた評価を導入↓
<生活介護の基本報酬の見直し。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた 個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設ける>
• 医療的ケアが必要な者へ対応の評価(生活介護・施設・短期入所)  ↓
<人員配置体制加算(T)利用定員20人以下 321単位/日、喀痰吸引等実施加算【新設】30単位/日 等>
• 短期入所における緊急時の受け入れを更に評価↓
<緊急短期入所受入加算(T)180単位 ⇒ 270単位 等>
• 福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進 ↓
<医療型ケア対応支援加算【新設】120単位/日 等>

4 施設系・居住支援系サービス (施設入所支援・共同生活援助・自立生活援助)↓
• 施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。グループホームの見学、 地域活動への参加等を評価 ↓
<意向確認に関する指針未作成の場合の減算 5単位/日、地域移行促進加算(U)【新設】60単位/日等>
• 施設における10人規模の利用定員の設定↓
<基本報酬で対応。生活介護も同様の対応>
• 施設から地域へ移行し、入所定員を減らした場合の加算を創設↓
<地域移行支援体制加算【新設】>
• グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の評価 ↓
<自立生活支援加算(T)【新設】1000単位/月 等>
• 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じ て加算する報酬体系へ見直し  <グループホームの基本報酬の見直し>
• グループホーム等において地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外部 の目を定期的に入れる取組を義務づけ ↓
<運営基準に規定。ただし、令和6年度は努力義務とし、令和7年度から義務化>

5 訓練系サービス (自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練))↓
• 社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価 ↓
<個別計画訓練支援加算(T)【新設】47単位/日 等>
• ピアサポートの専門性の評価   <ピアサポート実施加算【新設】100単位/月>

6 就労系サービス (就労移行支援・就労継続支援A 型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援)↓
• 就労移行支援事業所を定員10名以上から実施可能となるよう見直し↓
<利用定員規模 20人以上⇒ 10人以上>
• 就労継続支援A型のスコア方式について、生産活動収支や平均労働時間 に応じた評価となるよう項目を見直し ↓
<就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式を見直し>
• 就労継続支援B型における平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリハリをつけた報酬体系に見直し↓
 <就労継続支援B型の基本報酬の見直し、人員配置「6:1」の報酬体系の創設【新 設】、目標工賃達成加算【新設】10単位/日 等>
• 就労定着支援の基本報酬を就労定着率のみに応じた報酬体系に見直し↓
<就労定着支援の基本報酬の見直し>
• 就労選択支援の円滑な実施のための基本報酬・人員配置基準等の設定↓
<就労選択支援サービス費【新設】 1210単位/日>

7 相談系サービス (計画相談支援・障害児相談支援)↓
• 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型の基 本報酬を充実 <計画相談支援の基本報酬の見直し>
• 地域の中核的な相談支援事業所の主任相談支援専門員を更に評価 ↓
<主任相談支援専門員配置加算 100単位/月 ⇒ 主任相談支援専門員配置加算(T)(U) 300単位/月・100単位/月>
• 相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充 ↓
<医療・保育・教育機関等連携加算 100単位/月 ⇒ 150〜300単位/月 等>

8 障害児支援 (児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設)↓
• 児童発達支援センター等における中核機能を評価↓
<中核機能強化加算【新設】 22単位〜155単位/日 中核機能強化事業所加算【新設】 75単位〜187単位/日>
• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて総合的な支援を推進↓
<総合的な支援の提供を基本とすることを運営基準に規定 等>
• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいてサービス提供時間に応じた評価を導入↓ <児発・    放デイの基本報酬の見直し >
• 支援ニーズの高い児への支援の評価を充実↓
<入浴支援加算【新設】55単位/日、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】100単位、 強度行動障害児支援加算 155単位/日 ⇒ 200又は250単位/日 等>
• 家族支援の評価を充実 ↓
<事業所内相談支援加算 80単位/月1回 ⇒ 家族支援加算 80単位/月4回(オンライン 60単位)、 延長支援加算の見直し 等>
• インクルージョン推進の取組への評価を充実(保育所等訪問支援の充実 等) ↓
<訪問支援員特別加算 679単位/日 ⇒ 700又は850単位/日>
• 障害児入所支援における小規模化や地域生活に向けた支援等への評価を充実↓
<小規模グループケア加算 240単位/日 ⇒ 186〜320単位/日 サテライト型 +308単位/日 ⇒ +378単位/日、移行支援計画の作成等を運営基準に規定 等>


◎令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和6年2月6日   障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
○【 目 次 】↓

第1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る基本的な考え方
第2 各サービスの報酬・基準に係る見直しの内容・・・・・・・・・8
1 障害福祉サービス等における横断的な改定事項
(1)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し
(2)福祉・介護職員等の処遇改善
(3)地域生活支援拠点等の機能の充実
(4)強度行動障害を有する障害者への支援体制の充実
(5)視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充
(6)意思決定支援の推進
(7)本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
(8)障害者虐待防止の推進
(9)身体拘束等の適正化の推進
(10)個別支援計画の共有
(11)高次脳機能障害を有する者に対する報酬上の評価
(12)人員基準における両立支援への配慮等
(13)障害福祉現場の業務効率化等を図るためのICTの活用等
(14)業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化
(15)障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上
(16)情報公表未報告の事業所への対応
(17)地域区分の見直し
(18)補足給付の基準費用額の見直し
(19)食事提供体制加算の経過措置の取扱い
(20)施設入所者の送迎加算の取扱い

2 訪問系サービス
(1)居宅介護
(2)重度訪問介護
(3)同行援護
(4)行動援護
(5)重度障害者等包括支援
(6)訪問系サービスの国庫負担基準の見直し

3 日中活動系サービス
(1)生活介護
(2)短期入所

4 施設系・居住支援系サービス
(1)施設入所支援
(2)共同生活援助
(3)自立生活援助

5 訓練系サービス
(1)自立訓練(機能訓練)
(2)自立訓練(生活訓練)

6 就労系サービス
(1)就労移行支援
(2)就労継続支援A型
(3)就労継続支援B型
(4)就労定着支援
(5)就労系障害福祉サービスにおける横断的な改定事項
(6)就労選択支援

7 相談系サービス
(1) 計画相談支援・障害児相談支援

8 障害児支援
(1)児童発達支援
(2)放課後等デイサービス
(3)居宅訪問型児童発達支援
(4)保育所等訪問支援
(5)福祉型障害児入所施設
(6)医療型障害児入所施設
第3 終わりに


別紙1 障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて↓
[訪問系サービス]↓
居宅介護サービス費  重度訪問介護サービス費  同行援護サービス費
行動援護サービス費  重度障害者等包括支援サービス費
[日中活動系サービス] ↓
療養介護サービス費 生活介護サービス費 短期入所サービス費
[施設系・居住支援系サービス]↓
施設入所支援サービス費 共同生活援助サービス費 自立生活援助サービス費
[訓練系サービス]↓
機能訓練サービス費 生活訓練サービス費
[就労系サービス]↓
就労移行支援サービス費 就労継続支援A型サービス費 就労継続支援B型サービス費 就労定着支援サービス費 就労選択支援サービス費
[相談系サービス] ↓
計画相談支援費 障害児相談支援費 地域移行支援サービス費 地域定着支援サービス費
[障害児通所支援] ↓
児童発達支援給付費 放課後等デイサービス給付費 居宅訪問型児童発達支援給付費 保育所等訪問支援給付費
[障害児入所支援]↓
福祉型障害児入所施設給付費 医療型障害児入所施設給付費

別紙2 福祉・介護職員等処遇改善加算について
別紙3 地域区分について
別紙4 重度障害者支援加算の拡充
別紙5 共同生活援助における人員配置体制加算の創設について
別紙6 就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式について
別紙7 児童発達支援センターの一元化


◎令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等の報酬算定構造
○(案)がとれましたので、ご自分の所属事業所を調べてください。
○就労継続支援B型サービス費↓
[基本部分]

イ 就労継続支援B型サービス 費(T) (6:1)
ロ 就労継続支援B型サービス 費(U) (7.5:1)
ハ 就労継続支援B型サービス 費(V) (10:1)
二 就労継続支援B型サービス 費(W) (6:1)
ホ 就労継続支援B型サービス 費(X) (7.5:1)
へ 就労継続支援B型サービス 費(Y) (10:1)

○「注」の減産部分↓
・身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う就労継続支 援B型の場合)×965/1,00
・利用者の数 が利用定員 を超える場合×70/100
・又は生活支 援員の員数 が基準に満 たない場合:減算が適用 される月から 2月目まで ×70/100
3月以上連続 して減算の場 合 ×50/100
・サービス管理 責任者の員数が基準に満たない場合: 減算が適用される月から4月目まで ×70/
100 5月以上連続 して減算の場 合 ×50/100
・就労継続支 援B型計画等が作成されていない場 合: 減算が適用 される月から 2月目まで ×70
/100 3月以上連続 して減算の場 合 ×50/100
・身体拘束廃止未実施減算(障害者支 援施設が行う 就労継続支 援B型の場合)×90/100
・身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う就労継続支援B型の場合)×99/100
・虐待防止措 置未実施減 算: ×99/100
・業務継続計 画未策定減 算: ×99/100
・情報公表未 報告減算: ×95/100
・短時間利用 減算: ×70/100 注1 就労継 続支援B型 サービス費(W)又は (X)(Y)を 算
定している 事業所を対 象とする

[加算部分]↓
・福祉専門職員配置等加算→イ〜ハ
・視覚・聴覚言語障害者支援 体制加算→(T) と(U)あり。
・高次脳機能障害者支援体制加算→(1日につき41単位を加算 )
・重度者支援体制加算→イ 重度者支援体制加算(T)ロ 重度者支援体制加算(U)
・初期加算→(利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 )
・訪問支援特別加算(月2回を限 度)→(1)1時間未満 (2)1時間以上。
・欠席時対応加算(月4回を限度)→(1回につき94単位を加算 )
・就労移行支援 体制加算→イ就労移行支 援体制加算(T)(6:1)(7.5:1)  ロ就労移行支 援体制
加算(U)(10:1) ハ 就労移行支 援体制加算(V)(6:1)(7.5:1)
・就労移行連携加算→(1回につき1,000単位を加算 )
・目標工賃達成指導員配置加算→イ〜ホ(定員ごとの設定)
・目標工賃達成加算→(1日につき10単位を加算 )
・医療連携体制加算→イ〜 ヘ
・利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)→(1回につき150単位を加算 )
・食事提供体制加算→1日につき30単位を加算 )
・送迎加算→(T)と(U)片道分。21と10単位。
・障害福祉サービスの体験利用支 援加算→(T)500(U)250単位。
・在宅時生活支援サービス加算→(1日につき300単位を加算 )
・社会生活支援特別加算→(1日につき480単位を加算 )
・地域協働加算→(1日につき30単位を加算 )
・ピアサポート実施加算→(1月につき100単位を加算 )
・緊急時受入加算→(1日につき100単位を加算 )
・集中的支援加算(月4回を限度)→(1回につき1,000単位を加算 )
・福祉・介護 職員等処遇 改善加算→イ〜 ホ。(T)〜(X)まで。
・福祉・介護職員 処遇改善加算→注3 令和6年5月31日まで算定可能
・福祉・介護職員 等特定処遇改 善加算→注3 令和6年5月31日まで算定可能
・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算→注2 令和6年5月31日まで算定可能

次回は新たに「第44回労働政策審議会人材開発分科会(オンライン会議)」からです。

第55回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) [2024年02月21日(Wed)]
第55回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) (令和6年2月6日)
議事 (1)小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正 する件(案)(2)小児慢性特定疾病に係る疾病ごとの個別検討 (3)指定難病に係る疾病ごとの個別検討について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html
◎参考資料1小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の 程度について(第 1 回小児慢性特定疾病検討委員会資料)
○対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方
→「児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄) 第6条の2第1項」「「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月)(抄)第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築 1.医療費助成の対象 (2)対象疾患→@〜➃」
○小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を 行う場合の基準について→近年の医学の進歩により、ヒト成長ホルモン製剤について、小児慢性特定疾病の対象疾病と 関連した新規の適応症が承認されたところ。 一方、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の医療費助成については、 厚生労働大臣告示(※)において、その対象となる基準が定められており、同基準において、ヒト 成長ホルモン製剤の新規の適応症は対象外となっている。⇒⇒⇒ 医学の進歩に伴う同製剤の適応の変更等に鑑み、同基準については撤廃することとしてはど うか。
○(参考)児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三 項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働 省告示第475号)第5表より抜粋
備考
1 ヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、この表に定める疾病の状態の程度であって次の基準を満たすものを対象とする。
T 開始基準 U 継続基準 V 終了基準⇒ 男子にあっては身長156.4cm、女子にあっては身長145.4cmに達したこと。 2 疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する治療を行う場合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測されるものに対して行う治療として保 険適用されている場合は、疾病の状態の程度を満たすものとする
○今後のスケジュール(案)→令和6年4月(予定): 改正告示の適用


◎参考資料2小児慢性特定疾病の検討について(第 1 回小児慢性特定疾病検討委員会資料)
≪小児慢性特定疾病対策について≫↓
○小児慢性特定疾病対策の経緯について

・昭和49年度→ 昭和43年度から実施していた、疾患別の各事業を整理統合し、糖尿病、膠原病、慢性心疾患、内分泌疾患を新たに加えた9 疾患群を対象とする「小児慢性特定疾患治療研究事業」を創設。
・平成17年度→ 児童福祉法を改正し、小児慢性特定疾患治療研究事業を法定化。新たに慢性消化器疾患を加えた11疾患群について、対象疾 患と症状の程度を大臣告示。世帯の所得税額等に応じた自己負担額を導入。福祉サービスとして、日常生活用具給付事業及び ピアカウンセリング事業を開始。
・平成26年度→ 児童福祉法の一部を改正する法律成立。新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」を法律に位置付け。 平成27年1月1日、改正法施行により、新たな小児慢性特定疾病対策を開始。

○児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)→改正児童福祉法では、小児慢性特定疾病児童等を含む児童の健全育成を目的として、 基本方針の策定、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等へ の自立支援事業の実施、調査研究の推進等の措置について規定。
○小児慢性特定疾病の拡充→小児慢性特定疾病の対象疾病については、改正児童福祉法の施行以降、社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾病患 児への支援の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」)において小児慢性特定疾病の指定について検 討を行い、その検討結果を踏まえ、順次、対象疾病の追加指定を行っている。⇒令和3年11月1日 第5次疾病追加分の医療費助成を開始  788疾病

○小児慢性特定疾病対策の見直しについて→「難病・小慢対策の見直しに関する意見書 」(令和3年7月)(厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会 社会保障審議 会児童部会小児慢性特定疾患児への 支援の在り方に関する専門委員会 ) 第3 研究・医療の推進(良質かつ適切な医療の充実) 1 医療費助成について (1)対象疾病について
(これまでの状況)↓

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく小児慢性特定疾病対策は、児童の健全育成の観点から、疾病数の上限 を設けることなく、類縁疾患も含め、慢性に経過する疾病であること等の要件に該当する疾病を対象として実施されている。 難病法制定と同時に行われた児童福祉法の改正後、医療費助成の対象疾病に ついて、児童福祉法改正前の 516 疾病か ら 762 疾病へと着実に拡大されるととも に、シームレスな医療体制の構築に向けて移行期医療支援センターの整備に向け た取組や、新たに創設された小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施による自立支援の強化のための取組が行わ れてきた。
(対応の方向性)↓
医療費助成については、まずは小児慢性特定疾病のうち指定難病の要件を満たすものについて、対象から漏れることのないよう、着実に指定難病に指定してい くことが重要である。そのためには、国において、指定難病に指定されていない 小児慢性特定疾病について、患者の実態把握や客観的指標に基づく診断基準等の確立のための調査研究を強化していくべ き。 加えて、児童の健全育成のために行う小児慢性特定疾病対策については、その対象疾病の要件として、希少性の要件 等が設定されていないことから、希少な疾病を対象とする指定難病の医療費助成の対象とならない疾病があるという課題 がある。こうした疾病の場合も、小児期から成人期にかけてシームレスに適切な 医療が受けられる体制づくりや、福祉や学 習等の支援が受けられるようにするこ とが必要である。そのため、移行期医療に関する体制整備を一層促進するととも に、 小児慢性特定疾病児童等の自立支援について強化を図る必要がある。

≪小児慢性特定疾病の要件について≫↓
○「対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄) 第6条の2第1項
→厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病 をいう。
第6条の2第3項 この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態 が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
・「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月)(抄) 第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築 1.医療費助成の対象(2)対象疾患→@ 慢性に経過する疾病であること A 生命を長期にわたって脅かす疾病であること B 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること C 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること。
対象疾患の選定や見直し等については、当専門委員会が想定される。

≪小児慢性特定疾病の 今後の検討の進め方について≫↓
○小児慢性特定疾病の検討の進め方

1.小児慢性特定疾病の検討に当たって、小児慢性特定疾病に関する基礎的な情報を、厚生労働科学研究費補助金 事業における研究班及び関係学会で収集、整理する。
2.小児慢性特定疾病検討委員会において、これまでに研究班及び関係学会が整理した 情報を基に、医学的見地より、個々の疾病について、小児慢性特定疾病の各要件を満たすかどうかの検討を行う。 ※ 小児慢性特定疾病とされるためには、「慢性に経過する」、「生命を長期にわたって脅かす」、「長期にわたって生活の質 を低下させる」、「長期にわたって高額な医療費の負担が続く」の4要件を満たすことが必要。
3.当委員会での検討結果を、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に報告する。
4.小児慢性特定疾病対策部会において、小児慢性特定疾病について審議を行い、具体的な疾病名及び疾病の状態 の程度を決定する。 ※1 小児慢性特定疾病対策部会の議決をもって社会保障審議会の決定となる。
5.厚生労働大臣が小児慢性特定疾病及び疾病の状態の程度を定める。
6.厚生労働大臣により定められた疾病及び状態の程度についても、研究等を継続し、小児慢性特定疾病の各要件の 評価に影響を及ぼすような新たな事実が明らかとなった場合には、当委員会において見直しを行う。
○今後のスケジュール(案)→第2回小児慢性特定 疾病検討委員会〜: 小児慢性特定疾病の対象疾病追加に関する審議(3〜4回程度を予定)⇒⇒・パブリックコメント、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に おける審議への報告 ・告示(※)改正へ。


◎参考資料3−1指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(一覧表)(第 54 回指定難病検討委員会資料)→1〜47番目まで。


◎参考資 料3−2指定難病の検討について(第 53 回指定難病検討委員会資料)
≪指定難病の要件について≫↓
○指定難病の要件に係る整理
→指定難病の要件についてはこれまで、 @ 発病の機構が明らかでないこと A 治療方法が確立していないこと B 長期の療養を必要とすること C 患者数が人口の0.1%程度に達しないこと D 客観的な診断基準等が確立していること の5つを基本とした上で、具体的な解釈に当たっての留意事項について、第26回指定難病検討 委員会(平成30年9月4日開催)においてお示ししたところ。 その後の検討において関係者間で共通認識が形成された留意事項について、広く共有することを目的として、明文化するとする。 同様に、指定難病の追加に当たって検討の対象となる疾病や、すでに指定難病となっている 疾病の見直しに際しての考え方についても明文化するとする。
○難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)→第一章 総則 (目的) 第一条。 第三章 医療 第一節 特定医療費の支給 (特定医療費の支給) 第五条(指定難病(難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一 定の基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて 当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指 定するものをいう。))。
・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)
第一章 医療 第一節 特定医療費の支給 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数) 第一条 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の厚生労働省令で定める人数は、人口(官報で公 示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一程度に相当する数とする。 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件) 第二条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、難病(法第一条に規定する難病)の診断に関し客観的な指 標による一定の基準が定まっていることとする。

○難病の定義→「発病の機構が明らかでなく」「治療方法が確立していない」「希少な疾病であって」「長期の療養を必要とするもの」。⇒(指定難病) 難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、 患者の置かれている状況からみて 良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、 厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定。 患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと、客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること。 (注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定している。
○指定難病の対象となる疾病に係る考え方→今後も、公平かつ安定的な仕組みとするため、指定難病の各要件を満たすと判断さ れた難病について、指定難病に指定。そのため、既に指定難病に指定されている疾病については、指定難病検討委員会に おいて研究進捗状況を適宜確認し、調査研究及び医療技術の進展により得られた治 療方法等により 、指定難病の要件に合致しない状況であると判断される場合には、難 病法の趣旨・目的に照らし、対象疾病の見直しについて検討する。「指定難病の要件 に合致しない状況」の判断に当たっては、指定難病検討委員会において総合的に判断。見直しを行う際には、一定の経過措置等について検討する。 新規疾病の追加に当たっては、指定難病検討委員会において、研究班及び関係学 会が整理した情報に基づき、後述する指定難病としての要件該当性について評価を行 う。
○指定難病の要件について<1>→(1)「発病の機構が明らかでない」ことについて
・補足1 「他の施策体系が構築されていない」ことについて
・例1 がんについて
・例2 精神疾患について
○指定難病の要件について<2>→(2)「治療方法が確立していない」ことについて
○指定難病の要件について<3>→(3)「長期の療養を必要とする」ことについて
・補足2 致死的な合併症(心筋梗塞等)を発症するリスクが高い疾病 について
○指定難病の要件について<4>→(4)「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」について
○指定難病の要件について<5>→(5)「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること」 について⇒「客観的な指標」とは@〜B。「一定の基準」とは、 関連学会等、専門家の間で一定の共通認識、客観的な指標により診断されることが明らかなもの。
・補足3 小児慢性特定疾病の診断の手引きについて→成人を対象とした診断基準を基に小児に対する 診断基準としての適否の検討を行ったものや、小児にのみ用いられることを前提とし た診断基準として取りまとめられたものなどがある。そのため、指定難病の要件である診断基準の有無の検討に当たり、小児慢性特 定疾病の診断で用いられている「診断の手引き」のみを根拠とする場合には、成人 に適用したならば「認定基準についての考え方」を満たすかどうか、個別に検討を行うこととする
○認定基準についての考え方→確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等を組み込んで作成し、個々の疾病ごとに設定する。 これらの認定基準については、検討時点において適切と考えられる基準を設定するとともに、 医学の進歩に合わせて、必要に応じて適宜見直しを行う。 重症度分類等の検討に当たっては、以下の事項に留意する。⇒ @ 「日常生活又は社会生活に支障がある」と判断される程度を、疾病の特性に応じて、医学 的な観点を反映させて定めること。 A 治癒することが見込まれないが、継続的な治療により症状の改善が期待できる疾病につ いては、その治療方法や治療効果を勘案して、重症度を設定すること。 B 疾病ごとに作成されている重症度分類等がある場合は、原則として当該分類等を用いる こと。 C 疾病ごとに作成されている重症度分類等では日常生活若しくは社会生活への支障の程 度が明らかではない場合、又は、重症度分類等がない場合は、以下のような対応を検討。 (a)臓器領域等ごとに作成されている重症度分類等を、疾病の特性に応じて用いる。 ※例:心、肺、肝、腎、視力、聴力、ADL等 (b)段階的な重症度分類等の定めはないが、診断基準自体が概ね日常生活又は社会生 活への支障の程度を表しているような疾病については、当該診断基準を重症度分類等と して用いる。 ※例:家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

○指定難病の追加の検討に当たっての留意事項→一疾病のうち、指定難病の要件を満たす一群を類別化して呼称した疾病(例えば、 一疾病の中の重症型を類別化して呼称した疾病、一疾病の中の一部の合併症を類 別化して呼称した疾病、一疾病の中のある発症時期を類別化して呼称した疾病 等)は認めないものとする。 診断基準及び重症度分類等について、研究班が整理した情報に基づき、関係学 会の承認を得ている疾病のみを検討の対象とする。また、疾病の周知の観点から、 原則として、日本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に 広く承認を得ること、 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療 を進める観点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ることが望ましい。 過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病について、研究班からの申出に基づき、本委員会で再度検討を行う際には、当該研究班に対し、 過去に満たしていないとされた要件に対する新たな知見の追加の報告を必須とする。

≪指定難病の今後の検討の進め方について≫↓
○新規の疾病追加(令和5年度実施分)に関する検討の進め方
→対象疾病について⇒ @難治性疾患政策研究事業において、指定難病の検討に資する情報 が整理されたと研究班が判断し、研究班から情報提供のあった疾病 A小児慢性特定疾病のうち、指定難病の検討に資する情報が整理 されたと日本小児科学会が判断し、同学会から要望のあったもの について、研究班から情報提供のあった疾病。 その他 今回の検討の対象とならなかった疾病については、今後難治性疾患 政策研究事業等において必要に応じて当該疾病についての研究を支援し、指定難病として検討を行うための要件に関する情報が得ら れた段階で、当委員会において審議することとする。
○既存の指定難病の診断基準等のアップデートに関する検討の進め方→・対象疾病について⇒ 令和5年度に難治性疾患政策研究事業を実施している研究班が、 最新の医学的知見を踏まえ、指定難病の診断基準等のアップデートに関する検討に資する情報が整理されたと判断し、難病対策課に対して情報提供を行った疾病。 ・その他⇒ 引き続き、難治性疾患政策研究事業等において最新の医学的知 見の収集等を行い、指定難病の診断基準等のアップデートに関す る検討を行うための情報が得られた場合には、当委員会において 審議することとする。
○今後のスケジュール(案)→第54回指定難病検討 委員会〜: ・指定難病の対象疾病追加に関する審議(3回程度を予定) ・指定難病の診断基準等のアップデートに関する審議(2回程度を 予定)⇒⇒パブリックコメント、疾病対策部会への報告 ・告示(※1)・通知(※2)改正


◎参考資料3−3厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定難病に関する 検討の基本方針(第 53 回指定難病検討委員会資料)
○今までの検討の基本方針を文章化したもの。(再掲です。)

次回は新たに「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」からです。

第55回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) [2024年02月20日(Tue)]
第55回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) (令和6年2月6日)
議事 (1)小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正 する件(案)(2)小児慢性特定疾病に係る疾病ごとの個別検討 (3)指定難病に係る疾病ごとの個別検討について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html
◎資料1−1小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改 正する件(案)に関する意見募集の結果について(案)
○3つの意見に対する「厚労省の考え方」を周知していく結論となる。(再掲です。)


◎資料1−2小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の 程度に係る検討結果について(小児慢性特定疾病対策部会への報告案)
1.はじめに→本委員会は、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状 態の程度について、令和5年 12 月 27 日の委員会において検討を行い、今回、その結果 を取りまとめた。
2.検討の内容→児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 19 条の2第1項に基づく小児慢性特定疾病 の医療費助成の対象となる疾病の状態の程度は、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定めることとされており、具体的には、「児童福祉法第六条の二第一項の規定 に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該 小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成 26 年厚生労働 省告示第 475 号。以下「告示」という。)において、小児慢性特定疾病ごとに疾病の状 態の程度が規定されている。 特に、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の程度については、疾病ごとの基準のほかに、追加的な基準が設けられているところ。   今般、医学の進歩に伴い、ヒト成長ホルモン製剤について、小児慢性特定疾病の対象 疾病と関連した新規の適応症が薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会に報告され、適用されたところである。 一方、当該適応症に係るヒト成長ホルモン治療は、上記の追加的な基準が設けられて いることにより、医療費助成の対象となっていない。   医学の進歩に伴う同製剤の適用の変更等を踏まえ、児童の健全育成の観点から、小児 慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の程度が最新の 2 医学的知見を踏まえたものとなるよう、検討を行った。
3.検討の結果→検討の結果、同製剤の適応の変更等に鑑み、医療費助成の対象となる疾病の状態の程 度が最新の医学的知見を踏まえたものとなるよう、ヒト成長ホルモン治療を行う場合 についての追加的な基準を削除することとした。


◎資料2−1小児慢性特定疾病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(一 覧表)
○6〜13番まで。
※本委員会において追加の可否を検討する予定の疾病であり、今後の審議の結果によっては、小児慢性特定疾病の要件を満たさたないと判断される疾病が含まれうる。 また、疾病名 と疾病の状態の程度については今後変更の可能性がある。


◎資料2−2小児慢性特疾病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票)
○1〜13番までの(個票)あり。
○6 乳児発症性 STING 関連血管炎↓(1例記載。)
1 疾患について

・要望疾病名→乳児発症性 STING 関連血管炎   ICD-10 H01746
・区分(大分類)名→疾患群: 膠原病   区分(大分類)名: 自己炎症性疾患
・疾患概要→乳児発症STING関連血管炎(STING-associated vasculopathy with onset in infancy: SAVI)は、STINGの機 能獲得変異によって慢性的なI型IFNシグナルの活性化をきたし、炎症が持続するI型IFN異常症である。乳児期 早期から、間質性肺疾患、皮疹、発熱、関節炎などの症状を認め、特に呼吸障害によるQOLの低下を招く。免 疫抑制薬やステロイドによる治療効果は限定的であり、いまだ有効な治療法が確立されていない。予後は、死亡率は約20%、死亡年齢の中央値は16歳(範囲0.42〜36歳)であり、ほとんどが呼吸器合併症によるものとさ れる(J CIin Immunol 2021;41:501-514)。
・疾患概念について記載されている主要な教科書名→日本語教科書:なし。英語教科書:Primary Immunodeficiency Diseases. Springer
・学会公認ガイドライン等(診断、治療に関するもの)の有無→学会名:小児リウマチ学会、リウマチ学会(ガイドラインに準ずるもの)。 ガイドライン名:乳児発症STING関連血管炎 診療フローチャート
2 疾患の特徴について
・@慢性(6カ月以上)疾患か→はい。発症月齢の中央値は8.5か月であり、生涯にわたり治療を要する(J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9:803-818.)。
・A長期にわたって生命を脅 かす疾患か→はい。当該疾患における左記の 状態となる患者の割合と その状態:死亡率約20%、死亡年齢の中央値は16歳(範囲0.42〜36歳) 多くが呼吸器合併症によるものとされる(J CIin Immunol 2021;41:501- 514)。生命の危険性は生涯にわたる。
・B長期にわたって生活の質 を低下させる疾患か→はい。当該疾患における左記の 状態となる患者の割合と その状態: 約 85% 間質性肺疾患により、在宅酸素療法や呼吸器管理が必要となる。上記の症状は生涯にわたる。
・C長期にわたって高額な医 療費の負担が続く疾患か→はい。診断時から長期で免疫抑制薬、ステロイドなどの治療を要する。また、呼吸器管理が必要になること があり、生涯にわたり医療ケアが必要である
・患者数(0〜19歳)→全国で約 6人。推計方法を記載:Primary Immunodeficiency Database in Japan (PIDJ)をもとに、2023年時点の国内における生存者数は6名と推測され る
・全患者数(全年齢)→全国で約 6人。 推計方法を記載:上記と同様
3 当該疾患を事業の対象とする場合、どのような「疾患の状態の程度」の患者を対象とするか
・疾病の状態の程度→治療でステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、感染症予防療法のうち1つ以上を実施する場合
・その理由→通常、上
記内服治療および月1回程度の通院治療を余儀なくされるため
・当該疾病のうち、上記の「疾病の状態の程度」を満たす患者の割合→約 8割
4 上記「疾患の状態の程度」に該当する患者の年間医療費(自己負担含む)推計について
・通院のみの場合→約 50万円/年。
推計方法を記載:外来通院12回、胸部Xp、血液検査、治療薬を加えた
・入院がある場合の入院と通 院の合計→約 500万円/年。人工呼吸器使用加算、早期栄養介入管理加算、入院支援加算を加えた入 院算定
5 当該疾患を事業の対象の候補と考える理由→ 乳児発症性STING関連血管炎は、乳児期早期から、間質性肺疾患、皮疹、発熱、関節炎などの症状を認め、特に呼吸障害によるQOLの低下を 招く。いまだ有効な治療法が確立されておらず、頻回の通院または入院での管理が必要である。在宅酸素療法や呼吸器管理必要とする症例 もある。小児難治性疾患であり、医学的調査研究の観点においても、小児慢性特定疾患研究事業に登録する必要があると考える。
6 当該疾患において利用されている医療費助成について
・自立支援医療(育成医療) を利用しているか→誰も利用 していな い。利用している場合、およそ何割程度の患者が利用しているか:約 0%
・自立支援医療(精神通院医 療)を利用しているか→誰も利用 していな い。利用している場合、およそ何割程度の患者が利用しているか:約 0%
・障害児入所医療を利用して いるか→誰も利用 していな い。利用している場合、およそ何割程度の患者が利用しているか:約 0%
・肢体不自由児通所医療を利 用しているか→誰も利用 していな い。利用している場合、およそ何割程度の患者が利用しているか:約 0%

・申請研究班・学会→「自己炎症性疾患とその類縁疾患における、移行期医療を含めた診療体制整備、患者登録推進、全国疫学調査に基づく診療ガイドライン構築に 関する研究」 日本免疫不全・自己炎症学会 日本小児科学会


◎資料3指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票)(第 55 回指定難病検討委員会において検討する疾病)
○19〜33番まで。
○19乳児発症 STING 関連血管炎↓
○ 概要
→1.概要 2.原因 3.症状 4.治療法 
5.予後 発症月齢の中央値は約 8.5 ヶ月であり、生涯にわたり治療を要する。
○ 要件の判定に必要な事項→1〜6までの参照。
○ 情報提供元→難治性疾患政策研究事業「自己炎症性疾患とその類縁疾患における、移行期医療を含めた診療体制整備、 患者登録推進、全国疫学調査に基づく診療ガイドライン構築に関する研究」   研究代表者 久留米大学小児科 教授 西小森隆太
承認学会名  日本リウマチ学会  日本小児リウマチ学会

<診断基準>
<重症度分類>
以下の 1、または 2 を満たした場合を対象とする。
1. 治療が持続的に必要な症例→当該疾病が原因となる間質性肺疾患、皮膚疾患、関節炎、発熱が慢性(6 ヶ月以上)に経過し、副腎皮質ス テロイドや免疫調節薬、免疫グロブリン療法、アスピリン、分子標的療法を継続する症例
2. 合併症併発例→ 自己免疫性甲状腺炎、腎炎、筋炎などの自己免疫性疾患、および肝炎や胆管炎などの肝胆管異常が慢性 (6 ヶ月以上)に経過し、治療を継続する症例
<対象となる者の割合> 上記<重症度分類>を用いた場合、対象となる患者のおおよその割合(%)は 90%である。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項→ 1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確 認可能なものに限る。)。 2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。 3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

次回も続き「参考資料1」からです。

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