第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料 [2024年02月29日(Thu)]
第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料(令和6年2月15日)
議事 (1)訪問系サービスに従事する外国人介護人材受入事業所等からのヒアリング https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37885.html ◎参考資料2 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) 1.これまでの経緯及び現行の取扱い↓ ○現行の外国人介護人材の従事可能な業務の範囲について(在留資格毎の経緯)→技能実習「介護」⇒平成29年度から施設系サービスへの従事が認められた。 ○ 技能実習「介護」における訪問系サービスの従事⇒平成27年2月4日の「外国人介護人材受入 れの在り方に関する検討会中間まとめ」(※)において、現在認められていない。 その後、平成31年度には新たな在留資格として特定技能が創設されたが、技能実習「介護」と同様に、利 用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえて、認めていない。 しかし、平成29年9月から施行された在留資格「介護」においては、介護福祉士取得者であり、専門 的技能や日本語能力等を有しており、特段、外交上の配慮を要することないことから、制限を設けておらず、 訪問系サービスの従事を認めている。 ○在留資格別の外国人介護人材の訪問系サービスの取扱いについて→介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福 祉士は認められているが、EPA介護福祉士候補者・技能実習・特定技能は、介護職が1対1で介護サービスを提供する という業務内容の特性を踏まえ、認めていない。 ○技能実習「介護」における固有要件について→「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設) ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない ○(参考)E PA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たっての留意事項→ 2.現在の取組み状況・検討会のご意見等↓ ○外国人介護人材確保の関連予算事業 ○国際厚生事業団による巡回訪問・相談受付の実績推移→受入れ機関によるEPA介護福祉士(候補者)の雇用管理状況、研修実施状 況を把握するため、定期的に巡回訪問を行うとともに、受入れ機関やEPA介護福祉士(候補者)からの相談に応 じるため、母国語でも対応できる相談窓口を開設している。 ○巡回訪問等で把握した訪問系サービス従事に当たっての主な課題と対応→コミュニケーションの問題やハラスメント等の相談が あげられ、国際厚生事業団の助言のもと、現場では以下のとおり対応。⇒主な課題に対する国際厚生事業団の助言・指導等の対応および結果の参照。 ○外国人介護人材を受け入れている訪問介護事業所へのヒアリング→(事業所等からのヒアリング結果)※ 事務局でまとめたもの⇒「同行訪問や研修の方法・工夫」「緊急時の備え・対応」「記録業務の支援」「ハラスメントの対応」 参照。 ○訪問系サービスに従事する外国人介護人材へのヒアリング→一般の在宅にて訪問介護を行う外国人介護福祉士3名にヒアリングを実施⇒(訪問系サービスに従事したきっかけ)(業務を行うなかで困ったこと及びその対応方法)(キャリアパスへの考え方)参照。 ○外国人介護人材の訪問系サービスの従事に関する主なご意見(第1回検討会)→9点あり。人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは従事できないことになっているが、訪問入浴介護 は、3人体制で1人の利用者を訪問するので、外国人介護人材の従事を認めてもよいのではないか。 ○訪問系サービスにおける外国人介護人材の受入れについて→40%ぐらい。 ○外国人介護人材の受入れが可能と想定される訪問系サービスの種別→訪問入浴介護、訪問介護、小規模多機能型居宅介護。 ○外国人介護人材を訪問介護において受け入れるうえで必要と考える要件 ○外国人介護人材を訪問系サービスにおいて受け入れる場合の適切な実務経験年数 ○外国人介護人材を訪問系サービスにおいて受け入れる場合の適切な日本語能力→N3相当が多く次いでN2相当 3.訪問系サービスを取り巻く状況↓ ○訪問介護の概要 ○訪問介護の基準 ○訪問介護の報酬 ○訪問入浴介護の概要・基準 ○訪問入浴介護の各加算の報酬 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準→介護福祉士 実務者研修修了者 初任者研修修了者 ○夜間対応型訪問介護の概要→夜間において、定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者(要介護者)の居宅 を訪問介護員等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等の提供を行うものをいう。 ○夜間対応型訪問介護の基準→介護福祉士 実務者研修修了者 初任者研修修了者 ○介護職員数の推移 ○第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について→第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、 ・2023年度には約233万人(+約22万人(5.5万人/年)) ・2025年度には約243万人(+約32万人(5.3万人/年)) ・2040年度には約280万人(+約69万人(3.3万人/年)) となった。 ○介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜→依然として高い水準にあり、全職業より高い水準で推移 ○都道府県別有効求人倍率(令和5年7月)と地域別の高齢化の状況→地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。⇒全国グラフ参照。75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 ○離職率・採用率の状況(就業形態別、推移等)→介護職員の離職率は低下傾向にある。 ○介護関係職種別の年齢階級別構成割合及び平均年齢→介護関係職種全体の平均年齢は50.0歳、65歳以上の構成割合は14.2%。平均年齢は54.7歳、65歳以上の構成割合は24.9%。 ○介護サービス事業所における従業員の不足状況@→約9割の事業所が「採用が困難である」ことを不足している理由として挙げている。 ○介護サービス事業所における従業員の不足状況A→職種別に見ると、訪問介護員・介護職員は他の職種と比べて「大いに不足」「不足」している事業所が多い。 ○訪問介護員の人手不足の現状→2022年度時点で15.53倍となっている。 ○第8期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み→参照のこと。 ○訪問介護の事業所数・利用者数等→利用者数は、年々増加 ○訪問介護サービスの実績と今後の見込量等→、令和22年(2040年)には、令和3年の事業所 数よりも加えて約5千事業所の整備が必要。また、生産年齢人口の減少が進む中、必要となる訪問介護員数は約3万2千人確保が必要。(すで に実績がサービス見込み量を超えているので、さらに必要となる可能性がある。) ○訪問介護 ケアマネジャーから紹介のあった方へのサービス提供を断った理由→「人員不足により対応が難しかったため」が 90.9%と最も多く、次いで、「訪問先までの移動時間が長く、対応が難しかったため」(27.3%)となっていた。 また、「看取りや認知症、難病等により自事業所では技術的に対応が難しかったため」は4.0%だった。 ○介護職員初任者研修の概要 ○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜有限会社ウエハラ:年次ごとにカリキュラムを組み立て、介護福祉士国家試験までの学習をサポート〜 ○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜海外介護士育成協議会(のぞみグループ):監理団体としての入国前後のシームレスな教育支援の実施〜 4.検討の方向性について↓ ○検討の背景(1)→(これまでの経緯等)⇒・ 介護分野における技能実習・特定技能・EPA介護福祉士候補者(以下「外国人介護人材」)の受入れに当たっては、 技能実習について、平成29年度から、対人サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を担保することなどを重視しつつ、技能実習指導員等により外国人介護人材への適切な指導ができる体制であること等から施設系サービスへの従事が 認められた。 ※ あわせて、技能実習「介護」については、質の高い人材の確保のため、1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」 程度が要件、2年目は「N3」程度とするなど、分野独自のコミュニケーション能力の要件を設けるとともに、技能等の移転による国 際協力の推進を図ることが制度の目的であることを踏まえ、例えば、夜勤業務に当たって、受入機関に対し、技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生で業務を行うこと等の対応を求めている。 ・ 一方、訪問系サービスについては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であり、適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要があることから、従事は認められていない。平成31年に特定技能が制度として創設されたが、介護分野では、この考え方に基づき、施設系サービスにのみ従事が認められている。 ・ EPA介護福祉士については、受入機関等に対して、 ・ 訪問系サービスを提供するEPA介護福祉士に対する訪問介護の基本事項や生活支援技術、利用者、家族や近隣 とのコミュニケーション、日本の生活様式等の研修の実施 ・ 緊急事態発生時の対応の対応マニュアルの作成及びEPA介護福祉士への研修の実施 ・ EPA介護福祉士が正確かつスムーズに適切な記録作成ができるようチェックシート方式による簡略化や文字の色分けによる優先順位・緊急度の区別等の工夫 ・ 数回程度又は一定期間のサービス提供責任者等による同行訪問等の必要なOJTの実施 等の一定の留意を求めつつ、国際厚生事業団に相談窓口を設けた上で、訪問系サービスの従事を認めている。 また、在留資格「介護」で就労する介護福祉士については、日本人の訪問介護員等と同様、訪問系サービスへの従事を認 めている。 ・ 外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日本で長期間働くできることが重要であり、様々な支援 により、介護福祉士の資格取得に向けた国家試験の受験・合格を後押ししている ○検討の背景(2)→(現在の取組状況等)⇒・ 訪問系サービスへの従事が既に認められているEPA介護福祉士について、国際厚生事業団や受入機関等に聴取したところ、 一定数の相談は寄せられているが、重大なハラスメント事案等は確認されていないことや、受入機関において適切な指導体 制等を設けることにより、円滑に業務を実施していることが分かった。 ・ また、現在、訪問系サービスへの従事が認められていない外国人介護人材について、本検討会においてもご意見をいただ いているが、アンケート調査の結果、特定のサービス区分に限る場合や要件を付す場合も含めて、受入可能と回答した法人・事業所が一定数いることが分かった。 ・ 訪問系サービスには、例えば、複数人でのサービス提供が必要な訪問入浴介護や、ケアの質を一定水準以上にするため、 有資格者である訪問介護員等にサービス提供を限定している訪問介護等があるが、特に有資格者である訪問介護員等は人材 不足が深刻な状況であり、人員不足によりサービス提供を断るケースも出てきている。訪問介護員等の高齢化も進んでいる ところ、必要なサービスを将来にわたって提供できるように対応していくことが、喫緊の課題。・ また、日本人と同様に、訪問系サービスを含む多様な業務を経験し、キャリアアップに繋がるようにすることは、外国人介護人材にとって、我が国で長期間就労する魅力が向上することにも繋がりうるものと考えられる。 ○ こうした有資格者である訪問介護員等の人材不足の状況、これまでの施設系サービスでの取扱いを含む現行の介護サービ スへの従事に関する考え方、介護分野における質の高い人材確保・育成の考え方、人権擁護の観点等を十分に踏まえた上で、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、議論を進めることとする。 なお、これまで、外国人介護人材が施設系サービスに従事する場合でも、介護保険制度に基づくサービスの範囲に限って 認められてきた(※)ことから、訪問系サービスにおいてもこれを前提に、検討していくこととする。 ※ 例えば、外部の訪問系サービスを利用しない有料老人ホームやサ高住での技能実習生の受入れについては、介護の技能実習制度において、 適切に、入浴、食事、排泄等の身体的介護の技能の修得等ができるよう介護保険制度に基づく指定を受けた施設で受入れることができること とされている。 ○検討の方向性→・ 訪問入浴介護は、複数人でのサービス提供が必要なサービスであり、現行認められている施設系サービスと同様、技能実 習指導員等により適切な指導体制を確保しやすいが、こうした体制等を確保した上で、外国人介護人材が、職場内で必要な 研修等を受講し、業務に従事することについて、どのように考えるか。 ・ 訪問介護は、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえ、従事する訪問介護員等に対し、介護 職員初任者研修等の研修修了を義務付ける等、有資格者に限定している。 また、訪問介護のサービス提供に当たっては→・ 訪問介護計画の作成、利用申込の調整等の全体調整及び訪問介護員等に対する指示・業務管理等を行うサービス 提供責任者(以下「サ責」)を利用者数に応じて配置することを基準とし、 ・ 初回の訪問月においては、サ責による訪問又は訪問介護員等との同行について、報酬上の加算を設けて、取組 が進むようする など、利用者に対するケアの質を制度上担保する仕組みとしている。外国人介護人材の訪問介護の実施の可否を検討するに 当たっても、こうした利用者に対するケアの質の担保について、特に留意する必要がある。 ・ さらに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護は、訪問介護と同様、利用者の居宅への訪問に当 たって有資格者が従事するなど、利用者に対するケアの質が制度上担保される仕組みとなっている。 ・ 外国人介護人材が、ケアの質を担保しながら、多様な業務を経験し、キャリアアップしていく観点から、日本人と同様に 介護職員初任者研修を受け、訪問介護の業務に従事することができるようにすることについて、どのように考えるか。その際、介護職員初任者研修を受けやすい環境整備についてどのように考えるか。 ・ 加えて、ケアの質の担保にあたっては、例えば、EPA介護福祉士と同様に、訪問介護等の基本的事項の研修の実施、緊急事 態発生時の対応と研修、適切な記録等の作成の工夫、サ責等による同行等のOJT等、これまで一定の役割を果たしてきた要件 を設けることについてどのように考えるか。また、人権擁護の観点からEPA介護福祉士に対し母国語に対応した相談窓口が 設けられている事例を踏まえ、利用者等からのハラスメント等があった場合に必要となる取組をすることについてどのよう に考えるか。 ・なお、技能実習については、制度趣旨である技能等の移転による国際協力の推進を図ることとの関係や、今後、人材確保 と人材育成を目的とする新たな制度を創設する方向で検討されていることを踏まえ、その取扱いについて新たな制度の趣旨 を踏まえた上での検討を行うことについて、どのように考えるか。 次回も続き「参考資料3 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」からです。 |